附 則
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1949年5月25日法律第105号) 抄
1項 この法律は、日本国有鉄道法施行の日から施行する。但し、
第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
の規定は、公布の日から、
第22条
《国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等へ…》
の出資 協会は、基幹放送局提供子会社又は第21条第1項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第20条第1項又は第2項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、
の規定は、1949年5月31日から施行する。
2項 国有鉄道事業特別 会計法 は、
第23条
《業務の委託 協会は、第21条第2項の場…》
合のほか、第20条第1項の業務又は第65条第1項若しくは第66条第1項の規定によりその行う業務次項において「第20条第1項の業務等」という。については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に
の規定にかかわらず、日本国有鉄道法第36条第1項の規定においてその例による限度において、なおその効力を有する。