様式第1号
様式第2号 削除
様式第3号 (第36条関係)
の寄宿舎又は常時10人に満たない労働者を6箇月を超える期間寄宿させる寄宿舎について様式第3号により所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、第8条、第17条、第18条、第19条、第21条、第25条、関係)
法番号:1947年労働省令第7号
略称:
の寄宿舎又は常時10人に満たない労働者を6箇月を超える期間寄宿させる寄宿舎について様式第3号により所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、第8条、第17条、第18条、第19条、第21条、第25条、関係)
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