附 則
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1948年7月6日法律第98号)
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1948年12月23日法律第271号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1949年5月25日法律第105号) 抄
1項 この法律は、日本国有鉄道法施行の日から施行する。但し、第1条の規定は、公布の日から、第22条の規定は、1949年5月31日から施行する。
法番号:1948年法律第18号
略称:
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、日本国有鉄道法施行の日から施行する。但し、第1条の規定は、公布の日から、第22条の規定は、1949年5月31日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。