制定文 会計検査院規則の公布に関する規則 を次のように定める。
1条
1項 会計検査院規則には、会計検査院長が年月日を記入して、これに署名する。
2条
1項 会計検査院規則は、官報で、これを公布する。
3条
1項 会計検査院規則は、特に施行期日を定めない場合には、公布の日から起算し20日を経て、これを施行する。
法番号:1947年会計検査院規則第1号
略称:
制定文 会計検査院規則の公布に関する規則 を次のように定める。
1項 会計検査院規則には、会計検査院長が年月日を記入して、これに署名する。
1項 会計検査院規則は、官報で、これを公布する。
1項 会計検査院規則は、特に施行期日を定めない場合には、公布の日から起算し20日を経て、これを施行する。
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