別表 (第20条関係)
種類 |
手数料の最高額 |
徴収方法 |
受付手数料 |
求人の申込みを受理した場合は、一件につき710円(免税事業者にあつては、660円) |
求人の申込みを受理した時以降求人者から徴収する。 |
紹介手数料 |
1 支払われた賃金額の100分の十一(免税事業者にあつては、100分の10・三)に相当する額(次号及び第3号の場合を除く。) 2 同1の者に引き続き6箇月を超えて雇用された場合(次号の場合を除く。)にあつては、6箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の100分の十一(免税事業者にあつては、100分の10・三)に相当する額 3 期間の定めのない雇用契約に基づき同1の者に引き続き6箇月を超えて雇用された場合にあつては、6箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の100分の十一(免税事業者にあつては、100分の10・三)に相当する額又は当該支払われた賃金から臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の100分の14・八(免税事業者にあつては、100分の13・九)に相当する額のうちいずれか大きい額 |
徴収の基礎となる賃金が支払われた日(手数料を支払う者に対し、雇用関係が成立しなかつた場合における手数料に係る必要な精算の措置及び雇用関係が成立した場合における当該雇用関係が成立した時以降講じられることとなる手数料に係る必要な精算の措置を講ずることを約して徴収する場合にあつては、求人の申込み又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理した時)以降求人者又は関係雇用主から徴収する。 |
第2種特別加入保険料に充てるべき手数料 |
支払われた賃金額の1,000分の5・5に相当する額 |
徴収の基礎となる賃金が支払われた日以降求人者から徴収する。 |
備考