1947年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第3号(閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令)《附則》

法番号:1947年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第3号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この命令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1948年8月21日大蔵省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1950年12月26日法務府・大蔵省令第6号) 抄

1項 この命令は、公布の日から施行する。

3項 省令第1号第1条第1項の規定の適用については、国内債権のうちこの改正命令により新たに国内債権となつたもの(廃止前の閉鎖機関の債権の弁済等に関する件 第4条第1項 《第1条ないし[から〜まで]第3条の規定は…》 、株式会社以外の閉鎖機関外国法人である閉鎖機関を除く。の出資の払込の場合にこれを準用する。 による債権指定の件により指定された債権で、改正前の省令第1号第1条第1項の規定による特殊清算人の催告に応じて申し出た国内債権のうちその申出を受理されなかつたものを含む。以下同じ。)に対しては、「その就職の日࿸ 閉鎖機関令 ࿸以下「令」という。)第3条の規定による指定業務の指定があつた閉鎖機関については、指定業務の解除の日)から二け月以内」とあるのは「閉鎖機関に対する債権の申出等に関する件等の一部を改正する命令(1950年法務府令、大蔵省令第6号)施行の日から一け月以内」と読み替えるものとする。

4項 国内債権のうちこの改正命令により新たに国内債権となつたものに対しては、改正前の省令第1号第1条第1項に規定する国内債権のうち既に弁済を開始しているものがある場合には、当該債権で弁済順位が最下位のものの直近上位の順位までの債権の弁済のためにこの改正命令施行前の省令第4号第6条の規定により留保した財産をもつて、弁済してはならない。

附 則(1951年3月5日大蔵省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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