1947年運輸省・内務省令第2号(軌道法第31条の一般交通の用に供する軌道に準ずべきものを定める省令)《附則》

法番号:1947年運輸省・内務省令第2号

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附 則

1項 この省令は、1948年1月1日から、これを施行する。

2項 この省令施行前に生じた事項については、この省令施行後でも、なお、従前の例による。

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