職業安定法施行規則《本則》

法番号:1947年労働省令第12号

略称: 職安法施行規則

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制定文 職業安定法施行規則を、次のように定める。


1条 (職業安定組織の定義)

1項 この命令で職業安定組織とは、厚生労働省 職業安定局 以下「 職業安定局 」という。)、都道府県労働局、公共職業安定所等すべての職業安定機関の組織をいう。

2条 (法第2条に関する事項)

1項 公共職業安定所は、できるだけ多くの職業について求人開拓に努めると共に、求職者に対しては、できるだけ多くの適当な求人についての情報を提供し他に、より適当な求職者がない場合においては、その選択するいかなる職業についても紹介するよう努めなければならない。

3条 (法第3条に関する事項)

1項 公共職業安定所は、すべての利用者に対し、その申込の受理、面接、指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱をしてはならない。

2項 職業安定組織は、すべての求職者に対して、その能力に応じた就職の機会を多からしめると共に、雇用主に対しては、絶えず緊密な連絡を保ち、労働者の雇用条件は、専ら作業の遂行を基礎としてこれを定めるように、指導しなければならない。

3項 職業安定法(1947年法律第141号。以下法という。)第3条の規定は、労働協約に別段の定ある場合を除いて、雇用主が労働者を選択する自由を妨げず、又公共職業安定所が求職者をその能力に応じて紹介することを妨げない。

4条 (法第4条に関する事項)

1項 法第4条第6項第1号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による募集情報等提供の事業を行う者、同条第9項に規定する特定地方公共団体又は同条第12項に規定する労働者供給事業者とする。

2項 労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号。以下「 労働者派遣法 」という。第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣事業を行う者を除く。)は、たとえその契約の形式が請負契約であつても、次の各号の全てに該当する場合を除き、法第4条第8項の規定による労働者供給の事業を行う者とする。

1号 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上の全ての責任を負うものであること。

2号 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。

3号 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定された全ての義務を負うものであること。

4号 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであつて、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。

3項 前項の各号の全てに該当する場合( 労働者派遣法 第2条第3号に規定する労働者派遣事業を行う場合を除く。)であつても、それが法第44条の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであつて、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、法第4条第8項の規定による労働者供給の事業を行う者であることを免れることができない。

4項 第2項の労働者を提供する者とは、それが使用者、個人、団体、法人又はその他いかなる名称形式であるとを問わない。

5項 第2項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働させる者とは、個人、団体、法人、政府機関又はその他いかなる名称形式であるとを問わない。

6項 法第4条第12項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 国家公務員法 1947年法律第120号第108条の2第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)第1号において準用する場合を含む。)に規定する職員団体、 地方公務員法 1950年法律第261号第52条第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 に規定する職員団体又は 国会職員法 1947年法律第85号第18条の2第1項 《国会職員は、組合又はその連合体以下本条中…》 「組合」という。を結成し、若しくは結成せず、又はこれらに加入し、若しくは加入しないことができる。 国会職員は、これらの組織を通じて、代表者を自ら選んでこれを指名し、勤務条件に関し、及びその他社交的厚生 に規定する国会職員の組合

2号 前号に掲げる団体又は 労働組合法 1949年法律第174号第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第5条第2項 《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》 規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱 の規定に該当する労働組合が主体となつて構成され、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体(団体に準ずる組織を含む。)であつて、次のいずれかに該当するもの

1の都道府県の区域内において組織されているもの

イ以外のものであつて厚生労働省 職業安定局 長(以下「 職業安定局長 」という。)が定める基準に該当するもの

4条の2 (法第5条の3に関する事項)

1項 法第5条の3第3項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者(以下この項において「 紹介求職者等 」という。)に対して法第5条の3第1項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「 従事すべき業務の内容等 」という。)の範囲内で 従事すべき業務の内容等 を特定する場合

2号 紹介求職者等 に対して法第5条の3第1項の規定により明示された 従事すべき業務の内容等 を削除する場合

3号 従事すべき業務の内容等 を追加する場合

2項 法第5条の3第3項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 前項第1号の場合において特定する 従事すべき業務の内容等

2号 前項第2号の場合において削除する 従事すべき業務の内容等

3号 前項第3号の場合において追加する 従事すべき業務の内容等

3項 法第5条の3第4項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第2号の3に掲げる事項にあつては期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものに限る。以下この項において「 有期労働契約 」という。)に係る職業紹介、労働者の募集又は労働者供給の場合に限り、第8号に掲げる事項にあつては労働者を派遣労働者( 労働者派遣法 第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)として雇用しようとする場合に限るものとする。

1号 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項(従事すべき業務の内容の変更の範囲を含む。

2号 労働契約の期間に関する事項

2_2号 試みの使用期間に関する事項

2_3号 有期労働契約 を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(2007年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。

3号 就業の場所に関する事項(就業の場所の変更の範囲を含む。

4号 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項

5号 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び 労働基準法施行規則 1947年厚生省令第23号第8条 《 法第24条第2項但書の規定による臨時に…》 支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。 1 1箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当 2 1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当 3 1箇月を超える 各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項

6号 健康保険法(1922年法律第70号)による健康保険、 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による厚生年金、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)による労働者災害補償保険及び 雇用保険法 1974年法律第116号)による雇用保険の適用に関する事項

7号 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項

8号 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨

9号 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項

4項 法第5条の3第4項の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「 明示事項 」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、 明示事項 をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

1号 書面の交付の方法

2号 次のいずれかの方法によることを書面被交付者( 明示事項 を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)が希望した場合における当該方法

ファクシミリを利用してする送信の方法

電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信( 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信をいう。以下「 電子メール等 」という。)の送信の方法(当該書面被交付者が当該 電子メール等 の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。

5項 前項第2号イの方法により行われた 明示事項 の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。

6項 法第5条の3第1項から第3項までの規定による明示は、試みの使用期間中の 従事すべき業務の内容等 と当該期間が終了した後の従事すべき業務の内容等とが異なる場合には、それぞれの従事すべき業務の内容等を示すことにより行わなければならない。

7項 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者は、求職者、募集に応じて労働者となろうとする者又は供給される労働者に対して法第5条の3第1項の規定により明示された 従事すべき業務の内容等 に関する記録を、当該明示に係る職業紹介、労働者の募集又は労働者供給が終了する日(当該明示に係る職業紹介、労働者の募集又は労働者供給が終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあつては、当該明示に係る労働契約を締結する日)までの間保存しなければならない。

8項 求人者は、公共職業安定所から求職者の紹介を受けたときは、当該公共職業安定所に、その者を採用したかどうかを及び採用しないときはその理由を、速やかに、通知するものとする。

4条の3 (法第5条の4に関する事項)

1項 法第5条の4第1項の厚生労働省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは 電子メール等 の送信の方法又は 著作権法 1970年法律第48号第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著 に規定する放送、同項第9号の2に規定する有線放送若しくは同項第9号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。

2項 法第5条の4第1項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。

1号 自ら又は求人者、労働者の募集を行う者若しくは労働者供給を受けようとする者に関する情報

2号 法に基づく業務の実績に関する情報

3項 法第5条の4第2項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。

1号 自ら又は労働者の募集を行う者に関する情報

2号 法に基づく業務の実績に関する情報

4項 法第5条の4第3項の規定により、求人等に関する情報を提供するに当たつては、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあつたときは、遅滞なく、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。

2号 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供を依頼した者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。

3号 次のイからヘまでに掲げる区分に応じ、当該イからヘまでに定める措置

公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者次に掲げるいずれかの措置

(1) 求人者又は求職者に対し、定期的に求人又は求職者に関する情報が最新かどうかを確認すること。

(2) 求人又は求職者に関する情報の時点を明らかにすること。

法第4条第6項第1号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者の募集に関する情報の提供を依頼した者に対し、当該労働者の募集が終了したとき又は当該労働者の募集の内容が変更されたときは、速やかにその旨を当該募集情報等提供事業を行う者に通知するよう依頼すること。

(2) 労働者の募集に関する情報の時点を明らかにすること。

法第4条第6項第2号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者の募集に関する情報を定期的に収集し、及び更新し、並びに当該収集及び更新の頻度を明らかにすること。

(2) 労働者の募集に関する情報を収集した時点を明らかにすること。

法第4条第6項第3号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者になろうとする者に関する情報の提供を依頼した者に対し、当該情報を正確かつ最新の内容に保つよう依頼すること。

(2) 労働者になろうとする者に関する情報の時点を明らかにすること。

法第4条第6項第4号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者になろうとする者に関する情報を定期的に収集し、及び更新し、並びに当該収集及び更新の頻度を明らかにすること。

(2) 労働者になろうとする者に関する情報を収集した時点を明らかにすること。

労働者供給事業者次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者供給を受けようとする者又は供給される労働者に対し、定期的に労働者供給又は供給される労働者に関する情報が最新かどうかを確認すること。

(2) 労働者供給又は供給される労働者に関する情報の時点を明らかにすること。

4条の4 (法第5条の5に関する事項)

1項 法第5条の5第1項の規定により業務の目的を明らかにするに当たつては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

4条の5 (法第5条の6に関する事項)

1項 公共職業安定所に対する求人の申込みは、原則として、求人者の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、 厚生労働省組織規則 2001年厚生労働省令第1号第792条 《公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所…》 の名称、位置及び管轄区域 公共職業安定所分庁舎を含む。以下同じ。の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置は、別表第5のとおりとする。 2 公共職業安定所の出張所の管轄区域は の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)においてこれを受理するものとする。

2項 前項の公共職業安定所に申し込むことが、求人者にとつて不便である場合には、求人の申込みは、 厚生労働省組織規則 第792条 《公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所…》 の名称、位置及び管轄区域 公共職業安定所分庁舎を含む。以下同じ。の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置は、別表第5のとおりとする。 2 公共職業安定所の出張所の管轄区域は の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所であつて求人者に最も便利なものに対して行うことができる。

3項 法第5条の6第1項第3号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 求人者 が職業安定法施行令 1953年政令第242号。以下この項において「」という。第1条第1号 《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》 働に関する法律の規定 第1条 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5 又は第3号に掲げる法律の規定に違反する行為( 労働基準法施行規則 第25条の2第1項 《使用者は、法別表第1第8号、第10号映画…》 の製作の事業を除く。、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることが 並びに 第34条の3第1項 《使用者は、訓練生に技能を習得させるために…》 必要がある場合においては、満十八才に満たない訓練生を法第62条の危険有害業務に就かせ、又は満十六才以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。 及び第2項の規定に違反する行為を含む。以下この号において「 違反行為 」という。)をした場合であつて、法第5条の6第2項の規定による 報告の求め 以下この項において「 報告の求め 」という。)により、次のいずれかに該当することが確認された場合

求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において当該違反行為と同1の規定に違反する行為(ロにおいて「 同一違反行為 」という。)をしたことがある場合その他当該違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に限る。)。

当該 違反行為 に係る事件について 刑事訴訟法 1948年法律第131号第203条第1項 《司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕し…》 たとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置同法第211条及び第216条において準用する場合を含む。)若しくは第246条の規定による送致又は同法第242条の規定による送付(以下このロにおいて「 送致等 」という。)が行われ、その旨の公表が行われた場合であつて、次のいずれかに該当すること。

(1) 当該 送致等 の日前に当該 違反行為 の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において 同一違反行為 をしたことがある場合であつて、当該違反行為の是正が行われた日から当該送致等の日までの期間(以下このロにおいて「 経過期間 」という。)が6月を超えるときに限る。)であつて、求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して6月を経過していないこと。

(2) 当該 送致等 の日前に当該 違反行為 の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において 同一違反行為 をしたことがある場合であつて、 経過期間 が6月を超えないときに限る。)であつて、求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して1年から経過期間を減じた期間が経過していないこと。

(3) 当該 送致等 の日前に当該 違反行為 の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において 同一違反行為 をしたことがある場合を除く。又は当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われていない場合であつて、求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して1年を経過していないこと、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月が経過していないこと。

2号 求人者が 第1条第2号 《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》 働に関する法律の規定 第1条 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5 に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をし、法第48条の3第3項の規定による公表がされた場合であつて、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合

求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。

当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行つた場合であつて、求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

2_2号 求人者が 第1条第4号 《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》 働に関する法律の規定 第1条 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5 に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をし、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号第33条第2項 《2 厚生労働大臣は、第30条の2第1項及…》 び第2項第30条の5第2項及び第30条の6第2項において準用する場合を含む。第35条及び第36条第1項において同じ。の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を の規定による公表がされた場合であつて、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合

求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。

当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行つた場合であつて、求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

3号 求人者が 第1条第5号 《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》 働に関する法律の規定 第1条 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5 に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をし、 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 1972年法律第113号第30条 《公表 厚生労働大臣は、第5条から第7条…》 まで、第9条第1項から第3項まで、第11条第1項及び第2項第11条の3第2項、第17条第2項及び第18条第2項において準用する場合を含む。、第11条の3第1項、第12条並びに第13条第1項の規定に違反 の規定による公表がされた場合であつて、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合

求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。

当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行つた場合であつて、求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

4号 求人者が 第1条第6号 《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》 働に関する法律の規定 第1条 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5 に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をし、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号第56条の2 《公表 厚生労働大臣は、第6条第1項第9…》 条の3第2項、第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。、第9条の3第1項、第10条、第12条第1項、第16条第16条の四及び第16条の7において準用する場合 の規定による公表がされた場合であつて、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合

求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。

当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行つた場合であつて、求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

4項 公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者が、法第5条の6第1項ただし書の規定により求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない。

4条の6 (法第5条の7に関する事項)

1項 公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者が法第5条の7第1項ただし書の規定により求職の申込みを受理しないときは、その理由を求職者に説明しなければならない。

5条

1項 削除

6条 (法第8条に関する事項)

1項 公共職業安定所の位置、管轄区域及び施設の規模は、主として次の基準による。

1号 産業が少くて労働力の自給できる村落地域又は産業の種類が単一であり、若しくは工場、事業場が少い都市地域には、公共職業安定所の設置を必要としないこと。

2号 工場、事業場が多い産業都市地域には、公共職業安定所の設置を必要とすること。

3号 公共職業安定所の設置及び管轄区域の決定に当つては、前2号によるの外、工場、事業場が少い地域であつても、他の地域に対する労働力の給源をなしている地域又は通勤範囲から適当な労働者を求めることができない工場、事業場のある地域にも、必要により公共職業安定所を設置する等、国の労働力を最高度に活用するために、地方的な必要のみでなく、他の地域又は国全体との関連を10分考慮することを必要とすること。

4号 公共職業安定所の業務の運営上必要な地域には、出張所を設置すること。

5号 日雇労働者のため、必要に応じ常設又は臨時の公共職業安定所を設置すること。

6号 季節労働者のため、その他特別の必要があるときは、臨時に公共職業安定所を設置すること。

7号 公共職業安定所は、雇用主及び労働者の多くがこれを利用するに便利な位置に、これを設置すること。

8号 公共職業安定所は、これを利用する求人者、求職者等に対し、10分な奉仕をなすに足る数と施設を備えること。

9号 公共職業安定所は、利用者の出入に便利で、且つ、その秘密が保たれるようその設備を整えること。

7条

1項 削除

8条

1項 削除

9条 (法第13条に関する事項)

1項 法第13条の規定により、都道府県労働局及び公共職業安定所は、 職業安定局 長に対し、その定める手続及び様式に従い、所要の報告を提出しなければならない。

2項 前項の報告は、主として次の各号に掲げるものとする。

1号 人事、経費、事務量、施設等に関する事項

2号 毎月の求人、求職者及び就職者の数に関する事項

3号 毎月の職業指導その他特別の業務の取扱状況に関する事項

4号 各種業務の進捗状況に関する事項

5号 特別な計画に基く労働者充足の進捗状況に関する事項

6号 その他必要と認める事項

10条 (法第14条に関する事項)

1項 職業安定局 長は、労働市場の分析に関する全国的な計画、実施要領、手続及び様式を定め、都道府県労働局及び公共職業安定所は、これに基づき労働市場報告を作成し、職業安定局長に提出しなければならない。

2項 職業安定局 長は、労働力需給に関する専門用語の意義を定め、その普及に努めるものとする。

11条 (法第15条に関する事項)

1項 標準職業名、職業解説及び職業分類表は、 職業安定局 長が、雇用主、労働者及び職業につき学識、経験ある者の中から意見を聞き、あらゆる職業にわたり、かつ、公共職業安定所、特定地方公共団体及び各種施設並びに職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び労働者供給事業者に共通して広く使用できるようこれを作成するものとする。

12条 (法第17条に関する事項)

1項 公共職業安定所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、求職者を、その希望に応じ、通常通勤することができない地域の求人者に紹介するよう努めなければならない。

1号 その求職者に対しては最もよい就職の機会を与えるものであること。

2号 その地域で適当な求職者を得ることができない求人者に対しては、最もよい求職者を雇用し得る機会を与えるものであること。

2項 公共職業安定所は、その通常通勤することができる地域において適当な労働者が得られる場合においては、求人者に対してその労働者を雇い入れるよう指導しなければならない。

3項 公共職業安定所は、求人者が前項の指導に応じないで、その通常通勤することができない地域において労働者を雇い入れようとするときは、 職業安定局 長の特別の指示がない限り、これに対し援助を行わないものとする。

4項 公共職業安定所が、その通常通勤することができない地域から労働者を雇い入れようとする求人者を援助しようとする場合は、求人者の事業所における賃金その他の労働条件が法令に違反しないこと及びその通常通勤することができる地域内における一般的水準より低くないことを確認しなければならない。

5項 公共職業安定所は、必要があると認めるときは、その紹介により就職する者に対し、就業に至るまでの間移転その他に関し必要な助言援助を与えなければならない。

13条 (法第18条に関する事項)

1項 公共職業安定所の行う求人又は求職の開拓は、職種別、年齢別及び地域別の労働力需給等の状況に応じ、計画的に行わなければならない。

13条の2 (法第18条の2に関する事項)

1項 法第18条の2の規定による特定地方公共団体又は職業紹介事業者の職業紹介事業の業務に係る情報の提供は、当該特定地方公共団体又は職業紹介事業者が、公共職業安定所に対し、求職者又は求人者に提供することを求める情報について行うものとする。

2項 法第18条の2の厚生労働省令で定めるものは、法第32条の9第2項(法第33条第4項、第33条の2第7項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の全部又は一部の停止を命じられている者及び法第48条の3第1項の規定により業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命じられている者(当該必要な措置を講じていない者に限る。)とする。

14条 (法第20条に関する事項)

1項 都道府県労働局長は、常時地方労働委員会と緊密な連絡を保ち、次の各号の1に該当する場合には、地方労働委員会に対し関係公共職業安定所へその旨を通報するよう、求めなければならない。

1号 同盟罷業又は作業所閉鎖の事態が、発生したとき又は解決したとき。

2号 同盟罷業又は作業所閉鎖に至る虞れが多く、且つその事業所に求職者を紹介することによつて正当な解決が妨げられるような労働争議が発生し又は解決したとき。

2項 求人者は、その事業所において、労働争議が発生したとき又は解決したときは、その旨を関係公共職業安定所に届け出でなければならない。

3項 労働争議の行われている事業所に求職者を紹介する場合の手続は、 職業安定局 長が別にこれを定める。

15条 (法第21条に関する事項)

1項 職業安定局 長は、公共職業安定所が行う職業紹介について、その手続及び様式を定めるものとする。

16条 (法第22条に関する事項)

1項 公共職業安定所が行う職業指導は、求職者に対し、職業知識の授与、職業の選択、就職のあつ旋及び就職後の指導を一連の過程として、これを実施するものとする。

2項 公共職業安定所が行う職業指導は、職業指導を受ける者が職業の諸条件及び就職の機会と照合して、自己の素質及び能力を判断することができるよう助言援助するものでなければならない。特に身体又は精神に障害のある者についての職業指導は、特別な奉仕と紹介技術とをもつて、その者が関心を有し、且つ身体的及び精神的能力並びに技能にふさわしい職業に就くことができるよう助言、援助をしなければならない。

3項 公共職業安定所は、職業指導を受ける者が任意に閲覧できるよう、必要な参考資料を整備しなければならない。

4項 公共職業安定所は、職業指導を受けて就職した者に対し、必要に応じ、就職後の指導を行い、その職業に対する適応を容易にさせなければならない。但し、就職後の指導を行うに当り、労働条件に関する問題がある場合には、関係労働基準監督署に、適当な措置を講ずるよう、求めなければならない。

5項 公共職業安定所は、職業指導を受けた者が、適当な職業を選択していない場合においては、その者の要求に応じて再び職業指導を行わなければならない。

6項 職業安定局 長は、年少者に対し特別の職業指導を行う必要がある場合においては、公共職業安定所を指定し、年少者に対する特別の職業指導に関する事項を専掌する部門を設置させることができる。

7項 職業安定局 長は、身体又は精神に障害のある者に対し特別の職業指導を行う必要がある場合においては、公共職業安定所を指定して身体若しくは精神に障害のある者に対する特別の職業指導に関する事項を専掌する部門を設置し、又は身体若しくは精神に障害のある者に対する特別の職業指導に関する調査研究を、身体若しくは精神に障害のある者の更生援護を目的とする公益法人に委託することができる。

8項 公共職業安定所は、年少者及び身体又は精神に障害のある者の就職について、教育関係機関及び社会福祉関係機関と協力しなければならない。

17条 (法第25条に関する事項)

1項 職業安定局 長は、公共職業安定所が行う職業指導について、その手続及び様式を定めるものとする。

17条の2 (法第27条に関する事項)

1項 公共職業安定所長は、法第27条第1項の規定により学校の長にその業務の一部を分担させるときは、その学校の長に対し、文書をもつて通知しなければならない。通知の手続及び様式は、 職業安定局 長の定めるところによる。

2項 公共職業安定所は、法第27条第1項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長(以下「 業務分担学校長 」という。)に、公共職業安定所において受理した求人のうち、その学校において取り扱うのが適当であると認められるものを連絡しなければならない。

3項 業務分担学校長 は、その受理した求人を、業務の一部を分担させた公共職業安定所に速やかに連絡しなければならない。

4項 業務分担学校長 は、あつ旋することが困難である求人及び求職は、 職業安定局 長の定める手続及び様式によつて、業務の一部を分担させた公共職業安定所に、速やかにこれを連絡しなければならない。

5項 公共職業安定所は、前項の求人又は求職の連絡を受けたときは、速に必要な求人開拓又は求職開拓を行つて、そのあつ旋に努めなければならない。

6項 業務分担学校長 は、法第27条第3項の規定により求人又は求職の申込みを受理しないときは、その申込みをなした求人者又は求職者に対して、申込みを受理しない理由を説明し、かつ、求人者に対しては、公共職業安定所に求人申込みを行うよう、指導しなければならない。

7項 業務分担学校長 は、公共職業安定所から提供された求人票、求職票その他法及びこの命令に基づいて定められた基準に従い作成された必要な諸票用紙を使用しなければならない。

8項 公共職業安定所長が、法第27条第7項の規定により、 業務分担学校長 に分担させた業務を停止させることのできる場合は、あらかじめその業務分担学校長に対して行う違反事項の是正に関する勧告に従わず、かつ、公共職業安定所の業務の一部を分担させることが不適当と認められる場合に限られるものとする。

9項 公共職業安定所長は、 業務分担学校長 に分担させた業務を停止し、又はやめさせようとするときは、その業務分担学校長に対し、文書をもつて通知しなければならない。業務分担学校長の要請により、これに分担させた業務をやめさせようとするときもまた同様とする。通知の手続及び様式は、 職業安定局 長の定めるところによる。

17条の3 (法第28条に関する事項)

1項 公共職業安定所は、学生又は生徒に適当な求人の申込を受理したときは、その管轄区域内にある適当と認める学校に、その情報を提供するものとする。

2項 公共職業安定所は、その管轄区域内にある学校に対し、次に掲げる事項の実施について、協力を求めるものとする。

1号 新たに学校を卒業しようとする者の就職に関する希望についての調査の結果を公共職業安定所に通報すること

2号 公共職業安定所の紹介により就職することを希望する者の求職の申込を公共職業安定所に取り次ぐこと

3号 新たに学校を卒業しようとする者に対して行つた職業指導の状況その他の学生又は生徒の就職のあつ旋に必要な情報を公共職業安定所に提供すること

17条の4

1項 厚生労働大臣は、 第35条第3項 《3 公共職業安定所長は、前項の規定による…》 通知の内容を都道府県労働局長を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。 の規定により報告された同条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定による取り消し、又は撤回する旨の通知の内容(当該取消し又は撤回の対象となつた者の責めに帰すべき理由によるものを除く。)が、厚生労働大臣が定める場合に該当するとき(倒産( 雇用保険法 第23条第2項第1号 《2 前項の特定受給資格者とは、次の各号の…》 いずれかに該当する受給資格者前条第2項に規定する受給資格者を除く。をいう。 1 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産破産手続開始、再生手続開始、更生 に規定する倒産をいう。)により 第35条第2項 《2 学校小学校義務教育学校の前期課程及び…》 特別支援学校の小学部を含む。及び幼稚園特別支援学校の幼稚部を含む。を除く。、専修学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校以下この条において「施設」と総称する に規定する新規学卒者に係る翌年度の募集又は採用が行われないことが確実な場合を除く。)は、学生生徒等の適切な職業選択に資するよう学生生徒等に当該報告の内容を提供するため、当該内容を公表することができる。

2項 公共職業安定所は、前項の規定による公表が行われたときは、その管轄区域内にある適当と認める学校に、当該公表の内容を提供するものとする。

17条の5 (法第29条に関する事項)

1項 法第29条第2項の規定による通知をしようとする特定地方公共団体は、次に掲げる事項を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。

1号 特定地方公共団体の名称

2号 無料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地

3号 無料の職業紹介事業の開始年月日又は開始予定年月日

4号 担当者の職名、氏名及び電話番号

5号 法の施行地外の地域における求人又は求職の申込みについて取次ぎを行う機関(以下「 取次機関 」という。)を利用する場合における当該 取次機関 の名称、住所及び事業内容

6号 地方公務員法 第38条の6第1項 《地方公共団体は、国家公務員法中退職管理に…》 関する規定の趣旨及び当該地方公共団体の職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとする。 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第50条の2 《役員の退職管理 地方公務員法1950年…》 法律第261号第8条第1項第4号に係る部分に限る。及び第38条の2から第38条の七までの規定これらの規定に係る罰則を含む。並びに同法第60条第4号から第8号までに係る部分に限る。及び第63条の規定は、 において準用する場合を含む。)に規定する退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置として無料の職業紹介事業を行う場合は、その旨

7号 法第29条第3項の規定により取扱職種の範囲等を定める場合における当該取扱職種の範囲等

2項 特定地方公共団体は、前項各号に掲げる事項(特定地方公共団体が 取次機関 を利用しなくなつた場合にあつては、同項第5号に掲げる事項を除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び変更した年月日を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。

17条の6 (法第29条の2に関する事項)

1項 法第29条の2の規定による通知をしようとする特定地方公共団体は、次に掲げる事項を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。

1号 無料の職業紹介事業を廃止した年月日

2号 無料の職業紹介事業を廃止した理由

17条の7 (法第29条の4に関する事項)

1項 法第29条の4の厚生労働省令で定める事項は、求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。 第24条の5第1項第1号 《法第32条の13の厚生労働省令で定める事…》 項は、次のとおりとする。 1 求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項 2 返戻金制度その紹介により就職した者が早期に離職したことその他これに準ずる事由があつた場合に、当該者を紹介した雇用 において同じ。及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項とする。

2項 法第29条の4の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、次のいずれかの方法により行わなければならない。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(以下この項及び次項並びに 第24条の5 《法第32条の13に関する事項 法第32…》 条の13の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項 2 返戻金制度その紹介により就職した者が早期に離職したことその他これに準ずる事由があ において「 明示事項 」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

1号 書面の交付の方法

2号 次のいずれかの方法によることを書面被交付者( 明示事項 を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項並びに 第24条の5第3項 《3 第17条の7第2項第2号イの方法によ…》 り行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記 において同じ。)が希望した場合における当該方法

ファクシミリを利用してする送信の方法

電子メール等 の送信の方法(当該書面被交付者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。

3項 前項第2号イの方法により行われた 明示事項 の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。

17条の8 (法第29条の5に関する事項)

1項 法第29条の5の厚生労働省令で定めるものは、求人又は求職に関する情報のうち、求人者又は求職者が自らの情報について特定地方公共団体に提供することに同意したもの(当該求職者の法第4条第13項に規定する個人情報その他求職者の家族の状況等法第29条の5の規定に基づき提供する情報として適切でないと認められるものを除く。)とする。

2項 法第29条の5の厚生労働省令で定める方法は、書面の提出による提供とする。

3項 公共職業安定所は、特定地方公共団体が求人又は求職に関する情報を適切に取り扱うことができないおそれがあると認めるときは、当該特定地方公共団体に対し、法第29条の5の規定による情報の提供を停止することができる。

18条 (法第30条に関する事項)

1項 法第30条第2項の申請書は、有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号)のとおりとする。

2項 法第30条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容並びに 取次機関 を利用する場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。

3項 法第30条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為

法人の登記事項証明書

役員の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者にあつては住民票の写し(国籍等( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3第1号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。及び履歴書

役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

(1) 当該役員の法定代理人が個人である場合当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

(2) 当該役員の法定代理人が法人である場合当該法定代理人に係るイからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。

最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類

有料の職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この条において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程

事業所ごとの業務の運営に関する規程

事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し、履歴書及び 第24条の6第2項第1号 《2 法第32条の14の厚生労働省令で定め…》 る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 過去5年以内に、職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること。 2 精 に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「 受講証明書 」という。並びに当該職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

建物の登記事項証明書その他の事業所ごとの施設の概要を記載した書面

国外にわたる職業紹介を行おうとするときは、当該国外にわたる職業紹介の相手先国に関する書類

国外にわたる職業紹介を行おうとする場合であつて、 取次機関 を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類

2号 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類

住民票の写し及び履歴書

申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

申請者が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

(1) 当該申請者の法定代理人が個人である場合当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

(2) 当該申請者の法定代理人が法人である場合当該法定代理人に係る前号イからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前号イからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。

前号トからワまでに掲げる書類

4項 法第30条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、有料職業紹介事業計画書(様式第2号)のとおりとする。

5項 法第33条第1項の規定による許可を受けた者が法第30条第1項の規定による許可を申請するときは、法人にあつては第3項第1号イからハまで及びホ(住民票の写し及び履歴書に係る部分に限る。)に掲げる書類を、個人にあつては同項第2号イ及びハ(住民票の写し及び履歴書に係る部分に限る。)に掲げる書類を添付することを要しない。

6項 法第33条第1項の規定による許可を受けた者が法第30条第1項の規定による許可を申請する場合であつて、無料の職業紹介事業を行つている事業所の職業紹介責任者を当該申請に係る事業所の職業紹介責任者として引き続き選任するときは、法人にあつては第3項第1号ヌに掲げる書類のうち履歴書(選任する職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第2号ニの書類のうち履歴書を添付することを要しない。

7項 法第33条の3第1項の規定による届出をした法人が法第30条第1項の規定による許可を申請するときは、第3項第1号イ、ロ及びチからワまでに掲げる書類を添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該法人に係る法第33条の3第1項の規定による届出又は同条第2項において準用する法第32条の7第1項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。

8項 労働者派遣法 第2条第4号に規定する派遣元事業主若しくは労働者派遣法第5条第1項の規定による許可(以下「 労働者派遣事業の許可 」という。)の申請を現にしている者(以下「 派遣元事業主等 」という。)が法第30条第1項の規定による許可の申請をするとき又は 労働者派遣事業の許可 を受けようとする者が同時に同項の規定による許可の申請をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第11条第1項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。

1号 申請者が法人である場合第3項第1号イからトまでに掲げる書類

2号 申請者が個人である場合第3項第2号イからハまで及びニ(同項第1号トに係る部分に限る。)に掲げる書類

9項 法第30条第6項の厚生労働省令で定める額は、60,000円(有料の職業紹介事業を行う事業所の数が二以上の場合にあつては、18,000円に当該事業所数から1を減じた数を乗じて得た額に60,000円を加えた額)とする。

10項 前項の手数料は、第1項の申請書に当該手数料の額に相当する収入印紙をはつて、納付しなければならない。

11項 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

19条 (法第32条に関する事項)

1項 法第32条第3号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により有料の職業紹介事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

20条 (法第32条の3に関する事項)

1項 法第32条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める種類及び並びに手数料の徴収手続は、別表に定めるところによる。

2項 法第32条の3第2項の厚生労働省令で定めるときは、芸能家(放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等において音楽、演芸その他の芸能の提供を行う者)若しくはモデル(商品展示等のため、ファッションショーその他の催事に出席し、若しくは新聞、雑誌等に用いられる写真等の制作の題材となる者又は絵画、彫刻その他の美術品の創作の題材となる者)の職業に紹介した求職者又は科学技術者(高度の科学的、専門的な知識及び手段を応用し、研究を行い、又は生産その他の事業活動に関する技術的事項の企画、管理、指導等を行う者)、経営管理者(会社その他の団体の経営に関する高度の専門的知識及び経験を有し、会社その他の団体の経営のための管理的職務を行う者)若しくは熟練技能者( 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第44条第1項 《技能検定は、厚生労働大臣が、厚生労働省令…》 で定める職種以下この条において「検定職種」という。ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。 ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、 に規定する技能検定のうち特級若しくは一級の技能検定に合格した者が有する技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者)の職業に紹介した求職者(当該紹介により就いた職業の賃金の額が厚生労働大臣の定める額を超える者に限る。)から、就職後6箇月以内に支払われた賃金の100分の十一(免税事業者にあつては、100分の10・三)に相当する額以下の手数料を徴収するときとする。

3項 法第32条の3第3項の厚生労働省令で定める方法は、職業紹介に関する役務の種類ごとに、当該役務に対する手数料の額及び当該手数料を負担すべき者が明らかとなる方法とする。

4項 有料職業紹介事業者は、法第32条の3第1項第2号に規定する手数料表に基づき手数料を徴収する場合であつて、その紹介により就職した者のうち 労働者災害補償保険法施行規則 1955年労働省令第22号第46条の18第5号 《第46条の18 法第33条第5号の厚生労…》 働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。 1 農業畜産及び養蚕の事業を含む。における次に掲げる作業 イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は の作業に従事する者に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号第10条第2項第3号 《2 前項の規定により徴収する保険料以下「…》 労働保険料」という。は、次のとおりとする。 1 一般保険料 2 第1種特別加入保険料 3 第2種特別加入保険料 3の2 第3種特別加入保険料 4 印紙保険料 5 特例納付保険料 第2種特別加入保険料 以下この項及び別表において「 第2種特別加入保険料 」という。)に充てるべきものを徴収しようとするときは、当該手数料表において、第2種特別加入保険料に充てるべき手数料を徴収する旨及び当該手数料の額を定めるものとし、この場合において、当該手数料の額は、当該従事する者に支払われた賃金額の1,000分の5・5に相当する額以下としなければならない。

5項 法第32条の3第1項第2号の手数料表を届け出ようとする者は、届出制手数料届出書(様式第3号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。

6項 前項の規定により届け出た手数料表を変更しようとする者は、届出制手数料変更届出書(様式第3号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。

7項 厚生労働大臣は、法第32条の3第4項の規定により、有料職業紹介事業者になろうとする者又は有料職業紹介事業者に対し手数料表の変更を命令しようとするときは、届出制手数料変更命令通知書(様式第4号)により通知するものとする。

8項 第4項及び別表に規定する 第2種特別加入保険料 に充てるべき手数料の管理の方法その他当該手数料に関し必要な事項については、 職業安定局 長の定めるところによる。

21条 (法第32条の4に関する事項)

1項 法第32条の4第1項の許可証は、有料職業紹介事業許可証(様式第5号。以下「 有料許可証 」という。)のとおりとする。

2項 法第32条の4第3項の規定により 有料許可証 の再交付を受けようとする者は、有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第6号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 有料許可証 の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、第1号又は第2号の場合にあつては有料の職業紹介事業を行うすべての事業所に係る有料許可証、第3号の場合にあつては発見し又は回復した有料許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

1号 許可が取り消されたとき。

2号 許可の有効期間が満了したとき。

3号 有料許可証 の再交付を受けた場合において、亡失した有料許可証を発見し、又は回復したとき。

4項 有料許可証 の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、有料の職業紹介事業を行うすべての事業所に係る有料許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

1号 死亡した場合同居の親族又は法定代理人

2号 法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

22条 (法第32条の6に関する事項)

1項 法第32条の6第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の3月前までに、有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 法第32条の6第4項の厚生労働省令で定める額は、18,000円に有料の職業紹介事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。

3項 法第32条の6第6項において準用する法第30条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、 第18条第2項 《2 法第30条第2項第5号の厚生労働省令…》 で定める事項は、他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容並びに取次機関を利用する場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。 に掲げる事項とする。

4項 法第32条の6第6項において準用する法第30条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 申請者が法人である場合にあつては、 第18条第3項第1号 《3 法第30条第3項の厚生労働省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 法人の登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319 イ、ロ、ニからトまで及びヌ( 受講証明書 及び医師の診断書に係る部分に限る。次号において同じ。)に掲げる書類(同号イ、ロ及びホに掲げる書類にあつては、当該書類の内容に変更があつた場合に限る。

2号 申請者が個人である場合にあつては、 第18条第3項第1号 《3 法第30条第3項の厚生労働省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 法人の登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319及び並びに同項第2号ロ及びハに掲げる書類(同号ハに掲げる書類にあつては、当該書類の内容に変更があつた場合に限る。

5項 派遣元事業主等 が法第32条の6第2項の規定による許可の有効期間の更新を申請するとき又は 労働者派遣事業の許可 を受けようとする者が同時に同項の規定による許可の有効期間の更新の申請をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、 労働者派遣法 第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第11条第1項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。

1号 申請者が法人である場合 第18条第3項第1号 《3 法第30条第3項の厚生労働省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 法人の登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319 イ、ロ及びニからトまでに掲げる書類

2号 申請者が個人である場合 第18条第3項第2号 《3 法第30条第3項の厚生労働省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 法人の登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319 ロ、ハ及びニ(同項第1号トに係る部分に限る。)に掲げる書類

6項 法第32条の6第6項において準用する法第30条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、有料職業紹介事業計画書(様式第2号)のとおりとする。

7項 法第32条の6第2項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する 有料許可証 と引き換えに新たな有料許可証を交付することにより行うものとする。

23条 (法第32条の7に関する事項)

1項 法第32条の7第1項の厚生労働省令で定めるものは、有料職業紹介事業者が 取次機関 を利用しなくなつた場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。

2項 法第32条の7第1項の規定による届出をしようとする者は、法第30条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して30日以内、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して10日(第4項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、30日)以内に、当該届出に係る事項が 有料許可証 の記載事項に該当しない場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書(様式第6号)を、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当する場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第6号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 法第32条の7第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出にあつては、第2項の有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る 第18条第3項第1号 《3 法第30条第3項の厚生労働省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 法人の登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319 チからルまでに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、同号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び 受講証明書 選任した職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を添付することを要しない。

4項 法第32条の7第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出にあつては、第2項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書には、 第18条第3項 《3 法第30条第3項の厚生労働省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 法人の登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319 に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る 有料許可証 )を添付しなければならない。

5項 法第30条第2項第4号に掲げる事項のうち職業紹介責任者の氏名に変更があつた場合において、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該変更に係る事業所の変更後の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては 第18条第3項第1号 《3 法第30条第3項の厚生労働省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 法人の登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319 ヌに掲げる書類のうち履歴書及び 受講証明書 を、個人にあつては同項第2号ニの書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。

6項 派遣元事業主等 が法第32条の7第1項の規定による届出をするとき又は 労働者派遣事業の許可 を受けようとする者が同時に同項の規定による届出をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のうち当該変更事項に係るものを添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、 労働者派遣法 第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第11条第1項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。

1号 申請者が法人である場合 第18条第3項第1号 《3 法第30条第3項の厚生労働省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 法人の登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319 イからトまでに掲げる書類

2号 申請者が個人である場合 第18条第3項第2号 《3 法第30条第3項の厚生労働省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 法人の登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319 イからハまで及びニ(同項第1号トに係る部分に限る。)に掲げる書類

7項 法第32条の7第3項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。

24条 (法第32条の8に関する事項)

1項 法第32条の8第1項の規定による届出をしようとする者は、当該有料の職業紹介事業を廃止した日から10日以内に、有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る 有料許可証 を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書(様式第7号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

24条の2

1項 削除

24条の3 (法第32条の11に関する事項)

1項 法第32条の11第1項の 港湾労働法 1988年法律第40号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 港湾 政令で指定する港湾その水域は、政令で定める区域とする。をいう。 2 港湾運送 港湾において行う行為であつて、次のいずれかに該当するものを に規定する港湾以外の港湾において行われる同条第2号に規定する港湾運送業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務は、 港湾労働法 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 港湾 政令で指定する港湾その水域は、政令で定める区域とする。をいう。 2 港湾運送 港湾において行う行為であつて、次のいずれかに該当するものを に規定する港湾以外の港湾で 港湾運送事業法 1951年法律第161号第2条第4項 《4 この法律で「港湾」とは、政令で指定す…》 る港湾その水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法1948年法律第174号に基づく港の区域をいう。をいう。 に規定するもの(第3号において「 特定港湾 」という。)において他人の需要に応じて行う次に掲げる行為に係る業務とする。

1号 港湾運送事業法 第2条第1項第2号 《この法律で「港湾運送」とは、他人の需要に…》 応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。 1 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の港湾にお から第5号までのいずれかに該当する行為

2号 港湾労働法施行令 1988年政令第335号第2条第1号 《法第2条第2号ロの政令で定める行為 第2…》 条 法第2条第2号ロの政令で定める行為は、他人の需要に応じて行う次に掲げる行為とする。 1 船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画又は船積貨物の荷造り若しくは荷直し 2 法第2条第2 及び第2号に掲げる行為

3号 船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の 特定港湾 の水域の沿岸からおおむね500メートル(水島港にあつては1,000メートル、鹿児島港にあつては1,500メートル)の範囲内において厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫(船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下この条において「 特定港湾倉庫 」という。)への搬入(上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であつて、 港湾運送事業法 第2条第3項 《3 この法律で「港湾運送関連事業」とは、…》 営利を目的とするとしないとを問わず、他人の需要に応じて次に掲げる行為を行なう事業をいう。 1 港湾においてする、船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画、船積貨物の荷造り若しくは荷直し に規定する港湾運送関連事業のうち同項第1号に掲げる行為に係るもの若しくは同法第3条第1号から第4号までに掲げる事業又は 倉庫業法 1956年法律第121号第2条第2項 《2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受け…》 た物品の倉庫における保管保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の1時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第6条第1項 に規定する倉庫業のうち特定港湾倉庫に係るものを営む者(以下この条において「 特定港湾運送関係事業者 」という。)以外の者が行うものを除く。)、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の特定港湾倉庫からの搬出(上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であつて、特定港湾運送関係事業者以外の者が行うものを除く。又は貨物の特定港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。

4号 道路運送車両法 1951年法律第185号第2条第1項 《この法律で「道路運送車両」とは、自動車、…》 原動機付自転車及び軽車両をいう。 に規定する道路運送車両若しくは鉄道(軌道を含む。)(以下この号において「車両等」という。)により運送された貨物の 特定港湾 倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬入を除く。又は車両等により運送されるべき貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。)。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。

24条の4 (法第32条の12に関する事項)

1項 法第32条の12第1項の規定による届出をしようとする者は、有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の届出書の内容に基づき、 有料許可証 を書き換えるものとし、当該届出をした者が現に有する取扱職種の範囲等を定め又は変更した事業所に係る有料許可証と引換えに当該書換え後の有料許可証を交付するものとする。

3項 厚生労働大臣は、法第32条の12第3項の規定により、有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、取扱職種の範囲等の変更を命令しようとするときは、取扱職種範囲等変更命令通知書(様式第6号の二)により通知するものとする。

24条の5 (法第32条の13に関する事項)

1項 法第32条の13の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項

2号 返戻金制度(その紹介により就職した者が早期に離職したことその他これに準ずる事由があつた場合に、当該者を紹介した雇用主から徴収すべき手数料の全部又は一部を返戻する制度その他これに準ずる制度をいう。以下同じ。)に関する事項

2項 法第32条の13の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、 第17条の7第2項 《2 法第29条の4の規定による明示は、求…》 人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、次のいずれかの方法により行わなければならない。 ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合におい 各号に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該 明示事項 をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

3項 第17条の7第2項第2号 《2 法第29条の4の規定による明示は、求…》 人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、次のいずれかの方法により行わなければならない。 ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合におい イの方法により行われた 明示事項 の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。

4項 有料職業紹介事業者は、手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程について、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により、情報の提供を行わなければならない。

24条の6 (法第32条の14に関する事項)

1項 法第32条の14の規定による職業紹介責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

1号 有料職業紹介事業者の事業所(以下この条において単に「事業所」という。)ごとに当該事業所に専属の職業紹介責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、有料職業紹介事業者(法人である場合は、その役員)を職業紹介責任者とすることを妨げない。

2号 当該事業所において職業紹介に係る業務に従事する者の数が50人以下のときは1人以上の者を、50人を超え100人以下のときは2人以上の者を、100人を超えるときは、当該職業紹介に係る業務に従事する者の数が50人を超える50人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。

2項 法第32条の14の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 過去5年以内に、職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること。

2号 精神の機能の障害により職業紹介責任者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

24条の7 (法第32条の15に関する事項)

1項 法第32条の15の厚生労働省令で定める帳簿書類は、求人求職管理簿及び手数料管理簿とする。

2項 前項の帳簿書類の記載及び備付けについては、 職業安定局 長の定めるところによる。

24条の8 (法第32条の16に関する事項)

1項 有料職業紹介事業者は、毎年4月30日までに、この条の定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 法第32条の16第1項の規定により提出すべき事業報告書は、有料職業紹介事業報告書(様式第8号)のとおりとする。

3項 有料職業紹介事業者は、 職業安定局 長の定めるところによりインターネツトを利用して、第1号に掲げる事項にあつては前年度(年度は、4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数及び当該年度前4年度内の各年度の総数(4月1日から9月30日までの間は前年度の総数及び当該年度前5年度内の各年度の総数)に関する情報を、第2号及び第3号に掲げる事項にあつては前年度の総数及び当該年度前4年度内の各年度の総数(4月1日から9月30日までの間は前年度前5年度内の各年度の総数)に関する情報を、第4号及び第5号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ、提供しなければならない。

1号 当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(以下この号において「 就職者 」という。)の数及び 就職者 のうち期間の定めのない労働契約を締結した者(以下この条において「 無期雇用就職者 」という。)の数

2号 無期雇用就職者 のうち、離職した者(解雇により離職した者及び就職した日から6月経過後に離職した者を除く。)の数

3号 無期雇用就職者 のうち、前号に掲げる者に該当するかどうか明らかでない者の数

4号 手数料に関する事項

5号 返戻金制度に関する事項

4項 前項の規定にかかわらず、同項に規定する有料職業紹介事業者が提供しなければならない情報のうち、同項第1号に掲げる事項に関する情報については4月1日から4月30日までの間は前年度前5年度内の各年度の総数に関する情報と、同項第2号及び第3号に掲げる事項に関する情報については10月1日から12月31日までの間は前年度前5年度内の各年度の総数に関する情報とすることができる。

5項 有料職業紹介事業者は、法第32条の16第3項の規定による情報の提供を行うに当たり、 無期雇用就職者 が第3項第2号に規定する者に該当するかどうかを確認するため、当該無期雇用就職者に係る雇用主に対し、必要な調査を行わなければならない。

6項 前項の規定にかかわらず、有料職業紹介事業者が、返戻金制度を設けている場合であつて、 無期雇用就職者 のうち返戻金制度に基づき手数料を免除する事由に該当したものの数を集計する方法により第3項第2号に規定する数を集計する場合は、前項の調査は、行うことを要しない。

25条 (法第33条に関する事項)

1項 第18条第1項 《法第30条第2項の申請書は、有料職業紹介…》 事業許可申請書様式第1号のとおりとする。 から第8項まで、 第19条 《法第32条に関する事項 法第32条第3…》 号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により有料の職業紹介事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。第21条 《法第32条の4に関する事項 法第32条…》 の4第1項の許可証は、有料職業紹介事業許可証様式第5号。以下「有料許可証」という。のとおりとする。 2 法第32条の4第3項の規定により有料許可証の再交付を受けようとする者は、有料職業紹介事業許可証再第22条第1項 《法第32条の6第2項の規定による許可の有…》 効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の3月前までに、有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書様式第1号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 及び第7項、 第23条 《法第32条の7に関する事項 法第32条…》 の7第1項の厚生労働省令で定めるものは、有料職業紹介事業者が取次機関を利用しなくなつた場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。 2 法第32条の7第1項の規定による届出をしようとする者第24条 《法第32条の8に関する事項 法第32条…》 の8第1項の規定による届出をしようとする者は、当該有料の職業紹介事業を廃止した日から10日以内に、有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書様式第7号を厚 並びに 第24条の4 《法第32条の12に関する事項 法第32…》 条の12第1項の規定による届出をしようとする者は、有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書様式第6号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の届出書の内容に基づき、有料許可証を書 から 第24条 《法第32条の8に関する事項 法第32条…》 の8第1項の規定による届出をしようとする者は、当該有料の職業紹介事業を廃止した日から10日以内に、有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書様式第7号を厚 の八まで( 第24条の5第1項第2号 《法第32条の13の厚生労働省令で定める事…》 項は、次のとおりとする。 1 求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項 2 返戻金制度その紹介により就職した者が早期に離職したことその他これに準ずる事由があつた場合に、当該者を紹介した雇用 並びに前条第3項第4号及び第5号並びに第6項の規定を除く。)の規定は、法第33条第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、 第18条第1項 《法第30条第2項の申請書は、有料職業紹介…》 事業許可申請書様式第1号のとおりとする。 中「 第30条第2項 《2 募集の制限又は指示は、通常、国家的に…》 緊要な政策の遂行を容易ならしめるため又は募集地域若しくは就業地域における一般的な労働基準を不当に害するような募集を防止するために、これを行うものとする。 」とあるのは「第33条第4項において準用する法第30条第2項」と、「有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可申請書(様式第1号)」と、 第18条第2項 《2 法第30条第2項第5号の厚生労働省令…》 で定める事項は、他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容並びに取次機関を利用する場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。 中「 第30条第2項第5号 《2 募集の制限又は指示は、通常、国家的に…》 緊要な政策の遂行を容易ならしめるため又は募集地域若しくは就業地域における一般的な労働基準を不当に害するような募集を防止するために、これを行うものとする。 」とあるのは「第33条第4項において準用する法第30条第2項第5号」と、 第18条第3項 《3 法第30条第3項の厚生労働省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 法人の登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319 中「 第30条第3項 《3 募集の指示は、厚生労働大臣又は都道府…》 県労働局長が文書による理由を付して行うものとする。 」とあるのは「第33条第4項において準用する法第30条第3項」と、 第18条第4項 《4 法第30条第3項の規定により添付すべ…》 き事業計画書は、有料職業紹介事業計画書様式第2号のとおりとする。 中「 第30条第3項 《3 募集の指示は、厚生労働大臣又は都道府…》 県労働局長が文書による理由を付して行うものとする。 」とあるのは「第33条第4項において準用する法第30条第3項」と、「有料職業紹介事業計画書(様式第2号)」とあるのは「無料職業紹介事業計画書(様式第2号)」と、 第18条第5項 《5 法第33条第1項の規定による許可を受…》 けた者が法第30条第1項の規定による許可を申請するときは、法人にあつては第3項第1号イからハまで及びホ住民票の写し及び履歴書に係る部分に限る。に掲げる書類を、個人にあつては同項第2号イ及びハ住民票の写 中「 第33条第1項 《厚生労働大臣は、法第50条第1項の規定に…》 より、職業紹介事業を行う者法第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者募集情報等提供事 」とあるのは「 第30条第1項 《法第37条第1項の規定により公共職業安定…》 所長が行う募集の制限は、書面で行うものとする。 」と、「 第30条第1項 《法第37条第1項の規定により公共職業安定…》 所長が行う募集の制限は、書面で行うものとする。 」とあるのは「 第33条第1項 《厚生労働大臣は、法第50条第1項の規定に…》 より、職業紹介事業を行う者法第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者募集情報等提供事 」と、 第18条第6項 《6 法第33条第1項の規定による許可を受…》 けた者が法第30条第1項の規定による許可を申請する場合であつて、無料の職業紹介事業を行つている事業所の職業紹介責任者を当該申請に係る事業所の職業紹介責任者として引き続き選任するときは、法人にあつては第 中「 第33条第1項 《厚生労働大臣は、法第50条第1項の規定に…》 より、職業紹介事業を行う者法第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者募集情報等提供事 」とあるのは「 第30条第1項 《法第37条第1項の規定により公共職業安定…》 所長が行う募集の制限は、書面で行うものとする。 」と、「 第30条第1項 《法第37条第1項の規定により公共職業安定…》 所長が行う募集の制限は、書面で行うものとする。 」とあるのは「 第33条第1項 《厚生労働大臣は、法第50条第1項の規定に…》 より、職業紹介事業を行う者法第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者募集情報等提供事 」と、「無料の職業紹介事業」とあるのは「有料の職業紹介事業」と、 第18条第7項 《7 法第33条の3第1項の規定による届出…》 をした法人が法第30条第1項の規定による許可を申請するときは、第3項第1号イ、ロ及びチからワまでに掲げる書類を添付することを要しない。 ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該法人に係る法第3 及び第8項中「 第30条第1項 《法第37条第1項の規定により公共職業安定…》 所長が行う募集の制限は、書面で行うものとする。 」とあるのは「 第33条第1項 《厚生労働大臣は、法第50条第1項の規定に…》 より、職業紹介事業を行う者法第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者募集情報等提供事 」と、 第19条 《法第32条に関する事項 法第32条第3…》 号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により有料の職業紹介事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 中「 第32条第3号 《法第45条に関する事項 第32条 労働者…》 供給事業を行おうとする労働組合等は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。 2 厚生労働大臣は、その許可を申請した労働組合等が労働組合法第2条及び第5条第 」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条第3号」と、「有料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業」と、 第21条第1項 《法第32条の4第1項の許可証は、有料職業…》 紹介事業許可証様式第5号。以下「有料許可証」という。のとおりとする。 中「第32条の4第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の4第1項」と、「有料職業紹介事業許可証࿸様式第5号。以下「 有料許可証 」という。)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証࿸様式第5号。以下「無料許可証」という。)」と、 第21条第2項 《2 法第32条の4第3項の規定により有料…》 許可証の再交付を受けようとする者は、有料職業紹介事業許可証再交付申請書様式第6号を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 中「第32条の4第3項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の4第3項」と、「 有料許可証 」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第6号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第6号)」と、 第21条第3項 《3 有料許可証の交付を受けた者は、次の各…》 号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、第1号又は第2号の場合にあつては有料の職業紹介事業を行うすべての事業所に係る有料許可証、第3号の場合にあつて 及び第4項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、 第22条第1項 《法第32条の6第2項の規定による許可の有…》 効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の3月前までに、有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書様式第1号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 中「第32条の6第2項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の6第2項」と、「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)」と、 第22条第7項 《7 法第32条の6第2項の規定による許可…》 の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する有料許可証と引き換えに新たな有料許可証を交付することにより行うものとする。 中「第32条の6第2項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の6第2項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、 第23条第1項 《法第32条の7第1項の厚生労働省令で定め…》 るものは、有料職業紹介事業者が取次機関を利用しなくなつた場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。 中「第32条の7第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の7第1項」と、 第23条第2項 《2 法第32条の7第1項の規定による届出…》 をしようとする者は、法第30条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して30日以内、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実 中「第32条の7第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の7第1項」と、「 第30条第2項第4号 《2 募集の制限又は指示は、通常、国家的に…》 緊要な政策の遂行を容易ならしめるため又は募集地域若しくは就業地域における一般的な労働基準を不当に害するような募集を防止するために、これを行うものとする。 」とあるのは「第33条第4項において準用する法第30条第2項第4号」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業変更届出書(様式第6号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書(様式第6号)」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第6号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第6号)」と、 第23条第3項 《3 法第32条の7第1項の規定による届出…》 のうち、事業所の新設に係る変更の届出にあつては、第2項の有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第18条第3項第1号チからルまでに掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、当該有料 中「第32条の7第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の7第1項」と、「第2項」とあるのは「 第25条第1項 《第18条第1項から第8項まで、第19条、…》 第21条、第22条第1項及び第7項、第23条、第24条並びに第24条の4から第24条の八まで第24条の5第1項第2号並びに前条第3項第4号及び第5号並びに第6項の規定を除く。の規定は、法第33条第1項 において準用する 第23条第2項 《2 法第32条の7第1項の規定による届出…》 をしようとする者は、法第30条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して30日以内、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実 」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、 第23条第4項 《4 法第32条の7第1項の規定による届出…》 のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出にあつては、第2項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書には、第18条第3項に規定する書類のうち当 中「第32条の7第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の7第1項」と、「第2項」とあるのは「 第25条第1項 《第18条第1項から第8項まで、第19条、…》 第21条、第22条第1項及び第7項、第23条、第24条並びに第24条の4から第24条の八まで第24条の5第1項第2号並びに前条第3項第4号及び第5号並びに第6項の規定を除く。の規定は、法第33条第1項 において準用する 第23条第2項 《2 法第32条の7第1項の規定による届出…》 をしようとする者は、法第30条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して30日以内、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実 」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、 第23条第5項 《5 法第30条第2項第4号に掲げる事項の…》 うち職業紹介責任者の氏名に変更があつた場合において、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該変更に係る事業所の変更後の職業紹介責任者 中「 第30条第2項第4号 《2 募集の制限又は指示は、通常、国家的に…》 緊要な政策の遂行を容易ならしめるため又は募集地域若しくは就業地域における一般的な労働基準を不当に害するような募集を防止するために、これを行うものとする。 」とあるのは「第33条第4項において準用する法第30条第2項第4号」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、 第23条第6項 《6 派遣元事業主等が法第32条の7第1項…》 の規定による届出をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による届出をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のうち当該変更事項に係るもの 中「第32条の7第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の7第1項」と、 第23条第7項 《7 法第32条の7第3項の規定による許可…》 証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。 中「第32条の7第3項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の7第3項」と、 第24条 《法第32条の8に関する事項 法第32条…》 の8第1項の規定による届出をしようとする者は、当該有料の職業紹介事業を廃止した日から10日以内に、有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書様式第7号を厚 中「第32条の8第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の8第1項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業廃止届出書(様式第7号)」とあるのは「無料職業紹介事業廃止届出書(様式第7号)」と、 第24条の4第1項 《法第32条の12第1項の規定による届出を…》 しようとする者は、有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書様式第6号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 中「第32条の12第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の12第1項」と、「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号)」とあるのは「無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号)」と、 第24条の4第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の届出書の内容に…》 基づき、有料許可証を書き換えるものとし、当該届出をした者が現に有する取扱職種の範囲等を定め又は変更した事業所に係る有料許可証と引換えに当該書換え後の有料許可証を交付するものとする。 中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、 第24条の4第3項 《3 厚生労働大臣は、法第32条の12第3…》 項の規定により、有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、取扱職種の範囲等の変更を命令しようとするときは、取扱職種範囲等変更命令通知書様式第6号の二により通知するものとする。 中「第32条の12第3項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の12第3項」と、 第24条の5第1項 《法第32条の13の厚生労働省令で定める事…》 項は、次のとおりとする。 1 求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項 2 返戻金制度その紹介により就職した者が早期に離職したことその他これに準ずる事由があつた場合に、当該者を紹介した雇用 及び第2項中「 第32条 《法第45条に関する事項 労働者供給事業…》 を行おうとする労働組合等は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。 2 厚生労働大臣は、その許可を申請した労働組合等が労働組合法第2条及び第5条第2項の規 の十三」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の十三」と、 第24条の5第4項 《4 有料職業紹介事業者は、手数料表、返戻…》 金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程について、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により、情報の提供を行わなければならない。 中「手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程」とあるのは「業務の運営に関する規程」と、 第24条 《法第32条の8に関する事項 法第32条…》 の8第1項の規定による届出をしようとする者は、当該有料の職業紹介事業を廃止した日から10日以内に、有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書様式第7号を厚 の六中「 第32条 《法第45条に関する事項 労働者供給事業…》 を行おうとする労働組合等は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。 2 厚生労働大臣は、その許可を申請した労働組合等が労働組合法第2条及び第5条第2項の規 の十四」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の十四」と、 第24条の7第1項 《法第32条の15の厚生労働省令で定める帳…》 簿書類は、求人求職管理簿及び手数料管理簿とする。 中「 第32条 《法第45条に関する事項 労働者供給事業…》 を行おうとする労働組合等は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。 2 厚生労働大臣は、その許可を申請した労働組合等が労働組合法第2条及び第5条第2項の規 の十五」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の十五」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と、 第24条の8第2項 《2 法第32条の16第1項の規定により提…》 出すべき事業報告書は、有料職業紹介事業報告書様式第8号のとおりとする。 中「第32条の16第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の16第1項」と、「有料職業紹介事業報告書(様式第8号)」とあるのは「無料職業紹介事業報告書(様式第8号)」と、 第24条の8第3項 《3 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の…》 定めるところによりインターネツトを利用して、第1号に掲げる事項にあつては前年度年度は、4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項及び次項において同じ。の総数及び当該年度前4年度内の各年度の総数4 中「第4号及び第5号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ」とあるのは「それぞれ」と、 第24条の8第5項 《5 有料職業紹介事業者は、法第32条の1…》 6第3項の規定による情報の提供を行うに当たり、無期雇用就職者が第3項第2号に規定する者に該当するかどうかを確認するため、当該無期雇用就職者に係る雇用主に対し、必要な調査を行わなければならない。 中「第32条の16第3項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の16第3項」と読み替えるものとする。

2項 第22条第3項 《3 法第32条の6第6項において準用する…》 法第30条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、第18条第2項に掲げる事項とする。 から第6項までの規定は、法第33条第1項の許可の有効期間の更新について準用する。この場合において、 第22条第3項 《3 法第32条の6第6項において準用する…》 法第30条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、第18条第2項に掲げる事項とする。 中「第32条の6第6項において準用する法第30条第2項第5号」とあるのは「第33条第5項において準用する法第30条第2項第5号」と、 第22条第4項 《4 法第32条の6第6項において準用する…》 法第30条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、第18条第3項第1号イ、ロ、ニからトまで及びヌ受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。次号に 中「第32条の6第6項において準用する法第30条第3項」とあるのは「第33条第5項において準用する法第30条第3項」と、 第22条第5項 《5 派遣元事業主等が法第32条の6第2項…》 の規定による許可の有効期間の更新を申請するとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による許可の有効期間の更新の申請をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各 中「第32条の6第2項」とあるのは「第33条第5項において準用する法第32条の6第2項」と、 第22条第6項 《6 法第32条の6第6項において準用する…》 法第30条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、有料職業紹介事業計画書様式第2号のとおりとする。 中「第32条の6第6項において準用する法第30条第3項」とあるのは「第33条第5項において準用する法第30条第3項」と、「有料職業紹介事業計画書(様式第2号)」とあるのは「無料職業紹介事業計画書(様式第2号)」と読み替えるものとする。

25条の2 (法第33条の2に関する事項)

1項 法第33条の2第1項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 学校(大学に限る。)の長が無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、当該大学に附属する病院において医師法(1948年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修を受けている者及び修了した者

2号 学校又は専修学校の長が無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、当該学校又は専修学校において 職業能力開発促進法 第15条の7第3項 《3 国及び都道府県第16条第2項の規定に…》 より地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。が職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校次項及び第16 の規定により公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなされる教育訓練を受けている者及び修了した者

2項 法第33条の2第1項の規定により無料の職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長(以下この条において単に「施設の長」という。)は、厚生労働省 人材開発統括官 以下「 人材開発統括官 」という。)の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項 前項の届出に当つては、業務の運営に関する規定を添附しなければならない。

4項 法第33条の2第7項において準用する法第32条の8第1項の規定による届出をしようとする者は、当該無料の職業紹介事業の全部又は一部を廃止した日から10日以内に文書により、厚生労働大臣に届け出なければならない。

5項 法第33条の2第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う施設の長は、 人材開発統括官 の定める手続及び様式に従い、事業報告書を作成し、厚生労働大臣に届け出なければならない。

6項 第24条の5第1項 《法第32条の13の厚生労働省令で定める事…》 項は、次のとおりとする。 1 求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項 2 返戻金制度その紹介により就職した者が早期に離職したことその他これに準ずる事由があつた場合に、当該者を紹介した雇用 から第3項まで(同条第1項第2号の規定を除く。)、 第24条 《法第32条の8に関する事項 法第32条…》 の8第1項の規定による届出をしようとする者は、当該有料の職業紹介事業を廃止した日から10日以内に、有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書様式第7号を厚 の七及び 第24条の8第3項 《3 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の…》 定めるところによりインターネツトを利用して、第1号に掲げる事項にあつては前年度年度は、4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項及び次項において同じ。の総数及び当該年度前4年度内の各年度の総数4第4号及び第5号の規定を除く。)から第5項までの規定は、法第33条の2第1項の規定により同項各号の施設の長が行う無料の職業紹介事業及び同条の職業紹介事業を行う施設の長について準用する。この場合において、 第24条の5第1項 《法第32条の13の厚生労働省令で定める事…》 項は、次のとおりとする。 1 求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項 2 返戻金制度その紹介により就職した者が早期に離職したことその他これに準ずる事由があつた場合に、当該者を紹介した雇用 中「 第32条 《法第45条に関する事項 労働者供給事業…》 を行おうとする労働組合等は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。 2 厚生労働大臣は、その許可を申請した労働組合等が労働組合法第2条及び第5条第2項の規 の十三」とあるのは「第33条の2第7項において準用する法第32条の十三」と、同項第1号中「求人者の情報及び求職者の個人情報」とあるのは「求職者の個人情報」と、同条第2項中「 第32条 《法第45条に関する事項 労働者供給事業…》 を行おうとする労働組合等は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。 2 厚生労働大臣は、その許可を申請した労働組合等が労働組合法第2条及び第5条第2項の規 の十三」とあるのは「第33条の2第7項において準用する法第32条の十三」と、「書面の交付」とあるのは「書面の交付等」と、 第24条の7第1項 《法第32条の15の厚生労働省令で定める帳…》 簿書類は、求人求職管理簿及び手数料管理簿とする。 中「 第32条 《法第45条に関する事項 労働者供給事業…》 を行おうとする労働組合等は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。 2 厚生労働大臣は、その許可を申請した労働組合等が労働組合法第2条及び第5条第2項の規 の十五」とあるのは「第33条の2第7項において準用する法第32条の十五」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と、 第24条の8第3項 《3 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の…》 定めるところによりインターネツトを利用して、第1号に掲げる事項にあつては前年度年度は、4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項及び次項において同じ。の総数及び当該年度前4年度内の各年度の総数4 中「 職業安定局 長の定めるところによりインターネットを利用して」とあるのは「 人材開発統括官 の定めるところにより」と、「第4号及び第5号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ、提供しなければ」とあるのは「それぞれ、提供するよう努めなければ」と、同条第4項中「提供しなければ」とあるのは「提供するよう努めなければ」と、同条第5項中「第32条の16第3項」とあるのは「第33条の2第7項において準用する法第32条の16第3項」と、「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」と読み替えるものとする。

25条の3 (法第33条の3に関する事項)

1項 法第33条の3第1項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる法人であつて、その直接又は間接の構成員の数が厚生労働大臣の定める数以上のものとする。

1号 農業協同組合法 1947年法律第132号)の規定により設立された農業協同組合

2号 水産業協同組合法 1948年法律第242号)の規定により設立された漁業協同組合又は水産加工業協同組合

3号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号)の規定により設立された事業協同組合又は中小企業団体中央会

4号 商工会議所法 1953年法律第143号)の規定により設立された商工会議所

5号 中小企業団体の組織に関する法律 1957年法律第185号)の規定により設立された商工組合

6号 商工会法 1960年法律第89号)の規定により設立された商工会

7号 森林組合法 1978年法律第36号)の規定により設立された森林組合

8号 その他前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの

2項 第18条第1項 《法第30条第2項の申請書は、有料職業紹介…》 事業許可申請書様式第1号のとおりとする。 、第2項及び第4項、 第19条 《法第32条に関する事項 法第32条第3…》 号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により有料の職業紹介事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。第23条第1項 《法第32条の7第1項の厚生労働省令で定め…》 るものは、有料職業紹介事業者が取次機関を利用しなくなつた場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。 から第6項まで、 第24条 《法第32条の8に関する事項 法第32条…》 の8第1項の規定による届出をしようとする者は、当該有料の職業紹介事業を廃止した日から10日以内に、有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書様式第7号を厚第24条の4第1項 《法第32条の12第1項の規定による届出を…》 しようとする者は、有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書様式第6号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 及び第3項並びに 第24条の5 《法第32条の13に関する事項 法第32…》 条の13の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項 2 返戻金制度その紹介により就職した者が早期に離職したことその他これに準ずる事由があ から 第24条 《法第32条の8に関する事項 法第32条…》 の8第1項の規定による届出をしようとする者は、当該有料の職業紹介事業を廃止した日から10日以内に、有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書様式第7号を厚 の八まで( 第24条の5第1項第2号 《法第32条の13の厚生労働省令で定める事…》 項は、次のとおりとする。 1 求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項 2 返戻金制度その紹介により就職した者が早期に離職したことその他これに準ずる事由があつた場合に、当該者を紹介した雇用 並びに 第24条の8第3項第4号 《3 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の…》 定めるところによりインターネツトを利用して、第1号に掲げる事項にあつては前年度年度は、4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項及び次項において同じ。の総数及び当該年度前4年度内の各年度の総数4 及び第5号並びに第6項の規定を除く。)の規定は、法第33条の3第1項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 法第33条の3第2項において準用する法第30条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 定款若しくは寄附行為又は法人の登記事項証明書

2号 無料の職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この条及び次条において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程

3号 事業所ごとの業務の運営に関する規程

4号 事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し、履歴書及び 受講証明書 並びに当該職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

5号 建物の登記事項証明書その他の事業所ごとの施設の概要を記載した書面

6号 国外にわたる職業紹介を行おうとするときは、当該国外にわたる職業紹介の相手先国に関する書類

7号 国外にわたる職業紹介を行おうとする場合であつて、 取次機関 を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類

4項 派遣元事業主等 が法第33条の3第1項の規定による届出をするとき又は 労働者派遣事業の許可 を受けようとする者が同時に同項の規定による届出をするときは、前項第1号に掲げる書類を添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、 労働者派遣法 第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第11条第1項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。

5項 法第33条の3第2項において準用する法第32条の4第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 法人の名称及び代表者の氏名

2号 事業所の名称及び所在地

26条 (法第33条の6に関する事項)

1項 法第33条の6の規定により厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面で行うものとする。

27条

1項 削除

28条 (法第36条に関する事項)

1項 法第36条第1項の規定による許可の申請又は同条第3項の届出は、募集に係る事業所(以下「 募集事業所 」という。)の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「 自県外募集 」という。)であつて 第37条第1項第6号 《法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の…》 各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 1 法第32条の3第4項の規定による手数料表の変更命令に関する権限 当該職業 ロに該当するもの及び 自県外募集 であつて同号ロに該当しないものの別に行わなければならない。

2項 法第36条第1項の規定による許可若しくは同条第2項の規定による認可の申請又は同条第3項の規定による届出の手続及び様式は、 職業安定局 長の定めるところによる。

3項 法第36条第1項の規定による許可を受けて、又は同条第3項の規定による届出をして労働者を募集する者は、 職業安定局 長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあつては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に法第36条第1項の規定による許可の申請又は同条第3項の規定による届出をした都道府県労働局長に提出しなければならない。

29条

1項 削除

30条 (法第37条に関する事項)

1項 法第37条第1項の規定により公共職業安定所長が行う募集の制限は、書面で行うものとする。

2項 募集の制限又は指示は、通常、国家的に緊要な政策の遂行を容易ならしめるため又は募集地域若しくは就業地域における一般的な労働基準を不当に害するような募集を防止するために、これを行うものとする。

3項 募集の指示は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が文書による理由を付して行うものとする。

4項 前3項に定めるもののほか、募集の制限(公共職業安定所長が行なうものに限る。及び指示に関する方針及び手続は、 職業安定局 長が定めるものとする。

30条の2

1項 削除

30条の3

1項 削除

30条の4 (法第42条の2に関する事項)

1項 法第42条の2において準用する法第20条第1項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 自ら労働者の募集を行う者

2号 その被用者をして労働者の募集に従事させる者であつて、当該被用者が 労働組合法 第2条第1号 《労働組合 第2条 この法律で「労働組合」…》 とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役 の役員、監督的地位にある労働者又は使用者の利益を代表する者に該当するもの

31条 (法第43条に関する事項)

1項 法第36条第1項の許可を受けて、又は同条第3項の届出をして労働者の募集を行う者は、応募者が次の各号の1に該当する事由により帰郷する場合においては、当該応募者に対し、帰郷に要する費用の支給その他必要な措置を講じなければならない。

1号 雇用契約の内容が募集条件と相違したとき

2号 許可を受けて、又は届出をして労働者の募集を行う者の都合により応募者を採用しないとき

31条の2 (法第43条の2に関する事項)

1項 法第43条の2第1項の規定による届出をしようとする者は、特定募集情報等提供事業届出書(様式第8号の三)に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 届出をしようとする者が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書

2号 届出をしようとする者が個人である場合にあつては、当該個人の住民票の写し

2項 法第43条の2第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 電話番号

3号 職業紹介事業者又は派遣元事業主にあつては、許可番号又は届出受理番号

3項 法第30条第1項若しくは 第33条第1項 《厚生労働大臣は、法第50条第1項の規定に…》 より、職業紹介事業を行う者法第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者募集情報等提供事 の規定による許可を受けた者、法第33条の2第1項若しくは第33条の3第1項の規定による届出をした者又は派遣元事業主が法第43条の2第1項の規定による届出をしようとするときは、法人にあつては第1項第1号に掲げる書類を、個人にあつては同項第2号に掲げる書類を添付することを要しない。

4項 特定募集情報等提供事業者は、第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合は、当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して30日以内に、特定募集情報等提供事業変更届出書(様式第8号の四)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

5項 法第43条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、当該特定募集情報等提供事業を廃止した日から10日以内に、特定募集情報等提供事業廃止届出書(様式第8号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

6項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第1項及び前2項に定める様式を提出する場合には、当該様式における氏名又は名称の記載については、 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 2003年厚生労働省令第40号第6条第1項 《法第6条第4項に規定する主務省令で定める…》 措置は、次に掲げる措置とする。 1 電子署名を行い、前条第1項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること 2 前条第3項に規定する識別番号及び暗証番号を入力すること 3 前条第4項に規定す 各号に掲げる措置のほか、当該氏名又は名称を電磁的記録(同法第3条第7号に規定する電磁的記録をいう。)に記録することをもつて代えることができる。

31条の3 (法第43条の5に関する事項)

1項 特定募集情報等提供事業者は、毎年8月31日までに、事業概況報告書(様式第8号の六)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前条第6項の規定は、前項の規定による事業概況報告書の提出について準用する。

31条の4 (法第43条の6に関する事項)

1項 法第43条の6の規定による情報の提供は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

2項 法第43条の6の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 法第5条の5第2項の規定に基づき労働者になろうとする者の個人情報を適正に管理するために講じている措置

2号 労働者の募集に関する情報又は労働者になろうとする者に関する情報に順位を付して表示する場合における当該順位を決定するために用いられる主要な事項(当該情報の提供を依頼した者からの当該募集情報等提供事業を行う者に対する広告宣伝の費用その他の金銭の支払が、当該決定に影響を及ぼす可能性がある場合には、その旨を含む。

31条の5 (法第43条の7に関する事項)

1項 法第43条の7第1項の厚生労働省令で定める者は、 第4条第1項 《法第4条第6項第1号の厚生労働省令で定め…》 る者は、同項の規定による募集情報等提供の事業を行う者、同条第9項に規定する特定地方公共団体又は同条第12項に規定する労働者供給事業者とする。 に定める者とする。

32条 (法第45条に関する事項)

1項 労働者供給事業を行おうとする労働組合等は、 職業安定局 長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、その許可を申請した労働組合等が 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第5条第2項 《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》 規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱 の規定又は 第4条第6項第1号 《6 法第4条第12項の厚生労働省令で定め…》 るものは、次のとおりとする。 1 国家公務員法1947年法律第120号第108条の2第1項裁判所職員臨時措置法1951年法律第299号第1号において準用する場合を含む。に規定する職員団体、地方公務員法 若しくは第2号の規定に適合することを、関係労働委員会等を通じて確かめた上、許可するかどうかを決定する。

3項 労働者供給事業の許可の有効期間は3年とする。

4項 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者供給事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

5項 第1項から第3項までの規定は、前項の許可の有効期間の更新について準用する。この場合において、第3項中「3年」とあるのは「5年」と読み替えるものとする。

6項 労働者供給事業者は、当該労働者供給事業を廃止したときは、当該労働者供給事業を廃止した日から10日以内に文書により、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。

7項 労働者供給事業を行う労働組合等は、労働者供給事業に関し、 職業安定局 長の定める手続及び様式に従い帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。

33条 (法第50条に関する事項)

1項 厚生労働大臣は、法第50条第1項の規定により、職業紹介事業を行う者(法第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。

2項 法第50条第3項の証明書は、職業紹介事業等立入検査証(様式第9号)による。

34条 (法第51条及び法第51条の2に関する事項)

1項 法第51条第2項及び法第51条の2の厚生労働省令で定める者は、法人である雇用主とする。

35条 (法第54条に関する事項)

1項 厚生労働大臣は、労働者の雇入方法の改善についての指導を適切かつ有効に実施するため、労働者の雇入れの動向の把握に努めるものとする。

2項 学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)を除く。)、専修学校、 職業能力開発促進法 第15条の7第1項 《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》 的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ 各号に掲げる 施設 又は職業能力開発総合大学校(以下この条において「 施設 」と総称する。)を新たに卒業しようとする者(以下この項において「 新規学卒者 」という。)を雇い入れようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、公共職業安定所及び施設の長( 業務分担学校長 及び法第33条の2第1項の規定により届出をして職業紹介事業を行う者に限る。)に 人材開発統括官 が定める様式によりその旨を通知するものとする。

1号 新規学卒者 について、募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき(厚生労働大臣が定める新規学卒者について募集人員を減ずるときにあつては、厚生労働大臣が定める場合に限る。)。

2号 新規学卒者 の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知した後、当該新規学卒者が就業を開始することを予定する日までの間(次号において「 内定期間 」という。)に、これを取り消し、又は撤回するとき。

3号 新規学卒者 について 内定期間 を延長しようとするとき。

3項 公共職業安定所長は、前項の規定による通知の内容を都道府県労働局長を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。

4項 法第54条の規定による工場、事業場等の指導については、 職業安定局 又は 人材開発統括官 の定める計画並びに具体的援助要項に基づき、職業安定組織がこれを行うものとする。

5項 職業安定組織が前項の指導を行うに当たつては、労働争議に介入し、又は労働協約の内容に関与してはならない。

36条

1項 削除

37条 (法第60条に関する事項)

1項 法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 法第32条の3第4項の規定による手数料表の変更命令に関する権限当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

2号 法第32条の8第1項(法第33条第4項及び法第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する権限当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長

3号 法第32条の9第2項(法第33条第4項及び法第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の全部又は一部の停止に関する権限当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

4号 法第32条の12第3項(法第33条第4項及び法第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による取扱職種の範囲等の変更の命令に関する権限当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

5号 法第33条の2第1項の無料の職業紹介事業に係る同項の規定又は同条第7項において準用する法第32条の8第1項の規定による届出の受理及び法第33条の2第7項において準用する法第32条の9第2項の規定による当該事業の停止に関する権限法第33条の2第1項各号に掲げる 施設 の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長

6号 法第36条第1項の規定による許可のうち次に掲げる募集に係るもの、同条第2項の規定による認可のうち当該募集に係るもの、同条第3項の規定による届出の受理のうち当該募集に係るもの、当該許可に際して行う法第37条第2項の規定による指示並びに法第41条第1項の規定による当該許可の取消し及び当該許可に係る募集の業務の停止並びに同条第2項の規定による当該届出に係る募集の業務の廃止及び停止に関する権限 募集事業所 の所在地を管轄する都道府県労働局長

募集事業所 の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集

募集事業所 の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種の属する事業の事業主が行うものを除く。)であつて、その地域において募集しようとする労働者の数が100人(1の都道府県の区域において募集しようとする労働者の数が30人以上であるときは30人)未満のもの

7号 法第43条の4の規定による特定募集情報等提供事業の全部又は一部の停止に関する権限当該特定募集情報等提供事業を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

8号 法第48条の2の規定による指導及び助言に関する権限次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める都道府県労働局長(以下この項において「 管轄都道府県労働局長 」という。

法第33条の2第1項の無料の職業紹介事業 施設 の主たる事務所又は当該施設に求人の申込みを行う求人者の当該求人に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

法第33条の2第1項の無料の職業紹介事業以外の職業紹介事業職業紹介事業を行う者の主たる事務所若しくは当該事業を行う事業所又は当該者に求人の申込みを行う求人者の当該求人に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

労働者の募集 募集事業所 又は募集情報等提供事業を行う者の主たる事務所若しくは当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

募集情報等提供事業募集情報等提供事業を行う者の主たる事務所又は当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

労働者供給事業労働者供給事業を行う者の主たる事務所若しくは当該事業を行う事業所又は当該者から労働者供給を受けようとする者の当該労働者供給に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

9号 法第48条の3第1項の規定による命令、同条第2項の規定による勧告及び同条第3項の規定による公表に関する権限 管轄都道府県労働局長

10号 法第50条第1項の規定による報告徴収及び同条第2項の規定による立入検査に関する権限 管轄都道府県労働局長

2項 法第33条の2第8項の規定による通知は、前項第5号に定める都道府県労働局長が行うものとする。

3項 法第48条の二、法第48条の三及び法第50条に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第33条の2第1項の無料の職業紹介事業に係るものについては、公共職業安定所長が行うものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

38条 (法第61条に関する事項)

1項 法第29条第2項の規定並びに 第17条の5第1項 《法第29条第2項の規定による通知をしよう…》 とする特定地方公共団体は、次に掲げる事項を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。 1 特定地方公共団体の名称 2 無料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地 3 無料の職業紹介事業の 及び第2項並びに 第17条の6 《法第29条の2に関する事項 法第29条…》 の2の規定による通知をしようとする特定地方公共団体は、次に掲げる事項を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。 1 無料の職業紹介事業を廃止した年月日 2 無料の職業紹介事業を廃止した理由 の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、特定地方公共団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、 第17条の5第2項 《2 特定地方公共団体は、前項各号に掲げる…》 事項特定地方公共団体が取次機関を利用しなくなつた場合にあつては、同項第5号に掲げる事項を除く。に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び変更した年月日を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならな の規定により厚生労働大臣に提出する書類のうち、同条第1項第1号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。

2項 法第3章から法第3章の二までの規定及び法第3章の4の規定並びにこの命令の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、職業紹介事業若しくは労働者供給事業を行う者の主たる事務所又は 募集事業所 の所在地を管轄する都道府県労働局長(法第33条の2第1項の規定による届出をして行う職業紹介事業にあつては、当該 施設 の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、 厚生労働省組織規則 第792条 《公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所…》 の名称、位置及び管轄区域 公共職業安定所分庁舎を含む。以下同じ。の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置は、別表第5のとおりとする。 2 公共職業安定所の出張所の管轄区域は の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長)を経由して提出するものとする。ただし、法第32条の4第3項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)、法第32条の7第1項若しくは第4項(法第33条第4項又は法第33条の3第2項において準用する場合を含む。又は 第21条第3項 《3 有料許可証の交付を受けた者は、次の各…》 号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、第1号又は第2号の場合にあつては有料の職業紹介事業を行うすべての事業所に係る有料許可証、第3号の場合にあつて 第25条 《法第33条に関する事項 第18条第1項…》 から第8項まで、第19条、第21条、第22条第1項及び第7項、第23条、第24条並びに第24条の4から第24条の八まで第24条の5第1項第2号並びに前条第3項第4号及び第5号並びに第6項の規定を除く。 において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に提出する書類( 有料許可証 及び無料許可証を含む。)のうち、法第30条第2項第1号及び第2号(法第33条第4項又は法第33条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。

3項 法第3章から法第3章の四までの規定及びこの命令の規定により提出する書類( 有料許可証 及び無料許可証を除く。)は、正本にその写し二通( 第18条第3項 《3 法第30条第3項の厚生労働省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 法人の登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319 第25条第1項 《第18条第1項から第8項まで、第19条、…》 第21条、第22条第1項及び第7項、第23条、第24条並びに第24条の4から第24条の八まで第24条の5第1項第2号並びに前条第3項第4号及び第5号並びに第6項の規定を除く。の規定は、法第33条第1項 において準用する場合を含む。)、 第22条第4項 《4 法第32条の6第6項において準用する…》 法第30条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、第18条第3項第1号イ、ロ、ニからトまで及びヌ受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。次号に 第25条第2項 《2 第22条第3項から第6項までの規定は…》 、法第33条第1項の許可の有効期間の更新について準用する。 この場合において、第22条第3項中「第32条の6第6項において準用する法第30条第2項第5号」とあるのは「第33条第5項において準用する法第 において準用する場合を含む。)、 第23条第4項 《4 法第32条の7第1項の規定による届出…》 のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出にあつては、第2項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書には、第18条第3項に規定する書類のうち当 第25条第1項 《第18条第1項から第8項まで、第19条、…》 第21条、第22条第1項及び第7項、第23条、第24条並びに第24条の4から第24条の八まで第24条の5第1項第2号並びに前条第3項第4号及び第5号並びに第6項の規定を除く。の規定は、法第33条第1項 において準用する場合を含む。並びに 第31条の2第1項 《法第43条の2第1項の規定による届出をし…》 ようとする者は、特定募集情報等提供事業届出書様式第8号の三に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 届出をしようとする者が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証 、第4項及び第5項に規定する書類については、一通)を添えて提出しなければならない。

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