1947年運輸省・内務省令第2号(軌道法第31条の一般交通の用に供する軌道に準ずべきものを定める省令)《本則》

法番号:1947年運輸省・内務省令第2号

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1項 軌道法 第31条第2項 《前項の軌道に準すへきものは国土交通省令を…》 以て之を定む の規定により、一般交通の用に供する軌道に準ずべきものを、次のとおりとする。

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