経済産業省職員受託出張規則《本則》

法番号:1947年総理庁・商工省令第3号

略称:

附則 >  

制定文 商工部内職員受託出張規則を次のように制定する。


1条

1項 経済産業省又はその所属庁の所管事項について調査、試験、分析、鑑定、講習、講話等のための職員出張の申請は、別に規定する場合を除く外、本則の定むるところによる。

2条

1項 申請者は出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項を記載した申請書を当該官庁に差し出さなければならない。

3条

1項 申請者は、職員の出張について左に掲げる費用を負担しなければならない。

1号 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)に基づき算定する旅費

2号 職員の出張期間に応ずる給与

3号 機械器具の損料、通信費その他必要な費用

4条

1項 当該官庁は、申請者が次の各号に掲げる者であつて、かつ、必要があると認めるときは、前条第2号及び第3号に掲げる費用の全部又は一部の負担を免除することができる。

1号 又は地方公共団体

2号 特殊法人、公益社団法人若しくは公益財団法人又はこれに準ずる団体

3号 前2号に掲げる者から委託を受けた業務に関し申請した者

4号 別に規定するところにより手数料を納付すべき業務に関し申請した者

5条

1項 出張の申請を許可したときは、申請者は 第3条 《 申請者は、職員の出張について左に掲げる…》 費用を負担しなければならない。 1 国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号に基づき算定する旅費 2 職員の出張期間に応ずる給与 3 機械器具の損料、通信費その他必要な費用 の費用の概算額を納めなければならない。但し、当該官庁においてその必要がないと認める場合はこの限りではない。

2項 前項の規定によつて納めた概算額につき、精算をなした場合において、不足額があるときは申請者にこれを納めしめ、過剰額があるときは申請者に払戻請求書を差し出させる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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