1948年法律第13号(政府職員の俸給等の支給に関する措置等に伴う大蔵省預金部外三特別会計に対する一般会計の繰入金に関する法律)《附則》

法番号:1948年法律第13号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1949年5月25日法律第105号) 抄

1項 この法律は、日本国有鉄道法施行の日から施行する。但し、 第1条 《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》 て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す の規定は、公布の日から、 第22条 《国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等へ…》 の出資 協会は、基幹放送局提供子会社又は第21条第1項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第20条第1項又は第2項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、 の規定は、1949年5月31日から施行する。

2項 国有鉄道事業特別 会計法 は、 第23条 《業務の委託 協会は、第21条第2項の場…》 合のほか、第20条第1項の業務又は第65条第1項若しくは第66条第1項の規定によりその行う業務次項において「第20条第1項の業務等」という。については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に の規定にかかわらず、日本国有鉄道法第36条第1項の規定においてその例による限度において、なおその効力を有する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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