大蔵省預金部特別会計外三特別会計の1948年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律《本則》

法番号:1948年法律第18号

略称:

附則 >  

1項 政府は、大蔵省預金部特別会計、食糧管理特別会計、国有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計の1948年度における歳入不足を補するため、一般会計から、当該特別会計に繰入金をすることができる。但し、その金額は、大蔵省預金部特別会計については41,000,046,026,000円、食糧管理特別会計については12,000,018,352,000円、国有鉄道事業特別会計については302,000,079,695,000円、通信事業特別会計については69,000,026,437,000円をもつて限度とする。

2項 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、大蔵省預金部特別会計、食糧管理特別会計及び通信事業特別会計から、それぞれその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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