附 則
40条
1項 この命令は、1947年11月1日から、これを施行する。
41条
1項 使用者がこの命令施行の際、現に労働者を寄宿させる寄宿舎について避けることのできない事由によつて、この命令第2章の規定により難い場合には、様式第4号により 所轄労働基準監督署長 に対して、暫定的に、同章規定の適用除外の申請をすることができる。この場合に、労働基準監督署長が十分な事由ありと認定するときは、一定の期間を限り、適用の除外を承認することができる。
附 則(1952年8月31日労働省令第27号)
1項 この省令は、1952年9月1日から施行する。
附 則(1955年2月25日労働省令第5号)
1項 この省令は、1955年3月1日から施行する。
2項 改正後の
第17条第1項第1号
《階段の構造は、次の各号によらなければなら…》
ない。 1 踏面二十一センチメートル以上、蹴上二十二センチメートル以下とすること。 2 勾配を平面に対し四十度以内とすること。 3 高さ4メートルを超える場合には、高さ4メートル以内毎に踊場を設けるこ
及び第7号の規定の適用については、この省令施行前に設置されている寄宿舎については、なお、従前の例による。
附 則(1967年9月29日労働省令第27号) 抄
1項 この省令は、1968年4月1日から施行する。
附 則(1972年9月30日労働省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。
附 則(1972年10月2日労働省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年12月27日労働省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年9月25日労働省令第31号) 抄
1項 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1997年10月1日)から施行する。
附 則(1998年12月28日労働省令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日労働省令第25号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年5月28日厚生労働省令第107号)
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年6月1日)から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年12月22日厚生労働省令第203号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「 旧省令 」という。)の規定によりされている許可若しくは認定の申請、届出又は報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による許可若しくは認定の申請、届出又は報告とみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧省令 に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2024年3月29日厚生労働省令第59号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。