1項 この規則は、1947年5月3日から、これを施行する。
1項 この規則は、1947年10月4日から、これを施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1961年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1962年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1963年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1964年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1965年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1966年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1968年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1969年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1980年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、 国会法 等の一部を改正する法律(1997年法律第126号)の施行の日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の
第11条第3号
《第11条 次の事項は、局長の職権に属する…》
。 1 各課、第14条の4第1項に規定する上席調査官又は第14条の5第1項に規定する監理官から提出する文書で事務総長に提出することを要しないものを処理すること 2 その主管に属する事務につき、定期又は
及び
第14条第1項第1号
《次の事項は、課長の職権に属する。 1 そ…》
の主管に属する事務を常時続行するため課員を配置し、帳簿、書類その他の資料の整備を行うこと 2 その主管に属する事務の執行に関する文書を調製し、事務総長又は局長に提出すること 3 法第26条の規定により
の規定は、2003年2月3日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第二局厚生労働検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人医薬基盤研究所の成立の日から適用する。
2項 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令(2005年政令第1号)附則第2条の規定による廃止前の支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における 予算決算及び会計令 等の臨時特例に関する政令(1980年政令第22号)第3条第2項に規定するセンター支出官の取り扱う経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則による改正後の 会計検査院法施行規則 第6条
《 次の事項は、検査官会議の議決を経なけれ…》
ばならない。 1 法第30条の3の規定による検査の実施及び検査の結果の報告 2 法第33条の規定による検察庁への通告 3 法第34条の規定による意見の表示又は処置の要求いずれも軽微なものを除く。 4
の規定は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号)附則第4条の規定によりなお従前の例により作成した同法による改正前の 放送法 第40条第1項
《経営委員会は、委員長又は第30条第4項に…》
規定する委員長の職務を代行する者及び6人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
に規定する書類の検査を行った旨の通知についても適用するものとする。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2011年6月30日から施行する。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。