1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 有価証券 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 国債証券
2号 地方債証券
3号 特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第11号に掲げるものを除く。)
4号 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)に規定する特定社債券
5号 社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
6号 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第8号及び第11号に掲げるものを除く。)
7号 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号。以下「 優先出資法 」という。)に規定する優先出資証券
8号 資産の流動化に関する法律 に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
9号 株券又は新株予約権証券
10号 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
11号 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
12号 貸付信託の受益証券
13号 資産の流動化に関する法律 に規定する特定目的信託の受益証券
14号 信託法(2006年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
15号 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
16号 抵当証券法 (1931年法律第15号)に規定する抵当証券
17号 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第1号から第9号まで又は第12号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
18号 外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
19号 金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第21項第3号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第21項第3号に掲げる取引と類似の取引(金融商品(第24項第3号の3に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引に係る権利(以下「 オプション 」という。)を表示する証券又は証書
20号 前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
21号 前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
2項 前項第1号から第15号までに掲げる 有価証券 、同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利(同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利にあつては、 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第5項第3号
《5 この法律において「電子決済手段」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却
又は第4号に掲げるものに該当するもので有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)並びに前項第16号に掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第19号から第21号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「 有価証券表示権利 」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権( 電子記録債権法 (2007年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》
の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。
に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第7号及び次項において「 特定電子記録債権 」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
1号 信託の受益権(前項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第12号から第14号までに掲げる 有価証券 に表示されるべきもの並びに 資金決済に関する法律
第2条第5項第3号
《5 この法律において「電子決済手段」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却
又は第4号に掲げるものに該当するもので有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
2号 外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第10号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第17号及び第18号に掲げる 有価証券 に表示されるべきものに該当するものを除く。)
3号 合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
4号 外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
5号 民法 (1896年法律第89号)
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する組合契約、商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約、 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第3条第1項
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
に規定する投資事業有限責任組合契約又は 有限責任事業組合契約に関する法律 (2005年法律第40号)
第3条第1項
《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》
う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生
に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「 出資者 」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「 出資対象事業 」という。)から生ずる収益の配当又は当該 出資対象事業 に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる 有価証券 に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
イ 出資者 の全員が 出資対象事業 に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
ロ 出資者 がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は 出資対象事業 に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
ハ 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第1項
《この法律において「保険業」とは、人の生存…》
又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号
に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
に規定する事業を行う同法第4条に規定する組合と締結した共済契約、 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第10条第2項
《2 前項第4号の事業以下「共済を図る事業…》
」という。のうち、共済事業組合員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定
に規定する共済事業を行う同法第4条に規定する組合と締結した共済契約、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第12号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
、
第93条第1項第6号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
の二若しくは
第100条の2第1項第1号
《共済水産業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の共済に関する事業 2 前号の事業に附帯する事業
に規定する事業を行う同法第2条に規定する組合と締結した共済契約、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の2第7項
《7 第1項第3号の規定により共済事業組合…》
員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で
に規定する共済事業を行う同法第3条に規定する組合と締結した共済契約又は 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第2条第3項
《3 この法律において「不動産特定共同事業…》
契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも
に規定する不動産特定共同事業契約(同条第9項に規定する特例事業者と締結したもの及び当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示されるものを除く。)に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
ニ イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を 有価証券 とみなさなくても公益又は 出資者 の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
6号 外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
7号 特定電子記録債権 及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する 有価証券 及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
3項 この法律において、「 有価証券 の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「 取得勧誘類似行為 」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、 特定電子記録債権 若しくは同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。)(次項及び第6項、
第2条の3第4項
《4 この章において「特定組織再編成発行手…》
続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第2項有価証券に係るものである場合にあつて
及び第5項並びに
第23条の13第4項
《4 有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧…》
誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの第2条第1項第9号に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等その他政令で定めるものを除き、第1号イ又は
において「第1項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項、
第2条の3第4項
《4 この章において「特定組織再編成発行手…》
続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第2項有価証券に係るものである場合にあつて
及び第5項並びに
第23条の13第4項
《4 有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧…》
誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの第2条第1項第9号に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等その他政令で定めるものを除き、第1号イ又は
において「第2項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第3号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
1号 多数の者(適格機関投資家( 有価証券 に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
2号 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ 適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該 有価証券 がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ 特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1) 当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する金融商品取引業者等をいう。次項、
第4条第1項第4号
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
及び第3項、
第27条の32
《発行者情報の提供又は公表 次の各号に掲…》
げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、
の二並びに
第27条の34の2
《外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任 …》
第27条の32の2第1項の規定に違反して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、これを買い付けた者に対し当該違反行為により生じた損害を賠償する責めに任ずる。 2 外国証券売出しについて、重要な事項
において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(2) 当該 有価証券 がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者( 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第6条第1項第6号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
ハ 前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該 有価証券 と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
3号 その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る 有価証券 を所有することとなる場合として政令で定める場合
4項 この法律において「 有価証券の売出し 」とは、既に発行された 有価証券 の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘( 取得勧誘類似行為 に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「 売付け勧誘等 」という。)のうち、当該 売付け勧誘等 が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第2項有価証券に係るものである場合にあつては第3号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
1号 多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該 有価証券 がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
2号 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ 適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該 有価証券 がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ 特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1) 当該 売付け勧誘等 の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
(2) 当該 有価証券 がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
ハ 前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該 有価証券 と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
3号 その 売付け勧誘等 に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る 有価証券 を所有することとなる場合として政令で定める場合
5項 この法律において、「発行者」とは、 有価証券 を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第2項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
6項 この法律(第5章を除く。)において「 引受人 」とは、 有価証券 の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け 売付け勧誘等 (第1項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第4項第2号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
1号 当該 有価証券 を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
2号 当該 有価証券 の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
3号 当該 有価証券 が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。
7項 この法律において「 有価証券届出書 」とは、
第5条第1項
《この法律は、本邦内に主たる事務所を有する…》
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。 本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその人の財産又
(同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに
第7条第1項
《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》
び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。
、
第9条第1項
《主務大臣は、国際経済の事情に急激な変化が…》
あつた場合において、緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、政令で定める期間内において、この法律の適用を受ける取引、行為又は支払等の停止を命ずることができる。
又は
第10条第1項
《我が国の平和及び安全の維持のため特に必要…》
があるときは、閣議において、対応措置この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第6項、第48条第3項及び第52条の
の規定による訂正届出書をいう。
8項 この法律において「 金融商品取引業 」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、 優先出資法
第2条第1項
《この法律において「協同組織金融機関」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号信用協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会 3 信用金庫及び信用金庫連
に規定する 協同組織金融機関 (以下「 協同組織金融機関 」という。)その他政令で定める金融機関が行う第12号、第14号、第15号又は
第28条第8項
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
1号 有価証券 の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引(金融商品(第24項第3号の3に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係る市場デリバティブ取引(以下「 商品関連市場デリバティブ取引 」という。)を除く。)又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第10号に掲げるものを除く。)
2号 有価証券 の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第10号に掲げるものを除く。)
3号 次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
イ 取引所金融商品市場における 有価証券 の売買又は市場デリバティブ取引
ロ 外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における 有価証券 の売買又は外国市場デリバティブ取引
4号 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ( 有価証券 等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「 店頭デリバティブ取引等 」という。)
5号 有価証券 等清算取次ぎ
6号 有価証券 の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け 売付け勧誘等 に際し、第6項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
7号 有価証券 (次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
イ 第1項第10号に規定する投資信託の受益証券のうち、 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第1項
《この法律において「委託者指図型投資信託」…》
とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要
に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
ロ 第1項第10号に規定する外国投資信託の受益証券
ハ 第1項第16号に掲げる 有価証券
ニ 第1項第17号に掲げる 有価証券 のうち、同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ホ イ若しくはロに掲げる 有価証券 に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第2項の規定により有価証券とみなされるもの
ヘ 第2項の規定により 有価証券 とみなされる同項第5号又は第6号に掲げる権利
ト イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める 有価証券
8号 有価証券 の売出し又は特定投資家向け 売付け勧誘等
9号 有価証券 の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け 売付け勧誘等 の取扱い
10号 有価証券 の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(
第67条第2項
《2 前項第3号に掲げる事項につき投資主の…》
請求により投資口の払戻しをする旨を定めるときは、一定の場合においては払戻しを停止する旨を併せて定めることができる。
に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
イ 競売買の方法( 有価証券 の売買高が政令で定める基準を満たす場合に限る。)
ロ 金融商品取引所に上場されている 有価証券 について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ 第67条の11第1項の規定により登録を受けた 有価証券 (以下「 店頭売買有価証券 」という。)について、当該登録を行う認可 金融商品取引業 協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ニ 顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ホ イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
11号 当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「 投資顧問契約 」という。)を締結し、当該 投資顧問契約 に基づき、助言を行うこと。
イ 有価証券 の価値等(有価証券の価値、有価証券関連 オプション (金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う
第28条第8項第3号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第4号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
ロ 金融商品の価値等(金融商品(第24項第3号の3に掲げるものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の価値、 オプション の対価の額又は金融指標(同号に掲げる金融商品に係るものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる 有価証券 の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
12号 次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて 有価証券 又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
イ 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第13項
《13 この法律において「登録投資法人」と…》
は、第187条の登録を受けた投資法人をいう。
に規定する登録投資法人と締結する同法第188条第1項第4号に規定する資産の運用に係る委託契約
ロ イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「 投資一任契約 」という。)
13号 投資顧問契約 又は 投資一任契約 の締結の代理又は媒介
14号 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて 有価証券 又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第1項第10号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第12号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
15号 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として 有価証券 又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第12号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
イ 第1項第14号に掲げる 有価証券 又は同項第17号に掲げる有価証券(同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
ロ 第2項第1号又は第2号に掲げる権利
ハ 第2項第5号又は第6号に掲げる権利
16号 その行う第1号から第10号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭、第1項各号に掲げる証券若しくは証書又は電子記録移転権利の預託を受けること( 商品関連市場デリバティブ取引 についての第2号、第3号又は第5号に掲げる行為を行う場合にあつては、これらの行為に関して、顧客から商品(第24項第3号の3に掲げるものをいう。以下この号において同じ。)又は寄託された商品に関して発行された証券若しくは証書の預託を受けることを含む。)。
17号 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第2条第1項
《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10
に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
18号 前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
9項 この法律において「 金融商品取引業者 」とは、
第29条
《吸収分割の認可 振替機関が他の株式会社…》
に振替業の全部又は一部を承継させるために行う吸収分割以下この条及び次条において単に「吸収分割」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする振替機関は、
の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
10項 この法律において「 目論見書 」とは、 有価証券 の募集若しくは売出し、
第4条第2項
《2 指定申請書には、次に掲げる書類を添付…》
しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面 2 定款 3 会社の登記事項証明書 4 業務規程 5 貸借対照表及び損益計算書 6 収支の見込みを記載した書
に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
11項 この法律において「 金融商品仲介業 」とは、 金融商品取引業 者(
第28条第1項
《振替機関は、新設分割を行うときは、会社法…》
第804条第1項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。
に規定する第1種金融商品取引業(
第29条の4の2第9項
《9 第1項、第2項、第5項及び前2項の「…》
第1種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務次に掲げる有価証券金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、
に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び
第29条の4の4第8項
《8 第1項、第2項及び前2項の「非上場有…》
価証券特例仲介等業務」とは、第1種金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。に係る次に掲
に規定する非上場 有価証券 特例仲介等業務を除く。)又は
第28条第4項
《4 この章において「投資運用業」とは、金…》
融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12
に規定する投資運用業(
第29条の5第1項
《第29条の登録又は第31条第4項の変更登…》
録を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの以下この条において「適格投資家向け投資運用業」という。を行おうとする場合における適格投資家向け投資運用業についての第29条の2第1
に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を受けた銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(
第28条第4項
《4 この章において「投資運用業」とは、金…》
融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12
に規定する投資運用業を行う者が行う第4号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
1号 有価証券 の売買の媒介(第8項第10号に掲げるものを除く。)
2号 第8項第3号に規定する媒介
3号 第8項第9号に掲げる行為
4号 第8項第13号に規定する媒介
12項 この法律において「 金融商品仲介業者 」とは、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
13項 この法律において「 認可 金融商品取引業 協会 」とは、第4章第1節第1款の規定に基づいて設立された者をいう。
14項 この法律において「 金融商品市場 」とは、 有価証券 の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場( 商品関連市場デリバティブ取引 のみを行うものを除く。)をいう。
15項 この法律において「 金融商品会員制法人 」とは、 金融商品市場 の開設を目的として第5章第2節第1款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
16項 この法律において「 金融商品取引所 」とは、
第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の規定により内閣総理大臣の免許を受けて 金融商品市場 を開設する 金融商品会員制法人 又は株式会社をいう。
17項 この法律において「 取引所 金融商品市場 」とは、 金融商品取引所 の開設する金融商品市場をいう。
18項 この法律において「 金融商品取引所持株会社 」とは、 取引所金融商品市場 を開設する株式会社(以下「 株式会社 金融商品取引所 」という。)を子会社(
第87条の3第3項
《3 前2項の「子会社」とは、法人がその総…》
株主等の議決権の過半数を保有する会社をいう。 この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、当該法人の子会社と
に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、
第106条の10第1項
《株式会社金融商品取引所を子会社としようと…》
する者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取
の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
19項 この法律において「 取引参加者 」とは、
第112条第1項
《会員金融商品取引所は、定款の定めるところ…》
により、次に掲げる者会員以外の者に限る。に当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引第2号に掲げる者にあつては、登録金融機関業務に係る取引に限る。
若しくは第2項又は
第113条第1項
《株式会社金融商品取引所は、業務規程の定め…》
るところにより、次に掲げる者に当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引第2号に掲げる者にあつては、登録金融機関業務に係る取引に限る。を行うた
若しくは第2項の規定による取引資格に基づき、 取引所金融商品市場 における 有価証券 の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
20項 この法律において「 デリバティブ取引 」とは、市場 デリバティブ取引 、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
21項 この法律において「 市場 デリバティブ取引 」とは、 金融商品市場 において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
1号 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
2号 当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「 約定数値 」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「 現実数値 」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
3号 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ 金融商品の売買(第1号に掲げる取引を除く。)
ロ 前2号及び次号から第6号までに掲げる取引(前号又は第4号の2に掲げる取引に準ずる取引で 金融商品取引所 の定めるものを含む。)
4号 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第24項第3号及び第3号の3に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(これらの号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第5号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第24項第3号及び第3号の3に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
4_2号 当事者が数量を定めた金融商品(第24項第3号の3に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)について当事者の一方が相手方と取り決めた当該金融商品に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
5号 当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第2号から前号までに掲げるものを除く。)
イ 法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ 当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
6号 前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
22項 この法律において「 店頭 デリバティブ取引 」とは、 金融商品市場 及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
1号 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第24項第3号の三及び第5号に掲げるものを除く。第3号及び第6号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
2号 約定数値 (第24項第3号の三又は第5号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)と 現実数値 (これらの号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
3号 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
イ 金融商品の売買(第1号に掲げる取引を除く。)
ロ 前2号及び第5号から第7号までに掲げる取引
4号 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標(第24項第3号の三又は第5号に掲げる金融商品に係るものを除く。)としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
5号 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第24項第3号、第3号の三及び第5号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(これらの号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同項第3号の三及び第5号に掲げるものを除く。)を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
6号 当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第2号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
イ 法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ 当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
7号 前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
23項 この法律において「 外国 市場デリバティブ取引 」とは、外国 金融商品市場 において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引(金融商品(次項第3号の3に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)をいう。
24項 この法律において「 金融商品 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 有価証券
2号 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
3号 通貨
3_2号 暗号等資産( 資金決済に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「暗号資産」とは、…》
次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため
に規定する暗号資産又は同条第5項第4号に掲げるもののうち投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)
3_3号 商品( 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第2条第1項
《この法律において「商品」とは、次に掲げる…》
ものをいう。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 2 鉱業法1950年法律第289号第3条
に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形成及び需給の状況を勘案し、当該商品に係る 市場デリバティブ取引 により当該商品の適切な価格形成が阻害されるおそれがなく、かつ、 取引所金融商品市場 において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済上有益であるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)
4号 前各号に掲げるもののほか、同1の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係る デリバティブ取引 (デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの( 商品先物取引法
第2条第1項
《この法律において「商品」とは、次に掲げる…》
ものをいう。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 2 鉱業法1950年法律第289号第3条
に規定する商品を除く。)
5号 第1号、第2号若しくは第3号の2に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、 金融商品取引所 が、 市場デリバティブ取引 を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
25項 この法律において「 金融指標 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 金融商品 の価格又は金融商品(前項第3号及び第3号の3に掲げるものを除く。)の利率等
2号 気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
3号 その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係る デリバティブ取引 (デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの( 商品先物取引法
第2条第2項
《2 この法律において「商品指数」とは、二…》
以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値、1の商品たる物品の価格と他の商品たる物品の価格の差に基づいて算出された数値その他の二以上の商品たる物品又は電力の価格に基づいて算出された数値をいう。
に規定する商品指数であつて、商品以外の同条第1項に規定する商品の価格に基づいて算出されたものを除く。)
4号 前3号に掲げるものに基づいて算出した数値
26項 この法律において「 外国 金融商品取引所 」とは、
第155条第1項
《商品取引所の定款の変更は、主務大臣の認可…》
を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
27項 この法律において「 有価証券等清算取次ぎ 」とは、 金融商品取引業 者又は登録金融機関が 金融商品 取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が
第156条の20の16第1項
《金融商品取引清算機関は、内閣総理大臣の認…》
可を受けて、連携清算機関等他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。以下同じ。と連携金融商品
に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に負担させることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
1号 当該顧客が当該 金融商品取引業 者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
2号 当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
28項 この法律において「 金融商品債務引受業 」とは、 金融商品取引業 者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「 金融商品債務引受業対象業者 」という。)を相手方として、 金融商品 債務引受業対象業者が行う対象取引( 有価証券 の売買若しくは デリバティブ取引 (取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担することを業として行うことをいう。
29項 この法律において「 金融商品取引清算機関 」とは、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の二又は
第156条の19第1項
《金融商品取引所は、第87条の2第1項及び…》
第156条の2の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて 金融商品 債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、
第156条の20の2
《免許 外国の法令に準拠して設立された法…》
人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者は、前節の規定にかかわらず、この節の定めるところにより、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行うことができる。
の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者をいう。
30項 この法律において「 証券金融会社 」とは、
第156条の24
《免許及び免許の申請 金融商品取引所の会…》
員等又は認可金融商品取引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金
の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
31項 この法律において「 特定投資家 」とは、次に掲げる者をいう。
1号 適格機関投資家
2号 国
3号 日本銀行
4号 前3号に掲げるもののほか、
第79条の21
《目的 投資者保護基金以下この章及び附則…》
において「基金」という。は、第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持するこ
に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
32項 この法律において「 特定 取引所金融商品市場 」とは、
第117条の2第1項
《金融商品取引所は、業務規程の定めるところ…》
により、その開設する取引所金融商品市場ごとに、会員等が特定投資家等以外の者当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。の委託を受けて行う有価証券の買付け次項において「一般投資家等買付け」とい
の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
33項 この法律において「 特定上場 有価証券 」とは、 特定取引所金融商品市場 のみに上場されている有価証券をいう。
34項 この法律において「 信用格付 」とは、 金融商品 又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「 信用評価 」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として 信用評価 以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
35項 この法律において「 信用格付業 」とは、 信用格付 を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。
36項 この法律において「 信用格付業者 」とは、
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
37項 この法律において「 商品市場開設 金融商品取引所 」とは、
第87条の2第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識
ただし書の認可を受けて商品先物取引( 商品先物取引法
第2条第3項
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する 株式会社金融商品取引所 をいう。
38項 この法律において「 商品取引所 」とは、会員 商品取引所 ( 商品先物取引法
第2条第5項
《5 この法律において「会員商品取引所」と…》
は、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設することを主たる目的としてこの法律に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
に規定する会員商品取引所をいう。)及び株式会社商品取引所(同条第6項に規定する株式会社商品取引所をいい、 株式会社金融商品取引所 に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
39項 この法律において「 商品取引所持株会社 」とは、 商品先物取引法
第2条第11項
《11 この法律において「商品取引所持株会…》
社」とは、株式会社商品取引所を子会社第3条の2第3項に規定する子会社をいう。とする株式会社であつて、第96条の25第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているもの
に規定する 商品取引所 持株会社( 金融商品取引所 持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
40項 この法律において「 特定 金融指標 」とは、金融指標であつて、当該金融指標に係る デリバティブ取引 又は 有価証券 の取引の態様に照らして、その信頼性が低下することにより、我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が定めるものをいう。
41項 この法律において「 高速取引行為 」とは、次に掲げる行為であつて、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該 有価証券 の売買又は 市場デリバティブ取引 を行うために必要な情報の 金融商品取引所 その他の内閣府令で定める者に対する伝達が、情報通信の技術を利用する方法であつて、当該伝達に通常要する時間を短縮するための方法として内閣府令で定める方法を用いて行われるもの(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
1号 有価証券 の売買又は 市場デリバティブ取引
2号 前号に掲げる行為の委託
3号 前号に掲げるもののほか、第1号に掲げる行為に係る行為であつて、前2号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定めるもの
42項 この法律において「 高速取引行為者 」とは、
第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
43項 この法律において「 投資運用関係業務 」とは、投資運用業等(投資運用業(
第28条第4項
《4 この章において「投資運用業」とは、金…》
融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12
に規定する投資運用業をいう。)、適格機関投資家等特例業務(
第63条第2項
《2 適格機関投資家等特例業務前項各号に掲…》
げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。を行う者金融商品取引業者等を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 商号、
に規定する適格機関投資家等特例業務をいい、同条第1項第2号に掲げる行為を行うものに限る。)又は海外投資家等特例業務(
第63条の8第1項
《この節において「海外投資家等特例業務」と…》
は、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利同1の出資対象事業同項第5号に規定する出資対象事業をいう。に係る当該権利を有する者が海外投資家等次の
に規定する海外投資家等特例業務をいい、同項第1号に掲げる行為を行うものに限る。)をいう。第1号及び次項並びに
第66条の80第2項
《2 内閣総理大臣は、前項ただし書の承認の…》
申請があつた場合には、投資運用関係業務の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を行うことが承認申請者に当該投資運用関係業務を委託した者における投資運用業等の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められ
において同じ。)に関して行う次に掲げる業務をいう。
1号 運用対象財産(この法律の規定により投資運用業等を行うことができる者が
第42条第1項
《金融商品取引業者等は、権利者次の各号に掲…》
げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロに掲げる契約の相手方
に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。)を構成する 有価証券 その他の資産及び当該資産から生ずる利息又は配当金並びに当該運用対象財産の運用に係る報酬その他の手数料を基礎とする当該運用対象財産の評価額の計算に関する業務
2号 法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。)を遵守させるための指導に関する業務
44項 この法律において「 投資運用関係業務受託業 」とは、この法律の規定により投資運用業等を行うことができる者の委託を受けて、当該委託をした者のために前項各号に掲げる業務のいずれかを業として行うことをいう。
45項 この法律において「 投資運用関係業務受託業者 」とは、
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
2条の2 (金銭とみなされるもの)
1項 暗号等資産は、前条第2項第5号の金銭、同条第8項第1号の売買に係る金銭その他政令で定める規定の金銭又は当該規定の取引に係る金銭とみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。
2章 企業内容等の開示
2条の3 (組織再編成等)
1項 この章において「 組織再編成 」とは、合併、会社分割、株式交換その他会社の組織に関する行為で政令で定めるものをいう。
2項 この章において「 組織再編成発行手続 」とは、 組織再編成 により新たに 有価証券 が発行される場合(これに類する場合として内閣府令で定める場合(次項において「 組織再編成発行手続に類似する場合 」という。)を含む。)における当該組織再編成に係る書面等の備置き(会社法(2005年法律第86号)第782条第1項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き又は同法第803条第1項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置きをいう。次項において同じ。)その他政令で定める行為をいう。
3項 この章において「 組織再編成交付手続 」とは、 組織再編成 により既に発行された 有価証券 が交付される場合(組織再編成発行手続に類似する場合に該当する場合を除く。)における当該組織再編成に係る書面等の備置きその他政令で定める行為をいう。
4項 この章において「 特定 組織再編成 発行手続 」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第1項 有価証券 に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第2項有価証券に係るものである場合にあつては第3号に掲げる場合に該当するものをいう。
1号 組織再編成 により吸収合併消滅会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)又は株式交換完全子会社(同法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる会社その他政令で定める会社(
第4条第1項第2号
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
イにおいて「 組織再編成対象会社 」という。)が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める 有価証券 を含む。)の所有者(以下「 組織再編成対象会社株主等 」という。)が多数の者である場合として政令で定める場合(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。)
2号 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ 組織再編成 対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組織再編成発行手続に係る 有価証券 がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ 前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(当該 組織再編成 発行手続に係る 有価証券 と種類を同じくする有価証券の発行及び交付の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該組織再編成発行手続に係る有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
3号 組織再編成 対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
5項 この章において「 特定 組織再編成 交付手続 」とは、組織再編成交付手続のうち、当該組織再編成交付手続が第1項 有価証券 に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成交付手続が第2項有価証券に係るものである場合にあつては第3号に掲げる場合に該当するものをいう。
1号 組織再編成 対象会社株主等が多数の者である場合として政令で定める場合(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。)
2号 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ 組織再編成 対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組織再編成交付手続に係る 有価証券 がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ 前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(当該 組織再編成 交付手続に係る 有価証券 と種類を同じくする有価証券の発行及び交付の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該組織再編成交付手続に係る有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
3号 組織再編成 対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
3条 (適用除外有価証券)
1項 この章の規定は、次に掲げる 有価証券 については、適用しない。
1号 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる 有価証券
2号 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる 有価証券 (企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものを除く。)
3号 第2条第2項の規定により 有価証券 とみなされる同項各号に掲げる権利(次に掲げるものを除く。)
イ 次に掲げる権利(ロに掲げるものに該当するものを除く。
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
において「 有価証券投資事業権利等 」という。)
(1) 第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる権利のうち、当該権利に係る 出資対象事業 (同号に規定する出資対象事業をいう。)が主として 有価証券 に対する投資を行う事業であるものとして政令で定めるもの
(2) 第2条第2項第1号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる権利のうち、(1)に掲げる権利に類する権利として政令で定めるもの
(3) その他政令で定めるもの
ロ 電子記録移転権利
4号 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券
5号 前各号に掲げる 有価証券 以外の有価証券で政令で定めるもの
4条 (募集又は売出しの届出)
1項 有価証券 の募集( 特定組織再編成発行手続 を含む。
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
及び
第15条第2項
《2 発行者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第13条第2項第
から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する 特定投資家 等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、 特定組織再編成交付手続 を含む。以下この項において同じ。)は、発行者が当該有価証券の募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
1号 有価証券 の募集又は売出しの相手方が当該有価証券に係る次条第1項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる場合として政令で定める場合における当該有価証券の募集又は売出し
2号 有価証券 の募集又は売出しに係る 組織再編成 発行手続又は組織再編成交付手続のうち、次に掲げる場合のいずれかに該当するものがある場合における当該有価証券の募集又は売出し(前号に掲げるものを除く。)
イ 組織再編成 対象会社が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める 有価証券 を含む。)に関して開示が行われている場合に該当しない場合
ロ 組織再編成 発行手続に係る新たに発行される 有価証券 又は組織再編成交付手続に係る既に発行された有価証券に関して開示が行われている場合
3号 その 有価証券 に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出し(前2号に掲げるものを除く。)
4号 外国で既に発行された 有価証券 又はこれに準ずるものとして政令で定める有価証券の売出し( 金融商品取引業 者等が行うものに限る。)のうち、国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報を容易に取得することができることその他の政令で定める要件を満たすもの(前3号に掲げるものを除く。)
5号 発行価額又は売出価額の総額が200,000,000円未満の 有価証券 の募集又は売出しで内閣府令で定めるもの(前各号に掲げるものを除く。)
2項 その 有価証券 発行勧誘等(取得勧誘及び 組織再編成 発行手続をいう。以下同じ。)又は有価証券交付勧誘等( 売付け勧誘等 及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第2号に掲げる場合にあつては
第2条第3項第1号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、第4号に掲げる場合にあつては同条第4項第1号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券交付勧誘等で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの(以下「 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘 」という。)は、発行者が当該 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘 に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び内閣府令で定めるやむを得ない理由により行われることその他の内閣府令で定める要件を満たす場合は、この限りでない。
1号 第2条第3項第2号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
イに掲げる場合
2号 第2条第3項第2号ハに掲げる場合(同項第1号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
3号 第2条第4項第2号
《4 この法律において「有価証券の売出し」…》
とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価
イに掲げる場合
4号 第2条第4項第2号ハに掲げる場合(同項第1号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
5号 第2条の3第4項第2号
《4 この章において「特定組織再編成発行手…》
続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第2項有価証券に係るものである場合にあつて
イに掲げる場合
6号 第2条の3第5項第2号
《5 この章において「特定組織再編成交付手…》
続」とは、組織再編成交付手続のうち、当該組織再編成交付手続が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成交付手続が第2項有価証券に係るものである場合にあつて
イに掲げる場合
3項 次の各号のいずれかに該当する 有価証券 (
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
各号のいずれかに該当するもの又は多数の 特定投資家 に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「 特定投資家向け有価証券 」という。)の有価証券交付勧誘等で、 金融商品取引業 者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のもの(国、日本銀行及び適格機関投資家に対して行うものその他政令で定めるものを除く。以下「 特定投資家等取得有価証券一般勧誘 」という。)は、発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合及び当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関して届出が行われなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
1号 その取得勧誘が
第2条第3項第2号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
ロに掲げる場合に該当する取得勧誘(以下「 特定投資家向け取得勧誘 」という。)であつた 有価証券
2号 その 売付け勧誘等 が 特定投資家 向け売付け勧誘等であつた 有価証券
3号 前2号のいずれかに掲げる 有価証券 の発行者が発行する有価証券であつて、前2号のいずれかに掲げる有価証券と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるもの
4号 特定上場有価証券 その他流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める 有価証券
4項 有価証券 の募集又は売出し( 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘 (有価証券の売出しに該当するものを除く。)、 特定投資家 等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び 特定組織再編成交付手続 を含む。次項及び第6項、
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
並びに
第15条第2項
《2 発行者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第13条第2項第
から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)が一定の日において株主名簿( 優先出資法 に規定する優先 出資者 名簿を含む。)に記載され、又は記録されている株主(優先出資法に規定する優先出資者を含む。)に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する前3項の規定による届出は、その日の25日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
5項 第1項第5号に掲げる 有価証券 の募集若しくは売出し若しくは第2項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘 若しくは第3項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない 特定投資家 等取得有価証券一般勧誘のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず、かつ、開示が行われている場合に該当しないもの(以下この項及び次項において「 特定募集 」という。)をし、又は当該 特定募集 に係る有価証券を取得させ若しくは売り付ける場合に使用する資料には、当該特定募集が第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けないものである旨を表示しなければならない。
6項 特定募集 又は第1項第3号に掲げる 有価証券 の売出し(以下この項において「 特定募集等 」という。)が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される前に、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関する通知書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、開示が行われている場合における第4項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が200,000,000円未満のもの、第1項第3号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が行うもの及び同項第5号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額又は売出価額の総額が内閣府令で定める金額以下のものについては、この限りでない。
7項 第1項第2号イ及びロ並びに第3号、第2項、第3項並びに前2項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。
1号 当該 有価証券 について既に行われた募集若しくは売出し( 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘 又は 特定投資家 等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除く。)に関する第1項の規定による届出、当該有価証券について既に行われた適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関する第2項の規定による届出又は当該有価証券について既に行われた特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第3項の規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
ただし書(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
2号 前号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
5条 (有価証券届出書の提出)
1項 前条第1項から第3項までの規定による 有価証券 の募集又は売出し(特定有価証券(その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5項、第10項及び第11項、
第7条第4項
《4 特定有価証券届出書提出会社が、第5条…》
第12項の規定によりみなされた同条第1項の届出書に係る特定有価証券その募集又は売出しが現に継続して行われているものに限る。につき、半期報告書当該特定有価証券に係る特定期間が6月を超えない場合にあつては
、
第24条
《有価証券報告書の提出 有価証券の発行者…》
である会社は、その会社が発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、
並びに
第24条の7第1項
《第24条第1項の規定により有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社同項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第4項、次条第5項、第27条の30の十及び第27条の30の11第1項において「提出子会社」という。の議決権の過
において同じ。)に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る届出をしようとする発行者は、その者が会社(外国会社を含む。
第50条の2第9項
《9 会社法第940条第1項第1号に係る部…》
分に限る。及び第3項の規定は、金融商品取引業者等会社に限る。が電子公告同法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。により第6項の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、
、
第66条の40第5項
《5 会社法第940条第1項第1号に係る部…》
分に限る。及び第3項の規定は、信用格付業者会社に限る。が電子公告により第3項の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
及び
第156条の3第2項第3号
《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 次条第2項第2号から第4号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 2 定款 3 会社の登記事項証明書 4 業務方法書 5 貸借対照表及び損益計算書 6 収支の見込
を除き、以下同じ。)である場合(当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)の発行により会社を設立する場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要がある場合その他の内閣府令で定める場合には、第1号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項を記載しないで提出することができる。
1号 当該募集又は売出しに関する事項
2号 当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項
2項 前条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける 有価証券 の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの(
第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
において「 少額募集等 」という。)に関し、前項の届出書を提出しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当しない者は、当該届出書に、同項第2号に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同号に掲げる事項の記載に代えることができる。
1号 第24条第1項第1号
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
、第2号又は第4号に掲げる 有価証券 に該当する有価証券の発行者
2号 前条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けた 有価証券 の募集又は売出しにつき前項第2号に掲げる事項を記載した同項の届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
3号 既に、 有価証券 報告書(
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
に規定する報告書をいう。以下この条及び
第7条
《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》
ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内
において同じ。)のうち同項本文に規定する事項を記載したもの又は半期報告書(
第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
に規定する半期報告書をいう。以下この条、
第7条第4項
《4 特定有価証券届出書提出会社が、第5条…》
第12項の規定によりみなされた同条第1項の届出書に係る特定有価証券その募集又は売出しが現に継続して行われているものに限る。につき、半期報告書当該特定有価証券に係る特定期間が6月を超えない場合にあつては
及び
第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
において同じ。)のうち
第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
の表の各号の中欄に掲げる事項を記載したものを提出している者(前2号に掲げる者を除く。)
3項 既に内閣府令で定める期間継続して 有価証券 報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者は、前条第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合には、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書並びにこれらの訂正報告書の写しをとじ込み、かつ、当該有価証券報告書提出後に生じた事実で内閣府令で定めるものを記載することにより、同項第2号に掲げる事項の記載に代えることができる。
4項 次に掲げる全ての要件を満たす者が前条第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の 有価証券 報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書及び臨時報告書(
第24条の5第4項
《4 第24条第1項同条第5項において準用…》
する場合を含む。の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとし
に規定する報告書をいう。)並びにこれらの訂正報告書(以下「 参照書類 」という。)を参照すべき旨を記載したときは、第1項第2号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
1号 既に内閣府令で定める期間継続して 有価証券 報告書のうち内閣府令で定めるものを提出していること。
2号 当該者に係る第1項第2号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されているものとして、その者が発行者である 有価証券 で既に発行されたものの 取引所金融商品市場 における取引状況等に関し内閣府令で定める基準に該当すること。
5項 第1項から前項までの規定は、当該 有価証券 が特定有価証券である場合について準用する。この場合において、第1項中「有価証券の募集及び売出しを除く」とあるのは「有価証券の募集又は売出しに限る」と、「当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該特定有価証券」と、同項第2号中「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、第2項中「有価証券の募集又は売出しのうち」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出しのうち」と、同項第1号中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、同項第2号中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出し」と、同項第3号中「同項本文」とあるのは「
第24条第5項
《5 前各項の規定は、特定有価証券が第1項…》
各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。 この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社内閣府令で定める有価証券については、内閣
において準用する同条第1項本文」と、「
第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
の表の各号の中欄」とあるのは「
第24条の5第3項
《3 第1項ただし書並びに同項の表の第1号…》
及び第2号を除く。以下この項において同じ。及び前項の規定は、第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告
において準用する同条第1項の表の第3号の中欄」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6項 第1項の規定により届出書を提出しなければならない外国会社(以下「 届出書提出外国会社 」という。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を提出することができる。
1号 第1項第1号に掲げる事項を記載した書類
2号 外国において開示(当該外国の法令(外国 金融商品市場 を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。
第24条第8項
《8 第1項第5項において準用する場合を含…》
む。以下この項から第13項までにおいて同じ。の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という
及び
第24条の5第7項
《7 第1項の規定により半期報告書を提出し…》
なければならない報告書提出外国会社は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の規定による半期報告書に代えて、外国において開示が行われている半期報告書に類する書類で
において同じ。)が行われている 参照書類 又は第1項の届出書に類する書類であつて英語で記載されているもの
7項 前項第2号に掲げる書類には、内閣府令で定めるところにより、当該書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(次項及び
第13条第2項第1号
《2 前項の目論見書は、次の各号に掲げる場…》
合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容を記載しなければならない。 ただし、第1号に掲げる場合の目論見書については、第5条第1項ただし書の規定により同項第1号のうち発行価格その他の内閣府令で定
において「 補足書類 」という。)を添付しなければならない。
8項 前2項の規定により 届出書提出外国会社 が第6項各号に掲げる書類(以下この章において「 外国会社届出書 」という。)及びその 補足書類 を提出した場合には、当該 外国会社届出書 及びその補足書類を第1項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、この法律又はこの法律に基づく命令(以下この章から第2章の四までにおいて「 金融商品取引法 令 」という。)の規定を適用する。
9項 内閣総理大臣は、 外国会社届出書 を提出した 届出書提出外国会社 が第6項の規定により外国会社届出書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該届出書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
10項 特定 有価証券 (その募集又は売出しの状況を勘案して内閣府令で定めるものに限る。以下この条及び
第7条第4項
《4 特定有価証券届出書提出会社が、第5条…》
第12項の規定によりみなされた同条第1項の届出書に係る特定有価証券その募集又は売出しが現に継続して行われているものに限る。につき、半期報告書当該特定有価証券に係る特定期間が6月を超えない場合にあつては
において同じ。)の募集又は売出しにつき、第1項の規定により届出書を提出しなければならない会社(以下この条及び
第7条
《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》
ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内
において「 特定有価証券届出書提出会社 」という。)は、当該特定有価証券の募集又は売出しが既に内閣府令で定める期間継続して行われている場合には、同項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、同項第1号に掲げる事項を記載した書面(以下この条及び
第7条第3項
《3 特定有価証券届出書提出会社第5条第1…》
0項及び第11項の規定により募集事項等記載書面並びに有価証券報告書及びその添付書類を提出したものに限る。次項及び第5項において同じ。が、第24条の2第1項において読み替えて準用する第1項の規定により当
において「 募集事項等記載書面 」という。)を提出することができる。ただし、当該募集又は売出しが当該 募集事項等記載書面 の提出の直前まで行われている場合に限る。
11項 前項の規定により 募集事項等記載書面 を提出する 特定有価証券届出書提出会社 は、当該募集事項等記載書面を、その提出の日の属する当該特定 有価証券 の特定期間(
第24条第5項
《5 前各項の規定は、特定有価証券が第1項…》
各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。 この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社内閣府令で定める有価証券については、内閣
において読み替えて準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。以下この項及び
第7条第4項
《4 特定有価証券届出書提出会社が、第5条…》
第12項の規定によりみなされた同条第1項の届出書に係る特定有価証券その募集又は売出しが現に継続して行われているものに限る。につき、半期報告書当該特定有価証券に係る特定期間が6月を超えない場合にあつては
において同じ。)の直前の特定期間に係る有価証券報告書及びその添付書類と併せて提出しなければならない。
12項 前2項の規定により 特定有価証券届出書提出会社 が 募集事項等記載書面 並びに 有価証券 報告書及びその添付書類を提出した場合には、当該募集事項等記載書面及び有価証券報告書を第1項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、 金融商品 取引法令の規定を適用する。
13項 第1項の届出書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
6条 (届出書類の写しの金融商品取引所等への提出)
1項 次の各号に掲げる 有価証券 の発行者は、
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
1号 金融商品取引所 に上場されている 有価証券 当該金融商品取引所
2号 流通状況が前号に掲げる 有価証券 に準ずるものとして政令で定める有価証券政令で定める 認可金融商品取引業協会
7条 (訂正届出書の自発的提出)
1項 第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、届出者(会社の成立後は、その会社。以下同じ。)は、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。これらの事由がない場合において、届出者が当該届出書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。
2項 第5条第6項
《6 第1項の規定により届出書を提出しなけ…》
ればならない外国会社以下「届出書提出外国会社」という。は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を提
から第9項までの規定は、 届出書提出外国会社 が前項の規定により 外国会社届出書 の訂正届出書を提出する場合について準用する。
3項 特定有価証券届出書提出会社 (
第5条第10項
《10 特定有価証券その募集又は売出しの状…》
況を勘案して内閣府令で定めるものに限る。以下この条及び第7条第4項において同じ。の募集又は売出しにつき、第1項の規定により届出書を提出しなければならない会社以下この条及び第7条において「特定有価証券届
及び第11項の規定により 募集事項等記載書面 並びに 有価証券 報告書及びその添付書類を提出したものに限る。次項及び第5項において同じ。)が、
第24条の2第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
において読み替えて準用する第1項の規定により当該有価証券報告書の訂正報告書を提出した場合には、当該訂正報告書を
第5条第12項
《12 前2項の規定により特定有価証券届出…》
書提出会社が募集事項等記載書面並びに有価証券報告書及びその添付書類を提出した場合には、当該募集事項等記載書面及び有価証券報告書を第1項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなし
の規定によりみなされた同条第1項の届出書に係る第1項の訂正届出書とみなし、その提出を同項の訂正届出書を提出したものとみなして、 金融商品 取引法令の規定を適用する。
4項 特定有価証券届出書提出会社 が、
第5条第12項
《12 前2項の規定により特定有価証券届出…》
書提出会社が募集事項等記載書面並びに有価証券報告書及びその添付書類を提出した場合には、当該募集事項等記載書面及び有価証券報告書を第1項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなし
の規定によりみなされた同条第1項の届出書に係る特定 有価証券 (その募集又は売出しが現に継続して行われているものに限る。)につき、半期報告書(当該特定有価証券に係る特定期間が6月を超えない場合にあつては、有価証券報告書)(以下この項及び次項において「半期報告書等」という。)を提出した場合には、当該半期報告書等を当該届出書に係る第1項の訂正届出書とみなし、その提出を同項の訂正届出書を提出したものとみなして、 金融商品 取引法令の規定を適用する。
5項 第3項の規定は、 特定有価証券届出書提出会社 (前項の半期報告書等を提出したものに限る。)が
第24条の5第5項
《5 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じ
(当該半期報告書等が 有価証券 報告書である場合にあつては、
第24条の2第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
)において読み替えて準用する第1項の規定により当該半期報告書等の訂正報告書を提出した場合について準用する。
8条 (届出の効力発生日)
1項 第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出は、内閣総理大臣が
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。)を受理した日から15日を経過した日に、その効力を生ずる。
2項 前項の期間内に前条第1項の規定による訂正届出書の提出があつた場合における前項の規定の適用については、内閣総理大臣がこれを受理した日に、
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
の規定による届出書の受理があつたものとみなす。
3項 内閣総理大臣は、
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
及び第13項若しくは前条第1項の規定による届出書類の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該届出書類の届出者に係る
第5条第1項第2号
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合においては、当該届出者に対し、第1項に規定する期間に満たない期間を指定し、又は
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出が、直ちに若しくは第1項に規定する届出書を受理した日の翌日に、その効力を生ずる旨を通知することができる。この場合において、同条第1項から第3項までの規定による届出は、当該満たない期間を指定した場合にあつてはその期間を経過した日に、当該通知をした場合にあつては直ちに又は当該翌日に、その効力を生ずる。
4項 第2項の規定は、前項の規定による期間の指定があつた場合について準用する。
9条 (形式不備等による訂正届出書の提出命令)
1項 内閣総理大臣は、
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
及び第13項若しくは
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2項 第5条第6項
《6 第1項の規定により届出書を提出しなけ…》
ればならない外国会社以下「届出書提出外国会社」という。は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を提
から第8項までの規定は、 届出書提出外国会社 が前項の規定により 外国会社届出書 の訂正届出書を提出する場合について準用する。
3項 第1項の規定による処分があつた場合においては、
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出は、前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。
4項 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。
5項 第1項の規定による処分は、
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出がその効力を生ずることとなつた日以後は、することができない。ただし、その日以後に
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
の規定により提出される訂正届出書については、この限りでない。
10条 (虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令)
1項 内閣総理大臣は、 有価証券 届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出の効力の停止を命ずることができる。この場合においては、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2項 第5条第6項
《6 第1項の規定により届出書を提出しなけ…》
ればならない外国会社以下「届出書提出外国会社」という。は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を提
から第8項までの規定は、 届出書提出外国会社 が前項の規定により 外国会社届出書 の訂正届出書を提出する場合について準用する。
3項 前条第3項及び第4項の規定は、
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出がその効力を生ずることとなる日前に第1項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合について準用する。
4項 第1項の規定による停止命令があつた場合において、同項の規定による訂正届出書が提出され、かつ、内閣総理大臣がこれを適当と認めたときは、内閣総理大臣は、同項の規定による停止命令を解除するものとする。
11条 (虚偽記載のある有価証券届出書の届出後1年内の届出の効力の停止等)
1項 内閣総理大臣は、 有価証券 届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から1年以内に提出する
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
に規定する届出書若しくは
第23条の3第1項
《有価証券の募集又は売出しを予定している当…》
該有価証券の発行者で、第5条第4項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額以下「発行予定額」という。が200,000,000円以上の場合募集又
に規定する発行登録書若しくは
第23条の8第1項
《発行登録者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており
に規定する発行登録追補書類について、届出者に対し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、その届出の効力若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、又は
第8条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。を受理した日から15日を経過した日に
(
第23条の5第1項
《第8条の規定は、発行登録の効力の発生につ…》
いて準用する。 この場合において、同条第1項中「第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。」とある
において準用する場合を含む。)に規定する期間を延長することができる。この場合においては、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2項 前項の規定による処分があつた場合において、内閣総理大臣は、同項の記載につき
第7条第1項
《行政庁は、申請がその事務所に到達したとき…》
は遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められ
又は前条第1項の規定により提出された訂正届出書の内容が適当であり、かつ、当該届出者が発行者である 有価証券 を募集又は売出しにより取得させ又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がないと認めるときは、前項の規定による処分を解除することができる。
12条 (訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提出)
1項 第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
の規定は、
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
13条 (目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止)
1項 その募集又は売出し( 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘 ( 有価証券 の売出しに該当するものを除く。)及び 特定投資家 等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この条並びに
第15条第2項
《2 発行者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第13条第2項第
から第4項まで及び第6項において同じ。)につき
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける有価証券の発行者は、当該募集又は売出しに際し、 目論見書 を作成しなければならない。開示が行われている場合(同条第7項に規定する開示が行われている場合をいう。以下この章において同じ。)における有価証券の売出し(その売出価額の総額が200,000,000円未満であるものその他内閣府令で定めるものを除く。)に係る有価証券(以下この章において「 既に開示された有価証券 」という。)の発行者についても、同様とする。ただし、当該有価証券の募集が新株予約権証券の募集(会社法第277条に規定する新株予約権無償割当てにより行うものであつて、
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものに限る。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当する場合は、この限りでない。
1号 当該新株予約権証券が 金融商品取引所 に上場されており、又はその発行後、遅滞なく上場されることが予定されていること。
2号 当該新株予約権証券に関して
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
本文、第2項本文又は第3項本文の規定による届出を行つた旨その他内閣府令で定める事項を当該届出を行つた後、遅滞なく、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること。
2項 前項の 目論見書 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容を記載しなければならない。ただし、第1号に掲げる場合の目論見書については、
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
ただし書の規定により同項第1号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項及び
第15条第5項
《5 第13条第2項ただし書の規定により発…》
行価格等を記載しないで交付した第2項の目論見書に発行価格等を公表する旨及び公表の方法内閣府令で定めるものに限る。が記載され、かつ、当該公表の方法により当該発行価格等が公表された場合には、前項本文の規定
において「 発行価格等 」という。)を記載しないで
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
本文の規定による届出書を提出した場合には、当該 発行価格等 を記載することを要しない。
1号 第15条第2項
《2 発行者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第13条第2項第
本文の規定により交付しなければならない場合次のイ又はロに掲げる 有価証券 の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ その募集又は売出しにつき
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける 有価証券 次に掲げる事項
(1) 第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
各号に掲げる事項(当該募集又は売出しにつき同条第6項及び第7項の規定により 外国会社届出書 及びその 補足書類 が提出された場合には、これらの規定により当該書類に記載すべきものとされる事項。以下この項において同じ。)のうち、投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの
(2) 第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
ロ 既に開示された有価証券 次に掲げる事項
(1) イ(1)に掲げる事項
(2) 第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
2号 第15条第3項
《3 発行者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、第1項の有価証券政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより
の規定により交付しなければならない場合次のイ又はロに掲げる 有価証券 の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ その募集又は売出しにつき
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける 有価証券 次に掲げる事項
(1) 第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
各号に掲げる事項のうち、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの
(2) 第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
ロ 既に開示された有価証券 次に掲げる事項
(1) イ(1)に掲げる事項
(2) 第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
3号 第15条第4項
《4 発行者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、第1項の有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る第5条第1項本文の
本文の規定により交付しなければならない場合
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
の規定による訂正届出書に記載した事項
3項 前項第1号及び第2号に掲げる場合の 目論見書 であつて、
第5条第4項
《4 次に掲げる全ての要件を満たす者が前条…》
第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書
(同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けた届出書を提出した者が作成すべきもの又は同条第4項各号に掲げる全ての要件を満たす者が作成すべき 既に開示された有価証券 に係るものについては、 参照書類 を参照すべき旨を記載した場合には、同条第1項第2号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
4項 何人も、
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける 有価証券 又は 既に開示された有価証券 の募集又は売出しのために、虚偽の記載があり、又は記載すべき内容の記載が欠けている第1項の 目論見書 を使用してはならない。
5項 何人も、
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける 有価証券 又は 既に開示された有価証券 の募集又は売出しのために第1項の 目論見書 以外の文書、図画、音声その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したものを含む。
第17条
《虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠…》
償責任 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
において同じ。)を使用する場合には、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
14条
1項 削除
15条 (届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)
1項 発行者、 有価証券 の売出しをする者、 引受人 ( 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘 (開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)又は 特定投資家 等取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)に際し、
第2条第6項
《6 この法律第5章を除く。において「引受…》
人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等第1項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第4項第2号ロに掲げる場合に該当するもの取引所金融商品市場における有価証券の売
各号のいずれかを行う者を含む。以下この章において同じ。)、 金融商品取引業 者、登録金融機関若しくは 金融商品仲介業 者又は金融サービス仲介業者( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第11条第6項
《6 この章及び第7章において「金融サービ…》
ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第4項に規定する有価証券等仲介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下同じ。)は、その募集又は売出しにつき
第4条第1項
《金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を…》
業として行うときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事項以下この章において「重要事項」という。について説明をしなければならない。 1 当該金融商品の
本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける有価証券については、これらの規定による届出がその効力を生じているのでなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。
2項 発行者、 有価証券 の売出しをする者、 引受人 、 金融商品取引業 者、登録金融機関若しくは 金融商品仲介業 者又は金融サービス仲介業者は、前項の有価証券又は 既に開示された有価証券 を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、
第13条第2項第1号
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第15条第1号イからカまで、第2号イからヘまで又は第3号イ若しくはロのいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 登録申請者が法人であるときは、定款及び登記事項証明書こ
に定める事項に関する内容を記載した 目論見書 をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 適格機関投資家に取得させ、又は売り付ける場合(当該 有価証券 を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該適格機関投資家から当該 目論見書 の交付の請求があつた場合を除く。)
2号 当該 目論見書 の交付を受けないことについて同意した次に掲げる者に当該 有価証券 を取得させ、又は売り付ける場合(当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該同意した者から当該目論見書の交付の請求があつた場合を除く。)
イ 当該 有価証券 と同1の銘柄を所有する者
ロ その同居者が既に当該 目論見書 の交付を受け、又は確実に交付を受けると見込まれる者
3号 第13条第1項
《前条の登録を受けようとする者以下第15条…》
までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国
ただし書に規定する場合
3項 発行者、 有価証券 の売出しをする者、 引受人 、 金融商品取引業 者、登録金融機関若しくは 金融商品仲介業 者又は金融サービス仲介業者は、第1項の有価証券(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又は 既に開示された有価証券 を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、その取得させ、又は売り付ける時までに、相手方から
第13条第2項第2号
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第15条第1号イからカまで、第2号イからヘまで又は第3号イ若しくはロのいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 登録申請者が法人であるときは、定款及び登記事項証明書こ
に定める事項に関する内容を記載した 目論見書 の交付の請求があつたときには、直ちに、当該目論見書を交付しなければならない。
4項 発行者、 有価証券 の売出しをする者、 引受人 、 金融商品取引業 者、登録金融機関若しくは 金融商品仲介業 者又は金融サービス仲介業者は、第1項の有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る
第5条第1項
《金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を…》
業として行うときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、当該金融商品の販売に係る事項について、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるお
本文の届出書について
第7条第1項
《顧客が前条の規定により損害の賠償を請求す…》
る場合には、元本欠損額は、金融商品販売業者等が重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったことによって当該顧客に生じた損害の額と推定する。
の規定による訂正届出書が提出されたときには、
第13条第2項第3号
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第15条第1号イからカまで、第2号イからヘまで又は第3号イ若しくはロのいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 登録申請者が法人であるときは、定款及び登記事項証明書こ
に定める事項に関する内容を記載した 目論見書 をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。ただし、第2項各号に掲げる場合は、この限りでない。
5項 第13条第2項
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第15条第1号イからカまで、第2号イからヘまで又は第3号イ若しくはロのいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 登録申請者が法人であるときは、定款及び登記事項証明書こ
ただし書の規定により 発行価格等 を記載しないで交付した第2項の 目論見書 に発行価格等を公表する旨及び公表の方法(内閣府令で定めるものに限る。)が記載され、かつ、当該公表の方法により当該発行価格等が公表された場合には、前項本文の規定は、適用しない。
6項 第2項から前項までの規定は、第1項に規定する 有価証券 の募集又は売出しに際してその全部を取得させることができなかつた場合におけるその残部(
第24条第1項第1号
《削除…》
及び第2号に掲げるものに該当するものを除く。)を、当該募集又は売出しに係る
第4条第1項
《金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を…》
業として行うときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事項以下この章において「重要事項」という。について説明をしなければならない。 1 当該金融商品の
から第3項までの規定による届出がその効力を生じた日から3月(
第10条第1項
《金融商品販売業者等は、業として行う金融商…》
品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針以下この条及び第154条において「勧誘方針」という。を定めなければならない。 ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団
又は
第11条第1項
《この章、第6章及び第7章において「金融サ…》
ービス仲介業」とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいう。
の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)を経過する日までの間において、募集又は売出しによらないで取得させ、又は売り付ける場合について準用する。
16条 (違反行為者の賠償責任)
1項 前条の規定に違反して 有価証券 を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
17条 (虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠償責任)
1項 第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける 有価証券 又は 既に開示された有価証券 の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が欠けている
第13条第1項
《その募集又は売出し適格機関投資家取得有価…》
証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並びに第15条第2項から第4項まで及び第6項において同じ。
の 目論見書 又は重要な事項について虚偽の表示若しくは誤解を生ずるような表示があり、若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の表示が欠けている資料を使用して有価証券を取得させた者は、記載が虚偽であり、若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、若しくは誤解を生ずるような表示であり、若しくは表示が欠けていることを知らないで当該有価証券を取得した者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき者が、記載が虚偽であり、若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、若しくは誤解を生ずるような表示であることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
18条 (虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任)
1項 有価証券 届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に対し、損害賠償の責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。
2項 前項の規定は、
第13条第1項
《その募集又は売出し適格機関投資家取得有価…》
証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並びに第15条第2項から第4項まで及び第6項において同じ。
の 目論見書 のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、前項中「 有価証券 届出書の届出者」とあるのは「目論見書を作成した発行者」と、「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と読み替えるものとする。
19条 (虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任額)
1項 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該 有価証券 の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。
1号 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額(市場価額がないときは、その時における処分推定価額)
2号 前号の時前に当該 有価証券 を処分した場合においては、その処分価額
2項 前条の規定により賠償の責めに任ずべき者は、当該請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、 有価証券 届出書又は 目論見書 のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことによつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明した場合においては、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。
20条 (虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠償請求権の時効)
1項 第18条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価
の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
1号 請求権者が 有価証券 届出書又は 目論見書 のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から3年間行使しないとき。
2号 当該 有価証券 の募集又は売出しに係る
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該 目論見書 の交付があつた時から7年間(
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
又は
第11条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届
の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)行使しないとき。
21条 (虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)
1項 有価証券 届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。
1号 当該 有価証券 届出書を提出した会社のその提出の時における役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。
第163条
《上場会社等の役員等による特定有価証券等の…》
売買等の報告の提出 第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の
から
第167条
《公開買付者等関係者の禁止行為 次の各号…》
に掲げる者以下この条において「公開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条
までを除き、以下同じ。)又は当該会社の発起人(その提出が会社の成立前にされたときに限る。)
2号 当該売出しに係る 有価証券 の所有者(その者が当該有価証券を所有している者からその売出しをすることを内容とする契約によりこれを取得した場合には、当該契約の相手方)
3号 当該 有価証券 届出書に係る
第193条の2第1項
《金融商品取引所に上場されている有価証券の…》
発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの第4項及び次
に規定する監査証明において、当該監査証明に係る書類について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又は監査法人
4号 当該募集に係る 有価証券 の発行者又は第2号に掲げる者のいずれかと元引受契約を締結した 金融商品取引業 者又は登録金融機関
2項 前項の場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事項を証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。
1号 前項第1号又は第2号に掲げる者記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。
2号 前項第3号に掲げる者同号の証明をしたことについて故意又は過失がなかつたこと。
3号 前項第4号に掲げる者記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、
第193条の2第1項
《金融商品取引所に上場されている有価証券の…》
発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの第4項及び次
に規定する財務計算に関する書類に係る部分以外の部分については、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。
3項 第1項第1号及び第2号並びに前項第1号の規定は、
第13条第1項
《その募集又は売出し適格機関投資家取得有価…》
証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並びに第15条第2項から第4項まで及び第6項において同じ。
の 目論見書 のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、第1項中「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と、「当該 有価証券 届出書を提出した会社」とあるのは「当該目論見書を作成した会社」と、「その提出」とあるのは「その作成」と読み替えるものとする。
4項 第1項第4号において「 元引受契約 」とは、 有価証券 の募集又は売出しに際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。
1号 当該 有価証券 を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者( 金融商品取引業 者及び登録金融機関を除く。次号及び第3号において同じ。)から取得することを内容とする契約
2号 当該 有価証券 の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
3号 当該 有価証券 が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約
21条の2 (虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任)
1項 第25条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は
各号(第4号及び第7号を除く。)に掲げる 書類 (以下この条において「 書類 」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類の提出者は、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第10号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(
第24条の7第1項
《第24条第1項の規定により有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社同項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第4項、次条第5項、第27条の30の十及び第27条の30の11第1項において「提出子会社」という。の議決権の過
に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である 有価証券 を募集若しくは売出しによらないで取得した者又は処分した者に対し、
第19条第1項
《前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は…》
、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市場価額がないときは、その時における処分推定価額
の規定の例により算出した額を超えない限度において、記載が虚偽であり、又は欠けていること(以下この条において「 虚偽記載等 」という。)により生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者又は処分した者がその取得又は処分の際 虚偽記載等 を知つていたときは、この限りでない。
2項 前項の場合において、賠償の責めに任ずべき者は、当該 書類 の 虚偽記載等 について故意又は過失がなかつたことを証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。
3項 第1項本文の場合において、当該 書類 の 虚偽記載等 の事実の公表がされたときは、当該虚偽記載等の事実の公表がされた日(以下この項において「 公表日 」という。)前1年以内に当該 有価証券 を取得し、当該 公表日 において引き続き当該有価証券を所有する者は、当該公表日前1月間の当該有価証券の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後1月間の当該有価証券の市場価額の平均額を控除した額を、当該書類の虚偽記載等により生じた損害の額とすることができる。
4項 前項の「 虚偽記載等 の事実の公表」とは、当該 書類 の提出者又は当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該書類の虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、
第25条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は
の規定による公衆の縦覧その他の手段により、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。
5項 第3項の場合において、その賠償の責めに任ずべき者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、当該 書類 の 虚偽記載等 によつて生ずべき当該 有価証券 の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。
6項 前項の場合を除くほか、第3項の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該 書類 の 虚偽記載等 によつて生ずべき当該 有価証券 の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。
21条の3 (虚偽記載等のある書類の提出者に対する賠償請求権の時効)
1項 第20条
《虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠…》
償請求権の時効 第18条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。 1 請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要
の規定は、前条の規定による賠償の請求権について準用する。この場合において、
第20条
《虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠…》
償請求権の時効 第18条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。 1 請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要
中「
第18条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価
」とあるのは「
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の二」と、同条第1号中「 有価証券 届出書又は 目論見書 」とあるのは「
第25条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は
各号(第4号及び第7号を除く。)に掲げる 書類 」と、「3年間」とあるのは「2年間」と、同条第2号中「当該有価証券の募集又は売出しに係る
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から7年間(
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
又は
第11条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届
の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)」とあるのは「当該書類が提出された時から5年間」と読み替えるものとする。
22条 (虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)
1項 有価証券 届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、
第21条第1項第1号
《有価証券届出書のうちに重要な事項について…》
虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であ
及び第3号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで、当該有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者又は処分した者に対し、記載が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
2項 第21条第2項第1号
《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
者は、当該各号に掲げる事項を証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。 1 前項第1号又は第2号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず
及び第2号の規定は、前項に規定する賠償の責めに任ずべき者について準用する。
23条 (届出書の真実性の認定等の禁止)
1項 何人も、 有価証券 の募集又は売出しに関し、
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
若しくは
第11条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届
の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣総理大臣が当該届出に係る有価証券届出書の記載が真実かつ正確であり若しくはそのうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定し、又は当該有価証券の価値を保証若しくは承認したものであるとみなすことができない。
2項 何人も、前項の規定に違反する表示をすることができない。
23条の2 (参照方式による場合の適用規定の読替え)
1項 第5条第4項
《4 次に掲げる全ての要件を満たす者が前条…》
第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書
の規定の適用を受ける届出書若しくは当該届出書に係る訂正届出書が提出され、又は
第13条第3項
《3 前項第1号及び第2号に掲げる場合の目…》
論見書であつて、第5条第4項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定の適用を受けた届出書を提出した者が作成すべきもの又は同条第4項各号に掲げる全ての要件を満たす者が作成すべき既に開示され
の規定の適用を受ける 目論見書 が作成された場合における
第7条
《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》
ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内
、
第9条
《形式不備等による訂正届出書の提出命令 …》
内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の
から
第11条
《虚偽記載のある有価証券届出書の届出後1年…》
内の届出の効力の停止等 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出
まで、
第17条
《虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠…》
償責任 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
から
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
まで、
第22条
《虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等…》
の賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号
及び前条の規定の適用については、
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
中「規定による届出 書類 」とあるのは「規定による届出書類(同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。
第9条
《形式不備等による訂正届出書の提出命令 …》
内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の
から
第11条
《虚偽記載のある有価証券届出書の届出後1年…》
内の届出の効力の停止等 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出
までにおいて同じ。)の規定の適用を受ける届出書にあつては、当該届出書に係る 参照書類 を含む。以下この項において同じ。)」と、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
中「届出書類」とあるのは「届出書類(
第5条第4項
《4 次に掲げる全ての要件を満たす者が前条…》
第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書
の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
中「 有価証券 届出書」とあるのは「有価証券届出書(
第5条第4項
《4 次に掲げる全ての要件を満たす者が前条…》
第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書
の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、前条第1項若しくはこの項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、同条第4項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(
第5条第4項
《4 次に掲げる全ての要件を満たす者が前条…》
第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書
の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、
第11条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届
中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(
第5条第4項
《4 次に掲げる全ての要件を満たす者が前条…》
第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書
の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
若しくは前条第1項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第2項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(
第5条第4項
《4 次に掲げる全ての要件を満たす者が前条…》
第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書
の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、
第17条
《虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠…》
償責任 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
中「目論見書」とあるのは「目論見書(同条第3項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、
第18条第1項
《有価証券届出書のうちに、重要な事項につい…》
て虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に
中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(
第5条第4項
《4 次に掲げる全ての要件を満たす者が前条…》
第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書
の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
若しくは
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第2項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第3項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、
第19条第2項
《2 前条の規定により賠償の責めに任ずべき…》
者は、当該請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載
及び
第20条第1号
《虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠…》
償請求権の時効 第20条 第18条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。 1 請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載す
中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(
第5条第4項
《4 次に掲げる全ての要件を満たす者が前条…》
第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書
の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
若しくは
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(
第13条第3項
《3 前項第1号及び第2号に掲げる場合の目…》
論見書であつて、第5条第4項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定の適用を受けた届出書を提出した者が作成すべきもの又は同条第4項各号に掲げる全ての要件を満たす者が作成すべき既に開示され
の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)」と、
第21条第1項
《有価証券届出書のうちに重要な事項について…》
虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であ
中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(
第5条第4項
《4 次に掲げる全ての要件を満たす者が前条…》
第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書
の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
若しくは
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第3項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第3項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、
第22条第1項
《有価証券届出書のうちに重要な事項について…》
虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていること
中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(
第5条第4項
《4 次に掲げる全ての要件を満たす者が前条…》
第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書
の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
若しくは
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、前条第1項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(
第5条第4項
《4 次に掲げる全ての要件を満たす者が前条…》
第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書
の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
若しくは
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」とする。
23条の3 (発行登録書の提出)
1項 有価証券 の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、
第5条第4項
《4 次に掲げる全ての要件を満たす者が前条…》
第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書
に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「 発行予定額 」という。)が200,000,000円以上の場合(募集又は売出しを予定している有価証券が新株予約権証券である場合にあつては、 発行予定額 に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が200,000,000円以上となる場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間(以下「 発行予定期間 」という。)、当該有価証券の種類及び発行予定額又は発行残高の上限、当該有価証券について引受けを予定する 金融商品取引業 者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した 書類 (以下「 発行登録書 」という。)を内閣総理大臣に提出して、当該有価証券の募集又は売出しを登録することができる。ただし、その有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が
第23条の13第1項
《有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等…》
のうち、次の各号に掲げる場合に該当するもの第2号に掲げる場合にあつては第2条第3項第1号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第4号に掲げる場合にあつては同条第4項第
に規定する適格機関投資家向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)、 特定投資家 向け有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)及びその有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が同条第4項に規定する少人数向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)を予定している場合は、この限りでない。
2項 前項の規定は、同項の 発行登録書 に、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより
第5条第1項第2号
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の 参照書類 を参照すべき旨の記載があり、かつ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める 書類 の添付がある場合に限り、適用する。
3項 第1項の規定による登録(以下「 発行登録 」という。)を行つた 有価証券 の募集又は売出しについては、
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定は、適用しない。
4項 発行登録 を行つた 有価証券 の発行者である会社は、
第5条第4項
《4 次に掲げる全ての要件を満たす者が前条…》
第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書
に規定する要件を満たすため必要があるときは、
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後においても、引き続き同条第1項に規定する有価証券報告書及びその添付 書類 を提出することができる。
23条の4 (訂正発行登録書の提出)
1項 発行登録 を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、 発行登録書 において前条第2項の規定により参照すべき旨記載されている 参照書類 と同種の 書類 が新たに提出されたとき(当該発行登録書に当該同種の書類の提出期限が記載されている場合であつて、当該同種の書類がその提出期限までに提出された場合を除く。)その他当該発行登録に係る発行登録書及びその添付書類(以下この条において「 発行登録書類 」という。)に記載された事項につき公益又は投資者保護のためその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、当該発行登録をした者(以下「 発行登録者 」という。)は、内閣府令で定めるところにより訂正発行登録書を内閣総理大臣に提出しなければならない。当該事情がない場合において、発行登録者が当該発行登録書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。この場合においては、 発行予定額 又は発行残高の上限の増額、 発行予定期間 の変更その他の内閣府令で定める事項を変更するための訂正を行うことはできない。
23条の5 (発行登録書の効力発生日)
1項 第8条
《届出の効力発生日 第4条第1項から第3…》
項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。を受理した日から
の規定は、 発行登録 の効力の発生について準用する。この場合において、同条第1項中「
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。)」とあるのは「
第23条の3第1項
《有価証券の募集又は売出しを予定している当…》
該有価証券の発行者で、第5条第4項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額以下「発行予定額」という。が200,000,000円以上の場合募集又
に規定する 発行登録書 以下この条から
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
までにおいて「発行登録書」という。)」と、同条第2項中「前条第1項の規定による訂正届出書」とあるのは「
第23条の4
《訂正発行登録書の提出 発行登録を行つた…》
日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第2項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき当該発行登録書に当該同種の書類の提
の規定による訂正発行登録書」と、「
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
の規定による届出書」とあるのは「発行登録書」と、同条第3項中「
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
及び第13項若しくは前条第1項の規定による届出 書類 」とあるのは「発行登録書及びその添付書類又は
第23条の3第3項
《3 第1項の規定による登録以下「発行登録…》
」という。を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第4条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
に規定する発行登録以下この条から
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
までにおいて「発行登録」という。)が効力を生ずることとなる日前において提出される
第23条の4
《訂正発行登録書の提出 発行登録を行つた…》
日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第2項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき当該発行登録書に当該同種の書類の提
の規定による訂正発行登録書」と、「当該届出書類の届出者」とあるのは「これらの書類の提出者」と読み替えるものとする。
2項 発行登録 が効力を生じた日以後に、前条の規定により訂正 発行登録書 が提出された場合には、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該訂正発行登録書が提出された日から15日を超えない範囲内において内閣総理大臣が指定する期間、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。
23条の6 (発行登録に係る有価証券の発行予定期間)
1項 発行登録 に係る 有価証券 の 発行予定期間 は、発行登録の効力が生じた日から起算して2年を超えない範囲内において内閣府令で定める期間とする。
2項 発行登録 は、前項の 発行予定期間 を経過した日に、その効力を失う。
23条の7 (発行登録取下届出書の提出)
1項 前条第1項に定める 発行予定期間 を経過する日前において 発行予定額 全額の 有価証券 の募集又は売出しが終了したときは、 発行登録 者は、内閣府令で定めるところによりその旨を記載した発行登録取下届出書を内閣総理大臣に提出して、発行登録を取り下げなければならない。
2項 前項の場合においては、 発行登録 は、前条第2項の規定にかかわらず、内閣総理大臣が当該発行登録取下届出書を受理した日に、その効力を失う。
23条の8 (発行登録追補書類の提出)
1項 発行登録 者、 有価証券 の売出しをする者、 引受人 、 金融商品取引業 者、登録金融機関若しくは 金融商品仲介業 者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており、かつ、当該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した 書類 (以下「 発行登録追補書類 」という。)が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に提出されていなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。ただし、有価証券の募集又は売出しごとの発行価額又は売出価額の総額が200,000,000円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものについては、この限りでない。
2項 前項の規定にかかわらず、 発行登録 によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている 社債、株式等の振替に関する法律
第278条第1項
《法令の規定により担保若しくは保証として、…》
又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務
に規定する振替債のうち同法第66条第1号に規定する短期社債その他政令で定めるもの(その取扱いを行う振替機関(同法第2条第2項に規定する振替機関をいう。)により、その発行残高が公衆の縦覧に供されるものに限る。)については、当該発行登録がその効力を生じている場合には、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けることができる。
3項 有価証券 の募集又は売出しが一定の日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する 発行登録 追補 書類 の提出は、その日の10日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
4項 第4条第5項
《5 第1項第5号に掲げる有価証券の募集若…》
しくは売出し若しくは第2項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは第3項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一
及び第6項の規定は、第1項ただし書の規定の適用を受ける 有価証券 の募集又は売出しが行われる場合について準用する。この場合において、同条第5項中「当該 特定募集 に係る」とあるのは「当該募集若しくは売出しに係る」と、「当該特定募集が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、同条第6項中「当該特定募集等に係る」とあるのは「当該」と、「当該特定募集等が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、「当該特定募集等に関する」とあるのは「当該募集又は売出しに関する」と、「開示が行われている場合における第4項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が200,000,000円未満のもの、第1項第3号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が行うもの及び同項第5号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額」とあるのは「発行価額」と、「以下のもの」とあるのは「以下の有価証券の募集又は売出し」と読み替えるものとする。
5項 第1項の 発行登録 追補 書類 には、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより、
第5条第1項第2号
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の 参照書類 を参照すべき旨を記載するとともに、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
23条の9 (形式不備等による訂正発行登録書の提出命令)
1項 内閣総理大臣は、 発行登録書 (当該発行登録書に係る 参照書類 を含む。)及びその添付 書類 若しくは
第23条の4
《訂正発行登録書の提出 発行登録を行つた…》
日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第2項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき当該発行登録書に当該同種の書類の提
の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)に形式上の不備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、これらの書類の提出者に対し、訂正発行登録書の提出を命ずることができる。この場合においては、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2項 発行登録 が効力を生ずる日前に前項の規定による処分があつた場合においては、当該発行登録は、
第23条の5第1項
《第8条の規定は、発行登録の効力の発生につ…》
いて準用する。 この場合において、同条第1項中「第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。」とある
において準用する
第8条
《届出の効力発生日 第4条第1項から第3…》
項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。を受理した日から
の規定にかかわらず、内閣総理大臣が当該発行登録に係る 発行登録書 を受理した日から内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。
3項 前項の場合において、内閣総理大臣が指定する期間内に
第23条の4
《訂正発行登録書の提出 発行登録を行つた…》
日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第2項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき当該発行登録書に当該同種の書類の提
の規定による訂正 発行登録書 の提出があつた場合には、内閣総理大臣が当該訂正発行登録書を受理した日に、発行登録書の受理があつたものとみなす。
4項 前項の場合において、内閣総理大臣は、
第23条の4
《訂正発行登録書の提出 発行登録を行つた…》
日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第2項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき当該発行登録書に当該同種の書類の提
の規定による訂正 発行登録書 の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該訂正発行登録書の提出者に係る
第5条第1項第2号
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合においては、第2項において内閣総理大臣が指定した期間に満たない期間を指定することができる。この場合においては、 発行登録 は、その期間を経過した日に、その効力を生ずる。
5項 第3項の規定は、前項の規定による期間の指定があつた場合において、当該指定された期間内に
第23条の4
《訂正発行登録書の提出 発行登録を行つた…》
日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第2項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき当該発行登録書に当該同種の書類の提
の規定による訂正 発行登録書 の提出があつたときに準用する。
23条の10 (虚偽記載等による訂正発行登録書の提出命令)
1項 内閣総理大臣は、 発行登録書 (当該発行登録書に係る 参照書類 を含む。)及びその添付 書類 、
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
の四若しくは前条第1項の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は 発行登録 追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該書類の提出者に対し、訂正発行登録書の提出を命ずることができる。この場合においては、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2項 前条第2項から第5項までの規定は、 発行登録 が効力を生ずる日前に前項の規定による訂正 発行登録書 の提出命令があつた場合について準用する。
3項 内閣総理大臣は、 発行登録 が効力を生じた日以後に第1項の規定による処分を行つた場合において必要があると認めるときは、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。
4項 前項の規定による停止命令があつた場合において、第1項の規定による訂正 発行登録書 が提出され、かつ、内閣総理大臣がこれを適当と認めたときは、内閣総理大臣は、前項の規定による停止命令を解除するものとする。
5項 前各項の規定は、内閣総理大臣が、第1項の規定により提出される訂正 発行登録書 (当該訂正発行登録書に係る 参照書類 を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見した場合について準用する。
23条の11 (虚偽記載による発行登録の効力の停止等)
1項 内閣総理大臣は、 発行登録書 及びその添付 書類 、
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
の四、
第23条の9第1項
《内閣総理大臣は、発行登録書当該発行登録書…》
に係る参照書類を含む。及びその添付書類若しくは第23条の4の規定による訂正発行登録書当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。に形式上の不備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分
若しくは前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は 発行登録 追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る 参照書類 のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該発行登録書及びその添付書類、当該訂正発行登録書若しくは当該発行登録追補書類及びその添付書類(以下この条において「 発行登録書類等 」という。)又は当該発行登録書類等の提出者がこれを提出した日から1年以内に提出する
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
に規定する届出書若しくは発行登録書若しくは発行登録追補書類について、これらの書類の提出者に対し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、当該発行登録書類等に係る発行登録の効力、当該届出書に係る届出の効力若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、又は
第8条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。を受理した日から15日を経過した日に
(
第23条の5第1項
《第8条の規定は、発行登録の効力の発生につ…》
いて準用する。 この場合において、同条第1項中「第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。」とある
において準用する場合を含む。)に規定する期間を延長することができる。この場合においては、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2項 前項の規定による処分があつた場合において、内閣総理大臣は、同項の記載につき
第23条
《当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結…》
主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない
の四又は前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出された訂正 発行登録書 (当該訂正発行登録書に係る 参照書類 を含む。)の内容が適当であり、かつ、当該提出者の発行する 有価証券 を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がないと認めるときは、前項の規定による処分を解除することができる。
23条の12 (発行登録書等に関する準用規定等)
1項 第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
の規定は、 発行登録書 及びその添付 書類 、
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
の四、
第23条の9第1項
《内閣総理大臣は、発行登録書当該発行登録書…》
に係る参照書類を含む。及びその添付書類若しくは第23条の4の規定による訂正発行登録書当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。に形式上の不備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分
若しくは
第23条の10第1項
《内閣総理大臣は、発行登録書当該発行登録書…》
に係る参照書類を含む。及びその添付書類、第23条の四若しくは前条第1項の規定による訂正発行登録書当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。又は発行登録追補書類当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。及
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は 発行登録 追補書類及びその添付書類が提出された場合について準用する。
2項 第13条第1項
《その募集又は売出し適格機関投資家取得有価…》
証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並びに第15条第2項から第4項まで及び第6項において同じ。
の規定は 発行登録 を行つた 有価証券 の発行者について、同条第2項本文の規定は発行登録を行つた有価証券の発行者が作成する 目論見書 について、同条第4項及び第5項の規定は発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項本文中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容」とあるのは、「 発行登録書 、
第23条の4
《訂正発行登録書の提出 発行登録を行つた…》
日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第2項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき当該発行登録書に当該同種の書類の提
の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補 書類 に記載すべき内容及び内閣府令で定める内容」と読み替えるものとする。
3項 第15条第2項
《2 発行者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第13条第2項第
及び第6項の規定は、 発行登録 を行つた 有価証券 の募集又は売出しについて準用する。この場合において、同条第2項中「
第13条第2項第1号
《2 前項の目論見書は、次の各号に掲げる場…》
合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容を記載しなければならない。 ただし、第1号に掲げる場合の目論見書については、第5条第1項ただし書の規定により同項第1号のうち発行価格その他の内閣府令で定
に定める事項に関する内容を記載した」とあるのは「
第23条の12第2項
《2 第13条第1項の規定は発行登録を行つ…》
た有価証券の発行者について、同条第2項本文の規定は発行登録を行つた有価証券の発行者が作成する目論見書について、同条第4項及び第5項の規定は発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて、それぞれ準用
において準用する
第13条第1項
《その募集又は売出し適格機関投資家取得有価…》
証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並びに第15条第2項から第4項まで及び第6項において同じ。
の」と、同条第6項中「第2項から前項まで」とあるのは「第2項」と、「
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出がその効力を生じた日」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補 書類 が提出された日」と、「
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
又は
第11条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届
」とあるのは「
第23条の10第3項
《3 内閣総理大臣は、発行登録が効力を生じ…》
た日以後に第1項の規定による処分を行つた場合において必要があると認めるときは、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。
又は
第23条の11第1項
《内閣総理大臣は、発行登録書及びその添付書…》
類、第23条の四、第23条の9第1項若しくは前条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類のうちに重要な
」と読み替えるものとする。
4項 第16条
《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》
して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
の規定は、
第23条の8第1項
《発行登録者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており
若しくは第2項の規定又は前項において準用する
第15条第2項
《2 発行者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第13条第2項第
若しくは第6項の規定に違反して 有価証券 を取得させた者について準用する。
5項 第17条
《虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠…》
償責任 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
から
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
まで、
第22条
《虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等…》
の賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号
及び
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
の規定は、 発行登録 を行つた 有価証券 の募集又は売出しについて準用する。この場合において、
第17条
《虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠…》
償責任 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
中「
第13条第1項
《その募集又は売出し適格機関投資家取得有価…》
証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並びに第15条第2項から第4項まで及び第6項において同じ。
の 目論見書 」とあるのは「
第23条の12第2項
《2 第13条第1項の規定は発行登録を行つ…》
た有価証券の発行者について、同条第2項本文の規定は発行登録を行つた有価証券の発行者が作成する目論見書について、同条第4項及び第5項の規定は発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて、それぞれ準用
において準用する
第13条第1項
《その募集又は売出し適格機関投資家取得有価…》
証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並びに第15条第2項から第4項まで及び第6項において同じ。
の目論見書(当該目論見書に係る 参照書類 を含む。)」と、
第18条第1項
《有価証券届出書のうちに、重要な事項につい…》
て虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に
中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「 発行登録書 類、
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
の四、
第23条の9第1項
《内閣総理大臣は、発行登録書当該発行登録書…》
に係る参照書類を含む。及びその添付書類若しくは第23条の4の規定による訂正発行登録書当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。に形式上の不備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分
若しくは
第23条の10第1項
《内閣総理大臣は、発行登録書当該発行登録書…》
に係る参照書類を含む。及びその添付書類、第23条の四若しくは前条第1項の規定による訂正発行登録書当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。又は発行登録追補書類当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。及
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による 訂正発行登録書 (以下「 訂正発行登録書 」という。)又は発行登録追補 書類 及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類(以下「 発行登録書類等 」という。)のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第2項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、
第19条第2項
《2 前条の規定により賠償の責めに任ずべき…》
者は、当該請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載
中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、
第20条第1号
《虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠…》
償請求権の時効 第20条 第18条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。 1 請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載す
中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と、「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、同条第2号中「
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出がその効力を生じた時」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出された時」と、「
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
又は
第11条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届
」とあるのは「
第23条の10第3項
《3 内閣総理大臣は、発行登録が効力を生じ…》
た日以後に第1項の規定による処分を行つた場合において必要があると認めるときは、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。
又は
第23条の11第1項
《内閣総理大臣は、発行登録書及びその添付書…》
類、第23条の四、第23条の9第1項若しくは前条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類のうちに重要な
」と、
第21条第1項
《有価証券届出書のうちに重要な事項について…》
虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であ
各号列記以外の部分中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類等のうちに」と、同項第1号及び第3号中「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第3項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、
第22条第1項
《有価証券届出書のうちに重要な事項について…》
虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていること
中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類等のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
中「
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出されたこと(
第23条の8第2項
《2 前項の規定にかかわらず、発行登録によ…》
りあらかじめその募集又は売出しが登録されている社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債のうち同法第66条第1号に規定する短期社債その他政令で定めるものその取扱いを行う振替機関同法
の有価証券の募集又は売出しにあつては、発行登録の効力が生じていること。)」と、「
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
若しくは
第11条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届
」とあるのは「
第23条の10第3項
《3 内閣総理大臣は、発行登録が効力を生じ…》
た日以後に第1項の規定による処分を行つた場合において必要があると認めるときは、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。
若しくは
第23条の11第1項
《内閣総理大臣は、発行登録書及びその添付書…》
類、第23条の四、第23条の9第1項若しくは前条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類のうちに重要な
」と、「当該届出」とあるのは「当該発行登録」と、「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と読み替えるものとする。
6項 第2項、第3項並びに前項において準用する
第17条
《虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠…》
償責任 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
、
第18条第2項
《2 前項の規定は、第13条第1項の目論見…》
書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。 この場合において、前項中「有価証券届出書
及び
第21条第3項
《3 第1項第1号及び第2号並びに前項第1…》
号の規定は、第13条第1項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。 この場
の規定は、
第23条の8第2項
《2 前項の規定にかかわらず、発行登録によ…》
りあらかじめその募集又は売出しが登録されている社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債のうち同法第66条第1号に規定する短期社債その他政令で定めるものその取扱いを行う振替機関同法
の 有価証券 については、適用しない。
7項 発行者、 有価証券 の売出しをする者、 引受人 、 金融商品取引業 者、登録金融機関若しくは 金融商品仲介業 者又は金融サービス仲介業者が、 発行登録 を行つた有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る 発行登録書 又は発行登録書及び当該発行登録書についての
第23条の4
《訂正発行登録書の提出 発行登録を行つた…》
日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第2項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき当該発行登録書に当該同種の書類の提
の規定による 訂正発行登録書 が提出された後に、
第23条の3第1項
《有価証券の募集又は売出しを予定している当…》
該有価証券の発行者で、第5条第4項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額以下「発行予定額」という。が200,000,000円以上の場合募集又
及び第2項、
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
の四並びに
第23条の8第1項
《発行登録者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており
の規定により当該発行登録書、その訂正発行登録書及びその発行登録追補 書類 に記載しなければならない事項(発行条件のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項において「 発行価格等 」という。)を除く。)並びに 発行価格等 を公表する旨及び公表の方法(内閣府令で定めるものに限る。)を記載した書類をあらかじめ交付し、かつ、当該書類に記載された方法により当該発行価格等が公表されたときは、第3項において準用する
第15条第2項
《2 発行者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第13条第2項第
及び第6項の規定にかかわらず、当該書類を第2項において準用する
第13条第1項
《その募集又は売出し適格機関投資家取得有価…》
証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並びに第15条第2項から第4項まで及び第6項において同じ。
の 目論見書 とみなし、当該発行価格等の公表を第3項において準用する
第15条第2項
《2 発行者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第13条第2項第
の規定による交付とみなす。
23条の13 (適格機関投資家向け勧誘の告知等)
1項 有価証券 発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち、次の各号に掲げる場合に該当するもの(第2号に掲げる場合にあつては
第2条第3項第1号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第4号に掲げる場合にあつては同条第4項第1号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限る。以下この条において「 適格機関投資家向け勧誘 」という。)を行う者は、当該 適格機関投資家向け勧誘 が当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することにより当該適格機関投資家向け勧誘に関し
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が200,000,000円未満の適格機関投資家向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
1号 第2条第3項第2号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
イに掲げる場合
2号 第2条第3項第2号ハに掲げる場合(同項第1号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
3号 第2条第4項第2号
《4 この法律において「有価証券の売出し」…》
とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価
イに掲げる場合
4号 第2条第4項第2号ハに掲げる場合(同項第1号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
5号 第2条の3第4項第2号
《4 この章において「特定組織再編成発行手…》
続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第2項有価証券に係るものである場合にあつて
イに掲げる場合
6号 第2条の3第5項第2号
《5 この章において「特定組織再編成交付手…》
続」とは、組織再編成交付手続のうち、当該組織再編成交付手続が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成交付手続が第2項有価証券に係るものである場合にあつて
イに掲げる場合
2項 前項本文の規定の適用を受ける 適格機関投資家向け勧誘 を行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘により 有価証券 を取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
3項 次の各号に掲げる行為を行う者は、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める事項を告知しなければならない。ただし、当該行為に係る 有価証券 に関して開示が行われている場合は、この限りでない。
1号 特定投資家 向け取得勧誘又は特定投資家向け 売付け勧誘等 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項
2号 特定投資家 向け 有価証券 の有価証券交付勧誘等であつて、特定投資家向け 売付け勧誘等 及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(
第4条第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する有価証券…》
第24条第1項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。の有価証券交付勧誘等で、金融
本文の規定の適用を受けるものに限る。)のいずれにも該当しないもの当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項
4項 有価証券 発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(
第2条第1項第9号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等その他政令で定めるものを除き、第1号イ又はロに掲げる場合にあつては 適格機関投資家向け勧誘 に該当するものを除く。以下この条において「 少人数向け勧誘 」という。)を行う者は、当該 少人数向け勧誘 が次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合(第1号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当する場合を除く。)のいずれかに該当することにより当該少人数向け勧誘に関し
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該少人数向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が200,000,000円未満の少人数向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
1号 第1項 有価証券 次のいずれかの場合
イ 第2条第3項第2号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
ハに該当する場合
ロ 第2条第4項第2号
《4 この法律において「有価証券の売出し」…》
とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価
ハに該当する場合
ハ 第2条の3第4項第2号
《4 この章において「特定組織再編成発行手…》
続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第2項有価証券に係るものである場合にあつて
ロに該当する場合
ニ 第2条の3第5項第2号
《5 この章において「特定組織再編成交付手…》
続」とは、組織再編成交付手続のうち、当該組織再編成交付手続が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成交付手続が第2項有価証券に係るものである場合にあつて
ロに該当する場合
2号 第2項 有価証券 次のいずれかの場合
イ 第2条第3項第3号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に掲げる場合に該当しない場合
ロ 第2条の3第4項第3号
《4 この章において「特定組織再編成発行手…》
続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第2項有価証券に係るものである場合にあつて
に掲げる場合に該当しない場合
5項 前項本文の規定の適用を受ける 少人数向け勧誘 を行う者は、当該少人数向け勧誘により 有価証券 を取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
24条 (有価証券報告書の提出)
1項 有価証券 の発行者である会社は、その会社が発行者である有価証券(特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「 有価証券報告書 」という。)を、内国会社にあつては当該事業年度経過後3月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券が第3号に掲げる有価証券(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)に該当する場合においてその発行者である会社(報告書提出開始年度(当該有価証券の募集又は売出しにつき
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
本文、第2項本文若しくは第3項本文又は
第23条の8第1項
《発行登録者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており
本文若しくは第2項の規定の適用を受けることとなつた日の属する事業年度をいい、当該報告書提出開始年度が複数あるときは、その直近のものをいう。)終了後5年を経過している場合に該当する会社に限る。)の当該事業年度の末日及び当該事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定めるところにより計算した数に満たない場合であつて有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたとき、当該有価証券が第4号に掲げる有価証券に該当する場合において、その発行者である会社の資本金の額が当該事業年度の末日において600,000,000円未満(当該有価証券が
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利である場合にあつては、当該会社の資産の額として政令で定めるものの額が当該事業年度の末日において政令で定める額未満)であるとき、及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数に満たないとき、並びに当該有価証券が第3号又は第4号に掲げる有価証券に該当する場合において有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
1号 金融商品取引所 に上場されている 有価証券 ( 特定上場有価証券 を除く。)
2号 流通状況が前号に掲げる 有価証券 に準ずるものとして政令で定める有価証券(流通状況が 特定上場有価証券 に準ずるものとして政令で定める有価証券を除く。)
3号 その募集又は売出しにつき
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
本文、第2項本文若しくは第3項本文又は
第23条の8第1項
《発行登録者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており
本文若しくは第2項の規定の適用を受けた 有価証券 (前2号に掲げるものを除く。)
4号 当該会社が発行する 有価証券 (株券、
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等及び電子記録移転権利その他の政令で定める有価証券に限る。)で、当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上(当該有価証券が同項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利である場合にあつては、当該事業年度の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上)であるもの(前3号に掲げるものを除く。)
2項 前項第3号に掲げる 有価証券 に該当する有価証券の発行者である会社で、 少額募集等 につき
第5条第2項
《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》
本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出
に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければならない有価証券報告書に、同項本文に規定する事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同項本文に規定する事項の記載に代えることができる。
1号 既に、前項本文に規定する事項を記載した 有価証券 報告書又は
第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
の表の各号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出している者
2号 第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けた 有価証券 の募集又は売出しにつき、
第5条第1項第2号
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
3項 第1項本文の規定の適用を受けない会社が発行者である 有価証券 が同項第1号から第3号までに掲げる有価証券に該当することとなつたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該会社は、内閣府令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
4項 第1項第4号に規定する所有者の数の算定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5項 前各項の規定は、特定 有価証券 が第1項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と、「特定有価証券を除く」とあるのは「特定有価証券に限る」と、「事業年度ごと」とあるのは「当該特定有価証券につき、内閣府令で定める期間以下この条において「特定期間」という。)ごと」と、「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と、同項ただし書中「当該有価証券が第3号に掲げる有価証券(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)に該当する場合においてその発行者である会社(報告書提出開始年度(当該有価証券の募集又は売出しにつき
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
本文、第2項本文若しくは第3項本文又は
第23条の8第1項
《発行登録者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており
本文若しくは第2項の規定の適用を受けることとなつた日の属する事業年度をいい、当該報告書提出開始年度が複数あるときは、その直近のものをいう。)終了後5年を経過している場合に該当する会社に限る。)の当該事業年度の末日及び当該事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定めるところにより計算した数に満たない場合であつて有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたとき、当該有価証券が第4号」とあるのは「当該特定有価証券が第4号」と、「及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数に満たないとき、並びに」とあるのは「及び」と、同項第4号中「株券、
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等」とあるのは「
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等」と、「当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上(当該有価証券が同項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利である場合にあつては、当該事業年度の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上)」とあるのは「当該特定期間の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上」と、第2項中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、第3項中「第1項本文」とあるのは「第5項において準用する第1項本文」と、「発行者」とあるのは「発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と、「有価証券が」とあるのは「特定有価証券が」と、「その該当することとなつた日」とあるのは「当該特定有価証券につき、その該当することとなつた日」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6項 有価証券 報告書には、定款その他の 書類 で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
7項 第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
の規定は、第1項から第3項まで(これらの規定を第5項において準用する場合を含む。)及び前項の規定により 有価証券 報告書及びその添付 書類 が提出された場合について準用する。
8項 第1項(第5項において準用する場合を含む。以下この項から第13項までにおいて同じ。)の規定により 有価証券 報告書を提出しなければならない外国会社(
第23条の3第4項
《4 発行登録を行つた有価証券の発行者であ…》
る会社は、第5条第4項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第24条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後におい
の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「 報告書提出外国会社 」という。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第1項の規定による有価証券報告書及び第6項の規定によりこれに添付しなければならない 書類 (以下この条において「 有価証券報告書等 」という。)に代えて、外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する書類であつて英語で記載されているもの(以下この章において「 外国会社報告書 」という。)を提出することができる。
9項 外国会社報告書 には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した 書類 その他内閣府令で定めるもの(以下この条及び次条第4項において「 補足書類 」という。)を添付しなければならない。
10項 前2項の規定により 報告書提出外国会社 が 有価証券 報告書等に代えて 外国会社報告書 及びその 補足書類 を提出する場合には、第1項中「内国会社にあつては当該事業年度経過後3月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」とあるのは「当該事業年度経過後公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」と、第5項中「「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」」とあるのは「「内国会社にあつては当該事業年度経過後3月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」とあるのは「当該特定期間経過後公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」」とする。
11項 第8項及び第9項の規定により 報告書提出外国会社 が 外国会社報告書 及びその 補足書類 を提出した場合には、当該外国会社報告書及びその補足書類を 有価証券 報告書とみなし、これらの提出を有価証券報告書等を提出したものとみなして、 金融商品 取引法令の規定を適用する。
12項 内閣総理大臣は、 外国会社報告書 を提出した 報告書提出外国会社 が第8項の規定により外国会社報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
13項 前項の規定による通知を受けた 報告書提出外国会社 は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による 有価証券 報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
14項 第1項(第5項において準用する場合に限る。以下この条において同じ。)の規定により 有価証券 報告書を提出しなければならない会社が、内閣府令で定めるところにより、第1項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は 金融商品取引所 の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「報告書代替書面」という。)を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「内閣府令で定める事項」とあるのは「内閣府令で定める事項(第14項に規定する報告書代替書面に記載された事項を除く。)」と、第2項中「同項本文に規定する事項」とあるのは「同項本文に規定する事項(第14項に規定する報告書代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
15項 前項の規定により読み替えて適用する第1項の 有価証券 報告書と併せて報告書代替書面を提出した場合には、当該報告書代替書面を当該有価証券報告書の一部とみなし、当該報告書代替書面を提出したことを当該報告書代替書面を当該有価証券報告書の一部として提出したものとみなして、 金融商品 取引法令の規定を適用する。
24条の2 (訂正届出書に関する規定の準用)
1項 第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
及び
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定は、 有価証券 報告書及びその添付 書類 について準用する。この場合において、
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
中「
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
及び第13項の規定による届出書類」とあるのは「有価証券報告書及びその添付書類」と、「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
中「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
中「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとする。
2項 有価証券 の発行者である会社は、前項において準用する
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定により有価証券報告書の記載事項のうち重要なものについて訂正報告書を提出したときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3項 第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
の規定は、第1項において準用する
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定により 有価証券 報告書又はその添付 書類 について訂正報告書が提出された場合について準用する。
4項 前条第8項、第9項及び第11項の規定は、第1項において読み替えて準用する
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定により 報告書提出外国会社 が提出した 外国会社報告書 及びその 補足書類 の訂正報告書を提出する場合について準用する。
24条の3 (虚偽記載のある有価証券報告書の提出後1年内の届出の効力の停止等)
1項 第11条
《虚偽記載のある有価証券届出書の届出後1年…》
内の届出の効力の停止等 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出
の規定は、重要な事項について虚偽の記載がある 有価証券 報告書(その訂正報告書を含む。次条において同じ。)を提出した者が当該記載について前条第1項において準用する
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
の規定により訂正報告書を提出した日又は前条第1項において準用する
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定により訂正報告書の提出を命ぜられた日から1年以内に提出する
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
に規定する届出書又は 発行登録書 若しくは 発行登録 追補 書類 について準用する。
24条の4 (虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の役員等の賠償責任)
1項 第22条
《虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等…》
の賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号
の規定は、 有価証券 報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、同条第1項中「有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは、「有価証券を取得した者」と読み替えるものとする。
24条の4の2 (有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提出)
1項 第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定による 有価証券 報告書を提出しなければならない会社(
第23条の3第4項
《4 発行登録を行つた有価証券の発行者であ…》
る会社は、第5条第4項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第24条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後におい
の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、
第24条第1項第1号
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、内閣府令で定めるところにより、当該有価証券報告書の記載内容が 金融商品 取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した 確認書 (以下この条及び次条において「 確認書 」という。)を当該有価証券報告書(
第24条第8項
《8 第1項第5項において準用する場合を含…》
む。以下この項から第13項までにおいて同じ。の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という
の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて 外国会社報告書 を提出する場合にあつては、当該外国会社報告書)と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定による 有価証券 報告書を提出しなければならない会社であつて、前項の規定により 確認書 を有価証券報告書と併せて提出しなければならない会社以外の会社(政令で定めるものを除く。)は、同項に規定する確認書を任意に提出することができる。
3項 前2項の規定は、
第24条第5項
《5 前各項の規定は、特定有価証券が第1項…》
各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。 この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社内閣府令で定める有価証券については、内閣
において準用する同条第1項の規定による 有価証券 報告書を提出しなければならない会社(
第23条の3第4項
《4 発行登録を行つた有価証券の発行者であ…》
る会社は、第5条第4項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第24条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後におい
の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。
4項 前3項の規定は、
第24条の2第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
において読み替えて準用する
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5項 第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
の規定は、第1項又は第2項(これらの規定を第3項(前項において準用する場合を含む。)及び前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により 確認書 が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6項 第24条第8項
《8 第1項第5項において準用する場合を含…》
む。以下この項から第13項までにおいて同じ。の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という
、第9項及び第11項から第13項までの規定は、 報告書提出外国会社 が第1項又は第2項の規定により 確認書 を提出する場合( 外国会社報告書 を提出している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第8項中「外国会社
第23条の3第4項
《4 発行登録を行つた有価証券の発行者であ…》
る会社は、第5条第4項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第24条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後におい
の規定により 有価証券 報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社」と、「第1項の規定による有価証券報告書及び第6項の規定によりこれに添付しなければならない 書類 以下この条において「有価証券報告書等」という。)」とあるのは「
第24条の4の2第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるも
又は第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と、「外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「確認書に記載すべき事項を記載した」と、同条第9項中「、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他」とあるのは「その他」と、同条第11項中「有価証券報告書等」とあるのは「
第24条の4の2第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるも
又は第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
24条の4の3 (訂正確認書の提出)
1項 第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
及び
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定は、 確認書 について準用する。この場合において、
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
中「
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
及び第13項の規定による届出 書類 」とあるのは「確認書」と、「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正確認書」と、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
中「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正確認書」と、
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
中「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正確認書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
の規定は、前項において準用する
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定により 確認書 の訂正確認書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 第24条第8項
《8 第1項第5項において準用する場合を含…》
む。以下この項から第13項までにおいて同じ。の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という
、第9項及び第11項の規定は、第1項において読み替えて準用する
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定により外国会社が提出した 確認書 の訂正確認書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
24条の4の4 (財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価)
1項 第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定による 有価証券 報告書を提出しなければならない会社(
第23条の3第4項
《4 発行登録を行つた有価証券の発行者であ…》
る会社は、第5条第4項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第24条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後におい
の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、
第24条第1項第1号
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する 書類 その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書(以下「 内部統制報告書 」という。)を有価証券報告書(同条第8項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて 外国会社報告書 を提出する場合にあつては、当該外国会社報告書)と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定による 有価証券 報告書を提出しなければならない会社であつて、前項の規定により 内部統制報告書 を有価証券報告書と併せて提出しなければならない会社以外の会社(政令で定めるものを除く。)は、同項に規定する内部統制報告書を任意に提出することができる。
3項 前2項の規定は、
第24条第5項
《5 前各項の規定は、特定有価証券が第1項…》
各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。 この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社内閣府令で定める有価証券については、内閣
において準用する同条第1項の規定による 有価証券 報告書を提出しなければならない会社(
第23条の3第4項
《4 発行登録を行つた有価証券の発行者であ…》
る会社は、第5条第4項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第24条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後におい
の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。この場合において、第1項中「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの(特定有価証券(
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
に規定する特定有価証券をいう。以下この項において同じ。)の発行者に限る。)」と、「事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(
第24条第5項
《5 前各項の規定は、特定有価証券が第1項…》
各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。 この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社内閣府令で定める有価証券については、内閣
において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。)」と、「当該会社の属する企業集団及び当該会社」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 内部統制報告書 には、第1項に規定する内閣府令で定める体制に関する事項を記載した 書類 その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
5項 第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
の規定は、第1項又は第2項(これらの規定を第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び前項の規定により 内部統制報告書 及びその添付 書類 が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6項 第24条第8項
《8 第1項第5項において準用する場合を含…》
む。以下この項から第13項までにおいて同じ。の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という
、第9項及び第11項から第13項までの規定は、 報告書提出外国会社 が第1項又は第2項の規定による 内部統制報告書 を提出する場合( 外国会社報告書 を提出している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第8項中「外国会社
第23条の3第4項
《4 発行登録を行つた有価証券の発行者であ…》
る会社は、第5条第4項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第24条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後におい
の規定により 有価証券 報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社」と、「第1項の規定による有価証券報告書及び第6項の規定によりこれに添付しなければならない 書類 以下この条において「有価証券報告書等」という。)」とあるのは「
第24条の4の4第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるも
又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書及び同条第4項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「 内部統制報告書等 」という。)」と、「外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「内部統制報告書等に記載すべき事項を記載した」と、同条第9項中「、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他」とあるのは「その他」と、同条第11項中「有価証券報告書等」とあるのは「内部統制報告書等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
24条の4の5 (訂正内部統制報告書の提出)
1項 第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
及び
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定は、 内部統制報告書 及びその添付 書類 について準用する。この場合において、
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
中「
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
及び第13項の規定による届出書類」とあるのは「内部統制報告書及びその添付書類」と、「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
中「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
中「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
の規定は、前項において準用する
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定により 内部統制報告書 又はその添付 書類 について訂正報告書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 第24条第8項
《8 第1項第5項において準用する場合を含…》
む。以下この項から第13項までにおいて同じ。の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という
、第9項及び第11項の規定は、第1項において読み替えて準用する
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定により外国会社が提出した 内部統制報告書 の訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
24条の4の6 (賠償責任に関する規定の準用)
1項 第22条
《虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等…》
の賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号
の規定は、 内部統制報告書 (その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、同条第1項中「当該 有価証券 届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは、「当該内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
24条の5 (半期報告書及び臨時報告書の提出)
1項 第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定による 有価証券 報告書を提出しなければならない会社(
第23条の3第4項
《4 発行登録を行つた有価証券の発行者であ…》
る会社は、第5条第4項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第24条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後におい
の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。)は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定めるところにより、次の表の各号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書(この項の規定により提出すべき報告書をいう。以下同じ。)を、同表の下欄に掲げる期間内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、同表の第3号の上欄に掲げる会社(以下この項において「 非上場会社 」という。)のうち同表の第2号の上欄に規定する内閣府令で定める事業を行うものについては、同号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を同号の下欄に掲げる期間内に提出することをもつて、 非上場会社 のうち当該事業を行う会社以外の会社については、同表の第1号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を同号の下欄に掲げる期間内に提出することをもつて、これに代えることができる。
2項 第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
に規定する事項を記載した同条第1項の規定による 有価証券 報告書を提出した、又は提出しようとする会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、半期報告書に、前項の表の第3号の中欄に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同欄に掲げる事項の記載に代えることができる。
1号 既に、
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
本文に規定する事項を記載した 有価証券 報告書又は前項の表の各号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出している者
2号 第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けた 有価証券 の募集又は売出しにつき、
第5条第1項第2号
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
3項 第1項(ただし書並びに同項の表の第1号及び第2号を除く。以下この項において同じ。)及び前項の規定は、
第24条第5項
《5 前各項の規定は、特定有価証券が第1項…》
各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。 この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社内閣府令で定める有価証券については、内閣
において準用する同条第1項の規定による 有価証券 報告書を提出しなければならない会社(
第23条の3第4項
《4 発行登録を行つた有価証券の発行者であ…》
る会社は、第5条第4項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第24条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後におい
の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項及び第20項において同じ。)について準用する。この場合において、第1項中「第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度」とあるのは「)のうち、特定有価証券(
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
に規定する特定有価証券をいう。以下この項及び次項において同じ。)の発行者は、特定期間(
第24条第5項
《5 前各項の規定は、特定有価証券が第1項…》
各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。 この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社内閣府令で定める有価証券については、内閣
において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)ごとに、当該特定有価証券に係る特定期間」と、「次の表の各号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の中欄」とあるのは「次の表の第3号の中欄」と、「同表の下欄」とあるのは「同号の下欄」と、同項の表の第3号の中欄中「当該事業年度が開始した日以後6月間の半期報告書共通記載事項及び当該会社に係るこれと同様の事項並びにこれらを補足する事項」とあるのは「当該特定期間が開始した日以後6月間の当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なもの」と、前項第1号中「前項の表の各号の中欄」とあるのは「前項の表の第3号の中欄」と、同項第2号中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と読み替えるものとする。
4項 第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による 有価証券 報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を記載した報告書(以下「 臨時報告書 」という。)を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
5項 第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
及び
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定は半期報告書及び 臨時報告書 について、
第22条
《虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等…》
の賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号
の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
中「
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
及び第13項の規定による届出 書類 」とあるのは「半期報告書(
第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この条、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
、
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
及び
第22条
《虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等…》
の賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号
において同じ。)又は臨時報告書(
第24条の5第4項
《4 第24条第1項同条第5項において準用…》
する場合を含む。の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとし
に規定する臨時報告書をいう。以下この条、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
、
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
及び
第22条
《虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等…》
の賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号
において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、
第22条第1項
《有価証券届出書のうちに重要な事項について…》
虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていること
中「 有価証券 届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは「半期報告書若しくは臨時報告書又はこれらの訂正報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第2項中「前項」とあるのは「
第24条の5第5項
《5 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じ
において準用する前項」と読み替えるものとする。
6項 第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
の規定は、第1項(第3項において準用する場合を含む。次項から第12項までにおいて同じ。)又は第4項の規定により半期報告書又は 臨時報告書 が提出された場合及び前項において準用する
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定によりこれらの報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
7項 第1項の規定により半期報告書を提出しなければならない 報告書提出外国会社 は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の規定による半期報告書に代えて、外国において開示が行われている半期報告書に類する 書類 であつて英語で記載されているもの(以下この条において「 外国会社半期報告書 」という。)を提出することができる。
8項 外国会社半期報告書 には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した 書類 その他内閣府令で定めるもの(以下この条において「 補足書類 」という。)を添付しなければならない。
9項 前2項の規定により 報告書提出外国会社 が 外国会社半期報告書 及びその 補足書類 を提出した場合には、当該外国会社半期報告書及びその補足書類を半期報告書とみなし、これらの提出を半期報告書を提出したものとみなして、 金融商品 取引法令の規定を適用する。
10項 内閣総理大臣は、 外国会社半期報告書 を提出した 報告書提出外国会社 が第7項の規定により外国会社半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
11項 前項の規定による通知を受けた 報告書提出外国会社 は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による半期報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
12項 第7項から第9項までの規定は、第5項において読み替えて準用する
第7条第1項
《行政庁は、申請がその事務所に到達したとき…》
は遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められ
、
第9条第1項
《行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に…》
係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
又は
第10条第1項
《行政庁は、申請に対する処分であって、申請…》
者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなけれ
の規定により 報告書提出外国会社 が提出した 外国会社半期報告書 及びその 補足書類 の訂正報告書を提出する場合について準用する。
13項 第1項(第3項において準用する場合に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規定により半期報告書を提出しなければならない会社が、内閣府令で定めるところにより、第1項の表の第3号の中欄に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は 金融商品取引所 の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「半期代替書面」という。)を半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、同欄中「内閣府令で定める事項」とあるのは「内閣府令で定める事項(第13項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)」と、同項中「掲げる事項の」とあるのは「掲げる事項(第13項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)の」とする。
14項 前項の規定により読み替えて適用する第1項の半期報告書と併せて半期代替書面を提出した場合には、当該半期代替書面を当該半期報告書の一部とみなし、当該半期代替書面を提出したことを当該半期代替書面を当該半期報告書の一部として提出したものとみなして、 金融商品 取引法令の規定を適用する。
15項 報告書提出外国会社 が第4項の規定により 臨時報告書 を提出しなければならない場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、同項の規定による臨時報告書に代えて、内閣府令で定めるところにより、同項の規定により記載すべき内容が英語で記載されているもの(以下この条において「 外国会社臨時報告書 」という。)を提出することができる。
16項 前項の規定により 報告書提出外国会社 が 外国会社臨時報告書 を提出した場合には、当該外国会社臨時報告書を 臨時報告書 とみなし、その提出を臨時報告書を提出したものとみなして、 金融商品 取引法令の規定を適用する。
17項 内閣総理大臣は、 外国会社臨時報告書 を提出した 報告書提出外国会社 が第15項の規定により外国会社臨時報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
18項 前項の規定による通知を受けた 報告書提出外国会社 は、第4項の規定にかかわらず、同項の規定による 臨時報告書 を、遅滞なく、提出しなければならない。
19項 第15項から前項までの規定は、第5項において読み替えて準用する
第7条第1項
《行政庁は、申請がその事務所に到達したとき…》
は遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められ
、
第9条第1項
《行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に…》
係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
又は
第10条第1項
《行政庁は、申請に対する処分であって、申請…》
者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなけれ
の規定により 報告書提出外国会社 が提出した 外国会社臨時報告書 の訂正報告書を提出する場合について準用する。
20項 第4項の規定により 臨時報告書 を提出しなければならない会社(
第24条第5項
《5 前各項の規定は、特定有価証券が第1項…》
各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。 この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社内閣府令で定める有価証券については、内閣
において準用する同条第1項の規定による 有価証券 報告書を提出しなければならない会社に限る。)が、内閣府令で定めるところにより、第4項の規定による臨時報告書に記載すべき内容の一部を記載した書面(法令又は 金融商品取引所 の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「臨時代替書面」という。)を臨時報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第4項の規定の適用については、同項中「その内容を記載した報告書」とあるのは、「その内容(第20項に規定する臨時代替書面に記載された内容を除く。)を記載した報告書」とする。
21項 前項の規定により読み替えて適用する第4項の 臨時報告書 と併せて臨時代替書面を提出した場合には、当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部とみなし、当該臨時代替書面を提出したことを当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部として提出したものとみなして、 金融商品 取引法令の規定を適用する。
24条の5の2 (確認書に関する規定の半期報告書への準用)
1項 第24条の4の2
《有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提…》
出 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有
の規定は、前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び同条第5項において読み替えて準用する
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、
第24条の4の2第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるも
中「 有価証券 報告書の記載内容」とあるのは「半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)の記載内容」と、「有価証券報告書等に代えて 外国会社報告書 」とあるのは「半期報告書に代えて 外国会社半期報告書 」と、「当該外国会社報告書」とあるのは「当該外国会社半期報告書」と、同条第2項中「有価証券報告書と併せて」とあるのは「半期報告書と併せて」と、同条第6項中「
第24条の4の2第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるも
又は第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による 確認書 」とあるのは「
第24条の5の2
《確認書に関する規定の半期報告書への準用 …》
第24条の4の2の規定は、前条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により半期報告書を提出する場合及び同条第5項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規
において読み替えて準用する
第24条の4の2第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるも
又は第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 第24条の4の3
《訂正確認書の提出 第7条第1項、第9条…》
第1項及び第10条第1項の規定は、確認書について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条
の規定は、前項の規定により提出した 確認書 の訂正確認書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
24条の6 (自己株券買付状況報告書の提出)
1項 金融商品取引所 に上場されている株券、流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める 有価証券 (以下この条、
第27条の22の2
《発行者による上場株券等の公開買付け 上…》
場株券等の当該上場株券等の発行者による取引所金融商品市場外における買付け等買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けに
から
第27条の22
《公開買付者等に対する報告の徴取及び検査 …》
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者若しくは第27条の2第1項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくは
の四まで及び
第167条
《公開買付者等関係者の禁止行為 次の各号…》
に掲げる者以下この条において「公開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条
において「 上場株券等 」という。)の発行者は、会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会の決議若しくは取締役会の決議又はこれらに相当するものとして政令で定める機関の決定(以下この項において「 決議等 」という。)があつた場合には、内閣府令で定めるところにより、当該 決議等 があつた株主総会若しくは取締役会又はこれらに相当するものとして政令で定める会議(以下この項において「 株主総会等 」という。)の終結した日の属する月から同法第156条第1項第3号に掲げる期間の満了する日又はこれに相当するものとして政令で定める日の属する月までの各月(以下この項において「 報告月 」という。)ごとに、当該 株主総会等 の決議等に基づいて各 報告月 中に行つた自己の株式又は持分に係る 上場株券等 の買付けの状況(買付けを行わなかつた場合を含む。)に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書を、各報告月の翌月15日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
及び
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定は前項に規定する報告書(以下「 自己株券買付状況報告書 」という。)について、
第22条
《虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等…》
の賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号
の規定は 自己株券買付状況報告書 のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
中「
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
及び第13項の規定による届出 書類 」とあるのは「自己株券買付状況報告書(
第24条の6第1項
《金融商品取引所に上場されている株券、流通…》
状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券以下この条、第27条の22の2から第27条の22の四まで及び第167条において「上場株券等」という。
に規定する報告書をいう。以下この条、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
、
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
及び
第22条
《虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等…》
の賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号
において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、
第22条第1項
《有価証券届出書のうちに重要な事項について…》
虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていること
中「
第21条第1項第1号
《有価証券届出書のうちに重要な事項について…》
虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であ
及び第3号に掲げる者」とあるのは「当該自己株券買付状況報告書を提出した発行者のその提出の時における役員」と、「 有価証券 届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第2項中「
第21条第2項第1号
《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
者は、当該各号に掲げる事項を証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。 1 前項第1号又は第2号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず
及び第2号」とあるのは「
第21条第2項第1号
《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
者は、当該各号に掲げる事項を証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。 1 前項第1号又は第2号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず
」と、「前項」とあるのは「
第24条の6第2項
《2 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は前項に規定する報告書以下「自己株券買付状況報告書」という。について、第22条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤
において準用する前項」と読み替えるものとする。
3項 第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
の規定は、第1項の規定により 自己株券買付状況報告書 が提出された場合及び前項において準用する
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
24条の7 (親会社等状況報告書の提出)
1項 第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定により 有価証券 報告書を提出しなければならない会社(同項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第4項、次条第5項、
第27条の30
《大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴…》
取及び検査 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者第27条の23第5項に
の十及び
第27条の30の11第1項
《親会社等は、内閣府令で定める場合には、第…》
24条の7第4項同条第6項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。の規定により当該親会社等の提出子会社に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに
において「 提出子会社 」という。)の議決権の過半数を所有している会社その他の当該有価証券報告書を提出しなければならない会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるもの(
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
(同条第5項において準用する場合を含む。第4項各号において同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(
第23条の3第4項
《4 発行登録を行つた有価証券の発行者であ…》
る会社は、第5条第4項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第24条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後におい
の規定により有価証券報告書を提出した会社その他内閣府令で定めるものを含む。)を除く。以下この条、次条第2項、第4項及び第5項並びに
第27条の30の11第1項
《親会社等は、内閣府令で定める場合には、第…》
24条の7第4項同条第6項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。の規定により当該親会社等の提出子会社に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに
において「親会社等」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該親会社等の事業年度(当該親会社等が特定有価証券の発行者である場合には、内閣府令で定める期間。以下この項及び次項において同じ。)ごとに、当該親会社等の株式を所有する者に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「 親会社等状況報告書 」という。)を、当該事業年度経過後3月以内(当該親会社等が外国会社である場合には、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、 親会社等状況報告書 を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2項 前項本文の規定の適用を受けない会社が親会社等に該当することとなつたときは、当該親会社等に該当することとなつた会社は、内閣府令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る 親会社等状況報告書 を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、親会社等状況報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3項 第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
及び
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定は、 親会社等状況報告書 について準用する。この場合において、
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
中「
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
及び第13項の規定による届出 書類 」とあるのは「親会社等状況報告書(
第24条の7第1項
《第24条第1項の規定により有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社同項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第4項、次条第5項、第27条の30の十及び第27条の30の11第1項において「提出子会社」という。の議決権の過
に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)」と、「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
中「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
中「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 第1項本文若しくは第2項本文の規定により 親会社等状況報告書 を提出し、又は前項において準用する
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
若しくは
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定により親会社等状況報告書の訂正報告書を提出した親会社等は、遅滞なく、これらの 書類 の写しを当該親会社等の 提出子会社 に送付するとともに、これらの書類の写しを次の各号に掲げる当該提出子会社が発行者である 有価証券 の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
1号 第24条第1項第1号に掲げる 有価証券 同号の 金融商品取引所
2号 第24条第1項第2号に掲げる 有価証券 政令で定める 認可金融商品取引業協会
5項 第24条第8項
《8 第1項第5項において準用する場合を含…》
む。以下この項から第13項までにおいて同じ。の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という
、第9項及び第11項から第13項までの規定は、外国会社である親会社等が 親会社等状況報告書 を提出する場合について準用する。この場合において、同条第8項中「外国会社
第23条の3第4項
《4 発行登録を行つた有価証券の発行者であ…》
る会社は、第5条第4項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第24条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後におい
の規定により 有価証券 報告書を提出したものを含む。以下「 報告書提出外国会社 」という。)」とあるのは「外国会社である親会社等(
第24条の7第1項
《第24条第1項の規定により有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社同項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第4項、次条第5項、第27条の30の十及び第27条の30の11第1項において「提出子会社」という。の議決権の過
に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)」と、「外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「親会社等状況報告書に記載すべき事項を記載した」と、同条第9項中「、当該 外国会社報告書 に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した 書類 その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6項 前各項の規定は、親会社等が会社以外の者である場合について準用する。この場合において、第1項中「議決権の過半数を所有している会社」とあるのは「議決権の過半数を所有している会社以外の者」と、「密接な関係を有するものとして政令で定めるもの」とあるのは「密接な関係を有する会社以外の者として政令で定める会社以外の者」と、「親会社等の株式を所有する者」とあるのは「親会社等の 出資者 その他の者」と、第2項中「会社が」とあるのは「会社以外の者が」と、「会社は」とあるのは「会社以外の者は」と、前項中「外国会社である」とあるのは「外国の者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
25条 (有価証券届出書等の公衆縦覧)
1項 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる 書類 (以下この条及び次条第1項において「 縦覧書類 」という。)を、当該 縦覧書類 を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日(当該各号に掲げる訂正届出書、 訂正発行登録書 、訂正報告書又は訂正 確認書 にあつては、当該訂正の対象となつた当該各号に掲げる
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
及び第13項の規定による届出書及びその添付書類、 発行登録書 及びその添付書類、 有価証券 報告書及びその添付書類、確認書、 内部統制報告書 及びその添付書類、半期報告書、 臨時報告書 、 自己株券買付状況報告書 又は 親会社等状況報告書 に係る当該経過する日、第2号に掲げる 発行登録 追補書類及びその添付書類にあつては、当該発行登録追補書類に係る発行登録についての発行登録書及びその添付書類に係る当該経過する日、第4号及び第7号に掲げる確認書(当該確認書の対象が有価証券報告書及びその添付書類の訂正報告書又は半期報告書の訂正報告書である場合に限る。)にあつては、当該訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類又は半期報告書に係る当該経過する日)までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
1号 第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
及び第13項の規定による届出書及びその添付 書類 並びにこれらの訂正届出書5年
2号 発行登録書 及びその添付 書類 、 発行登録 追補書類及びその添付書類並びにこれらの 訂正発行登録書 5年
3号 有価証券 報告書及びその添付 書類 並びにこれらの訂正報告書5年
4号 第24条の4の2
《有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提…》
出 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有
の規定による 確認書 及びその訂正確認書5年
5号 内部統制報告書 及びその添付 書類 並びにこれらの訂正報告書5年
6号 半期報告書及びその訂正報告書5年
7号 第24条の5の2
《確認書に関する規定の半期報告書への準用 …》
第24条の4の2の規定は、前条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により半期報告書を提出する場合及び同条第5項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規
において準用する
第24条の4の2
《有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提…》
出 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有
の規定による 確認書 及びその訂正確認書5年
8号 臨時報告書 及びその訂正報告書5年
9号 自己株券買付状況報告書 及びその訂正報告書1年
10号 親会社等状況報告書 及びその訂正報告書5年
2項 有価証券 の発行者で前項第1号から第9号までに掲げる 書類 を提出したもの及び有価証券の発行者の親会社等が同項第10号に掲げる書類を提出した場合の当該発行者は、これらの書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、当該発行者の本店及び主要な支店に備え置き、これらの書類を内閣総理大臣に提出した日から当該各号に掲げる期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
3項 金融商品取引所 及び政令で定める 認可金融商品取引業協会 は、
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
(
第12条
《訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提…》
出 第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
、
第23条の12第1項
《第6条の規定は、発行登録書及びその添付書…》
類、第23条の四、第23条の9第1項若しくは第23条の10第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類が提出された場合について準用する。
、
第24条第7項
《7 第6条の規定は、第1項から第3項まで…》
これらの規定を第5項において準用する場合を含む。及び前項の規定により有価証券報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。
、
第24条の2第3項
《3 第6条の規定は、第1項において準用す…》
る第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により有価証券報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。
、
第24条の4の2第5項
《5 第6条の規定は、第1項又は第2項これ…》
らの規定を第3項前項において準用する場合を含む。及び前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により確認書が提出された場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは
(
第24条の5の2第1項
《第24条の4の2の規定は、前条第1項同条…》
第3項において準用する場合を含む。の規定により半期報告書を提出する場合及び同条第5項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合について準
において準用する場合を含む。)、
第24条の4の3第2項
《2 第6条の規定は、前項において準用する…》
第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により確認書の訂正確認書が提出された場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(
第24条の5の2第2項
《2 第24条の4の3の規定は、前項の規定…》
により提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)、
第24条の4の4第5項
《5 第6条の規定は、第1項又は第2項これ…》
らの規定を第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び前項の規定により内部統制報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で
、
第24条の4の5第2項
《2 第6条の規定は、前項において準用する…》
第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第24条の5第6項
《6 第6条の規定は、第1項第3項において…》
準用する場合を含む。次項から第12項までにおいて同じ。又は第4項の規定により半期報告書又は臨時報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定によりこれ
及び
第24条の6第3項
《3 第6条の規定は、第1項の規定により自…》
己株券買付状況報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
において準用する場合を含む。第5項において同じ。)及び前条第4項の規定により提出された 縦覧書類 の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、これらの 書類 の写しの提出があつた日から第1項各号に定める期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
4項 有価証券 の発行者で第1項第1号から第8号までに掲げる 書類 を提出したもの及び親会社等で同項第10号に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前3項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請し、内閣総理大臣が当該申請を承認した場合においては、前3項の規定にかかわらず、その一部は、公衆の縦覧に供しないものとする。
5項 前項の承認を受けた 有価証券 の発行者及び親会社等が
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
及び前条第4項の規定により 縦覧書類 の写しを 提出子会社 に送付し、又は 金融商品取引所 若しくは政令で定める 認可金融商品取引業協会 に提出する場合には、前項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた部分をこれらの 書類 の写しから削除して送付し、又は提出することができる。
6項 内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第1項の規定にかかわらず、当該処分に係る 縦覧書類 について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
1号 第9条第1項又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による訂正届出書の提出命令
2号 第23条の9第1項若しくは
第23条の10第1項
《内閣総理大臣は、発行登録書当該発行登録書…》
に係る参照書類を含む。及びその添付書類、第23条の四若しくは前条第1項の規定による訂正発行登録書当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。又は発行登録追補書類当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。及
の規定又は同条第5項において準用する同条第1項の規定による 訂正発行登録書 の提出命令
3号 第24条の2第1項、
第24条の4の5第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、内部統制報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
、
第24条の5第5項
《5 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じ
、
第24条の6第2項
《2 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は前項に規定する報告書以下「自己株券買付状況報告書」という。について、第22条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤
又は前条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)において準用する
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による訂正報告書の提出命令
4号 第24条の4の3第1項において準用する
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による訂正 確認書 の提出命令
7項 前項の場合において、内閣総理大臣は、第2項の規定により当該 縦覧書類 の写しを公衆の縦覧に供する者(当該縦覧書類が 親会社等状況報告書 又はその訂正報告書である場合にあつては、これらの縦覧書類を提出した者及びこれらの縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者。次項において「 提出者等 」という。)及び第3項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する 金融商品取引所 又は同項の政令で定める 認可金融商品取引業協会 に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
8項 前項の規定により 提出者等 又は 金融商品取引所 若しくは 認可金融商品取引業協会 が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る 縦覧書類 の写しについては、第2項及び第3項の規定は、適用しない。
26条 (届出者等に対する報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 縦覧書類 を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは 有価証券 の 引受人 その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿 書類 その他の物件を検査させることができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
27条 (会社以外の発行者に関する準用規定)
1項 第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
の三、
第5条
《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》
3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの
から
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
まで、
第15条
《届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び…》
目論見書の交付 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われてい
から
第24条の5
《半期報告書及び臨時報告書の提出 第24…》
条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月
の二まで及び
第24条の7
《親会社等状況報告書の提出 第24条第1…》
項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社同項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第4項、次条第5項、第27条の30の十及び第27条の30の11第1項において「提出
から前条までの規定は、発行者が会社以外の者(
第5条第6項
《6 第1項の規定により届出書を提出しなけ…》
ればならない外国会社以下「届出書提出外国会社」という。は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を提
から第9項まで、
第7条第2項
《2 第5条第6項から第9項までの規定は、…》
届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
、
第9条第2項
《2 第5条第6項から第8項までの規定は、…》
届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
、
第10条第2項
《2 第5条第6項から第8項までの規定は、…》
届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
、
第24条第8項
《8 第1項第5項において準用する場合を含…》
む。以下この項から第13項までにおいて同じ。の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という
から第13項まで、
第24条の2第4項
《4 前条第8項、第9項及び第11項の規定…》
は、第1項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。
、
第24条の4の2第6項
《6 第24条第8項、第9項及び第11項か…》
ら第13項までの規定は、報告書提出外国会社が第1項又は第2項の規定により確認書を提出する場合外国会社報告書を提出している場合に限る。について準用する。 この場合において、同条第8項中「外国会社第23
(
第24条の5の2第1項
《第24条の4の2の規定は、前条第1項同条…》
第3項において準用する場合を含む。の規定により半期報告書を提出する場合及び同条第5項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合について準
において準用する場合を含む。)、
第24条の4の3第3項
《3 第24条第8項、第9項及び第11項の…》
規定は、第1項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により外国会社が提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替
、
第24条の4の4第6項
《6 第24条第8項、第9項及び第11項か…》
ら第13項までの規定は、報告書提出外国会社が第1項又は第2項の規定による内部統制報告書を提出する場合外国会社報告書を提出している場合に限る。について準用する。 この場合において、同条第8項中「外国会社
、
第24条の4の5第3項
《3 第24条第8項、第9項及び第11項の…》
規定は、第1項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により外国会社が提出した内部統制報告書の訂正報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、必要な技
並びに
第24条の5第7項
《7 第1項の規定により半期報告書を提出し…》
なければならない報告書提出外国会社は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の規定による半期報告書に代えて、外国において開示が行われている半期報告書に類する書類で
から第12項まで及び第15項から第19項までの規定にあつては外国の者に限る。)である場合について準用する。この場合において、
第5条第6項
《6 第1項の規定により届出書を提出しなけ…》
ればならない外国会社以下「届出書提出外国会社」という。は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を提
及び
第24条第8項
《8 第1項第5項において準用する場合を含…》
む。以下この項から第13項までにおいて同じ。の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という
中「外国会社」とあるのは「会社以外の外国の者」と、
第5条第6項
《6 第1項の規定により届出書を提出しなけ…》
ればならない外国会社以下「届出書提出外国会社」という。は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を提
、第8項及び第9項、
第7条第2項
《2 第5条第6項から第9項までの規定は、…》
届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
、
第9条第2項
《2 第5条第6項から第8項までの規定は、…》
届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
並びに
第10条第2項
《2 第5条第6項から第8項までの規定は、…》
届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
中「 届出書提出外国会社 」とあるのは「届出書提出外国者」と、
第5条第10項
《10 特定有価証券その募集又は売出しの状…》
況を勘案して内閣府令で定めるものに限る。以下この条及び第7条第4項において同じ。の募集又は売出しにつき、第1項の規定により届出書を提出しなければならない会社以下この条及び第7条において「特定有価証券届
から第12項まで及び
第7条第3項
《3 特定有価証券届出書提出会社第5条第1…》
0項及び第11項の規定により募集事項等記載書面並びに有価証券報告書及びその添付書類を提出したものに限る。次項及び第5項において同じ。が、第24条の2第1項において読み替えて準用する第1項の規定により当
から第5項までの規定中「 特定有価証券届出書提出会社 」とあるのは「特定 有価証券 届出書提出者」と、
第24条第8項
《8 第1項第5項において準用する場合を含…》
む。以下この項から第13項までにおいて同じ。の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という
及び第10項から第13項まで、
第24条の2第4項
《4 前条第8項、第9項及び第11項の規定…》
は、第1項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。
、
第24条の4の2第6項
《6 第24条第8項、第9項及び第11項か…》
ら第13項までの規定は、報告書提出外国会社が第1項又は第2項の規定により確認書を提出する場合外国会社報告書を提出している場合に限る。について準用する。 この場合において、同条第8項中「外国会社第23
、
第24条の4の4第6項
《6 第24条第8項、第9項及び第11項か…》
ら第13項までの規定は、報告書提出外国会社が第1項又は第2項の規定による内部統制報告書を提出する場合外国会社報告書を提出している場合に限る。について準用する。 この場合において、同条第8項中「外国会社
並びに
第24条の5第7項
《7 第1項の規定により半期報告書を提出し…》
なければならない報告書提出外国会社は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の規定による半期報告書に代えて、外国において開示が行われている半期報告書に類する書類で
、第9項から第12項まで及び第15項から第19項までの規定中「 報告書提出外国会社 」とあるのは「報告書提出外国者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2章の2 公開買付けに関する開示 > 1節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
27条の2 (発行者以外の者による株券等の公開買付け)
1項 その株券、新株予約権付社債券その他の 有価証券 で政令で定めるもの(以下この章及び
第27条の30
《大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴…》
取及び検査 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者第27条の23第5項に
の十一(第5項を除く。)において「 株券等 」という。)について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は 特定上場有価証券 (流通状況がこれに準ずるものとして政令で定めるものを含み、 株券等 に限る。)の発行者の株券等につき、当該発行者以外の者が行う買付け等(株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この節において同じ。)であつて次のいずれかに該当するものは、公開買付けによらなければならない。ただし、適用除外買付け等(新株予約権(会社法第277条の規定により割り当てられるものであつて、当該新株予約権が行使されることが確保されることにより公開買付けによらないで取得されても投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等、株券等の買付け等を行う者がその者の特別関係者(第7項第1号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものに限る。)から行う株券等の買付け等その他政令で定める株券等の買付け等をいう。)は、この限りでない。
1号 株券等 の買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。以下この節において同じ。)に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(第7項第1号に掲げる者については、内閣府令で定める者を除く。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この項において同じ。)が100分の30を超えることとなる場合又は株券等の買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に100分の30を超えている場合における当該株券等の買付け等(株券等の買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に100分の30を超えている場合における株券等の買付け等のうち、買付け等を行う株券等の数又は買付け等の価格の総額が著しく少ない場合として政令で定める場合に該当し、かつ、当該株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が政令で定める割合以上とならないもの(次号に規定する特定市場外買付け等に該当しないものに限る。)を除く。)
2号 特定市場外買付け等( 取引所金融商品市場 外における 株券等 の買付け等(取引所金融商品市場における 有価証券 の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等及び著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が100分の5を超えることとなる場合又は特定市場外買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に100分の5を超えている場合であつて、当該特定市場外買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が100分の三十以下となるときにおける当該特定市場外買付け等
3号 その他前2号に掲げる 株券等 の買付け等に準ずるものとして政令で定める株券等の買付け等
2項 前項本文に規定する公開買付けによる 株券等 の買付け等は、政令で定める期間の範囲内で買付け等の期間を定めて、行わなければならない。
3項 第1項本文に規定する公開買付けによる 株券等 の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(買付け以外の場合にあつては、買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものとする。以下この節において同じ。)については、政令で定めるところにより、均1の条件によらなければならない。
4項 第1項本文に規定する公開買付けによる 株券等 の買付け等を行う場合には、株券等の管理、買付け等の代金の支払その他の政令で定める事務については、 金融商品取引業 者(
第28条第1項
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。
第27条の12第3項
《3 第1項の規定により応募株主等による契…》
約の解除があつた場合においては、公開買付者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないものとし、応募株券等応募株主等が公開買付けに応じて売付け等をした株券等をいう。以下この
において同じ。)又は銀行等(銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める金融機関をいう。
第27条の12第3項
《3 第1項の規定により応募株主等による契…》
約の解除があつた場合においては、公開買付者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないものとし、応募株券等応募株主等が公開買付けに応じて売付け等をした株券等をいう。以下この
において同じ。)に行わせなければならない。
5項 第1項本文に規定する公開買付けによる 株券等 の買付け等を行う場合には、前3項の規定その他この節に定めるところによるほか、政令で定める条件及び方法によらなければならない。
6項 この条において「 公開買付け 」とは、不特定かつ多数の者に対し、公告により 株券等 の買付け等の申込み又は売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)の申込みの勧誘を行い、 取引所金融商品市場 外で株券等の買付け等を行うことをいう。
7項 第1項の「特別関係者」とは、次に掲げる者をいう。
1号 株券等 の買付け等を行う者と、株式の所有関係その他の政令で定める特別の関係にある者
2号 株券等 の買付け等を行う者との間で、共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使すること又は当該株券等の買付け等の後に相互に当該株券等を譲渡し、若しくは譲り受けることを合意している者
8項 第1項の「 株券等 所有割合」とは、次に掲げる割合をいう。
1号 株券等 の買付け等を行う者にあつては、内閣府令で定めるところにより、その者の所有に係る当該株券等(その所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)に係る議決権の数(株券については内閣府令で定めるところにより計算した株式に係る議決権の数を、その他のものについては内閣府令で定める議決権の数をいう。以下この項において同じ。)の合計を、当該発行者の総議決権の数にその者及びその者の特別関係者の所有に係る当該発行者の発行する新株予約権付社債券その他の政令で定める 有価証券 に係る議決権の数を加算した数で除して得た割合
2号 前項の特別関係者(同項第2号に掲げる者で当該 株券等 の発行者の株券等の買付け等を行うものを除く。)にあつては、内閣府令で定めるところにより、その者の所有に係る当該株券等に係る議決権の数の合計を、当該発行者の総議決権の数にその者及び前号に掲げる株券等の買付け等を行う者の所有に係る当該発行者の発行する新株予約権付社債券その他の政令で定める 有価証券 に係る議決権の数を加算した数で除して得た割合
27条の3 (公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出)
1項 前条第1項本文の規定により同項に規定する 公開買付け (以下この節において「 公開買付け 」という。)によつて 株券等 の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数(株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数をいう。以下この節において同じ。)、買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。この場合において、当該買付け等の期間が政令で定める期間より短いときは、
第27条の10第3項
《3 前項の規定により意見表明報告書に同項…》
第2号に掲げる請求をする旨の記載があり、かつ、第27条の14第1項の規定により内閣総理大臣が当該意見表明報告書を公衆の縦覧に供したときは、公開買付者は、買付け等の期間を政令で定める期間に延長しなければ
の規定により当該買付け等の期間が延長されることがある旨を当該公告において明示しなければならない。
2項 前項の規定による公告(以下この節において「 公開買付開始公告 」という。)を行つた者(以下この節において「 公開買付者 」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該 公開買付開始公告 を行つた日に、次に掲げる事項を記載した 書類 及び内閣府令で定める添付書類(以下この節並びに
第197条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適用
及び
第197条の2第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定によ
において「公開買付届出書」という。)を内閣総理大臣に提出をしなければならない。ただし、当該提出をしなければならない日(以下この項において「 提出日 」という。)が日曜日その他内閣府令で定める日(以下この項において「 日曜日等 」という。)に該当するときは、 日曜日等 以外の日であつて、当該 提出日 後に最初に到来する日に提出するものとする。
1号 買付け等の価格、買付予定の 株券等 の数、買付け等の期間(前項後段の規定により公告において明示した内容を含む。)、買付け等に係る受渡しその他の決済及び 公開買付者 が買付け等に付した条件(以下この節において「 買付条件等 」という。)
2号 当該 公開買付開始公告 をした日以後において当該 公開買付け に係る 株券等 の買付け等を公開買付けによらないで行う契約がある場合には、当該契約の内容
3号 公開買付け の目的、 公開買付者 に関する事項その他の内閣府令で定める事項
3項 公開買付者 、その特別関係者(
第27条の2第7項
《7 第1項の「特別関係者」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 株券等の買付け等を行う者と、株式の所有関係その他の政令で定める特別の関係にある者 2 株券等の買付け等を行う者との間で、共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該株券等
に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者(以下この節において「 公開買付者等 」という。)は、その 公開買付け につき 公開買付開始公告 が行われた日の翌日以後は、当該公開買付者が公開買付届出書を内閣総理大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
4項 公開買付者 は、当該公開買付届出書を提出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該 公開買付け に係る 株券等 の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
1号 金融商品取引所 に上場されている 株券等 当該金融商品取引所
2号 流通状況が前号に掲げる 株券等 に準ずるものとして政令で定める株券等政令で定める 認可金融商品取引業協会
27条の4 (有価証券をもつて対価とする買付け等)
1項 公開買付者 等は、次項に規定する場合を除き、その 公開買付け につき 有価証券 をもつてその買付け等の対価とする場合において、当該有価証券がその募集又は売出しにつき
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものであるときは、公開買付届出書又は訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行者が内閣総理大臣にこれらの規定による届出を行つていなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
2項 前項の場合において、同項の 有価証券 が 発行登録 をされた有価証券であるときは、 公開買付者 等は、当該発行登録が効力を生じており、かつ、公開買付届出書又は訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行登録者が発行登録追補 書類 を内閣総理大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該 公開買付け に係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
3項 有価証券 をもつて買付け等の対価とする 公開買付け であつて、当該有価証券の募集又は売出しにつき
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出が行われたもの又は 発行登録 追補 書類 が提出されたものに係る公開買付届出書の提出については、前条第2項の規定にかかわらず、公開買付届出書に記載すべき事項及び添付書類のうち内閣府令で定めるものの記載及び添付を省略することができる。
27条の5 (公開買付けによらない買付け等の禁止)
1項 公開買付者 等は、公開買付期間( 公開買付開始公告 を行つた日から 公開買付け による買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。)中においては、公開買付けによらないで当該公開買付けに係る 株券等 の発行者の株券等の買付け等を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 当該 株券等 の発行者の株券等の買付け等を 公開買付け によらないで行う旨の契約を 公開買付開始公告 を行う前に締結している場合で公開買付届出書において当該契約があること及びその内容を明らかにしているとき。
2号 第27条の2第7項第1号
《7 第1項の「特別関係者」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 株券等の買付け等を行う者と、株式の所有関係その他の政令で定める特別の関係にある者 2 株券等の買付け等を行う者との間で、共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該株券等
に掲げる者(同項第2号に掲げる者に該当するものを除く。)が、内閣府令で定めるところにより、同項第2号に掲げる者に該当しない旨の申出を内閣総理大臣に行つた場合
3号 その他政令で定める場合
27条の6 (公開買付けに係る買付条件等の変更)
1項 公開買付者 は、次に掲げる 買付条件等 の変更を行うことができない。
1号 買付け等の価格の引下げ( 公開買付開始公告 及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者(
第27条の10第1項
《公開買付けに係る株券等の発行者以下この節…》
及び第27条の30の11第4項において「対象者」という。は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を
に規定する対象者をいう。)が株式の分割その他の政令で定める行為を行つたときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがある旨の条件を付した場合に行うものを除く。)
2号 買付予定の 株券等 の数の減少
3号 買付け等の期間の短縮
4号 その他政令で定める 買付条件等 の変更
2項 公開買付者 は、前項各号に規定するもの以外の 買付条件等 の変更を行うことができる。この場合において、当該変更を行おうとする公開買付者は、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容(
第27条の10第3項
《3 前項の規定により意見表明報告書に同項…》
第2号に掲げる請求をする旨の記載があり、かつ、第27条の14第1項の規定により内閣総理大臣が当該意見表明報告書を公衆の縦覧に供したときは、公開買付者は、買付け等の期間を政令で定める期間に延長しなければ
の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。)その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
3項 前項の規定による公告を公開買付期間の末日までに行うことが困難である場合には、 公開買付者 は、当該末日までに同項に規定する内容及び事項を内閣府令で定めるところにより公表し、その後直ちに同項の規定の例により公告を行わなければならない。
27条の7 (公開買付開始公告の訂正)
1項 公開買付開始公告 (前条第2項又は第3項の規定による公告及び同項の規定による公表を含む。次項において同じ。)を行つた 公開買付者 は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、内閣府令で定めるところにより、公告し、又は公表しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、 公開買付開始公告 の内容について訂正をする必要があると認めるときは、当該公開買付開始公告を行つた 公開買付者 に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
3項 前項の規定による処分は、当該公開買付期間(次条第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。)の末日後は、することができない。
27条の8 (公開買付届出書の訂正届出書の提出)
1項 公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条において同じ。)を提出した 公開買付者 は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不10分であり、若しくは欠けていると認めたときは、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間において、 買付条件等 の変更(
第27条の10第3項
《3 前項の規定により意見表明報告書に同項…》
第2号に掲げる請求をする旨の記載があり、かつ、第27条の14第1項の規定により内閣総理大臣が当該意見表明報告書を公衆の縦覧に供したときは、公開買付者は、買付け等の期間を政令で定める期間に延長しなければ
の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情があるときは、当該公開買付届出書を提出した 公開買付者 は、内閣府令で定めるところにより、直ちに、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、次に掲げる事実が明らかであると認めるときは、公開買付届出書を提出した 公開買付者 に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。
1号 公開買付届出書に形式上の不備があること。
2号 公開買付届出書に記載された 買付条件等 がこの節の規定に従つていないこと。
3号 訂正届出書に記載された 買付条件等 の変更が
第27条の6第1項
《公開買付者は、次に掲げる買付条件等の変更…》
を行うことができない。 1 買付け等の価格の引下げ公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者第27条の10第1項に規定する対象者をいう。が株式の分割その他の政令で定める行為を行つ
の規定に違反していること。
4号 公開買付届出書に記載すべき事項の記載が不10分であること。
4項 内閣総理大臣は、前項の規定による場合を除き、次に掲げる事実を発見した場合には、当該公開買付届出書を提出した 公開買付者 に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
1号 公開買付届出書に記載された重要な事項について虚偽の記載があること。
2号 公開買付届出書に記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていること。
5項 第3項の規定による処分は、当該公開買付期間(第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。第7項において同じ。)の末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して5年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日の翌日から起算して5年を経過した日後は、することができない。
6項 第27条の3第4項
《4 公開買付者は、当該公開買付届出書を提…》
出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出
の規定は、第1項から第4項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
7項 公開買付者 等は、公開買付期間中に第3項又は第4項の規定による処分があつた場合において、当該処分に係る訂正届出書が提出されるまでの間は、売付け等の申込みの勧誘その他の当該 公開買付け に係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
8項 公開買付者 は、公開買付期間中に、第1項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該 公開買付け に係る買付け等の期間を、内閣府令で定める期間、延長し、内閣府令で定めるところによりその旨を直ちに公告し、又は公表しなければならない。
9項 前項の規定により 公開買付け に係る買付け等の期間を延長しなければならない場合において、当該 公開買付者 は、当該延長しなければならない期間の末日までの間は、当該公開買付けに係る 株券等 の受渡しその他の決済を行つてはならない。
10項 第27条の5
《公開買付けによらない買付け等の禁止 公…》
開買付者等は、公開買付期間公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。中においては、公開買付け
の規定は、第8項の規定により 公開買付け に係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。
11項 公開買付者 は、第1項から第4項までの規定により訂正届出書を提出したときは、政令で定めるところにより、当該訂正届出書に記載した内容のうち 公開買付開始公告 に記載した内容に係るものを公告し、又は内閣府令で定めるところにより公表しなければならない。ただし、既に
第27条の6第2項
《2 公開買付者は、前項各号に規定するもの…》
以外の買付条件等の変更を行うことができる。 この場合において、当該変更を行おうとする公開買付者は、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容第27条の10第3項の規定により買付
の規定による公告若しくは同条第3項の規定による公表及び公告を行つた場合又は第1項の規定による訂正届出書でその内容が軽微なものとして内閣府令で定めるものを提出した場合は、この限りでない。
12項 前条の規定は、第8項及び前項の規定による公告又は公表について準用する。
27条の9 (公開買付説明書等の作成及び交付)
1項 公開買付者 は、公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した 書類 (以下この節並びに
第197条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適
の二及び
第200条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の
において「公開買付説明書」という。)を、内閣府令で定めるところにより、作成しなければならない。
2項 公開買付者 が、前項の規定に基づき公開買付説明書に記載すべき事項のうち、公開買付届出書に記載された事項( 公開買付開始公告 に記載すべき事項を除く。以下この項において同じ。)について、公開買付届出書を参照すべき旨及び投資者が当該公開買付届出書に記載された事項を閲覧するために必要な事項として内閣府令で定める事項を公開買付説明書に記載した場合には、公開買付説明書に当該公開買付届出書に記載された事項の記載をしたものとみなす。
3項 公開買付者 は、 公開買付け による 株券等 の買付け等を行う場合には、当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を交付しなければならない。
4項 公開買付者 は、前条第1項から第4項までの規定により訂正届出書を提出した場合には、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める場合を除き、直ちに、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している者に対して、訂正した公開買付説明書を交付しなければならない。
27条の10 (公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出)
1項 公開買付け に係る 株券等 の発行者(以下この節及び
第27条の30の11第4項
《4 公開買付けに係る対象者は、内閣府令で…》
定める場合には、第27条の10第9項同条第10項において準用する場合を含む。の規定により当該公開買付けに係る公開買付者当該公開買付けに係る意見表明報告書その訂正報告書を含む。以下この項において同じ。を
において「 対象者 」という。)は、内閣府令で定めるところにより、 公開買付開始公告 が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を記載した 書類 (以下「 意見表明報告書 」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 意見表明報告書 には、当該 公開買付け に関する意見のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
1号 公開買付者 に対する質問
2号 公開買付開始公告 に記載された買付け等の期間を政令で定める期間に延長することを請求する旨及びその理由(当該買付け等の期間が政令で定める期間より短い場合に限る。)
3項 前項の規定により 意見表明報告書 に同項第2号に掲げる請求をする旨の記載があり、かつ、
第27条の14第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、公開買付届出書その訂正届出書を含む。次条第1項において同じ。及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書これらの訂正報告書を含む。次条第1項において同じ。を、こ
の規定により内閣総理大臣が当該意見表明報告書を公衆の縦覧に供したときは、 公開買付者 は、買付け等の期間を政令で定める期間に延長しなければならない。
4項 対象者 は、第2項の規定により 意見表明報告書 に同項第2号に掲げる請求をする旨の記載をした場合には、第1項に規定する期間の末日の翌日までに、政令で定めるところにより、前項の規定による延長後の買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
5項 前項の規定による公告(次項において「 期間延長請求公告 」という。)を行つた 対象者 は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、内閣府令で定めるところにより、公告し、又は公表しなければならない。
6項 内閣総理大臣は、 期間延長請求公告 の内容について訂正をする必要があると認められるときは、当該期間延長請求公告を行つた 対象者 に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
7項 前項の規定による処分は、当該公開買付期間(
第27条の8第8項
《8 公開買付者は、公開買付期間中に、第1…》
項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令
の規定により延長しなければならない期間を含む。)の末日後は、することができない。
8項 第27条の8第1項
《公開買付届出書その訂正届出書を含む。以下…》
この条において同じ。を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために
から第5項まで(第3項第2号及び第3号を除く。)の規定は、 意見表明報告書 について準用する。この場合において、同条第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「 公開買付者 」とあるのは「
第27条の10第1項
《公開買付けに係る株券等の発行者以下この節…》
及び第27条の30の11第4項において「対象者」という。は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を
に規定する 対象者 」と、同条第2項中「 買付条件等 の変更」とあるのは「 公開買付け に関する意見の変更」と、「公開買付者」とあるのは「
第27条の10第1項
《公開買付けに係る株券等の発行者以下この節…》
及び第27条の30の11第4項において「対象者」という。は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を
に規定する対象者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第3項及び第4項中「公開買付者」とあるのは「
第27条の10第1項
《公開買付けに係る株券等の発行者以下この節…》
及び第27条の30の11第4項において「対象者」という。は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を
に規定する対象者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第5項中「第3項の規定による処分」とあるのは「
第27条の10第8項
《8 第27条の8第1項から第5項まで第3…》
項第2号及び第3号を除く。の規定は、意見表明報告書について準用する。 この場合において、同条第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「公開買付者」とあるのは「第27条の10第1項に規定する対
において準用する第3項の規定による処分」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「前項の規定による処分」とあるのは「同条第8項において準用する前項の規定による処分」と読み替えるものとする。
9項 公開買付け に係る 対象者 が 意見表明報告書 を提出したときは、直ちに当該意見表明報告書の写しを当該公開買付けに係る 公開買付者 (当該意見表明報告書を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該対象者である発行者の 株券等 に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が
第27条の3第4項
《4 公開買付者は、当該公開買付届出書を提…》
出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出
各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。
10項 前項の規定は、第8項において準用する
第27条の8第1項
《公開買付届出書その訂正届出書を含む。以下…》
この条において同じ。を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために
から第4項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
11項 意見表明報告書 に第2項第1号の質問が記載されている場合には、第9項の規定により当該意見表明報告書の写しの送付を受けた 公開買付者 は、当該送付を受けた日から政令で定める期間内に、内閣府令で定めるところにより、当該質問に対する回答(当該質問に対して回答する必要がないと認めた場合には、その理由)その他の内閣府令で定める事項を記載した 書類 (以下「 対質問回答報告書 」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
12項 第27条の8第1項
《公開買付届出書その訂正届出書を含む。以下…》
この条において同じ。を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために
から第5項まで(第3項第2号及び第3号を除く。)の規定は、 対質問回答報告書 について準用する。この場合において、同条第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第2項中「 買付条件等 の変更」とあるのは「回答内容の変更」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第3項及び第4項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第5項中「第3項の規定による処分」とあるのは「
第27条の10第12項
《12 第27条の8第1項から第5項まで第…》
3項第2号及び第3号を除く。の規定は、対質問回答報告書について準用する。 この場合において、同条第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第2項中「買付条件等の変更」とあるのは「回答内容の
において準用する第3項の規定による処分」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「前項の規定による処分」とあるのは「同条第12項において準用する前項の規定による処分」と読み替えるものとする。
13項 公開買付者 が 対質問回答報告書 を提出したときは、直ちに当該対質問回答報告書の写しを当該 対象者 (当該対質問回答報告書を提出した日において、既に当該発行者の 株券等 に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに、当該 公開買付け に係る株券等が
第27条の3第4項
《4 公開買付者は、当該公開買付届出書を提…》
出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出
各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。
14項 前項の規定は、第12項において準用する
第27条の8第1項
《公開買付届出書その訂正届出書を含む。以下…》
この条において同じ。を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために
から第4項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
27条の11 (公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除)
1項 公開買付者 は、 公開買付開始公告 をした後においては、 公開買付け に係る申込みの撤回及び契約の解除(以下この節において「 公開買付けの撤回等 」という。)を行うことができない。ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る 株券等 の発行者若しくはその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産手続開始の決定その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた場合には、この限りでない。
2項 前項ただし書の規定による 公開買付け の撤回等を行おうとする場合には、公開買付期間の末日までに、政令で定めるところにより、当該公開買付けの撤回等を行う旨及びその理由その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。ただし、公告を当該末日までに行うことが困難である場合には、当該末日までに当該公告に記載すべき内容を、内閣府令で定めるところにより、公表し、その後直ちに公告を行うものとする。
3項 前項の規定による公告又は公表を行つた者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、前項に規定する公告の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した 書類 (以下この節並びに
第197条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適
及び
第197条の2
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に
において「公開買付撤回届出書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4項 第27条の3第4項
《4 公開買付者は、当該公開買付届出書を提…》
出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出
の規定は、公開買付撤回届出書について準用する。この場合において、同項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の 株券等 に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
5項 公開買付け の撤回等は、第2項の規定により公告をした場合に限り、その効力を生ずる。この場合において、その効力を生ずる時期は、当該公告を行つた時(同項ただし書の規定により公表及び公告を行つたときにあつては、当該公表を行つた時)とする。
27条の12 (応募株主等による契約の解除)
1項 応募株主等( 公開買付け に係る 株券等 の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付期間(
第27条の8第8項
《8 公開買付者は、公開買付期間中に、第1…》
項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令
の規定により延長しなければならない期間を含む。次条第1項及び第4項、
第27条の14第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、公開買付届出書その訂正届出書を含む。次条第1項において同じ。及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書これらの訂正報告書を含む。次条第1項において同じ。を、こ
並びに
第27条の21第1項第2号
《第27条の17第1項の規定による請求権及…》
び第27条の18第2項の規定の適用がある場合における同条第1項の規定による請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。 1 請求権者が当該違反を知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時
及び第2項第2号において同じ。)中においては、いつでも、当該公開買付けに係る契約の解除をすることができる。
2項 応募株主等は、前項の規定により契約の解除をする場合において、 公開買付開始公告 及び公開買付届出書において当該 公開買付け に係る契約の解除に関し政令で定める方法による旨の条件が付されているときは、当該方法によらなければならない。この場合において、当該契約の解除は、政令で定める時に、その効力を生ずる。
3項 第1項の規定により応募株主等による契約の解除があつた場合においては、 公開買付者 は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないものとし、応募 株券等 (応募株主等が 公開買付け に応じて売付け等をした株券等をいう。以下この節において同じ。)を 金融商品取引業 者又は銀行等に管理させているときは、その返還に要する費用は、公開買付者の負担とする。
27条の13 (公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出)
1項 公開買付者 は、公開買付期間の末日の翌日に、政令で定めるところにより、当該 公開買付け に係る応募 株券等 の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、又は公表しなければならない。ただし、
第27条の11第2項
《2 前項ただし書の規定による公開買付けの…》
撤回等を行おうとする場合には、公開買付期間の末日までに、政令で定めるところにより、当該公開買付けの撤回等を行う旨及びその理由その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 ただし、公告を当該末
の規定により公告した場合は、この限りでない。
2項 前項本文の規定による公告又は公表を行つた 公開買付者 は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した 書類 (以下この節並びに
第197条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適用
及び
第197条の2第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定によ
において「公開買付報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該提出をしなければならない日(以下この項において「 提出日 」という。)が日曜日その他内閣府令で定める日(以下この項において「 日曜日等 」という。)に該当するときは、 日曜日等 以外の日であつて、当該 提出日 後に最初に到来する日に提出するものとする。
3項 第27条の3第4項
《4 公開買付者は、当該公開買付届出書を提…》
出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出
並びに
第27条の8第1項
《公開買付届出書その訂正届出書を含む。以下…》
この条において同じ。を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために
から第6項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、
第27条の3第4項
《4 公開買付者は、当該公開買付届出書を提…》
出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出
中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の 株券等 に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは「発行者」と、
第27条の8第1項
《公開買付届出書その訂正届出書を含む。以下…》
この条において同じ。を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために
中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第2項中「当該公開買付期間の末日までの間において、 買付条件等 の変更(
第27条の10第3項
《3 前項の規定により意見表明報告書に同項…》
第2号に掲げる請求をする旨の記載があり、かつ、第27条の14第1項の規定により内閣総理大臣が当該意見表明報告書を公衆の縦覧に供したときは、公開買付者は、買付け等の期間を政令で定める期間に延長しなければ
の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情がある」とあるのは「
第27条の13第5項
《5 公開買付者は、前項第2号に掲げる条件…》
を付した場合において、応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式以下この節において「あん分比例方式」という。により株券等の買付け等に係る受
に規定するあん分比例方式により買付け等をする株券等の数が確定した」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第3項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「買付条件等がこの節の規定」とあるのは「買付け等に係る受渡しその他の決済が
第27条の13第4項
《4 公開買付者は、公開買付期間中における…》
応募株券等の全部について第27条の11第1項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合第2号の条件を付す場合にあつては、
及び第5項の規定」と、「買付条件等の変更が
第27条の6第1項
《公開買付者は、次に掲げる買付条件等の変更…》
を行うことができない。 1 買付け等の価格の引下げ公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者第27条の10第1項に規定する対象者をいう。が株式の分割その他の政令で定める行為を行つ
の規定」とあるのは「買付け等をする株券等の数の計算の結果が
第27条の13第5項
《5 公開買付者は、前項第2号に掲げる条件…》
を付した場合において、応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式以下この節において「あん分比例方式」という。により株券等の買付け等に係る受
に規定する内閣府令で定めるあん分比例方式」と、同条第4項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第5項中「第3項の規定による処分」とあるのは「
第27条の13第3項
《3 第27条の3第4項並びに第27条の8…》
第1項から第6項までの規定は、公開買付報告書について準用する。 この場合において、第27条の3第4項中「発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出を
において準用する第3項及び前項の規定による処分」と、「末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して5年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日」とあるのは「末日」と、同条第6項中「第1項から第4項まで」とあるのは「
第27条の13第3項
《3 第27条の3第4項並びに第27条の8…》
第1項から第6項までの規定は、公開買付報告書について準用する。 この場合において、第27条の3第4項中「発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出を
において準用する第1項から第4項まで」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と読み替えるものとする。
4項 公開買付者 は、公開買付期間中における応募 株券等 の全部について
第27条の11第1項
《公開買付者は、公開買付開始公告をした後に…》
おいては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除以下この節において「公開買付けの撤回等」という。を行うことができない。 ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係
ただし書の規定により 公開買付け の撤回等を行う場合並びに 公開買付開始公告 及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合(第2号の条件を付す場合にあつては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(
第27条の2第8項
《8 第1項の「株券等所有割合」とは、次に…》
掲げる割合をいう。 1 株券等の買付け等を行う者にあつては、内閣府令で定めるところにより、その者の所有に係る当該株券等その所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において
に規定する株券等所有割合をいい、当該公開買付者に同条第1項第1号に規定する特別関係者がある場合にあつては、当該特別関係者の所有に係る株券等の同条第8項に規定する株券等所有割合を加算したものをいう。)が政令で定める割合を下回る場合に限る。)を除き、応募株券等の全部について、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した 買付条件等 (
第27条の6第2項
《2 公開買付者は、前項各号に規定するもの…》
以外の買付条件等の変更を行うことができる。 この場合において、当該変更を行おうとする公開買付者は、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容第27条の10第3項の規定により買付
の規定による公告又は同条第3項の規定による公表及び公告により買付条件等を変更したときは、当該変更後の買付条件等)により、買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
1号 応募 株券等 の数の合計が買付予定の株券等の数の全部又はその一部としてあらかじめ 公開買付開始公告 及び公開買付届出書において記載された数に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等をしないこと。
2号 応募 株券等 の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等をしないこと。
5項 公開買付者 は、前項第2号に掲げる条件を付した場合において、応募 株券等 の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式(以下この節において「 あん分比例方式 」という。)により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
27条の14 (公開買付届出書等の公衆縦覧)
1項 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条第1項において同じ。)及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、 意見表明報告書 及び 対質問回答報告書 (これらの訂正報告書を含む。次条第1項において同じ。)を、これらの 書類 を受理した日から当該 公開買付け に係る公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 前項に規定する 書類 (以下この条において「 縦覧書類 」という。)を提出した者(以下この条において「 提出者 」という。)は、内閣総理大臣が同項の規定により当該 縦覧書類 を公衆の縦覧に供している間は、当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その者の本店又は主たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3項 金融商品取引所 及び政令で定める 認可金融商品取引業協会 は、内閣総理大臣が第1項の規定により 縦覧書類 を公衆の縦覧に供している間は、
第27条の3第4項
《4 公開買付者は、当該公開買付届出書を提…》
出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出
(
第27条の8第6項
《6 第27条の3第4項の規定は、第1項か…》
ら第4項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
、
第27条の11第4項
《4 第27条の3第4項の規定は、公開買付…》
撤回届出書について準用する。 この場合において、同項中「発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を
及び前条第3項において準用する場合を含む。)並びに
第27条の10第9項
《9 公開買付けに係る対象者が意見表明報告…》
書を提出したときは、直ちに当該意見表明報告書の写しを当該公開買付けに係る公開買付者当該意見表明報告書を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該対象者である発行者の株券等に係る公開買付届出書
(同条第10項において準用する場合を含む。)及び第13項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により送付された当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、第1項の縦覧に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5項 内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第1項の規定にかかわらず、当該処分に係る 縦覧書類 について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
1号 第27条の8第3項又は第4項の規定による訂正届出書の提出命令
2号 第27条の10第8項若しくは第12項又は前条第3項において準用する
第27条の8第3項
《3 内閣総理大臣は、次に掲げる事実が明ら…》
かであると認めるときは、公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。 1 公開買付届出書に形式上の不備があること。 2 公開買付届出書に記載された買付
又は第4項の規定による訂正報告書の提出命令
6項 前項の場合において、内閣総理大臣は、第2項の規定により当該 縦覧書類 の写しを公衆の縦覧に供する 提出者 及び第3項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する 金融商品取引所 又は同項の政令で定める 認可金融商品取引業協会 に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
7項 前項の規定により 提出者 又は 金融商品取引所 若しくは 認可金融商品取引業協会 が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る 縦覧書類 の写しについては、第2項及び第3項の規定は、適用しない。
27条の15 (公開買付届出書等の真実性の認定等の禁止)
1項 何人も、公開買付届出書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書、 意見表明報告書 又は 対質問回答報告書 の受理があつたことをもつて、内閣総理大臣が当該受理に係るこれらの 書類 の記載が真実かつ正確であり、又はこれらの書類のうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定したものとみなすことができない。
2項 公開買付者 等及び 対象者 は、前項の規定に違反する表示をすることができない。
27条の16 (公開買付けに係る違反行為による賠償責任)
1項 第16条
《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》
して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
の規定は、
第27条の3第3項
《3 公開買付者、その特別関係者第27条の…》
2第7項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。その他政令で定める関係者以下この節において「公開買付者等」という。は、その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は、当該公開
若しくは
第27条の8第7項
《7 公開買付者等は、公開買付期間中に第3…》
項又は第4項の規定による処分があつた場合において、当該処分に係る訂正届出書が提出されるまでの間は、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は
第27条の9第3項
《3 公開買付者は、公開買付けによる株券等…》
の買付け等を行う場合には、当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を交付しなければならない。
若しくは第4項の規定に違反して 株券等 の買付け等をした者について準用する。この場合において、
第16条
《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》
して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
中「これを取得した者」とあるのは、「 公開買付け (
第27条の3第1項
《前条第1項本文の規定により同項に規定する…》
公開買付け以下この節において「公開買付け」という。によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数株
に規定する公開買付けをいう。)に応じて株券等(
第27条の2第1項
《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》
証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして
に規定する株券等をいう。)の売付け等(
第27条の2第6項
《6 この条において「公開買付け」とは、不…》
特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをい
に規定する売付け等をいう。)をした者」と読み替えるものとする。
27条の17
1項 第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の五(
第27条の8第10項
《10 第27条の5の規定は、第8項の規定…》
により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して 株券等 の買付け等をした 公開買付者 等は、当該 公開買付け に応じて株券等の売付け等をした者(
第27条の5
《公開買付けによらない買付け等の禁止 公…》
開買付者等は、公開買付期間公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。中においては、公開買付け
の規定に該当する株券等の売付け等を行つた者及び次条第2項第1号に規定する一部の者を除く。)に対し、損害賠償の責めに任ずる。
2項 前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、同項の買付け等を行つた際に 公開買付者 等が支払つた価格(これに相当する利益の供与を含み、当該価格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格( 公開買付開始公告 及び公開買付届出書に記載した買付け等の価格をいい、
第27条の6第2項
《2 公開買付者は、前項各号に規定するもの…》
以外の買付条件等の変更を行うことができる。 この場合において、当該変更を行おうとする公開買付者は、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容第27条の10第3項の規定により買付
又は第3項の公告又は公表により買付け等の価格を変更したときは、当該変更後の買付け等の価格をいう。以下この節において同じ。)を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募 株券等 ( あん分比例方式 により売付け等ができなかつたものを除く。次条第2項及び
第27条の20第2項
《2 前項第1号及び第4号を除く。の規定の…》
適用がある場合において、公開買付者が、当該公開買付期間の末日後に当該公開買付けに係る株券等の買付け等を当該公開買付けによらないで行う契約があるにもかかわらず、公開買付届出書又は公開買付説明書にその旨の
において同じ。)の数を乗じた額とする。
27条の18
1項 第27条の13第4項
《4 公開買付者は、公開買付期間中における…》
応募株券等の全部について第27条の11第1項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合第2号の条件を付す場合にあつては、
の規定に違反して 公開買付け による 株券等 の買付け等に係る受渡しその他の決済を行つた者(以下この条において「 公開買付けをした者 」という。)は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(次項第1号に掲げる場合にあつては公開買付価格より有利な価格(これに相当する利益の供与を含む。以下この条において同じ。)で売付け等をした者を除くものとし、次項第2号に掲げる場合にあつては当該公開買付けをした者が同号の異なる方式で株券等の買付け等をしたことにより株券等の売付け等ができなかつた者を含む。)に対し、損害賠償の責めに任ずる。
2項 前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、次に掲げる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
1号 当該 公開買付け をした者が、当該公開買付けに応じて 株券等 の売付け等をした者の一部の者に対し、公開買付価格より有利な価格で買付け等を行つた場合当該有利な価格(当該有利な価格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額
2号 当該 公開買付け をした者が公開買付届出書に記載された あん分比例方式 と異なる方式で 株券等 の買付け等をした場合当該あん分比例方式で計算した場合に前項の規定による請求権者から買付け等がされるべき株券等の数から当該公開買付けをした者が当該請求権者から買付け等をした株券等の数を控除した数(当該請求権者から買付け等をしなかつた場合には、当該あん分比例方式で計算した場合に当該請求権者から買付け等がされるべき株券等の数とする。)に公開買付価格(前条第1項に該当する場合にあつては同条第2項に規定する 公開買付者 が支払つた価格、前号に掲げる場合に該当する場合にあつては同号に定める有利な価格とし、そのいずれにも該当する場合にあつてはそのいずれか有利な価格とする。)から前項の規定による損害賠償を請求する時における当該株券等の市場価格(市場価格がないときはその時における処分推定価格とし、当該請求時前に当該株券等を処分した場合においてはその処分価格とする。)を控除した金額を乗じた額
27条の19 (虚偽記載等のある公開買付説明書の使用者の賠償責任)
1項 第17条
《虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠…》
償責任 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書(
第27条の9第2項
《2 公開買付者が、前項の規定に基づき公開…》
買付説明書に記載すべき事項のうち、公開買付届出書に記載された事項公開買付開始公告に記載すべき事項を除く。以下この項において同じ。について、公開買付届出書を参照すべき旨及び投資者が当該公開買付届出書に記
の規定により当該公開買付説明書に公開買付届出書を参照すべき旨を記載した場合における当該公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条及び
第27条の21第2項第1号
《2 前条第2項の規定の適用がある場合にお…》
ける同条第1項の規定による請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。 1 請求権者が公開買付開始公告等、公開買付届出書、公開買付説明書又は対質問回答報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載
において同じ。)を含む。)その他の表示を使用して 株券等 の売付け等をさせた者について準用する。この場合において、
第17条
《虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠…》
償責任 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
中「当該 有価証券 を取得した者」とあるのは、「 公開買付け (
第27条の3第1項
《前条第1項本文の規定により同項に規定する…》
公開買付け以下この節において「公開買付け」という。によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数株
に規定する公開買付けをいう。)に応じて株券等(
第27条の2第1項
《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》
証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして
に規定する株券等をいう。)の売付け等(
第27条の2第6項
《6 この条において「公開買付け」とは、不…》
特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをい
に規定する売付け等をいう。)をした者」と読み替えるものとする。
27条の20 (虚偽記載等のある公開買付開始公告を行つた者等の賠償責任)
1項 第18条第1項
《有価証券届出書のうちに、重要な事項につい…》
て虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に
の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「当該 有価証券 を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあるのは「 公開買付け (
第27条の3第1項
《前条第1項本文の規定により同項に規定する…》
公開買付け以下この節において「公開買付け」という。によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数株
に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に応じて 株券等 (
第27条の2第1項
《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》
証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして
に規定する株券等をいう。以下この項において同じ。)の売付け等(
第27条の2第6項
《6 この条において「公開買付け」とは、不…》
特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをい
に規定する売付け等をいう。以下この項において同じ。)をした者」と、同項ただし書中「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
1号 重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている 公開買付開始公告 又は
第27条の6第2項
《2 公開買付者は、前項各号に規定するもの…》
以外の買付条件等の変更を行うことができる。 この場合において、当該変更を行おうとする公開買付者は、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容第27条の10第3項の規定により買付
若しくは第3項、
第27条の7第1項
《公開買付開始公告前条第2項又は第3項の規…》
定による公告及び同項の規定による公表を含む。次項において同じ。を行つた公開買付者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、内閣府令で定
若しくは第2項(これらの規定を
第27条の8第12項
《12 前条の規定は、第8項及び前項の規定…》
による公告又は公表について準用する。
において準用する場合を含む。)若しくは
第27条の8第8項
《8 公開買付者は、公開買付期間中に、第1…》
項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令
若しくは第11項の規定による公告若しくは公表(以下この条及び次条において「 公開買付開始公告等 」という。)を行つた者
2号 重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付届出書を提出した者
3号 重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書(
第27条の9第4項
《4 公開買付者は、前条第1項から第4項ま…》
での規定により訂正届出書を提出した場合には、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める場合を除き、直ちに、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説
の規定により訂正された公開買付説明書を含む。以下この条及び次条第2項第1号において同じ。)を作成した者
4号 重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている 対質問回答報告書 (その訂正報告書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を提出した者
2項 前項(第1号及び第4号を除く。)の規定の適用がある場合において、 公開買付者 が、当該公開買付期間の末日後に当該 公開買付け に係る 株券等 の買付け等を当該公開買付けによらないで行う契約があるにもかかわらず、公開買付届出書又は公開買付説明書にその旨の記載をすることなく、当該公開買付期間の末日後に当該契約による買付け等をしたときは、当該公開買付者が当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(当該契約により株券等の売付け等をした者、
第27条の5
《公開買付けによらない買付け等の禁止 公…》
開買付者等は、公開買付期間公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。中においては、公開買付け
の規定に該当する株券等の売付け等をした者及び
第27条の18第2項第1号
《2 前項の規定により賠償の責めに任ずべき…》
額は、次に掲げる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 当該公開買付けをした者が、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者の一部の者に対し、公開買付価格より有利な価格
に規定する一部の者を除く。)に対し賠償の責めに任ずべき額は、当該公開買付者が当該買付け等をした価格(これに相当する利益の供与を含み、当該価格が均一でない場合には、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格を控除した金額に前項において準用する
第18条第1項
《有価証券届出書のうちに、重要な事項につい…》
て虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に
の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額とする。
3項 次に掲げる者は、前項の適用がある場合を除き、第1項各号に掲げる者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、次に掲げる者が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
1号 第1項各号に掲げる者の特別関係者(
第27条の2第7項第2号
《7 第1項の「特別関係者」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 株券等の買付け等を行う者と、株式の所有関係その他の政令で定める特別の関係にある者 2 株券等の買付け等を行う者との間で、共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該株券等
に掲げる者に限る。)
2号 第1項各号に掲げる者が法人その他の団体である場合には、当該法人その他の団体のその 公開買付開始公告 等、公開買付届出書若しくは 対質問回答報告書 の提出又は公開買付説明書の作成を行つた時における取締役、会計参与、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者
27条の21 (公開買付けに係る違反行為による賠償請求権の時効)
1項 第27条の17第1項
《第27条の五第27条の8第10項において…》
準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定に違反して株券等の買付け等をした公開買付者等は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者第27条の5の規定に該当する株券等の売付け等を行つた者及
の規定による請求権及び
第27条の18第2項
《2 前項の規定により賠償の責めに任ずべき…》
額は、次に掲げる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 当該公開買付けをした者が、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者の一部の者に対し、公開買付価格より有利な価格
の規定の適用がある場合における同条第1項の規定による請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
1号 請求権者が当該違反を知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から1年間行使しないとき。
2号 当該 公開買付け に係る公開買付期間の末日の翌日から起算して5年間行使しないとき。
2項 前条第2項の規定の適用がある場合における同条第1項の規定による請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
1号 請求権者が 公開買付開始公告 等、公開買付届出書、公開買付説明書又は 対質問回答報告書 のうちに重要な事項について虚偽の記載若しくは表示があり、又は記載若しくは表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から1年間行使しないとき。
2号 当該 公開買付け に係る公開買付期間の末日の翌日から起算して5年間行使しないとき。
27条の22 (公開買付者等に対する報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 公開買付者 若しくは
第27条の2第1項
《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》
証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして
本文の規定により 公開買付け によつて 株券等 の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿 書類 その他の物件を検査させることができる。
2項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 意見表明報告書 を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿 書類 その他の物件を検査させることができる。
3項 内閣総理大臣は、前2項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
2節 発行者による上場株券等の公開買付け
27条の22の2 (発行者による上場株券等の公開買付け)
1項 上場株券等 の当該上場株券等の発行者による 取引所金融商品市場 外における買付け等(買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち、次に掲げるものに該当するものについては、 公開買付け によらなければならない。ただし、取引所金融商品市場における 有価証券 の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による買付け等については、この限りでない。
1号 会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同法第156条第1項の規定に相当するものとして政令で定めるものによる買付け等(同法第160条第1項に規定する同法第158条第1項の規定による通知を行う場合を除く。)
2号 上場株券等 の発行者が外国会社である買付け等のうち、多数の者が当該買付け等に関する事項を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるもの
2項 第27条の2第2項
《2 前項本文に規定する公開買付けによる株…》
券等の買付け等は、政令で定める期間の範囲内で買付け等の期間を定めて、行わなければならない。
から第6項まで、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の三(第1項後段及び第2項第2号を除く。)、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の四、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の五(各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。)、
第27条の6
《公開買付けに係る買付条件等の変更 公開…》
買付者は、次に掲げる買付条件等の変更を行うことができない。 1 買付け等の価格の引下げ公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者第27条の10第1項に規定する対象者をいう。が株式
から
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の九まで(
第27条の8第6項
《6 第27条の3第4項の規定は、第1項か…》
ら第4項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
、第10項及び第12項を除く。)、
第27条の11
《公開買付者による公開買付けの撤回及び契約…》
の解除 公開買付者は、公開買付開始公告をした後においては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除以下この節において「公開買付けの撤回等」という。を行うことができない。 ただし、公開買付者が公開買
から
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の十五まで(
第27条の11第4項
《4 第27条の3第4項の規定は、公開買付…》
撤回届出書について準用する。 この場合において、同項中「発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を
並びに
第27条の13第3項
《3 第27条の3第4項並びに第27条の8…》
第1項から第6項までの規定は、公開買付報告書について準用する。 この場合において、第27条の3第4項中「発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出を
及び第4項第1号を除く。)、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の十七、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の十八、
第27条の21第1項
《第27条の17第1項の規定による請求権及…》
び第27条の18第2項の規定の適用がある場合における同条第1項の規定による請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。 1 請求権者が当該違反を知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時
及び前条(第2項を除く。)の規定は、前項の規定により 公開買付け による買付け等を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定(
第27条の3第4項
《4 公開買付者は、当該公開買付届出書を提…》
出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出
及び
第27条の11第1項
《公開買付者は、公開買付開始公告をした後に…》
おいては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除以下この節において「公開買付けの撤回等」という。を行うことができない。 ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係
ただし書を除く。)中「 株券等 」とあるのは「 上場株券等 」と、
第27条の2第6項
《6 この条において「公開買付け」とは、不…》
特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをい
中「売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「売付け等」と、
第27条の3第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付
中「次に」とあるのは「第1号及び第3号に」と、同項第1号中「買付け等の期間(前項後段の規定により公告において明示した内容を含む。)」とあるのは「買付け等の期間」と、同条第3項中「 公開買付者 、その特別関係者(
第27条の2第7項
《7 第1項の「特別関係者」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 株券等の買付け等を行う者と、株式の所有関係その他の政令で定める特別の関係にある者 2 株券等の買付け等を行う者との間で、共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該株券等
に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者」とあるのは「公開買付者その他政令で定める関係者」と、同条第4項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の五ただし書中「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と、
第27条の6第1項第1号
《公開買付者は、次に掲げる買付条件等の変更…》
を行うことができない。 1 買付け等の価格の引下げ公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者第27条の10第1項に規定する対象者をいう。が株式の分割その他の政令で定める行為を行つ
中「買付け等の価格の引下げ( 公開買付開始公告 及び公開買付届出書において公開買付期間中に 対象者 (
第27条の10第1項
《公開買付けに係る株券等の発行者以下この節…》
及び第27条の30の11第4項において「対象者」という。は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を
に規定する対象者をいう。)が株式の分割その他の政令で定める行為を行つたときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがある旨の条件を付した場合に行うものを除く。)」とあるのは「買付け等の価格の引下げ」と、同条第2項中「 買付条件等 の変更の内容(
第27条の10第3項
《3 前項の規定により意見表明報告書に同項…》
第2号に掲げる請求をする旨の記載があり、かつ、第27条の14第1項の規定により内閣総理大臣が当該意見表明報告書を公衆の縦覧に供したときは、公開買付者は、買付け等の期間を政令で定める期間に延長しなければ
の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。)」とあるのは「買付条件等の変更の内容」と、
第27条の8第2項
《2 公開買付届出書を提出した日以後当該公…》
開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべ
中「買付条件等の変更(
第27条の10第3項
《3 前項の規定により意見表明報告書に同項…》
第2号に掲げる請求をする旨の記載があり、かつ、第27条の14第1項の規定により内閣総理大臣が当該意見表明報告書を公衆の縦覧に供したときは、公開買付者は、買付け等の期間を政令で定める期間に延長しなければ
の規定による買付け等の期間の延長を除く。)」とあるのは「買付条件等の変更」と、
第27条の11第1項
《公開買付者は、公開買付開始公告をした後に…》
おいては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除以下この節において「公開買付けの撤回等」という。を行うことができない。 ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係
ただし書中「公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者若しくはその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産手続開始の決定その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた」とあるのは「当該公開買付けにより当該上場株券等の買付け等を行うことが他の法令に違反することとなる場合又は他の法令に違反することとなるおそれがある事情として政令で定める事情が生じた」と、
第27条の13第4項
《4 公開買付者は、公開買付期間中における…》
応募株券等の全部について第27条の11第1項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合第2号の条件を付す場合にあつては、
中「次に掲げる条件を付した場合(第2号の条件を付す場合にあつては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(
第27条の2第8項
《8 第1項の「株券等所有割合」とは、次に…》
掲げる割合をいう。 1 株券等の買付け等を行う者にあつては、内閣府令で定めるところにより、その者の所有に係る当該株券等その所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において
に規定する株券等所有割合をいい、当該公開買付者に同条第1項第1号に規定する特別関係者がある場合にあつては、当該特別関係者の所有に係る株券等の同条第8項に規定する株券等所有割合を加算したものをいう。)が政令で定める割合を下回る場合に限る。)」とあるのは「第2号に掲げる条件を付した場合」と、
第27条の14第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、公開買付届出書その訂正届出書を含む。次条第1項において同じ。及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書これらの訂正報告書を含む。次条第1項において同じ。を、こ
中「、 意見表明報告書 及び 対質問回答報告書 これらの」とあるのは「その」と、同条第3項中「並びに
第27条の10第9項
《9 公開買付けに係る対象者が意見表明報告…》
書を提出したときは、直ちに当該意見表明報告書の写しを当該公開買付けに係る公開買付者当該意見表明報告書を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該対象者である発行者の株券等に係る公開買付届出書
(同条第10項において準用する場合を含む。)及び第13項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定」とあるのは「の規定」と、同条第5項第1号中「
第27条の8第3項
《3 内閣総理大臣は、次に掲げる事実が明ら…》
かであると認めるときは、公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。 1 公開買付届出書に形式上の不備があること。 2 公開買付届出書に記載された買付
」とあるのは「
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する
第27条の8第3項
《3 内閣総理大臣は、次に掲げる事実が明ら…》
かであると認めるときは、公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。 1 公開買付届出書に形式上の不備があること。 2 公開買付届出書に記載された買付
」と、同項第2号中「
第27条の10第8項
《8 第27条の8第1項から第5項まで第3…》
項第2号及び第3号を除く。の規定は、意見表明報告書について準用する。 この場合において、同条第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「公開買付者」とあるのは「第27条の10第1項に規定する対
若しくは第12項又は前条第3項」とあるのは「
第27条の22の2第7項
《7 第27条の8第1項から第5項までの規…》
定は、公開買付報告書について準用する。 この場合において、第27条の8第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第2項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更第27条の
」と、
第27条の15第1項
《何人も、公開買付届出書、公開買付撤回届出…》
書、公開買付報告書、意見表明報告書又は対質問回答報告書の受理があつたことをもつて、内閣総理大臣が当該受理に係るこれらの書類の記載が真実かつ正確であり、又はこれらの書類のうちに重要な事項の記載が欠けてい
中「、公開買付報告書、意見表明報告書又は対質問回答報告書」とあるのは「又は公開買付報告書」と、同条第2項中「公開買付者等及び対象者」とあるのは「公開買付者等」と、前条第1項中「若しくは
第27条の2第1項
《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》
証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして
本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者」とあるのは「若しくは
第27条の22の2第1項
《上場株券等の当該上場株券等の発行者による…》
取引所金融商品市場外における買付け等買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。 ただし、取引所
本文の規定により公開買付けによつて上場株券等の買付け等を行うべきであると認められる者」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する第1項」と読み替えるものとする。
3項 第27条の3第4項
《4 公開買付者は、当該公開買付届出書を提…》
出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出
の規定は、前項において準用する
第27条の8第1項
《公開買付届出書その訂正届出書を含む。以下…》
この条において同じ。を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために
から第4項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。この場合において、
第27条の3第4項
《4 公開買付者は、当該公開買付届出書を提…》
出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出
前段中「当該 公開買付け に係る 株券等 の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る 上場株券等 の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該訂正届出書を提出した日において、既に当該 公開買付者 が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中「株券等」とあるのは「上場株券等」と読み替えるものとする。
4項 公開買付者 (第2項において準用する
第27条の3第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付
に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付撤回届出書(第2項において準用する
第27条の11第3項
《3 前項の規定による公告又は公表を行つた…》
者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、前項に規定する公告の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類以下この節並びに第197条及び第197条の2において「公開買付撤回届
に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第2項において準用する
第27条の13第2項
《2 前項本文の規定による公告又は公表を行…》
つた公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類以下この節並びに第197条第1項第3号及び第197条の2第
に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)を提出した後、直ちに当該公開買付撤回届出書又は公開買付報告書の写しを、第2項において準用する
第27条の3第4項
《4 公開買付者は、当該公開買付届出書を提…》
出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出
各号に掲げる当該 公開買付け に係る 上場株券等 の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5項 第27条の5
《公開買付けによらない買付け等の禁止 公…》
開買付者等は、公開買付期間公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。中においては、公開買付け
の規定は、第2項において準用する
第27条の8第8項
《8 公開買付者は、公開買付期間中に、第1…》
項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令
の規定により 公開買付け に係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。この場合において、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の五中「 株券等 」とあるのは「 上場株券等 」と、「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と読み替えるものとする。
6項 第27条の7
《公開買付開始公告の訂正 公開買付開始公…》
告前条第2項又は第3項の規定による公告及び同項の規定による公表を含む。次項において同じ。を行つた公開買付者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内
の規定は、第2項において準用する
第27条の8第8項
《8 公開買付者は、公開買付期間中に、第1…》
項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令
及び第11項の規定による公告又は公表について準用する。
7項 第27条の8第1項
《公開買付届出書その訂正届出書を含む。以下…》
この条において同じ。を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために
から第5項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、
第27条の8第1項
《公開買付届出書その訂正届出書を含む。以下…》
この条において同じ。を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために
中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第2項中「当該公開買付期間の末日までの間において、 買付条件等 の変更(
第27条の10第3項
《3 前項の規定により意見表明報告書に同項…》
第2号に掲げる請求をする旨の記載があり、かつ、第27条の14第1項の規定により内閣総理大臣が当該意見表明報告書を公衆の縦覧に供したときは、公開買付者は、買付け等の期間を政令で定める期間に延長しなければ
の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情がある」とあるのは「
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する
第27条の13第5項
《5 公開買付者は、前項第2号に掲げる条件…》
を付した場合において、応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式以下この節において「あん分比例方式」という。により株券等の買付け等に係る受
に規定する あん分比例方式 により買付け等をする 上場株券等 の数が確定した」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第3項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「買付条件等がこの節の規定」とあるのは「買付け等に係る受渡しその他の決済が
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する
第27条の13第4項
《4 公開買付者は、公開買付期間中における…》
応募株券等の全部について第27条の11第1項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合第2号の条件を付す場合にあつては、
(第1号を除く。)及び
第27条の13第5項
《5 公開買付者は、前項第2号に掲げる条件…》
を付した場合において、応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式以下この節において「あん分比例方式」という。により株券等の買付け等に係る受
の規定」と、「買付条件等の変更が
第27条の6第1項
《公開買付者は、次に掲げる買付条件等の変更…》
を行うことができない。 1 買付け等の価格の引下げ公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者第27条の10第1項に規定する対象者をいう。が株式の分割その他の政令で定める行為を行つ
の規定」とあるのは「買付け等をする上場株券等の数の計算の結果が
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する
第27条の13第5項
《5 公開買付者は、前項第2号に掲げる条件…》
を付した場合において、応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式以下この節において「あん分比例方式」という。により株券等の買付け等に係る受
に規定する内閣府令で定めるあん分比例方式」と、同条第4項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第5項中「第3項の規定による処分」とあるのは「
第27条の22の2第7項
《7 第27条の8第1項から第5項までの規…》
定は、公開買付報告書について準用する。 この場合において、第27条の8第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第2項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更第27条の
において準用する第3項及び前項の規定による処分」と、「末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して5年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日」とあるのは「末日」と読み替えるものとする。
8項 第4項の規定は、前項において準用する
第27条の8第1項
《公開買付届出書その訂正届出書を含む。以下…》
この条において同じ。を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために
から第4項までの規定による訂正報告書について準用する。この場合において、第4項中「公開買付撤回届出書(第2項において準用する
第27条の11第3項
《3 前項の規定による公告又は公表を行つた…》
者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、前項に規定する公告の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類以下この節並びに第197条及び第197条の2において「公開買付撤回届
に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第2項において準用する
第27条の13第2項
《2 前項本文の規定による公告又は公表を行…》
つた公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類以下この節並びに第197条第1項第3号及び第197条の2第
に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「訂正報告書(第7項において準用する
第27条の8第1項
《公開買付届出書その訂正届出書を含む。以下…》
この条において同じ。を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために
から第4項までの規定による訂正報告書をいう。)」と、「公開買付撤回届出書又は公開買付報告書」とあるのは「訂正報告書」と読み替えるものとする。
9項 第16条
《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》
して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
の規定は、第2項において準用する
第27条の3第3項
《3 公開買付者、その特別関係者第27条の…》
2第7項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。その他政令で定める関係者以下この節において「公開買付者等」という。は、その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は、当該公開
若しくは
第27条の8第7項
《7 公開買付者等は、公開買付期間中に第3…》
項又は第4項の規定による処分があつた場合において、当該処分に係る訂正届出書が提出されるまでの間は、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第2項において準用する
第27条の9第3項
《3 公開買付者は、公開買付けによる株券等…》
の買付け等を行う場合には、当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を交付しなければならない。
若しくは第4項の規定に違反して 上場株券等 の買付け等をした者について準用する。この場合において、
第16条
《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》
して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
中「これを取得した者」とあるのは、「 公開買付け (
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する
第27条の3第1項
《前条第1項本文の規定により同項に規定する…》
公開買付け以下この節において「公開買付け」という。によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数株
に規定する公開買付けをいう。)に応じて上場株券等(
第24条の6第1項
《金融商品取引所に上場されている株券、流通…》
状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券以下この条、第27条の22の2から第27条の22の四まで及び第167条において「上場株券等」という。
に規定する上場株券等をいう。)の売付け等(
第27条の2第6項
《6 この条において「公開買付け」とは、不…》
特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをい
に規定する売付け等をいう。)をした者」と読み替えるものとする。
10項 第17条
《虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠…》
償責任 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書(第2項において準用する
第27条の9第1項
《公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき…》
事項で内閣府令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した書類以下この節並びに第197条の二及び第200条において「公開買付説明書」という。を、内閣府
に規定する公開買付説明書をいい、第2項において準用する同条第2項の規定により当該公開買付説明書に公開買付届出書を参照すべき旨を記載した場合における当該公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次項第2号及び第12項において同じ。)を含む。)その他の表示を使用して 上場株券等 の売付け等をさせた者について準用する。この場合において、
第17条
《虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠…》
償責任 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
中「当該 有価証券 を取得した者」とあるのは、「 公開買付け (
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する
第27条の3第1項
《前条第1項本文の規定により同項に規定する…》
公開買付け以下この節において「公開買付け」という。によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数株
に規定する公開買付けをいう。)に応じて上場株券等(
第24条の6第1項
《金融商品取引所に上場されている株券、流通…》
状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券以下この条、第27条の22の2から第27条の22の四まで及び第167条において「上場株券等」という。
に規定する上場株券等をいう。)の売付け等(
第27条の2第6項
《6 この条において「公開買付け」とは、不…》
特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをい
に規定する売付け等をいう。)をした者」と読み替えるものとする。
11項 第18条第1項
《有価証券届出書のうちに、重要な事項につい…》
て虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に
の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「当該 有価証券 を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあるのは「 公開買付け (
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する
第27条の3第1項
《前条第1項本文の規定により同項に規定する…》
公開買付け以下この節において「公開買付け」という。によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数株
に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に応じて 上場株券等 (
第24条の6第1項
《金融商品取引所に上場されている株券、流通…》
状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券以下この条、第27条の22の2から第27条の22の四まで及び第167条において「上場株券等」という。
に規定する上場株券等をいう。以下この項において同じ。)の売付け等(
第27条の2第6項
《6 この条において「公開買付け」とは、不…》
特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをい
に規定する売付け等をいう。以下この項において同じ。)をした者」と、同項ただし書中「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
1号 重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第2項において準用する
第27条の3第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付
に規定する 公開買付開始公告 又は第2項において準用する
第27条の6第2項
《2 公開買付者は、前項各号に規定するもの…》
以外の買付条件等の変更を行うことができる。 この場合において、当該変更を行おうとする公開買付者は、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容第27条の10第3項の規定により買付
若しくは第3項、
第27条の7第1項
《公開買付開始公告前条第2項又は第3項の規…》
定による公告及び同項の規定による公表を含む。次項において同じ。を行つた公開買付者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、内閣府令で定
若しくは第2項若しくは
第27条の8第8項
《8 公開買付者は、公開買付期間中に、第1…》
項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令
若しくは第11項の規定若しくは第6項において準用する
第27条の7第1項
《公開買付開始公告前条第2項又は第3項の規…》
定による公告及び同項の規定による公表を含む。次項において同じ。を行つた公開買付者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、内閣府令で定
若しくは第2項の規定による公告若しくは公表(次項において「 公開買付開始公告等 」という。)を行つた者
2号 重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている第2項において準用する
第27条の3第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付
に規定する公開買付届出書を提出した者
3号 重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書(第2項において準用する
第27条の9第1項
《公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき…》
事項で内閣府令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した書類以下この節並びに第197条の二及び第200条において「公開買付説明書」という。を、内閣府
に規定する公開買付説明書をいい、第2項において準用する同条第4項の規定により訂正された公開買付説明書を含む。次項において同じ。)を作成した者
12項 前項において準用する
第18条第1項
《有価証券届出書のうちに、重要な事項につい…》
て虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に
の規定の適用がある場合において、当該発行者のその 公開買付開始公告 等、公開買付届出書の提出又は公開買付説明書の作成を行つた時における当該発行者の役員は、当該発行者と連帯して前項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
13項 第2項、第3項及び第5項から第11項までの場合において、これらの規定に規定する読替えのほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
27条の22の3 (業務等に関する重要事実の公表等)
1項 前条第1項に規定する 公開買付け による 上場株券等 の買付け等を行おうとする発行者は、当該発行者の重要事実(
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する業務等に関する重要事実(内閣府令で定めるものを除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する公表がされていないものがあるときは、公開買付届出書(前条第2項において準用する
第27条の3第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付
に規定する公開買付届出書をいう。以下この条及び次条において同じ。)を提出する日前に、内閣府令で定めるところにより、当該重要事実を公表しなければならない。
2項 前条第1項に規定する 公開買付け による 上場株券等 の買付け等を行う場合において、 公開買付者 である発行者は、公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付けに係る前条第2項において準用する
第27条の5
《公開買付けによらない買付け等の禁止 公…》
開買付者等は、公開買付期間公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。中においては、公開買付け
に規定する公開買付期間(第4項において準用する
第27条の8第8項
《8 公開買付者は、公開買付期間中に、第1…》
項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令
の規定により延長しなければならない期間を含む。次条において同じ。)の末日までの間において、当該発行者に重要事実が生じたとき(公開買付届出書を提出する日前に生じた重要事実であつて
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する公表がされていないものがあることが判明したときを含む。)は、直ちに、内閣府令で定めるところにより、当該重要事実を公表し、かつ、当該公開買付けに係る上場株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者及び当該上場株券等の売付け等を行おうとする者に対して、当該公表の内容を通知しなければならない。
3項 前2項の規定による公表がされた後政令で定める期間が経過したときは、
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する公表がされたものとみなす。
4項 第27条の8第8項
《8 公開買付者は、公開買付期間中に、第1…》
項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令
及び第9項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。この場合において、同条第8項中「第1項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き」とあるのは「
第27条の22の3第2項
《2 前条第1項に規定する公開買付けによる…》
上場株券等の買付け等を行う場合において、公開買付者である発行者は、公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付けに係る前条第2項において準用する第27条の5に規定する公開買付期間第4項において準用する第
の規定により当該重要事実を公表しなければならない場合には」と、同条第9項中「前項の規定」とあるのは「
第27条の22の3第4項
《4 第27条の8第8項及び第9項の規定は…》
、第2項の規定による公表について準用する。 この場合において、同条第8項中「第1項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合
において準用する前項の規定」と、「 株券等 」とあるのは「 上場株券等 」と読み替えるものとする。
5項 第27条の5
《公開買付けによらない買付け等の禁止 公…》
開買付者等は、公開買付期間公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。中においては、公開買付け
の規定は、前項において準用する
第27条の8第8項
《8 公開買付者は、公開買付期間中に、第1…》
項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令
の規定により 公開買付け に係る公開買付けの期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。この場合において、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の五中「 株券等 」とあるのは「 上場株券等 」と、「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と読み替えるものとする。
6項 第18条第1項
《有価証券届出書のうちに、重要な事項につい…》
て虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に
の規定は、重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第4項において準用する
第27条の8第8項
《8 公開買付者は、公開買付期間中に、第1…》
項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令
の規定による公告又は公表を行つた発行者について準用する。この場合において、
第18条第1項
《有価証券届出書のうちに、重要な事項につい…》
て虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に
中「当該 有価証券 を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該 公開買付け に応じて当該 上場株券等 の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
7項 前項において準用する
第18条第1項
《有価証券届出書のうちに、重要な事項につい…》
て虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に
の規定の適用がある場合において、当該発行者が前項に規定する公告又は公表を行つた時における当該発行者の役員は、当該発行者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
8項 第27条の17
《 第27条の五第27条の8第10項におい…》
て準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定に違反して株券等の買付け等をした公開買付者等は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者第27条の5の規定に該当する株券等の売付け等を行つた者
の規定は、第5項において準用する
第27条の5
《公開買付けによらない買付け等の禁止 公…》
開買付者等は、公開買付期間公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。中においては、公開買付け
の規定に違反して 上場株券等 の買付け等をした場合について準用する。この場合において、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の十七中「 株券等 」とあるのは「上場株券等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
27条の22の4 (公表等の不実施又は虚偽の公表等による損害の賠償責任)
1項 前条第1項又は第2項の規定による公表又は通知(以下この条において「 公表等 」という。)をしなければならない重要事実についての 公表等 をせず、又は虚偽の公表等をした発行者は、 公開買付け に応じて 上場株券等 の売付け等をした者に対し、公表等がされず又は公表等が虚偽であることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 当該 公開買付け に応じて当該 上場株券等 の売付け等をした者が、当該発行者に重要事実が生じており又は 公表等 の内容が虚偽であることを知つていたとき。
2号 当該発行者が、当該発行者に重要事実が生じており又は 公表等 の内容が虚偽であることを知らず、かつ、当該 公開買付け 当時(前条第1項の規定による公表にあつては当該公開買付届出書の提出の時、同条第2項の規定による公表又は通知にあつては当該公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間をいう。次項において同じ。)において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したとき。
2項 前項本文の規定の適用がある場合において、当該 公開買付け 当時における当該発行者の役員は、当該発行者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、当該発行者に重要事実が生じており又は 公表等 の内容が虚偽であることを知らず、かつ、当該公開買付け当時において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
2章の3 株券等の大量保有の状況に関する開示
27条の23 (大量保有報告書の提出)
1項 株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める 有価証券 (以下この項において「 株券関連有価証券 」という。)で 金融商品取引所 に上場されているもの(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める 株券関連有価証券 を含む。)の発行者である法人が発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者。
第27条の30第2項
《2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》
ため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書に係る株券等の発行者又は参考人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
を除き、以下この章及び
第27条の30の11第5項
《5 株券等の保有者は、内閣府令で定める場…》
合には、第27条の二十七第27条の29第2項において準用する場合を含む。の規定により当該株券等の発行者に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第27条の二十七第27条の29第
において同じ。)である対象有価証券(当該対象有価証券に係る オプション (当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示する
第2条第1項第19号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券その他の当該対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものを含む。以下この章及び
第27条の30の11第5項
《5 株券等の保有者は、内閣府令で定める場…》
合には、第27条の二十七第27条の29第2項において準用する場合を含む。の規定により当該株券等の発行者に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第27条の二十七第27条の29第
において「 株券等 」という。)の保有者で当該株券等に係るその株券等保有割合が100分の5を超えるもの(以下この章において「 大量保有者 」という。)は、内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「 大量保有報告書 」という。)を 大量保有者 となつた日から5日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。
第27条の25第1項
《大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有…》
者となつた日の後に、株券等保有割合第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。が100分の一以上増加し又は減少した場合保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く
及び
第27条の26
《特例対象株券等の大量保有者による報告の特…》
例 金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。、銀行その他の内閣府令で定める者第3項に規定する基準
において同じ。)以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、第4項に規定する保有株券等の総数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
2項 前項の「対象 有価証券 」とは、株券、新株予約権付社債券その他の有価証券のうち政令で定めるものをいう。
3項 第1項の保有者には、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて 株券等 を所有する者(売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する者その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。)のほか、次に掲げる者を含むものとする。ただし、第1号に掲げる者については、同号に規定する権限を有することを知つた日において、当該権限を有することを知つた株券等(株券等に係る権利を表示する
第2条第1項第20号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる 有価証券 その他の内閣府令で定める有価証券を含む。以下この項及び次条において同じ。)に限り、保有者となるものとみなし、第3号に掲げる者については、同号に規定する デリバティブ取引 の原資産である株券等の数を算出する計算方法として内閣府令で定める計算方法により算出された数の株券等について保有者となるものとみなす。
1号 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、 株券等 の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する者(次号に該当する者を除く。)であつて、当該発行者の事業活動を支配する目的を有する者
2号 投資一任契約 その他の契約又は法律の規定に基づき、 株券等 に投資をするのに必要な権限を有する者
3号 株券等 に係る デリバティブ取引 に係る権利を有する者(前2号に該当する者を除く。)であつて、当該デリバティブ取引の相手方から当該株券等を取得する目的その他の政令で定める目的を有する者
4項 第1項の「 株券等 保有割合」とは、株券等の保有者(同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。)の保有(前項第1号若しくは第2号に規定する権限又は同項第3号に規定する権利を有する場合を含む。以下この章において同じ。)に係る当該株券等(自己株式(会社法第113条第4項に規定する自己株式をいう。)その他当該株券等の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の数(株券については内閣府令で定めるところにより計算した株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数をいう。以下この章において同じ。)の合計から当該株券等の発行者が発行する株券等のうち、
第161条の2第1項
《信用取引その他の内閣府令で定める取引につ…》
いては、金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、顧客から、当該取引に係る有価証券の時価に内閣総理大臣が有価証券の売買その他の取引の公正を確保することを考慮して定める率を乗じた額を下らない額の
に規定する信用取引その他内閣府令で定める取引の方法により譲渡したことにより、引渡義務(共同保有者に対して負うものを除く。)を有するものの数を控除した数(以下この項及び第6項において「 保有株券等の数 」という。)に当該発行者が発行する株券等に係る共同保有者の 保有株券等の数 (保有者及び共同保有者の間で引渡請求権その他の政令で定める権利が存在する株券等の数を除く。)を加算した数(
第27条の25第1項
《大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有…》
者となつた日の後に、株券等保有割合第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。が100分の一以上増加し又は減少した場合保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く
において「 保有株券等の総数 」という。)を、当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数に当該保有者及び共同保有者の保有する当該株券等(株券その他の内閣府令で定める 有価証券 を除く。)の数を加算した数で除して得た割合をいう。
5項 前項の「共同保有者」とは、 株券等 の保有者が、当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者と共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合(次に掲げる要件の全てに該当する場合を除く。)における当該他の保有者をいう。
1号 当該保有者及び他の保有者が 金融商品取引業 者(
第28条第1項
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
に規定する第1種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者であること。
2号 共同して
第27条の26第1項
《金融商品取引業者第28条第1項に規定する…》
第1種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。、銀行その他の内閣府令で定める者第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。が保有する
に規定する重要提案行為等を行うことを合意の目的としないこと。
3号 共同して当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することの合意(個別の権利の行使ごとの合意として政令で定めるものに限る。)であること。
6項 株券等 の保有者と当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者が、株式の所有関係その他の政令で定める特別の関係にある場合においては、当該他の保有者を当該保有者に係る第4項の共同保有者とみなす。ただし、当該保有者又は他の保有者のいずれかの 保有株券等の数 が内閣府令で定める数以下である場合においては、この限りでない。
27条の24 (株券保有状況通知書の作成及び交付)
1項 前条第3項第2号に掲げる者は、当該 株券等 の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する顧客に対して、内閣府令で定めるところにより、毎月一回以上、当該株券等の保有状況について説明した通知書を作成し、交付しなければならない。
27条の25 (大量保有報告書に係る変更報告書の提出)
1項 大量保有報告書 を提出すべき者は、 大量保有者 となつた日の後に、 株券等 保有割合(
第27条の23第4項
《4 第1項の「株券等保有割合」とは、株券…》
等の保有者同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。の保有前項第1号若しくは第2号に規定する権限又は同項第3号に規定する権利を有する場合を含む。以下この章において同じ。に係る当該株券等自己株
に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。)が100分の一以上増加し又は減少した場合( 保有株券等の総数 の増加又は減少を伴わない場合を除く。以下この章において同じ。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合は、内閣府令で定めるところにより、その日から5日以内に、当該変更に係る事項に関する報告書(以下「 変更報告書 」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、株券等保有割合が100分の五以下であることが記載された 変更報告書 を既に提出している場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
2項 株券等 保有割合が減少したことにより 変更報告書 を提出する者は、短期間に大量の株券等を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項(譲渡を受けた株券等が僅少である者として政令で定める者については、対価に関する事項に限る。)についても当該変更報告書に記載しなければならない。
3項 大量保有報告書 又は 変更報告書 を提出した者は、これらの 書類 に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が不10分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
27条の26 (特例対象株券等の大量保有者による報告の特例)
1項 金融商品取引業 者(
第28条第1項
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
に規定する第1種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)、銀行その他の内閣府令で定める者(第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。)が保有する 株券等 で当該株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(第4項及び第5項において「 重要提案行為等 」という。)を行うことを保有の目的としないもの(株券等保有割合が内閣府令で定める数を超えた場合及び保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)又は国、地方公共団体その他の内閣府令で定める者(第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等(以下この条において「 特例対象株券等 」という。)に係る 大量保有報告書 は、
第27条の23第1項
《株券、新株予約権付社債券その他の政令で定…》
める有価証券以下この項において「株券関連有価証券」という。で金融商品取引所に上場されているもの流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。の発行者である法人が発行者内閣府令で定
本文の規定にかかわらず、株券等保有割合が初めて100分の5を超えることとなつた基準日における当該株券等の保有状況に関する事項で内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日から5日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 特例対象株券等 に係る 変更報告書 (当該 株券等 が特例対象株券等以外の株券等になる場合の変更に係るものを除く。)は、前条第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 前項の 大量保有報告書 に係る基準日の後の基準日における 株券等 保有割合が当該大量保有報告書に記載された株券等保有割合より100分の一以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合当該後の基準日から5日以内
2号 変更報告書 に係る基準日の後の基準日における 株券等 保有割合が当該変更報告書に記載された株券等保有割合より100分の一以上増加し又は減少した場合その他の当該 大量保有報告書 に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合当該後の基準日から5日以内
3号 株券等 保有割合が内閣府令で定める数を下回り当該株券等が 特例対象株券等 になつた場合当該特例対象株券等になつた日から5日以内
4号 前3号に準ずる場合として内閣府令で定める場合内閣府令で定める日
3項 前2項の基準日とは、政令で定めるところにより毎月二回以上設けられる日の組合せのうちから 特例対象株券等 の保有者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした日をいう。
4項 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する 金融商品取引業 者、銀行その他の内閣府令で定める者は、その 株券等 保有割合が100分の5を超えることとなつた日から政令で定める期間内に 重要提案行為等 を行うときは、その5日前までに、内閣府令で定めるところにより、同項の 大量保有報告書 を内閣総理大臣に提出しなければならない。
5項 第2項の規定にかかわらず、第1項に規定する 金融商品取引業 者、銀行その他の内閣府令で定める者は、同項の 大量保有報告書 又は第2項の 変更報告書 を提出した後に 株券等 保有割合が100分の一以上増加した場合であつて、当該増加した日から政令で定める期間内に 重要提案行為等 を行うときは、その5日前までに、内閣府令で定めるところにより、同項の変更報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
6項 前条第3項の規定は、第1項若しくは第4項の 大量保有報告書 又は第2項若しくは前項の 変更報告書 について準用する。
27条の27 (大量保有報告書等の写しの金融商品取引所等への提出)
1項 株券等 の保有者は、 大量保有報告書 若しくは 変更報告書 又はこれらの訂正報告書を提出したときは、遅滞なく、これらの 書類 の写しを当該株券等の発行者及び次の各号に掲げる株券等の区分に応じ当該各号に定める者に送付しなければならない。
1号 金融商品取引所 に上場されている 株券等 の発行者が発行する株券等当該金融商品取引所
2号 流通状況が前号に掲げる 株券等 に準ずるものとして政令で定める株券等の発行者が発行する株券等政令で定める 認可金融商品取引業協会
27条の28 (大量保有報告書等の公衆縦覧)
1項 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、 大量保有報告書 及び 変更報告書 並びにこれらの訂正報告書を、これらの 書類 を受理した日(訂正報告書にあつては、当該訂正の対象となつた大量保有報告書又は変更報告書を受理した日)から5年間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 金融商品取引所 及び政令で定める 認可金融商品取引業協会 は、前条の規定により送付された前項に規定する 書類 (以下この条において「 縦覧書類 」という。)の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、当該 縦覧書類 の写しの送付を受けた日(訂正報告書の写しにあつては、当該訂正の対象となつた 大量保有報告書 又は 変更報告書 の写しの送付を受けた日)から5年間、公衆の縦覧に供しなければならない。
3項 縦覧書類 に記載された取得資金に関する事項について、当該資金が銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める金融機関(以下この項において「 銀行等 」という。)からの借入れによる場合(内閣府令で定める場合を除く。)には、内閣総理大臣は、第1項の規定にかかわらず、当該 銀行等 の名称を公衆の縦覧に供しないものとし、当該縦覧書類を提出した者は、当該銀行等の名称を削除して当該縦覧書類の写しを送付するものとする。
4項 内閣総理大臣は、次条第1項において準用する
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による訂正報告書の提出命令をする場合には、第1項の規定にかかわらず、当該提出命令に係る 縦覧書類 について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
5項 前項の場合において、内閣総理大臣は、 大量保有者 及び第2項の規定により当該 縦覧書類 の写しを公衆の縦覧に供する 金融商品取引所 又は同項の政令で定める 認可金融商品取引業協会 に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
6項 前項の規定により 金融商品取引所 又は 認可金融商品取引業協会 が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る 縦覧書類 については、第2項の規定は、適用しない。
27条の29 (大量保有報告書等の訂正報告書の提出命令)
1項 第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
及び
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定は、 大量保有報告書 及び 変更報告書 について準用する。この場合において、同項中「提出を命じ、必要があると認めるときは、
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは、「提出」と読み替えるものとする。
2項 前2条の規定は、前項において準用する
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定により 大量保有報告書 又は 変更報告書 につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
27条の30 (大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 大量保有報告書 を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者(
第27条の23第5項
《5 前項の「共同保有者」とは、株券等の保…》
有者が、当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者と共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合次に掲げる要件の全てに
に規定する共同保有者をいう。)その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿 書類 その他の物件を検査させることができる。
2項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 大量保有報告書 に係る 株券等 の発行者又は参考人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは検査又は前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
2章の4 開示用電子情報処理組織による手続の特例等
27条の30の2 (開示用電子情報処理組織の定義)
1項 この章において「 開示用電子情報処理組織 」とは、内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この章において同じ。)と、
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
(同条第5項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
(
第24条の2第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
、
第24条の4の3第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、確認書について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の
(
第24条の5の2第2項
《2 第24条の4の3の規定は、前項の規定…》
により提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)、
第24条の4の5第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、内部統制報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
、
第24条の5第5項
《5 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じ
及び
第24条の7第3項
《3 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は、親会社等状況報告書について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1
(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第24条の6第2項
《2 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は前項に規定する報告書以下「自己株券買付状況報告書」という。について、第22条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤
並びに
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
(同項後段を除き、
第24条の2第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
、
第24条の4の3第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、確認書について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の
(
第24条の5の2第2項
《2 第24条の4の3の規定は、前項の規定…》
により提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)、
第24条の4の5第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、内部統制報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
、
第24条の5第5項
《5 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じ
及び
第24条の7第3項
《3 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は、親会社等状況報告書について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1
(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第24条の6第2項
《2 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は前項に規定する報告書以下「自己株券買付状況報告書」という。について、第22条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤
並びに
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
(同項後段を除き、
第24条の2第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
、
第24条の4の3第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、確認書について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の
(
第24条の5の2第2項
《2 第24条の4の3の規定は、前項の規定…》
により提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)、
第24条の4の5第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、内部統制報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
、
第24条の5第5項
《5 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じ
及び
第24条の7第3項
《3 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は、親会社等状況報告書について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1
(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第24条の6第2項
《2 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は前項に規定する報告書以下「自己株券買付状況報告書」という。について、第22条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤
並びに
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第23条の3第1項
《有価証券の募集又は売出しを予定している当…》
該有価証券の発行者で、第5条第4項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額以下「発行予定額」という。が200,000,000円以上の場合募集又
若しくは第4項(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
の四(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第23条の7第1項
《前条第1項に定める発行予定期間を経過する…》
日前において発行予定額全額の有価証券の募集又は売出しが終了したときは、発行登録者は、内閣府令で定めるところによりその旨を記載した発行登録取下届出書を内閣総理大臣に提出して、発行登録を取り下げなければな
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第23条の8第1項
《発行登録者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第23条の9第1項
《内閣総理大臣は、発行登録書当該発行登録書…》
に係る参照書類を含む。及びその添付書類若しくは第23条の4の規定による訂正発行登録書当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。に形式上の不備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分
(同項後段を除き、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第23条の10第1項
《内閣総理大臣は、発行登録書当該発行登録書…》
に係る参照書類を含む。及びその添付書類、第23条の四若しくは前条第1項の規定による訂正発行登録書当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。又は発行登録追補書類当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。及
(同項後段を除き、同条第5項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
若しくは第3項(これらの規定を同条第5項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第24条の4の2第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるも
若しくは第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項(これらの規定を
第24条の5の2第1項
《第24条の4の2の規定は、前条第1項同条…》
第3項において準用する場合を含む。の規定により半期報告書を提出する場合及び同条第5項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合について準
において準用し、及びこれらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)並びに
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第24条の4の4第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるも
若しくは第2項(これらの規定を同条第3項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
(同条第3項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第4項(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第24条の6第1項
《金融商品取引所に上場されている株券、流通…》
状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券以下この条、第27条の22の2から第27条の22の四まで及び第167条において「上場株券等」という。
、
第24条の7第1項
《第24条第1項の規定により有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社同項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第4項、次条第5項、第27条の30の十及び第27条の30の11第1項において「提出子会社」という。の議決権の過
若しくは第2項(これらの規定を同条第6項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第25条第4項
《4 有価証券の発行者で第1項第1号から第…》
8号までに掲げる書類を提出したもの及び親会社等で同項第10号に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前3項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第27条の3第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)、
第27条の8第1項
《公開買付届出書その訂正届出書を含む。以下…》
この条において同じ。を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために
から第4項まで(同項後段を除き、これらの規定を
第27条の10第8項
《8 第27条の8第1項から第5項まで第3…》
項第2号及び第3号を除く。の規定は、意見表明報告書について準用する。 この場合において、同条第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「公開買付者」とあるのは「第27条の10第1項に規定する対
及び第12項、
第27条の13第3項
《3 第27条の3第4項並びに第27条の8…》
第1項から第6項までの規定は、公開買付報告書について準用する。 この場合において、第27条の3第4項中「発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出を
並びに
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
及び第7項において準用する場合を含む。)、
第27条の10第1項
《公開買付けに係る株券等の発行者以下この節…》
及び第27条の30の11第4項において「対象者」という。は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を
若しくは第11項、
第27条の11第3項
《3 前項の規定による公告又は公表を行つた…》
者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、前項に規定する公告の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類以下この節並びに第197条及び第197条の2において「公開買付撤回届
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)、
第27条の13第2項
《2 前項本文の規定による公告又は公表を行…》
つた公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類以下この節並びに第197条第1項第3号及び第197条の2第
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)、
第27条の23第1項
《株券、新株予約権付社債券その他の政令で定…》
める有価証券以下この項において「株券関連有価証券」という。で金融商品取引所に上場されているもの流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。の発行者である法人が発行者内閣府令で定
、
第27条の25第1項
《大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有…》
者となつた日の後に、株券等保有割合第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。が100分の一以上増加し又は減少した場合保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く
若しくは第3項、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の二十六各項若しくは
第27条の29第1項
《第9条第1項及び第10条第1項の規定は、…》
大量保有報告書及び変更報告書について準用する。 この場合において、同項中「提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは、「提出」と読み替える
において準用する
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
(同項後段を除く。)若しくは
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
(同項後段を除く。)の規定による手続(これらの手続により 書類 を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「 電子開示手続 」という。)又は
第4条第6項
《6 特定募集又は第1項第3号に掲げる有価…》
証券の売出し以下この項において「特定募集等」という。が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される前に、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関す
(
第23条の8第4項
《4 第4条第5項及び第6項の規定は、第1…》
項ただし書の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しが行われる場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「当該特定募集に係る」とあるのは「当該募集若しくは売出しに係る」と、「当該特定募集
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは
第27条の5第2号
《公開買付けによらない買付け等の禁止 第2…》
7条の5 公開買付者等は、公開買付期間公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。中においては
の規定による手続その他政令で定める手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「 任意 電子開示手続 」という。)を行う者の使用に係る入出力装置並びに 金融商品取引所 及び政令で定める 認可金融商品取引業協会 の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
27条の30の3 (電子開示手続の開示用電子情報処理組織の使用)
1項 電子開示手続 を行う者は、政令で定めるところにより、 開示用電子情報処理組織 を使用して行わなければならない。
2項 任意電子開示手続 を行う者は、政令で定めるところにより、 開示用電子情報処理組織 を使用して行うことができる。
3項 前2項の規定により行われた 電子開示手続 又は 任意電子開示手続 は、前条の電子計算機に備えられたファイル(以下この章において単に「ファイル」という。)への記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
4項 第1項又は第2項の規定により行われた 電子開示手続 又は 任意電子開示手続 については、これらの手続を文書をもつて行うものとして規定した 金融商品 取引法令の規定に規定する文書をもつて行われたものとみなして、 金融商品取引法 令の規定を適用する。
27条の30の4 (開示用電子情報処理組織を使用できない場合の特例)
1項 電子開示手続 を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により 開示用電子情報処理組織 を使用して当該電子開示手続を行うことができない場合には、前条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この章において同じ。)の提出によりその電子開示手続を行うことができる。
2項 開示用電子情報処理組織 を使用して 任意電子開示手続 を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該任意電子開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスクの提出によりその任意電子開示手続を行うことができる。
3項 内閣総理大臣は、前2項の規定により 電子開示手続 又は 任意電子開示手続 が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、直ちに、内閣府令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。この場合において、ファイルへの記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
4項 前条第4項の規定は、前3項の規定により行われた 電子開示手続 又は 任意電子開示手続 について準用する。
27条の30の5 (開示用電子情報処理組織の故障等の場合の特例)
1項 次の各号のいずれかに該当する場合であつて、内閣総理大臣が承認するときは、
第27条の30の3第1項
《電子開示手続を行う者は、政令で定めるとこ…》
ろにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
の規定は、適用しない。
1号 第27条の30の2
《開示用電子情報処理組織の定義 この章に…》
おいて「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この章において同じ。と、第5条第1項同条第5項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場
の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認められるとき。
2号 開示用電子情報処理組織 を使用して 電子開示手続 を行うことが著しく困難であると認められるとき。
2項 前項の承認に係る手続については、内閣府令で定める。
27条の30の6 (金融商品取引所等に対する書類の写しの提出等に代わる通知等)
1項 電子開示手続 又は 任意電子開示手続 を行う者は、これらの手続を 開示用電子情報処理組織 を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続を行つた場合を含む。)には、
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
(
第12条
《訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提…》
出 第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
、
第23条の12第1項
《第6条の規定は、発行登録書及びその添付書…》
類、第23条の四、第23条の9第1項若しくは第23条の10第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類が提出された場合について準用する。
、
第24条第7項
《7 第6条の規定は、第1項から第3項まで…》
これらの規定を第5項において準用する場合を含む。及び前項の規定により有価証券報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。
、
第24条の2第3項
《3 第6条の規定は、第1項において準用す…》
る第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により有価証券報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。
、
第24条の4の2第5項
《5 第6条の規定は、第1項又は第2項これ…》
らの規定を第3項前項において準用する場合を含む。及び前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により確認書が提出された場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは
(
第24条の5の2第1項
《第24条の4の2の規定は、前条第1項同条…》
第3項において準用する場合を含む。の規定により半期報告書を提出する場合及び同条第5項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合について準
において準用する場合を含む。)、
第24条の4の3第2項
《2 第6条の規定は、前項において準用する…》
第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により確認書の訂正確認書が提出された場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(
第24条の5の2第2項
《2 第24条の4の3の規定は、前項の規定…》
により提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)、
第24条の4の4第5項
《5 第6条の規定は、第1項又は第2項これ…》
らの規定を第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び前項の規定により内部統制報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で
、
第24条の4の5第2項
《2 第6条の規定は、前項において準用する…》
第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
及び
第24条の5第6項
《6 第6条の規定は、第1項第3項において…》
準用する場合を含む。次項から第12項までにおいて同じ。又は第4項の規定により半期報告書又は臨時報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定によりこれ
(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第24条の6第3項
《3 第6条の規定は、第1項の規定により自…》
己株券買付状況報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
並びに
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第24条の7第4項
《4 第1項本文若しくは第2項本文の規定に…》
より親会社等状況報告書を提出し、又は前項において準用する第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定により親会社等状況報告書の訂正報告書を提出した親会社等は、遅滞なく、これらの書類の写しを当
(同条第6項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第27条の3第4項
《4 公開買付者は、当該公開買付届出書を提…》
出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出
(
第27条の8第6項
《6 第27条の3第4項の規定は、第1項か…》
ら第4項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
(
第27条の13第3項
《3 第27条の3第4項並びに第27条の8…》
第1項から第6項までの規定は、公開買付報告書について準用する。 この場合において、第27条の3第4項中「発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出を
において準用する場合を含む。)、
第27条の11第4項
《4 第27条の3第4項の規定は、公開買付…》
撤回届出書について準用する。 この場合において、同項中「発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を
、
第27条の13第3項
《3 第27条の3第4項並びに第27条の8…》
第1項から第6項までの規定は、公開買付報告書について準用する。 この場合において、第27条の3第4項中「発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出を
並びに
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
及び第3項において準用する場合を含む。)、
第27条の10第9項
《9 公開買付けに係る対象者が意見表明報告…》
書を提出したときは、直ちに当該意見表明報告書の写しを当該公開買付けに係る公開買付者当該意見表明報告書を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該対象者である発行者の株券等に係る公開買付届出書
(同条第10項において準用する場合を含む。)及び第13項(同条第14項において準用する場合を含む。)、
第27条の22の2第4項
《4 公開買付者第2項において準用する第2…》
7条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。は、公開買付撤回届出書第2項において準用する第27条の11第3項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。又は公開買
(同条第8項において準用する場合を含む。)又は
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の二十七(
第27条の29第2項
《2 前2条の規定は、前項において準用する…》
第9条第1項又は第10条第1項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により 金融商品取引所 又は政令で定める 認可金融商品取引業協会 に提出し、又は送付しなければならないものとされている 書類 の写しに代えて、当該書類の写しに係る
第25条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は
各号(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は
第27条の14第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、公開買付届出書その訂正届出書を含む。次条第1項において同じ。及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書これらの訂正報告書を含む。次条第1項において同じ。を、こ
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)若しくは
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の二十七(
第27条の29第2項
《2 前2条の規定は、前項において準用する…》
第9条第1項又は第10条第1項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(
第27条の28第3項
《3 縦覧書類に記載された取得資金に関する…》
事項について、当該資金が銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この項において「銀行等」という。からの借入れによる場合内閣府令で定める場合を除く。には、内閣総理大臣は、第1項の規定にかかわ
(
第27条の29第2項
《2 前2条の規定は、前項において準用する…》
第9条第1項又は第10条第1項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)をこれらの者に通知するものとする。ただし、
第25条第4項
《4 有価証券の発行者で第1項第1号から第…》
8号までに掲げる書類を提出したもの及び親会社等で同項第10号に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前3項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分については、通知しないことができる。
2項 前項の規定による通知は、ファイルへの記録がされた時に同項の 電子開示手続 又は 任意電子開示手続 を行つた者から発せられたものとみなし、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。
3項 第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の二十七(
第27条の29第2項
《2 前2条の規定は、前項において準用する…》
第9条第1項又は第10条第1項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する 株券等 の保有者は、
第27条の27
《大量保有報告書等の写しの金融商品取引所等…》
への提出 株券等の保有者は、大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書を提出したときは、遅滞なく、これらの書類の写しを当該株券等の発行者及び次の各号に掲げる株券等の区分に応じ当該各号に定
に規定する 書類 (以下この項において「 大量保有報告書等 」という。)の提出の手続を 開示用電子情報処理組織 を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出により当該手続を行つた場合を含む。)には、その 大量保有報告書 等については、同条の規定による発行者に対するその写しの送付をすることを要しない。
27条の30の7 (開示用電子情報処理組織を使用して手続が行われた場合の公衆縦覧)
1項 内閣総理大臣は、 電子開示手続 又は 任意電子開示手続 が 開示用電子情報処理組織 を使用して行われた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続が行われた場合を含む。)には、政令で定めるところにより、
第25条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第27条の14第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、公開買付届出書その訂正届出書を含む。次条第1項において同じ。及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書これらの訂正報告書を含む。次条第1項において同じ。を、こ
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)又は
第27条の28第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書を、これらの書類を受理した日訂正報告書にあつては、当該訂正の対象となつた大量保有報告書又は変更報告書を受理した日から5年間、公衆の縦覧に供しな
(
第27条の29第2項
《2 前2条の規定は、前項において準用する…》
第9条第1項又は第10条第1項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する 書類 についてファイルに記録されている事項(
第25条第4項
《4 有価証券の発行者で第1項第1号から第…》
8号までに掲げる書類を提出したもの及び親会社等で同項第10号に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前3項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)又は
第27条の28第3項
《3 縦覧書類に記載された取得資金に関する…》
事項について、当該資金が銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この項において「銀行等」という。からの借入れによる場合内閣府令で定める場合を除く。には、内閣総理大臣は、第1項の規定にかかわ
(
第27条の29第2項
《2 前2条の規定は、前項において準用する…》
第9条第1項又は第10条第1項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分及び特定部分を除く。)又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
2項 前項の「特定部分」とは、
第25条第6項
《6 内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる…》
処分をするときは、第1項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。 1 第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書の提
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第27条の14第5項
《5 内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる…》
処分をするときは、第1項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。 1 第27条の8第3項又は第4項の規定による訂正届出書の提出
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において読み替えて準用する場合を含む。)又は
第27条の28第4項
《4 内閣総理大臣は、次条第1項において準…》
用する第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正報告書の提出命令をする場合には、第1項の規定にかかわらず、当該提出命令に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることが
の規定により公衆の縦覧に供しないものとされた部分をいう。
3項 第1項の規定により同項に規定するファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した 書類 を公衆の縦覧に供した場合には、
第25条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第27条の14第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、公開買付届出書その訂正届出書を含む。次条第1項において同じ。及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書これらの訂正報告書を含む。次条第1項において同じ。を、こ
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)又は
第27条の28第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書を、これらの書類を受理した日訂正報告書にあつては、当該訂正の対象となつた大量保有報告書又は変更報告書を受理した日から5年間、公衆の縦覧に供しな
(
第27条の29第2項
《2 前2条の規定は、前項において準用する…》
第9条第1項又は第10条第1項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する書類について、これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、 金融商品 取引法令の規定を適用する。
4項 第1項の場合において、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、
第25条第6項
《6 内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる…》
処分をするときは、第1項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。 1 第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書の提
各号(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)若しくは
第27条の14第5項
《5 内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる…》
処分をするときは、第1項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。 1 第27条の8第3項又は第4項の規定による訂正届出書の提出
各号(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる処分をし、又は
第27条の28第4項
《4 内閣総理大臣は、次条第1項において準…》
用する第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正報告書の提出命令をする場合には、第1項の規定にかかわらず、当該提出命令に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることが
に規定する提出命令を発した旨その他第1項に規定する事項に関連する情報であつて投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの(次項において「 重要参考情報 」という。)を、当該事項に併せて、公衆の縦覧に供することができる。
5項 前項の場合において、内閣総理大臣は、次条第1項の規定により当該 重要参考情報 に係る同項に規定する事項を公衆の縦覧に供する 金融商品取引所 又は同項の政令で定める 認可金融商品取引業協会 及び
第25条第2項
《2 有価証券の発行者で前項第1号から第9…》
号までに掲げる書類を提出したもの及び有価証券の発行者の親会社等が同項第10号に掲げる書類を提出した場合の当該発行者は、これらの書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、当該発行者の本店及び主要な支店
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)若しくは
第27条の14第2項
《2 前項に規定する書類以下この条において…》
「縦覧書類」という。を提出した者以下この条において「提出者」という。は、内閣総理大臣が同項の規定により当該縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)又は
第27条の30の10
《発行者等による公衆縦覧 第25条第1項…》
第1号から第9号まで第27条において準用する場合を含む。に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者若しくは同項第10号第27条において準用する場合を含む。に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者の提出子
の規定により当該重要参考情報に係る同条に規定する事項を公衆の縦覧に供する者に対し、前項の規定により重要参考情報を公衆の縦覧に供した旨を通知するものとする。
27条の30の8 (金融商品取引所等による公衆縦覧)
1項 第27条の30の6
《金融商品取引所等に対する書類の写しの提出…》
等に代わる通知等 電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、これらの手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合磁気ディスクの提出によりこれらの手続を行つた場合を含む。には、第6条第12条、第
の規定により通知を受けた 金融商品取引所 及び政令で定める 認可金融商品取引業協会 は、政令で定めるところにより、
第25条第3項
《3 金融商品取引所及び政令で定める認可金…》
融商品取引業協会は、第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の2第5項第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。、第24条の4の3第2項第24条の
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第27条の14第3項
《3 金融商品取引所及び政令で定める認可金…》
融商品取引業協会は、内閣総理大臣が第1項の規定により縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、第27条の3第4項第27条の8第6項、第27条の11第4項及び前条第3項において準用する場合を含む。並びに第2
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)又は
第27条の28第2項
《2 金融商品取引所及び政令で定める認可金…》
融商品取引業協会は、前条の規定により送付された前項に規定する書類以下この条において「縦覧書類」という。の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、当該縦覧書類の写しの送付を受けた日訂
(
第27条の29第2項
《2 前2条の規定は、前項において準用する…》
第9条第1項又は第10条第1項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する 書類 の写しに係る
第27条の30の6
《金融商品取引所等に対する書類の写しの提出…》
等に代わる通知等 電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、これらの手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合磁気ディスクの提出によりこれらの手続を行つた場合を含む。には、第6条第12条、第
の規定により通知された事項(
第25条第4項
《4 有価証券の発行者で第1項第1号から第…》
8号までに掲げる書類を提出したもの及び親会社等で同項第10号に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前3項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分及び特定部分(前条第2項に規定する特定部分をいう。
第27条の30の10
《発行者等による公衆縦覧 第25条第1項…》
第1号から第9号まで第27条において準用する場合を含む。に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者若しくは同項第10号第27条において準用する場合を含む。に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者の提出子
において同じ。)を除く。)又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
2項 前項の規定により同項に規定する通知された事項又は当該事項を記載した 書類 を公衆の縦覧に供した場合には、
第25条第3項
《3 金融商品取引所及び政令で定める認可金…》
融商品取引業協会は、第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の2第5項第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。、第24条の4の3第2項第24条の
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第27条の14第3項
《3 金融商品取引所及び政令で定める認可金…》
融商品取引業協会は、内閣総理大臣が第1項の規定により縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、第27条の3第4項第27条の8第6項、第27条の11第4項及び前条第3項において準用する場合を含む。並びに第2
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)又は
第27条の28第2項
《2 金融商品取引所及び政令で定める認可金…》
融商品取引業協会は、前条の規定により送付された前項に規定する書類以下この条において「縦覧書類」という。の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、当該縦覧書類の写しの送付を受けた日訂
(
第27条の29第2項
《2 前2条の規定は、前項において準用する…》
第9条第1項又は第10条第1項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する書類について、これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、 金融商品 取引法令の規定を適用する。
27条の30の9 (電子情報処理組織を使用する方法等による目論見書記載事項の提供等)
1項 第15条第2項
《2 発行者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第13条第2項第
から第4項まで(同条第6項(
第23条の12第3項
《3 第15条第2項及び第6項の規定は、発…》
行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。 この場合において、同条第2項中「第13条第2項第1号に定める事項に関する内容を記載した」とあるのは「第23条の12第2項において準用する第13
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第23条の12第3項
《3 第15条第2項及び第6項の規定は、発…》
行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。 この場合において、同条第2項中「第13条第2項第1号に定める事項に関する内容を記載した」とあるのは「第23条の12第2項において準用する第13
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定により 目論見書 を交付しなければならない者又は
第23条の12第7項
《7 発行者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、発行登録を行つた有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る発行登録書
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)に規定する 書類 を交付する者は、内閣府令で定める場合には、当該目論見書又は当該書類の交付に代えて、当該目論見書又は当該書類に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、これらの事項を提供した者は、当該目論見書又は当該書類を交付したものとみなす。
2項 前項の規定は、
第23条の13第2項
《2 前項本文の規定の適用を受ける適格機関…》
投資家向け勧誘を行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘により有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければ
又は第5項の規定により交付しなければならない書面、
第27条の9第3項
《3 公開買付者は、公開買付けによる株券等…》
の買付け等を行う場合には、当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を交付しなければならない。
又は第4項(これらの規定を
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定により交付しなければならない公開買付説明書(
第27条の9第1項
《公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき…》
事項で内閣府令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した書類以下この節並びに第197条の二及び第200条において「公開買付説明書」という。を、内閣府
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)に規定する公開買付説明書をいい、その訂正した公開買付説明書を含む。)及び
第27条の24
《株券保有状況通知書の作成及び交付 前条…》
第3項第2号に掲げる者は、当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する顧客に対して、内閣府令で
の規定により交付しなければならない通知書について準用する。
27条の30の10 (発行者等による公衆縦覧)
1項 第25条第1項第1号
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は
から第9号まで(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)に掲げる 書類 に係る 電子開示手続 を行つた者若しくは同項第10号(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者の 提出子会社 又は
第27条の14第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、公開買付届出書その訂正届出書を含む。次条第1項において同じ。及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書これらの訂正報告書を含む。次条第1項において同じ。を、こ
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)に規定する書類に係る電子開示手続を行つた者は、内閣府令で定める場合には、
第25条第2項
《2 有価証券の発行者で前項第1号から第9…》
号までに掲げる書類を提出したもの及び有価証券の発行者の親会社等が同項第10号に掲げる書類を提出した場合の当該発行者は、これらの書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、当該発行者の本店及び主要な支店
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)又は
第27条の14第2項
《2 前項に規定する書類以下この条において…》
「縦覧書類」という。を提出した者以下この条において「提出者」という。は、内閣総理大臣が同項の規定により当該縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る
第25条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は
各号(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は
第27条の14第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、公開買付届出書その訂正届出書を含む。次条第1項において同じ。及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書これらの訂正報告書を含む。次条第1項において同じ。を、こ
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(
第25条第4項
《4 有価証券の発行者で第1項第1号から第…》
8号までに掲げる書類を提出したもの及び親会社等で同項第10号に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前3項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分及び特定部分を除く。)を出力装置の映像面に表示する方法その他の内閣府令で定める方法により公衆の縦覧に供することができる。この場合において、当該事項を公衆の縦覧に供した者は、当該書類の写しを公衆の縦覧に供したものとみなす。
27条の30の11 (電子情報処理組織を使用する方法等による親会社等状況報告書記載事項の提供等)
1項 親会社等は、内閣府令で定める場合には、
第24条の7第4項
《4 第1項本文若しくは第2項本文の規定に…》
より親会社等状況報告書を提出し、又は前項において準用する第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定により親会社等状況報告書の訂正報告書を提出した親会社等は、遅滞なく、これらの書類の写しを当
(同条第6項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定により当該親会社等の 提出子会社 に送付するものとされている 書類 の写しに代えて、当該書類の写しに係る 親会社等状況報告書 (その訂正報告書を含む。)に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該親会社等は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
2項 公開買付者 (
第27条の3第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付
に規定する公開買付者をいう。以下この項及び第4項において同じ。)は、内閣府令で定める場合には、
第27条の3第4項
《4 公開買付者は、当該公開買付届出書を提…》
出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出
(
第27条の8第6項
《6 第27条の3第4項の規定は、第1項か…》
ら第4項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
(
第27条の13第3項
《3 第27条の3第4項並びに第27条の8…》
第1項から第6項までの規定は、公開買付報告書について準用する。 この場合において、第27条の3第4項中「発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出を
において準用する場合を含む。)、
第27条の11第4項
《4 第27条の3第4項の規定は、公開買付…》
撤回届出書について準用する。 この場合において、同項中「発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を
及び
第27条の13第3項
《3 第27条の3第4項並びに第27条の8…》
第1項から第6項までの規定は、公開買付報告書について準用する。 この場合において、第27条の3第4項中「発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出を
において準用する場合を含む。)又は
第27条の10第13項
《13 公開買付者が対質問回答報告書を提出…》
したときは、直ちに当該対質問回答報告書の写しを当該対象者当該対質問回答報告書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。に
(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により当該 公開買付け (
第27条の3第1項
《前条第1項本文の規定により同項に規定する…》
公開買付け以下この節において「公開買付け」という。によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数株
に規定する公開買付けをいう。以下この項及び第4項において同じ。)に係る 株券等 の発行者(当該公開買付けに係る公開買付届出書(
第27条の3第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付
に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。以下この項及び第4項において同じ。)を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するものとされている 書類 の写しに代えて、当該書類の写しに係る公開買付届出書、公開買付撤回届出書(
第27条の11第3項
《3 前項の規定による公告又は公表を行つた…》
者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、前項に規定する公告の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類以下この節並びに第197条及び第197条の2において「公開買付撤回届
に規定する公開買付撤回届出書をいう。)、公開買付報告書(
第27条の13第2項
《2 前項本文の規定による公告又は公表を行…》
つた公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類以下この節並びに第197条第1項第3号及び第197条の2第
に規定する公開買付報告書をいい、その訂正報告書を含む。)及び 対質問回答報告書 に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該公開買付者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
3項 公開買付者 (
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する
第27条の3第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付
に規定する公開買付者をいう。以下この項において同じ。)は、内閣府令で定める場合には、
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
又は第3項において準用する
第27条の3第4項
《4 公開買付者は、当該公開買付届出書を提…》
出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出
の規定により当該 公開買付け (
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する
第27条の3第1項
《前条第1項本文の規定により同項に規定する…》
公開買付け以下この節において「公開買付け」という。によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数株
に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に係る公開買付届出書(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する
第27条の3第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付
に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。)を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である 株券等 に係る公開買付届出書(
第27条の3第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付
に規定する公開買付届出書をいう。)の提出をしている者がある場合において送付するものとされている 書類 の写しに代えて、当該公開買付けに係る公開買付届出書(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する
第27条の3第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付
に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。)に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該公開買付者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
4項 公開買付け に係る 対象者 は、内閣府令で定める場合には、
第27条の10第9項
《9 公開買付けに係る対象者が意見表明報告…》
書を提出したときは、直ちに当該意見表明報告書の写しを当該公開買付けに係る公開買付者当該意見表明報告書を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該対象者である発行者の株券等に係る公開買付届出書
(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により当該公開買付けに係る 公開買付者 (当該公開買付けに係る 意見表明報告書 (その訂正報告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該公開買付けに係る発行者の 株券等 に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するものとされている 書類 の写しに代えて、当該意見表明報告書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該公開買付けに係る対象者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
5項 株券等 の保有者は、内閣府令で定める場合には、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の二十七(
第27条の29第2項
《2 前2条の規定は、前項において準用する…》
第9条第1項又は第10条第1項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により当該株券等の発行者に送付するものとされている 書類 の写しに代えて、当該書類の写しに係る
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の二十七(
第27条の29第2項
《2 前2条の規定は、前項において準用する…》
第9条第1項又は第10条第1項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(
第27条の28第3項
《3 縦覧書類に記載された取得資金に関する…》
事項について、当該資金が銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この項において「銀行等」という。からの借入れによる場合内閣府令で定める場合を除く。には、内閣総理大臣は、第1項の規定にかかわ
(
第27条の29第2項
《2 前2条の規定は、前項において準用する…》
第9条第1項又は第10条第1項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該株券等の保有者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
2章の5 特定証券情報等の提供又は公表
27条の31 (特定証券情報の提供又は公表)
1項 特定投資家 向け取得勧誘その他
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
本文の規定の適用を受けない 有価証券 発行勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第6章の2において「 特定取得勧誘 」という。)又は特定投資家向け 売付け勧誘等 (当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当する場合であつて、少数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)その他
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受けない有価証券交付勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第6章の2において「 特定売付け勧誘等 」という。)は、当該 特定取得勧誘 又は 特定売付け勧誘等 (以下「 特定勧誘等 」という。)に係る有価証券の発行者が、当該有価証券及び当該発行者に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報(以下「 特定証券情報 」という。)を、次項に定めるところにより、当該 特定勧誘等 が行われる時までに、その相手方に提供し、又は公表しているものでなければ、することができない。
2項 特定証券情報 の提供又は公表をしようとする発行者は、当該特定証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
3項 次条第1項の規定により既に内閣府令で定める期間継続して発行者情報(同項に規定する発行者情報をいう。以下この項において同じ。)を公表している発行者は、前項の規定により 特定証券情報 を提供し、又は公表しようとする場合において、当該特定証券情報に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の発行者情報及び同条第3項に規定する訂正発行者情報(以下「 参照情報 」という。)を参照すべき旨を表示したときは、特定証券情報のうち発行者に関する情報として内閣府令で定める情報の提供又は公表をしたものとみなす。
4項 第2項の規定により 特定証券情報 の提供又は公表をした発行者は、当該提供又は公表をした日から1年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)において、当該特定証券情報に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「 訂正特定証券情報 」という。)の提供又は公表をしなければならない。
5項 第2項の規定により 特定証券情報 の公表をした発行者は、当該特定証券情報の公表をした日から1年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)、当該特定証券情報( 訂正特定証券情報 を公表した場合には、当該訂正特定証券情報を含む。)を継続して公表しなければならない。
27条の32 (発行者情報の提供又は公表)
1項 次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「 発行者情報 」という。)を、事業年度(発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第4項、
第172条の11第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があ…》
り、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報以下この項、次条第1項、第178条第21項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある発行者等情報」という。を提供し
及び
第185条の7第31項第4号
《31 第4項から第7項まで、第10項及び…》
第11項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。 1 第24条第1項又は第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第
において同じ。)ごとに一回以上、当該各号に定める 有価証券 を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。ただし、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
1号 特定投資家 向け 有価証券 の発行者当該発行者の発行する特定投資家向け有価証券
2号 前条第2項に定めるところにより 特定証券情報 の提供又は公表をした発行者(前号に掲げるものを除く。)当該提供又は公表をした特定証券情報に係る 有価証券
2項 特定投資家 向け 有価証券 に該当しなかつた有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該有価証券の発行者は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、 発行者情報 を、当該有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。
3項 発行者情報 に訂正すべき事項があるときは、第1項各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「 訂正発行者情報 」という。)を提供し、又は公表しなければならない。
4項 第1項又は第2項の規定により 発行者情報 の公表をした発行者は、当該発行者情報の公表をした日から当該発行者情報に係る事業年度の次の事業年度に係る発行者情報の提供又は公表をする日までの間(当該発行者情報に係る 特定投資家 向け 有価証券 が特定投資家向け有価証券でなくなつた場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間)、当該発行者情報( 訂正発行者情報 を公表した場合には、当該訂正発行者情報を含む。)を継続して公表しなければならない。
27条の32の2 (外国証券情報の提供又は公表)
1項 金融商品取引業 者等は、
第4条第1項第4号
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
に該当する 有価証券 の売出し(以下「 外国証券売出し 」という。)により有価証券を売り付ける場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「 外国証券情報 」という。)をあらかじめ又は同時に、その相手方に提供し、又は公表しなければならない。ただし、当該有価証券の発行者が既に当該有価証券に係る 特定証券情報 を公表している場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2項 外国証券売出し を行つた 金融商品取引業 者等は、当該外国証券売出しにより 有価証券 を取得し、かつ、当該金融商品取引業者等に当該有価証券の保管を委託している者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者から請求があつた場合又は投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事実が発生した場合として内閣府令で定める場合には、 外国証券情報 を提供し、又は公表しなければならない。ただし、当該有価証券に関する情報の取得の容易性、当該有価証券の保有の状況等に照らして公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定により 外国証券情報 の提供又は公表をしようとする 金融商品取引業 者等は、当該外国証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
27条の33 (虚偽の特定証券等情報に係る賠償責任)
1項 第18条第1項
《有価証券届出書のうちに、重要な事項につい…》
て虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に
、
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
、
第20条
《虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠…》
償請求権の時効 第18条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。 1 請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要
及び
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
(第1項第3号、第2項第2号及び第3号並びに第3項を除く。)の規定は、特定証券等情報( 特定証券情報 、
第27条の31第3項
《3 次条第1項の規定により既に内閣府令で…》
定める期間継続して発行者情報同項に規定する発行者情報をいう。以下この項において同じ。を公表している発行者は、前項の規定により特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合において、当該特定証券情報に、
の規定の適用を受ける特定証券情報に係る 参照情報 又は 訂正特定証券情報 (当該訂正特定証券情報に係る参照情報を含む。)をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、
第18条第1項
《有価証券届出書のうちに、重要な事項につい…》
て虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に
中「 有価証券 届出書のうちに」とあるのは「特定証券等情報(
第27条の33
《虚偽の特定証券等情報に係る賠償責任 第…》
18条第1項、第19条、第20条及び第21条第1項第3号、第2項第2号及び第3号並びに第3項を除く。の規定は、特定証券等情報特定証券情報、第27条の31第3項の規定の適用を受ける特定証券情報に係る参照
に規定する特定証券等情報をいう。以下同じ。)のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「有価証券届出書の届出者」とあるのは「特定証券等情報を提供し、又は公表した発行者」と、「募集又は売出しに応じて取得した者」とあるのは「特定証券等情報に係る 特定勧誘等 (
第27条の31第1項
《特定投資家向け取得勧誘その他第4条第1項…》
本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの以下この条及び第6章の2において「特定取得勧誘」という。又は特定投資家向け売付け勧誘等当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特
に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)に応じて取得した者(当該特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該特定証券等情報の提供を受けた者に限る。以下この項及び
第27条の33
《虚偽の特定証券等情報に係る賠償責任 第…》
18条第1項、第19条、第20条及び第21条第1項第3号、第2項第2号及び第3号並びに第3項を除く。の規定は、特定証券等情報特定証券情報、第27条の31第3項の規定の適用を受ける特定証券情報に係る参照
において読み替えて準用する
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
において同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、
第19条第2項
《2 前条の規定により賠償の責めに任ずべき…》
者は、当該請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載
中「有価証券届出書又は 目論見書 」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、
第20条
《虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠…》
償請求権の時効 第18条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。 1 請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要
中「
第18条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価
」とあるのは「
第27条の33
《虚偽の特定証券等情報に係る賠償責任 第…》
18条第1項、第19条、第20条及び第21条第1項第3号、第2項第2号及び第3号並びに第3項を除く。の規定は、特定証券等情報特定証券情報、第27条の31第3項の規定の適用を受ける特定証券情報に係る参照
において読み替えて準用する
第18条第1項
《有価証券届出書のうちに、重要な事項につい…》
て虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に
」と、同条第1号中「有価証券届出書又は目論見書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、同条第2号中「有価証券の募集又は売出しに係る
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から7年間(
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
又は
第11条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届
の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)」とあるのは「特定証券等情報の提供又は公表があつた時から7年間」と、
第21条第1項
《有価証券届出書のうちに重要な事項について…》
虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であ
各号列記以外の部分中「有価証券届出書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「募集又は売出し」とあるのは「特定勧誘等」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、同項第1号中「有価証券届出書を提出した会社」とあるのは「特定証券等情報を提供し、若しくは公表した発行者」と、「提出の時」とあるのは「提供若しくは公表の時」と、「当該会社の発起人」とあるのは「当該発行者の発起人その他これに準ずる者」と、「提出が会社の成立」とあるのは「提供又は公表が発行者の成立又は発足」と、同項第2号中「当該売出し」とあるのは「当該特定勧誘等( 特定売付け勧誘等 (
第27条の31第1項
《特定投資家向け取得勧誘その他第4条第1項…》
本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの以下この条及び第6章の2において「特定取得勧誘」という。又は特定投資家向け売付け勧誘等当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特
に規定する特定売付け勧誘等をいう。以下この号において同じ。)であるものに限る。)」と、「その売出し」とあるのは「その特定売付け勧誘等」と、同項第4号中「募集」とあるのは「特定勧誘等( 特定取得勧誘 (
第27条の31第1項
《特定投資家向け取得勧誘その他第4条第1項…》
本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの以下この条及び第6章の2において「特定取得勧誘」という。又は特定投資家向け売付け勧誘等当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特
に規定する特定取得勧誘をいう。)であるものに限る。)」と、同条第2項第1号中「又は第2号」とあるのは「、第2号又は第4号」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、同条第4項中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定勧誘等」と、同項第1号中「有価証券を」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券を」と、同項第2号中「有価証券」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券」と、同項第3号中「有価証券が」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
27条の34 (虚偽の特定情報に係る賠償責任)
1項 第21条の2
《虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任 …》
第25条第1項各号第4号及び第7号を除く。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重
から
第22条
《虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等…》
の賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号
までの規定は、特定情報(特定証券等情報又は発行者等情報( 発行者情報 又は 訂正発行者情報 をいう。以下同じ。)をいう。
第27条の35第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、特定情報を提供し、若しくは公表した発行者若しくは特定情報を提供し、若しくは公表すべきであると認められる発行者若しくは当該特定情報に係る有価証券の引受人その他の関係者若
において同じ。)について準用する。この場合において、
第21条の2第1項
《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》
。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類
中「
第25条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は
各号(第4号及び第7号を除く。)に掲げる 書類 (以下この条において「 書類 」という。)」とあるのは「特定情報(
第27条の34
《虚偽の特定情報に係る賠償責任 第21条…》
の2から第22条までの規定は、特定情報特定証券等情報又は発行者等情報発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。をいう。第27条の35第1項において同じ。について準用する。 この場合において、第21
に規定する特定情報をいう。以下同じ。)であつて
第27条の31第2項
《2 特定証券情報の提供又は公表をしようと…》
する発行者は、当該特定証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
、第4項若しくは第5項又は
第27条の32
《発行者情報の提供又は公表 次の各号に掲…》
げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、
の規定により公表されたもの(以下「 公表情報 」という。)」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「書類の 提出者 」とあるのは「 公表情報 を公表した発行者」と、「書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第10号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(
第24条の7第1項
《第24条第1項の規定により有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社同項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第4項、次条第5項、第27条の30の十及び第27条の30の11第1項において「提出子会社」という。の議決権の過
に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である」とあるのは「公表情報がこれらの規定により公表されている間に当該発行者の」と、「若しくは売出し」とあるのは「若しくは売出し若しくは 特定勧誘等 (
第27条の31第1項
《特定投資家向け取得勧誘その他第4条第1項…》
本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの以下この条及び第6章の2において「特定取得勧誘」という。又は特定投資家向け売付け勧誘等当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特
に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「 虚偽記載等 」とあるのは「虚偽情報等」と、同条第2項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、同条第3項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「当該虚偽記載等」とあるのは「当該虚偽情報等」と、同条第4項中「虚偽記載等の」とあるのは「虚偽情報等の」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「当該提出者」とあるのは「当該発行者」と、「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「
第25条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は
の規定による公衆の縦覧その他の手段により」とあるのは「内閣府令で定めるところにより」と、同条第5項及び第6項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の三中「
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の二」とあるのは「
第27条の34
《虚偽の特定情報に係る賠償責任 第21条…》
の2から第22条までの規定は、特定情報特定証券等情報又は発行者等情報発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。をいう。第27条の35第1項において同じ。について準用する。 この場合において、第21
において読み替えて準用する
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の二」と、「
第25条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は
各号(第4号及び第7号を除く。)に掲げる書類」とあるのは「公表情報(
第27条の34
《虚偽の特定情報に係る賠償責任 第21条…》
の2から第22条までの規定は、特定情報特定証券等情報又は発行者等情報発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。をいう。第27条の35第1項において同じ。について準用する。 この場合において、第21
において読み替えて準用する
第21条の2第1項
《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》
。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類
に規定する公表情報をいう。以下同じ。)」と、「「3年間」とあるのは「2年間」と」とあるのは「「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「3年間」とあるのは「2年間」と」と、「当該書類が提出された時から5年間」とあるのは「当該公表情報が公表された日から5年間」と、
第22条第1項
《有価証券届出書のうちに重要な事項について…》
虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていること
中「 有価証券 届出書のうちに」とあるのは「特定情報のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「
第21条第1項第1号
《有価証券届出書のうちに重要な事項について…》
虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であ
及び第3号に掲げる者」とあるのは「当該特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の、その提供若しくは公表の時における役員(
第21条第1項第1号
《有価証券届出書のうちに重要な事項について…》
虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であ
に規定する役員をいう。)又は当該発行者の発起人その他これに準ずる者(その提供又は公表が発行者の成立又は発足前にされたときに限る。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である」とあるのは「特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の」と、「募集若しくは売出しによらないで取得した者又は処分した者」とあるのは「取得した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限り、当該特定情報が特定証券等情報(
第27条の33
《虚偽の特定証券等情報に係る賠償責任 第…》
18条第1項、第19条、第20条及び第21条第1項第3号、第2項第2号及び第3号並びに第3項を除く。の規定は、特定証券等情報特定証券情報、第27条の31第3項の規定の適用を受ける特定証券情報に係る参照
に規定する特定証券等情報をいう。)である場合にあつては、募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得した者に限る。)又は処分した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限る。)」と、同条第2項中「及び第2号の規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
27条の34の2 (外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任)
1項 第27条の32の2第1項
《金融商品取引業者等は、第4条第1項第4号…》
に該当する有価証券の売出し以下「外国証券売出し」という。により有価証券を売り付ける場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「外国証券情報」という。をあら
の規定に違反して 有価証券 を売り付けた 金融商品取引業 者等は、これを買い付けた者に対し当該違反行為により生じた損害を賠償する責めに任ずる。
2項 外国証券売出し について、重要な事項について虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関する情報が欠けている 外国証券情報 を使用して 有価証券 を売り付けた 金融商品取引業 者等は、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該有価証券を買い付けた者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき金融商品取引業者等が、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
3項 外国証券情報 であつて
第27条の32の2第3項
《3 前2項の規定により外国証券情報の提供…》
又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、当該外国証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
の規定により公表されたもの(以下この項において「 公表情報 」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているときは、当該 公表情報 を公表した 金融商品取引業 者等は、当該公表情報が同条第3項の規定により公表されている間に情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該金融商品取引業者等から当該公表情報に係る 有価証券 を募集若しくは売出し若しくは 特定勧誘等 によらないで取得した者又は処分した者に対し、情報が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき金融商品取引業者等が、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
27条の35 (特定情報の提供者等に対する報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定情報を提供し、若しくは公表した発行者若しくは特定情報を提供し、若しくは公表すべきであると認められる発行者若しくは当該特定情報に係る 有価証券 の 引受人 その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿 書類 その他の物件を検査させることができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
2章の6 重要情報の公表
27条の36 (重要情報の公表)
1項 第2条第1項第5号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
、第7号、第9号若しくは第11号に掲げる 有価証券 (政令で定めるものを除く。)で 金融商品取引所 に上場されているもの若しくは 店頭売買有価証券 に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者(以下この条において「 上場会社等 」という。)若しくは投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第12項
《12 この法律において「投資法人」とは、…》
資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
に規定する投資法人をいう。第1号において同じ。)である 上場会社等 の資産運用会社(同法第2条第21項に規定する資産運用会社をいう。)(以下この項及び次項において「上場投資法人等の資産運用会社」という。)又はこれらの役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人若しくは使用人その他の従業者(第1号及び次項において「 役員等 」という。)が、その業務に関して、次に掲げる者(以下この条において「 取引関係者 」という。)に、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であつて、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの(以下この章において「 重要情報 」という。)の伝達( 重要情報 の伝達を行う者が上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の代理人又は使用人その他の従業者である場合にあつては、当該上場会社等又は当該上場投資法人等の資産運用会社において 取引関係者 に情報を伝達する職務を行うこととされている者が行う伝達。以下この条において同じ。)を行う場合には、当該上場会社等は、当該伝達と同時に、当該重要情報を公表しなければならない。ただし、取引関係者が、法令又は契約により、当該重要情報が公表される前に、当該重要情報に関する秘密を他に漏らし、かつ、当該上場会社等の
第2条第1項第5号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)、これらの有価証券に係る オプション を表示する同項第19号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項及び第3項において「 上場有価証券等 」という。)に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又は デリバティブ取引 ( 上場有価証券等 に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより上場有価証券等を取得することその他の内閣府令で定めるものを除く。)(第2号及び第3項において「売買等」という。)をしてはならない義務を負うときは、この限りでない。
1号 金融商品取引業 者、登録金融機関、 信用格付 業者若しくは投資法人その他の内閣府令で定める者又はこれらの 役員等 ( 重要情報 の適切な管理のために必要な措置として内閣府令で定める措置を講じている者において、金融商品取引業に係る業務に従事していない者として内閣府令で定める者を除く。)
2号 当該 上場会社等 の投資者に対する広報に係る業務に関して 重要情報 の伝達を受け、当該重要情報に基づく投資判断に基づいて当該上場会社等の 上場有価証券等 に係る売買等を行う蓋然性の高い者として内閣府令で定める者
2項 前項本文の規定は、 上場会社等 若しくは上場投資法人等の資産運用会社又はこれらの 役員等 が、その業務に関して、 取引関係者 に 重要情報 の伝達を行つた時において伝達した情報が重要情報に該当することを知らなかつた場合又は重要情報の伝達と同時にこれを公表することが困難な場合として内閣府令で定める場合には、適用しない。この場合においては、当該上場会社等は、取引関係者に当該伝達が行われたことを知つた後、速やかに、当該重要情報を公表しなければならない。
3項 第1項ただし書の場合において、当該 上場会社等 は、当該 重要情報 の伝達を受けた 取引関係者 が、法令又は契約に違反して、当該重要情報が公表される前に、当該重要情報に関する秘密を他の取引関係者に漏らし、又は当該上場会社等の 上場有価証券等 に係る売買等を行つたことを知つたときは、速やかに、当該重要情報を公表しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該重要情報を公表することができない場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
4項 前3項の規定により 重要情報 を公表しようとする 上場会社等 は、当該重要情報を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
27条の37 (公表者等に対する報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 重要情報 を公表した者若しくは公表すべきであると認められる者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿 書類 その他の物件を検査させることができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
27条の38 (公表の指示等)
1項 内閣総理大臣は、
第27条の36第1項
《第2条第1項第5号、第7号、第9号若しく…》
は第11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの若しくは店頭売買有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条において「上場会社等」という。
から第3項までの規定により公表されるべき 重要情報 が公表されていないと認めるときは、当該重要情報を公表すべきであると認められる者に対し、重要情報の公表その他の適切な措置をとるべき旨の指示をすることができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がないのにその指示に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3章 金融商品取引業者等 > 1節 総則 > 1款 通則
28条
1項 この章において「 第1種 金融商品取引業 」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
1号 有価証券 (
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項第2号及び
第64条第1項第1号
《金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外…》
交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、
において同じ。)を除く。)についての
第2条第8項第1号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
から第3号まで、第5号、第8号又は第9号に掲げる行為
1_2号 商品関連市場デリバティブ取引 についての
第2条第8項第2号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
、第3号又は第5号に掲げる行為
2号 第2条第8項第4号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為又は 店頭デリバティブ取引 についての同項第5号に掲げる行為
3号 次のイからハまでのいずれかに該当する行為
イ 有価証券 の元引受けであつて、損失の危険の管理の必要性の高いものとして政令で定めるもの
ロ 有価証券 の元引受けであつて、イに掲げるもの以外のもの
ハ 第2条第8項第6号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為であつて、 有価証券 の元引受け以外のもの
4号 第2条第8項第10号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為
5号 第2条第8項第16号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
又は第17号に掲げる行為
2項 この章において「 第2種 金融商品取引業 」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
1号 第2条第8項第7号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為
2号 第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により 有価証券 とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条第8項第1号から第3号まで、第5号、第8号又は第9号に掲げる行為
3号 第2条第8項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる行為(前項第1号、第1号の二若しくは第2号又は前号に掲げるものを除く。)
4号 第2条第8項第18号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為
3項 この章において「 投資助言・代理業 」とは、 金融商品取引業 のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
1号 第2条第8項第11号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為
2号 第2条第8項第13号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為
4項 この章において「投資運用業」とは、 金融商品取引業 のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。
1号 第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為
2号 第2条第8項第14号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為
3号 第2条第8項第15号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為
5項 この章において「 有価証券等管理業務 」とは、 第1種金融商品取引業 に係る業務のうち、第1項第5号に掲げる行為に係る業務をいう。
6項 この章において「 投資助言業務 」とは、 投資助言・代理業 に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。
7項 この章において「 有価証券の元引受け 」とは、
第2条第8項第6号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する 有価証券 の引受けであつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1号 当該 有価証券 を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者( 金融商品取引業 者及び登録金融機関を除く。次号及び第3号において同じ。)から取得すること。
2号 当該 有価証券 の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約をすること。
3号 当該 有価証券 が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。
8項 この章において「 有価証券関連業 」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
1号 有価証券 の売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
2号 取引所金融商品市場 又は外国 金融商品市場 における 有価証券 の売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理
3号 市場デリバティブ取引 のうち、次に掲げる取引
イ 売買の当事者が将来の一定の時期において 有価証券 (有価証券に係る
第2条第24項第5号
《24 この法律において「金融商品」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に
に掲げる標準物を含み、政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
ロ 当事者があらかじめ 有価証券 指標として約定する数値(以下この章において「 有価証券 約定数値 」という。)と将来の一定の時期における現実の当該有価証券指標の数値(以下この章において「 有価証券 現実数値 」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
ハ 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
(1) 有価証券 の売買
(2) イ、ロ、ニ及びホに掲げる取引(ロに掲げる取引に準ずる取引で 金融商品取引所 の定めるものを含む。)
ニ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた 有価証券 の利率等又は有価証券指標(有価証券の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。ニ及び次号ホにおいて同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等又は通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。)
ホ イからニまでに掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
4号 店頭デリバティブ取引 のうち、次に掲げる取引
イ 売買の当事者が将来の一定の時期において 有価証券 (政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
ロ 有価証券 約定数値と有価証券現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
ハ 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
(1) 有価証券 の売買
(2) イ、ロ、ホ及びヘに掲げる取引
ニ 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の 有価証券 指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該有価証券指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
ホ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた 有価証券 の利率等若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等若しくは通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
5号 外国 金融商品市場 において行う取引であつて、第3号に掲げる取引と類似の取引
6号 前3号に掲げる取引(以下「 有価証券関連 デリバティブ取引 」という。)の媒介、取次ぎ( 有価証券 等清算取次ぎを除く。)若しくは代理又は第3号若しくは前号に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理
7号 第2条第8項第5号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為であつて、 有価証券 の売買、有価証券関連 デリバティブ取引 その他政令で定める取引に係るもの
8号 第2条第8項第6号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
、第8号又は第9号に掲げる行為
2款 金融商品取引業者
29条 (登録)
1項 金融商品取引業 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
29条の2 (登録の申請)
1項 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名
2号 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額( 第1種金融商品取引業 を行おうとする外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)の額)
3号 法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(
第29条の4第1項第5号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ホ(3)及び第5節を除く。)から第3章の五までにおいて同じ。)の氏名又は名称
4号 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
5号 業務の種別(
第28条第1項第1号
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
、第1号の二、第2号、第3号イからハまで及び第4号に掲げる行為に係る業務並びに 有価証券 等管理業務、 第2種金融商品取引業 、 投資助言・代理業 並びに投資運用業の種別をいう。)
5_2号 投資運用業を行おうとする場合において、その行おうとする投資運用業に関して、顧客から金銭又は 有価証券 の預託を受けず、かつ、自己と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭又は有価証券を預託させないときにあつては、その旨
6号 第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
各号に掲げる 有価証券 又は 金融商品取引所 に上場されていない有価証券(政令で定めるものを除く。)について、電子募集業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより
第2条第8項第7号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
又は第8号に掲げる行為(政令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。以下この章において同じ。)又は電子募集取扱業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより同項第9号に掲げる行為を業として行うことをいう。以下この章において同じ。)を行う場合にあつては、その旨
7号 高速取引行為 に関する次に掲げる事項
イ 第1種金融商品取引業 、 第2種金融商品取引業 又は投資運用業として 高速取引行為 を行う場合(ロに規定する場合を除く。)にあつては、その旨
ロ 第1種金融商品取引業 及び投資運用業を行わない場合において、 第2種金融商品取引業 として 高速取引行為 を行うときにあつては、その旨
ハ イ及びロに規定する場合のほか、 高速取引行為 を行う場合にあつては、その旨
8号 第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により 有価証券 とみなされる権利(当該権利に係る記録又は移転の方法その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。)又は当該権利若しくは 金融指標 (当該権利の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。)に係る デリバティブ取引 についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
イ 当該権利についての
第2条第8項第1号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
から第10号までに掲げる行為又は当該 デリバティブ取引 についての同項第1号から第5号までに掲げる行為
ロ 第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
、第14号又は第15号に掲げる行為
9号 暗号等資産又は 金融指標 (暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。)に係る デリバティブ取引 についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
イ 第2条第8項第1号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
から第5号までに掲げる行為
ロ 第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
、第14号又は第15号に掲げる行為
10号 貸付事業等権利(
第2条第2項第3号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
から第6号までに掲げる権利のうち、当該権利に係る 出資対象事業 (当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産を充てて行う事業をいう。
第40条の3の3
《出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保…》
されていない場合の売買等の禁止 金融商品取引業者等は、貸付事業等権利については、当該貸付事業等権利に係る出資対象事業の状況に係る情報が、当該貸付事業等権利を有する者に提供されることが当該貸付事業等権
において同じ。)が主として金銭の貸付けを行う事業であるものその他の政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)についての
第2条第8項第7号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
から第9号までに掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
11号 本店その他の営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
12号 投資運用関係業務 を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項
13号 他に事業を行つているときは、その事業の種類
14号 その他内閣府令で定める事項
2項 前項の登録申請書には、次に掲げる 書類 を添付しなければならない。
1号 第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
各号(第1号ニからヘまで、第1号の二、第3号イ、第4号ニ、第5号ハ及び第7号(
第66条の53第6号
《登録の拒否 第66条の53 内閣総理大臣…》
は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているとき
ハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2号 業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した 書類 その他内閣府令で定める書類
3号 前2号に掲げるもののほか、法人である場合においては、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める 書類
3項 前項第3号に掲げる 書類 を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4項 持込資本金の額の計算については、政令で定める。
29条の3 (登録簿への登録)
1項 内閣総理大臣は、
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 金融商品取引業 者登録簿に登録しなければならない。
1号 前条第1項各号に掲げる事項
2号 登録年月日及び登録番号
2項 内閣総理大臣は、 金融商品取引業 者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
29条の4 (登録の拒否)
1項 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき 書類 若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 次のいずれかに該当する者
イ 第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
若しくは
第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
の規定により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消され、
第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
の規定により
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
の許可を取り消され、
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する
第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
の規定により
第60条の14第1項
《外国の法令に準拠し、外国において店頭デリ…》
バティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他
の許可を取り消され、
第63条の5第3項
《3 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格…》
機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができ
(
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する場合を含む。)の規定により適格機関投資家等特例業務(
第63条第2項
《2 適格機関投資家等特例業務前項各号に掲…》
げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。を行う者金融商品取引業者等を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 商号、
に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この号及び第2号において同じ。)の廃止を命ぜられ、
第63条の13第3項
《3 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者が前項各号のいずれかに該当する場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。
(
第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務(
第63条の8第1項
《この節において「海外投資家等特例業務」と…》
は、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利同1の出資対象事業同項第5号に規定する出資対象事業をいう。に係る当該権利を有する者が海外投資家等次の
に規定する海外投資家等特例業務をいう。以下この号及び第2号において同じ。)の廃止を命ぜられ、
第66条の20第1項
《内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第66条の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることが
の規定により
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録を取り消され、
第66条の42第1項
《内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第66条の27の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の30第1項各
の規定により
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を取り消され、
第66条の63第1項
《内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の五十三各号第5号イを
の規定により
第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の登録を取り消され、若しくは
第66条の85第1項
《内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第66条の71の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが
の規定により
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を取り消され、若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第2号、第3号及び第5号を除く。)の規定により同法第12条の登録( 有価証券 等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消し若しくは命令の日から5年を経過しない者又はこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられ、その取消し若しくは命令の日から5年を経過しない者
ロ 次のいずれかに該当する者
(1) 第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
又は
第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
の規定による
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
第50条の2第1項第2号
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
、第6号又は第7号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に 金融商品取引業 を廃止し、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(2) 第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
の規定による
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
の許可の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に取引所取引業務(同項に規定する取引所取引業務をいう。以下この号及び第2号ヘ(2)並びに
第38条第8号
《命令等を定める場合の一般原則 第38条 …》
命令等を定める機関閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の
において同じ。)を廃止したことにより
第60条の7
《取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の…》
効力 取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、第60条第1項の許可は、その効力を失う。 この場合において、その国内における代表者又は代表者であつた者は、その日から30日
に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(
第60条の4第1項
《内閣総理大臣は、第60条第1項の許可を受…》
けた外国証券業者以下「取引所取引許可業者」という。の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者次項において「職務代行者」という。を選任することができる。
に規定する取引所取引許可業者をいう。以下この号及び第2号並びに
第38条第8号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
において同じ。)(当該通知があつた日前に取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(3) 第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する
第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
の規定による
第60条の14第1項
《外国の法令に準拠し、外国において店頭デリ…》
バティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他
の許可の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に電子 店頭デリバティブ取引等 業務(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。以下この号及び第2号ヘ(3)において同じ。)を廃止したことにより
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する
第60条の7
《取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の…》
効力 取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、第60条第1項の許可は、その効力を失う。 この場合において、その国内における代表者又は代表者であつた者は、その日から30日
に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。以下この号及び第2号において同じ。)(当該通知があつた日前に電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(4) 第63条の5第3項
《3 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格…》
機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができ
の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
第63条の2第1項
《特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務…》
に係る事業の全部を譲渡したとき、又は特例業務届出者について合併、分割当該事業の全部を承継させるものに限る。若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併によ
の規定により特例業務届出者(
第63条第2項
《2 適格機関投資家等特例業務前項各号に掲…》
げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。を行う者金融商品取引業者等を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 商号、
の規定による届出をした者をいう。以下この号及び第2号において同じ。)の地位を承継した旨の
第63条の2第2項
《2 前項の規定により特例業務届出者の地位…》
を承継した者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出又は同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第1項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る特例業務届出者であつた者とし、当該通知があつた日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(5) 第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する
第63条の5第3項
《3 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格…》
機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができ
の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
第50条の2第1項第6号
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
若しくは第7号に該当する旨の同項の規定による届出又は
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する
第63条の2第3項第2号
《3 特例業務届出者は、次の各号のいずれか…》
に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 適格機関投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。 2 適格機関投資家等特例業務を廃止したとき。 3 その
に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(6) 第63条の13第3項
《3 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者が前項各号のいずれかに該当する場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。
の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
第63条の10第1項
《海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等…》
特例業務に係る事業の全部を譲渡したとき、又は海外投資家等特例業務届出者について合併、分割当該事業の全部を承継させるものに限る。若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する
の規定により海外投資家等特例業務届出者(
第63条の9第1項
《金融商品取引業者及び第33条第1項に規定…》
する金融機関以外の者は、第29条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。 ただし、次条第3項第2号
の規定による届出をした者をいう。以下この号及び第2号において同じ。)の地位を承継した旨の
第63条の10第2項
《2 前項の規定により海外投資家等特例業務…》
届出者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出又は同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第1項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る海外投資家等特例業務届出者であつた者とし、当該通知があつた日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(7) 第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する
第63条の13第3項
《3 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者が前項各号のいずれかに該当する場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。
の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
第50条の2第1項第6号
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
若しくは第7号に該当する旨の同項の規定による届出又は
第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する
第63条の10第3項第2号
《3 海外投資家等特例業務届出者は、次の各…》
号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 海外投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。 2 海外投資家等特例業務を廃止したとき。 3
に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(8) 第66条の20第1項
《内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第66条の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることが
の規定による
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
第66条の19第1項第1号
《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以
に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に 金融商品仲介業 を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(9) 第66条の42第1項
《内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第66条の27の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の30第1項各
の規定による
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
第66条の40第1項第1号
《信用格付業者が次の各号のいずれかに該当す…》
ることとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信用格付業を廃止したとき分割により事業信用格付業に係るものに限る。以下この条にお
に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に 信用格付 業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、又は信用格付業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(10) 第66条の63第1項
《内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の五十三各号第5号イを
の規定による
第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の登録の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
第66条の61第1項第2号
《高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当…》
することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 高速取引行為者である個人が死亡したとき その相続人 2 高速取引行為に係る業務
、第6号又は第7号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に 高速取引行為 に係る業務を廃止し、分割により当該業務に係る事業の全部を承継させ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(11) 第66条の85第1項
《内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第66条の71の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが
の規定による
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
第66条の83第1項第2号
《投資運用関係業務受託業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 投資運用関係業務受託業者である個人が死亡したとき その相続人 2 投
、第6号又は第7号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に 投資運用関係業務 受託業を廃止し、分割により投資運用関係業務受託業に係る事業の全部を承継させ、又は投資運用関係業務受託業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(12) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第2号、第3号及び第5号を除く。)の規定による同法第12条の登録( 有価証券 等仲介業務の種別に係るものに限る。)の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第16条第3項第3号
《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事
に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に金融サービス仲介業(同法第11条第1項に規定する金融サービス仲介業をいう。(12)及び第2号ヘ(12)において同じ。)を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ハ この法律、 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)、 商品先物取引法 、 投資信託及び投資法人に関する法律 、 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)、 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)、 割賦販売法 (1961年法律第159号)、 貸金業法 (1983年法律第32号)、 預託等取引に関する法律 (1986年法律第62号)、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 (1991年法律第66号)、 不動産特定共同事業法 、 資産の流動化に関する法律 、 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 (1999年法律第32号)、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 、 信託業法 (2004年法律第154号)、 資金決済に関する法律 、 事業性融資の推進等に関する法律 (2024年法律第52号)その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ 他に行う事業が公益に反すると認められる者
ホ 次のいずれかに該当する者
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、 金融商品取引業 の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
(2) その他 金融商品取引業 を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者
ヘ 金融商品取引業 を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
1_2号 法人である場合においては、登録申請の対象となる 金融商品取引業 に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる10分な知識及び経験を有する役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号、
第33条の5第1項第3号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イ、
第52条第2項
《2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役…》
員外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第2項において同じ。が、第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当すること
、
第52条の2第2項
《2 内閣総理大臣は、登録金融機関の役員が…》
、前項第3号から第5号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該登録金融機関に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
、
第57条の20第1項第1号
《内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し3月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 役員のうちに第2
及び第3項、
第63条第7項第1号
《7 次の各号のいずれかに該当する者金融商…》
品取引業者等を除く。は、適格機関投資家等特例業務を行つてはならない。 1 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者 イ 第29条の4第1項第1号イからハまでのいずれかに該当する者 ロ 第29
ハ、
第63条の9第6項第2号
《6 第1項の規定にかかわらず、次の各号の…》
いずれかに該当する者金融商品取引業者等を除く。は、海外投資家等特例業務特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として行うものを除く。を行つてはならない。 1 次のいずれかに該当する者 イ 第29条の4
ト、
第66条の53第5号
《登録の拒否 第66条の53 内閣総理大臣…》
は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているとき
イ、
第66条の63第2項
《2 内閣総理大臣は、高速取引行為者の役員…》
外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。が、第66条の53第5号イ1若しくは2に該当することとなつたとき、第66条の50
、
第66条の74第7号
《登録の拒否 第66条の74 内閣総理大臣…》
は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているとき
イ及びハ並びに
第66条の85第2項
《2 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託…》
業者の役員外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。が、第66条の74第7号イ1若しくは2に該当することとなつたとき、第6
において同じ。)又は使用人を確保していないと認められる者。ただし、登録申請者が 投資運用関係業務 を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録又は
第66条の75第4項
《4 投資運用関係業務受託業者は、第66条…》
の72第1項第6号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。
2号 法人である場合においては、役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
イ 心身の故障により 金融商品取引業 に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ 金融商品取引業 者であつた法人が
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
若しくは
第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
の規定により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消されたことがある場合、取引所取引許可業者であつた法人が
第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
の規定により
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
の許可を取り消されたことがある場合、電子 店頭デリバティブ取引等 許可業者であつた法人が
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する
第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
の規定により
第60条の14第1項
《外国の法令に準拠し、外国において店頭デリ…》
バティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他
の許可を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であつた法人が
第63条の5第3項
《3 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格…》
機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができ
の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、
第63条の3第1項
《適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取…》
引業者等第63条第1項各号の行為を業として行うことについて第29条又は第33条の2の登録を受けている者を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、第63条第2項第5号及
の規定による届出をした者であつた法人が同条第2項において準用する
第63条の5第3項
《3 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格…》
機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができ
の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、海外投資家等特例業務届出者であつた法人が
第63条の13第3項
《3 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者が前項各号のいずれかに該当する場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。
の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、
第63条の11第1項
《金融商品取引業者第63条の8第1項各号の…》
行為を業として行うことについて第29条の登録を受けている者を除く。は、同条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、海外投資家等特例業務を行う旨、第63条の9第1項第5号及び第7号
の規定による届出をした者であつた法人が同条第2項において準用する
第63条の13第3項
《3 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者が前項各号のいずれかに該当する場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。
の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、 金融商品仲介業 者であつた法人が
第66条の20第1項
《内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第66条の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることが
の規定により
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録を取り消されたことがある場合、 信用格付 業者であつた法人が
第66条の42第1項
《内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第66条の27の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の30第1項各
の規定により
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を取り消されたことがある場合、 高速取引行為 者であつた法人が
第66条の63第1項
《内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の五十三各号第5号イを
の規定により
第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の登録を取り消されたことがある場合若しくは 投資運用関係業務 受託業者であつた法人が
第66条の85第1項
《内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第66条の71の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが
の規定により
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた法人が 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第2号、第3号及び第5号を除く。)の規定により同法第12条の登録( 有価証券 等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。ニにおいて同じ。)を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日前30日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消し又は命令の日から5年を経過しない者
ホ 金融商品取引業 者であつた個人が
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
の規定により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であつた個人が
第63条の5第3項
《3 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格…》
機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができ
の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、
第63条の3第1項
《適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取…》
引業者等第63条第1項各号の行為を業として行うことについて第29条又は第33条の2の登録を受けている者を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、第63条第2項第5号及
の規定による届出をした者であつた個人が同条第2項において準用する
第63条の5第3項
《3 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格…》
機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができ
の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、海外投資家等特例業務届出者であつた個人が
第63条の13第3項
《3 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者が前項各号のいずれかに該当する場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。
の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、
第63条の11第1項
《金融商品取引業者第63条の8第1項各号の…》
行為を業として行うことについて第29条の登録を受けている者を除く。は、同条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、海外投資家等特例業務を行う旨、第63条の9第1項第5号及び第7号
の規定による届出をした者であつた個人が同条第2項において準用する
第63条の13第3項
《3 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者が前項各号のいずれかに該当する場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。
の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、 金融商品仲介業 者であつた個人が
第66条の20第1項
《内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第66条の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることが
の規定により
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録を取り消されたことがある場合、 高速取引行為 者であつた個人が
第66条の63第1項
《内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の五十三各号第5号イを
の規定により
第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の登録を取り消されたことがある場合若しくは 投資運用関係業務 受託業者であつた個人が
第66条の85第1項
《内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第66条の71の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが
の規定により
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた個人が 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第2号、第3号及び第5号を除く。)の規定により同法第12条の登録( 有価証券 等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合、
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
若しくは
第60条の14第1項
《外国の法令に準拠し、外国において店頭デリ…》
バティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他
の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた個人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日から5年を経過しない者
ヘ 次のいずれかに該当する者
(1) 第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
又は
第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
の規定による
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
第50条の2第1項第2号
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る 金融商品取引業 者であつた法人とし、当該通知があつた日前に金融商品取引業を廃止し、合併(金融商品取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(2) 第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
の規定による
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
の許可の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
第60条の7
《取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の…》
効力 取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、第60条第1項の許可は、その効力を失う。 この場合において、その国内における代表者又は代表者であつた者は、その日から30日
に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(当該通知があつた日前に解散をし、又は取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(3) 第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する
第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
の規定による
第60条の14第1項
《外国の法令に準拠し、外国において店頭デリ…》
バティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他
の許可の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する
第60条の7
《取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の…》
効力 取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、第60条第1項の許可は、その効力を失う。 この場合において、その国内における代表者又は代表者であつた者は、その日から30日
に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子 店頭デリバティブ取引等 許可業者(当該通知があつた日前に解散をし、又は電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(4) 第63条の5第3項
《3 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格…》
機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができ
の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
第63条の2第1項
《特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務…》
に係る事業の全部を譲渡したとき、又は特例業務届出者について合併、分割当該事業の全部を承継させるものに限る。若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併によ
の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出、同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同条第1項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、これらの届出に係る特例業務届出者であつた法人とし、当該通知があつた日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(5) 第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する
第63条の5第3項
《3 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格…》
機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができ
の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
第50条の2第1項第3号
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する
第63条の2第3項第2号
《3 特例業務届出者は、次の各号のいずれか…》
に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 適格機関投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。 2 適格機関投資家等特例業務を廃止したとき。 3 その
に該当する旨の同項の規定による届出をした法人(
第50条の2第1項第3号
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る
第63条の3第1項
《適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取…》
引業者等第63条第1項各号の行為を業として行うことについて第29条又は第33条の2の登録を受けている者を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、第63条第2項第5号及
の規定による届出をした者であつた法人とし、当該通知があつた日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(6) 第63条の13第3項
《3 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者が前項各号のいずれかに該当する場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。
の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
第63条の10第1項
《海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等…》
特例業務に係る事業の全部を譲渡したとき、又は海外投資家等特例業務届出者について合併、分割当該事業の全部を承継させるものに限る。若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する
の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出、同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同条第1項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、これらの届出に係る海外投資家等特例業務届出者であつた法人とし、当該通知があつた日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(海外投資家等特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、海外投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(7) 第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する
第63条の13第3項
《3 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者が前項各号のいずれかに該当する場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。
の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
第50条の2第1項第3号
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は
第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する
第63条の10第3項第2号
《3 海外投資家等特例業務届出者は、次の各…》
号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 海外投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。 2 海外投資家等特例業務を廃止したとき。 3
に該当する旨の同項の規定による届出をした法人(
第50条の2第1項第3号
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る
第63条の11第1項
《金融商品取引業者第63条の8第1項各号の…》
行為を業として行うことについて第29条の登録を受けている者を除く。は、同条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、海外投資家等特例業務を行う旨、第63条の9第1項第5号及び第7号
の規定による届出をした者であつた法人とし、当該通知があつた日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(8) 第66条の20第1項
《内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第66条の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることが
の規定による
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
第66条の19第1項第1号
《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以
又は第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る 金融商品仲介業 者であつた法人とし、当該通知があつた日前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融商品仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(9) 第66条の42第1項
《内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第66条の27の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の30第1項各
の規定による
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
第66条の40第1項
《信用格付業者が次の各号のいずれかに該当す…》
ることとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信用格付業を廃止したとき分割により事業信用格付業に係るものに限る。以下この条にお
各号のいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第2号から第4号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る 信用格付 業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、信用格付業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(10) 第66条の63第1項
《内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の五十三各号第5号イを
の規定による
第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の登録の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
第66条の61第1項第2号
《高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当…》
することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 高速取引行為者である個人が死亡したとき その相続人 2 高速取引行為に係る業務
から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る 高速取引行為 者であつた法人とし、当該通知があつた日前に高速取引行為に係る業務を廃止し、合併(高速取引行為者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により当該業務に係る事業の全部を承継させ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(11) 第66条の85第1項
《内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第66条の71の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが
の規定による
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に
第66条の83第1項第2号
《投資運用関係業務受託業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 投資運用関係業務受託業者である個人が死亡したとき その相続人 2 投
から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る 投資運用関係業務 受託業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に投資運用関係業務受託業を廃止し、合併(投資運用関係業務受託業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により投資運用関係業務受託業に係る事業の全部を承継させ、又は投資運用関係業務受託業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(12) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第2号、第3号及び第5号を除く。)の規定による同法第12条の登録( 有価証券 等仲介業務の種別に係るものに限る。)の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第16条第3項第3号
《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事
又は第5号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第5号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融サービス仲介業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ト 個人であつて、第1号ロに該当する者
チ 第52条第2項
《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 組織に関する事項を記載
、
第60条の8第2項
《2 内閣総理大臣は、取引所取引許可業者の…》
国内における代表者国内に事務所その他の施設がある場合にあつては、当該施設に駐在する役員を含む。が、第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第3号若しくは第5号
(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)、
第66条の20第2項
《2 内閣総理大臣は、金融商品仲介業者の役…》
員が、第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第3号に該当する行為をしたときは、当該金融商品仲介業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
、
第66条の42第2項
《2 内閣総理大臣は、信用格付業者の役員外…》
国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。が、第66条の30第1項第3号イ若しくはロに該当することとなつたとき、第66条の2
、
第66条の63第2項
《2 内閣総理大臣は、高速取引行為者の役員…》
外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。が、第66条の53第5号イ1若しくは2に該当することとなつたとき、第66条の50
若しくは
第66条の85第2項
《2 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託…》
業者の役員外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。が、第66条の74第7号イ1若しくは2に該当することとなつたとき、第6
若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第3項
《3 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者…》
の役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第1項第7号に該当する行為をしたときは、当該金融サービス仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 1 第15条第2号イからヘまでのいずれかに
(第2号を除く。)の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
リ 第1号ハに規定する法律の規定若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は 刑法 (1907年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
3号 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 登録申請の対象となる 金融商品取引業 に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる10分な知識及び経験を有していないと認められる者
ロ 前号イからチまで若しくはリ(第1号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
4号 第1種金融商品取引業 、 第2種金融商品取引業 又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ 資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人
ロ 国内に営業所又は事務所を有しない法人
ハ 外国法人であつて国内における代表者(当該外国法人が 第1種金融商品取引業 、 第2種金融商品取引業 又は投資運用業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者
ニ 協会( 認可金融商品取引業協会 又は
第78条第2項
《2 前項の規定により認定された一般社団法…》
人以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者
に規定する認定 金融商品取引業 協会をいい、登録申請者が行おうとする業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。以下この号及び
第33条の5第1項第4号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
において同じ。)に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則( 有価証券 の売買その他の取引若しくは
第33条第3項
《3 第29条の規定は、金融機関が、次に掲…》
げる行為以下「デリバティブ取引等」という。のうち第28条第8項第3号から第6号までに掲げるもの以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。以外のものを業として行う場合、第2条第8項第5号に掲げる行為
に規定する デリバティブ取引 等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
5号 第1種金融商品取引業 又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ 株式会社(取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。以下同じ。)を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人( 第1種金融商品取引業 を行おうとする場合にあつては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において第1種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者(これに類するものとして政令で定める者を含む。)に限る。)でない者
ロ 純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
ハ 他に行つている事業が
第35条第1項
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者
ニ 個人である主要株主(登録申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
(1) 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあつては、当該代理人が当該内閣府令で定める者又は第2号ロからリまでのいずれかに該当する者であるものに限る。)
(2) 第2号ロからリまでのいずれかに該当する者
ホ 法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
(1) 第1号イ又はロに該当する者
(2) 第1号ハに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
(3) 法人を代表する役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(イ) 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者
(ロ) 第2号ロからリまでのいずれかに該当する者
ヘ 主要株主に準ずる者が 金融商品取引業 の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局(
第189条第1項
《内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の…》
法令を執行する当局以下この条において「外国金融商品取引規制当局」という。から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当
に規定する外国 金融商品 取引規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。)による確認が行われていない外国法人
6号 第1種金融商品取引業 を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ 第46条の6第1項
《金融商品取引業者は、資本金、準備金その他…》
の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるもの
の規定に準じて算出した比率が120パーセントを下回る者
ロ 他の 金融商品取引業 者( 第1種金融商品取引業 を行う者に限る。ロにおいて同じ。)が現に用いている商号と同1の商号又は他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする者
7号 第2種金融商品取引業 として 高速取引行為 を行おうとする場合( 第1種金融商品取引業 又は投資運用業を行い、又は行おうとする場合を除く。)にあつては、
第66条の53第6号
《登録の拒否 第66条の53 内閣総理大臣…》
は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているとき
ロ若しくはハ又は第7号に該当する者
2項 前項第5号ニからヘまでの「主要株主」とは、会社の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総 出資者 の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の100分の二十(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五)以上の数の議決権( 社債、株式等の振替に関する法律
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第5項並びに
第32条第1項
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保
及び第4項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
3項 第1項第5号ニの「持株会社」とは、子会社(国内の会社に限る。)の株式又は持分の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が100分の50を超える会社をいう。
4項 第1項第5号ニ及び前項の「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
5項 次の各号に掲げる場合における第2項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
1号 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合当該対象議決権
2号 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が法人の対象議決権を保有する場合当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
6項 第2項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
29条の4の2 (第1種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)
1項 第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けようとする者が 第1種金融商品取引業 のうち第1種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第1種少額電子募集取扱業務についての
第29条の2第1項第6号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
及び第2項第1号の規定の適用については、同条第1項第6号中「その旨」とあるのは「その旨(第1種金融商品取引業のうち
第29条の4の2第9項
《9 第1項、第2項、第5項及び前2項の「…》
第1種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務次に掲げる有価証券金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、
に規定する第1種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあつては、その旨を含む。)」と、同条第2項第1号中「第5号ハ」とあるのは「第5号ハ、第6号イ」とする。
2項 前条第1項第5号ハ及び第6号イの規定(これらの規定を
第31条第5項
《5 第29条の三及び第29条の4の規定は…》
、前項の変更登録について準用する。 この場合において、第29条の3第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第29条の4第1項中「次の各号」とあるのは「次の各号第1号イからニまで、第2
において準用する場合を含む。)は、前項の場合又は
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けようとする者が 第1種金融商品取引業 のうち第1種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第1種少額電子募集取扱業務については、適用しない。
3項 第1種少額電子募集取扱業者(投資運用業を行う者を除く。次項において同じ。)は、
第35条第3項
《3 金融商品取引業者は、前項各号に掲げる…》
業務を行うこととなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定にかかわらず、同条第2項各号に掲げる業務を行うこととなつた旨を内閣総理大臣に届け出ることを要しない。
4項 第1種少額電子募集取扱業者は、 金融商品取引業 並びに
第35条第1項
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
及び第2項の規定により行う業務以外の業務を行う場合には、同条第4項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を受けることを要しない。
5項 第36条の2第1項
《金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ご…》
とに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
の規定は、第1種少額電子募集取扱業者が第1種少額電子募集取扱業務を行う場合については、適用しない。
6項 第46条
《事業年度 金融商品取引業者第1種金融商…》
品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して1年を経過する日までとする。 ただし、事業年度の末日を変更する場合
の五及び
第46条の6
《自己資本規制比率 金融商品取引業者は、…》
資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として
の規定は、第1種少額電子募集取扱業者については、適用しない。
7項 第1種少額電子募集取扱業者が第1種少額電子募集取扱業務を行う場合における
第27条の2第4項
《4 第1項本文に規定する公開買付けによる…》
株券等の買付け等を行う場合には、株券等の管理、買付け等の代金の支払その他の政令で定める事務については、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。第27条の12第3項に
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)、
第27条の26第1項
《金融商品取引業者第28条第1項に規定する…》
第1種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。、銀行その他の内閣府令で定める者第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。が保有する
及び
第66条の2第1項第4号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員の氏名又は名称 3 金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 4
の規定の適用については、これらの規定中「 第1種金融商品取引業 」とあるのは「第1種金融商品取引業(
第29条の4の2第9項
《9 第1項、第2項、第5項及び前2項の「…》
第1種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務次に掲げる有価証券金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、
に規定する第1種少額電子募集取扱業務を除く。)」と、
第27条の26第1項
《金融商品取引業者第28条第1項に規定する…》
第1種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。、銀行その他の内閣府令で定める者第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。が保有する
中「同条第4項」とあるのは「
第28条第4項
《4 この章において「投資運用業」とは、金…》
融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12
」とする。
8項 第3項から前項までの「第1種少額電子募集取扱業者」とは、登録申請書に 第1種金融商品取引業 のうち第1種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を記載して
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録又は
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けた者をいう。
9項 第1項、第2項、第5項及び前2項の「第1種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務(次に掲げる 有価証券 ( 金融商品取引所 に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において同じ。)又は電子募集取扱業務に関して顧客から金銭の預託を受けることをいう。
1号 第2条第1項第9号に掲げる 有価証券
2号 第2条第2項の規定により 有価証券 とみなされる同項第5号又は第6号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)
29条の4の3 (第2種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)
1項 第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けようとする者が 第2種金融商品取引業 のうち第2種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第2種少額電子募集取扱業務についての
第29条の2第1項第6号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
の規定の適用については、同号中「その旨」とあるのは、「その旨(第2種金融商品取引業のうち
第29条の4の3第3項
《3 前2項の「第2種少額電子募集取扱業務…》
」とは、電子募集取扱業務のうち、有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第5号又は第6号に掲げる権利電子記録移転権利に該当するものを除く。であつて、第3条第3号に掲げるもの又は金融商品
に規定する第2種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあつては、その旨を含む。)」とする。
2項 第36条の2第1項
《金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ご…》
とに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
の規定は、第2種少額電子募集取扱業者(登録申請書に 第2種金融商品取引業 のうち第2種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を記載して
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録又は
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けた者をいう。)が第2種少額電子募集取扱業務を行う場合については、適用しない。
3項 前2項の「第2種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務のうち、 有価証券 (
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされる同項第5号又は第6号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものを除く。)であつて、
第3条第3号
《適用除外有価証券 第3条 この章の規定は…》
、次に掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者
に掲げるもの又は 金融商品取引所 に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすものをいう。
29条の4の4 (非上場有価証券特例仲介等業者についての登録等の特例)
1項 第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けようとする者が 第1種金融商品取引業 のうち非上場 有価証券 特例仲介等業務のみを行おうとする場合における非上場有価証券特例仲介等業務についての
第29条の2第1項第5号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
及び第2項第1号の規定の適用については、同条第1項第5号中「投資運用業の種別」とあるのは「投資運用業の種別(
第29条の4の4第8項
《8 第1項、第2項及び前2項の「非上場有…》
価証券特例仲介等業務」とは、第1種金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。に係る次に掲
に規定する非上場有価証券特例仲介等業務にあつては、これに該当する旨を含む。)」と、同条第2項第1号中「第5号ハ」とあるのは「第5号ハ、第6号イ」とする。
2項 第29条の4第1項第5号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ハ及び第6号イの規定(これらの規定を
第31条第5項
《5 第29条の三及び第29条の4の規定は…》
、前項の変更登録について準用する。 この場合において、第29条の3第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第29条の4第1項中「次の各号」とあるのは「次の各号第1号イからニまで、第2
において準用する場合を含む。)は、前項の場合又は
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けようとする者が 第1種金融商品取引業 のうち非上場 有価証券 特例仲介等業務のみを行おうとする場合における非上場有価証券特例仲介等業務については、適用しない。
3項 非上場 有価証券 特例仲介等業者(投資運用業を行う者を除く。次項において同じ。)は、
第35条第3項
《3 金融商品取引業者は、前項各号に掲げる…》
業務を行うこととなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定にかかわらず、同条第2項各号に掲げる業務を行うこととなつた旨を内閣総理大臣に届け出ることを要しない。
4項 非上場 有価証券 特例仲介等業者は、 金融商品取引業 並びに
第35条第1項
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
及び第2項の規定により行う業務以外の業務を行う場合には、同条第4項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を受けることを要しない。
5項 第46条
《事業年度 金融商品取引業者第1種金融商…》
品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して1年を経過する日までとする。 ただし、事業年度の末日を変更する場合
の五及び
第46条の6
《自己資本規制比率 金融商品取引業者は、…》
資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として
の規定は、非上場 有価証券 特例仲介等業者については、適用しない。
6項 非上場 有価証券 特例仲介等業者が非上場有価証券特例仲介等業務を行う場合における
第27条の2第4項
《4 第1項本文に規定する公開買付けによる…》
株券等の買付け等を行う場合には、株券等の管理、買付け等の代金の支払その他の政令で定める事務については、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。第27条の12第3項に
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)、
第27条の26第1項
《金融商品取引業者第28条第1項に規定する…》
第1種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。、銀行その他の内閣府令で定める者第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。が保有する
及び
第66条の2第1項第4号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員の氏名又は名称 3 金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 4
の規定の適用については、これらの規定中「 第1種金融商品取引業 」とあるのは「第1種金融商品取引業(
第29条の4の4第8項
《8 第1項、第2項及び前2項の「非上場有…》
価証券特例仲介等業務」とは、第1種金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。に係る次に掲
に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)」と、
第27条の26第1項
《金融商品取引業者第28条第1項に規定する…》
第1種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。、銀行その他の内閣府令で定める者第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。が保有する
中「同条第4項」とあるのは「
第28条第4項
《4 この章において「投資運用業」とは、金…》
融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12
」とする。
7項 第3項から前項までの「非上場 有価証券 特例仲介等業者」とは、登録申請書に非上場有価証券特例仲介等業務に該当する旨を記載して
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録又は
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けた者(
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可を受けた者を除く。)をいう。
8項 第1項、第2項及び前2項の「非上場 有価証券 特例仲介等業務」とは、 第1種金融商品取引業 のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
1号 有価証券 ( 金融商品取引所 に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。)に係る次に掲げる行為
イ 売付けの媒介又は
第2条第8項第9号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為(一般投資家( 特定投資家 等、当該 有価証券 の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この号において同じ。)を相手方として行うもの及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家のために行うものを除く。)
ロ 買付けの媒介(一般投資家のために行うもの及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家を相手方として行うものを除く。)
2号 前号に掲げる行為に関して顧客から金銭の預託を受けること(同号に掲げる行為による取引の決済のために必要なものであつて、当該預託の期間が政令で定める期間を超えないものに限る。)。
29条の5 (適格投資家に関する業務についての登録等の特例)
1項 第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録又は
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの(以下この条において「 適格投資家向け投資運用業 」という。)を行おうとする場合における 適格投資家向け投資運用業 についての
第29条の2第1項第5号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
及び
第29条の4第1項第5号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イ(
第31条第5項
《5 第29条の三及び第29条の4の規定は…》
、前項の変更登録について準用する。 この場合において、第29条の3第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第29条の4第1項中「次の各号」とあるのは「次の各号第1号イからニまで、第2
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、
第29条の2第1項第5号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
中「投資運用業の種別」とあるのは「投資運用業の種別(
第29条の5第1項
《第29条の登録又は第31条第4項の変更登…》
録を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの以下この条において「適格投資家向け投資運用業」という。を行おうとする場合における適格投資家向け投資運用業についての第29条の2第1
に規定する適格投資家向け投資運用業にあつては、これに該当する旨を含む。)」と、
第29条の4第1項第5号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イ中「取締役会及び監査役」とあるのは「監査役」と、「取締役会設置会社」とあるのは「監査役設置会社、監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社」とする。
1号 全ての運用財産(
第35条第1項第15号
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
に規定する運用財産をいう。次号において同じ。)に係る権利者(
第42条第1項
《金融商品取引業者等は、権利者次の各号に掲…》
げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロに掲げる契約の相手方
に規定する権利者をいい、
第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
イに掲げる契約の相手方である登録投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第13項
《13 この法律において「登録投資法人」と…》
は、第187条の登録を受けた投資法人をいう。
に規定する登録投資法人をいう。)の投資主(同法第2条第16項に規定する投資主をいう。)その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。)が適格投資家のみであること。
2号 全ての運用財産の総額が投資運用業の実態及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める金額を超えないものであること。
2項 適格投資家向け投資運用業 を行うことにつき
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録又は
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けた 金融商品取引業 者が
第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ロに掲げる契約に基づき次に掲げる 有価証券 に表示される権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う権限の全部の委託を受けた者である場合におけるこの法律その他の法令の規定の適用については、当該金融商品取引業者が適格投資家を相手方として行う当該有価証券の私募の取扱い(当該有価証券がその取得者から適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定めるものに限る。)を行う業務は、 第2種金融商品取引業 とみなす。
1号 第2条第1項第10号に掲げる 有価証券
2号 第2条第1項第11号に掲げる 有価証券
3号 第2条第1項第14号に掲げる 有価証券 又は同項第17号に掲げる有価証券(同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)
4号 第2条第1項第21号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる 有価証券 のうち、同条第8項第14号又は第15号に規定する政令で定める権利を表示するもの
5号 前各号に掲げる 有価証券 に表示されるべき権利であつて、
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされるもの
3項 第1項第1号及び前項の「適格投資家」とは、 特定投資家 その他その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者又は 金融商品取引業 者(
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。
4項 第1項及び第2項の規定の適用については、次に掲げる者は、前項に規定する適格投資家に該当しないものとみなす。
1号 その発行する資産対応証券( 資産の流動化に関する法律
第2条第11項
《11 この法律において「資産対応証券」と…》
は、優先出資、特定社債及び特定約束手形をいう。
に規定する資産対応証券をいう。)を適格投資家(前項に規定する適格投資家をいう。次号において同じ。)以外の者が取得している特定目的会社(同条第3項に規定する特定目的会社をいう。)
2号 有価証券 に対する投資事業に係る契約その他の法律行為(当該契約その他の法律行為に基づく権利が
第2条第2項第5号
《2 この法律において「資産の流動化」とは…》
、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは特定借入れにより得られる金銭をもって資産を取得し、又は信託会社信託業法2004年法律第154号第2条第2項に規定する信託会社をいう。以下同じ
又は第6号に掲げる権利に該当するものに限る。)で適格投資家以外の者を相手方とするものに基づき当該相手方から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、又は行おうとする者(当該投資事業に係る財産の運用が
第34条
《自己の特定出資の取得及び質受けの禁止等 …》
特定目的会社は、第38条において準用する会社法第182条の4第1項の規定による請求に応じて特定出資を買い取る場合及び権利の実行に当たりその目的を達成するために必要な場合を除き、自己の特定出資を取得し
に規定する 金融商品取引業 者等(投資運用業を行う者に限る。)その他の政令で定める者により行われる場合を除く。)
3号 前2号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
5項 適格投資家向け投資運用業 を行うことにつき
第29条
《特定出資の譲渡 特定社員は、特定出資の…》
全部又は一部を他の特定社員に譲渡することができる。 2 特定社員以外の者が譲渡により特定出資を取得するには、特定目的会社の承認がなければならない。
の登録又は
第31条第4項
《4 次の各号に掲げる請求以下この条におい…》
て「譲渡等承認請求」という。は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。 1 第1項の規定による請求 次に掲げる事項 イ 当該請求をする特定社員が譲り渡そうとする特定出資の口数 ロ イの
の変更登録を受けた 金融商品取引業 者が適格投資家向け投資運用業を行う場合における
第66条の2第1項第4号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員の氏名又は名称 3 金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 4
の規定の適用については、同号中「規定する投資運用業」とあるのは、「規定する投資運用業(
第29条の5第1項
《第29条の登録又は第31条第4項の変更登…》
録を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの以下この条において「適格投資家向け投資運用業」という。を行おうとする場合における適格投資家向け投資運用業についての第29条の2第1
に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)」とする。
30条 (認可)
1項 金融商品取引業 者は、
第2条第8項第10号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、当該行為を次に掲げる 有価証券 のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行為を安定的に行うことが困難となつた場合であつても多数の者に影響を及ぼすおそれが少ないと認められる基準として政令で定める基準以下のときは、この限りでない。
1号 第2条第1項第9号に掲げる 有価証券 ( 金融商品取引所 に上場されている有価証券、 店頭売買有価証券 その他政令で定める有価証券を除く。)
2号 第2条第1項第14号に掲げる 有価証券 ( 金融商品取引所 に上場されている有価証券、 店頭売買有価証券 及び前号に規定する政令で定める有価証券を除く。)
3号 前2号に掲げる 有価証券 に表示されるべき権利であつて、
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされるもの
4号 前3号に掲げるもののほか、当該行為を安定的に行うことが困難となつた場合であつても多数の者に影響を及ぼすおそれが少ないと認められる 有価証券 として政令で定めるもの
2項 内閣総理大臣は、 金融商品取引業 者に対し前項の認可をしたときは、その旨を当該金融商品取引業者の登録に付記しなければならない。
30条の2 (認可の条件)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の認可に条件を付することができる。
2項 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
30条の3 (認可の申請)
1項 第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可を受けようとする 金融商品取引業 者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 商号
2号 登録年月日及び登録番号
2項 前項の認可申請書には、損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した 書類 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
30条の4 (認可の基準)
1項 内閣総理大臣は、
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 損失の危険の管理に関し、適切な体制及び規則の整備を行つていること。
2号 資本金の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上であること。
3号 純財産額が前号に規定する金額以上であること。
4号 第46条の6第2項
《2 金融商品取引業者は、自己資本規制比率…》
が120パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
の規定に違反していないこと。
5号 認可申請者の売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものであること。
31条 (変更登録等)
1項 金融商品取引業 者は、
第29条の2第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
各号(第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を 金融商品取引業 者登録簿に登録しなければならない。
3項 金融商品取引業 者は、
第29条の2第2項第2号
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第29条の4第1項各号第1号ニからヘまで、第1号の二、第3号イ、第4号ニ、第5号ハ及び第7号第66条の53第6号ハに係る部分に限る。を除く。のいずれにも該当しないことを
に掲げる 書類 に記載した業務の内容又は方法のうち、同条第1項第8号又は第9号に規定する行為に係るものであつて公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるもの(以下この項及び
第33条の6第3項
《3 登録金融機関は、第33条の3第2項第…》
2号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法のうち、特定業務内容等について変更をしようとするときはあらかじめ、特定業務内容等以外のものについて変更があつたときは遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、
において「 特定業務内容等 」という。)について変更をしようとするときはあらかじめ、 特定業務内容等 以外のものについて変更があつたときは遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4項 金融商品取引業 者は、
第29条の2第1項第5号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
5項 第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の三及び
第29条の4
《登録の拒否 内閣総理大臣は、登録申請者…》
が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を
の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、
第29条の3第1項
《内閣総理大臣は、第29条の登録の申請があ…》
つた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
中「次の各号」とあるのは「次の各号(第1号イからニまで、第2号及び第3号ロを除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6項 第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可を受けた 金融商品取引業 者は、第3項の規定にかかわらず、当該認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法、売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法を変更しようとする場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
7項 金融商品取引業 者は、第3項の規定にかかわらず、
第29条の2第2項第2号
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第29条の4第1項各号第1号ニからヘまで、第1号の二、第3号イ、第4号ニ、第5号ハ及び第7号第66条の53第6号ハに係る部分に限る。を除く。のいずれにも該当しないことを
に掲げる 書類 に記載した業務の内容又は方法のうち、
第2条第8項第10号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為(
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
ただし書の規定により行うものに限る。)に係るものであつて、 有価証券 の取引の公正の確保の必要性、決済の確保の必要性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものについて変更をしようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
31条の2 (営業保証金)
1項 金融商品取引業 者( 第2種金融商品取引業 を行う個人及び 投資助言・代理業 のみを行う者に限る。以下この条において同じ。)は、営業保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2項 前項の営業保証金の額は、 金融商品取引業 者の業務の実情及び投資者の保護の必要性を考慮して、政令で定める額とする。
3項 金融商品取引業 者は、政令で定めるところにより、当該金融商品取引業者のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなつている金額(以下この条において「 契約金額 」という。)につき第1項の営業保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
4項 内閣総理大臣は、投資者保護のため必要があると認めるときは、 金融商品取引業 者と前項の契約を締結した者又は当該金融商品取引業者に対し、 契約金額 に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
5項 金融商品取引業 者は、第1項の営業保証金につき供託(第3項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、金融商品取引業を開始してはならない。
6項 金融商品取引業 者と 投資顧問契約 を締結した者、金融商品取引業者による投資顧問契約又は 投資一任契約 の代理又は媒介により投資顧問契約又は投資一任契約を締結した者及び金融商品取引業者による 有価証券 の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理により有価証券の売買契約を締結した者は、これらの契約により生じた債権に関し、当該金融商品取引業者に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
7項 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
8項 金融商品取引業 者は、第6項の権利の実行その他の理由により、営業保証金の額( 契約金額 を含む。第10項において同じ。)が第2項の政令で定める額に不足することとなつたときは、内閣府令で定める日から3週間以内にその不足額につき供託(第3項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を遅滞なく内閣総理大臣に届け出なければならない。
9項 第1項又は前項の規定により供託する営業保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める 有価証券 をもつてこれに充てることができる。
10項 第1項、第4項又は第8項の規定により供託した営業保証金は、
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
若しくは第4項若しくは
第54条
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融
の規定により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録が取り消されたとき、
第50条の2第2項
《2 金融商品取引業者等が前項第1号から第…》
7号までのいずれかに該当することとなつたとき同項第6号にあつては分割により事業の全部を承継させたとき、同項第7号にあつては事業の全部を譲渡したときに限る。は、当該金融商品取引業者等の第29条又は第33
の規定により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録がその効力を失つたとき、 第2種金融商品取引業 (個人が行う場合に限る。)及び 投資助言・代理業 以外の 金融商品取引業 を行うことにつき前条第4項の変更登録を受けたとき、又は営業保証金の額が第2項の政令で定める額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
11項 前各項に規定するもののほか、営業保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
31条の3 (商号等の使用制限)
1項 金融商品取引業 者でない者は、金融商品取引業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。
31条の3の2 (金融商品取引業を行う旨の表示等の禁止)
1項 金融商品取引業 者等(
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する金融商品取引業者等をいう。)、 金融商品仲介業 者その他の法令の規定により金融商品取引業(
第33条の3第1項第6号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又
イに規定する登録金融機関業務を含む。以下この条において同じ。)を行うことができる者以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 第36条の2第1項
《金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ご…》
とに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
に規定する標識又はこれに類似する標識の掲示その他の 金融商品取引業 を行う旨の表示をすること。
2号 金融商品取引業 を行うことを目的として、 金融商品 取引契約(
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する金融商品取引契約をいう。)の締結について勧誘をすること(
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
各号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
31条の4 (取締役等の就任等に係る届出)
1項 金融商品取引業 者( 第1種金融商品取引業 又は投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。)の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項及び次項において同じ。)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなつた場合を含む。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 金融商品取引業 者( 第1種金融商品取引業 以外の 有価証券 関連業を行う者に限る。)の取締役又は執行役は、当該金融商品取引業者の親 銀行等 若しくは子銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役に就任した場合(当該親銀行等又は子銀行等の取締役、会計参与、監査役又は執行役が当該金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなつた場合を含む。)又は親銀行等若しくは子銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3項 前項の「親 銀行等 」とは、 金融商品取引業 者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(
第33条の3第2項第3号
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第33条の5第1項第1号及び第2号に該当しないことを誓約する書面 2 損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した
及び
第44条の3
《親法人等又は子法人等が関与する行為の制限…》
金融商品取引業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限
において「 親法人等 」という。)のうち、銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
4項 第2項の「子 銀行等 」とは、 金融商品取引業 者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(
第33条の3第2項第3号
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第33条の5第1項第1号及び第2号に該当しないことを誓約する書面 2 損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した
及び
第44条の3
《親法人等又は子法人等が関与する行為の制限…》
金融商品取引業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限
において「 子法人等 」という。)のうち、銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
5項 第3項に規定する総株主等の議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
31条の5 (取締役等の適格性等)
1項 会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、 金融商品取引業 者( 第1種金融商品取引業 又は投資運用業を行う者に限る。)については、適用しない。
3款 主要株主
32条 (対象議決権保有届出書の提出等)
1項 金融商品取引業 者( 第1種金融商品取引業 又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。)の主要株主(
第29条の4第2項
《2 前項第5号ニからヘまでの「主要株主」…》
とは、会社の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式につ
に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引業者の総株主等の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 前項の対象議決権保有届出書には、
第29条の4第1項第5号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ニ(1)及び(2)並びにホ(1)から(3)までに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める 書類 を添付しなければならない。
3項 金融商品取引業 者の特定主要株主以外の主要株主は、当該金融商品取引業者の特定主要株主となつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4項 前項の「特定主要株主」とは、会社の総株主等の議決権の100分の50を超える対象議決権を保有している者をいう。
5項 第29条の4第5項
《5 次の各号に掲げる場合における第2項の…》
規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。 1 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行
の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
32条の2 (主要株主に対する措置命令等)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品取引業 者の主要株主が
第29条の4第1項第5号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ニ(1)若しくは(2)又はホ(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、 金融商品取引業 者の特定主要株主(前条第4項に規定する特定主要株主をいう。以下同じ。)の業務又は財産の状況(当該特定主要株主が法人である場合にあつては、当該特定主要株主の 子法人等 (特定主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該特定主要株主と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。)の財産の状況を含む。)に照らして公益又は投資者保護のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該特定主要株主に対し、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
3項 内閣総理大臣は、 金融商品取引業 者の特定主要株主が前項の規定による命令に違反した場合には、当該特定主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
32条の3 (主要株主でなくなつた旨の届出等)
1項 金融商品取引業 者の主要株主は、当該金融商品取引業者の主要株主でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 金融商品取引業 者の特定主要株主は、当該金融商品取引業者の特定主要株主以外の主要株主となつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
32条の4 (主要株主に関する規定の準用)
1項 第32条第1項
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保
及び第2項、
第32条の2第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者の主要株…》
主が第29条の4第1項第5号ニ1若しくは2又はホ1から3までのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をと
並びに前条第1項の規定は、 金融商品取引業 者を子会社(
第29条の4第4項
《4 第1項第5号ニ及び前項の「子会社」と…》
は、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他
に規定する子会社をいう。)とする持株会社(
第29条の4第3項
《3 第1項第5号ニの「持株会社」とは、子…》
会社国内の会社に限る。の株式又は持分の取得価額最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額の合計額の総資産の額内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。から内閣府令で定める資産の
に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の株主又は 出資者 について準用する。
4款 登録金融機関
33条 (金融機関の有価証券関連業の禁止等)
1項 銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める 金融機関 (以下この条及び次条において「 金融機関 」という。)は、 有価証券 関連業又は投資運用業を行つてはならない。ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買若しくは有価証券関連 デリバティブ取引 を行う場合は、この限りでない。
2項 前項本文の規定は、 金融機関 が、書面取次ぎ行為(顧客の書面による注文を受けてその計算において 有価証券 の売買又は有価証券関連 デリバティブ取引 を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う 投資助言業務 に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。次条第1号において同じ。)又は次の各号に掲げる有価証券若しくは取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。
1号 第2条第1項第1号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
及び第2号に掲げる 有価証券 、同項第3号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第54条の4第1項
《全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該…》
当する全国連合会債次項及び第3項において「短期債」という。を発行することができる。 1 各全国連合会債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、全国連合会債の総額の払
に規定する短期債及び 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第62条の2第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに…》
該当する農林債次項において「短期農林債」という。を発行することができる。 1 各農林債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から1年
に規定する短期農林債に限る。)、
第2条第1項第4号
《農林中央金庫は、法人とする。…》
に掲げる有価証券、同項第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに 社債、株式等の振替に関する法律
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。)、
第2条第1項第8号
《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10
に掲げる有価証券、同項第11号に掲げる有価証券( 投資信託及び投資法人に関する法律
第139条の12第1項
《第139条の7において準用する会社法第6…》
81条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債次項及び次条において「短期投資法人債」という。については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。 1
に規定する短期投資法人債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。次号において「 短期投資法人債等 」という。)、
第2条第1項第12号
《この法律において「委託者指図型投資信託」…》
とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要
から第14号までに掲げる有価証券、同項第15号に掲げる有価証券(発行の日から償還の日までの期間が1年未満のものに限る。)、同項第16号に掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの、同項第18号に掲げる有価証券、同項第21号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの並びに同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(同項第3号若しくは第4号に掲げる権利又は電子記録移転権利であつて政令で定めるものを除く。)同条第8項第1号から第3号まで、第6号、第8号及び第9号に掲げる行為
2号 第2条第1項第10号及び第11号に掲げる 有価証券 ( 短期投資法人債等 を除く。)同条第8項第1号から第3号までに掲げる行為及び同項第9号に掲げる行為(有価証券の売出しの取扱い及び 特定投資家 向け 売付け勧誘等 の取扱いを除く。)
3号 第2条第1項第17号
《この法律において「委託者指図型投資信託」…》
とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要
に掲げる 有価証券 のうち同項第1号の性質を有するもの次に掲げる行為
イ 市場デリバティブ取引 及び 外国市場デリバティブ取引 並びにこれらに係る
第2条第8項第2号
《8 この法律において「公募」とは、新たに…》
発行される受益証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。以下同じ。のうち、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するもの適格機関投資家私募等を除く。
又は第3号に掲げる行為
ロ 私募の取扱い
ハ 金融商品取引業 者( 第1種金融商品取引業 を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う
第2条第11項第1号
《11 この法律において「投資信託委託会社…》
」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。をいう。第208条第
から第3号までに掲げる行為(イ及びロに掲げるものを除く。)
4号 前3号に掲げる 有価証券 以外の有価証券次に掲げる行為
イ 私募の取扱い(政令で定める 有価証券 に係るものを除く。)
ロ 金融商品取引業 者( 第1種金融商品取引業 を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う
第2条第11項第1号
《11 この法律において「投資信託委託会社…》
」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。をいう。第208条第
から第3号までに掲げる行為(イに掲げるものを除く。)
5号 次に掲げる取引
第2条第8項第4号
《8 この法律において「公募」とは、新たに…》
発行される受益証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。以下同じ。のうち、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するもの適格機関投資家私募等を除く。
に掲げる行為(ロに掲げる取引については、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)
イ 第1号に掲げる 有価証券 (当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る 店頭デリバティブ取引
ロ 前3号に掲げる 有価証券 (当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る 店頭デリバティブ取引 のうち決済方法が差金の授受に限られているもの
6号 有価証券 の売買及び有価証券関連 デリバティブ取引 その他政令で定める取引有価証券等清算取次ぎ
3項 第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の規定は、 金融機関 が、次に掲げる行為(以下「 デリバティブ取引等 」という。)のうち
第28条第8項第3号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
から第6号までに掲げるもの(以下「 有価証券関連 デリバティブ取引 等 」という。)以外のものを業として行う場合、
第2条第8項第5号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為のうち
第28条第8項第7号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
に掲げるもの以外のものを業として行う場合、
第2条第8項第7号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為を業として行う場合、 投資助言・代理業 を行う場合又は 有価証券 等管理業務を行う場合若しくはこれに準ずる場合として政令で定める行為を業として行う場合には、適用しない。
1号 市場デリバティブ取引 等(市場デリバティブ取引又はこれに係る
第2条第8項第2号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
若しくは第3号に掲げる行為をいう。)
2号 店頭デリバティブ取引等
3号 外国市場デリバティブ取引 等(外国市場デリバティブ取引又はこれに係る
第2条第8項第2号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
若しくは第3号に掲げる行為をいう。)
33条の2 (金融機関の登録)
1項 金融機関 は、次に掲げる行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は 投資助言・代理業 若しくは 有価証券 等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
1号 書面取次ぎ行為
2号 前条第2項各号に掲げる 有価証券 又は取引についての当該各号に定める行為(同条第1項ただし書に該当するものを除く。)
3号 デリバティブ取引 等のうち 有価証券 関連デリバティブ取引等以外のもの(他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行うもの及び 商品関連市場デリバティブ取引 を除く。)又は
第2条第8項第5号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為のうち
第28条第8項第7号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
に掲げるもの以外のもの
4号 第2条第8項第7号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為
5号 前条第3項に規定する政令で定める行為
33条の3 (金融機関の登録申請)
1項 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 商号又は名称
2号 資本金の額、基金の総額又は出資の総額
3号 役員の氏名又は名称
4号 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
5号 第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
各号に掲げる 有価証券 又は 金融商品取引所 に上場されていない有価証券(
第29条の2第1項第6号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
に規定する政令で定めるものを除く。)について、電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う場合にあつては、その旨
6号 高速取引行為 に関する次に掲げる事項
イ 登録 金融機関 業務(前条の登録に係る業務をいう。以下同じ。)として 高速取引行為 を行う場合にあつては、その旨
ロ イに規定する場合のほか、 高速取引行為 を行う場合にあつては、その旨
7号 貸付事業等権利についての
第2条第8項第7号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
から第9号までに掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
8号 本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
9号 他に事業を行つているときは、その事業の種類
10号 その他内閣府令で定める事項
2項 前項の登録申請書には、次に掲げる 書類 を添付しなければならない。
1号 第33条の5第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
及び第2号に該当しないことを誓約する書面
2号 損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した 書類
3号 親法人等 、 子法人等 その他の関係会社の状況として内閣府令で定めるものを記載した 書類
4号 前3号に掲げるもののほか、定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める 書類
3項 前項第4号に掲げる 書類 を添付する場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
33条の4 (金融機関登録簿への登録)
1項 内閣総理大臣は、
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 金融機関 登録簿に登録しなければならない。
1号 前条第1項各号に掲げる事項
2号 登録年月日及び登録番号
2項 内閣総理大臣は、 金融機関 登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
33条の5 (金融機関の登録の拒否等)
1項 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき 書類 若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 第52条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
の規定により
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を取り消され、
第66条の20第1項
《内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第66条の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることが
の規定により
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録を取り消され、
第66条の42第1項
《内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第66条の27の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の30第1項各
の規定により
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を取り消され、
第66条の63第1項
《内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の五十三各号第5号イを
の規定により
第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の登録を取り消され、若しくは
第66条の85第1項
《内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第66条の71の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが
の規定により
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を取り消され、若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第2号、第3号及び第5号を除く。)の規定により同法第12条の登録( 有価証券 等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又はこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
2号 この法律、 担保付社債信託法 、 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律、 商品先物取引法 、 投資信託及び投資法人に関する法律 、 宅地建物取引業法 、 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 、 割賦販売法 、 貸金業法 、 預託等取引に関する法律 、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 資産の流動化に関する法律 、 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 、 信託業法 、 資金決済に関する法律 、 事業性融資の推進等に関する法律 その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
3号 次のいずれかに該当する者
イ 登録 金融機関 業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる10分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、登録 金融機関 業務の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
ハ その他登録 金融機関 業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者
4号 協会に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則( 有価証券 の売買その他の取引若しくは デリバティブ取引 等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
5号 登録 金融機関 業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
2項 内閣総理大臣は、銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める 金融機関 に、
第33条第2項第5号
《2 前項の規定による立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行うことを登録する場合には、株券に係る取引の公正の確保のため必要な範囲内において内閣府令で定める条件を付してするものとする。
33条の6 (変更の届出)
1項 登録 金融機関 は、
第33条の3第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又
各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を 金融機関 登録簿に登録しなければならない。
3項 登録 金融機関 は、
第33条の3第2項第2号
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第33条の5第1項第1号及び第2号に該当しないことを誓約する書面 2 損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した
に掲げる 書類 に記載した業務の内容又は方法のうち、 特定業務内容等 について変更をしようとするときはあらかじめ、特定業務内容等以外のものについて変更があつたときは遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
33条の7 (解釈規定)
1項 第33条
《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》
、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定
の規定は、内閣総理大臣が、銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める 金融機関 が総株主等の議決権の過半数を保有する者に、
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録及び
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可をすることを妨げるものではない。
33条の8 (信託業務を営む場合等の特例等)
1項 銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める 金融機関 が 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関である場合における
第33条第1項
《銀行、協同組織金融機関その他政令で定める…》
金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、
及び第2項、
第33条
《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》
、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定
の二、
第33条の3第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又
、
第33条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、第33条の2の登録の申請…》
があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
、
第33条の5第1項第3号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イ、
第33条の6第1項
《登録金融機関は、第33条の3第1項各号に…》
掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第52条の2第1項第4号
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
並びに
第194条の6第2項
《2 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為…》
を業として行おうとする者について、第29条若しくは第33条の2の登録を行い、又は第31条第1項若しくは第33条の6第1項の届出を受理した場合には、当該者に係る第29条の2第1項又は第33条の3第1項に
の規定の適用については、
第33条第1項
《銀行、協同組織金融機関その他政令で定める…》
金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、
中「 有価証券 関連業又は投資運用業」とあるのは「有価証券関連業」と、同条第2項中「行われるもの及び当該金融機関が行う 投資助言業務 に関しその顧客から注文を受けて行われるもの」とあるのは「行われるもの」と、
第33条
《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》
、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定
の二中「 投資助言・代理業 若しくは有価証券等管理業務」とあるのは「投資助言・代理業、投資運用業(
第2条第8項第14号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
又は第15号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う業務を除く。以下この章において同じ。)若しくは有価証券等管理業務」と、
第33条の3第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又
中「事項を」とあるのは「事項並びに 投資運用関係業務 を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項を」と、
第33条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、第33条の2の登録の申請…》
があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
中「前条第1項各号に掲げる」とあるのは「前条第1項に規定する」と、
第33条の5第1項第3号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イ中「認められる者」とあるのは「認められる者。ただし、登録申請者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録又は
第66条の75第4項
《4 投資運用関係業務受託業者は、第66条…》
の72第1項第6号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。」と、
第33条の6第1項
《登録金融機関は、第33条の3第1項各号に…》
掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
中「
第33条の3第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又
各号に掲げる」とあるのは「
第33条の3第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又
に規定する」と、
第52条の2第1項第4号
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
中「投資助言・代理業」とあるのは「投資助言・代理業又は投資運用業」と、
第194条の6第2項
《2 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為…》
を業として行おうとする者について、第29条若しくは第33条の2の登録を行い、又は第31条第1項若しくは第33条の6第1項の届出を受理した場合には、当該者に係る第29条の2第1項又は第33条の3第1項に
中「掲げる事項」とあるのは「規定する事項」とする。
2項 第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の規定は、次の各号に掲げる者が政令で定めるところにより登録 金融機関 を代理して当該各号に規定する業務(以下この条において「 特定 金融商品取引業 務 」という。)を行う場合には、適用しない。この場合において、 特定金融商品取引業務 を行う者は、その者が代理する登録金融機関の使用人とみなして、この法律の規定を適用する。
1号 登録 金融機関 の代理を行う者のうち政令で定める者
第33条第2項第2号
《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》
次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業
に掲げる 有価証券 につき同号に定める行為を行う業務
2号 登録 金融機関 の代理を行う者のうち次に掲げる者
第2条第25項第2号
《25 この法律において「金融指標」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 金融商品の価格又は金融商品前項第3号及び第3号の3に掲げるものを除く。の利率等 2 気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値 3 その変動に影響を及ぼすことが不
に掲げる 金融指標 に係る同条第22項第2号に掲げる取引のうち、当該登録金融機関が当該取引の相手方から金銭を受領し、これに対して 約定数値 と 現実数値 の差に基づいて算出される金銭を支払うことを約する行為(同条第25項第2号に掲げる金融指標に係る変動により当該相手方があらかじめ支払つた金銭の額を上回る損失を受けるおそれがないものに限る。)を行う業務
イ 個人である損害保険代理店( 保険業法
第2条第21項
《21 この法律において「損害保険代理店」…》
とは、損害保険会社の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その損害保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。で、
に規定する損害保険代理店をいう。以下この号において同じ。)
ロ 個人である損害保険代理店の使用人のうち 保険業法
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
の規定による届出が行われているもの
ハ 法人である損害保険代理店の役員又は使用人のうち 保険業法
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
の規定による届出が行われているもの
ニ 法人である損害保険代理店の代表権を有する役員
3項 特定金融商品取引業務 を行う者が代理する登録 金融機関 は、その者が特定金融商品取引業務につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該登録金融機関がその者の選任につき相当の注意をし、かつ、その者の行う特定金融商品取引業務につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
5款 特定投資家
34条 (特定投資家への告知義務)
1項 金融商品取引業 者等(金融商品取引業者又は登録 金融機関 をいう。以下同じ。)は、顧客を相手方とし、又は顧客のために 金融商品 取引行為(
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「 金融商品取引契約 」という。)の申込みを 特定投資家 (同条第31項第4号に掲げる者に限る。)から受けた場合であつて、当該申込みに係る金融商品取引契約と同じ金融商品取引 契約の種類 として内閣府令で定めるもの(以下この款において「 契約の種類 」という。)に属する金融商品取引契約を過去に当該特定投資家との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る金融商品取引契約を締結するまでに、当該特定投資家に対し、当該特定投資家が次条第1項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。
34条の2 (特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)
1項 特定投資家 (
第2条第31項第4号
《31 この法律において「特定投資家」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
に掲げる者に限る。)は、 金融商品取引業 者等に対し、 契約の種類 ごとに、当該契約の種類に属する 金融商品 取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
2項 金融商品取引業 者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る 契約の種類 に属する 金融商品 取引契約(以下この条において「 対象契約 」という。)の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
3項 金融商品取引業 者等は、前項の規定により承諾する場合には、第1項の規定による申出をした 特定投資家 (以下この条において「 申出者 」という。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1号 前項の規定により承諾する日(以下この条において「 承諾日 」という。)
2号 対象契約 の属する 契約の種類
3号 承諾日 以後に 対象契約 の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該 申出者 を 特定投資家 以外の顧客として取り扱う旨
4号 その他内閣府令で定める事項
4項 金融商品取引業 者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、 申出者 の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
5項 金融商品取引業 者等が第2項の規定による承諾及び第3項の規定による書面の交付をした場合であつて、 申出者 が次に掲げる者である場合におけるこの法律(
第29条の5第3項
《3 第1項第1号及び前項の「適格投資家」…》
とは、特定投資家その他その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者又は金融商品取引業者第29条の登録を受けようとする者を含む。と密接な関係を有する者として政令で定
及びこの款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、 特定投資家 以外の顧客とみなす。
1号 当該 金融商品取引業 者等が 承諾日 以後に行う 対象契約 の締結の勧誘の相手方
2号 当該 金融商品取引業 者等が 承諾日 以後に締結する 対象契約 の相手方
6項 金融商品取引業 者等は、 対象契約 (
第2条第8項第2号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
から第4号まで、第10号及び第13号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び第8項において「 特定対象契約 」という。)の締結に関して 申出者 が前項の規定の適用を受ける場合において、当該 特定対象契約 に基づき当該申出者を代理して 金融商品 取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項及び第8項において「 相手方金融商品取引業者等 」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が 特定投資家 以外の顧客とみなされる旨を告知しなければならない。
7項 金融商品取引業 者等が前項の規定による告知をした場合には、 相手方金融商品取引業者等 に対しては、前条の規定は、適用しない。
8項 特定対象契約 を締結した 金融商品取引業 者等が第6項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき 申出者 を代理して 相手方金融商品取引業者等 との間で締結する 金融商品 取引契約については、当該申出者を 特定投資家 以外の顧客とみなして、この法律(
第29条の5第3項
《3 第1項第1号及び前項の「適格投資家」…》
とは、特定投資家その他その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者又は金融商品取引業者第29条の登録を受けようとする者を含む。と密接な関係を有する者として政令で定
及びこの款を除く。)の規定を適用する。
9項 承諾日 以後に 申出者 が新たに適格機関投資家となつた場合には、当該申出者が適格機関投資家となつた日以後は、第5項から前項までの規定は、適用しない。
10項 申出者 は、 承諾日 以後いつでも、 金融商品取引業 者等に対し、 対象契約 に関して自己を再び 特定投資家 として取り扱うよう申し出ることができる。
11項 金融商品取引業 者等は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者(次項において「 復帰 申出者 」という。)の同意を得なければならない。
12項 金融商品取引業 者等は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、 復帰申出者 の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面による同意を得たものとみなす。
13項 金融商品取引業 者等が第11項の規定による承諾をした場合には、同項の規定による承諾をした日以後新たに第2項の規定により承諾する日の前日までの間は、第5項、第6項及び第8項の規定は、適用しない。
34条の3 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)
1項 法人( 特定投資家 を除く。)は、 金融商品取引業 者等に対し、 契約の種類 ごとに、当該契約の種類に属する 金融商品 取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
2項 金融商品取引業 者等は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人(以下この条において「 申出者 」という。)の同意を得なければならない。この場合において、第2号に規定する期限日は、第1号に規定する 承諾日 から起算して1年を経過する日(内閣府令で定める場合にあつては、当該経過する日前で内閣府令で定める日)としなければならない。
1号 この項の規定による承諾をする日(以下この条において「 承諾日 」という。)
2号 当該申出に係る 契約の種類 に属する 金融商品 取引契約(以下この条において「 対象契約 」という。)の締結の勧誘又は締結をする場合において、 申出者 を 特定投資家 として取り扱う期間の末日(以下この条において「 期限日 」という。)
3号 対象契約 の属する 契約の種類
4号 当該 申出者 が次に掲げる事項を理解している旨
イ 特定投資家 が 金融商品取引業 者等から 対象契約 の締結の勧誘を受け、又は当該金融商品取引業者等に対象契約の申込みをし、若しくは当該金融商品取引業者等と対象契約を締結する場合におけるこの法律の規定の適用の特例の内容として内閣府令で定める事項
ロ 対象契約 に関して 特定投資家 として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
5号 期限日 以前に 対象契約 の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該 申出者 を 特定投資家 として取り扱う旨
6号 期限日 後に 対象契約 の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該 申出者 を 特定投資家 以外の顧客として取り扱う旨
7号 その他内閣府令で定める事項
3項 前条第12項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。
4項 金融商品取引業 者等が第2項の規定による承諾をし、かつ、 申出者 が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(
第29条の5第3項
《3 第1項第1号及び前項の「適格投資家」…》
とは、特定投資家その他その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者又は金融商品取引業者第29条の登録を受けようとする者を含む。と密接な関係を有する者として政令で定
及びこの款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、 特定投資家 とみなす。
1号 当該 金融商品取引業 者等が 承諾日 から 期限日 までに行う 対象契約 の締結の勧誘の相手方
2号 当該 金融商品取引業 者等が 承諾日 から 期限日 までに締結する 対象契約 の相手方
5項 金融商品取引業 者等は、 対象契約 (
第2条第8項第2号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
から第4号まで、第10号及び第13号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び次項において「 特定対象契約 」という。)の締結に関して 申出者 が前項の規定の適用を受ける場合において、当該 特定対象契約 に基づき当該申出者を代理して 期限日 以前に 金融商品 取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項において「 相手方金融商品取引業者等 」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が 特定投資家 とみなされる旨を告知しなければならない。
6項 特定対象契約 を締結した 金融商品取引業 者等が前項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき 申出者 を代理して 相手方金融商品取引業者等 との間で締結する 金融商品 取引契約( 期限日 以前に締結するものに限る。)については、当該申出者を 特定投資家 とみなして、この法律(
第29条の5第3項
《3 第1項第1号及び前項の「適格投資家」…》
とは、特定投資家その他その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者又は金融商品取引業者第29条の登録を受けようとする者を含む。と密接な関係を有する者として政令で定
及びこの款を除く。)の規定を適用する。
7項 申出者 は、 期限日 以前に 対象契約 の属する 契約の種類 に係る第1項の規定による申出(次項において「 更新申出 」という。)をする場合には、 承諾日 から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない。
8項 申出者 が 更新申出 をする場合における第2項及び前項の規定の適用については、第2項中「第1号に規定する 承諾日 」とあるのは「前回の 期限日 の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。
9項 申出者 は、 承諾日 以後いつでも、 金融商品取引業 者等に対し、 対象契約 に関して自己を再び 特定投資家 以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
10項 金融商品取引業 者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に 対象契約 の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
11項 金融商品取引業 者等は、前項の規定により承諾する場合には、第9項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
12項 前条第4項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
13項 金融商品取引業 者等が第10項の規定による承諾をした場合には、同項の規定による承諾をした日以後新たに第2項の規定による承諾をする日の前日までの間は、第4項から第9項までの規定は、適用しない。
34条の4 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合)
1項 次に掲げる個人(適格機関投資家を除く。)は、 金融商品取引業 者等に対し、 契約の種類 ごとに、当該契約の種類に属する 金融商品 取引契約に関して自己を 特定投資家 として取り扱うよう申し出ることができる。
1号 商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営業者である個人(内閣府令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして内閣府令で定める個人
2号 前号に掲げるもののほか、その知識、経験及び財産の状況に照らして 特定投資家 に相当する者として内閣府令で定める要件に該当する個人
2項 金融商品取引業 者等は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出をした個人(以下この条において「 申出者 」という。)に対し、前条第2項第4号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、 申出者 が前項各号に掲げる者のいずれかに該当することを確認しなければならない。
3項 第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
4項 申出者 は、 金融商品取引業 者等が第6項において準用する前条第2項の規定による承諾をする日以後いつでも、当該金融商品取引業者等に対し、第1項の規定による申出に係る 契約の種類 に属する 金融商品 取引契約に関して自己を再び 特定投資家 以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
5項 金融商品取引業 者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る 契約の種類 に属する 金融商品 取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
6項 前条第2項から第8項までの規定は第1項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあるのは「次条第2項に規定する 申出者 」と、同条第4項中「第2項の規定による承諾」とあるのは「次条第2項の規定による書面の交付及び確認並びに第2項の規定による承諾」と、同条第7項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第11項中「前項」とあるのは「次条第5項」と、「第9項の規定による申出をした法人」とあるのは「同条第4項の規定による申出をした個人」と、同条第13項中「第10項」とあるのは「次条第5項」と、「第2項の規定による承諾」とあるのは「同条第2項の規定による書面の交付及び確認並びに第2項の規定による承諾」と、「第9項まで」とあるのは「第8項まで及び次条第4項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
34条の5 (政令への委任)
1項 この款に定めるもののほか、 特定投資家 が特定投資家以外の顧客とみなされる場合又は特定投資家以外の顧客が特定投資家とみなされる場合の手続その他この款の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2節 業務 > 1款 通則
35条 (第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)
1項 金融商品取引業 者( 第1種金融商品取引業 又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。
1号 有価証券 の貸借又はその媒介若しくは代理
2号 第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
に規定する信用取引に付随する金銭の貸付け
3号 顧客から保護預りをしている 有価証券 を担保とする金銭の貸付け(内閣府令で定めるものに限る。)
4号 有価証券 に関する顧客の代理
5号 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第11項
《11 この法律において「投資信託委託会社…》
」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。をいう。第208条第
に規定する投資信託委託会社の
第2条第1項第10号
《この法律において「委託者指図型投資信託」…》
とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要
に掲げる 有価証券 に係る収益金、償還金若しくは解約金の支払又は当該有価証券に係る信託財産に属する有価証券その他の資産の交付に係る業務の代理
6号 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第12項
《12 この法律において「投資法人」とは、…》
資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
に規定する投資法人の
第2条第1項第11号
《この法律において「委託者指図型投資信託」…》
とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要
に掲げる 有価証券 に係る金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払に係る業務の代理
7号 累積投資契約( 金融商品取引業 者( 有価証券 等管理業務を行う者に限る。)が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。)の締結(内閣府令で定めるものに限る。)
8号 有価証券 に関連する情報の提供又は助言(
第2条第8項第11号
《8 この法律において「公募」とは、新たに…》
発行される受益証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。以下同じ。のうち、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するもの適格機関投資家私募等を除く。
に掲げる行為に該当するものを除く。)
9号 他の 金融商品取引業 者等の業務の代理(金融商品取引業(登録 金融機関 が行う登録金融機関業務を含む。)及び金融商品取引業に付随する業務(この号に規定する業務を除く。)のうち代理する金融商品取引業者が行うことができる業務に係るものに限り、第5号に掲げるものを除く。)
10号 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第13項
《13 この法律において「登録投資法人」と…》
は、第187条の登録を受けた投資法人をいう。
に規定する登録投資法人の資産の保管
11号 他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うこと。
12号 他の事業者の経営に関する相談に応じること。
13号 通貨その他 デリバティブ取引 ( 有価証券 関連デリバティブ取引を除く。)に関連する資産(暗号等資産を除く。第15号及び次項第6号において同じ。)として政令で定めるものの売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
14号 譲渡性預金その他金銭債権( 有価証券 に該当するものを除く。)の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
15号 次に掲げる資産に対する投資として、運用財産(投資運用業を行う 金融商品取引業 者等が
第42条第1項
《金融商品取引業者等は、権利者次の各号に掲…》
げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロに掲げる契約の相手方
に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。以下同じ。)の運用を行うこと。
イ 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第1項
《この法律において「委託者指図型投資信託」…》
とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要
に規定する特定資産(不動産その他の政令で定める資産を除く。)
ロ イに掲げるもののほか、政令で定める資産
16号 顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供することその他当該 金融商品取引業 者の保有する情報を第三者に提供することであつて、当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業の高度化又は当該金融商品取引業者の利用者の利便の向上に資するもの(第8号に掲げる行為に該当するものを除く。)
17号 当該 金融商品取引業 者の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業に係る経営資源を主として活用して行う行為であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資するものとして内閣府令で定めるもの
2項 金融商品取引業 者は、金融商品取引業及び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 商品先物取引法
第2条第21項
《21 この法律において「商品市場における…》
取引等」とは、次に掲げる行為をいう。 1 商品市場における取引 2 前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理 3 商品清算取引の委託の取次ぎ 4 前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理
に規定する商品市場における取引等に係る業務
2号 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引として内閣府令で定めるものに係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
3号 貸金業法
第2条第1項
《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》
付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを
に規定する貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務
4号 宅地建物取引業法
第2条第2号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公
に規定する宅地建物取引業又は同条第1号に規定する宅地若しくは建物の賃貸に係る業務
5号 不動産特定共同事業法
第2条第4項
《4 この法律において「不動産特定共同事業…》
」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。 1 不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為前項第1号に掲げる不動産
に規定する不動産特定共同事業
5_2号 商品投資に係る事業の規制に関する法律
第2条第1項
《この法律において「商品投資」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 商品先物取引法1950年法律第239号に規定する商品以下「特定商品」という。又は同条第2項に規定する商品指数第21条第1号及び第28条第2号において「特定商品指数」という。につい
に規定する商品投資により、又は価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(同項第3号に規定する指定品を除く。)の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務(第1号及び第2号に掲げる業務に該当するものを除く。)
6号 有価証券 又は デリバティブ取引 に係る権利以外の資産に対する投資として、運用財産の運用を行う業務(前項第15号に掲げる行為を行う業務並びに第1号、第2号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。)
7号 その他内閣府令で定める業務
3項 金融商品取引業 者は、前項各号に掲げる業務を行うこととなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4項 金融商品取引業 者は、金融商品取引業並びに第1項及び第2項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
5項 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を行うことが公益に反すると認められるとき、又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者の保護に支障を生ずると認められるときに限り、承認しないことができる。
6項 金融商品取引業 者は、第3項の規定により届け出た業務又は第4項の規定により承認を受けた業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
7項 第1項、第2項及び第4項の規定は、 金融商品取引業 者が第1項各号若しくは第2項各号に掲げる業務又は第4項の承認を受けた業務を行う場合において、これらの業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。
35条の2 (第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲)
1項 金融商品取引業 者( 第2種金融商品取引業 又は 投資助言・代理業 のみを行う者に限る。次項において同じ。)は、金融商品取引業(第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業に限る。)のほか、他の業務を兼業することができる。
2項 前項の規定は、 金融商品取引業 者が同項に規定する他の業務を兼業する場合において、当該業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。
35条の3 (業務管理体制の整備)
1項 金融商品取引業 者等は、その行う金融商品取引業又は登録 金融機関 業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
36条 (顧客の利益の保護のための体制整備)
1項 特定 金融商品取引業 者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親 金融機関 等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う 金融商品 関連業務(金融商品取引行為に係る業務その他の内閣府令で定める業務をいう。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品関連業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該金融商品関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2項 この条において「 特定 金融商品取引業 者等 」とは、金融商品取引業者等のうち、 有価証券 関連業を行う金融商品取引業者( 第1種金融商品取引業 を行うことにつき
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けた者に限る。)その他の政令で定める者をいう。
3項 第1項の「親 金融機関 等」とは、 特定金融商品取引業者等 の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、 金融商品取引業 者、銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める金融業を行う者をいう。
4項 第1項の「子 金融機関 等」とは、 特定金融商品取引業者等 が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、 金融商品取引業 者、銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める金融業を行う者をいう。
36条の2 (標識の掲示等)
1項 金融商品取引業 者等は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2項 金融商品取引業 者等は、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。
第66条の8第2項
《2 金融商品仲介業者は、内閣府令で定める…》
ところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定
において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合(その者が
第29条の4の2第8項
《8 第3項から前項までの「第1種少額電子…》
募集取扱業者」とは、登録申請書に第1種金融商品取引業のうち第1種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を記載して第29条の登録又は第31条第4項の変更登録を受けた者をいう。
に規定する第1種少額電子募集取扱業者又は
第29条の4の3第2項
《2 第36条の2第1項の規定は、第2種少…》
額電子募集取扱業者登録申請書に第2種金融商品取引業のうち第2種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を記載して第29条の登録又は第31条第4項の変更登録を受けた者をいう。が第2種少額電子募集取扱業務を行う場
に規定する第2種少額電子募集取扱業者である場合を除く。)は、この限りでない。
3項 金融商品取引業 者等以外の者( 金融商品仲介業 者その他の法令の規定により金融商品取引業を行うことができる者に限る。)は、第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
36条の3 (名義貸しの禁止)
1項 金融商品取引業 者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業(登録 金融機関 にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。)を行わせてはならない。
36条の4 (社債の管理の禁止等)
1項 金融商品取引業 者( 有価証券 関連業を行う者に限る。次項において同じ。)は、会社法第702条に規定する社債管理者、同法第714条の2に規定する社債管理補助者又は 担保付社債信託法
第2条第1項
《社債に担保を付そうとする場合には、担保の…》
目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約以下単に「信託契約」という。に従わなければならない。 この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社以下
に規定する信託契約の受託会社となることができない。
2項 金融商品取引業 者は、他の法律の規定にかかわらず、 引受人 となることができる。
37条 (広告等の規制)
1項 金融商品取引業 者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
1号 当該 金融商品取引業 者等の商号、名称又は氏名
2号 金融商品取引業 者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
3号 当該 金融商品取引業 者等の行う金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2項 金融商品取引業 者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、 金融商品 取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
37条の2 (取引態様の事前明示義務)
1項 金融商品取引業 者等は、顧客から 有価証券 の売買又は 店頭デリバティブ取引 に関する注文を受けたときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該売買若しくは取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該売買若しくは取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。
37条の3 (契約締結前の情報の提供等)
1項 金融商品取引業 者等は、 金融商品 取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
1号 当該 金融商品取引業 者等の商号、名称又は氏名及び住所
2号 金融商品取引業 者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
3号 当該 金融商品 取引契約の概要
4号 手数料、報酬その他の当該 金融商品 取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
5号 顧客が行う 金融商品 取引行為について金利、通貨の価格、 金融商品市場 における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨
6号 前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額を上回るおそれがあるときは、その旨
7号 前各号に掲げるもののほか、 金融商品取引業 の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項
2項 金融商品取引業 者等は、前項の規定による情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項(同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。)について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該 金融商品 取引契約を締結しようとする目的(以下この項において「 顧客属性 」という。)に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度により、説明をしなければならない。ただし、 顧客属性 に照らして、当該情報の提供のみで当該顧客が当該事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3項 金融商品取引業 者等は、
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により 有価証券 とみなされる同項各号に掲げる権利に係る 金融商品 取引契約の締結の勧誘(募集若しくは売出し又は募集若しくは売出しの取扱いであつて、政令で定めるものに限る。)を行う場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該金融商品取引契約に係る第1項の規定により提供する情報の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
37条の4 (契約締結時等の情報の提供)
1項 金融商品取引業 者等は、 金融商品 取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。ただし、その金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、当該情報を顧客に提供しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
37条の5 (保証金の受領に係る書面の交付)
1項 金融商品取引業 者等は、その行う金融商品取引業に関して顧客が預託すべき保証金(内閣府令で定めるものに限る。)を受領したときは、顧客に対し、直ちに、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
2項 第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
37条の6 (書面等による解除)
1項 金融商品取引業 者等と 金融商品 取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定による情報の提供を受けた日として政令で定める日から起算して政令で定める日数を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる。
2項 次の各号に掲げるものにより行う前項の規定による 金融商品 取引契約の解除は、当該各号に定める時に、その効力を生ずる。
1号 書面当該書面を発した時
2号 記録媒体に記録された電磁的記録当該記録媒体を発送した時
3項 金融商品取引業 者等は、第1項の規定による 金融商品 取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき 対価 (次項において「 対価 」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4項 金融商品取引業 者等は、第1項の規定による 金融商品 取引契約の解除があつた場合において、当該金融商品取引契約に係る 対価 の前払を受けているときは、これを顧客に返還しなければならない。ただし、前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。
5項 前各項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。
37条の7 (指定紛争解決機関との契約締結義務等)
1項 金融商品取引業 者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
1号 当該 金融商品取引業 者等(登録 金融機関 を除く。次号から第4号までにおいて同じ。)が 第1種金融商品取引業 を行う者である場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 指定第1種紛争解決機関(指定紛争解決機関(
第156条の38第1項
《この章において「指定紛争解決機関」とは、…》
次条第1項の規定による指定を受けた者をいう。
に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この章及び第5章の4において同じ。)であつてその紛争解決等業務の種別(同条第12項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。以下この章及び第5章の4において同じ。)が特定 第1種金融商品取引業 務(同条第2項に規定する特定第1種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)が存在する場合1の指定第1種紛争解決機関との間で特定第1種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約(同条第13項に規定する手続実施基本契約をいう。以下この章及び第5章の4において同じ。)を締結する措置
ロ 指定第1種紛争解決機関が存在しない場合特定 第1種金融商品取引業 務に関する苦情処理措置(顧客(顧客以外の
第42条第1項
《金融商品取引業者等は、権利者次の各号に掲…》
げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロに掲げる契約の相手方
に規定する権利者を含む。ロにおいて同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を
第156条の50第3項第3号
《3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高…》
い者であつて、次の各号のいずれかに該当する者第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3
に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第5章の4において同じ。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続( 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (2004年法律第151号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の
に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第5章の4において同じ。)
2号 当該 金融商品取引業 者等が 第2種金融商品取引業 を行う者である場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 指定第2種紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定 第2種金融商品取引業 務(
第156条の38第3項
《3 この章において「特定第2種金融商品取…》
引業務」とは、金融商品取引業者が行う第28条第2項各号に掲げる行為に係る業務第63条第1項第1号又は第63条の8第1項第2号に掲げる行為に係る業務を除く。及びこれに付随する業務をいう。
に規定する特定第2種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)が存在する場合1の指定第2種紛争解決機関との間で特定第2種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ 指定第2種紛争解決機関が存在しない場合特定 第2種金融商品取引業 務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
3号 当該 金融商品取引業 者等が 投資助言・代理業 を行う者である場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 指定投資助言・代理紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定 投資助言・代理業 務(
第156条の38第4項
《4 この章において「特定投資助言・代理業…》
務」とは、金融商品取引業者が行う第28条第3項各号に掲げる行為に係る業務及びこれに付随する業務をいう。
に規定する特定投資助言・代理業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)が存在する場合1の指定投資助言・代理紛争解決機関との間で特定投資助言・代理業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ 指定投資助言・代理紛争解決機関が存在しない場合特定 投資助言・代理業 務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
4号 当該 金融商品取引業 者等が投資運用業を行う者である場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 指定投資運用紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資運用業務(
第156条の38第5項
《5 この章において「特定投資運用業務」と…》
は、金融商品取引業者が行う第28条第4項各号に掲げる行為に係る業務第63条第1項第2号又は第63条の8第1項第1号に掲げる行為に係る業務を除く。及び第35条第1項の規定により行う業務並びに当該金融商品
に規定する特定投資運用業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)が存在する場合1の指定投資運用紛争解決機関との間で特定投資運用業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ 指定投資運用紛争解決機関が存在しない場合特定投資運用業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
5号 当該 金融商品取引業 者等が登録 金融機関 である場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 指定登録 金融機関 紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定登録金融機関業務(
第156条の38第6項
《6 この章において「特定登録金融機関業務…》
」とは、登録金融機関が行う第33条の2の登録に係る業務及びこれに付随する業務、当該登録金融機関のために特定金融商品取引業務第33条の8第2項に規定する特定金融商品取引業務をいう。以下この項において同じ
に規定する特定登録金融機関業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)が存在する場合1の指定登録金融機関紛争解決機関との間で特定登録金融機関業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ 指定登録 金融機関 紛争解決機関が存在しない場合特定登録金融機関業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2項 金融商品取引業 者等は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3項 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
1号 第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ又は第5号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに掲げる場合に該当することとなつたとき
第156条の60第1項
《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》
若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は
第156条の61第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第156条の39第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第156条の39第1項第2号から
の規定による指定の取消しの時に、第1項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
2号 第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ又は第5号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号イの1の指定第1種紛争解決機関、同項第2号イの1の指定第2種紛争解決機関、同項第3号イの1の指定投資助言・代理紛争解決機関、同項第4号イの1の指定投資運用紛争解決機関若しくは同項第5号イの1の指定登録 金融機関 紛争解決機関(以下この号において「 指定種別紛争解決機関 」と総称する。)の紛争解決等業務の廃止が
第156条の60第1項
《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》
若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定により認可されたとき、又は 指定種別紛争解決機関 の
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定が
第156条の61第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第156条の39第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第156条の39第1項第2号から
の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ又は第5号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
3号 第1項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ又は第5号イに掲げる場合に該当することとなつたとき
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定の時に、第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ又は第5号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
38条 (禁止行為)
1項 金融商品取引業 者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
1号 金融商品 取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
2号 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて 金融商品 取引契約の締結の勧誘をする行為
3号 顧客に対し、 信用格付 業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、当該信用格付を付与した者が
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を受けていない者である旨及び当該登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項を告げることなく提供して、 金融商品 取引契約の締結の勧誘をする行為
4号 金融商品 取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
5号 金融商品 取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
6号 金融商品 取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
7号 自己又は第三者の利益を図る目的をもつて、 特定金融指標 算出者(
第156条の85第1項
《内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務特定…》
金融指標の算出及び公表を行う業務をいう。以下同じ。を行う者の特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することが公益又は投資者保護のため必要であると認められるときは、当該者を特定金融指標算出者として指定す
に規定する特定金融指標算出者をいう。以下この号において同じ。)に対し、特定金融指標の算出に関し、正当な根拠を有しない算出基礎情報(特定金融指標の算出の基礎として特定金融指標算出者に対して提供される価格、指標、数値その他の情報をいう。)を提供する行為
8号 高速取引行為 者( 金融商品取引業 者等及び取引所取引許可業者(金融商品取引業若しくは登録 金融機関 業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行う者として政令で定める者に限る。)を含む。)以外の者が行う高速取引行為に係る 有価証券 の売買又は 市場デリバティブ取引 の委託を受ける行為その他これに準ずるものとして内閣府令で定める行為
9号 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は 金融商品取引業 の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
38条の2
1項 金融商品取引業 者等は、その行う 投資助言・代理業 又は投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 投資顧問契約 、 投資一任契約 若しくは
第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
イに掲げる契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
2号 顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、損失の全部又は一部を補てんする旨を約束する行為
39条 (損失補塡等の禁止)
1項 金融商品取引業 者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 有価証券 の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又は デリバティブ取引 (以下この条において「 有価証券売買取引等 」という。)につき、当該有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「 有価証券等 」という。)について顧客(信託会社等(信託会社又は 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補塡し、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
2号 有価証券 売買取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
3号 有価証券 売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
2項 金融商品取引業 者等の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 有価証券 売買取引等につき、 金融商品取引業 者等又は第三者との間で、前項第1号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
2号 有価証券 売買取引等につき、 金融商品取引業 者等又は第三者との間で、前項第2号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
3号 有価証券 売買取引等につき、 金融商品取引業 者等又は第三者から、前項第3号の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為(前2号の約束による場合であつて当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
3項 第1項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故( 金融商品取引業 者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び次節において同じ。)による損失の全部又は一部を補塡するために行うものである場合には、適用しない。ただし、同項第2号の申込み又は約束及び同項第3号の提供にあつては、その補塡に係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該金融商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合に限る。
4項 第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、同号の財産上の利益が、顧客と 金融商品取引業 者等との間で行われる 有価証券 の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとして内閣府令で定める投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「投資信託」とは、委…》
託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。
に規定する投資信託をいう。第6項及び
第42条の2第6号
《禁止行為 第42条の2 金融商品取引業者…》
等は、その行う投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
において同じ。)の元本に生じた損失の全部又は一部を補塡するため金融商品取引業者等(
第2条第8項第9号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為を業として行う者に限る。第6項において同じ。)により提供されたものである場合には、適用しない。
5項 第2項の規定は、同項第1号又は第2号の約束が事故による損失の全部又は一部を補塡する旨のものである場合及び同項第3号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補塡するため提供されたものである場合には、適用しない。
6項 第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、同号の財産上の利益が、第4項の投資信託の元本に生じた損失の全部又は一部を補塡するため 金融商品取引業 者等により提供されたものである場合には、適用しない。
7項 第3項ただし書の確認を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な 書類 として内閣府令で定めるものを添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。
40条 (適合性の原則等)
1項 金融商品取引業 者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
1号 金融商品 取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。
2号 前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。
40条の2 (最良執行方針等)
1項 金融商品取引業 者等は、 有価証券 の売買及び デリバティブ取引 (政令で定めるものを除く。以下この条において「 有価証券等取引 」という。)に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(以下この条において「 最良執行方針等 」という。)を定めなければならない。
2項 金融商品取引業 者等は、内閣府令で定めるところにより、 最良執行方針等 を公表しなければならない。
3項 金融商品取引業 者等は、 最良執行方針等 に従い、 有価証券 等取引に関する注文を執行しなければならない。
4項 金融商品取引業 者等は、 金融商品取引所 に上場されている 有価証券 及び 店頭売買有価証券 の売買その他の取引で政令で定めるものに関する顧客の注文を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、当該取引に係る 最良執行方針等 に係る情報を提供しなければならない。ただし、既に当該情報(当該最良執行方針等を変更した場合にあつては、変更後のものに係る情報)を提供しているときは、この限りでない。
5項 金融商品取引業 者等は、 有価証券 等取引に関する顧客の注文を執行した後、内閣府令で定める期間内に当該顧客から求められたときは、当該注文が 最良執行方針等 に従つて執行された旨の説明その他の内閣府令で定める事項に係る情報を、内閣府令で定めるところにより、当該顧客に提供しなければならない。
40条の3 (分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)
1項 金融商品取引業 者等は、
第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
若しくは第6号に掲げる権利又は同条第1項第21号に掲げる 有価証券 (政令で定めるものに限る。)若しくは同条第2項第7号に掲げる権利(政令で定めるものに限る。)については、当該権利又は有価証券に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)が、当該金銭を充てて行われる事業を行う者の固有財産その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理することが当該権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして内閣府令で定めるものでなければ、
第2条第8項第1号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
、第2号又は第7号から第9号までに掲げる行為を行つてはならない。
40条の3の2 (金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止)
1項 金融商品取引業 者等は、
第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
若しくは第6号に掲げる権利又は同項第7号に掲げる権利(同項第5号又は第6号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。)については、これらの権利に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)が、当該金銭を充てて行われる事業に充てられていないことを知りながら、
第2条第8項第7号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
から第9号までに掲げる行為をしてはならない。
40条の3の3 (出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止)
1項 金融商品取引業 者等は、貸付事業等権利については、当該貸付事業等権利に係る 出資対象事業 の状況に係る情報が、当該貸付事業等権利を有する者に提供されることが当該貸付事業等権利に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして内閣府令で定めるものでなければ、
第2条第8項第1号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
、第2号又は第7号から第9号までに掲げる行為をしてはならない。
40条の3の4 (出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止)
1項 金融商品取引業 者等は、貸付事業等権利については、当該貸付事業等権利を有する者に前条に規定する契約その他の法律行為に基づき提供されるべき情報が提供されていないことを知りながら、
第2条第8項第7号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
から第9号までに掲げる行為をしてはならない。
40条の4 (特定投資家向け有価証券の売買等の制限)
1項 金融商品取引業 者等は、 特定投資家 向け 有価証券 について、一般投資家(特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。)を相手方とし、又は一般投資家のために、
第2条第8項第1号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
から第4号まで及び第10号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合(
第4条第7項
《7 第1項第2号イ及びロ並びに第3号、第…》
2項、第3項並びに前2項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証
に規定する開示が行われている場合をいう。次条第1項及び
第66条の14の2
《特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制…》
限 金融商品仲介業者は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。を相手方として、第2
において同じ。)、一般投資家に対する勧誘に基づかないで一般投資家のために売付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
40条の5 (特定投資家向け有価証券に関する告知義務)
1項 金融商品取引業 者等は、開示が行われている場合に該当しない 特定投資家 向け 有価証券 について、取得勧誘又は 売付け勧誘等 を行うことなく売付けその他の政令で定める行為を行う場合には、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項を告知しなければならない。
2項 金融商品取引業 者等は、 特定投資家 等(
第2条第31項第1号
《31 この法律において「特定投資家」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
から第3号までに掲げる者を除く。)から特定投資家向け 有価証券 取引契約(特定投資家向け有価証券に係る同条第8項第1号から第4号まで又は第10号に掲げる行為を行うことを内容とする契約(同号に掲げる行為による特定投資家向け有価証券の売買(当該行為を行う金融商品取引業者による媒介、取次ぎ又は代理によるものに限る。)を行うことを内容とする契約その他の契約の内容又は相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の申込みを初めて受けた場合には、当該申込みに係る特定投資家向け有価証券取引契約を締結するまでに、当該特定投資家等に対し、次に掲げる事項を告知し、かつ、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。
1号 特定投資家 向け 有価証券 に関する情報提供の内容及び取引の特質その他の特定投資家向け有価証券に関し投資者が認識すべき重要な事項として内閣府令で定める事項
2号 特定投資家 向け 有価証券 の取引を行うことがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家向け有価証券の取引を行う場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
3項 第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
40条の6 (のみ行為の禁止)
1項 金融商品取引業 者等は、 商品関連市場デリバティブ取引 等(商品関連市場デリバティブ取引又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この条において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品関連市場デリバティブ取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。
40条の7 (店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)
1項 金融商品取引業 者等( 店頭デリバティブ取引 を業として行う者に限る。)は、特定店頭デリバティブ取引(店頭デリバティブ取引のうち、取引高その他の取引の状況に照らして、取引の公正の確保のためその概要に関する情報の迅速な開示が必要であると認められる取引として内閣府令で定めるものをいう。次項、
第58条
《定義 この節において「外国証券業者」と…》
は、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。
の二及び
第60条の14第1項
《外国の法令に準拠し、外国において店頭デリ…》
バティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他
において同じ。)を行う場合には、当該金融商品取引業者等がその店頭デリバティブ取引の業務の用に供する電子情報処理組織又は他の金融商品取引業者等( 店頭デリバティブ取引等 を業として行う者に限る。)若しくは同条第2項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
2項 前項の規定により電子情報処理組織を使用に供した者は、当該電子情報処理組織を使用して行われた特定 店頭デリバティブ取引 について、内閣府令で定めるところにより、その価格、数量その他取引の概要を明らかにするために必要な事項を公表しなければならない。
2款 投資助言業務に関する特則
41条 (顧客に対する義務)
1項 金融商品取引業 者等は、顧客のため忠実に 投資助言業務 を行わなければならない。
2項 金融商品取引業 者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて 投資助言業務 を行わなければならない。
41条の2 (禁止行為)
1項 金融商品取引業 者等は、その行う 投資助言業務 に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 顧客相互間において、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
2号 特定の 金融商品 、 金融指標 又は オプション に関し、顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は 対価 の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない助言を行うこと。
3号 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が顧客の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした助言を行うこと(第1号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
4号 助言を受けた顧客が行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において 有価証券 の売買その他の取引又は デリバティブ取引 (以下「 有価証券の売買その他の取引等 」という。)を行うこと。
5号 その助言を受けた取引により生じた顧客の損失の全部又は一部を補てんし、又はその助言を受けた取引により生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること(事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
6号 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は 金融商品取引業 の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
41条の3 (有価証券の売買等の禁止)
1項 金融商品取引業 者等は、その行う 投資助言業務 に関して、顧客を相手方とし、又は顧客のために
第2条第8項第1号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
から第4号までに掲げる行為をしてはならない。ただし、 第1種金融商品取引業 として行う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
41条の4 (金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)
1項 金融商品取引業 者等は、 有価証券 等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、その行う 投資助言業務 に関して、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。
41条の5 (金銭又は有価証券の貸付け等の禁止)
1項 金融商品取引業 者等は、その行う 投資助言業務 に関して、顧客に対し金銭若しくは 有価証券 を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。ただし、金融商品取引業者が
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
に規定する信用取引に付随して顧客に対し金銭又は有価証券を貸し付ける場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
3款 投資運用業に関する特則
42条 (権利者に対する義務)
1項 金融商品取引業 者等は、権利者(次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。)のため忠実に投資運用業を行わなければならない。
1号 第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為を行う業務同号イ又はロに掲げる契約の相手方
2号 第2条第8項第14号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為を行う業務同号に規定する 有価証券 に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者
3号 第2条第8項第15号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為を行う業務同号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利を有する者
2項 金融商品取引業 者等は、権利者に対し、善良な管理者の注意をもつて投資運用業を行わなければならない。
42条の2 (禁止行為)
1項 金融商品取引業 者等は、その行う投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
1号 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
2号 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
3号 特定の 金融商品 、 金融指標 又は オプション に関し、取引に基づく価格、指標、数値又は 対価 の額の変動を利用して自己又は権利者以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
4号 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が権利者の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
5号 運用として行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において 有価証券 の売買その他の取引等を行うこと。
6号 運用財産の運用として行つた取引により生じた権利者の損失の全部若しくは一部を補塡し、又は運用財産の運用として行つた取引により生じた権利者の利益に追加するため、当該権利者又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること(事故による損失又は当該権利者と 金融商品取引業 者等との間で行われる 有価証券 の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、若しくは保有されるものとして内閣府令で定める投資信託の元本に生じた損失の全部又は一部を補塡する場合を除く。)。
7号 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は 金融商品取引業 の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
42条の3 (運用権限の委託)
1項 金融商品取引業 者等は、次に掲げる契約その他の法律行為において内閣府令で定める事項の定めがある場合に限り、権利者のため運用を行う権限の全部又は一部を他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)その他の政令で定める者に委託することができる。
1号 第2条第8項第12号イ又はロに掲げる契約
2号 第2条第8項第14号に規定する 有価証券 に表示される権利その他の政令で定める権利に係る契約
3号 第2条第8項第15号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利に係る契約その他の法律行為
2項 金融商品取引業 者等は、前項の規定により委託をする場合においては、当該委託を受ける者に対し、運用の対象及び方針を示し、かつ、内閣府令で定めるところにより、運用状況の管理その他の当該委託に係る業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければならない。
3項 金融商品取引業 者等が第1項の規定により委託をした場合における
第42条第1項
《金融商品取引業者等は、権利者次の各号に掲…》
げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロに掲げる契約の相手方
の規定の適用については、同項中「金融商品取引業者等」とあるのは、「金融商品取引業者等(当該金融商品取引業者等から
第42条の3第1項
《金融商品取引業者等は、次に掲げる契約その…》
他の法律行為において内閣府令で定める事項の定めがある場合に限り、権利者のため運用を行う権限の全部又は一部を他の金融商品取引業者等投資運用業を行う者に限る。その他の政令で定める者に委託することができる。
の規定により委託を受けた同項に規定する政令で定める者を含む。次項及び次条において同じ。)」とする。
42条の4 (分別管理)
1項 金融商品取引業 者等は、その行う投資運用業(
第2条第8項第15号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為を行う業務に限る。)に関して、内閣府令で定めるところにより、運用財産と自己の固有財産及び他の運用財産とを分別して管理しなければならない。
42条の5 (金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)
1項 金融商品取引業 者等は、 有価証券 等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、その行う投資運用業(
第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為を行う業務に限る。以下この条及び次条において同じ。)に関して、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。ただし、当該金融商品取引業者等がその行う投資運用業に関し、顧客のために同項第1号から第4号までに掲げる行為又は 商品関連市場デリバティブ取引 を行う場合において、これらの行為による取引の決済のために必要なときは、この限りでない。
42条の6 (金銭又は有価証券の貸付け等の禁止)
1項 金融商品取引業 者等は、その行う投資運用業に関して、顧客に対し金銭若しくは 有価証券 を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。ただし、金融商品取引業者が
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
に規定する信用取引に付随して顧客に対し金銭又は有価証券を貸し付ける場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
42条の7 (運用状況に係る情報の提供)
1項 金融商品取引業 者等は、運用財産について、内閣府令で定めるところにより、定期に、当該運用財産に係る知れている権利者に対し、当該運用財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。ただし、当該情報を権利者に提供しなくても権利者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2項 金融商品取引業 者等は、その行う投資運用業(
第2条第8項第15号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為を行う業務に限る。)に関して、前項の規定により情報を提供するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、当該情報を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、1の運用財産の権利者の数が政令で定める数以下である場合その他投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
42条の8 (信託業法の適用除外)
4款 有価証券等管理業務に関する特則
43条 (善管注意義務)
1項 金融商品取引業 者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて 有価証券 等管理業務を行わなければならない。
43条の2 (分別管理)
1項 金融商品取引業 者等は、次に掲げる 有価証券 (次項の規定により管理する有価証券を除く。)を、確実にかつ整然と管理する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
1号 第119条
《取引証拠金の預託 金融商品取引所その取…》
引所金融商品市場における市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあ
の規定により 金融商品取引業 者等が顧客から預託を受けた 有価証券 (有価証券関連 デリバティブ取引 に関して預託を受けたものに限る。)又は
第161条の2
《信用取引等における金銭の預託 信用取引…》
その他の内閣府令で定める取引については、金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、顧客から、当該取引に係る有価証券の時価に内閣総理大臣が有価証券の売買その他の取引の公正を確保することを考慮して
の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた有価証券
2号 有価証券 関連業又は有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるものに係る取引( 店頭デリバティブ取引 に該当するもの(有価証券関連業を行う 金融商品取引業 者であつて 第1種金融商品取引業 を行うことにつき
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けた者を相手方として行う取引その他の取引の相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものに限る。)その他政令で定める取引を除く。次項第2号、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の二十及び
第79条の49
《業務の範囲等 基金は、第79条の21に…》
規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に規定する裁判上
において「 対象有価証券関連取引 」という。)に関し、顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券(前号に掲げる有価証券、契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
2項 金融商品取引業 者等は、次に掲げる金銭又は 有価証券 について、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業(登録 金融機関 業務を含む。以下この項において同じ。)を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府令で定めるところにより算定したものに相当する金銭を、自己の固有財産と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社等に信託をしなければならない。
1号 第119条
《取引証拠金の預託 金融商品取引所その取…》
引所金融商品市場における市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあ
の規定により 金融商品取引業 者等が顧客から預託を受けた金銭( 有価証券 関連 デリバティブ取引 に関して預託を受けたものに限る。)又は
第161条の2
《信用取引等における金銭の預託 信用取引…》
その他の内閣府令で定める取引については、金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、顧客から、当該取引に係る有価証券の時価に内閣総理大臣が有価証券の売買その他の取引の公正を確保することを考慮して
の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた金銭
2号 対象有価証券関連取引 に関し、顧客の計算に属する金銭又は 金融商品取引業 者等が顧客から預託を受けた金銭(前号に掲げる金銭を除く。)
3号 前項各号に掲げる 有価証券 のうち、
第43条の4第1項
《金融商品取引業者等は、顧客の計算において…》
自己が占有する有価証券又は顧客から預託を受けた有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
の規定により担保に供されたもの
3項 金融商品取引業 者は、前2項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。
第193条
《財務諸表の用語、様式及び作成方法 この…》
法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により、これを作成しな
の二及び
第193条の3
《法令違反等事実発見への対応 公認会計士…》
又は監査法人が、前条第1項の監査証明を行うに当たつて、特定発行者における法令に違反する事実その他の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実次項第1号において「法令違反等事実」と
において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
43条の2の2
1項 金融商品取引業 者等は、その行う 商品関連市場デリバティブ取引 についての
第2条第8項第2号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
若しくは第3号に掲げる行為(以下この条、次条及び
第79条の20
《一般顧客等 この章において「一般顧客」…》
とは、金融商品取引業者第28条第8項に規定する有価証券関連業以下この章において「有価証券関連業」という。又は商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務以下この章において「商品デリバティブ取引関連業
において「 商品関連 市場デリバティブ取引 取次ぎ等 」という。)に係る取引又は
第35条第1項
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
に規定する業務のうち商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務に付随する業務として内閣府令で定めるものに係る取引(
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の二十及び
第79条の49
《業務の範囲等 基金は、第79条の21に…》
規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に規定する裁判上
において「 対象商品 デリバティブ取引 関連取引 」と総称する。)に関し、
第119条
《取引証拠金の預託 金融商品取引所その取…》
引所金融商品市場における市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあ
の規定により顧客から預託を受けた金銭若しくは 有価証券 その他の顧客から預託を受けた財産又は顧客の計算に属する金銭その他の財産については、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
43条の3
1項 金融商品取引業 者等は、その行う デリバティブ取引 等( 有価証券 関連デリバティブ取引等又は 商品関連市場デリバティブ取引 若しくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に該当するものを除く。次項において同じ。)に関し、
第119条
《取引証拠金の預託 金融商品取引所その取…》
引所金融商品市場における市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあ
の規定により顧客から預託を受けた金銭又は有価証券その他の保証金又は有価証券については、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
2項 金融商品取引業 者等は、その行う デリバティブ取引 等に関し、顧客の計算に属する金銭及び 金融商品 の価額に相当する財産については、内閣府令で定めるところにより、管理しなければならない。
43条の4 (顧客の有価証券等を担保に供する行為等の制限)
1項 金融商品取引業 者等は、顧客の計算において自己が占有する 有価証券 又は顧客から預託を受けた有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
2項 金融商品取引業 者等は、 商品関連市場デリバティブ取引 についての
第2条第8項第2号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
、第3号又は第5号に掲げる行為に係る業務に関して、顧客の計算において自己が占有する商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この項において同じ。)又は顧客から預託を受けた商品を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
3項 第34条の2第12項
《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得
の規定は、前2項の規定による書面による同意について準用する。
5款 電子募集業務及び電子募集取扱業務に関する特則
43条の5
1項 金融商品取引業 者等は、
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
各号に掲げる 有価証券 又は 金融商品取引所 に上場されていない有価証券(
第29条の2第1項第6号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
に規定する政令で定めるものを除く。)について電子募集業務又は電子募集取扱業務を行うときは、内閣府令で定めるところにより、
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定により提供しなければならない情報のうち電子募集業務又は電子募集取扱業務の相手方の判断に重要な影響を与えるものとして内閣府令で定める事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより、これらの有価証券について電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う期間中、当該相手方が閲覧することができる状態に置かなければならない。
6款 暗号等資産関連業務に関する特則
43条の6
1項 金融商品取引業 者等は、暗号等資産関連業務(暗号等資産に関する内閣府令で定める 金融商品 取引行為(次項において「 暗号等資産関連行為 」という。)を業として行うことをいう。同項において同じ。)を行うときは、内閣府令で定めるところにより、暗号等資産の性質に関する説明をしなければならない。
2項 金融商品取引業 者等又はその役員若しくは使用人は、その行う暗号等資産関連業務に関して、顧客を相手方とし、又は顧客のために 暗号等資産関連行為 を行うことを内容とする契約の締結又はその勧誘をするに際し、暗号等資産の性質その他内閣府令で定める事項についてその顧客を誤認させるような表示をしてはならない。
7款 弊害防止措置等
44条 (二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為)
1項 金融商品取引業 者等又はその役員若しくは使用人は、二以上の業務の種別(
第29条の2第1項第5号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
に規定する業務の種別をいう。)に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 投資助言業務 に係る助言を受けた顧客が行う 有価証券 の売買その他の取引等に関する情報又は投資運用業に係る運用として行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して、有価証券の売買その他の取引等の委託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。以下同じ。)を勧誘する行為
2号 投資助言業務 及び投資運用業以外の業務による利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
3号 前2号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は 金融商品取引業 の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
44条の2 (その他業務に係る禁止行為)
1項 金融商品取引業 者又はその役員若しくは使用人は、金融商品取引業及びこれに付随する業務以外の業務(第2号及び第3号において「 金融商品取引業者その他業務 」という。)を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 第156条の24第1項に規定する信用取引以外の方法による金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として 有価証券 の売買の受託等(委託等を受けることをいう。以下同じ。)をする行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
2号 金融商品取引業 者その他業務による利益を図るため、その行う 投資助言業務 に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
3号 前2号に掲げるもののほか、 金融商品取引業 者その他業務に関連して行う
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
各号に掲げる行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
2項 登録 金融機関 又はその役員若しくは使用人は、登録金融機関業務以外の業務(第2号及び第3号において「 登録金融機関その他業務 」という。)を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として 有価証券 の売買の受託等をする行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
2号 登録金融機関その他業務 による利益を図るため、その行う 投資助言業務 に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
3号 前2号に掲げるもののほか、 登録金融機関その他業務 に関連して行う登録 金融機関 業務に係る行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は登録金融機関業務の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
44条の3 (親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
1項 金融商品取引業 者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
1号 通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該 金融商品取引業 者の 親法人等 又は 子法人等 と 有価証券 の売買その他の取引又は 店頭デリバティブ取引 を行うこと。
2号 当該 金融商品取引業 者との間で
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその 親法人等 又は 子法人等 がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること。
3号 当該 金融商品取引業 者の 親法人等 又は 子法人等 の利益を図るため、その行う 投資助言業務 に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
4号 前3号に掲げるもののほか、当該 金融商品取引業 者の 親法人等 又は 子法人等 が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
2項 登録 金融機関 又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
1号 通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該登録 金融機関 の 親法人等 又は 子法人等 と 有価証券 の売買その他の取引又は 店頭デリバティブ取引 を行うこと。
2号 その 親法人等 又は 子法人等 との間で
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件として当該登録 金融機関 がその顧客に対して信用を供与しながら、当該顧客との間で
第33条第2項第4号
《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》
次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業
ロに掲げる行為をすること。
3号 当該登録 金融機関 の 親法人等 又は 子法人等 の利益を図るため、その行う 投資助言業務 に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
4号 前3号に掲げるもののほか、当該登録 金融機関 の 親法人等 又は 子法人等 が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
44条の4 (引受人の信用供与の制限)
1項 有価証券 の 引受人 となつた 金融商品取引業 者は、当該有価証券(
第2条第6項第3号
《6 この法律第5章を除く。において「引受…》
人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等第1項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第4項第2号ロに掲げる場合に該当するもの取引所金融商品市場における有価証券の売
に掲げるものを行う金融商品取引業者にあつては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券)を売却する場合において、引受人となつた日から6月を経過する日までは、その買主に対し買入代金につき貸付けその他信用の供与をしてはならない。
8款 雑則
45条
1項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が 特定投資家 である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
1号 第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
、
第38条第4号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
から第6号まで及び
第40条第1号
《適合性の原則等 第40条 金融商品取引業…》
者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に
金融商品取引業 者等が行う 金融商品 取引契約の締結の勧誘の相手方
2号 第37条の2
《取引態様の事前明示義務 金融商品取引業…》
者等は、顧客から有価証券の売買又は店頭デリバティブ取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該売買若しくは取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理
から
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の六まで、
第40条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、金融商品取引所…》
に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券の売買その他の取引で政令で定めるものに関する顧客の注文を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、当該取引に係る最良執行方
及び
第43条の4
《顧客の有価証券等を担保に供する行為等の制…》
限 金融商品取引業者等は、顧客の計算において自己が占有する有価証券又は顧客から預託を受けた有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による
金融商品取引業 者等が申込みを受け、又は締結した 金融商品 取引契約の相手方
3号 第41条
《顧客に対する義務 金融商品取引業者等は…》
、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。 2 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。
の四及び
第41条の5
《金銭又は有価証券の貸付け等の禁止 金融…》
商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。 ただし、
金融商品取引業 者等が締結した 投資顧問契約 の相手方
4号 第42条の5
《金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止 …》
金融商品取引業者等は、有価証券等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、その行う投資運用業第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務に限る。以下この条及び次条において同じ。に関して、
から
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の七まで 金融商品取引業 者等が締結した 投資一任契約 の相手方
3節 経理 > 1款 1種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
46条 (事業年度)
1項 金融商品取引業 者( 第1種金融商品取引業 を行う者に限る。以下この款において同じ。)の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して1年を経過する日までとする。ただし、事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、この限りでない。
46条の2 (業務に関する帳簿書類)
1項 金融商品取引業 者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿 書類 を作成し、これを保存しなければならない。
46条の3 (事業報告書の提出等)
1項 金融商品取引業 者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 金融商品取引業 者は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、その業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 金融商品取引業 者に対し、政令で定めるところにより、第1項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
46条の4 (説明書類の縦覧)
1項 金融商品取引業 者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明 書類 を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から1年間、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
46条の5 (金融商品取引責任準備金)
1項 金融商品取引業 者は、 有価証券 の売買その他の取引又は デリバティブ取引 等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、 金融商品 取引責任準備金を積み立てなければならない。
2項 前項の 金融商品 取引責任準備金は、 有価証券 の売買その他の取引又は デリバティブ取引 等に関して生じた事故による損失の補てんに充てる場合その他内閣府令で定める場合のほか、使用してはならない。
46条の6 (自己資本規制比率)
1項 金融商品取引業 者は、資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する 有価証券 の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率(以下「 自己資本規制比率 」という。)を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 金融商品取引業 者は、 自己資本規制比率 が120パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
3項 金融商品取引業 者は、四半期(事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度にあつては、内閣府令で定める各期間)をいう。
第57条の2第5項
《5 第2項又は第3項の規定により第2項各…》
号に掲げる書類を提出した特別金融商品取引業者親会社がある者に限る。は、四半期ごとに、当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類第57
並びに
第57条の5第2項
《2 特別金融商品取引業者は、届出日から起…》
算して政令で定める期間が経過した日の属する四半期以降、四半期ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該四半期の末日における前項に規定する基準を用いて表示される経営の健全性の状況次項及び次条において単に
及び第3項において同じ。)の末日における 自己資本規制比率 を記載した書面を作成し、当該末日から1月を経過した日から3月間、全ての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2款 1種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
47条 (業務に関する帳簿書類)
1項 金融商品取引業 者( 第1種金融商品取引業 を行う者を除く。以下この款において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿 書類 を作成し、これを保存しなければならない。
47条の2 (事業報告書の提出)
1項 金融商品取引業 者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
47条の3 (説明書類の縦覧)
1項 金融商品取引業 者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前条の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明 書類 を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から1年間、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
3款 登録金融機関
48条 (業務に関する帳簿書類)
1項 登録 金融機関 は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿 書類 を作成し、これを保存しなければならない。
48条の2 (事業報告書の提出等)
1項 登録 金融機関 は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 登録 金融機関 は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、その業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、登録 金融機関 に対し、政令で定めるところにより、第1項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
48条の3 (金融商品取引責任準備金)
1項 登録 金融機関 は、 有価証券 の売買その他の取引又は デリバティブ取引 等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、 金融商品 取引責任準備金を積み立てなければならない。
2項 前項の 金融商品 取引責任準備金は、 有価証券 の売買その他の取引又は デリバティブ取引 等に関して生じた事故による損失の補てんに充てる場合その他内閣府令で定める場合のほか、使用してはならない。
4款 外国法人等に対する特例
49条 (事業報告書の提出等に関する特例)
1項 金融商品取引業 者が外国法人である場合における
第46条の3第1項
《金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣…》
府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。
2項 金融商品取引業 者が外国法人である場合における
第46条の6第1項
《金融商品取引業者は、資本金、準備金その他…》
の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるもの
の規定の適用については、同項中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、「準備金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、「固定資産」とあるのは「国内の営業所又は事務所における固定資産」とする。
3項 金融商品取引業 者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における
第47条の2
《事業報告書の提出 金融商品取引業者は、…》
事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定及び登録 金融機関 が外国法人である場合における
第48条の2第1項
《登録金融機関は、事業年度ごとに、内閣府令…》
で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定の適用については、これらの規定中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。
49条の2
1項 削除
49条の3 (その他の書類等の提出等)
1項 金融商品取引業 者( 第1種金融商品取引業 を行う外国法人に限る。以下この款において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、その行う業務の全部に関し作成した貸借対照表、損益計算書その他財務計算に関する 書類 及び当該事業年度における業務の概要を記載した書面を、当該事業年度経過後政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 金融商品取引業 者は、前項の規定により 書類 及び書面を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引業者の業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
49条の4 (損失準備金)
1項 金融商品取引業 者は、内閣府令で定めるところにより、
第29条の4第1項第4号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イの政令で定める金額に達するまでは、その金融商品取引業を行うため国内に設ける 全ての営業所又は事務所 (次項及び次条において「 全ての営業所又は事務所 」という。)の業務に係る利益の額に10分の1を超えない範囲内で内閣府令で定める率を乗じた額以上の額を、損失準備金としてその国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければならない。
2項 前項の損失準備金は、内閣総理大臣の承認を受けて当該 金融商品取引業 者の 全ての営業所又は事務所 の業務に係る純損失の補塡に充てる場合のほか、使用してはならない。
49条の5 (資産の国内保有)
1項 金融商品取引業 者は、内閣府令で定めるところにより、 金融商品 取引責任準備金の額、損失準備金の額及びその 全ての営業所又は事務所 の計算に属する負債のうち政令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、国内において保有しなければならない。
4節 監督
50条 (休止等の届出)
1項 金融商品取引業 者等は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 業務( 金融商品取引業 又は登録 金融機関 業務(以下この節において「 金融商品取引業等 」という。)に限る。)を休止し、又は再開したとき(
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可を受けた金融商品取引業者にあつては、当該認可に係る業務を休止し、又は再開したときを含む。)。
2号 第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可に係る業務を廃止したとき。
3号 金融商品取引業 者である法人が、他の法人と合併したとき(当該金融商品取引業者である法人が合併により消滅したときを除く。)、分割により他の法人の事業(金融商品取引業等に係るものに限る。以下この号及び次条において同じ。)の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。
4号 金融商品取引業 者( 有価証券 関連業を行う者に限る。次号において同じ。)が、銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める 金融機関 、外国においてこれらの者が行う業務と同種類の業務を行う法人、金融商品取引業者(法人である場合に限る。)、金融商品取引業を行う外国の法人その他内閣府令で定める法人(同号及び
第56条の2第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等登録金融機関を除く。がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等以下この項において「子特定法人」という
において「 銀行等 」という。)について、その総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有したとき。
5号 金融商品取引業 者が、その総株主等の議決権の過半数を保有している 銀行等 についてその総株主等の議決権の過半数を保有しないこととなつたとき、又は当該銀行等が合併し、解散し、若しくは業務の全部を廃止したとき。
6号 金融商品取引業 者( 第1種金融商品取引業 又は投資運用業を行う者に限る。)の総株主等の議決権の過半数が他の1の法人その他の団体によつて保有されることとなつたとき。
7号 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
8号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2項 前項第4号に規定する総株主等の議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
50条の2 (廃業等の届出等)
1項 金融商品取引業 者等が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 金融商品取引業 者である個人が死亡したときその相続人
2号 金融商品取引業 等を廃止したときその法人又は個人
3号 金融商品取引業 者等である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であつた者
4号 金融商品取引業 者等である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
5号 金融商品取引業 者等である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
6号 金融商品取引業 者等である法人が分割により事業の全部又は一部を承継させたときその法人
7号 事業の全部又は一部を譲渡したときその法人又は個人
8号 金融商品取引業 者( 第1種金融商品取引業 を行う者に限る。第11項及び第12項において同じ。)が 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録( 有価証券 等仲介業務の種別に係るものに限る。第11項及び第12項において同じ。)又は同法第16条第1項の変更登録(有価証券等仲介業務の種別の追加に係るものに限る。第11項及び第12項において同じ。)を受けたとき当該登録又は変更登録を受けた者
2項 金融商品取引業 者等が前項第1号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき(同項第6号にあつては分割により事業の全部を承継させたとき、同項第7号にあつては事業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該金融商品取引業者等の
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
又は
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録は、その効力を失う。
3項 金融商品取引業 者である個人( 投資助言業務 を行う者に限る。)が死亡した場合においては、相続人は被相続人の死亡後60日間(当該期間内に
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
の規定による登録の拒否の処分があつたとき、又は次項の規定により読み替えて適用する
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
の規定により金融商品取引業(投資助言業務に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)の廃止を命じられたときは、当該処分のあつた日又は当該廃止を命じられた日までの間。以下この項において「継続業務期間」という。)は、引き続き金融商品取引業を行うことができる。相続人が継続業務期間内に
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録(当該相続人が金融商品取引業者である場合にあつては、
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録。以下この項において同じ。)の申請をした場合において、当該継続業務期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4項 前項の規定により引き続き 金融商品取引業 を行うことができる場合においては、相続人を金融商品取引業者( 投資助言業務 を行う者に限る。)とみなして、
第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
から
第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
の三まで、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の三、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の四、
第37条の6
《書面等による解除 金融商品取引業者等と…》
金融商品取引契約当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供
から
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
の二まで、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
、
第41条
《顧客に対する義務 金融商品取引業者等は…》
、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。 2 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。
から
第41条
《顧客に対する義務 金融商品取引業者等は…》
、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。 2 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。
の五まで、
第44条
《二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為 …》
金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、二以上の業務の種別第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別をいう。に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 1 投資助言業務に係
から
第44条
《二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為 …》
金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、二以上の業務の種別第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別をいう。に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 1 投資助言業務に係
の三まで、
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
、
第47条
《業務に関する帳簿書類 金融商品取引業者…》
第1種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
から
第47条
《業務に関する帳簿書類 金融商品取引業者…》
第1種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の三まで、
第49条第3項
《3 金融商品取引業者が外国法人又は外国に…》
住所を有する個人である場合における第47条の2の規定及び登録金融機関が外国法人である場合における第48条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」と
、
第49条
《事業報告書の提出等に関する特例 金融商…》
品取引業者が外国法人である場合における第46条の3第1項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。 2 金融商品取引業者が外国法人である場合における第46条の
の四、
第49条
《事業報告書の提出等に関する特例 金融商…》
品取引業者が外国法人である場合における第46条の3第1項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。 2 金融商品取引業者が外国法人である場合における第46条の
の五、次条、
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
(第1号又は第7号から第10号までに係る部分に限る。)、第4項若しくは第5項又は
第56条
《残務の結了 第50条の2第8項の規定は…》
、金融商品取引業者等が解散し、若しくは金融商品取引業等を廃止した場合又は第52条第1項、第52条の2第1項、第53条第3項若しくは第54条の規定により第29条若しくは第33条の2の登録を取り消された場
の二(第1項、第3項又は第4項に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
中「
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消し」とあるのは、「金融商品取引業の廃止を命じ」とする。
5項 前項の規定により読み替えて適用する
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
の規定により 金融商品取引業 の廃止が命じられた場合における
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
の規定の適用については、当該廃止を命じられた相続人を
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
の規定により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
6項 金融商品取引業 者等は、金融商品取引業等( 投資助言・代理業 を除く。第8項及び
第56条第1項
《第50条の2第8項の規定は、金融商品取引…》
業者等が解散し、若しくは金融商品取引業等を廃止した場合又は第52条第1項、第52条の2第1項、第53条第3項若しくは第54条の規定により第29条若しくは第33条の2の登録を取り消された場合における当該
において同じ。)の廃止をし、合併(当該金融商品取引業者等が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は事業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、 全ての営業所又は事務所 の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
7項 金融商品取引業 者等は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
8項 金融商品取引業 者等は、第6項の規定による公告をした場合(合併、分割による事業の全部又は一部の承継及び事業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。)においては、当該金融商品取引業者等が行つた 有価証券 の売買その他の取引及び デリバティブ取引 等(
第56条
《残務の結了 第50条の2第8項の規定は…》
、金融商品取引業者等が解散し、若しくは金融商品取引業等を廃止した場合又は第52条第1項、第52条の2第1項、第53条第3項若しくは第54条の規定により第29条若しくは第33条の2の登録を取り消された場
及び
第57条の9
《残務の結了 第50条の2第8項の規定は…》
、特別金融商品取引業者が第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消された場合における当該特別金融商品取引業者であつた者について準用する。 この場合において、当該特別金融商品取引業者であつた者
において「 顧客取引 」という。)を、速やかに結了し、かつ、金融商品取引業等に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を、遅滞なく返還しなければならない。
9項 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、 金融商品取引業 者等(会社に限る。)が電子公告(同法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により第6項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10項 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、 金融商品取引業 者等(外国会社に限る。)が電子公告により第6項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
11項 金融商品取引業 者( 第1種金融商品取引業 のみを行う者に限る。)が
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録を受けたとき、又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録若しくは同法第16条第1項の変更登録を受けたときは、当該金融商品取引業者の
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録は、その効力を失う。
12項 金融商品取引業 者( 第1種金融商品取引業 のみを行う者を除く。)が
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録を受けたとき、又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録若しくは同法第16条第1項の変更登録を受けたときは、当該金融商品取引業者は、第1種金融商品取引業を行わない旨の
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けたものとみなす。
51条 (金融商品取引業者に対する業務改善命令)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品取引業 者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
51条の2 (登録金融機関に対する業務改善命令)
1項 内閣総理大臣は、登録 金融機関 の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該登録金融機関に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
52条 (金融商品取引業者に対する監督上の処分)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品取引業 者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消し、
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
から第3号までのいずれかに該当することとなつたとき。
2号 第1種金融商品取引業 、 第2種金融商品取引業 又は投資運用業を行う 金融商品取引業 者が、
第29条の4第1項第4号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
に該当することとなつたとき。
3号 第1種金融商品取引業 又は投資運用業を行う 金融商品取引業 者が、
第29条の4第1項第5号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イ又はロに該当することとなつたとき。
4号 第1種金融商品取引業 を行う 金融商品取引業 者が、
第29条の4第1項第6号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロに該当することとなつたとき。
5号 第2種金融商品取引業 として 高速取引行為 を行う 金融商品取引業 者が、
第29条の4第1項第7号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
に該当することとなつたとき。
6号 不正の手段により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けたとき。
7号 金融商品取引業 又はこれに付随する業務に関し法令(
第46条の6第2項
《2 金融商品取引業者は、自己資本規制比率…》
が120パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
8号 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
9号 投資助言・代理業 又は投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
10号 金融商品取引業 に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
11号 第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可に付した条件に違反したとき。
12号 第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可を受けた 金融商品取引業 者が
第30条の4第1号
《認可の基準 第30条の4 内閣総理大臣は…》
、第30条第1項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 損失の危険の管理に関し、適切な体制及び規則の整備を行つていること。 2 資本金の額が、公益又
から第3号まで又は第5号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
2項 内閣総理大臣は、 金融商品取引業 者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第2項において同じ。)が、
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第7号若しくは第9号から第11号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該金融商品取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3項 第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可を受けた 金融商品取引業 者が
第50条第1項第2号
《金融商品取引業者等は、次の各号のいずれか…》
に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 業務金融商品取引業又は登録金融機関業務以下この節において「金融商品取引業等」という。に限る。を休止し、又は再
に該当することとなつたとき、又は当該金融商品取引業者の
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録が
第50条の2第2項
《2 金融商品取引業者等が前項第1号から第…》
7号までのいずれかに該当することとなつたとき同項第6号にあつては分割により事業の全部を承継させたとき、同項第7号にあつては事業の全部を譲渡したときに限る。は、当該金融商品取引業者等の第29条又は第33
若しくは第11項の規定によりその効力を失つたとき、若しくは第1項、次項、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
、
第54条
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融
若しくは
第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。
4項 内閣総理大臣は、 金融商品取引業 者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融商品取引業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該金融商品取引業者から申出がないときは、当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができる。
52条の2 (登録金融機関に対する監督上の処分)
1項 内閣総理大臣は、登録 金融機関 が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第33条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
各号のいずれかに該当することとなつたとき。
2号 不正の手段により
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を受けたとき。
3号 登録 金融機関 業務又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
4号 投資助言・代理業 の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
5号 登録 金融機関 業務に関し、不正又は不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2項 内閣総理大臣は、登録 金融機関 の役員が、前項第3号から第5号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該登録金融機関に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3項 内閣総理大臣は、登録 金融機関 の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は登録金融機関を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該登録金融機関から申出がないときは、当該登録金融機関の登録を取り消すことができる。
53条 (自己資本規制比率についての命令)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品取引業 者( 第1種金融商品取引業 を行う者に限る。以下この条において同じ。)が
第46条の6第2項
《2 金融商品取引業者は、自己資本規制比率…》
が120パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、 金融商品取引業 者が
第46条の6第2項
《2 金融商品取引業者は、自己資本規制比率…》
が120パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
の規定に違反している場合( 自己資本規制比率 が、100パーセントを下回るときに限る。)において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、3月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3項 内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該 金融商品取引業 者の 自己資本規制比率 が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、当該金融商品取引業者の
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消すことができる。
54条 (業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品取引業 者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融商品取引業者等の
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
又は
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を取り消すことができる。
54条の2 (監督処分の公告)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
1号 第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
又は
第52条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
の規定により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
若しくは
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録若しくは
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
2号 第53条第2項
《2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者が第…》
46条の6第2項の規定に違反している場合自己資本規制比率が、100パーセントを下回るときに限る。において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、3月以内の期
の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
3号 第52条第4項
《4 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の営…》
業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融商品取引業者の所在法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その
、
第52条の2第3項
《3 内閣総理大臣は、登録金融機関の営業所…》
若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は登録金融機関を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該登録金融機関か
、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
又は前条の規定により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
又は
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を取り消したとき。
55条 (登録等の抹消)
1項 内閣総理大臣は、
第50条の2第2項
《2 金融商品取引業者等が前項第1号から第…》
7号までのいずれかに該当することとなつたとき同項第6号にあつては分割により事業の全部を承継させたとき、同項第7号にあつては事業の全部を譲渡したときに限る。は、当該金融商品取引業者等の第29条又は第33
若しくは第11項の規定により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
若しくは
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録がその効力を失つたとき、又は
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
若しくは第4項、
第52条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
若しくは第3項、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
若しくは
第54条
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融
の規定により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
若しくは
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
の規定により
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可を取り消したとき、又は
第52条第3項
《3 第30条第1項の認可を受けた金融商品…》
取引業者が第50条第1項第2号に該当することとなつたとき、又は当該金融商品取引業者の第29条の登録が第50条の2第2項若しくは第11項の規定によりその効力を失つたとき、若しくは第1項、次項、第53条第
の規定により
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可がその効力を失つたときは、同条第2項に規定する認可をした旨の付記を抹消しなければならない。
56条 (残務の結了)
1項 第50条の2第8項
《8 金融商品取引業者等は、第6項の規定に…》
よる公告をした場合合併、分割による事業の全部又は一部の承継及び事業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。においては、当該金融商品取引業者等が行つた有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取
の規定は、 金融商品取引業 者等が解散し、若しくは金融商品取引業等を廃止した場合又は
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
、
第52条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
若しくは
第54条
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融
の規定により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
若しくは
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を取り消された場合における当該金融商品取引業者等であつた者について準用する。この場合において、当該金融商品取引業者等であつた者は、 顧客取引 を結了する目的の範囲内において、なお金融商品取引業者等とみなす。
2項 第50条の2第8項
《8 金融商品取引業者等は、第6項の規定に…》
よる公告をした場合合併、分割による事業の全部又は一部の承継及び事業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。においては、当該金融商品取引業者等が行つた有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取
の規定は、前項の規定の適用がある場合を除き、
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可を受けた 金融商品取引業 者が、当該認可に係る業務を廃止した場合又は
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
の規定により当該認可を取り消された場合における当該金融商品取引業者の当該業務に係る 顧客取引 について準用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、当該業務に係る顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可を受けているものとみなす。
56条の2 (報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 金融商品取引業 者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等(登録 金融機関 を除く。)がその総株主等の議決権の過半数を保有する 銀行等 (以下この項において「 子特定法人 」という。)、当該金融商品取引業者等を子会社(
第29条の4第4項
《4 第1項第5号ニ及び前項の「子会社」と…》
は、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他
に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とする持株会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該金融商品取引業者等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(当該 子特定法人 にあつては、当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引業者等、当該子特定法人、当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿 書類 その他の物件の検査(当該子特定法人にあつては当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)の財産に関し必要な検査に、当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社又は当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者にあつては当該金融商品取引業者等の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 金融商品取引業 者( 第1種金融商品取引業 又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この項において同じ。)の主要株主(
第29条の4第2項
《2 前項第5号ニからヘまでの「主要株主」…》
とは、会社の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式につ
に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)若しくは金融商品取引業者を子会社とする持株会社の主要株主に対し
第32条
《対象議決権保有届出書の提出等 金融商品…》
取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で
から
第32条
《対象議決権保有届出書の提出等 金融商品…》
取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で
の三まで(当該金融商品取引業者を子会社とする持株会社の主要株主にあつては、
第32条の4
《主要株主に関する規定の準用 第32条第…》
1項及び第2項、第32条の2第1項並びに前条第1項の規定は、金融商品取引業者を子会社第29条の4第4項に規定する子会社をいう。とする持株会社第29条の4第3項に規定する持株会社をいう。以下同じ。の株主
において準用する
第32条第1項
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保
若しくは第2項、
第32条の2第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者の主要株…》
主が第29条の4第1項第5号ニ1若しくは2又はホ1から3までのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をと
又は
第32条の3第1項
《金融商品取引業者の主要株主は、当該金融商…》
品取引業者の主要株主でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
。以下この項において同じ。)の届出若しくは措置若しくは当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の 書類 その他の物件の検査(
第32条
《対象議決権保有届出書の提出等 金融商品…》
取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で
から
第32条
《対象議決権保有届出書の提出等 金融商品…》
取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で
の三までの届出若しくは措置又は当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による場合を除き、
第36条第1項
《特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商…》
品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務その他の内閣府令で定める業務をいう。
の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、 特定金融商品取引業者等 (同条第2項に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の親 金融機関 等(同条第3項に規定する親金融機関等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第4項に規定する子金融機関等をいう。以下この項において同じ。)に対し当該特定金融商品取引業者等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特定金融商品取引業者等の親金融機関等若しくは子金融機関等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿 書類 その他の物件の検査をさせることができる。
4項 内閣総理大臣は、第1項の規定による場合を除き、
第44条の3
《親法人等又は子法人等が関与する行為の制限…》
金融商品取引業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限
の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、 金融商品取引業 者の親 銀行等 (
第31条の4第3項
《3 前項の「親銀行等」とは、金融商品取引…》
業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者第33条の3第2項第3号及び第44条の3において「親法
に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子銀行等(
第31条の4第4項
《4 第2項の「子銀行等」とは、金融商品取…》
引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者第33条の3第2項第3号及び第44条の3において「子
に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)に対し当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿 書類 その他の物件の検査をさせることができる。
56条の3 (資産の国内保有)
1項 第49条の5
《資産の国内保有 金融商品取引業者は、内…》
閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金の額、損失準備金の額及びその全ての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、国内において保有しなけれ
に定めるもののほか、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合には、 金融商品取引業 者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
57条 (審問等)
1項 内閣総理大臣は、
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
若しくは
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録、
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可又は
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は 金融商品取引業 者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を行わせなければならない。
2項 内閣総理大臣は、
第51条
《金融商品取引業者に対する業務改善命令 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業
、
第51条
《金融商品取引業者に対する業務改善命令 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業
の二、
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
、
第52条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
、
第53条
《自己資本規制比率についての命令 内閣総…》
理大臣は、金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。が第46条の6第2項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、そ
、
第54条
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融
又は前条の規定に基づいて処分をしようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3項 内閣総理大臣は、
第29条
《弁明の機会の付与の方式 弁明は、行政庁…》
が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面以下「弁明書」という。を提出してするものとする。 2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
若しくは
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録、
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
若しくは
第31条第6項
《6 第30条第1項の認可を受けた金融商品…》
取引業者は、第3項の規定にかかわらず、当該認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法、売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法を変更しようとする場合において
の認可、同条第4項の変更登録若しくは
第35条第4項
《4 金融商品取引業者は、金融商品取引業並…》
びに第1項及び第2項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
の承認をし、若しくはしないこととしたとき、
第30条の2第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の認可に条件を…》
付することができる。
の規定により条件を付することとしたとき、又は
第51条
《金融商品取引業者に対する業務改善命令 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業
、
第51条
《金融商品取引業者に対する業務改善命令 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業
の二、
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
若しくは第2項、
第52条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
若しくは第2項、
第53条
《自己資本規制比率についての命令 内閣総…》
理大臣は、金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。が第46条の6第2項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、そ
、
第54条
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融
若しくは前条の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は 金融商品取引業 者等に通知しなければならない。
4節の2 特別金融商品取引業者等に関する特則 > 1款 特別金融商品取引業者
57条の2 (特別金融商品取引業者に係る届出等)
1項 金融商品取引業 者( 第1種金融商品取引業 を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。)は、その総資産の額(内閣府令で定めるところにより算出される資産の合計金額をいう。以下この条において同じ。)が金融商品取引業者及びその 子法人等 の集団について業務の健全かつ適切な運営を確保することが必要となる総資産の規模を示す金額として政令で定める金額(以下この条において「 総資産基準額 」という。)を超えることとなつたときは、その日から2週間以内に、その旨並びに当該総資産の額及びその算出の基礎を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、金融商品取引業者がこの項本文の規定による届出をした後にその総資産の額が 総資産基準額 以下となつた場合において、当該総資産基準額以下となつた日から起算して2年を経過するまでの間に再び当該金融商品取引業者の総資産の額が総資産基準額を超えることとなつたときは、その旨並びに当該総資産の額及びその算出の基礎の届出をすることを要しない。
2項 特別 金融商品取引業 者(前項の規定による届出をした金融商品取引業者をいい、当該届出をした後第6項第2号に該当することとなつた者を除く。以下この節において同じ。)につき、前項の規定による届出をした日(以下この款において「 届出日 」という。)において当該特別金融商品取引業者に親会社がある場合には、当該特別金融商品取引業者は、 届出日 から起算して政令で定める期間内に、次に掲げる 書類 を提出しなければならない。
1号 当該特別 金融商品取引業 者の親会社の商号又は名称その他内閣府令で定める事項を記載した 書類
2号 当該特別 金融商品取引業 者の親会社及びその 子法人等 の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した 書類
3号 当該特別 金融商品取引業 者の親会社及びその 子法人等 の集団が、その業務の運営及び財産の状況について、他の法令に基づいて行政機関の監督を受けている場合(外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けている場合を含む。)には、その旨を説明する 書類
4号 当該特別 金融商品取引業 者の親会社が当該特別金融商品取引業者の経営管理を行つている場合又は当該特別金融商品取引業者の親会社若しくはその 子法人等 が当該特別金融商品取引業者に対して資金調達に関する支援を行つている場合には、当該経営管理又は支援の内容及び方法を内閣府令で定めるところにより記載した 書類
3項 特別 金融商品取引業 者は、 届出日 以後親会社があることとなつたときは、その日から起算して政令で定める期間内に、前項各号に掲げる 書類 を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4項 前2項の規定により第2項各号に掲げる 書類 を提出した特別 金融商品取引業 者(親会社がある者に限る。)は、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる書類(
第57条の12第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定による指…》
定をしたときは、書面により、その旨並びに当該指定に係る特別金融商品取引業者以下「対象特別金融商品取引業者」という。の商号及び当該指定を受けた者以下「指定親会社」という。が最終指定親会社指定親会社であつ
に規定する指定親会社又はその 子法人等 に関する書類であつて、内閣府令で定めるものを除く。)に記載した事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5項 第2項又は第3項の規定により第2項各号に掲げる 書類 を提出した特別 金融商品取引業 者(親会社がある者に限る。)は、四半期ごとに、当該特別金融商品取引業者の親会社及びその 子法人等 の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類(
第57条の12第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定による指…》
定をしたときは、書面により、その旨並びに当該指定に係る特別金融商品取引業者以下「対象特別金融商品取引業者」という。の商号及び当該指定を受けた者以下「指定親会社」という。が最終指定親会社指定親会社であつ
に規定する最終指定親会社又はその子法人等に関する書類であつて、内閣府令で定めるものを除く。)を、当該四半期経過後政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
6項 特別 金融商品取引業 者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 親会社がないこととなつたとき。
2号 その総資産の額が 総資産基準額 以下となつた日から起算して総資産基準額を超えることなく2年を経過したとき。
7項 内閣総理大臣は、第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした 金融商品取引業 者が特別金融商品取引業者である旨を当該金融商品取引業者の登録に付記しなければならない。
8項 第2項から第6項までの「親会社」とは、他の会社を子会社(
第29条の4第4項
《4 第1項第5号ニ及び前項の「子会社」と…》
は、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他
に規定する子会社をいう。次項において同じ。)とする会社をいう。
9項 第1項、第2項、第4項及び第5項の「 子法人等 」とは、他の会社の子会社その他の当該他の会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。
57条の3 (事業報告書の提出等)
1項 特別 金融商品取引業 者( 子法人等 (前条第9項に規定する子法人等をいう。以下この節において同じ。)を有する者に限る。以下この款において同じ。)は、 届出日 から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、内閣府令で定めるところにより、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務及び財産の状況を連結して記載した事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 特別 金融商品取引業 者は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、当該特別金融商品取引業者及びその 子法人等 の業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特別 金融商品取引業 者に対し、政令で定めるところにより、第1項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
57条の4 (説明書類の縦覧)
1項 特別 金融商品取引業 者は、 届出日 から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、当該特別金融商品取引業者及びその 子法人等 の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該特別金融商品取引業者及びその子法人等につき連結して記載した説明 書類 を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から1年間、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
57条の5 (経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)
1項 内閣総理大臣は、特別 金融商品取引業 者の業務の健全かつ適切な運営に資するため、特別金融商品取引業者がその経営の健全性を判断するための基準として、当該特別金融商品取引業者及びその 子法人等 の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の当該特別金融商品取引業者及びその子法人等における経営の健全性の状況を表示する基準を定めなければならない。
2項 特別 金融商品取引業 者は、 届出日 から起算して政令で定める期間が経過した日の属する四半期以降、四半期ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該四半期の末日における前項に規定する基準を用いて表示される経営の健全性の状況(次項及び次条において単に「経営の健全性の状況」という。)を記載した書面を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3項 特別 金融商品取引業 者は、 届出日 から起算して政令で定める期間が経過した日の属する四半期以降、四半期ごとに、当該四半期の末日から起算して政令で定める期間を経過した日から3月間、内閣府令で定めるところにより、経営の健全性の状況を記載した書面をすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
57条の6 (経営の健全性の状況に応じた監督処分)
1項 内閣総理大臣は、特別 金融商品取引業 者及びその 子法人等 の経営の健全性の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特別金融商品取引業者に対し、3月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は業務の方法の変更、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。
2項 前項の規定による命令は、特別 金融商品取引業 者及びその 子法人等 の経営の健全性の状況に係る区分に応じて行うものとし、内閣総理大臣は、当該区分及びこれに応じた命令の内容をあらかじめ定め、これを公示しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により特別 金融商品取引業 者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその 子法人等 の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込みがないと認められるときは、当該特別金融商品取引業者の
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消すことができる。
57条の7 (監督処分の公告)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
1号 前条第1項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
2号 前条第3項の規定により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消したとき。
57条の8 (登録等の抹消)
1項 内閣総理大臣は、
第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
の規定により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、
第57条の2第6項第2号
《6 特別金融商品取引業者は、次の各号のい…》
ずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 親会社がないこととなつたとき。 2 その総資産の額が総資産基準額以下となつた日から起算して総資産基準額
の規定による届出を受理したときは、同条第7項に規定する特別 金融商品取引業 者である旨の付記を抹消しなければならない。
57条の9 (残務の結了)
1項 第50条の2第8項
《8 金融商品取引業者等は、第6項の規定に…》
よる公告をした場合合併、分割による事業の全部又は一部の承継及び事業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。においては、当該金融商品取引業者等が行つた有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取
の規定は、特別 金融商品取引業 者が
第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
の規定により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消された場合における当該特別金融商品取引業者であつた者について準用する。この場合において、当該特別金融商品取引業者であつた者は、 顧客取引 を結了する目的の範囲内において、なお金融商品取引業者とみなす。
57条の10 (報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特別 金融商品取引業 者の子会社等に対し当該特別金融商品取引業者の財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該子会社等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿 書類 その他の物件の検査(当該特別金融商品取引業者の財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2項 前項の「子会社等」とは、親会社等(他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいい、外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「 意思決定機関 」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいう。)によりその 意思決定機関 を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
57条の11 (聴聞等)
1項 内閣総理大臣は、
第57条の6第1項
《内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者及び…》
その子法人等の経営の健全性の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特別金融商品取引業者に対し、3月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部
又は第3項の規定に基づいて処分をしようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2項 内閣総理大臣は、
第57条の6第1項
《内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者及び…》
その子法人等の経営の健全性の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特別金融商品取引業者に対し、3月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部
又は第3項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を特別 金融商品取引業 者に通知しなければならない。
2款 指定親会社
57条の12 (指定等)
1項 内閣総理大臣は、特別 金融商品取引業 者の親会社(
第57条の2第8項
《8 第2項から第6項までの「親会社」とは…》
、他の会社を子会社第29条の4第4項に規定する子会社をいう。次項において同じ。とする会社をいう。
に規定する親会社をいう。以下この節において同じ。)又はその 子法人等 が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合において、当該親会社及びその子法人等の業務の健全かつ適切な運営を確保することが公益又は投資者保護のため特に必要であると認められるときは、当該親会社をこの款の規定の適用を受ける者として指定するものとする。
1号 当該親会社が当該特別 金融商品取引業 者の経営管理を事業として行つていること。
2号 当該親会社又はその 子法人等 が当該特別 金融商品取引業 者に対し、その業務の運営のために必要な資金の貸付け、債務の保証その他これらに類する資金調達に関する支援であつて、その停止が当該特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるものを行つていること。
2項 内閣総理大臣は、特別 金融商品取引業 者の親会社及びその 子法人等 の集団が、その業務の運営及び財産の状況について、他の法令に基づいて行政機関の適切な監督を受けていると認められる場合(外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けていると認められる場合を含む。)には、前項の規定による指定をしないことができる。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、書面により、その旨並びに当該指定に係る特別 金融商品取引業 者(以下「 対象特別金融商品取引業者 」という。)の商号及び当該指定を受けた者(以下「 指定親会社 」という。)が最終 指定親会社 (指定親会社であつて、その親会社のうちに当該指定親会社と同1の 対象特別金融商品取引業者 に係る指定親会社である会社がないものをいう。以下この款において同じ。)であるか否かの別を当該指定親会社に通知しなければならない。これらの事項に変更があつたときも、同様とする。
4項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、 指定親会社 の商号又は名称及び本店又は主たる事務所(外国会社にあつては、国内に事務所があるときは、国内における主たる事務所を含む。次条第1項第4号において同じ。)の所在地並びに 対象特別金融商品取引業者 の商号を官報で公示しなければならない。これらの事項に変更があつたときも、同様とする。
5項 内閣総理大臣は、 指定親会社 について第1項の規定による指定を受けるべき事由が消滅したと認めるときは、当該指定を解除するとともに、書面により、その旨を当該指定を解除されることとなる指定親会社に通知しなければならない。
6項 内閣総理大臣は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
57条の13 (指定親会社による書類の届出等)
1項 指定親会社 は、前条第1項の規定による指定を受けた日から起算して政令で定める期間を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した 書類 を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、当該指定親会社が当該日までに 対象特別金融商品取引業者 の親会社でなくなつた場合は、この限りでない。
1号 商号又は名称
2号 資本金の額又は出資の総額
3号 役員の氏名又は名称
4号 本店又は主たる事務所の名称及び所在地
5号 当該 指定親会社 及びその 子法人等 の集団が、その業務の運営及び財産の状況について、他の法令に基づいて行政機関の監督を受けている場合(外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けている場合を含む。)には、その旨
6号 当該 指定親会社 による 対象特別金融商品取引業者 の経営管理又は当該指定親会社若しくはその 子法人等 による対象特別金融商品取引業者に対する資金調達に関する支援の内容及び方法として内閣府令で定める事項
7号 その他内閣府令で定める事項
2項 前項の 書類 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 第57条の20第1項第1号
《内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し3月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 役員のうちに第2
及び第4号(外国会社にあつては、同項第1号)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2号 定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める 書類
3項 前項第2号に掲げる 書類 を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
57条の14 (変更の届出)
1項 指定親会社 は、前条第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
57条の15 (事業報告書の提出等)
1項 最終 指定親会社 は、最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、内閣府令で定めるところにより、当該最終指定親会社及びその 子法人等 の業務及び財産の状況を連結して記載した事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 最終 指定親会社 は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、当該最終指定親会社及びその 子法人等 の業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、最終 指定親会社 に対し、政令で定めるところにより、第1項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
57条の16 (説明書類の縦覧)
1項 最終 指定親会社 は、最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、当該最終指定親会社及びその 子法人等 の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該最終指定親会社及びその子法人等につき連結して記載した説明 書類 を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から1年間、これを 対象特別金融商品取引業者 の全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
57条の17 (経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)
1項 内閣総理大臣は、 対象特別金融商品取引業者 の業務の健全かつ適切な運営に資するため、最終 指定親会社 が当該最終指定親会社及びその 子法人等 の経営の健全性を判断するための基準として、当該最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況を表示する基準を定めなければならない。
2項 最終 指定親会社 は、最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する最終指定親会社四半期(1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間をいう。以下この条において同じ。)以降、最終指定親会社四半期ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該最終指定親会社四半期の末日における前項に規定する基準を用いて表示される経営の健全性の状況(次項及び
第57条の21第1項
《内閣総理大臣は、最終指定親会社及びその子…》
法人等における経営の健全性の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該最終指定親会社に対し、監督上必要な事項を命ずることができる。
から第3項までにおいて単に「経営の健全性の状況」という。)を記載した書面を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3項 最終 指定親会社 は、最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する最終指定親会社四半期以降、最終指定親会社四半期ごとに、当該最終指定親会社四半期の末日から起算して政令で定める期間を経過した日から3月間、内閣府令で定めるところにより、経営の健全性の状況を記載した書面を 対象特別金融商品取引業者 の 全ての営業所又は事務所 に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
57条の18 (届出等)
1項 指定親会社 は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 他の法人と合併したとき(当該 指定親会社 が合併により消滅したときを除く。)。
2号 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
3号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2項 指定親会社 が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 対象特別金融商品取引業者 の親会社でなくなつたとき当該 指定親会社 であつた会社
2号 合併により消滅したとき当該 指定親会社 を代表する役員であつた者
3号 破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
4号 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
3項 指定親会社 が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、
第57条の12第1項
《内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者の親…》
会社第57条の2第8項に規定する親会社をいう。以下この節において同じ。又はその子法人等が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合において、当該親会社及びその子法人等の業務の健全かつ適切な運営を確保するこ
の規定による指定は、その効力を失う。
4項 内閣総理大臣は、第2項の規定による届出があつたときは、前項の規定により指定が効力を失つた旨を官報で公示しなければならない。
57条の19 (指定親会社等に対する業務改善命令)
1項 内閣総理大臣は、 指定親会社 の業務又は当該指定親会社及びその 子法人等 の財産の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該指定親会社に対し、 対象特別金融商品取引業者 の業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、 指定親会社 に対し前項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、 対象特別金融商品取引業者 に対し、その業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
57条の20 (指定親会社等に対する措置命令等)
1項 内閣総理大臣は、 指定親会社 が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し3月以内の期間を定めて 対象特別金融商品取引業者 の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1号 役員のうちに
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからリまでのいずれかに該当する者があるとき。
2号 その行う事業が公益に反すると認められるとき。
3号 指定親会社 の人的構成に照らして、 対象特別金融商品取引業者 の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあるとき。
4号 内国会社である場合においては、株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
イ 取締役会
ロ 監査役、監査等委員会又は指名委員会等
2項 内閣総理大臣は、 指定親会社 が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し3月以内の期間を定めて 対象特別金融商品取引業者 の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は対象特別金融商品取引業者に対し6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 法令又は法令に基づいてする内閣総理大臣の処分に違反したとき。
2号 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
3項 内閣総理大臣は、 指定親会社 の役員(外国会社にあつては、国内における事務所に駐在する役員に限る。以下この項において同じ。)が、
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第1号に該当することとなつたときは、当該指定親会社に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
57条の21 (経営の健全性の状況に応じた監督処分)
1項 内閣総理大臣は、最終 指定親会社 及びその 子法人等 における経営の健全性の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該最終指定親会社に対し、監督上必要な事項を命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、最終 指定親会社 に対し前項の規定による命令をした場合において、その日から3月を経過した日において当該最終指定親会社及びその 子法人等 の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込みがないと認められるときは、当該最終指定親会社に対し3月以内の期間を定めて 対象特別金融商品取引業者 の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3項 前2項の規定による命令は、最終 指定親会社 及びその 子法人等 の経営の健全性の状況に係る区分に応じて行うものとし、内閣総理大臣は、当該区分及びこれに応じた命令の内容をあらかじめ定め、これを公示しなければならない。
4項 内閣総理大臣は、最終 指定親会社 に対し第1項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、 対象特別金融商品取引業者 に対し、監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
57条の22 (監督処分の公告)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
1号 第57条の20第1項
《内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し3月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 役員のうちに第2
の規定により措置をとるべきことを命じたとき。
2号 第57条の20第2項
《2 内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し3月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は対象特別金融商品取引業者に対
の規定により措置をとるべきことを命じ、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
3号 前条第2項の規定により措置をとるべきことを命じたとき。
57条の23 (報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 指定親会社 、これと取引をする者、当該指定親会社の子会社等(
第57条の10第2項
《2 前項の「子会社等」とは、親会社等他の…》
会社等会社、組合その他これらに準ずる事業体をいい、外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この項において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下こ
に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し 対象特別金融商品取引業者 若しくは当該指定親会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(当該子会社等にあつては、当該対象特別金融商品取引業者又は当該指定親会社の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員に当該指定親会社、当該子会社等若しくは当該指定親会社から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿 書類 その他の物件の検査(当該子会社等にあつては当該対象特別金融商品取引業者又は当該指定親会社の財産に関し必要な検査に、当該指定親会社から業務の委託を受けた者にあつては当該対象特別金融商品取引業者又は当該指定親会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
57条の24 (聴聞等)
1項 内閣総理大臣は、
第57条
《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》
は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を
の十九、
第57条の20第1項
《内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し3月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 役員のうちに第2
若しくは第2項又は
第57条の21第1項
《内閣総理大臣は、最終指定親会社及びその子…》
法人等における経営の健全性の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該最終指定親会社に対し、監督上必要な事項を命ずることができる。
、第2項若しくは第4項の規定に基づいて処分をしようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2項 内閣総理大臣は、
第57条
《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》
は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を
の十九、
第57条
《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》
は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を
の二十又は
第57条の21第1項
《内閣総理大臣は、最終指定親会社及びその子…》
法人等における経営の健全性の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該最終指定親会社に対し、監督上必要な事項を命ずることができる。
、第2項若しくは第4項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を 指定親会社 又は 対象特別金融商品取引業者 に通知しなければならない。
57条の25 (適用除外)
1項 第57条の3
《事業報告書の提出等 特別金融商品取引業…》
者子法人等前条第9項に規定する子法人等をいう。以下この節において同じ。を有する者に限る。以下この款において同じ。は、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、内閣府令で定める
から
第57条
《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》
は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を
の七まで、
第57条の8第1項
《内閣総理大臣は、第57条の6第3項の規定…》
により第29条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
、
第57条
《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》
は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を
の九及び
第57条の11
《聴聞等 内閣総理大臣は、第57条の6第…》
1項又は第3項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 内閣総理大臣は、第57条の6第1項
の規定は、 対象特別金融商品取引業者 については、適用しない。
3款 雑則
57条の26 (指定親会社の主要株主に関する措置)
1項 第32条第1項
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保
及び第2項、
第32条の2第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者の主要株…》
主が第29条の4第1項第5号ニ1若しくは2又はホ1から3までのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をと
並びに
第32条の3第1項
《金融商品取引業者の主要株主は、当該金融商…》
品取引業者の主要株主でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定は、 指定親会社 の株主又は 出資者 について準用する。
2項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 指定親会社 の主要株主(
第29条の4第2項
《2 前項第5号ニからヘまでの「主要株主」…》
とは、会社の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式につ
に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)に対し前項において準用する
第32条第1項
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保
若しくは第2項、
第32条の2第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者の主要株…》
主が第29条の4第1項第5号ニ1若しくは2又はホ1から3までのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をと
若しくは
第32条の3第1項
《金融商品取引業者の主要株主は、当該金融商…》
品取引業者の主要株主でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の届出若しくは措置若しくは 対象特別金融商品取引業者 若しくは当該指定親会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の 書類 その他の物件の検査(前項において準用する
第32条第1項
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保
若しくは第2項、
第32条の2第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者の主要株…》
主が第29条の4第1項第5号ニ1若しくは2又はホ1から3までのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をと
若しくは
第32条の3第1項
《金融商品取引業者の主要株主は、当該金融商…》
品取引業者の主要株主でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の届出若しくは措置又は当該対象特別金融商品取引業者若しくは当該指定親会社の業務若しくは財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
57条の27 (外国会社に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
1項 特別 金融商品取引業 者の親会社が外国会社である場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5節 外国業者に関する特例 > 1款 外国証券業者
58条 (定義)
1項 この節において「 外国証券業者 」とは、 金融商品取引業 者及び銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める 金融機関 以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において 有価証券 関連業を行う者をいう。
58条の2 (外国証券業者が行うことのできる業務)
1項 外国証券業者 は、国内にある者を相手方として
第28条第8項
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
各号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、 金融商品取引業 者のうち、 有価証券 関連業を行う者を相手方とする場合(当該外国証券業者がその 店頭デリバティブ取引等 の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定 店頭デリバティブ取引 又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う場合を除く。)その他政令で定める場合は、この限りでない。
2款 引受業務の一部の許可
59条 (引受業務の一部の許可)
1項 外国証券業者 は、
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
及び前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う 有価証券 の引受けの業務のうち、 元引受契約 (
第21条第4項
《4 第1項第4号において「元引受契約」と…》
は、有価証券の募集又は売出しに際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。 1 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者金融商品取引業者及び登録金融機関を
に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。)への参加その他の行為で政令で定めるものを国内において行うこと(以下この節において「 引受業務 」という。)ができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付することができる。
3項 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
4項 内閣総理大臣は、第2項の規定により条件を付することとしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
59条の2 (引受業務の一部の許可の申請)
1項 前条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(許可申請者が個人である場合には、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 商号又は氏名
2号 本店又は主たる事務所の所在の場所
3号 資本金の額又は出資の総額
4号 代表権を有する役員の役職名及び氏名
5号 当該申請に係る行為を行う者の氏名及び国内の住所又は居所その他の連絡場所
6号 当該申請に係る行為に係る 有価証券 に関し予定されている次に掲げる事項
イ 発行者又は所有者
ロ 種類
ハ 数量及び金額
ニ 発行又は売出しの場所
ホ 発行又は売出しの日
ヘ 他の引受幹事 金融商品取引業 者( 元引受契約 を締結するに際し、当該 有価証券 の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行う金融商品取引業者をいう。)
7号 許可申請者が引き受けようとする額
2項 前項第3号に規定する資本金の額又は出資の総額の計算については、政令で定める。
3項 第1項の許可申請書には、次に掲げる 書類 を添付しなければならない。ただし、第1号又は第4号に掲げる書類については、当該書類が同項に規定する許可申請書を提出する日前1年以内に添付して提出された書類と同一内容のものである場合には、当該書類を提出した年月日及び当該書類を参照すべき旨を記載した書類とすることができる。
1号 業務の内容を記載した 書類
2号 最近1年間における 引受業務 の概要を記載した 書類
3号 第59条の4第1項第1号及び第2号のいずれにも該当しない者であること並びに役員が
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからリまでのいずれにも該当しない者であることを代表権を有する役員が誓約する書面(許可申請者が個人である場合には、当該個人が
第59条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登
及び第2号並びに
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該個人が誓約する書面)
4号 最近1年間に終了する各事業年度に関する貸借対照表及び損益計算書
59条の3 (引受業務の一部の許可の審査基準)
1項 内閣総理大臣は、
第59条第1項
《外国証券業者は、第29条及び前条の規定に…》
かかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他の行為で政令で定めるもの
の許可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 外国において、その許可を受けようとする業務と同種類の業務について政令で定める期間以上継続して業務を行つていること。
2号 資本金の額又は出資の総額が、許可を受けようとする業務の態様に応じ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の法人であること。
3号 第29条の4第1項第5号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロに規定する純財産額が前号に規定する政令で定める金額以上であること。
59条の4 (引受業務の一部の許可の拒否要件)
1項 内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付 書類 のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。
1号 第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
の規定により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消され、次条第1項の規定により
第59条第1項
《外国証券業者は、第29条及び前条の規定に…》
かかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他の行為で政令で定めるもの
の許可を取り消され、
第66条の20第1項
《内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第66条の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることが
の規定により
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録を取り消され、
第66条の42第1項
《内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第66条の27の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の30第1項各
の規定により
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を取り消され、
第66条の63第1項
《内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の五十三各号第5号イを
の規定により
第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の登録を取り消され、若しくは
第66条の85第1項
《内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第66条の71の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが
の規定により
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を取り消され、若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第2号、第3号及び第5号を除く。)の規定により同法第12条の登録( 有価証券 等仲介業務の種別に係るものに限る。以下この号において同じ。)を取り消され、又はその本店の所在する国において受けている
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の二十七、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の五十若しくは
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録若しくは同法第12条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの者であるとき。
2号 この法律、 投資信託及び投資法人に関する法律 、 商品先物取引法 、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 貸金業法 、 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過するまでの者であるとき。
3号 役員(いかなる名称を有するかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条第1項第3号、
第60条の3第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》
可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店
及び
第60条の8第2項
《2 内閣総理大臣は、取引所取引許可業者の…》
国内における代表者国内に事務所その他の施設がある場合にあつては、当該施設に駐在する役員を含む。が、第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第3号若しくは第5号
において同じ。)又は国内における代表者( 外国証券業者 の会社法第817条第1項に規定する日本における代表者をいう。以下この節において同じ。)のうちに
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからリまでに掲げる者のいずれかに該当する者のある法人であるとき。
2項 内閣総理大臣は、
第59条第1項
《外国証券業者は、第29条及び前条の規定に…》
かかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他の行為で政令で定めるもの
の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
3項 内閣総理大臣は、
第59条第1項
《外国証券業者は、第29条及び前条の規定に…》
かかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他の行為で政令で定めるもの
の許可をし、又はしないこととしたときは、書面によりその旨を許可申請者に通知しなければならない。
59条の5 (引受業務の一部の許可の取消し)
1項 内閣総理大臣は、
第59条第1項
《外国証券業者は、第29条及び前条の規定に…》
かかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他の行為で政令で定めるもの
の許可を受けた 外国証券業者 が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該許可を取り消すことができる。
1号 前条第1項第1号又は第2号に該当することとなつたとき。
2号 法令(外国の法令を含む。)、当該法令に基づく行政官庁の処分又は当該許可若しくはその本店の所在する国において受けている登録等(
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)をいう。
第60条の3第1項第1号
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》
可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店
ロにおいて同じ。)に付された条件に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められるとき。
3号 当該 外国証券業者 の役員又は国内における代表者(当該外国証券業者が個人である場合にあつては、当該個人)が、
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからリまでに掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合又は前号の行為をした場合において、当該許可に係る行為が公正に行われないこととなるおそれがあると認められるとき。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により
第59条第1項
《外国証券業者は、第29条及び前条の規定に…》
かかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他の行為で政令で定めるもの
の許可を取り消そうとする場合には、書面により、その旨を 外国証券業者 に通知しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により
第59条第1項
《外国証券業者は、第29条及び前条の規定に…》
かかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他の行為で政令で定めるもの
の許可を取り消した場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
59条の6 (引受業務の規制)
1項 第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
の三、
第36条の4第1項
《金融商品取引業者有価証券関連業を行う者に…》
限る。次項において同じ。は、会社法第702条に規定する社債管理者、同法第714条の2に規定する社債管理補助者又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社となることができない。
、
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
(第1号から第3号まで及び第9号に係る部分に限る。)及び
第44条の4
《引受人の信用供与の制限 有価証券の引受…》
人となつた金融商品取引業者は、当該有価証券第2条第6項第3号に掲げるものを行う金融商品取引業者にあつては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券を売却する場合において、引受人とな
の規定は、
第59条第1項
《外国証券業者は、第29条及び前条の規定に…》
かかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他の行為で政令で定めるもの
の許可を受けた 外国証券業者 の 引受業務 について準用する。
3款 取引所取引業務の許可
60条 (取引所取引業務の許可)
1項 外国証券業者 は、
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
及び
第58条の2
《外国証券業者が行うことのできる業務 外…》
国証券業者は、国内にある者を相手方として第28条第8項各号に掲げる行為を行つてはならない。 ただし、金融商品取引業者のうち、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合当該外国証券業者がその店頭デリバティ
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、 金融商品取引所 における 有価証券 の売買及び 市場デリバティブ取引 (有価証券等清算取次ぎ(
第2条第27項第1号
《27 この法律において「有価証券等清算取…》
次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引次項に規定する「対象取引」を
に係るものに限る。以下この項において同じ。)の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代理してこれらの取引を行う場合を含む。以下「取引所取引」という。)を業として行うこと(以下「 取引所取引業務 」という。)ができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付することができる。
3項 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
4項 内閣総理大臣は、第2項の規定により条件を付することとしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
60条の2 (取引所取引業務の許可の申請)
1項 前条第1項の許可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 商号及び本店の所在の場所
2号 資本金の額
3号 役員( 取引所取引業務 を行う営業所又は事務所(以下「 取引所取引店 」という。)の所在する国(本店の所在する国を除く。)における代表者(次条第1項第1号ヌにおいて「 取引所取引店所在国における代表者 」という。)を含む。)の役職名及び氏名又は名称
4号 高速取引行為 に関する次に掲げる事項
イ 取引所取引業務 として 高速取引行為 を行う場合にあつては、その旨
ロ イに規定する場合のほか、 高速取引行為 を行う場合にあつては、その旨
5号 取引所取引店 の名称並びにその所在する国及び場所
6号 他に事業を行つているときは、その事業の種類
7号 本店及び 取引所取引店 が会員となつている外国 金融商品 取引市場開設者(外国 金融商品市場 を開設する者をいう。次条第1項第1号ニ及び第3号において同じ。)の商号又は名称
8号 国内に事務所その他の施設があるときは、その所在の場所
9号 国内における代表者の氏名及び国内の住所
10号 取引参加者 となる 金融商品取引所 の商号又は名称
11号 その他内閣府令で定める事項
2項 前項第2号に規定する資本金の額の計算については、政令で定める。
3項 第1項の許可申請書には、次に掲げる 書類 を添付しなければならない。
1号 次条第1項第1号イからチまで及びヌに該当しないことを誓約する書面
2号 取引所取引店 における 取引所取引業務 の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書面
3号 定款及び許可申請者の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに業務の内容及び方法を記載した 書類
4号 国内における許可申請者の登記事項証明書
5号 直近3年間に終了した各事業年度に関する貸借対照表及び損益計算書
6号 その他内閣府令で定める 書類
60条の3 (取引所取引業務の許可の拒否要件)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。
1号 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。
イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。
ロ 本店又は 取引所取引店 が所在するいずれかの国において登録等を受けていないとき。
ハ いずれかの 取引所取引店 において取引所取引と同種類の取引に係る業務を政令で定める期間以上継続して行つていない者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
ニ いずれかの 取引所取引店 がその所在する国の外国 金融商品 取引市場開設者(当該国において
第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けたものに限る。第3号において同じ。)に加入していないとき。
ホ 前条第1項第2号に規定する資本金の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人であるとき。
ヘ 純財産額がホに規定する金額に満たない法人であるとき。
ト 第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
若しくは
第52条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
の規定により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
若しくは
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を取り消され、
第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
の規定により
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
の許可を取り消され、
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する
第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
の規定により
第60条の14第1項
《外国の法令に準拠し、外国において店頭デリ…》
バティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他
の許可を取り消され、
第66条の20第1項
《内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第66条の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることが
の規定により
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録を取り消され、
第66条の42第1項
《内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第66条の27の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の30第1項各
の規定により
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を取り消され、
第66条の63第1項
《内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の五十三各号第5号イを
の規定により
第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の登録を取り消され、若しくは
第66条の85第1項
《内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第66条の71の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが
の規定により
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を取り消され、若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第2号、第3号及び第5号を除く。)の規定により同法第12条の登録( 有価証券 等仲介業務の種別に係るものに限る。トにおいて同じ。)を取り消され、又は本店若しくは 取引所取引店 が所在する国において受けている
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の二十七、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の五十若しくは
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録若しくは同法第12条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの者であるとき。
チ 第59条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登
に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過するまでの者であるとき。
リ 他に行つている事業が公益に反すると認められる者であるとき。
ヌ 役員、 取引所取引店 所在国における代表者又は国内における代表者のうちに
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからリまでのいずれかに該当する者のある法人であるとき。
ル 取引所取引業務 を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるとき。
2号 許可申請者の本店及び 取引所取引店 の所在するいずれかの国の
第189条第1項
《内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の…》
法令を執行する当局以下この条において「外国金融商品取引規制当局」という。から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当
に規定する外国 金融商品 取引規制当局の同条第2項第1号の保証がないとき。
3号 許可申請者の 取引所取引店 が加入している外国 金融商品 取引市場開設者と当該許可申請者が 取引参加者 となる 金融商品取引所 との間で情報の提供に関する取決めの締結その他の当該金融商品取引所によるこの法律及びこの法律に基づく命令又は定款その他の規則により認められた権能を行使するための措置が講じられていないとき。
4号 許可申請書若しくはその添付 書類 のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2項 内閣総理大臣は、
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
3項 内閣総理大臣は
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
の許可をし、又はしないこととしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
60条の4 (職務代行者)
1項 内閣総理大臣は、
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
の許可を受けた 外国証券業者 (以下「 取引所取引許可業者 」という。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者(次項において「 職務代行者 」という。)を選任することができる。この場合において、当該 取引所取引許可業者 は、国内における代表者が欠ける前における当該国内における代表者の住所地において、その登記をしなければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により 職務代行者 を選任したときは、 取引所取引許可業者 に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
60条の5 (基本事項の変更の届出等)
1項 取引所取引許可業者 は、
第60条の2第1項
《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》
内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在の場所 2 資本金の額 3 役員取引所取引業務を行う営業所又は事務所以下「取引
各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 取引所取引許可業者 は、
第60条の2第3項第2号
《3 第1項の許可申請書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 次条第1項第1号イからチまで及びヌに該当しないことを誓約する書面 2 取引所取引店における取引所取引業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書面 3 定
に掲げる書面に記載した 取引所取引業務 の内容又は方法について変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
60条の6 (業務に関する報告等)
1項 第46条
《事業年度 金融商品取引業者第1種金融商…》
品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して1年を経過する日までとする。 ただし、事業年度の末日を変更する場合
の二、
第46条
《事業年度 金融商品取引業者第1種金融商…》
品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して1年を経過する日までとする。 ただし、事業年度の末日を変更する場合
の三及び
第49条の3
《その他の書類等の提出等 金融商品取引業…》
者第1種金融商品取引業を行う外国法人に限る。以下この款において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、その行う業務の全部に関し作成した貸借対照表、損益計算書その他財務計算に関する書類及
の規定は、 取引所取引許可業者 の 取引所取引業務 について準用する。この場合において、
第46条の3第1項
《金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣…》
府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」と読み替えるものとする。
60条の7 (取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の効力)
1項 取引所取引許可業者 が解散したとき、又は 取引所取引業務 を廃止したときは、
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
の許可は、その効力を失う。この場合において、その国内における代表者又は代表者であつた者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
60条の8 (取引所取引許可業者に対する監督上の処分)
1項 内閣総理大臣は、 取引所取引許可業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて 取引所取引業務 の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
1号 第60条の3第1項第1号
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》
可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店
(ハ及びヌを除く。)、第2号又は第3号に該当することとなつたとき。
2号 不正の手段により
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
の許可を受けたとき。
3号 取引所取引業務 又はこれに付随する業務に関し法令(外国の法令を含む。)又は当該法令に基づく行政官庁の処分に違反したとき(
第46条の6第2項
《2 金融商品取引業者は、自己資本規制比率…》
が120パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
の規定に違反したときを除く。)。
4号 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
5号 第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
の許可に付した条件に違反したとき。
2項 内閣総理大臣は、 取引所取引許可業者 の国内における代表者(国内に事務所その他の施設がある場合にあつては、当該施設に駐在する役員を含む。)が、
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第3号若しくは第5号に該当する行為をしたときは、取引所取引許可業者に対して、当該国内における代表者の解任又は解職を命ずることができる。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
の許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
4項 内閣総理大臣は、第1項又は第2項の規定に基づいて処分をすることとしたときには、書面により、その旨を 取引所取引許可業者 に通知しなければならない。
5項 内閣総理大臣は、第1項又は第2項の規定に基づいて処分をしようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
60条の9 (取引所取引業務休止の場合の許可の取消し)
1項 内閣総理大臣は、 取引所取引許可業者 が正当な理由がないのに、 取引所取引業務 を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該取引所取引許可業者の
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
の許可を取り消すことができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を 取引所取引許可業者 に通知しなければならない。
60条の10 (残務の結了)
1項 取引所取引許可業者 が解散したとき、又は 取引所取引業務 を廃止したときは、取引所取引を結了する目的の範囲内において、当該取引所取引許可業者は、なお
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
の許可を受けているものとみなす。
60条の11 (報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 取引所取引許可業者 、取引所取引許可業者と取引を行う者若しくは当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該取引所取引許可業者の 取引所取引業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該取引所取引許可業者の取引所取引業務若しくは財産の状況若しくは帳簿 書類 その他の物件の検査(当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者にあつては、当該取引所取引許可業者の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
60条の12 (裁判所の調査依頼)
1項 裁判所は、 取引所取引許可業者 (
第60条の10
《残務の結了 取引所取引許可業者が解散し…》
たとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、取引所取引を結了する目的の範囲内において、当該取引所取引許可業者は、なお第60条第1項の許可を受けているものとみなす。
の規定により
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
の許可を受けているものとみなされる者を含む。)の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2項 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
3項 前条の規定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
60条の13 (取引所取引業務の規制)
1項 第35条の3
《業務管理体制の整備 金融商品取引業者等…》
は、その行う金融商品取引業又は登録金融機関業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
の規定は 取引所取引許可業者 の行う 高速取引行為 に係る 取引所取引業務 について、
第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
の三、
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
(第8号及び第9号に係る部分に限る。)及び
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
(第2号に係る部分に限る。)の規定は取引所取引許可業者の取引所取引業務について、それぞれ準用する。
4款 電子店頭デリバティブ取引等業務の許可
60条の14
1項 外国の法令に準拠し、外国において 店頭デリバティブ取引等 を業として行う者であつて、 金融商品取引業 者又は 金融機関 (銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める金融機関をいう。)のいずれにも該当しないものは、 有価証券 関連業を行う者を相手方とする場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には、
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
及び
第58条の2
《外国証券業者が行うことのできる業務 外…》
国証券業者は、国内にある者を相手方として第28条第8項各号に掲げる行為を行つてはならない。 ただし、金融商品取引業者のうち、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合当該外国証券業者がその店頭デリバティ
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定 店頭デリバティブ取引 又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行うこと(次項において「 電子店頭デリバティブ取引等業務 」という。)ができる。
2項 第60条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付…》
することができる。
から第4項まで、
第60条
《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項
の二(第1項第4号、第7号及び第10号を除く。)及び
第60条
《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項
の三(第1項第1号ニ及び第3号を除く。)の規定は前項の許可について、
第40条の7第2項
《2 前項の規定により電子情報処理組織を使…》
用に供した者は、当該電子情報処理組織を使用して行われた特定店頭デリバティブ取引について、内閣府令で定めるところにより、その価格、数量その他取引の概要を明らかにするために必要な事項を公表しなければならな
及び
第60条の4
《職務代行者 内閣総理大臣は、第60条第…》
1項の許可を受けた外国証券業者以下「取引所取引許可業者」という。の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者次項において「職務代行者」という。を選任する
から前条までの規定は前項の許可を受けた者(以下「 電子 店頭デリバティブ取引等 許可業者 」という。)の 電子店頭デリバティブ取引等業務 について、それぞれ準用する。この場合において、
第40条の7第2項
《2 前項の規定により電子情報処理組織を使…》
用に供した者は、当該電子情報処理組織を使用して行われた特定店頭デリバティブ取引について、内閣府令で定めるところにより、その価格、数量その他取引の概要を明らかにするために必要な事項を公表しなければならな
中「前項の規定により電子情報処理組織を使用に供した者は、当該」とあるのは、「
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
に規定する 電子店頭デリバティブ取引等許可業者 は、その 店頭デリバティブ取引 の業務の用に供する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5款 外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者
61条
1項 外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人で外国において 投資助言業務 を行う者(
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けた者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、 金融商品取引業 者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資助言業務を行うことができる。
2項 外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業(
第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為を 投資一任契約 に基づき行う業務に限る。以下この項において同じ。)を行う者(
第29条の2第1項第5号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
に規定する業務の種別のうち、 投資助言・代理業 以外のものについて
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けた者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、 金融商品取引業 者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資運用業を行うことができる。
3項 外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業(
第2条第8項第15号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為を行う業務に限る。)を行う者(
第29条の2第1項第5号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
に規定する業務の種別のうち、 投資助言・代理業 以外のものについて
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けた者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、 金融商品取引業 者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資運用業(
第2条第8項第15号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為を行う業務に限る。)を行うことができる。この場合において、
第63条第2項
《2 適格機関投資家等特例業務前項各号に掲…》
げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。を行う者金融商品取引業者等を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 商号、
並びに
第63条の3第1項
《適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取…》
引業者等第63条第1項各号の行為を業として行うことについて第29条又は第33条の2の登録を受けている者を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、第63条第2項第5号及
及び第3項の規定は、適用しない。
4項 前2項の規定の適用を受ける者であつて
第29条の2第1項第5号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
に規定する業務の種別のうち 投資助言・代理業 のみについて
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けた者が前2項の規定により行うことができるとされる業務を行う場合においては、この章第2節第1款及び第3款の規定は、適用しない。
6款 情報収集のための施設の設置
62条
1項 外国証券業者 ( 有価証券 関連業と密接な関係を有する業を行う者で内閣府令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)又は外国で 投資助言業務 若しくは投資運用業を行う者(
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
又は
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、有価証券及び有価証券に係る 金融指標 の市場に関する情報の収集及び提供その他 金融商品 取引等に関連のある業務で内閣府令で定めるものを行うため、国内において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合(他の目的をもつて設置している施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)には、あらかじめ、当該業務の内容、当該施設の所在の場所その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 外国証券業者 又は外国で 投資助言業務 若しくは投資運用業を行う者に対し前項の業務に関する報告又は資料の提出を命ずることができる。
3項 外国証券業者 又は外国で 投資助言業務 若しくは投資運用業を行う者は、第1項の施設若しくは業務を廃止したとき、又は同項の規定により届け出た事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6節 適格機関投資家等特例業務に関する特例
63条 (適格機関投資家等特例業務)
1項 次の各号に掲げる行為については、
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
及び
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の規定は、適用しない。
1号 適格機関投資家等(適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの(その数が政令で定める数以下の場合に限る。)及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。)で次のいずれにも該当しない者を相手方として行う
第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
又は第6号に掲げる権利に係る私募(適格機関投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
イ その発行する資産対応証券( 資産の流動化に関する法律
第2条第11項
《11 この法律において「資産対応証券」と…》
は、優先出資、特定社債及び特定約束手形をいう。
に規定する資産対応証券をいう。)を適格機関投資家以外の者が取得している特定目的会社(同条第3項に規定する特定目的会社をいう。)
ロ 第2条第2項第5号
《2 この法律において「資産の流動化」とは…》
、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは特定借入れにより得られる金銭をもって資産を取得し、又は信託会社信託業法2004年法律第154号第2条第2項に規定する信託会社をいう。以下同じ
又は第6号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第535条に規定する匿名組合契約をいう。)で、適格機関投資家以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者
ハ イ又はロに掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
2号 第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利(同1の 出資対象事業 (同項第5号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が適格機関投資家等(前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)を有する適格機関投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第8項第15号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
2項 適格機関投資家等特例業務(前項各号に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。)を行う者( 金融商品取引業 者等を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 商号、名称又は氏名
2号 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
3号 法人であるときは、役員の氏名又は名称
4号 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
5号 業務の種別(前項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
6号 主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
7号 適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
8号 他に事業を行つているときは、その事業の種類
9号 その他内閣府令で定める事項
3項 前項の規定による届出には、次に掲げる 書類 を添付しなければならない。
1号 法人である場合においては、第7項第1号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)及び法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
2号 個人である場合においては、第7項第2号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
3号 その他内閣府令で定める 書類
4項 前項第1号に掲げる 書類 を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
5項 内閣総理大臣は、特例業務届出者(第2項の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。)に係る第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
6項 特例業務届出者は、第2項又は第8項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該特例業務届出者に係る第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、これを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
7項 次の各号のいずれかに該当する者( 金融商品取引業 者等を除く。)は、適格機関投資家等特例業務を行つてはならない。
1号 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからハまでのいずれかに該当する者
ロ 第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
に該当する者
ハ 役員又は政令で定める使用人のうちに 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(次号ハにおいて「 暴力団員等 」という。)のある者
ニ 外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
ホ 外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の
第189条第1項
《内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の…》
法令を執行する当局以下この条において「外国金融商品取引規制当局」という。から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当
に規定する外国 金融商品 取引規制当局の同条第2項第1号の保証がない者
2号 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからハまでのいずれかに該当する者
ロ 第29条の4第1項第3号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロに該当する者
ハ 暴力団員等 又は政令で定める使用人のうちに暴力団員等のある者
ニ 外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者
ホ 外国に住所を有する個人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の
第189条第1項
《内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の…》
法令を執行する当局以下この条において「外国金融商品取引規制当局」という。から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当
に規定する外国 金融商品 取引規制当局の同条第2項第1号の保証がない者
8項 特例業務届出者は、第2項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
9項 特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務のうち投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものを行う場合には、当該適格機関投資家等特例業務に係る
第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
又は第6号に掲げる権利に係る契約において、適格機関投資家等特例業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項を定め、第2項の規定による届出又は前項の規定による届出(第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定めるものの変更に係るものに限る。)後、内閣府令で定めるところにより、当該契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
10項 前項の規定により契約書の写しを提出した特例業務届出者は、当該契約について同項に規定する内閣府令で定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該変更に係る契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
11項 特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務を行う場合においては、当該特例業務届出者を 金融商品取引業 者とみなして、第1節第5款、
第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
の三、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の三、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の四、
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
(第1号、第2号及び第9号に係る部分に限る。)、
第39条
《損失補塡等の禁止 金融商品取引業者等は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取
(第4項及び第6項を除く。)、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
の三、
第40条の3
《分別管理が確保されていない場合の売買等の…》
禁止 金融商品取引業者等は、第2条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利又は同条第1項第21号に掲げる有価証券政令で定めるものに限る。若しくは同条第2項第7号に掲げる権利政令で定めるものに限る。につ
の二、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の二、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の四、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の七、
第43条
《善管注意義務 金融商品取引業者等は、顧…》
客に対し、善良な管理者の注意をもつて有価証券等管理業務を行わなければならない。
の六及び
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
並びにこれらの規定に係る第8章及び第8章の2の規定を適用する。
12項 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として開始した第1項第2号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたとき(適格機関投資家等(同項第1号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が同項第2号に規定する権利を有することとなつたときに限る。次項において同じ。)は、当該特例業務届出者に対し3月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
13項 特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務として開始した第1項第2号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
63条の2 (特例業務届出者の地位の承継等)
1項 特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を譲渡したとき、又は特例業務届出者について合併、分割(当該事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)は、当該者が 金融商品取引業 者等である場合を除き、その特例業務届出者の地位を承継する。
2項 前項の規定により特例業務届出者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3項 特例業務届出者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 適格機関投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。
2号 適格機関投資家等特例業務を廃止したとき。
3号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
4項 特例業務届出者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
63条の3 (金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合)
1項 適格機関投資家等特例業務を行う 金融商品取引業 者等(
第63条第1項
《次の各号に掲げる行為については、第29条…》
及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。で次のいず
各号の行為を業として行うことについて
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
又は
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を受けている者を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、
第63条第2項第5号
《2 適格機関投資家等特例業務前項各号に掲…》
げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。を行う者金融商品取引業者等を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 商号、
及び第7号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
2項 第63条第5項
《5 内閣総理大臣は、特例業務届出者第2項…》
の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
、第6項、第8項から第10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から
第63条
《適格機関投資家等特例業務 次の各号に掲…》
げる行為については、第29条及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下こ
の六までの規定は、前項の規定による届出をした 金融商品取引業 者等について準用する。この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」とあるのは「金融商品取引業者等」と、
第63条第5項
《5 内閣総理大臣は、特例業務届出者第2項…》
の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
中「第2項の」とあるのは「
第63条の3第1項
《適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取…》
引業者等第63条第1項各号の行為を業として行うことについて第29条又は第33条の2の登録を受けている者を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、第63条第2項第5号及
の」と、同条第6項中「第2項又は第8項」とあるのは「
第63条の3第1項
《適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取…》
引業者等第63条第1項各号の行為を業として行うことについて第29条又は第33条の2の登録を受けている者を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、第63条第2項第5号及
又は同条第2項において準用する第8項」と、同条第8項中「第2項各号に掲げる事項」とあるのは「第2項第5号及び第7号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項」と、同条第9項中「第2項の」とあるのは「
第63条の3第1項
《適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取…》
引業者等第63条第1項各号の行為を業として行うことについて第29条又は第33条の2の登録を受けている者を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、第63条第2項第5号及
の」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 金融商品取引業 者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、当該各号に定める規定は、適用しない。
1号 第63条第1項第1号
《次の各号に掲げる行為については、第29条…》
及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。で次のいず
に掲げる行為を行う業務第2節第1款(
第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
の三、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の三、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の四、
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
(第1号、第2号及び第9号に係る部分に限る。)、
第39条
《損失補塡等の禁止 金融商品取引業者等は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取
(第4項及び第6項を除く。)、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
の三及び
第40条の3の2
《金銭の流用が行われている場合の募集等の禁…》
止 金融商品取引業者等は、第2条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利又は同項第7号に掲げる権利同項第5号又は第6号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。については
を除く。)の規定
2号 第63条第1項第2号
《次の各号に掲げる行為については、第29条…》
及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。で次のいず
に掲げる行為を行う業務第2節第1款(
第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
の三、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の三、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の四、
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
(第1号、第2号及び第9号に係る部分に限る。)、
第39条
《損失補塡等の禁止 金融商品取引業者等は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取
(第4項及び第6項を除く。)及び
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
を除く。)及び第3款(
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の二、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の四及び
第42条の7
《運用状況に係る情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、運用財産について、内閣府令で定めるところにより、定期に、当該運用財産に係る知れている権利者に対し、当該運用財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない
を除く。)の規定
63条の4 (業務に関する帳簿書類等)
1項 特例業務届出者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿 書類 を作成し、これを保存しなければならない。
2項 特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内(当該特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあつては、政令で定める期間内)に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
3項 特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明 書類 を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から1年間、これを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
63条の5 (特例業務届出者に対する監督上の処分等)
1項 内閣総理大臣は、特例業務届出者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特例業務届出者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合には、当該特例業務届出者に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3項 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。
4項 内閣総理大臣は、前3項の規定による処分をしようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
5項 内閣総理大臣は、第1項から第3項までの規定による処分をすることとしたときは、書面により、その旨を特例業務届出者に通知しなければならない。
6項 内閣総理大臣は、第2項の規定により適格機関投資家等特例業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
63条の6 (報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特例業務届出者、これと取引をする者若しくは当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該特例業務届出者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特例業務届出者若しくは当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの者の業務の状況に関し質問(当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあつては、当該特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは帳簿 書類 その他の物件の検査(当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあつては、当該特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
63条の7 (政令への委任)
1項 この節に定めるもののほか、適格機関投資家等特例業務に係る届出の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6節の2 海外投資家等特例業務に関する特例
63条の8 (海外投資家等特例業務)
1項 この節において「 海外投資家等特例業務 」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
1号 第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
又は第6号に掲げる権利(同1の 出資対象事業 (同項第5号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が海外投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)を有する海外投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号及び次条第9項において同じ。)の運用を行う
第2条第8項第15号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為(その出資又は拠出を受けた金銭が主として非居住者( 外国為替及び外国貿易法
第6条第1項第6号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する非居住者をいう。次条第9項において同じ。)から出資又は拠出を受けた金銭であるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
イ その発行する資産対応証券( 資産の流動化に関する法律
第2条第11項
《11 この法律において「資産対応証券」と…》
は、優先出資、特定社債及び特定約束手形をいう。
に規定する資産対応証券をいう。)を海外投資家等以外の者が取得している特定目的会社(同条第3項に規定する特定目的会社をいう。)
ロ 第2条第2項第5号
《2 この法律において「資産の流動化」とは…》
、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは特定借入れにより得られる金銭をもって資産を取得し、又は信託会社信託業法2004年法律第154号第2条第2項に規定する信託会社をいう。以下同じ
又は第6号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第535条に規定する匿名組合契約をいう。)で、海外投資家等以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者
ハ イ又はロに掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
2号 その行う前号に掲げる行為に関して海外投資家等で同号イからハまでのいずれにも該当しない者を相手方として行う
第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
又は第6号に掲げる権利に係る募集又は私募(海外投資家等(前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
2項 前項の「海外投資家等」とは、次に掲げる者をいう。
1号 外国法人又は外国に住所を有する個人であつて、その知識、経験及び財産の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するもの
2号 適格機関投資家(これに準ずる者として内閣府令で定める者を含み、前号に掲げる者を除く。)
3号 前2号に掲げる者のほか、前項各号に掲げる行為を行う者と密接な関係を有する者として政令で定める者
63条の9 (海外投資家等特例業務の届出等)
1項 金融商品取引業 者及び
第33条第1項
《銀行、協同組織金融機関その他政令で定める…》
金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、
に規定する 金融機関 以外の者は、
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、 海外投資家等特例業務 を行うことができる。ただし、次条第3項第2号に該当することとなつたときは、この限りでない。
1号 商号、名称又は氏名
2号 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
3号 法人であるときは、役員の氏名又は名称
4号 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
5号 業務の種別(前条第1項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
6号 主たる営業所又は事務所(外国法人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)の名称及び所在地
7号 海外投資家等特例業務 を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
8号 投資運用関係業務 を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項
9号 他に事業を行つているときは、その事業の種類
10号 その他内閣府令で定める事項
2項 前項の規定による届出には、次に掲げる 書類 を添付しなければならない。
1号 法人である場合においては、第6項第1号及び第2号(ニを除く。)に該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
2号 個人である場合においては、第6項第1号及び第3号に該当しないことを誓約する書面
3号 その他内閣府令で定める 書類
3項 前項第1号に掲げる 書類 を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4項 内閣総理大臣は、 海外投資家等特例業務 届出者(第1項の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。)に係る第1項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
5項 海外投資家等特例業務 届出者は、第1項又は第7項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該海外投資家等特例業務届出者に係る第1項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、これを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
6項 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者( 金融商品取引業 者等を除く。)は、 海外投資家等特例業務 (特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として行うものを除く。)を行つてはならない。
1号 次のいずれかに該当する者
イ 第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからハまでのいずれかに該当する者
ロ 次のいずれかに該当する者
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、 海外投資家等特例業務 の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
(2) その他 海外投資家等特例業務 を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者
ハ 海外投資家等特例業務 を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者として内閣府令で定める者
2号 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
に該当する者
ロ 国内に営業所又は事務所を有しない者
ハ 外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
ニ 外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は 海外投資家等特例業務 を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の
第189条第1項
《内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の…》
法令を執行する当局以下この条において「外国金融商品取引規制当局」という。から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当
に規定する外国 金融商品 取引規制当局の同条第2項第1号の保証がない者
ホ 個人である主要株主(
第29条の4第2項
《2 前項第5号ニからヘまでの「主要株主」…》
とは、会社の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式につ
に規定する主要株主をいい、当該法人が持株会社の子会社(同条第4項に規定する子会社をいう。)であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ヘにおいて同じ。)のうちに同条第1項第5号ニ(1)又は(2)に該当する者のある者
ヘ 法人である主要株主のうちに
第29条の4第1項第5号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ホ(1)から(3)までのいずれかに該当する者のある者
ト 届出の対象となる 海外投資家等特例業務 のそれぞれにつき、その執行について必要となる10分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者。ただし、届出を行う者が 投資運用関係業務 を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録又は
第66条の75第4項
《4 投資運用関係業務受託業者は、第66条…》
の72第1項第6号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。
3号 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 第29条の4第1項第3号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロに該当する者
ロ 外国に住所を有する者
ハ 届出の対象となる 海外投資家等特例業務 のそれぞれにつき、その執行について必要となる10分な知識及び経験を有していないと認められる者。ただし、届出を行う者が 投資運用関係業務 を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録又は
第66条の75第4項
《4 投資運用関係業務受託業者は、第66条…》
の72第1項第6号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する者であることをもつて足りるものとする。
7項 海外投資家等特例業務 届出者は、第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
8項 海外投資家等特例業務 届出者が海外投資家等特例業務を行う場合においては、当該海外投資家等特例業務届出者を 金融商品取引業 者とみなして、第1節第5款、
第35条
《第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う…》
者の業務の範囲 金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業
の三、
第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
の三、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の三、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の四、
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
(第1号、第2号及び第9号に係る部分に限る。)、
第39条
《損失補塡等の禁止 金融商品取引業者等は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取
(第4項及び第6項を除く。)、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
の三、
第40条の3
《分別管理が確保されていない場合の売買等の…》
禁止 金融商品取引業者等は、第2条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利又は同条第1項第21号に掲げる有価証券政令で定めるものに限る。若しくは同条第2項第7号に掲げる権利政令で定めるものに限る。につ
の二、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の二、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の四、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の七、
第43条
《善管注意義務 金融商品取引業者等は、顧…》
客に対し、善良な管理者の注意をもつて有価証券等管理業務を行わなければならない。
の六及び
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
並びにこれらの規定に係る第8章及び第8章の2の規定を適用する。
9項 内閣総理大臣は、 海外投資家等特例業務 届出者が海外投資家等特例業務として開始した前条第1項第1号に掲げる行為に係る
第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
若しくは第6号に掲げる権利が前条第1項第1号に規定する権利に該当しなくなつたとき、又は当該権利を有する海外投資家等(同条第2項に規定する海外投資家等をいう。)から出資され、若しくは拠出された金銭が主として非居住者から出資若しくは拠出を受けた金銭に該当しなくなつたときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し3月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
10項 海外投資家等特例業務 届出者は、前項に規定するときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
11項 海外投資家等特例業務 届出者が行う海外投資家等特例業務については、適格機関投資家等特例業務に該当しないものとみなす。
63条の10 (海外投資家等特例業務届出者の地位の承継等)
1項 海外投資家等特例業務 届出者が海外投資家等特例業務に係る事業の全部を譲渡したとき、又は海外投資家等特例業務届出者について合併、分割(当該事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)は、当該者が 金融商品取引業 者又は
第33条第1項
《銀行、協同組織金融機関その他政令で定める…》
金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、
に規定する 金融機関 である場合を除き、その海外投資家等特例業務届出者の地位を承継する。
2項 前項の規定により 海外投資家等特例業務 届出者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3項 海外投資家等特例業務 届出者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 海外投資家等特例業務 を休止し、又は再開したとき。
2号 海外投資家等特例業務 を廃止したとき。
3号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
4項 海外投資家等特例業務 届出者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
63条の11 (金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合)
1項 金融商品取引業 者(
第63条の8第1項
《この節において「海外投資家等特例業務」と…》
は、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利同1の出資対象事業同項第5号に規定する出資対象事業をいう。に係る当該権利を有する者が海外投資家等次の
各号の行為を業として行うことについて
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けている者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、 海外投資家等特例業務 を行う旨、
第63条の9第1項第5号
《金融商品取引業者及び第33条第1項に規定…》
する金融機関以外の者は、第29条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。 ただし、次条第3項第2号
及び第7号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。ただし、次項において準用する前条第3項第2号に該当することとなつたときは、この限りでない。
2項 第63条の9第4項
《4 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者第1項の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第1項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければ
、第5項、第7項及び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から
第63条
《適格機関投資家等特例業務 次の各号に掲…》
げる行為については、第29条及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下こ
の十四までの規定は、前項の規定による届出をした 金融商品取引業 者について準用する。この場合において、
第63条の9第4項
《4 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者第1項の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第1項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければ
中「第1項の」とあるのは「
第63条の11第1項
《金融商品取引業者第63条の8第1項各号の…》
行為を業として行うことについて第29条の登録を受けている者を除く。は、同条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、海外投資家等特例業務を行う旨、第63条の9第1項第5号及び第7号
の」と、同条第5項中「第1項又は第7項」とあるのは「
第63条の11第1項
《金融商品取引業者第63条の8第1項各号の…》
行為を業として行うことについて第29条の登録を受けている者を除く。は、同条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、海外投資家等特例業務を行う旨、第63条の9第1項第5号及び第7号
又は同条第2項において準用する第7項」と、同条第7項中「第1項各号に掲げる事項」とあるのは「第1項第5号及び第7号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 金融商品取引業 者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、当該各号に定める規定は、適用しない。
1号 第63条の8第1項第1号
《この節において「海外投資家等特例業務」と…》
は、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利同1の出資対象事業同項第5号に規定する出資対象事業をいう。に係る当該権利を有する者が海外投資家等次の
に掲げる行為を行う業務第2節第1款(
第35条
《第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う…》
者の業務の範囲 金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業
の三、
第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
の三、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の三、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の四、
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
(第1号、第2号及び第9号に係る部分に限る。)、
第39条
《損失補塡等の禁止 金融商品取引業者等は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取
(第4項及び第6項を除く。)及び
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
を除く。)及び第3款(
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の二、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の四及び
第42条の7
《運用状況に係る情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、運用財産について、内閣府令で定めるところにより、定期に、当該運用財産に係る知れている権利者に対し、当該運用財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない
を除く。)の規定
2号 第63条の8第1項第2号
《この節において「海外投資家等特例業務」と…》
は、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利同1の出資対象事業同項第5号に規定する出資対象事業をいう。に係る当該権利を有する者が海外投資家等次の
に掲げる行為を行う業務第2節第1款(
第35条
《第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う…》
者の業務の範囲 金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業
の三、
第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
の三、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の三、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の四、
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
(第1号、第2号及び第9号に係る部分に限る。)、
第39条
《損失補塡等の禁止 金融商品取引業者等は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取
(第4項及び第6項を除く。)、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
の三及び
第40条の3の2
《金銭の流用が行われている場合の募集等の禁…》
止 金融商品取引業者等は、第2条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利又は同項第7号に掲げる権利同項第5号又は第6号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。については
を除く。)の規定
63条の12 (業務に関する帳簿書類等)
1項 海外投資家等特例業務 届出者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿 書類 を作成し、これを保存しなければならない。
2項 海外投資家等特例業務 届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内(当該海外投資家等特例業務届出者が外国法人である場合にあつては、政令で定める期間内)に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
3項 海外投資家等特例業務 届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明 書類 を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から1年間、これを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
63条の13 (海外投資家等特例業務届出者に対する監督上の処分等)
1項 内閣総理大臣は、 海外投資家等特例業務 届出者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、 海外投資家等特例業務 届出者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1号 海外投資家等特例業務 に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
2号 海外投資家等特例業務 の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
3号 海外投資家等特例業務 に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
3項 内閣総理大臣は、 海外投資家等特例業務 届出者が前項各号のいずれかに該当する場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。
4項 内閣総理大臣は、前3項の規定による処分をしようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
5項 内閣総理大臣は、第1項から第3項までの規定による処分をすることとしたときは、書面により、その旨を 海外投資家等特例業務 届出者に通知しなければならない。
6項 内閣総理大臣は、第2項の規定により 海外投資家等特例業務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第3項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
63条の14 (報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 海外投資家等特例業務 届出者、これと取引をする者若しくは当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該海外投資家等特例業務届出者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該海外投資家等特例業務届出者若しくは当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの者の業務の状況に関し質問(当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあつては、当該海外投資家等特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは帳簿 書類 その他の物件の検査(当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあつては、当該海外投資家等特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
63条の15 (政令への委任)
1項 この節に定めるもののほか、 海外投資家等特例業務 に係る届出の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7節 外務員
64条 (外務員の登録)
1項 金融商品取引業 者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者(以下「 外務員 」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、内閣府令で定める場所に備える 外務員 登録原簿(以下「 登録原簿 」という。)に登録を受けなければならない。
1号 有価証券 (
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に係る次に掲げる行為
イ 第2条第8項第1号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
から第3号まで、第5号、第8号及び第9号に掲げる行為
ロ 次に掲げる行為
(1) 売買又はその媒介、取次ぎ( 有価証券 等清算取次ぎを除く。)若しくは代理の申込みの勧誘
(2) 市場デリバティブ取引 若しくは 外国市場デリバティブ取引 又はその媒介、取次ぎ( 有価証券 等清算取次ぎを除く。)若しくは代理の申込みの勧誘
(3) 市場デリバティブ取引 又は 外国市場デリバティブ取引 の委託の勧誘
2号 次に掲げる行為
イ 第2条第8項第4号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
、第6号及び第10号に掲げる行為
ロ 店頭デリバティブ取引等 の申込みの勧誘
3号 前2号に掲げるもののほか、政令で定める行為
2項 金融商品取引業 者等は、前項の規定により当該金融商品取引業者等が登録を受けた者以外の者に 外務員 の職務(同項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行わせてはならない。
3項 第1項の規定により登録を受けようとする 金融商品取引業 者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 登録申請者の商号、名称又は氏名
2号 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名
3号 登録の申請に係る 外務員 についての次に掲げる事項
イ 氏名及び生年月日
ロ 役員又は使用人の別
ハ 外務員 の職務(
第66条の25
《準用 第64条から第64条の九まで第6…》
4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する前項に規定する外務員の職務及び 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第75条第2項
《2 有価証券等仲介業務を行う金融サービス…》
仲介業者は、前項の規定により当該金融サービス仲介業者が登録を受けた者以外の者に外務員の職務同項各号に掲げる行為をいう。第143条第7号において同じ。を行わせてはならない。
に規定する外務員の職務を含む。ハにおいて同じ。)を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた 金融商品取引業 者等若しくは 金融商品仲介業 者又は金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行つた期間
ニ 金融商品仲介業 又は 有価証券 等仲介業務を行つたことの有無及び金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務を行つたことのある者については、その行つた期間
4号 その他内閣府令で定める事項
4項 前項の登録申請書には、登録を受けようとする 外務員 に係る履歴書その他内閣府令で定める 書類 を添付しなければならない。
5項 内閣総理大臣は、第3項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに第1項に定める事項を 登録原簿 に登録しなければならない。
6項 内閣総理大臣は、第1項の登録をしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
64条の2 (登録の拒否)
1項 内閣総理大臣は、登録の申請に係る 外務員 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付 書類 のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからリまでに掲げる者
2号 第64条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が…》
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。 1 第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなつた
(
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の二十五及び 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第77条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
64条第3項から第6項まで、第64条の2第1項、第64条の四、第64条の5第1項及び第64条の6の規定は、金融サービス仲介業者の外務員について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規
において準用する場合を含む。)の規定により 外務員 (
第66条の25
《準用 第64条から第64条の九まで第6…》
4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する前条第1項に規定する外務員及び同法第75条第1項に規定する外務員を含む。次号において同じ。)の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
3号 登録申請者以外の 金融商品取引業 者等若しくは 金融商品仲介業 者又は金融サービス仲介業者に所属する 外務員 として登録されている者
4号 第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録を受けている者又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録( 有価証券 等仲介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者
2項 内閣総理大臣は、前条第1項の登録を拒否しようとするときは、登録申請者に通知して、当該職員に、当該登録申請者につき審問を行わせなければならない。
3項 内閣総理大臣は、前条第1項の登録を拒否することとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
64条の3 (外務員の権限)
1項 外務員 は、その所属する 金融商品取引業 者等に代わつて、
第64条第1項
《金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外…》
交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、
各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。
2項 前項の規定は、相手方が悪意であつた場合においては、適用しない。
64条の4 (登録事項の変更等の届出)
1項 金融商品取引業 者等は、
第64条第1項
《金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外…》
交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、
の規定により登録を受けている 外務員 について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 第64条第3項第3号
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申
イ又はロに掲げる事項に変更があつたとき。
2号 第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イに該当するおそれがあるものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたとき。
3号 第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロからリまでのいずれかに該当することとなつたとき。
4号 退職その他の理由により 外務員 の職務を行わないこととなつたとき。
64条の5 (外務員に対する監督上の処分)
1項 内閣総理大臣は、登録を受けている 外務員 が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
1号 第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は登録の当時既に
第64条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2
各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
2号 金融商品取引業 (登録 金融機関 にあつては、登録金融機関業務)のうち
第64条第1項
《金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外…》
交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、
各号に掲げる行為を行う業務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、その他 外務員 の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
3号 過去5年間に次条第3号の規定により登録を抹消された場合において、当該登録を受けていた間の行為(当該過去5年間の行為に限る。)が前号に該当していたことが判明したとき。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
64条の6 (登録の抹消)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる場合においては、 登録原簿 につき、 外務員 に関する登録を抹消する。
1号 前条第1項の規定により 外務員 の登録を取り消したとき。
2号 外務員 の所属する 金融商品取引業 者等が解散し、又は金融商品取引業(登録 金融機関 にあつては、登録金融機関業務)のうち
第64条第1項
《金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外…》
交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、
各号に掲げる行為を行う業務を廃止したとき。
3号 退職その他の理由により 外務員 の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。
4号 前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。
64条の7 (登録事務の委任)
1項 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会( 認可金融商品取引業協会 又は
第78条第2項
《2 前項の規定により認定された一般社団法…》
人以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者
に規定する認定 金融商品取引業 協会をいう。以下この節において同じ。)に、
第64条
《外務員の登録 金融商品取引業者等は、勧…》
誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定
、
第64条
《外務員の登録 金融商品取引業者等は、勧…》
誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定
の二及び前3条に規定する登録に関する事務(以下この条(第6項各号を除く。)及び
第64条の9
《登録事務についての審査請求 第64条の…》
7第1項若しくは第2項の規定により登録事務を行う協会の第64条第3項の規定による登録の申請に係る不作為若しくは第64条の2第1項の規定による登録の拒否又は第64条の7第1項の規定により登録事務を行う協
において「 登録事務 」という。)であつて当該協会に所属する金融商品取引業者等の 外務員 に係るものを行わせることができる。
2項 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会に所属しない 金融商品取引業 者等の 外務員 に係る 登録事務 (
第64条の5
《外務員に対する監督上の処分 内閣総理大…》
臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。 1 第29条の4第1項第2号イからリまでの
に係るものを除く。)を1の協会を定めて行わせることができる。
3項 内閣総理大臣は、前2項の規定により協会に 登録事務 を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
4項 協会は、第1項又は第2項の規定により 登録事務 を行うこととしたときは、その定款において 外務員 の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5項 第1項又は第2項の規定により 登録事務 を行う協会は、
第64条第5項
《5 内閣総理大臣は、第3項の規定による登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに第1項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
の規定による登録、
第64条の4
《登録事項の変更等の届出 金融商品取引業…》
者等は、第64条第1項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第64条第3項第3号イ又
の規定による届出に係る登録の変更、
第64条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が…》
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。 1 第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなつた
の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6項 第1項又は第2項の規定による 登録事務 を行う協会(次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合(当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。)には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進するとともに、他の協会に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
1号 第66条の25
《準用 第64条から第64条の九まで第6…》
4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する第1項の規定による同項に規定する 登録事務 を行う協会
2号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第78条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、認定金融サービス仲介業協会等認定金融サービス仲介業協会又はこれに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び第156条において同じ。に、第74条に規定する届出の受理に係る事務以下こ
又は第2項の規定による同条第1項に規定する 登録事務 を行う同項に規定する認定金融サービス仲介業協会等
7項 内閣総理大臣は、第1項の規定により 登録事務 を行う協会に所属する 金融商品取引業 者等の 外務員 が
第64条の5第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が…》
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。 1 第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなつた
から第3号までのいずれかに該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。
8項 内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
9項 内閣総理大臣は、第1項若しくは第2項の規定により協会に 登録事務 を行わせることとするとき、又はこれらの規定により協会に行わせていた登録事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
64条の8 (登録手数料)
1項 外務員 の登録を受けようとする 金融商品取引業 者等は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第1項又は第2項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
2項 前項の手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。
64条の9 (登録事務についての審査請求)
1項 第64条の7第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、協会認可金融商品取引業協会又は第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。以下この節において同じ。に、第64条、第64条の二及び前3条に規定する登録に関する事務以下この条第6項各号を除
若しくは第2項の規定により 登録事務 を行う協会の
第64条第3項
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申
の規定による登録の申請に係る不作為若しくは
第64条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2
の規定による登録の拒否又は
第64条の7第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、協会認可金融商品取引業協会又は第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。以下この節において同じ。に、第64条、第64条の二及び前3条に規定する登録に関する事務以下この条第6項各号を除
の規定により登録事務を行う協会の
第64条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が…》
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。 1 第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなつた
の規定による処分について不服がある 金融商品取引業 者等は、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。
8節 雑則
65条 (職務代行者)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品取引業 者等(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者(次項において「 職務代行者 」という。)を選任することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により 職務代行者 を選任したときは、 金融商品取引業 者等に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
65条の2 (外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
1項 金融商品取引業 者等、特例業務届出者又は 海外投資家等特例業務 届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
65条の3 (裁判所の調査依頼)
1項 裁判所は、 金融商品取引業 者(
第56条第1項
《第50条の2第8項の規定は、金融商品取引…》
業者等が解散し、若しくは金融商品取引業等を廃止した場合又は第52条第1項、第52条の2第1項、第53条第3項若しくは第54条の規定により第29条若しくは第33条の2の登録を取り消された場合における当該
又は
第57条の9
《残務の結了 第50条の2第8項の規定は…》
、特別金融商品取引業者が第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消された場合における当該特別金融商品取引業者であつた者について準用する。 この場合において、当該特別金融商品取引業者であつた者
の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2項 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
3項 第56条の2第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等登録金融機関を除く。がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等以下この項において「子特定法人」という
の規定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
65条の4 (内閣府令への委任)
1項 第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
の五、
第63条
《適格機関投資家等特例業務 次の各号に掲…》
げる行為については、第29条及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下こ
の七及び
第63条の15
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、海外投資家等特例業務に係る届出の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
に定めるもののほか、
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
65条の5 (適用除外)
1項 第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、信託会社( 信託業法
第2条第4項
《4 この法律において「管理型信託会社」と…》
は、第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する管理型信託会社を除く。次項及び第5項において同じ。)、外国信託会社(同法第2条第7項に規定する管理型外国信託会社を除く。次項及び第5項において同じ。)又は同法第50条の2第1項の登録を受けた者は、
第2条第2項第1号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
又は第2号に掲げる権利についての次に掲げる行為(次項において「 信託受益権の売買等 」という。)を業として行うことができる。
1号 売買( デリバティブ取引 に該当するものを除く。)又はその代理若しくは媒介
2号 第2条第8項第8号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
又は第9号に掲げる行為
2項 信託会社、外国信託会社又は 信託業法
第50条の2第1項
《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》
託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けた者が前項の規定により 信託受益権の売買等 を業として行う場合においては、これらの者を 金融商品取引業 者とみなして、
第34条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
信託会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過した日から1年間、すべての営業所に備
から
第34条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
信託会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過した日から1年間、すべての営業所に備
の五まで、
第36条の2第1項
《金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ご…》
とに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
及び第2項(同法第50条の2第1項の登録を受けた者が信託受益権の売買等を業として行う場合に限る。)、
第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
の三、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
(第1項第2号を除く。)、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の二、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の三(第1項第2号を除く。)、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の四、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の六、
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
(第7号を除く。)、
第39条
《損失補塡等の禁止 金融商品取引業者等は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取
(第4項及び第6項を除く。)、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
の四、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
の五、
第45条第1号
《第45条 次の各号に掲げる規定は、当該各…》
号に定める者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から
及び第2号、
第47条
《業務に関する帳簿書類 金融商品取引業者…》
第1種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
から
第47条
《業務に関する帳簿書類 金融商品取引業者…》
第1種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の三まで、
第51条
《金融商品取引業者に対する業務改善命令 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業
、
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
及び第2項、
第56条の2第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等登録金融機関を除く。がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等以下この項において「子特定法人」という
、
第190条
《検査職員の証票携帯 第26条第1項第2…》
7条において準用する場合を含む。、第27条の22第1項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。若しくは第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項、第27条の37第1項、第56条の2
並びに
第194条の5第2項
《2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処…》
理制度及び金融危機管理に関し、金融商品取引に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融商品取引業者等、指定親会社、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティ
の規定並びにこれらの規定に係る第8章及び第8章の2の規定を適用する。この場合において、
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
中「次の各号のいずれか」とあるのは「第7号又は第10号」と、「当該金融商品取引業者の
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消し、
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて」とあるのは「6月以内の期間を定めて」と、同条第2項中「
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第7号若しくは第9号から第11号までのいずれか」とあるのは「又は前項第7号若しくは第10号」とする。
3項 独立行政法人住宅金融支援 機構 (次項において「 機構 」という。)が、 独立行政法人住宅金融支援機構法 (2005年法律第82号)
第22条
《貸付債権の信託の受益権の譲渡等 機構は…》
、主務大臣の認可を受けて、債権譲受業務又は第13条第1項第5号から第10号まで若しくは第2項第5号若しくは第6号の業務に必要な費用に充てるため、その貸付債権について、次に掲げる行為をすることができる。
の規定による
第2条第1項第14号
《この法律において「住宅」とは、人の居住の…》
用に供する建築物又は建築物の人の居住の用に供する部分以下「住宅部分」という。をいう。
に掲げる 有価証券 若しくは同項第17号に掲げる有価証券(同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる権利の販売(次項において「 信託受益権の販売 」という。)を行う場合には、
第29条
《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》
務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び財務大臣並びに国土交通省令・財務省令とする。 2 第26条第1項及び機構に係る通則法第64条第1項に規定する主務大臣の権限は、国土交通大臣又は財務大臣がそ
の規定は、適用しない。
4項 機構 が 信託受益権の販売 を行う場合においては、機構を 金融商品取引業 者とみなして、
第34条
《 第26条第1項の規定による報告をせず、…》
若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者等地方公共団体を除く。の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
から
第34条
《 第26条第1項の規定による報告をせず、…》
若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者等地方公共団体を除く。の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
の五まで、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
(第1項第2号を除く。)、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の三(第1項第2号を除く。)、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の四、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の六、
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
(第7号を除く。)、
第39条
《損失補塡等の禁止 金融商品取引業者等は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取
(第4項及び第6項を除く。)、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
の四、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
の五並びに
第45条第1号
《第45条 次の各号に掲げる規定は、当該各…》
号に定める者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から
及び第2号の規定並びにこれらの規定に係る第8章及び第8章の2の規定を適用する。
5項 この章の規定は、信託会社、外国信託会社、 信託業法
第50条の2第1項
《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》
託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けた者、同法第51条第2項の規定による届出をした者又は同法第52条第1項の登録を受けた者が
第2条第8項第14号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
又は第15号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う場合には、適用しない。
65条の6 (金融商品取引業者等の自主的努力の尊重)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品取引業 者等、 取引所取引許可業者 、 電子店頭デリバティブ取引等許可業者 又は
第59条第1項
《外国証券業者は、第29条及び前条の規定に…》
かかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他の行為で政令で定めるもの
の許可を受けた 外国証券業者 を監督するに当たつては、業務の運営についての金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者又は同項の許可を受けた外国証券業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
3章の2 金融商品仲介業者 > 1節 総則
66条 (登録)
1項 銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める 金融機関 以外の者( 第1種金融商品取引業 (
第28条第1項
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。)を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。)は、
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けて、 金融商品仲介業 を行うことができる。
66条の2 (登録の申請)
1項 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名
2号 法人であるときは、その役員の氏名又は名称
3号 金融商品仲介業 を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
4号 委託を受ける 金融商品取引業 者( 第1種金融商品取引業 又は投資運用業(
第28条第4項
《4 この章において「投資運用業」とは、金…》
融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12
に規定する投資運用業をいう。
第66条の14第1号
《禁止行為 第66条の14 金融商品仲介業…》
者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 金融商品仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。 イ 第38条第1号に該当する行為 ロ 第38条第2号から第6号までに
ニにおいて同じ。)を行う者に限る。)又は登録 金融機関 (以下この章及び第4章において「 所属金融商品取引業者等 」という。)の商号又は名称
5号 他に事業を行つているときは、その事業の種類
6号 その他内閣府令で定める事項
2項 前項の登録申請書には、次に掲げる 書類 を添付しなければならない。
1号 第66条の4第1号
《登録の拒否 第66条の4 内閣総理大臣は…》
、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは
又は第2号に該当しないことを誓約する書面
2号 金融商品仲介業 の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した 書類
3号 法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
4号 その他内閣府令で定める 書類
3項 前項第3号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、 書類 に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
66条の3 (登録簿への登録)
1項 内閣総理大臣は、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 金融商品仲介業 者登録簿に登録しなければならない。
1号 前条第1項各号に掲げる事項
2号 登録年月日及び登録番号
2項 内閣総理大臣は、 金融商品仲介業 者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
66条の4 (登録の拒否)
1項 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき 書類 若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 登録申請者が個人であるときは、
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからリまでのいずれかに該当する者
2号 登録申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者
イ 第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからハまでのいずれかに該当する者
ロ 役員のうちに
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからリまでのいずれかに該当する者のある者
3号 他に行つている事業が公益に反すると認められる者
4号 金融商品仲介業 を適確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者
5号 登録申請者の 所属金融商品取引業者等 のいずれかが協会( 認可金融商品取引業協会 又は
第78条第2項
《2 前項の規定により認定された一般社団法…》
人以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者
に規定する認定 金融商品取引業 協会をいう。)に加入していない者
66条の5 (変更の届出)
1項 金融商品仲介業 者は、
第66条の2第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員の氏名又は名称 3 金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 4
各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を 金融商品仲介業 者登録簿に登録しなければならない。
3項 金融商品仲介業 者は、
第66条の2第2項第2号
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第66条の4第1号又は第2号に該当しないことを誓約する書面 2 金融商品仲介業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類 3 法人であるときは、定款及
に掲げる 書類 に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
66条の6 (商号等の使用制限)
1項 金融商品仲介業 者でない者は、金融商品仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。
2節 業務
66条の7
1項 削除
66条の8 (標識の掲示等)
1項 金融商品仲介業 者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2項 金融商品仲介業 者は、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3項 金融商品仲介業 者以外の者は、第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
66条の9 (名義貸しの禁止)
1項 金融商品仲介業 者は、自己の名義をもつて、他人に金融商品仲介業を行わせてはならない。
66条の10 (広告等の規制)
1項 金融商品仲介業 者は、その行う金融商品仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
1号 当該 金融商品仲介業 者の商号、名称又は氏名
2号 金融商品仲介業 者である旨及び当該金融商品仲介業者の登録番号
3号 当該 金融商品仲介業 者の行う金融商品仲介業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2項 金融商品仲介業 者は、その行う金融商品仲介業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、 金融商品 取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
66条の11 (商号等の明示)
1項 金融商品仲介業 者は、
第2条第11項
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
各号に掲げる行為(以下この章において「 金融商品仲介行為 」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
1号 所属金融商品取引業者等 の商号又は名称
2号 所属金融商品取引業者等 の代理権がない旨
3号 第66条の13
《金銭等の預託の禁止 金融商品仲介業者は…》
、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券
の規定の趣旨
4号 その他内閣府令で定める事項
66条の12 (金融商品仲介業者に係る制限)
1項 金融商品仲介業 者( 金融商品取引業 者である者を除く。)は、その行う金融商品仲介業の顧客を相手方とし、 所属金融商品取引業者等 の委託を受けて行う 金融商品 仲介行為以外の
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
各号に掲げる行為をしてはならない。
66条の13 (金銭等の預託の禁止)
1項 金融商品仲介業 者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、顧客から金銭若しくは 有価証券 の預託を受け、又は当該金融商品仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。
66条の14 (禁止行為)
1項 金融商品仲介業 者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 金融商品仲介業 に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。
イ 第38条第1号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
に該当する行為
ロ 第38条第2号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
から第6号までに該当する行為
ハ 第38条第7号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
に該当する行為
ニ 投資助言業務 (
第28条第6項
《6 この章において「投資助言業務」とは、…》
投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。
に規定する投資助言業務をいう。ニにおいて同じ。)を行う場合には当該投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行う 有価証券 の売買その他の取引等又は投資運用業を行う場合には当該投資運用業に係る運用として行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用してこれらの顧客以外の顧客に対して勧誘する行為
ホ 金融商品仲介業 以外の業務を行う場合には当該業務により知り得た 有価証券 の発行者に関する情報(有価証券の発行者の運営、業務又は財産に関する公表されていない情報であつて金融商品仲介業に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすものに限る。)を利用して勧誘する行為
ヘ 金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として勧誘する行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
2号 金融商品仲介業 により知り得た金融商品仲介業に係る顧客の 有価証券 の売買その他の取引等に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行う行為
3号 前2号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は 金融商品仲介業 の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
66条の14の2 (特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限)
1項 金融商品仲介業 者は、 特定投資家 向け 有価証券 について、一般投資家(特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。)を相手方として、
第2条第11項第1号
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
又は第2号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで 所属金融商品取引業者等 のために買付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
66条の15 (損失補塡等の禁止等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準用)
1項 第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
の二、
第39条第1項
《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》
てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき
、第3項、第4項及び第7項、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
並びに
第43条の6
《 金融商品取引業者等は、暗号等資産関連業…》
務暗号等資産に関する内閣府令で定める金融商品取引行為次項において「暗号等資産関連行為」という。を業として行うことをいう。同項において同じ。を行うときは、内閣府令で定めるところにより、暗号等資産の性質に
の規定は 金融商品仲介業 者について、
第39条第2項
《2 金融商品取引業者等の顧客は、次に掲げ…》
る行為をしてはならない。 1 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第1号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合
、第5項及び第6項の規定は金融商品仲介業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「当該 金融商品取引業 者等が」とあるのは、「当該金融商品仲介業者の 所属金融商品取引業者等 が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3節 経理
66条の16 (業務に関する帳簿書類)
1項 金融商品仲介業 者は、内閣府令で定めるところにより、金融商品仲介業に関する帳簿 書類 を作成し、これを保存しなければならない。
66条の17 (事業報告書の提出等)
1項 金融商品仲介業 者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、金融商品仲介業に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 金融商品仲介業 者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前項の報告書に記載されている事項のうち投資者の保護に必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した書面を作成し、これを金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
66条の18 (説明書類の縦覧)
1項 金融商品仲介業 者は、内閣府令で定めるところにより、 所属金融商品取引業者等 の事業年度ごとに、所属金融商品取引業者等が
第46条
《事業年度 金融商品取引業者第1種金融商…》
品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して1年を経過する日までとする。 ただし、事業年度の末日を変更する場合
の四又は
第47条の3
《説明書類の縦覧 金融商品取引業者は、内…》
閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前条の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定
の規定(当該所属金融商品取引業者等が登録 金融機関 である場合には、銀行法(1981年法律第59号)第21条第1項及び第2項その他政令で定める規定)により作成する説明 書類 を金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
4節 監督
66条の19 (廃業等の届出等)
1項 金融商品仲介業 者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 金融商品仲介業 を廃止したとき(分割により事業(金融商品仲介業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。)その金融商品仲介業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人
2号 金融商品仲介業 者である個人が死亡したときその相続人
3号 金融商品仲介業 者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であつた者
4号 金融商品仲介業 者である法人について破産手続開始の決定があつたときその破産管財人
5号 金融商品仲介業 者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
6号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録( 有価証券 等仲介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第16条第1項の変更登録(有価証券等仲介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき当該登録又は変更登録を受けた者
2項 金融商品仲介業 者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、 所属金融商品取引業者等 がなくなつたとき、又は
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録(当該登録を受けた 金融商品取引業 者が 第1種金融商品取引業 を行うものに限る。)を受けたときは、当該金融商品仲介業者の
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録は、その効力を失う。
66条の20 (監督上の処分)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品仲介業 者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
1号 第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の四各号(第2号ロを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
2号 不正の手段により
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録を受けたとき。
3号 金融商品仲介業 に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
2項 内閣総理大臣は、 金融商品仲介業 者の役員が、
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第3号に該当する行為をしたときは、当該金融商品仲介業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
66条の21 (登録の抹消)
1項 内閣総理大臣は、
第66条の19第2項
《2 金融商品仲介業者が前項各号のいずれか…》
に該当することとなつたとき、所属金融商品取引業者等がなくなつたとき、又は第29条の登録当該登録を受けた金融商品取引業者が第1種金融商品取引業を行うものに限る。を受けたときは、当該金融商品仲介業者の第6
の規定により
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録がその効力を失つたとき、又は前条第1項の規定により
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
66条の22 (報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 金融商品仲介業 者若しくはこれと取引をする者に対し当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務の状況若しくは 書類 その他の物件の検査をさせることができる。
66条の23 (準用)
1項 第57条第1項
《内閣総理大臣は、第29条若しくは第33条…》
の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を行わせなけ
及び第3項の規定は
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録について、
第57条第2項
《2 内閣総理大臣は、第51条、第51条の…》
二、第52条第1項、第52条の2第1項、第53条、第54条又は前条の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなけれ
及び第3項並びに
第65条の6
《金融商品取引業者等の自主的努力の尊重 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者又は第59条第1項の許可を受けた外国証券業者を監督するに当たつては、業務の運営についての金融商品取引業者等、取
の規定は 金融商品仲介業 者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5節 雑則
66条の24 (所属金融商品取引業者等の賠償責任)
1項 金融商品仲介業 者の 所属金融商品取引業者等 は、その委託を行つた金融商品仲介業者が金融商品仲介業につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該所属金融商品取引業者等がその金融商品仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う 金融商品 仲介行為につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
66条の25 (準用)
1項 第64条
《外務員の登録 金融商品取引業者等は、勧…》
誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定
から
第64条
《外務員の登録 金融商品取引業者等は、勧…》
誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定
の九まで(
第64条の7第2項
《2 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、協会に所属しない金融商品取引業者等の外務員に係る登録事務第64条の5に係るものを除く。を1の協会を定めて行わせることができる。
を除く。)の規定は、 金融商品仲介業 者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
66条の26 (内閣府令への委任)
1項 第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
3章の3 信用格付業者 > 1節 総則
66条の27 (登録)
1項 信用格付 業を行う法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び
第66条の47
《外国法人等に対するこの法律の規定の適用に…》
当たつての技術的読替え等 信用格付業者が外国法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものである場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は法人でな
を除き、以下この章において同じ。)は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
66条の28 (登録の申請)
1項 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、外国法人は、国内における代表者(当該外国法人が 信用格付 業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める者を定めて当該登録申請書を提出しなければならない。
1号 商号又は名称
2号 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この章において同じ。)の氏名又は名称
3号 信用格付 業を行う営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
4号 他に事業を行つているときは、その事業の種類
5号 その他内閣府令で定める事項
2項 前項の登録申請書には、次に掲げる 書類 を添付しなければならない。
1号 第66条の30第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
及び第3号に該当しないことを誓約する書面
2号 信用格付 業の業務の内容及び方法として内閣府令で定める事項を記載した 書類
3号 定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
4号 その他内閣府令で定める 書類
3項 前項第3号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、 書類 に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
66条の29 (登録簿への登録)
1項 内閣総理大臣は、
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 信用格付 業者登録簿に登録しなければならない。
1号 前条第1項各号に掲げる事項
2号 登録年月日及び登録番号
2項 内閣総理大臣は、 信用格付 業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
66条の30 (登録の拒否)
1項 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき 書類 若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 法人でない者
2号 第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからハまでのいずれかに該当する法人
3号 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 心身の故障により 信用格付 業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
ロ 第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロからリまでのいずれかに該当する者
4号 他に行つている事業が公益に反すると認められる法人
5号 信用格付 業を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない法人
2項 内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、登録申請者が外国法人である場合には、国内に営業所又は事務所を有しないときはその登録を拒否しなければならない。ただし、当該登録申請者が 信用格付 業の業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けると認められる場合として内閣府令で定める場合又はこの項本文の規定により登録を拒否することが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。
66条の31 (変更の届出)
1項 信用格付 業者は、
第66条の28第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 この場合において、外国法人は、国内における代表者当該外国法人が信用格付業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所の業務を担当す
各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を 信用格付 業者登録簿に登録しなければならない。
3項 信用格付 業者は、
第66条の28第2項第2号
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第66条の30第1項第2号及び第3号に該当しないことを誓約する書面 2 信用格付業の業務の内容及び方法として内閣府令で定める事項を記載した書類 3 定款及び会社の登記事
に掲げる 書類 に記載した事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2節 業務
66条の32 (誠実義務)
1項 信用格付 業者並びにその役員及び使用人は、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行しなければならない。
66条の33 (業務管理体制の整備)
1項 信用格付 業者は、信用格付業を公正かつ的確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
2項 前項に規定する業務管理体制は、専門的知識及び技能を有する者の配置その他の業務の品質を管理するための措置並びに自己又は格付関係者( 信用格付 の対象となる事項に関し利害を有する者として内閣府令で定める者をいう。
第66条の35
《禁止行為 信用格付業者又はその役員若し…》
くは使用人は、その行う信用格付業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 信用格付業者又はその役員若しくは使用人が格付関係者と内閣府令で定める密接な関係を有する場合において、当該格付関係者が利害
において同じ。)の利益を図る目的をもつて投資者の利益を害することを防止するための措置その他業務の執行の適正を確保するための措置を含むものでなければならない。
66条の34 (名義貸しの禁止)
1項 信用格付 業者は、自己の名義をもつて、他人に信用格付業を行わせてはならない。
66条の35 (禁止行為)
1項 信用格付 業者又はその役員若しくは使用人は、その行う信用格付業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 信用格付 業者又はその役員若しくは使用人が格付関係者と内閣府令で定める密接な関係を有する場合において、当該格付関係者が利害を有する事項として内閣府令で定める事項を対象とする信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為
2号 格付関係者に対し当該格付関係者に係る 信用格付 に重要な影響を及ぼすべき事項として内閣府令で定める事項に関して助言を行つた場合(格付関係者からの求めに応じ、次条第1項に規定する格付方針等の内容を告げた場合その他助言の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる場合として内閣府令で定める場合を除く。)において、当該信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為
3号 前2号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、又は 信用格付 業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
66条の36 (格付方針等)
1項 信用格付 業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供するための方針及び方法(次項において「 格付方針等 」という。)を定め、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2項 信用格付 業者は、 格付方針等 に従い、信用格付業の業務を行わなければならない。
3節 経理
66条の37 (業務に関する帳簿書類)
1項 信用格付 業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付業に関する帳簿 書類 を作成し、これを保存しなければならない。
66条の38 (事業報告書の提出)
1項 信用格付 業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
66条の39 (説明書類の縦覧)
1項 信用格付 業者は、事業年度ごとに、業務の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明 書類 を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から1年間、これをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
4節 監督
66条の40 (廃業等の届出等)
1項 信用格付 業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 信用格付 業を廃止したとき(分割により事業(信用格付業に係るものに限る。以下この条において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。)その信用格付業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした法人
2号 信用格付 業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であつた者
3号 信用格付 業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
4号 信用格付 業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
2項 信用格付 業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該信用格付業者の
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録は、その効力を失う。
3項 信用格付 業者は、
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の抹消の申請をし、信用格付業の廃止をし、合併(当該信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部の承継をさせ、又は事業の全部の譲渡をしようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
4項 信用格付 業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5項 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、 信用格付 業者(会社に限る。)が電子公告により第3項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6項 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、 信用格付 業者(外国会社に限る。)が電子公告により第3項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
66条の41 (業務改善命令)
1項 内閣総理大臣は、 信用格付 業者の業務の運営の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該信用格付業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
66条の42 (監督上の処分)
1項 内閣総理大臣は、 信用格付 業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第66条の30第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
各号(第3号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
2号 第66条の30第2項
《2 内閣総理大臣は、前項に定めるもののほ…》
か、登録申請者が外国法人である場合には、国内に営業所又は事務所を有しないときはその登録を拒否しなければならない。 ただし、当該登録申請者が信用格付業の業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督
の規定により登録を拒否すべき事由に該当することとなつたとき。
3号 不正の手段により
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を受けたとき。
4号 信用格付 業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
5号 信用格付 業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
6号 信用格付 業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2項 内閣総理大臣は、 信用格付 業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、
第66条の30第1項第3号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イ若しくはロに該当することとなつたとき、
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録当時既に同号イ若しくはロに該当していたことが判明したとき、又は前項第4号から第6号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該信用格付業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3項 内閣総理大臣は、 信用格付 業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は信用格付業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該信用格付業者から申出がないときは、当該信用格付業者の登録を取り消すことができる。
66条の43 (監督処分の公告)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項若しくは第3項の規定により
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を取り消し、又は前条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
66条の44 (登録の抹消)
1項 内閣総理大臣は、 信用格付 業者から
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の抹消の申請があつたとき、
第66条の40第2項
《2 信用格付業者が前項各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該信用格付業者の第66条の27の登録は、その効力を失う。
の規定により
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録がその効力を失つたとき、又は
第66条の42第1項
《内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第66条の27の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の30第1項各
若しくは第3項の規定により
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
66条の45 (報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 信用格付 業者、これと取引をする者、当該信用格付業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)若しくは当該信用格付業者の関係法人(当該信用格付業者の子法人、当該信用格付業者を子法人とする法人又は当該信用格付業者を子法人とする法人の子法人(当該信用格付業者を除く。)であつて、信用格付の付与又は提供若しくは閲覧に供する行為を業として行う法人をいう。以下この項において同じ。)に対し当該信用格付業者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信用格付業者、当該信用格付業者から業務の委託を受けた者若しくは当該信用格付業者の関係法人の業務の状況若しくは 書類 その他の物件の検査(当該信用格付業者から業務の委託を受けた者又は当該信用格付業者の関係法人にあつては、当該信用格付業者の業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2項 前項の「子法人」とは、法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子法人又は当該法人の一若しくは二以上の子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人は、当該法人の子法人とみなす。
5節 雑則
66条の46 (職務代行者)
1項 内閣総理大臣は、 信用格付 業者(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者(次項において「 職務代行者 」という。)を選任することができる。この場合において、当該信用格付業者は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により 職務代行者 を選任したときは、 信用格付 業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
66条の47 (外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
1項 信用格付 業者が外国法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものである場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものに対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
66条の48 (準用)
1項 第57条第1項
《内閣総理大臣は、第29条若しくは第33条…》
の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を行わせなけ
及び第3項の規定は
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録について、
第57条第2項
《2 内閣総理大臣は、第51条、第51条の…》
二、第52条第1項、第52条の2第1項、第53条、第54条又は前条の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなけれ
及び第3項並びに
第65条の6
《金融商品取引業者等の自主的努力の尊重 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者又は第59条第1項の許可を受けた外国証券業者を監督するに当たつては、業務の運営についての金融商品取引業者等、取
の規定は 信用格付 業者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
66条の49 (内閣府令への委任)
1項 第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
3章の4 高速取引行為者 > 1節 総則
66条の50 (登録)
1項 金融商品取引業 者等及び 取引所取引許可業者 (金融商品取引業若しくは登録 金融機関 業務又は 取引所取引業務 として 高速取引行為 を行い、又は行おうとする者に限る。)以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
66条の51 (登録の申請)
1項 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名
2号 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
3号 法人であるときは、役員の氏名又は名称
4号 主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
5号 高速取引行為 に係る業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
6号 他に事業を行つているときは、その事業の種類
7号 その他内閣府令で定める事項
2項 前項の登録申請書には、次に掲げる 書類 を添付しなければならない。
1号 第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の五十三各号(第2号から第4号まで、第5号ニ及び第6号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2号 高速取引行為 に係る業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した 書類
3号 法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
4号 その他内閣府令で定める 書類
3項 前項第3号に掲げる 書類 を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
66条の52 (登録簿への登録)
1項 内閣総理大臣は、
第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 高速取引行為 者登録簿に登録しなければならない。
1号 前条第1項各号に掲げる事項
2号 登録年月日及び登録番号
2項 内閣総理大臣は、 高速取引行為 者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
66条の53 (登録の拒否)
1項 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき 書類 若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからハまでのいずれかに該当する者
2号 他に行う事業が公益に反すると認められる者
3号 高速取引行為 に係る業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
4号 高速取引行為 に係る業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
5号 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1) 心身の故障により 高速取引行為 に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
(2) 第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロからリまでのいずれかに該当する者
ロ 資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
ハ 外国法人であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
ニ 外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は 高速取引行為 に係る業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の
第189条第1項
《内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の…》
法令を執行する当局以下この条において「外国金融商品取引規制当局」という。から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当
に規定する外国 金融商品 取引規制当局の同条第2項第1号の保証がない者
6号 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロからチまで若しくはリ(同項第1号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ(1)のいずれかに該当する者
ロ 外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者
ハ 外国に住所を有する個人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は 高速取引行為 に係る業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の
第189条第1項
《内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の…》
法令を執行する当局以下この条において「外国金融商品取引規制当局」という。から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当
に規定する外国 金融商品 取引規制当局の同条第2項第1号の保証がない者
7号 純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
66条の54 (変更の届出)
1項 高速取引行為 者は、
第66条の51第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額 3 法人であるときは、役員の氏名又は名称 4 主たる営業所又
各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を 高速取引行為 者登録簿に登録しなければならない。
3項 高速取引行為 者は、
第66条の51第2項第2号
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第66条の五十三各号第2号から第4号まで、第5号ニ及び第6号ハを除く。のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 高速取引行為に係る業務の内容及び方法として内閣府令で
に掲げる 書類 に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2節 業務
66条の55 (業務管理体制の整備)
1項 高速取引行為 者は、その行う高速取引行為に係る業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
66条の56 (名義貸しの禁止)
1項 高速取引行為 者は、自己の名義をもつて、他人に高速取引行為を行わせてはならない。
66条の57 (業務の運営に関する規制)
1項 高速取引行為 者は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
1号 高速取引行為 に係る電子情報処理組織その他の設備について、電子情報処理組織の異常な動作その他の事由により 金融商品市場 の機能の十全な発揮に支障を及ぼさないようにするための管理が10分でないと認められる状況にあること。
2号 前号に掲げるもののほか、業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。
3節 経理
66条の58 (業務に関する帳簿書類)
1項 高速取引行為 者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿 書類 を作成し、これを保存しなければならない。
66条の59 (事業報告書の提出)
1項 高速取引行為 者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
4節 監督
66条の60 (開始等の届出)
1項 高速取引行為 者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 高速取引行為 に係る業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
2号 高速取引行為 者である法人が、他の法人と合併したとき(当該高速取引行為者である法人が合併により消滅したときを除く。)、分割により他の法人の事業(高速取引行為に係るものに限る。以下この号及び次条第1項において同じ。)の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。
3号 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
4号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
66条の61 (廃業等の届出等)
1項 高速取引行為 者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 高速取引行為 者である個人が死亡したときその相続人
2号 高速取引行為 に係る業務を廃止したときその法人又は個人
3号 高速取引行為 者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であつた者
4号 高速取引行為 者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
5号 高速取引行為 者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
6号 高速取引行為 者である法人が分割により事業の全部を承継させたときその法人
7号 事業の全部を譲渡したときその法人又は個人
2項 高速取引行為 者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、登録申請書若しくは許可申請書に
第29条の2第1項第7号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
イ若しくはロ、
第33条の3第1項第6号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又
イ若しくは
第60条の2第1項第4号
《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》
内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在の場所 2 資本金の額 3 役員取引所取引業務を行う営業所又は事務所以下「取引
イに掲げる事項を記載して
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
若しくは
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録、
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録若しくは
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
の許可を受けたとき、又は
第29条の2第1項第7号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
イ、
第33条の3第1項第6号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又
イ若しくは
第60条の2第1項第4号
《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》
内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在の場所 2 資本金の額 3 役員取引所取引業務を行う営業所又は事務所以下「取引
イに掲げる事項を記載して
第31条第1項
《金融商品取引業者は、第29条の2第1項各…》
号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第33条の6第1項
《登録金融機関は、第33条の3第1項各号に…》
掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
若しくは
第60条の5第1項
《取引所取引許可業者は、第60条の2第1項…》
各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしたときは、当該高速取引行為者の
第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の登録は、その効力を失う。
66条の62 (業務改善命令)
1項 内閣総理大臣は、 高速取引行為 者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該高速取引行為者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
66条の63 (監督上の処分)
1項 内閣総理大臣は、 高速取引行為 者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の
第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の五十三各号(第5号イを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
2号 不正の手段により
第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の登録を受けたとき。
3号 高速取引行為 に係る業務又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
4号 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
5号 高速取引行為 に係る業務に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2項 内閣総理大臣は、 高速取引行為 者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、
第66条の53第5号
《登録の拒否 第66条の53 内閣総理大臣…》
は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているとき
イ(1)若しくは(2)に該当することとなつたとき、
第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の登録当時既に同号イ(1)若しくは(2)に該当していたことが判明したとき、又は前項第3号若しくは第5号に該当することとなつたときは、当該高速取引行為者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3項 内閣総理大臣は、 高速取引行為 者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は高速取引行為者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該高速取引行為者から申出がないときは、当該高速取引行為者の登録を取り消すことができる。
66条の64 (業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し)
1項 内閣総理大臣は、 高速取引行為 者が正当な理由がないのに、高速取引行為に係る業務を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該高速取引行為者の
第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の登録を取り消すことができる。
66条の65 (監督処分の公告)
1項 内閣総理大臣は、
第66条の63第1項
《内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の五十三各号第5号イを
若しくは第3項若しくは前条の規定により
第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の登録を取り消し、又は
第66条の63第1項
《内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の五十三各号第5号イを
の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
66条の66 (登録の抹消)
1項 内閣総理大臣は、
第66条の61第2項
《2 高速取引行為者が前項各号のいずれかに…》
該当することとなつたとき、登録申請書若しくは許可申請書に第29条の2第1項第7号イ若しくはロ、第33条の3第1項第6号イ若しくは第60条の2第1項第4号イに掲げる事項を記載して第29条若しくは第33条
の規定により
第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の登録がその効力を失つたとき、又は
第66条の63第1項
《内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の五十三各号第5号イを
若しくは第3項若しくは
第66条の64
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、高速取引行為者が正当な理由がないのに、高速取引行為に係る業務を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該高
の規定により
第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
66条の67 (報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 高速取引行為 者、これと取引をする者若しくは当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該高速取引行為者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該高速取引行為者若しくは当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿 書類 その他の物件の検査(当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者にあつては、当該高速取引行為者の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
5節 雑則
66条の68 (外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
1項 高速取引行為 者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における
第66条の59
《事業報告書の提出 高速取引行為者は、事…》
業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定の適用については、同条中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とするほか、高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
66条の69 (準用)
1項 第57条第1項
《内閣総理大臣は、第29条若しくは第33条…》
の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を行わせなけ
及び第3項の規定は
第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の登録について、
第57条第2項
《2 内閣総理大臣は、第51条、第51条の…》
二、第52条第1項、第52条の2第1項、第53条、第54条又は前条の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなけれ
及び第3項並びに
第65条の6
《金融商品取引業者等の自主的努力の尊重 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者又は第59条第1項の許可を受けた外国証券業者を監督するに当たつては、業務の運営についての金融商品取引業者等、取
の規定は 高速取引行為 者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
66条の70 (内閣府令への委任)
1項 第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
3章の5 投資運用関係業務受託業者 > 1節 総則
66条の71 (登録)
1項 投資運用関係業務 受託業を行う者は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
66条の72 (登録の申請)
1項 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名
2号 財産的基礎に係る事項として内閣府令で定めるもの
3号 法人であるときは、役員の氏名又は名称
4号 主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所)の名称及び所在地
5号 登録申請の対象となる 投資運用関係業務 受託業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
6号 業務の種別(
第2条第43項
《43 この法律において「投資運用関係業務…》
」とは、投資運用業等投資運用業第28条第4項に規定する投資運用業をいう。、適格機関投資家等特例業務第63条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいい、同条第1項第2号に掲げる行為を行うものに限る。
各号に掲げる業務の種別をいう。)
7号 他に事業を行つているときは、その事業の種類
8号 その他内閣府令で定める事項
2項 前項の登録申請書には、次に掲げる 書類 を添付しなければならない。
1号 第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の七十四各号(第2号から第5号まで、第7号ハ及び第8号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2号 投資運用関係業務 受託業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した 書類
3号 法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
4号 その他内閣府令で定める 書類
3項 前項第3号に掲げる 書類 を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
66条の73 (登録簿への登録)
1項 内閣総理大臣は、
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 投資運用関係業務 受託業者登録簿に登録しなければならない。
1号 前条第1項各号に掲げる事項
2号 登録年月日及び登録番号
2項 内閣総理大臣は、 投資運用関係業務 受託業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
66条の74 (登録の拒否)
1項 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき 書類 若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからハまでのいずれかに該当する者
2号 他に行う事業が公益に反すると認められる者
3号 次のいずれかに該当する者
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、 投資運用関係業務 受託業の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
ロ その他 投資運用関係業務 受託業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者
4号 その行おうとする 投資運用関係業務 受託業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
5号 財産的基礎を有しない者
6号 国内に営業所又は事務所を有しない者
7号 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1) 心身の故障により 投資運用関係業務 受託業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
(2) 第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロからリまでのいずれかに該当する者
ロ 外国法人であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
ハ 登録申請の対象となる 投資運用関係業務 受託業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる10分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者
8号 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロからチまで若しくはリ(同項第1号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ(1)のいずれかに該当する者
ロ 外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者
ハ 登録申請の対象となる 投資運用関係業務 受託業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる10分な知識及び経験を有していないと認められる者
66条の75 (変更登録等)
1項 投資運用関係業務 受託業者は、
第66条の72第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 財産的基礎に係る事項として内閣府令で定めるもの 3 法人であるときは、役員の氏名又は名称 4 主たる営業
各号(第6号を除く。)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を 投資運用関係業務 受託業者登録簿に登録しなければならない。
3項 投資運用関係業務 受託業者は、
第66条の72第2項第2号
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第66条の七十四各号第2号から第5号まで、第7号ハ及び第8号ハを除く。のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 投資運用関係業務受託業の業務の内容及び方法として内閣
に掲げる 書類 に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4項 投資運用関係業務 受託業者は、
第66条の72第1項第6号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 財産的基礎に係る事項として内閣府令で定めるもの 3 法人であるときは、役員の氏名又は名称 4 主たる営業
に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
5項 前2条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、
第66条の73第1項
《内閣総理大臣は、第66条の71の登録の申…》
請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を投資運用関係業務受託業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録
中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条中「次の各号」とあるのは「第3号から第5号まで、第7号ハ若しくは第8号ハ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2節 業務
66条の76 (誠実義務)
1項 投資運用関係業務 受託業者並びにその役員及び使用人は、委託者のため誠実かつ公正にその業務を遂行しなければならない。
66条の77 (委託者に対する義務)
1項 投資運用関係業務 受託業者は、委託者のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
2項 投資運用関係業務 受託業者は、委託者に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。
66条の78 (業務管理体制の整備)
1項 投資運用関係業務 受託業者は、その行う投資運用関係業務受託業を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
66条の79 (名義貸しの禁止)
1項 投資運用関係業務 受託業者は、自己の名義をもつて、他人に投資運用関係業務受託業を行わせてはならない。
66条の80 (再委託の禁止)
1項 投資運用関係業務 受託業者は、他の者に投資運用関係業務(当該投資運用関係業務を行うことにつき
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録又は
第66条の75第4項
《4 投資運用関係業務受託業者は、第66条…》
の72第1項第6号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けているものに限る。次項において同じ。)を委託してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2項 内閣総理大臣は、前項ただし書の承認の申請があつた場合には、 投資運用関係業務 の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を行うことが承認申請者に当該投資運用関係業務を委託した者における投資運用業等の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるときに限り、承認しないものとする。
66条の81 (記録の保存)
1項 投資運用関係業務 受託業者は、内閣府令で定めるところにより、投資運用関係業務受託業に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
3節 監督
66条の82 (事業報告書の提出)
1項 投資運用関係業務 受託業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
66条の83 (廃業等の届出等)
1項 投資運用関係業務 受託業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 投資運用関係業務 受託業者である個人が死亡したときその相続人
2号 投資運用関係業務 受託業(
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録又は
第66条の75第4項
《4 投資運用関係業務受託業者は、第66条…》
の72第1項第6号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けているものに限る。第6号において同じ。)を廃止したときその法人又は個人
3号 投資運用関係業務 受託業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であつた者
4号 投資運用関係業務 受託業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
5号 投資運用関係業務 受託業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
6号 投資運用関係業務 受託業者である法人が分割により事業(投資運用関係業務受託業に係る事業に限る。次号において同じ。)の全部を承継させたときその法人
7号 事業の全部を譲渡したときその法人又は個人
2項 投資運用関係業務 受託業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該投資運用関係業務受託業者の
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録は、その効力を失う。
66条の84 (業務改善命令)
1項 内閣総理大臣は、 投資運用関係業務 受託業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該投資運用関係業務受託業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
66条の85 (監督上の処分)
1項 内閣総理大臣は、 投資運用関係業務 受託業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の七十四各号(第7号イを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
2号 不正の手段により
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を受けたとき。
3号 投資運用関係業務 受託業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
4号 投資運用関係業務 受託業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2項 内閣総理大臣は、 投資運用関係業務 受託業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、
第66条の74第7号
《登録の拒否 第66条の74 内閣総理大臣…》
は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているとき
イ(1)若しくは(2)に該当することとなつたとき、
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録当時既に同号イ(1)若しくは(2)に該当していたことが判明したとき、又は前項第3号若しくは第4号に該当することとなつたときは、当該投資運用関係業務受託業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3項 内閣総理大臣は、 投資運用関係業務 受託業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は投資運用関係業務受託業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該投資運用関係業務受託業者から申出がないときは、当該投資運用関係業務受託業者の登録を取り消すことができる。
66条の86 (監督処分の公告)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項若しくは第3項の規定により
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を取り消し、又は前条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
66条の87 (登録の抹消)
1項 内閣総理大臣は、 投資運用関係業務 受託業者から
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の抹消の申請があつたとき、
第66条の83第2項
《2 投資運用関係業務受託業者が前項各号の…》
いずれかに該当することとなつたときは、当該投資運用関係業務受託業者の第66条の71の登録は、その効力を失う。
の規定により
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録がその効力を失つたとき、又は
第66条の85第1項
《内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第66条の71の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが
若しくは第3項の規定により
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
66条の88 (報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 投資運用関係業務 受託業者、これと取引をする者若しくは当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該投資運用関係業務受託業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資運用関係業務受託業者若しくは当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは記録その他の物件の検査(当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者にあつては、当該投資運用関係業務受託業者の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
66条の89 (審問等)
1項 内閣総理大臣は、
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録又は
第66条の75第4項
《4 投資運用関係業務受託業者は、第66条…》
の72第1項第6号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は 投資運用関係業務 受託業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該投資運用関係業務受託業者につき審問を行わせなければならない。
2項 内閣総理大臣は、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の八十四又は
第66条の85第1項
《内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第66条の71の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが
の規定に基づいて処分をしようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3項 内閣総理大臣は、
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録若しくは
第66条の75第4項
《4 投資運用関係業務受託業者は、第66条…》
の72第1項第6号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録をし、若しくはしないこととしたとき、又は
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の八十四若しくは
第66条の85第1項
《内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第66条の71の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが
若しくは第2項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は 投資運用関係業務 受託業者に通知しなければならない。
4節 雑則
66条の90 (職務代行者)
1項 内閣総理大臣は、 投資運用関係業務 受託業者(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者(次項において「 職務代行者 」という。)を選任することができる。この場合において、当該投資運用関係業務受託業者は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により 職務代行者 を選任したときは、 投資運用関係業務 受託業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
66条の91 (外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
1項 投資運用関係業務 受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における
第66条の82
《事業報告書の提出 投資運用関係業務受託…》
業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定の適用については、同条中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とするほか、投資運用関係業務受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
66条の92 (内閣府令への委任)
1項 第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
66条の93 (投資運用関係業務受託業者の自主的努力の尊重)
1項 内閣総理大臣は、 投資運用関係業務 受託業者を監督するに当たつては、業務の運営についての投資運用関係業務受託業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
4章 金融商品取引業協会 > 1節 認可金融商品取引業協会 > 1款 設立及び業務
67条 (認可協会の目的)
1項 認可金融商品取引業協会 (以下この章において「 認可協会 」という。)は、 有価証券 の売買その他の取引及び デリバティブ取引 等を公正かつ円滑にし、並びに 金融商品取引業 の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。
2項 認可協会 は、 有価証券 ( 金融商品取引所 に上場されていないものに限る。
第67条の11第1項
《店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は…》
、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
において同じ。)の流通を円滑にし、有価証券の売買その他の取引の公正を確保し、かつ、投資者の保護に資するため、 店頭売買有価証券 の売買(協会員(認可協会の会員をいう。以下この節において同じ。)が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。同項において同じ。)のための市場(以下「 店頭売買有価証券市場 」という。)を開設することができる。
3項 認可協会 は、定款の定めるところにより、その開設する 店頭売買有価証券 市場ごとに、協会員が 特定投資家 等以外の者(当該 有価証券 の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(
第67条の12第5号
《規則の認可 第67条の12 認可協会は、…》
店頭売買有価証券市場を開設しようとするときは、その規則において前条第1項の規定による登録及び店頭売買有価証券に関し、次に掲げる事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該規則を変更し、
において「 一般投資家等買付け 」という。)を禁止することができる。
4項 認可協会 は、法人とする。
5項 認可協会 でない者は、その名称中に、 認可金融商品取引業協会 であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
67条の2 (設立の認可)
1項 認可協会 は、 金融商品取引業 者でなければ、これを設立することができない。
2項 金融商品取引業 者は、 認可協会 を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務を行う範囲において、前2項、
第68条第1項
《認可協会の協会員は、金融商品取引業者に限…》
る。
及び第2項、
第78条第1項
《内閣総理大臣は、政令で定めるところにより…》
、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。 1 有価証券の売買その他の取引及び
、
第79条の7第1項
《有価証券の売買その他の取引及びデリバティ…》
ブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、次の各号に掲げる業務を行おうとする法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、認可
並びに
第79条の11
《対象事業者 認定投資者保護団体以下この…》
節において「認定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定め
の規定の適用については、 金融商品取引業 者とみなす。
1号 登録 金融機関 登録金融機関業務
2号 金融商品取引業 又は登録 金融機関 業務に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者当該業務
67条の3 (認可申請書の提出)
1項 前条第2項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 名称
2号 事務所の所在の場所
3号 役員の氏名及び協会員の名称
2項 前項の認可申請書には、定款その他の規則その他内閣府令で定める 書類 を添付しなければならない。
67条の4 (認可申請書の審査)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 定款その他の規則の規定が法令に適合し、かつ、 有価証券 の売買その他の取引及び デリバティブ取引 等を公正かつ円滑にし、並びに 金融商品取引業 を健全に発展させるとともに、投資者を保護するために10分であること。
2号 当該申請に係る 認可協会 がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。
1号 認可申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から5年を経過するまでの者であるとき。
2号 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ 第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロからリまでのいずれかに該当する者
3号 認可申請書又はその添付 書類 のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
67条の5 (認可申請者の審問及び通知)
1項 内閣総理大臣は、
第67条の3第1項
《前条第2項の認可を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在の場所 3 役員の氏名及び協会員の名称
の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2項 内閣総理大臣は、
第67条の2第2項
《2 金融商品取引業者は、認可協会を設立し…》
ようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なくその旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
67条の6 (認可の取消し)
1項 内閣総理大臣は、 認可協会 がその設立の認可を受けた当時既に
第67条の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。 1 認可申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の
各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
67条の7 (営利追求の禁止)
1項 認可協会 は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
67条の8 (定款の必要的記載事項)
1項 認可協会 の定款には、次に掲げる事項(第13号に掲げる事項にあつては、 店頭売買有価証券 市場を開設する認可協会に限る。)を記載しなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 事務所の所在地
4号 協会員に関する事項
5号 総会に関する事項
6号 役員に関する事項
7号 理事会その他の会議に関する事項
8号 業務の執行に関する事項
9号 協会員の役員及び使用人並びに 金融商品仲介業 者(協会員を 所属金融商品取引業者等 とする金融商品仲介業者に限る。以下この節において同じ。)並びにその役員及び使用人の資質の向上に関する事項
10号 規則の作成に関する事項
11号 協会員及び 金融商品仲介業 者の業務に対する投資者からの苦情及び紛争の解決に関する事項
12号 協会員及び 金融商品仲介業 者の 有価証券 の売買その他の取引の勧誘に関する事項
13号 店頭売買有価証券 市場に関する事項
14号 協会員及び 金融商品仲介業 者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
15号 会費に関する事項
16号 会計及び資産に関する事項
17号 公告の方法
2項 認可協会 は、定款を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3項 認可協会 は、
第67条の3第1項第2号
《前条第2項の認可を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在の場所 3 役員の氏名及び協会員の名称
又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。認可協会の規則(定款及び 店頭売買有価証券 市場を開設する認可協会にあつては、
第67条の12
《規則の認可 認可協会は、店頭売買有価証…》
券市場を開設しようとするときは、その規則において前条第1項の規定による登録及び店頭売買有価証券に関し、次に掲げる事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該規則を変更し、又は廃止しよう
の規則を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
67条の9 (代表者等の不法行為能力)
1項 認可協会 は、会長又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
67条の10 (認可協会の住所)
1項 認可協会 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
67条の11 (店頭売買有価証券登録原簿への登録)
1項 店頭売買有価証券 市場を開設する 認可協会 は、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする 有価証券 の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
2項 前項の 認可協会 は、 店頭売買有価証券 登録原簿の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
67条の12 (規則の認可)
1項 認可協会 は、 店頭売買有価証券 市場を開設しようとするときは、その規則において前条第1項の規定による登録及び店頭売買有価証券に関し、次に掲げる事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該規則を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
1号 登録及びその取消しの基準及び方法
2号 売買価格の報告及び発表に関する事項
3号 売買その他の取引の契約の締結の方法
4号 受渡しその他の決済方法
5号 第67条第3項
《3 認可協会は、定款の定めるところにより…》
、その開設する店頭売買有価証券市場ごとに、協会員が特定投資家等以外の者当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。の委託を受けて行う有価証券の買付け第67条の12第5号において「一般投資家等
の規定により 一般投資家等買付け を禁止する場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項
イ 店頭売買有価証券 市場における協会員の 有価証券 の売買の受託の制限に関する事項
ロ 当該 店頭売買有価証券 市場において売買が行われる 特定投資家 向け 有価証券 (以下この号において「 店頭売買特定投資家向け有価証券 」という。)の発行者が提供又は公表をすべき 特定証券情報 及び 発行者情報 の内容、提供又は公表の方法及び時期その他 店頭売買特定投資家向け有価証券 に係る情報の提供又は公表に関し必要な事項
6号 前各号に掲げる事項のほか、 店頭売買有価証券 の売買その他の取引に関し必要な事項
67条の13 (登録等の届出)
1項 認可協会 は、
第67条の11第1項
《店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は…》
、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
の規定による登録又はその取消しを行おうとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
67条の14 (株券等の登録命令)
1項 内閣総理大臣は、 認可協会 が登録する 店頭売買有価証券 (株券又は
第2条第1項第20号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる証券若しくは証書のうち株券に係る権利を表示するもの(以下この条及び
第125条
《株券等の上場命令 内閣総理大臣は、金融…》
商品取引所が上場する株券等の発行者が発行者である株券等で当該金融商品取引所が上場していないものを、当該金融商品取引所が上場することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商
において「 株券等 」という。)に限る。)の発行者が発行者である 株券等 で当該認可協会が
第67条の11第1項
《店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は…》
、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
の規定による登録をしていないものを、当該認可協会が同項の規定により登録することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可協会に対し、その株券等を同項の規定により登録すべきことを命ずることができる。
67条の15 (登録取消し等の命令)
1項 内閣総理大臣は、 認可協会 が
第67条の12第1号
《規則の認可 第67条の12 認可協会は、…》
店頭売買有価証券市場を開設しようとするときは、その規則において前条第1項の規定による登録及び店頭売買有価証券に関し、次に掲げる事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該規則を変更し、
に係る同条に規定する規則に違反して
第67条の11第1項
《店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は…》
、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
の規定による 有価証券 の登録又はその取消しを行おうとする場合又は行つた場合には、当該認可協会に対し、当該登録を行つた有価証券の登録の取消し又は当該登録の取消しを行つた有価証券の再登録その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2項 前項の規定による処分に係る聴聞において 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の通知があつた場合における同法第3章第2節の規定の適用については、当該 有価証券 の発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。
67条の16 (売買の停止等の届出)
1項 認可協会 は、その登録する 店頭売買有価証券 について、店頭売買有価証券市場におけるその売買を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
67条の17 (売買停止命令等)
1項 内閣総理大臣は、 店頭売買有価証券 の発行者が、この法律、この法律に基づく命令又は当該店頭売買有価証券を登録する 認可協会 の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可協会に対し、その開設する店頭売買有価証券市場における当該店頭売買有価証券の売買を停止し、又は登録を取り消すことを命ずることができる。この場合においては、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2項 前項の規定による処分に係る聴聞において 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の通知があつた場合における同法第3章第2節の規定の適用については、前項の発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。
67条の18 (認可協会への報告)
1項 協会員(第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、 店頭売買有価証券 市場を開設する 認可協会 の協会員に限る。)は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可協会に報告しなければならない。
1号 自己の計算において行う 店頭売買有価証券 の売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う店頭売買有価証券の売買が成立した場合当該売買に係る 有価証券 の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
2号 自己の計算において 店頭売買有価証券 の売付け又は買付けの申込みをした場合当該売付け又は買付けの申込みに係る 有価証券 の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
3号 店頭売買有価証券 の売買の受託等をした場合当該受託等に係る 有価証券 の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
4号 自己の計算において行う取扱 有価証券 (当該 認可協会 がその規則において、売買その他の取引の勧誘を行うことを禁じていない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券( 金融商品取引所 に上場されている有価証券、 店頭売買有価証券 及び当該規則において流通性が制限されていると認められる有価証券として内閣総理大臣が定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)の売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う取扱有価証券の売買が成立した場合当該売買に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
5号 自己の計算において取扱 有価証券 の売付け又は買付けの申込みをした場合当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
6号 取扱 有価証券 の売買の受託等をした場合当該受託等に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
7号 自己の計算において行う 上場株券等 ( 金融商品取引所 に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の 有価証券 で内閣府令で定めるものをいう。以下この条から
第78条
《認定金融商品取引業協会の認定 内閣総理…》
大臣は、政令で定めるところにより、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。 1
の五までにおいて同じ。)の 取引所金融商品市場 外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合当該売買に係る上場株券等の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
8号 同時に多数の者に対し、 取引所金融商品市場 外での 上場株券等 の売付け又は買付けの申込みをした場合その他の内閣府令で定める場合当該売付け又は買付けの申込みに係る 有価証券 の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
67条の19 (売買高、価格等の通知等)
1項 認可協会 は、前条の規定による報告に基づき、その開設する 店頭売買有価証券 市場における店頭売買有価証券の売買、取扱 有価証券 の売買及び 上場株券等 の 取引所金融商品市場 外での売買(協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項をその協会員に通知し、公表しなければならない。
67条の20 (売買高、価格等の報告)
1項 認可協会 は、内閣府令で定めるところにより、その開設する 店頭売買有価証券 市場における店頭売買有価証券の売買、取扱 有価証券 の売買及び 上場株券等 の 取引所金融商品市場 外での売買に関する銘柄別の毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。
2款 協会員
68条 (協会員の資格及び認可協会への加入の制限)
1項 認可協会 の協会員は、 金融商品取引業 者に限る。
2項 認可協会 は、その定款において、第5項に定める場合を除くほか、 金融商品取引業 者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。ただし、金融商品取引業者の地理的条件又は業務の種類に関する事由により、協会員の加入を制限する場合は、この限りではない。
3項 認可協会 は、その定款において、詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員及び 金融商品仲介業 者の不当な利得行為を防止して、取引の信義則を助長することに努める旨を定めなければならない。
4項 認可協会 は、その定款において、協会員に、法令及び認可協会の定款その他の規則を遵守するための当該協会員及び当該協会員を 所属金融商品取引業者等 とする 金融商品仲介業 者の社内規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は認可協会の定款その他の規則に違反する行為を防止して、投資者の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。
5項 認可協会 は、その定款において、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは認可協会若しくは 金融商品取引所 の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をして、 有価証券 の売買その他の取引若しくは デリバティブ取引 等の停止を命ぜられ、又は認可協会若しくは金融商品取引所から除名若しくは取引資格の取消しの処分を受けたことのある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。
6項 認可協会 は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
68条の2 (協会員に対する処分等)
1項 認可協会 は、その定款において、協会員又は当該協会員を 所属金融商品取引業者等 とする 金融商品仲介業 者が、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反した場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
3款 管理
69条 (役員の選任及びその職務権限)
1項 認可協会 に、役員として、会長1人、理事2人以上及び監事2人以上を置く。
2項 会長は、 認可協会 を代表し、その事務を総理する。
3項 理事は、定款の定めるところにより、 認可協会 を代表し、会長を補佐して認可協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4項 監事は、 認可協会 の事務を監査する。
5項 役員が
第67条の4第2項第2号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。 1 認可申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の
イ又はロに該当することとなつたときは、その職を失う。
70条 (役員の解任命令)
1項 内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、 認可協会 に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
71条 (仮理事又は仮監事)
1項 内閣総理大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
72条 (役職員の秘密保持義務等)
1項 認可協会 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2項 認可協会 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、認可協会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
4款 監督
73条 (定款、業務規程等の変更命令)
1項 内閣総理大臣は、 認可協会 の定款その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該認可協会に対し、定款その他の規則又は取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
74条 (法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等)
1項 内閣総理大臣は、 認可協会 が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則(以下この条において「 法令等 」という。)に違反した場合又は協会員、 金融商品仲介業 者若しくは 店頭売買有価証券 若しくは取扱 有価証券 の発行者が 法令等 に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために認可協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つた場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命じようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
75条 (報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 認可協会 、 店頭売買有価証券 若しくは取扱 有価証券 の発行者又は当該認可協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該認可協会の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認可協会又は当該認可協会から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿 書類 その他の物件の検査(当該認可協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認可協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
76条 (内閣総理大臣への提出書類)
1項 認可協会 は、毎事業年度の開始の日から3月以内に、次に掲げる 書類 を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
2号 前事業年度末における財産目録
3号 前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書
5款 雑則
77条 (投資者からの苦情に対する対応等)
1項 認可協会 は、投資者から協会員又は 金融商品仲介業 者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2項 認可協会 は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員又は 金融商品仲介業 者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3項 協会員又は 金融商品仲介業 者は、 認可協会 から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4項 認可協会 は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員又は 金融商品仲介業 者に周知させなければならない。
5項 第1項の規定は、 認可協会 が
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定を受けている場合において、第1項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別(
第156条の38第12項
《12 この章において「紛争解決等業務の種…》
別」とは、紛争解決等業務に係る特定第1種金融商品取引業務、特定第2種金融商品取引業務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定登録金融機関業務及び特定証券金融会社業務の種別をいう。
に規定する紛争解決等業務の種別をいう。次条第9項(
第79条の13
《認定団体によるあつせん 第77条の2第…》
1項から第3項まで及び第5項から第9項までの規定は、認定団体があつせん対象事業者に関するものに限る。を行う場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは
において準用する場合を含む。)において同じ。)に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。
77条の2 (認可協会によるあつせん)
1項 協会員又は 金融商品仲介業 者の行う 有価証券 の売買その他の取引又は デリバティブ取引 等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、 認可協会 に申し立て、あつせんを求めることができる。
2項 認可協会 は、前項の規定による申立てを受けたときは、学識経験を有する者であつてその申立てに係る争い(以下この条において「 事件 」という。)の当事者と特別の利害関係のない者をあつせん委員として選任し、当該あつせん委員によるあつせんに付するものとする。ただし、あつせん委員は、 事件 がその性質上あつせんを行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申立てをしたと認めるときは、あつせんを行わないものとする。
3項 あつせん委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿 書類 その他の物件の提出を求め、適当と認めたときは、 事件 の解決に必要なあつせん案を作成し、その受諾を勧告することができる。
4項 前3項の場合において、 金融商品仲介業 者が当事者であるときは、その 所属金融商品取引業者等 も当事者とみなす。
5項 協会員又は 金融商品仲介業 者は、第3項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
6項 認可協会 は、あつせんに関し要した費用の全部又は一部を、当事者から徴収することができる。
7項 あつせん委員又はその職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
8項 あつせん委員又はその職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、 認可協会 の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
9項 第1項の規定は、 認可協会 が
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定を受けている場合において、第1項の争いが当該指定に係る紛争解決等業務の種別に係るときは、適用しない。
77条の3 (あつせん業務の第三者への委託)
1項 認可協会 は、
第77条第1項
《認可協会は、投資者から協会員又は金融商品…》
仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知
に規定する苦情についての解決の業務及び前条第1項に規定するあつせんの業務について、これらの業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者にこれらの業務を委託することができる。
2項 前項の規定にかかわらず、 認可協会 は、同項の苦情についての解決の業務及びあつせんの業務を、次の各号のいずれかに該当する者に委託することができない。
1号 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第74条第1項
《内閣総理大臣は、認可協会が法令、法令に基…》
づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則以下この条において「法令等」という。に違反した場合又は協会員、金融商品仲介業者若しくは店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者が法令等に違反
の規定により認可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ロ 第74条第1項
《内閣総理大臣は、認可協会が法令、法令に基…》
づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則以下この条において「法令等」という。に違反した場合又は協会員、金融商品仲介業者若しくは店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者が法令等に違反
の規定により認可を取り消された 認可協会 において、その取消しの日前30日以内にその役員であつた者でその取消しの日から2年を経過しない者
3項 第1項の規定により業務の委託を受けた者は、当該委託に係る業務を再委託することができない。
4項 前2条の規定は、第1項の規定により 認可協会 から委託を受けた業務について準用する。
77条の4 (認可協会による啓発活動等)
1項 認可協会 は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、 金融商品取引業 の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。
77条の5 (協会の登記)
1項 認可協会 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2項 認可協会 は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
3項 第1項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
77条の6 (協会の解散事由等)
1項 認可協会 は、次の事由により解散する。
1号 定款に定める事由の発生
2号 総会の決議
3号 協会員の数が五以下となつたこと。
4号 破産手続開始の決定
5号 認可協会 の設立の認可の取消し
2項 認可協会 の解散に関する総会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項 認可協会 が第1項第1号又は第3号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4項 認可協会 について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
5項 前各項に定めるもののほか、 認可協会 の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
77条の7 (内閣府令への委任)
1項 第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。
2節 認定金融商品取引業協会 > 1款 認定及び業務
78条 (認定金融商品取引業協会の認定)
1項 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、 金融商品取引業 者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。
1号 有価証券 の売買その他の取引及び デリバティブ取引 等を公正かつ円滑にし、並びに 金融商品取引業 の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とすること。
2号 金融商品取引業 者を会員とする旨の定款の定めがあること。
3号 次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
4号 次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
2項 前項の規定により認定された一般社団法人(以下この項及び次条において「 認定 金融商品取引業 協会 」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 金融商品取引業 を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び 金融商品仲介業 者(会員を 所属金融商品取引業者等 とするものに限る。以下この節において同じ。)に対する指導、勧告その他の業務
2号 会員及び 金融商品仲介業 者の行う 金融商品取引業 に関し、契約の内容の適正化、資産運用の適正化、その他投資者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務
3号 会員及び 金融商品仲介業 者のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
4号 会員及び 金融商品仲介業 者の行う 金融商品取引業 に関する投資者からの苦情の解決
5号 会員及び 金融商品仲介業 者の行う 金融商品取引業 に関する紛争の解決
6号 第64条の7第1項(
第66条の25
《準用 第64条から第64条の九まで第6…》
4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)又は第2項の規定により行う 登録事務
7号 会員及び 金融商品仲介業 者の 有価証券 の売買その他の取引の勧誘の適正化に必要な業務のため必要な規則の制定その他の業務
8号 投資者に対する広報その他 認定金融商品取引業協会 の目的を達成するため必要な業務
9号 前各号に掲げるもののほか、 金融商品取引業 の健全な発展又は投資者の保護に資する業務
78条の2 (投資者保護の促進等)
1項 認定金融商品取引業協会 (以下この章において「 認定協会 」という。)は、前条第2項各号に掲げるもののほか、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、 金融商品取引業 の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。
2項 認定協会 は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
3項 認定協会 でない者は、その名称中に、 認定金融商品取引業協会 であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
78条の3 (認定協会への報告)
1項 会員は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する 認定協会 に報告しなければならない。
1号 自己の計算において行う 上場株券等 の 取引所金融商品市場 外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合当該売買に係る上場株券等の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
2号 同時に多数の者に対し、 取引所金融商品市場 外での 上場株券等 の売付け又は買付けの申込みをした場合その他の内閣府令で定める場合当該売付け又は買付けの申込みに係る 有価証券 の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
78条の4 (売買高、価格等の通知等)
1項 認定協会 は、前条の規定による報告に基づき、 上場株券等 の 取引所金融商品市場 外での売買(会員が自己の計算において行うもの並びに会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項をその会員に通知し、公表しなければならない。
78条の5 (売買高、価格等の報告)
1項 認定協会 は、内閣府令で定めるところにより、 上場株券等 の 取引所金融商品市場 外での売買に関する銘柄別の毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。
78条の6 (投資者からの苦情に対する対応等)
1項 第77条
《投資者からの苦情に対する対応等 認可協…》
会は、投資者から協会員又は金融商品仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲
の規定は、 認定協会 が投資者からの苦情の解決を行う場合について準用する。この場合において、同条中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。
78条の7 (認定協会によるあつせん)
1項 第77条の2
《認可協会によるあつせん 協会員又は金融…》
商品仲介業者の行う有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。 2 認可協会は
の規定は、 認定協会 があつせんを行う場合について準用する。この場合において、同条第1項及び第5項中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。
78条の8 (あつせん業務の第三者への委託)
1項 認定協会 は、
第78条の6
《投資者からの苦情に対する対応等 第77…》
条の規定は、認定協会が投資者からの苦情の解決を行う場合について準用する。 この場合において、同条中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。
において準用する
第77条第1項
《認可協会は、投資者から協会員又は金融商品…》
仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知
に規定する苦情についての解決の業務及び前条において準用する
第77条の2第1項
《協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券…》
の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。
に規定するあつせんの業務について、これらの業務を適確に遂行する財産的基礎及び人的構成を有する者にこれらの業務を委託することができる。
2項 前項の規定にかかわらず、同項の苦情についての解決の業務及びあつせんの業務は、次の各号のいずれかに該当する者に委託することができない。
1号 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第79条の6第2項
《2 内閣総理大臣は、認定協会の業務の運営…》
がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反していると認めるときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ロ 第79条の6第2項
《2 内閣総理大臣は、認定協会の業務の運営…》
がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反していると認めるときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前30日以内にその役員であつた者でその取消しの日から2年を経過しない者
3項 第1項の規定により業務の委託を受けた者は、当該委託に係る業務を再委託することができない。
4項 第78条の6
《投資者からの苦情に対する対応等 第77…》
条の規定は、認定協会が投資者からの苦情の解決を行う場合について準用する。 この場合において、同条中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。
において準用する
第77条
《投資者からの苦情に対する対応等 認可協…》
会は、投資者から協会員又は金融商品仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲
及び前条において準用する
第77条の2
《認可協会によるあつせん 協会員又は金融…》
商品仲介業者の行う有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。 2 認可協会は
の規定は、第1項の規定により 認定協会 から業務の委託を受けた者が行う業務について準用する。
79条 (役職員の秘密保持義務等)
1項 第72条
《役職員の秘密保持義務等 認可協会の役員…》
若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 2 認可協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、認可協
の規定は、 認定協会 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
2款 監督
79条の2 (定款の必要的記載事項)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第11条第1項
《一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を…》
記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立時社員の氏名又は名称及び住所 5 社員の資格の得喪に関する規定 6 公告方法 7 事業年度
各号に掲げる事項及び
第78条第1項第2号
《一般社団法人は、代表理事その他の代表者が…》
その職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
に規定する定款の定めのほか、 認定協会 は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは当該認定協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員に対し、過怠金を課し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
79条の3 (業務規程)
1項 認定協会 は、次に掲げる事項に関する規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
1号 第78条第2項
《2 前項の規定により認定された一般社団法…》
人以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者
に規定する業務に関する事項
2号 売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める 有価証券 ( 金融商品取引所 に上場されている有価証券及び 店頭売買有価証券 を除く。)の種類に関する事項
2項 認定協会 は、当該認定協会の役員又は会員に異動があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
79条の4 (報告の徴取及び立入検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 認定協会 又は当該認定協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該認定協会又は当該認定協会から業務の委託を受けた者の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿 書類 その他の物件の検査(当該認定協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認定協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは関係者に質問(当該認定協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認定協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
79条の5 (内閣総理大臣に対する協力)
1項 内閣総理大臣は、この節の規定の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、当該規定に基づく資料の提出、届出その他必要な事項について、 認定協会 に協力させることができる。
79条の6 (認定協会に対する監督命令)
1項 内閣総理大臣は、業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この節の規定の施行に必要な限度において、 認定協会 に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、 認定協会 の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反していると認めるときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3節 認定投資者保護団体
79条の7 (認定投資者保護団体の目的及び業務)
1項 有価証券 の売買その他の取引及び デリバティブ取引 等を公正かつ円滑にし、並びに 金融商品取引業 の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、次の各号に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、 認可協会 及び 認定協会 を除く。次条第3号ロにおいて同じ。)は、内閣総理大臣の認定を受けることができる。
1号 金融商品取引業 者又は 金融商品仲介業 者の行う金融商品取引業に対する苦情の解決
2号 金融商品取引業 者又は 金融商品仲介業 者の行う金融商品取引業に争いがある場合のあつせん
3号 前2号に掲げるもののほか、 金融商品取引業 の健全な発展又は投資者の保護に資する業務
2項 前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し申請をしなければならない。
3項 内閣総理大臣は、第1項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
79条の8 (欠格事項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。
1号 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第79条の19第1項
《内閣総理大臣は、認定団体が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第79条の8第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第79条の九各号のいずれかに適合しなくなつたとき。 3 前条の規定による命令に従わ
の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ロ 第79条の19第1項
《内閣総理大臣は、認定団体が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第79条の8第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第79条の九各号のいずれかに適合しなくなつたとき。 3 前条の規定による命令に従わ
の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前30日以内にその役員であつた者でその取消しの日から2年を経過しない者
79条の9 (認定の基準)
1項 内閣総理大臣は、
第79条の7第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、政令…》
で定めるところにより、内閣総理大臣に対し申請をしなければならない。
の規定による申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
1号 第79条の7第1項
《有価証券の売買その他の取引及びデリバティ…》
ブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、次の各号に掲げる業務を行おうとする法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、認可
各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
2号 第79条の7第1項
《有価証券の売買その他の取引及びデリバティ…》
ブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、次の各号に掲げる業務を行おうとする法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、認可
各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。
3号 第79条の7第1項
《有価証券の売買その他の取引及びデリバティ…》
ブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、次の各号に掲げる業務を行おうとする法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、認可
各号に掲げる業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて当該各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。
79条の10 (業務廃止の届出)
1項 第79条の7第1項
《有価証券の売買その他の取引及びデリバティ…》
ブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、次の各号に掲げる業務を行おうとする法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、認可
の認定を受けた者(次条第1項において「 認定投資者保護団体 」という。)は、その認定に係る業務(以下この節において「 認定業務 」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
79条の11 (対象事業者)
1項 認定投資者保護団体 (以下この節において「 認定団体 」という。)は、当該 認定団体 の構成員である 金融商品取引業 者若しくは 金融商品仲介業 者又は 認定業務 の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業者(当該認定団体の業務の対象となる金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者をいう。以下この節において同じ。)としなければならない。
2項 認定団体 は、対象事業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
79条の12 (認定団体による苦情の処理)
1項 第77条
《投資者からの苦情に対する対応等 認可協…》
会は、投資者から協会員又は金融商品仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲
の規定は、 認定団体 が投資者からの苦情(対象事業者に関するものに限る。)の解決を行う場合について準用する。この場合において、同条中「協会員又は 金融商品仲介業 者」とあるのは、「
第79条の11第1項
《認定投資者保護団体以下この節において「認…》
定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業
に規定する対象事業者」と読み替えるものとする。
79条の13 (認定団体によるあつせん)
1項 第77条の2第1項
《協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券…》
の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。
から第3項まで及び第5項から第9項までの規定は、 認定団体 があつせん(対象事業者に関するものに限る。)を行う場合について準用する。この場合において、同条第1項中「協会員又は 金融商品仲介業 者」とあるのは「
第79条の11第1項
《認定投資者保護団体以下この節において「認…》
定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業
に規定する対象事業者」と、「 デリバティブ取引 等」とあるのは「デリバティブ取引等(これらの取引に付随する取引その他の内閣府令で定める取引を含む。)」と、同条第5項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「
第79条の11第1項
《認定投資者保護団体以下この節において「認…》
定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業
に規定する対象事業者」と読み替えるものとする。
79条の14 (役職員の秘密保持義務等の準用)
1項 第72条
《役職員の秘密保持義務等 認可協会の役員…》
若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 2 認可協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、認可協
の規定は、 認定団体 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
79条の15 (名称の使用制限)
1項 認定団体 でない者は、 認定投資者保護団体 という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
79条の16 (報告の徴取)
1項 内閣総理大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、 認定団体 に対し、 認定業務 に関し報告をさせることができる。
79条の17 (投資者保護指針)
1項 認定団体 は、 金融商品取引業 の健全な発展及び投資者の保護のために、対象事業者による 金融商品 取引の契約内容、対象事業者による資産運用のあり方その他投資者の保護を図るため必要な事項に関し、この法律の規定の趣旨に沿つた指針(以下「 投資者保護指針 」という。)を作成し、公表するよう努めなければならない。
2項 認定団体 は、前項の規定により 投資者保護指針 を公表したときは、対象事業者に対し、当該投資者保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとるよう努めなければならない。
3項 認定団体 は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、 金融商品取引業 の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。
79条の18 (命令)
1項 内閣総理大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、 認定団体 に対し、 認定業務 の実施の方法の改善、 投資者保護指針 の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
79条の19 (認定の取消し)
1項 内閣総理大臣は、 認定団体 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
1号 第79条の8第1号
《欠格事項 第79条の8 次の各号のいずれ…》
かに該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第79条の19第1項の
又は第3号に該当するに至つたとき。
2号 第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の九各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
3号 前条の規定による命令に従わないとき。
4号 不正の手段により
第79条の7第1項
《有価証券の売買その他の取引及びデリバティ…》
ブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、次の各号に掲げる業務を行おうとする法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、認可
の認定を受けたとき。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
4章の2 投資者保護基金 > 1節 総則
79条の20 (一般顧客等)
1項 この章において「 一般顧客 」とは、 金融商品取引業 者(
第28条第8項
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
に規定する 有価証券 関連業(以下この章において「 有価証券関連業 」という。)又は 商品関連市場デリバティブ取引 取次ぎ等に係る業務(以下この章において「 商品 デリバティブ取引 関連業務 」という。)を行う金融商品取引業者に限る。以下この章において同じ。)の本店その他の国内の営業所又は事務所(外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に有する営業所又は事務所)の顧客であつて当該金融商品取引業者と 対象有価証券関連取引 又は 対象商品デリバティブ取引関連取引 をする者(適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。)をいう。
2項 金融商品取引業 者がその 一般顧客 の計算において他の金融商品取引業者と 対象有価証券関連取引 又は 対象商品デリバティブ取引関連取引 をする場合には、前項の規定にかかわらず、当該金融商品取引業者を当該他の金融商品取引業者の一般顧客とみなして、この章の規定を適用する。
3項 この章において「 顧客資産 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 第119条
《取引証拠金の預託 金融商品取引所その取…》
引所金融商品市場における市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあ
の規定により 金融商品取引業 者が 一般顧客 から預託を受けた金銭若しくは 有価証券 (有価証券関連 デリバティブ取引 に関して預託を受けたものに限る。)又は
第161条の2
《信用取引等における金銭の預託 信用取引…》
その他の内閣府令で定める取引については、金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、顧客から、当該取引に係る有価証券の時価に内閣総理大臣が有価証券の売買その他の取引の公正を確保することを考慮して
の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券
2号 第119条の規定により 金融商品取引業 者が 一般顧客 から預託を受けた金銭、 有価証券 その他の財産のうち内閣府令・財務省令で定めるもの( 商品関連市場デリバティブ取引 に関して預託を受けたものに限る。)
3号 有価証券 関連業に係る取引( 店頭デリバティブ取引 その他の政令で定める取引を除く。第5号において同じ。)に関し、 一般顧客 の計算に属する金銭又は 金融商品取引業 者が一般顧客から預託を受けた金銭(第1号に規定する金銭を除く。)
4号 商品デリバティブ取引関連業務 に係る取引に関し、 一般顧客 の計算に属する金銭又は 金融商品取引業 者が一般顧客から預託を受けた金銭(第2号に規定する金銭を除く。)
5号 有価証券 関連業に係る取引に関し、 一般顧客 の計算に属する有価証券又は 金融商品取引業 者が一般顧客から預託を受けた有価証券(第1号に規定する有価証券、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
6号 商品デリバティブ取引関連業務 に係る取引に関し、 一般顧客 の計算に属する 有価証券 若しくは商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この号において同じ。)又は 金融商品取引業 者が一般顧客から預託を受けた有価証券若しくは商品(第2号に掲げるもの、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券又は商品その他政令で定める有価証券又は商品を除く。)
7号 前各号に掲げるもののほか、政令で定めるもの
79条の21 (目的)
1項 投資者保護 基金 (以下この章及び附則において「 基金 」という。)は、
第79条の56第1項
《基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の…》
請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。であつて基金が政令で定めるところにより当該認
の規定による 一般顧客 に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は 商品関連市場デリバティブ取引 に対する信頼性を維持することを目的とする。
79条の22 (法人格及び住所)
1項 基金 は、法人とする。
2項 基金 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
79条の23 (名称)
1項 基金 は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いなければならない。
2項 基金 でない者は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いてはならない。
79条の24 (登記)
1項 基金 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
79条の25 (不法行為能力等)
1項 基金 は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
2節 会員
79条の26 (会員の資格)
1項 基金 の会員の資格を有する者は、 金融商品取引業 者に限る。
2項 基金 は、 金融商品取引業 者が当該基金に加入しようとするときは、業務の種類に関する特別の事由その他の正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。
79条の27 (加入義務等)
1項 金融商品取引業 者(政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、いずれか1の 基金 にその会員として加入しなければならない。
2項 第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録又は
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けて 金融商品取引業 ( 有価証券 関連業又は 商品デリバティブ取引関連業務 に限る。以下この章において同じ。)を行おうとする者(政令で定める者を除く。)は、その登録又は変更登録の申請と同時に、いずれか1の 基金 に加入する手続をとらなければならない。
3項 前項の規定により 基金 に加入する手続をとつた者は、同項の登録又は変更登録を受けた時に、当該基金の会員となる。
4項 金融商品取引業 者は、 基金 に加入した場合又は所属する基金を変更した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
79条の28 (脱退等)
1項 基金 の会員である 金融商品取引業 者は、次に掲げる事由により、当然、その所属する基金を脱退する。
1号 金融商品取引業 の廃止( 有価証券 関連業及び 商品デリバティブ取引関連業務 を行わない旨の
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録並びに外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に設けられた 全ての営業所又は事務所 における金融商品取引業の廃止を含む。)又は金融商品取引業者の解散(外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に設けられた営業所又は事務所の清算の開始を含む。)
2号 第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
若しくは第4項、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
、
第54条
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融
又は
第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
の規定による
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録の取消し
2項 前項の規定により 基金 を脱退した者は、
第79条の52
《報告又は資料の提出 基金は、その業務を…》
行うため必要があるときは、その会員である金融商品取引業者に対し、当該金融商品取引業者の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。 2 前項の規定によりその業務又は
から
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の六十一までの規定の適用については、なお当該基金の会員である 金融商品取引業 者とみなす。
3項 金融商品取引業 者は、第1項各号に掲げる事由による場合又は内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けて他の 基金 の会員となる場合を除き、その所属する基金を脱退することができない。
4項 金融商品取引業 者は、その所属する 基金 を脱退した場合(第1項の規定により脱退した場合を除く。)においても、当該基金を脱退するまでに当該基金が受けた
第79条の53第1項
《基金の会員である金融商品取引業者は、次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。 1 第52条第1項、第53条第3項、第54条又は第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消された
又は第3項から第5項までの規定による通知に係る金融商品取引業者のために当該基金が行う業務に要する費用のうち、脱退した金融商品取引業者の負担すべき費用の額として業務規程の定めるところにより当該基金が算定した額を負担金として納付する義務を負う。
5項 内閣総理大臣及び財務大臣は、第3項の承認の申請があつたときは、次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。
1号 当該 金融商品取引業 者が、その承認の申請の時においてその脱退しようとする 基金 に対し会員として負担する債務を完済しており、かつ、前項に規定する義務を履行することが確実と見込まれること。
2号 当該 金融商品取引業 者が、他の 基金 に会員として加入する手続をとつていること。
3節 設立
79条の29 (設立要件)
1項 基金 を設立するには、その会員になろうとする二十以上の 金融商品取引業 者が発起人とならなければならない。
2項 発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の2週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
3項 定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4項 創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。
5項 第3項の創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た 金融商品取引業 者(以下この条において「 加入予定者 」という。)及び発起人の2分の一以上が出席して、その出席者の議決権の3分の二以上の多数で決する。
6項 基金 の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、
第79条の42第1項
《この章で規定するもののほか、次に掲げる事…》
項は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 予算及び資金計画の決定又は変更 3 業務規程の変更 4 決算 5 解散 6 前各号に掲げるもののほか、定款の定める重要事項
の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。
7項 第79条の43
《総会の議事 総会の議事は、総会員の2分…》
の一以上が出席してその出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 ただし、前条第1項第1号、第3号及び第5号の議事は、出席者の議決権の3分の二以上の多数で決する。
の規定は、前項の創立総会の議事について準用する。この場合において、同条中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た 金融商品取引業 者及び発起人」と読み替えるものとする。
8項 各 加入予定者 の創立総会の議決権は、平等とする。
9項 創立総会に出席しない 加入予定者 は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
10項 加入予定者 は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・財務省令で定めるものをいう。
第79条の44の4第3項
《3 会員は、定款で定めるところにより、前…》
項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法により議決をすることができる。
において同じ。)により議決をすることができる。
11項 第8項及び第9項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
12項 基金 と特定の 加入予定者 との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。
79条の30 (認可の申請)
1項 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
1号 名称
2号 事務所の所在の場所
3号 役員の氏名及び会員の名称
2項 前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令・財務省令で定める 書類 を添付しなければならない。
79条の31 (認可審査基準)
1項 内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
2号 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
3号 役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定める者
ロ 第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロからリまでのいずれかに該当する者
4号 当該申請に係る 基金 が、その業務を遂行するために必要な資産を備えていると認められること又は備えることが確実であると認められること。
5号 業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
6号 当該申請に係る 基金 の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
2項 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
3項 内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
4項 内閣総理大臣及び財務大臣は、設立の認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
79条の32 (理事長への事務引継ぎ)
1項 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
79条の33 (登記)
1項 基金 は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
2項 基金 は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
4節 管理
79条の34 (定款の必要的記載事項)
1項 基金 の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 事務所の所在地
4号 会員に関する事項(業務の種類に関する特別の事由等により会員の加入を制限する場合は、当該特別の事由等を含む。)
5号 総会に関する事項
6号 役員に関する事項
7号 運営審議会に関する事項
8号 業務及びその執行に関する事項
9号 負担金に関する事項
10号 財務及び会計に関する事項
11号 定款の変更に関する事項
12号 解散に関する事項
13号 公告の方法
2項 定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項 基金 は、
第79条の30第1項第2号
《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に…》
掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在の場所 3 役員の氏名及び会員の名称
又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
79条の35 (役員)
1項 基金 に、役員として、理事長1人、理事2人以上及び監事1人以上を置く。
2項 基金 の業務は、法令又は定款に別段の定めのあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもつて決する。
79条の36 (役員の権限)
1項 理事長は、 基金 を代表し、その業務を総理する。
2項 理事は、定款の定めるところにより、 基金 を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3項 監事は、 基金 の業務を監査する。
4項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。
5項 役員が
第79条の31第1項第3号
《内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第1項の…》
規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。 2 認可申請書、
イ又はロに該当することとなつたときは、その職を失う。
79条の37 (役員の選任、任期及び解任)
1項 役員は、定款の定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2項 前項の規定による 基金 の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項 役員の任期は、2年以内において定款の定める期間とする。
4項 役員は、再任されることができる。
5項 内閣総理大臣及び財務大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、 基金 に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
79条の38 (監事の兼職禁止)
1項 監事は、理事長、理事、運営審議会の委員又は 基金 の職員を兼ねてはならない。
79条の39 (代表権の制限)
1項 基金 と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。
79条の40 (仮理事又は仮監事)
1項 内閣総理大臣及び財務大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
79条の41 (総会)
1項 理事長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2項 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3項 基金 は、総会の議決を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
4項 内閣総理大臣及び財務大臣は、当該職員をして総会に出席させ、意見を述べさせることができる。
79条の42 (総会の決議事項)
1項 この章で規定するもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 予算及び資金計画の決定又は変更
3号 業務規程の変更
4号 決算
5号 解散
6号 前各号に掲げるもののほか、定款の定める重要事項
2項 総会は、監事に対し 基金 の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
79条の43 (総会の議事)
1項 総会の議事は、総会員の2分の一以上が出席してその出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第1項第1号、第3号及び第5号の議事は、出席者の議決権の3分の二以上の多数で決する。
79条の44 (臨時総会)
1項 総会員の5分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の5分の1の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
79条の44の2 (総会の招集)
1項 総会の招集の通知は、会日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
79条の44の3 (総会の決議事項)
1項 総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
79条の44の4 (会員の議決権)
1項 各会員の議決権は、平等とする。
2項 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
3項 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法により議決をすることができる。
4項 第1項及び第2項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
79条の44の5 (議決権のない場合)
1項 基金 と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
79条の45 (運営審議会)
1項 基金 の業務の適正な運営を図るため、基金に運営 審議会 (以下「 審議会 」という。)を置く。
2項 次に掲げる場合には、理事長は、あらかじめ、 審議会 の意見を聴かなければならない。
1号 第79条の54
《弁済困難の認定 基金は、前条第1項又は…》
第3項から第5項までの規定による通知を受けた場合には、投資者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る金融商品取引業者以下「通知金融商品取引業者」という。につき
の規定により行う認定を行う場合
2号 第79条の55第1項
《基金は、通知金融商品取引業者につき、前条…》
の規定により、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、次条第1項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
の規定により定めるべき事項を定める場合
3号 第79条の59
《返還資金融資 基金は、通知金融商品取引…》
業者認定金融商品取引業者を除く。又は通知金融商品取引業者に係る第43条の2第2項に規定する信託の受益者代理人の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、これらの者に対し、顧客資産の返還
の規定による貸付けを行うかどうかの決定を行う場合
4号 その他 基金 の業務の運営に関する重要事項を決定する場合として定款の定める場合
3項 審議会 は、委員8人以内で組織する。
4項 委員は、 基金 の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
5項 第79条の41第4項
《4 内閣総理大臣及び財務大臣は、当該職員…》
をして総会に出席させ、意見を述べさせることができる。
の規定は、 審議会 について準用する。
79条の46 (職員の任命)
1項 基金 の職員は、理事長が任命する。
79条の47 (役員及び職員等の秘密保持義務)
1項 基金 の役員若しくは職員若しくは 審議会 の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2項 基金 の役員若しくは職員若しくは 審議会 の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、基金の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
79条の48 (役員及び職員の地位)
1項 基金 の役員及び職員並びに 審議会 の委員は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
5節 業務
79条の49 (業務の範囲等)
1項 基金 は、
第79条の21
《目的 投資者保護基金以下この章及び附則…》
において「基金」という。は、第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持するこ
に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1号 第79条の56第1項
《基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の…》
請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。であつて基金が政令で定めるところにより当該認
の規定による 一般顧客 に対する支払
2号 第79条の59第1項
《基金は、通知金融商品取引業者認定金融商品…》
取引業者を除く。又は通知金融商品取引業者に係る第43条の2第2項に規定する信託の受益者代理人の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、これらの者に対し、顧客資産の返還に係る債務の迅速
の規定による資金の貸付け
3号 第79条の60第1項
《基金は、金融機関等の更生手続の特例等に関…》
する法律の規定による行為を行うほか、一般顧客が通知金融商品取引業者に対して有する債権当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。の実現を保全するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該
に規定する裁判上又は裁判外の行為
4号 第79条の61
《迅速な弁済に資するための業務 基金は、…》
会員である金融商品取引業者の委託を受けて行う当該金融商品取引業者に係る第43条の2第2項に規定する信託の受益者代理人としての業務その他の顧客資産の迅速な返還に資するための業務として内閣府令・財務省令で
に規定する 顧客資産 の迅速な返還に資するための業務
5号 負担金(
第79条の28第4項
《4 金融商品取引業者は、その所属する基金…》
を脱退した場合第1項の規定により脱退した場合を除く。においても、当該基金を脱退するまでに当該基金が受けた第79条の53第1項又は第3項から第5項までの規定による通知に係る金融商品取引業者のために当該基
及び
第79条の64第1項
《金融商品取引業者は、投資者保護資金に充て…》
るため、業務規程の定めるところにより、その所属する基金に対し、負担金を納付しなければならない。
に規定する負担金をいう。
第79条の51第1項
《基金の業務規程には、第79条の56第1項…》
の規定による一般顧客に対する支払に関する事項、負担金の算定方法及び納付に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
において同じ。)の徴収及び管理
6号 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律(1996年法律第95号)第4章第5節、第5章第3節及び第6章第3節の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務
7号 破産法 (2004年法律第75号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、 民事再生法 (1999年法律第225号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、 会社更生法 (2002年法律第154号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (2000年法律第129号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務
8号 預金保険法 (1971年法律第34号)
第126条の4第3項
《3 特別監視代行者第1項の規定により委託…》
を受けた第三者をいう。以下同じ。は、費用の前払及び内閣総理大臣が定める報酬を受けることができる。
に規定する特別監視代行者の業務
9号 預金保険法
第126条の6第1項
《機構は、特定管理を命ずる処分があつたとき…》
は、当該特定管理を命ずる処分に係る業務の全部又は一部を行わせるため、代理人以下「機構代理」という。を選任することができる。
に規定する 機構 代理の業務
10号 前各号に掲げる業務に附帯する業務
2項 基金 は、その 顧客資産 に係る業務の範囲を、
第79条の20第3項第1号
《3 この章において「顧客資産」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 第119条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。又は第161条の2の規定により金
、第3号、第5号及び第7号に掲げる顧客資産(同号に掲げる顧客資産については、 対象有価証券関連取引 に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)のみに係る業務に限定する旨を定款で定めることができる。この場合において、当該基金又はその会員である 金融商品取引業 者についての
第79条の26第1項
《基金の会員の資格を有する者は、金融商品取…》
引業者に限る。
、
第79条の28第1項
《基金の会員である金融商品取引業者は、次に…》
掲げる事由により、当然、その所属する基金を脱退する。 1 金融商品取引業の廃止有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録並びに外国法人である金融商品取引業者に
、第3項及び第5項並びに
第79条の53第1項
《基金の会員である金融商品取引業者は、次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。 1 第52条第1項、第53条第3項、第54条又は第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消された
の規定の適用については、
第79条の26第1項
《基金の会員の資格を有する者は、金融商品取…》
引業者に限る。
中「金融商品取引業者」とあるのは「 有価証券 関連業を行う金融商品取引業者」と、
第79条の28第1項第1号
《基金の会員である金融商品取引業者は、次に…》
掲げる事由により、当然、その所属する基金を脱退する。 1 金融商品取引業の廃止有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録並びに外国法人である金融商品取引業者に
及び
第79条の53第1項第3号
《基金の会員である金融商品取引業者は、次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。 1 第52条第1項、第53条第3項、第54条又は第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消された
中「有価証券関連業及び 商品デリバティブ取引関連業務 を行わない旨の
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録並びに」とあるのは「有価証券関連業を行わない旨の
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録及び」と、
第79条の28第3項
《3 金融商品取引業者は、第1項各号に掲げ…》
る事由による場合又は内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けて他の基金の会員となる場合を除き、その所属する基金を脱退することができない。
中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(
第79条の49第4項
《4 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲…》
を、第79条の20第3項第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる顧客資産同号に掲げる顧客資産については、対象商品デリバティブ取引関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。のみに係
の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第5項第2号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(
第79条の49第4項
《4 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲…》
を、第79条の20第3項第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる顧客資産同号に掲げる顧客資産については、対象商品デリバティブ取引関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。のみに係
の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
3項 前項の規定による定款の定めがある 基金 の会員である 金融商品取引業 者であつて 商品デリバティブ取引関連業務 を併せて行う者(
第79条の27第1項
《金融商品取引業者政令で定める金融商品取引…》
業者を除く。は、いずれか1の基金にその会員として加入しなければならない。
に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、同条第1項の規定にかかわらず、当該定款の定めがない他のいずれか1の基金にその会員として加入しなければならない。この場合において、当該他の基金(次項の規定による定款の定めがないものに限る。)は、当該金融商品取引業者に関しては、その 顧客資産 に係る業務の範囲を前項の顧客資産以外の顧客資産に係る業務に限定をすることができるものとし、かつ、当該限定をした基金又は当該基金の会員である金融商品取引業者についての
第79条の28第1項
《基金の会員である金融商品取引業者は、次に…》
掲げる事由により、当然、その所属する基金を脱退する。 1 金融商品取引業の廃止有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録並びに外国法人である金融商品取引業者に
、第3項及び第5項並びに
第79条の53第1項
《基金の会員である金融商品取引業者は、次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。 1 第52条第1項、第53条第3項、第54条又は第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消された
の規定の適用については、
第79条の28第1項第1号
《基金の会員である金融商品取引業者は、次に…》
掲げる事由により、当然、その所属する基金を脱退する。 1 金融商品取引業の廃止有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録並びに外国法人である金融商品取引業者に
及び
第79条の53第1項第3号
《基金の会員である金融商品取引業者は、次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。 1 第52条第1項、第53条第3項、第54条又は第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消された
中「 有価証券 関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録及び」と、
第79条の28第3項
《3 金融商品取引業者は、第1項各号に掲げ…》
る事由による場合又は内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けて他の基金の会員となる場合を除き、その所属する基金を脱退することができない。
中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(
第79条の49第2項
《2 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲…》
を、第79条の20第3項第1号、第3号、第5号及び第7号に掲げる顧客資産同号に掲げる顧客資産については、対象有価証券関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。のみに係る業務に限定
の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第5項第2号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(
第79条の49第2項
《2 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲…》
を、第79条の20第3項第1号、第3号、第5号及び第7号に掲げる顧客資産同号に掲げる顧客資産については、対象有価証券関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。のみに係る業務に限定
の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同項及び同条第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
4項 基金 は、その 顧客資産 に係る業務の範囲を、
第79条の20第3項第2号
《3 この章において「顧客資産」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 第119条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。又は第161条の2の規定により金
、第4号、第6号及び第7号に掲げる顧客資産(同号に掲げる顧客資産については、 対象商品デリバティブ取引関連取引 に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)のみに係る業務に限定する旨を定款で定めることができる。この場合において、当該基金又はその会員である 金融商品取引業 者についての
第79条の26第1項
《基金の会員の資格を有する者は、金融商品取…》
引業者に限る。
、
第79条の28第1項
《基金の会員である金融商品取引業者は、次に…》
掲げる事由により、当然、その所属する基金を脱退する。 1 金融商品取引業の廃止有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録並びに外国法人である金融商品取引業者に
、第3項及び第5項並びに
第79条の53第1項
《基金の会員である金融商品取引業者は、次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。 1 第52条第1項、第53条第3項、第54条又は第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消された
の規定の適用については、
第79条の26第1項
《基金の会員の資格を有する者は、金融商品取…》
引業者に限る。
中「金融商品取引業者」とあるのは「 商品デリバティブ取引関連業務 を行う金融商品取引業者」と、
第79条の28第1項第1号
《基金の会員である金融商品取引業者は、次に…》
掲げる事由により、当然、その所属する基金を脱退する。 1 金融商品取引業の廃止有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録並びに外国法人である金融商品取引業者に
及び
第79条の53第1項第3号
《基金の会員である金融商品取引業者は、次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。 1 第52条第1項、第53条第3項、第54条又は第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消された
中「 有価証券 関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録及び」と、
第79条の28第3項
《3 金融商品取引業者は、第1項各号に掲げ…》
る事由による場合又は内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けて他の基金の会員となる場合を除き、その所属する基金を脱退することができない。
中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(
第79条の49第2項
《2 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲…》
を、第79条の20第3項第1号、第3号、第5号及び第7号に掲げる顧客資産同号に掲げる顧客資産については、対象有価証券関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。のみに係る業務に限定
の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第5項第2号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(
第79条の49第2項
《2 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲…》
を、第79条の20第3項第1号、第3号、第5号及び第7号に掲げる顧客資産同号に掲げる顧客資産については、対象有価証券関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。のみに係る業務に限定
の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同項及び同条第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
5項 前項の規定による定款の定めがある 基金 の会員である 金融商品取引業 者であつて 有価証券 関連業を併せて行う者(
第79条の27第1項
《金融商品取引業者政令で定める金融商品取引…》
業者を除く。は、いずれか1の基金にその会員として加入しなければならない。
に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、同条第1項の規定にかかわらず、当該定款の定めがない他のいずれか1の基金にその会員として加入しなければならない。この場合において、当該他の基金(第2項の規定による定款の定めがないものに限る。)は、当該金融商品取引業者に関しては、その 顧客資産 に係る業務の範囲を前項の顧客資産以外の顧客資産に係る業務に限定をすることができるものとし、かつ、当該限定をした基金又は当該基金の会員である金融商品取引業者についての
第79条の28第1項
《基金の会員である金融商品取引業者は、次に…》
掲げる事由により、当然、その所属する基金を脱退する。 1 金融商品取引業の廃止有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録並びに外国法人である金融商品取引業者に
、第3項及び第5項並びに
第79条の53第1項
《基金の会員である金融商品取引業者は、次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。 1 第52条第1項、第53条第3項、第54条又は第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消された
の規定の適用については、
第79条の28第1項第1号
《基金の会員である金融商品取引業者は、次に…》
掲げる事由により、当然、その所属する基金を脱退する。 1 金融商品取引業の廃止有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録並びに外国法人である金融商品取引業者に
及び
第79条の53第1項第3号
《基金の会員である金融商品取引業者は、次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。 1 第52条第1項、第53条第3項、第54条又は第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消された
中「有価証券関連業及び 商品デリバティブ取引関連業務 を行わない旨の
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録並びに」とあるのは「有価証券関連業を行わない旨の
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録及び」と、
第79条の28第3項
《3 金融商品取引業者は、第1項各号に掲げ…》
る事由による場合又は内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けて他の基金の会員となる場合を除き、その所属する基金を脱退することができない。
中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(
第79条の49第4項
《4 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲…》
を、第79条の20第3項第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる顧客資産同号に掲げる顧客資産については、対象商品デリバティブ取引関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。のみに係
の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第5項第2号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(
第79条の49第4項
《4 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲…》
を、第79条の20第3項第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる顧客資産同号に掲げる顧客資産については、対象商品デリバティブ取引関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。のみに係
の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
6項 第79条の27第2項
《2 第29条の登録又は第31条第4項の変…》
更登録を受けて金融商品取引業有価証券関連業又は商品デリバティブ取引関連業務に限る。以下この章において同じ。を行おうとする者政令で定める者を除く。は、その登録又は変更登録の申請と同時に、いずれか1の基金
及び第3項の規定は、第2項の規定による定款の定めがある 基金 の会員である 金融商品取引業 者又は第4項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であつて、
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けて 商品デリバティブ取引関連業務 又は 有価証券 関連業を行おうとする者(
第79条の27第2項
《2 第29条の登録又は第31条第4項の変…》
更登録を受けて金融商品取引業有価証券関連業又は商品デリバティブ取引関連業務に限る。以下この章において同じ。を行おうとする者政令で定める者を除く。は、その登録又は変更登録の申請と同時に、いずれか1の基金
に規定する政令で定める者を除く。)について準用する。この場合において、
第79条の27第2項
《2 第29条の登録又は第31条第4項の変…》
更登録を受けて金融商品取引業有価証券関連業又は商品デリバティブ取引関連業務に限る。以下この章において同じ。を行おうとする者政令で定める者を除く。は、その登録又は変更登録の申請と同時に、いずれか1の基金
中「いずれか1の基金」とあるのは、「当該定款の定めがない他のいずれか1の基金」と読み替えるものとする。
79条の50 (業務の委託)
1項 基金 は、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、 金融商品取引業 協会( 認可金融商品取引業協会 又は
第78条第2項
《2 前項の規定により認定された一般社団法…》
人以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者
に規定する 認定金融商品取引業協会 をいう。次項において同じ。)又は金融商品取引業者に対し、その業務の一部を委託することができる。
2項 前項に規定する認可があつたときは、 金融商品取引業 協会及び金融商品取引業者は、この法律又は他の法令の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託し、当該業務を行うことができる。
79条の51 (業務規程)
1項 基金 の業務規程には、
第79条の56第1項
《基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の…》
請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。であつて基金が政令で定めるところにより当該認
の規定による 一般顧客 に対する支払に関する事項、負担金の算定方法及び納付に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
2項 基金 は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
79条の52 (報告又は資料の提出)
1項 基金 は、その業務を行うため必要があるときは、その会員である 金融商品取引業 者に対し、当該金融商品取引業者の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2項 前項の規定によりその業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求められた 金融商品取引業 者は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
3項 内閣総理大臣は、 基金 から要請があつた場合において、基金が業務を行うため特に必要があると認めるときは、基金に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
79条の53 (基金への通知)
1項 基金 の会員である 金融商品取引業 者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。
1号 第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
、
第54条
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融
又は
第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
の規定により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消されたとき。
2号 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行つたとき(外国法人である 金融商品取引業 者にあつては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき。)。
3号 金融商品取引業 の廃止( 有価証券 関連業及び 商品デリバティブ取引関連業務 を行わない旨の
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録並びに外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に設けられた 全ての営業所又は事務所 における金融商品取引業の廃止を含む。以下この号において同じ。)をしたとき若しくは解散(外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に設けられた営業所又は事務所の清算の開始を含む。)をしたとき、又は
第50条の2第6項
《6 金融商品取引業者等は、金融商品取引業…》
等投資助言・代理業を除く。第8項及び第56条第1項において同じ。の廃止をし、合併当該金融商品取引業者等が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし
の規定による金融商品取引業等の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
4号 第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第8号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
2項 基金 は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、 基金 の会員である 金融商品取引業 者に対し次に掲げる処分をしたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。
1号 第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
若しくは第4項、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
、
第54条
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融
又は
第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
の規定による
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録の取消し
2号 第52条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第8号に該当する場合に限る。)
4項 内閣総理大臣は、 基金 の会員である 金融商品取引業 者につき、裁判所に対し、 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第377条第1項の規定による更生手続開始の申立て、同法第446条第1項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第490条第1項の規定による破産手続開始の申立てをしたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。
5項 内閣総理大臣は、 基金 の会員である 金融商品取引業 者につき、 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第379条、第448条又は第492条の規定による通知その他特別清算に関する通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。
79条の54 (弁済困難の認定)
1項 基金 は、前条第1項又は第3項から第5項までの規定による通知を受けた場合には、投資者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る 金融商品取引業 者(以下「 通知金融商品取引業者 」という。)につき、 顧客資産 の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるかどうかの認定を、遅滞なく、行わなければならない。
79条の55 (認定の公告)
1項 基金 は、 通知金融商品取引業者 につき、前条の規定により、 顧客資産 の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、次条第1項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
2項 基金 は、前項の規定により公告した後に、同項の認定に係る 金融商品取引業 者(以下「 認定金融商品取引業者 」という。)について 破産法
第197条第1項
《破産管財人は、前条第1項の規定により配当…》
表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。
(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第5項の規定による通知その他の政令で定める事由が生じたときは、前項の規定により公告した届出期間を変更することができる。
3項 基金 は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
4項 基金 は、第1項に規定する事項を定めた場合又は第2項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
5項 認定金融商品取引業者 の破産手続において、 破産法
第197条第1項
《破産管財人は、前条第1項の規定により配当…》
表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。
(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第204条第2項の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を 基金 に通知しなければならない。
79条の56 (補償対象債権の支払)
1項 基金 は、 認定金融商品取引業者 の 一般顧客 の請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権(当該一般顧客の 顧客資産 に係るものに限る。)であつて基金が政令で定めるところにより当該認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認めるもの(以下「 補償対象債権 」という。)につき、内閣府令・財務省令で定めるところにより算出した金額の支払を行うものとする。
2項 基金 は、前項の規定にかかわらず、 認定金融商品取引業者 の役員その他の政令で定める者に対しては、同項の支払を行わないものとする。
3項 第1項の請求は、前条第1項又は第3項の規定により公告した届出期間内でなければ、することができない。ただし、その届出期間内に請求しなかつたことにつき、災害その他やむを得ない事情があると 基金 が認めるときは、この限りでない。
79条の57 (支払金額等)
1項 前条第1項の請求をした 認定金融商品取引業者 の 一般顧客 が次の各号に該当する場合において 基金 が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額から当該各号に定める額を控除した金額に相当する金額とする。
1号 補償対象債権 に係る 顧客資産 の全部又は一部を担保権の目的として提供している場合その担保権の目的として提供している顧客資産の全部又は一部を内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額(当該金額が当該担保権に係る被担保債権の額を超える場合には、当該担保権に係る被担保債権の額)
2号 当該 認定金融商品取引業者 に対して債務を負つている場合その債務の額(当該債務に関して前号に該当する場合には、同号に定める額を控除した額)
3号 補償対象債権 に係る 顧客資産 のうちに 社債、株式等の振替に関する法律
第60条第1項
《受託者は、加入者の請求に基づいて、当該加…》
入者が振替機関等の誤記載等によって受けた損害に係る債権第6項において「誤記載等債権」という。であって、破産手続等開始時において現に当該加入者が破産直近上位機関等に対して有する債権第6項、次条及び第61
に規定する補償対象債権を有する場合同項の補償対象債権に相当する顧客資産を内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額(当該顧客資産について同条第5項の適用がある場合には、当該金額から同項の規定により減額された支払額を控除した金額)
2項 金融商品取引業 者が、
第79条の20第2項
《2 金融商品取引業者がその一般顧客の計算…》
において他の金融商品取引業者と対象有価証券関連取引又は対象商品デリバティブ取引関連取引をする場合には、前項の規定にかかわらず、当該金融商品取引業者を当該他の金融商品取引業者の一般顧客とみなして、この章
の規定により 一般顧客 とみなされる場合における前条第1項及び前項の規定の適用については、当該一般顧客とみなされる起因となつている当該金融商品取引業者の一般顧客ごとに、一般顧客としての地位を有するものとする。
3項 前条第1項及び第1項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額を当該支払をすべき金額とする。
4項 基金 は、前条第1項の支払をしたときは、その支払をした金額に応じ、政令で定めるところにより、当該支払に係る 補償対象債権 を取得する。
79条の58 (所得税法等の適用)
1項 一般顧客 である個人が、 認定金融商品取引業者 に対して有する 補償対象債権 ( 有価証券 に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る
第79条の56第1項
《基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の…》
請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。であつて基金が政令で定めるところにより当該認
の支払を受けたときは、その支払を受けた時に、その支払を受けた金額により、当該個人から当該支払をした 基金 に対し当該支払に係る補償対象債権(当該補償対象債権のうち当該支払をしたことにより当該基金が取得した部分に限る。)に係る有価証券の譲渡があつたものとみなして、 所得税法 (1965年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
2項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第4条
《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》
に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下
の二及び
第4条の3
《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》
税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金
の規定の特例の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
79条の59 (返還資金融資)
1項 基金 は、 通知金融商品取引業者 ( 認定金融商品取引業者 を除く。)又は通知金融商品取引業者に係る
第43条の2第2項
《2 金融商品取引業者等は、次に掲げる金銭…》
又は有価証券について、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府
に規定する信託の受益者代理人の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、これらの者に対し、 顧客資産 の返還に係る債務の迅速な履行に必要な資金の貸付け(以下「 返還資金融資 」という。)を行うことができる。
2項 返還資金融資 の申込みを行う者は、当該申込みを行う時までに、当該返還資金融資に関し、次に掲げる要件のすべてに該当することについて、内閣総理大臣の認定(以下この条において「 適格性の認定 」という。)を受けなければならない。
1号 返還資金融資 が行われることが 顧客資産 の返還に係る債務の迅速な履行に必要であると認められること。
2号 返還資金融資 による貸付金が 顧客資産 の返還に係る債務の迅速な履行のために使用されることが確実であると認められること。
3項 内閣総理大臣は、 適格性の認定 を行つたときは、その旨を財務大臣及び当該適格性の認定を受けた 金融商品取引業 者(金融商品取引業者に係る
第43条の2第2項
《2 金融商品取引業者等は、次に掲げる金銭…》
又は有価証券について、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府
に規定する信託の受益者代理人が認定を受けた場合にあつては、当該金融商品取引業者)が所属する 基金 に通知しなければならない。
4項 基金 は、 返還資金融資 の申込みがあつたときは、当該申込みに係る返還資金融資を行うかどうかの決定をしなければならない。
5項 基金 は、前項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
79条の60 (一般顧客の債権の保全)
1項 基金 は、 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律の規定による行為を行うほか、 一般顧客 が 通知金融商品取引業者 に対して有する債権(当該一般顧客の 顧客資産 に係るものに限る。)の実現を保全するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該一般顧客のため、当該債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
2項 基金 は、 一般顧客 のために、公平かつ誠実に前項の行為をしなければならない。
3項 基金 は、 一般顧客 に対し、善良な管理者の注意をもつて第1項の行為をしなければならない。
4項 基金 は、第1項の規定により裁判上の行為をする場合には、当該行為により代理する 一般顧客 に対し、あらかじめ当該行為の内容を通知しなければならない。
5項 前項の規定による通知を受けた 一般顧客 は、 基金 に対して基金の代理権を消滅させる旨を通知することにより当該代理権を消滅させて、自ら当該通知に係る裁判上の行為をすることができる。
79条の61 (迅速な弁済に資するための業務)
1項 基金 は、会員である 金融商品取引業 者の委託を受けて行う当該金融商品取引業者に係る
第43条の2第2項
《2 金融商品取引業者等は、次に掲げる金銭…》
又は有価証券について、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府
に規定する信託の受益者代理人としての業務その他の 顧客資産 の迅速な返還に資するための業務として内閣府令・財務省令で定める業務を行うことができる。
79条の62 (内閣府令等への委任)
1項 この節の規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定める。
6節 負担金
79条の63 (投資者保護資金)
1項 基金 は、
第79条の49第1項
《基金は、第79条の21に規定する目的を達…》
成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に規定する裁判上又は裁判外の行為
各号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「 投資者保護資金 」という。)を設けるものとする。
2項 投資者保護資金 は、
第79条の49第1項
《基金は、第79条の21に規定する目的を達…》
成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に規定する裁判上又は裁判外の行為
各号に掲げる業務に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。
79条の64 (負担金)
1項 金融商品取引業 者は、 投資者保護資金 に充てるため、業務規程の定めるところにより、その所属する 基金 に対し、負担金を納付しなければならない。
2項 基金 は、前項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、 通知金融商品取引業者 の負担金を免除することができる。
79条の65 (負担金の額の算定方法等)
1項 前条第1項の負担金の額は、業務規程の定める算定方法により算定される額とする。
2項 前項の負担金の算定方法は、次に掲げる基準に適合するように定めなければならない。
1号 第79条の56第1項
《基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の…》
請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。であつて基金が政令で定めるところにより当該認
の支払その他の 投資者保護資金 に係る業務に要する費用の予想額に照らし、長期的に 基金 の財政が均衡するものであること。
2号 特定の 金融商品取引業 者に対し差別的取扱いをしないものであること。
3項 前項の規定は、同項第1号に掲げる基準に適合するように負担金の算定方法を定めることとした場合には、これによる負担金の納付によつて会員である 金融商品取引業 者の経営の健全性が維持されなくなるときにおいて、当該基準に適合しない負担金の算定方法を1時的に定めることを妨げるものと解してはならない。
79条の66 (延滞金)
1項 金融商品取引業 者は、負担金を業務規程の定める納期限までに納付しない場合には、その所属する 基金 に対し、延滞金を納付しなければならない。
2項 延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14・5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
79条の67 (内閣府令・財務省令への委任)
1項 この節の規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
7節 財務及び会計
79条の68 (事業年度)
1項 基金 の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、基金の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の3月31日までとする。
79条の69 (予算及び資金計画の提出)
1項 基金 は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
79条の70 (財務諸表等の提出)
1項 基金 は、事業年度(基金の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から3月以内に、前事業年度の貸借対照表及び損益計算書、財産目録並びに事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書(以下この条において「 財務諸表等 」という。)を内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2項 基金 は、前項の規定により 財務諸表等 を内閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3項 基金 は、第1項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けた 財務諸表等 を当該基金の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
79条の71 (準備金)
1項 基金 は、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。
2項 前項の準備金は、前事業年度から繰り越した欠損のてん補に充て、又は 投資者保護資金 に繰り入れることができる。
3項 第1項の準備金は、前項の場合を除き、取り崩してはならない。
79条の72 (資金の借入れ)
1項 基金 は、
第79条の49第1項第1号
《基金は、第79条の21に規定する目的を達…》
成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に規定する裁判上又は裁判外の行為
から第4号まで及び第6号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、 金融機関 等(銀行、 金融商品取引業 者その他内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
79条の73 (資金運用の制限)
1項 基金 は、次の方法によるほか、業務上の余裕金及び 投資者保護資金 を運用してはならない。
1号 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する 有価証券 の保有
2号 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する 金融機関 への預金
3号 その他内閣府令・財務省令で定める方法
79条の74 (内閣府令・財務省令への委任)
1項 この法律で規定するもののほか、 基金 の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
8節 監督
79条の75 (業務改善命令)
1項 内閣総理大臣及び財務大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 基金 に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。この場合においては、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
79条の76 (認可の取消し)
1項 内閣総理大臣及び財務大臣は、 基金 が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該基金の定款若しくは業務規程に違反した場合又は業務若しくは財産の状況によりその業務の継続が困難であると認める場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。この場合においては、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
79条の77 (報告の徴取及び立入検査)
1項 内閣総理大臣及び財務大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 基金 若しくは当該基金から業務の委託を受けた者に対し当該基金の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に基金若しくは当該基金から業務の委託を受けた者の事務所に立ち入り、帳簿 書類 その他の物件の検査(当該基金から業務の委託を受けた者にあつては、当該基金の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
9節 解散
79条の78 (解散事由)
1項 基金 は、次に掲げる事由によつて解散する。
1号 総会の議決
2号 設立の認可の取消し
2項 前項第1号に掲げる理由による解散は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
79条の79 (清算人の選任)
1項 清算人は、前条第1項第1号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第2号の規定による解散の場合には内閣総理大臣及び財務大臣が選任する。
79条の80 (残余財産の処理)
1項 清算人は、 基金 の債務を弁済してなお残余財産があるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の基金に帰属させなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、 基金 の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
5章 金融商品取引所 > 1節 総則
80条 (免許)
1項 金融商品市場 は、 認可金融商品取引業協会 を除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
2項 前項の規定は、 金融商品取引業 者等若しくは 金融商品仲介業 者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 の定めるところに従つて 有価証券 の売買若しくは 市場デリバティブ取引 ( 取引所金融商品市場 によらないで行われるものを除く。)又はこれらの取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う場合には、適用しない。
81条 (免許の申請)
1項 前条第1項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 名称又は商号
2号 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所
3号 役員の氏名又は名称及び会員又は 取引参加者 (以下「 会員等 」という。)の商号、名称又は氏名
2項 前項の免許申請書には、定款、業務規程、受託契約準則その他内閣府令で定める 書類 を添付しなければならない。
3項 前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
82条 (免許審査基準)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、 取引所金融商品市場 における 有価証券 の売買及び 市場デリバティブ取引 を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために10分であること。
2号 免許申請者が 取引所金融商品市場 を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
3号 免許申請者が 金融商品取引所 としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
1号 免許申請者がこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過するまでの者であるとき。
2号 免許申請者が
第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
、
第152条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号…》
のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。 1 法令、法令に基づく行政官庁の処分、第87条の2第1項ただし書若
、
第156条の17第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がそ…》
の免許を受けた当時既に第156条の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは第2項、
第156条の26
《免許の拒否等の準用 第83条及び第14…》
8条の規定は、証券金融会社の免許について準用する。 この場合において、同条中「第82条第2項各号のいずれか」とあるのは、「第156条の25第2項各号のいずれか」と読み替えるものとする。
において準用する
第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは
第156条の32第1項
《内閣総理大臣は、証券金融会社が、法令又は…》
法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
の規定により免許を取り消され、
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
、
第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
、
第66条の20第1項
《内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第66条の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることが
、
第66条の42第1項
《内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第66条の27の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の30第1項各
、
第66条の63第1項
《内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の五十三各号第5号イを
若しくは
第66条の85第1項
《内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第66条の71の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが
の規定により登録を取り消され、若しくは
第106条の7第1項
《内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の…》
主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第106条の3第1項の認可を取り消し、その他監督
、
第106条の21第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の…》
主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第106
、
第106条の28第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が…》
法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当
若しくは
第156条の5の9第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関の主…》
要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第156条の5の5第1項又は第4項ただし書の認可
の規定により認可を取り消され、若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第2号、第3号及び第5号を除く。)の規定により同法第12条の登録( 有価証券 等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの者であるとき。
3号 免許申請者の役員のうちに次のイからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
イ 第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロからリまでに掲げる者
ロ 金融商品取引所 が
第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは
第152条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号…》
のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。 1 法令、法令に基づく行政官庁の処分、第87条の2第1項ただし書若
の規定により免許を取り消された場合、 金融商品 取引清算機関が
第156条の17第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がそ…》
の免許を受けた当時既に第156条の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは第2項の規定により免許を取り消された場合、 証券金融会社 が
第156条の32第1項
《内閣総理大臣は、証券金融会社が、法令又は…》
法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
の規定により免許を取り消された場合、 外国金融商品取引所 が
第155条
《認可 外国金融商品市場を開設する者は、…》
第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することに
の六若しくは
第155条の10第1項
《内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が次の…》
各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の第155条第1項の認可を取り消し、6月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しく
の規定により認可を取り消された場合若しくは外国金融商品取引清算機関が
第156条の20の14第1項
《内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関…》
がその免許を受けた当時既に第156条の20の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは第2項の規定により免許を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは認可(当該免許又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の役員(外国金融商品取引所又は外国金融商品取引清算機関にあつては、国内における代表者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から5年を経過するまでの者
ハ 主要株主(
第106条の6第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主第106条の3第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる
、
第106条の20第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主第106条の17第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社
又は
第156条の5の8
《主要株主に対する報告の徴取及び検査 内…》
閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引清算機関の主要株主金融商品取引清算機関の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であつて、第156条の5の5第1項の
に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)が
第106条の7第1項
《内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の…》
主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第106条の3第1項の認可を取り消し、その他監督
、
第106条の21第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の…》
主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第106
若しくは
第156条の5の9第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関の主…》
要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第156条の5の5第1項又は第4項ただし書の認可
の規定により認可を取り消された場合又は 金融商品取引所 持株会社が
第106条の28第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が…》
法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当
の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該主要株主若しくは金融商品取引所持株会社の役員であつた者でその取消しの日から5年を経過するまでの者
ニ 主要株主が
第106条の7第1項
《内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の…》
主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第106条の3第1項の認可を取り消し、その他監督
、
第106条の21第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の…》
主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第106
又は
第156条の5の9第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関の主…》
要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第156条の5の5第1項又は第4項ただし書の認可
の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過するまでの者
ホ 第150条
《役員の解任 内閣総理大臣は、不正の手段…》
により金融商品取引所の役員となつた者のあることを発見したとき、又は金融商品取引所の役員が法令、定款若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所に対し、当該役員の解任を命ずるこ
、
第152条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号…》
のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。 1 法令、法令に基づく行政官庁の処分、第87条の2第1項ただし書若
、
第155条の10第2項
《2 内閣総理大臣は、外国金融商品取引所の…》
国内における代表者国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。以下この項において同じ。が法令等に違反したときは、当該外国金融商品取引所に対し、当該国内における代表者の解任を命ずる
、
第156条の14第3項
《3 内閣総理大臣は、不正の手段により金融…》
商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となつた者のあることが判明したとき、又は金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違
、
第156条の17第2項
《2 内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関…》
が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は第156条の6第2項ただし書若しくは第156条の19第1項の承認に付した条件に違反したときは、第156条の2の免許若しくは第156条の6第2項ただし書若しくは第1
、
第156条の20の14第2項
《2 内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算…》
機関が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、第156条の20の2の免許を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその国内における代表者国内に事務所があ
又は
第156条の31第3項
《3 内閣総理大臣は、不正の手段により証券…》
金融会社の役員となつた者があることが判明したとき、又は証券金融会社若しくはその役員が法令若しくは法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、当該証券金融会社に対し、その役員の解任を命ずることがで
の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過するまでの者
ヘ 第106条の28第2項
《2 内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会…》
社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所持株会社に対し、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。
の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過するまでの者
4号 免許申請書又はこれに添付すべき 書類 若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
83条 (免許の拒否等)
1項 内閣総理大臣は、
第81条第1項
《前条第1項の免許を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称又は商号 2 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所 3 役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加者以下「会員等
の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。
2項 内閣総理大臣が、
第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の規定による免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。
83条の2 (金融商品取引所となる法人)
1項 金融商品取引所 は、 金融商品会員制法人 又は資本金の額が政令で定める金額以上の株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。
1号 取締役会
2号 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等
3号 会計監査人
84条 (自主規制業務)
1項 金融商品取引所 は、この法律及び定款その他の規則に従い、 取引所金融商品市場 における 有価証券 の売買及び 市場デリバティブ取引 を公正にし、並びに投資者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。
2項 前項の「自主規制業務」とは、 金融商品取引所 について行う次に掲げる業務をいう。
1号 金融商品 、 金融指標 又は オプション (以下この章において「 金融商品等 」という。)の上場及び上場廃止に関する業務(内閣府令で定めるものを除く。)
2号 会員等 の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
3号 その他 取引所金融商品市場 における取引の公正を確保するために必要な業務として内閣府令で定めるもの
85条 (自主規制業務の委託)
1項 金融商品取引所 は、内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人(自主規制業務(前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。)に対し、当該金融商品取引所に係る自主規制業務の全部又は一部を委託することができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の認可に条件を付することができる。
3項 前項の条件は、認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
4項 金融商品取引所 は、第1項の規定による場合のほか、当該金融商品取引所に係る自主規制業務の一部( 特定取引所金融商品市場 に係るものであつて、その内容等を勘案し、投資者保護の根幹にかかわる事項以外のものを取り扱う業務として内閣府令で定めるものに限る。以下この条及び
第102条の19
《再委託の禁止 前条の規定により自主規制…》
業務の委託を受けた自主規制法人は、当該委託を受けた自主規制業務を他の者に委託することができない。 ただし、委託金融商品取引所自主規制法人に自主規制業務を委託した金融商品取引所をいう。以下この章において
において「 特定業務 」という。)を、他の者に委託することができる。
5項 金融商品取引所 は、前項の規定により 特定業務 を委託する場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該特定業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければならない。
6項 第4項の規定により、特定 株式会社金融商品取引所 (
第105条の4第2項
《2 自主規制委員会は、当該自主規制委員会…》
を設置する株式会社金融商品取引所以下この目において「特定株式会社金融商品取引所」という。の自主規制業務に関する事項の決定を行う。
に規定する特定株式会社金融商品取引所をいう。以下この項において同じ。)がその 特定業務 を他の者に委託する場合には、当該特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会による当該特定業務の委託についての決定を経て行わなければならない。
85条の2 (認可申請書の提出)
1項 前条第1項の認可を受けようとする 金融商品取引所 は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 名称
2号 委託する自主規制法人(以下この章において「 受託自主規制法人 」という。)の名称
3号 委託する自主規制業務の内容
4号 その他内閣府令で定める事項
2項 前項の認可申請書には、委託契約の内容を記載した 書類 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3項 第81条第3項
《3 前項の場合において、定款が電磁的記録…》
で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録内閣府令で定めるものに限る。を添付することができる。
の規定は、第1項の認可の申請の場合について準用する。この場合において、「定款」とあるのは、「委託契約の内容を記載した 書類 」と読み替えるものとする。
85条の3 (認可の基準)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 受託自主規制法人 が、
第102条の14
《自主規制法人による自主規制業務 自主規…》
制法人は、自主規制業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けたものであること。
2号 委託契約において、当該委託をする費用の額の算出の方法が、自主規制法人が委託を受けた自主規制業務を行うために適正かつ明確に定められていること。
3号 委託契約において、 受託自主規制法人 が当該委託に係る自主規制業務に関して知り得た情報を当該自主規制業務の用に供する目的以外のために利用しない旨が定められていること。
4号 前3号に掲げるもののほか、委託契約の内容が 受託自主規制法人 における自主規制業務の適正な実施を確保するために10分なものであること。
85条の4 (認可を与えない場合の審問)
1項 内閣総理大臣は、
第85条の2第1項
《前条第1項の認可を受けようとする金融商品…》
取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 委託する自主規制法人以下この章において「受託自主規制法人」という。の名称 3 委託する自主規制業務の
の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。
2項 内閣総理大臣が、
第85条第1項
《金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受…》
けて、自主規制法人自主規制業務前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。に対し
の規定による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
85条の5 (高速取引行為を行う者に関する調査等)
1項 金融商品取引所 は、
第84条
《自主規制業務 金融商品取引所は、この法…》
律及び定款その他の規則に従い、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに投資者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。 2 前項の「自主規制業
に定めるもののほか、この法律及び定款その他の規則に従い、 取引所金融商品市場 における 有価証券 の売買及び 市場デリバティブ取引 を公正にし、並びに投資者を保護するため、 高速取引行為 を行う者の法令又は法令に基づく行政官庁の処分の遵守の状況の調査その他の必要な措置を講ずるものとする。
2項 前項の措置に係る業務は、自主規制業務とみなして、この法律(
第84条
《自主規制業務 金融商品取引所は、この法…》
律及び定款その他の規則に従い、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに投資者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。 2 前項の「自主規制業
を除く。)の規定を適用する。
86条 (商号又は名称)
1項 金融商品取引所 は、その名称又は商号のうちに取引所という文字を用いなければならない。
2項 金融商品取引所 でない者は、その名称又は商号のうちに金融商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
87条 (会員等に対する処分)
1項 金融商品取引所 は、その定款において、 会員等 が法令、法令に基づいてする行政官庁の処分、当該金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この条において単に「規則」という。)及び取引の信義則を遵守しなければならない旨並びに法令、法令に基づいてする行政官庁の処分若しくは規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員等に対し、過怠金を課し、その者の 取引所金融商品市場 における 有価証券 の売買若しくは 市場デリバティブ取引 若しくはその有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限を命じ、又は除名( 取引参加者 にあつては、取引資格の取消し)をする旨を定めなければならない。
87条の2 (業務の範囲)
1項 金融商品取引所 は、 取引所金融商品市場 の開設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、 金融商品 の取引(取引所金融商品市場における取引を除く。)の当事者を識別するための番号を指定する業務、国際協力排出削減量( 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第2条第8項
《8 この法律において「国際協力排出削減量…》
」とは、パリ協定第6条1に規定する任意の協力として、日本国政府と日本国以外の国以下「相手国」という。の政府との間の取決めに基づき、同条2の規定を踏まえ、第45条第1項に規定する排出削減等協力事業者が国
に規定する国際協力排出削減量をいう。)に係る取引を行う市場の開設の業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務( 株式会社金融商品取引所 が行う場合に限る。)その他金融商品の取引に類似するものとして内閣府令で定める取引を行う市場の開設の業務及びこれらに附帯する業務を行うこと並びに当該金融商品取引所(以下この項において「 当該取引所 」という。)の属する金融商品取引所グループ(金融商品取引所及びその子会社(
第87条の3第3項
《3 前2項の「子会社」とは、法人がその総…》
株主等の議決権の過半数を保有する会社をいう。 この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、当該法人の子会社と
に規定する子会社をいう。以下この項、同条第6項から第8項まで及び
第87条の4の2第1項
《金融商品取引所子会社対象会社を子会社とし…》
ているものであつて、他の金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社の子会社でないものに限る。は、当該金融商品取引所の属する金融商品取引所グループの経営管理を行わなければならない。
において同じ。)の集団をいう。以下この項及び
第87条の4の2
《金融商品取引所による金融商品取引所グルー…》
プの経営管理 金融商品取引所子会社対象会社を子会社としているものであつて、他の金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社の子会社でないものに限る。は、当該金融商品取引所の属する金融商品取引所グループの
において同じ。)又は金融商品取引所持株会社グループ(金融商品取引所持株会社及びその子会社の集団をいう。以下この項及び
第106条の23
《業務の範囲等 金融商品取引所持株会社他…》
の金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社の子会社でないものに限る。は、当該金融商品取引所持株会社の属する金融商品取引所持株会社グループの経営管理を行わなければならない。 2 金融商品取引所持株会社は
において同じ。)に属する二以上の会社( 金融商品会員制法人 を含む。)(金融商品取引所を含む場合に限る。)に共通する業務であつて、当該業務を 当該取引所 において行うことが当該金融商品取引所グループ又は金融商品取引所持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に特に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該会社(当該取引所を除く。)に代わつて行うことができる。
2項 内閣総理大臣は、前項ただし書の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る業務を行うことにより、 金融商品取引所 の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ又は 取引所金融商品市場 の開設及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。
3項 第30条の2
《認可の条件 内閣総理大臣は、前条第1項…》
の認可に条件を付することができる。 2 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
の規定は、第1項ただし書の認可について準用する。
87条の2の2 (審問に関する規定の準用)
1項 第85条の4
《認可を与えない場合の審問 内閣総理大臣…》
は、第85条の2第1項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第
の規定は、前条第1項ただし書の認可について準用する。
87条の3 (子会社の範囲)
1項 金融商品取引所 は、 取引所金融商品市場 の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、取引所金融商品市場の開設に関連する業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(これに附帯する業務を含む。以下「 商品市場開設業務 」という。)又は商品先物取引をするために必要な市場の開設に関連する業務を行う会社を子会社とすることができる。
2項 商品市場開設金融商品取引所 は、前項の規定にかかわらず、 商品市場開設業務 を行う会社を子会社とすることができる。
3項 前2項の「子会社」とは、法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、当該法人の子会社とみなす。
4項 第1項の規定にかかわらず、 金融商品取引所 は、内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人を設立することができる。
5項 第30条の2
《認可の条件 内閣総理大臣は、前条第1項…》
の認可に条件を付することができる。 2 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
の規定は、第1項ただし書の認可について準用する。
6項 第1項の規定は、 金融商品取引所 が、現に子会社対象会社( 取引所金融商品市場 の開設及びこれに附帯する業務を行う会社並びに同項ただし書に規定する会社をいう。以下この条及び
第87条の4の2第1項
《金融商品取引所子会社対象会社を子会社とし…》
ているものであつて、他の金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社の子会社でないものに限る。は、当該金融商品取引所の属する金融商品取引所グループの経営管理を行わなければならない。
において同じ。)以外の外国会社を子会社としている子会社対象会社(外国会社に限る。以下この項及び第8項において「 子会社対象外国会社 」という。)又は特例対象持株会社( 子会社対象外国会社 を子会社としている持株会社又は外国会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するものをいう。第8項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該金融商品取引所は、当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社となつた日から5年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
7項 金融商品取引所 は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、1年を限り、これらの期限を延長することができる。
8項 内閣総理大臣は、 金融商品取引所 につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
1号 当該 金融商品取引所 が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社又は当該外国会社を子会社としている 子会社対象外国会社 若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
2号 当該 金融商品取引所 が子会社とした 子会社対象外国会社 又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該金融商品取引所がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
87条の4 (審問に関する規定の準用)
1項 第85条の4
《認可を与えない場合の審問 内閣総理大臣…》
は、第85条の2第1項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第
の規定は、前条第1項ただし書及び第4項の認可について準用する。
87条の4の2 (金融商品取引所による金融商品取引所グループの経営管理)
1項 金融商品取引所 (子会社対象会社を子会社としているものであつて、他の金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該金融商品取引所の属する金融商品取引所グループの経営管理を行わなければならない。
2項 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
1号 金融商品取引所 グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
2号 金融商品取引所 グループに属する会社( 金融商品会員制法人 を含む。)相互の利益が相反する場合における必要な調整
3号 金融商品取引所 グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
4号 前3号に掲げるもののほか、 金融商品取引所 グループの業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの
87条の5 (役員)
1項 金融商品取引所 の役員は、二以上の金融商品取引所の役員の地位を占めてはならない。
87条の6 (仮理事、仮取締役等)
1項 内閣総理大臣は、 取引所金融商品市場 を開設する 金融商品会員制法人 (以下「 会員 金融商品取引所 」という。)の理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
2項 内閣総理大臣は、 株式会社金融商品取引所 の取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、執行役又は代表執行役の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員の職務を行うべき仮取締役又はそれ以外の仮取締役。次条第1項において同じ。)、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任することができる。
3項 会社法第346条第2項、第351条第2項及び第401条第3項(同法第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、 株式会社金融商品取引所 には、適用しない。
87条の7 (内閣総理大臣の嘱託登記)
1項 内閣総理大臣は、前条第2項の規定により、仮取締役、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任したときは、当該 株式会社金融商品取引所 の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
2項 前項の規定により内閣総理大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。
87条の8 (秘密保持義務)
1項 金融商品取引所 の役員(役員が法人であるときは、その職務を行う者)若しくは職員若しくは自主規制法人の理事、監事若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
87条の9 (差別的取扱いの禁止)
1項 金融商品取引所 は、特定の 会員等 又は 有価証券 の発行者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
2節 金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社 > 1款 金融商品会員制法人 > 1目 設立
88条 (法人格)
1項 金融商品会員制法人 は、法人とする。
2項 金融商品会員制法人 は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。
3項 金融商品会員制法人 でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
88条の2 (発起人)
1項 金融商品会員制法人 は、 金融商品取引業 者等でなければ、設立することができない。
2項 金融商品会員制法人 を設立するには、会員になろうとする 金融商品取引業 者等が発起人とならなければならない。
88条の3 (定款)
1項 金融商品会員制法人 を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。
2項 金融商品会員制法人 の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 事務所の所在地
4号 基本金及び出資に関する事項
5号 会員等 に関する事項
6号 会員等 の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
7号 信認金に関する事項
8号 経費の分担に関する事項
9号 役員に関する事項
10号 会議に関する事項
11号 業務の執行に関する事項
12号 規則の作成に関する事項
13号 取引所金融商品市場 に関する事項
14号 会計に関する事項
15号 公告方法( 金融商品会員制法人 が公告(この法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
第89条の2第2項第9号
《2 前項の登記には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在場所 4 存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由 5 基本金及び払い込んだ出資金額 6 出資一口の金額及びその払込方法 7
において同じ。)
3項 会社法第26条第2項及び
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の規定は、第1項の定款について準用する。この場合において、同法第26条第2項中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
88条の4 (創立総会)
1項 発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の2週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2項 設立を予定する 金融商品会員制法人 の会員となる予定の者(以下この条、次条及び
第88条の6
《議決権のない場合 金融商品会員制法人と…》
特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。
において「 加入予定者 」という。)は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。
3項 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4項 創立総会では、定款を修正することができる。
5項 第3項の創立総会の議事は、 加入予定者 であつてその開会までに出資の全額の払込みをした者の2分の一以上が出席し、その出席者の議決権の3分の二以上で決する。
6項 加入予定者 で、 金融商品会員制法人 の成立の時までに出資の全額を払い込まない者は、金融商品会員制法人の成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。
88条の5 (加入予定者の議決権)
1項 創立総会における各 加入予定者 の議決権は、平等とする。
2項 創立総会に出席しない 加入予定者 は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
3項 加入予定者 は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決をすることができる。
4項 第1項及び第2項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
88条の6 (議決権のない場合)
1項 金融商品会員制法人 と特定の 加入予定者 との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。
88条の7 (理事長への事務引継)
1項 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、その事務を理事長となる者に引き継がなければならない。
88条の8 (定款の変更)
1項 定款は、総会員の4分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
88条の9 (不法行為能力等)
1項 金融商品会員制法人 は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
88条の10 (住所)
1項 金融商品会員制法人 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
88条の11 (財産目録及び会員名簿)
1項 金融商品会員制法人 は、設立の時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2項 金融商品会員制法人 は、会員名簿を備え置き、会員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
88条の12 (理事の代表権の制限)
1項 理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
88条の13 (利益相反行為)
1項 金融商品会員制法人 と理事長又は理事との利益が相反する事項については、当該理事長又は当該理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
88条の14 (通常総会)
1項 金融商品会員制法人 の理事は、少なくとも毎年一回、会員の通常総会を開かなければならない。
88条の15 (臨時総会)
1項 金融商品会員制法人 の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2項 総会員の5分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の5分の1の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
88条の16 (総会の招集)
1項 総会の招集の通知は、会日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
88条の17 (事務の執行)
1項 金融商品会員制法人 の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
88条の18 (総会の決議事項)
1項 総会においては、
第88条の16
《総会の招集 総会の招集の通知は、会日よ…》
り少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
88条の19 (会員の議決権)
1項 各会員の議決権は、平等とする。
2項 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
3項 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法により議決をすることができる。
4項 第1項及び第2項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
88条の20 (議決権のない場合)
1項 金融商品会員制法人 と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
88条の21 (特別代理人の選任の管轄)
1項 特別代理人の選任は、 金融商品会員制法人 の主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄とする。
88条の22 (会社法の準用)
1項 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、 金融商品会員制法人 の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第1号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2目 登記
89条 (成立)
1項 金融商品会員制法人 は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。
2項 前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
89条の2 (登記)
1項 金融商品会員制法人 の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、創立総会の終了の日から2週間以内に、しなければならない。
2項 前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 事務所の所在場所
4号 存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
5号 基本金及び払い込んだ出資金額
6号 出資一口の金額及びその払込方法
7号 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
8号 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
9号 公告方法
89条の3
1項 削除
89条の4 (事務所の移転の登記)
1項 金融商品会員制法人 がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては
第89条の2第2項
《2 前項の登記には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在場所 4 存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由 5 基本金及び払い込んだ出資金額 6 出資一口の金額及びその払込方法 7
各号に掲げる事項を登記しなければならない。
89条の5 (変更の登記)
1項 金融商品会員制法人 において
第89条の2第2項
《2 前項の登記には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在場所 4 存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由 5 基本金及び払い込んだ出資金額 6 出資一口の金額及びその払込方法 7
各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2項 第89条の2第2項
《2 前項の登記には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在場所 4 存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由 5 基本金及び払い込んだ出資金額 6 出資一口の金額及びその払込方法 7
各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
89条の6 (職務執行停止の仮処分等の登記)
1項 金融商品会員制法人 は、理事長若しくは金融商品会員制法人を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定があつたときは、主たる事務所において、その登記をしなければならない。
89条の7 (登記の管轄)
1項 金融商品会員制法人 の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2項 登記所に、 金融商品会員制法人 登記簿を備える。
89条の8 (設立の登記の申請)
1項 金融商品会員制法人 の設立の登記は、金融商品会員制法人を代表すべき者の申請によつてする。
2項 金融商品会員制法人 の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。
90条 (商業登記法の準用)
1項 商業登記法 (1963年法律第125号)
第2条
《事務の委任 法務大臣は、1の登記所の管…》
轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
から
第5条
《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》
くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族
まで、
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
から
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
まで、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
から
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
の三まで、
第21条
《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》
たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行
から
第23条
《登記の順序 登記官は、受附番号の順序に…》
従つて登記をしなければならない。
の二まで、
第24条
《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》
かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを
(第14号及び第15号を除く。)、
第25条
《提訴期間経過後の登記 登記すべき事項に…》
つき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第9号の規定は、適用しない。 2 前項の場合の登記の申請書には、同
から
第27条
《同1の所在場所における同1の商号の登記の…》
禁止 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるとき
まで、
第47条第1項
《設立の登記は、会社を代表すべき者の申請に…》
よつてする。
、
第51条
《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》
区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項
から
第53条
《 新所在地における登記においては、会社成…》
立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
まで、
第132条
《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》
当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
から
第137条
《 登記官は、異議を述べた者がないとき、又…》
は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。
まで及び
第139条
《行政手続法の適用除外 登記官の処分につ…》
いては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。
から
第148条
《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
までの規定は、 金融商品会員制法人 に関する登記について準用する。この場合において、同法第17条第2項第1号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第25条第3項、
第51条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の…》
運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置
及び
第53条
《自己資本規制比率についての命令 内閣総…》
理大臣は、金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。が第46条の6第2項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、そ
中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品 取引法(1948年法律第25号)第90条において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3目 会員
91条 (会員の資格)
1項 金融商品会員制法人 の会員は、 金融商品取引業 者等に限る。
92条 (出資及び責任)
1項 会員は、定款の定めるところにより、出資をしなければならない。
2項 会員の 金融商品会員制法人 に対する責任は、定款に定める経費及び当該会員が当該金融商品会員制法人に与えた損害の負担のほか、その出資額を限度とする。
93条 (持分の譲渡)
1項 会員の持分は、定款の定めるところにより、 金融商品会員制法人 の承認を受け、当該会員が脱退しようとするときに限り、譲り渡すことができる。
94条 (任意脱退)
1項 会員は、定款の定めるところにより、 金融商品会員制法人 の承認を受けて脱退することができる。
95条 (法定脱退)
1項 前条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
1号 金融商品取引業 者等に該当しないこととなること。
2号 解散
3号 除名
96条 (持分の払戻し)
1項 会員が脱退したときは、 金融商品会員制法人 は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。
4目 管理
97条 (業務の制限)
1項 金融商品会員制法人 は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
98条 (役員の選任等)
1項 金融商品会員制法人 に、役員として、理事長1人、理事2人以上及び監事2人以上を置く。
2項 理事及び監事は、次項の規定により選任される理事を除き、定款の定めるところにより、会員が選挙し、理事長は、定款の定めるところにより、理事(同項の規定により選任される理事を除く。)が選挙する。
3項 理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。
4項 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
1号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
2号 第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロからリまで又は会社法第331条第1項第3号のいずれかに該当する者
5項 役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
99条 (役員の職務)
1項 理事長は、 金融商品会員制法人 を代表し、その事務を総理する。
2項 理事は、定款の定めるところにより、 金融商品会員制法人 を代表し、理事長を補佐して金融商品会員制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。
3項 監事は、 金融商品会員制法人 の事務を監査する。
5目 解散
100条 (解散事由)
1項 金融商品会員制法人 は、次に掲げる事由によつて解散する。
1号 定款で定めた解散の事由の発生
2号 総会の決議
3号 合併(合併により当該 金融商品会員制法人 が消滅した場合に限る。)
4号 会員の数が五以下となつたこと。
5号 破産手続開始の決定
6号 成立の日から6月以内に
第81条第1項
《前条第1項の免許を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称又は商号 2 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所 3 役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加者以下「会員等
の規定による免許の申請を行わなかつたこと。
7号 内閣総理大臣が
第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の免許を与えないこととしたこと。
8号 第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の免許の取消し又は失効
2項 金融商品会員制法人 は、総会員の4分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
100条の2 (残余財産の分配)
1項 金融商品会員制法人 が解散した場合における残余財産は、定款又は総会の決議により別に定める場合のほか、会員に平等に分配しなければならない。
100条の3 (解散登記の期間)
1項 第100条第1項
《金融商品会員制法人は、次に掲げる事由によ…》
つて解散する。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 総会の決議 3 合併合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。 4 会員の数が五以下となつたこと。 5 破産手続開始の決定 6 成立の
(第3号及び第5号を除く。)の規定により 金融商品会員制法人 が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
100条の4 (清算結了の登記)
1項 金融商品会員制法人 の清算が結了したときは、
第100条の17第1項
《会社法第492条第1項及び第3項、第50…》
7条第2項を除く。、第644条第3号を除く。、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、金融商品会員制法人の解散及び清算に
において準用する会社法第507条第3項の承認があつた後2週間以内に、主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
100条の5 (解散登記の申請書の添付書類)
1項 金融商品会員制法人 の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は金融商品会員制法人を代表する理事が清算人でない場合においては、金融商品会員制法人を代表する清算人であることを証する書面を添付しなければならない。
2項 金融商品会員制法人 が
第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の免許の取消しの処分により解散する場合における解散の登記は、内閣総理大臣の嘱託によつてする。
100条の6 (清算結了登記の申請書の添付書類)
1項 第100条の4
《清算結了の登記 金融商品会員制法人の清…》
算が結了したときは、第100条の17第1項において準用する会社法第507条第3項の承認があつた後2週間以内に、主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
の規定による登記の申請書には、清算人が
第100条の17第1項
《会社法第492条第1項及び第3項、第50…》
7条第2項を除く。、第644条第3号を除く。、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、金融商品会員制法人の解散及び清算に
において準用する会社法第507条第3項の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。
100条の7 (破産手続の開始)
1項 金融商品会員制法人 がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事長及び理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2項 前項に規定する場合には、理事長及び理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
100条の8 (清算中の金融商品会員制法人)
1項 解散した 金融商品会員制法人 は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。
100条の9 (裁判所による清算人の選任)
1項 第100条の17第1項
《会社法第492条第1項及び第3項、第50…》
7条第2項を除く。、第644条第3号を除く。、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、金融商品会員制法人の解散及び清算に
において準用する会社法第647条第1項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
100条の10 (清算人の解任)
1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
100条の11 (清算人の職務及び権限)
1項 清算人の職務は、次のとおりとする。
1号 現務の結了
2号 債権の取立て及び債務の弁済
3号 残余財産の引渡し
2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
100条の12 (債権の申出の催告等)
1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は、清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4項 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
100条の13 (期間経過後の債権の申出)
1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、 金融商品会員制法人 の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
100条の14 (清算中の金融商品会員制法人についての破産手続の開始)
1項 清算中に 金融商品会員制法人 の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2項 清算人は、清算中の 金融商品会員制法人 が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3項 前項に規定する場合において、清算中の 金融商品会員制法人 が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4項 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
100条の15 (裁判所による監督)
1項 金融商品会員制法人 の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
100条の16 (清算結了の届出)
1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
100条の17 (会社法の準用)
1項 会社法第492条第1項及び第3項、第507条(第2項を除く。)、第644条(第3号を除く。)、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、 金融商品会員制法人 の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第492条第1項中「清算人(清算人会設置会社にあっては、第489条第7項各号に掲げる清算人)」とあるのは「清算人」と、同項及び同法第507条第1項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第492条第3項及び第507条第3項中「株主総会」とあるのは「総会」と、同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは「 金融商品 取引法第100条第1項第3号」と、同法第647条第1項第1号中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長及び理事」と、同項第3号中「社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める」とあるのは「総会の決議によって選任された」と、同法第655条第3項中「互選」とあるのは「互選又は総会の決議」と、同条第4項中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長又は理事」と、「社員を」とあるのは「理事長又は理事を定款において」と、「代表する社員が」とあるのは「代表する理事長及び理事(定款でその代表権を制限されている者を除く。)が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 会社法第868条第1項、第871条、第874条(第1号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、 金融商品会員制法人 の清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
100条の18 (清算人に関する事件の管轄)
1項 金融商品会員制法人 の清算人に関する 事件 は、金融商品会員制法人の主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄とする。
100条の19 (清算人の選任の裁判に対する不服申立て)
1項 金融商品会員制法人 の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
100条の20 (清算人の報酬)
1項 裁判所は、
第100条の9
《裁判所による清算人の選任 第100条の…》
17第1項において準用する会社法第647条第1項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清
の規定により裁判所が 金融商品会員制法人 の清算人を選任した場合においては、金融商品会員制法人に報酬を支払わせることができる。清算人に対して支払う報酬の額は、当該清算人及び監事の陳述を聴き、裁判所が定める。
100条の21
1項 削除
100条の22 (検査役の選任)
1項 裁判所は、 金融商品会員制法人 の解散及び清算の監督に必要な検査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項 第100条
《解散事由 金融商品会員制法人は、次に掲…》
げる事由によつて解散する。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 総会の決議 3 合併合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。 4 会員の数が五以下となつたこと。 5 破産手続開始の決定
の十九及び
第100条の20
《清算人の報酬 裁判所は、第100条の9…》
の規定により裁判所が金融商品会員制法人の清算人を選任した場合においては、金融商品会員制法人に報酬を支払わせることができる。 清算人に対して支払う報酬の額は、当該清算人及び監事の陳述を聴き、裁判所が定め
の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。
100条の23 (裁判所による調査の嘱託等)
1項 金融商品会員制法人 の解散及び清算を監督する裁判所は、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
2項 内閣総理大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
100条の24 (清算人の不法行為能力等)
1項 第88条
《法人格 金融商品会員制法人は、法人とす…》
る。 2 金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。 3 金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用
の九及び
第88条の12
《理事の代表権の制限 理事長又は理事の代…》
表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
から
第88条
《法人格 金融商品会員制法人は、法人とす…》
る。 2 金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。 3 金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用
の十五までの規定は、清算人がその職務を行う場合について準用する。
100条の25 (商業登記法の準用)
1項 商業登記法
第71条第1項
《解散の登記において登記すべき事項は、解散…》
の旨並びにその事由及び年月日とする。
の規定は、この法律による 金融商品会員制法人 の解散の登記について準用する。
6目 組織変更
101条 (会員金融商品取引所から株式会社金融商品取引所への組織変更)
1項 会員金融商品取引所 は、その組織を変更して 株式会社金融商品取引所 になることができる。
101条の2 (組織変更計画)
1項 会員金融商品取引所 は、前条の 組織変更 (以下この目において「 組織変更 」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。
2項 会員金融商品取引所 は、総会員の4分の三以上の賛成がなければ、 組織変更 の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
3項 第1項の総会の招集は、その会議開催日の5日前までに、会議の目的である事項のほか、 組織変更 計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下この目において「 組織変更後 株式会社金融商品取引所 」という。)の定款を示してしなければならない。
4項 会員金融商品取引所 が 組織変更 をする場合には、当該会員金融商品取引所は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 組織変更 後 株式会社金融商品取引所 の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
2号 前号に掲げるもののほか、 組織変更 後 株式会社金融商品取引所 の定款で定める事項
3号 組織変更 後 株式会社金融商品取引所 の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称
4号 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
イ 組織変更 後 株式会社金融商品取引所 が会計参与設置会社である場合組織変更後株式会社金融商品取引所の会計参与の氏名又は名称
ロ 組織変更 後 株式会社金融商品取引所 が監査役設置会社である場合組織変更後株式会社金融商品取引所の監査役の氏名
5号 組織変更 をする 会員金融商品取引所 の会員が組織変更に際して取得する組織変更後 株式会社金融商品取引所 の株式の数(組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
6号 組織変更 をする 会員金融商品取引所 の会員に対する前号の株式の割当てに関する事項
7号 組織変更 後 株式会社金融商品取引所 が組織変更に際して組織変更をする 会員金融商品取引所 の会員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
8号 前号に規定する場合には、 組織変更 をする 会員金融商品取引所 の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項
9号 組織変更 後 株式会社金融商品取引所 の資本金及び準備金の額に関する事項
10号 組織変更 がその効力を生ずる日(以下この目において「 効力発生日 」という。)その他内閣府令で定める事項
5項 組織変更 後 株式会社金融商品取引所 が監査等委員会設置会社である場合には、前項第3号に掲げる事項(組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役の氏名に限る。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
101条の3 (組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 組織変更 をする 会員金融商品取引所 は、前条第1項の総会の会議開催日の5日前から 効力発生日 の前日までの間、組織変更計画の内容その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2項 組織変更 をする 会員金融商品取引所 の会員及び債権者は、当該会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
101条の4 (債権者の異議)
1項 組織変更 をする 会員金融商品取引所 の債権者は、当該会員金融商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。
2項 組織変更 をする 会員金融商品取引所 は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。
1号 組織変更 をする旨
2号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3項 債権者が前項第2号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該 組織変更 について承認をしたものとみなす。
4項 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、 組織変更 をする 会員金融商品取引所 は、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
101条の5 (組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
1項 組織変更 後 株式会社金融商品取引所 は、 効力発生日 から6月間、
第101条の3第1項
《組織変更をする会員金融商品取引所は、前条…》
第1項の総会の会議開催日の5日前から効力発生日の前日までの間、組織変更計画の内容その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
の書面又は電磁的記録及び前条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならない。
2項 組織変更 後 株式会社金融商品取引所 の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
101条の6 (会員への株式の割当て)
1項 会員金融商品取引所 の会員は、 組織変更 計画の定めるところにより、組織変更後 株式会社金融商品取引所 の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
2項 会社法第234条第1項(各号を除く。)及び第2項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、前項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
101条の7 (資本金として計上すべき額)
1項 組織変更 後 株式会社金融商品取引所 の資本金として計上すべき額については、内閣府令で定める。
101条の8 (資本準備金等として計上すべき額)
1項 組織変更 に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
101条の9 (組織変更における株式の発行)
1項 会員金融商品取引所 は、
第101条の6第1項
《会員金融商品取引所の会員は、組織変更計画…》
の定めるところにより、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
の規定による株式の割当てを行うほか、 組織変更 に際して、組織変更後 株式会社金融商品取引所 の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 この条の規定により発行する株式(以下この目において「 組織変更時発行株式 」という。)の数( 組織変更 後 株式会社金融商品取引所 が種類株式発行会社である場合にあつては、組織変更時発行株式の種類及び数)
2号 組織変更 時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産をいう。)又はその算定方法
3号 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
4号 組織変更 時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
5号 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
101条の10 (組織変更時発行株式の申込み等)
1項 会員金融商品取引所 は、 組織変更 時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 組織変更 後 株式会社金融商品取引所 の商号
2号 前条各号に掲げる事項
3号 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
4号 前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2項 組織変更 時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を 会員金融商品取引所 に交付しなければならない。
1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
2号 引き受けようとする 組織変更 時発行株式の数
3項 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、 会員金融商品取引所 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4項 会員金融商品取引所 は、第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第2項の申込みをした者(以下この目において「 申込者 」という。)に通知しなければならない。
5項 会員金融商品取引所 が 申込者 に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会員金融商品取引所に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
6項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
101条の11 (組織変更時発行株式の割当て)
1項 会員金融商品取引所 は、 申込者 の中から 組織変更 時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、会員金融商品取引所は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
2項 会員金融商品取引所 は、
第101条の9第4号
《組織変更における株式の発行 第101条の…》
9 会員金融商品取引所は、第101条の6第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画にお
の期日の前日までに、 申込者 に対し、当該申込者に割り当てる 組織変更 時発行株式の数を通知しなければならない。
101条の12 (組織変更時発行株式の引受け)
1項 申込者 は、 会員金融商品取引所 の割り当てた 組織変更 時発行株式の数について組織変更時発行株式の 引受人 となる。
101条の13 (出資の履行)
1項 組織変更 時発行株式の 引受人 (
第101条の9第3号
《組織変更における株式の発行 第101条の…》
9 会員金融商品取引所は、第101条の6第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画にお
の財産(以下この目において「 現物出資財産 」という。)を給付する者を除く。)は、同条第4号の期日に、 会員金融商品取引所 が定めた 銀行等 (会社法第34条第2項に規定する銀行等をいう。)の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2項 組織変更 時発行株式の 引受人 ( 現物出資財産 を給付する者に限る。)は、
第101条の9第4号
《組織変更における株式の発行 第101条の…》
9 会員金融商品取引所は、第101条の6第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画にお
の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3項 組織変更 時発行株式の 引受人 は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この目において「 出資の履行 」という。)をする債務と 会員金融商品取引所 に対する債権とを相殺することができない。
4項 出資の履行 をすることにより 組織変更 時発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後 株式会社金融商品取引所 に対抗することができない。
5項 組織変更 時発行株式の 引受人 は、 出資の履行 をしないときは、当該出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利を失う。
101条の14 (株主となる時期)
1項 組織変更 時発行株式の 引受人 は、 効力発生日 に、 出資の履行 を行つた組織変更時発行株式の株主となる。
101条の15 (引受けの無効又は取消しの制限)
1項 民法
第93条第1項
《意思表示は、表意者がその真意ではないこと…》
を知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
ただし書及び
第94条第1項
《相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効…》
とする。
の規定は、 組織変更 時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。
2項 組織変更 時発行株式の 引受人 は、 効力発生日 から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
101条の16 (金銭以外の財産の出資等)
1項 第101条の20第1項
《会員金融商品取引所が組織変更を行つたとき…》
は、効力発生日から2週間以内に、主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所については設立の登記をしなければならない。
の設立の登記後に引受けのない株式があるときは、
第101条の2第1項
《会員金融商品取引所は、前条の組織変更以下…》
この目において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。
の総会の決議の当時の 会員金融商品取引所 の理事長及び理事並びに 効力発生日 の当時の 株式会社金融商品取引所 の取締役は、共同してこれを引き受けたものとみなす。株式の引受けの申込みが取り消されたときも、同様とする。
2項 第101条の20第1項
《会員金融商品取引所が組織変更を行つたとき…》
は、効力発生日から2週間以内に、主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所については設立の登記をしなければならない。
の設立の登記後に払込みのない株式があるときは、
第101条の2第1項
《会員金融商品取引所は、前条の組織変更以下…》
この目において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。
の総会の決議の当時の 会員金融商品取引所 の理事長及び理事並びに 効力発生日 の当時の 株式会社金融商品取引所 の取締役は、連帯して払込みを行う義務を負う。
3項 会社法第207条、
第212条
《臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限 …》
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。 2 日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差
(第1項第1号を除く。)、
第213条
《許可状の提示 臨検、捜索、差押え又は記…》
録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
(第1項第1号及び第3号を除く。)、第868条第1項、第870条第1項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、
第101条の9第3号
《組織変更における株式の発行 第101条の…》
9 会員金融商品取引所は、第101条の6第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画にお
に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する。この場合において、同法第207条第1項、第7項及び第9項第2号から第5号まで並びに
第212条第1項第2号
《臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは…》
、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
及び第2項中「
第199条第1項第3号
《第75条、第79条の四、第106条の6第…》
2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含む。、第15
」とあるのは「 金融商品 取引法第101条の9第3号」と、同法第207条第4項、第6項及び第9項第3号並びに
第213条第1項第2号
《臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの…》
許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第207条第8項及び
第212条第2項
《2 日没前に開始した臨検、捜索、差押え又…》
は記録命令付差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。
中「申込み又は
第205条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第4項、同条第6項第23条の8第4項において準用する場合を含む。、第13条第4項若しくは
の契約」とあるのは「申込み」と、同法第207条第10項第1号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「 会員金融商品取引所 の理事長、理事若しくは監事」と、同法第212条第1項第2号中「
第209条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、110…》
,000円以下の過料に処する。 1 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第23条の13第2項又は第5項これらの規定を第27条
」とあるのは「 金融商品取引法
第101条
《会員金融商品取引所から株式会社金融商品取…》
引所への組織変更 会員金融商品取引所は、その組織を変更して株式会社金融商品取引所になることができる。
の十四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
101条の17 (組織変更の認可)
1項 組織変更 は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 前項の認可を受けようとする者は、 組織変更 後 株式会社金融商品取引所 について次に掲げる事項を記載した組織変更認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 商号
2号 本店、支店その他の営業所の所在の場所
3号 役員の氏名又は名称及び 取引参加者 の商号又は名称
3項 前項の 組織変更 認可申請書には、組織変更計画の内容を記載した書面、組織変更後 株式会社金融商品取引所 の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める 書類 を添付しなければならない。
101条の18 (認可基準)
1項 内閣総理大臣は、前条第2項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 組織変更 後 株式会社金融商品取引所 の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、 取引所金融商品市場 における 有価証券 の売買及び 市場デリバティブ取引 を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために10分であること。
2号 組織変更 後 株式会社金融商品取引所 が 取引所金融商品市場 を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
3号 組織変更 後 株式会社金融商品取引所 が 金融商品取引所 としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、 組織変更 を認可しなければならない。
1号 組織変更 後 株式会社金融商品取引所 の役員のうちに
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロからリまで又は会社法第331条第1項第3号のいずれかに該当する者があるとき。
2号 組織変更 認可申請書又はその添付 書類 のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
101条の19 (組織変更の効力の発生)
1項 組織変更 をする 会員金融商品取引所 は、 効力発生日 に、 株式会社金融商品取引所 となる。
2項 組織変更 をする 会員金融商品取引所 の会員は、 効力発生日 に、
第101条の2第4項第6号
《4 会員金融商品取引所が組織変更をする場…》
合には、当該会員金融商品取引所は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後株式会社金融商品取引所の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもの
に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の株式の株主となる。
3項 前2項の規定は、
第101条の4
《債権者の異議 組織変更をする会員金融商…》
品取引所の債権者は、当該会員金融商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする会員金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこ
の規定による手続が終了していない場合又は 組織変更 を中止した場合には、適用しない。
101条の20 (登記)
1項 会員金融商品取引所 が 組織変更 を行つたときは、 効力発生日 から2週間以内に、主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の登記を、組織変更後 株式会社金融商品取引所 については設立の登記をしなければならない。
2項 前項の設立の登記の申請書には、 商業登記法
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
、
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
及び
第46条
《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》
主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種
に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 組織変更 計画書
2号 定款
3号 組織変更 をする 会員金融商品取引所 の組織変更総会の議事録
4号 第101条の4第2項
《2 組織変更をする会員金融商品取引所は、…》
次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 債権者が一定の期間内に異議
の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該 組織変更 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
5号 効力発生日 における 組織変更 をする 会員金融商品取引所 に現に存する純資産額を証する書面
6号 組織変更 後 株式会社金融商品取引所 の取締役(組織変更後株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
7号 組織変更 後 株式会社金融商品取引所 の会計参与又は会計監査人を定めたときは、 商業登記法
第54条第2項
《2 会計参与又は会計監査人の就任による変…》
更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 就任を承諾したことを証する書面 2 これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主
各号に掲げる書面
8号 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
9号 第101条の9
《組織変更における株式の発行 会員金融商…》
品取引所は、第101条の6第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げ
の規定により 組織変更 に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
イ 株式の引受けの申込みを証する書面
ロ 金銭を出資の目的とするときは、
第101条の13第1項
《組織変更時発行株式の引受人第101条の9…》
第3号の財産以下この目において「現物出資財産」という。を給付する者を除く。は、同条第4号の期日に、会員金融商品取引所が定めた銀行等会社法第34条第2項に規定する銀行等をいう。の払込みの取扱いの場所にお
の規定による払込みがあつたことを証する書面
ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属 書類
(2) 第101条の16第3項
《3 会社法第207条、第212条第1項第…》
1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第874条第1号に係る部分
において準用する会社法第207条第9項第3号に掲げる場合には、 有価証券 の市場価格を証する書面
(3) 第101条の16第3項において準用する会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属 書類
(4) 第101条の16第3項
《3 会社法第207条、第212条第1項第…》
1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第874条第1号に係る部分
において準用する会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号に規定する金銭債権について記載された会計帳簿
ニ 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの
3項 商業登記法
第76条
《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》
た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
及び
第78条
《 株式会社が組織変更をした場合の株式会社…》
についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。 3 登記
の規定は、第1項の場合について準用する。
102条 (組織変更の無効の訴え)
1項 会社法第828条第1項(第6号に係る部分に限る。)及び第2項(第6号に係る部分に限る。)、第834条(第6号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 会員金融商品取引所 の 組織変更 の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第6号中「組織変更をする会社の株主等若しくは社員等」とあるのは「組織変更をする会員金融商品取引所の 会員等 (会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。)」と、「組織変更後の会社の株主等、社員等」とあるのは「組織変更後 株式会社金融商品取引所 の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同法第937条第3項中「各会社の本店」とあるのは「 金融商品取引所 の本店及び主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 会社法第840条の規定は
第101条の9
《組織変更における株式の発行 会員金融商…》
品取引所は、第101条の6第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げ
の規定により 組織変更 時発行株式を発行した場合における前項において準用する同法第828条第1項(第6号に係る部分に限る。)に規定する組織変更の無効の訴えについて、同法第868条第1項、第871条本文、第872条(第2号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条から第877条まで及び第878条第1項の規定はこの項において準用する同法第840条第2項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
1款の2 自主規制法人 > 1目 設立
102条の2 (法人格)
1項 自主規制法人は、法人とする。
2項 自主規制法人は、その名称のうちに自主規制法人という文字を用いなければならない。
3項 自主規制法人でない者は、その名称のうちに自主規制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
102条の3 (発起人)
1項 自主規制法人は、 金融商品取引所 、金融商品取引所持株会社又は親 商品取引所 等(金融商品取引所を子会社(
第87条の3第3項
《3 前2項の「子会社」とは、法人がその総…》
株主等の議決権の過半数を保有する会社をいう。 この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、当該法人の子会社と
に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする商品取引所(金融商品取引所であるものを除く。以下同じ。)又は金融商品取引所を子会社とする商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社であるものを除く。以下同じ。)をいう。以下この章において同じ。)でなければ、設立することができない。
2項 自主規制法人を設立するには、会員になろうとする 金融商品取引所 、金融商品取引所持株会社又は親 商品取引所 等が発起人とならなければならない。
102条の4 (定款)
1項 自主規制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。
2項 自主規制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 事務所の所在地
4号 基本金及び出資に関する事項
5号 会員に関する事項
6号 経費の分担に関する事項
7号 役員に関する事項
8号 会議に関する事項
9号 業務の執行に関する事項
10号 規則の作成に関する事項
11号 委託を受けて行う自主規制業務に関する事項
12号 会計に関する事項
13号 公告方法(自主規制法人が公告(この法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
第102条の9第2項第9号
《2 前項の登記には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在場所 4 存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由 5 基本金及び払い込んだ出資金額 6 出資一口の金額及びその払込方法 7
において同じ。)
3項 会社法第26条第2項及び
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の規定は、第1項の定款について準用する。この場合において、同法第26条第2項中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
102条の5 (創立総会)
1項 発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の2週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2項 設立を予定する自主規制法人の会員となる予定の者(以下この条において「 加入予定者 」という。)は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。
3項 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4項 創立総会では、定款を修正することができる。
5項 第3項の創立総会の議事は、 加入予定者 であつてその開会までに出資の全額の払込みをした者の2分の一以上が出席し、その出席者の議決権の3分の二以上で決する。
6項 加入予定者 で、自主規制法人の成立の時までに出資の全額を払い込まない者は、自主規制法人の成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。
102条の6 (準用規定)
1項 第88条の5
《加入予定者の議決権 創立総会における各…》
加入予定者の議決権は、平等とする。 2 創立総会に出席しない加入予定者は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。 3 加入予定者は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議
から
第88条
《法人格 金融商品会員制法人は、法人とす…》
る。 2 金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。 3 金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用
の二十一までの規定は、自主規制法人の設立について準用する。
102条の7 (会社法の準用)
1項 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、自主規制法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第1号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2目 登記
102条の8 (成立)
1項 自主規制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。
2項 前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
102条の9 (登記)
1項 自主規制法人の設立の登記は、創立総会の終了の日から2週間以内に、しなければならない。
2項 前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 事務所の所在場所
4号 存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
5号 基本金及び払い込んだ出資金額
6号 出資一口の金額及びその払込方法
7号 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
8号 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
9号 公告方法
102条の10 (登記手続に関する規定の準用)
1項 第89条の4
《事務所の移転の登記 金融商品会員制法人…》
がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第89条の2第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
から
第89条
《成立 金融商品会員制法人は、主たる事務…》
所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。 2 前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の八までの規定は、自主規制法人について準用する。この場合において、
第89条
《成立 金融商品会員制法人は、主たる事務…》
所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。 2 前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の四及び
第89条
《成立 金融商品会員制法人は、主たる事務…》
所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。 2 前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の五中「
第89条の2第2項
《2 前項の登記には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在場所 4 存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由 5 基本金及び払い込んだ出資金額 6 出資一口の金額及びその払込方法 7
」とあるのは、「
第102条の9第2項
《2 前項の登記には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在場所 4 存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由 5 基本金及び払い込んだ出資金額 6 出資一口の金額及びその払込方法 7
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
102条の11 (商業登記法の準用)
1項 商業登記法
第2条
《事務の委任 法務大臣は、1の登記所の管…》
轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
から
第5条
《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》
くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族
まで、
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
から
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
まで、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
から
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
の三まで、
第21条
《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》
たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行
から
第23条
《登記の順序 登記官は、受附番号の順序に…》
従つて登記をしなければならない。
の二まで、
第24条
《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》
かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを
(第14号及び第15号を除く。)、
第25条
《提訴期間経過後の登記 登記すべき事項に…》
つき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第9号の規定は、適用しない。 2 前項の場合の登記の申請書には、同
から
第27条
《同1の所在場所における同1の商号の登記の…》
禁止 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるとき
まで、
第47条第1項
《設立の登記は、会社を代表すべき者の申請に…》
よつてする。
、
第51条
《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》
区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項
から
第53条
《 新所在地における登記においては、会社成…》
立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
まで、
第132条
《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》
当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
から
第137条
《 登記官は、異議を述べた者がないとき、又…》
は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。
まで及び
第139条
《行政手続法の適用除外 登記官の処分につ…》
いては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。
から
第148条
《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
までの規定は、自主規制法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第17条第2項第1号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第25条第3項、
第51条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の…》
運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置
及び
第53条
《自己資本規制比率についての命令 内閣総…》
理大臣は、金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。が第46条の6第2項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、そ
中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品 取引法(1948年法律第25号)第102条の11において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3目 会員
102条の12 (会員の資格)
1項 自主規制法人の会員は、 金融商品取引所 、金融商品取引所持株会社及び親 商品取引所 等に限る。
102条の13 (準用規定)
1項 第92条
《出資及び責任 会員は、定款の定めるとこ…》
ろにより、出資をしなければならない。 2 会員の金融商品会員制法人に対する責任は、定款に定める経費及び当該会員が当該金融商品会員制法人に与えた損害の負担のほか、その出資額を限度とする。
から
第96条
《持分の払戻し 会員が脱退したときは、金…》
融商品会員制法人は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。
までの規定は、自主規制法人の会員について準用する。
4目 自主規制業務
102条の14 (自主規制法人による自主規制業務)
1項 自主規制法人は、自主規制業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
102条の15 (認可の申請)
1項 前条の認可を受けようとする自主規制法人は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 名称
2号 事務所の所在の場所
3号 役員の氏名及び会員の商号又は名称
2項 前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令で定める 書類 を添付しなければならない。
3項 第81条第3項
《3 前項の場合において、定款が電磁的記録…》
で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録内閣府令で定めるものに限る。を添付することができる。
の規定は、第1項の認可申請書について準用する。
102条の16 (認可の基準)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 定款及び業務規程の規定が法令に適合し、かつ、自主規制業務を適切に運営するために10分であること。
2号 認可申請者が自主規制業務を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
3号 認可申請者が自主規制法人としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2項 第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
の規定は、前項の認可の申請について準用する。この場合において、同条第2項第2号中「
第106条の28第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が…》
法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当
」とあるのは「
第106条の28第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が…》
法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当
、
第153条の4
《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》
148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監
において準用する
第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは
第152条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号…》
のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。 1 法令、法令に基づく行政官庁の処分、第87条の2第1項ただし書若
」と、同項第3号ロ中「
第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは
第152条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号…》
のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。 1 法令、法令に基づく行政官庁の処分、第87条の2第1項ただし書若
の規定により免許を取り消された場合」とあるのは「
第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは
第152条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号…》
のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。 1 法令、法令に基づく行政官庁の処分、第87条の2第1項ただし書若
の規定により免許を取り消された場合、
第153条の4
《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》
148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監
において準用する
第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは
第152条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号…》
のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。 1 法令、法令に基づく行政官庁の処分、第87条の2第1項ただし書若
の規定により認可を取り消された場合」と、同号ホ中「
第150条
《役員の解任 内閣総理大臣は、不正の手段…》
により金融商品取引所の役員となつた者のあることを発見したとき、又は金融商品取引所の役員が法令、定款若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所に対し、当該役員の解任を命ずるこ
、
第152条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号…》
のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。 1 法令、法令に基づく行政官庁の処分、第87条の2第1項ただし書若
」とあるのは「
第150条
《役員の解任 内閣総理大臣は、不正の手段…》
により金融商品取引所の役員となつた者のあることを発見したとき、又は金融商品取引所の役員が法令、定款若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所に対し、当該役員の解任を命ずるこ
若しくは
第152条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号…》
のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。 1 法令、法令に基づく行政官庁の処分、第87条の2第1項ただし書若
(
第153条の4
《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》
148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監
において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
102条の17 (審問に関する規定の準用)
1項 第85条の4
《認可を与えない場合の審問 内閣総理大臣…》
は、第85条の2第1項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第
の規定は、
第102条の14
《自主規制法人による自主規制業務 自主規…》
制法人は、自主規制業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の認可について準用する。
102条の18 (委託業務)
1項 自主規制法人は、 金融商品取引所 の委託を受けて、当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う。
102条の19 (再委託の禁止)
1項 前条の規定により自主規制業務の委託を受けた自主規制法人は、当該委託を受けた自主規制業務を他の者に委託することができない。ただし、委託 金融商品取引所 (自主規制法人に自主規制業務を委託した金融商品取引所をいう。以下この章において同じ。)の同意を得て、 特定業務 を他の者に委託する場合においては、この限りでない。
2項 第85条第5項
《5 金融商品取引所は、前項の規定により特…》
定業務を委託する場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該特定業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければならない。
の規定は、自主規制法人が前項ただし書の規定により 特定業務 を委託する場合について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「
第102条の19第1項
《前条の規定により自主規制業務の委託を受け…》
た自主規制法人は、当該委託を受けた自主規制業務を他の者に委託することができない。 ただし、委託金融商品取引所自主規制法人に自主規制業務を委託した金融商品取引所をいう。以下この章において同じ。の同意を得
ただし書」と読み替えるものとする。
102条の20 (委託関係の終了)
1項 自主規制法人が 金融商品取引所 の委託を受けて行う自主規制業務は、当該自主規制法人が
第102条の35第1項
《自主規制法人は、次に掲げる事由によつて解…》
散する。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 総会の決議 3 会員が存在しなくなつたこと。 4 破産手続開始の決定 5 成立の日から6月以内に第102条の15第1項の規定による認可の申請を行わなかつ
各号に掲げる事由により解散した場合には、終了するものとする。この場合において、委託された自主規制業務は、委託金融商品取引所が行わなければならない。
5目 管理
102条の21 (業務の制限)
1項 自主規制法人は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
102条の22 (業務の範囲)
1項 自主規制法人は、自主規制業務及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。
102条の23 (役員の選任等)
1項 自主規制法人に、役員として、理事長1人、理事3人以上及び監事2人以上を置く。
2項 理事及び監事は、総会の決議によつて選任する。
3項 理事の過半数は、外部理事(委託 金融商品取引所 又はその子会社(
第87条の3第3項
《3 前2項の「子会社」とは、法人がその総…》
株主等の議決権の過半数を保有する会社をいう。 この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、当該法人の子会社と
に規定する子会社をいう。以下この章において同じ。)の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に委託金融商品取引所又はその子会社の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人となつたことがない者より選任された理事をいう。以下この目において同じ。)でなければならない。
4項 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
1号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
2号 第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロからリまで又は会社法第331条第1項第3号のいずれかに該当する者
5項 役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
6項 理事長は、理事の互選により外部理事の中から選任する。
102条の24 (役員の職務等)
1項 理事長は、自主規制法人を代表し、その事務を総理する。
2項 理事は、定款の定めるところにより、自主規制法人を代表し、理事長を補佐して自主規制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。
3項 監事は、自主規制法人の事務を監査する。
102条の25 (理事の任期等)
1項 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。
2項 理事は、二回に限り再任されることができる。
3項 理事は、総会において、会員の過半数が出席し、出席した会員の5分の四以上に当たる多数による決議をもつて同意を与えた場合でなければ解任されない。
102条の26 (理事の取締役会への出席)
1項 理事は、必要があると認めるときは、委託 金融商品取引所 の取締役会又は理事会に出席し、意見を述べることができる。
102条の27 (理事会の開催)
1項 自主規制法人の 理事会 (以下この款において「 理事会 」という。)は、3月に一回以上開催しなければならない。
2項 理事会 は、理事長が招集する。
102条の28 (理事による理事会の招集請求)
1項 理事は、理事長に対し、 理事会 の目的である事項及び招集の理由を示して理事会の招集を請求することができる。
102条の29 (理事会の招集手続)
1項 理事会 を招集する者は、理事会の日の1週間前(これを下回る期間を理事会で定めた場合にあつては、その期間)までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 理事会 は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
102条の30 (理事会の決議)
1項 理事会 の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した当該理事の過半数で、かつ、出席した外部理事の過半数をもつて行う。
2項 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3項 理事会 の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4項 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
102条の31 (議事録)
1項 自主規制法人は、 理事会 の日から10年間、前条第3項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2項 当該自主規制法人の会員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、前項の議事録について次に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
1号 前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面
2号 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの
3項 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該委託 金融商品取引所 、当該委託金融商品取引所を子会社とする者又は当該委託金融商品取引所の子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
4項 会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第2項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
102条の32 (業務規程等の変更の取扱い)
1項 委託 金融商品取引所 は、当該金融商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして内閣府令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、 受託自主規制法人 の同意を得なければならない。
102条の33 (理事会による必要な措置の助言)
1項 理事会 は、必要があると認めるときは、委託 金融商品取引所 が開設する 金融商品市場 における 有価証券 の売買及び 市場デリバティブ取引 を公正かつ円滑にし、並びに 金融商品取引業 の健全な発展及び投資者の保護に資するために行うべき措置について、委託金融商品取引所に助言をすることができる。
2項 理事会 が前項の助言を行つた場合において、当該助言を受けた当該委託 金融商品取引所 は、当該助言に従つて措置を講じたとき、又は講じなかつたときは、当該措置の内容又は措置を講じなかつた旨を理事会に報告しなければならない。
102条の34 (理事会に対する業務の報告)
1項 委託 金融商品取引所 は、業務執行の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期的に、 理事会 に報告しなければならない。
2項 理事会 は、委託 金融商品取引所 の理事、取締役及び執行役並びに支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求めることができる。
6目 解散
102条の35 (自主規制法人の解散事由)
1項 自主規制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
1号 定款で定めた解散の事由の発生
2号 総会の決議
3号 会員が存在しなくなつたこと。
4号 破産手続開始の決定
5号 成立の日から6月以内に
第102条の15第1項
《前条の認可を受けようとする自主規制法人は…》
、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在の場所 3 役員の氏名及び会員の商号又は名称
の規定による認可の申請を行わなかつたこと。
6号 内閣総理大臣が
第102条の14
《自主規制法人による自主規制業務 自主規…》
制法人は、自主規制業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の認可を与えないこととしたこと。
7号 第102条の14
《自主規制法人による自主規制業務 自主規…》
制法人は、自主規制業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の認可の取消し
2項 自主規制法人は、総会員の4分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
102条の36 (解散手続に関する規定の準用)
1項 第100条の2
《残余財産の分配 金融商品会員制法人が解…》
散した場合における残余財産は、定款又は総会の決議により別に定める場合のほか、会員に平等に分配しなければならない。
から
第100条
《解散事由 金融商品会員制法人は、次に掲…》
げる事由によつて解散する。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 総会の決議 3 合併合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。 4 会員の数が五以下となつたこと。 5 破産手続開始の決定
の十六まで及び
第100条の18
《清算人に関する事件の管轄 金融商品会員…》
制法人の清算人に関する事件は、金融商品会員制法人の主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄とする。
から
第100条
《解散事由 金融商品会員制法人は、次に掲…》
げる事由によつて解散する。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 総会の決議 3 合併合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。 4 会員の数が五以下となつたこと。 5 破産手続開始の決定
の二十三までの規定は、自主規制法人について準用する。この場合において、
第100条
《解散事由 金融商品会員制法人は、次に掲…》
げる事由によつて解散する。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 総会の決議 3 合併合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。 4 会員の数が五以下となつたこと。 5 破産手続開始の決定
の三中「
第100条第1項
《金融商品会員制法人は、次に掲げる事由によ…》
つて解散する。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 総会の決議 3 合併合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。 4 会員の数が五以下となつたこと。 5 破産手続開始の決定 6 成立の
(第3号及び第5号を除く。)」とあるのは「
第102条
《組織変更の無効の訴え 会社法第828条…》
第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項第1号に係る部分に
の三十五(第4号を除く。)」と、
第100条
《解散事由 金融商品会員制法人は、次に掲…》
げる事由によつて解散する。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 総会の決議 3 合併合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。 4 会員の数が五以下となつたこと。 5 破産手続開始の決定
の四、
第100条
《解散事由 金融商品会員制法人は、次に掲…》
げる事由によつて解散する。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 総会の決議 3 合併合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。 4 会員の数が五以下となつたこと。 5 破産手続開始の決定
の六及び
第100条
《解散事由 金融商品会員制法人は、次に掲…》
げる事由によつて解散する。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 総会の決議 3 合併合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。 4 会員の数が五以下となつたこと。 5 破産手続開始の決定
の九中「
第100条の17第1項
《会社法第492条第1項及び第3項、第50…》
7条第2項を除く。、第644条第3号を除く。、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、金融商品会員制法人の解散及び清算に
」とあるのは「
第102条の37第1項
《会社法第492条第1項及び第3項、第50…》
7条第2項を除く。、第644条第3号を除く。、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、自主規制法人の解散及び清算について
」と、
第100条の5第2項
《2 金融商品会員制法人が第80条第1項の…》
免許の取消しの処分により解散する場合における解散の登記は、内閣総理大臣の嘱託によつてする。
中「
第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の免許の取消し」とあるのは「
第102条の14
《自主規制法人による自主規制業務 自主規…》
制法人は、自主規制業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の認可の取消し」と、
第100条
《解散事由 金融商品会員制法人は、次に掲…》
げる事由によつて解散する。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 総会の決議 3 合併合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。 4 会員の数が五以下となつたこと。 5 破産手続開始の決定
の六中「
第100条
《解散事由 金融商品会員制法人は、次に掲…》
げる事由によつて解散する。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 総会の決議 3 合併合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。 4 会員の数が五以下となつたこと。 5 破産手続開始の決定
の四」とあるのは「
第102条の36
《解散手続に関する規定の準用 第100条…》
の2から第100条の十六まで及び第100条の18から第100条の二十三までの規定は、自主規制法人について準用する。 この場合において、第100条の三中「第100条第1項第3号及び第5号を除く。」とある
において準用する
第100条
《解散事由 金融商品会員制法人は、次に掲…》
げる事由によつて解散する。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 総会の決議 3 合併合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。 4 会員の数が五以下となつたこと。 5 破産手続開始の決定
の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
102条の37 (会社法の準用)
1項 会社法第492条第1項及び第3項、第507条(第2項を除く。)、第644条(第3号を除く。)、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、自主規制法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第492条第1項中「清算人(清算人会設置会社にあっては、第489条第7項各号に掲げる清算人)」とあるのは「清算人」と、同項及び同法第507条第1項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第492条第3項及び第507条第3項中「株主総会」とあるのは「総会」と、同法第644条第1号中「第641条第5号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。」とあるのは「破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。」と、同法第647条第1項第1号中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長及び理事」と、同項第3号中「社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める」とあるのは「総会の決議によって選任された」と、同法第655条第3項中「互選」とあるのは「互選又は総会の決議」と、同条第4項中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長又は理事」と、「社員を」とあるのは「理事長又は理事を定款において」と、「代表する社員が」とあるのは「代表する理事長及び理事(定款でその代表権を制限されている者を除く。)が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 会社法第868条第1項、第871条、第874条(第1号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、自主規制法人の清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
102条の38 (清算人の不法行為能力等)
1項 第88条
《法人格 金融商品会員制法人は、法人とす…》
る。 2 金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。 3 金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用
の九、
第88条の12
《理事の代表権の制限 理事長又は理事の代…》
表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
から
第88条
《法人格 金融商品会員制法人は、法人とす…》
る。 2 金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。 3 金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用
の十五まで及び
第100条の23
《裁判所による調査の嘱託等 金融商品会員…》
制法人の解散及び清算を監督する裁判所は、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。 2 内閣総理大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
の規定は、自主規制法人の清算人がその職務を行う場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
102条の39 (商業登記法の準用)
1項 商業登記法
第71条第1項
《解散の登記において登記すべき事項は、解散…》
の旨並びにその事由及び年月日とする。
の規定は、この法律による自主規制法人の解散の登記について準用する。
2款 取引所金融商品市場を開設する株式会社 > 1目 総則
103条 (定款)
1項 株式会社金融商品取引所 の定款には、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1号 取引参加者 の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
2号 規則の作成に関する事項
3号 取引所金融商品市場 に関する事項
4号 自主規制委員会を設置する場合にあつては、その旨
103条の2 (議決権の保有制限)
1項 何人も、 株式会社金融商品取引所 の総株主の議決権の100分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この章において「 保有基準割合 」という。)以上の数の議決権( 社債、株式等の振替に関する法律
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この章において「 対象議決権 」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、 認可金融商品取引業協会 、 金融商品取引所 、金融商品取引所持株会社、 商品取引所 又は商品取引所持株会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2項 前項本文の規定は、保有する 対象議決権 の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、 株式会社金融商品取引所 の総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3項 前項の場合において、 株式会社金融商品取引所 の総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「 特定保有者 」という。)は、 特定保有者 になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4項 第2項の場合において、 特定保有者 は、特定保有者となつた日から3月以内に、 株式会社金融商品取引所 の 保有基準割合 未満の数の 対象議決権 の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が
第106条の3第1項
《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》
の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所
に規定する地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
5項 次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める 対象議決権 は、これを取得し、又は保有するものとみなす。
1号 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、 株式会社金融商品取引所 の 対象議決権 を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合当該対象議決権
2号 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が 株式会社金融商品取引所 の 対象議決権 を取得し、又は保有する場合当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権
6項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
103条の3 (対象議決権保有届出書の提出)
1項 株式会社金融商品取引所 の総株主の議決権の100分の5を超える 対象議決権 の保有者(以下この項において「 対象議決権保有者 」という。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 前条第5項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
103条の4 (対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の 対象議決権 保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の 提出者 に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその者の 書類 その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
104条 (発行済株式の総数等の縦覧)
1項 株式会社金融商品取引所 は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
104条の2 (取締役等の適格性等)
1項 会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、 株式会社金融商品取引所 については、適用しない。
105条 (資本の減少の認可等)
1項 株式会社金融商品取引所 は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2項 株式会社金融商品取引所 は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
105条の2 (役員の特例)
1項 第98条第4項
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、役…》
員となることができない。 1 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 2 第29条の4第1項第2号ロからリまで又は会社法第331条第1項第3号のいずれかに該当する
及び第5項の規定は、 株式会社金融商品取引所 の役員について準用する。
105条の3 (裁判所の調査依頼)
1項 裁判所は、 株式会社金融商品取引所 の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2項 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
2目 自主規制委員会
105条の4 (権限等)
1項 株式会社金融商品取引所 は、自主規制業務を自主規制法人に委託している場合を除き、定款の定めるところにより、自主規制委員会を置くことができる。
2項 自主規制委員会は、当該自主規制委員会を設置する 株式会社金融商品取引所 (以下この目において「 特定株式会社金融商品取引所 」という。)の自主規制業務に関する事項の決定を行う。
3項 自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
4項 特定株式会社金融商品取引所 の自主規制委員会は、会社法第362条第4項、第399条の13第4項から第6項まで及び第416条第4項の規定にかかわらず、自主規制業務に関する事項の決定について、執行役又は取締役に委任することができない。
5項 特定株式会社金融商品取引所 の取締役会は、会社法第362条第4項、第399条の13第4項から第6項まで及び第416条第4項の規定にかかわらず、次条第2項に規定する自主規制委員の選定及び
第105条の7第1項
《自主規制委員は、特定株式会社金融商品取引…》
所の取締役会の決議によつて解職することができる。
に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委任することができない。
105条の5 (組織)
1項 自主規制委員会は、自主規制委員3人以上で組織し、その過半数は、社外取締役でなければならない。
2項 自主規制委員は、 特定株式会社金融商品取引所 の取締役の中から、取締役会の決議によつて選定する。
3項 前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した社外取締役の過半数をもつて行う。
4項 自主規制委員会に自主規制委員長を置き、自主規制委員の互選によつて社外取締役のうちからこれを定める。
5項 自主規制委員長は、自主規制委員会の会務を総理する。
6項 自主規制委員会は、あらかじめ、自主規制委員のうちから、自主規制委員長に事故がある場合に当該自主規制委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
105条の6 (任期)
1項 自主規制委員の任期は、選定後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2項 自主規制委員は、四回に限り再選されることができる。
105条の7 (解職等)
1項 自主規制委員は、 特定株式会社金融商品取引所 の取締役会の決議によつて解職することができる。
2項 前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した自主規制委員の過半数をもつて行う。
3項 第105条の5第1項
《自主規制委員会は、自主規制委員3人以上で…》
組織し、その過半数は、社外取締役でなければならない。
に規定する自主規制委員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した自主規制委員は、新たに選定された自主規制委員(次項の1時自主規制委員の職務を行う者を含む。)が就任するまで、なお自主規制委員としての権利義務を有する。
4項 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、1時自主規制委員の職務を行う者を選任することができる。
5項 裁判所は、前項の1時自主規制委員の職務を行う者を選任した場合には、 特定株式会社金融商品取引所 がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
6項 会社法第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、第4項の申立てがあつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
105条の8 (取締役の選任及び解任)
1項 第105条の5第3項
《3 前項の決議は、議決に加わることができ…》
る取締役の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上で、かつ、出席した社外取締役の過半数をもつて行う
の規定は、監査役会設置会社又は監査等委員会設置会社である 特定株式会社金融商品取引所 が株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する場合について準用する。
105条の9 (緊急の場合の取扱い)
1項 第105条の4第2項
《2 自主規制委員会は、当該自主規制委員会…》
を設置する株式会社金融商品取引所以下この目において「特定株式会社金融商品取引所」という。の自主規制業務に関する事項の決定を行う。
及び第3項の規定にかかわらず、 特定株式会社金融商品取引所 の代表取締役又は代表執行役は、公益又は投資者の保護を図るため特に必要があると認める場合であつて、状況に照らし緊急を要するときは、上場の廃止その他の内閣府令で定める自主規制業務に関する事項を決定することができる。
2項 前項の規定により 特定株式会社金融商品取引所 が上場の廃止その他の内閣府令で定める自主規制業務に関する事項の決定をした場合には、当該 株式会社金融商品取引所 の代表取締役又は代表執行役は、自主規制委員会に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。
105条の10 (執行役又は取締役の行為の差止め)
1項 自主規制委員は、 特定株式会社金融商品取引所 の執行役又は取締役が自主規制業務に関し自主規制委員会の決定に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて自主規制業務の適正な運営に著しい支障をきたすおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2項 前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
105条の11 (業務規程等の変更の取扱い)
1項 特定株式会社金融商品取引所 は、当該 株式会社金融商品取引所 の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして内閣府令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、自主規制委員会の同意を得なければならない。
105条の12 (招集権者)
1項 自主規制委員会は、
第105条の5第4項
《4 自主規制委員会に自主規制委員長を置き…》
、自主規制委員の互選によつて社外取締役のうちからこれを定める。
に規定する自主規制委員長(自主規制委員長に事故があるときは、同条第6項に規定する自主規制委員長の職務を代理する者。次条及び
第105条の14
《招集手続 自主規制委員会を招集するには…》
、自主規制委員長は、自主規制委員会の日の1週間これを下回る期間を自主規制委員会で定めた場合にあつては、その期間前までに、各自主規制委員に対してその通知を発しなければならない。 2 前項の規定にかかわら
において同じ。)が招集する。
105条の13 (招集請求)
1項 自主規制委員は、自主規制委員長に対し、自主規制委員会の目的である事項及び招集の理由を示して、自主規制委員会の招集を請求することができる。
105条の14 (招集手続)
1項 自主規制委員会を招集するには、自主規制委員長は、自主規制委員会の日の1週間(これを下回る期間を自主規制委員会で定めた場合にあつては、その期間)前までに、各自主規制委員に対してその通知を発しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、自主規制委員会は、自主規制委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
3項 特定株式会社金融商品取引所 の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人は、自主規制委員会の要求があつたときは、当該自主規制委員会に出席し、当該自主規制委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
105条の15 (決議)
1項 自主規制委員会の決議は、議決に加わることができる自主規制委員の過半数が出席し、その過半数で、かつ、出席した社外取締役である自主規制委員の過半数をもつて行う。
2項 前項の決議について特別の利害関係を有する自主規制委員は、議決に加わることができない。
3項 自主規制委員会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した自主規制委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4項 自主規制委員会が選定する自主規制委員は、第1項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
5項 第3項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
6項 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他自主規制委員会の運営に関し必要な事項は、自主規制委員会が定める。
105条の16 (議事録)
1項 特定株式会社金融商品取引所 は、自主規制委員会の日から10年間、前条第3項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
2項 当該 株式会社金融商品取引所 の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。
1号 前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面
2号 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの
3項 当該 株式会社金融商品取引所 の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
4項 前項の規定は、当該 株式会社金融商品取引所 の債権者が自主規制委員の責任を追及するため必要があるとき及び当該株式会社金融商品取引所を子会社とする者の株主又は会員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
5項 裁判所は、第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該 株式会社金融商品取引所 、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする者又は当該株式会社金融商品取引所の子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第3項の許可をすることができない。
6項 会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第3項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
105条の17 (報告の省略)
1項 特定株式会社金融商品取引所 の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が自主規制委員全員に対して自主規制委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を自主規制委員会へ報告することを要しない。
105条の18 (公衆縦覧)
1項 特定株式会社金融商品取引所 は、自主規制委員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
106条 (自主規制委員会の職務執行のための決定)
1項 特定株式会社金融商品取引所 の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
106条の2 (監査役等の出席)
1項 監査役会設置会社である 特定株式会社金融商品取引所 の監査役、監査等委員会設置会社である特定株式会社金融商品取引所の監査等委員会により選定された監査等委員又は指名委員会等設置会社である特定株式会社金融商品取引所の監査委員会により選定された監査委員は、必要があると認めるときは、特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会に出席し、意見を述べることができる。
3目 主要株主
106条の3 (認可等)
1項 地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の十四及び
第106条の17
《主要株主に係る認可等 地方公共団体等は…》
、第106条の14第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し
において「 地方公共団体等 」という。)は、
第103条の2第1項
《何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の…》
議決権の100分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。以上
の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、 株式会社金融商品取引所 の総株主の議決権の 保有基準割合 以上100分の五十以下の数の 対象議決権 を取得し、又は保有することができる。
2項 前項の認可を受けた 地方公共団体等 は、同項及び
第103条の2第1項
《何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の…》
議決権の100分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。以上
の規定にかかわらず、その保有する 対象議決権 の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合には、 株式会社金融商品取引所 の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。
3項 前項の場合において、 株式会社金融商品取引所 の総株主の議決権の100分の50を超える 対象議決権 を取得し、又は保有することとなつた 地方公共団体等 (以下この条において「 特定保有団体等 」という。)は、 特定保有団体等 になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4項 第2項の場合において、 特定保有団体等 は、特定保有団体等となつた日から3月以内に、 株式会社金融商品取引所 の総株主の議決権の100分の五十以下の数の 対象議決権 の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
5項 特定保有団体等 は、前項の規定により 株式会社金融商品取引所 の総株主の議決権の100分の五十以下の数の 対象議決権 の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6項 第30条の2
《認可の条件 内閣総理大臣は、前条第1項…》
の認可に条件を付することができる。 2 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
の規定は、第1項の認可について準用する。
106条の4 (認可基準)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 認可申請者がその 対象議決権 を行使することにより、 株式会社金融商品取引所 の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
2号 認可申請者が 金融商品取引所 の業務の公共性に関し10分な理解を有すること。
2項 第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
の規定は、前条第1項の認可について準用する。この場合において、
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
中「前項」とあるのは「
第106条の4第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請が…》
あつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なう
」と、「、
第156条の17第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がそ…》
の免許を受けた当時既に第156条の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは第2項」とあるのは「、
第156条の17第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がそ…》
の免許を受けた当時既に第156条の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは第2項、
第156条の20の14第1項
《内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関…》
がその免許を受けた当時既に第156条の20の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは第2項」と、「、
第106条の28第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が…》
法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当
」とあるのは「、
第106条の28第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が…》
法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当
、
第155条
《認可 外国金融商品市場を開設する者は、…》
第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することに
の六、
第155条の10第1項
《内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が次の…》
各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の第155条第1項の認可を取り消し、6月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しく
」と読み替えるものとする。
106条の5 (認可の拒否等に係る規定の準用)
1項 第85条の4
《認可を与えない場合の審問 内閣総理大臣…》
は、第85条の2第1項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第
の規定は、
第106条の3第1項
《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》
の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所
の認可について準用する。
106条の6 (報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 株式会社金融商品取引所 の主要株主(
第106条の3第1項
《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》
の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所
の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の 書類 その他の物件の検査(当該株式会社金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2項 前項の規定は、 株式会社金融商品取引所 の 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 を保有する 商品取引所 及び商品取引所持株会社について準用する。
106条の7 (監督上の処分)
1項 内閣総理大臣は、 株式会社金融商品取引所 の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し
第106条の3第1項
《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》
の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所
の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2項 前項の規定により
第106条の3第1項
《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》
の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所
の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、 株式会社金融商品取引所 の 保有基準割合 未満の数の 対象議決権 の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により必要な措置を命じようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4項 第1項及び前項の規定は、 株式会社金融商品取引所 の 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 を保有する 認可金融商品取引業協会 、 金融商品取引所 、金融商品取引所持株会社、 商品取引所 及び商品取引所持株会社について準用する。
106条の8 (認可の失効)
1項 株式会社金融商品取引所 の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、
第106条の3第1項
《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》
の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所
の認可は、その効力を失う。
1号 認可を受けた日から6月以内に 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 の保有者とならなかつたとき。
2号 保有基準割合 未満の数の 対象議決権 の保有者となつたとき。
3号 金融商品取引所 、金融商品取引所持株会社、 商品取引所 又は商品取引所持株会社になつたとき。
2項 前項の規定により認可が失効したとき(同項第3号に係る場合にあつては、 商品取引所 又は商品取引所持株会社になつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
106条の9 (対象議決権に係る規定の準用)
1項 第103条の2第5項
《5 次の各号に掲げる場合における前各項の…》
規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。 1 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することがで
の規定は、
第106条の3第1項
《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》
の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所
から第5項まで、
第106条の4第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請が…》
あつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なう
、
第106条の6第2項
《2 前項の規定は、株式会社金融商品取引所…》
の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所及び商品取引所持株会社について準用する。
、
第106条の7第2項
《2 前項の規定により第106条の3第1項…》
の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
及び第4項並びに前条第1項の規定を適用する場合について準用する。
4目 金融商品取引所持株会社
106条の10 (認可等)
1項 株式会社金融商品取引所 を子会社としようとする者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、 認可金融商品取引業協会 、 金融商品取引所 、 商品取引所 又は商品取引所持株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする場合は、この限りでない。
2項 前項本文の規定は、保有する 対象議決権 の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、 株式会社金融商品取引所 を子会社とすることとなるときには、適用しない。
3項 前項に規定する場合において、 株式会社金融商品取引所 を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「 特定持株会社 」という。)は、 特定持株会社 となつた日から3月以内に、株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定持株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4項 第106条の3第3項
《3 前項の場合において、株式会社金融商品…》
取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等以下この条において「特定保有団体等」という。は、特定保有団体等になつた旨その他内閣府令で定める事
及び第5項の規定は、 特定持株会社 について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「
第106条の10第2項
《2 前項本文の規定は、保有する対象議決権…》
の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。
」と、同条第5項中「前項」とあるのは「
第106条の10第3項
《3 前項に規定する場合において、株式会社…》
金融商品取引所を子会社とすることとなつた会社以下この条において「特定持株会社」という。は、特定持株会社となつた日から3月以内に、株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとら
」と、「 株式会社金融商品取引所 の総株主の議決権の100分の五十以下の数の 対象議決権 の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。
5項 第30条の2
《認可の条件 内閣総理大臣は、前条第1項…》
の認可に条件を付することができる。 2 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
の規定は、第1項及び第3項ただし書の認可について準用する。
106条の11 (認可の申請)
1項 前条第1項又は第3項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 商号
2号 資本金の額
3号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の氏名
4号 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
5号 本店その他の営業所の名称及び所在地
2項 前項の認可申請書には、定款その他内閣府令で定める 書類 を添付しなければならない。
3項 第81条第3項
《3 前項の場合において、定款が電磁的記録…》
で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録内閣府令で定めるものに限る。を添付することができる。
の規定は、前項の定款について準用する。
106条の12 (認可審査基準)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 認可申請者又は認可を受けて設立される会社(以下この条において「 認可申請者等 」という。)が専ら 株式会社金融商品取引所 又は株式会社金融商品取引所及び次のいずれかに掲げる会社を子会社として保有することを目的とする者であること。
イ 取引所金融商品市場 の開設に附帯する業務を行う会社
ロ 取引所金融商品市場 の開設に関連する業務を行う会社
ハ 商品市場開設業務 を行う会社
ニ 商品先物取引をするために必要な市場の開設に関連する業務を行う会社
2号 認可申請者等 及びその子会社となる 株式会社金融商品取引所 の収支の見込みが良好であること。
3号 認可申請者等 がその人的構成に照らして、その子会社となる 株式会社金融商品取引所 の経営管理を適確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。
4号 認可申請者が10分な社会的信用を有する者であること。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
1号 認可申請者等 が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
イ 取締役会
ロ 監査役、監査等委員会又は指名委員会等
2号 認可申請者がこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過するまでの者であるとき。
3号 認可申請者が
第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
、
第152条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号…》
のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。 1 法令、法令に基づく行政官庁の処分、第87条の2第1項ただし書若
、
第156条の17第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がそ…》
の免許を受けた当時既に第156条の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは第2項、
第156条の26
《免許の拒否等の準用 第83条及び第14…》
8条の規定は、証券金融会社の免許について準用する。 この場合において、同条中「第82条第2項各号のいずれか」とあるのは、「第156条の25第2項各号のいずれか」と読み替えるものとする。
において準用する
第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは
第156条の32第1項
《内閣総理大臣は、証券金融会社が、法令又は…》
法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
の規定により免許を取り消され、
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
、
第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
、
第66条の20第1項
《内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第66条の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることが
、
第66条の42第1項
《内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第66条の27の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の30第1項各
、
第66条の63第1項
《内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の五十三各号第5号イを
若しくは
第66条の85第1項
《内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第66条の71の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが
の規定により登録を取り消され、若しくは
第106条の7第1項
《内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の…》
主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第106条の3第1項の認可を取り消し、その他監督
、
第106条の21第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の…》
主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第106
、
第106条の28第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が…》
法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当
若しくは
第156条の5の9第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関の主…》
要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第156条の5の5第1項又は第4項ただし書の認可
の規定により認可を取り消され、若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第2号、第3号及び第5号を除く。)の規定により同法第12条の登録( 有価証券 等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの者であるとき。
4号 認可申請者等 の役員のうちに
第82条第2項第3号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
5号 認可申請書又はこれに添付すべき 書類 若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
106条の13 (認可の拒否等に係る規定の準用)
1項 第85条の4
《認可を与えない場合の審問 内閣総理大臣…》
は、第85条の2第1項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第
の規定は、
第106条の10第1項
《株式会社金融商品取引所を子会社としようと…》
する者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取
及び第3項ただし書の認可について準用する。
106条の14 (議決権の保有制限)
1項 何人も、 金融商品取引所 持株会社の総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 を取得し、又は保有してはならない。ただし、 認可金融商品取引業協会 、金融商品取引所又は 商品取引所 が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2項 前項本文の規定は、保有する 対象議決権 の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、 金融商品取引所 持株会社の総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3項 前項の場合において、 金融商品取引所 持株会社の総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「 特定保有者 」という。)は、 特定保有者 になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4項 第2項の場合において、 特定保有者 は、特定保有者となつた日から3月以内に、 金融商品取引所 持株会社の 保有基準割合 未満の数の 対象議決権 の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が 地方公共団体等 である場合であつて、当該地方公共団体等が
第106条の17第1項
《地方公共団体等は、第106条の14第1項…》
の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができ
の規定により内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
5項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
106条の15 (対象議決権保有届出書の提出)
1項 金融商品取引所 持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える 対象議決権 の保有者(以下この条において「 対象議決権保有者 」という。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
106条の16 (対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、前条の 対象議決権 保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の 提出者 に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその者の 書類 その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
106条の17 (主要株主に係る認可等)
1項 地方公共団体等 は、
第106条の14第1項
《何人も、金融商品取引所持株会社の総株主の…》
議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有してはならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は商品取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、 金融商品取引所 持株会社の総株主の議決権の 保有基準割合 以上100分の五十以下の数の 対象議決権 を取得し、又は保有することができる。
2項 前項の認可を受けた 地方公共団体等 は、同項及び
第106条の14第1項
《何人も、金融商品取引所持株会社の総株主の…》
議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有してはならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は商品取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
の規定にかかわらず、その保有する 対象議決権 の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合には、 金融商品取引所 持株会社の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。
3項 前項の場合において、 金融商品取引所 持株会社の総株主の議決権の100分の50を超える 対象議決権 を取得し、又は保有することとなつた 地方公共団体等 (以下この条において「 特定保有団体等 」という。)は、 特定保有団体等 となつた日から3月以内に、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の100分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
4項 第106条の3第3項
《3 前項の場合において、株式会社金融商品…》
取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等以下この条において「特定保有団体等」という。は、特定保有団体等になつた旨その他内閣府令で定める事
及び第5項の規定は、 特定保有団体等 について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「
第106条の17第2項
《2 前項の認可を受けた地方公共団体等は、…》
同項及び第106条の14第1項の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合には、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を
」と、同条第5項中「前項」とあるのは「
第106条の17第3項
《3 前項の場合において、金融商品取引所持…》
株会社の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等以下この条において「特定保有団体等」という。は、特定保有団体等となつた日から3月以内に、金融商品
」と読み替えるものとする。
5項 第30条の2
《認可の条件 内閣総理大臣は、前条第1項…》
の認可に条件を付することができる。 2 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
の規定は、第1項の認可について準用する。
106条の18 (主要株主に係る認可基準)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 認可申請者がその 対象議決権 を行使することにより、 金融商品取引所 持株会社の子会社である 株式会社金融商品取引所 の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
2号 認可申請者が 金融商品取引所 の業務の公共性に関し10分な理解を有すること。
2項 第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
の規定は、前条第1項の認可について準用する。この場合において、
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
中「前項」とあるのは「
第106条の18第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請が…》
あつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引
」と、「、
第156条の17第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がそ…》
の免許を受けた当時既に第156条の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは第2項」とあるのは「、
第156条の17第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がそ…》
の免許を受けた当時既に第156条の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは第2項、
第156条の20の14第1項
《内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関…》
がその免許を受けた当時既に第156条の20の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは第2項」と、「、
第106条の28第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が…》
法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当
」とあるのは「、
第106条の28第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が…》
法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当
、
第155条
《認可 外国金融商品市場を開設する者は、…》
第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することに
の六、
第155条の10第1項
《内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が次の…》
各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の第155条第1項の認可を取り消し、6月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しく
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
106条の19 (認可の拒否等に係る規定の準用)
1項 第85条の4
《認可を与えない場合の審問 内閣総理大臣…》
は、第85条の2第1項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第
の規定は、
第106条の17第1項
《地方公共団体等は、第106条の14第1項…》
の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができ
の認可について準用する。
106条の20 (主要株主に対する報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 金融商品取引所 持株会社の主要株主(
第106条の17第1項
《地方公共団体等は、第106条の14第1項…》
の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができ
の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である 株式会社金融商品取引所 の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の 書類 その他の物件の検査(当該金融商品取引所持株会社又はその子会社である株式会社金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2項 前項の規定は、 金融商品取引所 持株会社の 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 を保有する 商品取引所 について準用する。
106条の21 (主要株主に対する監督上の処分)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品取引所 持株会社の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引所持株会社の子会社である 株式会社金融商品取引所 の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し
第106条の17第1項
《地方公共団体等は、第106条の14第1項…》
の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができ
の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2項 前項の規定により
第106条の17第1項
《地方公共団体等は、第106条の14第1項…》
の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができ
の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、 金融商品取引所 持株会社の 保有基準割合 未満の数の 対象議決権 の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により必要な措置を命じようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4項 第1項及び前項の規定は、 金融商品取引所 持株会社の 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 を保有する 認可金融商品取引業協会 、金融商品取引所及び 商品取引所 について準用する。
106条の22 (主要株主に係る認可の失効)
1項 金融商品取引所 持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、
第106条の17第1項
《地方公共団体等は、第106条の14第1項…》
の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができ
の認可は、その効力を失う。
1号 認可を受けた日から6月以内に 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 の保有者とならなかつたとき。
2号 保有基準割合 未満の数の 対象議決権 の保有者となつたとき。
3号 金融商品取引所 又は 商品取引所 になつたとき。
2項 前項の規定により認可が失効したとき(同項第3号に係る場合にあつては、 商品取引所 になつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
106条の23 (業務の範囲等)
1項 金融商品取引所 持株会社(他の金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該金融商品取引所持株会社の属する金融商品取引所持株会社グループの経営管理を行わなければならない。
2項 金融商品取引所 持株会社は、当該金融商品取引所持株会社の属する金融商品取引所持株会社グループの経営管理(当該金融商品取引所持株会社及びその子会社に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。
3項 金融商品取引所 持株会社は、その業務を行うに当たつては、その子会社である 株式会社金融商品取引所 の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
4項 第1項及び第2項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
1号 金融商品取引所 持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
2号 金融商品取引所 持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
3号 金融商品取引所 持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
4号 前3号に掲げるもののほか、 金融商品取引所 持株会社グループの業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの
106条の24 (子会社の範囲)
1項 金融商品取引所 持株会社は、 取引所金融商品市場 の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、
第106条の12第1項第1号
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認…》
可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 認可申請者又は認可を受けて設立される会社以下この条において「認可申請者等」という。が専ら株式会
ロからニまでに掲げる会社を子会社とすることができる。
2項 第30条の2
《認可の条件 内閣総理大臣は、前条第1項…》
の認可に条件を付することができる。 2 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
の規定は、前項ただし書の認可について準用する。
3項 第1項の規定は、 金融商品取引所 持株会社が、現に子会社対象会社( 取引所金融商品市場 の開設及びこれに附帯する業務を行う会社並びに同項ただし書に規定する会社をいう。以下この条において同じ。)以外の外国会社を子会社としている子会社対象会社(外国会社に限る。以下この項及び第5項において「 子会社対象外国会社 」という。)又は特例対象持株会社( 子会社対象外国会社 を子会社としている持株会社又は外国会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するものをいう。第5項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該金融商品取引所持株会社は、当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社となつた日から5年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4項 金融商品取引所 持株会社は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、1年を限り、これらの期限を延長することができる。
5項 内閣総理大臣は、 金融商品取引所 持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
1号 当該 金融商品取引所 持株会社が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社又は当該外国会社を子会社としている 子会社対象外国会社 若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
2号 当該 金融商品取引所 持株会社が子会社とした 子会社対象外国会社 又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該金融商品取引所持株会社がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
106条の25 (認可の拒否等に係る規定の準用)
1項 第85条の4
《認可を与えない場合の審問 内閣総理大臣…》
は、第85条の2第1項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第
の規定は、前条第1項ただし書の認可について準用する。
106条の26 (認可の取消し)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品取引所 持株会社がその認可を受けた当時既に
第106条の12第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない
各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
106条の27 (報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 金融商品取引所 持株会社若しくはその子会社に対し当該金融商品取引所持株会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引所持株会社若しくは当該子会社の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿 書類 その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該金融商品取引所持株会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
106条の28 (監督上の処分)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品取引所 持株会社が法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である 株式会社金融商品取引所 の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該金融商品取引所持株会社に対し
第106条の10第1項
《株式会社金融商品取引所を子会社としようと…》
する者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取
若しくは第3項ただし書又は
第106条の24第1項
《金融商品取引所持株会社は、取引所金融商品…》
市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、第106条の12第1項第1号ロからニまでに掲げる会社を子会社とすることができ
ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、 金融商品取引所 持株会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所持株会社に対し、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。
3項 第1項の規定により
第106条の10第1項
《株式会社金融商品取引所を子会社としようと…》
する者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取
又は第3項ただし書の認可を取り消された 金融商品取引所 持株会社は、速やかに、当該 株式会社金融商品取引所 を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。
4項 前項の措置がとられた場合において、当該措置をとつた者がなお 株式会社金融商品取引所 の 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 の保有者であるときは、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつた日を
第103条の2第4項
《4 第2項の場合において、特定保有者は、…》
特定保有者となつた日から3月以内に、株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。 ただし、当該特定保有者が第106条の3第1項に規定す
の 特定保有者 となつた日とみなして、同項の規定を適用する。
5項 内閣総理大臣は、第1項の規定により必要な措置を命じようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
107条 (認可の失効)
1項 金融商品取引所 持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、
第106条の10第1項
《株式会社金融商品取引所を子会社としようと…》
する者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取
及び第3項ただし書の認可は、その効力を失う。
1号 株式会社金融商品取引所 を子会社とする会社でなくなつたとき(当該株式会社金融商品取引所の議決権の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)。
2号 解散したとき。
3号 設立、合併(当該合併により設立される会社が 金融商品取引所 持株会社であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が金融商品取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
4号 認可を受けた日から6月以内に 株式会社金融商品取引所 を子会社とする会社とならなかつたとき。
5号 金融商品取引所 又は 商品取引所 になつたとき。
2項 前項の規定により認可が失効したとき(同項第5号に係る場合にあつては、 商品取引所 になつたときに限る。)は、 金融商品取引所 持株会社であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
108条 (対象議決権に係る規定の準用)
1項 第103条の2第5項
《5 次の各号に掲げる場合における前各項の…》
規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。 1 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することがで
の規定は、
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の十四、
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の十五、
第106条の17第1項
《地方公共団体等は、第106条の14第1項…》
の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができ
から第3項まで、同条第4項において準用する
第106条の3第3項
《3 前項の場合において、株式会社金融商品…》
取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等以下この条において「特定保有団体等」という。は、特定保有団体等になつた旨その他内閣府令で定める事
及び第5項、
第106条の18第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請が…》
あつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引
、
第106条の20第2項
《2 前項の規定は、金融商品取引所持株会社…》
の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所について準用する。
、
第106条の21第2項
《2 前項の規定により第106条の17第1…》
項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
及び第4項、
第106条の22第1項
《金融商品取引所持株会社の主要株主が次の各…》
号のいずれかに該当することとなつたときは、第106条の17第1項の認可は、その効力を失う。 1 認可を受けた日から6月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。 2 保有基準割
並びに
第106条の28第4項
《4 前項の措置がとられた場合において、当…》
該措置をとつた者がなお株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつた日を第103条の2第4項の特定保有者となつた
の規定を適用する場合について準用する。
109条 (監督上の処分等に係る規定の準用)
1項 第106条の23第3項
《3 金融商品取引所持株会社は、その業務を…》
行うに当たつては、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
並びに
第106条の28第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が…》
法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当
及び第5項の規定は 株式会社金融商品取引所 を子会社とする 認可金融商品取引業協会 及び 金融商品取引所 並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所について、
第106条の23第3項
《3 金融商品取引所持株会社は、その業務を…》
行うに当たつては、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
、
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の二十七並びに
第106条の28第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が…》
法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当
及び第5項の規定は親 商品取引所 等及び金融商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所について、それぞれ準用する。
3節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等
110条 (運営目的)
1項 取引所金融商品市場 は、 有価証券 の売買及び 市場デリバティブ取引 を公正かつ円滑にし、並びに投資者の保護に資するよう運営されなければならない。
111条 (取引所金融商品取引を行うことができる者)
1項 取引所金融商品市場 における 有価証券 の売買及び 市場デリバティブ取引 は、 当該取引所 金融商品市場を開設する 金融商品取引所 の 会員等 に限り、行うことができる。
2項 前項の規定は、同項の 会員等 から 有価証券 等清算取次ぎの委託を受けて
第156条の7第2項第3号
《2 業務方法書には、次に掲げる事項を定め…》
なければならない。 1 前条第1項の業務を行う場合にあつては、その旨 2 金融商品債務引受業前条第1項の業務を行う場合にあつては、金融商品債務引受業等。以下この項、第156条の十及び第156条の11の
に規定する清算参加者が内閣府令で定める取引を行う場合には、適用しない。
112条 (会員金融商品取引所の取引参加者)
1項 会員金融商品取引所 は、定款の定めるところにより、次に掲げる者(会員以外の者に限る。)に当該会員金融商品取引所の開設する 取引所金融商品市場 における 有価証券 の売買及び 市場デリバティブ取引 (第2号に掲げる者にあつては、登録 金融機関 業務に係る取引に限る。)を行うための取引資格を与えることができる。
1号 金融商品取引業 者及び 取引所取引許可業者
2号 登録 金融機関
2項 前項に定めるもののほか、 会員金融商品取引所 は、定款の定めるところにより、当該会員金融商品取引所の開設する 取引所金融商品市場 において 商品関連市場デリバティブ取引 のみを行うための取引資格を与えることができる。この場合において、個人、
第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからハまでのいずれかに該当する者又はその役員のうちに同項第2号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人に対しては、取引資格を与えてはならない。
3項 第94条
《任意脱退 会員は、定款の定めるところに…》
より、金融商品会員制法人の承認を受けて脱退することができる。
及び
第95条
《法定脱退 前条の場合のほか、会員は、次…》
に掲げる事由によつて脱退する。 1 金融商品取引業者等に該当しないこととなること。 2 解散 3 除名
の規定は、前2項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、
第94条
《任意脱退 会員は、定款の定めるところに…》
より、金融商品会員制法人の承認を受けて脱退することができる。
中「 金融商品会員制法人 」とあるのは「 会員金融商品取引所 」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、
第95条
《法定脱退 前条の場合のほか、会員は、次…》
に掲げる事由によつて脱退する。 1 金融商品取引業者等に該当しないこととなること。 2 解散 3 除名
中「次に掲げる事由」とあるのは「次に掲げる事由(
第151条
《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》
益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者第112条第2項又は第113条第2項の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。、当該金融
に規定する商品 取引参加者 にあつては、第1号に掲げる事由を除く。)」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第1号中「 金融商品取引業 者等」とあるのは「
第112条第1項
《会員金融商品取引所は、定款の定めるところ…》
により、次に掲げる者会員以外の者に限る。に当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引第2号に掲げる者にあつては、登録金融機関業務に係る取引に限る。
各号に掲げる者」と、同条第3号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。
113条 (株式会社金融商品取引所の取引参加者)
1項 株式会社金融商品取引所 は、業務規程の定めるところにより、次に掲げる者に当該株式会社金融商品取引所の開設する 取引所金融商品市場 における 有価証券 の売買及び 市場デリバティブ取引 (第2号に掲げる者にあつては、登録 金融機関 業務に係る取引に限る。)を行うための取引資格を与えることができる。
1号 金融商品取引業 者及び 取引所取引許可業者
2号 登録 金融機関
2項 前項に定めるもののほか、 株式会社金融商品取引所 は、業務規程の定めるところにより、当該株式会社金融商品取引所の開設する 取引所金融商品市場 において 商品関連市場デリバティブ取引 のみを行うための取引資格を与えることができる。この場合において、個人、
第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからハまでのいずれかに該当する者又はその役員のうちに同項第2号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人に対しては、取引資格を与えてはならない。
3項 第94条
《任意脱退 会員は、定款の定めるところに…》
より、金融商品会員制法人の承認を受けて脱退することができる。
及び
第95条
《法定脱退 前条の場合のほか、会員は、次…》
に掲げる事由によつて脱退する。 1 金融商品取引業者等に該当しないこととなること。 2 解散 3 除名
の規定は、前2項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、
第94条
《任意脱退 会員は、定款の定めるところに…》
より、金融商品会員制法人の承認を受けて脱退することができる。
中「定款」とあるのは「業務規程」と、「 金融商品会員制法人 」とあるのは「 株式会社金融商品取引所 」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、
第95条
《法定脱退 前条の場合のほか、会員は、次…》
に掲げる事由によつて脱退する。 1 金融商品取引業者等に該当しないこととなること。 2 解散 3 除名
中「次に掲げる事由」とあるのは「次に掲げる事由(
第151条
《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》
益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者第112条第2項又は第113条第2項の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。、当該金融
に規定する商品 取引参加者 にあつては、第1号に掲げる事由を除く。)」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第1号中「 金融商品取引業 者等」とあるのは「
第113条第1項
《株式会社金融商品取引所は、業務規程の定め…》
るところにより、次に掲げる者に当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引第2号に掲げる者にあつては、登録金融機関業務に係る取引に限る。を行うた
各号に掲げる者」と、同条第3号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。
114条 (信認金)
1項 会員等 は、定款( 株式会社金融商品取引所 にあつては、業務規程。次項、第3項、次条第1項(
第119条第6項
《6 第115条第1項の規定は、第1項の取…》
引証拠金内閣府令で定めるものに限る。について準用する。 この場合において、同条第1項中「有価証券の売買又は市場デリバティブ取引」とあるのは、「市場デリバティブ取引」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第116条第1項
《会員等が脱退した場合取引参加者にあつては…》
、取引資格を喪失した場合においては、金融商品取引所は、定款の定めるところにより、本人若しくはその一般承継人又は他の会員等に、その取引所金融商品市場においてした有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を結
(
第132条
《取引資格の喪失等に伴う取引の結了に係る規…》
定の準用 第116条の規定は、会員等の取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引がこの法律又は金融商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合について準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第119条第1項
《金融商品取引所その取引所金融商品市場にお…》
ける市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリ
において同じ。)の定めるところにより、 金融商品取引所 に対し、信認金を預託しなければならない。
2項 信認金は、定款の定めるところにより、 有価証券 をもつて充てることができる。
3項 金融商品取引所 は、その定款において、信認金の運用方法を定めなければならない。
4項 会員等 に対して 取引所金融商品市場 における 有価証券 の売買又は 市場デリバティブ取引 の委託をした者は、その委託により生じた債権に関し、当該会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
115条 (債務不履行による損害賠償)
1項 会員等 が 取引所金融商品市場 における 有価証券 の売買又は 市場デリバティブ取引 に基づく債務の不履行により他の会員等、 金融商品取引所 又は 金融商品 取引清算機関(金融商品取引所の定款において定めたものに限る。)に対し損害を与えたときは、その損害を受けた会員等、金融商品取引所又は金融商品取引清算機関は、その損害を与えた会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
2項 前条第4項の規定による 取引所金融商品市場 における 有価証券 の売買又は 市場デリバティブ取引 の委託者の優先権は、前項の優先権に対し、優先の効力を有する。
116条 (取引資格の喪失等に伴う取引の結了)
1項 会員等 が脱退した場合( 取引参加者 にあつては、取引資格を喪失した場合)においては、 金融商品取引所 は、定款の定めるところにより、本人若しくはその一般承継人又は他の会員等に、その 取引所金融商品市場 においてした 有価証券 の売買及び 市場デリバティブ取引 を結了させなければならない。この場合においては、本人又はその一般承継人は、これらの取引の結了の目的の範囲内において、なお会員等とみなす。
2項 前項の規定により 金融商品取引所 が他の 会員等 に同項に規定する取引を結了させるときは、本人又はその一般承継人と他の会員等との間に、委任契約が成立していたものとみなす。
117条 (業務規程の記載事項)
1項 金融商品取引所 は、その業務規程において、その開設する 取引所金融商品市場 ごとに、 当該取引所 金融商品市場における次に掲げる事項( 会員金融商品取引所 にあつては、第1号及び第2号を除く。)に関する細則を定めなければならない。
1号 取引参加者 に関する事項
2号 信認金に関する事項
3号 取引証拠金に関する事項
4号 有価証券 の売買に係る有価証券の上場及び上場廃止の基準及び方法
5号 有価証券 の売買又は 市場デリバティブ取引 の種類及び期限
6号 有価証券 の売買又は 市場デリバティブ取引 の開始及び終了並びに停止
7号 有価証券 の売買又は 市場デリバティブ取引 の契約の締結の方法
8号 有価証券 の売買又は 市場デリバティブ取引 の受渡しその他の決済方法
9号 前各号に掲げる事項のほか、 有価証券 の売買又は 市場デリバティブ取引 に関し必要な事項
2項 金融商品取引所 は、 商品関連市場デリバティブ取引 を行う 金融商品市場 を開設する場合にあつては、その業務規程において、その開設する 取引所金融商品市場 ごとに、前項各号に掲げる事項のほか、 当該取引所 金融商品市場における商品関連市場デリバティブ取引の種類ごとに、当該商品関連市場デリバティブ取引に係る 金融商品 等に関する細則を定めなければならない。
117条の2 (特定取引所金融商品市場)
1項 金融商品取引所 は、業務規程の定めるところにより、その開設する 取引所金融商品市場 ごとに、 会員等 が 特定投資家 等以外の者(当該 有価証券 の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(次項において「 一般投資家等買付け 」という。)を禁止することができる。
2項 前項の規定により 一般投資家等買付け を禁止する場合において、 金融商品取引所 は、その業務規程において、前条第1項各号に掲げる事項のほか、 特定取引所金融商品市場 に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 有価証券 の売買の受託の制限に関する事項
2号 特定上場有価証券 の発行者が提供又は公表をすべき 特定証券情報 及び 発行者情報 の内容、提供又は公表の方法及び時期その他特定上場有価証券に係る情報の提供又は公表に関し必要な事項
118条 (標準物)
1項 金融商品取引所 は、定款の定めるところにより、 市場デリバティブ取引 のため、
第2条第24項第5号
《24 この法律において「金融商品」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に
に掲げる標準物を設定することができる。
2項 前項の場合において、 金融商品取引所 は、標準物の条件その他の標準物の取引に関し必要な事項を、業務規程で定めなければならない。
119条 (取引証拠金の預託)
1項 金融商品取引所 (その 取引所金融商品市場 における 市場デリバティブ取引 (内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部に関し、他の 金融商品 取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関。第4項において同じ。)は、市場デリバティブ取引について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。
1号 会員等 が自己の計算において 市場デリバティブ取引 を行う場合又は会員等がその受託した市場デリバティブ取引を第3項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行う場合当該会員等
2号 会員等 がその受託した 市場デリバティブ取引 (会員等に対する市場デリバティブ取引の委託の取次ぎを引き受けた者(以下この条において「 取次者 」という。)から受託した当該市場デリバティブ取引(以下この条において「 取次市場デリバティブ取引 」という。)を除く。以下この号において同じ。)を行う場合(前号に掲げる場合を除く。)当該市場デリバティブ取引の委託者(会員等に対して市場デリバティブ取引を委託した者であつて 取次者 でないものをいう。第3項において同じ。)
3号 会員等 が、次項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている 取次者 から受託した 取次市場デリバティブ取引 を行う場合(第1号に掲げる場合を除く。)当該取次者
4号 会員等 が 取次市場デリバティブ取引 を行う場合(第1号及び前号に掲げる場合を除く。)当該取次市場デリバティブ取引の委託の取次ぎの申込みをした者(以下この条において「 申込者 」という。)
2項 取次者 は、 市場デリバティブ取引 の委託の取次ぎの引受けについて、内閣府令で定めるところにより、 申込者 に、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
3項 会員等 は、 市場デリバティブ取引 の受託について、内閣府令で定めるところにより、委託者又は 取次者 (当該市場デリバティブ取引が、前項の規定に基づく取次証拠金の預託を 申込者 から受けていない取次者から受託した 取次市場デリバティブ取引 である場合にあつては、申込者)に、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。
4項 金融商品取引所 は、内閣府令で定めるところにより、第1項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。
5項 第1項の取引証拠金、第2項の取次証拠金及び第3項の委託証拠金は、内閣府令で定めるところにより、 有価証券 その他内閣府令で定めるものをもつて充てることができる。
6項 第115条第1項
《会員等が取引所金融商品市場における有価証…》
券の売買又は市場デリバティブ取引に基づく債務の不履行により他の会員等、金融商品取引所又は金融商品取引清算機関金融商品取引所の定款において定めたものに限る。に対し損害を与えたときは、その損害を受けた会員
の規定は、第1項の取引証拠金(内閣府令で定めるものに限る。)について準用する。この場合において、同条第1項中「 有価証券 の売買又は 市場デリバティブ取引 」とあるのは、「市場デリバティブ取引」と読み替えるものとする。
120条 (臨時の取引所金融商品取引の開始等の届出)
1項 金融商品取引所 は、その開設する 取引所金融商品市場 ごとに、 有価証券 の売買又は 市場デリバティブ取引 を臨時に開始し若しくは終了し、又は停止し若しくは停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
121条 (上場の届出等)
1項 金融商品取引所 は、 有価証券 をその売買のため又は 金融商品 等を 市場デリバティブ取引 のため上場しようとするときは、その上場しようとする 取引所金融商品市場 ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
122条 (上場の承認)
1項 株式会社金融商品取引所 は、当該 金融商品取引所 が発行者である 有価証券 をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る 金融指標 若しくは当該有価証券に係る オプション を 市場デリバティブ取引 のために 取引所金融商品市場 その他政令で定める市場(当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場その他政令で定める市場ごとに、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、
第125条
《株券等の上場命令 内閣総理大臣は、金融…》
商品取引所が上場する株券等の発行者が発行者である株券等で当該金融商品取引所が上場していないものを、当該金融商品取引所が上場することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商
の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
2項 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請に係る上場が当該 金融商品取引所 又はその子会社である金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、同項の承認をしてはならない。
123条 (金融商品取引所持株会社等への準用)
1項 前条の規定は、 金融商品取引所 持株会社について準用する。この場合において、同条第1項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所持株会社を子会社とする金融商品取引所が開設する」と、同条第2項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。
2項 前条の規定は、親 商品取引所 等について準用する。この場合において、同条第1項中「当該 金融商品取引所 、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する」とあるのは「当該親商品取引所等の子会社である金融商品取引所、当該親商品取引所等が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該親商品取引所等が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該親商品取引所等を子会社とする金融商品取引所が開設する」と、同条第2項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該親商品取引所等の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。
124条 (自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認)
1項 第121条
《上場の届出等 金融商品取引所は、有価証…》
券をその売買のため又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定にかかわらず、 金融商品取引所 は、次に掲げる者が発行者である 有価証券 をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る 金融指標 若しくは当該有価証券に係る オプション を 市場デリバティブ取引 のためにその開設する 取引所金融商品市場 に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
1号 当該 金融商品取引所
2号 当該 金融商品取引所 を子会社とする者
3号 前2号に掲げる者の総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 を保有する 株式会社金融商品取引所 又は 金融商品取引所 持株会社(前号に掲げる者を除く。)
4号 当該 金融商品取引所 の子会社である 株式会社金融商品取引所 又は金融商品取引所持株会社
5号 第1号又は第2号に掲げる者の総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 を保有する親 商品取引所 等(同号に掲げる者を除く。)
6号 当該 金融商品取引所 の子会社である親 商品取引所 等
2項 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の承認をしてはならない。
1号 当該申請に係る上場が次に掲げる 金融商品取引所 の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
イ 当該 金融商品取引所
ロ 当該 金融商品取引所 を子会社とする金融商品取引所
ハ 当該 金融商品取引所 (当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 を保有する 株式会社金融商品取引所 (ロに掲げる者を除く。)
ニ 当該 金融商品取引所 の子会社である 株式会社金融商品取引所
ホ 当該 金融商品取引所 を子会社とする者の子会社である 株式会社金融商品取引所 (イからニまでに掲げる者を除く。)
ヘ 当該 金融商品取引所 (当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 を保有する者の子会社である 株式会社金融商品取引所 (イからホまでに掲げる者を除く。)
2号 当該申請に係る上場に関し、 当該取引所 金融商品市場における取引の公正が確保されていないこと。
3項 第121条
《上場の届出等 金融商品取引所は、有価証…》
券をその売買のため又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定にかかわらず、 金融商品取引所 は、次に掲げる者が発行者である 有価証券 をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る 金融指標 若しくは当該有価証券に係る オプション を 市場デリバティブ取引 のためにその開設する 取引所金融商品市場 に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
1号 当該 金融商品取引所 (当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 を保有する者(第1項各号に掲げる者を除く。)
2号 当該 金融商品取引所 の子会社(当該子会社が 株式会社金融商品取引所 、金融商品取引所持株会社又は親 商品取引所 等である場合を除く。)
4項 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請に係る上場に関し、 当該取引所 金融商品市場における取引の公正が確保されていないと認めるときは、同項の承認をしてはならない。
125条 (株券等の上場命令)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品取引所 が上場する 株券等 の発行者が発行者である株券等で当該金融商品取引所が上場していないものを、当該金融商品取引所が上場することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引所に対し、その株券等を上場すべきことを命ずることができる。
126条 (上場廃止の届出等)
1項 金融商品取引所 は、売買のため上場した 有価証券 又は 市場デリバティブ取引 のため上場した 金融商品 等の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする 取引所金融商品市場 ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 金融商品取引所 は、
第124条第1項
《第121条の規定にかかわらず、金融商品取…》
引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場
の 有価証券 をその売買のため、又は同項の有価証券、 金融指標 若しくは オプション を 市場デリバティブ取引 のためその開設する 取引所金融商品市場 に上場している場合において、当該有価証券、金融指標又はオプションの上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、その上場の廃止について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、
第129条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する…》
有価証券の発行者がこの法律、この法律に基づく命令又は当該有価証券を上場する金融商品取引所の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引所に対し
の規定による命令に基づき上場を廃止する場合は、この限りでない。
127条 (上場廃止等の命令)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品取引所 が業務規程に違反して 金融商品 等の上場又は上場の廃止を行おうとする場合又は行つた場合には、当該金融商品取引所に対し、当該上場を行つた金融商品等の上場の廃止又は当該上場の廃止を行つた金融商品等の再上場その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2項 前項の規定による処分に係る聴聞において 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の通知があつた場合における同法第3章第2節の規定の適用については、前項の 金融商品 等のうち、 有価証券 の発行者は、同条第1項の通知を受けた者とみなす。
128条 (売買の停止等の届出)
1項 金融商品取引所 は、その開設する 取引所金融商品市場 ごとに、その上場する 金融商品 等について、 当該取引所 金融商品市場における 有価証券 の売買又は 市場デリバティブ取引 を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
129条 (売買停止命令等)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品取引所 が上場する 有価証券 の発行者がこの法律、この法律に基づく命令又は当該有価証券を上場する金融商品取引所の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引所に対し、 取引所金融商品市場 における当該有価証券の売買を停止し、又は上場を廃止することを命ずることができる。この場合においては、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2項 前項の規定による処分に係る聴聞において 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の通知があつた場合における同法第3章第2節の規定の適用については、前項に規定する発行者は、同条第1項の通知を受けた者とみなす。
130条 (総取引高、価格等の通知等)
1項 金融商品取引所 は、内閣府令で定めるところにより、その開設する 取引所金融商品市場 における毎日の総取引高、その上場する 金融商品 等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、 約定数値 及び 対価 の額その他の事項をその 会員等 に通知し、公表しなければならない。
131条 (総取引高、価格等の報告)
1項 金融商品取引所 は、内閣府令で定めるところにより、その開設する 取引所金融商品市場 における毎日の総取引高、その上場する 金融商品 等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、 約定数値 及び 対価 の額その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けた事項のうち、 商品関連市場デリバティブ取引 に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣府令で定めるところにより、
第194条の6の2
《商品市場所管大臣への協議等 内閣総理大…》
臣は、次に掲げる処分をするときは、あらかじめ、商品市場所管大臣商品先物取引法第354条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下同じ。に協議し、その同意を得なければならない。 ただ
に規定する商品市場所管大臣に通知するものとする。
132条 (取引資格の喪失等に伴う取引の結了に係る規定の準用)
1項 第116条
《取引資格の喪失等に伴う取引の結了 会員…》
等が脱退した場合取引参加者にあつては、取引資格を喪失した場合においては、金融商品取引所は、定款の定めるところにより、本人若しくはその一般承継人又は他の会員等に、その取引所金融商品市場においてした有価証
の規定は、 会員等 の 取引所金融商品市場 における 有価証券 の売買又は 市場デリバティブ取引 がこの法律又は 金融商品取引所 の定款で定めるところにより停止された場合について準用する。
133条 (受託契約準則及びその記載事項)
1項 会員等 は、 取引所金融商品市場 における 有価証券 の売買又は 市場デリバティブ取引 (有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託については、その所属する 金融商品取引所 の定める受託契約準則によらなければならない。
2項 金融商品取引所 は、その受託契約準則において、その開設する 取引所金融商品市場 ごとに、 当該取引所 金融商品市場における次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
1号 有価証券 の売買又は 市場デリバティブ取引 の受託の条件
2号 有価証券 の売買又は 市場デリバティブ取引 の受渡しその他の決済方法
3号 有価証券 の売買の受託についての信用の供与に関する事項
4号 前3号に掲げる事項のほか、 有価証券 の売買又は 市場デリバティブ取引 の受託に関し必要な事項
133条の2 (対象議決権に係る規定の準用)
1項 第103条の2第5項
《5 次の各号に掲げる場合における前各項の…》
規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。 1 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することがで
の規定は、
第122条第1項
《株式会社金融商品取引所は、当該金融商品取…》
引所が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場当該金
、
第123条
《金融商品取引所持株会社等への準用 前条…》
の規定は、金融商品取引所持株会社について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合
及び
第124条第1項
《第121条の規定にかかわらず、金融商品取…》
引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場
から第3項までの規定を適用する場合について準用する。
4節 金融商品取引所の解散等 > 1款 解散
134条 (免許の失効)
1項 金融商品取引所 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の免許は、その効力を失う。
1号 取引参加者 の数が五以下となつたとき( 株式会社金融商品取引所 の場合に限る。)。
2号 取引所金融商品市場 の全部を閉鎖したとき。
3号 解散したとき。
4号 設立、合併(当該合併により設立される者が 金融商品取引所 であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された者が当該金融商品取引所であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
5号 免許を受けた日から6月以内に 取引所金融商品市場 を開設しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除く。)。
2項 前項第1号又は第4号の規定により免許が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
135条 (解散の認可)
1項 次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
1号 金融商品取引所 の解散についての総会の決議
2号 金融商品取引所 を全部又は一部の当事者とする合併(
第140条第1項
《金融商品取引所を全部又は一部の当事者とす…》
る合併合併後存続する者又は合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の合併を除く。)
2項 金融商品取引所 が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 定款で定めた解散の事由の発生
2号 会員の数が五以下となつたこと。
3号 解散を命ずる裁判
2款 合併 > 1目 通則
136条
1項 会員金融商品取引所 は、他の会員金融商品取引所又は 株式会社金融商品取引所 と合併することができる。この場合において、合併をする 金融商品取引所 は、合併契約を締結しなければならない。
2項 前項の場合において、吸収合併( 金融商品取引所 が他の金融商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する金融商品取引所(以下この款において「 吸収合併消滅金融商品取引所 」という。)の権利義務の全部を合併後存続する金融商品取引所(以下この款において「 吸収合併存続金融商品取引所 」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)又は新設合併(二以上の金融商品取引所がする合併であつて、合併により消滅する金融商品取引所(以下この款において「 新設合併消滅金融商品取引所 」という。)の権利義務の全部を合併により設立する金融商品取引所(以下この款において「 新設合併設立金融商品取引所 」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、 吸収合併存続金融商品取引所 又は 新設合併設立金融商品取引所 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者でなければならない。
1号 会員金融商品取引所 と会員金融商品取引所とが合併する場合会員金融商品取引所
2号 会員金融商品取引所 と 株式会社金融商品取引所 とが合併する場合株式会社金融商品取引所
2目 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併
137条 (会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との吸収合併契約)
1項 会員金融商品取引所 と会員金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 吸収合併後存続する 会員金融商品取引所 (以下この款において「 吸収合併存続会員金融商品取引所 」という。)及び吸収合併により消滅する会員金融商品取引所(以下この款において「 吸収合併消滅会員金融商品取引所 」という。)の名称及び住所
2号 吸収合併がその効力を生ずる日(以下この款において「 効力発生日 」という。)その他内閣府令で定める事項
138条 (会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との新設合併契約)
1項 会員金融商品取引所 と会員金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 新設合併により消滅する 会員金融商品取引所 (以下この款において「 新設合併消滅会員金融商品取引所 」という。)の名称及び住所
2号 新設合併により設立する 会員金融商品取引所 (以下この款において「 新設合併設立会員金融商品取引所 」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
3号 前号に掲げるもののほか、 新設合併設立会員金融商品取引所 の定款で定める事項
4号 新設合併設立会員金融商品取引所 の設立に際して理事長、理事及び監事となる者の氏名その他内閣府令で定める事項
3目 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併
139条 (会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との吸収合併契約)
1項 会員金融商品取引所 と 株式会社金融商品取引所 とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 吸収合併後存続する 株式会社金融商品取引所 (以下この款において「 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 」という。)の商号及び住所並びに 吸収合併消滅会員金融商品取引所 の名称及び住所
2号 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 が吸収合併に際して 吸収合併消滅会員金融商品取引所 の会員に対してその持分に代わる株式等(株式又は金銭をいう。以下この款において同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
イ 当該株式等が 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
3号 前号に規定する場合には、 吸収合併消滅会員金融商品取引所 の会員に対する同号の株式等の割当てに関する事項
4号 効力発生日 その他内閣府令で定める事項
139条の2 (会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との新設合併契約)
1項 会員金融商品取引所 と 株式会社金融商品取引所 とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 新設合併消滅会員金融商品取引所 の名称及び住所並びに新設合併により消滅する 株式会社金融商品取引所 (以下この款において「 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 」という。)の商号及び住所
2号 新設合併により設立する 株式会社金融商品取引所 (以下この款において「 新設合併設立株式会社金融商品取引所 」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
3号 前号に掲げるもののほか、 新設合併設立株式会社金融商品取引所 の定款で定める事項
4号 新設合併設立株式会社金融商品取引所 の設立に際して取締役となる者の氏名及びその設立に際して会計監査人となる者の氏名又は名称
5号 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
イ 新設合併設立株式会社金融商品取引所 が会計参与設置会社である場合新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して会計参与となる者の氏名又は名称
ロ 新設合併設立株式会社金融商品取引所 が監査役設置会社である場合新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して監査役となる者の氏名
6号 新設合併設立株式会社金融商品取引所 が新設合併に際して 新設合併消滅会員金融商品取引所 の会員又は 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 の株主に対して交付するその持分又は株式に代わる当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
7号 新設合併消滅会員金融商品取引所 の会員又は 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 の株主( 新設合併消滅金融商品取引所 を除く。)に対する前号の株式の割当てに関する事項
8号 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 が新株予約権を発行しているときは、 新設合併設立株式会社金融商品取引所 が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
イ 当該 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 の新株予約権の新株予約権者に対して 新設合併設立株式会社金融商品取引所 の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ロ イに規定する場合において、イの 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、 新設合併設立株式会社金融商品取引所 が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
9号 前号に規定する場合には、 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 の新株予約権の新株予約権者に対する同号の 新設合併設立株式会社金融商品取引所 の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
2項 新設合併設立株式会社金融商品取引所 が監査等委員会設置会社である場合には、前項第4号に掲げる事項(新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して取締役となる者の氏名に限る。)は、新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して監査等委員である取締役となる者とそれ以外の取締役となる者とを区別して定めなければならない。
3項 第1項に規定する場合において、 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第7号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。
1号 ある種類の株式の株主に対して 新設合併設立株式会社金融商品取引所 の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
2号 前号に掲げる事項のほか、 新設合併設立株式会社金融商品取引所 の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
4項 第1項に規定する場合には、同項第7号に掲げる事項についての定めは、 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 の株主( 新設合併消滅金融商品取引所 及び前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)に応じて 新設合併設立株式会社金融商品取引所 の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
4目 会員金融商品取引所の合併の手続
139条の3 (吸収合併消滅会員金融商品取引所の手続)
1項 吸収合併消滅会員金融商品取引所 は、第3項の総会の日の5日前の日から 効力発生日 までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2項 吸収合併消滅会員金融商品取引所 の会員及び債権者は、吸収合併消滅会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、当該吸収合併消滅会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された情報を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3項 吸収合併消滅会員金融商品取引所 は、 効力発生日 の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
4項 吸収合併消滅会員金融商品取引所 は、総会員の4分の三以上の賛成がなければ、吸収合併契約の承認の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
5項 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、 吸収合併消滅会員金融商品取引所 の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員は、吸収合併消滅会員金融商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
6項 第101条の4
《債権者の異議 組織変更をする会員金融商…》
品取引所の債権者は、当該会員金融商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする会員金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこ
の規定は、 吸収合併消滅会員金融商品取引所 について準用する。
7項 吸収合併消滅会員金融商品取引所 が前項において準用する
第101条の4第2項
《2 組織変更をする会員金融商品取引所は、…》
次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 債権者が一定の期間内に異議
の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号に掲げる公告方法( 会員金融商品取引所 が公告(この法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この目において同じ。)によりするときは、前項において準用する
第101条の4第2項
《2 組織変更をする会員金融商品取引所は、…》
次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 債権者が一定の期間内に異議
の規定による各別の催告は、することを要しない。
8項 会社法第939条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、前項の公告について準用する。
9項 吸収合併消滅会員金融商品取引所 は、 吸収合併存続金融商品取引所 との合意により、 効力発生日 を変更することができる。
10項 前項の場合には、 吸収合併消滅会員金融商品取引所 は、変更前の 効力発生日 (変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
11項 第9項の規定により 効力発生日 を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款の規定を適用する。
139条の4 (吸収合併存続会員金融商品取引所の手続)
1項 吸収合併存続会員金融商品取引所 は、次項の総会の日の5日前の日から 効力発生日 後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2項 吸収合併存続会員金融商品取引所 は、 効力発生日 の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
3項 吸収合併存続会員金融商品取引所 は、総会員の4分の三以上の賛成がなければ、吸収合併契約の承認の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
4項 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、 吸収合併存続会員金融商品取引所 の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続会員金融商品取引所の会員は、吸収合併存続会員金融商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
5項 第101条の4
《債権者の異議 組織変更をする会員金融商…》
品取引所の債権者は、当該会員金融商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする会員金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこ
の規定は、 吸収合併存続会員金融商品取引所 について準用する。
6項 吸収合併存続会員金融商品取引所 が前項において準用する
第101条の4第2項
《2 組織変更をする会員金融商品取引所は、…》
次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 債権者が一定の期間内に異議
の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号に掲げる公告方法によりするときは、前項において準用する
第101条の4第2項
《2 組織変更をする会員金融商品取引所は、…》
次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 債権者が一定の期間内に異議
の規定による各別の催告は、することを要しない。
7項 会社法第939条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、前項の公告について準用する。
8項 吸収合併存続会員金融商品取引所 は、 効力発生日 後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続会員金融商品取引所が承継した 吸収合併消滅会員金融商品取引所 の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
9項 吸収合併存続会員金融商品取引所 は、 効力発生日 から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
10項 吸収合併存続会員金融商品取引所 の会員及び債権者は、吸収合併存続会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1号 第1項又は前項の書面の閲覧の請求
2号 第1項又は前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 第1項又は前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 第1項又は前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
139条の5 (新設合併消滅会員金融商品取引所の手続)
1項 新設合併消滅会員金融商品取引所 は、第3項の総会の日の10日前の日から 新設合併設立金融商品取引所 の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2項 新設合併消滅会員金融商品取引所 の会員及び債権者は、新設合併消滅会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3項 新設合併消滅会員金融商品取引所 は、効力発生の日の前日までに、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
4項 新設合併消滅会員金融商品取引所 は、総会員の4分の三以上の賛成がなければ、新設合併契約の承認の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
5項 新設合併が法令又は定款に違反する場合において、 新設合併消滅会員金融商品取引所 の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅会員金融商品取引所の会員は、新設合併消滅会員金融商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
6項 第101条の4
《債権者の異議 組織変更をする会員金融商…》
品取引所の債権者は、当該会員金融商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする会員金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこ
の規定は、 新設合併消滅会員金融商品取引所 について準用する。
7項 新設合併消滅会員金融商品取引所 が前項において準用する
第101条の4第2項
《2 組織変更をする会員金融商品取引所は、…》
次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 債権者が一定の期間内に異議
の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号に掲げる公告方法によりするときは、前項において準用する
第101条の4第2項
《2 組織変更をする会員金融商品取引所は、…》
次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 債権者が一定の期間内に異議
の規定による各別の催告は、することを要しない。
8項 会社法第939条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、前項の公告について準用する。
139条の6 (新設合併設立会員金融商品取引所の手続)
1項 第88条の3第1項
《金融商品会員制法人を設立するには、発起人…》
が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。
及び第3項、
第88条
《法人格 金融商品会員制法人は、法人とす…》
る。 2 金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。 3 金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用
の四並びに
第88条の22
《会社法の準用 会社法第828条第1項第…》
1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第834条第1号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、金融商
の規定は、 新設合併設立会員金融商品取引所 の設立については、適用しない。
2項 新設合併設立会員金融商品取引所 の定款は、 新設合併消滅会員金融商品取引所 が作成する。
3項 新設合併設立会員金融商品取引所 は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立会員金融商品取引所が承継した 新設合併消滅会員金融商品取引所 の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
4項 新設合併設立会員金融商品取引所 は、その成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
5項 新設合併設立会員金融商品取引所 の会員及び債権者は、新設合併設立会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
5目 株式会社金融商品取引所の合併の手続
139条の7 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 ( 会員金融商品取引所 と 株式会社金融商品取引所 とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から 効力発生日 後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
1号 吸収合併契約について株主総会(種類株主総会を含む。以下この号において同じ。)の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の2週間前の日
2号 第139条の10第1項
《吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効…》
力発生日の20日前までに、その株主及び新株予約権者に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所第139条の8第2項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。
の規定による通知の日又は同条第2項の公告の日のいずれか早い日
3号 第139条の12
《債権者の異議 吸収合併存続株式会社金融…》
商品取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権
の規定による手続をしなければならないときは、同条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
2項 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
139条の8 (吸収合併契約の承認等)
1項 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 は、 効力発生日 の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2項 承継する 吸収合併消滅会員金融商品取引所 の資産に 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 の株式が含まれる場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
3項 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 が種類株式発行会社である場合において、 吸収合併消滅会員金融商品取引所 の会員に対して交付する株式等が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式であるときは、吸収合併は、
第139条第2号
《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》
所との吸収合併契約 第139条 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社金融商
イの種類の株式(譲渡制限株式であつて、会社法第199条第4項の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
4項 第1項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
5項 前項の規定は、第3項の種類株主総会について準用する。
139条の9 (吸収合併契約等の承認を要しない場合等)
1項 前条第1項及び第2項の規定は、第1号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一(これを下回る割合を 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 が定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、 吸収合併消滅会員金融商品取引所 の会員に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の譲渡制限株式である場合であつて、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が公開会社(会社法第2条第5号に規定する公開会社をいう。
第139条の10第2項第1号
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
通知は、公告をもつてこれに代えることができる。 1 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が公開会社である場合 2 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が第139条の8第1項の株主総会の決議によつて吸収合併
及び
第139条の15第3項
《3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅…》
株式会社金融商品取引所が公開会社である場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、第1項の株
において同じ。)でないときは、この限りでない。
1号 次に掲げる額の合計額
イ 吸収合併消滅会員金融商品取引所 の会員に対して交付する 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 の株式の数に一株当たり純資産額(会社法第141条第2項に規定する一株当たり純資産額をいう。)を乗じて得た額
ロ 吸収合併消滅会員金融商品取引所 の会員に対して交付する金銭の額の合計額
2号 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 の純資産額として内閣府令で定める方法により算定される額
2項 前項本文に規定する場合において、内閣府令で定める数の株式(前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が
第139条の10第1項
《吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効…》
力発生日の20日前までに、その株主及び新株予約権者に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所第139条の8第2項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。
の規定による通知又は同条第2項の公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨を 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 に対し通知したときは、 効力発生日 の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
139条の9の2 (吸収合併をやめることの請求)
1項 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、前条第1項本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第2項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
139条の10 (株主等に対する通知)
1項 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 は、 効力発生日 の20日前までに、その株主及び新株予約権者に対し、吸収合併をする旨並びに 吸収合併消滅会員金融商品取引所 の名称及び住所(
第139条の8第2項
《2 承継する吸収合併消滅会員金融商品取引…》
所の資産に吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式が含まれる場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。)を通知しなければならない。
2項 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
1号 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 が公開会社である場合
2号 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 が
第139条の8第1項
《吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効…》
力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
の株主総会の決議によつて吸収合併契約の承認を受けた場合
3項 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 が電子公告により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
139条の11 (株式買取請求)
1項 吸収合併をする場合には、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主は、 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、
第139条の9第1項
《前条第1項及び第2項の規定は、第1号に掲…》
げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一これを下回る割合を吸収合併存続株式会社金融商品取引所が定款で定めた場合にあつては、その割合を超えない場合には、適用しない。 ただし、吸収合併消滅会員金融商
本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第2項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
1号 吸収合併をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合次に掲げる株主
イ 当該株主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を当該 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
2号 前号に規定する場合以外の場合全ての株主
2項 会社法第797条第5項から第9項まで、第798条、第868条第1項、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
139条の12 (債権者の異議)
1項 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 の債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
2項 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(会社法第702条に規定する社債管理者(第8項において単に「社債管理者」という。)又は同法第714条の2に規定する社債管理補助者がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。
1号 吸収合併をする旨
2号 吸収合併消滅会員金融商品取引所 の名称及び住所
3号 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 の計算 書類 に関する事項として内閣府令で定めるもの
4号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3項 前項の規定にかかわらず、 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 が同項の規定による公告を、官報のほか、会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号に掲げる公告方法(同法第2条第33号に規定する公告方法をいう。)又は電子公告によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4項 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
5項 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6項 会社法第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 が電子公告により第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7項 第1項の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
8項 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために異議を述べることができる。ただし、会社法第702条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
9項 会社法第868条第4項、第870条第1項(第8号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、第7項の申立てに係る 事件 について準用する。
139条の13 (吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 は、 効力発生日 後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社金融商品取引所が承継した 吸収合併消滅会員金融商品取引所 の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2項 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 は、 効力発生日 から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3項 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
139条の14 (新設合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 ( 会員金融商品取引所 と 株式会社金融商品取引所 とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次条第1項の株主総会の日の2週間前の日から 新設合併設立株式会社金融商品取引所 の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
2項 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 の株主及び債権者は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
139条の15 (新設合併契約の承認)
1項 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 は、株主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
2項 前項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
3項 前項の規定にかかわらず、 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 が公開会社である場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して交付する 新設合併設立株式会社金融商品取引所 の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、第1項の株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、会社法第309条第3項に定める決議によらなければならない。
4項 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して交付する 新設合併設立株式会社金融商品取引所 の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該新設合併は、当該譲渡制限株式の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
5項 前項の種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)であつて、当該株主の議決権の3分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
139条の15の2 (新設合併をやめることの請求)
1項 新設合併が法令又は定款に違反する場合において、 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
139条の16 (株主等に対する通知)
1項 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 は、
第139条の15第1項
《新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、株…》
主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
の株主総会の決議の日から2週間以内に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、新設合併をする旨並びに他の 新設合併消滅金融商品取引所 及び 新設合併設立株式会社金融商品取引所 の名称又は商号及び住所を通知しなければならない。
2項 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
3項 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 が電子公告により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
139条の17 (株式買取請求)
1項 新設合併をする場合には、次に掲げる株主は、 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
1号 新設合併契約を承認するための株主総会(種類株主総会を含む。)に先立つて当該新設合併に反対する旨を当該 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該新設合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
2号 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
2項 会社法第806条第5項から第9項まで、第807条、第868条第1項、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
139条の18 (新株予約権買取請求)
1項 新設合併をする場合には、 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 の新株予約権の新株予約権者は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2項 会社法第808条第5項から第10項まで、第809条、第868条第1項、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
139条の19 (準用規定)
1項 第139条の12
《債権者の異議 吸収合併存続株式会社金融…》
商品取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権
の規定は、 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 について準用する。
139条の20 (株式会社金融商品取引所の設立の特則)
1項 会社法第2編第1章(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
(第4号及び第5号を除く。)、
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
、
第31条
《変更登録等 金融商品取引業者は、第29…》
条の2第1項各号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣
、第37条第3項、
第39条
《損失補塡等の禁止 金融商品取引業者等は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取
、第6節及び
第49条
《事業報告書の提出等に関する特例 金融商…》
品取引業者が外国法人である場合における第46条の3第1項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。 2 金融商品取引業者が外国法人である場合における第46条の
を除く。)の規定は、 新設合併設立株式会社金融商品取引所 の設立については、適用しない。
2項 新設合併設立株式会社金融商品取引所 の定款は、 新設合併消滅金融商品取引所 が作成する。
139条の21 (新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 新設合併設立株式会社金融商品取引所 は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立株式会社金融商品取引所が承継した 新設合併消滅金融商品取引所 の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2項 新設合併設立株式会社金融商品取引所 は、その成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3項 新設合併設立株式会社金融商品取引所 の株主及び債権者は、新設合併設立株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
6目 合併の効力の発生等
140条 (合併の認可)
1項 金融商品取引所 を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する者又は合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 前項の認可を受けようとする者は、合併後存続する 金融商品取引所 又は合併により設立する金融商品取引所(以下この目において「 合併後金融商品取引所 」と総称する。)について、次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 名称又は商号
2号 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所
3号 役員の氏名又は名称及び 会員等 の商号又は名称
3項 前項の合併認可申請書には、合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)、 合併後金融商品取引所 の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
141条 (認可基準)
1項 内閣総理大臣は、前条第2項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 合併後金融商品取引所 の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、 取引所金融商品市場 における 有価証券 の売買及び 市場デリバティブ取引 を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために10分であること。
2号 合併後金融商品取引所 が 取引所金融商品市場 を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
3号 合併後金融商品取引所 が 金融商品取引所 としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
4号 合併後金融商品取引所 において、合併により消滅する 金融商品取引所 の開設している 取引所金融商品市場 における 有価証券 の売買及び 市場デリバティブ取引 に関する業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、合併を認可しなければならない。
1号 役員のうちに
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロからリまで又は会社法第331条第1項第3号のいずれかに該当する者があるとき。
2号 合併認可申請書又はこれに添付すべき 書類 若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
142条 (みなし免許等)
1項 第140条第1項
《金融商品取引所を全部又は一部の当事者とす…》
る合併合併後存続する者又は合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けて設立された 金融商品取引所 は、当該設立の時に、
第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の免許を受けたものとみなす。
2項 吸収合併存続金融商品取引所 は、 効力発生日 に、 吸収合併消滅金融商品取引所 の権利義務(当該吸収合併消滅金融商品取引所がその行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
3項 吸収合併消滅金融商品取引所 の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
4項 新設合併設立金融商品取引所 は、その成立の日に、 新設合併消滅金融商品取引所 の権利義務(当該新設合併消滅金融商品取引所がその行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
5項 第140条第1項
《金融商品取引所を全部又は一部の当事者とす…》
る合併合併後存続する者又は合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可に係る合併が株式会社 商品取引所 ( 商品先物取引法
第2条第6項
《6 この法律において「株式会社商品取引所…》
」とは、第78条の許可を受けて、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設する株式会社をいう。
に規定する株式会社商品取引所をいう。以下この条において同じ。)を一部の当事者とする合併で、当該合併により 株式会社金融商品取引所 が設立される場合にあつては、当該株式会社金融商品取引所は、その成立の日に、当該合併により消滅する株式会社金融商品取引所の権利義務(当該株式会社金融商品取引所がその行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
6項 次の各号に掲げる規定に規定する場合には、 吸収合併消滅会員金融商品取引所 若しくは 新設合併消滅会員金融商品取引所 の会員又は 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 の株主は、当該各号に定める事項についての定めに従い、当該各号に掲げる規定の株式の株主となる。
1号 第139条第2号
《第139条 会員商品取引所は、他の会員商…》
品取引所又は株式会社商品取引所と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。 2 会員商品取引所が吸収合併商品取引所が他の商品取引所とする合
イ同条第3号に掲げる事項
2号 第139条の2第1項第6号
《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》
所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所並びに新設合併により消滅する株式会社金融商品取引所以下この款
同項第7号に掲げる事項
7項 合併により消滅する 株式会社金融商品取引所 の新株予約権は、 効力発生日 に消滅する。
8項 合併により消滅した 金融商品取引所 の開設していた 取引所金融商品市場 において成立した 有価証券 の売買及び 市場デリバティブ取引 であつて決済を結了していないものは、 合併後金融商品取引所 の開設する取引所金融商品市場において同1の条件で成立した取引とみなす。
9項 第140条第1項
《金融商品取引所を全部又は一部の当事者とす…》
る合併合併後存続する者又は合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可に係る合併が株式会社 商品取引所 を一部の当事者とする合併で、当該合併により株式会社商品取引所が消滅する場合にあつては、当該合併により消滅した株式会社商品取引所の開設していた商品市場( 商品先物取引法
第2条第9項
《9 この法律において「商品市場」とは、1…》
種の上場商品又は上場商品指数ごとに、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める取引を行うために商品取引所が開設する市場をいう。 1 上場商品に係る商品市場 当該上場商品に係る第3項第1号に掲げる取引
に規定する商品市場をいう。以下この項において同じ。)において成立した取引(同法第2条第3項に規定する先物取引に該当するものであつて、商品又は同条第2項に規定する商品指数(商品以外の同条第1項に規定する商品の価格に基づいて算出されたものを除く。)に係るものに限る。)であつて決済を結了していないものは、 合併後金融商品取引所 の開設する 取引所金融商品市場 において同1の条件で成立した 市場デリバティブ取引 とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、当該商品市場において当該市場デリバティブ取引とみなされた取引を行つた商品先物取引業者( 商品先物取引法
第2条第23項
《23 この法律において「商品先物取引業者…》
」とは、商品先物取引業を行うことについて第190条第1項の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。
に規定する商品先物取引業者をいう。
第202条第2項第3号
《2 前項の規定は、次に掲げる取引について…》
は、適用しない。 1 金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において同じ。又は第33条第1項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が
において同じ。)は、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、合併後金融商品取引所の 取引参加者 である 金融商品取引業 者とみなす。
10項 前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1号 第139条の3第6項
《6 第101条の4の規定は、吸収合併消滅…》
会員金融商品取引所について準用する。
若しくは
第139条の4第5項
《5 第101条の4の規定は、吸収合併存続…》
会員金融商品取引所について準用する。
において準用する
第101条
《会員金融商品取引所から株式会社金融商品取…》
引所への組織変更 会員金融商品取引所は、その組織を変更して株式会社金融商品取引所になることができる。
の四又は
第139条
《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》
所との吸収合併契約 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社金融商品取引所以
の十二(
第139条の19
《準用規定 第139条の12の規定は、新…》
設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による手続が終了していない場合
2号 吸収合併を中止した場合
143条 (1に満たない端数の処理等)
1項 会社法第234条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、
第136条第1項
《会員金融商品取引所は、他の会員金融商品取…》
引所又は株式会社金融商品取引所と合併することができる。 この場合において、合併をする金融商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。
の合併により出資一口又は一株に満たない端数を生ずる場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 合併に際して資本準備金として計上すべき額その他合併に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
144条 (株券等の提出)
1項 会社法第219条第1項(第6号に係る部分に限る。)、第2項(第4号に係る部分に限る。)及び第3項、
第220条
《領置目録等の作成等 委員会職員は、領置…》
、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第211条の4の規定による処分を受けた者を含む。又はこれらの者に代
並びに第293条第1項(第3号に係る部分に限る。)、第2項(第4号に係る部分に限る。)、第3項及び第5項の規定は、 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 が電子公告により前項において準用する同法第219条第1項又は第293条第1項の規定による公告をする場合について、同法第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項において準用する同法第220条第1項(前項において準用する同法第293条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 会社法第154条第2項(第3号に係る部分に限る。)及び第272条第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、 会員金融商品取引所 と 株式会社金融商品取引所 とが新設合併をした場合について準用する。この場合において、同法第154条第2項第3号及び第272条第3項第3号中「第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は第753条第1項に規定する新設合併設立会社」とあるのは、「 金融商品 取引法第139条の2第1項第2号に規定する 新設合併設立株式会社金融商品取引所 」と読み替えるものとする。
145条 (商業登記法の準用)
1項 商業登記法
第79条
《合併の登記 吸収合併による変更の登記又…》
は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社以下「吸収合併消滅会社」という。又は新設合併により消滅する会社以下「新設合併消滅会社」という。の商号及び本店をも登記し
、
第80条
《 吸収合併による変更の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通
(第2号、第6号、第9号及び第10号を除く。)、
第81条
《 新設合併による設立の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 新設合併契約書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設合併消滅会社の登記
(第3号、第6号、第9号及び第10号を除く。)、
第82条
《 合併による解散の登記の申請については、…》
吸収合併後存続する会社以下「吸収合併存続会社」という。又は新設合併により設立する会社以下「新設合併設立会社」という。を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。 2 前項の登記の申
及び
第83条
《 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の…》
本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第3項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 吸収合併存続会社又は新設合
の規定は、
第136条第2項第1号
《2 前項の場合において、吸収合併金融商品…》
取引所が他の金融商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する金融商品取引所以下この款において「吸収合併消滅金融商品取引所」という。の権利義務の全部を合併後存続する金融商品取引所以下この款において「
に掲げる場合における合併による 会員金融商品取引所 の登記について準用する。この場合において、同法第79条中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第80条第3号及び第8号並びに
第81条第8号
《免許の申請 第81条 前条第1項の免許を…》
受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称又は商号 2 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所 3 役員の氏名又は名称及び会員又は
中「日刊新聞紙又は電子公告」とあるのは「日刊新聞紙」と、同法第80条第4号中「資本金の額」とあるのは「出資の総額」と、同条第5号及び同法第81条第5号中「本店」とあるのは「事務所」と、同法第80条第7号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併をする会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第8号及び同法第81条第8号中「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所」と、同条中「次の書面」とあるのは「次の書面及び代表権を有する者の資格を証する書面」と、同条第7号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「 新設合併消滅会員金融商品取引所 の合併総会の議事録」と、同法第82条第2項及び
第83条
《免許の拒否等 内閣総理大臣は、第81条…》
第1項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第80条第1項の規
中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 商業登記法
第79条
《合併の登記 吸収合併による変更の登記又…》
は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社以下「吸収合併消滅会社」という。又は新設合併により消滅する会社以下「新設合併消滅会社」という。の商号及び本店をも登記し
、
第80条
《 吸収合併による変更の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通
(第6号、第9号及び第10号を除く。)及び
第81条
《 新設合併による設立の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 新設合併契約書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設合併消滅会社の登記
から
第83条
《 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の…》
本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第3項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 吸収合併存続会社又は新設合
までの規定は、
第136条第2項第2号
《2 前項の場合において、吸収合併金融商品…》
取引所が他の金融商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する金融商品取引所以下この款において「吸収合併消滅金融商品取引所」という。の権利義務の全部を合併後存続する金融商品取引所以下この款において「
に掲げる場合における合併による 会員金融商品取引所 及び 株式会社金融商品取引所 の登記について準用する。この場合において、同法第79条中「商号及び本店」とあるのは「名称又は商号及び主たる事務所又は本店」と、同法第80条第5号中「本店」とあるのは「事務所」と、同条第7号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「 吸収合併消滅会員金融商品取引所 の合併総会の議事録」と、同条第8号中「日刊新聞紙又は電子公告」とあるのは「日刊新聞紙」と、「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所」と、同法第81条第5号中「本店」とあるのは「事務所又は本店」と、同条第7号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「 新設合併消滅会員金融商品取引所 の合併総会の議事録」と、同条第8号中「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所又は株式会社金融商品取引所」と、同法第83条第2項中「新設合併消滅会社の本店」とあるのは「 新設合併消滅金融商品取引所 の主たる事務所及び本店」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
146条 (合併の無効の訴え)
1項 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)、第846条並びに第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は
第136条第1項
《会員金融商品取引所は、他の会員金融商品取…》
引所又は株式会社金融商品取引所と合併することができる。 この場合において、合併をする金融商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。
の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第828条第2項第7号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「 会員等 (会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同項第8号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等」と、同法第937条第3項中「本店」とあるのは「本店( 会員金融商品取引所 にあっては、主たる事務所)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
147条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の適用)
1項 会員金融商品取引所 と 株式会社金融商品取引所 とが合併する場合においては、当該会員金融商品取引所を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第15条及び同条に係る同法の規定を適用する。
2項 株式会社金融商品取引所 が 会員金融商品取引所 から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該会員金融商品取引所を会社とみなして、会社法第467条及び同条に係る同法の規定並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第16条及び同条に係る同法の規定を適用する。
5節 監督
148条 (免許の取消し)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品取引所 がその免許を受けた当時既に
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
149条 (定款等の変更の認可等)
1項 金融商品取引所 は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2項 金融商品取引所 は、
第81条第1項第2号
《前条第1項の免許を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称又は商号 2 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所 3 役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加者以下「会員等
又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。金融商品取引所の規則(定款、業務規程、受託契約準則及び
第156条の19第1項
《金融商品取引所は、第87条の2第1項及び…》
第156条の2の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
の承認を受けて行う 金融商品 債務引受業に係る業務方法書を除く。)の作成、変更又は廃止があつたとき及び
第87条の2第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識
ただし書の認可を受けて行う業務の全部を廃止したときも、同様とする。
150条 (役員の解任)
1項 内閣総理大臣は、不正の手段により 金融商品取引所 の役員となつた者のあることを発見したとき、又は金融商品取引所の役員が法令、定款若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
2項 前項の規定は、自主規制法人の役員及び自主規制委員について準用する。
151条 (報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 金融商品取引所 、その子会社、その商品 取引参加者 (
第112条第2項
《2 前項に定めるもののほか、会員金融商品…》
取引所は、定款の定めるところにより、当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。 この場合において、個人、第29
又は
第113条第2項
《2 前項に定めるもののほか、株式会社金融…》
商品取引所は、業務規程の定めるところにより、当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。 この場合において、
の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。)、当該金融商品取引所に上場されている 有価証券 の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該金融商品取引所、当該子会社若しくは当該商品取引参加者の業務(当該商品取引参加者にあつては、その行う 商品関連市場デリバティブ取引 に関するものに限る。)若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引所、当該子会社、当該商品取引参加者若しくは当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者の業務(当該商品取引参加者にあつては、その行う商品関連市場デリバティブ取引に関するものに限る。)若しくは財産の状況若しくは帳簿 書類 その他の物件の検査(当該子会社又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者にあつては、当該金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
152条 (金融商品取引所に対する監督上の処分)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品取引所 が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。
1号 法令、法令に基づく行政官庁の処分、
第87条の2第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識
ただし書若しくは
第87条の3第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、取引所金融商品市場の開設に関連する業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業
ただし書の認可に付した条件若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は 会員等 若しくは当該 金融商品取引所 に上場されている 有価証券 の発行者が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この号において「 法令等 」という。)に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し 法令等 若しくは当該取引の信義則を遵守させるために、この法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき
第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の免許を取り消し、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命ずること。
2号 金融商品取引所 の行為又はその開設する 取引所金融商品市場 における 有価証券 の売買若しくは 市場デリバティブ取引 の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき10日以内の期間を定めて取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は閣議の決定を経て、3月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
3号 第87条の2第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識
ただし書の規定により認可を受けて行う業務が当該 金融商品取引所 の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは 金融商品市場 開設等業務( 取引所金融商品市場 の開設及びこれに附帯する業務をいう。次号において同じ。)の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は同項ただし書の認可に付した条件に違反したとき同項ただし書の認可を取り消すこと。
4号 第87条の3第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、取引所金融商品市場の開設に関連する業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業
ただし書の規定により認可を受けて保有する子会社の行為が当該 金融商品取引所 の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは当該金融商品取引所の 金融商品市場 開設等業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は同項ただし書の認可に付した条件に違反したとき同項ただし書の認可を取り消すこと。
2項 内閣総理大臣は、前項第1号の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命じようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3項 第1項第2号の規定による処分については、審査請求をすることができない。
153条 (業務改善命令)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品取引所 の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引所に対し、定款、業務規程、受託契約準則その他の規則又は取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
153条の2 (認可の取消し等)
1項 内閣総理大臣は、
第85条第1項
《金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受…》
けて、自主規制法人自主規制業務前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。に対し
の認可を受けて委託された自主規制業務が次の各号のいずれかに該当するときは、委託 金融商品取引所 に対し、同項の認可を取り消し、その委託の方法の変更若しくはその委託の一部若しくは全部の禁止を命じ、又はその他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
1号 委託契約の内容が、 受託自主規制法人 における自主規制業務の適正な実施を確保するためには不10分であると認めるに至つた場合
2号 その他 受託自主規制法人 による自主規制業務が、自主規制業務の履行の状況として適当と認められない場合
153条の3 (委託契約等の変更)
1項 第85条第1項
《金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受…》
けて、自主規制法人自主規制業務前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。に対し
の認可を受けた 金融商品取引所 は、
第85条の2第1項第3号
《前条第1項の認可を受けようとする金融商品…》
取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 委託する自主規制法人以下この章において「受託自主規制法人」という。の名称 3 委託する自主規制業務の
に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 受託自主規制法人 との間の委託契約の内容に変更があつたときも、同様とする。
153条の4 (自主規制法人に対する監督規定の適用)
1項 第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
、
第149条
《定款等の変更の認可等 金融商品取引所は…》
、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 2 金融商品取引所は、第81条第1項第2号又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞な
、
第150条第1項
《内閣総理大臣は、不正の手段により金融商品…》
取引所の役員となつた者のあることを発見したとき、又は金融商品取引所の役員が法令、定款若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
及び
第151条
《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》
益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者第112条第2項又は第113条第2項の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。、当該金融
から
第153条
《業務改善命令 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品
までの規定は、自主規制法人が
第85条第1項
《金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受…》
けて、自主規制法人自主規制業務前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。に対し
の認可により 金融商品取引所 から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監督について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
153条の5 (商品取引参加者に関する監督上の処分)
1項 内閣総理大臣は、商品 取引参加者 がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、 金融商品取引所 に対し、当該商品取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨を命じ、又は6月以内の期間を定めて当該商品取引参加者の 商品関連市場デリバティブ取引 を停止若しくは制限すべき旨を命ずることができる。この場合においては、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
6節 雑則
154条 (破産手続開始等の通知)
1項 金融商品取引所 について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
154条の2 (内閣府令への委任)
1項 第80条
《免許 金融商品市場は、認可金融商品取引…》
業協会を除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。 2 前項の規定は、金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利
から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
5章の2 外国金融商品取引所 > 1節 総則
155条 (認可)
1項 外国 金融商品市場 を開設する者は、
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
及び
第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置(以下「 外国 金融商品取引所 入出力装置 」という。)とを接続することにより、これらの者に 外国金融商品取引所 入出力装置を使用して外国金融商品市場における 有価証券 の売買及び 外国市場デリバティブ取引 (第2号に掲げる者にあつては登録 金融機関 業務に係る取引に限る。)を行わせることができる。
1号 金融商品取引業 者
2号 登録 金融機関
2項 第30条の2
《認可の条件 内閣総理大臣は、前条第1項…》
の認可に条件を付することができる。 2 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
の規定は、前項の認可について準用する。
155条の2 (認可の申請)
1項 前条第1項の認可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 商号又は名称
2号 本店又は主たる事務所の所在の場所
3号 国内に事務所があるときは、その所在の場所
4号 役員の役職名及び氏名
5号 国内における代表者の氏名及び国内の住所
6号 外国金融商品取引所 参加者(外国金融商品取引所入出力装置を使用した外国 金融商品市場 における 有価証券 の売買及び 外国市場デリバティブ取引 (以下「 外国市場取引 」という。)を行う者をいう。以下同じ。)に 外国市場取引 を行わせる外国金融商品市場の種類及び名称
7号 外国金融商品取引所 参加者の商号、名称又は氏名
8号 その他内閣府令で定める事項
2項 前項の認可申請書には、次に掲げる 書類 を添付しなければならない。
1号 定款並びに 外国市場取引 に係る業務規程及び受託契約準則(これらに準ずるものを含む。以下この章において「 業務規則 」という。)
2号 外国市場取引 に係る業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した 書類
3号 その他内閣府令で定める 書類
155条の3 (認可審査基準)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 認可申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において
第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
2号 認可申請者が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分(以下この号及び
第155条の10
《外国金融商品取引所に対する監督上の処分 …》
内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の第155条第1項の認可を取り消し、6月
において「 法令等 」という。)又は 業務規則 に違反した 外国金融商品取引所 参加者に対し 法令等 又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとることができること。
3号 認可申請者の 業務規則 が 外国金融商品取引所 参加者が行う 外国市場取引 を公正かつ円滑にし、及び投資者を保護するために10分であること。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
1号 認可申請者が 外国金融商品取引所 参加者に 外国市場取引 を行わせる外国 金融商品市場 を開設してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
2号 認可申請者がこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過するまでの者であるとき。
3号 認可申請者が
第155条
《認可 外国金融商品市場を開設する者は、…》
第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することに
の六若しくは
第155条の10第1項
《内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が次の…》
各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の第155条第1項の認可を取り消し、6月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しく
の規定により
第155条第1項
《外国金融商品市場を開設する者は、第29条…》
及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することにより、こ
の認可を取り消され、
第156条の20の14第1項
《内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関…》
がその免許を受けた当時既に第156条の20の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは第2項の規定により
第156条の20の2
《免許 外国の法令に準拠して設立された法…》
人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者は、前節の規定にかかわらず、この節の定めるところにより、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行うことができる。
の免許を取り消され、
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
若しくは第4項、
第52条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
若しくは第3項、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
、
第54条
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融
若しくは
第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
の規定により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
若しくは
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を取り消され、
第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
若しくは
第60条の9第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が正当…》
な理由がないのに、取引所取引業務を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消す
の規定により
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
の許可を取り消され、
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する
第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
若しくは
第60条の9第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が正当…》
な理由がないのに、取引所取引業務を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消す
の規定により
第60条の14第1項
《外国の法令に準拠し、外国において店頭デリ…》
バティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他
の許可を取り消され、
第66条の20第1項
《内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第66条の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることが
の規定により
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録を取り消され、
第66条の42第1項
《内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第66条の27の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の30第1項各
若しくは第3項の規定により
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を取り消され、
第66条の63第1項
《内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の五十三各号第5号イを
若しくは第3項若しくは
第66条の64
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、高速取引行為者が正当な理由がないのに、高速取引行為に係る業務を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該高
の規定により
第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の登録を取り消され、若しくは
第66条の85第1項
《内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第66条の71の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが
若しくは第3項の規定により
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を取り消され、若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第2号、第3号及び第5号を除く。)若しくは第4項の規定により同法第12条の登録( 有価証券 等仲介業務の種別に係るものに限る。以下この号において同じ。)を取り消され、又はその本店若しくは主たる事務所の所在する国において受けている
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の二十七、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の五十若しくは
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録若しくは
第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の二若しくは
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
の免許若しくは同法第12条の登録と同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの者であるとき。
4号 認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 心身の故障により 外国市場取引 に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
ロ 第82条第2項第3号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
イ、ロ又はホに該当する者
5号 認可申請者の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の
第189条第2項第1号
《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、前項の規定による処分をすることができない。 1 我が国が行う同種の要請に応ずる旨の当該外国金融商品取引規制当局の保証がないとき。 2 当該外国金融商品取引規制当局の要請に基づき当該処
に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
6号 認可申請書又はその添付 書類 のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
155条の4 (認可の拒否等)
1項 内閣総理大臣は、
第155条の2第1項
《前条第1項の認可を受けようとする者は、国…》
内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 本店又は主たる事務所の所在の場所 3 国内に事務所があるときは、その所在の場所
の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2項 内閣総理大臣が、
第155条第1項
《外国金融商品市場を開設する者は、第29条…》
及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することにより、こ
の規定による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
155条の5 (業務報告書の提出)
1項 外国金融商品取引所 は、内閣府令で定めるところにより、毎年4月から翌年3月までの期間における 外国市場取引 に関する業務報告書を作成し、当該期間経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2節 監督
155条の6 (認可の取消し)
1項 内閣総理大臣は、 外国金融商品取引所 が
第155条第1項
《外国金融商品市場を開設する者は、第29条…》
及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することにより、こ
の認可を受けた当時既に
第155条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる
各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
155条の7 (変更の届出)
1項 外国金融商品取引所 は、
第155条の2第1項
《前条第1項の認可を受けようとする者は、国…》
内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 本店又は主たる事務所の所在の場所 3 国内に事務所があるときは、その所在の場所
各号に掲げる事項又は同条第2項第2号に掲げる 書類 に記載した業務の内容若しくは方法について変更があつた場合、 業務規則 について重要な変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
155条の8 (認可の失効)
1項 外国金融商品取引所 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第155条第1項
《外国金融商品市場を開設する者は、第29条…》
及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することにより、こ
の認可は、効力を失う。
1号 外国市場取引 を行う 外国金融商品取引所 参加者がなくなつたとき。
2号 外国市場取引 が行われる外国 金融商品市場 の全部を閉鎖したとき。
3号 解散したとき。
2項 前項の規定により認可が失効したときは、その国内における代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
155条の9 (報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 外国金融商品取引所 、外国金融商品取引所参加者若しくは当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)に対し 外国市場取引 に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該外国金融商品取引所の外国市場取引に係る業務の状況若しくは 書類 その他の物件を検査させることができる。
155条の10 (外国金融商品取引所に対する監督上の処分)
1項 内閣総理大臣は、 外国金融商品取引所 が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の
第155条第1項
《外国金融商品市場を開設する者は、第29条…》
及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することにより、こ
の認可を取り消し、6月以内の期間を定めて 外国市場取引 の全部若しくは一部の停止を命じ、又は外国市場取引に係る業務の変更若しくは一部の禁止を命ずることができる。
1号 第155条の3第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認…》
可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 認可申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において第80条第1項の免許と同種類の免許又は
各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
2号 第155条の3第2項第2号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる
から第5号までに該当することとなつたとき。
3号 認可に付した条件に違反したとき。
4号 法令等 若しくは 業務規則 に違反したとき、又は 外国金融商品取引所 参加者が法令等若しくは業務規則に違反する行為をしたにもかかわらず、これに対し法令等若しくは業務規則を遵守させるために当該外国金融商品取引所に認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき。
5号 外国金融商品取引所 の行為又はその開設する外国 金融商品市場 における 外国市場取引 の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき。
2項 内閣総理大臣は、 外国金融商品取引所 の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。以下この項において同じ。)が 法令等 に違反したときは、当該外国金融商品取引所に対し、当該国内における代表者の解任を命ずることができる。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により 外国市場取引 の全部若しくは一部の停止又は外国市場取引に係る業務の変更若しくは一部の禁止を命じようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3節 雑則
156条
1項 第155条
《認可 外国金融商品市場を開設する者は、…》
第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することに
から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
5章の3 金融商品取引清算機関等 > 1節 金融商品取引清算機関
156条の2 (免許)
1項 金融商品 債務引受業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行つてはならない。
156条の3 (免許の申請)
1項 前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 商号
2号 資本金の額
3号 本店その他の営業所の名称及び所在地
4号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の氏名
5号 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
6号 金融商品 債務引受業及び
第156条の6第1項
《金融商品取引清算機関は、業務方法書の定め…》
るところにより、金融商品債務引受業対象業者第2条第28項に規定する金融商品債務引受業対象業者をいう。以下この項において同じ。以外の者を相手方として、金融商品債務引受業対象業者以外の者が行う対象取引同条
の業務(以下「 金融商品債務引受業等 」という。)並びにこれらに附帯する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
2項 前項の免許申請書には、次に掲げる 書類 を添付しなければならない。
1号 次条第2項第2号から第4号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
2号 定款
3号 会社の登記事項証明書
4号 業務方法書
5号 貸借対照表及び損益計算書
6号 収支の見込みを記載した 書類
7号 未決済債務等(
第156条の11の2第1項
《金融商品取引清算機関が業務方法書で未決済…》
債務等清算参加者が行つた対象取引等対象取引、商品市場における取引商品先物取引法第2条第10項に規定する商品市場における取引をいう。又は店頭商品デリバティブ取引同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ
に規定する未決済債務等をいう。次条第1項第4号において同じ。)の決済を行うために必要な担保の徴求の方法その他の当該決済の仕組み及び当該決済の業務を行うための設備、人員その他の体制の概要を記載した 書類
8号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める 書類
3項 前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、 書類 に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
156条の4 (免許審査基準)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、 金融商品 債務引受業を適正かつ確実に遂行するために10分であること。
2号 金融商品 債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、金融商品債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
3号 その人的構成に照らして、 金融商品 債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有すること。
4号 未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が10分に整備されていること。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
1号 免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
イ 取締役会
ロ 監査役、監査等委員会又は指名委員会等
2号 免許申請者がこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過するまでの会社であるとき。
3号 免許申請者が
第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
、
第152条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号…》
のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。 1 法令、法令に基づく行政官庁の処分、第87条の2第1項ただし書若
、
第156条の17第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がそ…》
の免許を受けた当時既に第156条の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは第2項、
第156条の26
《免許の拒否等の準用 第83条及び第14…》
8条の規定は、証券金融会社の免許について準用する。 この場合において、同条中「第82条第2項各号のいずれか」とあるのは、「第156条の25第2項各号のいずれか」と読み替えるものとする。
において準用する
第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは
第156条の32第1項
《内閣総理大臣は、証券金融会社が、法令又は…》
法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
の規定により免許を取り消され、
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
、
第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
、
第66条の20第1項
《内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第66条の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることが
、
第66条の42第1項
《内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第66条の27の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の30第1項各
、
第66条の63第1項
《内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の五十三各号第5号イを
若しくは
第66条の85第1項
《内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第66条の71の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが
の規定により登録を取り消され、若しくは
第106条の7第1項
《内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の…》
主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第106条の3第1項の認可を取り消し、その他監督
、
第106条の21第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の…》
主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第106
、
第106条の28第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が…》
法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当
若しくは
第156条の5の9第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関の主…》
要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第156条の5の5第1項又は第4項ただし書の認可
の規定により認可を取り消され、若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第2号、第3号及び第5号を除く。)の規定により同法第12条の登録( 有価証券 等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの会社であるとき。
4号 免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに
第82条第2項第3号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
イからヘまでのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
5号 免許申請書又はこれに添付すべき 書類 若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
156条の5 (免許の拒否等)
1項 内閣総理大臣は、
第156条の3第1項
《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員
の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2項 内閣総理大臣が、
第156条の2
《免許 金融商品債務引受業は、内閣総理大…》
臣の免許を受けた者でなければ、行つてはならない。
の免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。
156条の5の2 (資本金の額)
1項 金融商品 取引清算機関(金融商品取引清算機関が 金融商品取引所 である場合を除く。次条、
第156条の5の5第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。以上の数の対象
から第5項まで、
第156条の5の6第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項又は第4項ただ…》
し書の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適
、
第156条の5
《免許の拒否等 内閣総理大臣は、第156…》
条の3第1項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第156
の八、
第156条の5の9第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関の主…》
要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第156条の5の5第1項又は第4項ただし書の認可
及び第2項、
第156条の5の10第2項
《2 金融商品取引清算機関の主要株主が保有…》
基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたときは、第156条の5の5第1項又は第4項ただし書の認可は、その効力を失う。 この場合において、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出
、
第156条の6第2項
《2 金融商品取引清算機関は、金融商品債務…》
引受業等及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、金融商品債務引受業に関連する業務又は商品取引債務引受業等商品先物取引法第170条第2項に規定する商品取引債務引受業等をいう
及び第3項、
第156条の12の2
《発行済株式の総数等の縦覧 金融商品取引…》
清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
から
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の十四まで並びに
第156条の17第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がそ…》
の免許を受けた当時既に第156条の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
において同じ。)の資本金の額は、政令で定める金額以上でなければならない。
156条の5の3 (対象議決権保有届出書の提出)
1項 金融商品 取引清算機関の総株主の議決権の100分の5を超える議決権( 社債、株式等の振替に関する法律
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「 対象議決権 」という。)を保有することとなつた者は、内閣府令で定めるところにより、保有する当該 対象議決権 の数を当該金融商品取引清算機関の総株主の議決権の数で除して得た割合、保有の目的その他当該対象議決権に関し内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 次の各号に掲げる場合における前項の規定の適用については、当該各号に定める 対象議決権 は、これを保有するものとみなす。
1号 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、 金融商品 取引清算機関の 対象議決権 を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合当該対象議決権
2号 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が 金融商品 取引清算機関の 対象議決権 を保有する場合当該特別の関係にある者が保有する対象議決権
156条の5の4 (対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の 対象議決権 保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の 提出者 に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその者の 書類 その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
156条の5の5 (主要株主に係る認可等)
1項 金融商品 取引清算機関の総株主の議決権の100分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この節において「 保有基準割合 」という。)以上の数の 対象議決権 を取得し、若しくは保有しようとする者又は金融商品取引清算機関の総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする会社その他の法人の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2項 前項の規定は、保有する 対象議決権 の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、 金融商品 取引清算機関の総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3項 前項の場合において、 金融商品 取引清算機関の総株主の議決権の 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「 特定保有者 」という。)は、 特定保有者 になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4項 第2項の場合において、 特定保有者 は、特定保有者となつた日から3月以内に、 金融商品 取引清算機関の 保有基準割合 未満の数の 対象議決権 の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
5項 特定保有者 は、前項本文の規定により 金融商品 取引清算機関の 保有基準割合 未満の数の 対象議決権 の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6項 第30条の2
《認可の条件 内閣総理大臣は、前条第1項…》
の認可に条件を付することができる。 2 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
の規定は、第1項及び第4項ただし書の認可について準用する。
156条の5の6 (主要株主に係る認可基準)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項又は第4項ただし書の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 認可申請者がその 対象議決権 を行使することにより、 金融商品 取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
2号 認可申請者が 金融商品 取引清算機関の業務の公共性に関し10分な理解を有すること。
3号 認可申請者が10分な社会的信用を有する者であること。
2項 第156条の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと
(第1号を除く。)の規定は、前条第1項及び第4項ただし書の認可について準用する。この場合において、
第156条の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと
中「前項」とあるのは「
第156条の5の6第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項又は第4項ただ…》
し書の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適
」と、「
第156条の17第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がそ…》
の免許を受けた当時既に第156条の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは第2項」とあるのは「
第156条の17第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がそ…》
の免許を受けた当時既に第156条の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは第2項、
第156条の20の14第1項
《内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関…》
がその免許を受けた当時既に第156条の20の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは第2項」と、「
第106条の28第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が…》
法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当
」とあるのは「
第106条の28第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が…》
法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当
、
第155条
《認可 外国金融商品市場を開設する者は、…》
第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することに
の六、
第155条の10第1項
《内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が次の…》
各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の第155条第1項の認可を取り消し、6月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しく
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
156条の5の7 (認可を与えない場合の審問)
1項 内閣総理大臣は、
第156条の5の5第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。以上の数の対象
又は第4項ただし書の認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。
2項 内閣総理大臣が、
第156条の5の5第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。以上の数の対象
若しくは第4項ただし書の認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
156条の5の8 (主要株主に対する報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 金融商品 取引清算機関の主要株主(金融商品取引清算機関の 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 の保有者であつて、
第156条の5の5第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。以上の数の対象
の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第4項ただし書の認可を受けているものをいう。以下この節において同じ。)に対し当該金融商品取引清算機関の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の 書類 その他の物件の検査(当該金融商品取引清算機関の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
156条の5の9 (主要株主に対する監督上の処分)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品 取引清算機関の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し
第156条の5の5第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。以上の数の対象
又は第4項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2項 前項の規定により
第156条の5の5第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。以上の数の対象
又は第4項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、 金融商品 取引清算機関の 保有基準割合 未満の数の 対象議決権 の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により必要な措置を命じようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
156条の5の10 (主要株主に係る認可の失効)
1項 第156条の5の5第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。以上の数の対象
の認可を受けた者が当該認可を受けた日から6月以内に 保有基準割合 以上の数の 対象議決権 の保有者とならなかつたとき、又は保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしなかつたときは、当該認可は、その効力を失う。この場合において、当該認可を受けた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 金融商品 取引清算機関の主要株主が 保有基準割合 未満の数の 対象議決権 の保有者となつたときは、
第156条の5の5第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。以上の数の対象
又は第4項ただし書の認可は、その効力を失う。この場合において、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
156条の5の11 (対象議決権に係る規定の準用)
1項 第156条の5の3第2項
《2 次の各号に掲げる場合における前項の規…》
定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有するものとみなす。 1 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、金融商品取引清算機関の対象議決権を行使することができる権限又は当該
の規定は、
第156条の5の5第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。以上の数の対象
から第5項まで、
第156条の5の6第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項又は第4項ただ…》
し書の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適
、
第156条の5
《免許の拒否等 内閣総理大臣は、第156…》
条の3第1項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第156
の八、
第156条の5の9第2項
《2 前項の規定により第156条の5の5第…》
1項又は第4項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、金融商品取引清算機関の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
及び前条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、
第156条の5の3第2項
《2 次の各号に掲げる場合における前項の規…》
定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有するものとみなす。 1 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、金融商品取引清算機関の対象議決権を行使することができる権限又は当該
中「保有する」とあるのは「取得し、又は保有する」と、同項第1号中「有する」とあるのは「有し、又は有することとなる」と読み替えるものとする。
156条の6 (業務の制限)
1項 金融商品 取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融商品債務引受業対象業者(
第2条第28項
《28 この法律において「金融商品債務引受…》
業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引有価証券の売買若しくはデリバティ
に規定する金融商品債務引受業対象業者をいう。以下この項において同じ。)以外の者を相手方として、金融商品債務引受業対象業者以外の者が行う対象取引(同条第28項に規定する対象取引をいう。以下この章において同じ。)に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担することを業として行うことができる。
2項 金融商品 取引清算機関は、金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、金融商品債務引受業に関連する業務又は商品取引債務引受業等( 商品先物取引法
第170条第2項
《2 商品取引清算機関商品取引清算機関が商…》
品取引所である場合を除く。以下この条から第172条までにおいて同じ。は、商品取引債務引受業及び前項の業務以下「商品取引債務引受業等」という。並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができな
に規定する商品取引債務引受業等をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する業務で、当該金融商品取引清算機関が金融商品債務引受業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3項 金融商品 取引清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4項 内閣総理大臣は、第2項ただし書の承認に条件を付することができる。
5項 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
156条の7 (業務方法書)
1項 金融商品 取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、その業務を行わなければならない。
2項 業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 前条第1項の業務を行う場合にあつては、その旨
2号 金融商品 債務引受業(前条第1項の業務を行う場合にあつては、金融商品債務引受業等。以下この項、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の十及び
第156条の11の2第1項
《金融商品取引清算機関が業務方法書で未決済…》
債務等清算参加者が行つた対象取引等対象取引、商品市場における取引商品先物取引法第2条第10項に規定する商品市場における取引をいう。又は店頭商品デリバティブ取引同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ
において同じ。)の対象とする債務の起因となる取引
3号 金融商品 債務引受業の相手方とする者(以下「 清算参加者 」という。)の要件に関する事項
4号 金融商品 債務引受業として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
5号 清算参加者 の債務の履行の確保に関する事項
6号 有価証券 等清算取次ぎに関する事項
7号 連携 金融商品 債務 引受業務 (
第156条の20の16第1項
《金融商品取引清算機関は、内閣総理大臣の認…》
可を受けて、連携清算機関等他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。以下同じ。と連携金融商品
に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。以下この号において同じ。)を行う場合にあつては、連携金融商品債務引受業務に関する事項
8号 その他内閣府令で定める事項
156条の8 (秘密保持義務)
1項 金融商品 取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2項 金融商品 取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、金融商品取引清算機関の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
156条の9 (不当な差別的取扱いの禁止)
1項 金融商品 取引清算機関は、特定の 清算参加者 に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
156条の10 (金融商品債務引受業の適切な遂行を確保するための措置)
1項 金融商品 取引清算機関は、金融商品債務引受業により損失が生じた場合に 清算参加者 が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の金融商品債務引受業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
156条の11 (清算預託金)
1項 金融商品 取引清算機関が業務方法書で清算預託金( 清算参加者 が金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産(内閣府令で定めるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を定めている場合において、清算参加者が債務の不履行により金融商品取引清算機関に対し損害を与えたときは、その損害を受けた金融商品取引清算機関は、その損害を与えた清算参加者の清算預託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
156条の11の2 (特別清算手続等が開始されたときの手続等)
1項 金融商品 取引清算機関が業務方法書で未決済債務等( 清算参加者 が行つた対象取引等(対象取引、商品市場における取引( 商品先物取引法
第2条第10項
《10 この法律において「商品市場における…》
取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。 1 上
に規定する商品市場における取引をいう。)又は店頭商品 デリバティブ取引 (同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)をいう。以下この条において同じ。)の相手方から金融商品債務引受業又は商品取引債務引受業等として引受け、更改その他の方法により負担した当該対象取引等に基づく債務、当該清算参加者から当該対象取引等に基づく債務を負担した 対価 として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同1の内容を有するものに限る。)及び担保をいう。以下この項において同じ。)について差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法を定めている場合において、清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する金融商品取引清算機関又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該業務方法書の定めに従うものとする。
2項 破産手続、再生手続又は更生手続において、 金融商品 取引清算機関が有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、 清算参加者 が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生 協同組織金融機関 財産に属する財産とする。
156条の12 (定款又は業務方法書の変更の認可)
1項 金融商品 取引清算機関は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
156条の12の2 (発行済株式の総数等の縦覧)
1項 金融商品 取引清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
156条の12の3 (資本の減少の認可等)
1項 金融商品 取引清算機関は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2項 金融商品 取引清算機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
156条の13 (営業所等の変更の届出)
1項 金融商品 取引清算機関は、
第156条の3第1項第3号
《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員
から第5号までに掲げる事項のいずれかに変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第2項第1号又は第3号に掲げる 書類 を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
156条の14 (役員の欠格事由等)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 金融商品 取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。
1号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
2号 第82条第2項第3号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
イからヘまでのいずれかに該当する者
2項 金融商品 取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
3項 内閣総理大臣は、不正の手段により 金融商品 取引清算機関の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となつた者のあることが判明したとき、又は金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引清算機関に対し、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。
4項 会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、 金融商品 取引清算機関については、適用しない。
156条の15 (報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 金融商品 取引清算機関、その 清算参加者 若しくは当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該金融商品取引清算機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引清算機関若しくは当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿 書類 その他の物件の検査(当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者にあつては、当該金融商品取引清算機関の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
156条の16 (業務改善命令)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品 取引清算機関の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引清算機関に対し、業務の内容若しくは方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
156条の17 (免許の取消し等)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品 取引清算機関がその免許を受けた当時既に
第156条の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと
各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
2項 内閣総理大臣は、 金融商品 取引清算機関が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は
第156条の6第2項
《2 金融商品取引清算機関は、金融商品債務…》
引受業等及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、金融商品債務引受業に関連する業務又は商品取引債務引受業等商品先物取引法第170条第2項に規定する商品取引債務引受業等をいう
ただし書若しくは
第156条の19第1項
《金融商品取引所は、第87条の2第1項及び…》
第156条の2の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
の承認に付した条件に違反したときは、
第156条の2
《免許 金融商品債務引受業は、内閣総理大…》
臣の免許を受けた者でなければ、行つてはならない。
の免許若しくは
第156条の6第2項
《2 金融商品取引清算機関は、金融商品債務…》
引受業等及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、金融商品債務引受業に関連する業務又は商品取引債務引受業等商品先物取引法第170条第2項に規定する商品取引債務引受業等をいう
ただし書若しくは
第156条の19第1項
《金融商品取引所は、第87条の2第1項及び…》
第156条の2の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
156条の18 (解散等の認可)
1項 金融商品 取引清算機関の金融商品債務引受業の廃止又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
156条の19 (金融商品取引所による金融商品債務引受業等)
1項 金融商品取引所 は、
第87条の2第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識
及び
第156条の2
《免許 金融商品債務引受業は、内閣総理大…》
臣の免許を受けた者でなければ、行つてはならない。
の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて 金融商品 債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
2項 商品市場開設金融商品取引所 は、
第87条の2第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識
の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
3項 商品市場開設金融商品取引所 は、前項の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4項 第156条の6第4項
《4 内閣総理大臣は、第2項ただし書の承認…》
に条件を付することができる。
及び第5項の規定は、第1項又は第2項の承認について準用する。
156条の20 (金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた 金融商品取引所 が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
1号 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。
2号 第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の免許を取り消されたとき。
3号 第134条第1項
《金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当…》
するときは、第80条第1項の免許は、その効力を失う。 1 取引参加者の数が五以下となつたとき株式会社金融商品取引所の場合に限る。。 2 取引所金融商品市場の全部を閉鎖したとき。 3 解散したとき。 4
各号のいずれかに該当するとき。
2項 内閣総理大臣は、前条第2項の承認を受けた 商品市場開設金融商品取引所 が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は同項の承認に付した条件に違反したときは、同項の承認を取り消すことができる。
2節 外国金融商品取引清算機関
156条の20の2 (免許)
1項 外国の法令に準拠して設立された法人で外国において 金融商品 債務引受業と同種類の業務を行う者は、前節の規定にかかわらず、この節の定めるところにより、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行うことができる。
156条の20の3 (免許の申請)
1項 前条の免許を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 商号又は名称
2号 資本金の額又は出資の総額
3号 本店又は主たる事務所の所在の場所
4号 国内に事務所があるときは、その所在の場所
5号 役員の役職名及び氏名
6号 国内における代表者の氏名及び国内の住所
7号 金融商品 債務引受業等及びこれに附帯する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
2項 前項の免許申請書には、次に掲げる 書類 を添付しなければならない。
1号 次条第2項第1号から第4号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
2号 定款(これに準ずるものを含む。以下この章において同じ。)
3号 業務方法書
4号 貸借対照表及び損益計算書
5号 収支の見込みを記載した 書類
6号 未決済債務等(
第156条の20の9第1項
《外国金融商品取引清算機関が業務方法書で未…》
決済債務等清算参加者が行つた対象取引の相手方から金融商品債務引受業として引受け、更改その他の方法により負担した当該対象取引に基づく債務、当該清算参加者から当該対象取引に基づく債務を負担した対価として当
に規定する未決済債務等をいう。次条第1項第5号において同じ。)の決済を行うために必要な担保の徴求の方法その他の当該決済の仕組み及び当該決済の業務を行うための設備、人員その他の体制の概要を記載した 書類
7号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める 書類
3項 前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、 書類 に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
156条の20の4 (免許審査基準)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 免許申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において
第156条の2
《免許 金融商品債務引受業は、内閣総理大…》
臣の免許を受けた者でなければ、行つてはならない。
の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
2号 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、 金融商品 債務引受業を適正かつ確実に遂行するために10分であること。
3号 金融商品 債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、金融商品債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
4号 その人的構成に照らして、 金融商品 債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有すること。
5号 未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が10分に整備されていること。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
1号 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において 金融商品 債務引受業と同種類の業務を開始してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
2号 免許申請者がこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過するまでの者であるとき。
3号 免許申請者が
第156条の20の14第1項
《内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関…》
がその免許を受けた当時既に第156条の20の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは第2項の規定により免許を取り消され、
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
、
第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
、
第66条の20第1項
《内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第66条の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることが
、
第66条の42第1項
《内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第66条の27の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の30第1項各
、
第66条の63第1項
《内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の五十三各号第5号イを
若しくは
第66条の85第1項
《内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第66条の71の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが
の規定により登録を取り消され、
第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、若しくは
第106条の7第1項
《内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の…》
主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第106条の3第1項の認可を取り消し、その他監督
、
第106条の21第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の…》
主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第106
、
第106条の28第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が…》
法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当
、
第155条
《認可 外国金融商品市場を開設する者は、…》
第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することに
の六、
第155条の10第1項
《内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が次の…》
各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の第155条第1項の認可を取り消し、6月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しく
若しくは
第156条の5の9第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関の主…》
要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第156条の5の5第1項又は第4項ただし書の認可
の規定により認可を取り消され、若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第2号、第3号及び第5号を除く。)の規定により同法第12条の登録( 有価証券 等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの者であるとき。
4号 免許申請者の役員又は国内における代表者のうちに
第82条第2項第3号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
5号 免許申請者の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の
第189条第2項第1号
《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、前項の規定による処分をすることができない。 1 我が国が行う同種の要請に応ずる旨の当該外国金融商品取引規制当局の保証がないとき。 2 当該外国金融商品取引規制当局の要請に基づき当該処
に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
6号 免許申請書又はこれに添付すべき 書類 若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
156条の20の5 (免許の拒否等)
1項 内閣総理大臣は、
第156条の20の3第1項
《前条の免許を受けようとする者は、国内にお…》
ける代表者を定め、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は出資の総額 3 本店又は主たる事務所の所在の場所 4 国内に事務所があ
の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2項 内閣総理大臣が、
第156条の20の2
《免許 外国の法令に準拠して設立された法…》
人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者は、前節の規定にかかわらず、この節の定めるところにより、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行うことができる。
の免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。
156条の20の6 (業務方法書)
1項 外国 金融商品 取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融商品債務引受業を行わなければならない。
2項 業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 金融商品 債務引受業の対象とする債務の起因となる取引
2号 清算参加者 の要件に関する事項
3号 金融商品 債務引受業として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
4号 清算参加者 の債務の履行の確保に関する事項
5号 有価証券 等清算取次ぎに関する事項
6号 その他内閣府令で定める事項
156条の20の7 (秘密保持義務)
1項 外国 金融商品 取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、金融商品債務引受業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2項 外国 金融商品 取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、金融商品債務引受業の実施に関して知り得た情報を、金融商品債務引受業の用に供する目的以外に利用してはならない。
156条の20の8 (不当な差別的取扱いの禁止)
1項 外国 金融商品 取引清算機関は、特定の 清算参加者 に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
156条の20の9 (特別清算手続等が開始されたときの手続等)
1項 外国 金融商品 取引清算機関が業務方法書で未決済債務等( 清算参加者 が行つた対象取引の相手方から金融商品債務引受業として引受け、更改その他の方法により負担した当該対象取引に基づく債務、当該清算参加者から当該対象取引に基づく債務を負担した 対価 として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同1の内容を有するものに限る。)及び担保をいう。以下この項において同じ。)について差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法を定めている場合において、清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する外国金融商品取引清算機関又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該業務方法書の定めに従うものとする。
2項 破産手続、再生手続又は更生手続において、外国 金融商品 取引清算機関が有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、 清算参加者 が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生 協同組織金融機関 財産に属する財産とする。
156条の20の10 (定款又は業務方法書の変更の認可)
1項 外国 金融商品 取引清算機関は、定款(金融商品債務引受業に係る部分に限る。)又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
156条の20の11 (資本金の額等の変更の届出)
1項 外国 金融商品 取引清算機関は、
第156条の20の3第1項第2号
《前条の免許を受けようとする者は、国内にお…》
ける代表者を定め、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は出資の総額 3 本店又は主たる事務所の所在の場所 4 国内に事務所があ
から第7号までに掲げる事項のいずれかに変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第2項第1号に掲げる 書類 を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
156条の20の12 (報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国 金融商品 取引清算機関、その 清算参加者 若しくは当該外国金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業に係る業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該外国金融商品取引清算機関若しくは当該外国金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者の金融商品債務引受業に係る業務若しくは財産の状況若しくは帳簿 書類 その他の物件の検査(当該外国金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者にあつては、当該外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業に係る業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
156条の20の13 (業務改善命令)
1項 内閣総理大臣は、外国 金融商品 取引清算機関の金融商品債務引受業に係る業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該外国金融商品取引清算機関に対し、業務の内容若しくは方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
156条の20の14 (免許の取消し等)
1項 内閣総理大臣は、外国 金融商品 取引清算機関がその免許を受けた当時既に
第156条の20の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務
各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
2項 内閣総理大臣は、外国 金融商品 取引清算機関が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、
第156条の20の2
《免許 外国の法令に準拠して設立された法…》
人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者は、前節の規定にかかわらず、この節の定めるところにより、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行うことができる。
の免許を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。)の解任を命ずることができる。
156条の20の15 (金融商品債務引受業の廃止の認可)
1項 外国 金融商品 取引清算機関は、金融商品債務引受業を廃止しようとする場合には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3節 金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携
156条の20の16 (他の金融商品取引清算機関等と連携する場合の認可)
1項 金融商品 取引清算機関は、内閣総理大臣の認可を受けて、連携清算機関等(他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。以下同じ。)と連携金融商品債務 引受業務 (
第156条の62第1号
《第156条の62 金融商品取引業者等は、…》
次の各号に掲げる取引を行う場合には、当該取引に基づく自己及び相手方の債務をそれぞれ当該各号に定める者に負担させなければならない。 1 店頭デリバティブ取引その他の取引のうち、取引高その他の取引の状況に
に掲げる取引以外の対象取引に係る 清算参加者 の債務を第三者に負担させ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為として内閣府令で定める行為を業として行うことをいう。以下同じ。)に関する契約を締結して連携金融商品債務引受業務を行うことができる。
2項 前項の認可は、 金融商品 取引清算機関が連携金融商品債務 引受業務 に関する契約を締結する連携清算機関等ごとに受けなければならない。
3項 前2節の規定にかかわらず、第1項の認可を受けた 金融商品 取引清算機関(以下この節において「 認可金融商品取引清算機関 」という。)と連携金融商品債務 引受業務 に関する契約を締結した連携清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者に限る。)は、当該連携金融商品債務引受業務に係る金融商品債務引受業を行うことができる。
4項 第30条の2
《認可の条件 内閣総理大臣は、前条第1項…》
の認可に条件を付することができる。 2 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
の規定は、第1項の認可について準用する。
156条の20の17 (認可の申請)
1項 前条第1項の認可を受けようとする 金融商品 取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 商号
2号 連携清算機関等の商号又は名称
3号 連携清算機関等が 金融商品 取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者であるときは、次に掲げる事項
イ 連携清算機関等の資本金の額又は出資の総額
ロ 連携清算機関等の本店又は主たる事務所の所在の場所
ハ 国内に連携清算機関等の事務所があるときは、その所在の場所
ニ 連携清算機関等の役員の役職名及び氏名
4号 連携 金融商品 債務 引受業務 の対象とする債務の起因となる取引
5号 連携 金融商品 債務 引受業務 の方法に関する事項
2項 前項の認可申請書には、次に掲げる 書類 を添付しなければならない。
1号 連携 金融商品 債務 引受業務 に係る契約書(以下「 連携契約書 」という。)の写し
2号 連携 金融商品 債務 引受業務 の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した 書類
3号 連携清算機関等が 金融商品 取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者であるときは、次に掲げる 書類
イ 連携清算機関等が次条第2項第1号から第4号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
ロ 連携清算機関等の定款及び業務方法書(これに準ずるものを含み、連携 金融商品 債務 引受業務 に係るものに限る。以下この節において同じ。)
ハ 連携清算機関等の業務(連携 金融商品 債務 引受業務 に係るものに限る。)の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した 書類
ニ 連携清算機関等の貸借対照表及び損益計算書
ホ 連携清算機関等の収支の見込みを記載した 書類
4号 未決済債務等(
第156条の20の19第1項
《連携清算機関等が業務方法書で未決済債務等…》
清算参加者が行つた対象取引の相手方から金融商品債務引受業として引受け、更改その他の方法により負担した当該対象取引に基づく債務、当該清算参加者から当該対象取引に基づく債務を負担した対価として当該清算参加
に規定する未決済債務等をいう。次条第1項第5号において同じ。)の決済を行うために必要な担保の徴求の方法その他の当該決済の仕組み及び当該決済の業務を行うための設備、人員その他の体制の概要を記載した 書類
5号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める 書類
3項 前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、 書類 に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
156条の20の18 (認可審査基準)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 連携清算機関等( 金融商品 取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者に限る。次項及び次条において同じ。)がその本店又は主たる事務所が所在する国において
第156条の2
《免許 金融商品債務引受業は、内閣総理大…》
臣の免許を受けた者でなければ、行つてはならない。
の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
2号 連携清算機関等の定款及び業務方法書並びに 連携契約書 の規定が法令に適合し、かつ、認可申請者及び連携清算機関等の定款及び業務方法書並びに連携契約書の規定が連携 金融商品 債務 引受業務 及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を適正かつ確実に遂行するために10分であること。
3号 認可申請者及び連携清算機関等が、連携 金融商品 債務 引受業務 及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、連携金融商品債務引受業務に係る収支の見込みが良好であること。
4号 認可申請者及び連携清算機関等が、その人的構成に照らして、連携 金融商品 債務 引受業務 及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有すること。
5号 未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が10分に整備されていること。
6号 定款若しくは業務方法書又は 連携契約書 において、認可申請者が負担した対象取引に係る 清算参加者 の相手方の債務を確実に履行することが定められていること。
7号 認可申請者が連携 金融商品 債務 引受業務 を行うことにより、金融商品債務引受業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないこと。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
1号 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において 金融商品 債務引受業と同種類の業務を開始してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
2号 連携清算機関等がこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過するまでの者であるとき。
3号 連携清算機関等が
第156条の20の14第1項
《内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関…》
がその免許を受けた当時既に第156条の20の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは第2項の規定により免許を取り消され、
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
、
第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
、
第66条の20第1項
《内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第66条の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることが
、
第66条の42第1項
《内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第66条の27の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の30第1項各
、
第66条の63第1項
《内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の五十三各号第5号イを
若しくは
第66条の85第1項
《内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第66条の71の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが
の規定により登録を取り消され、
第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、若しくは
第106条の7第1項
《内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の…》
主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第106条の3第1項の認可を取り消し、その他監督
、
第106条の21第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の…》
主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第106
、
第106条の28第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が…》
法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当
、
第155条
《認可 外国金融商品市場を開設する者は、…》
第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することに
の六、
第155条の10第1項
《内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が次の…》
各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の第155条第1項の認可を取り消し、6月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しく
若しくは
第156条の5の9第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関の主…》
要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第156条の5の5第1項又は第4項ただし書の認可
の規定により認可を取り消され、若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第2号、第3号及び第5号を除く。)の規定により同法第12条の登録( 有価証券 等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの者であるとき。
4号 連携清算機関等の役員のうちに
第82条第2項第3号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
5号 連携清算機関等の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の
第189条第2項第1号
《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、前項の規定による処分をすることができない。 1 我が国が行う同種の要請に応ずる旨の当該外国金融商品取引規制当局の保証がないとき。 2 当該外国金融商品取引規制当局の要請に基づき当該処
に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
6号 認可申請書又はこれに添付すべき 書類 若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
156条の20の19 (特別清算手続等が開始されたときの手続等)
1項 連携清算機関等が業務方法書で未決済債務等( 清算参加者 が行つた対象取引の相手方から 金融商品 債務引受業として引受け、更改その他の方法により負担した当該対象取引に基づく債務、当該清算参加者から当該対象取引に基づく債務を負担した 対価 として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同1の内容を有するものに限る。)及び担保をいう。以下この項において同じ。)について差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法を定めている場合において、清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する連携清算機関等又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該業務方法書の定めに従うものとする。
2項 破産手続、再生手続又は更生手続において、連携清算機関等が有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、 清算参加者 が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生 協同組織金融機関 財産に属する財産とする。
156条の20の20 (認可の取消し)
1項 内閣総理大臣は、
第156条の20の16第1項
《金融商品取引清算機関は、内閣総理大臣の認…》
可を受けて、連携清算機関等他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。以下同じ。と連携金融商品
の認可について、 認可金融商品取引清算機関 が当該認可を受けた当時既に
第156条の20の18第2項第6号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品
に該当していたこと又は当該認可に係る連携清算機関等が同項第1号から第5号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、当該認可を取り消すことができる。
156条の20の21 (変更の認可等)
1項 認可金融商品取引清算機関 は、
第156条の20の17第1項第4号
《前条第1項の認可を受けようとする金融商品…》
取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 連携清算機関等の商号又は名称 3 連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算
若しくは第5号に掲げる事項又は同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる 書類 に記載した事項を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2項 認可金融商品取引清算機関 は、
第156条の20の17第1項第2号
《前条第1項の認可を受けようとする金融商品…》
取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 連携清算機関等の商号又は名称 3 連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算
若しくは第3号に掲げる事項又は同条第2項第3号ロ若しくはハに掲げる 書類 に記載した事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3項 認可金融商品取引清算機関 が連携 金融商品 債務 引受業務 を廃止したときは、
第156条の20の16第1項
《金融商品取引清算機関は、内閣総理大臣の認…》
可を受けて、連携清算機関等他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。以下同じ。と連携金融商品
の認可は、その効力を失う。この場合において、当該認可金融商品取引清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
156条の20の22 (認可金融商品取引清算機関に対する監督上の処分)
1項 内閣総理大臣は、 認可金融商品取引清算機関 又は認可に係る連携清算機関等が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可金融商品取引清算機関の
第156条の20の16第1項
《金融商品取引清算機関は、内閣総理大臣の認…》
可を受けて、連携清算機関等他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。以下同じ。と連携金融商品
の認可を取り消し、6月以内の期間を定めてその連携 金融商品 債務 引受業務 の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその連携金融商品債務引受業務の変更若しくは一部の禁止を命ずることができる。
1号 認可金融商品取引清算機関 が次のいずれかに該当するとき。
イ 第156条の20の18第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認…》
可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 連携清算機関等金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者に限る。次項及び次条にお
各号(第1号を除く。)に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
ロ 認可に付した条件に違反したとき。
ハ 法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分又は当該 認可金融商品取引清算機関 の業務方法書若しくは 連携契約書 に違反したとき。
2号 認可に係る連携清算機関等が次のいずれかに該当するとき。
イ 第156条の20の18第1項第1号
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認…》
可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 連携清算機関等金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者に限る。次項及び次条にお
から第5号までに掲げる基準に適合しなくなつたとき。
ロ 第156条の20の18第2項第2号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品
から第5号までのいずれかに該当することとなつたとき。
ハ 法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分又は当該連携清算機関等の業務方法書若しくは 連携契約書 に違反したとき。
4節 雑則
156条の20の23 (日本銀行からの意見聴取)
1項 内閣総理大臣は、この章の規定に基づく処分を行うために必要があると認めるときは、日本銀行に対し、意見を求めることができる。
156条の21 (有価証券等清算取次ぎについての適用)
1項 有価証券 等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した顧客を当該有価証券等清算取次ぎに係る対象取引を行う者とみなして、
第116条
《取引資格の喪失等に伴う取引の結了 会員…》
等が脱退した場合取引参加者にあつては、取引資格を喪失した場合においては、金融商品取引所は、定款の定めるところにより、本人若しくはその一般承継人又は他の会員等に、その取引所金融商品市場においてした有価証
(
第132条
《取引資格の喪失等に伴う取引の結了に係る規…》
定の準用 第116条の規定は、会員等の取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引がこの法律又は金融商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合について準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第119条第1項
《金融商品取引所その取引所金融商品市場にお…》
ける市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリ
から第3項までの規定を適用する。
2項 市場デリバティブ取引 に係る 有価証券 等清算取次ぎの委託の取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した顧客を当該市場デリバティブ取引の取次ぎを行う者とみなして、
第119条第1項
《金融商品取引所その取引所金融商品市場にお…》
ける市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリ
から第3項までの規定を適用する。
156条の22 (内閣府令への委任)
1項 第156条の2
《免許 金融商品債務引受業は、内閣総理大…》
臣の免許を受けた者でなければ、行つてはならない。
から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
5章の4 証券金融会社
156条の23 (最低資本金の額)
1項 証券金融会社 は、資本金の額が次条第1項に規定する業務を行うため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の株式会社でなければならない。
156条の24 (免許及び免許の申請)
1項 金融商品取引所 の 会員等 又は 認可金融商品取引業協会 の協会員に対し、 金融商品取引業 者が顧客に信用を供与して行う 有価証券 の売買その他の取引(以下「 信用取引 」という。)その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する 取引所金融商品市場 又は当該認可金融商品取引業協会が開設する 店頭売買有価証券 市場の決済 機構 を利用して貸し付ける業務を行おうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
2項 前項の免許を受けようとする株式会社は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 商号及び資本金の額
2号 本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所
3号 役員の氏名又は名称
3項 前項の申請書には、定款、業務の内容及び方法を記載した書面その他内閣府令で定める 書類 を添付しなければならない。
4項 第81条第3項
《3 前項の場合において、定款が電磁的記録…》
で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録内閣府令で定めるものに限る。を添付することができる。
の規定は、前項の定款について準用する。
156条の25 (免許審査基準)
1項 内閣総理大臣は、前条第2項の規定による申請書の提出があつた場合において、その申請者の人的構成、信用状態及び資金調達の能力に照らし、その申請者が 証券金融会社 としての業務を行うにつき10分な適格性を有するものであるかどうかを審査しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
1号 免許申請者が資本金の額が
第156条の23
《最低資本金の額 証券金融会社は、資本金…》
の額が次条第1項に規定する業務を行うため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の株式会社でなければならない。
の政令で定める金額以上の株式会社でないとき。
2号 免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
イ 取締役会
ロ 監査役、監査等委員会又は指名委員会等
3号 免許申請者が
第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ハに該当する者であるとき。
4号 免許申請者が
第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは
第152条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号…》
のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。 1 法令、法令に基づく行政官庁の処分、第87条の2第1項ただし書若
の規定により
第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の免許を取り消され、
第156条の17第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がそ…》
の免許を受けた当時既に第156条の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは第2項の規定により
第156条の2
《免許 金融商品債務引受業は、内閣総理大…》
臣の免許を受けた者でなければ、行つてはならない。
の免許を取り消され、若しくは次条において準用する
第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは
第156条の32第1項
《内閣総理大臣は、証券金融会社が、法令又は…》
法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
の規定により前条第1項の免許を取り消され、若しくは
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
、
第54条
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融
若しくは
第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
の規定により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消され、
第66条の20第1項
《内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第66条の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることが
の規定により
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録を取り消され、
第66条の42第1項
《内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第66条の27の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の30第1項各
の規定により
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を取り消され、
第66条の63第1項
《内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の五十三各号第5号イを
若しくは
第66条の64
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、高速取引行為者が正当な理由がないのに、高速取引行為に係る業務を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該高
の規定により
第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の登録を取り消され、若しくは
第66条の85第1項
《内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第66条の71の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが
の規定により
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録を取り消され、若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第2号、第3号及び第5号を除く。)の規定により同法第12条の登録( 有価証券 等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの会社であるとき。
5号 免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに
第82条第2項第3号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
イ、ロ又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
6号 免許申請書又はこれに添付すべき 書類 若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
156条の26 (免許の拒否等の準用)
1項 第83条
《免許の拒否等 内閣総理大臣は、第81条…》
第1項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第80条第1項の規
及び
第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
の規定は、 証券金融会社 の免許について準用する。この場合において、同条中「
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
各号のいずれか」とあるのは、「
第156条の25第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以
各号のいずれか」と読み替えるものとする。
156条の27 (兼業の制限)
1項 証券金融会社 は、
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
に規定する業務の遂行を妨げない限度において、当該業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 有価証券 の貸借(
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
に規定する業務を除く。)又は有価証券の貸借の媒介若しくは代理
2号 金融商品取引業 者に対する金銭の貸付け(
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
に規定する業務を除く。)
3号 金融商品取引業 者の顧客に対する金銭の貸付け
4号 その他内閣府令で定める業務
2項 証券金融会社 は、前項各号の業務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3項 証券金融会社 は、第1項及び
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
4項 内閣総理大臣は、前項の承認を受けようとする 証券金融会社 がある場合において、当該証券金融会社がその承認を受けようとする業務を兼ねて行うことが
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
に規定する業務の遂行を妨げるものであると認めるときは、当該証券金融会社に通知して当該職員に審問を行わせた後、前項の承認を与えないことができる。
156条の28 (業務の内容の変更等の認可等)
1項 証券金融会社 は、
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
に規定する業務の内容若しくは方法を変更しようとするとき、又は資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2項 証券金融会社 は、金銭若しくは 有価証券 の貸付け(
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
に規定する業務に係るものに限る。)の条件を決定若しくは変更しようとするとき、資本金の額を増加しようとするとき、又は商号を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
3項 証券金融会社 は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 第156条の24第2項第2号
《2 前項の免許を受けようとする株式会社は…》
、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び資本金の額 2 本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所 3 役員の氏名又は名称
又は第3号に掲げる事項に変更があつたとき。
2号 前条第2項の届出に係る業務を廃止したとき。
3号 前条第3項の承認に係る業務を廃止したとき。
156条の29 (業務の方法等の変更命令等)
1項 内閣総理大臣は、 証券金融会社 の金銭又は 有価証券 の貸付け(
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
に規定する業務に係るものに限る。)の方法又は条件について、これらが一般の経済状況にかんがみて適正を欠くに至つたと認められる場合又は 取引所金融商品市場 若しくは 店頭売買有価証券 市場に不健全な取引の傾向がある場合において、取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場における売買を公正にし、又は有価証券の流通を円滑にするために特に必要があると認めるときは、その変更を命ずることができる。この場合においては、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
156条の30 (代表取締役等の適格性等)
1項 証券金融会社 の代表取締役又は代表執行役は、 金融商品取引業 者の役員及び使用人以外の者でなければならない。
2項 会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、 証券金融会社 については、適用しない。
156条の31 (取締役等の兼職制限等)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 証券金融会社 の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。
1号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
2号 第82条第2項第3号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
イ、ロ又はホに該当する者
2項 証券金融会社 の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
3項 内閣総理大臣は、不正の手段により 証券金融会社 の役員となつた者があることが判明したとき、又は証券金融会社若しくはその役員が法令若しくは法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、当該証券金融会社に対し、その役員の解任を命ずることができる。
156条の31の2 (指定紛争解決機関との契約締結義務等)
1項 証券金融会社 であつて
第156条の27第1項第1号
《証券金融会社は、第156条の24第1項に…》
規定する業務の遂行を妨げない限度において、当該業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借第156条の24第1項に規定する業務を除く。又は有価証券の貸借の媒介若しくは代理 2 金
、第3号又は第4号の業務を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
1号 指定 証券金融会社 紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定証券金融会社業務(
第156条の38第7項
《7 この章において「特定証券金融会社業務…》
」とは、証券金融会社が第156条の27第1項第1号、第3号及び第4号の規定により行う業務をいう。
に規定する特定証券金融会社業務をいう。以下この項において同じ。)であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合1の指定証券金融会社紛争解決機関との間で特定証券金融会社業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
2号 指定 証券金融会社 紛争解決機関が存在しない場合特定証券金融会社業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2項 証券金融会社 は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定証券金融会社紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3項 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
1号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第156条の60第1項
《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》
若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は
第156条の61第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第156条の39第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第156条の39第1項第2号から
の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
2号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の1の指定 証券金融会社 紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が
第156条の60第1項
《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》
若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定により認可されたとき、又は同号の1の指定証券金融会社紛争解決機関の
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定が
第156条の61第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第156条の39第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第156条の39第1項第2号から
の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
3号 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
156条の32 (監督上の処分等)
1項 内閣総理大臣は、 証券金融会社 が、法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
156条の33 (業務改善命令等)
1項 内閣総理大臣は、
第156条の29
《業務の方法等の変更命令等 内閣総理大臣…》
は、証券金融会社の金銭又は有価証券の貸付け第156条の24第1項に規定する業務に係るものに限る。の方法又は条件について、これらが一般の経済状況にかんがみて適正を欠くに至つたと認められる場合又は取引所金
の規定による命令のほか、 証券金融会社 の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該証券金融会社に対し、業務の内容若しくは方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
156条の34 (報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 証券金融会社 若しくは当該証券金融会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該証券金融会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該証券金融会社若しくは当該証券金融会社から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿 書類 その他の物件の検査(当該証券金融会社から業務の委託を受けた者にあつては、当該証券金融会社の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
156条の35 (事業報告書の提出)
1項 証券金融会社 は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
156条の36 (廃業等の認可)
1項 次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
1号 証券金融会社 の業務(
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
に規定する業務に限る。)の廃止又は解散の決議
2号 証券金融会社 を当事者とする合併、分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け
156条の37 (内閣府令への委任)
1項 第156条の23
《最低資本金の額 証券金融会社は、資本金…》
の額が次条第1項に規定する業務を行うため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の株式会社でなければならない。
から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
5章の5 指定紛争解決機関 > 1節 総則
156条の38 (定義)
1項 この章において「 指定紛争解決機関 」とは、次条第1項の規定による指定を受けた者をいう。
2項 この章において「 特定 第1種金融商品取引業 務 」とは、 金融商品取引業 者が行う
第28条第1項
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
各号に掲げる行為に係る業務及び
第35条第1項
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために 金融商品仲介業 者が行う
第2条第11項第1号
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
から第3号までに掲げる行為に係る業務をいう。
3項 この章において「 特定 第2種金融商品取引業 務 」とは、 金融商品取引業 者が行う
第28条第2項
《2 この章において「第2種金融商品取引業…》
」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第8項第7号に掲げる行為 2 第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条
各号に掲げる行為に係る業務(
第63条第1項第1号
《次の各号に掲げる行為については、第29条…》
及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。で次のいず
又は
第63条の8第1項第2号
《この節において「海外投資家等特例業務」と…》
は、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利同1の出資対象事業同項第5号に規定する出資対象事業をいう。に係る当該権利を有する者が海外投資家等次の
に掲げる行為に係る業務を除く。)及びこれに付随する業務をいう。
4項 この章において「 特定 投資助言・代理業 務 」とは、 金融商品取引業 者が行う
第28条第3項
《3 この章において「投資助言・代理業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第8項第11号に掲げる行為 2 第2条第8項第13号に掲げる行為
各号に掲げる行為に係る業務及びこれに付随する業務をいう。
5項 この章において「 特定投資運用業務 」とは、 金融商品取引業 者が行う
第28条第4項
《4 この章において「投資運用業」とは、金…》
融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12
各号に掲げる行為に係る業務(
第63条第1項第2号
《次の各号に掲げる行為については、第29条…》
及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。で次のいず
又は
第63条の8第1項第1号
《この節において「海外投資家等特例業務」と…》
は、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利同1の出資対象事業同項第5号に規定する出資対象事業をいう。に係る当該権利を有する者が海外投資家等次の
に掲げる行為に係る業務を除く。)及び
第35条第1項
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために 金融商品仲介業 者が行う
第2条第11項第4号
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
に掲げる行為に係る業務をいう。
6項 この章において「 特定登録 金融機関 業務 」とは、登録金融機関が行う
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録に係る業務及びこれに付随する業務、当該登録金融機関のために 特定金融商品取引業務 (
第33条の8第2項
《2 第29条の規定は、次の各号に掲げる者…》
が政令で定めるところにより登録金融機関を代理して当該各号に規定する業務以下この条において「特定金融商品取引業務」という。を行う場合には、適用しない。 この場合において、特定金融商品取引業務を行う者は、
に規定する特定金融商品取引業務をいう。以下この項において同じ。)を行う者が行う特定金融商品取引業務並びに当該登録金融機関のために 金融商品仲介業 者が行う
第2条第11項第1号
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
から第4号までに掲げる行為に係る業務をいう。
7項 この章において「 特定 証券金融会社 業務 」とは、証券金融会社が
第156条の27第1項第1号
《証券金融会社は、第156条の24第1項に…》
規定する業務の遂行を妨げない限度において、当該業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借第156条の24第1項に規定する業務を除く。又は有価証券の貸借の媒介若しくは代理 2 金
、第3号及び第4号の規定により行う業務をいう。
8項 この章において「 金融商品取引業等業務 」とは、 特定第1種金融商品取引業務 、 特定第2種金融商品取引業務 、 特定投資助言・代理業務 、 特定投資運用業務 、 特定登録金融機関業務 又は 特定証券金融会社業務 をいう。
9項 この章において「 苦情処理手続 」とは、 金融商品取引業 等業務関連苦情(金融商品取引業等業務に関する苦情をいう。
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の四十四、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の四十五及び
第156条の49
《指定紛争解決機関による苦情処理手続 指…》
定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の顧客から金融商品取引業等業務関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該金融商品取引業等業務関連苦情に係る事情
において同じ。)を処理する手続をいう。
10項 この章において「 紛争解決手続 」とは、 金融商品取引業 等業務関連紛争(金融商品取引業等業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の四十四、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の四十五及び
第156条の50
《指定紛争解決機関による紛争解決手続 加…》
入金融商品取引関係業者に係る金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融商品取引関係業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができ
から
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の五十二までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
11項 この章において「 紛争解決等業務 」とは、 苦情処理手続 及び 紛争解決手続 に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
12項 この章において「 紛争解決等業務の種別 」とは、 紛争解決等業務 に係る 特定第1種金融商品取引業務 、 特定第2種金融商品取引業務 、 特定投資助言・代理業務 、 特定投資運用業務 、 特定登録金融機関業務 及び 特定証券金融会社業務 の種別をいう。
13項 この章において「 手続実施基本契約 」とは、 紛争解決等業務 の実施に関し 指定紛争解決機関 と 金融商品 取引関係業者( 金融商品取引業 者等又は 証券金融会社 をいう。次条、
第156条の42第2項
《2 指定紛争解決機関紛争解決委員を含む。…》
は、当事者である加入金融商品取引関係業者手続実施基本契約を締結した相手方である金融商品取引関係業者をいう。以下この章において同じ。若しくはその顧客顧客以外の第42条第1項に規定する権利者を含む。以下こ
、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の四十四及び
第156条の56第1号
《手続実施基本契約の締結等の届出 第156…》
条の56 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引関係業者と手続実施基本契約を締結したとき
において同じ。)との間で締結される契約をいう。
156条の39 (紛争解決等業務を行う者の指定)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、 紛争解決等業務 を行う者として、指定することができる。
1号 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。
2号 第156条の61第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第156条の39第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第156条の39第1項第2号から
の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて 紛争解決等業務 に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
3号 この法律若しくは 弁護士法 (1949年法律第205号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者でないこと。
4号 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 心身の故障のため 紛争解決等業務 に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ 第156条の61第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第156条の39第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第156条の39第1項第2号から
の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて 紛争解決等業務 に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者
ホ この法律若しくは 弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
5号 紛争解決等業務 を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
6号 役員又は職員の構成が 紛争解決等業務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
7号 紛争解決等業務 の実施に関する規程(以下「 業務規程 」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ適確に実施するために10分であると認められること。
8号 次項の規定により意見を聴取した結果、 手続実施基本契約 の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(
第156条の44第2項
《2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に…》
掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の顧客からの金融商品取引業等業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処
各号に掲げる事項を除く。)その他の 業務規程 の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた 金融商品 取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2項 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、 金融商品 取引関係業者に対し、 業務規程 の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した 書類 を作成しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件( 紛争解決手続 の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、
第156条の44第4項
《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》
規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が金融商品取引業
各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
4項 第1項の規定による指定は、 紛争解決等業務 の種別ごとに行うものとし、同項第8号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。
5項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、 指定紛争解決機関 の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る 紛争解決等業務 の種別並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
156条の40 (指定の申請)
1項 前条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 指定を受けようとする 紛争解決等業務 の種別
2号 商号又は名称
3号 主たる営業所又は事務所その他 紛争解決等業務 を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
4号 役員の氏名又は商号若しくは名称
2項 前項の指定申請書には、次に掲げる 書類 を添付しなければならない。
1号 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
2号 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
3号 業務規程
4号 組織に関する事項を記載した 書類
5号 財産目録、貸借対照表その他の 紛争解決等業務 を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする 書類 であつて内閣府令で定めるもの
6号 前条第2項に規定する 書類 その他同条第1項第8号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの
7号 その他内閣府令で定める 書類
3項 前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、 書類 に代えて当該電磁的記録を添付することができる。
156条の41 (秘密保持義務等)
1項 指定紛争解決機関 の紛争解決委員(
第156条の50第2項
《2 指定紛争解決機関は、前項の申立てを受…》
けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに
第156条の44第2項
《2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に…》
掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の顧客からの金融商品取引業等業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処
及び第4項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 紛争解決等業務 に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2項 指定紛争解決機関 の紛争解決委員又は役員若しくは職員で 紛争解決等業務 に従事する者は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
2節 業務
156条の42 (指定紛争解決機関の業務)
1項 指定紛争解決機関 は、この法律及び 業務規程 の定めるところにより、 紛争解決等業務 を行うものとする。
2項 指定紛争解決機関 (紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入 金融商品 取引関係業者( 手続実施基本契約 を締結した相手方である金融商品取引関係業者をいう。以下この章において同じ。)若しくはその顧客(顧客以外の
第42条第1項
《金融商品取引業者等は、権利者次の各号に掲…》
げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロに掲げる契約の相手方
に規定する権利者を含む。以下この章において同じ。)又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、 紛争解決等業務 を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。
156条の43 (苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)
1項 指定紛争解決機関 は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて 紛争解決等業務 に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(
第156条の50第4項
《4 指定紛争解決機関は、第1項の申立てを…》
第2項の規定により選任した紛争解決委員以下この条及び次条第1項において単に「紛争解決委員」という。による紛争解決手続に付するものとする。 ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入金融商
及び第5項において「 受託紛争解決機関 」という。)以外の者に対して、 苦情処理手続 又は 紛争解決手続 の業務を委託してはならない。
156条の44 (業務規程)
1項 指定紛争解決機関 は、次に掲げる事項に関する 業務規程 を定めなければならない。
1号 手続実施基本契約 の内容に関する事項
2号 手続実施基本契約 の締結に関する事項
3号 紛争解決等業務 の実施に関する事項
4号 紛争解決等業務 に要する費用について加入 金融商品 取引関係業者が負担する負担金に関する事項
5号 当事者である加入 金融商品 取引関係業者又はその顧客(以下この章において単に「当事者」という。)から 紛争解決等業務 の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
6号 他の 指定紛争解決機関 その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
7号 紛争解決等業務 に関する苦情の処理に関する事項
8号 前各号に掲げるもののほか、 紛争解決等業務 の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
2項 前項第1号の 手続実施基本契約 は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 指定紛争解決機関 は、加入 金融商品 取引関係業者の顧客からの 金融商品取引業 等業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの 紛争解決手続 の申立てに基づき 苦情処理手続 又は紛争解決手続を開始すること。
2号 指定紛争解決機関 又は紛争解決委員は、 苦情処理手続 を開始し、又は加入 金融商品 取引関係業者の顧客からの申立てに基づき 紛争解決手続 を開始した場合において、加入金融商品取引関係業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入金融商品取引関係業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
3号 指定紛争解決機関 又は紛争解決委員は、 苦情処理手続 又は 紛争解決手続 において、加入 金融商品 取引関係業者に対し、報告又は帳簿 書類 その他の物件の提出を求めることができ、当該加入金融商品取引関係業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
4号 紛争解決委員は、 紛争解決手続 において、 金融商品取引業 等業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。
5号 紛争解決委員は、 紛争解決手続 において、前号の和解案の受諾の勧告によつては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、 金融商品取引業 等業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。
6号 加入 金融商品 取引関係業者は、訴訟が係属している請求を目的とする 紛争解決手続 が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を 指定紛争解決機関 に報告しなければならないこと。
7号 加入 金融商品 取引関係業者は、 紛争解決手続 の目的となつた請求に係る訴訟が提起された場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を 指定紛争解決機関 に報告しなければならないこと。
8号 前2号に規定する場合のほか、加入 金融商品 取引関係業者は、 紛争解決手続 の目的となつた請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合には、当該事項を 指定紛争解決機関 に報告しなければならないこと。
9号 加入 金融商品 取引関係業者は、第6号若しくは第7号の訴訟が裁判所に係属しなくなつた場合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を 指定紛争解決機関 に報告しなければならないこと。
10号 加入 金融商品 取引関係業者は、その顧客に対し 指定紛争解決機関 による 紛争解決等業務 の実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければならないこと。
11号 前各号に掲げるもののほか、 金融商品取引業 等業務関連苦情の処理又は金融商品取引業等業務関連紛争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項
3項 第1項第2号の 手続実施基本契約 の締結に関する事項に関する 業務規程 は、 金融商品 取引関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合には、当該金融商品取引関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の 紛争解決等業務 の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。
4項 第1項第3号に掲げる事項に関する 業務規程 は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 苦情処理手続 と 紛争解決手続 との連携を確保するための措置が講じられていること。
2号 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が 金融商品取引業 等業務関連紛争の当事者と利害関係を有することその他の 紛争解決手続 の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。
3号 指定紛争解決機関 の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)又は指定紛争解決機関の子会社等(指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を 金融商品取引業 等業務関連紛争の当事者とする金融商品取引業等業務関連紛争について 紛争解決手続 の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあつては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。
4号 紛争解決委員が弁護士でない場合( 司法書士法 (1950年法律第197号)
第3条第1項第7号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
に規定する紛争について行う 紛争解決手続 において、紛争解決委員が同条第2項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
5号 紛争解決手続 の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。
6号 紛争解決手続 の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。
7号 加入 金融商品 取引関係業者の顧客が 指定紛争解決機関 に対し 金融商品取引業 等業務関連苦情の解決の申立てをする場合又は金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し 紛争解決手続 の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。
8号 指定紛争解決機関 が加入 金融商品 取引関係業者から 紛争解決手続 の申立てを受けた場合において、 金融商品取引業 等業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入金融商品取引関係業者の顧客に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該顧客がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。
9号 指定紛争解決機関 が加入 金融商品 取引関係業者の顧客から第7号の 紛争解決手続 の申立てを受けた場合において、 金融商品取引業 等業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入金融商品取引関係業者に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。
10号 紛争解決手続 において提出された帳簿 書類 その他の物件の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。
11号 紛争解決手続 において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿 書類 その他の物件に含まれる 金融商品取引業 等業務関連紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。
第156条の50第9項
《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》
ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 金
に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。
12号 金融商品取引業 等業務関連紛争の当事者が 紛争解決手続 を終了させるための要件及び方式を定めていること。
13号 紛争解決委員が 紛争解決手続 によつては 金融商品取引業 等業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を金融商品取引業等業務関連紛争の当事者に通知することを定めていること。
14号 指定紛争解決機関 の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が 紛争解決等業務 に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。
5項 第1項第4号及び第5号に掲げる事項に関する 業務規程 は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 第1項第4号に規定する負担金及び同項第5号に規定する料金の額又は算定方法及び支払方法(次号において「 負担金額等 」という。)を定めていること。
2号 負担金額等 が著しく不当なものでないこと。
6項 第2項第5号の「特別調停案」とは、和解案であつて、次に掲げる場合を除き、加入 金融商品 取引関係業者が受諾しなければならないものをいう。
1号 当事者である加入 金融商品 取引関係業者の顧客(以下この項において単に「顧客」という。)が当該和解案を受諾しないとき。
2号 当該和解案の提示の時において当該 紛争解決手続 の目的となつた請求に係る訴訟が提起されていない場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入 金融商品 取引関係業者が知つた日から1月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
3号 当該和解案の提示の時において当該 紛争解決手続 の目的となつた請求に係る訴訟が提起されている場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入 金融商品 取引関係業者が知つた日から1月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
4号 顧客が当該和解案を受諾したことを加入 金融商品 取引関係業者が知つた日から1月を経過する日までに、当該 紛争解決手続 が行われている 金融商品取引業 等業務関連紛争について、当事者間において 仲裁法 (2003年法律第138号)
第2条第1項
《この法律において「仲裁合意」とは、既に生…》
じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係契約に基づくものであるかどうかを問わない。に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を1人又は2人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断以下「仲裁判断」
に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。
7項 業務規程 の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
8項 内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る 業務規程 が第4項各号及び第5項各号に掲げる基準( 紛争解決手続 の業務に係る部分に限る。)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
156条の45 (手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)
1項 指定紛争解決機関 は、 手続実施基本契約 により加入 金融商品 取引関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入金融商品取引関係業者の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入金融商品取引関係業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2項 指定紛争解決機関 は、 金融商品取引業 等業務関連苦情及び金融商品取引業等業務関連紛争を未然に防止し、並びに金融商品取引業等業務関連苦情の処理及び金融商品取引業等業務関連紛争の解決を促進するため、加入 金融商品 取引関係業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。
156条の46 (暴力団員等の使用の禁止)
1項 指定紛争解決機関 は、 暴力団員等 ( 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「 暴力団員 」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者をいう。)を 紛争解決等業務 に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。
156条の47 (差別的取扱いの禁止)
1項 指定紛争解決機関 は、特定の加入 金融商品 取引関係業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
156条の48 (記録の保存)
1項 指定紛争解決機関 は、
第156条の50第9項
《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》
ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 金
の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、 紛争解決等業務 に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
156条の49 (指定紛争解決機関による苦情処理手続)
1項 指定紛争解決機関 は、加入 金融商品 取引関係業者の顧客から 金融商品取引業 等業務関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該金融商品取引業等業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入金融商品取引関係業者に対し、当該金融商品取引業等業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
156条の50 (指定紛争解決機関による紛争解決手続)
1項 加入 金融商品 取引関係業者に係る 金融商品取引業 等業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融商品取引関係業者が 手続実施基本契約 を締結した 指定紛争解決機関 に対し、 紛争解決手続 の申立てをすることができる。
2項 指定紛争解決機関 は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
3項 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であつて、次の各号のいずれかに該当する者(第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3号(当該申立てが 司法書士法
第3条第1項第7号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
に規定する紛争に係るものである場合にあつては、第1号、第3号又は第4号)のいずれかに該当する者でなければならない。
1号 弁護士であつてその職務に従事した期間が通算して5年以上である者
2号 金融商品取引業 等業務に従事した期間が通算して10年以上である者
3号 消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者
4号 当該申立てが 司法書士法
第3条第1項第7号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
に規定する紛争に係るものである場合にあつては、同条第2項に規定する司法書士であつて同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して5年以上である者
5号 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
4項 指定紛争解決機関 は、第1項の申立てを第2項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第1項において単に「紛争解決委員」という。)による 紛争解決手続 に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入 金融商品 取引関係業者の顧客が当該 金融商品取引業 等業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第1項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを 受託紛争解決機関 における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
5項 前項ただし書の規定により紛争解決委員が 紛争解決手続 を実施しないこととしたとき、又は 受託紛争解決機関 に業務を委託することとしたときは、 指定紛争解決機関 は、第1項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。
6項 紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿 書類 その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(
第156条の44第6項
《6 第2項第5号の「特別調停案」とは、和…》
解案であつて、次に掲げる場合を除き、加入金融商品取引関係業者が受諾しなければならないものをいう。 1 当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客以下この項において単に「顧客」という。が当該和解案を受諾
に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
7項 紛争解決手続 は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
8項 指定紛争解決機関 は、 紛争解決手続 の開始に先立ち、当事者である加入 金融商品 取引関係業者の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
1号 当該顧客が支払う料金に関する事項
2号 第156条の44第4項第6号
《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》
規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が金融商品取引業
に規定する 紛争解決手続 の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
3号 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
9項 指定紛争解決機関 は、内閣府令で定めるところにより、その実施した 紛争解決手続 に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
1号 金融商品取引業 等業務関連紛争の当事者が 紛争解決手続 の申立てをした年月日
2号 金融商品取引業 等業務関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称
3号 紛争解決委員の氏名
4号 紛争解決手続 の実施の経緯
5号 紛争解決手続 の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
6号 前各号に掲げるもののほか、実施した 紛争解決手続 の内容を明らかにするために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの
156条の51 (時効の完成猶予)
1項 紛争解決手続 によつては 金融商品取引業 等業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から1月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
2項 指定紛争解決機関 の 紛争解決等業務 の廃止が
第156条の60第1項
《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》
若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定により認可され、又は
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定が
第156条の61第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第156条の39第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第156条の39第1項第2号から
の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に 紛争解決手続 が実施されていた 金融商品取引業 等業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が
第156条の60第3項
《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》
認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争
若しくは
第156条の61第3項
《3 第1項の規定により第156条の39第…》
1項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されてい
の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知つた日のいずれか早い日から1月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
156条の52 (訴訟手続の中止)
1項 金融商品取引業 等業務関連紛争について当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
1号 当該 金融商品取引業 等業務関連紛争について、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間において 紛争解決手続 が実施されていること。
2号 前号の場合のほか、当該 金融商品取引業 等業務関連紛争の当事者間に 紛争解決手続 によつて当該金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。
2項 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3項 第1項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第1項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
156条の53 (加入金融商品取引関係業者の名簿の縦覧)
1項 指定紛争解決機関 は、加入 金融商品 取引関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
156条の54 (名称の使用制限)
1項 指定紛争解決機関 でない者(銀行法第52条の62第1項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3節 監督
156条の55 (変更の届出)
1項 指定紛争解決機関 は、
第156条の40第1項第2号
《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別 2 商号又は名称 3 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う
から第4号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により 指定紛争解決機関 の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
156条の56 (手続実施基本契約の締結等の届出)
1項 指定紛争解決機関 は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 金融商品 取引関係業者と 手続実施基本契約 を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
2号 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。
156条の57 (業務に関する報告書の提出)
1項 指定紛争解決機関 は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る 紛争解決等業務 に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。
156条の58 (報告の徴取及び立入検査)
1項 内閣総理大臣は、 紛争解決等業務 の公正かつ適確な遂行のため必要があると認めるときは、 指定紛争解決機関 に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿 書類 その他の物件を検査させることができる。
2項 内閣総理大臣は、 紛争解決等業務 の公正かつ適確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、 指定紛争解決機関 の加入 金融商品 取引関係業者若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿 書類 その他の物件を検査させることができる。
156条の59 (業務改善命令)
1項 内閣総理大臣は、 指定紛争解決機関 の 紛争解決等業務 の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、 指定紛争解決機関 が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
1号 第156条の39第1項第5号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
から第7号までに掲げる要件( 紛争解決手続 の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、
第156条の44第4項
《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》
規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が金融商品取引業
各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は
第156条の39第1項第5号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合
2号 第156条の四十二、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の四十三、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の四十六又は
第156条の50
《指定紛争解決機関による紛争解決手続 加…》
入金融商品取引関係業者に係る金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融商品取引関係業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができ
の規定に違反した場合(その違反行為が 紛争解決手続 の業務に係るものである場合に限る。)
156条の60 (紛争解決等業務の休廃止)
1項 指定紛争解決機関 は、 紛争解決等業務 の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2項 指定紛争解決機関 が、天災その他のやむを得ない理由により 紛争解決等業務 の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
3項 第1項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした 指定紛争解決機関 は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に 苦情処理手続 又は 紛争解決手続 (他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて 紛争解決等業務 に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「 委託紛争解決機関 」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該 委託紛争解決機関 の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第3項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入 金融商品 取引関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
156条の61 (指定の取消し等)
1項 内閣総理大臣は、 指定紛争解決機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第156条の39第1項第2号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
2号 不正の手段により
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定を受けたとき。
3号 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
2項 内閣総理大臣は、 指定紛争解決機関 が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
1号 第156条の39第1項第5号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
から第7号までに掲げる要件( 紛争解決手続 の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、
第156条の44第4項
《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》
規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が金融商品取引業
各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定を受けた時点において同項第5号から第7号までに掲げる要件に該当していなかつたことが判明した場合
2号 第156条の四十二、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の四十三、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の四十六又は
第156条の50
《指定紛争解決機関による紛争解決手続 加…》
入金融商品取引関係業者に係る金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融商品取引関係業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができ
の規定に違反した場合(その違反行為が 紛争解決手続 の業務に係るものである場合に限る。)
3項 第1項の規定により
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に 苦情処理手続 又は 紛争解決手続 が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入 金融商品 取引関係業者及び他の 指定紛争解決機関 に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。
4項 内閣総理大臣は、第1項の規定により
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
5章の6 取引情報蓄積機関等 > 1節 清算集中
156条の62
1項 金融商品取引業 者等は、次の各号に掲げる取引を行う場合には、当該取引に基づく自己及び相手方の債務をそれぞれ当該各号に定める者に負担させなければならない。
1号 店頭デリバティブ取引 その他の取引のうち、取引高その他の取引の状況に照らして、その取引に基づく債務の不履行が我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものであつて、その特性にかんがみ、我が国において清算する必要があるものとして内閣府令で定める取引 金融商品 取引清算機関
2号 店頭デリバティブ取引 その他の取引のうち、取引高その他の取引の状況に照らして、その取引に基づく債務の不履行が我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める取引(前号に掲げる取引を除く。) 金融商品 取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務 引受業務 を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関
2節 取引情報の保存及び報告等
156条の63 (金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の提供等)
1項 金融商品 取引清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この章において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積機関(
第156条の67第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人
の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)又は指定外国取引情報蓄積機関(外国において取引情報蓄積業務(取引情報の収集及び保存に関する業務をいう。以下同じ。)と同種類の業務を行う者のうち、内閣総理大臣がその者の収集及び保存に係る取引情報を取得することが見込まれる者として内閣総理大臣が指定する者をいう。次項及び次条において同じ。)に対し、清算集中等取引情報を提供しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 金融商品 取引清算機関等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項に関する記録を作成し、これを保存し、内閣府令で定めるところにより、その保存する清算集中等取引情報を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3項 第1項及びこの項の「取引情報」とは、投資者保護のため、 金融商品取引業 者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引に関する情報をいい、前2項の「清算集中等取引情報」とは、取引情報のうち、 金融商品 取引清算機関等が債務を負担した取引に係る情報であつて、前条各号に掲げる取引その他取引の状況等を勘案して内閣府令で定める取引に関するものをいう。
156条の64 (金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の提供等)
1項 金融商品取引業 者等は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、非清算集中等取引情報(取引情報(前条第3項に規定する取引情報をいう。以下この章において同じ。)のうち、清算集中等取引情報(同項に規定する清算集中等取引情報をいう。
第198条の6第17号
《第198条の6 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第29条の2第1項から第3項まで、第33条の三、第59条の2第1項若しくは
の2の2において同じ。)を除いたものをいう。次項及び同号において同じ。)を提供しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 金融商品取引業 者等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により非清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、非清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項に関する記録を作成し、これを保存し、内閣府令で定めるところにより、その保存する非清算集中等取引情報を内閣総理大臣に報告しなければならない。
156条の65 (取引情報蓄積機関による取引情報の保存及び報告)
1項 取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、
第156条の63第1項
《金融商品取引清算機関等金融商品取引清算機…》
関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この章において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積機関第156条の67第1項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。又は指定外国取引情報蓄
及び前条第1項の規定に基づき提供を受けた取引情報について内閣府令で定める事項に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
2項 取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、前項の規定に基づき保存する取引情報を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3項 取引情報蓄積機関が、前項の規定による報告に代えて、内閣総理大臣が電子情報処理組織を使用する方法を利用して同項の規定による報告の対象となつている取引情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて内閣府令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。
156条の66 (取引情報の公表)
1項 取引情報蓄積機関は、前条第2項の規定による報告の対象となつている取引情報に係る取引について、内閣府令で定めるところにより、その規模その他の内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、
第156条の63第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金融商品取引…》
清算機関等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、清算
又は
第156条の64第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金融商品取引…》
業者等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により非清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、非清算
の規定による報告を受けた取引情報に係る取引について、その規模その他当該取引の概要を明らかにするために必要な事項を公表するものとする。
3節 取引情報蓄積機関
156条の67 (取引情報蓄積業務を行う者の指定)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。
1号 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。)であること。
2号 第156条の83第1項
《内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第156条の67第1項の規定による指定若しくは第156条の72第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員
の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
3号 この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者でないこと。
4号 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この節において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ 第156条の83第1項
《内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第156条の67第1項の規定による指定若しくは第156条の72第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員
の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの及び外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を含む。)の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者
ホ 第156条の83第1項
《内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第156条の67第1項の規定による指定若しくは第156条の72第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員
の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
ヘ この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
5号 取引情報蓄積業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、取引情報蓄積業務に係る収支の見込みが良好であると認められること。
6号 その人的構成に照らして、取引情報蓄積業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有すると認められること。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしたときは、取引情報蓄積機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
156条の68 (指定の申請)
1項 前条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 商号又は名称
2号 主たる営業所又は事務所その他取引情報蓄積業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
3号 役員の氏名又は商号若しくは名称
4号 取引情報蓄積業務の対象とする取引
5号 取引情報蓄積業務及び取引情報蓄積業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
2項 前項の指定申請書には、次に掲げる 書類 を添付しなければならない。
1号 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
2号 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
3号 業務規程
4号 財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書
5号 収支の見込みを記載した 書類
6号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める 書類
3項 前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作成されているときは、 書類 に代えて当該電磁的記録を添付することができる。
156条の69 (取引情報蓄積機関の役員の兼職の制限)
1項 取引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、 金融商品取引業 者等その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は金融商品取引業その他の内閣府令で定める事業を営んではならない。
156条の70 (秘密保持義務)
1項 取引情報蓄積機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、取引情報蓄積業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
156条の71 (取引情報蓄積機関の業務)
1項 取引情報蓄積機関は、この節の規定及び 業務規程 の定めるところにより、取引情報蓄積業務を行うものとする。
156条の72 (兼業の制限)
1項 取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務及び取引情報蓄積業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該取引情報蓄積機関が取引情報蓄積業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2項 取引情報蓄積機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、当該承認は、その効力を失う。この場合において、取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3項 第156条の68第1項
《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 主たる営業所又は事務所その他取引情報蓄積業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 3 役員の
の指定申請書に申請者が取引情報蓄積業務及び取引情報蓄積業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が
第156条の67第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人
の規定による指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第1項ただし書の承認を受けたものとみなす。
156条の73 (取引情報蓄積業務の一部の委託)
1項 取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
2項 前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた取引情報蓄積業務の一部を、当該委託をした取引情報蓄積機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。
3項 前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた取引情報蓄積業務の一部を、同項に規定する委託を受けた者及び同項の取引情報蓄積機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。
156条の74 (業務規程の認可)
1項 取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務に係る次に掲げる事項に関する 業務規程 を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
1号 取引情報の提供を受けることを内容とする契約(以下「 取引情報収集契約 」という。)の 金融商品 取引清算機関等又は 金融商品取引業 者等との締結に関する事項
2号 取引情報蓄積業務の対象とする取引に関する事項
3号 取引情報の収集及び保存に関する事項
4号 取引情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の取引情報の安全管理に関する事項
5号 取引情報の正確性の確保に関する事項
6号 料金に関する事項
7号 取引情報蓄積業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項
8号 前各号に掲げるもののほか、取引情報蓄積業務の実施に必要な事項として内閣府令で定める事項
2項 前項第6号に掲げる事項に関する 業務規程 は、取引情報蓄積業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。
3項 内閣総理大臣は、第1項の認可をした 業務規程 が取引情報蓄積業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、取引情報蓄積機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
156条の75 (差別的取扱いの禁止)
1項 取引情報蓄積機関は、特定の 金融商品 取引清算機関等又は 金融商品取引業 者等に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
156条の76 (名称の使用制限)
1項 取引情報蓄積機関でない者は、その名称又は商号中に、取引情報蓄積機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
156条の77 (変更の届出)
1項 取引情報蓄積機関は、
第156条の68第1項第1号
《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 主たる営業所又は事務所その他取引情報蓄積業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 3 役員の
から第3号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により取引情報蓄積機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
156条の78 (兼業承認を受けた業務の開始等に関する届出)
1項 取引情報蓄積機関は、
第156条の72第1項
《取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務及び…》
取引情報蓄積業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、当該取引情報蓄積機関が取引情報蓄積業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、内閣府令
ただし書の承認を受けた業務を開始したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 第156条の69
《取引情報蓄積機関の役員の兼職の制限 取…》
引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、金融商品取引業者等その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は金融商品取引業その他の
の認可を受けた取引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員が当該認可を受けた法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は当該認可を受けた事業を開始したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3項 取引情報蓄積機関は、定款(これに準ずるものを含む。)を変更したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
156条の79 (業務及び財産に関する報告書の提出)
1項 取引情報蓄積機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 前項の報告書の記載事項、提出期日その他同項の報告書の作成及び提出に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
156条の80 (報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、取引情報蓄積機関、当該取引情報蓄積機関と 取引情報収集契約 を締結した者若しくは
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の七十三各項の規定による委託を受けた者に対し当該取引情報蓄積機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該取引情報蓄積機関若しくは同条各項の規定による委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿 書類 その他の物件の検査(同条各項の規定による委託を受けた者にあつては、当該取引情報蓄積機関の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
156条の81 (業務改善命令)
1項 内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関の取引情報蓄積業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該取引情報蓄積機関に対し、その業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
156条の82 (取引情報蓄積業務の休廃止)
1項 取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は取引情報蓄積業務の廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2項 取引情報蓄積機関が、天災その他のやむを得ない理由により取引情報蓄積業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、当該取引情報蓄積機関と 取引情報収集契約 を締結している者に通知しなければならない。取引情報蓄積機関がその休止した当該取引情報蓄積業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
156条の83 (指定の取消し等)
1項 内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
第156条の67第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人
の規定による指定若しくは
第156条の72第1項
《取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務及び…》
取引情報蓄積業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、当該取引情報蓄積機関が取引情報蓄積業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、内閣府令
ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
1号 第156条の67第1項第3号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人
から第6号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
2号 不正の手段により
第156条の67第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人
の規定による指定を受けたとき。
3号 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により
第156条の67第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人
の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
156条の84 (取引情報蓄積業務移転命令)
1項 内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該取引情報蓄積機関に対し、取引情報蓄積業務の全部又は一部を他の取引情報蓄積機関に行わせることを命ずることができる。
1号 前条第1項の規定により
第156条の67第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人
の規定による指定を取り消し、又はその業務(取引情報蓄積業務に限る。)の全部若しくは一部の停止を命ずるとき。
2号 第156条の82第1項
《取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務の全…》
部若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は取引情報蓄積業務の廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の認可をするとき。
3号 弁済期にある債務の弁済が取引情報蓄積業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。
4号 取引情報蓄積機関が天災その他の事由により取引情報蓄積業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
5章の7 特定金融指標算出者
156条の85 (特定金融指標算出者の指定)
1項 内閣総理大臣は、 特定金融指標 算出業務(特定金融指標の算出及び公表を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者の特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することが公益又は投資者保護のため必要であると認められるときは、当該者を特定金融指標算出者として指定することができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、書面により、その旨及び指定に係る 特定金融指標 の名称を特定金融指標算出者に通知しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、指定をしたときは、 特定金融指標 算出者の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる営業所若しくは事務所(外国の者にあつては、国内に営業所又は事務所があるときは、国内における主たる営業所又は事務所を含む。次条第1項第4号において同じ。)の所在地並びに指定に係る特定金融指標の名称を官報で公示しなければならない。これらの事項に変更があつたときも、同様とする。
4項 内閣総理大臣は、 特定金融指標 算出者について指定の理由が消滅したと認めるときは、当該指定を取り消すとともに、書面により、その旨を当該特定金融指標算出者に通知しなければならない。
5項 内閣総理大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
6項 特定金融指標 算出業務を行う者が特定金融指標算出業務について外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けていると認められる者として内閣府令で定める者である場合には、第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、指定をしないものとする。
156条の86 (書類の届出)
1項 特定金融指標 算出者は、指定を受けた日から政令で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した 書類 を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、特定金融指標算出者が当該期間内に指定に係る特定金融指標算出業務を廃止した場合は、この限りでない。
1号 商号、名称又は氏名
2号 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
3号 法人であるときは、役員の氏名又は名称
4号 本店又は主たる営業所若しくは事務所の名称及び所在地
5号 その他内閣府令で定める事項
2項 前項の 書類 には、定款、登記事項証明書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3項 前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、 書類 に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4項 特定金融指標 算出者は、第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
156条の87 (業務規程)
1項 特定金融指標 算出者は、内閣府令で定めるところにより、特定金融指標算出業務に関する 業務規程 を定め、指定を受けた日から政令で定める期間内に内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2項 前項の 業務規程 は、次に掲げる事項その他の内閣府令で定める事項を内容とするものでなければならない。
1号 特定金融指標 の算出及び公表に係る方針及び方法に関する事項
2号 特定金融指標 算出業務を適正に遂行するための業務管理体制に関する事項
3号 特定金融指標 算出者に対して算出基礎情報(
第38条第7号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
に規定する算出基礎情報をいう。
第156条の89第2項
《2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》
ため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融指標算出者に対して提供された算出基礎情報の正確性の確認に必要と認められる限りにおいて、その情報提供者に対し、当該算出基礎情報に関し参考となるべき報告若しく
において同じ。)を提供する者(次号及び同項において「 情報提供者 」という。)が遵守すべき事項(同号において「 行動規範 」という。)
4号 情報提供者 との間の契約( 行動規範 に係るものを含む。)の締結に関する事項
5号 特定金融指標 算出業務の委託に関する事項
6号 特定金融指標 算出業務に係る監査に関する事項
7号 特定金融指標 算出業務に係る説明 書類 の公衆縦覧に関する事項
8号 特定金融指標 算出業務の休止又は廃止に関する事項
3項 特定金融指標 算出者は、 業務規程 を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4項 特定金融指標 算出者は、 業務規程 について第1項又は前項の認可を受けた後は、業務規程の定めるところにより特定金融指標算出業務を行わなければならない。
156条の88 (休廃止の届出)
1項 特定金融指標 算出者は、特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
156条の89 (報告の徴取及び検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 特定金融指標 算出者若しくは当該特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)に対し、当該特定金融指標算出業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特定金融指標算出者若しくは当該特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者の業務の状況若しくは帳簿 書類 その他の物件の検査(当該特定金融指標算出業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 特定金融指標 算出者に対して提供された算出基礎情報の正確性の確認に必要と認められる限りにおいて、その 情報提供者 に対し、当該算出基礎情報に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該情報提供者の業務の状況若しくは帳簿 書類 その他の物件の検査をさせることができる。
156条の90 (改善命令等)
1項 内閣総理大臣は、 特定金融指標 算出業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その必要の限度において、特定金融指標算出者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、 特定金融指標 算出者が特定金融指標算出業務に関し法令又は法令に基づく処分に違反したときは、当該特定金融指標算出者に対し、6月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3項 内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
4項 内閣総理大臣は、第1項又は第2項の規定に基づいて処分をしようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
156条の91 (業務移転の勧告)
1項 内閣総理大臣は、 特定金融指標 算出者が特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときその他の内閣府令で定めるときは、特定金融指標算出者に対し、当該特定金融指標算出者が行つている特定金融指標算出業務の全部又は一部を他の者に行わせるよう勧告することができる。
156条の92 (内閣府令への委任)
1項 第156条の85
《特定金融指標算出者の指定 内閣総理大臣…》
は、特定金融指標算出業務特定金融指標の算出及び公表を行う業務をいう。以下同じ。を行う者の特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することが公益又は投資者保護のため必要であると認められるときは、当該者を特
から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
6章 有価証券の取引等に関する規制
157条 (不正行為の禁止)
1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 有価証券 の売買その他の取引又は デリバティブ取引 等について、不正の手段、計画又は技巧をすること。
2号 有価証券 の売買その他の取引又は デリバティブ取引 等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。
3号 有価証券 の売買その他の取引又は デリバティブ取引 等を誘引する目的をもつて、虚偽の相場を利用すること。
158条 (風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)
1項 何人も、 有価証券 の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくは デリバティブ取引 等のため、又は有価証券等(有価証券若しくは オプション 又はデリバティブ取引に係る 金融商品 (有価証券を除く。)若しくは 金融指標 をいう。
第168条第1項
《何人も、有価証券等の相場を偽つて公示し、…》
又は公示し若しくは頒布する目的をもつて有価証券等の相場を偽つて記載した文書を作成し、若しくは頒布してはならない。
、
第173条第1項
《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》
、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に
及び
第197条第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》
、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑及び30,010,000円以下の罰金に処する。 1 財産上の利益を得る目的で、前項第5号の罪を犯して有価証券等の相場を変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若し
において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
159条 (相場操縦行為等の禁止)
1項 何人も、 有価証券 の売買( 金融商品取引所 が上場する有価証券、 店頭売買有価証券 又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。)、 市場デリバティブ取引 又は 店頭デリバティブ取引 (金融商品取引所が上場する 金融商品 、店頭売買有価証券、取扱有価証券(これらの価格又は利率等に基づき算出される 金融指標 を含む。)又は金融商品取引所が上場する金融指標に係るものに限る。以下この条において同じ。)のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的その他のこれらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 権利の移転を目的としない仮装の 有価証券 の売買、 市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)又は 店頭デリバティブ取引 (同条第22項第1号に掲げる取引に限る。)をすること。
2号 金銭の授受を目的としない仮装の 市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
及び第4号から第5号までに掲げる取引に限る。)又は 店頭デリバティブ取引 (同条第22項第2号、第5号及び第6号に掲げる取引に限る。)をすること。
3号 オプション の付与又は取得を目的としない仮装の 市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第3号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)又は 店頭デリバティブ取引 (同条第22項第3号及び第4号に掲げる取引に限る。)をすること。
4号 自己のする売付け(商品にあつては 市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)による売付けに限り、 有価証券 及び商品以外の 金融商品 にあつては同号又は同条第22項第1号に掲げる取引による売付けに限る。)と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を買い付けること(商品にあつては市場デリバティブ取引(同条第21項第1号に掲げる取引に限る。)により買い付けることに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第22項第1号に掲げる取引により買い付けることに限る。)をあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。
5号 自己のする買付け(商品にあつては 市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)による買付けに限り、 有価証券 及び商品以外の 金融商品 にあつては同号又は同条第22項第1号に掲げる取引による買付けに限る。)と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を売り付けること(商品にあつては市場デリバティブ取引(同条第21項第1号に掲げる取引に限る。)により売り付けることに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第22項第1号に掲げる取引により売り付けることに限る。)をあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。
6号 市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)又は 店頭デリバティブ取引 (同条第22項第2号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の 約定数値 と同1の約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
7号 市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第3号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)又は 店頭デリバティブ取引 (同条第22項第3号及び第4号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の 対価 の額と同1の対価の額において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
8号 市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第4号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
から第5号までに掲げる取引に限る。)又は 店頭デリバティブ取引 (同条第22項第5号及び第6号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の条件と同1の条件において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
9号 前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。
2項 何人も、 有価証券 の売買、 市場デリバティブ取引 又は 店頭デリバティブ取引 (以下この条において「 有価証券売買等 」という。)のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 有価証券 売買等が繁盛であると誤解させ、又は 取引所金融商品市場 における上場 金融商品 等( 金融商品取引所 が上場する金融商品、 金融指標 又は オプション をいう。以下この条において同じ。)若しくは 店頭売買有価証券 市場における店頭売買有価証券の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。
2号 取引所金融商品市場 における上場 金融商品 等又は 店頭売買有価証券 市場における店頭売買有価証券の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。
3号 有価証券 売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。
3項 何人も、政令で定めるところに違反して、 取引所金融商品市場 における上場 金融商品 等又は 店頭売買有価証券 市場における店頭売買有価証券の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもつて、一連の 有価証券 売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をしてはならない。
160条 (相場操縦行為等による賠償責任)
1項 前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された 金融商品 、 金融指標 若しくは オプション に係る価格、 約定数値 若しくは 対価 の額により、当該金融商品、金融指標若しくはオプションについて、 取引所金融商品市場 における 有価証券 の売買、 市場デリバティブ取引 、 店頭売買有価証券 市場における有価証券の売買若しくは取扱有価証券の売買(以下この項において「 取引所 金融商品市場 等における有価証券の売買等 」という。)をし、又はその委託をした者が 当該取引所 金融商品市場等における有価証券の売買等又は委託につき受けた損害を賠償する責任を負う。
2項 前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条の規定に違反する行為があつたことを知つた時から1年間又は当該行為があつた時から3年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。
161条 (金融商品取引業者の自己計算取引等の制限)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品取引業 者等若しくは 取引所取引許可業者 が自己の計算において行う 有価証券 の売買を制限し、又は金融商品取引業者等若しくは取引所取引許可業者の行う過当な数量の売買であつて 取引所金融商品市場 若しくは 店頭売買有価証券 市場の秩序を害すると認められるものを制限するため、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。
2項 前項の規定は、 市場デリバティブ取引 及び 店頭デリバティブ取引 について準用する。
3項 内閣総理大臣は、商品 取引参加者 が自己の計算において行う 商品関連市場デリバティブ取引 を制限し、又はその行う過当な数量の取引であつて 取引所金融商品市場 の秩序を害すると認められるものを制限するため、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。
161条の2 (信用取引等における金銭の預託)
1項 信用取引 その他の内閣府令で定める取引については、 金融商品取引業 者は、内閣府令で定めるところにより、顧客から、当該取引に係る 有価証券 の時価に内閣総理大臣が有価証券の売買その他の取引の公正を確保することを考慮して定める率を乗じた額を下らない額の金銭の預託を受けなければならない。
2項 前項の金銭は、内閣府令で定めるところにより、 有価証券 をもつて充てることができる。
162条 (空売り及び逆指値注文の禁止)
1項 何人も、政令で定めるところに違反して、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 有価証券 を有しないで若しくは有価証券を借り入れて(これらに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)その売付けをすること又は当該売付けの委託等若しくは受託等をすること。
2号 有価証券 の相場が委託当時の相場より騰貴して自己の指値以上となつたときには直ちにその買付けをし、又は有価証券の相場が委託当時の相場より下落して自己の指値以下となつたときには直ちにその売付けをすべき旨の委託等をすること。
2項 前項第2号の規定は、
第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
及び第3号に規定する取引について準用する。この場合において、同項第2号の取引にあつては前項第2号中「 有価証券 」とあるのは「 約定数値 」と、「騰貴して」とあるのは「上昇して」と、「その買付けをし」とあるのは「 現実数値 が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をし」と、「下落して」とあるのは「低下して」と、「その売付けをすべき」とあるのは「現実数値が約定数値を下回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をすべき」と、同条第21項第3号の取引にあつては前項第2号中「有価証券」とあるのは「 オプション 」と、「その買付けをし」とあるのは「オプションを取得する立場の当事者となり」と、「その売付けをすべき」とあるのは「オプションを付与する立場の当事者となるべき」と読み替えるものとする。
162条の2 (上場等株券等の発行者が行うその売買に関する規制)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品取引所 に上場されている株券、 店頭売買有価証券 に該当する株券その他政令で定める 有価証券 (以下この条において「 上場等 株券等 」という。)の発行者が行う会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは
第199条第1項
《第75条、第79条の四、第106条の6第…》
2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含む。、第15
(処分する自己株式を引き受ける者を募集しようとする場合に限る。)の規定(これらに相当するものとして政令で定める法令の規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該発行者が外国の者である場合に限る。)による 上場等株券等 の売買若しくはその委託等、信託会社等が信託契約に基づいて上場等株券等の発行者の計算において行うこれらの取引の委託等又は 金融商品取引業 者等若しくは 取引所取引許可業者 が行うこれらの取引の受託等その他の内閣府令で定めるものについて、 取引所金融商品市場 又は店頭売買有価証券市場における上場等株券等の相場を操縦する行為を防止するため、上場等株券等の取引の公正の確保のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。
163条 (上場会社等の役員等による特定有価証券等の売買等の報告の提出)
1項 第2条第1項第5号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
、第7号、第9号又は第11号に掲げる 有価証券 (政令で定めるものを除く。)で 金融商品取引所 に上場されているもの、 店頭売買有価証券 又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者(以下この条から
第166条
《会社関係者の禁止行為 次の各号に掲げる…》
者以下この条において「会社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社
まで及び
第167条の2第1項
《上場会社等に係る第166条第1項に規定す…》
る会社関係者同項後段に規定する者を含む。であつて、当該上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該業務等に関する重要事実について同項
において「 上場会社等 」という。)の役員( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第12項
《12 この法律において「投資法人」とは、…》
資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
に規定する投資法人である 上場会社等 (
第166条
《設立の登記 投資法人の設立の登記は、そ…》
の本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。 1 第73条第1項の規定による調査が終了した日 2 第73条第3項の規定により創立総会を招集したときは、当該創
において「 上場投資法人等 」という。)の資産運用会社(同法第2条第21項に規定する資産運用会社をいう。
第166条
《会社関係者の禁止行為 次の各号に掲げる…》
者以下この条において「会社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社
において同じ。)の役員を含む。以下この条から
第165条
《上場会社等の役員等の禁止行為 上場会社…》
等の役員又は主要株主は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該上場会社等の特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるもの以下この条及び次条第16項において「特定取引」という。であつて、当該特
までにおいて同じ。)及び主要株主(自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて総株主等の議決権の100分の十以上の議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を保有している株主をいう。以下この条から
第166条
《会社関係者の禁止行為 次の各号に掲げる…》
者以下この条において「会社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社
までにおいて同じ。)は、自己の計算において当該上場会社等の
第2条第1項第5号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
、第7号、第9号若しくは第11号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)その他の政令で定める有価証券(以下この条から
第166条
《会社関係者の禁止行為 次の各号に掲げる…》
者以下この条において「会社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社
までにおいて「 特定有価証券 」という。)又は当該上場会社等の 特定有価証券 に係る オプション を表示する同項第19号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「 関連有価証券 」という。)に係る買付け等(特定有価証券又は 関連有価証券 (以下この条から
第166条
《会社関係者の禁止行為 次の各号に掲げる…》
者以下この条において「会社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社
まで、
第167条の2第1項
《上場会社等に係る第166条第1項に規定す…》
る会社関係者同項後段に規定する者を含む。であつて、当該上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該業務等に関する重要事実について同項
、
第175条
《会社関係者に対する禁止行為等に違反した者…》
に対する課徴金納付命令 第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に
の二及び
第197条の2第1項第14号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定によ
において「 特定有価証券等 」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条及び
第165条の2
《特定組合等の財産に属する特定有価証券等の…》
取扱い 組合等民法第667条第1項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合以下この条において「投資事業有限責任組合」とい
において同じ。)又は売付け等(特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条から
第165条
《上場会社等の役員等の禁止行為 上場会社…》
等の役員又は主要株主は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該上場会社等の特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるもの以下この条及び次条第16項において「特定取引」という。であつて、当該特
の二までにおいて同じ。)をした場合(当該役員又は主要株主が委託者又は受益者である信託の受託者が当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合であつて内閣府令で定める場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)には、内閣府令で定めるところにより、その売買その他の取引(以下この項、次条及び
第165条の2
《特定組合等の財産に属する特定有価証券等の…》
取扱い 組合等民法第667条第1項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合以下この条において「投資事業有限責任組合」とい
において「 売買等 」という。)に関する報告書を 売買等 があつた日の属する月の翌月15日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2項 前項に規定する役員又は主要株主が、当該 上場会社等 の 特定有価証券 等に係る買付け等又は売付け等を 金融商品取引業 者等又は 取引所取引許可業者 に委託等をして行つた場合においては、同項に規定する報告書は、当該金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者を経由して提出するものとする。当該買付け等又は売付け等の相手方が金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者であるときも、同様とする。
164条 (上場会社等の役員等の短期売買利益の返還)
1項 上場会社等 の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、その者が当該上場会社等の 特定有価証券 等について、自己の計算においてそれに係る買付け等をした後6月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後6月以内に買付け等をして利益を得た場合においては、当該上場会社等は、その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
2項 当該 上場会社等 の株主(保険契約者である社員、 出資者 又は投資主( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第16項
《16 この法律において「投資主」とは、投…》
資法人の社員をいう。
に規定する投資主をいい、同条第25項に規定する外国投資法人の社員を含む。)を含む。以下この項及び第8項において同じ。)が上場会社等に対し前項の規定による請求を行うべき旨を要求した日の後60日以内に上場会社等が同項の規定による請求を行わない場合においては、当該株主は、上場会社等に代位して、その請求を行うことができる。
3項 前2項の規定により 上場会社等 の役員又は主要株主に対して請求する権利は、利益の取得があつた日から2年間行わないときは、消滅する。
4項 内閣総理大臣は、前条の報告書の記載に基づき、 上場会社等 の役員又は主要株主が第1項の利益を得ていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分(以下この条において「 利益関係 書類 」という。)の写しを当該役員又は主要株主に送付し、当該役員又は主要株主から、当該 利益関係書類 に関し次項に定める期間内に同項の申立てがないときは、当該利益関係書類の写し及び当該役員又は主要株主の商号、名称又は氏名に関する情報を当該上場会社等に送付するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該利益関係書類の写しを当該役員若しくは主要株主又は当該上場会社等に送付する前において、第1項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
5項 前項本文の規定により 上場会社等 の役員又は主要株主に 利益関係書類 の写しが送付された場合において、当該役員又は主要株主は、当該利益関係書類の写しに記載された内容の 売買等 を行つていないと認めるときは、当該利益関係書類の写しを受領した日から起算して20日以内に、内閣総理大臣に、その旨の申立てをすることができる。
6項 前項の規定により、当該役員又は主要株主から当該 利益関係書類 の写しに記載された内容の 売買等 を行つていない旨の申立てがあつた場合には、第4項本文の規定の適用については、当該申立てに係る部分は、内閣総理大臣に対する前条第1項の規定による報告書に記載がなかつたものとみなす。
7項 内閣総理大臣は、第4項の規定に基づき 上場会社等 に 利益関係書類 の写しを送付した場合には、当該利益関係書類の写しを当該送付の日より起算して30日を経過した日から第3項に規定する請求権が消滅する日まで(請求権が消滅する日前において内閣総理大臣が第1項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、当該知つた日まで)公衆の縦覧に供するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該利益関係書類の写しを公衆の縦覧に供する前において、第1項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
8項 前項の規定により 利益関係書類 の写しが公衆の縦覧に供されている場合においては、同項の 上場会社等 の株主は、内閣総理大臣に対し、第1項の利益を得ていると認められる役員又は主要株主の商号、名称又は氏名に関する情報の提供を求めることができる。
9項 前各項の規定は、主要株主が買付け等をし、又は売付け等をしたいずれかの時期において主要株主でない場合及び役員又は主要株主の行う買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合においては、適用しない。
10項 第4項において、内閣総理大臣が 上場会社等 の役員又は主要株主が第1項の利益を得ていると認める場合における当該利益の算定の方法については、内閣府令で定める。
165条 (上場会社等の役員等の禁止行為)
1項 上場会社等 の役員又は主要株主は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 当該 上場会社等 の 特定有価証券 等の売付けその他の取引で政令で定めるもの(以下この条及び次条第16項において「 特定取引 」という。)であつて、当該 特定取引 に係る特定有価証券の額(特定有価証券の売付けについてはその売付けに係る特定有価証券の額を、その他の取引については内閣府令で定める額をいう。)が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額を超えるもの
2号 当該 上場会社等 の 特定有価証券 等に係る売付け等( 特定取引 を除く。)であつて、その売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量を超えるもの
165条の2 (特定組合等の財産に属する特定有価証券等の取扱い)
1項 組合等(民法第667条第1項に規定する組合契約によつて成立する組合、 投資事業有限責任組合 契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「 投資事業有限責任組合 」という。)若しくは 有限責任事業組合 契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合(以下この条において「 有限責任事業組合 」という。)又はこれらの組合に類似する団体で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)のうち当該組合等の財産に属する株式に係る議決権が 上場会社等 の総株主等の議決権に占める割合が100分の十以上であるもの(以下この条において「 特定組合等 」という。)については、当該 特定組合等 の組合員(これに類するものとして内閣府令で定める者を含む。以下この条において同じ。)が当該特定組合等の財産に関して当該上場会社等の 特定有価証券 等に係る買付け等又は売付け等をした場合(当該特定組合等の組合員の全員が委託者又は受益者である信託の受託者が、当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合であつて内閣府令で定める場合を含む。以下この条において同じ。)には、当該買付け等又は売付け等を執行した組合員(これに準ずるものとして内閣府令で定める組合員を含む。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、その 売買等 に関する報告書を売買等があつた日の属する月の翌月15日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2項 前項に規定する 特定組合等 の組合員が、当該特定組合等の財産に関して当該 上場会社等 の 特定有価証券 等に係る買付け等又は売付け等を 金融商品取引業 者等又は 取引所取引許可業者 に委託等をして行つた場合においては、同項に規定する報告書は、当該金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者を経由して提出するものとする。当該買付け等又は売付け等の相手方が金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者であるときも、同様とする。
3項 特定組合等 の組合員がその地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、当該特定組合等の財産に関し、その者が当該 上場会社等 の 特定有価証券 等について、それに係る買付け等をした後6月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後6月以内に買付け等をして当該特定組合等の財産について利益を生じた場合においては、当該上場会社等は、当該特定組合等の組合員に対し、当該特定組合等の財産をもつてその利益を当該上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
4項 当該 上場会社等 が前項の規定により請求した場合においては、当該 特定組合等 の財産をもつて当該特定組合等の当該請求に係る債務その他の債務を完済することができなかつたときに限り、当該上場会社等は、同項の利益を生じた時における当該特定組合等の各組合員( 投資事業有限責任組合 の有限責任組合員及び 有限責任事業組合 の組合員並びにこれらに類する者として内閣府令で定める者を除く。)に対し、当該特定組合等の債務について当該各組合員が負う責任に応じて、当該利益(同項の規定により提供された利益の額を控除した額に限る。)を当該上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
5項 前項に規定する場合において、当該 特定組合等 の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、同様とする。
6項 前項の規定は、第3項の利益を生じた時における当該 特定組合等 の組合員が当該特定組合等の財産が存在し、かつ、その財産に対する強制執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
7項 当該 上場会社等 の株主(保険契約者である社員又は 出資者 を含む。以下この項及び第13項において同じ。)が上場会社等に対し第3項から第5項までの規定による請求を行うべき旨を要求した日の後60日以内に上場会社等がこれらの規定による請求を行わない場合においては、当該株主は、上場会社等に代位して、その請求を行うことができる。
8項 第3項から第5項まで又は前項の規定により利益の返還を請求する権利は、当該 特定組合等 の財産について利益が生じた日から2年間行わないときは、消滅する。
9項 内閣総理大臣は、第1項の報告書の記載に基づき、当該 特定組合等 の財産について第3項の利益が生じていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分(以下この条において「 組合 利益関係書類 」という。)の写しを、報告書提出組合員(第1項の規定により報告書(直近の買付け等又は売付け等に係るものに限る。)を提出した組合員をいう。第13項において同じ。)に送付し、当該報告書提出組合員から、当該 組合利益関係書類 に関し次項に定める期間内に同項の申立てがないときは、当該組合利益関係書類の写し及び当該報告書提出組合員の商号、名称又は氏名に関する情報を当該 上場会社等 に送付するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該組合利益関係書類の写しを当該報告書提出組合員又は当該上場会社等に送付する前において、第3項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
10項 前項本文の規定により当該報告書提出組合員に 組合利益関係書類 の写しが送付された場合において、当該報告書提出組合員は、当該組合利益関係書類の写しに記載された内容の 売買等 を行つていないと認めるときは、当該組合利益関係書類の写しを受領した日から起算して20日以内に、内閣総理大臣に、その旨の申立てをすることができる。
11項 前項の規定により、当該報告書提出組合員から当該 組合利益関係書類 の写しに記載された内容の 売買等 を行つていない旨の申立てがあつた場合には、第9項本文の規定の適用については、当該申立てに係る部分は、内閣総理大臣に対する第1項の規定による報告書に記載がなかつたものとみなす。
12項 内閣総理大臣は、第9項の規定に基づき 上場会社等 に 組合利益関係書類 の写しを送付した場合には、当該組合利益関係書類の写しを当該送付の日より起算して30日を経過した日から第8項に規定する請求権が消滅する日まで(請求権が消滅する日前において内閣総理大臣が第3項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、当該知つた日まで)公衆の縦覧に供するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該組合利益関係書類の写しを公衆の縦覧に供する前において第3項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
13項 前項の規定により 組合利益関係書類 の写しが公衆の縦覧に供されている場合においては、同項の 上場会社等 の株主は、内閣総理大臣に対し、その財産について第3項の利益が生じていると認められる 特定組合等 の報告書提出組合員の商号、名称又は氏名に関する情報の提供を求めることができる。
14項 第3項から前項までの規定は、 特定組合等 の財産に関して買付け等をし、又は売付け等をしたいずれかの時期において当該特定組合等が特定組合等でない場合及び特定組合等の財産に関して行われる買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合においては、適用しない。
15項 第9項において、内閣総理大臣が当該 特定組合等 の財産について第3項の利益が生じていると認める場合における当該利益の算定の方法については、内閣府令で定める。
16項 特定組合等 の組合員は、当該特定組合等の財産に関して次に掲げる行為をしてはならない。
1号 特定取引 であつて、当該特定取引に係る 特定有価証券 の額(特定有価証券の売付けについてはその売付けに係る特定有価証券の額を、その他の取引については内閣府令で定める額をいう。)が、その者が有する当該 上場会社等 の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額を超えるもの
2号 当該 上場会社等 の 特定有価証券 等に係る売付け等( 特定取引 を除く。)であつて、その売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量を超えるもの
17項 前3条の規定は、組合等の財産として 上場会社等 の株式を所有することにより当該上場会社等の主要株主に該当することとなる主要株主については、適用しない。
166条 (会社関係者の禁止行為)
1項 次の各号に掲げる者(以下この条において「 会社関係者 」という。)であつて、 上場会社等 に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る 会社関係者 (当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第5号から第8号までに規定するものに限る。以下同じ。)を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の 特定有価証券 等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又は デリバティブ取引 (以下この条、
第167条の2第1項
《上場会社等に係る第166条第1項に規定す…》
る会社関係者同項後段に規定する者を含む。であつて、当該上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該業務等に関する重要事実について同項
、
第175条の2第1項
《第167条の2第1項の規定に違反して、同…》
項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為以下この項において「違反行為」という。をした者以下この項において「違反者」という。があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等を
及び
第197条の2第1項第14号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定によ
において「 売買等 」という。)をしてはならない。当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後1年以内のものについても、同様とする。
1号 当該 上場会社等 (当該上場会社等の親会社及び子会社並びに当該上場会社等が 上場投資法人等 である場合における当該上場会社等の資産運用会社及びその特定関係法人を含む。以下この項において同じ。)の役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人、使用人その他の従業者(以下この条及び次条において「 役員等 」という。)その者の職務に関し知つたとき。
2号 当該 上場会社等 の会社法第433条第1項に定める権利を有する株主若しくは 優先出資法 に規定する普通 出資者 のうちこれに類する権利を有するものとして内閣府令で定める者又は同条第3項に定める権利を有する社員(これらの株主、普通出資者又は社員が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)であるときはその 役員等 を、これらの株主、普通出資者又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)当該権利の行使に関し知つたとき。
2_2号 当該 上場会社等 の投資主( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第16項
《16 この法律において「投資主」とは、投…》
資法人の社員をいう。
に規定する投資主をいう。以下この号において同じ。)又は同法第128条の3第2項において準用する会社法第433条第3項に定める権利を有する投資主(これらの投資主が法人であるときはその 役員等 を、これらの投資主が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 投資信託及び投資法人に関する法律
第128条の3第1項
《投資主は、投資法人の営業時間内は、いつで…》
も、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写
に定める権利又は同条第2項において準用する会社法第433条第3項に定める権利の行使に関し知つたとき。
3号 当該 上場会社等 に対する法令に基づく権限を有する者当該権限の行使に関し知つたとき。
4号 当該 上場会社等 と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその 役員等 を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該上場会社等の役員等以外のもの当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。
5号 第2号、第2号の二又は前号に掲げる者であつて法人であるものの 役員等 (その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第2号、第2号の二又は前号に定めるところにより当該 上場会社等 に係る業務等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。)その者の職務に関し知つたとき。
2項 前項に規定する業務等に関する重要事実とは、次に掲げる事実(第1号、第2号、第5号、第6号、第9号、第10号、第12号及び第13号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。)をいう。
1号 当該 上場会社等 ( 上場投資法人等 を除く。以下この号から第8号までにおいて同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ 会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者( 協同組織金融機関 が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあつては、これに相当する外国の法令の規定(当該 上場会社等 が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)によるものを含む。)又は同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集
ロ 資本金の額の減少
ハ 資本準備金又は利益準備金の額の減少
ニ 会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該 上場会社等 が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)による自己の株式の取得
ホ 株式無償割当て又は新株予約権無償割当て
ヘ 株式( 優先出資法 に規定する優先出資を含む。)の分割
ト 剰余金の配当
チ 株式交換
リ 株式移転
ヌ 株式交付
ル 合併
ヲ 会社の分割
ワ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
カ 解散(合併による解散を除く。)
ヨ 新製品又は新技術の企業化
タ 業務上の提携その他のイからヨまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
2号 当該 上場会社等 に次に掲げる事実が発生したこと。
イ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
ロ 主要株主の異動
ハ 特定有価証券 又は特定有価証券に係る オプション の上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実
ニ イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
3号 当該 上場会社等 の売上高、経常利益若しくは純利益(以下この条において「 売上高等 」という。)若しくは第1号トに規定する配当又は当該上場会社等の属する企業集団の 売上高等 について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
4号 前3号に掲げる事実を除き、当該 上場会社等 の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
5号 当該 上場会社等 の子会社の業務執行を決定する機関が当該子会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ 株式交換
ロ 株式移転
ハ 株式交付
ニ 合併
ホ 会社の分割
ヘ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
ト 解散(合併による解散を除く。)
チ 新製品又は新技術の企業化
リ 業務上の提携その他のイからチまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
6号 当該 上場会社等 の子会社に次に掲げる事実が発生したこと。
イ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
ロ イに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
7号 当該 上場会社等 の子会社(
第2条第1項第5号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
、第7号又は第9号に掲げる 有価証券 で 金融商品取引所 に上場されているものの発行者その他の内閣府令で定めるものに限る。)の 売上高等 について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該子会社が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
8号 前3号に掲げる事実を除き、当該 上場会社等 の子会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
9号 当該 上場会社等 ( 上場投資法人等 に限る。次号から第14号までにおいて同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ 資産の運用に係る委託契約の締結又はその解約
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律
第82条第1項
《投資法人がその発行する投資口を引き受ける…》
者の募集をしようとするときは、執行役員は、その都度、募集投資口当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。以下この節において同じ。について次に掲げる事項を定め、役
に規定する投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集
ハ 投資信託及び投資法人に関する法律
第80条の2第1項
《投資法人は、前条第1項第1号の規定による…》
規約の定めに従い当該投資法人の投資口を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 取得する投資口の口数 2 投資口一口を取得するのと引換えに交付する金銭の額又はその算
(同法第80条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による自己の投資口の取得
ニ 投資信託及び投資法人に関する法律
第88条の13
《新投資口予約権無償割当て 投資法人は、…》
投資主に対して新たに払込みをさせないで当該投資法人の新投資口予約権の割当て以下「新投資口予約権無償割当て」という。をすることができる。
に規定する新投資口予約権無償割当て
ホ 投資口の分割
ヘ 金銭の分配
ト 合併
チ 解散(合併による解散を除く。)
リ イからチまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
10号 当該 上場会社等 に次に掲げる事実が発生したこと。
イ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
ロ 特定有価証券 又は特定有価証券に係る オプション の上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実
ハ イ又はロに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
11号 当該 上場会社等 の営業収益、経常利益若しくは純利益(第4項第2号において「 営業収益等 」という。)又は第9号ヘに規定する分配について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間( 投資信託及び投資法人に関する法律
第129条第2項
《2 投資法人は、内閣府令で定めるところに…》
より、各営業期間ある決算期の直前の決算期の翌日これに当たる日がないときは、投資法人の成立の日から当該決算期までの期間をいう。第132条第1項及び第212条において同じ。に係る計算書類貸借対照表、損益計
に規定する営業期間をいう。以下この号において同じ。)の実績値)に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当営業期間の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
12号 当該 上場会社等 の資産運用会社の業務執行を決定する機関が当該資産運用会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ 当該 上場会社等 から委託を受けて行う資産の運用であつて、当該上場会社等による特定資産( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第1項
《この法律において「委託者指図型投資信託」…》
とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要
に規定する特定資産をいう。第5項第2号において同じ。)の取得若しくは譲渡又は貸借が行われることとなるもの
ロ 当該 上場会社等 と締結した資産の運用に係る委託契約の解約
ハ 株式交換
ニ 株式移転
ホ 株式交付
ヘ 合併
ト 解散(合併による解散を除く。)
チ イからトまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
13号 当該 上場会社等 の資産運用会社に次に掲げる事実が発生したこと。
イ 第52条第1項
《委託者非指図型投資信託は、金銭信託でなけ…》
ればならない。
の規定による
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録の取消し、同項の規定による当該 上場会社等 の委託を受けて行う資産の運用に係る業務の停止の処分その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分
ロ 特定関係法人の異動
ハ 主要株主の異動
ニ イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
14号 第9号から前号までに掲げる事実を除き、当該 上場会社等 の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
3項 会社関係者 (第1項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該会社関係者が第1項各号に定めるところにより知つた同項に規定する業務等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該業務等に関する重要事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の 役員等 であつて、その者の職務に関し当該業務等に関する重要事実を知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該 上場会社等 の 特定有価証券 等に係る 売買等 をしてはならない。
4項 第1項、第2項第1号、第3号、第5号、第7号、第9号、第11号及び第12号並びに前項の公表がされたとは、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める者により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又は当該各号に定める者が提出した
第25条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)に規定する 書類 (同項第9号に掲げる書類を除く。)にこれらの事項が記載されている場合において、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されたことをいう。
1号 上場会社等 に係る第1項に規定する業務等に関する重要事実であつて第2項第1号から第8号までに規定するもの、上場会社等( 上場投資法人等 を除く。以下この号において同じ。)の業務執行を決定する機関の決定、上場会社等の 売上高等 若しくは同項第1号トに規定する配当、上場会社等の属する企業集団の売上高等、上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の子会社の売上高等当該上場会社等又は当該上場会社等の子会社(子会社については、当該子会社の第1項に規定する業務等に関する重要事実、当該子会社の業務執行を決定する機関の決定又は当該子会社の売上高等に限る。)
2号 上場投資法人等 に係る第1項に規定する業務等に関する重要事実であつて第2項第9号若しくは第11号に規定するもの、上場投資法人等の業務執行を決定する機関の決定又は上場投資法人等の 営業収益等 若しくは同項第9号ヘに規定する分配当該上場投資法人等
3号 上場投資法人等 に係る第1項に規定する業務等に関する重要事実であつて第2項第12号に規定するもの又は上場投資法人等の資産運用会社の業務執行を決定する機関の決定当該上場投資法人等の資産運用会社
4号 上場投資法人等 に係る第1項に規定する業務等に関する重要事実であつて第2項第10号、第13号又は第14号に規定するもの当該上場投資法人等又は当該上場投資法人等の資産運用会社
5項 第1項及び次条において「 親会社 」とは、他の会社( 協同組織金融機関 を含む。以下この項において同じ。)を支配する会社として政令で定めるものをいい、この条において「子会社」とは、他の会社が提出した
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
の規定による届出書、
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定による 有価証券 報告書若しくは
第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
の規定による半期報告書で
第25条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は
の規定により公衆の縦覧に供されたもの、
第27条の31第2項
《2 特定証券情報の提供又は公表をしようと…》
する発行者は、当該特定証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
の規定により公表した 特定証券情報 又は
第27条の32第1項
《次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定め…》
るところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第4項
若しくは第2項の規定により公表した 発行者情報 のうち、直近のものにおいて、当該他の会社の属する企業集団に属する会社として記載され、又は記録されたものをいい、第1項及び第2項において「特定関係法人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 上場投資法人等 の資産運用会社を支配する会社として政令で定めるもの
2号 上場投資法人等 の資産運用会社の利害関係人等( 投資信託及び投資法人に関する法律
第201条第1項
《資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人…》
について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不
に規定する利害関係人等をいう。)のうち、当該資産運用会社が当該上場投資法人等の委託を受けて行う運用の対象となる特定資産の価値に重大な影響を及ぼす取引を行い、又は行つた法人として政令で定めるもの
6項 第1項及び第3項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1号 会社法第202条第1項第1号に規定する権利( 優先出資法 に規定する優先出資の割当てを受ける権利を含む。)を有する者が当該権利を行使することにより株券(優先出資法に規定する優先出資証券を含む。)を取得する場合
2号 新株予約権等(新株予約権又は 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第17項
《17 この法律において「新投資口予約権」…》
とは、投資法人に対して行使することにより当該投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利をいう。
に規定する新投資口予約権をいう。)を有する者が当該新株予約権等を行使することにより株券又は
第2条第1項第11号
《この法律において「委託者指図型投資信託」…》
とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要
に規定する投資証券を取得する場合
2_2号 特定有価証券 等に係る オプション を取得している者が当該オプションを行使することにより特定有価証券等に係る 売買等 をする場合
3号 会社法第116条第1項、第182条の4第1項、第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項、第806条第1項若しくは第816条の6第1項の規定による株式の買取りの請求若しくは 投資信託及び投資法人に関する法律
第141条第1項
《規約を変更して投資口の払戻しの請求に応じ…》
ないこととする場合には、前条の投資主総会に先立つて当該規約の変更に反対する旨を投資法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該規約の変更に反対した投資主は、投資法人に対し、自己の有する投資口を公
、
第149条の3第1項
《吸収合併をする場合には、前条第1項の投資…》
主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を吸収合併消滅法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該吸収合併に反対した投資主は、当該吸収合併消滅法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取る
、
第149条の8第1項
《吸収合併をする場合には、前条第1項の投資…》
主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を吸収合併存続法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該吸収合併に反対した投資主は、当該吸収合併存続法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取る
若しくは
第149条の13第1項
《新設合併をする場合には、前条第1項の投資…》
主総会に先立つて当該新設合併に反対する旨を新設合併消滅法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該新設合併に反対した投資主は、当該新設合併消滅法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取る
の規定による投資口の買取りの請求又は法令上の義務に基づき 売買等 をする場合
4号 当該 上場会社等 の 株券等 (
第27条の2第1項
《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》
証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして
に規定する株券等をいう。)に係る同項に規定する 公開買付け (同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又はこれに準ずる行為として政令で定めるものに対抗するため当該上場会社等の取締役会(これに相当するものとして政令で定める機関を含む。次条第5項第5号において同じ。)が決定した要請(監査等委員会設置会社にあつては会社法第399条の13第5項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第6項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定した要請を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第416条第4項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定した要請を含む。)に基づいて、当該上場会社等の 特定有価証券 等又は特定有価証券等の売買に係る オプション (当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の買付け(オプションにあつては、取得をいう。次号において同じ。)その他の有償の譲受けをする場合
4_2号 会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定若しくは 投資信託及び投資法人に関する法律
第80条の2第1項
《投資法人は、前条第1項第1号の規定による…》
規約の定めに従い当該投資法人の投資口を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 取得する投資口の口数 2 投資口一口を取得するのと引換えに交付する金銭の額又はその算
(同法第80条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式等(株式又は投資口をいう。以下この号において同じ。)の取得についての当該 上場会社等 の会社法第156条第1項の規定による株主総会若しくは取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあつては同法第399条の13第5項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第6項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第416条第4項の規定による取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定を含む。)(同法第156条第1項各号に掲げる事項に係るものに限る。)若しくは 投資信託及び投資法人に関する法律
第80条の2第3項
《3 第1項各号に掲げる事項の決定は、役員…》
会の決議によらなければならない。
の規定による役員会の決議(同条第1項各号に掲げる事項に係るものに限る。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づいて行う 決議等 (以下この号において「 株主総会決議等 」という。)について第1項に規定する公表(当該 株主総会決議等 の内容が当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定と同1の内容であり、かつ、当該株主総会決議等の前に当該決定について同項に規定する公表がされている場合の当該公表を含む。)がされた後、当該株主総会決議等に基づいて当該自己の株式等に係る株券若しくは株券に係る権利を表示する
第2条第1項第20号
《この法律において「委託者指図型投資信託」…》
とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要
に掲げる 有価証券 その他の政令で定める有価証券(以下この号において「 株券等 」という。)又は 株券等 の売買に係る オプション (当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。以下この号において同じ。)の買付けをする場合(当該自己の株式等の取得についての当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定以外の第1項に規定する業務等に関する重要事実について、同項に規定する公表がされていない場合(当該自己の株式等の取得以外の会社法第156条第1項の規定若しくは 投資信託及び投資法人に関する法律
第80条の2第1項
《投資法人は、前条第1項第1号の規定による…》
規約の定めに従い当該投資法人の投資口を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 取得する投資口の口数 2 投資口一口を取得するのと引換えに交付する金銭の額又はその算
の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式等の取得について、この号の規定に基づいて当該自己の株式等に係る株券等又は株券等の売買に係るオプションの買付けをする場合を除く。)を除く。)
5号 第159条第3項
《3 清算執行人は、前項の監査を受けた決算…》
報告及び会計監査報告特別清算が開始された場合にあつては、決算報告を清算人会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
の政令で定めるところにより 売買等 をする場合
6号 社債券(新株予約権付社債券を除く。)、
第2条第1項第11号
《この法律において「委託者指図型投資信託」…》
とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要
に規定する投資法人債券その他の政令で定める 有価証券 に係る 売買等 をする場合(内閣府令で定める場合を除く。)
7号 第1項に規定する業務等に関する重要事実を知つた者が当該業務等に関する重要事実を知つている者との間において、 売買等 を 取引所金融商品市場 又は 店頭売買有価証券 市場によらないでする場合(当該売買等をする者の双方において、当該売買等に係る 特定有価証券 等について、更に同項又は第3項の規定に違反して売買等が行われることとなることを知つている場合を除く。)
8号 合併、分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け(以下この項及び次条第5項において「 合併等 」という。)により 特定有価証券 等を承継させ、又は承継する場合であつて、当該特定有価証券等の帳簿価額の当該 合併等 により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。
9号 合併等 の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が 上場会社等 に係る第1項に規定する業務等に関する重要事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該上場会社等の 特定有価証券 等を承継させ、又は承継するとき。
10号 新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社(会社法第763条第1項に規定する新設分割設立会社をいう。次条第5項第12号において同じ。)に 特定有価証券 等を承継させる場合
11号 合併等 、株式交換又は株式交付に際して当該合併等、株式交換又は株式交付の当事者である 上場会社等 が有する当該上場会社等の 特定有価証券 等を交付し、又は当該特定有価証券等の交付を受ける場合
12号 上場会社等 に係る第1項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に締結された当該上場会社等の 特定有価証券 等に係る 売買等 に関する契約の履行又は上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に決定された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく売買等であることが明らかな売買等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
167条 (公開買付者等関係者の禁止行為)
1項 次の各号に掲げる者(以下この条において「 公開買付者等関係者 」という。)であつて、
第27条の2第1項
《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》
証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして
に規定する 株券等 で 金融商品取引所 に上場されているもの、 店頭売買有価証券 若しくは取扱 有価証券 に該当するもの(以下この条において「 上場等株券等 」という。)の同項に規定する 公開買付け (同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)若しくはこれに準ずる行為として政令で定めるもの又は 上場株券等 の
第27条の22の2第1項
《上場株券等の当該上場株券等の発行者による…》
取引所金融商品市場外における買付け等買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。 ただし、取引所
に規定する公開買付け(以下この条において「 公開買付け等 」という。)をする者(以下この条及び次条第2項において「 公開買付者等 」という。)の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後でなければ、公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る 上場等株券等 又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「 特定株券等 」という。)又は当該 特定株券等 に係る オプション を表示する
第2条第1項第19号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「 関連株券等 」という。)に係る買付け等(特定株券等又は 関連株券等 (以下この条、次条第2項、
第175条
《会社関係者に対する禁止行為等に違反した者…》
に対する課徴金納付命令 第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に
の二及び
第197条の2第1項第15号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定によ
において「 株券等 」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条第2項、
第175条の2第2項
《2 第167条の2第2項の規定に違反して…》
、同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為以下この項において「違反行為」という。をした者以下この項において「違反者」という。があるときは、当該違反行為により当該伝達を受
及び
第197条の2第1項第15号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定によ
において同じ。)をしてはならず、公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等(株券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条第2項、
第175条の2第2項
《2 第167条の2第2項の規定に違反して…》
、同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為以下この項において「違反行為」という。をした者以下この項において「違反者」という。があるときは、当該違反行為により当該伝達を受
及び
第197条の2第1項第15号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定によ
において同じ。)をしてはならない。当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を次の各号に定めるところにより知つた 公開買付者 等関係者であつて、当該各号に掲げる公開買付者等関係者でなくなつた後6月以内のものについても、同様とする。
1号 当該 公開買付者 等(その者が法人であるときは、その 親会社 を含む。以下この項において同じ。)の 役員等 (当該公開買付者等が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人)その者の職務に関し知つたとき。
2号 当該 公開買付者 等の会社法第433条第1項に定める権利を有する株主又は同条第3項に定める権利を有する社員(当該株主又は社員が法人であるときはその 役員等 を、当該株主又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)当該権利の行使に関し知つたとき。
3号 当該 公開買付者 等に対する法令に基づく権限を有する者当該権限の行使に関し知つたとき。
4号 当該 公開買付者 等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその 役員等 を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該公開買付者等が法人であるときはその役員等以外のもの、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人以外のもの当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。
5号 当該 公開買付け 等( 上場株券等 の
第27条の22の2第1項
《上場株券等の当該上場株券等の発行者による…》
取引所金融商品市場外における買付け等買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。 ただし、取引所
に規定する公開買付けを除く。)に係る 上場等株券等 の発行者(その 役員等 を含む。)当該 公開買付者 等からの伝達により知つたとき(当該役員等にあつては、その者の職務に関し当該公開買付者等からの伝達により知つたとき。)。
6号 第2号、第4号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの 役員等 (その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第2号、第4号又は前号に定めるところにより当該 公開買付者 等の 公開買付け 等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を知つた場合におけるその者に限る。)その者の職務に関し知つたとき。
2項 前項に規定する 公開買付け 等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実とは、 公開買付者 等(当該公開買付者等が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。以下この項において同じ。)が、それぞれ公開買付け等を行うことについての決定をしたこと又は公開買付者等が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る公開買付け等を行わないことを決定したことをいう。ただし、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
3項 公開買付者 等関係者(第1項後段に規定する者を含む。以下この項及び第5項において同じ。)から当該公開買付者等関係者が第1項各号に定めるところにより知つた同項に規定する 公開買付け 等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実(以下この条、次条第2項、
第175条の2第2項
《2 第167条の2第2項の規定に違反して…》
、同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為以下この項において「違反行為」という。をした者以下この項において「違反者」という。があるときは、当該違反行為により当該伝達を受
及び
第197条の2第1項第15号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定によ
において「 公開買付け等事実 」という。)の伝達を受けた者(第1項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該公開買付け等事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の 役員等 であつて、その者の職務に関し当該公開買付け等事実を知つたものは、当該公開買付け等事実の公表がされた後でなければ、同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る 株券等 に係る買付け等をしてはならず、同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等をしてはならない。
4項 第1項から前項までにおける公表がされたとは、 公開買付け 等事実について、当該 公開買付者 等により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと、
第27条の3第1項
《前条第1項本文の規定により同項に規定する…》
公開買付け以下この節において「公開買付け」という。によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数株
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。次項第8号において同じ。)の規定による公告若しくは
第27条の11第2項
《2 前項ただし書の規定による公開買付けの…》
撤回等を行おうとする場合には、公開買付期間の末日までに、政令で定めるところにより、当該公開買付けの撤回等を行う旨及びその理由その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 ただし、公告を当該末
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定による公告若しくは公表がされたこと又は
第27条の14第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、公開買付届出書その訂正届出書を含む。次条第1項において同じ。及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書これらの訂正報告書を含む。次条第1項において同じ。を、こ
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定により
第27条の3第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。同号において同じ。)の公開買付届出書若しくは
第27条の11第3項
《3 前項の規定による公告又は公表を行つた…》
者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、前項に規定する公告の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類以下この節並びに第197条及び第197条の2において「公開買付撤回届
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の公開買付撤回届出書が公衆の縦覧に供されたことをいう。
5項 第1項及び第3項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1号 会社法第202条第1項第1号に規定する権利を有する者が当該権利を行使することにより株券を取得する場合
2号 新株予約権(これに準ずるものとして政令で定める権利を含む。)を有する者が当該新株予約権を行使することにより株券(これに準ずるものとして政令で定める 有価証券 を含む。)を取得する場合
2_2号 株券等 に係る オプション を取得している者が当該オプションを行使することにより株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合
3号 会社法第116条第1項、第182条の4第1項、第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項、第806条第1項若しくは第816条の6第1項の規定による株式の買取りの請求(これらに相当する他の法令の規定による請求として政令で定めるものを含む。)又は法令上の義務に基づき 株券等 に係る買付け等又は売付け等をする場合
4号 公開買付者 等の要請(当該公開買付者等が会社である場合には、その取締役会が決定したもの(監査等委員会設置会社にあつては会社法第399条の13第5項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第6項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定したものを含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第416条第4項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定したものを含む。)に限る。)に基づいて当該 公開買付け 等に係る 上場等株券等 (上場等株券等の売買に係る オプション を含む。以下この号において同じ。)の買付け等をする場合(当該公開買付者等に当該上場等株券等の売付け等をする目的をもつて当該上場等株券等の買付け等をする場合に限る。)
5号 公開買付け 等に対抗するため当該公開買付け等に係る 上場等株券等 の発行者の取締役会が決定した要請(監査等委員会設置会社にあつては会社法第399条の13第5項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第6項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定した要請を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第416条第4項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定した要請を含む。)に基づいて当該上場等株券等(上場等株券等の売買に係る オプション を含む。)の買付け等をする場合
6号 第159条第3項
《3 何人も、政令で定めるところに違反して…》
、取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもつて、一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託
の政令で定めるところにより 株券等 に係る買付け等又は売付け等をする場合
7号 第1項に規定する 公開買付け 等の実施に関する事実を知つた者が当該公開買付け等の実施に関する事実を知つている者から買付け等を 取引所金融商品市場 若しくは 店頭売買有価証券 市場によらないでする場合又は同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実を知つた者が当該公開買付け等の中止に関する事実を知つている者に売付け等を取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該売付け等に係る者の双方において、当該売付け等に係る 株券等 について、更に同項又は第3項の規定に違反して売付け等が行われることとなることを知つている場合を除く。)
8号 特定 公開買付者 等関係者(公開買付者等関係者であつて第1項各号に定めるところにより同項に規定する 公開買付け 等の実施に関する事実を知つたものをいう。次号において同じ。)から当該公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けた者(その者が法人であるときはその 役員等 を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)が 株券等 に係る買付け等をする場合(当該伝達を受けた者が
第27条の3第1項
《前条第1項本文の規定により同項に規定する…》
公開買付け以下この節において「公開買付け」という。によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数株
の規定により行う公告において次に掲げる事項が明示され、かつ、これらの事項が記載された当該伝達を受けた者の提出した同条第2項の公開買付届出書が
第27条の14第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、公開買付届出書その訂正届出書を含む。次条第1項において同じ。及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書これらの訂正報告書を含む。次条第1項において同じ。を、こ
の規定により公衆の縦覧に供された場合に限る。)
イ 当該伝達を行つた者の氏名又は名称
ロ 当該伝達を受けた時期
ハ 当該伝達を受けた 公開買付け 等の実施に関する事実の内容として内閣府令で定める事項
9号 特定 公開買付者 等関係者であつて第1項第1号に掲げる者以外のもの又は特定公開買付者等関係者から同項に規定する 公開買付け 等の実施に関する事実の伝達を受けた者(特定公開買付者等関係者を除き、その者が法人であるときはその 役員等 を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)が 株券等 に係る買付け等をする場合(特定公開買付者等関係者にあつては同項各号に定めるところにより同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つた日から、当該伝達を受けた者にあつては当該伝達を受けた日から6月が経過している場合に限る。)
10号 合併等 により 株券等 を承継し、又は承継させる場合であつて、当該株券等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。
11号 合併等 の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が 公開買付者 等の 公開買付け 等事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該公開買付け等に係る 株券等 を承継し、又は承継させるとき。
12号 新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社に 株券等 を承継させる場合
13号 合併等 、株式交換又は株式交付に際して当該合併等、株式交換又は株式交付の当事者であつて 公開買付け 等に係る 上場等株券等 又は 上場株券等 の発行者である会社が有する当該会社の 株券等 の交付を受け、又は当該株券等を交付する場合
14号 公開買付者 等の 公開買付け 等事実を知る前に締結された当該公開買付け等に係る 株券等 に係る買付け等若しくは売付け等に関する契約の履行又は公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に決定された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等の計画の実行として買付け等又は売付け等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく買付け等又は売付け等であることが明らかな買付け等又は売付け等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
167条の2 (未公表の重要事実の伝達等の禁止)
1項 上場会社等 に係る
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する 会社関係者 (同項後段に規定する者を含む。)であつて、当該上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該上場会社等の 特定有価証券 等に係る 売買等 をさせることにより当該他人に利益を得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもつて、当該業務等に関する重要事実を伝達し、又は当該売買等をすることを勧めてはならない。
2項 公開買付者 等に係る前条第1項に規定する公開買付者等関係者(同項後段に規定する者を含む。)であつて、当該公開買付者等の 公開買付け 等事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該公開買付け等事実について同項の公表がされたこととなる前に、同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る 株券等 に係る買付け等をさせ、又は同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等をさせることにより当該他人に利益を得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもつて、当該公開買付け等事実を伝達し、又は当該買付け等若しくは当該売付け等をすることを勧めてはならない。
167条の3 (無免許市場における取引の禁止)
1項 何人も、
第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の規定に違反して開設される 金融商品市場 により次に掲げる取引をしてはならない。
1号 有価証券 の売買
2号 市場デリバティブ取引
168条 (虚偽の相場の公示等の禁止)
1項 何人も、 有価証券 等の相場を偽つて公示し、又は公示し若しくは頒布する目的をもつて有価証券等の相場を偽つて記載した文書を作成し、若しくは頒布してはならない。
2項 何人も、発行者、 有価証券 の売出しをする者、 特定投資家 向け 売付け勧誘等 をする者、 引受人 又は 金融商品取引業 者等の請託を受けて、公示し又は頒布する目的をもつてこれらの者の発行、分担又は取扱いに係る有価証券に関し重要な事項について虚偽の記載をした文書を作成し、又は頒布してはならない。
3項 発行者、 有価証券 の売出しをする者、 特定投資家 向け 売付け勧誘等 をする者、 引受人 又は 金融商品取引業 者等は、前項の請託をしてはならない。
169条 (対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限)
1項 何人も、発行者、 有価証券 の売出しをする者、 特定投資家 向け 売付け勧誘等 をする者、 引受人 、 金融商品取引業 者等又は
第27条の3第3項
《3 公開買付者、その特別関係者第27条の…》
2第7項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。その他政令で定める関係者以下この節において「公開買付者等」という。は、その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は、当該公開
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)に規定する 公開買付者 等から 対価 を受け、又は受けるべき約束をして、有価証券、発行者又は
第27条の3第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者に関し投資についての判断を提供すべき意見を新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は文書、放送、映画その他の方法を用いて一般に表示する場合には、当該対価を受け、又は受けるべき約束をして行う旨の表示を併せてしなければならない。ただし、広告料を受け、又は受けるべき約束をしている者が、当該広告料を対価とし、広告として表示する場合については、この限りでない。
170条 (有利買付け等の表示の禁止)
1項 何人も、新たに発行される 有価証券 の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘のうち、不特定かつ多数の者に対するもの(次条において「 有価証券の不特定多数者向け勧誘等 」という。)を行うに際し、不特定かつ多数の者に対して、これらの者の取得する当該有価証券を、自己又は他人が、あらかじめ特定した価格(あらかじめ特定した額につき一定の基準により算出される価格を含む。以下この条において同じ。)若しくはこれを超える価格により買い付ける旨又はあらかじめ特定した価格若しくはこれを超える価格により売り付けることをあつせんする旨の表示をし、又はこれらの表示と誤認されるおそれがある表示をしてはならない。ただし、当該有価証券が、
第2条第1項第1号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
から第6号までに掲げる有価証券その他内閣府令で定める有価証券である場合は、この限りでない。
171条 (一定の配当等の表示の禁止)
1項 有価証券 の不特定多数者向け勧誘等(
第2条第1項第1号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
から第6号までに掲げる有価証券その他内閣府令で定める有価証券に係るものを除く。以下この条において同じ。)をする者又はこれらの者の役員、相談役、顧問その他これらに準ずる地位にある者若しくは代理人、使用人その他の従業者は、当該有価証券の不特定多数者向け勧誘等に際し、不特定かつ多数の者に対して、当該有価証券に関し一定の期間につき、利益の配当、収益の分配その他いかなる名称をもつてするを問わず、一定の額(一定の基準によりあらかじめ算出することができる額を含む。以下この条において同じ。)又はこれを超える額の金銭(処分することにより一定の額又はこれを超える額の金銭を得ることができるものを含む。)の供与が行われる旨の表示(当該表示と誤認されるおそれがある表示を含む。)をしてはならない。ただし、当該表示の内容が予想に基づくものである旨が明示されている場合は、この限りでない。
171条の2 (無登録業者による未公開有価証券の売付け等の効果)
1項 無登録業者(
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで
第28条第1項
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
に規定する 第1種金融商品取引業 又は同条第2項に規定する 第2種金融商品取引業 を行う者をいう。以下この項において同じ。)が、未公開 有価証券 につき売付け等(売付け又はその媒介若しくは代理、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずる行為として政令で定める行為をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合には、 対象契約 (当該売付け等に係る契約又は当該売付け等により締結された契約であつて、顧客による当該未公開有価証券の取得を内容とするものをいう。以下この項において同じ。)は、無効とする。ただし、当該無登録業者又は当該対象契約に係る当該未公開有価証券の売主若しくは発行者(当該対象契約の当事者に限る。)が、当該売付け等が当該顧客の知識、経験、財産の状況及び当該対象契約を締結する目的に照らして顧客の保護に欠けるものでないこと又は当該売付け等が不当な利得行為に該当しないことを証明したときは、この限りでない。
2項 前項の「未公開 有価証券 」とは、社債券、株券、新株予約権証券その他の適正な取引を確保することが特に必要な有価証券として政令で定める有価証券であつて、次に掲げる有価証券のいずれにも該当しないものをいう。
1号 金融商品取引所 に上場されている 有価証券
2号 店頭売買有価証券 又は取扱 有価証券
3号 前2号に掲げるもののほか、その売買価格又は発行者に関する情報を容易に取得することができる 有価証券 として政令で定める有価証券
6章の2 課徴金 > 1節 納付命令
172条 (届出が受理されていないのに有価証券の募集等をした者等に対する課徴金納付命令)
1項 第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
の規定による届出を必要とする 有価証券 の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘 又は同条第3項の規定による届出を必要とする 特定投資家 等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘をした者(売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘をした者については、自己の所有する有価証券に関してこれらの行為をした者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 当該募集により 有価証券 を取得させた場合当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・二五(当該有価証券が 株券等 (株券、 優先出資法 に規定する優先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定める有価証券をいう。以下この条、次条、
第172条
《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》
等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定
の九及び
第172条の10
《虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表を…》
した発行者等に対する課徴金納付命令 重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報以下この条、第172条の12第1項、第178条第2
において同じ。)である場合にあつては、100分の4・五)
2号 当該売出し、 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘 又は 特定投資家 等取得 有価証券 一般勧誘により当該者が所有する有価証券を売り付けた場合当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・二五(当該有価証券が 株券等 である場合にあつては、100分の4・五)
2項 第15条第1項
《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する 有価証券 を募集(
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
に規定する有価証券の募集をいう。
第173条
《風説の流布等により有価証券等の価格に影響…》
を与えた者に対する課徴金納付命令 第158条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この
から
第174条
《取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目…》
的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令 第159条第1項の規定に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下こ
の三までを除き、以下この章において同じ。)により取得させた発行者又は売出し(
第4条第4項
《4 有価証券の募集又は売出し適格機関投資…》
家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。、特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第6項、第13条並びに第1
に規定する有価証券の売出しをいう。次項、次条第4項及び第5項、
第178条第3項
《3 第4条第1項の規定による届出を必要と…》
する有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘を開始した日から5年
、第5項及び第8項並びに
第185条の7第14項
《14 内閣総理大臣は、第1項第178条第…》
1項第2号に掲げる事実のうち第172条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に該当する事実、第178条第1項第4号に掲げる事実のうち第172条の4第1項若しくは第2項
及び第15項を除き、以下この章において同じ。)により売り付けた者(自己の所有する有価証券を売り付けた者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、これらの者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 当該発行者が当該募集により 有価証券 を取得させた場合当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・二五(当該有価証券が 株券等 である場合にあつては、100分の4・五)
2号 当該者が当該売出しにより自己の所有する 有価証券 を売り付けた場合当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・二五(当該有価証券が 株券等 である場合にあつては、100分の4・五)
3項 第15条第2項
《2 発行者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第13条第2項第
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 目論見書 (
第13条第1項
《その募集又は売出し適格機関投資家取得有価…》
証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並びに第15条第2項から第4項まで及び第6項において同じ。
に規定する 既に開示された有価証券 の売出し(同項に規定する 有価証券 の売出しをいう。以下この項、次条第4項及び第5項、
第178条第5項
《5 第15条第2項第27条において準用す…》
る場合を含む。の規定に違反して、目論見書を交付しないで売出しにより有価証券を売り付けた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売り付けた有価証券に係る第1項第1号に掲げる事実について、審判手続
及び第8項並びに
第185条の7第14項
《14 内閣総理大臣は、第1項第178条第…》
1項第2号に掲げる事実のうち第172条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に該当する事実、第178条第1項第4号に掲げる事実のうち第172条の4第1項若しくは第2項
において同じ。)に係る目論見書に限る。以下この章において同じ。)を交付しないで売出しにより自己の所有する当該有価証券を売り付けた者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・二五(当該有価証券が 株券等 である場合にあつては、100分の4・五)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
4項 第2項の規定は、
第23条の8第1項
《発行登録者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する 有価証券 を募集により取得させた発行者又は売出しにより売り付けた者(自己の所有する有価証券を売り付けた者に限る。)がある場合について準用する。
172条の2 (虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令)
1項 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示 書類 を提出した発行者が、当該発行開示書類に基づく募集又は売出し(当該発行者が所有する 有価証券 の売出しに限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 当該発行開示 書類 に基づく募集により 有価証券 を取得させた場合当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・二五(当該有価証券が 株券等 である場合にあつては、100分の4・五)
2号 当該発行開示 書類 に基づく売出しにより当該発行者が所有する 有価証券 を売り付けた場合当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・二五(当該有価証券が 株券等 である場合にあつては、100分の4・五)
2項 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示 書類 を提出した発行者の 役員等 (当該発行者の役員、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下この項、第5項及び
第172条の10第2項
《2 虚偽等のある特定証券等情報を提供し、…》
又は公表した発行者の役員等であつて、当該虚偽等のある特定証券等情報に虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき事項に関する情報が欠けていることを知りながら当該虚偽等のある特定証券等情報の提供又は
において同じ。)であつて、当該発行開示書類に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けていることを知りながら当該発行開示書類の提出に関与した者が、当該発行開示書類に基づく売出しにより当該役員等が所有する 有価証券 を売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・二五(当該有価証券が 株券等 である場合にあつては、100分の4・五)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
3項 前2項の「発行開示 書類 」とは、
第5条
《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》
3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による届出書類(
第5条第4項
《4 次に掲げる全ての要件を満たす者が前条…》
第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書
の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る 参照書類 を含む。)、
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
若しくは
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書(当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)、
第23条の3第1項
《有価証券の募集又は売出しを予定している当…》
該有価証券の発行者で、第5条第4項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額以下「発行予定額」という。が200,000,000円以上の場合募集又
及び第2項(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による 発行登録書 (当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
の四若しくは
第23条の9第1項
《内閣総理大臣は、発行登録書当該発行登録書…》
に係る参照書類を含む。及びその添付書類若しくは第23条の4の規定による訂正発行登録書当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。に形式上の不備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分
(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)若しくは
第23条の10第1項
《内閣総理大臣は、発行登録書当該発行登録書…》
に係る参照書類を含む。及びその添付書類、第23条の四若しくは前条第1項の規定による訂正発行登録書当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。又は発行登録追補書類当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。及
(同条第5項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による 訂正発行登録書 (当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は
第23条の8第1項
《発行登録者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており
及び第5項(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による 発行登録 追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類をいう。
4項 第1項(第1号を除く。)の規定は、重要な事項(
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
各号(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている 目論見書 を使用した発行者が、当該目論見書に係る売出しにより当該発行者が所有する 有価証券 を売り付けた場合について準用する。
5項 第2項の規定は、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている 目論見書 を使用した発行者の 役員等 であつて、当該目論見書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けていることを知りながら当該目論見書の作成に関与した者が、当該目論見書に係る売出しにより当該役員等が所有する 有価証券 を売り付けた場合について準用する。
6項 発行開示訂正 書類 (
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
前段(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
の四前段(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による 訂正発行登録書 をいう。以下この章において同じ。)を提出すべき発行者が、当該発行開示訂正書類を提出しないで募集又は売出し(当該発行者が所有する 有価証券 の売出しに限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 当該発行開示訂正 書類 を提出しないで行つた募集により 有価証券 を取得させた場合当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・二五(当該有価証券が 株券等 である場合にあつては、100分の4・五)
2号 当該発行開示訂正 書類 を提出しないで行つた売出しにより当該発行者が所有する 有価証券 を売り付けた場合当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・二五(当該有価証券が 株券等 である場合にあつては、100分の4・五)
172条の3 (有価証券報告書等を提出しない発行者に対する課徴金納付命令)
1項 第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
又は第3項(これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 有価証券 報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提出すべきであつた有価証券報告書に係る事業年度(当該発行者が
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)に規定する 特定有価証券 の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る
第24条第5項
《5 前各項の規定は、特定有価証券が第1項…》
各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。 この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社内閣府令で定める有価証券については、内閣
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
に規定する特定期間。以下この条、次条第1項及び
第185条の7第31項
《31 第4項から第7項まで、第10項及び…》
第11項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。 1 第24条第1項又は第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第
(第4号を除く。)において同じ。)の直前事業年度における監査報酬額(
第193条の2第1項
《金融商品取引所に上場されている有価証券の…》
発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの第4項及び次
に規定する監査証明の 対価 として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額として内閣府令で定める額をいう。次項において同じ。)に相当する額(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、4,010,000円)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
2項 第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
(同条第3項において準用し、及びこれらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、半期報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提出すべきであつた半期報告書に係る期間の属する事業年度の直前事業年度における監査報酬額の2分の1に相当する額(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、2,010,000円)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
172条の4 (虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令)
1項 発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている 有価証券 報告書等(
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
若しくは第3項(これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第24条第6項
《6 有価証券報告書には、定款その他の書類…》
で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付 書類 又は
第24条の2第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
若しくは
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第1号に掲げる額(第2号に掲げる額が第1号に掲げる額を超えるときは、第2号に掲げる額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度が1年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 6,010,000円
2号 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ 当該発行者が発行する算定基準 有価証券 (株券、 優先出資法 に規定する優先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定める有価証券をいう。以下この号及び
第172条の11第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があ…》
り、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報以下この項、次条第1項、第178条第21項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある発行者等情報」という。を提供し
において同じ。)の内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額(当該算定基準有価証券の市場価額がないとき又は当該発行者が算定基準有価証券を発行していないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額)
ロ 110,000分の6
2項 発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている半期・ 臨時報告書 等(
第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書若しくは臨時報告書又は
第24条の5第5項
《5 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じ
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
若しくは
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、前項第1号に掲げる額(同項第2号に掲げる額が同項第1号に掲げる額を超えるときは、同項第2号に掲げる額)の2分の1に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
3項 前項の規定は、
第24条の5第4項
《4 第24条第1項同条第5項において準用…》
する場合を含む。の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとし
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による 臨時報告書 のうち投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を記載すべきものを提出しない発行者がある場合について準用する。
4項 第1項ただし書(第2項後段(前項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
172条の5 (公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者に対する課徴金納付命令)
1項 第27条の3第1項
《前条第1項本文の規定により同項に規定する…》
公開買付け以下この節において「公開買付け」という。によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数株
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に違反して、
第27条の3第1項
《前条第1項本文の規定により同項に規定する…》
公開買付け以下この節において「公開買付け」という。によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数株
の規定による公告(以下この章において「 公開買付開始公告 」という。)を行わないで 株券等 (
第27条の2第1項
《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》
証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして
に規定する株券等をいう。以下この条、次条及び
第178条第13項
《13 第27条の3第1項第27条の22の…》
2第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで株券等又は上場株券等の買付け等が行われた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等に係る第1項第5号に掲
において同じ。)又は 上場株券等 (
第24条の6第1項
《金融商品取引所に上場されている株券、流通…》
状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券以下この条、第27条の22の2から第27条の22の四まで及び第167条において「上場株券等」という。
に規定する上場株券等をいう。以下この条、次条、
第178条第13項
《13 第27条の3第1項第27条の22の…》
2第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで株券等又は上場株券等の買付け等が行われた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等に係る第1項第5号に掲
及び
第185条の7第15項
《15 内閣総理大臣は、第1項、第2項、第…》
4項から第8項まで又は第10項から前項までの規定により決定をしなければならない場合において、当該決定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日から遡り5年以内に、第185条の15第1項
において同じ。)の買付け等(
第27条の2第1項
《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》
証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして
又は
第27条の22の2第1項
《上場株券等の当該上場株券等の発行者による…》
取引所金融商品市場外における買付け等買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。 ただし、取引所
に規定する買付け等をいう。以下この条、次条及び
第178条第13項
《13 第27条の3第1項第27条の22の…》
2第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで株券等又は上場株券等の買付け等が行われた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等に係る第1項第5号に掲
において同じ。)をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 当該 公開買付開始公告 を行わないでした 株券等 又は 上場株券等 の買付け等の価格に当該買付け等の数量を乗じて得た額
2号 100分の25
172条の6 (虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令)
1項 重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている 公開買付開始公告 等(公開買付開始公告又は
第27条の7第2項
《2 内閣総理大臣は、公開買付開始公告の内…》
容について訂正をする必要があると認めるときは、当該公開買付開始公告を行つた公開買付者に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若しくは公表をいう。以下この章において同じ。)を行つた者又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等(
第27条の3第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、
第27条の8第1項
《公開買付届出書その訂正届出書を含む。以下…》
この条において同じ。を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために
から第4項まで(これらの規定を
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、
第27条の10第11項
《11 意見表明報告書に第2項第1号の質問…》
が記載されている場合には、第9項の規定により当該意見表明報告書の写しの送付を受けた公開買付者は、当該送付を受けた日から政令で定める期間内に、内閣府令で定めるところにより、当該質問に対する回答当該質問に
に規定する 対質問回答報告書 又は同条第12項において準用する
第27条の8第1項
《公開買付届出書その訂正届出書を含む。以下…》
この条において同じ。を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために
から第4項までの規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、これらの者に対し、第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 当該 公開買付開始公告 等又は公開買付届出書等に係る 公開買付け (
第27条の2第1項
《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》
証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして
又は
第27条の22の2第1項
《上場株券等の当該上場株券等の発行者による…》
取引所金融商品市場外における買付け等買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。 ただし、取引所
に規定する公開買付けをいう。以下この条並びに
第185条の7第8項
《8 内閣総理大臣は、同1の公開買付けに係…》
る二以上の公開買付書類等公開買付開始公告等又は公開買付届出書等をいう。次項において同じ。について第1項の決定第178条第1項第6号に係るものに限る。をしなければならないときは、第172条の6第1項同条
及び第9項において同じ。)について公開買付開始公告を行つた日の前日における当該公開買付けに係る 株券等 又は 上場株券等 の
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十九又は
第130条
《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》
所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に
に規定する最終の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)に、当該公開買付けにより買付け等を行つた当該株券等又は上場株券等の数を乗じて得た額
2号 100分の25
2項 前項の規定は、公開買付訂正届出書等(
第27条の3第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、
第27条の8第2項
《2 公開買付届出書を提出した日以後当該公…》
開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべ
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、
第27条の10第11項
《11 意見表明報告書に第2項第1号の質問…》
が記載されている場合には、第9項の規定により当該意見表明報告書の写しの送付を受けた公開買付者は、当該送付を受けた日から政令で定める期間内に、内閣府令で定めるところにより、当該質問に対する回答当該質問に
に規定する 対質問回答報告書 又は同条第12項において準用する
第27条の8第2項
《2 公開買付届出書を提出した日以後当該公…》
開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべ
の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出しない者がある場合について準用する。
172条の7 (大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令)
1項 第27条の23第1項
《株券、新株予約権付社債券その他の政令で定…》
める有価証券以下この項において「株券関連有価証券」という。で金融商品取引所に上場されているもの流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。の発行者である法人が発行者内閣府令で定
、
第27条の25第1項
《大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有…》
者となつた日の後に、株券等保有割合第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。が100分の一以上増加し又は減少した場合保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く
又は
第27条の26第1項
《金融商品取引業者第28条第1項に規定する…》
第1種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。、銀行その他の内閣府令で定める者第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。が保有する
、第2項、第4項若しくは第5項の規定に違反して、 大量保有報告書 又は 変更報告書 (以下この章において「 大量保有・変更報告書 」という。)を提出しない者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 当該提出すべき 大量保有・変更報告書 に係る 株券等 (
第27条の23第1項
《株券、新株予約権付社債券その他の政令で定…》
める有価証券以下この項において「株券関連有価証券」という。で金融商品取引所に上場されているもの流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。の発行者である法人が発行者内閣府令で定
に規定する株券等をいう。次条において同じ。)の発行者(同項に規定する発行者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める 有価証券 の当該提出すべき大量保有・変更報告書の提出期限の翌日における
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十九又は
第130条
《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》
所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に
に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額(当該価格がないときは、これに相当するものとして内閣府令で定めるところにより算出した額)
2号 110,000分の1
172条の8 (虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令)
1項 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている 大量保有・変更報告書 等(大量保有・変更報告書又は
第27条の25第3項
《3 大量保有報告書又は変更報告書を提出し…》
た者は、これらの書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が不10分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総
(
第27条の26第6項
《6 前条第3項の規定は、第1項若しくは第…》
4項の大量保有報告書又は第2項若しくは前項の変更報告書について準用する。
において準用する場合を含む。)若しくは
第27条の29第1項
《第9条第1項及び第10条第1項の規定は、…》
大量保有報告書及び変更報告書について準用する。 この場合において、同項中「提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは、「提出」と読み替える
において準用する
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
若しくは
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 当該 大量保有・変更報告書 等に係る 株券等 の発行者が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める 有価証券 の当該大量保有・変更報告書等が提出された日の翌日における
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十九又は
第130条
《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》
所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に
に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額(当該価格がないときは、これに相当するものとして内閣府令で定めるところにより算出した額)
2号 110,000分の1
172条の9 (特定証券情報の提供又は公表がされていないのに特定勧誘等をした者に対する課徴金納付命令)
1項 有価証券 の発行者が当該有価証券に係る 特定証券情報 を
第27条の31第2項
《2 特定証券情報の提供又は公表をしようと…》
する発行者は、当該特定証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
に定めるところにより、その相手方に提供し、又は公表していないのに 特定勧誘等 をした者( 特定売付け勧誘等 をした者については、自己の所有する有価証券に関して特定売付け勧誘等をした者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 特定取得勧誘 により 有価証券 を取得させた場合当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・二五(当該有価証券が 株券等 である場合にあつては、100分の4・五)
2号 特定売付け勧誘等 により当該者が所有する 有価証券 を売り付けた場合当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・二五(当該有価証券が 株券等 である場合にあつては、100分の4・五)
172条の10 (虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をした発行者等に対する課徴金納付命令)
1項 重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報(以下この条、
第172条の12第1項
《次の各号に掲げる者次項において「開示書類…》
提出者等」という。が当該各号に定める書類又は情報同項において「虚偽開示書類等」という。を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者以下この項において「特定関与者」という。があるとき
、
第178条第20項
《20 虚偽等のある特定証券等情報を提供し…》
、又は公表した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る第1項第10号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
及び
第185条の7第15項
《15 内閣総理大臣は、第1項、第2項、第…》
4項から第8項まで又は第10項から前項までの規定により決定をしなければならない場合において、当該決定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日から遡り5年以内に、第185条の15第1項
において「 虚偽等のある特定証券等情報 」という。)を提供し、又は公表した発行者が、当該 虚偽等のある特定証券等情報 に係る 特定勧誘等 ( 特定売付け勧誘等 にあつては、当該発行者が所有する 有価証券 の特定売付け勧誘等に限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第1号に掲げる額(当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第2号に掲げる数を乗じて得た額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、それぞれ次に定める額の合計額)に相当する額
イ 当該 虚偽等のある特定証券等情報 に係る 特定取得勧誘 により 有価証券 を取得させた場合当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・二五(当該有価証券が 株券等 である場合にあつては、100分の4・五)
ロ 当該 虚偽等のある特定証券等情報 に係る 特定売付け勧誘等 により当該発行者が所有する 有価証券 を売り付けた場合当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・二五(当該有価証券が 株券等 である場合にあつては、100分の4・五)
2号 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
イ 当該 虚偽等のある特定証券等情報 の提供を受けた者の数
ロ 当該 特定勧誘等 の相手方の数
2項 虚偽等のある特定証券等情報 を提供し、又は公表した発行者の 役員等 であつて、当該虚偽等のある特定証券等情報に虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき事項に関する情報が欠けていることを知りながら当該虚偽等のある特定証券等情報の提供又は公表に関与した者が、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る 特定売付け勧誘等 により当該役員等が所有する 有価証券 を売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・二五(当該有価証券が 株券等 である場合にあつては、100分の4・五)に相当する額(当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に、前項第2号に掲げる数を乗じて得た額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
172条の11 (虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令)
1項 発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報(以下この項、次条第1項、
第178条第21項
《21 虚偽等のある発行者等情報を提供し、…》
又は公表した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある発行者等情報に係る第1項第11号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
及び
第185条の7第15項
《15 内閣総理大臣は、第1項、第2項、第…》
4項から第8項まで又は第10項から前項までの規定により決定をしなければならない場合において、当該決定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日から遡り5年以内に、第185条の15第1項
において「 虚偽等のある発行者等情報 」という。)を提供し、又は公表したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第1号に掲げる額(当該 虚偽等のある発行者等情報 が公表されていない場合にあつては、当該額に第2号に掲げる数を乗じて得た額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度が1年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 イに掲げる額(ロに掲げる額がイに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額)
イ 6,010,000円
ロ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1) 当該発行者が発行する算定基準 有価証券 の内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額(当該算定基準有価証券の市場価額がないとき又は当該発行者が算定基準有価証券を発行していないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額)
(2) 110,000分の6
2号 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
イ 当該 虚偽等のある発行者等情報 の提供を受けた者の数
ロ 第27条の32第1項
《次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定め…》
るところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第4項
から第3項までの規定により発行者等情報を提供する場合において提供を受けるべき相手方の数
2項 前項ただし書の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
172条の12 (虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者に対する課徴金納付命令)
1項 次の各号に掲げる者(次項において「 開示 書類 提出者等 」という。)が当該各号に定める書類又は情報(同項において「 虚偽開示書類等 」という。)を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者(以下この項において「 特定関与者 」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該 特定関与者 に対し、当該特定関与行為に関し手数料、報酬その他の 対価 として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額に相当する額として内閣府令で定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 発行者重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示 書類 (
第172条の2第3項
《3 前2項の「発行開示書類」とは、第5条…》
第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定
に規定する発行開示書類をいう。)、 有価証券 報告書等若しくは半期・ 臨時報告書 等、 虚偽等のある特定証券等情報 又は 虚偽等のある発行者等情報
2号 第27条の3第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)に規定する 公開買付者 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等
2項 前項の「特定関与行為」とは、 開示書類提出者等 が 虚偽開示書類等 を提出し、提供し若しくは公表することを容易にすべき行為であつて次の各号のいずれかに該当するもの又は開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し若しくは公表することを唆す行為をいう。
1号 当該 虚偽開示書類等 の作成に必要な会計処理の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠蔽し、又は仮装するための一連の行為を行い、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき当該虚偽開示書類等を作成する者が当該虚偽開示書類等を作成することに関し、助言を行うこと。
2号 前号に規定する隠蔽し、又は仮装するための一連の行為の全部又は一部であることを知りながら、当該隠蔽し、又は仮装するための一連の行為(
第193条の2第1項
《金融商品取引所に上場されている有価証券の…》
発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの第4項及び次
に規定する監査証明を行う行為を除く。)の全部又は一部を行うこと。
173条 (風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令)
1項 第158条
《風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止 …》
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品有価証券を除く。若しくは金融指標をいう
の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この条において「 違反行為 」という。)により 有価証券 等の価格に影響を与えた者(以下この条において「 違反者 」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該 違反者 に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 当該 違反行為 の開始時から終了時までの間(以下この条において「 違反行為期間 」という。)において、当該 違反者 が当該違反行為に係る 有価証券 等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量を超える場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該超える数量に係る 有価証券 の売付け等の価額
ロ 当該 違反行為 が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該 有価証券 等に係る有価証券の買付け等についての
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十九又は
第130条
《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》
所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に
に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
2号 違反行為 期間において、当該 違反者 が当該違反行為に係る 有価証券 等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該 違反行為 が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該 有価証券 等に係る有価証券の売付け等についての
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十九又は
第130条
《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》
所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に
に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
ロ 当該超える数量に係る 有価証券 の買付け等の価額
3号 当該 違反行為 の開始時から当該違反行為の終了後1月を経過するまでの間に当該 違反者 が自己又は第5項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る 有価証券 を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は 組織再編成 (
第2条の3第1項
《この章において「組織再編成」とは、合併、…》
会社分割、株式交換その他会社の組織に関する行為で政令で定めるものをいう。
に規定する組織再編成をいう。以下この章において同じ。)により交付した場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該 違反行為 が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該 有価証券 発行勧誘等により取得させ、又は 組織再編成 により交付した有価証券についての
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十九又は
第130条
《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》
所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に
に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
ロ 当該 有価証券 発行勧誘等により取得させ、又は 組織再編成 により交付した有価証券の 違反行為 の直前の価格として政令で定めるもの(以下この条において「 違反行為の開始前の価格 」という。)に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
4号 違反者 が、自己以外の者の計算において、当該 違反行為 の開始時から当該違反行為の終了後1月を経過するまでの間に 有価証券 の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合次のイ又はロに掲げる当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 運用対象財産(
第28条第4項
《4 この章において「投資運用業」とは、金…》
融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12
各号に掲げる行為のいずれかを業として行う者が
第42条第1項
《金融商品取引業者等は、権利者次の各号に掲…》
げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロに掲げる契約の相手方
に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。以下この条から
第175条
《会社関係者に対する禁止行為等に違反した者…》
に対する課徴金納付命令 第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に
までにおいて同じ。)の運用として当該 有価証券 の売付け等又は有価証券の買付け等を行つた者当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした日の属する月(当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の 対価 の額に相当する額として内閣府令で定める額に3を乗じて得た額
ロ イに掲げる者以外の者当該 有価証券 の売付け等又は有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の 対価 の額として内閣府令で定める額
2項 この条において「 有価証券の売付け等 」とは、 有価証券 又は商品の売付け(商品にあつては、 市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第2号に掲げる取引( 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引( オプション を付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3項 この条において「 有価証券の買付け等 」とは、 有価証券 又は商品の買付け(商品にあつては、 市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第2号に掲げる取引( 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引( オプション を取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4項 第1項の「価額」とは、 有価証券 の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
5項 第1項の場合において、 違反者 が次の各号に掲げる者の計算において 有価証券 の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同1の 違反行為 をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等と同1のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
1号 違反者 がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
2号 違反者 と生計を1にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
6項 違反者 が、 違反行為 の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同1の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る 有価証券 又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、 市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合、 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を支払う同条第21項第2号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第1項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
7項 違反者 が、 違反行為 の開始時に当該違反行為に係る 有価証券 又は商品を所有している場合、 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を受領する
第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は第5項各号に掲げる者(当該違反行為と同1の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第1項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
8項 第1項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
9項 第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引が 現実数値 に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第3号に掲げる取引に係る オプション が行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第1項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
10項 第2項から前項までに規定するもののほか、第1項に規定する 有価証券 の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
174条 (取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令)
1項 第159条第1項
《何人も、有価証券の売買金融商品取引所が上…》
場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有価証券、取扱有価証券これ
の規定に違反する 有価証券 の売買、 市場デリバティブ取引 若しくは 店頭デリバティブ取引 又はこれらの取引の申込み若しくは委託等(以下この条において「 違反行為 」という。)をした者(以下この条において「 違反者 」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該 違反者 に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 当該 違反行為 の開始時から終了時までの間(以下この条において「 違反行為期間 」という。)において、当該 違反者 が当該違反行為に係る 有価証券 等(有価証券若しくは オプション 又は デリバティブ取引 に係る 金融商品 (有価証券を除く。)若しくは 金融指標 をいう。以下この条及び次条において同じ。)について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量を超える場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該超える数量に係る 有価証券 の売付け等の価額
ロ 当該 違反行為 が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該 有価証券 等に係る有価証券の買付け等についての
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十九又は
第130条
《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》
所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に
に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
2号 違反行為 期間において、当該 違反者 が当該違反行為に係る 有価証券 等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該 違反行為 が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該 有価証券 等に係る有価証券の売付け等についての
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十九又は
第130条
《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》
所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に
に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
ロ 当該超える数量に係る 有価証券 の買付け等の価額
3号 当該 違反行為 の開始時から当該違反行為の終了後1月を経過するまでの間に当該 違反者 が自己又は第5項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る 有価証券 を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は 組織再編成 により交付した場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該 違反行為 が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該 有価証券 発行勧誘等により取得させ、又は 組織再編成 により交付した有価証券についての
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十九又は
第130条
《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》
所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に
に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
ロ 当該 有価証券 発行勧誘等により取得させ、又は 組織再編成 により交付した有価証券の当該 違反行為 の開始時における価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
4号 違反者 が、自己以外の者の計算において、当該 違反行為 の開始時から当該違反行為の終了後1月を経過するまでの間に違反行為又は 有価証券 の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合次のイ又はロに掲げる当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 運用対象財産の運用として当該 違反行為 又は 有価証券 の売付け等若しくは有価証券の買付け等を行つた者当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした日の属する月(当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の 対価 の額に相当する額として内閣府令で定める額に3を乗じて得た額
ロ イに掲げる者以外の者当該 違反行為 又は 有価証券 の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の 対価 の額として内閣府令で定める額
2項 この条において「 有価証券の売付け等 」とは、 有価証券 又は商品の売付け(商品にあつては、 市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第2号に掲げる取引( 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引( オプション を付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3項 この条において「 有価証券の買付け等 」とは、 有価証券 又は商品の買付け(商品にあつては、 市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第2号に掲げる取引( 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引( オプション を取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4項 第1項の「価額」とは、 有価証券 の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
5項 第1項の場合において、 違反者 が次の各号に掲げる者の計算において 有価証券 の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同1の 違反行為 をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等と同1のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
1号 違反者 がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
2号 違反者 と生計を1にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
6項 違反者 が、 違反行為 の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同1の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る 有価証券 又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、 市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合、 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を支払う同条第21項第2号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第1項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格で有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
7項 違反者 が、 違反行為 の開始時に当該違反行為に係る 有価証券 又は商品を所有している場合、 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を受領する
第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は第5項各号に掲げる者(当該違反行為と同1の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第1項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
8項 第1項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
9項 第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引が 現実数値 に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第3号に掲げる取引に係る オプション が行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第1項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
10項 第2項から前項までに規定するもののほか、第1項に規定する 有価証券 の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
174条の2 (取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令)
1項 第159条第2項第1号
《2 何人も、有価証券の売買、市場デリバテ…》
ィブ取引又は店頭デリバティブ取引以下この条において「有価証券売買等」という。のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は
の規定に違反する一連の 有価証券 売買等(同項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「 違反行為 」という。)をした者(以下この条において「 違反者 」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該 違反者 に対し、次の各号に掲げる額の合計額(第10項及び第11項において「 合算対象額 」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 自己の計算による 有価証券 の売付け等(当該 違反行為 に係る売買対当数量に係るものに限る。)の価額
ロ 自己の計算による 有価証券 の買付け等(当該 違反行為 に係る売買対当数量に係るものに限る。)の価額
2号 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(次のイからニまでのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからニまでに定める額の合計額)
イ 当該 違反行為 に係る自己の計算による 有価証券 の売付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を超える場合次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該超える数量に係る 有価証券 の売付け等の価額
(2) 当該 違反行為 が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る 有価証券 等に係る有価証券の買付け等についての
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十九又は
第130条
《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》
所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に
に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
ロ 当該 違反行為 に係る自己の計算による 有価証券 の買付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該 違反行為 が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る 有価証券 等に係る有価証券の売付け等についての
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十九又は
第130条
《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》
所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に
に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
(2) 当該超える数量に係る 有価証券 の買付け等の価額
ハ 当該 違反行為 の開始時から当該違反行為の終了後1月を経過するまでの間に当該 違反者 が自己又は第6項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る 有価証券 を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は 組織再編成 により交付した場合次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該 違反行為 が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該 有価証券 発行勧誘等により取得させ、又は 組織再編成 により交付した有価証券についての
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十九又は
第130条
《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》
所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に
に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
(2) 当該 有価証券 発行勧誘等により取得させ、又は 組織再編成 により交付した有価証券の当該 違反行為 の開始時における価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
ニ 違反者 が、自己以外の者の計算において、当該 違反行為 の開始時から当該違反行為の終了後1月を経過するまでの間に違反行為又は 有価証券 の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合次の(1)又は(2)に掲げる当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
(1) 運用対象財産の運用として当該 違反行為 又は 有価証券 の売付け等若しくは有価証券の買付け等を行つた者当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした日の属する月(当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の 対価 の額に相当する額として内閣府令で定める額に3を乗じて得た額
(2) (1)に掲げる者以外の者当該 違反行為 又は 有価証券 の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の 対価 の額として内閣府令で定める額
2項 この条において「 有価証券の売付け等 」とは、 有価証券 又は商品の売付け(商品にあつては、 市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第2号に掲げる取引( 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引( オプション を付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3項 この条において「 有価証券の買付け等 」とは、 有価証券 又は商品の買付け(商品にあつては、 市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第2号に掲げる取引( 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引( オプション を取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4項 第1項第1号の「売買対当数量」とは、 違反行為 に係る自己の計算による 有価証券 の売付け等の数量と当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量をいう。
5項 第1項の「価額」とは、 有価証券 の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
6項 第1項の場合において、 違反者 が次の各号に掲げる者の計算において 違反行為 又は 有価証券 の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合には、当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同1の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等と同1のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
1号 違反者 がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
2号 違反者 と生計を1にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
7項 違反者 が、 違反行為 の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同1の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る 有価証券 又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、 市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合、 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を支払う同条第21項第2号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第1項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格で当該違反行為に係る有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
8項 違反者 が、 違反行為 の開始時に当該違反行為に係る 有価証券 又は商品を所有している場合、 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を受領する
第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は第6項各号に掲げる者(当該違反行為と同1の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第1項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格で当該違反行為に係る有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
9項 第1項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
10項 1の銘柄に係る第1項第1号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における 合算対象額 は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第2号に掲げる額から控除した額とする。
11項 違反行為 に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る 合算対象額 から控除する。
12項 第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引が 現実数値 に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第3号に掲げる取引に係る オプション が行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第1項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
13項 第2項から前項までに規定するもののほか、第1項に規定する 有価証券 の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
174条の3 (安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令)
1項 第159条第3項
《3 何人も、政令で定めるところに違反して…》
、取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもつて、一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託
の規定に違反する一連の 有価証券 売買等(同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「 違反行為 」という。)をした者(以下この条において「 違反者 」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該 違反者 に対し、次の各号に掲げる額の合計額(第11項及び第12項において「 合算対象額 」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該 違反行為 に係る自己の計算による 有価証券 の売付け等の価額
ロ 当該 違反行為 に係る自己の計算による 有価証券 の買付け等の価額
2号 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(次のイからニまでのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからニまでに定める額の合計額)
イ 当該 違反行為 の開始時における当該違反行為に係る上場 金融商品 等(
第159条第2項第1号
《2 何人も、有価証券の売買、市場デリバテ…》
ィブ取引又は店頭デリバティブ取引以下この条において「有価証券売買等」という。のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は
に規定する上場金融商品等をいう。以下この条において同じ。)又は 店頭売買有価証券 についての当該 違反者 の売付等数量が買付等数量を超える場合次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該上場 金融商品 等又は 店頭売買有価証券 に係る 有価証券 の買付け等の当該 違反行為 後の価格(当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の平均価格として内閣府令で定めるところにより算出される額をいう。以下この項において同じ。)
(2) 当該上場 金融商品 等又は 店頭売買有価証券 に係る 有価証券 の買付け等の当該 違反行為 中の価格(当該違反行為の開始時から終了時までの間の平均価格として内閣府令で定めるところにより算出される額をいう。以下この項において同じ。)
(3) 当該超える数量
ロ 当該 違反行為 の開始時における当該違反行為に係る上場 金融商品 等又は 店頭売買有価証券 についての当該 違反者 の買付等数量が売付等数量を超える場合次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該上場 金融商品 等又は 店頭売買有価証券 に係る 有価証券 の売付け等の当該 違反行為 中の価格
(2) 当該上場 金融商品 等又は 店頭売買有価証券 に係る 有価証券 の売付け等の当該 違反行為 後の価格
(3) 当該超える数量
ハ 当該 違反行為 の開始時から当該違反行為の終了後1月を経過するまでの間に当該 違反者 が自己又は特定関係者の発行する当該違反行為に係る 有価証券 を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は 組織再編成 により交付した場合次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該 有価証券 発行勧誘等により取得させ、又は 組織再編成 により交付した有価証券の当該 違反行為 中の価格
(2) 当該 有価証券 発行勧誘等により取得させ、又は 組織再編成 により交付した有価証券の当該 違反行為 後の価格
(3) 当該 有価証券 発行勧誘等により取得させ、又は 組織再編成 により交付した有価証券の数量
ニ 違反者 が、自己以外の者(特定関係者を除く。)の計算において、当該 違反行為 の開始時から当該違反行為の終了後1月を経過するまでの間に違反行為又は 有価証券 の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合次の(1)又は(2)に掲げる当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
(1) 運用対象財産の運用として当該 違反行為 又は 有価証券 の売付け等若しくは有価証券の買付け等を行つた者当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした日の属する月(当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の 対価 の額に相当する額として内閣府令で定める額に3を乗じて得た額
(2) (1)に掲げる者以外の者当該 違反行為 又は 有価証券 の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の 対価 の額として内閣府令で定める額
2項 この条において「 有価証券の売付け等 」とは、 有価証券 又は商品の売付け(商品にあつては、 市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第2号に掲げる取引( 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引( オプション を付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3項 この条において「 有価証券の買付け等 」とは、 有価証券 又は商品の買付け(商品にあつては、 市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第2号に掲げる取引( 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引( オプション を取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4項 第1項第1号の「価額」とは、 有価証券 の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
5項 この条において「 売付等数量 」とは、 違反者 が自己若しくは特定関係者の計算において 有価証券 若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け(商品にあつては、 市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る有価証券若しくは商品の数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している同項第2号に掲げる取引( 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量をいう。
6項 この条において「 買付等数量 」とは、 違反者 若しくは特定関係者が所有している 有価証券 若しくは商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定めるものの数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している
第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引( 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量をいう。
7項 この条において「 特定関係者 」とは、次に掲げる者をいう。
1号 違反者 がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
2号 違反者 と生計を1にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
8項 特定関係者 が 違反者 と同1の 違反行為 をした場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場 金融商品 等又は 店頭売買有価証券 について、特定関係者が自己の計算において 有価証券 若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け(商品にあつては、 市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る有価証券若しくは商品の数量又は特定関係者が自己の計算において約定している同項第2号に掲げる取引( 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量については、 売付等数量 から除くものとする。
9項 特定関係者 が 違反者 と同1の 違反行為 をした場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場 金融商品 等又は 店頭売買有価証券 について、特定関係者が所有している 有価証券 若しくは商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定めるものの数量又は特定関係者が自己の計算において約定している
第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引( 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量については、 買付等数量 から除くものとする。
10項 第1項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
11項 1の銘柄に係る第1項第1号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における 合算対象額 は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第2号に掲げる額から控除した額とする。
12項 違反行為 に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る 合算対象額 から控除する。
13項 第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引が 現実数値 に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第3号に掲げる取引に係る オプション が行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第1項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
14項 第2項から前項までに規定するもののほか、第1項第1号に規定する 有価証券 の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
175条 (会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)
1項 第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する 売買等 をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
又は第3項の規定に違反して、自己の計算において 有価証券 の売付け等(同条第1項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日以前6月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該 有価証券 の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
ロ 当該 有価証券 の売付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額
2号 第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
又は第3項の規定に違反して、自己の計算において 有価証券 の買付け等(同条第1項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日以前6月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該 有価証券 の買付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額
ロ 当該 有価証券 の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
3号 第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する 売買等 をした者が、自己以外の者の計算において、当該売買等をした場合(第9項の 役員等 が同項の売買等をした場合を除く。)次のイ又はロに掲げる当該売買等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 運用対象財産の運用として当該 売買等 を行つた者当該売買等をした日の属する月(当該売買等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の 対価 の額に相当する額として内閣府令で定める額に3を乗じて得た額
ロ イに掲げる者以外の者当該 売買等 に係る手数料、報酬その他の 対価 の額として内閣府令で定める額
2項 第167条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》
開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。
又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する 特定株券等 若しくは 関連株券等 に係る買付け等又は同項に規定する 株券等 に係る売付け等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 第167条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》
開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。
又は第3項の規定に違反して、自己の計算において 有価証券 の売付け等(同条第1項に規定する 公開買付け 等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日以前6月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該 有価証券 の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
ロ 当該 有価証券 の売付け等について 公開買付け 等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額
2号 第167条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》
開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。
又は第3項の規定に違反して、自己の計算において 有価証券 の買付け等(同条第1項に規定する 公開買付け 等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日以前6月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該 有価証券 の買付け等について 公開買付け 等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額
ロ 当該 有価証券 の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
3号 第167条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》
開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。
に規定する 特定株券等 若しくは 関連株券等 に係る買付け等又は同項に規定する 株券等 に係る売付け等をした者が、自己以外の者の計算において、当該買付け等又は売付け等をした場合次のイ又はロに掲げる当該買付け等又は売付け等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 運用対象財産の運用として当該買付け等又は売付け等を行つた者当該買付け等又は売付け等をした日の属する月(当該買付け等又は売付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の 対価 の額に相当する額として内閣府令で定める額に3を乗じて得た額
ロ イに掲げる者以外の者当該買付け等又は売付け等に係る手数料、報酬その他の 対価 の額として内閣府令で定める額
3項 前2項の「 有価証券 の売付け等」とは、有価証券の売付け、
第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引( 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引( オプション を付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4項 第1項及び第2項の「 有価証券 の買付け等」とは、有価証券の買付け、
第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引( 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引( オプション を取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
5項 第1項第1号ロの「業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格」とは、
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十九又は
第130条
《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》
所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に
に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
6項 第1項第2号イの「業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格」とは、
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十九又は
第130条
《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》
所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に
に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
7項 第2項第1号ロの「 公開買付け 等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後2週間における最も低い価格」とは、
第167条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》
開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。
に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十九又は
第130条
《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》
所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に
に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
8項 第2項第2号イの「 公開買付け 等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格」とは、
第167条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》
開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。
に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十九又は
第130条
《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》
所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に
に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
9項 第1項(第3号を除く。)の規定は、
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
又は第3項の規定に違反して、 上場会社等 (
第163条第1項
《第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第…》
11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条から第166条まで及び第
に規定する上場会社等をいい、
第166条第1項第1号
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する 親会社 、子会社、資産運用会社及び特定関係法人を含む。次条第13項において同じ。)の計算において
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する 売買等 をした当該上場会社等の同号に規定する 役員等 がある場合について準用する。この場合において、第1項中「その者」とあるのは「当該上場会社等」と、同項第1号及び第2号中「自己の計算において」とあるのは「上場会社等の計算において」と読み替えるものとする。
10項 第1項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する 売買等 をした者は、自己の計算において当該売買等(当該各号に掲げる者が同条第1項又は第3項の規定に違反して、自己の計算において同条第1項に規定する売買等をした場合にあつては、当該売買等と同1のものを除く。)をしたものとみなして、第1項の規定を適用する。
1号 当該 売買等 をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
2号 当該 売買等 をした者と生計を1にする者その他の当該売買等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
11項 第2項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において
第167条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》
開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。
に規定する 特定株券等 若しくは 関連株券等 に係る買付け等又は同項に規定する 株券等 に係る売付け等をした者は、自己の計算において当該買付け等又は売付け等(当該各号に掲げる者が同条第1項又は第3項の規定に違反して、自己の計算において同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした場合にあつては、当該買付け等又は売付け等と同1のものを除く。)をしたものとみなして、第2項の規定を適用する。
1号 当該買付け等又は売付け等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
2号 当該買付け等又は売付け等をした者と生計を1にする者その他の当該買付け等又は売付け等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
12項 第3項から第8項まで及び前2項に規定するもののほか、第1項(第9項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第2項に規定する 有価証券 の売付け等又は有価証券の買付け等が
第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第1項及び第2項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
175条の2 (未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令)
1項 第167条の2第1項
《上場会社等に係る第166条第1項に規定す…》
る会社関係者同項後段に規定する者を含む。であつて、当該上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該業務等に関する重要事実について同項
の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の 売買等 をすることを勧める行為(以下この項において「 違反行為 」という。)をした者(以下この項において「 違反者 」という。)があるときは、当該 違反行為 により当該伝達を受けた者又は当該売買等をすることを勧められた者(以下この項及び第3項において「 情報受領者等 」という。)が当該違反行為に係る
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る 特定有価証券 等に係る売買等をした場合(同条第6項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限り、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該 違反者 に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 特定有価証券 等に係る
第2条第8項第2号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
又は第3号に掲げる行為、同項第4号に掲げる行為( 店頭デリバティブ取引 を除く。)、同項第10号に掲げる行為( 有価証券 の売買を除く。)その他これらに類するものとして政令で定める行為に係る業務(これらに付随する業務として内閣府令で定めるものを含む。以下この項及び次項において「 仲介関連業務 」という。)に関し 違反行為 をした場合(次号に掲げる場合を除く。)当該 情報受領者等 から当該 違反者 に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における 仲介関連業務 の 対価 の額に相当する額として内閣府令で定める額に3を乗じて得た額
2号 当該 特定有価証券 等に係る
第2条第8項第9号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為に係る業務(以下この号、次項第2号並びに
第185条の7第12項
《12 内閣総理大臣は、同1の募集等業務に…》
関し行われた二以上の違反行為第175条の2第1項又は第2項に規定する違反行為をいい、同条第13項及び第14項に規定する特定伝達等行為を含む。以下この項及び次項において同じ。について第1項の決定第178
及び第13項において「募集等業務」という。)に関し 違反行為 をした場合次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 当該 情報受領者等 から当該 違反者 に対し支払われる当該 違反行為 をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における 仲介関連業務 の 対価 の額に相当する額として内閣府令で定める額に3を乗じて得た額
ロ 当該募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる
第2条第8項第6号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為に係る業務の 対価 の額に相当する額として内閣府令で定める額に2分の1を乗じて得た額
3号 前2号に掲げる場合以外の場合当該 違反行為 により当該 情報受領者等 が行つた当該 売買等 によつて得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額
2項 第167条の2第2項
《2 公開買付者等に係る前条第1項に規定す…》
る公開買付者等関係者同項後段に規定する者を含む。であつて、当該公開買付者等の公開買付け等事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該公開買付け等事実について同項の公表がされたことと
の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為(以下この項において「 違反行為 」という。)をした者(以下この項において「 違反者 」という。)があるときは、当該 違反行為 により当該伝達を受けた者又は当該買付け等若しくは売付け等をすることを勧められた者(以下この項及び第4項において「 情報受領者等 」という。)が当該違反行為に係る 公開買付け 等事実について
第167条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》
開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。
の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る 株券等 に係る買付け等又は売付け等をした場合(同条第5項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限り、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該 違反者 に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 株券等 に係る 仲介関連業務 に関し 違反行為 をした場合(次号に掲げる場合を除く。)当該 情報受領者等 から当該 違反者 に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の 対価 の額に相当する額として内閣府令で定める額に3を乗じて得た額
2号 当該 株券等 に係る募集等業務に関し 違反行為 をした場合次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 当該 情報受領者等 から当該 違反者 に対し支払われる当該 違反行為 をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における 仲介関連業務 の 対価 の額に相当する額として内閣府令で定める額に3を乗じて得た額
ロ 当該募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる
第2条第8項第6号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為に係る業務の 対価 の額に相当する額として内閣府令で定める額に2分の1を乗じて得た額
3号 前2号に掲げる場合以外の場合当該 違反行為 により当該 情報受領者等 が行つた当該買付け等又は売付け等によつて得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額
3項 第1項第3号の「利得相当額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)をいう。
1号 情報受領者等 が 特定有価証券 等の売付け等をした場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該 特定有価証券 等の売付け等について当該特定有価証券等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
ロ 当該 特定有価証券 等の売付け等について第1項の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該特定有価証券等の売付け等の数量を乗じて得た額
2号 情報受領者等 が 特定有価証券 等の買付け等をした場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該 特定有価証券 等の買付け等について第1項の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該特定有価証券等の買付け等の数量を乗じて得た額
ロ 当該 特定有価証券 等の買付け等について当該特定有価証券等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
4項 第2項第3号の「利得相当額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)をいう。
1号 情報受領者等 が 株券等 の売付け等をした場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該 株券等 の売付け等について当該株券等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
ロ 当該 株券等 の売付け等について第2項の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該株券等の売付け等の数量を乗じて得た額
2号 情報受領者等 が 株券等 の買付け等をした場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該 株券等 の買付け等について第2項の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該株券等の買付け等の数量を乗じて得た額
ロ 当該 株券等 の買付け等について当該株券等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
5項 第3項第1号の「 特定有価証券 等の売付け等」とは、特定有価証券等の売付け、
第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引( 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引( オプション を付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
6項 第3項第1号ロの「第1項の公表がされた後2週間における最も低い価格」とは、第1項の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十九又は
第130条
《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》
所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に
に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
7項 第3項第2号の「 特定有価証券 等の買付け等」とは、特定有価証券等の買付け、
第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引( 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引( オプション を取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
8項 第3項第2号イの「第1項の公表がされた後2週間における最も高い価格」とは、第1項の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十九又は
第130条
《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》
所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に
に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
9項 第4項第1号の「 株券等 の売付け等」とは、株券等の売付け、
第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引( 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引( オプション を付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
10項 第4項第1号ロの「第2項の公表がされた後2週間における最も低い価格」とは、第2項の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十九又は
第130条
《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》
所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に
に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
11項 第4項第2号の「 株券等 の買付け等」とは、株券等の買付け、
第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引( 現実数値 が 約定数値 を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引( オプション を取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
12項 第4項第2号イの「第2項の公表がされた後2週間における最も高い価格」とは、第2項の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十九又は
第130条
《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》
所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に
に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
13項 第1項の規定は、 上場会社等 の業務として特定伝達等行為(
第167条の2第1項
《上場会社等に係る第166条第1項に規定す…》
る会社関係者同項後段に規定する者を含む。であつて、当該上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該業務等に関する重要事実について同項
に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の 売買等 をすることを勧める行為をいう。)をした当該上場会社等の
第166条第1項第1号
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する 役員等 がある場合について準用する。この場合において、第1項中「当該 違反者 」とあるのは、「当該上場会社等」と読み替えるものとする。
14項 第2項の規定は、 公開買付者 等(
第167条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》
開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。
に規定する公開買付者等をいい、同項第1号に規定する 親会社 を含む。)の業務として特定伝達等行為(
第167条の2第2項
《2 公開買付者等に係る前条第1項に規定す…》
る公開買付者等関係者同項後段に規定する者を含む。であつて、当該公開買付者等の公開買付け等事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該公開買付け等事実について同項の公表がされたことと
に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為をいう。)をした当該公開買付者等の
第166条第1項第1号
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する 役員等 がある場合について準用する。この場合において、第2項中「当該 違反者 」とあるのは、「当該公開買付者等」と読み替えるものとする。
15項 第3項から第12項までに規定するもののほか、第3項に規定する 特定有価証券 等の売付け等又は特定有価証券等の買付け等及び第4項に規定する 株券等 の売付け等又は株券等の買付け等が
第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第1項(第13項において準用する場合を含む。)及び第2項(前項において準用する場合を含む。)の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
176条 (課徴金の額の端数計算等)
1項 第172条
《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》
等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定
から前条までの規定により計算した課徴金の額が20,000円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。
2項 第172条
《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》
等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定
から前条までの規定により計算した課徴金の額に20,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3項 第172条
《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》
等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定
から前条までの規定による命令を受けた者は、これらの規定による課徴金を納付しなければならない。
4項 第172条
《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》
等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定
各項に規定する者、
第172条の2第1項
《重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記…》
載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者が、当該発行開示書類に基づく募集又は売出し当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内
、第4項若しくは第6項に規定する発行者、
第172条
《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》
等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定
の三各項に規定する発行者、
第172条の4第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があ…》
り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条第6
から第3項までに規定する発行者、
第172条の5
《公開買付開始公告を行わないで株券等の買付…》
け等をした者に対する課徴金納付命令 第27条の3第1項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定に違反して、第27条の3第1項の規定による公告以下この章におい
に規定する者、
第172条
《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》
等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定
の六各項に規定する者、
第172条の7
《大量保有・変更報告書を提出しない者に対す…》
る課徴金納付命令 第27条の23第1項、第27条の25第1項又は第27条の26第1項、第2項、第4項若しくは第5項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書以下この章において「大量保有・変更報告
に規定する者、
第172条の8
《虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提…》
出した者に対する課徴金納付命令 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等大量保有・変更報告書又は第27条の25第3項第27条の26第6項にお
に規定する者、
第172条の9
《特定証券情報の提供又は公表がされていない…》
のに特定勧誘等をした者に対する課徴金納付命令 有価証券の発行者が当該有価証券に係る特定証券情報を第27条の31第2項に定めるところにより、その相手方に提供し、又は公表していないのに特定勧誘等をした者
に規定する者、
第172条の10第1項
《重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提…》
供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報以下この条、第172条の12第1項、第178条第20項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある特定証券等情報」という。を
に規定する発行者、
第172条の11第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があ…》
り、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報以下この項、次条第1項、第178条第21項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある発行者等情報」という。を提供し
に規定する発行者、
第172条の12第1項
《次の各号に掲げる者次項において「開示書類…》
提出者等」という。が当該各号に定める書類又は情報同項において「虚偽開示書類等」という。を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者以下この項において「特定関与者」という。があるとき
に規定する 特定関与者 、
第173条第1項
《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》
、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に
に規定する 違反者 、
第174条第1項
《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》
の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大
に規定する違反者、
第174条の2第1項
《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》
連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
に規定する違反者、
第174条の3第1項
《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》
価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
に規定する違反者、
第175条第1項
《第166条第1項又は第3項の規定に違反し…》
て、同条第1項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当
に規定する者、同条第2項に規定する者、同条第9項に規定する 上場会社等 、前条第1項に規定する違反者、同条第2項に規定する違反者、同条第13項に規定する上場会社等又は同条第14項に規定する 公開買付者 等が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、これらの者がした行為は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした行為とみなして、
第172条
《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》
等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定
から前条まで及び前3項の規定を適用する。
177条 (課徴金に関する調査のための処分)
1項 内閣総理大臣は、
第172条の12第1項
《次の各号に掲げる者次項において「開示書類…》
提出者等」という。が当該各号に定める書類又は情報同項において「虚偽開示書類等」という。を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者以下この項において「特定関与者」という。があるとき
、
第173条第1項
《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》
、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に
、
第174条第1項
《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》
の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大
、
第174条の2第1項
《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》
連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
、
第174条の3第1項
《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》
価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
、
第175条第1項
《第166条第1項又は第3項の規定に違反し…》
て、同条第1項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当
(同条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第2項又は
第175条の2第1項
《第167条の2第1項の規定に違反して、同…》
項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為以下この項において「違反行為」という。をした者以下この項において「違反者」という。があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等を
(同条第13項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る 事件 について必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。
1号 事件 関係人若しくは参考人に出頭を求め、質問をし、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
2号 事件 関係人に対し帳簿 書類 その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
3号 事件 関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿 書類 その他の物件を検査すること。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
2節 審判手続
178条 (審判手続開始の決定)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、当該事実に係る 事件 について審判手続開始の決定をしなければならない。
1号 第172条第1項
《第4条第1項の規定による届出を必要とする…》
有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が
、第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第3項に該当する事実
2号 第172条の2第1項
《重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記…》
載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者が、当該発行開示書類に基づく募集又は売出し当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内
(同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)又は第6項に該当する事実
3号 第172条
《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》
等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定
の三各項に該当する事実
4号 第172条の4第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があ…》
り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条第6
又は第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に該当する事実
5号 第172条の5
《公開買付開始公告を行わないで株券等の買付…》
け等をした者に対する課徴金納付命令 第27条の3第1項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定に違反して、第27条の3第1項の規定による公告以下この章におい
に該当する事実
6号 第172条の6第1項
《重要な事項につき虚偽の表示があり、若しく…》
は表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等公開買付開始公告又は第27条の7第2項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若し
(同条第2項において準用する場合を含む。)に該当する事実
7号 第172条の7
《大量保有・変更報告書を提出しない者に対す…》
る課徴金納付命令 第27条の23第1項、第27条の25第1項又は第27条の26第1項、第2項、第4項若しくは第5項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書以下この章において「大量保有・変更報告
に該当する事実
8号 第172条の8
《虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提…》
出した者に対する課徴金納付命令 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等大量保有・変更報告書又は第27条の25第3項第27条の26第6項にお
に該当する事実
9号 第172条の9
《特定証券情報の提供又は公表がされていない…》
のに特定勧誘等をした者に対する課徴金納付命令 有価証券の発行者が当該有価証券に係る特定証券情報を第27条の31第2項に定めるところにより、その相手方に提供し、又は公表していないのに特定勧誘等をした者
に該当する事実
10号 第172条
《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》
等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定
の十各項に該当する事実
11号 第172条の11第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があ…》
り、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報以下この項、次条第1項、第178条第21項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある発行者等情報」という。を提供し
に該当する事実
11_2号 第172条の12第1項
《次の各号に掲げる者次項において「開示書類…》
提出者等」という。が当該各号に定める書類又は情報同項において「虚偽開示書類等」という。を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者以下この項において「特定関与者」という。があるとき
に該当する事実
12号 第173条第1項
《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》
、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に
に該当する事実
13号 第174条第1項
《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》
の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大
に該当する事実
14号 第174条の2第1項
《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》
連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
に該当する事実
15号 第174条の3第1項
《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》
価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
に該当する事実
16号 第175条第1項
《第166条第1項又は第3項の規定に違反し…》
て、同条第1項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当
(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第2項に該当する事実
17号 第175条の2第1項
《第167条の2第1項の規定に違反して、同…》
項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為以下この項において「違反行為」という。をした者以下この項において「違反者」という。があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等を
(同条第13項において準用する場合を含む。)又は第2項(同条第14項において準用する場合を含む。)に該当する事実
2項 内閣総理大臣は、審判手続開始の決定をした場合においては、当該決定に係る前項各号に掲げる事実が当該各号のうち他の号に掲げる事実にも該当することを理由として、審判手続開始の決定をすることができない。
3項 第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
の規定による届出を必要とする 有価証券 の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘 又は同条第3項の規定による届出を必要とする 特定投資家 等取得有価証券一般勧誘を開始した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に係る第1項第1号に掲げる事実(
第172条第1項
《第4条第1項の規定による届出を必要とする…》
有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が
に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
4項 第15条第1項
《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する 有価証券 を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第1項第1号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
5項 第15条第2項
《2 発行者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第13条第2項第
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 目論見書 を交付しないで売出しにより 有価証券 を売り付けた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売り付けた有価証券に係る第1項第1号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
6項 第23条の8第1項
《発行登録者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する 有価証券 を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第1項第1号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
7項 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている
第172条の2第3項
《3 前2項の「発行開示書類」とは、第5条…》
第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定
に規定する発行開示 書類 を提出した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示書類に係る第1項第2号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
8項 第172条の2第4項
《4 第1項第1号を除く。の規定は、重要な…》
事項第5条第1項各号第27条において準用する場合を含む。に掲げる事項に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている目論見書を使用し
に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている 目論見書 に係る売出しを開始した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該目論見書に係る第1項第2号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
9項 発行開示訂正 書類 を提出しないで募集又は売出しにより 有価証券 を取得させ、又は売り付けた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示訂正書類に係る第1項第2号に掲げる事実(
第172条の2第6項
《6 発行開示訂正書類第7条第1項前段第2…》
7条において準用する場合を含む。の規定による訂正届出書又は第23条の四前段第27条において準用する場合を含む。の規定による訂正発行登録書をいう。以下この章において同じ。を提出すべき発行者が、当該発行開
に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
10項 有価証券 報告書又は半期報告書のそれぞれの提出期限(
第24条第3項
《3 第1項本文の規定の適用を受けない会社…》
が発行者である有価証券が同項第1号から第3号までに掲げる有価証券に該当することとなつたとき内閣府令で定める場合を除く。は、当該会社は、内閣府令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事
(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日)から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書又は半期報告書に係る第1項第3号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
11項 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている 有価証券 報告書等又は半期・ 臨時報告書 等のそれぞれを提出した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等に係る第1項第4号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
12項 臨時報告書 を提出しなければならない事由が生じた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該臨時報告書に係る第1項第4号に掲げる事実(
第172条の4第3項
《3 前項の規定は、第24条の5第4項第2…》
7条において準用する場合を含む。の規定による臨時報告書のうち投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を記載すべきものを提出しない発行者がある場合について準用する。
において準用する同条第2項に該当する事実に限る。)について審判手続開始の決定をすることができない。
13項 第27条の3第1項
《前条第1項本文の規定により同項に規定する…》
公開買付け以下この節において「公開買付け」という。によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数株
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 公開買付開始公告 を行わないで 株券等 又は 上場株券等 の買付け等が行われた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等に係る第1項第5号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
14項 重要な事項につき虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項の表示が欠けている 公開買付開始公告 等を行つた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付開始公告等に係る第1項第6号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
15項 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付届出書等に係る第1項第6号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
16項 公開買付訂正届出書等の提出期限(
第27条の8第2項
《2 公開買付届出書を提出した日以後当該公…》
開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべ
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は
第27条の10第12項
《12 第27条の8第1項から第5項まで第…》
3項第2号及び第3号を除く。の規定は、対質問回答報告書について準用する。 この場合において、同条第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第2項中「買付条件等の変更」とあるのは「回答内容の
において準用する
第27条の8第2項
《2 公開買付届出書を提出した日以後当該公…》
開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべ
の規定による訂正報告書にあつては、これらの 書類 のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付訂正届出書等に係る第1項第6号に掲げる事実(
第172条の6第2項
《2 前項の規定は、公開買付訂正届出書等第…》
27条の3第2項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。に規定する公開買付届出書、第27条の8第2項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定による訂正届出書、第27条の1
において準用する同条第1項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
17項 大量保有・変更報告書 の提出期限から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書に係る第1項第7号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
18項 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている 大量保有・変更報告書 等を提出した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書等に係る第1項第8号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
19項 特定勧誘等 を開始した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定勧誘等に係る第1項第9号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
20項 虚偽等のある特定証券等情報 を提供し、又は公表した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る第1項第10号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
21項 虚偽等のある発行者等情報 を提供し、又は公表した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある発行者等情報に係る第1項第11号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
22項 第172条の12第1項
《次の各号に掲げる者次項において「開示書類…》
提出者等」という。が当該各号に定める書類又は情報同項において「虚偽開示書類等」という。を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者以下この項において「特定関与者」という。があるとき
に規定する 開示書類提出者等 が同項に規定する 虚偽開示書類等 を提出し、提供し又は公表した日から7年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽開示書類等に係る第1項第11号の2に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
23項 第173条第1項
《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》
、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に
に規定する 違反行為 が終了した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第1項第12号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
24項 第174条第1項
《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》
の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大
に規定する 違反行為 が終了した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第1項第13号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
25項 第174条の2第1項
《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》
連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
に規定する 違反行為 が終了した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第1項第14号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
26項 第174条の3第1項
《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》
価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
に規定する 違反行為 が終了した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第1項第15号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
27項 第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する 売買等 が行われた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売買等に係る第1項第16号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
28項 第167条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》
開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。
に規定する 特定株券等 若しくは 関連株券等 に係る買付け等又は同項に規定する 株券等 に係る売付け等が行われた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等又は売付け等に係る第1項第16号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
29項 第175条の2第1項
《第167条の2第1項の規定に違反して、同…》
項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為以下この項において「違反行為」という。をした者以下この項において「違反者」という。があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等を
若しくは第2項に規定する 違反行為 又は同条第13項若しくは第14項に規定する特定伝達等行為が行われた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為又は特定伝達等行為に係る第1項第17号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
179条 (審判手続開始決定記録)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の決定をした場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録(次項及び第3項並びに
第183条
《答弁書 被審人は、審判手続開始決定記録…》
の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。 2 被審人が、審判手続開始決定記録に記録された最初の審判手続の期日当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期
において「審判手続開始決定記録」という。)を内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この節において同じ。)に備えられたファイル(
第185条の12第2項第2号
《2 利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審…》
判手続開始の決定後、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる行為を求めることができる。 1 電磁的事件記録事件記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。次号におい
及び第3号を除き、以下この節において単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。
2項 審判手続開始決定記録には、最初の審判手続の期日及び場所、課徴金に係る前条第1項各号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を記録しなければならない。
3項 審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この節において「 被審人 」という。)に審判手続開始決定記録を送達することにより、開始する。
4項 被審人 には、最初の審判手続の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。
180条 (審判手続)
1項 審判手続(審判手続開始の決定及び
第185条の7第19項
《19 第1項、第2項、第4項から第8項ま…》
で及び第10項から前項までの決定は、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。 この場合において、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録をフ
に規定する決定を除く。)は、3人の審判官をもつて構成する合議体が行う。ただし、簡易な 事件 については、1人の審判官が行う。
2項 内閣総理大臣は、各審判 事件 について、前項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の1人の審判官を指定しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、合議体に審判手続を行わせることとしたときは、前項の規定により指定した審判官のうち1人を審判長として指定しなければならない。
4項 内閣総理大臣は、当該 事件 について調査に関与したことのある者を審判官として指定することはできない。
180条の2 (映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)
1項 審判官は、相当と認めるときは、 被審人 の意見を聴いて、内閣府令で定めるところにより、審判官及び被審人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審判手続を行うことができる。
2項 前項の場合には、当該 被審人 は、審判手続の期日に出頭したものとみなす。
181条 (被審人の代理人等)
1項 被審人 は、弁護士、 弁護士法 人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。
2項 内閣総理大臣は、当該職員でその指定するもの(以下この条において「 指定職員 」という。)を審判手続に参加させることができる。
3項 指定職員 は、審判手続に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
4項 指定職員 は、
第178条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
各号に掲げる事実、法令の適用並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎について変更(内閣府令で定める範囲のものに限る。)の必要があると認めるときは、これを主張することができる。ただし、 被審人 の利益を害することとなる場合は、この限りでない。
182条 (審判手続の期日の公開)
1項 審判手続の期日は、公開して行う。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
183条 (答弁書)
1項 被審人 は、審判手続開始決定記録の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。
2項 被審人 が、審判手続開始決定記録に記録された最初の審判手続の期日(当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期日)前に、課徴金に係る
第178条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判手続の期日を開くことを要しない。
184条 (意見の陳述)
1項 被審人 は、審判手続の期日に出頭して、意見を述べることができる。
2項 審判官は、必要があると認めるときは、 被審人 に対して、意見の陳述を求めることができる。
185条 (参考人に対する審問)
1項 審判官は、 被審人 の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。
2項 審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官、 被審人 及び参考人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。この場合においては、被審人も、当該方法によつて、その参考人に質問することができる。
1号 参考人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、参考人が審判手続の期日に出頭することが困難であると認める場合
2号 事案の性質、参考人の年齢又は心身の状態、参考人と 被審人 との関係その他の事情により、参考人が審判官及び被審人が参考人を審問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
3号 被審人 に異議がない場合
3項 前項の場合には、当該参考人は、審判手続の期日に出頭したものとみなす。
4項 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第190条
《証人義務 裁判所は、特別の定めがある場…》
合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
、
第191条
《公務員の尋問 公務員又は公務員であった…》
者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣
、
第196条
《証言拒絶権 証言が証人又は証人と次に掲…》
げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。 証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。 1 配偶者、
、
第197条
《 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒む…》
ことができる。 1 第191条第1項の場合 2 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士外国法事務弁護士を含む。、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれ
及び
第201条第1項
《証人には、特別の定めがある場合を除き、宣…》
誓をさせなければならない。
から第4項までの規定は、第1項及び第2項の規定により参考人を審問する手続について準用する。
185条の2 (被審人に対する審問)
1項 審判官は、 被審人 の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。
2項 審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官及び 被審人 が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。
1号 被審人 の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、被審人が審判手続の期日に出頭することが困難であると認める場合
2号 事案の性質、 被審人 の年齢又は心身の状態その他の事情により、被審人が審判官が被審人を審問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
3号 被審人 に異議がない場合
185条の3 (証拠書類等の提出)
1項 被審人 は、審判手続において、証拠 書類 又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
2項 審判官は、 被審人 の申立てにより又は職権で、 書類 その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
3項 前項の規定により提出された物件( 民事訴訟法
第132条の10第1項
《民事訴訟に関する手続における申立てその他…》
の申述以下「申立て等」という。のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報
に規定する書面等に限る。)については、
第185条の13
《民事訴訟法の申立て等に係る規定の準用 …》
審判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第132条の十、第132条の十一第1項各号を除く。、第132条の十二第1項各号を除く。及び第132条の十三各号を除く。の規定を準用する。 この場
において準用する同法第132条の十三(各号を除く。)の規定は、適用しない。
185条の4 (学識経験者に対する鑑定命令)
1項 審判官は、 被審人 の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。
2項 審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、 被審人 も、その鑑定人に質問することができる。
3項 審判官は、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官、 被審人 及び鑑定人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。この場合においては、被審人も、当該方法によつて、その鑑定人に質問することができる。
4項 民事訴訟法
第191条
《公務員の尋問 公務員又は公務員であった…》
者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣
、
第197条
《 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒む…》
ことができる。 1 第191条第1項の場合 2 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士外国法事務弁護士を含む。、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれ
、
第201条第1項
《証人には、特別の定めがある場合を除き、宣…》
誓をさせなければならない。
及び
第212条
《鑑定義務 鑑定に必要な学識経験を有する…》
者は、鑑定をする義務を負う。 2 第196条又は第201条第4項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同1の地位にある者及び同条第2項に規定する者は、鑑定人となることができない。
の規定は、第1項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。
185条の5 (立入検査)
1項 審判官は、 被審人 の申立てにより又は職権で、 事件 関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿 書類 その他の物件を検査することができる。
185条の6 (決定案の提出)
1項 審判官は、審判手続を経た後、審判 事件 についての決定案を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
185条の7 (課徴金の納付命令の決定等)
1項 内閣総理大臣は、審判手続を経た後、
第178条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、 被審人 に対し、
第172条第1項
《第4条第1項の規定による届出を必要とする…》
有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が
、第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第3項、
第172条の2第1項
《重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記…》
載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者が、当該発行開示書類に基づく募集又は売出し当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内
(同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第6項、
第172条の3第1項
《第24条第1項又は第3項これらの規定を同…》
条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反して、有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、
若しくは第2項、
第172条の4第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があ…》
り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条第6
若しくは第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、
第172条
《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》
等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定
の五、
第172条の6第1項
《重要な事項につき虚偽の表示があり、若しく…》
は表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等公開買付開始公告又は第27条の7第2項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若し
(同条第2項において準用する場合を含む。)、
第172条の7
《大量保有・変更報告書を提出しない者に対す…》
る課徴金納付命令 第27条の23第1項、第27条の25第1項又は第27条の26第1項、第2項、第4項若しくは第5項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書以下この章において「大量保有・変更報告
から
第172条
《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》
等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定
の九まで、
第172条の10第1項
《重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提…》
供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報以下この条、第172条の12第1項、第178条第20項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある特定証券等情報」という。を
若しくは第2項、
第172条の11第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があ…》
り、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報以下この項、次条第1項、第178条第21項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある発行者等情報」という。を提供し
、
第172条の12第1項
《次の各号に掲げる者次項において「開示書類…》
提出者等」という。が当該各号に定める書類又は情報同項において「虚偽開示書類等」という。を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者以下この項において「特定関与者」という。があるとき
、
第173条第1項
《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》
、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に
、
第174条第1項
《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》
の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大
、
第174条の2第1項
《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》
連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
、
第174条の3第1項
《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》
価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
、
第175条第1項
《第166条第1項又は第3項の規定に違反し…》
て、同条第1項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当
(同条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第2項又は
第175条の2第1項
《第167条の2第1項の規定に違反して、同…》
項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為以下この項において「違反行為」という。をした者以下この項において「違反者」という。があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等を
(同条第13項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
2項 内閣総理大臣は、同1の募集又は売出しについて
第172条第1項
《第4条第1項の規定による届出を必要とする…》
有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が
に該当する事実及び同条第2項に該当する事実のそれぞれについて前項の決定(
第178条第1項第1号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
に係るものに限る。)をしなければならないときは、
第172条第1項
《第4条第1項の規定による届出を必要とする…》
有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が
又は第2項の規定による額に代えて、同条第1項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同条第1項又は第2項の規定により算出した額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
3項 内閣総理大臣は、
第172条第1項
《第4条第1項の規定による届出を必要とする…》
有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が
及び第2項のいずれにも該当する募集又は売出しについて既に第1項(
第178条第1項第1号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第15項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該募集又は売出しについて前2項の規定により新たな決定をすることができない。
4項 内閣総理大臣は、同1の記載対象事業年度に係る継続開示 書類 ( 有価証券 報告書又は半期報告書をいう。次項において同じ。)の提出について
第172条の3第1項
《第24条第1項又は第3項これらの規定を同…》
条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反して、有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、
に該当する事実及び同条第2項に該当する事実のそれぞれについて第1項の決定(
第178条第1項第3号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
に係るものに限る。)をしなければならないときは、
第172条の3第1項
《第24条第1項又は第3項これらの規定を同…》
条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反して、有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、
又は第2項の規定による額に代えて、同条第1項の規定により算出した額を個別決定ごとの算出額(それぞれの決定に係る事実について同条第1項又は第2項の規定により算出した額をいう。)に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
5項 内閣総理大臣は、第1項(
第178条第1項第3号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の決定をしなければならない場合において、既に第1項又は第15項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた決定(以下この項において「 既決定 」という。)に係る継続開示 書類 と同1の記載対象事業年度に係る継続開示書類について決定(以下この項において「 新決定 」という。)をしなければならないときは、当該 新決定 について、
第172条の3第1項
《第24条第1項又は第3項これらの規定を同…》
条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反して、有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、
又は第2項の規定による額に代えて、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、同条第1項又は第2項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
1号 第172条の3第1項
《第24条第1項又は第3項これらの規定を同…》
条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反して、有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、
の規定により算出した額
2号 当該 既決定 に係る
第172条の3第1項
《第24条第1項又は第3項これらの規定を同…》
条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反して、有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、
若しくは第2項又は本条第15項の規定による課徴金の額
6項 内閣総理大臣は、同1の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示 書類 等( 有価証券 報告書等又は半期・ 臨時報告書 等をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する
第24条の2第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
及び
第24条の5第5項
《5 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じ
(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による訂正報告書を除く。次項において同じ。)について第1項の決定(
第178条第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
に係るものに限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実について
第172条の4第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があ…》
り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条第6
又は第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額(以下この項、次項及び第16項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「 個別決定ごとの算出額 」という。)を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、
第172条の4第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があ…》
り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条第6
又は第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、当該高い額を内閣府令で定めるところにより当該 個別決定ごとの算出額 に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
1号 それぞれの 有価証券 報告書等についての当該決定に係る事実について
第172条の4第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があ…》
り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条第6
の規定により算出した額のうち最も高い額
2号 それぞれの半期・ 臨時報告書 等についての当該決定に係る事実について
第172条の4第2項
《2 発行者が、重要な事項につき虚偽の記載…》
があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている半期・臨時報告書等第24条の5第1項同条第3項において準用する場合を含む。若しくは第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定による
(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に2を乗じて得た額のうち最も高い額
7項 内閣総理大臣は、第1項(
第178条第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項、前項、この項、第14項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第15項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第16項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「 既決定 」という。)に係る継続開示 書類 等と同1の記載対象事業年度に係る継続開示書類等について一以上の決定(以下この項において「 新決定 」という。)をしなければならないときは、当該 新決定 について、
第172条の4第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があ…》
り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条第6
若しくは第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による額に代えて、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について 個別決定ごとの算出額 に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、同条第1項若しくは第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
1号 それぞれの 既決定 及び 新決定 に係る事実について 個別決定ごとの算出額 を合計した額(その額が次のイ又はロに掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、当該高い額)
イ それぞれの 有価証券 報告書等についての当該 既決定 又は当該 新決定 に係る事実について
第172条の4第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があ…》
り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条第6
の規定により算出した額のうち最も高い額
ロ それぞれの半期・ 臨時報告書 等についての当該 既決定 又は当該 新決定 に係る事実について
第172条の4第2項
《2 発行者が、重要な事項につき虚偽の記載…》
があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている半期・臨時報告書等第24条の5第1項同条第3項において準用する場合を含む。若しくは第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定による
(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に2を乗じて得た額のうち最も高い額
2号 当該 既決定 に係る
第172条の4第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があ…》
り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条第6
若しくは第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は前項、この項若しくは第14項から第16項までの規定による課徴金の額を合計した額
8項 内閣総理大臣は、同1の 公開買付け に係る二以上の公開買付 書類 等( 公開買付開始公告 等又は公開買付届出書等をいう。次項において同じ。)について第1項の決定(
第178条第1項第6号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
に係るものに限る。)をしなければならないときは、
第172条の6第1項
《重要な事項につき虚偽の表示があり、若しく…》
は表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等公開買付開始公告又は第27条の7第2項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若し
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、同条第1項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
9項 内閣総理大臣は、公開買付 書類 等について既に第1項(
第178条第1項第6号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第15項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該公開買付書類等と同1の 公開買付け に係る公開買付書類等について第1項又は前項の規定により新たな決定をすることができない。
10項 内閣総理大臣は、同1の記載対象事業年度に係る二以上の発行者等情報(発行者等情報に係る虚偽の情報を訂正し、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報の不備を補正する 訂正発行者情報 を除く。次項において同じ。)について第1項の決定(
第178条第1項第11号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
に係るものに限る。)をしなければならないときは、
第172条の11第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があ…》
り、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報以下この項、次条第1項、第178条第21項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある発行者等情報」という。を提供し
の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により算出した額(以下この項、次項及び第16項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「 個別決定ごとの算出額 」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該 個別決定ごとの算出額 に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
11項 内閣総理大臣は、第1項(
第178条第1項第11号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項、前項、この項、第14項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第15項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第16項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「 既決定 」という。)に係る発行者等情報と同1の記載対象事業年度に係る発行者等情報について一以上の決定(以下この項において「 新決定 」という。)をしなければならないときは、当該 新決定 について、
第172条の11第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があ…》
り、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報以下この項、次条第1項、第178条第21項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある発行者等情報」という。を提供し
又は前項の規定による額に代えて、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について 個別決定ごとの算出額 に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、同条第1項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
1号 それぞれの 既決定 及び 新決定 に係る事実について 個別決定ごとの算出額 のうち最も高い額
2号 当該 既決定 に係る
第172条の11第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があ…》
り、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報以下この項、次条第1項、第178条第21項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある発行者等情報」という。を提供し
又は前項、この項若しくは第14項から第16項までの規定による課徴金の額を合計した額
12項 内閣総理大臣は、同1の募集等業務に関し行われた二以上の 違反行為 (
第175条の2第1項
《第167条の2第1項の規定に違反して、同…》
項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為以下この項において「違反行為」という。をした者以下この項において「違反者」という。があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等を
又は第2項に規定する違反行為をいい、同条第13項及び第14項に規定する特定伝達等行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)について第1項の決定(
第178条第1項第17号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
に係るものに限る。)をしなければならないときは、
第175条の2第1項
《第167条の2第1項の規定に違反して、同…》
項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為以下この項において「違反行為」という。をした者以下この項において「違反者」という。があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等を
(同条第13項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は第2項(同条第14項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による額に代えて、それぞれの違反行為について、同条第1項第2号イ又は第2項第2号イに掲げる額に、同条第1項第2号ロ又は第2項第2号ロに掲げる額を当該決定の件数で除して得た額を加えた額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
13項 内閣総理大臣は、第1項(
第178条第1項第17号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項、前項、この項又は第15項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定によりなされた一以上の決定に係る募集等業務と同1の募集等業務に関し行われた 違反行為 について一以上の決定(以下この項において「 新決定 」という。)をしなければならないときは、当該 新決定 について、
第175条の2第1項
《第167条の2第1項の規定に違反して、同…》
項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為以下この項において「違反行為」という。をした者以下この項において「違反者」という。があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等を
若しくは第2項又は前項の規定による額に代えて、それぞれの違反行為に係る同条第1項第2号イ又は第2項第2号イに掲げる額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
14項 内閣総理大臣は、第1項(
第178条第1項第2号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
に掲げる事実のうち
第172条の2第1項
《重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記…》
載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者が、当該発行開示書類に基づく募集又は売出し当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内
(同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当する事実、
第178条第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
に掲げる事実のうち
第172条の4第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があ…》
り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条第6
若しくは第2項に該当する事実、
第178条第1項第7号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
に掲げる事実、同項第10号に掲げる事実のうち
第172条の10第1項
《重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提…》
供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報以下この条、第172条の12第1項、第178条第20項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある特定証券等情報」という。を
に該当する事実、
第178条第1項第11号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
に掲げる事実、同項第11号の2に掲げる事実又は同項第16号に掲げる事実のうち
第175条第1項
《第166条第1項又は第3項の規定に違反し…》
て、同条第1項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当
(同条第9項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第6項、第7項、第10項又は第11項の決定をしなければならない場合(同号に掲げる事実のうち同条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合にあつては、当該事実に係る
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する 売買等 が、
第175条第9項
《9 第1項第3号を除く。の規定は、第16…》
6条第1項又は第3項の規定に違反して、上場会社等第163条第1項に規定する上場会社等をいい、第166条第1項第1号に規定する親会社、子会社、資産運用会社及び特定関係法人を含む。次条第13項において同じ
に規定する 上場会社等 による会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得である場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合に限る。)において、次の表の第一欄に掲げる者が、同表の第二欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第三欄に掲げる処分が行われる前に、当該事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告しているときは、同表の第四欄に掲げる額に代えて、当該額に100分の50を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
15項 内閣総理大臣は、第1項、第2項、第4項から第8項まで又は第10項から前項までの規定により決定をしなければならない場合において、当該決定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日から遡り5年以内に、
第185条の15第1項
《前条第1項の規定により督促を受けた者がそ…》
の指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、内閣総理大臣の命令で、第185条の7第1項、第2項、第4項から第8項まで及び第10項から第17項までの決定第185条の8第6項又は第7項の規定
に規定する課徴金納付命令(当該課徴金納付命令に係る
第185条の18第1項
《第185条の7第1項、第2項、第4項から…》
第8項まで及び第10項から第17項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から30日以内に提起しなければならない。
の訴えの提起があつたときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又は第18項に規定する決定(第3項、第5項ただし書、第7項ただし書、第9項、第11項ただし書、次項ただし書又は第17項ただし書に該当する旨の決定に限る。)を受けたことがあるときは、同表の下欄に掲げる規定による額に代えて、当該額の1・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
16項 内閣総理大臣は、第1項(
第178条第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第6項、第7項、第10項、第11項又は前2項(同条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により一以上の決定をしなければならないときであつて、同一 事件 について、 被審人 に対し、罰金の確定裁判があるときは、
第172条の4第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があ…》
り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条第6
若しくは第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、
第172条の11第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があ…》
り、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報以下この項、次条第1項、第178条第21項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある発行者等情報」という。を提供し
の規定又は第6項、第7項、第10項、第11項若しくは前2項の規定による額に代えて、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について 個別決定ごとの算出額 に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、
第172条の4第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があ…》
り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条第6
若しくは第2項、
第172条の11第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があ…》
り、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報以下この項、次条第1項、第178条第21項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある発行者等情報」という。を提供し
の規定又は第6項、第7項、第10項、第11項若しくは前2項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
1号 当該一以上の決定に係る事実について
第172条の4第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があ…》
り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条第6
若しくは第2項、
第172条の11第1項
《発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があ…》
り、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報以下この項、次条第1項、第178条第21項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある発行者等情報」という。を提供し
の規定又は第6項、第7項、第10項、第11項若しくは前2項の規定により算出した額を合計した額
2号 当該罰金の額
17項 内閣総理大臣は、第1項(
第178条第1項第12号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
から第16号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)、第14項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第15項(同条第1項第12号から第16号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の場合において、同一 事件 について、 被審人 に対し、
第198条の2第1項
《次に掲げる財産は、没収する。 ただし、そ…》
の取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。 1 第197条第1項第5号若しくは第6号若しくは第2項又
各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があるときは、
第173条第1項
《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》
、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に
、
第174条第1項
《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》
の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大
、
第174条の2第1項
《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》
連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
、
第174条の3第1項
《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》
価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
若しくは
第175条第1項
《第166条第1項又は第3項の規定に違反し…》
て、同条第1項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当
(同条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第2項の規定又は第14項若しくは第15項の規定による額に代えて、当該額から当該裁判において没収を命じられた
第198条の2第1項
《次に掲げる財産は、没収する。 ただし、そ…》
の取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。 1 第197条第1項第5号若しくは第6号若しくは第2項又
各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額。以下この項において「 没収等相当額 」という。)を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、
第173条第1項
《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》
、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に
、
第174条第1項
《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》
の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大
、
第174条の2第1項
《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》
連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
、
第174条の3第1項
《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》
価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
若しくは
第175条第1項
《第166条第1項又は第3項の規定に違反し…》
て、同条第1項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当
(同条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第2項の規定又は第14項若しくは第15項の規定による額が、 没収等相当額 を超えないときは、これらの規定による課徴金の納付を命ずることができない。
18項 内閣総理大臣は、審判手続を経た後、
第178条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
各号に掲げる事実がないと認めるとき又は第3項、第5項ただし書、第7項ただし書、第9項、第11項ただし書、第16項ただし書若しくは前項ただし書に該当するときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
19項 第1項、第2項、第4項から第8項まで及び第10項から前項までの決定は、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録をファイルに記録しなければならない。
20項 前項に規定する決定に係る電磁的記録には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第1項、第2項、第4項から第8項まで及び第10項から第17項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を記録しなければならない。
21項 前項の納付期限は、同項に規定する電磁的記録(第1項、第2項、第4項から第8項まで及び第10項から第17項までの決定に係るものに限る。)について
第185条の10の2
《課徴金納付命令の決定等に係る電磁的記録の…》
送達の特則 第185条の7第22項及び第185条の8第10項の規定による送達は、前条において準用する民事訴訟法第109条の規定にかかわらず、第185条の7第19項に規定する決定に係る電磁的記録若しく
の規定による書面を発し、又は
第185条の10
《民事訴訟法の送達に係る規定の準用 書類…》
又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第99条から第101条まで及び第102条の2から第109条の四までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又
において準用する 民事訴訟法
第109条の2第1項
《電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわら…》
ず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第1項第1号の閲覧又は同項第2号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判
本文の規定による通知を発した日から2月を経過した日とする。
22項 第19項に規定する決定は、 被審人 に当該決定に係る電磁的記録を送達することによつて、その効力を生ずる。
23項 第1項の決定(
第178条第1項第4号
《書面による準備手続を終結した事件について…》
、口頭弁論の期日において、第176条第3項において準用する第165条第2項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがある
又は第11号に係るものに限る。)並びに第6項、第7項、第10項、第11項、第14項(同条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第15項(同条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定は、これらの決定の時において、同一 事件 について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、前項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、次条第6項の規定による変更の処分に係る電磁的記録が送達された時から、その効力を生ずる。
24項 第1項の決定(
第178条第1項第12号
《書面による準備手続を終結した事件について…》
、口頭弁論の期日において、第176条第3項において準用する第165条第2項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがある
から第16号までに係るものに限る。)並びに第14項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第15項(同条第1項第12号から第16号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定は、当該決定の時において、同一 事件 について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、第22項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、
第198条の2第1項
《次に掲げる財産は、没収する。 ただし、そ…》
の取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。 1 第197条第1項第5号若しくは第6号若しくは第2項又
各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、次条第7項の規定による変更の処分に係る電磁的記録が送達された時から、その効力を生ずる。
25項 第23項本文及び前項本文の規定は、当該 事件 についての裁判が確定した時において、第1項、第6項、第7項、第10項、第11項、第14項又は第15項の決定に係る電磁的記録が送達されていない場合には、適用しない。
26項 第23項ただし書の規定は、次条第6項の規定による変更の処分に係る電磁的記録が送達された時において、第1項の決定(
第178条第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
又は第11号に係るものに限る。)又は第6項、第7項、第10項、第11項、第14項(
第178条第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第15項(
第178条第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定に係る電磁的記録が送達されていない場合には、適用しない。
27項 第24項ただし書の規定は、次条第7項の規定による変更の処分に係る電磁的記録が送達された時において、第1項の決定(
第178条第1項第12号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
から第16号までに係るものに限る。)又は第14項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第15項(
第178条第1項第12号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
から第16号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定に係る電磁的記録が送達されていない場合には、適用しない。
28項 第23項本文又は第24項本文の場合において、課徴金の納付期限は、第21項の規定にかかわらず、当該 事件 についての裁判が確定した日から2月を経過した日とする。
29項 第23項ただし書又は第24項ただし書の場合において、課徴金の納付期限は、第21項の規定にかかわらず、次条第6項又は第7項の規定による変更の処分に係る電磁的記録について
第185条の10の2
《課徴金納付命令の決定等に係る電磁的記録の…》
送達の特則 第185条の7第22項及び第185条の8第10項の規定による送達は、前条において準用する民事訴訟法第109条の規定にかかわらず、第185条の7第19項に規定する決定に係る電磁的記録若しく
の規定による書面を発し、又は
第185条の10
《民事訴訟法の送達に係る規定の準用 書類…》
又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第99条から第101条まで及び第102条の2から第109条の四までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又
において準用する 民事訴訟法
第109条の2第1項
《電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわら…》
ず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第1項第1号の閲覧又は同項第2号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判
本文の規定による通知を発した日から2月を経過した日とする。
30項 第2項、第4項から第8項まで及び第10項から第16項までの規定により計算した課徴金の額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
31項 第4項から第7項まで、第10項及び第11項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる 書類 又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。
1号 第24条第1項
《裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情…》
があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
又は第3項(これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を
第27条
《裁判所書記官への準用 この節の規定は、…》
裁判所書記官について準用する。 この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。
において準用する場合を含む。)及び
第24条第6項
《6 有価証券報告書には、定款その他の書類…》
で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)並びに
第24条の2第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による 有価証券 報告書及びその添付 書類 並びにこれらの訂正報告書当該有価証券報告書及びその添付書類に係る事業年度
2号 第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
(同条第3項において準用し、及びこれらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第24条の5第5項
《5 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じ
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による半期報告書及びその訂正報告書当該半期報告書に係る期間の属する事業年度
3号 第24条の5第4項
《4 第24条第1項同条第5項において準用…》
する場合を含む。の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとし
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第24条の5第5項
《5 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じ
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による 臨時報告書 及びその訂正報告書当該臨時報告書を提出した日の属する事業年度
4号 発行者情報 及びその 訂正発行者情報 当該発行者情報に係る事業年度
185条の8 (決定の効力の停止)
1項 前条第1項の決定(
第178条第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
、第11号又は第12号から第16号までに係るものに限る。第4項、第5項、第8項及び第11項において同じ。)又は前条第6項、第7項、第10項、第11項、第14項(
第178条第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
、第11号又は第16号に掲げる事実があると認める場合に限る。第4項、第5項、第8項及び第11項において同じ。)若しくは第15項(
第178条第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
、第11号又は第12号から第16号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第4項、第5項、第8項及び第11項において同じ。)の決定の後、当該決定に係る納付期限前に同一 事件 について当該決定を受けた者に対し公訴の提起があつたときは、内閣総理大臣は、当該事件についての裁判が確定するまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。ただし、当該決定に係る課徴金の全部が納付されているときは、この限りでない。
2項 前項本文の規定により前条第1項の決定(
第178条第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
又は第11号に係るものに限る。第6項において同じ。)又は前条第6項、第7項、第10項、第11項、第14項(
第178条第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。第6項において同じ。)若しくは第15項(
第178条第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。第6項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該 事件 について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第6項の規定による変更の処分に係る電磁的記録が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。
3項 第1項本文の規定により前条第1項の決定(
第178条第1項第12号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
から第16号までに係るものに限る。第7項において同じ。)又は前条第14項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。第7項において同じ。)若しくは第15項(
第178条第1項第12号
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
から第16号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第7項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該 事件 について、当該決定を受けた者に対し、
第198条の2第1項
《次に掲げる財産は、没収する。 ただし、そ…》
の取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。 1 第197条第1項第5号若しくは第6号若しくは第2項又
各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第7項の規定による変更の処分に係る電磁的記録が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。
4項 第1項の規定により前条第1項、第6項、第7項、第10項、第11項、第14項又は第15項の決定の効力が停止された場合においては、課徴金の納付期限は、同条第21項の規定にかかわらず、当該 事件 についての裁判が確定した日から2月を経過した日とする。
5項 第2項又は第3項の規定により前条第1項、第6項、第7項、第10項、第11項、第14項又は第15項の決定の効力が停止された場合においては、課徴金の納付期限は、同条第21項及び前項の規定にかかわらず、次項又は第7項の規定による変更の処分に係る電磁的記録について
第185条の10の2
《課徴金納付命令の決定等に係る電磁的記録の…》
送達の特則 第185条の7第22項及び第185条の8第10項の規定による送達は、前条において準用する民事訴訟法第109条の規定にかかわらず、第185条の7第19項に規定する決定に係る電磁的記録若しく
の規定による書面を発し、又は
第185条の10
《民事訴訟法の送達に係る規定の準用 書類…》
又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第99条から第101条まで及び第102条の2から第109条の四までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又
において準用する 民事訴訟法
第109条の2第1項
《電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわら…》
ず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第1項第1号の閲覧又は同項第2号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判
本文の規定による通知を発した日から2月を経過した日とする。
6項 内閣総理大臣は、前条第1項の決定又は同条第6項、第7項、第10項、第11項、第14項若しくは第15項の決定の後、同一 事件 について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、当該決定に係る課徴金の額を、これらの規定による額から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて按分して得た額に相当する額に変更しなければならない。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。
1号 当該決定に係る課徴金の額を合計した額
2号 当該罰金の額
7項 内閣総理大臣は、前条第1項の決定又は同条第14項若しくは第15項の決定の後、同一 事件 について、当該決定を受けた者に対し、
第198条の2第1項
《次に掲げる財産は、没収する。 ただし、そ…》
の取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。 1 第197条第1項第5号若しくは第6号若しくは第2項又
各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、前条第1項の決定又は同条第14項若しくは第15項の決定に係る課徴金の額を、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に変更しなければならない。ただし、第1号に掲げる額が、第2号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。
1号 第173条第1項
《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》
、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に
、
第174条第1項
《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》
の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大
、
第174条の2第1項
《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》
連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
、
第174条の3第1項
《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》
価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
若しくは
第175条第1項
《第166条第1項又は第3項の規定に違反し…》
て、同条第1項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当
(同条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第2項又は前条第14項若しくは第15項の規定による額
2号 当該裁判において没収を命じられた
第198条の2第1項
《次に掲げる財産は、没収する。 ただし、そ…》
の取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。 1 第197条第1項第5号若しくは第6号若しくは第2項又
各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額)
8項 第6項ただし書又は前項ただし書の場合においては、内閣総理大臣は、前条第1項、第6項、第7項、第10項、第11項、第14項又は第15項の決定を取り消さなければならない。
9項 内閣総理大臣は、第6項又は第7項の規定による変更の処分をした場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該処分に係る電磁的記録をファイルに記録しなければならない。
10項 第6項又は第7項の規定による変更の処分は、当該処分に係る電磁的記録を送達することによつて、その効力を生ずる。
11項 課徴金に係る請求権の時効は、第1項から第3項までの規定により前条第1項、第6項、第7項、第10項、第11項、第14項又は第15項の決定の効力が停止されている間は、進行しない。
12項 第6項の規定により計算した課徴金の額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
185条の9 (送達書類等)
1項 送達すべき 書類 又は電磁的記録は、この節に規定するもののほか、内閣府令で定める。
185条の10 (民事訴訟法の送達に係る規定の準用)
1項 書類 又は電磁的記録の送達については、 民事訴訟法
第99条
《訴訟無能力者等に対する送達 訴訟無能力…》
者に対する送達は、その法定代理人にする。 2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。 3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
から
第101条
《送達実施機関 書類の送達は、特別の定め…》
がある場合を除き、郵便又は執行官によってする。 2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
まで及び
第102条の2
《交付送達の原則 書類の送達は、特別の定…》
めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
から
第109条
《電磁的記録に記録された事項を出力した書面…》
による送達 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録以下この節において単に「送達すべき電磁的
の四までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第100条第1項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同条第2項中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、「ファイル」とあるのは「ファイル( 金融商品 取引法第179条第1項に規定するファイルをいう。
第109条
《監督上の処分等に係る規定の準用 第10…》
6条の23第3項並びに第106条の28第1項及び第5項の規定は株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協
において同じ。)」と、「同項の書面」とあるのは「前項の書面」と、同法第101条第1項中「執行官」とあるのは「審判手続の事務を行う職員」と、同法第104条第1項中「当事者、法定代理人又は訴訟代理人」とあるのは「 被審人 又はその代理人」と、同法第107条第1項中「裁判所書記官」とあるのは「審判手続の事務を行う職員」と、同項第3号中「訴訟記録」とあるのは「 事件 記録」と、同法第108条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長( 金融商品取引法
第180条第1項
《審判手続審判手続開始の決定及び第185条…》
の7第19項に規定する決定を除く。は、3人の審判官をもつて構成する合議体が行う。 ただし、簡易な事件については、1人の審判官が行う。
ただし書の場合にあっては、審判官)」と、同法第109条の2第1項及び第2項並びに第109条の3第1項第1号中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、同法第109条の4第1項中「第132条の11第1項各号に掲げる者」とあるのは「代理人(弁護士、 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である者に限る。)」と、「第109条の2第1項の」とあるのは「同項の」と読み替えるものとする。
185条の10の2 (課徴金納付命令の決定等に係る電磁的記録の送達の特則)
1項 第185条の7第22項
《22 第19項に規定する決定は、被審人に…》
当該決定に係る電磁的記録を送達することによつて、その効力を生ずる。
及び
第185条の8第10項
《10 第6項又は第7項の規定による変更の…》
処分は、当該処分に係る電磁的記録を送達することによつて、その効力を生ずる。
の規定による送達は、前条において準用する 民事訴訟法
第109条
《電磁的記録に記録された事項を出力した書面…》
による送達 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録以下この節において単に「送達すべき電磁的
の規定にかかわらず、
第185条の7第19項
《19 第1項、第2項、第4項から第8項ま…》
で及び第10項から前項までの決定は、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。 この場合において、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録をフ
に規定する決定に係る電磁的記録若しくは
第185条の8第6項
《6 内閣総理大臣は、前条第1項の決定又は…》
同条第6項、第7項、第10項、第11項、第14項若しくは第15項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、当該決定に係る課徴金の額を、これらの規定による額か
若しくは第7項の規定による変更の処分に係る電磁的記録に記録されている事項を記載した書面であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該書面の内容がこれらの電磁的記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの又は前条において準用する同法第109条の2第1項本文の規定による方法(同項の規定により送達をすることができる場合に限る。)により行う。
185条の11 (公示送達)
1項 内閣総理大臣又は審判官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
1号 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合(
第185条の10
《民事訴訟法の送達に係る規定の準用 書類…》
又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第99条から第101条まで及び第102条の2から第109条の四までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又
において準用する 民事訴訟法
第109条の2第1項
《電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわら…》
ず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第1項第1号の閲覧又は同項第2号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判
の規定により送達をすることができる場合を除く。)
2号 第185条の10
《民事訴訟法の送達に係る規定の準用 書類…》
又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第99条から第101条まで及び第102条の2から第109条の四までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又
において準用する 民事訴訟法
第107条第1項
《前条の規定により送達をすることができない…》
場合第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関
の規定により送達をすることができない場合
3号 外国においてすべき 書類 の送達について、
第185条の10
《民事訴訟法の送達に係る規定の準用 書類…》
又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第99条から第101条まで及び第102条の2から第109条の四までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又
において準用する 民事訴訟法
第108条
《外国における送達 外国においてすべき書…》
類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
4号 第185条の10
《民事訴訟法の送達に係る規定の準用 書類…》
又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第99条から第101条まで及び第102条の2から第109条の四までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又
において準用する 民事訴訟法
第108条
《外国における送達 外国においてすべき書…》
類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2項 公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を金融庁の掲示場に掲示し、又は当該事項を金融庁に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
1号 書類 の公示送達審判手続の事務を行う職員が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべきこと。
2号 電磁的記録の公示送達審判手続の事務を行う職員が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につき、いつでも送達を受けるべき者に
第185条の10
《民事訴訟法の送達に係る規定の準用 書類…》
又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第99条から第101条まで及び第102条の2から第109条の四までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又
において準用する 民事訴訟法
第109条
《電磁的記録に記録された事項を出力した書面…》
による送達 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録以下この節において単に「送達すべき電磁的
の規定による書面若しくは前条の規定による書面を交付し、又は
第185条の10
《民事訴訟法の送達に係る規定の準用 書類…》
又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第99条から第101条まで及び第102条の2から第109条の四までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又
において準用する同法第109条の2第1項本文に規定する措置をとるとともに、同項本文の規定による通知を発すべきこと。
3項 公示送達は、前項に規定する措置を開始した日から2週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
4項 外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、6週間とする。
185条の12 (事件記録の閲覧等)
1項 利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、非電磁的 事件 記録(事件記録中次項第1号に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。)の閲覧又は謄写を求めることができる。
2項 利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる行為を求めることができる。
1号 電磁的 事件 記録(事件記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。次号において同じ。)の内容を内閣府令で定める方法により表示したものを閲覧すること。
2号 電磁的 事件 記録に記録されている事項を内閣府令で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の内閣府令で定める方法により複写すること。
3号 第185条の7第19項
《19 第1項、第2項、第4項から第8項ま…》
で及び第10項から前項までの決定は、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。 この場合において、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録をフ
に規定する決定に係る電磁的記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該書面の内容が当該事項と同一であることを証明したものを交付し、又は同項に規定する決定に係る電磁的記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該電磁的記録の内容が当該事項と同一であることを証明したものを内閣府令で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の内閣府令で定める方法により提供すること。
3項 内閣総理大臣は、前2項の規定による求めがあつたときは、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、これを拒むことができない。
185条の13 (民事訴訟法の申立て等に係る規定の準用)
1項 審判手続における申立てその他の申述については、 民事訴訟法
第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十、
第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十一(第1項各号を除く。)、
第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十二(第1項各号を除く。)及び
第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十三(各号を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「民事訴訟に関する手続」とあるのは「審判手続」と、「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、「裁判所書記官は」とあるのは「審判手続の事務を行う職員は」と、「事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)」とあるのは「事項」と、同法第132条の10第1項中「裁判所に」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官に」と、「当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官」とあるのは「審判手続の事務を行う職員」と、「ファイル」とあるのは「ファイル( 金融商品 取引法第179条第1項に規定するファイルをいう。以下この章において同じ。)」と、同条第3項中「当該裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第132条の11第1項中「次の各号に掲げる者」とあるのは「代理人(弁護士、 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である者に限る。次項及び第3項において同じ。)」と、「それぞれ当該各号に定める 事件 の申立て等」とあるのは「申立て等」と、同条第2項中「前項各号に掲げる者」とあり、及び同条第3項中「同項各号に掲げる者」とあるのは「代理人」と、同項中「裁判所」とあるのは「内閣府」と、同法第132条の十三中「裁判所に」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官に」と読み替えるものとする。
185条の14 (納付の督促)
1項 内閣総理大臣は、課徴金をその納付期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による督促をしたときは、同項の課徴金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
3項 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
185条の15 (課徴金納付命令の執行)
1項 前条第1項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、内閣総理大臣の命令で、
第185条の7第1項
《内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第17…》
8条第1項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。若しくは第3項、第172条の2
、第2項、第4項から第8項まで及び第10項から第17項までの決定(
第185条の8第6項
《6 内閣総理大臣は、前条第1項の決定又は…》
同条第6項、第7項、第10項、第11項、第14項若しくは第15項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、当該決定に係る課徴金の額を、これらの規定による額か
又は第7項の規定による変更後のものを含む。以下この条及び次条において「 課徴金納付命令 」という。)を執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同1の効力を有する。
2項 課徴金納付命令 の執行は、 民事執行法 (1979年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。
3項 内閣総理大臣は、 課徴金納付命令 の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
185条の16 (課徴金等の請求権)
1項 破産法 、 民事再生法 、 会社更生法 及び 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律の規定の適用については、 課徴金納付命令 に係る課徴金の請求権及び
第185条の14第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による督促…》
をしたときは、同項の課徴金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。 ただし、延滞金の額が1,000円未満であるときは
の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。
185条の17 (内閣府令への委任)
1項 この節に定めるもののほか、審判手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
3節 訴訟
185条の18
1項 第185条の7第1項
《内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第17…》
8条第1項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。若しくは第3項、第172条の2
、第2項、第4項から第8項まで及び第10項から第17項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から30日以内に提起しなければならない。
2項 前項の期間は、不変期間とする。
4節 雑則
185条の19 (参考人等の旅費等の請求)
1項 第177条第1項第1号
《内閣総理大臣は、第172条の12第1項、…》
第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項、第175条第1項同条第9項において準用する場合を含む。若しくは第2項又は第175条の2第1項同条第13項において準用する
若しくは
第185条第1項
《審判官は、被審人の申立てにより又は職権で…》
、参考人に出頭を求めて審問することができる。 この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。
又は
第185条の4第1項
《審判官は、被審人の申立てにより又は職権で…》
、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。
の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
185条の20 (行政手続法の適用除外)
1項 内閣総理大臣が第1節又は第2節の規定によつてする決定その他の処分(同節の規定によつて審判官がする処分を含む。)については、 行政手続法 第2章及び第3章の規定は、適用しない。
185条の21 (審査請求)
1項 内閣総理大臣が第1節又は第2節の規定により行う決定その他の処分(同節の規定により審判官が行う処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。
6章の3 暗号等資産の取引等に関する規制
185条の22 (不正行為の禁止)
1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 暗号等資産の売買( デリバティブ取引 に該当するものを除く。以下この章及び
第197条第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》
、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑及び30,010,000円以下の罰金に処する。 1 財産上の利益を得る目的で、前項第5号の罪を犯して有価証券等の相場を変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若し
において同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等(暗号等資産又は 金融指標 (暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。次条第1項及び
第185条の24第1項
《何人も、暗号等資産の売買、市場デリバティ…》
ブ取引暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条において「暗号等資産関連市場デリバティブ取引」という。又は店頭デリバティブ取引暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る
において「 暗号等資産関連金融指標 」という。)に係るものに限る。以下この条、次条及び同号において「暗号等資産関連デリバティブ取引等」という。)について、不正の手段、計画又は技巧をすること。
2号 暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連 デリバティブ取引 等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。
3号 暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連 デリバティブ取引 等を誘引する目的をもつて、虚偽の相場を利用すること。
2項 第157条
《不正行為の禁止 何人も、次に掲げる行為…》
をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること。 2 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、重要な事項について
の規定は、暗号等資産関連 デリバティブ取引 等については、適用しない。
185条の23 (風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)
1項 何人も、暗号等資産の売買その他の取引若しくは暗号等資産関連 デリバティブ取引 等のため、又は暗号等資産等(暗号等資産若しくは オプション (暗号等資産又は 暗号等資産関連金融指標 に係るものに限る。次条第1項第3号において「 暗号等資産関連オプション 」という。)又はデリバティブ取引に係る暗号等資産関連金融指標をいう。次項、同条第2項第1号及び第2号並びに
第197条第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》
、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑及び30,010,000円以下の罰金に処する。 1 財産上の利益を得る目的で、前項第5号の罪を犯して有価証券等の相場を変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若し
において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
2項 第158条
《風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止 …》
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品有価証券を除く。若しくは金融指標をいう
の規定は、暗号等資産関連 デリバティブ取引 等及び暗号等資産等については、適用しない。
185条の24 (相場操縦行為等の禁止)
1項 何人も、暗号等資産の売買、 市場デリバティブ取引 (暗号等資産又は 暗号等資産関連金融指標 に係るものに限る。以下この条において「 暗号等資産関連市場デリバティブ取引 」という。)又は 店頭デリバティブ取引 (暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条において「 暗号等資産関連店頭デリバティブ取引 」という。)のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的その他のこれらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 権利の移転を目的としない仮装の暗号等資産の売買、 暗号等資産関連市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)又は 暗号等資産関連店頭デリバティブ取引 (同条第22項第1号に掲げる取引に限る。)をすること。
2号 金銭の授受を目的としない仮装の 暗号等資産関連市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
、第4号及び第5号に掲げる取引に限る。)又は 暗号等資産関連店頭デリバティブ取引 (同条第22項第2号、第5号及び第6号に掲げる取引に限る。)をすること。
3号 暗号等資産関連オプション の付与又は取得を目的としない仮装の 暗号等資産関連市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第3号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)又は 暗号等資産関連店頭デリバティブ取引 (同条第22項第3号及び第4号に掲げる取引に限る。)をすること。
4号 自己のする暗号等資産の売付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該暗号等資産を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。
5号 自己のする暗号等資産の買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該暗号等資産を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。
6号 暗号等資産関連市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)又は 暗号等資産関連店頭デリバティブ取引 (同条第22項第2号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の 約定数値 と同1の約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
7号 暗号等資産関連市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第3号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に限る。)又は 暗号等資産関連店頭デリバティブ取引 (同条第22項第3号及び第4号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の 対価 の額と同1の対価の額において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
8号 暗号等資産関連市場デリバティブ取引 (
第2条第21項第4号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
及び第5号に掲げる取引に限る。)又は 暗号等資産関連店頭デリバティブ取引 (同条第22項第5号及び第6号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の条件と同1の条件において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
9号 前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。
2項 何人も、暗号等資産の売買、 暗号等資産関連市場デリバティブ取引 又は 暗号等資産関連店頭デリバティブ取引 (第1号及び第3号において「 暗号等資産 売買等 」という。)のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為(第1号及び第2号に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)をしてはならない。
1号 暗号等資産売買等 が繁盛であると誤解させ、又は暗号等資産等の相場を変動させるべき一連の暗号等資産売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。
2号 暗号等資産等の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。
3号 暗号等資産売買等 を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。
3項 第159条
《相場操縦行為等の禁止 何人も、有価証券…》
の売買金融商品取引所が上場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有
の規定は、 暗号等資産関連市場デリバティブ取引 及び 暗号等資産関連店頭デリバティブ取引 並びにこれらの申込み、委託等及び受託等については、適用しない。
7章 雑則
186条 (審問の手続)
1項 内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定により当該職員をして審問を行わせようとする場合において、審問される者が正当な理由がないのに応じないときは、審問を行わせないで当該規定に定める処分をすることができる。
2項 内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣が当該職員をして審問を行わせようとする者に通知する場合においては、審問の事項及び期日を明らかにして、これをしなければならない。
3項 審問は、公開して行う。ただし、審問される者から非公開の申出があつたとき(非公開を相当とする理由があると認められるときに限る。)、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
4項 内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定により当該職員をして審問を行わせた場合においては、その記録を作成し、これを10年間保存しなければならない。
186条の2 (聴聞の公開)
1項 この法律の規定による処分に係る聴聞は、公開して行う。ただし、聴聞される者から非公開の申出があつたとき(非公開を相当とする理由があると認められるときに限る。)、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
187条 (審問等に関する調査のための処分)
1項 内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は
第192条
《裁判所の禁止又は停止命令 裁判所は、次…》
の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。 1
の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。
1号 関係人若しくは参考人に出頭を命じて意見を聴取し、又はこれらの者から意見書若しくは報告書を提出させること。
2号 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
3号 関係人に対し帳簿 書類 その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
4号 関係人の業務若しくは財産の状況又は帳簿 書類 その他の物件を検査すること。
2項 内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定による調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
188条 (金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務)
1項 金融商品取引業 者等、 指定親会社 、特例業務届出者、 海外投資家等特例業務 届出者、 金融商品仲介業 者、 信用格付 業者、 高速取引行為 者、 投資運用関係業務 受託業者、 認可金融商品取引業協会 、
第78条第2項
《2 前項の規定により認定された一般社団法…》
人以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者
に規定する 認定金融商品取引業協会 、投資者保護 基金 、 金融商品取引所 若しくはその 会員等 、
第85条第1項
《金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受…》
けて、自主規制法人自主規制業務前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。に対し
に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、 外国金融商品取引所 若しくはその外国金融商品取引所参加者、 金融商品 取引清算機関若しくはその 清算参加者 、外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、 証券金融会社 、
第156条の38第1項
《この章において「指定紛争解決機関」とは、…》
次条第1項の規定による指定を受けた者をいう。
に規定する 指定紛争解決機関 、取引情報蓄積機関又は 特定金融指標 算出者は、別にこの法律で定める場合のほか、内閣府令(投資者保護基金については、内閣府令・財務省令)で定めるところにより、帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する 書類 を作成し、これを保存し、又は業務に関する報告を提出しなければならない。
189条 (外国金融商品取引規制当局に対する調査協力)
1項 内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「 外国 金融商品 取引規制当局 」という。)から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当該要請に応ずることが相当と認めるときは、当該要請に応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、当該外国にある者を相手方として 有価証券 の売買その他の取引若しくは デリバティブ取引 を行う者その他関係人又は参考人に対して、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による処分をすることができない。
1号 我が国が行う同種の要請に応ずる旨の当該 外国金融商品取引規制当局 の保証がないとき。
2号 当該 外国金融商品取引規制当局 の要請に基づき当該処分をすることが我が国の資本市場に重大な悪影響を及ぼし、その他我が国の利益を害するおそれがあると認められるとき。
3号 当該 外国金融商品取引規制当局 において、前項の規定による処分により提出された報告又は資料の内容が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき。
3項 第1項の協力の要請が 外国金融商品取引規制当局 による当該この法律に相当する外国の法令に基づく行政処分(当該処分を受ける者の権利を制限し、又はこれに義務を課すものに限る。)を目的とする場合には、当該要請に応ずるに当たつて、内閣総理大臣は、外務大臣に協議するものとする。
4項 第1項の規定による処分により提出された報告又は資料については、その内容が外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
5項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
190条 (検査職員の証票携帯)
1項 第26条第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第27条の22第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者若しくは第27条の2第1項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者その他の関係者若しくは参
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)若しくは第2項、
第27条の30第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者第27条の23第5項に規定する共同保有者をいう。その他の関係者若しくは参考人
、
第27条の35第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、特定情報を提供し、若しくは公表した発行者若しくは特定情報を提供し、若しくは公表すべきであると認められる発行者若しくは当該特定情報に係る有価証券の引受人その他の関係者若
、
第27条の37第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、重要情報を公表した者若しくは公表すべきであると認められる者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物
、
第56条の2第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等登録金融機関を除く。がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等以下この項において「子特定法人」という
(
第65条の3第3項
《3 第56条の2第1項の規定は、第1項の…》
規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
において準用する場合を含む。)から第4項まで、
第57条の10第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、特別金融商品取引業者の子会社等に対し当該特別金融商品取引業者の財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該子会社等の業務若しくは財産の状況
、
第57条
《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》
は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を
の二十三、
第57条の26第2項
《2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》
ため必要かつ適当であると認めるときは、指定親会社の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。に対し前項において準用する第32条第1項若しくは第2項、第32条の2第1項
、
第60条
《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項
の十一(
第60条の12第3項
《3 前条の規定は、第1項の規定により内閣…》
総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)及び
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)、
第63条
《適格機関投資家等特例業務 次の各号に掲…》
げる行為については、第29条及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下こ
の六(
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する場合を含む。)、
第63条
《適格機関投資家等特例業務 次の各号に掲…》
げる行為については、第29条及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下こ
の十四(
第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する場合を含む。)、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の二十二、
第66条の45第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、信用格付業者、これと取引をする者、当該信用格付業者から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下この項において同じ。若し
、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の六十七、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の八十八、
第75条
《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》
益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認可協会、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該認可協会から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受
、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の四、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の七十七、
第103条
《定款 株式会社金融商品取引所の定款には…》
、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
の四、
第106条の6第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主第106条の3第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる
(同条第2項において準用する場合を含む。)、
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の十六、
第106条の20第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主第106条の17第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社
(同条第2項において準用する場合を含む。)、
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の二十七(
第109条
《監督上の処分等に係る規定の準用 第10…》
6条の23第3項並びに第106条の28第1項及び第5項の規定は株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協
において準用する場合を含む。)、
第151条
《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》
益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者第112条第2項又は第113条第2項の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。、当該金融
(
第153条の4
《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》
148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監
において準用する場合を含む。)、
第155条
《認可 外国金融商品市場を開設する者は、…》
第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することに
の九、
第156条の5
《免許の拒否等 内閣総理大臣は、第156…》
条の3第1項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第156
の四、
第156条の5
《免許の拒否等 内閣総理大臣は、第156…》
条の3第1項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第156
の八、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の十五、
第156条の20
《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》
認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8
の十二、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の三十四、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の五十八、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の八十、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の八十九、
第177条第1項第3号
《内閣総理大臣は、第172条の12第1項、…》
第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項、第175条第1項同条第9項において準用する場合を含む。若しくは第2項又は第175条の2第1項同条第13項において準用する
、
第185条
《参考人に対する審問 審判官は、被審人の…》
申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。 この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。 2 審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令
の五又は
第187条第1項第4号
《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》
は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考
の規定により検査をする審判官又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければならない。
2項 前項に規定する各規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
191条 (参考人又は鑑定人の費用請求権)
1項 第187条第1項第1号
《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》
は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考
又は第2号の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定めるところにより、旅費その他の費用を請求することができる。
192条 (裁判所の禁止又は停止命令)
1項 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
1号 緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であるときこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為
2号 第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
若しくは第6号に掲げる権利又は同項第7号に掲げる権利(同項第5号又は第6号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。)に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行われる事業に係る業務執行が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるときこれらの権利に係る同条第8項第7号から第9号までに掲げる行為
2項 裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。
3項 前2項の 事件 は、被申立人の住所地又は第1項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地の地方裁判所の管轄とする。
4項 第1項及び第2項の裁判については、非訟 事件 手続法(2011年法律第51号)の定めるところによる。
192条の2 (法令違反行為を行つた者の氏名等の公表)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為(以下この条において「 法令 違反行為 」という。)を行つた者の氏名その他 法令違反行為 による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表することができる。
193条 (財務諸表の用語、様式及び作成方法)
1項 この法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する 書類 は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により、これを作成しなければならない。
193条の2 (公認会計士又は監査法人による監査証明)
1項 金融商品取引所 に上場されている 有価証券 の発行会社その他の者で政令で定めるもの(以下この項及び次条において「 特定発行者 」という。)が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の 財務計算に関する書類 で内閣府令で定めるもの(第4項及び次条において「 財務計算に関する 書類 」という。)には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人( 特定発行者 が 公認会計士法
第34条の34の2
《登録 公認会計士及び監査法人は、日本公…》
認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録以下この章第34条の34の6第1項第2号ハ及び第3号ハ並びに第34条の34の8第2項第2号及び第3号を除く。において単に「登録」という。を受けなければ、金
に規定する 上場会社等 である場合にあつては、同条の登録を受けた公認会計士又は監査法人に限る。)の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 第2条第1項第17号
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
に掲げる 有価証券 で同項第9号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行者が、外国監査法人等( 公認会計士法
第1条の3第7項
《7 この法律において「外国監査法人等」と…》
は、第34条の35第1項の規定による届出をした者をいう。
に規定する外国監査法人等をいう。次項第1号及び第3項において同じ。)から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
2号 前号の発行者が、 公認会計士法
第34条の35第1項
《外国の法令に準拠し、外国において、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者は、金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第9号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行
ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
3号 監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合
2項 金融商品取引所 に上場されている 有価証券 の発行会社その他の者で政令で定めるもの(以下この項において「 上場会社等 」という。)が、
第24条の4の4
《財務計算に関する書類その他の情報の適正性…》
を確保するための体制の評価 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24
の規定に基づき提出する 内部統制報告書 には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人( 上場会社等 が 公認会計士法
第34条の34の2
《登録 公認会計士及び監査法人は、日本公…》
認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録以下この章第34条の34の6第1項第2号ハ及び第3号ハ並びに第34条の34の8第2項第2号及び第3号を除く。において単に「登録」という。を受けなければ、金
に規定する上場会社等である場合にあつては、同条の登録を受けた公認会計士又は監査法人に限る。)の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 前項第1号の発行者が、外国監査法人等から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
2号 前号の発行者が、 公認会計士法
第34条の35第1項
《外国の法令に準拠し、外国において、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者は、金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第9号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行
ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
3号 監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合
4号 上場会社等 (資本の額その他の経営の規模が内閣府令で定める基準に達しない上場会社等に限る。)が、
第24条第1項第1号
《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》
1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者
に掲げる 有価証券 の発行者に初めて該当することとなつた日その他の政令で定める日以後3年を経過する日までの間に 内部統制報告書 を提出する場合
3項 第1項第1号及び前項第1号の規定は、これらの規定に規定する外国監査法人等について、 公認会計士法
第34条の38第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による指示…》
をした場合において、その指示を受けた外国監査法人等が、その指示に従わないときは、その旨及びその指示の内容を公表することができる。
の規定により同条第1項の指示に従わなかつた旨又は同法第34条の39第1項の規定による届出があつた旨の同条第2項の規定による公表がされた場合(同法第34条の38第2項の規定による公表がされた場合において、同条第3項の規定による公表がされたときを除く。)には、適用しない。
4項 第1項及び第2項の特別の利害関係とは、公認会計士又は監査法人が 財務計算に関する書類 を提出する者及び 内部統制報告書 を提出する者との間に有する 公認会計士法
第24条
《特定の事項についての業務の制限 公認会…》
計士は、財務書類のうち、次の各号の1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者で
(同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)、
第24条
《有価証券報告書の提出 有価証券の発行者…》
である会社は、その会社が発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、
の二(同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)、
第24条
《有価証券報告書の提出 有価証券の発行者…》
である会社は、その会社が発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、
の三(同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)、第34条の11第1項又は第34条の11の2第1項若しくは第2項に規定する関係及び公認会計士又は監査法人がその者に対し株主若しくは 出資者 として有する関係又はその者の事業若しくは財産経理に関して有する関係で、内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めて内閣府令で定めるものをいう。
5項 第1項及び第2項の監査証明は、内閣府令で定める基準及び手続によつて、これを行わなければならない。
6項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第1項及び第2項の監査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
7項 公認会計士又は監査法人が第1項に規定する 財務計算に関する書類 及び第2項に規定する 内部統制報告書 について監査証明をした場合において、当該監査証明が 公認会計士法
第30条
《虚偽又は不当の証明についての懲戒 公認…》
会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、相
又は
第34条の21第2項第1号
《2 内閣総理大臣は、監査法人が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その監査法人に対し、戒告し、第34条の13第1項に規定する業務管理体制の改善を命じ、2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
若しくは第2号に規定するものであるときその他不正なものであるときは、内閣総理大臣は、1年以内の期間を定めて、当該期間内に提出される 有価証券 届出書、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)で当該公認会計士又は監査法人の監査証明に係るものの全部又は一部を受理しない旨の決定をすることができる。この場合においては、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
8項 内閣総理大臣は、前項の決定をした場合においては、その旨を当該公認会計士又は監査法人に通知し、かつ、公表しなければならない。
193条の3 (法令違反等事実発見への対応)
1項 公認会計士又は監査法人が、前条第1項の監査証明を行うに当たつて、 特定発行者 における法令に違反する事実その他の 財務計算に関する書類 の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実(次項第1号において「 法令違反等事実 」という。)を発見したときは、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該特定発行者に書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。
2項 前項の規定による通知を行つた公認会計士又は監査法人は、当該通知を行つた日から政令で定める期間が経過した日後なお次に掲げる事項の全てがあると認める場合において、第1号に規定する重大な影響を防止するために必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該事項に関する意見を内閣総理大臣に申し出なければならない。この場合において、当該公認会計士又は監査法人は、あらかじめ、内閣総理大臣に申出をする旨を当該 特定発行者 に書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。
1号 法令違反等事実 が、 特定発行者 の 財務計算に関する書類 の適正性の確保に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
2号 前項の規定による通知を受けた 特定発行者 が、同項に規定する適切な措置をとらないこと。
3項 前項の規定による申出を行つた公認会計士又は監査法人は、当該 特定発行者 に対して当該申出を行つた旨及びその内容を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。
194条 (議決権の代理行使の勧誘の禁止)
1項 何人も、政令で定めるところに違反して、 金融商品取引所 に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者に議決権の行使を代理させることを勧誘してはならない。
194条の2 (外国金融商品市場における取引に対する本法の適用)
1項 外国 金融商品市場 において行われる 有価証券 の売買又は 外国市場デリバティブ取引 の委託の媒介、取次ぎ又は代理に対しこの法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国金融商品市場において行われるこれらの取引に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
194条の3 (財務大臣への協議)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品取引業 者(
第28条第1項
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
に規定する 第1種金融商品取引業 を行う者に限る。)、登録 金融機関 、 取引所取引許可業者 、 電子店頭デリバティブ取引等許可業者 、 認可金融商品取引業協会 、 金融商品取引所 、 外国金融商品取引所 、 金融商品 取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は 証券金融会社 に対し次に掲げる処分をすることが 有価証券 の流通又は 市場デリバティブ取引 に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通又は市場デリバティブ取引の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第52条第1項、
第52条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
又は
第53条第2項
《2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者が第…》
46条の6第2項の規定に違反している場合自己資本規制比率が、100パーセントを下回るときに限る。において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、3月以内の期
の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
2号 第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
又は
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
の規定による
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録の取消し
3号 第52条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
の規定による
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録の取消し
3_2号 第57条の6第1項又は
第57条の20第2項
《2 内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し3月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は対象特別金融商品取引業者に対
の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
3_3号 第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
の規定による
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録の取消し
4号 第60条の8第1項(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
5号 第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
の規定による
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
の許可の取消し又は
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する
第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
の規定による
第60条の14第1項
《外国の法令に準拠し、外国において店頭デリ…》
バティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他
の許可の取消し
6号 第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の六又は
第74条第1項
《内閣総理大臣は、認可協会が法令、法令に基…》
づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則以下この条において「法令等」という。に違反した場合又は協会員、金融商品仲介業者若しくは店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者が法令等に違反
の規定による
第67条の2第2項
《2 金融商品取引業者は、認可協会を設立し…》
ようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の認可の取消し
7号 第74条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
8号 第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
又は
第152条第1項第1号
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号…》
のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。 1 法令、法令に基づく行政官庁の処分、第87条の2第1項ただし書若
の規定による
第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の免許の取消し
9号 第152条第1項第1号の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
10号 第152条第1項第2号の規定による命令
11号 第155条
《認可 外国金融商品市場を開設する者は、…》
第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することに
の六又は
第155条の10第1項
《内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が次の…》
各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の第155条第1項の認可を取り消し、6月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しく
の規定による
第155条第1項
《外国金融商品市場を開設する者は、第29条…》
及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することにより、こ
の認可の取消し
12号 第155条の10第1項の規定による 外国市場取引 の全部又は一部の停止の命令
13号 第156条の17第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がそ…》
の免許を受けた当時既に第156条の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは第2項の規定による
第156条の2
《免許 金融商品債務引受業は、内閣総理大…》
臣の免許を受けた者でなければ、行つてはならない。
の免許の取消し又は
第156条の17第2項
《2 内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関…》
が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は第156条の6第2項ただし書若しくは第156条の19第1項の承認に付した条件に違反したときは、第156条の2の免許若しくは第156条の6第2項ただし書若しくは第1
若しくは
第156条の20第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた…》
金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第80条第1項の免許を取り消されたとき。 3 第134条第
の規定による
第156条の19第1項
《金融商品取引所は、第87条の2第1項及び…》
第156条の2の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
の承認の取消し
14号 第156条の17第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
14_2号 第156条の20の14第1項
《内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関…》
がその免許を受けた当時既に第156条の20の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
又は第2項の規定による
第156条の20の2
《免許 外国の法令に準拠して設立された法…》
人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者は、前節の規定にかかわらず、この節の定めるところにより、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行うことができる。
の免許の取消し
14_3号 第156条の20の14第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
14_4号 第156条の20
《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》
認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8
の二十又は
第156条の20の22
《認可金融商品取引清算機関に対する監督上の…》
処分 内閣総理大臣は、認可金融商品取引清算機関又は認可に係る連携清算機関等が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可金融商品取引清
の規定による
第156条の20の16第1項
《金融商品取引清算機関は、内閣総理大臣の認…》
可を受けて、連携清算機関等他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。以下同じ。と連携金融商品
の認可の取消し
14_5号 第156条の20の22の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
15号 第156条の26
《免許の拒否等の準用 第83条及び第14…》
8条の規定は、証券金融会社の免許について準用する。 この場合において、同条中「第82条第2項各号のいずれか」とあるのは、「第156条の25第2項各号のいずれか」と読み替えるものとする。
において準用する
第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
又は
第156条の32第1項
《内閣総理大臣は、証券金融会社が、法令又は…》
法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
の規定による
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
の免許の取消し
16号 第156条の32第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
194条の4 (財務大臣への通知)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。ただし、
第79条の53第3項
《3 内閣総理大臣は、基金の会員である金融…》
商品取引業者に対し次に掲げる処分をしたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。 1 第52条第1項若しくは第4項、第53条第3項、第54条又は第
の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。
1号 第29条若しくは
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の規定による登録(
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録においては、当該登録を受けた 金融商品取引業 者が 第1種金融商品取引業 (
第28条第1項
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この号において同じ。)を行うものに限る。)又は
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の規定による変更登録(第1種金融商品取引業を行う者以外の者が第1種金融商品取引業を行う者とする旨の変更登録及び第1種金融商品取引業を行う者が第1種金融商品取引業以外の業務のみを行う旨の変更登録に限る。)
2号 第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の規定による認可
3号 第52条第1項、
第52条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
又は
第53条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者第1種金…》
融商品取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。が第46条の6第2項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の
若しくは第2項の規定による命令
4号 第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
若しくは第4項、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
又は
第54条
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融
の規定による
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録の取消し
5号 第52条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
若しくは第3項又は
第54条
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融
の規定による
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録の取消し
6号 第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
の規定による
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可の取消し
6_2号 第57条の6第1項、
第57条の20第2項
《2 内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し3月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は対象特別金融商品取引業者に対
又は
第57条の21第4項
《4 内閣総理大臣は、最終指定親会社に対し…》
第1項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、対象特別金融商品取引業者に対し、監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令(
第57条の20第2項
《2 内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し3月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は対象特別金融商品取引業者に対
の規定による命令においては、 対象特別金融商品取引業者 に係るものに限る。)
6_3号 第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
の規定による
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録の取消し
6_4号 第57条の12第1項
《内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者の親…》
会社第57条の2第8項に規定する親会社をいう。以下この節において同じ。又はその子法人等が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合において、当該親会社及びその子法人等の業務の健全かつ適切な運営を確保するこ
の規定による指定
6_5号 第57条の12第5項
《5 内閣総理大臣は、指定親会社について第…》
1項の規定による指定を受けるべき事由が消滅したと認めるときは、当該指定を解除するとともに、書面により、その旨を当該指定を解除されることとなる指定親会社に通知しなければならない。
の規定による同条第1項の指定の解除
6_6号 第57条の20第1項若しくは第2項又は
第57条の21第1項
《内閣総理大臣は、最終指定親会社及びその子…》
法人等における経営の健全性の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該最終指定親会社に対し、監督上必要な事項を命ずることができる。
若しくは第2項の規定による命令(
第57条の20第2項
《2 内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し3月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は対象特別金融商品取引業者に対
の規定による命令においては、 指定親会社 に係るものに限る。)
7号 第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
又は
第60条の14第1項
《外国の法令に準拠し、外国において店頭デリ…》
バティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他
の規定による許可
8号 第60条の8第1項(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)の規定による命令
9号 第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
若しくは
第60条の9第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が正当…》
な理由がないのに、取引所取引業務を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消す
の規定による
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
の許可の取消し又は
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する
第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
若しくは
第60条の9第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が正当…》
な理由がないのに、取引所取引業務を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消す
の規定による
第60条の14第1項
《外国の法令に準拠し、外国において店頭デリ…》
バティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他
の許可の取消し
10号 第67条の2第2項
《2 金融商品取引業者は、認可協会を設立し…》
ようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可
11号 第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の六又は
第74条第1項
《内閣総理大臣は、認可協会が法令、法令に基…》
づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則以下この条において「法令等」という。に違反した場合又は協会員、金融商品仲介業者若しくは店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者が法令等に違反
の規定による
第67条の2第2項
《2 金融商品取引業者は、認可協会を設立し…》
ようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の認可の取消し
12号 第67条の8第2項の規定による同条第1項第13号に掲げる事項に係る定款の変更の認可( 店頭売買有価証券 市場を開設又は閉鎖する場合に係るものに限る。)
13号 第74条第1項の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更又は業務の一部の禁止の命令
14号 第77条の6第2項
《2 認可協会の解散に関する総会の決議は、…》
内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可
15号 第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の規定による免許
16号 第106条の3第1項
《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》
の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所
の規定による認可
17号 第106条の7第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による命令
18号 第106条の7第1項
《内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の…》
主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第106条の3第1項の認可を取り消し、その他監督
の規定による
第106条の3第1項
《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》
の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所
の認可の取消し
19号 第106条の10第1項
《株式会社金融商品取引所を子会社としようと…》
する者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取
又は第3項ただし書の規定による認可
20号 第106条の17第1項
《地方公共団体等は、第106条の14第1項…》
の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができ
の規定による認可
21号 第106条の21第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による命令
22号 第106条の21第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の…》
主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第106
の規定による
第106条の17第1項
《地方公共団体等は、第106条の14第1項…》
の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができ
の認可の取消し
23号 第106条の26
《認可の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所持株会社がその認可を受けた当時既に第106条の12第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
の規定による
第106条の10第1項
《株式会社金融商品取引所を子会社としようと…》
する者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取
又は第3項ただし書の認可の取消し
24号 第106条の28第1項(
第109条
《監督上の処分等に係る規定の準用 第10…》
6条の23第3項並びに第106条の28第1項及び第5項の規定は株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協
において準用する場合を含む。)の規定による命令
25号 第106条の28第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が…》
法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当
の規定による
第106条の10第1項
《株式会社金融商品取引所を子会社としようと…》
する者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取
又は第3項ただし書の認可の取消し
26号 第135条第1項
《次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。 1 金融商品取引所の解散についての総会の決議 2 金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併第140条第1項の合併を除く。
の規定による認可
27号 第140条第1項
《金融商品取引所を全部又は一部の当事者とす…》
る合併合併後存続する者又は合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可
28号 第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
又は
第152条第1項第1号
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号…》
のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。 1 法令、法令に基づく行政官庁の処分、第87条の2第1項ただし書若
の規定による
第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の免許の取消し
29号 第149条第1項の規定による認可( 取引所金融商品市場 の全部の閉鎖に係るものに限る。)
30号 第152条第1項第1号の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更又は業務の一部の禁止の命令
31号 第152条第1項第2号の規定による命令
32号 第155条第1項
《外国金融商品市場を開設する者は、第29条…》
及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することにより、こ
の規定による認可
33号 第155条
《認可 外国金融商品市場を開設する者は、…》
第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することに
の六又は
第155条の10第1項
《内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が次の…》
各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の第155条第1項の認可を取り消し、6月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しく
の規定による
第155条第1項
《外国金融商品市場を開設する者は、第29条…》
及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することにより、こ
の認可の取消し
34号 第155条の10第1項の規定による命令
35号 第156条の2
《免許 金融商品債務引受業は、内閣総理大…》
臣の免許を受けた者でなければ、行つてはならない。
の規定による免許又は
第156条の19第1項
《金融商品取引所は、第87条の2第1項及び…》
第156条の2の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
の規定による承認
35_2号 第156条の5の5第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。以上の数の対象
又は第4項ただし書の規定による認可
35_3号 第156条の5の9第1項の規定による命令
35_4号 第156条の5の9第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関の主…》
要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第156条の5の5第1項又は第4項ただし書の認可
の規定による
第156条の5の5第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。以上の数の対象
又は第4項ただし書の認可の取消し
36号 第156条の17第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がそ…》
の免許を受けた当時既に第156条の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
若しくは第2項の規定による
第156条の2
《免許 金融商品債務引受業は、内閣総理大…》
臣の免許を受けた者でなければ、行つてはならない。
の免許の取消し又は
第156条の17第2項
《2 内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関…》
が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は第156条の6第2項ただし書若しくは第156条の19第1項の承認に付した条件に違反したときは、第156条の2の免許若しくは第156条の6第2項ただし書若しくは第1
若しくは
第156条の20第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた…》
金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第80条第1項の免許を取り消されたとき。 3 第134条第
の規定による
第156条の19第1項
《金融商品取引所は、第87条の2第1項及び…》
第156条の2の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
の承認の取消し
37号 第156条の17第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
38号 第156条の18
《解散等の認可 金融商品取引清算機関の金…》
融商品債務引受業の廃止又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可
38_2号 第156条の20の2
《免許 外国の法令に準拠して設立された法…》
人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者は、前節の規定にかかわらず、この節の定めるところにより、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行うことができる。
の規定による免許
38_3号 第156条の20の14第1項
《内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関…》
がその免許を受けた当時既に第156条の20の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
又は第2項の規定による
第156条の20の2
《免許 外国の法令に準拠して設立された法…》
人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者は、前節の規定にかかわらず、この節の定めるところにより、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行うことができる。
の免許の取消し
38_4号 第156条の20の14第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
38_5号 第156条の20の15
《金融商品債務引受業の廃止の認可 外国金…》
融商品取引清算機関は、金融商品債務引受業を廃止しようとする場合には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可
38_6号 第156条の20の16第1項
《金融商品取引清算機関は、内閣総理大臣の認…》
可を受けて、連携清算機関等他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。以下同じ。と連携金融商品
の規定による認可
38_7号 第156条の20
《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》
認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8
の二十又は
第156条の20の22
《認可金融商品取引清算機関に対する監督上の…》
処分 内閣総理大臣は、認可金融商品取引清算機関又は認可に係る連携清算機関等が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可金融商品取引清
の規定による
第156条の20の16第1項
《金融商品取引清算機関は、内閣総理大臣の認…》
可を受けて、連携清算機関等他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。以下同じ。と連携金融商品
の認可の取消し
38_8号 第156条の20の22の規定による命令
39号 第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
の規定による免許
40号 第156条の26
《免許の拒否等の準用 第83条及び第14…》
8条の規定は、証券金融会社の免許について準用する。 この場合において、同条中「第82条第2項各号のいずれか」とあるのは、「第156条の25第2項各号のいずれか」と読み替えるものとする。
において準用する
第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
又は
第156条の32第1項
《内閣総理大臣は、証券金融会社が、法令又は…》
法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
の規定による
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
の免許の取消し
41号 第156条の32第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
42号 第156条の36
《廃業等の認可 次に掲げる事項は、内閣総…》
理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 証券金融会社の業務第156条の24第1項に規定する業務に限る。の廃止又は解散の決議 2 証券金融会社を当事者とする合併、分割又は事業の全部若しくは
の規定による認可
2項 内閣総理大臣は、次に掲げる届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
1号 第50条の2第1項
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
又は第7項の規定による届出
1_2号 第57条の18第2項
《2 指定親会社が次の各号のいずれかに該当…》
することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなつたとき 当該指定親会社であつた会社
の規定による届出
2号 第60条
《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項
の七(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)の規定による届出
3号 第67条の16の規定による届出( 認可金融商品取引業協会 が登録する 店頭売買有価証券 の売買の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。)
4号 第77条の6第3項
《3 認可協会が第1項第1号又は第3号の規…》
定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出
5号 第106条の8第2項
《2 前項の規定により認可が失効したとき同…》
項第3号に係る場合にあつては、商品取引所又は商品取引所持株会社になつたときに限る。は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第106条の22第2項
《2 前項の規定により認可が失効したとき同…》
項第3号に係る場合にあつては、商品取引所になつたときに限る。は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
又は
第107条第2項
《2 前項の規定により認可が失効したとき同…》
項第5号に係る場合にあつては、商品取引所になつたときに限る。は、金融商品取引所持株会社であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出
6号 第120条
《臨時の取引所金融商品取引の開始等の届出 …》
金融商品取引所は、その開設する取引所金融商品市場ごとに、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を臨時に開始し若しくは終了し、又は停止し若しくは停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届
の規定による届出
7号 第128条の規定による届出( 取引所金融商品市場 ごとの 有価証券 の売買又は 市場デリバティブ取引 の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。)
8号 第134条第2項
《2 前項第1号又は第4号の規定により免許…》
が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
又は
第135条第2項
《2 金融商品取引所が次に掲げる事由により…》
解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 会員の数が五以下となつたこと。 3 解散を命ずる裁判
の規定による届出
9号 第155条の8第2項
《2 前項の規定により認可が失効したときは…》
、その国内における代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出
10号 第156条の5の10第1項
《第156条の5の5第1項の認可を受けた者…》
が当該認可を受けた日から6月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき、又は保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしなかつたときは、当該認可は、そ
又は第2項の規定による届出
11号 第156条の20の21第3項
《3 認可金融商品取引清算機関が連携金融商…》
品債務引受業務を廃止したときは、第156条の20の16第1項の認可は、その効力を失う。 この場合において、当該認可金融商品取引清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なけ
の規定による届出
3項 内閣総理大臣は、 認可金融商品取引業協会 又は 金融商品取引所 につき、
第77条の6第4項
《4 認可協会について破産手続開始若しくは…》
破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
又は
第154条
《破産手続開始等の通知 金融商品取引所に…》
ついて破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
194条の5 (財務大臣への資料提出等)
1項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、 金融商品 取引に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、 金融商品 取引に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、 金融商品取引業 者等、 指定親会社 、 取引所取引許可業者 、 電子店頭デリバティブ取引等許可業者 、 金融商品仲介業 者、 高速取引行為 者、 認可金融商品取引業協会 、 認定金融商品取引業協会 (
第78条第2項
《2 前項の規定により認定された一般社団法…》
人以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者
に規定する認定金融商品取引業協会をいう。
第194条の7第2項第5号
《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56
において同じ。)、 金融商品取引所 、
第85条第1項
《金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受…》
けて、自主規制法人自主規制業務前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。に対し
に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、 外国金融商品取引所 、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、 証券金融会社 その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
194条の6 (農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等)
1項 この法律の規定により、
第2条第2項第1号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
、第2号、第5号若しくは第6号に掲げる権利であつて、 商品投資に係る事業の規制に関する法律
第2条第1項
《この法律において「商品投資」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 商品先物取引法1950年法律第239号に規定する商品以下「特定商品」という。又は同条第2項に規定する商品指数第21条第1号及び第28条第2号において「特定商品指数」という。につい
に規定する商品投資その他価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより運用することを目的とするものとして政令で定めるものに該当するものに係る次に掲げる行為を行う業務に関し、内閣総理大臣が内閣府令(政令で定めるものに限る。)を定め、若しくは内閣総理大臣が命令その他の処分(政令で定めるものに限る。)を行う場合又は内閣総理大臣に対し届出(政令で定めるものに限る。)若しくは登録の申請があつた場合における農林水産大臣又は経済産業大臣との協議、これらに対する通知その他の手続については、政令で定める。
1号 売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
2号 募集又は私募
3号 売出し
4号 募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
2項 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為を業として行おうとする者について、
第29条
《業務に関する帳簿書類 商品投資顧問業者…》
は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
若しくは
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を行い、又は
第31条第1項
《金融商品取引業者は、第29条の2第1項各…》
号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
若しくは
第33条の6第1項
《登録金融機関は、第33条の3第1項各号に…》
掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の届出を受理した場合には、当該者に係る
第29条の2第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
又は
第33条の3第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又
に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。
1号 第2条第8項第7号に掲げる行為( 投資事業有限責任組合 契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約に基づく権利で
第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に該当するもの(以下この条において「 投資事業有限責任組合権利 」という。)に係るものに限る。)
2号 第2条第8項第15号に掲げる行為( 投資事業有限責任組合 権利に係るものに限る。)
3項 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為を業として行おうとする者について、
第63条第2項
《2 適格機関投資家等特例業務前項各号に掲…》
げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。を行う者金融商品取引業者等を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 商号、
の規定に基づく届出を受理した場合には、当該者に係る同項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。
1号 第63条第1項第1号に掲げる行為( 投資事業有限責任組合 権利に係るものに限る。)
2号 第63条第1項第2号に掲げる行為( 投資事業有限責任組合 権利に係るものに限る。)
4項 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為を業として行おうとする者について、
第63条の9第1項
《金融商品取引業者及び第33条第1項に規定…》
する金融機関以外の者は、第29条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。 ただし、次条第3項第2号
の規定に基づく届出を受理した場合には、当該者に係る同項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。
1号 第63条の8第1項第1号に掲げる行為( 投資事業有限責任組合 権利に係るものに限る。)
2号 第63条の8第1項第2号に掲げる行為( 投資事業有限責任組合 権利に係るものに限る。)
194条の6の2 (商品市場所管大臣への協議等)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をするときは、あらかじめ、商品市場所管大臣( 商品先物取引法
第354条第1項
《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》
する。 1 農林水産省関係商品商品のうち政令で指定するものをいう。以下同じ。のみを上場商品とする商品市場若しくはその対象となる物品が農林水産省関係商品のみである商品指数を上場商品指数とする商品市場以下
各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。ただし、第2号ハからホまで、第4号ロ又は第5号ロに掲げるものについては、公益又は投資者保護のために急を要するときは、あらかじめ、必要な措置の概要を、商品市場所管大臣に通知すれば足りる。
1号 第80条第1項の規定による免許( 商品関連市場デリバティブ取引 を行う 金融商品市場 を開設しようとする者に対するものに限る。)
2号 金融商品取引所 に対する次のイからヘまでに掲げる処分
イ 第127条第1項の規定による命令(商品又は 金融指標 (商品の価格又はこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものに限る。)
ロ 第149条第1項の規定による 業務規程 の変更の認可(
第117条第1項第5号
《前条の規定に違反した者は、当該違反行為に…》
より形成された対価の額又は約定価格等により当該商品市場における取引又はその委託をした者が当該取引又は委託につき受けた損害を賠償する責めに任ずる。
( 商品関連市場デリバティブ取引 に係るものに限る。)若しくは第8号(商品関連市場デリバティブ取引に係る商品の受渡しに係るものに限る。)に掲げる事項又は同条第2項に規定する細則に関する事項に係るものに限る。)
ハ 第152条第1項第1号の規定による命令( 商品関連市場デリバティブ取引 に関し、定款その他の規則に定める必要な措置(取引証拠金に関する事項その他政令で定める事項に係るものに限る。)を命ずるものに限る。)
ニ 第152条第1項第2号の規定による命令( 商品関連市場デリバティブ取引 に係るものに限る。)
ホ 第153条の規定による命令( 商品関連市場デリバティブ取引 に係る取引証拠金に関する事項についての 業務規程 の変更命令その他政令で定めるものに限る。)
ヘ 第156条の19第1項の規定による承認( 商品関連市場デリバティブ取引 について 金融商品 債務引受業を行おうとする者に対するものに限る。)
3号 第156条の2の規定による免許( 商品関連市場デリバティブ取引 について 金融商品 債務引受業を行おうとする者に対するものに限る。)
4号 金融商品 取引清算機関(商品取引債務引受業等を行うものを除く。)に対する次のイ及びロに掲げる処分
イ 第156条の12の規定による業務方法書の変更の認可(
第156条の7第2項第4号
《2 業務方法書には、次に掲げる事項を定め…》
なければならない。 1 前条第1項の業務を行う場合にあつては、その旨 2 金融商品債務引受業前条第1項の業務を行う場合にあつては、金融商品債務引受業等。以下この項、第156条の十及び第156条の11の
に掲げる事項のうち 商品関連市場デリバティブ取引 に係る商品の受渡しに関する事項に係るものに限る。)
ロ 第156条の16の規定による命令( 商品関連市場デリバティブ取引 に係る取引証拠金に関する事項についての業務方法書の変更命令に限る。)
5号 金融商品 取引清算機関(商品取引債務引受業等を行うものに限る。)に対する次のイ及びロに掲げる処分
イ 第156条の12の規定による業務方法書の変更の認可( 商品関連市場デリバティブ取引 に関する事項に係るものに限る。)
ロ 第156条の16の規定による命令( 商品関連市場デリバティブ取引 に係る取引証拠金に関する事項についての業務方法書の変更命令に限る。)
194条の6の3 (商品市場所管大臣への事前通知)
1項 内閣総理大臣は、 金融商品取引業 者等、 取引所取引許可業者 、 金融商品取引所 持株会社又は金融商品取引所に対し次に掲げる処分をする場合には、あらかじめ、商品市場所管大臣に通知するものとする。
1号 第52条第1項、
第52条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
又は
第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
の規定による命令(
第161条第2項
《2 前項の規定は、市場デリバティブ取引及…》
び店頭デリバティブ取引について準用する。
において準用する同条第1項の規定による内閣府令であつて 商品関連市場デリバティブ取引 に関する事項を定めたものに違反したことを理由とするものに限る。)
2号 第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の二十六又は
第106条の28第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が…》
法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当
の規定による
第106条の10第1項
《株式会社金融商品取引所を子会社としようと…》
する者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取
又は第3項ただし書の認可(商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(以下この条において「 商品市場業務 」という。)を行う会社を子会社(
第87条の3第3項
《3 前2項の「子会社」とは、法人がその総…》
株主等の議決権の過半数を保有する会社をいう。 この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、当該法人の子会社と
に規定する子会社をいう。第4号において同じ。)とする 金融商品取引所 持株会社に係るものに限る。)の取消し
3号 第106条の28第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が…》
法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当
の規定による
第106条の24第1項
《金融商品取引所持株会社は、取引所金融商品…》
市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、第106条の12第1項第1号ロからニまでに掲げる会社を子会社とすることができ
ただし書の認可( 商品市場業務 を行う会社に係るものに限る。)の取消し
4号 第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
又は
第152条第1項第1号
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号…》
のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。 1 法令、法令に基づく行政官庁の処分、第87条の2第1項ただし書若
の規定による
第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の免許(
第87条の2第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識
ただし書の認可( 商品市場業務 に係るものに限る。)を受けている 金融商品取引所 又は
第87条の3第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、取引所金融商品市場の開設に関連する業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業
ただし書の認可を受けて商品市場業務を行う会社を子会社とする金融商品取引所に係るものに限る。)の取消し
5号 第152条第1項第3号
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号…》
のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。 1 法令、法令に基づく行政官庁の処分、第87条の2第1項ただし書若
の規定による
第87条の2第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識
ただし書の認可( 商品市場業務 に係るものに限る。)の取消し
6号 第152条第1項第4号
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号…》
のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。 1 法令、法令に基づく行政官庁の処分、第87条の2第1項ただし書若
の規定による
第87条の3第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、取引所金融商品市場の開設に関連する業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業
ただし書の認可( 商品市場業務 を行う会社に係るものに限る。)の取消し
7号 第153条の5の規定による命令(商品 取引参加者 が
第161条第3項
《3 内閣総理大臣は、商品取引参加者が自己…》
の計算において行う商品関連市場デリバティブ取引を制限し、又はその行う過当な数量の取引であつて取引所金融商品市場の秩序を害すると認められるものを制限するため、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると
の規定による内閣府令に違反したことを理由とするものに限る。)
194条の7 (金融庁長官への権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視 委員会 (以下この条及び次条において「 委員会 」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1号 第56条の2第1項、第3項又は第4項の規定による権限( 有価証券 の売買その他の取引又は デリバティブ取引 等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
2号 第60条の十一(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)の規定による権限( 有価証券 の売買その他の取引又は デリバティブ取引 等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
2_2号 第63条の六(
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する場合を含む。)の規定による権限(
第63条第1項
《次の各号に掲げる行為については、第29条…》
及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。で次のいず
各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
2_3号 第63条の十四(
第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する場合を含む。)の規定による権限(
第63条の8第1項
《この節において「海外投資家等特例業務」と…》
は、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利同1の出資対象事業同項第5号に規定する出資対象事業をいう。に係る当該権利を有する者が海外投資家等次の
各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
3号 第66条の22の規定による権限(
第2条第11項第1号
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
から第3号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
3_2号 第66条の45第1項の規定による権限(
第2条第35項
《35 この法律において「信用格付業」とは…》
、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを
に規定する行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
3_3号 第66条の67の規定による権限(
第2条第41項
《41 この法律において「高速取引行為」と…》
は、次に掲げる行為であつて、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引
各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
4号 第75条の規定による権限( 有価証券 の売買その他の取引及び デリバティブ取引 等の公正の確保に係る 認可金融商品取引業協会 の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
5号 第79条の4の規定による権限( 有価証券 の売買その他の取引及び デリバティブ取引 等の公正の確保に係る 認定金融商品取引業協会 の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
6号 第151条(
第153条の4
《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》
148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監
において準用する場合を含む。)の規定による権限( 取引所金融商品市場 における 有価証券 の売買及び 市場デリバティブ取引 の公正の確保に係る 金融商品取引所 又は
第85条第1項
《金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受…》
けて、自主規制法人自主規制業務前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。に対し
に規定する自主規制法人の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
7号 第155条の9の規定による権限( 外国市場取引 の公正の確保に係る 外国金融商品取引所 の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
8号 第177条
《課徴金に関する調査のための処分 内閣総…》
理大臣は、第172条の12第1項、第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項、第175条第1項同条第9項において準用する場合を含む。若しくは第2項又は第175条の2
の規定による権限
9号 その他政令で定めるもの
3項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(前項の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)のうち、
第26条
《届出者等に対する報告の徴取及び検査 内…》
閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべ
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第27条の22第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者若しくは第27条の2第1項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者その他の関係者若しくは参
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)、第2項及び第3項(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の三十、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の三十五、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の三十七、
第56条の2第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等登録金融機関を除く。がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等以下この項において「子特定法人」という
(
第65条の3第3項
《3 第56条の2第1項の規定は、第1項の…》
規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
において準用する場合を含む。)から第4項まで、
第57条の10第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、特別金融商品取引業者の子会社等に対し当該特別金融商品取引業者の財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該子会社等の業務若しくは財産の状況
、
第57条
《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》
は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を
の二十三、
第57条の26第2項
《2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》
ため必要かつ適当であると認めるときは、指定親会社の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。に対し前項において準用する第32条第1項若しくは第2項、第32条の2第1項
、
第60条
《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項
の十一(
第60条の12第3項
《3 前条の規定は、第1項の規定により内閣…》
総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)及び
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)、
第63条
《適格機関投資家等特例業務 次の各号に掲…》
げる行為については、第29条及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下こ
の六(
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する場合を含む。)、
第63条
《適格機関投資家等特例業務 次の各号に掲…》
げる行為については、第29条及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下こ
の十四(
第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する場合を含む。)、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の二十二、
第66条の45第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、信用格付業者、これと取引をする者、当該信用格付業者から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下この項において同じ。若し
、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の六十七、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の八十八、
第75条
《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》
益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認可協会、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該認可協会から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受
、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の四、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の七十七、
第103条
《定款 株式会社金融商品取引所の定款には…》
、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
の四、
第106条の6第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主第106条の3第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる
(同条第2項において準用する場合を含む。)、
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の十六、
第106条の20第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主第106条の17第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社
(同条第2項において準用する場合を含む。)、
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の二十七(
第109条
《監督上の処分等に係る規定の準用 第10…》
6条の23第3項並びに第106条の28第1項及び第5項の規定は株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協
において準用する場合を含む。)、
第151条
《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》
益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者第112条第2項又は第113条第2項の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。、当該金融
(
第153条の4
《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》
148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監
において準用する場合を含む。)、
第155条
《認可 外国金融商品市場を開設する者は、…》
第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することに
の九、
第156条の5
《免許の拒否等 内閣総理大臣は、第156…》
条の3第1項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第156
の四、
第156条の5
《免許の拒否等 内閣総理大臣は、第156…》
条の3第1項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第156
の八、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の十五、
第156条の20
《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》
認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8
の十二、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の三十四、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の五十八、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の八十、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の八十九、
第192条
《裁判所の禁止又は停止命令 裁判所は、次…》
の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。 1
の二並びに
第193条の2第6項
《6 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》
ため必要かつ適当であると認めるときは、第1項及び第2項の監査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
の規定によるものを委員会に委任することができる。
4項 金融庁長官は、第1項の規定により委任された権限(前2項の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 第187条の規定による権限(次号に掲げる権限に係るものに限る。)
2号 第192条第1項
《裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると…》
認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。 1 緊急の必要があり、かつ、公
の規定による権限
5項 委員会 は、前2項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
6項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(第2項から第4項までの規定により 委員会 に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7項 委員会 は、政令で定めるところにより、第2項から第4項までの規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8項 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、 委員会 が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
195条 (委員会に対する審査請求)
1項 委員会 が前条第2項又は第3項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第7項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
196条 (無効とされた場合にその影響が及ぶ範囲)
1項 この法律のある規定が無効であるとされた場合においても、この法律の他の規定は、これによつて影響されることはない。
196条の2 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
8章 罰則
197条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該 違反行為 をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第5条
《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》
3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による届出 書類 (
第5条第4項
《4 次に掲げる全ての要件を満たす者が前条…》
第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書
の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る 参照書類 を含む。)、
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
若しくは
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書(当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)、
第23条の3第1項
《有価証券の募集又は売出しを予定している当…》
該有価証券の発行者で、第5条第4項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額以下「発行予定額」という。が200,000,000円以上の場合募集又
及び第2項(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による 発行登録書 (当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
の四、
第23条の9第1項
《内閣総理大臣は、発行登録書当該発行登録書…》
に係る参照書類を含む。及びその添付書類若しくは第23条の4の規定による訂正発行登録書当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。に形式上の不備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分
若しくは
第23条の10第1項
《内閣総理大臣は、発行登録書当該発行登録書…》
に係る参照書類を含む。及びその添付書類、第23条の四若しくは前条第1項の規定による訂正発行登録書当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。又は発行登録追補書類当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。及
の規定若しくは同条第5項において準用する同条第1項(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による 訂正発行登録書 (当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)、
第23条の8第1項
《発行登録者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており
及び第5項(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による 発行登録 追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類又は
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
若しくは第3項(これらの規定を同条第5項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)若しくは
第24条の2第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による 有価証券 報告書若しくはその訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出したとき。
2号 第27条の3第1項
《前条第1項本文の規定により同項に規定する…》
公開買付け以下この節において「公開買付け」という。によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数株
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)、
第27条の6第2項
《2 公開買付者は、前項各号に規定するもの…》
以外の買付条件等の変更を行うことができる。 この場合において、当該変更を行おうとする公開買付者は、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容第27条の10第3項の規定により買付
若しくは第3項(これらの規定を
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)、
第27条の7第1項
《公開買付開始公告前条第2項又は第3項の規…》
定による公告及び同項の規定による公表を含む。次項において同じ。を行つた公開買付者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、内閣府令で定
若しくは第2項(これらの規定を
第27条の8第12項
《12 前条の規定は、第8項及び前項の規定…》
による公告又は公表について準用する。
並びに
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
及び第6項において準用する場合を含む。)、
第27条の8第8項
《8 公開買付者は、公開買付期間中に、第1…》
項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
及び
第27条の22の3第4項
《4 第27条の8第8項及び第9項の規定は…》
、第2項の規定による公表について準用する。 この場合において、同条第8項中「第1項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合
において準用する場合を含む。)、
第27条の8第11項
《11 公開買付者は、第1項から第4項まで…》
の規定により訂正届出書を提出したときは、政令で定めるところにより、当該訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを公告し、又は内閣府令で定めるところにより公表しなければなら
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)、
第27条の10第4項
《4 対象者は、第2項の規定により意見表明…》
報告書に同項第2号に掲げる請求をする旨の記載をした場合には、第1項に規定する期間の末日の翌日までに、政令で定めるところにより、前項の規定による延長後の買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を公告し
から第6項まで、
第27条の11第2項
《2 前項ただし書の規定による公開買付けの…》
撤回等を行おうとする場合には、公開買付期間の末日までに、政令で定めるところにより、当該公開買付けの撤回等を行う旨及びその理由その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 ただし、公告を当該末
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)又は
第27条の13第1項
《公開買付者は、公開買付期間の末日の翌日に…》
、政令で定めるところにより、当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、又は公表しなければならない。 ただし、第27条の11第2項の規定により公告した場合は、この限りでない
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表に当たり、重要な事項につき虚偽の表示をしたとき。
3号 第27条の3第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、
第27条の8第1項
《公開買付届出書その訂正届出書を含む。以下…》
この条において同じ。を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために
から第4項まで(これらの規定を
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、
第27条の11第3項
《3 前項の規定による公告又は公表を行つた…》
者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、前項に規定する公告の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類以下この節並びに第197条及び第197条の2において「公開買付撤回届
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、
第27条の13第2項
《2 前項本文の規定による公告又は公表を行…》
つた公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類以下この節並びに第197条第1項第3号及び第197条の2第
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書又は
第27条の13第3項
《3 第27条の3第4項並びに第27条の8…》
第1項から第6項までの規定は、公開買付報告書について準用する。 この場合において、第27条の3第4項中「発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出を
及び
第27条の22の2第7項
《7 第27条の8第1項から第5項までの規…》
定は、公開買付報告書について準用する。 この場合において、第27条の8第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第2項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更第27条の
において準用する
第27条の8第1項
《公開買付届出書その訂正届出書を含む。以下…》
この条において同じ。を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために
から第4項までの規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出したとき。
4号 第27条の22の3第1項
《前条第1項に規定する公開買付けによる上場…》
株券等の買付け等を行おうとする発行者は、当該発行者の重要事実第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実内閣府令で定めるものを除く。をいう。以下この条及び次条において同じ。であつて第166条第1項
又は第2項の規定による公表を行わず、又は虚偽の公表を行つたとき。
4_2号 第27条の31第2項
《2 特定証券情報の提供又は公表をしようと…》
する発行者は、当該特定証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
の規定による 特定証券情報 (同条第3項の規定の適用を受ける特定証券情報の場合には、当該特定証券情報に係る 参照情報 を含む。)、同条第4項の規定による 訂正特定証券情報 (当該訂正特定証券情報に係る参照情報を含む。)、
第27条の32第1項
《次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定め…》
るところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第4項
若しくは第2項の規定による 発行者情報 又は同条第3項の規定による 訂正発行者情報 であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をしたとき。
5号 第157条
《不正行為の禁止 何人も、次に掲げる行為…》
をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること。 2 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、重要な事項について
、
第158条
《風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止 …》
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品有価証券を除く。若しくは金融指標をいう
又は
第159条
《相場操縦行為等の禁止 何人も、有価証券…》
の売買金融商品取引所が上場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有
の規定に違反したとき(当該違反が 商品関連市場デリバティブ取引 のみに係るものである場合を除く。)。
6号 第185条の22第1項
《何人も、次に掲げる行為をしてはならない。…》
1 暗号等資産の売買デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この章及び第197条第2項第2号において同じ。その他の取引又はデリバティブ取引等暗号等資産又は金融指標暗号等資産の価格及び利率等並びにこ
、
第185条の23第1項
《何人も、暗号等資産の売買その他の取引若し…》
くは暗号等資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号等資産等暗号等資産若しくはオプション暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。次条第1項第3号において「暗号等資産関連オプション」という
又は
第185条の24第1項
《何人も、暗号等資産の売買、市場デリバティ…》
ブ取引暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条において「暗号等資産関連市場デリバティブ取引」という。又は店頭デリバティブ取引暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る
若しくは第2項の規定に違反したとき。
2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該 違反行為 をした者は、10年以下の拘禁刑及び30,010,000円以下の罰金に処する。
1号 財産上の利益を得る目的で、前項第5号の罪を犯して 有価証券 等の相場を変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、当該変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引又は デリバティブ取引 等を行つたとき(当該罪が 商品関連市場デリバティブ取引 のみに係るものである場合を除く。)。
2号 財産上の利益を得る目的で、前項第6号の罪を犯して暗号等資産等の相場を変動させ、当該変動させた相場により当該暗号等資産等に係る暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連 デリバティブ取引 等を行つたとき。
197条の2
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該 違反行為 をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
の規定による届出を必要とする 有価証券 の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘 又は同条第3項の規定による届出を必要とする 特定投資家 等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集、売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは特定投資家等取得有価証券一般勧誘又はこれらの取扱いをしたとき。
2号 第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
(
第12条
《訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提…》
出 第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
、
第23条の12第1項
《第6条の規定は、発行登録書及びその添付書…》
類、第23条の四、第23条の9第1項若しくは第23条の10第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類が提出された場合について準用する。
、
第24条第7項
《7 第6条の規定は、第1項から第3項まで…》
これらの規定を第5項において準用する場合を含む。及び前項の規定により有価証券報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。
、
第24条の2第3項
《3 第6条の規定は、第1項において準用す…》
る第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により有価証券報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。
、
第24条の4の4第5項
《5 第6条の規定は、第1項又は第2項これ…》
らの規定を第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び前項の規定により内部統制報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で
、
第24条の4の5第2項
《2 第6条の規定は、前項において準用する…》
第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第24条の5第6項
《6 第6条の規定は、第1項第3項において…》
準用する場合を含む。次項から第12項までにおいて同じ。又は第4項の規定により半期報告書又は臨時報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定によりこれ
及び
第24条の6第3項
《3 第6条の規定は、第1項の規定により自…》
己株券買付状況報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
において準用し、並びにこれらの規定(
第24条の6第3項
《3 第6条の規定は、第1項の規定により自…》
己株券買付状況報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
を除く。)を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第24条の7第4項
《4 第1項本文若しくは第2項本文の規定に…》
より親会社等状況報告書を提出し、又は前項において準用する第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定により親会社等状況報告書の訂正報告書を提出した親会社等は、遅滞なく、これらの書類の写しを当
(同条第6項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第27条の3第4項
《4 公開買付者は、当該公開買付届出書を提…》
出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出
(
第27条の8第6項
《6 第27条の3第4項の規定は、第1項か…》
ら第4項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
(
第27条の13第3項
《3 第27条の3第4項並びに第27条の8…》
第1項から第6項までの規定は、公開買付報告書について準用する。 この場合において、第27条の3第4項中「発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出を
において準用する場合を含む。)、
第27条の11第4項
《4 第27条の3第4項の規定は、公開買付…》
撤回届出書について準用する。 この場合において、同項中「発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を
、
第27条の13第3項
《3 第27条の3第4項並びに第27条の8…》
第1項から第6項までの規定は、公開買付報告書について準用する。 この場合において、第27条の3第4項中「発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出を
並びに
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
及び第3項において準用する場合を含む。)又は
第27条の22の2第4項
《4 公開買付者第2項において準用する第2…》
7条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。は、公開買付撤回届出書第2項において準用する第27条の11第3項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。又は公開買
(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による 書類 の写しの提出又は送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして提出し、又は送付したとき。
3号 第15条第1項
《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第23条の8第1項
《発行登録者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第27条の3第3項
《3 公開買付者、その特別関係者第27条の…》
2第7項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。その他政令で定める関係者以下この節において「公開買付者等」という。は、その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は、当該公開
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)、
第27条の8第7項
《7 公開買付者等は、公開買付期間中に第3…》
項又は第4項の規定による処分があつた場合において、当該処分に係る訂正届出書が提出されるまでの間は、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)又は
第27条の8第9項
《9 前項の規定により公開買付けに係る買付…》
け等の期間を延長しなければならない場合において、当該公開買付者は、当該延長しなければならない期間の末日までの間は、当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済を行つてはならない。
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
及び
第27条の22の3第4項
《4 第27条の8第8項及び第9項の規定は…》
、第2項の規定による公表について準用する。 この場合において、同条第8項中「第1項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
4号 第27条の3第1項
《前条第1項本文の規定により同項に規定する…》
公開買付け以下この節において「公開買付け」という。によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数株
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)又は
第27条の10第4項
《4 対象者は、第2項の規定により意見表明…》
報告書に同項第2号に掲げる請求をする旨の記載をした場合には、第1項に規定する期間の末日の翌日までに、政令で定めるところにより、前項の規定による延長後の買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を公告し
の規定による公告を行わないとき。
5号 第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
若しくは第3項(これらの規定を同条第5項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)若しくは
第24条第6項
《6 有価証券報告書には、定款その他の書類…》
で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による 有価証券 報告書若しくはその添付 書類 、
第24条の2第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による訂正報告書、
第24条の4の4第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるも
(同条第3項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)若しくは第4項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による 内部統制報告書 若しくはその添付書類、
第24条の4の5第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、内部統制報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による訂正報告書、
第27条の3第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、
第27条の11第3項
《3 前項の規定による公告又は公表を行つた…》
者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、前項に規定する公告の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類以下この節並びに第197条及び第197条の2において「公開買付撤回届
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、
第27条の13第2項
《2 前項本文の規定による公告又は公表を行…》
つた公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類以下この節並びに第197条第1項第3号及び第197条の2第
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書、
第27条の23第1項
《株券、新株予約権付社債券その他の政令で定…》
める有価証券以下この項において「株券関連有価証券」という。で金融商品取引所に上場されているもの流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。の発行者である法人が発行者内閣府令で定
若しくは
第27条の26第1項
《金融商品取引業者第28条第1項に規定する…》
第1種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。、銀行その他の内閣府令で定める者第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。が保有する
の規定による 大量保有報告書 又は
第27条の25第1項
《大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有…》
者となつた日の後に、株券等保有割合第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。が100分の一以上増加し又は減少した場合保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く
若しくは
第27条の26第2項
《2 特例対象株券等に係る変更報告書当該株…》
券等が特例対象株券等以外の株券等になる場合の変更に係るものを除く。は、前条第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理
の規定による 変更報告書 を提出しないとき。
6号 第24条第6項
《6 有価証券報告書には、定款その他の書類…》
で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
若しくは
第24条の2第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第24条の4の4第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるも
(同条第3項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)若しくは第4項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第24条の4の5第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、内部統制報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
(同条第3項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)若しくは
第24条の5第4項
《4 第24条第1項同条第5項において準用…》
する場合を含む。の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとし
若しくは第5項(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による添付 書類 、 内部統制報告書 若しくはその添付書類、半期報告書、 臨時報告書 若しくはこれらの訂正報告書、
第24条の6第1項
《金融商品取引所に上場されている株券、流通…》
状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券以下この条、第27条の22の2から第27条の22の四まで及び第167条において「上場株券等」という。
若しくは第2項の規定による 自己株券買付状況報告書 若しくはその訂正報告書、
第24条の7第1項
《第24条第1項の規定により有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社同項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第4項、次条第5項、第27条の30の十及び第27条の30の11第1項において「提出子会社」という。の議決権の過
若しくは第2項(これらの規定を同条第6項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)若しくは
第24条の7第3項
《3 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は、親会社等状況報告書について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1
(同条第6項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する
第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
若しくは
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による 親会社等状況報告書 若しくはその訂正報告書、
第27条の10第1項
《公開買付けに係る株券等の発行者以下この節…》
及び第27条の30の11第4項において「対象者」という。は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を
の規定による 意見表明報告書 、同条第8項において準用する
第27条の8第1項
《公開買付届出書その訂正届出書を含む。以下…》
この条において同じ。を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために
から第4項までの規定による訂正報告書、
第27条の10第11項
《11 意見表明報告書に第2項第1号の質問…》
が記載されている場合には、第9項の規定により当該意見表明報告書の写しの送付を受けた公開買付者は、当該送付を受けた日から政令で定める期間内に、内閣府令で定めるところにより、当該質問に対する回答当該質問に
の規定による 対質問回答報告書 、同条第12項において準用する
第27条の8第1項
《公開買付届出書その訂正届出書を含む。以下…》
この条において同じ。を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために
から第4項までの規定による訂正報告書、
第27条の23第1項
《株券、新株予約権付社債券その他の政令で定…》
める有価証券以下この項において「株券関連有価証券」という。で金融商品取引所に上場されているもの流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。の発行者である法人が発行者内閣府令で定
若しくは
第27条の26第1項
《金融商品取引業者第28条第1項に規定する…》
第1種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。、銀行その他の内閣府令で定める者第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。が保有する
の規定による 大量保有報告書 、
第27条の25第1項
《大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有…》
者となつた日の後に、株券等保有割合第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。が100分の一以上増加し又は減少した場合保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く
若しくは
第27条の26第2項
《2 特例対象株券等に係る変更報告書当該株…》
券等が特例対象株券等以外の株券等になる場合の変更に係るものを除く。は、前条第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理
の規定による 変更報告書 又は
第27条の25第3項
《3 大量保有報告書又は変更報告書を提出し…》
た者は、これらの書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が不10分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総
(
第27条の26第6項
《6 前条第3項の規定は、第1項若しくは第…》
4項の大量保有報告書又は第2項若しくは前項の変更報告書について準用する。
において準用する場合を含む。)若しくは
第27条の29第1項
《第9条第1項及び第10条第1項の規定は、…》
大量保有報告書及び変更報告書について準用する。 この場合において、同項中「提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは、「提出」と読み替える
において準用する
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
若しくは
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出したとき。
7号 第25条第2項
《2 有価証券の発行者で前項第1号から第9…》
号までに掲げる書類を提出したもの及び有価証券の発行者の親会社等が同項第10号に掲げる書類を提出した場合の当該発行者は、これらの書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、当該発行者の本店及び主要な支店
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による 書類 (
第25条第1項第4号
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は
及び第7号に掲げる書類を除く。)の写しの公衆縦覧に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆の縦覧に供したとき。
8号 第27条の9第1項
《公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき…》
事項で内閣府令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した書類以下この節並びに第197条の二及び第200条において「公開買付説明書」という。を、内閣府
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定による公開買付説明書又は
第27条の9第4項
《4 公開買付者は、前条第1項から第4項ま…》
での規定により訂正届出書を提出した場合には、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める場合を除き、直ちに、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定により訂正した公開買付説明書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを交付したとき。
9号 第27条の6第1項
《公開買付者は、次に掲げる買付条件等の変更…》
を行うことができない。 1 買付け等の価格の引下げ公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者第27条の10第1項に規定する対象者をいう。が株式の分割その他の政令で定める行為を行つ
の規定に違反して 公開買付け の 買付条件等 の変更を行う旨の公告を行つたとき、又は
第27条の11第1項
《公開買付者は、公開買付開始公告をした後に…》
おいては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除以下この節において「公開買付けの撤回等」という。を行うことができない。 ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係
ただし書(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定に該当しないにもかかわらず、
第27条の11第1項
《公開買付者は、公開買付開始公告をした後に…》
おいては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除以下この節において「公開買付けの撤回等」という。を行うことができない。 ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係
本文(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けの撤回等を行う旨の公告を行つたとき。
10号 第27条の22の3第2項
《2 前条第1項に規定する公開買付けによる…》
上場株券等の買付け等を行う場合において、公開買付者である発行者は、公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付けに係る前条第2項において準用する第27条の5に規定する公開買付期間第4項において準用する第
の規定による通知を行わず、又は虚偽の通知を行つたとき。
10_2号 特定勧誘等 について、当該特定勧誘等に係る 特定証券情報 が提供され、又は公表されていないのに当該特定勧誘等又はその取扱いをしたとき。
10_3号 第27条の32第1項
《次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定め…》
るところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第4項
若しくは第2項の規定による 発行者情報 の提供若しくは公表をしないとき、又は同条第4項の規定(発行者情報に係る部分に限る。)に違反したとき。
10_4号 第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで 金融商品取引業 を行つたとき。
10_5号 不正の手段により
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けたとき。
10_6号 第36条の3
《名義貸しの禁止 金融商品取引業者等は、…》
自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。を行わせてはならない。
の規定に違反して他人に 金融商品取引業 を行わせたとき。
10_7号 第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
の四又は
第66条の14の2
《特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制…》
限 金融商品仲介業者は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。を相手方として、第2
の規定に違反したとき。
10_8号 第63条第2項
《2 適格機関投資家等特例業務前項各号に掲…》
げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。を行う者金融商品取引業者等を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 商号、
若しくは
第63条の3第1項
《適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取…》
引業者等第63条第1項各号の行為を業として行うことについて第29条又は第33条の2の登録を受けている者を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、第63条第2項第5号及
の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は
第63条第3項
《3 前項の規定による届出には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 法人である場合においては、第7項第1号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、定款これに準ずるものを含む。及び法人の登記事項証明書これに準ずるものを含
若しくは第4項の規定により同条第2項の届出に添付すべき 書類 若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出したとき。
11号 第63条の5第3項
《3 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格…》
機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができ
(
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する場合を含む。)又は
第63条の13第3項
《3 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者が前項各号のいずれかに該当する場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。
(
第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する場合を含む。)の規定による業務の廃止の処分に違反したとき。
12号 第63条の9第1項
《金融商品取引業者及び第33条第1項に規定…》
する金融機関以外の者は、第29条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。 ただし、次条第3項第2号
若しくは
第63条の11第1項
《金融商品取引業者第63条の8第1項各号の…》
行為を業として行うことについて第29条の登録を受けている者を除く。は、同条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、海外投資家等特例業務を行う旨、第63条の9第1項第5号及び第7号
の規定による届出をする場合において虚偽の届出をし、又は
第63条の9第2項
《2 前項の規定による届出には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 法人である場合においては、第6項第1号及び第2号ニを除く。に該当しないことを誓約する書面、定款これに準ずるものを含む。並びに法人の登記事項証明書これに準ずるものを含
若しくは第3項の規定により同条第1項の規定による届出に添付すべき 書類 若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出したとき。
13号 第157条
《不正行為の禁止 何人も、次に掲げる行為…》
をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること。 2 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、重要な事項について
、
第158条
《風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止 …》
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品有価証券を除く。若しくは金融指標をいう
若しくは
第159条
《相場操縦行為等の禁止 何人も、有価証券…》
の売買金融商品取引所が上場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有
の規定に違反したとき(当該違反が 商品関連市場デリバティブ取引 のみに係るものである場合に限る。)、又は
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
若しくは第3項若しくは
第167条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》
開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。
若しくは第3項の規定に違反したとき。
14号 第167条の2第1項
《上場会社等に係る第166条第1項に規定す…》
る会社関係者同項後段に規定する者を含む。であつて、当該上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該業務等に関する重要事実について同項
の規定に違反したとき(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の 売買等 をすることを勧められた者が当該違反に係る
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る 特定有価証券 等に係る売買等をした場合(同条第6項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)。
15号 第167条の2第2項
《2 公開買付者等に係る前条第1項に規定す…》
る公開買付者等関係者同項後段に規定する者を含む。であつて、当該公開買付者等の公開買付け等事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該公開買付け等事実について同項の公表がされたことと
の規定に違反したとき(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧められた者が当該違反に係る 公開買付け 等事実について
第167条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》
開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。
の公表がされたこととなる前に当該違反に係る 株券等 に係る買付け等又は売付け等をした場合(同条第5項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)。
2項 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第101条の9
《組織変更における株式の発行 会員金融商…》
品取引所は、第101条の6第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げ
の規定により発行する株式を引き受ける者の募集(私募を含む。以下この号において同じ。)をするに当たり、重要な事項について虚偽の記載のある 目論見書 、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を行使した 会員金融商品取引所 の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人
2号 第101条の9
《組織変更における株式の発行 会員金融商…》
品取引所は、第101条の6第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げ
の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた 会員金融商品取引所 の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者
197条の3
1項 第38条の2第1号
《第38条の2 金融商品取引業者等は、その…》
行う投資助言・代理業又は投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 投資顧問契約、投資一任契約若しくは第2条第8項第12号イに掲げる契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは
の規定に違反した場合(当該違反が投資運用業(
第28条第4項
《4 この章において「投資運用業」とは、金…》
融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12
に規定する投資運用業をいう。以下この章において同じ。)に関して行われたものである場合に限る。)においては、その行為をした 金融商品取引業 者等の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
198条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該 違反行為 をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 不正の手段により
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の二十七、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の五十若しくは
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録、
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
若しくは
第66条の75第4項
《4 投資運用関係業務受託業者は、第66条…》
の72第1項第6号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録又は
第59条第1項
《外国証券業者は、第29条及び前条の規定に…》
かかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他の行為で政令で定めるもの
、
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
若しくは
第60条の14第1項
《外国の法令に準拠し、外国において店頭デリ…》
バティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他
の許可を受けたとき。
2号 第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
の三、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の九、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の三十四又は
第66条の79
《名義貸しの禁止 投資運用関係業務受託業…》
者は、自己の名義をもつて、他人に投資運用関係業務受託業を行わせてはならない。
の規定に違反して他人に登録 金融機関 業務、 金融商品仲介業 、 信用格付 業又は 投資運用関係業務 受託業を行わせたとき。
2_2号 第38条第1号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
の規定に違反したとき(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合に限る。)。
2_3号 第38条第7号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
又は
第66条の14第1号
《禁止行為 第66条の14 金融商品仲介業…》
者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 金融商品仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。 イ 第38条第1号に該当する行為 ロ 第38条第2号から第6号までに
ハの規定に違反したとき。
2_4号 第42条の7第1項
《金融商品取引業者等は、運用財産について、…》
内閣府令で定めるところにより、定期に、当該運用財産に係る知れている権利者に対し、当該運用財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を権利者
の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
3号 第59条第1項
《外国証券業者は、第29条及び前条の規定に…》
かかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他の行為で政令で定めるもの
、
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
又は
第60条の14第1項
《外国の法令に準拠し、外国において店頭デリ…》
バティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他
の規定に違反して内閣総理大臣の許可を受けないで
第59条第1項
《外国証券業者は、第29条及び前条の規定に…》
かかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他の行為で政令で定めるもの
、
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
又は
第60条の14第1項
《外国の法令に準拠し、外国において店頭デリ…》
バティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他
に規定する業務を行つたとき。
3_2号 第59条
《引受業務の一部の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他
の六又は
第60条
《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項
の十三(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)において準用する
第36条の3
《名義貸しの禁止 金融商品取引業者等は、…》
自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。を行わせてはならない。
の規定に違反して他人に
第59条第1項
《外国証券業者は、第29条及び前条の規定に…》
かかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他の行為で政令で定めるもの
、
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
又は
第60条の14第1項
《外国の法令に準拠し、外国において店頭デリ…》
バティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他
に規定する業務を行わせたとき。
3_3号 第66条の50
《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》
許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな
の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで 高速取引行為 を行つたとき。
3_4号 第66条の56
《名義貸しの禁止 高速取引行為者は、自己…》
の名義をもつて、他人に高速取引行為を行わせてはならない。
の規定に違反して他人に 高速取引行為 を行わせたとき。
4号 第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
又は
第155条第1項
《外国金融商品市場を開設する者は、第29条…》
及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することにより、こ
の規定に違反して 金融商品市場 を開設したとき、又は外国金融商品市場における取引を行わせたとき。
5号 第102条の14
《自主規制法人による自主規制業務 自主規…》
制法人は、自主規制業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで
第84条第2項
《2 前項の「自主規制業務」とは、金融商品…》
取引所について行う次に掲げる業務をいう。 1 金融商品、金融指標又はオプション以下この章において「金融商品等」という。の上場及び上場廃止に関する業務内閣府令で定めるものを除く。 2 会員等の法令、法令
に規定する自主規制業務を行つたとき。
6号 第156条の2
《免許 金融商品債務引受業は、内閣総理大…》
臣の免許を受けた者でなければ、行つてはならない。
の規定に違反して 金融商品 債務引受業を行つたとき。
6_2号 第156条の20の16第1項
《金融商品取引清算機関は、内閣総理大臣の認…》
可を受けて、連携清算機関等他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。以下同じ。と連携金融商品
の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで連携 金融商品 債務 引受業務 を行つたとき。
7号 第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
の規定に違反して内閣総理大臣の免許を受けないで同項に規定する業務を行つたとき。
8号 第192条第1項
《裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると…》
認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。 1 緊急の必要があり、かつ、公
又は第2項の規定による裁判所の命令に違反したとき。
2項 第101条の9
《組織変更における株式の発行 会員金融商…》
品取引所は、第101条の6第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げ
の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第3号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽した 会員金融商品取引所 の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は 株式会社金融商品取引所 の取締役若しくは監査役となるべき者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
198条の2
1項 次に掲げる財産は、没収する。ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。
1号 第197条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適用
若しくは第6号若しくは第2項又は
第197条の2第1項第13号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定によ
の罪の犯罪行為により得た財産
2号 前号に掲げる財産の 対価 として得た財産又は同号に掲げる財産が オプション その他の権利である場合における当該権利の行使により得た財産
2項 前項の規定により財産を没収すべき場合において、これを没収することができないときは、その価額を犯人から追徴する。
198条の3
1項 第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
の二若しくは
第39条第1項
《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》
てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき
(これらの規定を
第66条の15
《損失補塡等の禁止等に関する金融商品取引業…》
者等に係る規定の準用 第38条の二、第39条第1項、第3項、第4項及び第7項、第40条並びに第43条の6の規定は金融商品仲介業者について、第39条第2項、第5項及び第6項の規定は金融商品仲介業者の顧
において準用する場合を含む。)、
第41条の2第2号
《禁止行為 第41条の2 金融商品取引業者…》
等は、その行う投資助言業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客相互間において、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。 2
若しくは第5号又は
第42条の2第1号
《禁止行為 第42条の2 金融商品取引業者…》
等は、その行う投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
、第3号若しくは第6号の規定に違反した場合(
第38条の2第1号
《第38条の2 金融商品取引業者等は、その…》
行う投資助言・代理業又は投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 投資顧問契約、投資一任契約若しくは第2条第8項第12号イに掲げる契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは
の規定に違反した場合にあつては、当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合を除く。)においては、その行為をした 金融商品取引業 者等若しくは 金融商品仲介業 者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
198条の4
1項 第106条の10第1項
《株式会社金融商品取引所を子会社としようと…》
する者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取
又は第3項の規定に違反したときは、当該 違反行為 をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
198条の5
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該 違反行為 をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の四、
第43条の2第1項
《金融商品取引業者等は、次に掲げる有価証券…》
次項の規定により管理する有価証券を除く。を、確実にかつ整然と管理する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。 1 第119条の規定により金融商品取引業者等
若しくは第2項、
第43条の2
《分別管理 金融商品取引業者等は、次に掲…》
げる有価証券次項の規定により管理する有価証券を除く。を、確実にかつ整然と管理する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。 1 第119条の規定により金融商
の二又は
第43条の3
《 金融商品取引業者等は、その行うデリバテ…》
ィブ取引等有価証券関連デリバティブ取引等又は商品関連市場デリバティブ取引若しくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に該当するものを除く。次項において同じ。に関し、第119条の規定により顧客から預託を
の規定に違反したとき。
2号 第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
、
第53条第2項
《2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者が第…》
46条の6第2項の規定に違反している場合自己資本規制比率が、100パーセントを下回るときに限る。において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、3月以内の期
、
第57条の6第1項
《内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者及び…》
その子法人等の経営の健全性の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特別金融商品取引業者に対し、3月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部
、
第57条の20第2項
《2 内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し3月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は対象特別金融商品取引業者に対
、
第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)、
第63条の5第2項
《2 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格…》
機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合には、当該特例業務届出者に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する場合を含む。)、
第63条の13第2項
《2 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 海外投資家等特例業務に関し法令又は法令に基
(
第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する場合を含む。)、
第66条の20第1項
《内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第66条の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることが
、
第66条の42第1項
《内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第66条の27の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の30第1項各
、
第66条の63第1項
《内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の五十三各号第5号イを
又は
第66条の85第1項
《内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第66条の71の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが
の規定による業務の停止の処分(
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可に係る業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
2_2号 第57条の20第1項
《内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し3月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 役員のうちに第2
若しくは第2項、
第57条の21第2項
《2 内閣総理大臣は、最終指定親会社に対し…》
前項の規定による命令をした場合において、その日から3月を経過した日において当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込みがないと認められるときは、当該最終指定親
又は
第153条の5
《商品取引参加者に関する監督上の処分 内…》
閣総理大臣は、商品取引参加者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、金融商品取引所に対し、当該商品取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨を命じ、又は6月以内の期間を定めて当該商品取引参加者
の規定による命令(
第57条の20第2項
《2 内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し3月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は対象特別金融商品取引業者に対
の規定による命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
3号 第74条第1項
《内閣総理大臣は、認可協会が法令、法令に基…》
づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則以下この条において「法令等」という。に違反した場合又は協会員、金融商品仲介業者若しくは店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者が法令等に違反
の規定による停止、変更、禁止若しくは措置(役員の解任の命令を除く。)、
第79条の6
《認定協会に対する監督命令 内閣総理大臣…》
は、業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この節の規定の施行に必要な限度において、認定協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 内閣総理大臣は、認定協会の業務
の規定による停止若しくは措置、
第152条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号…》
のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。 1 法令、法令に基づく行政官庁の処分、第87条の2第1項ただし書若
(
第153条の4
《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》
148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監
において準用する場合を含む。)の規定による停止、変更、禁止若しくは措置、
第153条の2
《認可の取消し等 内閣総理大臣は、第85…》
条第1項の認可を受けて委託された自主規制業務が次の各号のいずれかに該当するときは、委託金融商品取引所に対し、同項の認可を取り消し、その委託の方法の変更若しくはその委託の一部若しくは全部の禁止を命じ、又
の規定による変更、禁止若しくは措置、
第155条の10第1項
《内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が次の…》
各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の第155条第1項の認可を取り消し、6月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しく
の規定による停止、変更若しくは禁止、
第156条の17第2項
《2 内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関…》
が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は第156条の6第2項ただし書若しくは第156条の19第1項の承認に付した条件に違反したときは、第156条の2の免許若しくは第156条の6第2項ただし書若しくは第1
若しくは
第156条の20の14第2項
《2 内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算…》
機関が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、第156条の20の2の免許を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその国内における代表者国内に事務所があ
の規定による停止、
第156条の20の22
《認可金融商品取引清算機関に対する監督上の…》
処分 内閣総理大臣は、認可金融商品取引清算機関又は認可に係る連携清算機関等が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可金融商品取引清
の規定による停止、変更若しくは禁止又は
第156条の32第1項
《内閣総理大臣は、証券金融会社が、法令又は…》
法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
、
第156条の83第1項
《内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第156条の67第1項の規定による指定若しくは第156条の72第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員
若しくは
第156条の90第2項
《2 内閣総理大臣は、特定金融指標算出者が…》
特定金融指標算出業務に関し法令又は法令に基づく処分に違反したときは、当該特定金融指標算出者に対し、6月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
の規定による停止の処分に違反したとき。
4号 第106条の28第3項
《3 第1項の規定により第106条の10第…》
1項又は第3項ただし書の認可を取り消された金融商品取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。
の規定に違反したとき。
198条の6
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該 違反行為 をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第29条の2第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
から第3項まで、
第33条
《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》
、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定
の三、
第59条の2第1項
《前条第1項の許可を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項許可申請者が個人である場合には、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は氏名 2 本店又は主たる事務所の所在の場所 3
若しくは第3項、
第60条の2第1項
《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》
内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在の場所 2 資本金の額 3 役員取引所取引業務を行う営業所又は事務所以下「取引
若しくは第3項(これらの規定を
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の二、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の二十八、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の五十一、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の七十二、
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の三、
第81条
《免許の申請 前条第1項の免許を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称又は商号 2 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所 3 役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加
、
第102条
《組織変更の無効の訴え 会社法第828条…》
第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項第1号に係る部分に
の十五、
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の十一、
第155条
《認可 外国金融商品市場を開設する者は、…》
第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することに
の二、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の三、
第156条の20
《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》
認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8
の三、
第156条の20
《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》
認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8
の十七、
第156条の24第2項
《2 前項の免許を受けようとする株式会社は…》
、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び資本金の額 2 本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所 3 役員の氏名又は名称
から第4項まで、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の四十又は
第156条の68
《指定の申請 前条第1項の規定による指定…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 主たる営業所又は事務所その他取引情報蓄積業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在
の規定による申請書又はこれに添付すべき 書類 若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出したとき。
2号 第38条第1号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
の規定に違反したとき(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合を除く。)、又は
第66条の14第1号
《禁止行為 第66条の14 金融商品仲介業…》
者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 金融商品仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。 イ 第38条第1号に該当する行為 ロ 第38条第2号から第6号までに
イの規定に違反したとき。
2_2号 第43条の6第2項
《2 金融商品取引業者等又はその役員若しく…》
は使用人は、その行う暗号等資産関連業務に関して、顧客を相手方とし、又は顧客のために暗号等資産関連行為を行うことを内容とする契約の締結又はその勧誘をするに際し、暗号等資産の性質その他内閣府令で定める事項
(
第66条の15
《損失補塡等の禁止等に関する金融商品取引業…》
者等に係る規定の準用 第38条の二、第39条第1項、第3項、第4項及び第7項、第40条並びに第43条の6の規定は金融商品仲介業者について、第39条第2項、第5項及び第6項の規定は金融商品仲介業者の顧
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
3号 第46条
《事業年度 金融商品取引業者第1種金融商…》
品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して1年を経過する日までとする。 ただし、事業年度の末日を変更する場合
の二(
第60条
《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項
の六(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第47条
《業務に関する帳簿書類 金融商品取引業者…》
第1種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
、
第48条
《業務に関する帳簿書類 登録金融機関は、…》
内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
、
第63条の4第1項
《特例業務届出者は、内閣府令で定めるところ…》
により、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する場合を含む。)、
第63条の12第1項
《海外投資家等特例業務届出者は、内閣府令で…》
定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(
第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する場合を含む。)、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の十六、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の三十七、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の五十八、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の八十一又は
第188条
《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》
成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、
の規定による 書類 若しくは記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類若しくは記録を作成したとき。
4号 第46条の3第1項
《金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣…》
府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(
第60条
《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項
の六(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)、
第47条
《業務に関する帳簿書類 金融商品取引業者…》
第1種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の二、
第48条の2第1項
《登録金融機関は、事業年度ごとに、内閣府令…》
で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
、
第49条の3第1項
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行…》
う外国法人に限る。以下この款において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、その行う業務の全部に関し作成した貸借対照表、損益計算書その他財務計算に関する書類及び当該事業年度における業務
(
第60条の6
《業務に関する報告等 第46条の二、第4…》
6条の三及び第49条の3の規定は、取引所取引許可業者の取引所取引業務について準用する。 この場合において、第46条の3第1項中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第57条の3第1項
《特別金融商品取引業者子法人等前条第9項に…》
規定する子法人等をいう。以下この節において同じ。を有する者に限る。以下この款において同じ。は、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、内閣府令で定めるところにより、当該特別
、
第57条の15第1項
《最終指定親会社は、最終指定親会社になつた…》
日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、内閣府令で定めるところにより、当該最終指定親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を連結して記載した事業報告書を作成し、毎事業年度経過
、
第63条の4第2項
《2 特例業務届出者は、事業年度ごとに、内…》
閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内当該特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあつては、政令で定める期間内に、これを内閣総理大臣に提出しなけ
(
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する場合を含む。)、
第63条の12第2項
《2 海外投資家等特例業務届出者は、事業年…》
度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内当該海外投資家等特例業務届出者が外国法人である場合にあつては、政令で定める期間内に、これを内閣総理大臣に提出しなけれ
(
第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する場合を含む。)、
第66条の17第1項
《金融商品仲介業者は、事業年度ごとに、内閣…》
府令で定めるところにより、金融商品仲介業に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の三十八、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の五十九、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の八十二、
第155条
《認可 外国金融商品市場を開設する者は、…》
第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することに
の五、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の三十五、
第156条の57第1項
《指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該…》
事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
又は
第156条の79第1項
《取引情報蓄積機関は、事業年度ごとに、当該…》
事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による報告書、 書類 若しくは書面を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書、書類若しくは書面を提出したとき。
5号 第46条の3第2項
《2 金融商品取引業者は、前項の規定により…》
事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、その業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(
第60条
《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項
の六(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)、
第48条の2第2項
《2 登録金融機関は、前項の規定により事業…》
報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、その業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
、
第49条の3第2項
《2 金融商品取引業者は、前項の規定により…》
書類及び書面を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引業者の業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(
第60条の6
《業務に関する報告等 第46条の二、第4…》
6条の三及び第49条の3の規定は、取引所取引許可業者の取引所取引業務について準用する。 この場合において、第46条の3第1項中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第57条の3第2項
《2 特別金融商品取引業者は、前項の規定に…》
より事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
又は
第57条の15第2項
《2 最終指定親会社は、前項の規定により事…》
業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、当該最終指定親会社及びその子法人等の業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
6号 第46条
《事業年度 金融商品取引業者第1種金融商…》
品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して1年を経過する日までとする。 ただし、事業年度の末日を変更する場合
の四、
第47条
《業務に関する帳簿書類 金融商品取引業者…》
第1種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の三、
第57条
《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》
は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を
の四、
第57条
《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》
は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を
の十六、
第63条第6項
《6 特例業務届出者は、第2項又は第8項の…》
規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該特例業務届出者に係る第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、これを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う
(
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する場合を含む。)、
第63条の4第3項
《3 特例業務届出者は、事業年度ごとに、内…》
閣府令で定めるところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過し
(
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する場合を含む。)、
第63条の9第5項
《5 海外投資家等特例業務届出者は、第1項…》
又は第7項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該海外投資家等特例業務届出者に係る第1項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、これを主たる営業所若しくは事務所及び海外投
(
第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する場合を含む。)、
第63条の12第3項
《3 海外投資家等特例業務届出者は、事業年…》
度ごとに、内閣府令で定めるところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める
(
第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する場合を含む。)、
第66条の17第2項
《2 金融商品仲介業者は、内閣府令で定める…》
ところにより、事業年度ごとに、前項の報告書に記載されている事項のうち投資者の保護に必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した書面を作成し、これを金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事
又は
第66条の18
《説明書類の縦覧 金融商品仲介業者は、内…》
閣府令で定めるところにより、所属金融商品取引業者等の事業年度ごとに、所属金融商品取引業者等が第46条の四又は第47条の3の規定当該所属金融商品取引業者等が登録金融機関である場合には、銀行法1981年法
の規定による説明 書類 若しくは書面を公衆の縦覧に供せず、かつ、これらの規定による公表をせず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の公表をしたとき。
6_2号 第46条の6第3項
《3 金融商品取引業者は、四半期事業年度の…》
期間を3月ごとに区分した各期間事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度にあつては、内閣府令で定める各期間をいう。第57条の2第5項並びに第57条の5第2項及び第3項において同じ。の末
、
第57条の5第3項
《3 特別金融商品取引業者は、届出日から起…》
算して政令で定める期間が経過した日の属する四半期以降、四半期ごとに、当該四半期の末日から起算して政令で定める期間を経過した日から3月間、内閣府令で定めるところにより、経営の健全性の状況を記載した書面を
又は
第57条の17第3項
《3 最終指定親会社は、最終指定親会社にな…》
つた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する最終指定親会社四半期以降、最終指定親会社四半期ごとに、当該最終指定親会社四半期の末日から起算して政令で定める期間を経過した日から3月間、内閣府令で
の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした書面を公衆の縦覧に供したとき。
6_3号 第66条の39
《説明書類の縦覧 信用格付業者は、事業年…》
度ごとに、業務の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から1年間、これをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供す
の規定による説明 書類 を公衆の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、又は同条の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をしたとき。
7号 第46条の6第1項
《金融商品取引業者は、資本金、準備金その他…》
の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるもの
、
第57条の5第2項
《2 特別金融商品取引業者は、届出日から起…》
算して政令で定める期間が経過した日の属する四半期以降、四半期ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該四半期の末日における前項に規定する基準を用いて表示される経営の健全性の状況次項及び次条において単に
、
第57条の17第2項
《2 最終指定親会社は、最終指定親会社にな…》
つた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する最終指定親会社四半期1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間をいう。以下この条において同じ。
、
第63条第13項
《13 特例業務届出者は、適格機関投資家等…》
特例業務として開始した第1項第2号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する場合を含む。)又は
第63条の9第10項
《10 海外投資家等特例業務届出者は、前項…》
に規定するときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(
第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
8号 第50条の2第1項
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
若しくは第7項、
第57条の18第2項
《2 指定親会社が次の各号のいずれかに該当…》
することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなつたとき 当該指定親会社であつた会社
、
第60条
《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項
の七(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)、
第66条の40第1項
《信用格付業者が次の各号のいずれかに該当す…》
ることとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信用格付業を廃止したとき分割により事業信用格付業に係るものに限る。以下この条にお
若しくは第4項、
第66条の61第1項
《高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当…》
することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 高速取引行為者である個人が死亡したとき その相続人 2 高速取引行為に係る業務
又は
第66条の83第1項
《投資運用関係業務受託業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 投資運用関係業務受託業者である個人が死亡したとき その相続人 2 投
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
9号 第50条の2第6項
《6 金融商品取引業者等は、金融商品取引業…》
等投資助言・代理業を除く。第8項及び第56条第1項において同じ。の廃止をし、合併当該金融商品取引業者等が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし
又は
第66条の40第3項
《3 信用格付業者は、第66条の27の登録…》
の抹消の申請をし、信用格付業の廃止をし、合併当該信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部の承継をさせ、又は事
の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
10号 第56条
《残務の結了 第50条の2第8項の規定は…》
、金融商品取引業者等が解散し、若しくは金融商品取引業等を廃止した場合又は第52条第1項、第52条の2第1項、第53条第3項若しくは第54条の規定により第29条若しくは第33条の2の登録を取り消された場
の二、
第57条の10第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、特別金融商品取引業者の子会社等に対し当該特別金融商品取引業者の財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該子会社等の業務若しくは財産の状況
、
第57条
《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》
は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を
の二十三、
第57条の26第2項
《2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》
ため必要かつ適当であると認めるときは、指定親会社の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。に対し前項において準用する第32条第1項若しくは第2項、第32条の2第1項
、
第60条
《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項
の十一(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)、
第63条
《適格機関投資家等特例業務 次の各号に掲…》
げる行為については、第29条及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下こ
の六(
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する場合を含む。)、
第63条
《適格機関投資家等特例業務 次の各号に掲…》
げる行為については、第29条及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下こ
の十四(
第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する場合を含む。)、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の二十二、
第66条の45第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、信用格付業者、これと取引をする者、当該信用格付業者から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下この項において同じ。若し
、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の六十七、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の八十八、
第103条
《定款 株式会社金融商品取引所の定款には…》
、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
の四、
第106条の6第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主第106条の3第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる
、
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の十六、
第106条の20第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主第106条の17第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社
、
第156条の5
《免許の拒否等 内閣総理大臣は、第156…》
条の3第1項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第156
の四、
第156条の5
《免許の拒否等 内閣総理大臣は、第156…》
条の3第1項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第156
の八又は
第156条の89
《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》
益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融指標算出者若しくは当該特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
11号 第56条
《残務の結了 第50条の2第8項の規定は…》
、金融商品取引業者等が解散し、若しくは金融商品取引業等を廃止した場合又は第52条第1項、第52条の2第1項、第53条第3項若しくは第54条の規定により第29条若しくは第33条の2の登録を取り消された場
の二、
第57条の10第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、特別金融商品取引業者の子会社等に対し当該特別金融商品取引業者の財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該子会社等の業務若しくは財産の状況
、
第57条
《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》
は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を
の二十三、
第57条の26第2項
《2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》
ため必要かつ適当であると認めるときは、指定親会社の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。に対し前項において準用する第32条第1項若しくは第2項、第32条の2第1項
、
第60条
《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項
の十一(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)、
第63条
《適格機関投資家等特例業務 次の各号に掲…》
げる行為については、第29条及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下こ
の六(
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する場合を含む。)、
第63条
《適格機関投資家等特例業務 次の各号に掲…》
げる行為については、第29条及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下こ
の十四(
第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する場合を含む。)、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の二十二、
第66条の45第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、信用格付業者、これと取引をする者、当該信用格付業者から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下この項において同じ。若し
、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の六十七、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の八十八、
第75条
《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》
益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認可協会、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該認可協会から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受
、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の四、
第103条
《定款 株式会社金融商品取引所の定款には…》
、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
の四、
第106条の6第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主第106条の3第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる
(同条第2項において準用する場合を含む。)、
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の十六、
第106条の20第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主第106条の17第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社
(同条第2項において準用する場合を含む。)、
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の二十七(
第109条
《監督上の処分等に係る規定の準用 第10…》
6条の23第3項並びに第106条の28第1項及び第5項の規定は株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協
において準用する場合を含む。)、
第151条
《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》
益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者第112条第2項又は第113条第2項の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。、当該金融
(
第153条の4
《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》
148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監
において準用する場合を含む。)、
第155条
《認可 外国金融商品市場を開設する者は、…》
第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することに
の九、
第156条の5
《免許の拒否等 内閣総理大臣は、第156…》
条の3第1項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第156
の四、
第156条の5
《免許の拒否等 内閣総理大臣は、第156…》
条の3第1項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第156
の八、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の十五、
第156条の20
《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》
認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8
の十二、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の三十四、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の八十、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の八十九、
第185条
《参考人に対する審問 審判官は、被審人の…》
申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。 この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。 2 審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令
の五又は
第187条第1項第4号
《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》
は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
11_2号 第56条の3
《資産の国内保有 第49条の5に定めるも…》
ののほか、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合には、金融商品取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
11_3号 第57条の2第1項
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行…》
う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。は、その総資産の額内閣府令で定めるところにより算出される資産の合計金額をいう。以下この条において同じ。が金融商品取引業者及びその子法人等の集団につい
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
11_4号 第57条の2第2項
《2 特別金融商品取引業者前項の規定による…》
届出をした金融商品取引業者をいい、当該届出をした後第6項第2号に該当することとなつた者を除く。以下この節において同じ。につき、前項の規定による届出をした日以下この款において「届出日」という。において当
又は第3項の規定による 書類 の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をしたとき。
11_5号 第57条の13
《指定親会社による書類の届出等 指定親会…》
社は、前条第1項の規定による指定を受けた日から起算して政令で定める期間を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、当該指定親会社が当該日までに対象
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
12号 第60条の12第3項
《3 前条の規定は、第1項の規定により内閣…》
総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)において準用する
第60条
《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項
の十一又は
第65条の3第3項
《3 第56条の2第1項の規定は、第1項の…》
規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
において準用する
第56条の2第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等登録金融機関を除く。がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等以下この項において「子特定法人」という
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
13号 第60条の12第3項
《3 前条の規定は、第1項の規定により内閣…》
総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)において準用する
第60条
《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項
の十一又は
第65条の3第3項
《3 第56条の2第1項の規定は、第1項の…》
規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
において準用する
第56条の2第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等登録金融機関を除く。がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等以下この項において「子特定法人」という
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
13_2号 第63条第9項
《9 特例業務届出者は、適格機関投資家等特…》
例業務のうち投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものを行う場合には、当該適格機関投資家等特例業務に係る第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利に係る契約において、適格機関投資家等特
又は第10項(これらの規定を
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する場合を含む。)の規定による契約書の写しの提出をせず、又は虚偽の契約書の写しの提出をしたとき。
14号 第63条第12項
《12 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適…》
格機関投資家等特例業務として開始した第1項第2号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたとき適格機関投資家等同項第1号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以外の者が
(
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する場合を含む。)又は
第63条の9第9項
《9 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者が海外投資家等特例業務として開始した前条第1項第1号に掲げる行為に係る第2条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利が前条第1項第1号に規定する権利に該当しなくなつたとき、又は当該権利を有する海外
(
第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
15号 第156条の46
《暴力団員等の使用の禁止 指定紛争解決機…》
関は、暴力団員等暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員以下この条において「暴力団員」という。又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者をいう。を紛争解決等業務
の規定に違反したとき。
16号 第156条の58
《報告の徴取及び立入検査 内閣総理大臣は…》
、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施
の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
17号 第156条の59第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解…》
決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができ
の規定による命令に違反したとき。
17_2号 第156条の63第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金融商品取引…》
清算機関等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、清算
、
第156条の64第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金融商品取引…》
業者等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により非清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、非清算
又は
第156条の65第1項
《取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第156条の63第1項及び前条第1項の規定に基づき提供を受けた取引情報について内閣府令で定める事項に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。
17_2_2号 第156条の63第1項
《金融商品取引清算機関等金融商品取引清算機…》
関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この章において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積機関第156条の67第1項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。又は指定外国取引情報蓄
又は
第156条の64第1項
《金融商品取引業者等は、内閣府令で定めると…》
ころにより、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、非清算集中等取引情報取引情報前条第3項に規定する取引情報をいう。以下この章において同じ。のうち、清算集中等取引情報同項に規定する清算集中
の規定による清算集中等取引情報若しくは非清算集中等取引情報の提供をせず、又は虚偽の清算集中等取引情報若しくは非清算集中等取引情報の提供をしたとき。
17_3号 第156条の63第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金融商品取引…》
清算機関等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、清算
、
第156条の64第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金融商品取引…》
業者等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により非清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、非清算
又は
第156条の65第2項
《2 取引情報蓄積機関は、内閣府令で定める…》
ところにより、前項の規定に基づき保存する取引情報を内閣総理大臣に報告しなければならない。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
17_4号 第156条の86第1項
《特定金融指標算出者は、指定を受けた日から…》
政令で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、特定金融指標算出者が当該期間内に指定に係る特定金融指標算出業務を廃止した場合は、この限りでない。 1
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
17_5号 第187条第1項第1号
《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》
は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考
の規定による関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は意見書若しくは報告書を提出せず、若しくは虚偽の意見書若しくは報告書を提出したとき。
17_6号 第187条第1項第2号
《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》
は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考
の規定による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をしたとき。
17_7号 第187条第1項第3号
《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》
は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考
の規定による関係人に対する処分に違反して、物件を提出しなかつたとき。
18号 第188条
《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》
成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
199条
1項 第75条
《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》
益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認可協会、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該認可協会から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受
、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の四、
第106条の6第2項
《2 前項の規定は、株式会社金融商品取引所…》
の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所及び商品取引所持株会社について準用する。
において準用する同条第1項、
第106条の20第2項
《2 前項の規定は、金融商品取引所持株会社…》
の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所について準用する。
において準用する同条第1項、
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の二十七(
第109条
《監督上の処分等に係る規定の準用 第10…》
6条の23第3項並びに第106条の28第1項及び第5項の規定は株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協
において準用する場合を含む。)、
第151条
《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》
益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者第112条第2項又は第113条第2項の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。、当該金融
(
第153条の4
《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》
148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監
において準用する場合を含む。)、
第155条
《認可 外国金融商品市場を開設する者は、…》
第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することに
の九、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の十五、
第156条の20
《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》
認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8
の十二、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の三十四、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の五十八若しくは
第156条の80
《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》
益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、取引情報蓄積機関、当該取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結した者若しくは第156条の七十三各項の規定による委託を受けた者に対し当該取引情報蓄
の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した場合においては、その行為をした 認可金融商品取引業協会 若しくは
第78条第2項
《2 前項の規定により認定された一般社団法…》
人以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者
に規定する 認定金融商品取引業協会 、 金融商品取引所 、
第85条第1項
《金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受…》
けて、自主規制法人自主規制業務前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。に対し
に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、 商品取引所 、商品取引所持株会社、 外国金融商品取引所 、 金融商品 取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、 証券金融会社 、
第156条の38第1項
《この章において「指定紛争解決機関」とは、…》
次条第1項の規定による指定を受けた者をいう。
に規定する 指定紛争解決機関 若しくは取引情報蓄積機関(以下この条において「 認可 金融商品取引業 協会等 」という。)、金融商品取引所の子会社(
第87条の3第3項
《3 前2項の「子会社」とは、法人がその総…》
株主等の議決権の過半数を保有する会社をいう。 この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、当該法人の子会社と
に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引所持株会社の子会社、商品取引所の子会社、商品取引所持株会社の子会社、商品 取引参加者 、金融商品取引所に上場されている 有価証券 若しくは 店頭売買有価証券 の発行者、外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくは外国金融商品取引清算機関の 清算参加者 若しくは取引情報蓄積機関と 取引情報収集契約 を締結した者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は認可金融商品取引業協会等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
200条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該 違反行為 をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
(
第12条
《訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提…》
出 第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
、
第23条の12第1項
《第6条の規定は、発行登録書及びその添付書…》
類、第23条の四、第23条の9第1項若しくは第23条の10第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類が提出された場合について準用する。
、
第24条第7項
《7 第6条の規定は、第1項から第3項まで…》
これらの規定を第5項において準用する場合を含む。及び前項の規定により有価証券報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。
、
第24条の2第3項
《3 第6条の規定は、第1項において準用す…》
る第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により有価証券報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。
、
第24条の4の4第5項
《5 第6条の規定は、第1項又は第2項これ…》
らの規定を第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び前項の規定により内部統制報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で
、
第24条の4の5第2項
《2 第6条の規定は、前項において準用する…》
第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第24条の5第6項
《6 第6条の規定は、第1項第3項において…》
準用する場合を含む。次項から第12項までにおいて同じ。又は第4項の規定により半期報告書又は臨時報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定によりこれ
及び
第24条の6第3項
《3 第6条の規定は、第1項の規定により自…》
己株券買付状況報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
において準用し、並びにこれらの規定(
第24条の6第3項
《3 第6条の規定は、第1項の規定により自…》
己株券買付状況報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
を除く。)を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第24条の7第4項
《4 第1項本文若しくは第2項本文の規定に…》
より親会社等状況報告書を提出し、又は前項において準用する第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定により親会社等状況報告書の訂正報告書を提出した親会社等は、遅滞なく、これらの書類の写しを当
(同条第6項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第27条の3第4項
《4 公開買付者は、当該公開買付届出書を提…》
出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出
(
第27条の8第6項
《6 第27条の3第4項の規定は、第1項か…》
ら第4項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
(
第27条の13第3項
《3 第27条の3第4項並びに第27条の8…》
第1項から第6項までの規定は、公開買付報告書について準用する。 この場合において、第27条の3第4項中「発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出を
において準用する場合を含む。)、
第27条の11第4項
《4 第27条の3第4項の規定は、公開買付…》
撤回届出書について準用する。 この場合において、同項中「発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を
、
第27条の13第3項
《3 第27条の3第4項並びに第27条の8…》
第1項から第6項までの規定は、公開買付報告書について準用する。 この場合において、第27条の3第4項中「発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出を
並びに
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
及び第3項において準用する場合を含む。)又は
第27条の22の2第4項
《4 公開買付者第2項において準用する第2…》
7条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。は、公開買付撤回届出書第2項において準用する第27条の11第3項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。又は公開買
(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による 書類 の写しの提出をせず、又は送付しないとき。
2号 第7条第1項
《第4条第1項から第3項までの規定による届…》
出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの
前段、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書を提出しないとき。
3号 第15条第2項
《2 発行者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第13条第2項第
(
第23条の12第3項
《3 第15条第2項及び第6項の規定は、発…》
行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。 この場合において、同条第2項中「第13条第2項第1号に定める事項に関する内容を記載した」とあるのは「第23条の12第2項において準用する第13
において準用し、及びこれらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第15条第3項
《3 発行者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、第1項の有価証券政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより
若しくは第4項(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の五(
第27条の8第10項
《10 第27条の5の規定は、第8項の規定…》
により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。
、
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
及び第5項並びに
第27条の22の3第5項
《5 第27条の5の規定は、前項において準…》
用する第27条の8第8項の規定により公開買付けに係る公開買付けの期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。 この場合において、第27条の五中
において準用する場合を含む。)又は
第27条の13第4項
《4 公開買付者は、公開買付期間中における…》
応募株券等の全部について第27条の11第1項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合第2号の条件を付す場合にあつては、
若しくは第5項(これらの規定を
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
4号 第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
の四前段、
第23条の9第1項
《内閣総理大臣は、発行登録書当該発行登録書…》
に係る参照書類を含む。及びその添付書類若しくは第23条の4の規定による訂正発行登録書当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。に形式上の不備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分
若しくは
第23条の10第1項
《内閣総理大臣は、発行登録書当該発行登録書…》
に係る参照書類を含む。及びその添付書類、第23条の四若しくは前条第1項の規定による訂正発行登録書当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。又は発行登録追補書類当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。及
の規定又は同条第5項において準用する同条第1項(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による 訂正発行登録書 を提出しないとき。
5号 第24条の2第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
、
第24条の4の5第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、内部統制報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
、
第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
(同条第3項において準用し、及びこれらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第24条の5第4項
《4 第24条第1項同条第5項において準用…》
する場合を含む。の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとし
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第24条の5第5項
《5 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じ
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
若しくは
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
、
第24条の6第1項
《金融商品取引所に上場されている株券、流通…》
状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券以下この条、第27条の22の2から第27条の22の四まで及び第167条において「上場株券等」という。
、同条第2項において準用する
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
若しくは
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
、
第24条の7第1項
《第24条第1項の規定により有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社同項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第4項、次条第5項、第27条の30の十及び第27条の30の11第1項において「提出子会社」という。の議決権の過
若しくは第2項(これらの規定を同条第6項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)又は
第24条の7第3項
《3 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は、親会社等状況報告書について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1
(同条第6項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
若しくは
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による訂正報告書、半期報告書、 臨時報告書 、 親会社等状況報告書 又は 自己株券買付状況報告書 を提出しないとき。
6号 第25条第2項
《2 有価証券の発行者で前項第1号から第9…》
号までに掲げる書類を提出したもの及び有価証券の発行者の親会社等が同項第10号に掲げる書類を提出した場合の当該発行者は、これらの書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、当該発行者の本店及び主要な支店
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)又は
第27条の14第2項
《2 前項に規定する書類以下この条において…》
「縦覧書類」という。を提出した者以下この条において「提出者」という。は、内閣総理大臣が同項の規定により当該縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定に違反して 書類 (
第25条第1項第4号
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は
及び第7号に掲げる書類を除く。)の写しを公衆の縦覧に供しないとき。
7号 第27条の7第2項
《2 内閣総理大臣は、公開買付開始公告の内…》
容について訂正をする必要があると認めるときは、当該公開買付開始公告を行つた公開買付者に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
(
第27条の8第12項
《12 前条の規定は、第8項及び前項の規定…》
による公告又は公表について準用する。
並びに
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
及び第6項において準用する場合を含む。)、
第27条の8第8項
《8 公開買付者は、公開買付期間中に、第1…》
項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
及び
第27条の22の3第4項
《4 第27条の8第8項及び第9項の規定は…》
、第2項の規定による公表について準用する。 この場合において、同条第8項中「第1項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合
において準用する場合を含む。)、
第27条の8第11項
《11 公開買付者は、第1項から第4項まで…》
の規定により訂正届出書を提出したときは、政令で定めるところにより、当該訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを公告し、又は内閣府令で定めるところにより公表しなければなら
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)、
第27条の10第6項
《6 内閣総理大臣は、期間延長請求公告の内…》
容について訂正をする必要があると認められるときは、当該期間延長請求公告を行つた対象者に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
又は
第27条の13第1項
《公開買付者は、公開買付期間の末日の翌日に…》
、政令で定めるところにより、当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、又は公表しなければならない。 ただし、第27条の11第2項の規定により公告した場合は、この限りでない
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表を行わないとき。
8号 第27条の8第2項
《2 公開買付届出書を提出した日以後当該公…》
開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべ
から第4項まで(これらの規定を
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は
第27条の13第3項
《3 第27条の3第4項並びに第27条の8…》
第1項から第6項までの規定は、公開買付報告書について準用する。 この場合において、第27条の3第4項中「発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出を
及び
第27条の22の2第7項
《7 第27条の8第1項から第5項までの規…》
定は、公開買付報告書について準用する。 この場合において、第27条の8第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第2項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更第27条の
において準用する
第27条の8第2項
《2 公開買付届出書を提出した日以後当該公…》
開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべ
から第4項までの規定による訂正報告書を提出しないとき。
9号 第27条の9第3項
《3 公開買付者は、公開買付けによる株券等…》
の買付け等を行う場合には、当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を交付しなければならない。
又は第4項(これらの規定を
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定に違反して公開買付説明書又は訂正した公開買付説明書を交付しなかつたとき。
10号 第27条の10第1項
《公開買付けに係る株券等の発行者以下この節…》
及び第27条の30の11第4項において「対象者」という。は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を
の規定による 意見表明報告書 又は同条第11項の規定による 対質問回答報告書 を提出しないとき。
11号 第27条の10第9項
《9 公開買付けに係る対象者が意見表明報告…》
書を提出したときは、直ちに当該意見表明報告書の写しを当該公開買付けに係る公開買付者当該意見表明報告書を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該対象者である発行者の株券等に係る公開買付届出書
(同条第10項において準用する場合を含む。)若しくは同条第13項(同条第14項において準用する場合を含む。)又は
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の二十七(
第27条の29第2項
《2 前2条の規定は、前項において準用する…》
第9条第1項又は第10条第1項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による 書類 の写しの送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして送付したとき。
12号 第27条の29第1項
《第9条第1項及び第10条第1項の規定は、…》
大量保有報告書及び変更報告書について準用する。 この場合において、同項中「提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは、「提出」と読み替える
において準用する
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
又は
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による訂正報告書を提出しないとき。
12_2号 重要な事項につき
第27条の31第4項
《4 第2項の規定により特定証券情報の提供…》
又は公表をした発行者は、当該提供又は公表をした日から1年を経過する日までの間公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間において、当該特
の規定による 訂正特定証券情報 の提供若しくは公表をしないとき、又は当該訂正特定証券情報につき同条第5項の規定(訂正特定証券情報に係る部分に限る。)に違反したとき。
12_3号 第31条の3の2
《金融商品取引業を行う旨の表示等の禁止 …》
金融商品取引業者等第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。、金融商品仲介業者その他の法令の規定により金融商品取引業第33条の3第1項第6号イに規定する登録金融機関業務を含む。以下この条において同じ
の規定に違反したとき。
13号 第32条の2第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者の主要株…》
主が第29条の4第1項第5号ニ1若しくは2又はホ1から3までのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をと
(
第32条
《対象議決権保有届出書の提出等 金融商品…》
取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で
の四及び
第57条の26第1項
《第32条第1項及び第2項、第32条の2第…》
1項並びに第32条の3第1項の規定は、指定親会社の株主又は出資者について準用する。
において準用する場合を含む。)又は第3項の規定による命令に違反したとき。
14号 第39条第2項
《2 金融商品取引業者等の顧客は、次に掲げ…》
る行為をしてはならない。 1 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第1号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合
(
第66条の15
《損失補塡等の禁止等に関する金融商品取引業…》
者等に係る規定の準用 第38条の二、第39条第1項、第3項、第4項及び第7項、第40条並びに第43条の6の規定は金融商品仲介業者について、第39条第2項、第5項及び第6項の規定は金融商品仲介業者の顧
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
15号 第39条第7項
《7 第3項ただし書の確認を受けようとする…》
者は、内閣府令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として内閣府令で定めるものを添えて内閣総理大臣に提出しなけ
(
第66条の15
《損失補塡等の禁止等に関する金融商品取引業…》
者等に係る規定の準用 第38条の二、第39条第1項、第3項、第4項及び第7項、第40条並びに第43条の6の規定は金融商品仲介業者について、第39条第2項、第5項及び第6項の規定は金融商品仲介業者の顧
において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は 書類 に虚偽の記載をして提出したとき。
15_2号 第40条の6
《のみ行為の禁止 金融商品取引業者等は、…》
商品関連市場デリバティブ取引等商品関連市場デリバティブ取引又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この条において同じ。の委託を受けたときは、その委託に係る商品関連市場デリバティブ取引等をしな
の規定に違反したとき。
16号 第103条の2第1項
《何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の…》
議決権の100分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。以上
若しくは第4項又は
第106条の14第1項
《何人も、金融商品取引所持株会社の総株主の…》
議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有してはならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は商品取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
若しくは第4項の規定に違反したとき。
17号 第106条の3第1項
《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》
の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所
若しくは第4項、
第106条の7第2項
《2 前項の規定により第106条の3第1項…》
の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
、
第106条の17第1項
《地方公共団体等は、第106条の14第1項…》
の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができ
若しくは第3項、
第106条の21第2項
《2 前項の規定により第106条の17第1…》
項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
、
第156条の5の5第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。以上の数の対象
若しくは第4項又は
第156条の5の9第2項
《2 前項の規定により第156条の5の5第…》
1項又は第4項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、金融商品取引清算機関の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
の規定に違反したとき。
18号 第106条の7第1項
《内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の…》
主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第106条の3第1項の認可を取り消し、その他監督
、
第106条の21第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の…》
主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第106
又は
第156条の5の9第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関の主…》
要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第156条の5の5第1項又は第4項ただし書の認可
の規定による命令に違反したとき。
18_2号 第156条の41第1項
《指定紛争解決機関の紛争解決委員第156条…》
の50第2項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに第156条の44第2項及び第4項において同じ。若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、紛争解決等業務に関して知り
の規定に違反したとき。
19号 第167条の3
《無免許市場における取引の禁止 何人も、…》
第80条第1項の規定に違反して開設される金融商品市場により次に掲げる取引をしてはならない。 1 有価証券の売買 2 市場デリバティブ取引
の規定に違反したとき。
20号 第168条
《虚偽の相場の公示等の禁止 何人も、有価…》
証券等の相場を偽つて公示し、又は公示し若しくは頒布する目的をもつて有価証券等の相場を偽つて記載した文書を作成し、若しくは頒布してはならない。 2 何人も、発行者、有価証券の売出しをする者、特定投資家向
の規定に違反したとき。
21号 第170条
《有利買付け等の表示の禁止 何人も、新た…》
に発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘のうち、不特定かつ多数の者に対するもの次条において「有価証券の不特定多数者向け勧誘等」
又は
第171条
《一定の配当等の表示の禁止 有価証券の不…》
特定多数者向け勧誘等第2条第1項第1号から第6号までに掲げる有価証券その他内閣府令で定める有価証券に係るものを除く。以下この条において同じ。をする者又はこれらの者の役員、相談役、顧問その他これらに準ず
の規定に違反して、表示をしたとき。
200条の2
1項 前条第14号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
200条の3
1項 第185条第4項
《4 民事訴訟法1996年法律第109号第…》
190条、第191条、第196条、第197条及び第201条第1項から第4項までの規定は、第1項及び第2項の規定により参考人を審問する手続について準用する。
又は
第185条の4第4項
《4 民事訴訟法第191条、第197条、第…》
201条第1項及び第212条の規定は、第1項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。
において準用する 民事訴訟法
第201条第1項
《証人には、特別の定めがある場合を除き、宣…》
誓をさせなければならない。
の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
201条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該 違反行為 をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行つたとき(同項ただし書の規定により行う場合を除く。)。
2号 第30条の2第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の認可に条件を…》
付することができる。
(
第87条の2第3項
《3 第30条の2の規定は、第1項ただし書…》
の認可について準用する。
、
第87条の3第5項
《5 第30条の2の規定は、第1項ただし書…》
の認可について準用する。
、
第106条の3第6項
《6 第30条の2の規定は、第1項の認可に…》
ついて準用する。
、
第106条の10第5項
《5 第30条の2の規定は、第1項及び第3…》
項ただし書の認可について準用する。
、
第106条の17第5項
《5 第30条の2の規定は、第1項の認可に…》
ついて準用する。
、
第106条の24第2項
《2 第30条の2の規定は、前項ただし書の…》
認可について準用する。
、
第155条第2項
《2 第30条の2の規定は、前項の認可につ…》
いて準用する。
、
第156条の5の5第6項
《6 第30条の2の規定は、第1項及び第4…》
項ただし書の認可について準用する。
及び
第156条の20の16第4項
《4 第30条の2の規定は、第1項の認可に…》
ついて準用する。
において準用する場合を含む。)、
第59条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付…》
することができる。
、
第60条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付…》
することができる。
(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)、
第85条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の認可に条件を付…》
することができる。
又は
第156条の6第4項
《4 内閣総理大臣は、第2項ただし書の承認…》
に条件を付することができる。
(
第156条の19第4項
《4 第156条の6第4項及び第5項の規定…》
は、第1項又は第2項の承認について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
3号 第31条第6項
《6 第30条第1項の認可を受けた金融商品…》
取引業者は、第3項の規定にかかわらず、当該認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法、売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法を変更しようとする場合において
の規定に違反したとき。
4号 第31条の2第5項
《5 金融商品取引業者は、第1項の営業保証…》
金につき供託第3項の契約の締結を含む。を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、金融商品取引業を開始してはならない。
、
第33条第1項
《銀行、協同組織金融機関その他政令で定める…》
金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、
、
第33条
《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》
、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定
の二、
第41条の3
《有価証券の売買等の禁止 金融商品取引業…》
者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方とし、又は顧客のために第2条第8項第1号から第4号までに掲げる行為をしてはならない。 ただし、第1種金融商品取引業として行う場合その他政令で定める場合
から
第41条
《顧客に対する義務 金融商品取引業者等は…》
、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。 2 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。
の五まで、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の五、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の六又は
第66条の13
《金銭等の預託の禁止 金融商品仲介業者は…》
、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券
の規定に違反したとき。
5号 第35条第4項
《4 金融商品取引業者は、金融商品取引業並…》
びに第1項及び第2項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
の規定による承認を受けないで 金融商品取引業 並びに同条第1項に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務以外の業務を行つたとき。
6号 第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
(
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可に係るものに限る。)又は
第52条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
7号 第64条第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
り当該金融商品取引業者等が登録を受けた者以外の者に外務員の職務同項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行わせてはならない。
(
第66条の25
《準用 第64条から第64条の九まで第6…》
4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 外務員 の職務を行わせたとき。
8号 第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の七、
第97条
《業務の制限 金融商品会員制法人は、営利…》
の目的をもつて業務を行つてはならない。
又は
第102条の21
《業務の制限 自主規制法人は、営利の目的…》
をもつて業務を行つてはならない。
の規定に違反したとき。
9号 第85条第1項
《金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受…》
けて、自主規制法人自主規制業務前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。に対し
の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する自主規制法人に
第84条第2項
《2 前項の「自主規制業務」とは、金融商品…》
取引所について行う次に掲げる業務をいう。 1 金融商品、金融指標又はオプション以下この章において「金融商品等」という。の上場及び上場廃止に関する業務内閣府令で定めるものを除く。 2 会員等の法令、法令
に規定する自主規制業務の委託を行つたとき。
10号 第106条の7第4項
《4 第1項及び前項の規定は、株式会社金融…》
商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所及び商品取引所持株会社について準用する。
において準用する同条第1項又は
第106条の21第4項
《4 第1項及び前項の規定は、金融商品取引…》
所持株会社の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する認可金融商品取引業協会、金融商品取引所及び商品取引所について準用する。
において準用する同条第1項の規定による命令に違反したとき。
11号 第106条の28第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が…》
法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当
(
第109条
《監督上の処分等に係る規定の準用 第10…》
6条の23第3項並びに第106条の28第1項及び第5項の規定は株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
12号 第156条の27第3項
《3 証券金融会社は、第1項及び第156条…》
の24第1項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
の規定による承認を受けないで
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
及び
第156条の27第1項
《証券金融会社は、第156条の24第1項に…》
規定する業務の遂行を妨げない限度において、当該業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借第156条の24第1項に規定する業務を除く。又は有価証券の貸借の媒介若しくは代理 2 金
各号に規定する業務以外の業務を行つたとき。
13号 第156条の28第1項
《証券金融会社は、第156条の24第1項に…》
規定する業務の内容若しくは方法を変更しようとするとき、又は資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可を受けないで、同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。
202条
1項 取引所金融商品市場 によらないで、取引所金融商品市場における相場(取引所金融商品市場における 金融商品 の価格又は利率等に基づき算出される 金融指標 を含む。)により差金の授受を目的とする行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、 刑法
第186条
《常習賭博及び賭博場開張等図利 常習とし…》
て賭博をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
の規定の適用を妨げない。
2項 前項の規定は、次に掲げる取引については、適用しない。
1号 金融商品取引業 者(
第28条第1項
《拘禁刑に処せられた者に改悛しゆんの状があ…》
るときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
に規定する 第1種金融商品取引業 を行う者に限る。以下この項において同じ。)又は
第33条第1項
《時効は、法令により執行を猶予し、又は停止…》
した期間内は、進行しない。
に規定する銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める 金融機関 が一方の当事者となる 店頭デリバティブ取引
2号 金融商品取引業 者又は
第33条第1項
《時効は、法令により執行を猶予し、又は停止…》
した期間内は、進行しない。
に規定する銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める 金融機関 が媒介、取次ぎ若しくは代理を行う 店頭デリバティブ取引
3号 商品先物取引業者又は 商品先物取引法
第349条第1項
《対象外店頭商品デりバてィブ取引のうち、第…》
352条の規定による公示に係る上場商品に該当する商品を取引対象商品とする店頭商品デりバてィブ取引又は同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当し、若しくは類似する商品指数を取引の対象とする店頭商品デ
の届出をした者が一方の当事者となる取引
203条
1項 金融商品取引業 者の役員(当該金融商品取引業者が外国法人である場合には、国内における代表者及び国内に設ける営業所又は事務所に駐在する役員。以下この項において同じ。)若しくは職員、 認可金融商品取引業協会 若しくは
第78条第2項
《2 前項の規定により認定された一般社団法…》
人以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者
に規定する 認定金融商品取引業協会 若しくは 金融商品取引所 の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)若しくは職員又は 外国金融商品取引所 の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。)若しくは職員が、その職務(金融商品取引業者の役員又は職員にあつては、
第79条の50第1項
《基金は、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大…》
臣の認可を受けて、金融商品取引業協会認可金融商品取引業協会又は第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項において同じ。又は金融商品取引業者に対し、その業務の一部を委託することができる。
の規定により投資者保護 基金 の委託を受けた金融商品取引業者の業務に係る職務に限る。)に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3項 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
203条の2
1項 前条第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2項 前条第3項の罪は、 刑法
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
の例に従う。
204条
1項 第72条
《役職員の秘密保持義務等 認可協会の役員…》
若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 2 認可協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、認可協
(
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
又は
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の十四で準用する場合を含む。)、
第77条の2第7項
《7 あつせん委員又はその職にあつた者は、…》
その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
若しくは第8項(これらの規定を
第77条の3第4項
《4 前2条の規定は、第1項の規定により認…》
可協会から委託を受けた業務について準用する。
、
第78条
《認定金融商品取引業協会の認定 内閣総理…》
大臣は、政令で定めるところにより、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。 1
の七、
第78条の8第4項
《4 第78条の6において準用する第77条…》
及び前条において準用する第77条の2の規定は、第1項の規定により認定協会から業務の委託を受けた者が行う業務について準用する。
又は
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の十三で準用する場合を含む。)、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の四十七、
第87条
《会員等に対する処分 金融商品取引所は、…》
その定款において、会員等が法令、法令に基づいてする行政官庁の処分、当該金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則以下この条において単に「規則」という。及び取引の信義則を遵守しなければなら
の八、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の八、
第156条の20
《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》
認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8
の七又は
第156条の70
《秘密保持義務 取引情報蓄積機関の役員若…》
しくは職員又はこれらの職にあつた者は、取引情報蓄積業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
205条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該 違反行為 をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第4条第4項
《4 有価証券の募集又は売出し適格機関投資…》
家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。、特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第6項、第13条並びに第1
、同条第6項(
第23条の8第4項
《4 第4条第5項及び第6項の規定は、第1…》
項ただし書の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しが行われる場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「当該特定募集に係る」とあるのは「当該募集若しくは売出しに係る」と、「当該特定募集
において準用する場合を含む。)、
第13条第4項
《4 何人も、第4条第1項本文、第2項本文…》
若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために、虚偽の記載があり、又は記載すべき内容の記載が欠けている第1項の目論見書を使用してはならない。
若しくは第5項(これらの規定を
第23条の12第2項
《2 第13条第1項の規定は発行登録を行つ…》
た有価証券の発行者について、同条第2項本文の規定は発行登録を行つた有価証券の発行者が作成する目論見書について、同条第4項及び第5項の規定は発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて、それぞれ準用
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第15条第6項
《6 第2項から前項までの規定は、第1項に…》
規定する有価証券の募集又は売出しに際してその全部を取得させることができなかつた場合におけるその残部第24条第1項第1号及び第2号に掲げるものに該当するものを除く。を、当該募集又は売出しに係る第4条第1
(
第23条の12第3項
《3 第15条第2項及び第6項の規定は、発…》
行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。 この場合において、同条第2項中「第13条第2項第1号に定める事項に関する内容を記載した」とあるのは「第23条の12第2項において準用する第13
において準用し、及びこれらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する
第15条第2項
《2 発行者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第13条第2項第
から第4項まで、
第23条第2項
《2 何人も、前項の規定に違反する表示をす…》
ることができない。
(
第23条の12第5項
《5 第17条から第21条まで、第22条及…》
び第23条の規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。 この場合において、第17条中「第13条第1項の目論見書」とあるのは「第23条の12第2項において準用する第13条第1項の
において準用し、及びこれらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第23条の8第3項
《3 有価証券の募集又は売出しが一定の日に…》
おいて株主名簿に記載され、又は記録されている株主に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する発行登録追補書類の提出は、その日の10日前までにしなければならない。 ただし、有価証券の発行価格又は売
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)又は
第24条の2第2項
《2 有価証券の発行者である会社は、前項に…》
おいて準用する第7条第1項又は第10条第1項の規定により有価証券報告書の記載事項のうち重要なものについて訂正報告書を提出したときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
2号 第27条の10第8項
《8 第27条の8第1項から第5項まで第3…》
項第2号及び第3号を除く。の規定は、意見表明報告書について準用する。 この場合において、同条第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「公開買付者」とあるのは「第27条の10第1項に規定する対
において準用する
第27条の8第2項
《2 公開買付届出書を提出した日以後当該公…》
開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべ
から第4項までの規定又は
第27条の10第12項
《12 第27条の8第1項から第5項まで第…》
3項第2号及び第3号を除く。の規定は、対質問回答報告書について準用する。 この場合において、同条第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第2項中「買付条件等の変更」とあるのは「回答内容の
において準用する
第27条の8第2項
《2 公開買付届出書を提出した日以後当該公…》
開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべ
から第4項までの規定による訂正報告書を提出しないとき。
3号 第27条の10第9項
《9 公開買付けに係る対象者が意見表明報告…》
書を提出したときは、直ちに当該意見表明報告書の写しを当該公開買付けに係る公開買付者当該意見表明報告書を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該対象者である発行者の株券等に係る公開買付届出書
(同条第10項において準用する場合を含む。)若しくは同条第13項(同条第14項において準用する場合を含む。)又は
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の二十七(
第27条の29第2項
《2 前2条の規定は、前項において準用する…》
第9条第1項又は第10条第1項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による 書類 の写しを送付しないとき。
4号 第27条の15第2項
《2 公開買付者等及び対象者は、前項の規定…》
に違反する表示をすることができない。
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
5号 第26条第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第27条の22第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者若しくは第27条の2第1項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者その他の関係者若しくは参
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)若しくは第2項、
第27条の30第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者第27条の23第5項に規定する共同保有者をいう。その他の関係者若しくは参考人
若しくは第2項、
第27条の35第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、特定情報を提供し、若しくは公表した発行者若しくは特定情報を提供し、若しくは公表すべきであると認められる発行者若しくは当該特定情報に係る有価証券の引受人その他の関係者若
、
第27条の37第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、重要情報を公表した者若しくは公表すべきであると認められる者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物
又は
第193条の2第6項
《6 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》
ため必要かつ適当であると認めるときは、第1項及び第2項の監査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。
6号 第26条第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第27条の22第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者若しくは第27条の2第1項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者その他の関係者若しくは参
(
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する場合を含む。)若しくは第2項、
第27条の30第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者第27条の23第5項に規定する共同保有者をいう。その他の関係者若しくは参考人
、
第27条の35第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、特定情報を提供し、若しくは公表した発行者若しくは特定情報を提供し、若しくは公表すべきであると認められる発行者若しくは当該特定情報に係る有価証券の引受人その他の関係者若
、
第27条の37第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、重要情報を公表した者若しくは公表すべきであると認められる者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物
又は
第177条第1項第3号
《内閣総理大臣は、第172条の12第1項、…》
第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項、第175条第1項同条第9項において準用する場合を含む。若しくは第2項又は第175条の2第1項同条第13項において準用する
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
6_2号 第27条の32の2第1項
《金融商品取引業者等は、第4条第1項第4号…》
に該当する有価証券の売出し以下「外国証券売出し」という。により有価証券を売り付ける場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「外国証券情報」という。をあら
又は第2項の規定による 外国証券情報 であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をしたとき。
6_3号 外国証券売出し について、当該外国証券売出しに係る
第27条の32の2第1項
《金融商品取引業者等は、第4条第1項第4号…》
に該当する有価証券の売出し以下「外国証券売出し」という。により有価証券を売り付ける場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「外国証券情報」という。をあら
の規定による 外国証券情報 の提供又は公表をしていないのに当該外国証券売出しに係る 有価証券 を売り付けたとき。
6_4号 第27条の32の2第2項
《2 外国証券売出しを行つた金融商品取引業…》
者等は、当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該金融商品取引業者等に当該有価証券の保管を委託している者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者から請求があつた場合又は投資者の投資判断に
の規定による 外国証券情報 の提供又は公表をしないとき。
6_5号 第27条の38第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による指示…》
を受けた者が、正当な理由がないのにその指示に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
7号 第30条
《認可 金融商品取引業者は、第2条第8項…》
第10号に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が
の三、
第64条第3項
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申
若しくは第4項(これらの規定を
第66条の25
《準用 第64条から第64条の九まで第6…》
4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)又は
第85条の2第1項
《前条第1項の認可を受けようとする金融商品…》
取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 委託する自主規制法人以下この章において「受託自主規制法人」という。の名称 3 委託する自主規制業務の
若しくは第2項の規定による申請書又は添付 書類 に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
8号 第31条の2第8項
《8 金融商品取引業者は、第6項の権利の実…》
行その他の理由により、営業保証金の額契約金額を含む。第10項において同じ。が第2項の政令で定める額に不足することとなつたときは、内閣府令で定める日から3週間以内にその不足額につき供託第3項の契約の締結
の規定に違反して、供託を行わなかつたとき。
9号 第32条第1項
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保
若しくは第2項(これらの規定を
第32条
《対象議決権保有届出書の提出等 金融商品…》
取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で
の四及び
第57条の26第1項
《第32条第1項及び第2項、第32条の2第…》
1項並びに第32条の3第1項の規定は、指定親会社の株主又は出資者について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付 書類 を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出したとき。
9_2号 第32条第3項
《3 金融商品取引業者の特定主要株主以外の…》
主要株主は、当該金融商品取引業者の特定主要株主となつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
10号 第37条第1項
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
又は
第66条の10第1項
《金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介…》
業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。
11号 第37条第2項
《2 金融商品取引業者等は、その行う金融商…》
品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著
又は
第66条の10第2項
《2 金融商品仲介業者は、その行う金融商品…》
仲介業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著し
の規定に違反したとき。
12号 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
又は
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定に違反して、これらの規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
13号 第37条の3第3項
《3 金融商品取引業者等は、第2条第2項の…》
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る金融商品取引契約の締結の勧誘募集若しくは売出し又は募集若しくは売出しの取扱いであつて、政令で定めるものに限る。を行う場合には、内閣府令で定めると
、
第42条の7第2項
《2 金融商品取引業者等は、その行う投資運…》
用業第2条第8項第15号に掲げる行為を行う業務に限る。に関して、前項の規定により情報を提供するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、当該情報を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、
、
第103条の2第3項
《3 前項の場合において、株式会社金融商品…》
取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣
、
第106条の3第3項
《3 前項の場合において、株式会社金融商品…》
取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等以下この条において「特定保有団体等」という。は、特定保有団体等になつた旨その他内閣府令で定める事
(
第106条の10第4項
《4 第106条の3第3項及び第5項の規定…》
は、特定持株会社について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第106条の10第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第106条の10第3項」と、「株式会社金融商品取引所の
及び
第106条の17第4項
《4 第106条の3第3項及び第5項の規定…》
は、特定保有団体等について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第106条の17第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第106条の17第3項」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第106条の14第3項
《3 前項の場合において、金融商品取引所持…》
株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣
又は
第156条の5の5第3項
《3 前項の場合において、金融商品取引清算…》
機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
13_2号 第37条の5第1項
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業に関して顧客が預託すべき保証金内閣府令で定めるものに限る。を受領したときは、顧客に対し、直ちに、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
14号 第43条の5
《 金融商品取引業者等は、第3条各号に掲げ…》
る有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券第29条の2第1項第6号に規定する政令で定めるものを除く。について電子募集業務又は電子募集取扱業務を行うときは、内閣府令で定めるところにより、第3
の規定に違反して、同条に規定する事項を閲覧することができる状態に置かず、又は虚偽の事項を閲覧することができる状態に置いたとき。
15号 第67条の18
《認可協会への報告 協会員第1号から第3…》
号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可協会に報告しな
の規定に違反して、虚偽の報告をしたとき。
16号 第86条第2項
《2 金融商品取引所でない者は、その名称又…》
は商号のうちに金融商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
の規定に違反したとき。
17号 第103条の3第1項
《株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の…》
100分の5を超える対象議決権の保有者以下この項において「対象議決権保有者」という。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式
、
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の十五又は
第156条の5の3第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の5を超える議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣
の規定による 対象議決権 保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出したとき。
18号 第161条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者等若しく…》
は取引所取引許可業者が自己の計算において行う有価証券の売買を制限し、又は金融商品取引業者等若しくは取引所取引許可業者の行う過当な数量の売買であつて取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場の秩序を
(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定による内閣府令に違反したとき。
19号 第163条
《上場会社等の役員等による特定有価証券等の…》
売買等の報告の提出 第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の
若しくは
第165条の2第1項
《組合等民法第667条第1項に規定する組合…》
契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合以下この条において「投資事業有限責任組合」という。若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第2条
若しくは第2項の規定に違反して報告書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした報告書を提出し、又は
第164条第5項
《5 前項本文の規定により上場会社等の役員…》
又は主要株主に利益関係書類の写しが送付された場合において、当該役員又は主要株主は、当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていないと認めるときは、当該利益関係書類の写しを受領した日から起算
若しくは
第165条の2第10項
《10 前項本文の規定により当該報告書提出…》
組合員に組合利益関係書類の写しが送付された場合において、当該報告書提出組合員は、当該組合利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていないと認めるときは、当該組合利益関係書類の写しを受領した日か
の規定による申立てにおいて虚偽の申立てをしたとき。
20号 第165条
《上場会社等の役員等の禁止行為 上場会社…》
等の役員又は主要株主は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該上場会社等の特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるもの以下この条及び次条第16項において「特定取引」という。であつて、当該特
、
第165条の2第16項
《16 特定組合等の組合員は、当該特定組合…》
等の財産に関して次に掲げる行為をしてはならない。 1 特定取引であつて、当該特定取引に係る特定有価証券の額特定有価証券の売付けについてはその売付けに係る特定有価証券の額を、その他の取引については内閣府
又は
第169条
《対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限…》
何人も、発行者、有価証券の売出しをする者、特定投資家向け売付け勧誘等をする者、引受人、金融商品取引業者等又は第27条の3第3項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。に規定する公開買付
の規定に違反したとき。
205条の2
1項 第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の四十八若しくは
第156条の50第9項
《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》
ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 金
の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したときは、当該 違反行為 をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
205条の2の2
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該 違反行為 をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第156条の20の15
《金融商品債務引受業の廃止の認可 外国金…》
融商品取引清算機関は、金融商品債務引受業を廃止しようとする場合には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けないで 金融商品 債務引受業を廃止したとき。
2号 第156条の60第1項
《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》
若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けないで 紛争解決等業務 (
第156条の38第11項
《11 この章において「紛争解決等業務」と…》
は、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
に規定する紛争解決等業務をいう。)の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。
3号 第156条の82第1項
《取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務の全…》
部若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は取引情報蓄積業務の廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けないで取引情報蓄積業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。
205条の2の3
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該 違反行為 をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第31条第1項
《金融商品取引業者は、第29条の2第1項各…》
号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、第3項若しくは第7項、
第32条の3第1項
《金融商品取引業者の主要株主は、当該金融商…》
品取引業者の主要株主でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(
第32条
《対象議決権保有届出書の提出等 金融商品…》
取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で
の四及び
第57条の26第1項
《第32条第1項及び第2項、第32条の2第…》
1項並びに第32条の3第1項の規定は、指定親会社の株主又は出資者について準用する。
において準用する場合を含む。)若しくは第2項、
第33条の6第1項
《登録金融機関は、第33条の3第1項各号に…》
掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
若しくは第3項、
第35条第3項
《3 金融商品取引業者は、前項各号に掲げる…》
業務を行うこととなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
若しくは第6項、
第50条第1項
《金融商品取引業者等は、次の各号のいずれか…》
に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 業務金融商品取引業又は登録金融機関業務以下この節において「金融商品取引業等」という。に限る。を休止し、又は再
、
第57条の2第4項
《4 前2項の規定により第2項各号に掲げる…》
書類を提出した特別金融商品取引業者親会社がある者に限る。は、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる書類第57条の12第3項に規定する指定親会社又はその子法人等に関する書類であつて、内閣府令で定めるものを
若しくは第6項、
第57条
《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》
は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を
の十四、
第57条の18第1項
《指定親会社は、次の各号のいずれかに該当す…》
ることとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 他の法人と合併したとき当該指定親会社が合併により消滅したときを除く。。 2 破産手続開
、
第60条
《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項
の五(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)、
第63条第8項
《8 特例業務届出者は、第2項各号に掲げる…》
事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する場合を含む。)、
第63条の2第2項
《2 前項の規定により特例業務届出者の地位…》
を承継した者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、第3項(
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する場合を含む。)若しくは第4項、
第63条の9第7項
《7 海外投資家等特例業務届出者は、第1項…》
各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(
第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する場合を含む。)、
第63条の10第2項
《2 前項の規定により海外投資家等特例業務…》
届出者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、第3項(
第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する場合を含む。)若しくは第4項、
第64条
《外務員の登録 金融商品取引業者等は、勧…》
誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定
の四(
第66条の25
《準用 第64条から第64条の九まで第6…》
4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)、
第66条の5第1項
《金融商品仲介業者は、第66条の2第1項各…》
号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
若しくは第3項、
第66条の19第1項
《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以
、
第66条の31第1項
《信用格付業者は、第66条の28第1項各号…》
に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
若しくは第3項、
第66条の54第1項
《高速取引行為者は、第66条の51第1項各…》
号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
若しくは第3項、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の六十、
第66条の75第1項
《投資運用関係業務受託業者は、第66条の7…》
2第1項各号第6号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
若しくは第3項、
第79条の27第4項
《4 金融商品取引業者は、基金に加入した場…》
合又は所属する基金を変更した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第106条の3第5項
《5 特定保有団体等は、前項の規定により株…》
式会社金融商品取引所の総株主の議決権の100分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(
第106条の10第4項
《4 第106条の3第3項及び第5項の規定…》
は、特定持株会社について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第106条の10第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第106条の10第3項」と、「株式会社金融商品取引所の
及び
第106条の17第4項
《4 第106条の3第3項及び第5項の規定…》
は、特定保有団体等について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第106条の17第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第106条の17第3項」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第156条の5の5第5項
《5 特定保有者は、前項本文の規定により金…》
融商品取引清算機関の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第156条の55第1項
《指定紛争解決機関は、第156条の40第1…》
項第2号から第4号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の五十六、
第156条の60第2項
《2 指定紛争解決機関が、天災その他のやむ…》
を得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。 指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部
、
第156条の82第2項
《2 取引情報蓄積機関が、天災その他のやむ…》
を得ない理由により取引情報蓄積業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、当該取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結している者に通知しなければな
、
第156条の86第4項
《4 特定金融指標算出者は、第1項各号に掲…》
げる事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
又は
第156条の88
《休廃止の届出 特定金融指標算出者は、特…》
定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2号 第31条
《変更登録等 金融商品取引業者は、第29…》
条の2第1項各号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣
の三、
第43条の4第1項
《金融商品取引業者等は、顧客の計算において…》
自己が占有する有価証券又は顧客から預託を受けた有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
若しくは第2項、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の六又は
第194条
《議決権の代理行使の勧誘の禁止 何人も、…》
政令で定めるところに違反して、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者に議決権の行使を代理させることを勧誘してはならない。
の規定に違反したとき。
3号 第36条の2第1項
《金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ご…》
とに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
若しくは第2項又は
第66条の8第1項
《金融商品仲介業者は、営業所又は事務所ごと…》
に、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
若しくは第2項の規定に違反したとき。
4号 第36条の2第3項
《3 金融商品取引業者等以外の者金融商品仲…》
介業者その他の法令の規定により金融商品取引業を行うことができる者に限る。は、第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
又は
第66条の8第3項
《3 金融商品仲介業者以外の者は、第1項の…》
標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
の規定に違反して、
第36条の2第1項
《金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ご…》
とに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
又は
第66条の8第1項
《金融商品仲介業者は、営業所又は事務所ごと…》
に、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示したとき。
5号 第46条の3第3項
《3 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》
ため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者に対し、政令で定めるところにより、第1項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
(
第60条
《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項
の六(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第48条の2第3項
《3 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》
ため必要かつ適当であると認めるときは、登録金融機関に対し、政令で定めるところにより、第1項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
、
第57条の3第3項
《3 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》
ため必要かつ適当であると認めるときは、特別金融商品取引業者に対し、政令で定めるところにより、第1項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
又は
第57条の15第3項
《3 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》
ため必要かつ適当であると認めるときは、最終指定親会社に対し、政令で定めるところにより、第1項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
6号 第50条の2第10項
《10 会社法第940条第1項第1号に係る…》
部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、金融商品取引業者等外国会社に限る。が電子公告により第6項の規定による公告をする場合につ
及び
第66条の40第6項
《6 会社法第940条第1項第1号に係る部…》
分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、信用格付業者外国会社に限る。が電子公告により第3項の規定による公告をする場合について準用
において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつたとき。
7号 第57条の2第5項
《5 第2項又は第3項の規定により第2項各…》
号に掲げる書類を提出した特別金融商品取引業者親会社がある者に限る。は、四半期ごとに、当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類第57
の規定による 書類 の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をしたとき。
8号 第79条の3第1項
《認定協会は、次に掲げる事項に関する規程を…》
定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 第78条第2項に規定する業務に関する事項 2 売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない株券、新株
後段の規定に違反したとき。
9号 第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の十六又は
第156条の45第1項
《指定紛争解決機関は、手続実施基本契約によ…》
り加入金融商品取引関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入金融商品取引関係業者の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入金融商品取引関係業者の
に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
10号 第79条の30
《認可の申請 発起人は、創立総会の終了後…》
遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在の場所 3 役員の氏名及び会員の名称 2 前項の認可申請
の規定による申請書又は添付 書類 に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
11号 第79条の52第2項
《2 前項の規定によりその業務又は財産の状…》
況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求められた金融商品取引業者は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
12号 第79条の53第1項
《基金の会員である金融商品取引業者は、次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。 1 第52条第1項、第53条第3項、第54条又は第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消された
、
第156条の60第3項
《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》
認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争
、
第156条の61第3項
《3 第1項の規定により第156条の39第…》
1項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されてい
又は
第156条の82第2項
《2 取引情報蓄積機関が、天災その他のやむ…》
を得ない理由により取引情報蓄積業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、当該取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結している者に通知しなければな
の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
2項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第79条の77の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした投資者保護 基金 の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは職員又は
第79条の50第1項
《基金は、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大…》
臣の認可を受けて、金融商品取引業協会認可金融商品取引業協会又は第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項において同じ。又は金融商品取引業者に対し、その業務の一部を委託することができる。
の規定により投資者保護基金の委託を受けた者(当該者が法人であるときは、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)
2号 第79条の77
《報告の徴取及び立入検査 内閣総理大臣及…》
び財務大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、基金若しくは当該基金から業務の委託を受けた者に対し当該基金の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又
の規定による検査を拒み、若しくは忌避した投資者保護 基金 の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは職員若しくは
第79条の50第1項
《基金は、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大…》
臣の認可を受けて、金融商品取引業協会認可金融商品取引業協会又は第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項において同じ。又は金融商品取引業者に対し、その業務の一部を委託することができる。
の規定により投資者保護基金の委託を受けた者(当該者が法人であるときは、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)又は当該検査を妨げた者
205条の3
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第177条第1項第1号
《内閣総理大臣は、第172条の12第1項、…》
第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項、第175条第1項同条第9項において準用する場合を含む。若しくは第2項又は第175条の2第1項同条第13項において準用する
の規定による 事件 関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
2号 第177条第1項第2号
《内閣総理大臣は、第172条の12第1項、…》
第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項、第175条第1項同条第9項において準用する場合を含む。若しくは第2項又は第175条の2第1項同条第13項において準用する
の規定による 事件 関係人に対する処分に違反して物件を提出しない者
3号 第185条第1項
《審判官は、被審人の申立てにより又は職権で…》
、参考人に出頭を求めて審問することができる。 この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。
の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は虚偽の陳述をした者
4号 第185条第4項
《4 民事訴訟法1996年法律第109号第…》
190条、第191条、第196条、第197条及び第201条第1項から第4項までの規定は、第1項及び第2項の規定により参考人を審問する手続について準用する。
又は
第185条の4第4項
《4 民事訴訟法第191条、第197条、第…》
201条第1項及び第212条の規定は、第1項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。
において準用する 民事訴訟法
第201条第1項
《証人には、特別の定めがある場合を除き、宣…》
誓をさせなければならない。
の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
5号 第185条の3第2項
《2 審判官は、被審人の申立てにより又は職…》
権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
の規定による物件の所持人に対する処分に違反して物件を提出しない者
6号 第185条の4第1項
《審判官は、被審人の申立てにより又は職権で…》
、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。
の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
206条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該 違反行為 をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第64条の7第4項
《4 協会は、第1項又は第2項の規定により…》
登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(
第66条の25
《準用 第64条から第64条の九まで第6…》
4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)、
第67条の8第2項
《2 認可協会は、定款を変更しようとすると…》
きは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
、
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十二、
第87条の2第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識
、
第87条の3第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、取引所金融商品市場の開設に関連する業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業
、
第105条第1項
《株式会社金融商品取引所は、その資本金の額…》
を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
、
第106条の24第1項
《金融商品取引所持株会社は、取引所金融商品…》
市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、第106条の12第1項第1号ロからニまでに掲げる会社を子会社とすることができ
、
第149条第1項
《金融商品取引所は、定款、業務規程又は受託…》
契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(
第153条の4
《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》
148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監
において準用する場合を含む。)又は
第156条の12の3第1項
《金融商品取引清算機関は、その資本金の額を…》
減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定に違反したとき。
2号 第67条の8第3項
《3 認可協会は、第67条の3第1項第2号…》
又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 認可協会の規則定款及び店頭売買有価証券市場を開設する認可協会にあつては、第67条の12の規則
前段、
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十三、
第121条
《上場の届出等 金融商品取引所は、有価証…》
券をその売買のため又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第126条第1項
《金融商品取引所は、売買のため上場した有価…》
証券又は市場デリバティブ取引のため上場した金融商品等の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第149条第2項
《2 金融商品取引所は、第81条第1項第2…》
号又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 金融商品取引所の規則定款、業務規程、受託契約準則及び第156条の19第1項の承認を受けて行
前段(
第153条の4
《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》
148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監
において準用する場合を含む。)、
第153条
《業務改善命令 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品
の三又は
第155条の7
《変更の届出 外国金融商品取引所は、第1…》
55条の2第1項各号に掲げる事項又は同条第2項第2号に掲げる書類に記載した業務の内容若しくは方法について変更があつた場合、業務規則について重要な変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、その日か
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3号 第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十四又は
第125条
《株券等の上場命令 内閣総理大臣は、金融…》
商品取引所が上場する株券等の発行者が発行者である株券等で当該金融商品取引所が上場していないものを、当該金融商品取引所が上場することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商
の規定による命令に違反したとき。
4号 第67条の15第1項
《内閣総理大臣は、認可協会が第67条の12…》
第1号に係る同条に規定する規則に違反して第67条の11第1項の規定による有価証券の登録又はその取消しを行おうとする場合又は行つた場合には、当該認可協会に対し、当該登録を行つた有価証券の登録の取消し又は
、
第67条の17第1項
《内閣総理大臣は、店頭売買有価証券の発行者…》
が、この法律、この法律に基づく命令又は当該店頭売買有価証券を登録する認可協会の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可協会に対し、その開設する店頭
、
第127条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が業務規程…》
に違反して金融商品等の上場又は上場の廃止を行おうとする場合又は行つた場合には、当該金融商品取引所に対し、当該上場を行つた金融商品等の上場の廃止又は当該上場の廃止を行つた金融商品等の再上場その他当該違反
又は
第129条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する…》
有価証券の発行者がこの法律、この法律に基づく命令又は当該有価証券を上場する金融商品取引所の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引所に対し
の規定による命令に違反したとき。
5号 第122条第1項
《株式会社金融商品取引所は、当該金融商品取…》
引所が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場当該金
(
第123条第1項
《前条の規定は、金融商品取引所持株会社につ…》
いて準用する。 この場合において、同条第1項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商
又は第2項において準用する場合を含む。)又は
第124条第1項
《第121条の規定にかかわらず、金融商品取…》
引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場
若しくは第3項の規定に違反して上場したとき。
6号 第126条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金融商品取引…》
所は、第124条第1項の有価証券をその売買のため、又は同項の有価証券、金融指標若しくはオプションを市場デリバティブ取引のためその開設する取引所金融商品市場に上場している場合において、当該有価証券、金融
の規定に違反して上場を廃止したとき。
7号 第156条の6第3項
《3 金融商品取引清算機関は、前項ただし書…》
の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の十三又は
第156条の19第3項
《3 商品市場開設金融商品取引所は、前項の…》
承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
8号 第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の十二、
第156条の20
《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》
認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8
の十又は
第156条の20の21第1項
《認可金融商品取引清算機関は、第156条の…》
20の17第1項第4号若しくは第5号に掲げる事項又は同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類に記載した事項を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定に違反したとき。
9号 第156条の20
《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》
認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8
の十一又は
第156条の20の21第2項
《2 認可金融商品取引清算機関は、第156…》
条の20の17第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は同条第2項第3号ロ若しくはハに掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければな
若しくは第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
10号 第156条の27第2項
《2 証券金融会社は、前項各号の業務を行お…》
うとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
又は
第156条の28第2項
《2 証券金融会社は、金銭若しくは有価証券…》
の貸付け第156条の24第1項に規定する業務に係るものに限る。の条件を決定若しくは変更しようとするとき、資本金の額を増加しようとするとき、又は商号を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより
若しくは第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
11号 第156条の72第2項
《2 取引情報蓄積機関は、前項ただし書の承…》
認を受けた業務を廃止したときは、当該承認は、その効力を失う。 この場合において、取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第156条の77第1項
《取引情報蓄積機関は、第156条の68第1…》
項第1号から第3号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
又は
第156条の78
《兼業承認を受けた業務の開始等に関する届出…》
取引情報蓄積機関は、第156条の72第1項ただし書の承認を受けた業務を開始したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 第156条の69の認可を受け
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
12号 第156条の74第1項
《取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務に係…》
る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 取引情報の提供を受けることを内容とする契約以下「取引情報収集契約」と
の規定に違反して 業務規程 を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
13号 第156条の87第1項
《特定金融指標算出者は、内閣府令で定めると…》
ころにより、特定金融指標算出業務に関する業務規程を定め、指定を受けた日から政令で定める期間内に内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定に違反して 業務規程 を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は同条第3項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
2項 第79条の55第4項
《4 基金は、第1項に規定する事項を定めた…》
場合又は第2項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
若しくは
第79条の59第5項
《5 基金は、前項の決定をしたときは、直ち…》
に、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした投資者保護 基金 の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
207条
1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の 違反行為 をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1号 第197条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適
800,000,000円以下の罰金刑
2号 第197条の2第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定によ
又は第197条の3600,000,000円以下の罰金刑
3号 第198条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の71の登録、第
(第5号を除く。)又は
第198条の3
《 第38条の二若しくは第39条第1項これ…》
らの規定を第66条の15において準用する場合を含む。、第41条の2第2号若しくは第5号又は第42条の2第1号、第3号若しくは第6号の規定に違反した場合第38条の2第1号の規定に違反した場合にあつては、
から
第198条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の71の登録、
の五まで400,000,000円以下の罰金刑
4号 第198条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の71の登録、
の六(第8号、第9号、第12号、第13号及び第15号を除く。)又は
第199条
《 第75条、第79条の四、第106条の6…》
第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含む。、第1
300,000,000円以下の罰金刑
5号 第200条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の
(第12号の三、第15号の二、第17号、第18号の二及び第19号を除く。)又は
第201条第1号
《第201条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第30条第1項の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行つたとき同項た
、第2号、第4号、第6号若しくは第9号から第11号まで200,000,000円以下の罰金刑
6号 第198条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の71の登録、第
、
第198条の6第8号
《第198条の6 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第29条の2第1項から第3項まで、第33条の三、第59条の2第1項若しくは
、第9号、第12号、第13号若しくは第15号、
第200条第12号
《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2
の三、第15号の二、第17号、第18号の二若しくは第19号、
第201条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第30条第1項の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行つたとき同項ただし書の規
(第1号、第2号、第4号、第6号及び第9号から第11号までを除く。)、
第205条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第4項、同条第6項第23条の8第4項において準用する場合を含む。、第13条第4項若しく
から
第205条の2
《 第156条の四十八若しくは第156条の…》
50第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したときは、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
の二まで、
第205条の2の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第31条第1項、第3項若しくは第7項、第32条の3第1項第32条の四及び第57条の26第1項において準用する場合を含む。若しくは第2項、
又は前条第1項各本条の罰金刑
2項 前項の規定により
第197条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適
、
第197条の2第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定によ
又は
第197条の3
《 第38条の2第1号の規定に違反した場合…》
当該違反が投資運用業第28条第4項に規定する投資運用業をいう。以下この章において同じ。に関して行われたものである場合に限る。においては、その行為をした金融商品取引業者等の代表者、代理人、使用人その他の
の 違反行為 につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3項 第1項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
207条の2
1項 第197条の2第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、5…》
年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第101条の9の規定により発行する株式を引き受ける者の募集私募を含む。以下この号において同じ。をするに当たり、重要
、
第198条第2項
《2 第101条の9の規定により発行する株…》
式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第3号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽した会員金融商品取引所の役員仮理事及び
又は
第203条第1項
《金融商品取引業者の役員当該金融商品取引業…》
者が外国法人である場合には、国内における代表者及び国内に設ける営業所又は事務所に駐在する役員。以下この項において同じ。若しくは職員、認可金融商品取引業協会若しくは第78条第2項に規定する認定金融商品取
に規定する者が法人であるときは、これらの規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に適用する。
207条の3
1項 認可金融商品取引業協会 、 金融商品取引所 、
第85条第1項
《金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受…》
けて、自主規制法人自主規制業務前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。に対し
に規定する自主規制法人又は金融商品取引所持株会社の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮会計参与、仮監査役及び仮執行役を含む。)は、次の場合においては、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第73条
《定款、業務規程等の変更命令 内閣総理大…》
臣は、認可協会の定款その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該認可協会に対し、定款その
又は
第153条
《業務改善命令 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品
(
第153条の4
《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》
148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
2号 第101条の8
《資本準備金等として計上すべき額 組織変…》
更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
に規定する資本準備金の額を計上しなかつたとき。
3号 第101条の10第1項
《会員金融商品取引所は、組織変更時発行株式…》
の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 組織変更後株式会社金融商品取引所の商号 2 前条各号に掲げる事項 3 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの
又は第4項の規定による通知をしなかつたとき。
4号 第101条の20第1項
《会員金融商品取引所が組織変更を行つたとき…》
は、効力発生日から2週間以内に、主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所については設立の登記をしなければならない。
の規定による登記をすることを怠つたとき。
5号 第102条の31第1項
《自主規制法人は、理事会の日から10年間、…》
前条第3項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
又は
第105条の16第1項
《特定株式会社金融商品取引所は、自主規制委…》
員会の日から10年間、前条第3項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
の規定に違反して、議事録を備え置かなかつたとき。
6号 第105条の5第1項
《自主規制委員会は、自主規制委員3人以上で…》
組織し、その過半数は、社外取締役でなければならない。
の規定に違反して、自主規制委員の過半数を社外取締役から選定しなかつたとき。
7号 第105条の18
《公衆縦覧 特定株式会社金融商品取引所は…》
、自主規制委員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
207条の4
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第50条の2第10項
《10 会社法第940条第1項第1号に係る…》
部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、金融商品取引業者等外国会社に限る。が電子公告により第6項の規定による公告をする場合につ
及び
第66条の40第6項
《6 会社法第940条第1項第1号に係る部…》
分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、信用格付業者外国会社に限る。が電子公告により第3項の規定による公告をする場合について準用
において準用する会社法第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつた者
2号 第50条の2第10項
《10 会社法第940条第1項第1号に係る…》
部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、金融商品取引業者等外国会社に限る。が電子公告により第6項の規定による公告をする場合につ
及び
第66条の40第6項
《6 会社法第940条第1項第1号に係る部…》
分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、信用格付業者外国会社に限る。が電子公告により第3項の規定による公告をする場合について準用
において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
3号 正当な理由がないのに、
第50条の2第10項
《10 会社法第940条第1項第1号に係る…》
部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、金融商品取引業者等外国会社に限る。が電子公告により第6項の規定による公告をする場合につ
及び
第66条の40第6項
《6 会社法第940条第1項第1号に係る部…》
分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、信用格付業者外国会社に限る。が電子公告により第3項の規定による公告をする場合について準用
において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
4号 正当な理由がないのに、
第102条の31第2項
《2 当該自主規制法人の会員は、その権利を…》
行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、前項の議事録について次に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。 1 前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面 2 前項の議
又は
第105条の16第2項
《2 当該株式会社金融商品取引所の取締役は…》
、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。 1 前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面 2 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事
若しくは第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する閲覧又は謄写を拒んだ者
208条
1項 有価証券 の発行者、 金融商品取引業 者等、金融商品取引業者の特定主要株主、 指定親会社 、特例業務届出者、 海外投資家等特例業務 届出者、 金融商品仲介業 者、 高速取引行為 者若しくは 投資運用関係業務 受託業者の代表者若しくは役員、個人である金融商品取引業者、金融商品取引業者の個人である特定主要株主、個人である特例業務届出者、個人である海外投資家等特例業務届出者、個人である金融商品仲介業者、個人である高速取引行為者若しくは個人である投資運用関係業務受託業者、外国法人である金融商品取引業者、
第59条
《引受業務の一部の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他
の規定により許可を受けた者、 取引所取引許可業者 、 電子店頭デリバティブ取引等許可業者 、外国法人である特例業務届出者、外国法人である海外投資家等特例業務届出者、外国法人である高速取引行為者若しくは外国法人である投資運用関係業務受託業者の国内における代表者、 信用格付 業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、外国法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である信用格付業者の国内における代表者、 認可金融商品取引業協会 若しくは
第78条第2項
《2 前項の規定により認定された一般社団法…》
人以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者
に規定する 認定金融商品取引業協会 の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護 基金 の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、 金融商品取引所 若しくは
第85条第1項
《金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受…》
けて、自主規制法人自主規制業務前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。に対し
に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、 外国金融商品取引所 の国内における代表者若しくは代表者であつた者、 金融商品 取引清算機関の代表者若しくは役員、外国金融商品取引清算機関の国内における代表者、 証券金融会社 の代表者若しくは役員、
第156条の38第1項
《この章において「指定紛争解決機関」とは、…》
次条第1項の規定による指定を受けた者をいう。
に規定する 指定紛争解決機関 の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、 特定金融指標 算出者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)又は個人である特定金融指標算出者は、次の場合においては、310,000円以下の過料に処する。
1号 第4条第5項
《5 第1項第5号に掲げる有価証券の募集若…》
しくは売出し若しくは第2項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは第3項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一
(
第23条の8第4項
《4 第4条第5項及び第6項の規定は、第1…》
項ただし書の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しが行われる場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「当該特定募集に係る」とあるのは「当該募集若しくは売出しに係る」と、「当該特定募集
において準用する場合を含む。)、
第44条
《二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為 …》
金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、二以上の業務の種別第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別をいう。に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 1 投資助言業務に係
の四(
第59条の6
《引受業務の規制 第36条の三、第36条…》
の4第1項、第38条第1号から第3号まで及び第9号に係る部分に限る。及び第44条の4の規定は、第59条第1項の許可を受けた外国証券業者の引受業務について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第79条の26第2項
《2 基金は、金融商品取引業者が当該基金に…》
加入しようとするときは、業務の種類に関する特別の事由その他の正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。
、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の七十三、
第119条第1項
《金融商品取引所その取引所金融商品市場にお…》
ける市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリ
若しくは第4項又は
第161条の2第1項
《信用取引その他の内閣府令で定める取引につ…》
いては、金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、顧客から、当該取引に係る有価証券の時価に内閣総理大臣が有価証券の売買その他の取引の公正を確保することを考慮して定める率を乗じた額を下らない額の
の規定に違反したとき。
2号 第24条の4の2第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるも
(同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用し、並びにこれらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による 確認書 又は
第24条の4の3第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、確認書について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
若しくは
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による訂正確認書を提出しなかつたとき。
3号 第31条の2第4項
《4 内閣総理大臣は、投資者保護のため必要…》
があると認めるときは、金融商品取引業者と前項の契約を締結した者又は当該金融商品取引業者に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
の規定による命令に違反して供託しなかつたとき。
4号 第31条の4第1項
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項及び次項において同じ。、監査役若しくは執
若しくは第2項、
第64条の7第5項
《5 第1項又は第2項の規定により登録事務…》
を行う協会は、第64条第5項の規定による登録、第64条の4の規定による届出に係る登録の変更、第64条の5第1項の規定による処分登録の取消しを除く。又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令
(
第66条の25
《準用 第64条から第64条の九まで第6…》
4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)、
第67条の8第3項
《3 認可協会は、第67条の3第1項第2号…》
又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 認可協会の規則定款及び店頭売買有価証券市場を開設する認可協会にあつては、第67条の12の規則
後段、
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十六、
第77条の6第3項
《3 認可協会が第1項第1号又は第3号の規…》
定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第105条第2項
《2 株式会社金融商品取引所は、その資本金…》
の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第120条
《臨時の取引所金融商品取引の開始等の届出 …》
金融商品取引所は、その開設する取引所金融商品市場ごとに、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を臨時に開始し若しくは終了し、又は停止し若しくは停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届
、
第128条
《売買の停止等の届出 金融商品取引所は、…》
その開設する取引所金融商品市場ごとに、その上場する金融商品等について、当該取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理
、
第134条第2項
《2 前項第1号又は第4号の規定により免許…》
が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第135条第2項
《2 金融商品取引所が次に掲げる事由により…》
解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 会員の数が五以下となつたこと。 3 解散を命ずる裁判
、
第149条第2項
《2 金融商品取引所は、第81条第1項第2…》
号又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 金融商品取引所の規則定款、業務規程、受託契約準則及び第156条の19第1項の承認を受けて行
後段(
第153条の4
《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》
148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監
において準用する場合を含む。)、
第155条の8第2項
《2 前項の規定により認可が失効したときは…》
、その国内における代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
又は
第156条の12の3第2項
《2 金融商品取引清算機関は、その資本金の…》
額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定に違反して、届出を怠つたとき。
5号 第32条の2第2項
《2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の特…》
定主要株主前条第4項に規定する特定主要株主をいう。以下同じ。の業務又は財産の状況当該特定主要株主が法人である場合にあつては、当該特定主要株主の子法人等特定主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有してい
、
第51条
《金融商品取引業者に対する業務改善命令 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業
、
第51条
《金融商品取引業者に対する業務改善命令 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業
の二、
第53条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者第1種金…》
融商品取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。が第46条の6第2項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の
、
第57条の6第1項
《内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者及び…》
その子法人等の経営の健全性の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特別金融商品取引業者に対し、3月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部
、
第57条
《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》
は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を
の十九、
第57条の21第1項
《内閣総理大臣は、最終指定親会社及びその子…》
法人等における経営の健全性の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該最終指定親会社に対し、監督上必要な事項を命ずることができる。
若しくは第4項、
第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、
第63条の5第1項
《内閣総理大臣は、特例業務届出者の業務の運…》
営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特例業務届出者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する場合を含む。)、
第63条の13第1項
《内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出…》
者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることがで
(
第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する場合を含む。)、
第66条の20第1項
《内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第66条の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることが
、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の四十一、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の六十二、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の八十四、
第79条の37第5項
《5 内閣総理大臣及び財務大臣は、不正の手…》
段により役員となつた者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、基金に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の七十五、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の十六、
第156条の20
《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》
認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8
の十三、
第156条の33第1項
《内閣総理大臣は、第156条の29の規定に…》
よる命令のほか、証券金融会社の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該証券金融会社に対し、業務の内容若しくは方法の変更その
、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の八十一又は
第156条の90第1項
《内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務の運…》
営に関し改善が必要であると認めるときは、その必要の限度において、特定金融指標算出者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令(
第57条の6第1項
《内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者及び…》
その子法人等の経営の健全性の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特別金融商品取引業者に対し、3月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部
、
第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
及び
第66条の20第1項
《内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第66条の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることが
の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
6号 第40条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、金融商品取引所…》
に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券の売買その他の取引で政令で定めるものに関する顧客の注文を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、当該取引に係る最良執行方
又は第5項の規定に違反して、これらの規定に規定する情報を提供しなかつたとき。
6_2号 第40条の7第2項
《2 前項の規定により電子情報処理組織を使…》
用に供した者は、当該電子情報処理組織を使用して行われた特定店頭デリバティブ取引について、内閣府令で定めるところにより、その価格、数量その他取引の概要を明らかにするために必要な事項を公表しなければならな
(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。
7号 第46条
《事業年度 金融商品取引業者第1種金融商…》
品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して1年を経過する日までとする。 ただし、事業年度の末日を変更する場合
の五、
第48条
《業務に関する帳簿書類 登録金融機関は、…》
内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の三又は
第49条の4
《損失準備金 金融商品取引業者は、内閣府…》
令で定めるところにより、第29条の4第1項第4号イの政令で定める金額に達するまでは、その金融商品取引業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所次項及び次条において「全ての営業所又は事務所」という。
の規定に違反して、準備金を積み立てず、又はこれを使用したとき。
8号 第49条の5
《資産の国内保有 金融商品取引業者は、内…》
閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金の額、損失準備金の額及びその全ての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、国内において保有しなけれ
の規定に違反して資産を国内において保有していないとき。
9号 第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十八又は
第78条の3
《認定協会への報告 会員は、次の各号に掲…》
げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認定協会に報告しなければならない。 1 自己の計算において行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買又は媒介、取次ぎ
の規定に違反して、報告を怠つたとき。
10号 第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の十九、
第78条
《認定金融商品取引業協会の認定 内閣総理…》
大臣は、政令で定めるところにより、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。 1
の四又は
第130条
《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》
所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に
の規定に違反して通知し、又は公表することを怠つたとき。
11号 第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の二十、
第78条
《認定金融商品取引業協会の認定 内閣総理…》
大臣は、政令で定めるところにより、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。 1
の五、
第79条の41第3項
《3 基金は、総会の議決を内閣総理大臣及び…》
財務大臣に報告しなければならない。
、
第79条の53第2項
《2 基金は、前項の規定による通知を受けた…》
ときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
又は
第131条第1項
《金融商品取引所は、内閣府令で定めるところ…》
により、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。
の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
12号 第68条第6項
《6 認可協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧…》
に供しなければならない。
、
第78条の2第2項
《2 認定協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供…》
しなければならない。
又は
第156条の53
《加入金融商品取引関係業者の名簿の縦覧 …》
指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
13号 第4章の2の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
14号 第79条の34第3項
《3 基金は、第79条の30第1項第2号又…》
は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
15号 第79条の49第1項
《基金は、第79条の21に規定する目的を達…》
成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に規定する裁判上又は裁判外の行為
に規定する業務以外の業務を行つたとき。
16号 第79条の70第1項
《基金は、事業年度基金の成立の日を含む事業…》
年度を除く。の開始の日から3月以内に、前事業年度の貸借対照表及び損益計算書、財産目録並びに事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書以下この条において「財務諸表等」という。を内閣総理大臣及び財務大臣に提
又は第2項に規定する 書類 を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
17号 第79条の71
《準備金 基金は、毎事業年度の剰余金の全…》
部を、準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、前事業年度から繰り越した欠損のてん補に充て、又は投資者保護資金に繰り入れることができる。 3 第1項の準備金は、前項の場合を除き、取り
の規定に違反して経理をしたとき。
18号 第79条の80第1項
《清算人は、基金の債務を弁済してなお残余財…》
産があるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の基金に帰属させなければならない。
の規定に違反して、投資者保護 基金 の残余財産を処分したとき。
19号 金融商品会員制法人 の創立総会若しくは会員の総会に対し虚偽の申述をし、又は事実を隠蔽したとき。
20号 第88条
《法人格 金融商品会員制法人は、法人とす…》
る。 2 金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。 3 金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用
の十一(
第102条の6
《準用規定 第88条の5から第88条の二…》
十一までの規定は、自主規制法人の設立について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第101条の3第1項
《組織変更をする会員金融商品取引所は、前条…》
第1項の総会の会議開催日の5日前から効力発生日の前日までの間、組織変更計画の内容その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
、
第101条の5第1項
《組織変更後株式会社金融商品取引所は、効力…》
発生日から6月間、第101条の3第1項の書面又は電磁的記録及び前条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を本店に備え置かな
、
第139条の3第1項
《吸収合併消滅会員金融商品取引所は、第3項…》
の総会の日の5日前の日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
、
第139条の4第1項
《吸収合併存続会員金融商品取引所は、次項の…》
総会の日の5日前の日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
若しくは第9項、
第139条の5第1項
《新設合併消滅会員金融商品取引所は、第3項…》
の総会の日の10日前の日から新設合併設立金融商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
、
第139条の6第4項
《4 新設合併設立会員金融商品取引所は、そ…》
の成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
、
第139条の7第1項
《吸収合併存続株式会社金融商品取引所会員金…》
融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所に限る。以下この目において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日
、
第139条の13第2項
《2 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は…》
、効力発生日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
、
第139条の14第1項
《新設合併消滅株式会社金融商品取引所会員金…》
融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所に限る。以下この目において同じ。は、次条第1項の株主総会の日の2週間前の日から新設合併設立株式会
又は
第139条の21第2項
《2 新設合併設立株式会社金融商品取引所は…》
、その成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
の規定に違反してこれらの規定に定める 書類 若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき、又はこれに不正の記載若しくは記録をしたとき。
21号 第100条の12第1項
《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》
なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
若しくは第2項(これらの規定を
第102条の36
《解散手続に関する規定の準用 第100条…》
の2から第100条の十六まで及び第100条の18から第100条の二十三までの規定は、自主規制法人について準用する。 この場合において、第100条の三中「第100条第1項第3号及び第5号を除く。」とある
において準用する場合を含む。)、
第100条の14第1項
《清算中に金融商品会員制法人の財産がその債…》
務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
(
第102条の36
《解散手続に関する規定の準用 第100条…》
の2から第100条の十六まで及び第100条の18から第100条の二十三までの規定は、自主規制法人について準用する。 この場合において、第100条の三中「第100条第1項第3号及び第5号を除く。」とある
において準用する場合を含む。)、
第101条の4第2項
《2 組織変更をする会員金融商品取引所は、…》
次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 債権者が一定の期間内に異議
(
第139条の3第6項
《6 第101条の4の規定は、吸収合併消滅…》
会員金融商品取引所について準用する。
、
第139条の4第5項
《5 第101条の4の規定は、吸収合併存続…》
会員金融商品取引所について準用する。
及び
第139条の5第6項
《6 第101条の4の規定は、新設合併消滅…》
会員金融商品取引所について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第139条の3第10項
《10 前項の場合には、吸収合併消滅会員金…》
融商品取引所は、変更前の効力発生日変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
、
第139条の10第1項
《吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効…》
力発生日の20日前までに、その株主及び新株予約権者に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所第139条の8第2項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。
、
第139条の12第2項
《2 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は…》
、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者会社法第702条に規定する社債管理者第8項において単に「社債管理者」という。又は同法第714条の2に規定する社債管理補助者がある場合にあつては、当
(
第139条の19
《準用規定 第139条の12の規定は、新…》
設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第139条の16第1項
《新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、第…》
139条の15第1項の株主総会の決議の日から2週間以内に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅金融商品取引所及び新設合
又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
22号 第100条の7第2項
《2 前項に規定する場合には、理事長及び理…》
事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
又は
第100条の14第1項
《清算中に金融商品会員制法人の財産がその債…》
務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
(これらの規定を
第102条の36
《解散手続に関する規定の準用 第100条…》
の2から第100条の十六まで及び第100条の18から第100条の二十三までの規定は、自主規制法人について準用する。 この場合において、第100条の三中「第100条第1項第3号及び第5号を除く。」とある
において準用する場合を含む。)の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。
23号 第100条の17第1項
《会社法第492条第1項及び第3項、第50…》
7条第2項を除く。、第644条第3号を除く。、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、金融商品会員制法人の解散及び清算に
において準用する会社法第664条の規定に違反して 金融商品会員制法人 の財産を分配したとき。
24号 第101条の2
《組織変更計画 会員金融商品取引所は、前…》
条の組織変更以下この目において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。 2 会員金融商品取引所は、総会員の4分の三以上の賛成がなけれ
の規定に違反して 組織変更 の手続をしたとき。
25号 第101条の3第2項
《2 組織変更をする会員金融商品取引所の会…》
員及び債権者は、当該会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員金融商品取引所の定めた費用を支払
、
第101条の5第2項
《2 組織変更後株式会社金融商品取引所の株…》
主及び債権者は、当該組織変更後株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社金融
、
第139条の3第2項
《2 吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員…》
及び債権者は、吸収合併消滅会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、当該吸収合併消滅会員金融商品取引所の定め
、
第139条の4第10項
《10 吸収合併存続会員金融商品取引所の会…》
員及び債権者は、吸収合併存続会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続会員金融商品取引
、
第139条の5第2項
《2 新設合併消滅会員金融商品取引所の会員…》
及び債権者は、新設合併消滅会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅会員金融商品取引所
、
第139条の6第5項
《5 新設合併設立会員金融商品取引所の会員…》
及び債権者は、新設合併設立会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立会員金融商品取引所
、
第139条の7第2項
《2 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の…》
株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社金
、
第139条の13第3項
《3 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の…》
株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社金
、
第139条の14第2項
《2 新設合併消滅株式会社金融商品取引所の…》
株主及び債権者は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、新設合併消滅株式会社金融商
又は
第139条の21第3項
《3 新設合併設立株式会社金融商品取引所の…》
株主及び債権者は、新設合併設立株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社金
の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
26号 第101条
《会員金融商品取引所から株式会社金融商品取…》
引所への組織変更 会員金融商品取引所は、その組織を変更して株式会社金融商品取引所になることができる。
の四(
第139条の3第6項
《6 第101条の4の規定は、吸収合併消滅…》
会員金融商品取引所について準用する。
、
第139条の4第5項
《5 第101条の4の規定は、吸収合併存続…》
会員金融商品取引所について準用する。
及び
第139条の5第6項
《6 第101条の4の規定は、新設合併消滅…》
会員金融商品取引所について準用する。
において準用する場合を含む。)又は
第139条
《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》
所との吸収合併契約 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社金融商品取引所以
の十二(
第139条の19
《準用規定 第139条の12の規定は、新…》
設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して 会員金融商品取引所 の 組織変更 又は合併をしたとき。
26_2号 第156条の66第1項
《取引情報蓄積機関は、前条第2項の規定によ…》
る報告の対象となつている取引情報に係る取引について、内閣府令で定めるところにより、その規模その他の内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。
26_3号 第156条の69
《取引情報蓄積機関の役員の兼職の制限 取…》
引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、金融商品取引業者等その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は金融商品取引業その他の
の規定に違反して、内閣総理大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。
27号 この法律に定める登記(
第101条の20第1項
《会員金融商品取引所が組織変更を行つたとき…》
は、効力発生日から2週間以内に、主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所については設立の登記をしなければならない。
の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。
208条の2
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の過料に処する。
1号 第79条の23第2項
《2 基金でない者は、その名称のうちに投資…》
者保護基金という文字を用いてはならない。
の規定に違反した者
2号 第162条第1項
《何人も、政令で定めるところに違反して、次…》
に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券を有しないで若しくは有価証券を借り入れてこれらに準ずる場合として政令で定める場合を含む。その売付けをすること又は当該売付けの委託等若しくは受託等をすること。
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
3号 第162条の2
《上場等株券等の発行者が行うその売買に関す…》
る規制 内閣総理大臣は、金融商品取引所に上場されている株券、店頭売買有価証券に該当する株券その他政令で定める有価証券以下この条において「上場等株券等」という。の発行者が行う会社法第156条第1項同法
の規定による内閣府令に違反した者
4号 第193条の3第1項
《公認会計士又は監査法人が、前条第1項の監…》
査証明を行うに当たつて、特定発行者における法令に違反する事実その他の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実次項第1号において「法令違反等事実」という。を発見したときは、当該事
の規定に違反した者
5号 第193条の3第2項
《2 前項の規定による通知を行つた公認会計…》
士又は監査法人は、当該通知を行つた日から政令で定める期間が経過した日後なお次に掲げる事項の全てがあると認める場合において、第1号に規定する重大な影響を防止するために必要があると認めるときは、内閣府令で
の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者
6号 第193条の3第3項
《3 前項の規定による申出を行つた公認会計…》
士又は監査法人は、当該特定発行者に対して当該申出を行つた旨及びその内容を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならな
の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者
208条の3
1項 第88条第3項
《3 金融商品会員制法人でない者は、その名…》
称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
の規定に違反した者は、210,000円以下の過料に処する。
209条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。
1号 第23条の13第1項
《有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等…》
のうち、次の各号に掲げる場合に該当するもの第2号に掲げる場合にあつては第2条第3項第1号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第4号に掲げる場合にあつては同条第4項第
、第3項又は第4項(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2号 第23条の13第2項
《2 前項本文の規定の適用を受ける適格機関…》
投資家向け勧誘を行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘により有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければ
又は第5項(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面の交付をしなかつた者
3号 第24条の4の2第5項
《5 第6条の規定は、第1項又は第2項これ…》
らの規定を第3項前項において準用する場合を含む。及び前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により確認書が提出された場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは
(
第24条の5の2第1項
《第24条の4の2の規定は、前条第1項同条…》
第3項において準用する場合を含む。の規定により半期報告書を提出する場合及び同条第5項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合について準
において準用し、及びこれらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
の規定による 確認書 の写し又は
第24条の4の3第2項
《2 第6条の規定は、前項において準用する…》
第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により確認書の訂正確認書が提出された場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(
第24条の5の2第2項
《2 第24条の4の3の規定は、前項の規定…》
により提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用し、及びこれらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
の規定による訂正確認書の写しを提出しなかつた者
4号 第24条の5の2第1項
《第24条の4の2の規定は、前条第1項同条…》
第3項において準用する場合を含む。の規定により半期報告書を提出する場合及び同条第5項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合について準
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する
第24条の4の2第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるも
(同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用し、並びにこれらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による 確認書 又は
第24条の5の2第2項
《2 第24条の4の3の規定は、前項の規定…》
により提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する
第24条の4の3第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、確認書について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
若しくは
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
の規定による訂正確認書を提出しなかつた者
5号 第25条第2項
《2 有価証券の発行者で前項第1号から第9…》
号までに掲げる書類を提出したもの及び有価証券の発行者の親会社等が同項第10号に掲げる書類を提出した場合の当該発行者は、これらの書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、当該発行者の本店及び主要な支店
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定に違反して 書類 (
第25条第1項第4号
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は
及び第7号に掲げる書類に限る。)の写しを公衆の縦覧に供しない者
6号 第27条の24
《株券保有状況通知書の作成及び交付 前条…》
第3項第2号に掲げる者は、当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する顧客に対して、内閣府令で
の規定に違反して、通知書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない通知書若しくは虚偽の記載をした通知書を交付した者
6_2号 第40条の5第1項
《金融商品取引業者等は、開示が行われている…》
場合に該当しない特定投資家向け有価証券について、取得勧誘又は売付け勧誘等を行うことなく売付けその他の政令で定める行為を行う場合には、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該特定投資家向け
の規定に違反した者
7号 第60条の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により職務…》
代行者を選任したときは、取引所取引許可業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
(
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する場合を含む。)、
第65条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により職務…》
代行者を選任したときは、金融商品取引業者等に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
、
第66条の46第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により職務…》
代行者を選任したときは、信用格付業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
又は
第66条の90第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により職務…》
代行者を選任したときは、投資運用関係業務受託業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
の規定による命令に違反した者
8号 第62条第1項
《外国証券業者有価証券関連業と密接な関係を…》
有する業を行う者で内閣府令で定めるものを含む。以下この条において同じ。又は外国で投資助言業務若しくは投資運用業を行う者第29条又は第33条の2の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。は、有価証
若しくは第3項又は
第79条の10第1項
《第79条の7第1項の認定を受けた者次条第…》
1項において「認定投資者保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なけれ
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
9号 第62条第2項
《2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》
ため必要かつ適当であると認めるときは、外国証券業者又は外国で投資助言業務若しくは投資運用業を行う者に対し前項の業務に関する報告又は資料の提出を命ずることができる。
又は
第189条第1項
《内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の…》
法令を執行する当局以下この条において「外国金融商品取引規制当局」という。から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
10号 第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の十五、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の五十四又は
第156条の76
《名称の使用制限 取引情報蓄積機関でない…》
者は、その名称又は商号中に、取引情報蓄積機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
の規定に違反した者
209条の2 (混和した財産の没収等)
1項 第198条の2第1項
《次に掲げる財産は、没収する。 ただし、そ…》
の取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。 1 第197条第1項第5号若しくは第6号若しくは第2項又
又は
第200条の2
《 前条第14号の場合において、犯人又は情…》
を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
の規定により没収すべき財産(以下この条、次条第1項及び
第209条の4第1項
《不法財産である債権等不動産及び動産以外の…》
財産をいう。次条第1項及び第209条の7において同じ。が被告人以外の者以下この条において「第三者」という。に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判を
において「 不法財産 」という。)が 不法財産 以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産(次項及び次条第1項において「 混和財産 」という。)のうち当該不法財産(当該混和に係る部分に限る。)の額又は数量に相当する部分を没収することができる。
2項 情を知つた第三者が 混和財産 (
第200条の2
《 前条第14号の場合において、犯人又は情…》
を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
の規定に係る 不法財産 が混和したものに限る。)を取得した場合も、前項と同様とする。
209条の3 (没収の要件等)
1項 第198条の2第1項
《次に掲げる財産は、没収する。 ただし、そ…》
の取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。 1 第197条第1項第5号若しくは第6号若しくは第2項又
の規定による没収は、 不法財産 又は 混和財産 が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知つて当該不法財産又は混和財産を取得した場合(法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が不法財産若しくは混和財産によつて行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した場合を除く。)は、当該不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属する場合であつても、これを没収することができる。
2項 地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産を
第198条の2第1項
《次に掲げる財産は、没収する。 ただし、そ…》
の取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。 1 第197条第1項第5号若しくは第6号若しくは第2項又
又は
第200条の2
《 前条第14号の場合において、犯人又は情…》
を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、これを存続させるものとする。
8章の2 没収に関する手続等の特例
209条の4 (第三者の財産の没収手続等)
1項 不法財産 である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条第1項及び
第209条の7
《刑事補償の特例 第197条第1項第5号…》
若しくは第6号若しくは第2項、第197条の2第1項第13号又は第200条第14号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。
において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「 第三者 」という。)に帰属する場合において、当該 第三者 が被告 事件 の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2項 第198条の2第1項
《次に掲げる財産は、没収する。 ただし、そ…》
の取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。 1 第197条第1項第5号若しくは第6号若しくは第2項又
又は
第200条の2
《 前条第14号の場合において、犯人又は情…》
を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
の規定により、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告 事件 の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3項 地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、前条第2項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。
4項 前条第2項の規定により存続させるべき権利について前項の宣告がない没収の裁判が確定したときは、当該権利を有する者で自己の責めに帰することのできない理由により被告 事件 の手続において権利を主張することができなかつたものは、当該権利について、これを存続させるべき場合に該当する旨の裁判を請求することができる。
5項 前項の裁判があつたときは、 刑事補償法 (1950年法律第1号)に定める処分された没収物に係る補償の例により、補償を行う。
6項 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事 事件 における 第三者 所有物の没収手続に関する応急措置法(1963年法律第138号)の規定を準用する。
209条の5 (没収された債権等の処分等)
1項 第197条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適用
若しくは第6号若しくは第2項、
第197条の2第1項第13号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定によ
又は
第200条第14号
《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2
の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。
2項 第197条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適用
若しくは第6号若しくは第2項、
第197条の2第1項第13号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定によ
又は
第200条第14号
《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2
の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときは、検察官は、当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本を送付してその旨を通知するものとする。
209条の6 (没収の裁判に基づく登記等)
1項 権利の移転について登記又は登録(以下この条において「 登記等 」という。)を要する財産を
第197条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適用
若しくは第6号若しくは第2項、
第197条の2第1項第13号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定によ
又は
第200条第14号
《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2
の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の 登記等 を関係機関に嘱託する場合において、没収により効力を失つた処分の制限に係る登記等若しくは没収により消滅した権利の取得に係る登記等があり、又は当該没収に関して 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号)第4章第1節の規定による没収保全命令若しくは附帯保全命令に係る登記等があるときは、併せてその抹消を嘱託するものとする。
209条の7 (刑事補償の特例)
1項 第197条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適用
若しくは第6号若しくは第2項、
第197条の2第1項第13号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定によ
又は
第200条第14号
《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2
の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する 刑事補償法 による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。
9章 犯則事件の調査等
210条 (質問、検査又は領置等)
1項 証券取引等監視 委員会 (以下この章において「 委員会 」という。)の職員(以下この章において「 委員会職員 」という。)は、犯則 事件 (第8章の罪のうち、 有価証券 の売買その他の取引又は デリバティブ取引 等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び次条第1項において「 犯則嫌疑者等 」という。)に対して出頭を求め、 犯則嫌疑者等 に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。
2項 委員会 職員は、犯則 事件 の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
211条 (臨検、捜索又は差押え等)
1項 委員会 職員は、犯則 事件 を調査するため必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、 犯則嫌疑者等 の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この章において同じ。)をすることができる。ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
2項 差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3項 前2項の場合において、急速を要するときは、 委員会 職員は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前2項の処分をすることができる。
4項 委員会 職員は、第1項又は前項の 許可状 (
第222条の3第4項
《4 前項の請求があつた場合において、裁判…》
官は、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名法人については、名称、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還
及び第5項を除き、以下この章において「 許可状 」という。)を請求する場合においては、犯則 事件 が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
5項 前項の規定による請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した 許可状 を 委員会 職員に交付しなければならない。
6項 第2項の場合においては、 許可状 に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
7項 委員会 職員は、 許可状 を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。
211条の2 (通信事務を行う者に対する差押え)
1項 委員会 職員は、犯則 事件 を調査するため必要があるときは、 許可状 の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物若しくは電信についての 書類 で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
2項 委員会 職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての 書類 で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則 事件 に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、 許可状 の交付を受けて、これを差し押さえることができる。
3項 委員会 職員は、前2項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知することによつて犯則 事件 の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。
211条の3 (通信履歴の電磁的記録の保全要請)
1項 委員会 職員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、30日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
2項 前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、30日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて60日を超えることができない。
3項 第1項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
211条の4 (電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)
1項 差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、 委員会 職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。
1号 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
2号 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
212条 (臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)
1項 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、 許可状 に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
2項 日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。
213条 (許可状の提示)
1項 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの 許可状 は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
214条 (身分の証明)
1項 委員会 職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
215条 (臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)
1項 委員会 職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2項 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。
215条の2 (処分を受ける者に対する協力要請)
1項 臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、 委員会 職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
216条 (処分中の出入りの禁止)
1項 委員会 職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
217条 (責任者等の立会い)
1項 委員会 職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
2項 前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
3項 女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合はこの限りでない。
218条 (警察官の援助)
1項 委員会 職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
219条 (調書の作成)
1項 委員会 職員は、この章の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
2項 委員会 職員は、この章の規定により検査又は領置をしたときは、その調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
3項 委員会 職員は、この章の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その調書を作成し、立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
220条 (領置目録等の作成等)
1項 委員会 職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(
第211条の4
《電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる…》
処分 差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。 1 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体
の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
221条 (領置物件等の処置)
1項 運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他 委員会 職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
222条 (領置物件等の還付等)
1項 委員会 職員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
2項 委員会 は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
3項 前項の規定による公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から6月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。
222条の2 (移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)
1項 委員会 職員は、
第211条の4
《電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる…》
処分 差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。 1 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体
の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
2項 前条第2項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。
3項 前項において準用する前条第2項の規定による公告の日から6月を経過しても第1項の規定による交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
222条の3 (鑑定等の嘱託)
1項 委員会 職員は、犯則 事件 を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
2項 前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第4項及び第5項において「 鑑定人 」という。)は、 委員会 の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。
3項 前項の許可の請求は、 委員会 職員からしなければならない。
4項 前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び 鑑定人 の氏名並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した 許可状 を 委員会 職員に交付しなければならない。
5項 鑑定人 は、第2項の処分を受ける者に前項の 許可状 を示さなければならない。
223条 (委員会への報告)
1項 委員会 職員は、犯則 事件 の調査を終えたときは、調査の結果を委員会に報告しなければならない。
224条 (財務局等職員の犯則調査)
1項 財務局長又は財務支局長は、 委員会 の承認を得て、財務局又は財務支局の職員のうち、犯則 事件 の調査を担当する者を指定するものとする。
2項 前項の規定により財務局長又は財務支局長が指定した者(以下この章において「 財務局等職員 」という。)は、 委員会 職員とみなして
第210条
《質問、検査又は領置等 証券取引等監視委…》
員会以下この章において「委員会」という。の職員以下この章において「委員会職員」という。は、犯則事件第8章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定める
から前条までの規定を適用する。この場合において、
第211条第1項
《委員会職員は、犯則事件を調査するため必要…》
があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料す
中「委員会の」とあるのは「その所属する財務局又は財務支局の」と、
第222条第2項
《2 委員会は、前項の領置物件、差押物件又…》
は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
中「委員会」とあるのは「財務局長又は財務支局長」と、
第222条の3第2項
《2 前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者…》
第4項及び第5項において「鑑定人」という。は、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。
中「委員会」とあるのは「
第224条第2項
《2 前項の規定により財務局長又は財務支局…》
長が指定した者以下この章において「財務局等職員」という。は、委員会職員とみなして第210条から前条までの規定を適用する。 この場合において、第211条第1項中「委員会の」とあるのは「その所属する財務局
の規定により前項の委員会職員とみなされる同条第2項に規定する 財務局等職員 の所属する財務局又は財務支局」と、前条中「委員会に」とあるのは「財務局長又は財務支局長に」とする。
3項 財務局長又は財務支局長は、前項において読み替えて適用される前条の規定による 財務局等職員 の報告を受けたときは、 委員会 にその内容を報告しなければならない。
4項 犯則 事件 の調査に関しては、 委員会 が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
5項 委員会 は、犯則 事件 の調査に関し、必要があると認めるときは、 財務局等職員 を直接指揮監督することができる。
225条 (管轄区域外における職務の執行)
1項 財務局等職員 は、犯則 事件 の調査をするため必要があるときは、その所属する財務局又は財務支局の管轄区域外においてその職務を執行することができる。
226条 (委員会の告発等)
1項 委員会 は、犯則 事件 の調査により犯則の心証を得たときは、告発し、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに引き継がなければならない。
2項 前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が
第221条
《領置物件等の処置 運搬又は保管に不便な…》
領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
の規定による保管に係るものである場合においては、同条の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同条の保管者に通知しなければならない。
3項 前2項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)の規定によつて押収されたものとみなす。