1項 政府は、臨時給与委員会の第一報告書及び第二報告書に基く俸給等の支給に関する措置等に伴う大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定における経費の財源に充てるため、一般会計から、大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定に繰入金をすることができる。但し、その金額は、大蔵省預金部特別会計については、1,000,096,083,000円、国有鉄道事業特別会計については、19,000,009,142,000円、通信事業特別会計については、9,000,031,941,000円、簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定については、1,000,067,815,000円、同会計の年金勘定については、4,834,000円を以て限度とする。
2項 政府は、前項の規定による繰入金については、後日大蔵省預金部特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定から、各々その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。