会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則《附則》

法番号:1947年会計検査院規則第3号

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附 則

1項 この規則は、1947年5月3日から、これを施行する。

附 則(1948年12月20日会計検査院規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1949年6月1日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1949年9月1日会計検査院規則第7号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1950年1月21日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1951年1月16日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1952年1月16日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1955年8月1日会計検査院規則第3号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1959年4月1日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1961年4月1日会計検査院規則第1号) 抄

1項 この規則は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1962年4月1日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1963年4月1日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1968年4月1日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、1968年4月1日から施行する。

附 則(1972年2月3日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1973年11月2日会計検査院規則第3号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1977年1月26日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1978年1月7日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1978年3月18日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月26日会計検査院規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧八郎潟新農村建設事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(1979年1月31日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1979年9月27日会計検査院規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1980年7月15日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 通商産業省の石炭及び石油対策特別会計に係る経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(1980年11月4日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧オリンピツク記念青少年総合センター、旧中小企業共済事業団、旧石炭鉱業合理化事業団及び旧中小企業振興事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(1981年1月21日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1981年7月29日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1981年11月4日会計検査院規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧日本住宅公団、旧宅地開発公団、旧こどもの国協会及び旧日本蚕糸事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(1982年10月28日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(1983年6月10日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧漁業共済基金及び旧日本航空機製造株式会社の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(1984年4月11日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1984年12月17日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1985年2月13日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧医療金融公庫の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(1985年4月23日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧日本専売公社、旧日本原子力船研究開発事業団及び旧日本電信電話公社の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(1985年10月21日会計検査院規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧大阪国際空港周辺整備機構及び旧福岡空港周辺整備機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(1986年3月20日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧国立競技場の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(1986年7月17日会計検査院規則第3号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1986年10月20日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧農業機械化研究所の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(1986年12月17日会計検査院規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1987年4月1日会計検査院規則第1号) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1987年4月24日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧日本国有鉄道の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(1987年10月12日会計検査院規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧中央漁業信用基金及び旧林業信用基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(1987年12月18日会計検査院規則第6号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1988年3月30日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1988年5月2日会計検査院規則第3号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1988年7月29日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1988年10月31日会計検査院規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月3日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年5月29日会計検査院規則第3号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年10月11日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年10月31日会計検査院規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1990年2月19日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1990年5月28日会計検査院規則第3号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1991年4月1日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1991年8月6日会計検査院規則第3号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1991年10月9日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧新幹線鉄道保有機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(1991年12月17日会計検査院規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1992年4月10日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1992年8月6日会計検査院規則第3号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1992年10月8日会計検査院規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1993年5月27日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 通商産業省の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計に係る経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(1994年4月1日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1994年5月27日会計検査院規則第3号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月24日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1996年8月5日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1996年10月9日会計検査院規則第3号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧蚕糸砂糖類価格安定事業団、旧畜産振興事業団、旧石炭鉱害事業団、旧日本科学技術情報センター及び旧新技術事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(1997年10月1日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧船舶整備公団及び旧鉄道整備基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(1997年12月26日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、1998年1月1日から施行する。

2項 旧日本私学振興財団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(1998年6月29日会計検査院規則第3号)

1項 この規則は、1998年7月1日から施行する。

2項 旧アジア経済研究所の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(1998年9月29日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、1998年10月1日から施行する。

附 則(1998年10月30日会計検査院規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧日本国有鉄道清算事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(1999年4月16日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月1日会計検査院規則第3号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧繊維産業構造改善事業協会、旧中小企業信用保険公庫及び旧中小企業事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(1999年10月1日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧海外経済協力基金、旧雇用促進事業団、旧住宅・都市整備公団、旧農用地整備公団、旧環境衛生金融公庫、旧北海道東北開発公庫、旧日本開発銀行及び旧日本輸出入銀行の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2000年4月4日会計検査院規則第3号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧農業共済基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月28日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年11月9日会計検査院規則第5号)

1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年2月27日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、2001年3月1日から施行する。

2項 旧造船業基盤整備事業協会の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2001年3月30日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。

2項 旧年金福祉事業団、旧国立教育会館及び旧アルコール専売事業特別会計の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2001年4月6日会計検査院規則第6号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、各独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。)成立の日から適用する。

附 則(2002年4月1日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の備考2の規定は、2002年2月8日から適用し、改正後の別表第二局防衛検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構成立の日から適用する。

2項 経済産業省の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に係る経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2002年6月28日会計検査院規則第3号)

1項 この規則は、自動車検査独立行政法人の成立の日から施行する。

附 則(2003年4月1日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において「独立行政…》 法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実 の規定は、2003年2月3日から、改正後の別表第一局上席調査官(財務担当)の事務分掌事項欄の規定(貨幣回収準備資金に係る経理に係る部分を除く。)は、独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の成立の日から適用する。

2項 旧基盤技術研究促進センターの検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2003年8月5日会計検査院規則第6号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2003年10月1日会計検査院規則第8号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、各独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。)の成立の日から適用する。

2項 旧国民生活センター、旧日本万国博覧会記念協会、旧北方領土問題対策協会、旧国際交流基金、旧国際協力事業団、旧平和祈念事業特別基金、旧通関情報処理センター、旧社会福祉・医療事業団、旧心身障害者福祉協会、旧日本労働研究機構、旧日本障害者雇用促進協会、旧国際観光振興会、旧自動車事故対策センター、旧運輸施設整備事業団、旧水資源開発公団、旧海上災害防止センター、旧空港周辺整備機構、旧日本芸術文化振興会、旧日本体育・学校健康センター、旧理化学研究所、旧宇宙開発事業団、旧科学技術振興事業団、旧独立行政法人航空宇宙技術研究所、旧日本学術振興会、旧生物系特定産業技術研究推進機構、旧農林漁業信用基金、旧農畜産業振興事業団、旧海洋水産資源開発センター、旧緑資源公団、旧日本貿易振興会、旧新エネルギー・産業技術総合開発機構、旧日本鉄道建設公団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2003年12月18日会計検査院規則第10号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「独立行政法人」…》 とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施され 中別表第二局厚生労働検査第二課の事務分掌事項欄の改正規定独立行政法人雇用・能力開発機構の成立の日

2号 第2条 《定義 この法律において「独立行政法人」…》 とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施され 中別表第五局経済産業検査課の事務分掌事項欄の改正規定独立行政法人情報処理推進機構の成立の日

3号 第2条 《定義 この法律において「独立行政法人」…》 とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施され 中別表第五局上席調査官(経済産業担当)の事務分掌事項欄の改正規定石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(2002年法律第93号)第1条(第2号に係る部分に限る。)の規定の施行の日

2項 第1条 《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》 の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地 の規定による改正後の別表第五局上席調査官(経済産業担当)の事務分掌事項欄の規定は、2003年11月25日から適用する。

3項 旧雇用・能力開発機構、旧情報処理振興事業協会及び旧金属鉱業事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2004年4月1日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第二局上席調査官(年金担当)の事務分掌事項欄の規定は2004年1月26日から、同表第三局上席調査官(都市・地域担当)の事務分掌事項欄の規定は同年同月23日から、同表第二局厚生労働検査第二課の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人労働者健康福祉機構に係る部分は独立行政法人労働者健康福祉機構の成立の日から、同局厚生労働検査第三課の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人国立病院機構に係る部分は独立行政法人国立病院機構の成立の日から、同表第四局文部科学検査第一課の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人日本学生支援機構に係る部分は独立行政法人日本学生支援機構の成立の日から、同局文部科学検査第二課の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人海洋研究開発機構に係る部分は独立行政法人海洋研究開発機構の成立の日から適用する。

2項 旧環境事業団、旧公害健康被害補償予防協会、旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、旧労働福祉事業団、国立病院特別会計、旧農業者年金基金、旧新東京国際空港公団、旧日本育英会、旧海洋科学技術センター、旧国立学校特別会計、旧通信・放送機構及び旧帝都高速度交通営団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2004年7月1日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧都市基盤整備公団、旧地域振興整備公団、旧産業基盤整備基金及び旧中小企業総合事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2004年10月1日会計検査院規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局上席調査官(融資機関担当)の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人奄美群島振興開発基金に係る部分は独立行政法人奄美群島振興開発基金の成立の日から適用する。

2項 旧奄美群島振興開発基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月1日会計検査院規則第6号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2005年1月24日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第四局文部科学検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、2005年1月5日から適用する。

附 則(2005年4月1日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第二局厚生労働検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人医薬基盤研究所の成立の日から適用する。

2項 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令(2005年政令第1号)附則第2条の規定による廃止前の支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における 予算決算及び会計令 等の臨時特例に関する政令(1980年政令第22号)第3条第2項に規定するセンター支出官の取り扱う経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2005年9月1日会計検査院規則第6号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第三局国土交通検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の成立の日から適用する。

附 則(2005年9月30日会計検査院規則第7号)

1項 この規則は、2005年10月1日から施行し、改正後の別表第二局上席調査官(年金担当)の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の成立の日から、同表第四局文部科学検査第二課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人日本原子力研究開発機構の成立の日から適用する。

2項 旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団、旧本州四国連絡橋公団、旧日本原子力研究所及び旧核燃料サイクル開発機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2006年1月23日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2006年1月30日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日会計検査院規則第3号)

1項 この規則は、2006年4月1日から施行し、改正後の別表第一局司法検査課の事務分掌事項欄の規定は、日本司法支援センターの成立の日から、同表第二局上席調査官(年金担当)の事務分掌事項欄の規定は、年金積立金管理運用独立行政法人の成立の日から適用する。

2項 旧独立行政法人消防研究所、旧独立行政法人産業医学総合研究所、旧年金資金運用基金、旧独立行政法人北海道開発土木研究所、旧独立行政法人海技大学校、旧独立行政法人国立青年の家、旧独立行政法人国立少年自然の家、旧独立行政法人農業者大学校、旧独立行政法人農業工学研究所、旧独立行政法人食品総合研究所及び旧独立行政法人さけ・ます資源管理センターの検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2006年7月31日会計検査院規則第7号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2006年11月30日会計検査院規則第8号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2007年1月9日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月31日会計検査院規則第5号)

1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。

2項 旧住宅金融公庫、旧独立行政法人文化財研究所、旧独立行政法人肥飼料検査所、旧独立行政法人農薬検査所、旧独立行政法人林木育種センター並びに経済産業省の旧電源開発促進対策特別会計及び旧石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に係る経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2007年8月31日会計検査院規則第6号)

1項 この規則は、2007年9月1日から施行する。

附 則(2007年10月1日会計検査院規則第7号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧日本郵政公社の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2007年11月30日会計検査院規則第8号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧総合研究開発機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2008年4月1日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 2008年3月31日以前の 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号。以下「 社会資本整備特別措置法 」という。第2条第1項 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 又は 第2条の2第1項 《国は、当分の間、次の各号に掲げる事業で、…》 国が負担又は補助を行う必要があると認められるもののうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するものであつて、緊急に実施する必要のある公共的建設事業に要する の規定による貸付け( 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第317条の規定による改正前の 社会資本整備特別措置法 第6条第2項第1号 《2 政府は、後日、前項の規定により国債整…》 理基金特別会計から一般会計に繰り入れられた金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 の特別融資関係特別会計において経理されるものを除く。)に関し各省各庁において取り扱う経理及び当該貸付けに係る 会計検査院法 第23条第1項第3号 《会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の…》 請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。 1 国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品 2 国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払 3 国が に規定する会計の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2008年4月1日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧独立行政法人緑資源機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2008年7月4日会計検査院規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2008年10月1日会計検査院規則第7号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧公営企業金融公庫、旧国際協力銀行、旧独立行政法人通関情報処理センター、社会保険庁の旧政府管掌健康保険事業の医療給付に係る経理、旧農林漁業金融公庫、旧国民生活金融公庫、旧中小企業金融公庫、旧日本政策投資銀行及び旧商工組合中央金庫の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月1日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月1日会計検査院規則第6号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2009年8月6日会計検査院規則第7号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局経済産業検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、株式会社産業革新機構の成立の日から適用する。

附 則(2009年10月1日会計検査院規則第8号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2009年12月28日会計検査院規則第9号)

1項 この規則は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2011年2月10日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一局財務検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、2011年2月1日から適用する。

附 則(2011年4月1日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2011年7月1日会計検査院規則第6号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2011年9月22日会計検査院規則第8号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局経済産業検査第二課の事務分掌事項欄の規定は、原子力損害賠償支援機構の成立の日から適用する。

附 則(2011年9月30日会計検査院規則第9号)

1項 この規則は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年11月1日会計検査院規則第11号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2012年2月10日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2012年2月24日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一局財務検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、2012年2月17日から適用する。

附 則(2012年3月30日会計検査院規則第3号)

1項 この規則は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《 会計検査院は、3人の検査官を以て構成す…》 る検査官会議と事務総局を以てこれを組織する。 の規定は、同年7月1日から施行する。

附 則(2012年9月19日会計検査院規則第6号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2013年2月13日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第四局農林水産検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構の成立の日から適用する。

附 則(2013年4月1日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2013年10月1日会計検査院規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧独立行政法人海上災害防止センターの検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2013年10月16日会計検査院規則第6号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局上席調査官(融資機関担当)の事務分掌事項欄の規定は、株式会社民間資金等活用事業推進機構の成立の日から適用する。

附 則(2013年11月22日会計検査院規則第7号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局経済産業検査第一課の事務分掌事項欄の規定は株式会社海外需要開拓支援機構の成立の日から適用する。

附 則(2014年4月1日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。

附 則(2014年8月18日会計検査院規則第7号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2014年10月31日会計検査院規則第8号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第三局国土交通検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構の成立の日から適用する。

附 則(2014年11月21日会計検査院規則第9号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2014年12月10日会計検査院規則第10号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2014年12月24日会計検査院規則第11号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月10日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月1日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2015年10月1日会計検査院規則第6号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第五局情報通信検査課の事務分掌事項欄の改正規定は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構の成立の日から施行する。

附 則(2016年4月1日会計検査院規則第3号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2016年5月6日会計検査院規則第6号) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有…》 する。 の規定による改正後の別表第三局国土交通検査第二課の事務分掌事項欄の規定は、2016年3月18日から適用する。

附 則(2016年11月24日会計検査院規則第9号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2017年2月3日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第二局厚生労働検査第二課の事務分掌事項欄の規定は、外国人技能実習機構の成立の日から適用する。

附 則(2017年3月31日会計検査院規則第3号) 抄

1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年7月7日会計検査院規則第6号)

1項 この規則は、2017年7月11日から施行する。

附 則(2017年9月1日会計検査院規則第7号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2017年12月1日会計検査院規則第9号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2018年7月20日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2018年9月25日会計検査院規則第3号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2019年4月1日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年1月7日会計検査院規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月1日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年7月1日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月1日会計検査院規則第6号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年4月1日会計検査院規則第7号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年11月14日会計検査院規則第9号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第三局環境検査課の事務分掌事項欄の規定は、株式会社脱炭素化支援機構の成立の日から適用する。

附 則(2023年3月31日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行し、改正後の別表第一局総務検査課の事務分掌事項欄の規定は、福島国際研究教育機構の成立の日から適用する。

2項 この規則による改正前の別表の備考3の規定により事務総長から特に命ぜられた事項は、この規則の施行の際、改正後の別表の備考3の規定により事務総長から特に命ぜられた事項とみなす。

附 則(2023年9月1日会計検査院規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2023年9月29日会計検査院規則第6号)

1項 この規則は、2023年10月1日から施行する。

附 則(2024年4月1日会計検査院規則第2号)

1項 この規則は、金融経済教育推進機構の成立の日から施行する。

附 則(2024年6月14日会計検査院規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局経済産業検査第二課の事務分掌事項欄の規定は、脱炭素成長型経済構造移行推進機構の成立の日から適用する。

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