1947年逓信省令第24号(意匠が軍国主義、神道等の象徴に関係ある郵便切手及び郵便葉書使用禁止に関する省令)《附則》

法番号:1947年逓信省令第24号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、1947年8月1日から、これを施行する。

附 則(1948年4月7日逓信省令第9号)

1項 この省令は、1948年5月1日から、これを施行する。

附 則(1949年2月11日逓信省令第7号)

1項 この省令は、1949年3月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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