法番号:1947年逓信省令第24号
略称:
本則 >
1項 この省令は、1947年8月1日から、これを施行する。
1項 この省令は、1948年5月1日から、これを施行する。
1項 この省令は、1949年3月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。