大蔵省預金部特別会計外三特別会計の1948年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律《附則》

法番号:1948年法律第18号

略称:

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附 則

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1948年7月6日法律第98号)

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1948年12月23日法律第271号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1949年5月25日法律第105号) 抄

1項 この法律は、日本国有鉄道法施行の日から施行する。但し、第1条の規定は、公布の日から、第22条の規定は、1949年5月31日から施行する。

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