事業附属寄宿舎規程《別表など》

法番号:1947年労働省令第7号

略称:

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様式第1号

様式第1号

様式第2号 削除

様式第3号 (第36条関係)

様式第3号( 第36条 《 法別表第1第6号及び第7号に掲げる事業…》 の寄宿舎又は常時10人に満たない労働者を6箇月を超える期間寄宿させる寄宿舎について様式第3号により所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、第8条、第17条、第18条、第19条、第21条、第25条、 関係)

様式第4号

様式第4号

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