合名会社等再建整備令施行規則《本則》

法番号:1947年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第3号

略称:

附則 >  

制定文 合名会社等再建整備令施行規則 を次のように定める。


1条

1項 この省令で、特別経理合名会社、特別経理合資会社、特別経理株式合資会社及び特別経理有限会社又は会社財産というのは、 合名会社等再建整備令 以下令という。)の特別経理合名会社、特別経理合資会社、特別経理株式合資会社、特別経理有限会社又は会社財産をいう。

2条

1項 企業再建整備法施行規則 以下規則という。)の規定は、左の各号に掲げるものを除くの外、特別経理合名会社、特別経理合資会社、特別経理株式合資会社及び特別経理有限会社に、これを準用する。但し、この場合において、これらの規定中「法第5条第1項」とあるのは「法第5条第1項又は 合名会社等再建整備令 第3条第1項 《特別経理合名会社、特別経理合資会社又は特…》 別経理株式合資会社であつて1945年勅令第657号第1条ノ2の規定による指定会社であるものの特別管理人は、命令の定めるところにより、整備計画を立案し、命令の定める期間内に、主務大臣の認可を申請しなけれ 」と、「法第8条」とあるのは「法第8条又は合名会社再建整備令第5条」と、「法第21条第1項」とあるのは「法第21条第1項又は 合名会社等再建整備令 第4条第1項 《前2条の規定の適用を受ける会社以外の特別…》 経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社の特別管理人は、必要があると認めるときには、整備計画を立案し、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請することができる。 」と読み替えるものとする。

1号 特別経理合名会社及び特別経理合資会社については、 第2条 《 法及び法施行令以下令という。の規定は、…》 左の各号に掲げるものを除くの外、特別経理会社である合名会社以下特別経理合名会社という。、特別経理会社である合資会社以下特別経理合資会社という。、特別経理会社である株式合資会社以下特別経理株式合資会社と の二ないし[から〜まで] 第5条 《 第3条及び前条の規定による整備計画の認…》 可を申請する会社の特別管理人は、会社財産についての評価換を行はうとするときには、これを整備計画に定めなければならない。 第3条の2の規定の適用を受ける会社及び前条第1項に掲げる会社でその特別管理人が整 、第7条第2号、第10号、第12号ないし[から〜まで]第13号、第15号ないし[から〜まで]第18号、第20号及び第22号、第8条第5号、第9号の二、第11号、第19号の二、第19号の三及び第20号、第14条ないし[から〜まで]第18条、第25条並びに第26条

2号 特別経理株式合資会社については、 第3条 《 特別経理合名会社、特別経理合資会社又は…》 特別経理株式合資会社であつて1945年勅令第657号第1条ノ2の規定による指定会社であるものの特別管理人は、命令の定めるところにより、整備計画を立案し、命令の定める期間内に、主務大臣の認可を申請しなけ第4条 《 前2条の規定の適用を受ける会社以外の特…》 別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社の特別管理人は、必要があると認めるときには、整備計画を立案し、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請することができる。 法第21条第2項第5条 《 第3条及び前条の規定による整備計画の認…》 可を申請する会社の特別管理人は、会社財産についての評価換を行はうとするときには、これを整備計画に定めなければならない。 第3条の2の規定の適用を受ける会社及び前条第1項に掲げる会社でその特別管理人が整 、第7条第2号、第10号、第15号ないし[から〜まで]第17号、第22号、第18条第9号の二、第11号及び第20号、第14条ないし[から〜まで]第18条、第25条並びに第26条

3号 特別経理有限会社については、 第2条 《 法及び法施行令以下令という。の規定は、…》 左の各号に掲げるものを除くの外、特別経理会社である合名会社以下特別経理合名会社という。、特別経理会社である合資会社以下特別経理合資会社という。、特別経理会社である株式合資会社以下特別経理株式合資会社と の二、 第3条 《 特別経理合名会社、特別経理合資会社又は…》 特別経理株式合資会社であつて1945年勅令第657号第1条ノ2の規定による指定会社であるものの特別管理人は、命令の定めるところにより、整備計画を立案し、命令の定める期間内に、主務大臣の認可を申請しなけ の二、 第4条 《 前2条の規定の適用を受ける会社以外の特…》 別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社の特別管理人は、必要があると認めるときには、整備計画を立案し、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請することができる。 法第21条第2項 の二、第7条第2号、第12号ないし[から〜まで]第13号及び第22号、第8条第5号及び第19号の三並びに第14条

3条

1項 特別経理合名会社、特別経理合資会社及び特別経理株式合資会社は、規則第3条第1項の規定により主務大臣の指定する日後遅滞なく 第2条 《 企業再建整備法施行規則以下規則という。…》 の規定は、左の各号に掲げるものを除くの外、特別経理合名会社、特別経理合資会社、特別経理株式合資会社及び特別経理有限会社に、これを準用する。 但し、この場合において、これらの規定中「法第5条第1項」とあ の規定により準用する規則第2条の規定による概算に基き、令第2条の規定により準用する 企業再建整備法 以下令という。第9条第1項 《特別経理株式会社は、命令の定めるところに…》 より、第3条及び第7条の規定による計算を明かならしめる書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。 の規定により規則第3条第1項第1号ないし[から〜まで]第5号に掲げる事項を記載した書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。この場合において、令第5条の規定により評価換を行はうとするときには、その評価換を行う場合に生ずる益金の予想額を 第2条 《 企業再建整備法施行規則以下規則という。…》 の規定は、左の各号に掲げるものを除くの外、特別経理合名会社、特別経理合資会社、特別経理株式合資会社及び特別経理有限会社に、これを準用する。 但し、この場合において、これらの規定中「法第5条第1項」とあ の規定により準用する規則第2条第2号の合計金額に加算しなければならない。

2項 規則第3条第2項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

4条

1項 特別経理合名会社、特別経理合資会社及び特別経理株式合資会社は、令第2条の規定により準用する法第9条第2項の規定により規則第3条第1項第1号、第2号及び第5号に定める事項を公告しなければならない。

2項 規則第4条第2項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

5条

1項 規則第5条第2項の規定は、特別経理合名会社、特別経理合資会社及び特別経理株式合資会社又はこれらの特別管理人が令第3条ないし[から〜まで] 第4条 《 特別経理合名会社、特別経理合資会社及び…》 特別経理株式合資会社は、令第2条の規定により準用する法第9条第2項の規定により規則第3条第1項第1号、第2号及び第5号に定める事項を公告しなければならない。 規則第2項の規定は、前項の場合に、これを準 の規定より認可の申請をなす場合及び令第2条の規定により準用する法第35条第1項の規定により認可の申請をなす場合に、これを準用する。

6条

1項 令第5条第2項の規定によつて会社財産についての評価換を行はうとする特別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社は、令第2条の規定により準用する法第35条第1項の規定による新旧勘定併合認可申請書と共に、左に掲げる事項を記載した会社財産評価換認可申請書を作成し、特別管理人の承認を受け、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

1号 会社の住所及商号

2号 会社の資本金額及び払込資本金額

3号 会社の営む主な事業

4号 評価換を行う資産の財産目録の勘定科目別の帳簿価額(評価換を行う資産のうち指定時現在における財産目録にその価額の計上されていないものについては、零として記載する。)、評価換を行つた場合の価額及び評価換の計算の基礎

5号 評価換を必要とする事由

2項 規則第19条第3項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

3項 第1項の申請書には、評価換を行う資産及び評価換の計算に関する明細書を、添附しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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