船員法施行規則《本則》

法番号:1947年運輸省令第23号

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制定文 船員法施行規則 を次のように改正する。


1章 総則

1条 (適用船舶の範囲)

1項 船員法 以下「」という。第1条第1項 《この法律において「船員」とは、日本船舶又…》 は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。

1号 船舶法 1899年法律第46号第1条第3号 《第1条 左の船舶を以て日本船舶とす 1 …》 日本の官庁又は公署の所有に属する船舶 2 日本国民の所有に属する船舶 3 日本の法令に依り設立したる会社にして其代表者の全員及ビ業務を執行する役員の3分の二以上ガ日本国民なるものの所有に属する船舶 4 及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶

2号 日本船舶を所有することができる者及び前号に掲げる者が借り入れ、又は国内の港から外国の港まで回航を請け負つた船舶

3号 日本政府が乗組員の配乗を行なつている船舶

4号 国内各港間のみを航海する船舶

1条の2 (適用除外小型船舶)

1項 第1条第2項第4号 《前項に規定する船舶には、次の船舶を含まな…》 い。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する船舶 3 政令の定める総トン数三十トン未満の漁船 4 前3号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号第 の国土交通省令の定めるものは、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボートとする。

2条 (職員の範囲)

1項 第3条第1項 《この法律において「職員」とは、航海士、機…》 関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。 の国土交通省令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。

1号 運航士

2号 事務長及び事務員

3号 医師

4号 その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者

2章 船長の職務及び権限

2条の2 (発航前の検査)

1項 船長は、 第8条 《発航前の検査 船長は、国土交通省令の定…》 めるところにより、発航前に船舶が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整つているかいないかを検査しなければならない。 の規定により、発航前に次に掲げる事項を検査しなければならない。ただし、当該発航の前12時間以内に第1号に掲げる事項のうち操設備に係る事項について発航前の検査をしたとき並びに当該発航の前24時間以内に第1号(設備に係る事項を除く。)、第4号及び第5号に掲げる事項について発航前の検査をしたときは、当該事項については、検査を行わないことができる。

1号 船体、機関及び排水設備、操設備、係船設備、揚びよう設備、救命設備、無線設備その他の設備が整備されていること。

2号 積載物の積付けが船舶の安定性をそこなう状況にないこと。

3号 喫水の状況から判断して船舶の安全性が保たれていること。

4号 燃料、食料、清水、医薬品、船用品その他の航海に必要な物品が積み込まれていること。

5号 水路図誌その他の航海に必要な図誌が整備されていること。

6号 気象通報、水路通報その他の航海に必要な情報が収集されており、それらの情報から判断して航海に支障がないこと。

7号 航海に必要な員数の乗組員が乗り組んでおり、かつ、それらの乗組員の健康状態が良好であること。

8号 前各号に掲げるもののほか、航海を支障なく成就するため必要な準備が整つていること。

3条 (遭難船舶等の救助義務の免除)

1項 第14条 《遭難船舶等の救助 船長は、他の船舶又は…》 航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。 但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。 ただし書の国土交通省令の定める場合は、次のとおりとする。

1号 遭難者の所在に到着した他の船舶から救助の必要のない旨の通報があつたとき。

2号 遭難船舶の船長又は遭難航空機の機長が、遭難信号に応答した船舶中適当と認める船舶に救助を求めた場合において、当該救助を求められた船舶のすべてが救助に赴いていることを知つたとき。

3号 やむを得ない事由で救助に赴くことができないとき、又は特殊の事情によつて救助に赴くことが適当でないか若しくは必要でないと認められるとき。

2項 前項第3号の場合においては、その旨を附近にある船舶に通報し、かつ、他の船舶が救助に赴いていることが明らかでないときは、遭難船舶の位置その他救助のために必要な事項を海上保安機関又は救難機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。

3条の2 (異常気象等の通報)

1項 第14条の2 《異常気象等 国土交通省令の定める船舶の…》 船長は、暴風雨、流氷その他の異常な気象、海象若しくは地象又は漂流物若しくは沈没物であつて、船舶の航行に危険を及ぼすおそれのあるものに遭遇したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を附近にある の国土交通省令の定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶とする。

2項 船長は、次表上段に掲げる船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある異常な現象に遭遇したときは、当該異常な現象が存することについて海上保安機関又は気象機関があらかじめ予報又は警報を発している場合を除き、当該異常な現象の種類及び同表下段に掲げる事項を附近にある船舶及び海上保安機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。ただし、当該異常な現象について、 港則法 1948年法律第174号第24条 《 港内又は港の境界付近において発生した海…》 難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該海難に係る船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をし、かつ、その旨を、特定港にあつては港長に、特定港以外の港にあつては最寄 航路標識法 1949年法律第99号第25条 《事故発見者の報告義務 航路標識に事故の…》 あることを発見した者は、直ちに、その旨を海上保安庁又は最寄りの管区海上保安本部若しくはその事務所に通報しなければならない。 水路業務法 1950年法律第102号第20条 《 船長は、水中に沈没物その他航海の障害と…》 なる虞のある物件があることを発見し、又は海上保安庁の刊行した水路図誌に記載されている事象と著しく異る事象を発見したときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。 気象業務法 1952年法律第165号第7条第2項 《2 前項の船舶は、国土交通省令で定める区…》 域を航行するときは、前条第1項の技術上の基準に従い気象及び水象を観測し、国土交通省令の定めるところにより、その成果を気象庁長官に報告しなければならない。 又は 海上交通安全法 1972年法律第115号第43条第1項 《海難により船舶交通の危険が生じ、又は生ず…》 るおそれがあるときは、当該海難に係る船舶の船長は、できる限り速やかに、国土交通省令で定めるところにより、標識の設置その他の船舶交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとり、かつ、当該海難の概要及び の規定による報告を行なつたときは、海上保安庁に対する通報は、要しない。

3項 第14条の2 《異常気象等 国土交通省令の定める船舶の…》 船長は、暴風雨、流氷その他の異常な気象、海象若しくは地象又は漂流物若しくは沈没物であつて、船舶の航行に危険を及ぼすおそれのあるものに遭遇したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を附近にある の規定による通報は、 電波法 1950年法律第131号第52条第3号 《目的外使用の禁止等 第52条 無線局は、…》 免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項特定地上基幹放送局については放送事項の範囲を超えて運用してはならない。 ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。 1 遭難通信船舶又は に定める安全通信により行なわなければならない。

3条の3 (非常配置表)

1項 第14条の3第1項 《国土交通省令の定める船舶の船長は、第12…》 条ないし[から〜まで]第14条に規定する場合その他非常の場合における海員の作業に関し、国土交通省令の定めるところにより、非常配置表を定め、これを船員室その他適当な場所に掲示して置かなければならない。 の国土交通省令の定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

1号 旅客船(平水区域を航行区域とするものにあつては、国土交通大臣の指定する航路に就航するものに限る。

2号 旅客船以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶

3号 船舶安全法施行規則 1963年運輸省令第41号第1条第14項 《14 この省令において「管海官庁」とは、…》 原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則第45条に規定する船舶以下「原子力船等」という。については国土交通大臣を、本邦にある船舶原子力船等を除く。並びに船舶安全法以下「法」という。第6条第3項の物件及び に規定する管海官庁が1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第10章第一規則に規定する 高速船コード 以下「 高速船コード 」という。)に従つて指示するところにより当該船舶が 船舶安全法 1933年法律第11号第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 に掲げる事項を施設し、かつ、同法第3条の規定による満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る航行上の条件が、 船舶安全法施行規則 第13条の5第2項 《2 管海官庁は、法第9条第1項の規定によ…》 り前項の船舶に対して交付する船舶検査証書に、当該船舶が前条第1項の規定に基づいて管海官庁の指示するところにより法第2条第1項に掲げる事項を施設し、かつ、法第3条の規定による満載喫水線の標示をしている旨 の規定により記入された船舶検査証書を受有する船舶(以下「 特定高速船 」という。

4号 専ら沿海区域において従業する漁船以外の漁船

2項 非常配置表には、次に掲げる非常の場合における作業について海員の配置を定めなければならない。

1号 水密戸、弁、舷窓その他の水密を保持するために必要な閉鎖装置の閉鎖、排水その他の防水作業及び旅客船にあつては、復原性計算機の利用、損傷制御用クロス連結管の操作その他の損傷時における船舶の復原性を確保するために必要な作業

2号 防火戸の閉鎖、通風の遮断、消火設備の操作その他の消火作業

3号 食料、航海用具その他の物品の救命艇、端艇及び救命いかだ(以下「 救命艇等 」という。並びに救助艇への積込み、 救命艇等 及び救助艇の降下並びに救命艇等及び救助艇の操縦

4号 救命索発射器、救命浮環その他の救命設備の操作

5号 旅客の招集及び誘導、旅客の救命胴衣の着用の確認その他旅客の安全を確保するための作業

6号 船倉、タンクその他の密閉された区画(次条において「 密閉区画 」という。)における救助作業

3項 前項の規定により定める海員の配置は、次に掲げる海員の配置を含むものでなければならない。

1号 前項第1号、第2号及び第6号に掲げる作業の現場における指揮者及びその代行者

2号 救命艇等 及び救助艇ごとの指揮者及び副指揮者(端艇、救命いかだ、救助艇及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする旅客船に搭載する救命艇にあつては、指揮者

3号 内燃機関、無線設備又は探照灯を有する 救命艇等 及び救助艇にあつては、当該救命艇等及び救助艇ごとにこれらの設備を操作することができる者

4項 前項の場合において、 救命艇手規則 1962年運輸省令第47号第1条 《救命艇手の選任 船員法以下「法」という…》 。第118条第1項の国土交通省令の定める船舶は、平水区域を航行区域とする船舶以外の次に掲げる船舶とする。 1 旅客船 2 旅客船以外の最大とう載人員100人以上の船舶 の船舶に搭載する 救命艇等 にあつては、同項第2号に掲げる者は、 第118条 《救命艇手 船舶所有者は、国土交通省令の…》 定める船舶については、乗組員の中から国土交通省令の定める員数の救命艇手を選任しなければならない。 救命艇手は、救命艇手適任証書を受有する者でなければならない。 国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適 の救命艇手をもつて充てなければならない。ただし、同令第2条第4項の許可を受けて救命艇手の員数を減じた場合における当該減じた員数に等しい数の救命艇等については、この限りでない。

5項 非常配置表には、第2項に定めるもののほか、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 非常の場合において海員をその配置につかせるための信号

2号 非常の場合において旅客を招集するための信号

3号 前号の信号が出された場合に海員及び旅客がとるべき措置

4号 船体放棄の命令を表す信号

5号 非常の場合において旅客の乗り込むべき 救命艇等

6号 非常の場合において 救命艇等 及び救助艇に積み込むべき物品の名称及び数量

7号 救命設備及び消火設備の点検及び整備を担当する職員

6項 前項第2号の信号は、汽笛又はサイレンによる連続した七回以上の短声とこれに続く一回の長声としなければならない。

7項 国内各港間のみを航海する旅客船以外の旅客船の非常配置表の様式は、当該船舶の運航管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の承認を受けたものでなければならない。

3条の4 (操練)

1項 前条第1項各号に掲げる船舶における 第14条の3第2項 《国土交通省令の定める船舶の船長は、国土交…》 通省令の定めるところにより、海員及び旅客について、防火操練、救命艇操練その他非常の場合のために必要な操練を実施しなければならない。 の非常の場合のために必要な海員に対する操練は、非常配置表に定めるところにより海員をその配置につかせるほか、次に掲げるところにより実施しなければならない。

1号 防火操練防火戸の閉鎖、通風の遮断及び消火設備の操作を行うこと。

2号 救命艇等 操練救命艇等の振出し又は降下及びその附属品の確認、救命艇の内燃機関の始動及び操作並びに救命艇の進水及び操船を行い、かつ、進水装置用の照明装置を使用すること。

3号 救助艇操練救助艇の進水及び操船並びにその附属品の確認を行うこと。

4号 防水操練水密戸、弁、舷窓その他の水密を保持するために必要な閉鎖装置の操作を行うこと。

5号 非常操操練操機室からの操設備の直接の制御、船橋と操機室との連絡その他操設備の非常の場合における操を行うこと。

6号 密閉区画 における救助操練保護具、船内通信装置及び救助器具を使用し、並びに救急措置の指導を行うこと。

7号 損傷制御操練旅客船にあつては、前各号に掲げるところによるほか、復原性計算機の利用、損傷制御用クロス連結管の操作その他の損傷時における船舶の復原性を確保するために必要な作業を行うこと。

8号 特定高速船 にあつては、前各号に掲げるところによるほか、次の表に定めるところにより実施すること。

2項 前項の船舶のうち、旅客船(国内各港間のみを航海する旅客船及び 特定高速船 を除く。)においては少なくとも毎週一回、旅客船である特定高速船においては1週間を超えない間隔で、旅客船以外の船舶である特定高速船においては1月を超えない間隔で、これら以外の船舶においては少なくとも毎月一回、海員に対する操練(膨脹式救命いかだの振出し及び降下並びにその附属品の確認、救命艇の進水及び操船、救助艇操練、非常操操練、 密閉区画 における救助操練並びに損傷制御操練を除く。第6項において同じ。)を実施しなければならない。

3項 海員に対する操練のうち、膨脹式救命いかだの振出し又は降下及びその附属品の確認は、少なくとも1年に一回(乙区域又は甲区域( 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 1983年政令第13号)別表第1の配乗表の適用に関する通則12又は13の乙区域又は甲区域をいう。)において従業する国際総トン数( 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号第4条第1項 《国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規…》 定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。 に規定する国際総トン数をいう。以下同じ。)五百トン以上の漁船以外の漁船においては、少なくとも2年に一回)実施しなければならない。

4項 海員に対する操練のうち、救命艇の進水及び操船は搭載する全ての救命艇について少なくとも3月に一回(国内各港間のみを航海する船舶( 特定高速船 及び漁船を除く。並びに我が国の排他的経済水域、領海及び内水以外の区域において従業する国際総トン数三百トン以上の漁船(第6項において「 外洋大型漁船 」という。)以外の漁船(以下この項及び第7項並びに 第3条の9第2項第2号 《前項に定めるもののほか、船長は、次の各号…》 に掲げる救命設備については、それぞれ当該各号に定めるところにより少なくとも毎週一回点検しなければならない。 1 救命艇等及び救助艇並びにそれらの進水装置第3号に掲げるものを除く。 目視により点検するこ 及び第3号において「国内航海船等」という。)においては、少なくとも1年に一回)、救助艇操練及び非常操操練は少なくとも3月に一回(国内航海船等の救助艇操練にあつては、少なくとも1年に一回)、損傷制御操練は少なくとも3月に一回、それぞれ実施しなければならない。

5項 海員に対する操練のうち、 密閉区画 における救助操練は、少なくとも2月に一回実施しなければならない。

6項 第1項の船舶のうち、漁船以外の船舶(国内各港間のみを航海する旅客船を除く。及び 外洋大型漁船 においては、発航の直前に行われた海員に対する操練に海員の4分の一以上が参加していない場合は、発航後24時間以内にこれを実施しなければならない。

7項 第1項の船舶のうち国内航海船等以外の船舶(国内各港間のみを航海する 特定高速船 を除く。)であつて、出港後24時間を超えて船内にいることが予定される旅客が乗船するものにおいては、当該旅客に対する避難のための操練を当該旅客の乗船後最初の出港の前又は当該出港の後直ちに実施しなければならない。ただし、荒天その他の事由により実施することが著しく困難である場合は、この限りでない。

8項 第1項の船舶以外の船舶においては、海員に対する操練のうち、第1項第5号に掲げる操練は少なくとも3月に一回、同項第6号に掲げる操練は少なくとも2月に一回、それぞれ実施しなければならない。

3条の5 (航海当直の実施)

1項 次に掲げる船舶以外の船舶の船長は、航海当直の編成及び航海当直を担当する者がとるべき措置について国土交通大臣が告示で定める基準に従つて、適切に航海当直を実施するための措置をとらなければならない。

1号 平水区域を航行区域とする船舶

2号 専ら平水区域又は 船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令第2号の漁船の範囲を定める省令 2020年国土交通省令第95号)別表の海域において従業する漁船

2項 船長は、航海当直をすべき職務を有する者に対し、酒気帯びの有無について確認を行うとともに、当該者が酒気を帯びていることを確認した場合には、当該者に航海当直を実施させてはならない。

3条の6 (巡視制度)

1項 第3条の3第1項第1号 《法第14条の3第1項の国土交通省令の定め…》 る船舶は、次に掲げる船舶とする。 1 旅客船平水区域を航行区域とするものにあつては、国土交通大臣の指定する航路に就航するものに限る。 2 旅客船以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶 3 船舶 に掲げる船舶の船長は、船舶の火災の予防のための巡視制度を設けなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、同項の船舶のうち船舶設備規程(1934年逓信省令第6号)第2条第4項のロールオン・ロールオフ旅客船の船長は、 船舶防火構造規則 1980年運輸省令第11号第2条第17号 《定義 第2条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号におい の2のロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは同条第18号の車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを監視するための巡視制度を設けなければならない。ただし、当該区域について船舶設備規程第146条の46第1項の規定による監視装置を備えている場合又は同項ただし書の規定により当該監視装置を備えることを要しないこととされている場合は、この限りでない。

3条の7 (水密の保持)

1項 船長は、次に掲げるところにより、船舶の水密を保持するとともに、海員がこれを遵守するよう監督しなければならない。

1号 甲板間における貨物倉を区画する水密隔壁に取り付けた水密戸及び甲板間における貨物倉を区画する甲板に取り付けたランプは、発航前に水密に閉じ、航行中は、これを開放しないこと。

2号 機関室内の水密隔壁にある取外しの可能な板戸は、発航前に水密を保つよう取り付け、航行中は、緊急の必要がある場合を除き、これを取り外さないこと。

3号 船舶区画規程(1952年運輸省令第97号)第50条第1項の工事用の出入口に設ける水密すべり戸は、発航前に水密に閉じ、航行中は、緊急の必要がある場合を除き、これを開放しないこと。

4号 船舶区画規程第102条の11第1項第1号の水密戸及び昇降口の水密閉鎖装置は、発航前に水密に閉じ、航行中は、通行のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。

5号 船舶区画規程 第54条 《医療書の備置 船舶所有者は、船舶平水区…》 域を航行区域とする船舶及びまき網漁業に従事する漁船の附属漁船で運搬船以外の総トン数二十トン未満のものを除く。に国土交通省監修「日本船舶医療便覧」を備え置かなければならない。 ただし、前条第1項第3号又 の水密すべり戸は、航行中は、旅客の通行その他船舶の運航のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。旅客の通行その他船舶の運航のため開放したときは、直ちに閉じ得るよう準備しておくこと。

6号 前5号以外の水密隔壁に取り付けた水密戸及び漁船の最上層の全通甲板下の船側の開口であつて、船内の閉囲された場所に通じるもの(げん窓を除く。)は、発航前に水密に閉じ、航行中は、作業又は通行のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。作業又は通行のため開放したときは、直ちに閉じ得るよう準備しておくこと。

7号 貨物を積載する場所にあるげん窓その他航行中に近寄ることが困難な場所にあるげん及びそのふたは、発航前に水密に閉じ、かつ、錠前その他の開くことを防止するための装置(以下「 錠前等 」という。)を付すべきものにあつては、施錠し、航行中は、これを開放しないこと。

8号 船舶区画規程 第58条第2項 《船舶所有者は、前項の許可を受けようとする…》 ときは、船舶ごとに左の事項を記載した申請書二通を提出しなければならない。 1 船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地 2 船舶の種類、名称、総トン数、用途業種及び航路従業制限 3げん窓の下縁が発航前の喫水線の上方1・4メートル( 満載喫水線規則 1968年運輸省令第33号)別表第1の熱帯域又は熱帯季節期間における季節熱帯区域に船舶があるときは、1・1メートル)に船舶の幅の1,000分の25を加えた距離に最低点を有する隔壁甲板に平行な線より下方にあるときは、当該げん窓のある甲板間のすべてのげん窓を発航前に水密に閉じ、かつ、施錠し、航行中は、これを開放しないこと。

9号 外板の開口で垂直方向の損傷範囲を制限する甲板より下方にあるもの(第7号及び前号のげん窓を除く。)は、発航前に水密に閉じ、かつ、 錠前等 を付すべきものにあつては、施錠し、航行中は、当該開口の開放が船舶の安全性を損なう状況にない場合であつて、船舶の運航のため必要があるときを除き、これを開放しないこと。

10号 載貨扉は、発航前に水密に閉じ、かつ、安全装置を作動させ、航行中は、これを開放しないこと(次に掲げる場合を除く。)。

船舶が離着岸する場合であつて、当該載貨扉が船舶の接岸中操作するに適しない構造のものであるために、当該載貨扉を開放する必要があるとき。

船舶が安全にびよう泊し、かつ、当該載貨扉の開放が船舶の安全性を損なう状況にない場合であつて、旅客の乗降その他船舶の運航のために、当該載貨扉を開放する必要があるとき。

11号 げん門、載貨門その他の開口で隔壁甲板より下方にあるものは、発航前に水密に閉じ、航行中は、これを開放しないこと。

12号 灰棄て筒、ちり棄て筒等の船内の開口で隔壁甲板より下方にあるものは、使用した後直ちにそのふた及び自動不還弁を確実に閉じること。

2項 次の各号に掲げる船舶については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。

1号 船舶区画規程第2編の適用を受ける船舶(第3号において「 特定旅客船 」という。)以外の船舶前項第3号、第5号及び第10号

2号 船舶区画規程第3編、第4編又は第5編の適用を受ける船舶(次号において「 特定貨物船等 」という。)以外の船舶前項第4号

3号 特定旅客船 又は 特定貨物船等 である船舶以外の船舶前項第8号、第9号、第11号及び第12号

3項 第1項第7号及び第8号のげん並びに同項第9号の開口のかぎ又は暗証番号その他の解錠に必要な情報は、船長が保管又は管理しなければならない。

3条の8

1項 旅客船の船長は、国内各港間のみの航海を行なう場合を除き、水密戸、水密戸に附属する表示器その他の装置、区画室の水密を保つための弁及び損傷制御用クロス連結管の操作用弁を毎週一回点検し、かつ、主横置隔壁にある動力式水密戸を毎日作動しなければならない。

3条の9 (非常通路及び救命設備の点検整備)

1項 船長は、非常の際に脱出する通路、昇降設備及び出入口並びに救命設備を少なくとも毎月一回点検し、かつ、整備しなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、船長は、次の各号に掲げる救命設備については、それぞれ当該各号に定めるところにより少なくとも毎週一回点検しなければならない。

1号 救命艇等 及び救助艇並びにそれらの進水装置(第3号に掲げるものを除く。)目視により点検すること。

2号 救命艇等 及び救助艇(国内航海船等に備え付けられているものを除く。)の内燃機関始動及び前後進操作を行うことにより点検すること。

3号 旅客船及び漁船以外の船舶(国内航海船等を除く。)に備え付けられている救命艇(船尾からつり索を用いることなく進水するものを除く。及びその進水装置当該救命艇を格納位置から移動することにより点検すること。

4号 第3条の3第5項第2号 《非常配置表には、第2項に定めるもののほか…》 、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 非常の場合において海員をその配置につかせるための信号 2 非常の場合において旅客を招集するための信号 3 前号の信号が出された場合に海員及び旅客がとるべき の信号を発する装置使用することにより点検すること。

3条の10 (旅客に対する避難の要領等の周知)

1項 船長は、避難の要領並びに救命胴衣の格納場所及び着用方法について、旅客の見やすい場所に掲示するほか、旅客に対して周知の徹底を図るため必要な措置を講じなければならない。

3条の11 (船上教育)

1項 第3条の3第1項 《法第14条の3第1項の国土交通省令の定め…》 る船舶は、次に掲げる船舶とする。 1 旅客船平水区域を航行区域とするものにあつては、国土交通大臣の指定する航路に就航するものに限る。 2 旅客船以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶 3 船舶 各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから2週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育を施さなければならない。

2項 前項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法並びに海上における生存方法に関する教育を少なくとも毎月一回(国内各港間のみを航海する旅客船以外の旅客船においては、少なくとも毎週一回)施さなければならない。

3項 前項の教育のうち救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育は、2月以内ごと(旅客船である 特定高速船 にあつては、1月以内ごと)に当該船舶のすべての救命設備及び消火設備について施されなければならない。

4項 第1項の船舶の船長は、海員に対し、 第14条の3 《非常配置表及び操練 国土交通省令の定め…》 る船舶の船長は、第12条ないし[から〜まで]第14条に規定する場合その他非常の場合における海員の作業に関し、国土交通省令の定めるところにより、非常配置表を定め、これを船員室その他適当な場所に掲示して置 に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する教育を施さなければならない。

5項 前各項に掲げるほか、第1項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の火災に対する安全を確保するための教育を施さなければならない。

3条の12 (船上訓練)

1項 第3条の3第1項 《法第14条の3第1項の国土交通省令の定め…》 る船舶は、次に掲げる船舶とする。 1 旅客船平水区域を航行区域とするものにあつては、国土交通大臣の指定する航路に就航するものに限る。 2 旅客船以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶 3 船舶 各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから2週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する訓練を実施しなければならない。

2項 前項の船舶の船長は、海員に対し、進水装置用救命いかだの使用方法に関する訓練を少なくとも4月に一回実施しなければならない。

3項 第1項の船舶の船長は、海員に対し、 第14条の3 《非常配置表及び操練 国土交通省令の定め…》 る船舶の船長は、第12条ないし[から〜まで]第14条に規定する場合その他非常の場合における海員の作業に関し、国土交通省令の定めるところにより、非常配置表を定め、これを船員室その他適当な場所に掲示して置 に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する訓練を定期的に実施しなければならない。

3条の13 (手引書の備置き)

1項 第3条の3第1項 《法第14条の3第1項の国土交通省令の定め…》 る船舶は、次に掲げる船舶とする。 1 旅客船平水区域を航行区域とするものにあつては、国土交通大臣の指定する航路に就航するものに限る。 2 旅客船以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶 3 船舶 各号に掲げる船舶の船長は、当該船舶の救命設備の使用方法、海上における生存方法及び火災に対する安全の確保に関する手引書を食堂、休憩室その他適当な場所に備え置かなければならない。

3条の14 (操

1項 二以上の動力装置を同時に作動することができる操設備を有する船舶の船長は、船舶交通のふくそうする海域、視界が制限されている状態にある海域その他の船舶に危険のおそれがある海域を航行する場合には、当該二以上の動力装置を作動させておかなければならない。

3条の15 (自動操

1項 船長は、自動操装置の使用に関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

1号 自動操装置を長時間使用したとき又は前条に規定する危険のおそれがある海域を航行しようとするときは、手動操を行うことができるかどうかについて検査すること。

2号 前条に規定する危険のおそれがある海域を航行する場合に自動操装置を使用するときは、直ちに手動操を行うことができるようにしておくとともに、操を行う能力を有する者が速やかに操を引き継ぐことができるようにしておくこと。

3号 自動操から手動操への切換え及びその逆の切換えは、船長若しくは甲板部の職員により又はその監督の下に行わせること。

3条の16 (船舶自動識別装置の作動)

1項 船舶設備規程第146条の29の規定により船舶自動識別装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶自動識別装置を常時作動させておかなければならない。ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合又は当該船舶が航海の目的、態様、運航体制等を勘案して船舶自動識別装置を常時作動させることが適当でないものとして国土交通大臣が告示で定める船舶に該当する場合については、この限りでない。

3条の17 (船舶長距離識別追跡装置の作動)

1項 船舶設備規程第146条の29の2の規定により船舶長距離識別追跡装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶長距離識別追跡装置を常時作動させておかなければならない。ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2項 前項ただし書の規定により、船舶長距離識別追跡装置を停止した場合は、遅滞なく、海上保安庁に通報しなければならない。

3条の18 (船橋航海当直警報装置の作動)

1項 船舶設備規程第146条の49の規定により船橋航海当直警報装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船橋航海当直警報装置を常時作動させておかなければならない。

3条の19 (作業言語)

1項 船長は、乗組員が航海の安全に関し適切な動作を確実にするために使用する作業言語を決定し、その作業言語名を航海日誌の第一表の余白に記載しなければならない。ただし、当該作業言語を日本語に決定し、かつ、国際航海( 船舶安全法施行規則 第1条第1項 《この省令において「国際航海」とは、一国と…》 他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 の国際航海をいう。以下同じ。)に従事しない場合には、当該作業言語名を記載することを要しない。

2項 船長は、 第14条の3 《非常配置表及び操練 国土交通省令の定め…》 る船舶の船長は、第12条ないし[から〜まで]第14条に規定する場合その他非常の場合における海員の作業に関し、国土交通省令の定めるところにより、非常配置表を定め、これを船員室その他適当な場所に掲示して置 に規定する非常配置表又は 第3条の10 《旅客に対する避難の要領等の周知 船長は…》 、避難の要領並びに救命胴衣の格納場所及び着用方法について、旅客の見やすい場所に掲示するほか、旅客に対して周知の徹底を図るため必要な措置を講じなければならない。 に規定する旅客に対する避難の要領等に関する掲示物において、前項の規定により決定された作業言語以外の言語が使用されている場合には、当該作業言語への訳文を付さなければならない。

3項 次の各号に掲げる船舶(推進機関を有しない船舶を除く。)の船長は、乗組員が航海の安全に関して船外と通信連絡を行う場合及び航海当直を実施している者が水先人と会話をする場合には、日本語(相手方の使用する言語が日本語である場合に限る。又は英語を使用させなければならない。ただし、相手方の使用する言語が日本語又は英語以外の言語であつて当該乗組員の使用するものと同一である場合には、この限りでない。

1号 国際航海に従事する旅客船

2号 旅客船又は自ら漁ろうに従事する漁船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(国際総トン数五百トン以上のものに限る。

3条の20 (航海に関する記録)

1項 国際航海に従事する国際総トン数百五十トン以上の船舶(推進機関を有しない船舶及び自ら漁ろうに従事する漁船を除く。)の船長は、航海に関する記録を作成し、船内に保存しなければならない。

2項 前項に規定する航海に関する記録の作成について必要な事項は、国土交通大臣が告示で定める。

3条の21 (クレーン等の位置)

1項 船長は、クレーン、デリックその他これらに類する装置を航海の安全に支障を及ぼすおそれのない位置に保持しなければならない。

4条 (水葬)

1項 船長は、次のすべての条件を備えなければ死体を水葬に付することができない。

1号 船舶が公海にあること。

2号 死亡後24時間を経過したこと。ただし、伝染病によつて死亡したときは、この限りでない。

3号 衛生上死体を船内に保存することができないこと。ただし、船舶が死体を載せて入港することを禁止された港に入港しようとするときその他正当の事由があるときは、この限りでない。

4号 医師の乗り組む船舶にあつては、医師が死亡診断書を作成したこと。

5号 伝染病によつて死亡したときは、10分な消毒を行つたこと。

5条

1項 船長は、死体を水葬に付するときは、死体が浮き上らないような適当な処置を講じ、且つ、なるべく遺族のために本人の写真を撮影した上、遺髪その他遺品となるものを保管し、相当の儀礼を行わなければならない。

6条 (遺留品の処置)

1項 船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明になつたときは、遅滞なく、その船舶に乗り込む本人の親族、友人その他適当な者二名以上を立ち会わせて、その遺留品を取り調べた上、遺留品目録を作らなければならない。

2項 遺留品目録には、次に掲げる事項を記載して、船長及び立会人がこれに氏名を記載しなければならない。

1号 本人の氏名、本籍、住所並びに死亡し、又は行方不明となつた位置及び年月日時

2号 遺留品の品名及び数量

3号 遺留品の目録を作つたときの年月日

4号 売却その他の処分をしたときは、そのてん末

7条

1項 船長は、遺留品を相続人その他の利害関係人の利益に適する方法により管理し、遺留品目録と共に相続人その他の権利者に引き渡さなければならない。

2項 船長は、遺留品目録及び遺留品の管理及び引渡を船舶所有者に委託することができる。

3項 船長又は船舶所有者が、遺留品の権利者の存否又は所在が分らないときは、もよりの地方運輸局長にこれを遺留品目録と共に提出しなければならない。

8条

1項 船長又は船舶所有者が、前条第3項の規定によつて遺留品目録と共に遺留品を地方運輸局長に提出したときは、遺留品目録の写に地方運輸局長の証明を求めることができる。

9条 (仮船舶国籍証書等)

1項 第18条第1項第1号 《船長は、国土交通省令で定める場合を除いて…》 、次の書類を船内に備え置かなければならない。 1 船舶国籍証書又は国土交通省令で定める証書 2 海員名簿 3 航海日誌 4 積荷に関する書類 5 海上運送法1949年法律第187号第26条第3項に規定 の国土交通省令の定める証書は、次に掲げるものとする。

1号 船舶法 第13条 《 日本船舶か外国の港に碇泊する間に於て船…》 舶国籍証書か滅失若くは毀損し又は之に記載したる事項に変更を生したるときは船長は其地に於て仮船舶国籍証書を請受くることを得 日本船舶か外国に航行する途中に於て前項の事由か生したるときは船長は最初に到著し第15条 《 日本に於て船舶を取得したる者か其取得地…》 を管轄する管海官庁の管轄区域内に船籍港を定めさるときは其管海官庁の所在地に於て仮船舶国籍証書を請受くることを得 又は 第16条 《 外国に於て船舶を取得したる者は其取得地…》 に於て仮船舶国籍証書を請受くることを得 第13条第3項の規定は前項の場合に之を準用す の規定により仮船舶国籍証書の交付を受けた船舶にあつては、当該仮船舶国籍証書

2号 小型船舶の登録等に関する法律 2001年法律第102号)の適用を受ける船舶にあつては、次に掲げる証明書

小型船舶の登録等に関する法律 第25条第1項 《日本船舶である小型船舶の所有者は、国土交…》 通大臣から有効な国籍証明書当該船舶が日本船舶であることを証明する書面をいう。以下同じ。の交付を受け、これを当該船舶内に備え置き、かつ、国土交通省令で定めるところにより船名を表示しなければ、当該船舶を国 の規定により国籍証明書の交付を受けた船舶にあつては、当該国籍証明書

イに掲げる船舶以外の船舶にあつては、 小型船舶の登録等に関する法律 第14条 《登録事項証明書等 何人も、国土交通大臣…》 に対し、原簿の謄本若しくは抄本又は原簿のうち磁気ディスクをもって調製された部分に記録されている事項を証明した書面以下「登録事項証明書等」という。の交付を請求することができる。 の規定による登録事項証明書等のうち、 小型船舶登録規則 2002年国土交通省令第4号第29条第1号 《登録事項証明書等の様式 第29条 登録事…》 項証明書等の様式は、次の各号に掲げる登録事項証明書等の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 一部事項証明書 第12号様式 2 全部事項証明書 第13号様式 3 登録事項要約書 第14号 の一部事項証明書又は同条第2号の全部事項証明書(現に 小型船舶の登録等に関する法律 第3条 《登録の一般的効力 小型船舶は、小型船舶…》 登録原簿以下「原簿」という。に登録を受けたものでなければ、これを航行の用に供してはならない。 ただし、臨時航行として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 に規定する小型船舶登録原簿に登録された事項を証するものに限る。

2項 次に掲げる船舶にあつては、 第18条第1項第1号 《船長は、国土交通省令で定める場合を除いて…》 、次の書類を船内に備え置かなければならない。 1 船舶国籍証書又は国土交通省令で定める証書 2 海員名簿 3 航海日誌 4 積荷に関する書類 5 海上運送法1949年法律第187号第26条第3項に規定 の書類を備え置くことを要しない。

1号 船舶法施行細則 1899年逓信省令第24号第4条 《 次の場合に於ては船舶国籍証書又は仮船舶…》 国籍証書の受有前といえども船舶を航行せしむることを得 1 総とん数の測度を受けんとする場合に於て船舶安全法1933年法律第11号第9条第1項に規定する船舶検査証書を受有したる船舶、同条第2項に規定する の規定により航海を行う船舶

2号 総トン数二十トン未満の船舶(漁船を除く。)であつて次に掲げるもの

小型船舶の登録等に関する法律 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において「小型船舶…》 」とは、総トン数二十トン未満の船舶のうち、日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。又は日本船舶以外の船舶本邦の各港間又は湖、川若しくは港のみを航行する船舶に限る。 の国土交通省令で定める船舶

小型船舶の登録等に関する法律 第3条 《登録の一般的効力 小型船舶は、小型船舶…》 登録原簿以下「原簿」という。に登録を受けたものでなければ、これを航行の用に供してはならない。 ただし、臨時航行として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 ただし書の規定により臨時航行する船舶

小型船舶の登録等に関する法律 第6条第1項 《登録を受けていない小型船舶の登録以下「新…》 規登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、新規登録の申請をし、かつ、当該船舶を提示しなければならない。 の規定による新規登録又は同法第9条第1項の規定による変更登録を受けた後に、前項第2号に掲げる証明書を備え置くため航行する船舶

10条 (海員名簿)

1項 海員名簿の様式は、第1号書式とする。

2項 船長は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、遅滞なく、船員の氏名、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を海員名簿に記載しなければならない。ただし、 第39条 《沈没等に因る雇入契約の終了 船舶が左の…》 各号の1に該当する場合には、雇入契約は、終了する。 1 沈没又は滅失したとき。 2 全く運航に堪えなくなつたとき。 船舶の存否が1箇月間分らないときは、船舶は、滅失したものと推定する。 第1項の規定に の規定により雇入契約が終了した場合において、海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、この限りでない。

3項 船長は、海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、前項ただし書の場合を除き、遅滞なく、海員名簿を作成しなければならない。

4項 第22条第1項 《船長は、海員が前条の事項を守らないときは…》 、これを懲戒することができる。 の一括届出の許可に係る船舶にあつては、海員名簿は、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(当該事務所が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局長(船舶貸借の場合であつて当該船舶の所有者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地。以下この項において「 住所地等 」という。)が本邦内にあるとき( 住所地等 が二以上ある場合であつて、これらが二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときを除く。)にあつては、当該住所地等を管轄する地方運輸局長)。以下「所轄地方運輸局長」という。)が指定した場所に備え置かなければならない。

5項 海員名簿は、船員の死亡又は雇入契約の終了の日から5年を経過する日まで、なお船内又は前項の場所に備え置かなければならない。ただし、船舶を譲渡したときその他のやむを得ない事由があるときは、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置くことができる。

11条 (航海日誌)

1項 航海日誌の様式は、第2号書式とする。ただし、国内各港間のみを航海する船舶又は第1種の従業制限を有する漁船にあつては、同書式中出生、死亡及び死産に関する第六表から第八表までは備えることを要しない。

2項 航海日誌には、航海の概要を第四表に記載するほか、次に掲げる場合にあつては、その概要を第五表に記載しなければならない。

1号 第2条の2 《発航前の検査 船長は、法第8条の規定に…》 より、発航前に次に掲げる事項を検査しなければならない。 ただし、当該発航の前12時間以内に第1号に掲げる事項のうち操舵だ設備に係る事項について発航前の検査をしたとき並びに当該発航の前24時間以内に第1 の規定により操設備について検査を行つたとき。

2号 第14条 《遭難船舶等の救助 船長は、他の船舶又は…》 航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。 但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。 ただし書の規定により遭難船舶等を救助しなかつたとき。

3号 第14条の3第2項 《国土交通省令の定める船舶の船長は、国土交…》 通省令の定めるところにより、海員及び旅客について、防火操練、救命艇操練その他非常の場合のために必要な操練を実施しなければならない。 の規定による操練を行い、又は行うことができなかつたとき。

4号 第3条の7第1項第1号 《船長は、次に掲げるところにより、船舶の水…》 密を保持するとともに、海員がこれを遵守するよう監督しなければならない。 1 甲板間における貨物倉を区画する水密隔壁に取り付けた水密戸及び甲板間における貨物倉を区画する甲板に取り付けたランプは、発航前に から第11号までの規定により水密を保持すべき水密戸等を開放し、若しくは閉じ、又は 第3条の8 《 旅客船の船長は、国内各港間のみの航海を…》 行なう場合を除き、水密戸、水密戸に附属する表示器その他の装置、区画室の水密を保つための弁及び損傷制御用クロス連結管の操作用弁を毎週一回点検し、かつ、主横置隔壁にある動力式水密戸を毎日作動しなければなら の規定により点検したとき。

5号 第3条の9 《非常通路及び救命設備の点検整備 船長は…》 、非常の際に脱出する通路、昇降設備及び出入口並びに救命設備を少なくとも毎月一回点検し、かつ、整備しなければならない。 前項に定めるもののほか、船長は、次の各号に掲げる救命設備については、それぞれ当該各 の規定により救命設備の点検整備を行つたとき。

6号 第3条の12 《船上訓練 第3条の3第1項各号に掲げる…》 船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから2週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する訓練を実施しなければならない。 前項の船舶の船長は、海員に対し、進水装置用救命いかだの使用方法に の規定により訓練を行つたとき。

7号 第3条 《遭難船舶等の救助義務の免除 法第14条…》 ただし書の国土交通省令の定める場合は、次のとおりとする。 1 遭難者の所在に到着した他の船舶から救助の必要のない旨の通報があつたとき。 2 遭難船舶の船長又は遭難航空機の機長が、遭難信号に応答した船舶 の十六ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させておかなかつたとき。

8号 第3条 《遭難船舶等の救助義務の免除 法第14条…》 ただし書の国土交通省令の定める場合は、次のとおりとする。 1 遭難者の所在に到着した他の船舶から救助の必要のない旨の通報があつたとき。 2 遭難船舶の船長又は遭難航空機の機長が、遭難信号に応答した船舶 の十七ただし書の規定により船舶長距離識別追跡装置を作動させておかなかつたとき。

9号 第15条 《水葬 船長は、船舶の航行中船内にある者…》 が死亡したときは、国土交通省令の定めるところにより、これを水葬に付することができる。 から 第17条 《在外国民の送還 船長は、外国に駐在する…》 日本の領事官が、法令の定めるところにより、日本国民の送還を命じたときは、正当の事由がなければ、これを拒むことができない。 まで又は法第22条から 第29条 《 前条の申請をしようとする者は、次に掲げ…》 る書類を添付して第12号書式による申請書を提出しなければならない。 1 船舶所有者の発行する船員としての雇用関係雇用の予約を含む。を証する書類 2 戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民基本台 までの規定により処置したとき。

10号 第19条 《航行に関する報告 船長は、左の各号の1…》 に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 1 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。 2 人命又は船舶の 各号のいずれかに該当したとき。

11号 第20条 《船長の職務の代行 船長が死亡したとき、…》 船舶を去つたとき、又はこれを指揮することができない場合において他人を選任しないときは、運航に従事する海員は、その職掌の順位に従つて船長の職務を行う。 又は商法(1899年法律第48号)第707条の規定により船長以外の者が船長の職務を行つたとき。

12号 船員労働安全衛生規則 1964年運輸省令第53号第45条第2項 《2 船舶所有者は、前項の保護具のうち、自…》 蔵式呼吸具、送気式呼吸具及び空気圧縮機については、少なくとも1月に一回これらを点検しなければならない。 の規定により自蔵式呼吸具、送気式呼吸具及び空気圧縮機の点検を行つたとき。

13号 船員労働安全衛生規則 第71条第2項第8号 《2 船舶所有者は、緊急を要する場合その他…》 前項の規定により難い特別の事由がある場合であつて、国土交通大臣が指定する薬品以外の薬品を使用し、かつ、次に掲げる措置を講ずるときは、同項の規定にかかわらず、船員にくん蒸を行わせることができる。 1 く の規定により検知を行つたとき。

14号 危険物船舶運送及び貯蔵規則 1957年運輸省令第30号第198条第3項 《3 前項の設定圧力の変更を行う場合は、次…》 に掲げるところによらなければならない。 1 船長の監督の下に、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は船級協会が適当と認める操作手引書に記載されている手順に従つて行うこと。 2 貨物制御室に変更中である の規定により貨物タンクの圧力逃し弁の設定圧力の変更を行つたとき。

15号 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第389条の5 《燃料タンクの圧力逃し弁 異常な事態が生…》 じた場合において、燃料タンクの圧力逃し弁と当該タンクとの間の空気管の流路を遮断するときは、次に掲げるところによらなければならない。 1 船長の監督の下に、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は船級協会 の規定により燃料タンクの圧力逃し弁と当該タンクとの間の空気管の流路の遮断を行つたとき。

16号 船内において出生又は死産があつたとき。

17号 海員その他船内にある者による犯罪があつたとき。

18号 労働関係に関する争議行為があつたとき。

19号 国際航海に従事する船舶において事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号第10条の3第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ご…》 とに、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。の取扱いに関する作業を行 に規定する船舶発生廃棄物をいう。)の排出を行つたとき( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 1971年運輸省令第38号第12条の2 《通風洗浄 法第9条の2第2項の国土交通…》 省令で定める有害液体物質は、温度二十度において5キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。 2 法第9条の2第2項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。 1 貨物の取卸しが完 の四十三ただし書の場合を除く。)。

20号 国際航海に従事する船舶( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12条の17の5の2第1項 《船長は、令第11条の7の表第1号上欄に掲…》 げる海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域において船舶に設置された原動機を始動し、若しくは停止するとき以下この条において「入域等のとき」という。は、次に掲げる事項を航海日誌に記載す ただし書の船舶を除く。)が 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 1971年政令第201号第11条の7 《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 法第…》 19条の3の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 放出海 の表第1号上欄に掲げる海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域内において原動機を始動し、若しくは停止するとき。

21号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の21第1項 《何人も、海域において、船舶に燃料油を使用…》 するときは、政令で定める海域ごとに、硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油以下「基準適合燃料油」という。を使用しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、こ の規定により、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第11条の10 《燃料油の品質の基準等 法第19条の21…》 第1項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域とし、同項の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 海域 基準 1 別表第1の5に掲げるバルティック海海域、別表第 の表第1号上欄に掲げる海域に入域する場合であつて、同号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の使用を開始するとき。

22号 国際航海に従事する船舶が 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 別表第1の5に掲げる南極海域又は北極海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域において海氷の密接度が変化するとき。

3項 航海日誌は、外国語によつて作成することができる。

4項 航海日誌は、最後の記載をした日から3年を経過する日まで、なお船内に備え置かなければならない。

12条

1項 削除

13条 (積荷に関する書類)

1項 第18条第1項第4号 《船長は、国土交通省令で定める場合を除いて…》 、次の書類を船内に備え置かなければならない。 1 船舶国籍証書又は国土交通省令で定める証書 2 海員名簿 3 航海日誌 4 積荷に関する書類 5 海上運送法1949年法律第187号第26条第3項に規定 の積荷に関する書類は、積荷目録とする。

2項 船積港又は陸揚港が外国にある物品運送を行なう船舶以外の船舶においては、前項の書類を備え置くことを要しない。

14条 (航行に関する報告)

1項 船長は、 第19条 《航行に関する報告 船長は、左の各号の1…》 に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 1 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。 2 人命又は船舶の の規定により報告をしようとするときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(地方運輸局(運輸監理部を含む。並びに運輸支局( 地方運輸局組織規則 2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、海事事務所及び 内閣府設置法 1999年法律第89号第47条第1項 《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。 の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 2000年政令第255号第212条第2項 《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》 第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び に規定する事務を分掌するもの(以下「 運輸支局等 」という。)(以下「地方運輸局の事務所」という。並びに法第104条の規定に基づき国土交通大臣の事務を行う市町村長(以下「 指定市町村長 」という。)の事務所をいう。以下同じ。)において、地方運輸局長又は 指定市町村長 以下「 地方運輸局長等 」という。)に対し第4号書式による報告書三通を提出し、かつ、航海日誌を提示しなければならない。ただし、滅失その他やむを得ない事由があるときは、航海日誌の提示は、要しない。

2項 前項の規定により航海日誌を提示する場合において、航海日誌が外国語(英語を除く。)によつて作成されているときは、翻訳者を明らかにした日本語又は英語による訳文を添付するものとする。

15条

1項 前条第1項の規定により船長が報告をした事実及び船舶所有者が同条の規定に準じて航行に関する報告をした事実については、船長又は船舶所有者は、地方運輸局長に対し航海日誌を提示し、かつ、第4号の二書式による申請書を提出して、当該報告書の写に証明を求めることができる。

3章 雇入契約の成立等の届出等

16条 (雇入契約の締結前の説明事項)

1項 第32条第1項第2号 《船舶所有者は、雇入契約を締結しようとする…》 ときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者次項において「相手方」という。に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。 1 船舶所有者の名称又は氏名及び住所 2 給 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 雇用の期間

2号 乗り組むべき船舶の名称、総トン数、用途(漁船にあつては、従事する漁業の種類を含む。及び就航航路又は操業海域に関する事項

3号 職務に関する事項

4号 給料その他の報酬の決定方法及び支払いに関する事項

5号 報酬が歩合によつて支払われる場合の 第58条第1項 《船員の報酬が歩合によつて支払われる場合に…》 おいては、その歩合による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、その一定額を下つてはならない。 の一定額及び同条第3項の額

6号 基準労働期間、労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制に関する事項

7号 災害補償に関する事項

8号 退職、解雇、休職及び制裁に関する事項

9号 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 2009年法律第55号第2条 《定義 この法律において「海賊行為」とは…》 、船舶軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶を除く。に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。又は我が国の領海若しくは内水において行う次の に規定する海賊行為による被害を受けた場合における措置に関する事項

10号 送還に関する事項

11号 予備船員制度があるときは、その概要

16条の2 (外国において利用する募集受託者及び船員職業紹介事業者の基準)

1項 第32条の2第3号 《募集受託者又は船員職業紹介事業者を利用し…》 た船員の雇入れの制限 第32条の2 船舶所有者は、次に掲げる者を船員として雇い入れてはならない。 1 当該船舶所有者が、船員職業安定法1948年法律第130号第44条第1項の許可を受けないで日本国内に の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 2006年の海上の労働に関する 条約 次号において「 条約 」という。)の締約国である外国において船員の募集を行う募集受託者にあつては、当該外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けていること。

2号 条約 の非締約国である外国において船員の募集を行う募集受託者にあつては、条約に定める要件に適合していることについて、国土交通大臣の定める方法により船舶所有者の確認を受けていること。

2項 前項の規定は、 第32条の2第4号 《募集受託者又は船員職業紹介事業者を利用し…》 た船員の雇入れの制限 第32条の2 船舶所有者は、次に掲げる者を船員として雇い入れてはならない。 1 当該船舶所有者が、船員職業安定法1948年法律第130号第44条第1項の許可を受けないで日本国内に の国土交通省令で定める基準について準用する。この場合において、同項中「船員の募集」とあるのは「船員職業紹介事業」と、「募集受託者」とあるのは「船員職業紹介事業者」と読み替えるものとする。

16条の3 (貯蓄金の管理)

1項 船舶所有者は、 第34条第2項 《船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄…》 金を管理しようとする場合においては、国土交通省令の定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表す の規定による貯蓄金の管理に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第5号書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 第34条第2項 《船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄…》 金を管理しようとする場合においては、国土交通省令の定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表す の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。

1号 貯蓄金の管理が預金の受入れである場合

預金者の範囲

預金者1人当たりの預金額の限度

通帳の発行その他貯蓄金の受入れを証する方法

管理の方法

利率、複利単利の別その他の利子の計算方法

返還の方法

2号 貯蓄金の管理が預金の受入れでない場合

受領書の発行その他貯蓄金の受入れを証する方法

管理の方法(預入者の名儀、預入先の名称、預入れの種類及び利子又は配当金の管理方法を含む。

通帳、印鑑等船舶所有者の管理すべきものの範囲

返還の方法

3項 船舶所有者が預金の受入れである貯蓄金の管理をする場合の下限利率( 第34条第3項 《船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄…》 金の管理をする場合において、貯蓄金の管理が預金の受入れであるときは、利子をつけなければならない。 この場合において、その利率が金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して国土交通省令の定める利率を下るとき の国土交通省令で定める利率をいう。以下本項において同じ。)は、次に掲げる利率又は年五厘のうちいずれか高い方の利率とする。

1号 1の年度(毎年4月から翌年3月までの期間をいう。以下本項において同じ。)における下限利率は、当該年度の前年度の10月における定期預金平均利率(特定の月において全国の銀行が新規に受け入れる定期預金(預入金額が3,010,000円未満であるものに限る。)について、当該定期預金に係る契約において定める預入期間が1年以上であつて2年未満であるもの、2年以上であつて3年未満であるもの、3年以上であつて4年未満であるもの、4年以上であつて5年未満であるもの及び5年以上であつて6年未満であるものの別に平均年利率として日本銀行が公表する利率を平均して得た利率をいう。以下本項において同じ。及び同月において適用される下限利率との差が五厘以上であるときは当該定期預金平均利率に端数処理(一未満の端数がある数について、小数点以下三位未満を切り捨て、小数点以下三位の数字が、一又は二であるときはこれを切り捨て、3から七までの数であるときはこれを5とし、八又は九であるときはこれを切り上げることをいう。以下本項において同じ。)をして得た利率とし、当該利率の差が五厘未満であるときは当該下限利率と同1の利率とする。

2号 毎年度の4月における定期預金平均利率及び前号の規定により同月において適用される下限利率との差が1分以上であるときは、当該年度の10月から3月までの期間における下限利率は、同号の規定にかかわらず、当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率とする。

4項 第34条第2項 《船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄…》 金を管理しようとする場合においては、国土交通省令の定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表す の協定により預金の受入れである貯蓄金の管理をする船舶所有者は、前年4月1日以後1年間における預金の管理の状況を、毎年4月30日までに、第5号の二書式により所轄地方運輸局長に報告しなければならない。

16条の4 (雇入契約の成立時の書面の交付等)

1項 船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、 第36条第1項 《船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、…》 遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を船員に交付しなければならない。 1 第32条第1項各号に掲げる事項 2 当該雇入契約を締結した船員の氏名、住所及び生年月日 3 に規定する書面を二通作成し、うち一通を船員に交付し、他の一通を船員の死亡又は雇入契約の終了の日から5年を経過する日までの間、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければならない。

2項 前項の規定は、雇入契約の内容( 第16条 《遺留品の処置 船長は、船内にある者が死…》 亡し、又は行方不明となつたときは、法令に特別の定がある場合を除いて、船内にある遺留品について、国土交通省令の定めるところにより、保管その他の必要な処置をしなければならない。 各号に掲げる事項に限る。)を変更したときについて準用する。この場合において、同項中「 第36条第1項 《船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、…》 遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を船員に交付しなければならない。 1 第32条第1項各号に掲げる事項 2 当該雇入契約を締結した船員の氏名、住所及び生年月日 3 」とあるのは「 第36条第2項 《船舶所有者は、雇入契約の内容第32条第1…》 項第2号に掲げる事項に限る。を変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その変更の内容並びに当該変更について船員と合意した場所及び年月日を記載した書面を船員に交付しなければならない。 」と読み替えるものとする。

3項 本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海に従事する船舶の船舶所有者は、 第36条第3項 《船舶所有者は、前2項の書面の写しを船内に…》 備え置かなければならない。 の規定により同条第1項及び第2項の書面の写しを船内に備え置く場合において、当該書面が英語以外の言語によつて作成されているときは、英語による訳文を添付しなければならない。

17条 (教育のための雇入契約の解除)

1項 船員は、次に掲げる教育機関における教育を受けようとするときは、 第41条第1項第4号 《船員は、左の各号の1に該当する場合には、…》 雇入契約を解除することができる。 1 船舶が雇入契約の成立の時における国籍を失つたとき。 2 雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき。 3 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えない の規定により雇入契約を解除することができる。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による学校

2号 独立行政法人海技教育機構

3号 国立研究開発法人水産研究・教育機構

2項 前項の場合においては、少くとも7日以前に船舶所有者に書面で申入をしなければならない。

18条 (雇入契約の成立等の届出)

1項 船舶所有者は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、最寄りの地方運輸局等の事務所において 地方運輸局長等 に対し届け出なければならない。ただし、労働協約若しくは就業規則の定めにより又はこれらの変更に伴い労働条件が変更された場合は、当該変更について雇入契約の変更の届出をすることを要しない。この場合において、就業規則は、 第97条 《就業規則の作成及び届出 常時10人以上…》 の船員を使用する船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、次の事項について就業規則を作成し、これを国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも同様とする。 1 給料その他の報酬 の規定により届出されたものでなければならない。

19条

1項 船舶所有者は、前条の届出をしようとするときは、次の書類を提示して、雇入契約が成立又は終了した場合にあつては第6号書式による届出書を、雇入契約を変更又は更新した場合にあつては第8号書式による届出書を提出しなければならない。

1号 海員名簿

2号 船員手帳

3号 海技免状又は小型船舶操縦免許証その他の資格証明書を受有することを要する船員については、海技免状又は小型船舶操縦免許証その他の資格証明書(雇入契約の終了の届出をする場合を除く。

2項 地方運輸局長等 は、雇入契約の確認のため必要があるときは、労働協約、就業規則、船員派遣契約の契約内容を記載した書類、妊産婦の船員を船内で使用することができることを証する書類その他の船員の労働関係に関する事項を証する書類、漁船の従業する区域を証する書類又は船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。

20条

1項 第39条 《沈没等に因る雇入契約の終了 船舶が左の…》 各号の1に該当する場合には、雇入契約は、終了する。 1 沈没又は滅失したとき。 2 全く運航に堪えなくなつたとき。 船舶の存否が1箇月間分らないときは、船舶は、滅失したものと推定する。 第1項の規定に の規定により雇入契約が終了した場合において海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、船舶所有者は、第6号書式による届出書二通を提出し、その一通をもつて海員名簿に代え、雇入契約の終了の届出をすることができる。

21条

1項 雇入契約の成立等の届出をする場合において、船員が地方運輸局等の事務所のない港で下船したことその他のやむを得ない事由があるときは、 第19条第1項 《船舶所有者は、前条の届出をしようとすると…》 きは、次の書類を提示して、雇入契約が成立又は終了した場合にあつては第6号書式による届出書を、雇入契約を変更又は更新した場合にあつては第8号書式による届出書を提出しなければならない。 1 海員名簿 2 の規定にかかわらず、船員手帳を提示することを要しない。

2項 船長は、船員が下船する際に雇入契約の終了の届出をすることができないときは、当該船員の受有する船員手帳の該当欄にその事由を記載しておかなければならない。

22条 (一括届出)

1項 船員の乗組みを同一船舶所有者に属する航海の態様が類似し、かつ、船員の労働条件が同等である二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの船舶のすべてについて存するものとして、当該雇入契約の成立等の届出をするものとする。

2項 船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶検査証書又はその写し及び船舶検査手帳又はその写しを提示して第9号書式による申請書を提出しなければならない。

3項 所轄地方運輸局長は、第1項の許可のために必要があるときは、航海の態様が類似していることを証する書類又は船員の労働条件が同等であることを証する書類の提示を求めることができる。

4項 第1項の許可を受けた場合における雇入契約の成立等の届出は、所轄地方運輸局長が指定した地方運輸局等の事務所においてしなければならない。

23条

1項 船員の乗組みを同一船舶所有者に属する二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの船舶の全てについて存するものとして、当該雇入契約の成立等の届出をするものとする。

1号 労働協約又は就業規則に定められた労働条件に基づき、適切な船員の労務管理を遂行し得る体制を確立していること。

2号 電子情報処理組織(地方運輸局の事務所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該許可を受けようとする船舶所有者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により、地方運輸局長が当該届出に係る船員の乗組みに関する事項を速やかに確認することができる措置を講じていること。

2項 船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶検査証書又はその写し及び船舶検査手帳又はその写しを提示して第10号書式による申請書を提出しなければならない。

3項 所轄地方運輸局長は、第1項の許可のため必要があるときは、報酬支払簿、 第67条第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、船員の労務管理を行う主たる事務所に記録簿を備え置いて、船員の労働時間及び休息時間並びに船員に対する休日及び有給休暇の付与に関する事項を記載しなければならない。 の記録簿その他の船員の労務管理に関する書類の提示を求めることができる。

4項 第1項の許可を受けた場合における雇入契約の成立等の届出は、地方運輸局の事務所においてしなければならない。

24条 (船長の就退職等の証明)

1項 雇入契約のない船長は、船長としての就職又は退職並びにその乗り組む船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域若しくは従業制限及び従業区域並びに用途又はこれらの変更について船員手帳に地方運輸局長の証明を受けることができる。

2項 前項の証明を申請しようとする雇入契約のない船長は、もよりの地方運輸局の事務所において次に掲げる書類を呈示して第11号書式による申請書を提出しなければならない。

1号 海員名簿

2号 船員手帳

3号 海技免状又は小型船舶操縦免許証(退職又は船舶の名称の変更について証明を申請する場合を除く。

3項 地方運輸局長は、第1項の証明のため必要があるときは、漁船の従業する区域を証する書類、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。

25条 (解雇制限の除外認定)

1項 船舶所有者は、 第44条の2第2項 《前項但書の天災事変その他やむを得ない事由…》 のために事業の継続が不可能となつた場合においては、その事由について国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定により認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

1号 解雇しようとする船員の氏名、性別、職務及び雇用年月日

2号 最近の雇入契約の成立の年月日及び雇入契約の終了の年月日

3号 認定を受けようとする事由

26条 (解雇の予告)

1項 船舶所有者は、 第44条の3第2項 《前項の予告の日数は、1日について、国土交…》 通省令の定めるところにより算定する給料の額と同額の予告手当を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 の規定により予告の日数を短縮しようとするときは、次に掲げる額の予告手当を支払わなければならない。

1号 日によつて給料を定めるときは、その日額に、短縮しようとする日数を乗じた額

2号 月によつて給料( 第58条第3項 《船員の報酬が歩合によつて支払われるときは…》 、第44条の三、第45条、第46条、第49条及び第78条の規定の適用については、雇入契約に定める額を以て1箇月分の給料の額とみなす。 の雇入契約に定める額を含む。)を定めるときは、その月額を三十で除した額に、短縮しようとする日数を乗じた額

3号 前2号以外の期間によつて給料を定めるときは、前2号に準じて算定した額

27条

1項 第25条 《解雇制限の除外認定 船舶所有者は、法第…》 44条の2第2項の規定により認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。 1 解雇しようとする船員の氏名、性別、職務及び雇用年月日 2 最 の規定は、船舶所有者が 第44条の3第3項 《第1項但書の場合においては、その事由につ…》 いて国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定により認定を受けようとする場合について、準用する。

4章 船員手帳

27条の2 (船員手帳への記載)

1項 船長は、雇入契約の成立等があつたときは、遅滞なく、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を船員手帳に記載しなければならない。

28条 (船員手帳の交付)

1項 船員となつた者は、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(外国人にあつては、地方運輸局若しくは運輸監理部又はその運輸支局若しくは海事事務所のうち国土交通大臣が指定するもの。以下本章において同じ。)に出頭して 地方運輸局長等 外国人にあつては、地方運輸局長。以下本章において同じ。)に船員手帳の交付を申請しなければならない。ただし、日本国外において船員となつた者については、最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に申請すればよい。

2項 船員として雇用されることを予約された者は、もよりの地方運輸局等の事務所に出頭して 地方運輸局長等 に船員手帳の交付を申請することができる。

3項 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者が船員手帳の交付を申請する場合には、地方運輸局等の事務所に出頭することを要しない。

1号 日本国外において船舶に乗り組む者(第1項ただし書の規定が適用される者を除く。

2号 本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組む外国人であつて出入国に係る当該者の身分証明を希望しない者

3号 本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組まない外国人

4項 有効な船員手帳を現に受有する者は、船員手帳の交付を申請することができない。

29条

1項 前条の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添付して第12号書式による申請書を提出しなければならない。

1号 船舶所有者の発行する船員としての雇用関係(雇用の予約を含む。)を証する書類

2号 戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は 住民基本台帳法 1967年法律第81号)に基づく住民票の写しであつて、氏名、性別、本籍及び生年月日を証するもの

3号 申請の日前6月以内に撮影した自己の写真(縦4・五センチメートル、横3・五センチメートルの単独、無帽、かつ、正面のもので台紙に貼らないもの)二葉

2項 外国人にあつては、前項第2号の書類の添付に代えて、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する 在留カード 以下「 在留カード 」という。)、日本国との平和 条約 に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(1991年法律第71号)第7条第1項に規定する 特別永住者証明書 以下「 特別永住者証明書 」という。又は旅券を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示するときは、氏名、性別、国籍及び生年月日を証する当該国の領事官の証明書を添付するものとする。

3項 前条第3項第1号及び第2号に掲げる者(同項第1号に掲げる者にあつては、外国人に限る。)にあつては、前項の規定にかかわらず、同項の書類を提示し、かつ、添付することに代えて、氏名、性別、国籍及び生年月日を証する書類であつて権限のある機関が発行したもの(その写しを含む。)を添付することができる。

4項 前条第3項第3号に掲げる者にあつては、第2項の規定により当該国の領事官の証明書を添付しなければならない場合においても、当該証明書を添付することを要せず、かつ、 在留カード 特別永住者証明書 又は旅券を提示することに代えて、当該書類の写しを添付することができる。

5項 地方運輸局長等 は、前条第3項の規定により申請した者に船員手帳を交付しようとするときは、船員手帳の写真欄の右横に、当該船員手帳は出入国に係る当該者の身分証明を行うものではない旨の表示をするものとする。

6項 本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組む難民(出入国管理及び難民認定法第61条の2第4項の規定により難民認定証明書の交付を受けている外国人をいう。又は補完的保護対象者(同条第5項の規定により補完的保護対象者認定証明書の交付を受けている外国人をいう。)にあつては、第2項の規定により当該国の領事官の証明書を添付しなければならない場合においても、当該証明書を添付することを要しない。この場合において、当該難民にあつては難民認定証明書を、当該補完的保護対象者にあつては補完的保護対象者認定証明書を提示しなければならない。

7項 第1項第2号の書類、第2項の領事官の証明書及び第3項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含むものとし、有効期限があるものを除く。)は、提出の日前1年以内に作成されたものでなければならない。

8項 指定市町村長 に前条の申請をする場合において、その市町村に申請者の本籍地又は住所地があるときは、第1項第2号に掲げる書類は、添付することを要しない。

30条 (未成年者の船員手帳の交付)

1項 未成年者が 第28条 《船員手帳の交付 船員となつた者は、遅滞…》 なく、最寄りの地方運輸局等の事務所外国人にあつては、地方運輸局若しくは運輸監理部又はその運輸支局若しくは海事事務所のうち国土交通大臣が指定するもの。以下本章において同じ。に出頭して地方運輸局長等外国人 の申請をしようとするときは、前条の規定によるほか、次に掲げる事項を記載し、法定代理人の氏名又は名称を記載した書類を申請書に添附しなければならない。

1号 未成年者の氏名及び本籍

2号 船員となることを許可した旨

3号 船員となることを許可した年月日

4号 法定代理人の本籍及び住所並びに本人との続柄

31条 (船員手帳の訂正等)

1項 船員は、船員手帳に記載した本人の氏名、性別又は本籍(外国人にあつては、国籍。以下本章において同じ。)に変更があつたときは、遅滞なく、最寄りの 地方運輸局長等 に船員手帳の訂正を申請しなければならない。

2項 前項の申請をしようとする者は、その船員手帳を添付し、かつ、訂正すべき事項を証する 第29条第1項第2号 《前条の申請をしようとする者は、次に掲げる…》 書類を添付して第12号書式による申請書を提出しなければならない。 1 船舶所有者の発行する船員としての雇用関係雇用の予約を含む。を証する書類 2 戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民基本台帳 の書類を添付して(外国人にあつては、 在留カード 若しくは 特別永住者証明書 を提示して、又は同条第2項の領事官の証明書を添付して)、第13号書式による申請書を提出しなければならない。ただし、同条第3項及び第4項に規定する外国人にあつては、在留カード若しくは特別永住者証明書の提示又は同条第2項の領事官の証明書の添付に代えて、それぞれ同条第3項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含む。又は同条第4項の書類の写しを添付することができる。

3項 第29条第5項 《地方運輸局長等は、前条第3項の規定により…》 申請した者に船員手帳を交付しようとするときは、船員手帳の写真欄の右横に、当該船員手帳は出入国に係る当該者の身分証明を行うものではない旨の表示をするものとする。 から第8項までの規定は、第1項の申請について準用する。この場合において、同条第5項中「前条第3項の規定により」とあるのは「 第31条第2項 《前項の申請をしようとする者は、その船員手…》 帳を添付し、かつ、訂正すべき事項を証する第29条第1項第2号の書類を添付して外国人にあつては、在留カード若しくは特別永住者証明書を提示して、又は同条第2項の領事官の証明書を添付して、第13号書式による ただし書の規定により 第29条第3項 《前条第3項第1号及び第2号に掲げる者同項…》 第1号に掲げる者にあつては、外国人に限る。にあつては、前項の規定にかかわらず、同項の書類を提示し、かつ、添付することに代えて、氏名、性別、国籍及び生年月日を証する書類であつて権限のある機関が発行したも の権限のある機関が発行した書類(その写しを含む。又は同条第4項の書類の写しを添付して」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。ただし、既に当該表示が付されている場合にあつては、この限りでない」と読み替えるものとする。

4項 船員は、船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつた場合において、写真欄の右横に余白があるときは、 第29条第1項第3号 《前条の申請をしようとする者は、次に掲げる…》 書類を添付して第12号書式による申請書を提出しなければならない。 1 船舶所有者の発行する船員としての雇用関係雇用の予約を含む。を証する書類 2 戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民基本台帳 の写真二葉を添附して、写真のはり換えを申請しなければならない。

32条 (船員手帳の再交付)

1項 船員は、船員手帳が滅失し、若しくはき損したとき、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつた場合において写真欄の右横に余白のないときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して 地方運輸局長等 にその再交付を申請しなければならない。ただし、日本国外にある船員については、再交付の申請の事由が生じた後最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に再交付又は 第34条第6項 《第1項及び第2項に規定する場合のほか、第…》 29条第5項の表示が付されている船員手帳を受有する船員は、出入国に係る当該者の身分証明を希望する場合には、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請することができる。 の規定による書換えを申請すればよい。

33条

1項 第28条第3項 《前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者が…》 船員手帳の交付を申請する場合には、地方運輸局等の事務所に出頭することを要しない。 1 日本国外において船舶に乗り組む者第1項ただし書の規定が適用される者を除く。 2 本邦外の地域に赴く航海に従事する船 及び 第29条 《 前条の申請をしようとする者は、次に掲げ…》 る書類を添付して第12号書式による申請書を提出しなければならない。 1 船舶所有者の発行する船員としての雇用関係雇用の予約を含む。を証する書類 2 戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民基本台 の規定は、前条の申請について準用する。この場合において、 第28条第3項 《前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者が…》 船員手帳の交付を申請する場合には、地方運輸局等の事務所に出頭することを要しない。 1 日本国外において船舶に乗り組む者第1項ただし書の規定が適用される者を除く。 2 本邦外の地域に赴く航海に従事する船 中「第1項ただし書」とあるのは「 第32条 《船員手帳の再交付 船員は、船員手帳が滅…》 失し、若しくはき損したとき、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつた場合において写真欄の右横に余白のないときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその再交付を申 ただし書」と、 第29条第1項 《前条の申請をしようとする者は、次に掲げる…》 書類を添付して第12号書式による申請書を提出しなければならない。 1 船舶所有者の発行する船員としての雇用関係雇用の予約を含む。を証する書類 2 戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民基本台帳 中「第12号書式」とあるのは「第14号書式」と読み替えるものとする。

2項 現に雇入契約存続中の船員にあつては、 第29条第1項第1号 《前条の申請をしようとする者は、次に掲げる…》 書類を添付して第12号書式による申請書を提出しなければならない。 1 船舶所有者の発行する船員としての雇用関係雇用の予約を含む。を証する書類 2 戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民基本台帳 の書類に代えて、海員名簿を提示し、又は第15号書式による船長若しくは船舶所有者の証明書を添付しなければならない。

3項 船員手帳がき損し、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつたことにより再交付を申請しようとする者は、申請の際、もとの船員手帳を返還しなければならない。

4項 雇用関係、氏名、性別、本籍又は生年月日が毀損した船員手帳により明瞭なときは、その明瞭である事項を証する 第29条 《 前条の申請をしようとする者は、次に掲げ…》 る書類を添付して第12号書式による申請書を提出しなければならない。 1 船舶所有者の発行する船員としての雇用関係雇用の予約を含む。を証する書類 2 戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民基本台 又は第2項の書類を添付し、又は提示することを要しない。この場合においても、外国人(同条第5項の表示が付されている船員手帳を受有する者を除く。次条第3項において同じ。)は、 在留カード 特別永住者証明書 又は旅券を提示しなければならない。

5項 船員手帳が滅失したことにより再交付を受けた者は、その後滅失した船員手帳を発見したときは、遅滞なく、これを 地方運輸局長等 に返還しなければならない。

34条 (船員手帳の書換え)

1項 船員は、船員手帳に余白がなくなつたとき又は船員手帳の有効期間が経過したときは、遅滞なく、もよりの地方運輸局等の事務所に出頭して 地方運輸局長等 にその書換えを申請しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、船員は、船員手帳の有効期間が満了する日以前1年以内に最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して 地方運輸局長等 にその書換えを申請することができる。

3項 第1項又は第2項の申請をしようとする者は、 第29条第1項第3号 《前条の申請をしようとする者は、次に掲げる…》 書類を添付して第12号書式による申請書を提出しなければならない。 1 船舶所有者の発行する船員としての雇用関係雇用の予約を含む。を証する書類 2 戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民基本台帳 の写真二葉を添付して第14号書式による申請書を提出しなければならない。この場合においては、もとの船員手帳を返還し、かつ、外国人にあつては、 在留カード 特別永住者証明書 又は旅券を提示しなければならない。

4項 第28条第3項 《前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者が…》 船員手帳の交付を申請する場合には、地方運輸局等の事務所に出頭することを要しない。 1 日本国外において船舶に乗り組む者第1項ただし書の規定が適用される者を除く。 2 本邦外の地域に赴く航海に従事する船 及び 第29条第5項 《地方運輸局長等は、前条第3項の規定により…》 申請した者に船員手帳を交付しようとするときは、船員手帳の写真欄の右横に、当該船員手帳は出入国に係る当該者の身分証明を行うものではない旨の表示をするものとする。 の規定は、第1項及び第2項の申請について準用する。この場合において、 第28条第3項 《前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者が…》 船員手帳の交付を申請する場合には、地方運輸局等の事務所に出頭することを要しない。 1 日本国外において船舶に乗り組む者第1項ただし書の規定が適用される者を除く。 2 本邦外の地域に赴く航海に従事する船 中「前2項」とあるのは「 第34条第1項 《船員は、船員手帳に余白がなくなつたとき又…》 は船員手帳の有効期間が経過したときは、遅滞なく、もよりの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請しなければならない。 及び第2項」と、「第1項ただし書の規定が適用される者」とあるのは「書換えの申請の事由が生じた後最初の航海において、その乗り組む船舶が国内の港に入港する者」と、 第29条第5項 《地方運輸局長等は、前条第3項の規定により…》 申請した者に船員手帳を交付しようとするときは、船員手帳の写真欄の右横に、当該船員手帳は出入国に係る当該者の身分証明を行うものではない旨の表示をするものとする。 中「前条第3項」とあるのは「 第34条第4項 《第28条第3項及び第29条第5項の規定は…》 、第1項及び第2項の申請について準用する。 この場合において、第28条第3項中「前2項」とあるのは「第34条第1項及び第2項」と、「第1項ただし書の規定が適用される者」とあるのは「書換えの申請の事由が において準用する 第28条第3項 《前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者が…》 船員手帳の交付を申請する場合には、地方運輸局等の事務所に出頭することを要しない。 1 日本国外において船舶に乗り組む者第1項ただし書の規定が適用される者を除く。 2 本邦外の地域に赴く航海に従事する船 」と読み替えるものとする。

5項 前項の場合においては、第3項の規定にかかわらず、 在留カード 特別永住者証明書 又は旅券を提示することを要しない。

6項 第1項及び第2項に規定する場合のほか、 第29条第5項 《地方運輸局長等は、前条第3項の規定により…》 申請した者に船員手帳を交付しようとするときは、船員手帳の写真欄の右横に、当該船員手帳は出入国に係る当該者の身分証明を行うものではない旨の表示をするものとする。 の表示が付されている船員手帳を受有する船員は、出入国に係る当該者の身分証明を希望する場合には、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して 地方運輸局長等 にその書換えを申請することができる。

7項 前項の申請をしようとする者は、 第29条第1項第2号 《前条の申請をしようとする者は、次に掲げる…》 書類を添付して第12号書式による申請書を提出しなければならない。 1 船舶所有者の発行する船員としての雇用関係雇用の予約を含む。を証する書類 2 戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民基本台帳 の書類及び同項第3号の写真二葉を添付して第14号書式による申請書を提出し、かつ、もとの船員手帳を返還しなければならない。この場合においては、同条第2項及び第6項から第8項までの規定を準用する。

35条 (船員手帳の有効期間)

1項 船員手帳は、交付、再交付又は書換えを受けたときから10年間有効とする。ただし、航海中にその期間が経過したときは、その航海が終了するまで、なお有効とする。

2項 外国人の受有する船員手帳にあつては、前項本文の有効期間は、5年とする。ただし、地方運輸局長が5年以内の期間を定めた場合においては、その期間とする。

36条 (船員手帳の還付)

1項 地方運輸局長等 は、 第33条第3項 《船員手帳がき損し、又は船員手帳の写真が本…》 人であることを認め難くなつたことにより再交付を申請しようとする者は、申請の際、もとの船員手帳を返還しなければならない。 若しくは第5項又は 第34条第3項 《第1項又は第2項の申請をしようとする者は…》 、第29条第1項第3号の写真二葉を添付して第14号書式による申請書を提出しなければならない。 この場合においては、もとの船員手帳を返還し、かつ、外国人にあつては、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を 若しくは第7項の規定により船員手帳の返還を受けた場合においては、これに無効の旨を表示し、本人に還付するものとする。

37条 (船員手帳の返還)

1項 他人の船員手帳を保管する者は、 第50条第2項 《船長は、海員の乗船中その船員手帳を保管し…》 なければならない。 の規定により船長が保管する場合を除き、本人の請求があつたときは、直ちにこれを返還しなければならない。

2項 他人の船員手帳を保管する者は、船員手帳の受有者の所在が明らかでないため、これを本人に返還することができないときは、遅滞なく、その事由を記載した書類を添附して、もよりの 地方運輸局長等 に提出しなければならない。

38条 (船員手帳の様式)

1項 船員手帳の様式は、第16号書式による。

39条 (船員手帳記載事項の証明)

1項 船員又は船員であつた者は、船員手帳に記載されている事項であつて、雇入契約の成立等の届出又は 第24条第1項 《雇入契約のない船長は、船長としての就職又…》 は退職並びにその乗り組む船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域若しくは従業制限及び従業区域並びに用途又はこれらの変更について船員手帳に地方運輸局長の証明を受けることができる。 の規定による証明を受けたものについて地方運輸局長の証明を申請することができる。

2項 前項の証明を申請しようとする者は、地方運輸局の事務所において船員手帳を提示して第16号の二書式による申請書を提出しなければならない。

5章 給料その他の報酬

39条の2 (給料その他の報酬の支払方法)

1項 船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、給料その他の報酬の支払について当該船員が指定する銀行その他の金融機関に対する当該船員の預金又は貯金への振込みによることができる。

2項 船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。

1号 銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該船員に交付すること。

2号 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該船員に交付すること。

3項 地方公務員に関して 第53条第1項 《給料その他の報酬は、その全額を通貨で、第…》 56条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならない。 ただし、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては給料その他の報酬の一部を控除して支払い、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場 の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。

40条 (定期払いを要しない報酬)

1項 第53条第2項 《国土交通省令の定める報酬を除いて、給料そ…》 の他の報酬は、これを毎月一回以上一定の期日に支払わなければならない。 の国土交通省令の定める報酬は、次に掲げる報酬以外の報酬とする。

1号 給料(報酬が歩合によつて支払われる場合は、 第58条第1項 《船員の報酬が歩合によつて支払われる場合に…》 おいては、その歩合による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、その一定額を下つてはならない。 の一定額

2号 家族手当、職務手当、乗船を事由として支払われる報酬及び船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬

3号 前2号に掲げるもの以外の固定給(算定の基礎となる期間が1月をこえるものを除く。

40条の2 (給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面)

1項 第53条第3項 《船舶所有者は、船員に給料その他の報酬を支…》 払う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、船員に対し、給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面を交付しなければならない。 の給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 給料その他の報酬の総額及びその内訳

2号 第53条第1項 《給料その他の報酬は、その全額を通貨で、第…》 56条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならない。 ただし、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては給料その他の報酬の一部を控除して支払い、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場 ただし書の規定により控除する額

3号 第53条第1項 《給料その他の報酬は、その全額を通貨で、第…》 56条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならない。 ただし、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては給料その他の報酬の一部を控除して支払い、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場 ただし書の規定により通貨以外の支払方法で支払う額

4号 第56条 《 船舶所有者は、船員から請求があつたとき…》 は、船員に支払わるべき給料その他の報酬をその同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者に渡さなければならない。 の規定により船員の同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者に渡す額

41条 (傷病中の手当)

1項 第57条 《傷病中の給料請求権 船員は、負傷又は疾…》 病のため職務に従事しない期間についても、雇入契約存続中給料及び国土交通省令の定める手当を請求することができる。 但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。 の国土交通省令の定める手当は、 第40条第2号 《雇入契約の解除 第40条 船舶所有者は、…》 左の各号の1に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。 1 船員が著しく職務に不適任であるとき。 2 船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。 3 海員が船 及び第3号に掲げる報酬とする。

42条 (報酬支払簿)

1項 船舶所有者は、 第58条の2 《報酬支払簿 船舶所有者は、国土交通省令…》 の定めるところにより、報酬支払簿を備え置いて、船員に対する給料その他の報酬の支払に関する事項を記載しなければならない。 の規定により、第16号の三書式による報酬支払簿を作成し、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければならない。ただし、報酬支払簿の様式については、同書式に掲げる事項を記載できる別様式のものとすることができる。

2項 報酬支払簿は、最後の記載をした日から5年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。

6章 労働時間、休日及び定員

42条の2 (基準労働期間)

1項 第60条第3項 《前項の基準労働期間とは、船舶の航行区域、…》 航路その他の航海の期間及び態様に係る事項を勘案して国土交通省令で定める船舶の区分に応じて1年以下の範囲内において国土交通省令で定める期間船舶所有者が就業規則その他これに準ずるものにより当該期間の範囲内 の国土交通省令で定める船舶の区分は、次の各号に掲げる船舶の区分とし、同項の国土交通省令で定める期間は、当該各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間とする。

1号 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(国内各港間のみを航海するものを除く。)1年

2号 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であつて国内各港間のみを航海するもの(次号に掲げるものを除く。及び沿海区域を航行区域とする船舶(第4号に掲げるものを除く。)9月

3号 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であつて国内各港間のみを航海するもののうち定期航路事業( 海上運送法 1949年法律第187号第2条第3項 《3 この法律において「定期航路事業」とは…》 、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。 に規定する定期航路事業をいう。以下同じ。)に従事するもの6月

4号 沿海区域を航行区域とする船舶であつて国内各港間のみを航海するもののうち定期航路事業に従事するもの及び平水区域を航行区域とする船舶(次号に掲げるものを除く。)3月

5号 平水区域を航行区域とする総トン数七百トン以上の船舶であつて定期航路事業に従事するもの1月

2項 前項の期間の起算日は、次に掲げる日とする。

1号 船員が船舶に乗り組む日(当該日がそれ以外の日を起算日とする基準労働期間内にある場合を除く。

2号 船員が船舶に乗り組んでいる間に基準労働期間が終了した場合にあつては、当該終了した日の翌日

3項 前項の規定にかかわらず、就業規則その他これに準ずるものにより、あらかじめ基準労働期間の起算日及び基準労働期間内に与える休日(次条第1項の休日に限る。以下 第42条の5第1項 《法第62条第1項の規定により与えるべき補…》 償休日の日数は、次に掲げるところにより算定される日数とする。 1 船舶に乗り組んでいる期間内に与える場合にあつては、法第62条第1項の超過時間の合計8時間当たり又は少なくとも1日の休日を与えられない1第42条 《報酬支払簿 船舶所有者は、法第58条の…》 2の規定により、第16号の三書式による報酬支払簿を作成し、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければならない。 ただし、報酬支払簿の様式については、同書式に掲げる事項を記載できる別様式の の十一、 第45条 《労務管理記録簿 法第67条第1項の記録…》 簿には、少なくとも次に掲げる事項第42条の12に掲げる船舶にあつては第4号に掲げる事項、第42条の2第3項の場合にあつては第5号イ及びロに掲げる事項を除く。を記載するものとし、その様式は、第16号の五第48条の2第3項 《船舶所有者は、第1項各号に掲げる船員に、…》 同項の一定の期間について1月当たり平均5日以上の休日を与えなければならない。第48条の3第3項 《船舶所有者は、第1項の船員に6週間につい…》 て14日以上の連続した休日を与えなければならない。第48条の3の2第3項 《船舶所有者は、第1項の船員に10週間につ…》 いて33日以上の連続した休日を与えなければならない。 及び 第48条の4第3項 《船舶所有者は、第1項の船員に、法第72条…》 の特例が初めて適用された同項の1週間の初日から起算して3月以内に15日以上の休日を与えなければならない。 当該3月が経過した後法第72条の特例が適用される場合も同様とする。 において同じ。)の日数が定められており、かつ、当該日数の休日を与えることによつて 第60条第2項 《船員の1週間当たりの労働時間は、基準労働…》 期間について平均40時間以内とする。 及び 第61条 《休日 船舶所有者が船員に与えるべき休日…》 は、前条第2項の基準労働期間について1週間当たり平均1日以上とする。 の規定を遵守しうる場合にあつては、第1項の期間の起算日は、当該就業規則その他これに準ずるものにより起算日として定められた日とする。

42条の3 (休日の付与)

1項 第62条第1項 《船舶所有者は、船員の労働時間第66条第8…》 8条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与える の休日は、陸上休日(船舶に乗り組んでいる期間以外において与える休日をいう。以下同じ。又は停泊中の休日とする。ただし、労働協約に特別の定めがある場合はこの限りでない。

2項 船舶所有者は、船員に補償休日を与えるときは、付与の時期及び場所を少なくとも当該時期の7日前までに当該船員に通知しなければならない。ただし、航海の遅延その他のやむを得ない事由がある場合には、船舶所有者は、速やかに当該船員に通知することにより、あらかじめ通知した時期及び場所を変更することができる。

42条の4

1項 第62条第1項 《船舶所有者は、船員の労働時間第66条第8…》 8条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与える ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由のあるときは、次のとおりとする。

1号 遅延その他の航海の状況に係る事由により基準労働期間内に与えるべき補償休日を与えることができないことが明らかになつたとき以降において航海の途中にあるとき。

2号 補償休日を与えるべき船員と交代して乗船すべき船員が負傷し、又は疾病にかかり療養のため交代して乗船できないことその他の船舶所有者の責めに帰することのできない事由により、補償休日を与えるべき船員と交代して乗船する船員が確保できないとき。

3号 補償休日を与えるべき船員が負傷し、又は疾病にかかり療養のため作業に従事しない期間中であるとき。

4号 補償休日を与えるべき船員が船舶の機関、設備等の故障発生時における応急措置その他の継続して従事しなければならない作業に従事しているとき。

42条の5 (補償休日の日数及び付与の単位)

1項 第62条第1項 《船舶所有者は、船員の労働時間第66条第8…》 8条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与える の規定により与えるべき補償休日の日数は、次に掲げるところにより算定される日数とする。

1号 船舶に乗り組んでいる期間内に与える場合にあつては、 第62条第1項 《船舶所有者は、船員の労働時間第66条第8…》 8条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与える の超過時間の合計8時間当たり又は少なくとも1日の休日を与えられない1週間当たり1日として計算した日数

2号 陸上休日として与える場合にあつては、前号に掲げるところにより計算した日数に、5分の7を乗じた日数

2項 基準労働期間内に与えるべき補償休日の日数の合計が一未満の端数を生じる場合であつて、当該端数が2分の1を超えるときには、当該端数に係る補償休日の付与の単位は、1日とする。

3項 第62条第2項 《前項の規定により与えるべき補償休日の日数…》 は、超過時間の合計8時間当たり又は少なくとも1日の休日が与えられない1週間当たり1日を基準として、第60条第2項及び前条の規定を遵守するために必要な日数として国土交通省令で定めるところにより算定される の国土交通省令で定める場合は次のとおりとし、同項の国土交通省令で定める単位は半日とする。

1号 労働協約に特別の定めがあるとき。

2号 基準労働期間内に与えるべき補償休日の日数の合計が一未満の端数を生じる場合であつて、当該端数が2分の1を超えないとき。

42条の6

1項 第62条第3項 《第1項の規定により与えられた補償休日を含…》 む1週間に係る同項の規定の適用については、当該補償休日はそれを与えられた船員が作業に従事した日であつて休日以外のものとみなし、その労働時間は8時間当該補償休日が前項の国土交通省令の規定による1日未満の の国土交通省令で定める時間は、4時間とする。

42条の7 (補償休日手当)

1項 第63条 《 船舶所有者は、前条第1項の規定により補…》 償休日を与えるべき船員が当該補償休日を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与えるべき補償休日の日数に応じ、国土交通省令で定める補償休日手当を支払わなければならない。 の国土交通省令で定める補償休日手当は、解雇され、又は退職した日に係る基準労働期間の起算日から当該解雇され、又は退職した日の前日までの期間(次条において「 対象期間 」という。)における通常の労働日の報酬( 第40条 《雇入契約の解除 船舶所有者は、左の各号…》 の1に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。 1 船員が著しく職務に不適任であるとき。 2 船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。 3 海員が船長の指定 各号に掲げる報酬以外の報酬、家族手当、乗船を事由として支払われる報酬及び船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。以下この条、次条、 第43条 《船舶所有者の変更に因る雇入契約の終了 …》 相続その他の包括承継の場合を除いて、船舶所有者の変更があつたときは、雇入契約は、終了する。 前項の場合には、雇入契約の終了の時から、船員と新所有者との間に従前と同1条件の雇入契約が存するものとみなす。 及び 第44条 《雇入契約の延長 雇入契約が終了した時に…》 船舶が航行中の場合には、次の港に入港してその港における荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで、雇入契約が終了した時に船舶が停泊中の場合には、その港における荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで、その雇入契 において同じ。)の平均計算額の四割増(その算定の基礎となる期間が1週間未満である報酬に係る部分については、四割)以上の額でなければならない。

42条の8

1項 前条の通常の労働日の報酬の平均計算額は、次の各号に掲げる金額に、 対象期間 における1日平均所定労働時間数を乗じた金額とする。

1号 時間によつて定められた報酬については、その金額

2号 日によつて定められた報酬については、その金額を1日の所定労働時間数で除した金額。ただし、日によつて所定労働時間数が異なる場合においては、 対象期間 における1日平均所定労働時間数で除した金額

3号 月によつて定められた報酬については、その金額を月における所定労働時間数で除した金額。ただし、月によつて所定労働時間数が異なる場合においては、 対象期間 における1箇月平均所定労働時間数で除した金額

4号 前3号以外の一定の期間によつて定められた報酬については、前各号に準じて算定した金額

5号 船員の受ける報酬が前各号の二以上の報酬よりなる場合においては、その部分については各号によりそれぞれ算定した金額の合算額

42条の9 (特別の必要がある場合の時間外労働)

1項 第64条第2項 《船長は、前項に規定する場合のほか、船舶が…》 狭い水路を通過するため航海当直の員数を増加する必要がある場合その他の国土交通省令で定める特別の必要がある場合においては、国土交通省令で定める時間を限度として、第60条第1項の規定又は第72条の国土交通 の国土交通省令で定める特別の必要がある場合は、次のとおりとし、同項の国土交通省令で定める時間は、1日についてそれぞれ当該各号に定める時間とする。

1号 船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他の場合において航海当直の員数を増加するとき4時間

2号 防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業に従事するとき当該作業に従事するために必要な時間

3号 航海当直の通常の交代のために必要な作業に従事するとき1時間

4号 通関手続、検疫等の衛生手続その他の法令(外国の法令を含む。)に基づく手続のために必要な作業に従事するとき2時間

5号 事務部の部員が調理作業その他の日常的な作業以外の1時的な作業に従事するとき2時間

42条の9の2 (時間外労働に関する協定)

1項 船舶所有者は、 第64条の2第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合に の規定による時間外労働に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第16号の3の二書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 第64条の2第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合に の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。

1号 時間外労働をさせる必要がある具体的事由

2号 対象となる船員の職務及び員数

3号 作業の種類

4号 労働時間の制限を超えて作業に従事させることができる期間及び時間数の限度並びに当該限度を遵守するための措置

3項 第64条の2第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合に の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。

4項 船舶所有者は、 第64条の2第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合に の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによつて、第1項の届出に代えることができる。

42条の10 (補償休日の労働に関する協定)

1項 船舶所有者は、 第65条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合 の規定による補償休日の労働に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第16号の四書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 第65条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合 の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。

1号 補償休日の労働をさせる必要がある具体的事由

2号 対象となる船員の職務及び員数

3号 作業の種類

4号 労働をさせることができる補償休日の日数の限度及び当該限度を遵守するための措置

3項 第65条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合 の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。

4項 船舶所有者は、 第65条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合 の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによつて、第1項の届出に代えることができる。

42条の11 (補償休日労働の日数の限度)

1項 第65条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合 の国土交通省令で定める補償休日の日数は、基準労働期間について、1週間において1日与えられる休日であつて補償休日以外のものの日数及び補償休日の日数を合計した日数の3分の1とする。

42条の12 (労働時間の限度の適用除外)

1項 第65条の2第5項 《第1項から第3項までの規定は、海底の掘削…》 に従事する船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員がこれらの規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶として国土交通省令で定めるものについては、適用しない。 の国土交通省令で定める船舶は、法第72条の規定により所轄地方運輸局長が指定する船舶であつて、次に掲げるものとする。

1号 海底の掘削に従事するもの

2号 海底下に存在する資源の探査に従事するものであつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの( 第48条の3の2第1項 《海底資源探査船に乗り組む船員に係る法第7…》 2条の国土交通省令で定める一定の期間は、10週間とする。 において「 海底資源探査船 」という。

先端的な技術を用い、慎重かつ細心の注意を払つて探査に従事する船舶であつて、回頭する場合における旋回に長時間を要するものであること

広範囲の海域において、長期にわたつて物理探査に従事する船舶であること

42条の13 (休息時間の分割に関する協定)

1項 船舶所有者は、 第65条の3第3項 《前2項の規定にかかわらず、船舶所有者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国 の規定による休息時間の分割に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第16号の4の二書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 第65条の3第3項 《前2項の規定にかかわらず、船舶所有者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国 の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。

1号 特別な方法により休息時間を分割する必要がある具体的事由

2号 対象となる船員の職務及び員数

3号 作業の種類

4号 特別な方法により休息時間を分割することができる期間の限度及び1日についての分割回数の上限又は1日について二回に分割した場合におけるいずれか長い方の休息時間の時間数の下限並びにこれらを遵守するための措置

3項 第65条の3第3項 《前2項の規定にかかわらず、船舶所有者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国 の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。

4項 船舶所有者は、 第65条の3第3項 《前2項の規定にかかわらず、船舶所有者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国 の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによつて、第1項の届出に代えることができる。

42条の14 (特別の安全上の必要がある場合)

1項 第65条の3第3項第1号 《前2項の規定にかかわらず、船舶所有者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国 の国土交通省令で定める特別の安全上の必要がある場合は、船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他の場合において航海当直の員数を増加するときとする。

43条 (割増手当)

1項 第66条 《割増手当 船舶所有者は、第64条から第…》 65条までの規定により、船員が、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなけれ の国土交通省令で定める割増手当は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める額以上の額でなければならない。

1号 船員が、 第64条第1項 《船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨…》 時の必要があるときは、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は第62条第1項若しくは第65条の3の規定 若しくは第2項又は 第64条の2第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合に の規定により、労働時間の制限を超えて作業に従事した場合通常の労働時間の報酬の計算額の三割増の額

2号 船員が、 第64条第1項 《船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨…》 時の必要があるときは、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は第62条第1項若しくは第65条の3の規定 又は 第65条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合 の規定により、補償休日において作業に従事した場合通常の労働日の報酬の計算額の四割増の額

44条

1項 前条の通常の労働時間又は労働日の報酬の計算額は、次の各号に掲げる金額に、 第64条第1項 《船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨…》 時の必要があるときは、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は第62条第1項若しくは第65条の3の規定 若しくは第2項、 第64条の2第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合に 又は 第65条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合 の規定により労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事した時間数を乗じた金額とする。

1号 時間によつて定められた報酬についてはその金額

2号 日によつて定められた報酬については、その金額を1日の所定労働時間数で除した金額。ただし、日によつて所定労働時間数が異なる場合においては、1週間における1日平均所定労働時間数で除した金額

3号 月によつて定められた報酬についてはその金額を月における所定労働時間数で除した金額。ただし、月によつて所定労働時間数が異なる場合においては、1年における1箇月平均所定労働時間数で除した金額

4号 前3号以外の一定の期間によつて定められた報酬については、前各号に準じて算定した金額

5号 船員の受ける報酬が前各号の二以上の報酬よりなる場合においては、その部分については各号によりそれぞれ算定した金額の合算額

44条の2 (通常配置表)

1項 第66条の2 《通常配置表 船長は、第12条から第14…》 条までに規定する場合その他非常の場合以外の通常の場合における船員の船内作業の時間帯及び作業内容に関し、国土交通省令で定めるところにより、通常配置表を定め、これを船員室その他適当な場所に掲示しておかなけ の通常配置表には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 船員の職名、作業の種類及び作業に従事する時間

2号 船員の1日当たりの労働時間の限度及び1週間当たりの労働時間の限度( 第64条第1項 《船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨…》 時の必要があるときは、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は第62条第1項若しくは第65条の3の規定 の規定に基づく労働時間を除く。

45条 (労務管理記録簿)

1項 第67条第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、船員の労務管理を行う主たる事務所に記録簿を備え置いて、船員の労働時間及び休息時間並びに船員に対する休日及び有給休暇の付与に関する事項を記載しなければならない。 の記録簿には、少なくとも次に掲げる事項( 第42条の12 《労働時間の限度の適用除外 法第65条の…》 2第5項の国土交通省令で定める船舶は、法第72条の規定により所轄地方運輸局長が指定する船舶であつて、次に掲げるものとする。 1 海底の掘削に従事するもの 2 海底下に存在する資源の探査に従事するもので に掲げる船舶にあつては第4号に掲げる事項、 第42条の2第3項 《前項の規定にかかわらず、就業規則その他こ…》 れに準ずるものにより、あらかじめ基準労働期間の起算日及び基準労働期間内に与える休日次条第1項の休日に限る。以下第42条の5第1項、第42条の十一、第45条、第48条の2第3項、第48条の3第3項、第4 の場合にあつては第5号イ及びロに掲げる事項を除く。)を記載するものとし、その様式は、第16号の五書式とする。ただし、次に掲げる事項を記載することができる別の様式を使用することができる。

1号 船員の氏名及び職名

2号 基準労働期間並びに当該期間の起算日及び末日

3号 乗り組む船舶の名称及び当該船舶に乗り組む期間

4号 労働時間に関する次の事項

作業の開始及び終了の時刻並びに当該作業の種類

1日当たりの労働時間及び1週間当たりの労働時間( 第64条第1項 《船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨…》 時の必要があるときは、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は第62条第1項若しくは第65条の3の規定 の規定に基づいて労働した時間を除く。

1日当たりの 第64条第1項 《船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨…》 時の必要があるときは、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は第62条第1項若しくは第65条の3の規定 の規定に基づいて労働した時間

5号 休日及び有給休暇に関する次の事項

第62条第1項 《船舶所有者は、船員の労働時間第66条第8…》 8条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与える の超過時間が生じる1週間又は少なくとも1日の休日が与えられない1週間

イの超過時間

休日(補償休日を除く。)が与えられた年月日及び日数

与えるべき補償休日の日数

補償休日が与えられた年月日及び日数

補償休日の付与の延期があつたときは、その旨及び理由

与えるべき有給休暇の日数

有給休暇が与えられた年月日及び日数

6号 時間外又は補償休日に労働した年月日及び1日当たりの労働時間

7号 休息時間に関する次の事項

1日当たりの休息時間

休息時間を分割した場合は、いずれか長い方の休息時間( 第65条の3第3項 《前2項の規定にかかわらず、船舶所有者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国 の規定により休息時間を三回以上に分割した場合にあつては、最も長い休息時間

2項 前項の記録簿は、船員の死亡又は雇入契約の終了の日から5年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。

3項 船舶所有者は、船員に対し、その求めに応じて、第1項の記録簿の記載事項のうち船員から求められた事項について、その写しを交付しなければならない。

45条の2 (労働時間の把握方法)

1項 第67条第3項 《船舶所有者は、第1項の記録簿の作成に当た…》 り、国土交通省令で定める方法により、船員の労働時間の状況を把握しなければならない。 の国土交通省令で定める方法は、パーソナルコンピュータその他の電子計算機による作業の開始及び終了の時刻の記録、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。

45条の3 (労務管理責任者)

1項 第67条の2第1項 《船舶所有者は、前条第1項の記録簿の作成及…》 び備置きその他の船員の労務管理に関する事項であつて国土交通省令で定めるものを管理させるため、労務管理責任者を選任しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第67条第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、船員の労務管理を行う主たる事務所に記録簿を備え置いて、船員の労働時間及び休息時間並びに船員に対する休日及び有給休暇の付与に関する事項を記載しなければならない。 の記録簿の作成及び備置きに関する事項

2号 船員の労働時間の状況の把握に関する事項

3号 船員の健康状態の把握に関する事項

4号 船員からの職業生活に関する相談に関する事項

2項 第67条の2第2項 《労務管理責任者は、船員の労働時間、作業に…》 よる心身への負荷その他の船員の状況に鑑み、労働時間の短縮、休日又は有給休暇の付与、乗り組む船舶の変更その他国土交通省令で定める措置を講ずる必要があるときは、船舶所有者に対しその旨の意見を述べるものとす の国土交通省令で定める措置は、勤務時間の変更、作業の転換、乗下船の時期の変更、研修の実施その他の適切な措置とする。

45条の4

1項 船舶所有者は、 第67条の2第3項 《船舶所有者は、前項の規定による労務管理責…》 任者の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、船員の健康状態その他の実情を考慮して、同項の措置のうち適切なものを講じなければならない。 の措置を講ずるに当たつては、当該船員の健康状態が良好であることが明らかである場合を除き、当該船員の健康状態その他の実情について医師の意見を聴くものとする。

46条 (欠員)

1項 船舶所有者は、左の各号の1に該当する場合には、定員数の海員を乗り組ませないことができる。但し、欠員を生じたことにより他の海員の労務が過重となる場合における欠員手当の支給については、労働協約の定めるところによる。

1号 船舶が日本国外において定員に欠員ができて国内の港まで帰港するとき。

2号 他船にひかれて航行するとき。

3号 入きよ、修繕又はその他の事由によつて船舶を航行の用に供しないとき。

4号 その他やむを得ない場合においてもよりの地方運輸局長の許可を受けたとき。

2項 前項第1号ないし[から〜まで]第3号の場合において定員数の海員を乗り組ませないときは、船舶所有者は、もよりの地方運輸局長に、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。この場合において地方運輸局長は必要があると認めるときは、欠員の補充を命ずることができる。

47条

1項 船舶所有者は、前条第1項第4号の規定により許可を受けようとするときは、左の事項を記載した申請書二通を提出しなければならない。

1号 船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

2号 船舶の種類、名称、総トン数及び航行区域

3号 欠員の数、職名及び資格

4号 許可を受けようとする事由

5号 許可を受けようとする期間

48条 (労働時間の適用除外)

1項 船舶所有者は、 第71条第1項第2号 《第60条から第69条までの規定は、次に掲…》 げる船舶については、これを適用しない。 1 漁船 2 船員が断続的作業に従事する船舶で船舶所有者が国土交通大臣の許可を受けたもの の規定による許可を受けようとするときは、第16号の六書式による申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、船舶国籍証書及び船舶検査証書の写し並びに船員が断続的作業に従事することを証する書類を添付しなければならない。

48条の2 (労働時間の特例)

1項 次に掲げる船員に係る 第72条 《特例 定期的に短距離の航路に就航するた…》 め入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船 の国土交通省令で定める一定の期間は、1月以内の一定の期間とする。ただし、第1号の船員のうち沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「 小型船 」という。)に乗り組むものについては、3月以内の一定の期間とする。

1号 定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員

2号 旅客の接遇の充実を図るため、食堂、娯楽施設等を有し、かつ、旅客の接遇に関する業務に相当数の船員が従事する旅客船のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員であつて当該業務に従事するもの

2項 前項各号に掲げる船員の1日当たりの労働時間は、12時間以内とする。ただし、1週間当たりの労働時間は、前項の一定の期間について平均40時間以内としなければならない。

3項 船舶所有者は、第1項各号に掲げる船員に、同項の一定の期間について1月当たり平均5日以上の休日を与えなければならない。

48条の3

1項 海底の掘削に従事する船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員に係る 第72条 《特例 定期的に短距離の航路に就航するた…》 め入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船 の国土交通省令で定める一定の期間は、6週間とする。

2項 前項の船員の1日当たりの労働時間は、11時間以内とする。

3項 船舶所有者は、第1項の船員に6週間について14日以上の連続した休日を与えなければならない。

48条の3の2

1項 海底資源探査船 に乗り組む船員に係る 第72条 《特例 定期的に短距離の航路に就航するた…》 め入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船 の国土交通省令で定める一定の期間は、10週間とする。

2項 前項の船員の1日当たりの労働時間は、11時間以内とする。

3項 船舶所有者は、第1項の船員に10週間について33日以上の連続した休日を与えなければならない。

48条の4

1項 船員の日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多い船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員に係る 第72条 《特例 定期的に短距離の航路に就航するた…》 め入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船 の国土交通省令で定める一定の期間は、1週間とする。

2項 前項の船員の1日当たりの労働時間は、12時間以内とする。ただし、前項の1週間の労働時間は、56時間以内(当該1週間の労働日数が6日以下の場合にあつては、48時間以内)としなければならない。

3項 船舶所有者は、第1項の船員に、 第72条 《特例 定期的に短距離の航路に就航するた…》 め入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船 の特例が初めて適用された同項の1週間の初日から起算して3月以内に15日以上の休日を与えなければならない。当該3月が経過した後法第72条の特例が適用される場合も同様とする。

4項 船舶所有者は、第1項の1週間の各日の労働時間を遅くとも当該1週間の開始する前に、同項の船員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、船舶所有者は、速やかに当該船員に通知することにより、あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。

7章 有給休暇

49条 (有給休暇付与の延期)

1項 船舶所有者は、 第74条第1項 《船舶所有者は、船員が同1の事業に属する船…》 舶において初めて6箇月間連続して勤務船舶のぎ装又は修繕中の勤務を含む。以下同じ。に従事したときは、その6箇月の経過後1年以内にその船員に次条第1項又は第2項の規定による日数の有給休暇を与えなければなら ただし書の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

1号 有給休暇の付与を延期しようとする船員の氏名及び職務

2号 船員が有給休暇を請求しうるに至つた日

3号 船舶の名称、総トン数及び航行区域

4号 船舶の工事の内容

5号 延期しようとする事由

6号 延期しようとする期間

49条の2 (船舶における勤務に準ずる勤務)

1項 第74条第4項 《船員が同1の事業に属する船舶における勤務…》 に準ずる勤務として国土交通省令で定めるものに従事した期間並びに船員が職務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務に従事しない期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律19 の国土交通省令で定める勤務は、次の勤務とする。

1号 他の船舶所有者の行う事業に属する船舶における勤務(他の船舶所有者に雇用されて従事したものを除く。第3号において同じ。

2号 船舶における勤務に係る技能の習得及び向上等を目的として受ける教育訓練であつて、船舶所有者の職務上の命令に基づくもの

3号 係船中の船舶における勤務

4号 同1の船舶における連続した勤務のうち当該船舶が他の船舶所有者の事業に属する間に従事したもの

49条の3 (有給休暇中の手当)

1項 第78条 《有給休暇中の報酬 船舶所有者は、有給休…》 暇中船員に給料並びに国土交通省令の定める手当及び食費を支払わなければならない。 船舶所有者は、有給休暇を請求することができる船員が有給休暇を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与うべき の規定による手当は、 第40条第2号 《雇入契約の解除 第40条 船舶所有者は、…》 左の各号の1に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。 1 船員が著しく職務に不適任であるとき。 2 船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。 3 海員が船 及び第3号に掲げる報酬(船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)とし、食費は乗船中支給しなければならない食料の費用の額と同額とする。

8章 食料及び衛生

50条

1項 削除

51条 (食料表)

1項 第80条第3項 《第1項の規定による食料の支給は、遠洋区域…》 若しくは近海区域を航行区域とする船舶で総トン数七百トン以上のもの又は国土交通省令で定める漁船に乗り組む船員に支給する場合にあつては、国土交通大臣の定める食料表に基づいて行わなければならない。 の国土交通省令で定める漁船は、第2種又は第3種の従業制限を有する漁船及び第1種の従業制限を有する漁船で、さけ・ます流網漁業、さけ・ますはえ縄漁業又は機船底びき網漁業に従事するものとする。

52条

1項 削除

53条 (医薬品その他の衛生用品の備付け等)

1項 船舶所有者は、次に掲げる船舶に、当該船舶を初めて自己のために航行の用に供するときに、当該各号に掲げる船舶の区分に応じ国土交通大臣が告示で定める数量の医薬品その他の衛生用品(以下「 医薬品等 」という。)を備え付けなければならない。

1号 第82条 《医師 船舶所有者は、左の船舶には、医師…》 を乗り組ませなければならない。 但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合若しくはやむを得ない事由がある場合において国 各号に掲げる船舶(国内各港間を航海するもの、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 1962年運輸省令第43号第2条 《 法第82条ただし書の国土交通省令の定め…》 る区域は、東経百五十度、北緯二十一度及び北緯四十六度の線並びにアジア大陸の沿岸により囲まれた区域とする。 に定める区域のみを航海するもの及び同省令第3条に定める短期間の航海を行うものであつて法第82条ただし書の許可を受けたものを除く。

2号 前号に掲げる船舶以外の 第82条の2第1項 《船舶所有者は、左の船舶前条各号に掲げるも…》 のを除く。については、乗組員の中から衛生管理者を選任しなければならない。 但し、国内各港間を航海する場合又は国土交通省令の定める区域のみを航海する場合は、この限りでない。 1 遠洋区域又は近海区域を航 各号に掲げる船舶(国内各港間を航海するもの及び 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第6条 《 法第82条の2第1項ただし書の国土交通…》 省令の定める区域は、第2条に定める区域とする。 に定める区域のみを航海するものを除く。

3号 前2号に掲げる船舶以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶及び国土交通大臣の指定する漁船

4号 前3号に掲げる船舶以外の船舶(まき網漁業に従事する漁船の附属漁船であつて運搬船以外の総トン数二十トン未満のものを除く。

2項 前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる船舶であつて、乗組船員数が50人を超え、若しくは航海期間が3月を超えるもの又は同項第2号若しくは第3号に掲げる船舶であつて航海期間が3月を超えるものに備え付けるべき 医薬品等 医療衛生用具を除く。次項において同じ。)の数量は、当該船舶に乗り組む医師、衛生管理者又は衛生担当者( 船員労働安全衛生規則 第7条第1項 《船舶所有者は、船内においてこの省令に定め…》 る事項を行うために、船長の意見を聴いて、次のいずれかの要件に適合する海員の中から小型船にあつては、船内の衛生管理に関する知識を有する海員の中から、衛生担当者を選任しなければならない。 ただし、法第82 に規定する衛生担当者をいう。)の意見に基づき前項の告示で定める数量を適宜増加したものとする。

3項 船舶所有者は、船舶が国内の港を発航してから次に国内の港に到着するまでの期間が1月を超える場合にあつてはその発航前に、その他の場合にあつては船舶に備え付けている 医薬品等 の数量が前2項に規定する数量の2分の1に満たなくなつたときに、前2項に規定する数量に達するように医薬品等を補充しなければならない。

4項 船舶所有者は、船舶に備え付けている医療衛生用具の数量が第1項の告示で定める数量に満たなくなつたときに、その告示で定める数量に達するように医療衛生用具を補充しなければならない。

5項 船舶所有者は、 医薬品等 を医療箱、衛生用品戸だな等に使用しやすいように保管しておかなければならない。

54条 (医療書の備置)

1項 船舶所有者は、船舶(平水区域を航行区域とする船舶及びまき網漁業に従事する漁船の附属漁船で運搬船以外の総トン数二十トン未満のものを除く。)に国土交通省監修「日本船舶医療便覧」を備え置かなければならない。ただし、前条第1項第3号又は第4号に掲げる船舶にあつては、国土交通省監修「 小型船 医療便覧」をもつてこれに代えることができる。

55条 (健康証明書)

1項 第83条第1項 《船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師…》 が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。 の健康証明書は、 第57条 《傷病中の給料請求権 船員は、負傷又は疾…》 病のため職務に従事しない期間についても、雇入契約存続中給料及び国土交通省令の定める手当を請求することができる。 但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。 に掲げる医師(以下「 指定医師 」という。)が、次に掲げる検査( 指定医師 以外の医師によるものを含む。)の結果に基づき、第2号表による標準に合格した旨の判定を船員手帳の該当欄に行つたものでなければならない。この場合において、当該検査は、当該判定時前3月以内に受けたものでなければならない。

1号 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。

2号 業務歴の調査

3号 自覚症状及び他覚所見の有無の検査

4号 身長、体重及び腹囲の検査

5号 BMI(次の算式により算出した値をいう。)の検査

6号 運動機能、視力、色覚(船長、甲板部の職員及び部員、機関部の職員及び航海当直部員、無線部の職員並びに救命艇手に限る。)、聴力及び握力の検査

7号 ABO式及びRh式の血液型検査

8号 血色素量及び赤血球数の検査

9号 血糖検査

10号 血中脂質検査(低比重リポたん白コレステロール(LDLコレステロール)、血清トリグリセライド(中性脂肪及び高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)の量の検査

11号 肝機能検査(血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査

12号 検便(虫卵及びヘモグロビンの有無の検査に限る。及び検尿

13号 血圧の検査

14号 心電図検査

15号 胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査(当該判定時前6月以内に 船員労働安全衛生規則 第32条第2項 《2 船舶所有者は、前項第1号の船員につい…》 て雇入契約が終了する場合又は雇入契約を解除する場合であつて当該船員が当該雇入契約の終了又は解除のとき以下この項において「下船の時」という。より前6月以内に同号の検査を受けていないときは、当該船員に同号 による検査において受けた場合を除く。及びかくたん検査

16号 肺活量の検査

17号 感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系その他の器官の臨床医学的検査

18号 国際航海に従事する船舶に乗り組む船員にあつては、次に掲げる検査

腹部の画像検査

血液中の尿酸の量の検査

B型肝炎に係る抗体検査

2項 前項の検査のうち、身長の検査(年齢20年未満の者に係るものを除く。)、腹囲の検査、第5号の検査(年齢35年以上の者に係るものを除く。)、第7号の検査、第8号から第11号までの検査(年齢35年以上の者に係るものを除く。)、検便(虫卵の有無の検査にあつては調理作業に従事する者に係るものを除き、ヘモグロビンの有無の検査にあつては年齢35年以上の者に係るものを除く。)、第14号の検査(年齢35年以上の者に係るものを除く。)、かくたん検査及び第18号の検査については、 指定医師 においてその必要がないと認めるものは、受けなくてもよい。

56条

1項 第83条 《健康証明書 船舶所有者は、国土交通大臣…》 の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。 健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。 の健康証明書の有効期間は、色覚の検査については6年、その他の検査については1年とする。ただし、前条第1項の検査の際、結核を発病するおそれがあると認める者については、 指定医師 はその結核に関する検査についての有効期間を6月に短縮することができる。

2項 前項の期間が航海中に満了したときは、当該期間が満了した日から起算して3月を経過する日又はその航海の終了する日のいずれか早い日までの間(航海の態様その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める漁船にあつては、その航海の終了する日までの間)、当該検査について、健康証明書は、なおその効力を有するものとする。

3項 健康証明書が記載されている船員手帳の有効期間が経過した場合においても、当該健康証明書の有効期間は、なお前2項の規定による。

4項 船舶所有者は、緊急に欠員を補充する必要がある場合その他やむを得ない場合において、最寄りの地方運輸局長の許可を受けたときは、第1項の期間が満了した健康証明書を受有する者を当該期間が満了した日から起算して3月を超えない範囲内において、船舶に乗り組ませることができる。

56条の2 (健康証明に要する費用の負担)

1項 第83条 《健康証明書 船舶所有者は、国土交通大臣…》 の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。 健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。 の規定による健康証明に要する費用は、雇用中の船員については、船舶所有者の負担とする。

57条 (医師の指定)

1項 第83条 《健康証明書 船舶所有者は、国土交通大臣…》 の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。 健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。 の規定による健康証明をする医師は、次に掲げる医師とする。

1号 船員である医師

2号 次の表に掲げる法人の病院又は診療所の医師

3号 その他地方運輸局長が指定した医師

9章 年少船員

57条の2 (年少船員の認証)

1項 船舶所有者は、 第85条第3項 《船舶所有者は、年齢18年未満の者を船員と…》 して使用しようとするときは、その者の船員手帳に国土交通大臣の認証を受けなければならない。 の認証を受けようとするときは、当該船員の雇入契約の成立の届出の際、船員手帳の該当欄に年齢18年に達する年月日を朱書し、これを 地方運輸局長等 に提示しなければならない。

58条 (年少船員の夜間労働の禁止の特例)

1項 第86条 《年少船員の夜間労働の禁止 船舶所有者は…》 、年齢18年未満の船員を午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事させてはならない。 ただし、国土交通省令の定める場合において午前零時から午前5時までの間を含む連続した9時間の休息をさせると の国土交通省令の定める場合は、船舶が高緯度の海域にあつて昼間が著しく長い場合及び所轄地方運輸局長の許可を受けて、海員を旅客の接待、物品の販売等軽易な労働に専ら従事させる場合をいう。

2項 船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶ごとに左の事項を記載した申請書二通を提出しなければならない。

1号 船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

2号 船舶の種類、名称、総トン数、用途(業種及び航路(従業制限

3号 職務の名称及び内容

4号 労働の開始及び終了の時刻

5号 許可を受けようとする期間

9章の2 女子船員

58条の2 (妊娠中の女子が就業できる範囲の航海)

1項 第87条第1項第1号 《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》 てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな の国土交通省令で定める範囲の航海は、妊娠中の女子の船員が医師による診察又は処置を必要とする場合において、最寄りの国内の港に2時間以内に入港することができる航海とする。

58条の3 (妊産婦の夜間労働の禁止の特例)

1項 第88条の4第1項 《船舶所有者は、妊産婦の船員を午後8時から…》 翌日の午前5時までの間において作業に従事させてはならない。 ただし、国土交通省令で定める場合において、これと異なる時刻の間において午前零時前後にわたり連続して9時間休息させるときは、この限りでない。 の国土交通省令で定める場合は、 第58条第1項 《船員の報酬が歩合によつて支払われる場合に…》 おいては、その歩合による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、その一定額を下つてはならない。 に定める場合とする。

2項 第58条第2項 《第35条及び前条の規定の適用については、…》 前項に規定する一定額の報酬は、これを給料とみなす。 の規定は、前項に定める場合について準用する。

10章 災害補償

59条 (標準報酬)

1項 第91条 《傷病手当及び予後手当 船員が職務上負傷…》 し、又は疾病にかかつたときは、船舶所有者は、4箇月の範囲内においてその負傷又は疾病がなおるまで毎月一回、国土交通省令の定める報酬以下標準報酬という。の月額に相当する額の傷病手当を支払い、その4箇月が経 の標準報酬は、負傷し、疾病にかかり、行方不明となり、又は死亡した日(負傷又は疾病に因り死亡した場合には、負傷し、又は疾病にかかつた日)(以下基準日という。)の報酬月額に基いて第6号表により定める。

60条

1項 前条の報酬月額は、左の各号の規定によつて算定するものとする。

1号 日によつて報酬を定めるときは、日額の三十倍

2号 又は月以外の期間によつて報酬を定めるときは、その報酬の額をその期間の日数で除して得た額の三十倍

3号 歩合による報酬については、歩合制度の種類ごとに、労働協約又は船舶所有者とその使用する船員の過半数を代表する者との協議によつて基準日の前1年以内又はその後に定めた額。これによることができないときは、所轄地方運輸局長が定めた額

4号 前各号の二以上に該当する報酬を受けるときにおいては、その各々について、前各号の規定によつて算定した額の合算額

2項 前項第3号の額は、同号の額を定める日の前1年以上の期間中に支払われた歩合金の額を当該歩合金が支払われた期間の日数で除して得た金額の三十倍を基準とし、これが算定できないとき又は著しく不当なときは同種の業務に従事する同種の船舶において同様の労務に従事する者の報酬月額を基準として、定めなければならない。

3項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第1項第3号の額について交通政策審議会又は地方交通審議会(以下「 交通政策審議会等 」という。)の議を経て、最低額を定めることができる。

61条

1項 前2条の報酬月額とは、その月の報酬総額より臨時に支払われる賞与その他これに準ずる報酬を除いたものをいう。

62条 (障害手当)

1項 第92条 《障害手当 船員の職務上の負傷又は疾病が…》 なおつた場合において、なおその船員の身体に障害が存するときは、船舶所有者は、なおつた後遅滞なく、標準報酬の月額に障害の程度に応じ別表に定める月数を乗じて得た額の障害手当を支払わなければならない。 但し に規定する障害の程度の区分は、第7号表による。

2項 第7号表に掲げる身体障害が二以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。

3項 左に掲げる場合には、前2項の規定による等級を左の通り繰り上げる。但し、その障害手当の金額は、各々の身体障害の該当する等級による障害手当の金額を合算した額を超えてはならない。

1号 第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合一級

2号 第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合二級

3号 第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合三級

4項 第7号表に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に応じ、第7号表に掲げる身体障害に準じて、障害手当を支払わなければならない。

5項 既に身体障害がある者が、負傷又は疾病に因つて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害手当の金額より、既にあつた障害の該当する障害手当の金額を差し引いた金額の障害手当を支払わなければならない。

62条の2 (行方不明手当)

1項 第92条の2 《行方不明手当 船舶所有者は、船員が職務…》 上行方不明となつたときは、3箇月の範囲内において、行方不明期間中毎月一回、国土交通省令の定める被扶養者に標準報酬の月額に相当する額の行方不明手当を支払わなければならない。 但し、行方不明の期間が1箇月 の国土交通省令の定める被扶養者は、次に掲げる者のうち、船員の行方不明当時主としてその収入によつて生計を維持していたものとする。

1号 船員の配偶者(婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)、子、父母、孫及び祖父母

2号 前号に掲げる者以外の船員の三親等内の親族で船員と同居のもの

3号 船員の配偶者で婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者の子及び父母で船員と同居のもの

2項 前項に掲げる者が行方不明手当を受ける順位は、同項各号に掲げる順位により、各号に掲げる者の間においては、各号に掲げる順位による。父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にし、同項第2号に掲げる者については、親等の少ない者を先にし親等の多い者を後にする。

3項 行方不明手当を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、行方不明手当は、その人数により等分するものとする。

63条 (遺族手当)

1項 第93条 《遺族手当 船員が職務上死亡したときは、…》 船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族に標準報酬の月額の36箇月分に相当する額の遺族手当を支払わなければならない。 船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする。 の遺族は、左の通りとする。

1号 船員の配偶者(婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。

2号 船員の子、父母、孫及び祖父母で船員の死亡当時(そうの宣告を受けた船員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下同じ。)その収入によつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていた者

3号 前2号に掲げる者を除き船員の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者

4号 船員の子、父母、孫及び祖父母で船員の死亡当時その収入によつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていなかつた者

2項 前項に掲げる者が遺族手当を受ける順位は、前項各号の順位により、各号に掲げる者の間においては、各号に掲げる順位による。但し、第2号及び第4号に掲げる父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。又、船員が遺言若しくは船舶所有者に対してした予告で、第3号又は第4号に掲げる者の中特定の者を指定した場合においては、第3号又は第4号の規定にかかわらずその者を先にする。

3項 胎児は、第1項第2号ないし[から〜まで]第4号については、既に生れたものとみなす。

64条

1項 遺族手当を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、遺族手当は、その人数により等分するものとする。

65条

1項 遺族手当を受けるべきであつた者が死亡した場合においては、遺族手当を受ける権利を失う。

2項 前項の場合においては、船舶所有者は、前2条の規定による順位の者よりその死亡者を除いて遺族手当を支払わなければならない。

66条 (葬祭料)

1項 第94条 《葬祭料 船員が職務上死亡したときは、船…》 舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族で葬祭を行う者に標準報酬の月額の2箇月分に相当する額の葬祭料を支払わなければならない。 船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする。 の遺族は、 第63条第1項 《船舶所有者は、前条第1項の規定により補償…》 休日を与えるべき船員が当該補償休日を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与えるべき補償休日の日数に応じ、国土交通省令で定める補償休日手当を支払わなければならない。 各号に掲げるものとする。

66条の2 (他の法令)

1項 第95条 《他の給付との関係 第89条から前条まで…》 の規定により療養又は費用、手当若しくは葬祭料の支払以下災害補償と総称する。を受くべき者が、その災害補償を受くべき事由と同1の事由により労働者災害補償保険法1947年法律第50号若しくは船員保険法による の国土交通省令で指定する法令とは、 労働基準法 等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(1947年法律第167号)をいう。

67条 (審査及び仲裁)

1項 第96条第1項 《職務上の負傷、疾病、行方不明又は死亡の認…》 定、療養の方法、災害補償の金額の決定その他災害補償の実施に関して異議のある者は、国土交通大臣に対して審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。 の申立てをしようとする者は、第17号書式による申請書をその住所地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。この場合においては、その住所地を管轄する 運輸支局等 の長(以下「 運輸支局長等 」という。)を経由することができる。

68条

1項 国土交通大臣は、前条の規定による申請書の提出があつたとき、又は職権で審査若しくは仲裁をしようとするときは、関係当事者の双方に遅滞なく、文書でその旨を通知しなければならない。

11章 就業規則

69条 (就業規則)

1項 船舶所有者は、 第97条 《就業規則の作成及び届出 常時10人以上…》 の船員を使用する船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、次の事項について就業規則を作成し、これを国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも同様とする。 1 給料その他の報酬 の規定により就業規則を届け出ようとするときは、就業規則二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

70条

1項 第97条第1項 《常時10人以上の船員を使用する船舶所有者…》 は、国土交通省令の定めるところにより、次の事項について就業規則を作成し、これを国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも同様とする。 1 給料その他の報酬 2 労働時間 3 休日及び 各号は、次の事項を含むものとする。

1号 給料その他の報酬については、決定及び支払の方法、支払の時期並びに昇給の基準

2号 労働時間については、基準労働期間、休息時間、当直割及び当直の交代方法並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制

3号 休日及び休暇については、時期、方法及び場所

4号 定員については、海員の職務及び員数並びに船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域又は従業区域、就航航路又は操業海域及び用途

11章の2 登録検査機関

70条の2 (登録の申請)

1項 第100条の12第1項 《第100条の2第1項の規定による登録以下…》 単に「登録」という。は、法定検査を行おうとする者の申請により行う。法第100条の13第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第100条の2第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が検査を行おうとする事業所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が検査業務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの及び履歴書

3号 検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

4号 検査を行う者が 第100条の12第2項第1号 《2 国土交通大臣は、前項の規定により登録…》 の申請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定め イからハまでに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを証する書類

5号 登録を受けようとする者が、 第100条の12第2項第2号 《2 国土交通大臣は、前項の規定により登録…》 の申請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定め イからハまで及び第3項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

70条の3 (登録検査機関登録簿の登録事項)

1項 第100条の12第4項第4号 《4 登録は、登録検査機関登録簿に次に掲げ…》 る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録を受けた者が検査を行う事業所の所在地 4 前3号に法第100条の13第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録を受けた者が検査を行う事業所の名称

2号 登録を受けた者が検査業務を開始しようとする年月日

70条の4 (登録事項の変更の届出)

1項 登録検査機関は、 第100条の15 《登録事項の変更の届出 登録検査機関は、…》 第100条の12第4項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

70条の5 (検査業務規程の認可の申請)

1項 登録検査機関は、 第100条の16第1項 《登録検査機関は、検査業務の開始前に、検査…》 業務の実施に関する規程以下この章において「検査業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る検査業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 登録検査機関は、 第100条の16第1項 《登録検査機関は、検査業務の開始前に、検査…》 業務の実施に関する規程以下この章において「検査業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る検査業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

70条の6 (検査業務規程の記載事項)

1項 第100条の16第3項 《3 検査業務規程には、検査業務の実施方法…》 、専任の管理責任者の選任その他の検査業務の信頼性を確保するための措置、検査に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 検査の申請に関する事項

2号 検査業務の実施方法に関する事項

3号 検査を行つた船舶が 第100条の3第1項 《国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査…》 機関が前条第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労働証書を交付しなければならない。 国土交通大臣又は登録検査機関が同項の検査の結果当 各号に掲げる要件の全てに適合することを証する書類の交付及び再交付並びに証印に関する事項

4号 専任の管理責任者の選任その他の検査業務の信頼性を確保するための措置に関する事項

5号 検査員の選任に関する事項

6号 検査に関する料金及び旅費に関する事項

7号 検査業務に関する秘密の保持に関する事項

8号 検査業務に関する公正の確保に関する事項

9号 その他検査業務の実施に関し必要な事項

70条の7 (検査員の選任の届出等)

1項 登録検査機関は、 第100条の17第1項 《登録検査機関は、検査員を選任したときは、…》 その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 前段の規定による届出をしようとするときは、選任した検査員の氏名並びにその者が検査を行う事業所の名称及び所在地を記載した届出書に、その者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、同項の者が 第100条の12第2項第1号 《2 国土交通大臣は、前項の規定により登録…》 の申請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定め イからハまでに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること及び法第100条の17第3項に該当しない者であることを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。

3項 登録検査機関は、 第100条の17第1項 《登録検査機関は、検査員を選任したときは、…》 その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 後段の規定による届出をしようとするときは、その日から15日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届け出なければならない。

70条の8 (役員の選任の届出等)

1項 登録検査機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書に、その者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 登録検査機関は、役員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届けなければならない。

70条の9 (電磁的記録に記録された事項の表示方法)

1項 第100条の19第2項第3号 《2 船舶所有者その他の利害関係人は、登録…》 検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成され に規定する国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

70条の10 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 第100条の19第2項第4号 《2 船舶所有者その他の利害関係人は、登録…》 検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成され に規定する国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

70条の11 (業務の休廃止の許可の申請)

1項 登録検査機関は、 第100条の20 《業務の休廃止 登録検査機関は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければ、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする検査業務

2号 検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 検査業務の全部又は一部を休止しようとする期間

4号 検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

70条の12 (在勤官署の所在地)

1項 船員法に基づく登録検査機関に関する政令 2013年政令第126号第2条 《外国登録検査機関の事務所等における検査に…》 要する費用 法第100条の26第3項の政令で定める費用は、同条第2項第6号の検査のため同号の職員が当該検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。 この場合に の旅費の額に相当する額(次条において「 旅費相当額 」という。)を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する者の 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号。次条において「 旅費法 」という。第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番3号とする。

70条の13 (旅費の額の計算に係る細目)

1項 旅費法 第6条第1項 《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》 ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に の支度料は、 旅費相当額 に算入しない。

2項 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事業所ごとに3日として 旅費相当額 を計算する。

3項 旅費法 第6条第1項 《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》 ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に の旅行雑費は、20,000円として 旅費相当額 を計算する。

4項 国土交通大臣が、 旅費法 第46条第1項 《船舶所有者は、左の各号の1に該当する場合…》 には、定員数の海員を乗り組ませないことができる。 但し、欠員を生じたことにより他の海員の労務が過重となる場合における欠員手当の支給については、労働協約の定めるところによる。 1 船舶が日本国外において の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、 旅費相当額 に算入しない。

70条の14 (帳簿の記載等)

1項 第100条の27 《帳簿の記載 登録検査機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 船名

2号 船舶番号及び国際海事機関船舶識別番号

3号 総トン数

4号 船舶所有者の氏名又は名称及び住所

5号 検査の種類

6号 検査を行つた年月日及び場所

7号 検査を行つた事業所の名称

8号 検査を行つた検査員の氏名

9号 検査の結果

10号 その他検査の実施状況に関する事項

2項 第100条の27 《帳簿の記載 登録検査機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、検査業務を行う事業所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。

70条の15 (帳簿の提出)

1項 登録検査機関は、 第100条の20 《業務の休廃止 登録検査機関は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければ、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受け、検査業務を休止し、又は廃止した場合その他当該業務を行わないこととなつた場合には、遅滞なく、法第100条の27の帳簿を国土交通大臣に提出しなければならない。

70条の16 (報告書の提出等)

1項 登録検査機関は、検査を行つた場合は、速やかに、当該検査に関する報告書を船舶の所在地を管轄する地方運輸局の事務所の長(船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。第3項において同じ。)に提出しなければならない。

2項 前項の報告書には、 第70条の14第1項第1号 《法第100条の27の国土交通省令で定める…》 事項は、次に掲げる事項とする。 1 船名 2 船舶番号及び国際海事機関船舶識別番号 3 総トン数 4 船舶所有者の氏名又は名称及び住所 5 検査の種類 6 検査を行つた年月日及び場所 7 検査を行つた から第9号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3項 船舶の所在地を管轄する地方運輸局の事務所の長は、第1項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、登録検査機関に対し、検査の依頼者から提出された書類その他必要な書類の提出を求めることができる。

4項 国土交通大臣は、登録検査機関の行つた検査が適当でないと認める場合は、検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。

12章 監督

71条 (領事官の事務)

1項 次に掲げる事務は、外国にあつては日本の領事官が行う。

1号 第7条第3項 《船長又は船舶所有者が、遺留品の権利者の存…》 又は所在が分らないときは、もよりの地方運輸局長にこれを遺留品目録と共に提出しなければならない。 の規定による遺留品目録の受理

2号 第8条 《 船長又は船舶所有者が、前条第3項の規定…》 によつて遺留品目録と共に遺留品を地方運輸局長に提出したときは、遺留品目録の写に地方運輸局長の証明を求めることができる。 の規定による遺留品目録の証明

3号 第19条 《航行に関する報告 船長は、左の各号の1…》 に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 1 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。 2 人命又は船舶の の規定による航行に関する報告の受理

4号 第15条 《水葬 船長は、船舶の航行中船内にある者…》 が死亡したときは、国土交通省令の定めるところにより、これを水葬に付することができる。 の規定による航行に関する報告書の証明

5号 第37条 《雇入契約の成立等の届出 船舶所有者は、…》 雇入契約の成立、終了、更新又は変更以下「雇入契約の成立等」という。があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による雇入契約の成立等の届出の受理及び法第38条の規定による雇入契約の確認

6号 第46条第1項の規定による欠員の許可並びに同条第2項の規定による欠員の届出の受理及び欠員の補充命令

7号 第85条第3項 《船舶所有者は、年齢18年未満の者を船員と…》 して使用しようとするときは、その者の船員手帳に国土交通大臣の認証を受けなければならない。 の規定による年齢18年未満の者の認証

8号 第102条 《 国土交通大臣は、船舶所有者及び船員の間…》 に生じた労働関係に関する紛争労働関係調整法第6条の労働争議及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律2001年法律第112号第4条第1項の個別労働関係紛争であつて同法第21条第1項の規定により読み替 の規定によるあつせん

72条 (船員労務官証明書)

1項 第107条第3項 《前2項の場合には、船員労務官は、その身分…》 を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書の様式は、第18号書式による。

73条 (事業状況及び災害疾病発生状況報告)

1項 第111条 《報告事項 船舶所有者は、国土交通省令の…》 定めるところにより、左の事項について、国土交通大臣に報告をしなければならない。 1 使用船員の数 2 給料その他の報酬の支払状況 3 災害補償の実施状況 4 その他国土交通省令の定める事項 の報告は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める期日までに、所轄地方運輸局長にこれをしなければならない。

1号 毎年10月1日現在の事業状況毎年10月末日

2号 前年4月1日以後1年間に発生した災害又は疾病のために船員が引き続き3日以上休業したときは、その内容、原因その他参考事項毎年4月末日

2項 前項第2号の報告を受けた所轄地方運輸局長は、必要と認めるときは、同号に掲げる事項に関する詳細な報告を命ずることができる。

3項 第1項第1号及び第2号の報告の様式は、それぞれ第19号書式及び第20号書式によるものとする。

74条 (船員等の申告)

1項 第112条 《船員等の申告 船員は、この法律、労働基…》 準法又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実について、第118条の5第1項に規定する特定小型船舶次項において「特定小型船舶」という。の乗組員は、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する法第120条の3第7項において準用する場合を含む。)の規定による申告は、書面又は口頭ですることができる。

13章 雑則

75条 (就業規則等の掲示等)

1項 第113条第1項 《船舶所有者は、この法律、労働基準法、この…》 法律に基づく命令、労働協約、就業規則並びに第34条第2項、第64条の2第1項、第65条及び第65条の3第3項の協定を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は備え置かなければな の規定により船内及びその他の事業場内に掲示し、又は備え置かなければならない就業規則は、所轄地方運輸局長の届出受理証明のある有効なものでなければならない。

2項 海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、 第113条第3項 《海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を…》 受けた特定船舶の船舶所有者は、これらの証書の写しを船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示しなければならない。 の規定によりこれらの証書の写しを船内及びその他の事業場内に掲示する場合において、 船員の労働条件等の検査等に関する規則 2013年国土交通省令第32号第16条 《海上労働遵守措置認定書 船舶所在地官庁…》 は、法第100条の3第1項又は法第100条の6第3項の規定により海上労働証書又は臨時海上労働証書以下「海上労働証書等」という。を交付するときは、当該海上労働証書等と併せて海上労働遵守措置認定書海上労働 に規定する海上労働遵守措置認定書の写しを併せて掲示しなければならない。

76条 (航海当直部員を乗り組ますべき船舶)

1項 第117条の2第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に…》 航海当直をすべき職務を有する部員第5項において「航海当直部員」という。として部員を乗り組ませようとする場合には、次項の規定により証印を受けている者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければ の国土交通省令で定める船舶は、 第3条の5第1項 《次に掲げる船舶以外の船舶の船長は、航海当…》 直の編成及び航海当直を担当する者がとるべき措置について国土交通大臣が告示で定める基準に従つて、適切に航海当直を実施するための措置をとらなければならない。 1 平水区域を航行区域とする船舶 2 専ら平水 各号に掲げる船舶以外の船舶及び同項第1号に掲げる船舶であつて総トン数七百トン以上の船舶とする。

77条 (航海当直部員の乗組みに関する基準)

1項 船舶所有者は、甲板部又は機関部の航海当直部員として部員を乗り組ませようとする場合には、それぞれ甲板部航海当直部員又は機関部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。

77条の2

1項 船舶所有者は、船舶職員及び 小型船 舶操縦者法施行規則(1951年運輸省令第91号)第2条の2第2項から第5項までに規定する基準に適合する船舶に乗り組む甲板部及び機関部の両部の航海当直をすべき職務を有する部員又は乗組み基準外運航士( 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 別表第1第3号の表()の表から()の表までに定める運航士に加えて乗り組む運航士(1号職務又は運航士(2号職務)(同令別表第1第3号の表()の表備考4の運航士(1号職務又は運航士(2号職務)をいう。)であつて、それぞれ甲板部又は機関部の部員が行うべき作業に相当する作業を併せ行う者をいう。)として部員を乗り組ませようとする場合には、次に掲げる航海当直部員の乗組みに関する基準に従わなければならない。

1号 甲種甲板・機関部航海当直部員又は乙種甲板・機関部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませること。

2号 部員の過半数は甲種甲板・機関部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者とすること。

77条の2の2 (航海当直部員の職務)

1項 甲板部の航海当直部員の職務は、船舶の位置、針路及び速力の測定、見張り、気象及び水象に関する情報の収集及び解析、船舶の操縦、航海機器の作動状態の点検、係船索及びいかりの取扱い、船内の巡回、船外との通信連絡、火災その他の災害の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。

2項 機関部の航海当直部員の職務は、機関の作動状態の監視及び点検、機関の操作、機関区域内の巡回、機関の故障その他の機関に係る異常な事態の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。

3項 前条に規定する船舶に乗り組む同条の航海当直部員及び乗組み基準外運航士の職務は、前2項に規定する職務とする。

4項 前3項の航海当直部員は、その職務を上長(部員である者を除く。)の職務上の命令に従つて行うものとする。

77条の2の3 (航海当直部員の認定等)

1項 地方運輸局の事務所の長は、第8号表上欄に掲げる航海当直部員の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者について、 第117条の2第2項 《国土交通大臣は、国土交通省令の定めるとこ…》 ろにより航海当直をするために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をする。 の規定による認定を行う。

2項 前項の認定を申請しようとする者は、船員手帳及び認定を受けようとする資格に係る第8号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類を提示して、第22号書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。

3項 第117条の2第2項 《国土交通大臣は、国土交通省令の定めるとこ…》 ろにより航海当直をするために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をする。 の規定による証印の様式は、第22号の二書式による。

77条の3 (危険物等取扱責任者を乗り組ますべき船舶)

1項 第117条の3第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるタンカ…》 ー国土交通大臣が定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。又は国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船液化天然ガスその他の国土交通大臣が定める危険物又は有害物 の国土交通省令で定めるタンカーは、平水区域を航行区域とするタンカー以外の石油タンカー(ばら積みの石油及び石油製品を輸送するために使用されるタンカーをいう。以下同じ。)、液体化学薬品タンカー(ばら積みの液体化学薬品を輸送するために使用されるタンカーをいう。以下同じ。及び液化ガスタンカー(ばら積みの液化ガスを輸送するために使用されるタンカーをいう。以下同じ。)とする。

2項 第117条の3第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるタンカ…》 ー国土交通大臣が定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。又は国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船液化天然ガスその他の国土交通大臣が定める危険物又は有害物 の国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船は、平水区域を航行区域とする液化天然ガス等燃料船以外の低引火点燃料船(低引火点燃料(引火点が摂氏六十度以下の燃料をいう。以下同じ。)を使用する船舶をいい、貨物を燃料とする液化ガスタンカーを除く。以下同じ。)とする。

77条の4 (危険物等取扱責任者の乗組みに関する基準)

1項 船舶所有者は、前条第1項のタンカーには、次の表の上欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表下欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。

2項 船舶所有者は、前条第2項の液化天然ガス等燃料船には、次の表の上欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表下欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。

77条の5 (危険物等取扱責任者の職務)

1項 第77条の3第1項 《法第117条の3第1項の国土交通省令で定…》 めるタンカーは、平水区域を航行区域とするタンカー以外の石油タンカーばら積みの石油及び石油製品を輸送するために使用されるタンカーをいう。以下同じ。、液体化学薬品タンカーばら積みの液体化学薬品を輸送するた のタンカーに乗り組む危険物等取扱責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。

2項 第77条の3第2項 《法第117条の3第1項の国土交通省令で定…》 める液化天然ガス等燃料船は、平水区域を航行区域とする液化天然ガス等燃料船以外の低引火点燃料船低引火点燃料引火点が摂氏六十度以下の燃料をいう。以下同じ。を使用する船舶をいい、貨物を燃料とする液化ガスタン の液化天然ガス等燃料船に乗り組む危険物等取扱責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。

77条の6 (危険物等取扱責任者の認定等)

1項 地方運輸局の事務所の長は、第9号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際 条約 第77条 《航海当直部員の乗組みに関する基準 船舶…》 所有者は、甲板部又は機関部の航海当直部員として部員を乗り組ませようとする場合には、それぞれ甲板部航海当直部員又は機関部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。 の十一及び 第78条の2の5 《外国船舶の監督 法第120条の3第1項…》 の国土交通省令で定める船舶は、条約第3条aからdまでに掲げる船舶以外の船舶及び同条bに掲げる船舶であつて長さ24メートル1977年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する1993年のトレモリノ において「 条約 」という。)の締約国が発給した条約に適合する危険物又は有害物の取扱いに関する業務の管理に関する資格証明書(次項及び 第77条の7第1項 《第77条の6第1項の認定の有効期間は、当…》 該認定を受けた日から起算して5年を経過する日締約国危険物等取扱責任者資格証明書を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合しているものに係る最初の認定にあつては、当該認定を受けた日から起算 において「 締約国危険物等取扱責任者資格証明書 」という。)を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものについて、 第117条の3第2項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理するために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をする。 の規定による認定を行う。

2項 前項の認定を申請しようとする者は、船員手帳並びに認定を受けようとする資格に係る第9号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類又は 締約国危険物等取扱責任者資格証明書 及び前項の国土交通大臣が告示で定める基準に適合することを証する書類を提示して、第22号の三書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。

3項 前2項の規定は、第10号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者について準用する。

4項 第117条の3第2項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理するために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をする。 の規定による証印の様式は、第22号の四書式による。

77条の6の2 (消防講習の登録)

1項 第9号表第1号2(1)に規定する講習(以下この章において「 登録消防講習 」という。)の登録は、 登録消防講習 を行おうとする者の申請により行う。

2項 第9号表第1号2(1)の講習の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が 登録消防講習 の実施に関する事務(以下「 登録消防講習事務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が 登録消防講習 事務を開始する日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄付行為及び登記事項証明書

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

3号 講習に用いる第11号表に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

4号 講師の氏名及び経歴を記載した書類

5号 講師が、次条第1項第3号に該当する者であることを証する書類

6号 登録を受けようとする者が、次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

77条の6の3 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 第11号表に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。

2号 次に掲げる科目について行われるものであること。

石油火災消防実習

液化ガス火災、液体化学薬品消防実習

船内捜索救助実習

検知器具及び保護具の取扱実習

洋上流出油防除実習

3号 前号に掲げる科目にあつては、第12号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

2項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

1号 第117条の3第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるタンカ…》 ー国土交通大臣が定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。又は国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船液化天然ガスその他の国土交通大臣が定める危険物又は有害物 の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第77条の6の13 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録消…》 防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第9号表第1号21の登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第77条の6の3 の規定により第9号表第1号2(1)の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 登録消防講習 を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 第9号表第1号2(1)の登録は、 登録消防講習 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録消防講習 を行う者(以下「 登録消防講習実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録消防講習 事務を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録消防講習 事務を開始する日

77条の6の4 (登録の更新)

1項 第9号表第1号2(1)の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

77条の6の5 (登録消防講習事務の実施に係る義務)

1項 登録消防講習 実施機関は、公正に、かつ、 第77条の6の3第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により申請のあ…》 つた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第11号表に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。 2 次に掲げる科目について行われる 各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録消防講習事務を行わなければならない。

1号 講習は、実習により行われるものであること。

2号 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。

3号 甲種危険物等取扱責任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、 第77条の6の3第1項第3号 《国土交通大臣は、前条の規定により申請のあ…》 つた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第11号表に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。 2 次に掲げる科目について行われる に該当する者に行わせること。

77条の6の6 (登録事項の変更の届出)

1項 登録消防講習 実施機関は、 第77条の6の3第3項第2号 《第9号表第1号21の登録は、登録消防講習…》 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録消防講習を行う者以下「登録消防講習実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする日

3号 変更の理由

77条の6の7 (登録消防講習事務規程)

1項 登録消防講習 実施機関は、登録消防講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録消防講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 登録消防講習 の受講の申請に関する事項

2号 登録消防講習 の受講料の額及び収納の方法に関する事項

3号 登録消防講習 の日程、公示方法その他登録講習の実施の方法に関する事項

4号 登録消防講習 の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

5号 第77条の6の5第3号 《登録消防講習事務の実施に係る義務 第77…》 条の6の5 登録消防講習実施機関は、公正に、かつ、第77条の6の3第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録消防講習事務を行わなければならない。 1 講習は、実習により行われるも の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴

6号 登録消防講習 事務に関する公正の確保に関する事項

7号 不正受講者の処分に関する事項

8号 その他 登録消防講習 事務に関し必要な事項

77条の6の8 (登録講習事務の休廃止)

1項 登録消防講習 実施機関は、登録消防講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録消防講習 実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録消防講習 事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

3号 登録消防講習 事務を休止又は廃止しようとする日

4号 登録消防講習 事務を休止しようとする期間

5号 登録消防講習 事務を休止又は廃止しようとする理由

77条の6の9 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録消防講習 実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 登録消防講習 を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録消防講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録消防講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 登録消防講習 実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

77条の6の10 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、 登録消防講習 実施機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

77条の6の11 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録消防講習 第77条の6の3第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により申請のあ…》 つた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第11号表に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。 2 次に掲げる科目について行われる 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

77条の6の12 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録消防講習 実施機関が 第77条の6の5 《登録消防講習事務の実施に係る義務 登録…》 消防講習実施機関は、公正に、かつ、第77条の6の3第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録消防講習事務を行わなければならない。 1 講習は、実習により行われるものであること。 の規定に違反していると認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

77条の6の13 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録消防講習 実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第9号表第1号2(1)の登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第77条の6の3第2項第1号 《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》 請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 法第117条の3第1項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第77条の6の6 《登録事項の変更の届出 登録消防講習実施…》 機関は、第77条の6の3第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 から 第77条の6 《危険物等取扱責任者の認定等 地方運輸局…》 の事務所の長は、第9号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準 の八まで、 第77条の6の9第1項 《登録消防講習実施機関は、毎事業年度経過後…》 3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第77条の6の9第2項 《登録消防講習を受講しようとする者その他の…》 利害関係人は、登録消防講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録消防講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により第9号表第1号2(1)の登録を受けたとき。

77条の6の14 (帳簿の記載等)

1項 登録消防講習 実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録消防講習の終了後2年間保存しなければならない。

1号 登録消防講習 の受講料の収納に関する事項

2号 登録消防講習 の受講の申請の受理に関する事項

3号 登録消防講習 の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

4号 その他 登録消防講習 の実施状況に関する事項

2項 登録消防講習 実施機関は、登録消防講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録消防講習の終了後2年間これを保存しなければならない。

77条の6の15 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、 登録消防講習 の実施のため必要な限度において、登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

77条の6の16 (公示)

1項 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第9号表第1号2(1)の登録をしたとき。

2号 第77条の6の6 《登録事項の変更の届出 登録消防講習実施…》 機関は、第77条の6の3第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 の規定による届出があつたとき。

3号 第77条の6の8 《登録講習事務の休廃止 登録消防講習実施…》 機関は、登録消防講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録消防講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人に の規定による届出があつたとき。

4号 第77条の6の13 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録消…》 防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第9号表第1号21の登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第77条の6の3 の規定により第9号表第1号2(1)の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

77条の6の17 (学科講習の登録)

1項 第9号表第1号2(2)に規定する講習(以下この章において「 登録タンカー学科講習 」という。)の登録は、 登録タンカー学科講習 を行おうとする者の申請により行う。

2項 第9号表第1号2(2)の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が 登録タンカー学科講習 の実施に関する事務(以下「 登録タンカー学科講習事務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が 登録タンカー学科講習 事務を開始する日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄付行為及び登記事項証明書

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

3号 講師の氏名及び経歴を記載した書類

4号 講師が、次条第1項第2号に該当する者であることを証する書類

5号 登録を受けようとする者が、次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

77条の6の18 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 次に掲げる科目について行われるものであること。

タンカーの構造、設備及び船内実務

タンカーにおける火災及び爆発

タンカーにおける火災に対する消火技術

引火性危険物質の物理的性質及び化学的性質

検知器具及び保護具の取扱方法

災害防止対策

海上汚染防止対策

船員法 その他船員の安全及び衛生に関する法令

2号 前号に掲げる科目にあつては、第13号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

2項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

1号 第117条の3第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるタンカ…》 ー国土交通大臣が定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。又は国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船液化天然ガスその他の国土交通大臣が定める危険物又は有害物 の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第77条の6の21 《準用 第77条の6の6から第77条の6…》 の十六までの規定は登録タンカー学科講習、登録タンカー学科講習実施機関及び登録タンカー学科講習事務について準用する。 において準用する 第77条の6の13 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録消…》 防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第9号表第1号21の登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第77条の6の3 の規定により第9号表第1号2(2)の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 登録タンカー学科講習 を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 第9号表第1号2(2)の登録は、 登録タンカー学科講習 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録タンカー学科講習 を行う者(以下「 登録タンカー学科講習実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録タンカー学科講習 事務を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録タンカー学科講習 事務を開始する日

77条の6の19 (登録の更新)

1項 第9号表第1号2(2)の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

77条の6の20 (登録学科講習事務の実施に係る義務)

1項 登録タンカー学科講習 実施機関は、公正に、かつ、 第77条の6の18第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ タンカーの構造、設備及び船内実務 ロ タンカーにおける火災及び爆発 各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録タンカー学科講習事務を行わなければならない。

1号 講習は、講義により行われるものであること。

2号 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。

3号 甲種危険物等取扱責任者(石油)、甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品又は甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、 第77条の6の18第1項第2号 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ タンカーの構造、設備及び船内実務 ロ タンカーにおける火災及び爆発 に該当する者に行わせること。

77条の6の21 (準用)

1項 第77条の6の6 《登録事項の変更の届出 登録消防講習実施…》 機関は、第77条の6の3第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 から 第77条の6 《危険物等取扱責任者の認定等 地方運輸局…》 の事務所の長は、第9号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準 の十六までの規定は 登録タンカー学科講習 、登録タンカー学科講習実施機関及び登録タンカー学科講習事務について準用する。

77条の6の22 (学科講習の登録)

1項 第10号表第1号1(4)に規定する講習(以下この章において「 登録低引火点燃料船学科講習 」という。)の登録は、 登録低引火点燃料船学科講習 を行おうとする者の申請により行う。

2項 第10号表第1号1(4)の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が 登録低引火点燃料船学科講習 の実施に関する事務(以下「 登録低引火点燃料船学科講習事務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が 登録低引火点燃料船学科講習 事務を開始する日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄付行為及び登記事項証明書

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

3号 講師の氏名及び経歴を記載した書類

4号 講師が、次条第1項第2号に該当する者であることを証する書類

5号 登録を受けようとする者が、次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

77条の6の23 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 次に掲げる科目について行われるものであること。

低引火点燃料船の構造及び設備

低引火点燃料船の燃料の貯蔵等に関するシステム

低引火点燃料船の推進に関するシステム

低引火点燃料船の機関の取扱方法及び燃料の補給方法

低引火点燃料の物理的性質及び化学的性質

災害防止対策及び海上汚染防止対策

船員法 その他船員の安全及び衛生に関する法令

2号 前号に掲げる科目にあつては、第14号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

2項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

1号 第117条の3第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるタンカ…》 ー国土交通大臣が定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。又は国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船液化天然ガスその他の国土交通大臣が定める危険物又は有害物 の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第77条の6の26 《準用 第77条の6の6から第77条の6…》 の十六までの規定は登録低引火点燃料船学科講習、登録低引火点燃料船学科講習実施機関及び登録低引火点燃料船学科講習事務について準用する。 において準用する 第77条の6の13 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録消…》 防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第9号表第1号21の登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第77条の6の3 の規定により第10号表第1号1(4)の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 登録低引火点燃料船学科講習 を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 第10号表第1号1(4)の登録は、 登録低引火点燃料船学科講習 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録低引火点燃料船学科講習 を行う者(以下「 登録低引火点燃料船学科講習実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録低引火点燃料船学科講習 事務を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録低引火点燃料船学科講習 事務を開始する日

77条の6の24 (登録の更新)

1項 第10号表第1号1(4)の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

77条の6の25 (登録学科講習事務の実施に係る義務)

1項 登録低引火点燃料船学科講習 実施機関は、公正に、かつ、 第77条の6の23第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 低引火点燃料船の構造及び設備 ロ 低引火点燃料船の燃料の貯蔵等に関 各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録低引火点燃料船学科講習事務を行わなければならない。

1号 講習は、講義により行われるものであること。

2号 講習は、 第77条の6の23第1項第1号 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 低引火点燃料船の構造及び設備 ロ 低引火点燃料船の燃料の貯蔵等に関 イからトまでに掲げる科目ごとに、それぞれ1時間以上行うこと。

3号 甲種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、 第77条の6の23第1項第2号 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 低引火点燃料船の構造及び設備 ロ 低引火点燃料船の燃料の貯蔵等に関 に該当する者に行わせること。

77条の6の26 (準用)

1項 第77条の6の6 《登録事項の変更の届出 登録消防講習実施…》 機関は、第77条の6の3第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 から 第77条の6 《危険物等取扱責任者の認定等 地方運輸局…》 の事務所の長は、第9号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準 の十六までの規定は 登録低引火点燃料船学科講習 、登録低引火点燃料船学科講習実施機関及び登録低引火点燃料船学科講習事務について準用する。

77条の7 (認定の有効期間等)

1項 第77条の6第1項 《地方運輸局の事務所の長は、第9号表上欄に…》 掲げる危険物等取扱責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約第77条の十一 の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から起算して5年を経過する日( 締約国危険物等取扱責任者資格証明書 を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合しているものに係る最初の認定にあつては、当該認定を受けた日から起算して5年を経過する日又は当該締約国危険物等取扱責任者資格証明書が効力を失う日のいずれか早い日)までとする。

2項 前項の有効期間の更新を受けようとする者は、当該有効期間が満了する日前6月以内(以下この項において「 更新申請期間 」という。)に、船員手帳及び第4項各号に掲げる要件のいずれかに適合することを証する書類を提示して、第22号の五書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。ただし、 更新申請期間 の全期間を通じて本邦以外の地に滞在することその他のやむを得ない事由により当該期間にその提出をすることができないときは、当該期間前にその提出をすることができる。

3項 前2項の規定は、 第77条の6第3項 《前2項の規定は、第10号表上欄に掲げる危…》 険物等取扱責任者について準用する。 において準用する同条第1項の規定による第10号表の危険物等取扱責任者の認定について準用する。

4項 地方運輸局の事務所の長は、第2項の規定による申請書の提出があつたときは、第9号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の区分ごとに、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第1項の有効期間の更新を行う。

1号 当該有効期間が満了する日以前5年以内に第9号表下欄に規定する経験を有すること。

2号 当該有効期間が満了する日以前5年以内に消火、タンカーの安全の確保、海洋汚染の防止等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。

5項 地方運輸局の事務所の長は、第3項において準用する第2項の規定による申請書の提出があつたときは、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第3項において準用する第1項の有効期間の更新を行う。

1号 当該有効期間が満了する日以前5年以内に、低引火点燃料船において、船長又は甲板部若しくは機関部の職員若しくは機関部の部員であつて機関部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有するものとしてその職務に1月以上従事した経験を有し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

低引火点燃料船における燃料の補給作業(並びに次号イ及びロにおいて「補給作業」という。)に三回以上従事した経験を有すること。

補給作業に一回又は二回従事した経験を有すること及び第10号表第1号1(3)に規定する講習の課程を修了したこと。

2号 当該有効期間が満了する日以前5年以内に、低引火点燃料船又は液化ガスタンカーに3月以上乗り組んだ履歴を有し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

補給作業に三回以上従事した経験を有すること。

補給作業に一回又は二回従事した経験を有すること及び第10号表第1号2(3)に規定する講習の課程を修了したこと。

液化ガスタンカーにおいて積荷又は揚荷作業に三回以上従事した経験を有すること。

3号 当該有効期間が満了する日以前5年以内に消火、液化天然ガス等燃料船の安全の確保、海洋汚染の防止等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。

6項 前2項の有効期間の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間が満了する日の翌日(第2項ただし書の場合にあつては、従前の認定の有効期間の更新を受けた日)から起算するものとする。

7項 地方運輸局の事務所の長は、第4項又は第5項の規定による有効期間の更新を受けた者に対し、その者の船員手帳に 第77条の6第1項 《地方運輸局の事務所の長は、第9号表上欄に…》 掲げる危険物等取扱責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約第77条の十一同条第3項において準用する場合を含む。)の認定がなお効力を有する旨の証印をする。

8項 第77条の6第4項 《法第117条の3第2項の規定による証印の…》 様式は、第22号の四書式による。 の規定は、前項に規定する証印について準用する。

77条の8 (特定海域運航責任者を乗り組ますべき海域)

1項 第117条の4第1項 《船舶所有者は、特定海域海氷の状況その他の…》 自然的条件により船舶の航行の安全の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがあるため、その運航につき特別の知識及び技能が必要であると認められる海域として国土交通省令で定めるものをいう。を航行する船舶には、海 の国土交通省令で定める特定海域は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 別表第1の5に掲げる南極海域又は北極海域とする。

77条の9 (特定海域運航責任者の乗組みに関する基準)

1項 船舶所有者は、前条の特定海域を航行する船舶(以下「 特定海域航行船舶 」という。)には、次の表の上欄に掲げる特定海域の海氷の状況(海氷が存在しない場合を除く。)に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表の下欄に掲げる特定海域運航責任者の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあつてはこの限りでない。

77条の10 (特定海域運航責任者の職務)

1項 特定海域航行船舶 に乗り組む特定海域運航責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。

77条の11 (特定海域運航責任者の認定等)

1項 地方運輸局の事務所の長は、第15号表上欄に掲げる特定海域運航責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する 条約 の締約国が発給した条約に適合する海域の特性に応じた運航に関する資格証明書(次項及び 第77条の12第1項 《第77条の11第1項の認定の有効期間は、…》 当該認定を受けた日から起算して5年を経過する日締約国特定海域運航責任者資格証明書を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合しているものに係る最初の認定にあつては、当該認定を受けた日から起 において「 締約国特定海域運航責任者資格証明書 」という。)を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものについて、 第117条の4第2項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより海域の特性に応じた運航に関する業務を管理するために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をする。 の規定による認定を行う。

2項 前項の認定を申請しようとする者は、船員手帳並びに認定を受けようとする資格に係る第15号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類又は 締約国特定海域運航責任者資格証明書 及び前項の国土交通大臣が告示で定める基準に適合することを証する書類を提示して、第22号の六書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。

3項 第117条の4第2項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより海域の特性に応じた運航に関する業務を管理するために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をする。 の規定による証印の様式は、第22号の七書式による。

77条の11の2 (学科講習の登録)

1項 第15号表第1号3に規定する講習(以下この章において「 登録特定海域運航責任者学科講習 」という。)の登録は、 登録特定海域運航責任者学科講習 を行おうとする者の申請により行う。

2項 第15号表第1号3の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が 登録特定海域運航責任者学科講習 の実施に関する事務(以下「 登録特定海域運航責任者学科講習事務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が 登録特定海域運航責任者学科講習 事務を開始する日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄付行為及び登記事項証明書

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

3号 講師の氏名及び経歴を記載した書類

4号 講師が、次条第1項第2号に該当する者であることを証する書類

5号 登録を受けようとする者が、次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

77条の11の3 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 次に掲げる科目について行われるものであること。

特定海域における船舶設備の使用限界

海氷における船舶の操縦性能

航海計画の監督及び報告方法

特定海域における安全運航

2号 前号に掲げる科目にあつては、第16号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

2項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

1号 第117条の4第1項 《船舶所有者は、特定海域海氷の状況その他の…》 自然的条件により船舶の航行の安全の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがあるため、その運航につき特別の知識及び技能が必要であると認められる海域として国土交通省令で定めるものをいう。を航行する船舶には、海 の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第77条の11の6 《準用 第77条の6の6から第77条の6…》 の十六までの規定は登録特定海域運航責任者学科講習、登録特定海域運航責任者学科講習実施機関及び登録特定海域運航責任者学科講習事務について準用する。 において準用する 第77条の6の13 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録消…》 防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第9号表第1号21の登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第77条の6の3 の規定により第15号表第1号3の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 登録特定海域運航責任者学科講習 を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 第15号表第1号3の登録は、 登録特定海域運航責任者学科講習 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録特定海域運航責任者学科講習 を行う者(以下「 登録特定海域運航責任者学科講習実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録特定海域運航責任者学科講習 事務を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録特定海域運航責任者学科講習 事務を開始する日

77条の11の4 (登録の更新)

1項 第15号表第1号3の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

77条の11の5 (登録学科講習事務の実施に係る義務)

1項 登録特定海域運航責任者学科講習 実施機関は、公正に、かつ、 第77条の11の3第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 特定海域における船舶設備の使用限界 ロ 海氷における船舶の操縦性能 各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録特定海域運航責任者学科講習事務を行わなければならない。

1号 講習は、講義により行われるものであること。

2号 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。

3号 甲種特定海域運航責任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、 第77条の11の3第1項第2号 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 特定海域における船舶設備の使用限界 ロ 海氷における船舶の操縦性能 に該当する者に行わせること。

77条の11の6 (準用)

1項 第77条の6の6 《登録事項の変更の届出 登録消防講習実施…》 機関は、第77条の6の3第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 から 第77条の6 《危険物等取扱責任者の認定等 地方運輸局…》 の事務所の長は、第9号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準 の十六までの規定は 登録特定海域運航責任者学科講習 、登録特定海域運航責任者学科講習実施機関及び登録特定海域運航責任者学科講習事務について準用する。

77条の12 (認定の有効期間等)

1項 第77条の11第1項 《地方運輸局の事務所の長は、第15号表上欄…》 に掲げる特定海域運航責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する条約の締約国が発給した条約に適合する海域の特性に応じた運航に関する資格証明書次 の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から起算して5年を経過する日( 締約国特定海域運航責任者資格証明書 を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合しているものに係る最初の認定にあつては、当該認定を受けた日から起算して5年を経過する日又は当該締約国特定海域運航責任者資格証明書が効力を失う日のいずれか早い日)までとする。

2項 前項の有効期間の更新を受けようとする者は、当該有効期間が満了する日前6月以内(以下この項において「 更新申請期間 」という。)に、船員手帳及び第3項各号又は第4項各号に掲げる要件のいずれかに適合することを証する書類を提示して、第22号の八書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。ただし、 更新申請期間 の全期間を通じて本邦以外の地に滞在することその他のやむを得ない事由により当該期間にその提出をすることができないときは、当該期間前にその提出をすることができる。

3項 地方運輸局の事務所の長は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、第15号表上欄に掲げる甲種特定海域運航責任者の資格に関し次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第1項の有効期間の更新を行う。

1号 当該有効期間が満了する日以前5年以内に 特定海域航行船舶 において船長又は一等航海士若しくは運航士(4号職務)として2月以上従事した経験を有すること。

2号 当該有効期間が満了する日以前5年以内に 特定海域航行船舶 の安全運航等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。

4項 地方運輸局の事務所の長は、第2項の規定による申請書の提出があつたときは、第15号表上欄に掲げる乙種特定海域運航責任者の資格に関し次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第1項の有効期間の更新を行う。

1号 当該有効期間が満了する日以前5年以内に 特定海域航行船舶 において船長又は甲板部の当直を行う職員として2月以上従事した経験を有すること。

2号 当該有効期間が満了する日以前5年以内に 特定海域航行船舶 の安全運航等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。

5項 前2項の有効期間の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間が満了する日の翌日(第2項ただし書の場合にあつては、従前の認定の有効期間の更新を受けた日)から起算するものとする。

6項 地方運輸局の事務所の長は、第3項又は第4項の規定による有効期間の更新を受けた者に対し、その者の船員手帳に 第77条の11第1項 《地方運輸局の事務所の長は、第15号表上欄…》 に掲げる特定海域運航責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する条約の締約国が発給した条約に適合する海域の特性に応じた運航に関する資格証明書次 の認定がなお効力を有する旨の証印をする。

7項 第77条の11第3項 《法第117条の4第2項の規定による証印の…》 様式は、第22号の七書式による。 の規定は、前項に規定する証印について準用する。

77条の13 (教育訓練を修了した船員を乗り組ますべき旅客船)

1項 第118条の2 《旅客船の乗組員 船舶所有者は、国土交通…》 省令の定める旅客船には、国土交通省令の定めるところにより旅客の避難に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない。 の国土交通省令で定める旅客船は、 第3条の3第1項第1号 《法第14条の3第1項の国土交通省令の定め…》 る船舶は、次に掲げる船舶とする。 1 旅客船平水区域を航行区域とするものにあつては、国土交通大臣の指定する航路に就航するものに限る。 2 旅客船以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶 3 船舶 に掲げる旅客船とする。

77条の14 (旅客船に乗り組む船員の教育訓練)

1項 第118条の2 《旅客船の乗組員 船舶所有者は、国土交通…》 省令の定める旅客船には、国土交通省令の定めるところにより旅客の避難に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない。 の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる旅客船の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2項 前条の旅客船の船舶所有者は、当該旅客船の乗組員に対し、5年以内ごとに前項に規定する教育訓練を実施しなければならない。

78条 (教育訓練を修了した船員を乗り組ますべき高速船)

1項 第118条の3 《高速船の乗組員 船舶所有者は、国土交通…》 省令の定める高速船最大速力が国土交通大臣の定める速力以上の船舶をいう。には、国土交通省令の定めるところにより船舶の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者 の国土交通省令で定める高速船は、次に掲げるものとする。

1号 特定高速船

2号 水中翼船及びエアクッション艇( 特定高速船 を除く。

78条の2 (高速船に乗り組む船員の教育訓練)

1項 特定高速船 に乗り組もうとする者が修了しなければならない 第118条の3 《高速船の乗組員 船舶所有者は、国土交通…》 省令の定める高速船最大速力が国土交通大臣の定める速力以上の船舶をいう。には、国土交通省令の定めるところにより船舶の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者 の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が 高速船コード に従つて告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2項 特定高速船 の船舶所有者は、当該特定高速船の乗組員に対し、2年以内ごとに前項に規定する教育訓練を実施しなければならない。

3項 特定高速船 の船舶所有者は、その実施する教育訓練の内容を記載した書類を提出して、当該教育訓練が第1項の告示で定める基準に適合していることについて、所轄地方運輸局長の承認を受けなければならない。

78条の2の2

1項 第78条第2号 《教育訓練を修了した船員を乗り組ますべき高…》 速船 第78条 法第118条の3の国土交通省令で定める高速船は、次に掲げるものとする。 1 特定高速船 2 水中翼船及びエアクッション艇特定高速船を除く。 に掲げる高速船に乗り組もうとする者が修了しなければならない 第118条の3 《高速船の乗組員 船舶所有者は、国土交通…》 省令の定める高速船最大速力が国土交通大臣の定める速力以上の船舶をいう。には、国土交通省令の定めるところにより船舶の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者 の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2項 前項の高速船の船舶所有者は、当該高速船の乗組員に対し、2年以内ごとに同項に規定する教育訓練を実施しなければならない。

78条の2の2の2 (国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する総トン数二十トン未満の船舶)

1項 第118条の4 《船舶所有者による小型船舶の乗組員に対する…》 教育訓練 船舶所有者は、国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する総トン数二十トン未満の船舶の乗組員当該船舶に乗り組ませようとする者を含む。について、国土交通省令で定めるところにより、船舶が航行する の国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する総トン数二十トン未満の船舶は、人の運送をする船舶運航事業( 海上運送法 第2条第2項 《2 この法律において「船舶運航事業」とは…》 、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第161号に規定する港湾運送事業及び同法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港 に規定する船舶運航事業をいう。)の用に供する総トン数二十トン未満の船舶(次条及び 第78条の2の2の4 《記録の作成等 船舶所有者は、旅客事業用…》 小型船舶の乗組員等に対する特定教育訓練を行つたときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該特定教育訓練を終了した日から3年間これを保存しなければならない。 1 当該特定教育訓練の実施年月日 2 当 において「 旅客事業用 小型船 」という。)とする。

78条の2の2の3 (船舶所有者による旅客事業用小型船舶の乗組員等に対する教育訓練)

1項 船舶所有者は、 旅客事業用小型船舶 の乗組員(当該旅客事業用小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。以下この条及び次条において「 乗組員等 」という。)を次の表の上欄に掲げる乗組員の職務に従事させようとする場合であつて、当該 乗組員等 がそれぞれ同表の下欄に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該乗組員等について、特定教育訓練を実施しなければならない。

2項 旅客事業用小型船舶 乗組員等 に対する特定教育訓練は、次の表の上欄に掲げる乗組員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とする特定教育訓練であつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 船舶所有者は、その 旅客事業用小型船舶 において船長の職務に従事させようとする者(当該者が乗り組む旅客事業用小型船舶の航行する海域及び航海の態様を勘案して国土交通大臣が告示で定める者に限る。以下この項において「 第1種特定乗組員 」という。)について特定教育訓練を実施するときは、当該 第1種特定乗組員 が当該旅客事業用小型船舶の航行する海域の特性に関して10分な知識を有していることその他の国土交通大臣が告示で定める基準に適合していることを確認しなければならない。

78条の2の2の4 (記録の作成等)

1項 船舶所有者は、 旅客事業用小型船舶 乗組員等 に対する特定教育訓練を行つたときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該特定教育訓練を終了した日から3年間これを保存しなければならない。

1号 当該特定教育訓練の実施年月日

2号 当該特定教育訓練を受けた者の氏名

3号 当該特定教育訓練の内容(保存する必要があるものとして国土交通大臣が告示で定める内容に限る。

4号 前条第3項の確認をした場合にあつては、その結果

78条の2の2の5 (特定小型船舶所有者による特定小型船舶の乗組員等に対する教育訓練)

1項 特定 小型船 舶所有者は、特定小型船舶の乗組員(当該特定小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。以下この条及び次条において「 乗組員等 」という。)を次の表の上欄に掲げる乗組員の職務に従事させようとする場合であつて、当該 乗組員等 がそれぞれ同表の表の下欄に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該乗組員等について、特定教育訓練を実施しなければならない。

2項 特定 小型船 舶の 乗組員等 に対する特定教育訓練は、次の表の上欄に掲げる乗組員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とする特定教育訓練であつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3項 特定 小型船 舶所有者は、その特定小型船舶において船長に相当する者の職務に従事させようとする者(当該者が乗り組む特定小型船舶の航行する水域及び航海の態様を勘案して国土交通大臣が告示で定める者に限る。以下この項において「 第2種特定乗組員 」という。)について特定教育訓練を実施するときは、当該 第2種特定乗組員 が当該特定小型船舶の航行する水域の特性に関して10分な知識を有していることその他の国土交通大臣が告示で定める基準に適合していることを確認しなければならない。

78条の2の2の6 (記録の作成等)

1項 特定 小型船 舶所有者は、特定小型船舶の 乗組員等 に対する特定教育訓練を行つたときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該特定教育訓練を終了した日から3年間これを保存しなければならない。

1号 特定教育訓練の実施年月日

2号 特定教育訓練を受けた者の氏名

3号 当該特定教育訓練の内容(保存する必要があるものとして国土交通大臣が告示で定める内容に限る。

4号 前条第3項の確認をした場合にあつては、その結果

78条の2の3 (船内苦情処理手続)

1項 第118条の6第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、船内苦情処理手続船員が航海中に船舶所有者に申出をしたこの法律、労働基準法及びこの法律に基づく命令に規定する事項並びに船員の労働条件等に関し国土交通省令で定める事項に関する苦情を処理する手続をい の船内苦情処理手続は、次に掲げる事項について、船員の苦情が公正かつ適正に処理されるよう定められたものでなければならない。

1号 苦情の申出方法

2号 苦情処理の体制及び方法

3号 苦情処理結果の伝達方法

4号 苦情処理結果に不服がある場合の申立方法

5号 苦情処理手続に関する記録の作成及び保存の方法

6号 苦情を申し出た船員に対する相談、助言その他の援助に関する体制

78条の2の4

1項 第118条の6第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、船内苦情処理手続船員が航海中に船舶所有者に申出をしたこの法律、労働基準法及びこの法律に基づく命令に規定する事項並びに船員の労働条件等に関し国土交通省令で定める事項に関する苦情を処理する手続をい の国土交通省令で定める事項は、労働に関する法律(及び 労働基準法 1947年法律第49号)を除く。及びこれらに基づく命令に規定する事項並びに船舶の居住設備に関する事項とする。

78条の2の5 (外国船舶の監督)

1項 第120条の3第1項 《国土交通大臣は、その職員に、日本船舶以外…》 の船舶第1条第1項の国土交通省令で定める船舶及び同条第2項各号に定める船舶を除く。以下この条において「外国船舶」という。で国土交通省令で定めるものが国内の港にある間、当該外国船舶に立ち入り、当該外国船 の国土交通省令で定める船舶は、 条約 第3条()から()までに掲げる船舶以外の船舶及び同条()に掲げる船舶であつて長さ24メートル(1977年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する1993年のトレモリノス議定書附属書第1章第一規則(2)の規定により、測定の基礎として、長さに代えて国際総トン数を使用することを決定している国に属する船舶の場合にあつては、国際総トン数三百トン)以上の船舶(法第120条の3第1項第2号に掲げる要件に適合しているかどうかについて検査を行う場合に限る。)とする。

78条の2の6

1項 第120条の3第1項第2号 《国土交通大臣は、その職員に、日本船舶以外…》 の船舶第1条第1項の国土交通省令で定める船舶及び同条第2項各号に定める船舶を除く。以下この条において「外国船舶」という。で国土交通省令で定めるものが国内の港にある間、当該外国船舶に立ち入り、当該外国船 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 設備、航海用具又は機関の操作

2号 救命設備、消防設備その他の非常時において必要な設備の操作

3号 非常配置表に定める作業

78条の3

1項 第120条の3第6項 《第101条第3項の規定は第4項の場合につ…》 いて、第107条第3項及び第4項の規定は第1項の場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第101条第3項中「前項」とあるのは「第120条の3第4項」と、「第1項に規定する事実がなくなつた」 において準用する法第107条第3項の法第120条の3第1項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式は、第23号書式による。

78条の3の2 (権限の委任)

1項 この省令で地方運輸局長がに規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第121条の4第1項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。

2項 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、 第117条の2第3項 《国土交通大臣は、次項の規定により証印を抹…》 消され、その日から1年を経過しない者に対しては、前項の証印をしないことができる。法第117条の3第3項及び第117条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による証印の拒否及び法第117条の2第4項(法第117条の3第3項及び第117条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による証印の抹消は、地方運輸局長に行わせる。

3項 前2項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、 第64条の2第4項 《国土交通大臣は、第2項の基準に関し、第1…》 項の協定をする船舶所有者及び労働組合又は船員の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 の規定による助言及び指導、法第99条各項の規定による就業規則の変更命令、法第101条各項の規定による監督命令、法第102条の規定によるあつせん、法第105条の規定による船員労務官の任命、法第110条第1項の規定による 交通政策審議会等 への諮問、法第118条の5第2項から第4項までの規定による監督命令並びに法第120条の三各項の規定による外国船舶の監督は、地方運輸局長も行うことができる。

4項 この省令で 運輸支局長等 も第1項の規定に基づき地方運輸局長に委任された権限を行うことを定めている場合は、 第121条の4第2項 《前項の規定により地方運輸局長に委任された…》 権限は、国土交通省令の定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。 の規定に基づいて地方運輸局長の権限が当該運輸支局長等に委任されたものとする。

5項 前項の規定により 運輸支局長等 に委任された権限のほか、第2項に規定する権限は、運輸支局長等も行うことができる。

78条の4 (経由)

1項 船舶所有者は、この省令の規定により所轄地方運輸局長に申請、届出又は報告をしようとする場合において、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地の 運輸支局長等 を経由して行うことができる。

79条 (手数料)

1項 次に掲げる証明を申請する者は、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)に対して第1号又は第2号に掲げる証明を申請する場合を除き、証明書一通につき、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

1号 第8条 《 船長又は船舶所有者が、前条第3項の規定…》 によつて遺留品目録と共に遺留品を地方運輸局長に提出したときは、遺留品目録の写に地方運輸局長の証明を求めることができる。 の規定による遺留品目録の証明1,850円

2号 第15条 《 前条第1項の規定により船長が報告をした…》 事実及び船舶所有者が同条の規定に準じて航行に関する報告をした事実については、船長又は船舶所有者は、地方運輸局長に対し航海日誌を提示し、かつ、第4号の二書式による申請書を提出して、当該報告書の写に証明を の規定による航行に関する報告書の証明2,600円

3号 第24条第1項 《雇入契約のない船長は、船長としての就職又…》 は退職並びにその乗り組む船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域若しくは従業制限及び従業区域並びに用途又はこれらの変更について船員手帳に地方運輸局長の証明を受けることができる。 の規定による船長の就退職等の証明870円

4号 第39条第1項 《船員又は船員であつた者は、船員手帳に記載…》 されている事項であつて、雇入契約の成立等の届出又は第24条第1項の規定による証明を受けたものについて地方運輸局長の証明を申請することができる。 の規定による船員手帳の記載事項の証明870円

2項 地方運輸局長に対して申請する場合における 第121条の2 《手数料の納付 次に掲げる者第104条第…》 1項の規定により市町村長が行う事務に係る申請をする者を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 1 船員手帳の交付、再交付、訂正又は書換えを受けようとする者 2 第8 の規定による手数料及び前項の規定による手数料は、収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。

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