1947年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第4号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)《本則》

法番号:1947年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第4号

略称:

附則 >  

制定文 閉鎖機関令 第1条 《 この勅令において閉鎖機関とは、その本邦…》 内における業務を停止し、その本邦内に在る財産の清算をなすべきものとして大蔵大臣及びその業務に係る行政の所管大臣以下所管大臣という。の指定する法人その他の団体をいう。 前項の指定は、告示により、これを行第11条 《 閉鎖機関の債務の弁済その他債務を消滅さ…》 せる行為については、の2の規定に該当する場合を除く外、他の法令にかかわらず、その方法、金額、時期及び順位について、財務大臣の指示に従わなければならない。 財務大臣は、前項の指示をなすについては、一般社第18条 《 閉鎖機関に対する債権には、他の法令又は…》 契約にかかわらず、指定日以後は、利息を附しない。 但し、財務大臣が別段の定をなしたときは、この限りでない。 但書及び 第28条 《 この勅令に定めるものの外、閉鎖機関の指…》 定若しくはその解除又は特殊清算に関して必要な事項は、財務大臣がこれを定める。 但し、登記に関しては法務大臣が、これを定める。 の規定により閉鎖機関の債務の弁済等に関し次のように定める。


1条

1項 閉鎖機関の債務の弁済に関しては、財務大臣が別に定めるものの外、この命令の定めるところによる。

2条

1項 特殊清算のために必要な費用は、 第4条 《 財務大臣の指定する閉鎖機関に対する国内…》 債権共同省令第1条の国内債権をいう。以下同じ。、未払送金為替等に係る債権共同省令第1条の2の未払送金為替等に係る債権をいう。以下同じ。及び退職金等に係る債権共同省令第1条の3の退職金等に係る債権をいう 及び閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令(1947年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第1号。以下共同省令という。)第3条の規定にかかわらず、特殊清算人は、随時これを弁済することができる。

3条

1項 閉鎖機関に対する債権で、 閉鎖機関令 第3条 《 閉鎖機関は、第1条の規定による指定があ…》 つた日以下指定日という。以後は、財務大臣及び所管大臣の特に指定する業務以下指定業務という。を除く外、その業務を行うことができない。 指定業務は、財務大臣及び所管大臣の監督に属する。 指定業務の指定及び の規定により指定業務となつた業務に関するものについては、当該指定業務の解除の日までは、 第4条 《 何人も、指定日以後は、閉鎖機関の財産上…》 の権利義務に変更を生ずべき行為をすることができない。 但し、第10条第1項に規定する特殊清算人の職務の執行に係る行為については、この限りでない。 前項の規定に違反してなした行為は、これを無効とする。 の規定にかかわらず、特殊清算人は、随時これを弁済することができる。

2項 前項の債権で特殊清算人が弁済するものについては、財務大臣が別に定める場合を除き、 閉鎖機関令 第18条 《 閉鎖機関に対する債権には、他の法令又は…》 契約にかかわらず、指定日以後は、利息を附しない。 但し、財務大臣が別段の定をなしたときは、この限りでない。 但書の規定に基き、当該債権の弁済の日まで、利息を附するものとする。

4条

1項 財務大臣の指定する閉鎖機関に対する国内債権(共同省令第1条の国内債権をいう。以下同じ。)、未払送金為替等に係る債権(共同省令第1条の2の未払送金為替等に係る債権をいう。以下同じ。及び退職金等に係る債権(共同省令第1条の3の退職金等に係る債権をいう。以下同じ。)で共同省令第1条、 第1条 《 閉鎖機関の債務の弁済に関しては、財務大…》 臣が別に定めるものの外、この命令の定めるところによる。 の二、 第1条 《 閉鎖機関の債務の弁済に関しては、財務大…》 臣が別に定めるものの外、この命令の定めるところによる。 の三及び 第2条 《 特殊清算のために必要な費用は、第4条及…》 び閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令1947年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第1号。以下共同省令という。第3条の規定にかかわらず、特殊清算人は、随 の規定によつて除斥されなかつた国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権は、次の順位に従つて、これを弁済する。但し、特殊清算人は、少額の債権については、財務大臣の承認を受けて、当該順位によらないで、これを弁済することができる。

1

1号 閉鎖機関に属する財産の上に存する留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権(以下担保権等という。)によつて担保せられた債権。(第九順位の債権を除く。但し、当該担保権の目的たる財産を以て弁済を受けることができる金額を限度とする。

> 2

2号 左に掲げる債権。但し、左の順位に従う。

1 国税徴収法 又は国税徴収の例若しくは国税滞納処分の例によつて徴収することができる債権

2 指定日( 閉鎖機関令 第3条第1項 《閉鎖機関は、第1条の規定による指定があつ…》 た日以下指定日という。以後は、財務大臣及び所管大臣の特に指定する業務以下指定業務という。を除く外、その業務を行うことができない。 にいう指定日をいう。但し、旧1945年大蔵、外務、内務、司法省令第1号別表に掲げる機関については、 閉鎖機関令 附則第6項の規定により読み替えられた日をいう。以下同じ。)以前に確定した閉鎖機関の職員の給料及び賃金並びに閉鎖機関の役員又は職員の定期に支給せられる手当及び賞与の債権

3 閉鎖機関の役員又は職員の強制貯蓄金、保証金又は給与の中から積立てた積立金の返還を目的とする債権

4 前号に掲げるものの外、閉鎖機関の役員又は職員の退職金、年金、解雇手当、雇止手当その他これらに準ずべき利益(閉鎖機関の本邦外の地域にある事業所又は営業所において退職した従業員に対して、当該閉鎖機関の本邦内にある事業所又は営業所において退職金、年金その他これらに準ずべき利益を給付する旨の内部規定、契約又は慣習を有していた場合を含む。)、閉鎖機関の業務に関する臨時の役務に対する手当及び実費弁償並びに臨時に支給する賞与の債権

5 其の他財務大臣の指定する債権

> 3

3号 第一順位、第二順位、第五順位、第六順位、第七順位、第八順位及び第九順位の債権を除く外、指定日の前日において 会社経理応急措置法 に定める特別経理会社であつた閉鎖機関に対する債権で、1946年8月11日以後の原因に基いて生じた債権又は 金融機関経理応急措置法 に定める金融機関である閉鎖機関に対する債権で、その新勘定に属する債権

> 4

4号 前各順位及び第五順位から第十順位までの債権以外の債権

> 5

5号 閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令 1954年大蔵省令第35号第1条 《 閉鎖機関令1947年勅令第74号。以下…》 「令」という。第2条第2項第2号に規定する債務は、閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店その他の営業所以下「在外店舗」という。に係る債務であつて、金融機関の本邦内の店舗に向けて振り出され、且つ、令第2条第2 及び 第2条 《 令第2項第3号に規定する債務は、閉鎖機…》 関の在外店舗に係る債務であつて、本邦内に住所を有する者を債権者とする預金に係るもののうち、左に掲げるものとする。 1 ビルマ、フイリツピン、華北、蒙彊、華中又は華南香港及び海南島を含む。以下同じ。に居 に規定する債務に係る債権

> 6

6号 閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令 第3条 《 令第2条第2項第4号に規定する債務は、…》 閉鎖機関の在外店舗に係る債務であつて、令第2条第2項第2号に掲げる者を債権者とする預金その他の金融業務上の債務のうち、左に掲げるものとする。 但し、前2条に掲げる債務及び共同省令第1条の2の規定による に規定する債務に係る債権

> 7

7号 閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令 第7条 《 令第2条第2項第8号に規定する債務は、…》 閉鎖機関の在外店舗に係る債務であつて、その理事、取締役、監事、監査役、清算人その他の役員又は従業員で本邦内に住所を有する者を債権者とする債務のうち、左に掲げるものとする。 1 給料及び賃金並びに定期に に規定する債務に係る債権。ただし、当該省令の各号に規定する債務の順位に従う。

> 8

8号 閉鎖機関令 第2条第2項第9号 《閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店その他の…》 営業所に係る債権及び債務のうち左に掲げるものは、前項の規定にかかわらず、これを本邦内に在る財産とみなす。 1 閉鎖機関の本邦内に在る財産をもつて担保された債務 2 金融機関の本邦内の店舗に向けて振り出 に規定する本邦を履行地とする債務に係る債権(社債を除く。

> 9

9号 社債(特別の法令により発行された債券を含む。

> 10

10号 旧掠奪品の没収及報告に関する件(1946年内務省令第25号)第1条に規定する物を国から有償で取得した場合における当該物件の対価に係る債権で第三順位以外の債権

2項 同一順位の国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権に関し、他の法令により順位の定めがあるものについては、当該国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の順位は、その法令の定めるところによる。

3項 前2項の規定により同一順位において弁済すべき国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権は、その債権額の割合に応じてこれを弁済する。

5条

1項 前条第1項に規定する第一順位(以下第一順位という。)の債権者は、第一順位に於て弁済を受けない債権の部分についてのみ、当該債権に第一順位の優先権がない場合の順位において、担保権の目的たる財産以外の財産から弁済を受けることができる。但し、第一順位の優先権を抛棄した債権額につき、当該債権に第一順位の優先権のない場合の順位において、担保権の目的たる財産以外の財産から弁済を受けることを妨げない。

2項 第一順位の債権者が、同1の債権の担保として、数箇の財産の上に担保権を有する場合において、同時にその財産を以て弁済するときは、各財産の価額に応じて、その債権の負担を分つものとする。

3項 ある担保権の目的たる財産のみを以て弁済するときは、第一順位の債権者は、その価額につき債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、第一順位における次の順位の債権者は、前項の規定に従い、右の債権者が他の財産の価額につき弁済を受くべき金額を限度として、これに代位して優先権を有する。

5条の2

1項 第一順位の債権につき、前2条の規定により弁済し、弁済すべき財産を供託し、又は 第8条 《 特殊清算人は、民法第494条に規定する…》 場合の外、閉鎖機関に対する国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の弁済に要する費用が当該国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の金額を超える場合においては、財務大臣 の規定により信託したときは、当該債権に係る担保権等は消滅する。

2項 前項の定めるところにより担保権が消滅したときは、登記の抹消は、登記権利者だけで申請することができる。

6条

1項 第4条 《 財務大臣の指定する閉鎖機関に対する国内…》 債権共同省令第1条の国内債権をいう。以下同じ。、未払送金為替等に係る債権共同省令第1条の2の未払送金為替等に係る債権をいう。以下同じ。及び退職金等に係る債権共同省令第1条の3の退職金等に係る債権をいう 及び 第5条 《 前条第1項に規定する第一順位以下第一順…》 位という。の債権者は、第一順位に於て弁済を受けない債権の部分についてのみ、当該債権に第一順位の優先権がない場合の順位において、担保権の目的たる財産以外の財産から弁済を受けることができる。 但し、第一順 の規定は、その同一順位又は優先順位に属する国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の弁済に必要な財産を別除して、国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権を弁済することを妨げない。この場合において、異議のある債権、条件附債権その他不確定な債権がある場合において、異議のある債権についてはその弁済に必要と認められる金額に相当する財産を、条件附債権についてはその金額に相当する財産を、その他不確定な債権(第一順位の債権で担保権の目的たる財産を以て当該債権を完済することができない場合における不足額を含む。)についてはその見込額に相当する財産を別除しなければならない。

2項 前項の場合において条件附債権の条件が、財務大臣の指定する日までに成就しないときは、その条件が停止条件のときはその債権者は特殊清算から除斥され、その条件が解除条件のときは無条件とする。

6条の2

1項 第5条の2 《 第一順位の債権につき、前2条の規定によ…》 り弁済し、弁済すべき財産を供託し、又は第8条の規定により信託したときは、当該債権に係る担保権等は消滅する。 前項の定めるところにより担保権が消滅したときは、登記の抹消は、登記権利者だけで申請することが の規定は、前条の規定により閉鎖機関の本邦内にある財産をもつて担保された国内債権の弁済に必要な財産を、財務大臣の承認を得て別除した場合に準用する。

7条

1項 会社経理応急措置法 に定める特別経理会社につき 閉鎖機関令 第1条 《 この勅令において閉鎖機関とは、その本邦…》 内における業務を停止し、その本邦内に在る財産の清算をなすべきものとして大蔵大臣及びその業務に係る行政の所管大臣以下所管大臣という。の指定する法人その他の団体をいう。 前項の指定は、告示により、これを行 の規定による指定があつた場合において、指定日から、当該特別経理会社の旧勘定の先取特権、質権又は抵当権は、 会社経理応急措置法 第12条第1項 《指定時以前の原因に基いて生じた特別経理会…》 社に対する債権以下旧債権といふ。の先取特権、質権又は抵当権であつて、新勘定に所属する会社財産の上に存するものは、命令により定める場合を除くの外、当該会社財産を新勘定に所属せしめた日に、当該会社財産につ 及び第2項の規定にかかわらず、その目的であつた会社財産について消滅せず又は 会社経理応急措置法 第12条第2項 《鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、…》 運河財団、漁業財団又は自動車交通事業財団に属する会社財団の全部が新勘定に所属せしめられた場合においては、当該財団は、抵当権の消滅により消滅することはないものとする。 の会社財産は、当該財団から除かれなかつたものとみなす。但し、新勘定に所属せしめられた会社財産が当該会社以外の者の所属に帰した場合又は 会社経理応急措置法 第12条第2項 《鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、…》 運河財団、漁業財団又は自動車交通事業財団に属する会社財団の全部が新勘定に所属せしめられた場合においては、当該財団は、抵当権の消滅により消滅することはないものとする。 の会社財産が当該財団以外の財団に属せしめられ若しくは第三者の権利の目的となつた場合においては、この限りでない。

2項 前項の先取特権、質権又は抵当権と、これらの権利の目的であつた会社財産が新勘定に所属した後当該会社財産の上に生じた先取特権、質権又は抵当権との間の順位に関しては、前項の先取特権、質権又は抵当権は、指定日において、設定されたものとみなす。

3項 第1項但書の場合において、同項但書の会社財産に対して先取特権、質権又は抵当権を有した者は、第四順位における他の債権者に先立つて同項の旧債権の弁済を受ける権利を有する。

4項 前項の規定は、第四順位において、 民法 の一般の先取特権の行使を妨げない。

8条

1項 特殊清算人は、 民法 第494条 《供託 弁済者は、次に掲げる場合には、債…》 権者のために弁済の目的物を供託することができる。 この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。 1 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。 2 債権者が弁済 に規定する場合の外、閉鎖機関に対する国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の弁済に要する費用が当該国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の金額を超える場合においては、財務大臣の承認を得て、債権者のために弁済の目的物を供託するか又は信託してその債務を免れることができる。

9条

1項 民法 第494条 《供託 弁済者は、次に掲げる場合には、債…》 権者のために弁済の目的物を供託することができる。 この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。 1 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。 2 債権者が弁済 及び前条の規定による供託は、特殊清算人の主たる事務所又は従たる事務所の所在地の供託所においてすることができる。

2項 前項の場合において、特殊清算人に過失がなくて債権者又は履行地を確知することができないときは、特殊清算人は、債権者に対して 民法 第495条第3項 《3 前条の規定により供託をした者は、遅滞…》 なく、債権者に供託の通知をしなければならない。 に規定する供託の通知をすることを要しない。

10条

1項 閉鎖機関令 第19条第1項 《閉鎖機関のうち1945年8月15日現在に…》 おいてその本邦外に在る本店、支店その他の営業所に係る債務第2条第2項の規定により本邦内に在る財産とみなされた債務を除く。以下在外債務という。を有していたものについては、特殊清算の目的である債務を弁済し に規定する閉鎖機関が、同項の規定により異議のある債務、条件付の債務その他不確定の債務について、その弁済に必要な財産を別除する場合には、異議のある債務についてはその弁済に必要と認められる金額に相当する財産を、条件付の債務についてはその金額に相当する財産を、その他不確定の債務についてはその見込額に相当する財産を別除しなければならない。

2項 前項の場合において条件付の債務の条件が、財務大臣の指定する日までに成就しないときは、その条件が停止条件のときは弁済することを要しないものとし、その条件が解除条件のときは無条件となるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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