法番号:1948年法律第18号
略称:
本則 >
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、日本国有鉄道法施行の日から施行する。但し、第1条の規定は、公布の日から、第22条の規定は、1949年5月31日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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