附 則
1項 この命令は、公布の日からこれを施行する。
2項 第1条第1項
《特殊清算人は、その就職の日閉鎖機関令以下…》
「令」という。第3条の規定による指定業務の指定があつた閉鎖機関については、指定業務の解除の日から二け月以内に、少くとも三回の公告を以て、閉鎖機関の本邦本州、北海道、四国、九州及びその附属の島をいう。以
に「その就職の日」とあるのは、この命令施行の際現に閉鎖機関であるものについては、「この命令施行の日」と読み替えるものとする。
附 則(1947年9月10日総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第2号)
1項 この命令は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1948年8月21日大蔵省令第83号)
1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1949年10月21日大蔵省令第94号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1950年12月26日法務府・大蔵省令第6号) 抄
1項 この命令は、公布の日から施行する。
3項 省令第1号第1条第1項の規定の適用については、 国内債権 のうちこの改正命令により新たに国内債権となつたもの(廃止前の閉鎖機関の債務の弁済等に関する件
第4条第1項
《特殊清算から除斥された国内債権者、未払送…》
金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者は、第1条、第1条の二、第1条の三及び第2条の規定によつて除斥されなかつた国内債権者、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者に対して弁済した後の
による債権指定の件により指定された債権で、改正前の省令第1号第1条第1項の規定による特殊清算人の催告に応じて申し出た国内債権のうちその申出を受理されなかつたものを含む。以下同じ。)に対しては、「その就職の日 閉鎖機関令 以下「令」という。)第3条の規定による指定業務の指定があつた閉鎖機関については、指定業務の解除の日)から二け月以内」とあるのは「閉鎖機関に対する債権の申出等に関する件等の一部を改正する命令(1950年法務府令、大蔵省令第6号)施行の日から一け月以内」と読み替えるものとする。
4項 国内債権 のうちこの改正命令により新たに国内債権となつたものに対しては、改正前の省令第1号第1条第1項に規定する国内債権のうち既に弁済を開始しているものがある場合には、当該債権で弁済順位が最下位のものの直近上位の順位までの債権の弁済のためにこの改正命令施行前の省令第4号第6条の規定により留保した財産をもつて、弁済してはならない。
附 則(1953年11月14日大蔵省令第93号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年5月24日大蔵省令第35号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年10月13日大蔵省令第97号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年5月21日大蔵省令第33号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。