経済産業省職員受託出張規則《附則》

法番号:1947年総理庁・商工省令第3号

略称:

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附 則

1項 この命令は、公布の日から、これを施行する。

2項 軍需部内職員受託出張規則は、これを廃止する。

附 則(1949年5月25日通商産業省令第3号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年9月18日通商産業省令第103号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月29日通商産業省令第367号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

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