附 則
1項 この命令は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1948年10月8日外務省・大蔵省・法務庁・厚生省・農林省・商工省・運輸省・建設省令第2号)
1項 この命令は、公布の日から施行し、1948年8月21日から適用する。
附 則(1948年12月22日大蔵省令第112号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行の日において、閉鎖機関が、すでに本令第4条第1項第二順位第2号、第3号、第4号、第5号又は第三順位の債権の弁済を開始しているときは、指定日以前に確定した閉鎖機関の役員の定期に支給せられる手当及び賞与の債権は、当該順位の債権を弁済した後において、第四順位の債権の弁済を開始しているときは、第四順位において、これを弁済する。
3項 前項の規定は、閉鎖機関の役員の強制貯蓄金、保証金又は給与の中から積立てた積立金の返還を目的とする債権並びに閉鎖機関の役員の閉鎖機関の業務に関する臨時の役務に対する手当、実費弁償及び臨時に支給せられる賞与の債権の場合に、これを準用する。
4項 この省令施行の日において、閉鎖機関が、すでに本令第4条第1項第二順位第4号、第5号、第三順位、第四順位又は第五順位の債権の弁済を開始しているときは、当該閉鎖機関の役員の退職金、年金その他これらに準ずべき利益の債権は、当該順位の債権を弁済した後において、これを弁済する。
附 則(1949年5月20日大蔵省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1950年4月6日大蔵省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行の日において、閉鎖機関が、すでに本令第4条第1項第二順位第4号、第5号、第三順位、第四順位又は第五順位の債権の弁済を開始しているときは、当該閉鎖機関の職員の解雇手当、雇止手当の債権は、当該順位の債権を弁済した後において弁済する。
附 則(1950年12月26日法務府・大蔵省令第6号) 抄
1項 この命令は、公布の日から施行する。
3項 省令第1号第1条第1項の規定の適用については、国内債権のうちこの改正命令により新たに国内債権となつたもの(廃止前の閉鎖機関の債務の弁済等に関する件
第4条第1項
《財務大臣の指定する閉鎖機関に対する国内債…》
権共同省令第1条の国内債権をいう。以下同じ。、未払送金為替等に係る債権共同省令第1条の2の未払送金為替等に係る債権をいう。以下同じ。及び退職金等に係る債権共同省令第1条の3の退職金等に係る債権をいう。
による債権指定の件により指定された債権で、改正前の省令第1号第1条第1項の規定による特殊清算人の催告に応じて申し出た国内債権のうちその申出を受理されなかつたものを含む。以下同じ。)に対しては、「その就職の日 閉鎖機関令 以下「令」という。)第3条の規定による指定業務の指定があつた閉鎖機関については、指定業務の解除の日)から二け月以内」とあるのは「閉鎖機関に対する債権の申出等に関する件等の一部を改正する命令(1950年法務府令、大蔵省令第6号)施行の日から一け月以内」と読み替えるものとする。
4項 国内債権のうちこの改正命令により新たに国内債権となつたものに対しては、改正前の省令第1号第1条第1項に規定する国内債権のうち既に弁済を開始しているものがある場合には、当該債権で弁済順位が最下位のものの直近上位の順位までの債権の弁済のためにこの改正命令施行前の省令第4号第6条の規定により留保した財産をもつて、弁済してはならない。
附 則(1954年6月10日法務省・大蔵省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年5月21日大蔵省令第33号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行の際、すでに改正前の閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令第4条第1項第七順位に規定する社債の弁済又は残余財産の分配を行つている閉鎖機関については、当該弁済又は分配をした後の財産をもつて退職金等に係る債権を弁済すれば足りるものとする。
附 則(1965年2月12日大蔵省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、閉鎖機関に対する債権のうちこの省令施行の日において、弁済されていないものについて適用する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。