法番号:1947年総理庁・商工省令第3号
略称:
本則 >
1項 この命令は、公布の日から、これを施行する。
2項 軍需部内職員受託出張規則は、これを廃止する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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