1項 軌道法
第31条第2項
《前項の軌道に準すへきものは国土交通省令を…》
以て之を定む
の規定により、一般交通の用に供する軌道に準ずべきものを、次のとおりとする。
法番号:1947年運輸省・内務省令第2号
1項 軌道法
第31条第2項
《前項の軌道に準すへきものは国土交通省令を…》
以て之を定む
の規定により、一般交通の用に供する軌道に準ずべきものを、次のとおりとする。
《本則》 ここまで 附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。