1項 左に掲げる郵便切手及び郵便葉書は、その意匠が軍国主義、神道等の象徴に関係があるので、1947年9月1日以後これを使用してはならない。
2項 前項の郵便切手及び郵便葉書は、東京中央郵便局で、これを他の郵便切手又は郵便葉書と引き換えることができる。
3項 前項の場合において、引換えをする双方の郵便切手又は郵便葉書の合計金額が符合しないときは、その端数額を現金で決済する。
法番号:1947年逓信省令第24号
略称:
1項 左に掲げる郵便切手及び郵便葉書は、その意匠が軍国主義、神道等の象徴に関係があるので、1947年9月1日以後これを使用してはならない。
2項 前項の郵便切手及び郵便葉書は、東京中央郵便局で、これを他の郵便切手又は郵便葉書と引き換えることができる。
3項 前項の場合において、引換えをする双方の郵便切手又は郵便葉書の合計金額が符合しないときは、その端数額を現金で決済する。
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