附 則
1条
1項 この法律は、その成立の日から30日を経過した日からこれを施行する。但し、第2章の規定は、その施行の日から60日、
第65条
《職務代行者 内閣総理大臣は、金融商品取…》
引業者等外国法人に限る。以下この条において同じ。の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者次項において「職務代行者」という。を選任することができる。
の規定は、その施行の日から6箇月を経過した日から、これを施行する。
2条
1項 有価証券 業取締法、有価証券引受業法及び有価証券割賦販売業法は、これを廃止する。
3条
1項 旧 有価証券 業取締法、旧有価証券引受業法、旧有価証券割賦販売業法又は日本証券取引所法の規定により免許を取り消された者は、第28条の4の規定の適用については、これをこの法律の規定により証券会社の登録を取り消されたものとみなす。
3条の2
1項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金 基金 (同法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)第136条の3第4項に規定する年金給付等積立金の管理及び運用の体制が整備され、かつ、同法第176条第2項の規定による届出がされているものを除く。)については、当分の間、
第34条の3第1項
《法人特定投資家を除く。は、金融商品取引業…》
者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
( 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律第2条の二、 農業協同組合法
第11条
《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》
おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの
の五及び
第11条
《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》
おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの
の二十七、 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の十一(同法第92条第1項、
第96条第1項
《会員が脱退したときは、金融商品会員制法人…》
は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。
及び
第100条第1項
《金融商品会員制法人は、次に掲げる事由によ…》
つて解散する。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 総会の決議 3 合併合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。 4 会員の数が五以下となつたこと。 5 破産手続開始の決定 6 成立の
において準用する場合を含む。)、 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の5
《信用協同組合電子決済等取扱業者等について…》
の銀行法の準用 銀行法第7章の五第52条の60の三登録、第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52
の十一、 信用金庫法
第89条
《銀行法の準用 銀行法第4条第4項営業の…》
免許、第9条名義貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同
の二、 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
の二、 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第94条
《銀行法の準用 銀行法第4条第4項営業の…》
免許、第9条名義貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同
の二、銀行法第13条の四( 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)
第10条第1項
《銀行法第12条の二第3項を除く。、第13…》
条、第13条の二、第13条の四、第14条、第14条の二、第20条、第21条、第23条及び第57条の四第1号に係る部分に限る。の規定は、前条第1項の承認を受けた会社について準用する。 この場合において、
において準用する場合を含む。)、
第52条の2
《登録金融機関に対する監督上の処分 内閣…》
総理大臣は、登録金融機関が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
の五及び第52条の60の十七、 保険業法
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
の二、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
、 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三及び
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の七、 信託業法
第24条
《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》
、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不
の二( 保険業法
第99条第8項
《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》
信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に
(同法第199条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
並びに 資金決済に関する法律
第62条の17第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の七、第38条第7号及び第8号
において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3条の3 (移行期間特例業務に関する特例)
1項 金融商品取引業 者、
第33条第1項
《銀行、協同組織金融機関その他政令で定める…》
金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、
に規定する 金融機関 、特例業務届出者及び 海外投資家等特例業務 届出者以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において投資運用業(
第28条第4項
《4 この章において「投資運用業」とは、金…》
融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12
に規定する投資運用業をいう。以下この条において同じ。)を行う者(以下この条において「 外国投資運用業者 」という。)は、
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
及び
第58条の2
《外国証券業者が行うことのできる業務 外…》
国証券業者は、国内にある者を相手方として第28条第8項各号に掲げる行為を行つてはならない。 ただし、金融商品取引業者のうち、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合当該外国証券業者がその店頭デリバティ
の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、移行期間特例業務を行うことができる。ただし、その届出の日から5年を経過したとき(当該期間が経過するまでの間に、金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者となつたときは、当該金融商品取引業者等、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者となつたとき)、又は第4項の規定により適用される
第63条の10第3項第2号
《3 海外投資家等特例業務届出者は、次の各…》
号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 海外投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。 2 海外投資家等特例業務を廃止したとき。 3
に該当することとなつたときは、この限りでない。
1号 商号、名称又は氏名
2号 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
3号 法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。)の氏名又は名称
4号 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
5号 業務の種別(第5項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
6号 主たる営業所又は事務所(外国法人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)の名称及び所在地
7号 移行期間特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
8号 投資運用関係業務 を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項
9号 他に事業を行つているときは、その事業の種類
10号 その他内閣府令で定める事項
2項 前項の規定による届出は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(2021年法律第46号)の施行の日から起算して5年を経過する日までにしなければならない。
3項 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、移行期間特例業務を行つてはならない。
1号 次のいずれかに該当する者
イ 外国(投資者の保護を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる投資運用業を行う者に関する制度を有している国又は地域として内閣府令で定めるものに限る。ロ及び次号ニ並びに第5項第1号において同じ。)の法令の規定により当該外国において投資運用業を行うことにつき
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていない者
ロ 外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから政令で定める期間を経過するまでの者(政令で定める場合に該当する者を除く。)
ハ 第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからハまでのいずれかに該当する者
ニ 次のいずれかに該当する者
(1) 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、移行期間特例業務の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
(2) その他移行期間特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者
ホ 移行期間特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者として内閣府令で定める者
ヘ 主として
第2条第1項第9号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる 有価証券 その他の政令で定める有価証券に対する投資として、運用対象財産(当該者が
第42条第1項
《金融商品取引業者等は、権利者次の各号に掲…》
げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロに掲げる契約の相手方
に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。)の運用を行う者
2号 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
に該当する者
ロ 国内に営業所又は事務所を有しない者
ハ 外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
ニ 外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は投資運用業を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の
第189条第1項
《内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の…》
法令を執行する当局以下この条において「外国金融商品取引規制当局」という。から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当
に規定する 外国金融商品取引規制当局 の同条第2項第1号の保証がない者
ホ 個人である主要株主(
第29条の4第2項
《2 前項第5号ニからヘまでの「主要株主」…》
とは、会社の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式につ
に規定する主要株主をいい、当該法人が持株会社の子会社(同条第4項に規定する子会社をいう。第7項において同じ。)であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ヘにおいて同じ。)のうちに同条第1項第5号ニ(1)又は(2)に該当する者のある者
ヘ 法人である主要株主のうちに
第29条の4第1項第5号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ホ(1)から(3)までのいずれかに該当する者のある者
ト 届出の対象となる移行期間特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる10分な知識及び経験を有する役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。トにおいて同じ。)又は使用人を確保していないと認められる者。ただし、届出を行う者が 投資運用関係業務 を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録又は
第66条の75第4項
《4 投資運用関係業務受託業者は、第66条…》
の72第1項第6号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。
3号 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 第29条の4第1項第3号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロに該当する者
ロ 外国に住所を有する者
ハ 届出の対象となる移行期間特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる10分な知識及び経験を有していないと認められる者。ただし、届出を行う者が 投資運用関係業務 を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき
第66条の71
《登録 投資運用関係業務受託業を行う者は…》
、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録又は
第66条の75第4項
《4 投資運用関係業務受託業者は、第66条…》
の72第1項第6号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する者であることをもつて足りるものとする。
4項 第1項の規定により 外国投資運用業者 が移行期間特例業務を行う場合においては、同項の規定による届出を
第63条の9第1項
《金融商品取引業者及び第33条第1項に規定…》
する金融機関以外の者は、第29条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。 ただし、次条第3項第2号
の規定による届出と、当該移行期間特例業務を
第63条の8第1項
《この節において「海外投資家等特例業務」と…》
は、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利同1の出資対象事業同項第5号に規定する出資対象事業をいう。に係る当該権利を有する者が海外投資家等次の
に規定する 海外投資家等特例業務 とみなして、この法律(
第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロ(7)及び第2号ヘ(7)、
第63条の9第1項
《金融商品取引業者及び第33条第1項に規定…》
する金融機関以外の者は、第29条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。 ただし、次条第3項第2号
及び第6項並びに
第63条の11
《金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務…》
を行う場合 金融商品取引業者第63条の8第1項各号の行為を業として行うことについて第29条の登録を受けている者を除く。は、同条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、海外投資家
を除く。)並びに 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 及び 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号)の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、
第2条第43項
《43 この法律において「投資運用関係業務…》
」とは、投資運用業等投資運用業第28条第4項に規定する投資運用業をいう。、適格機関投資家等特例業務第63条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいい、同条第1項第2号に掲げる行為を行うものに限る。
中「同項第1号」とあるのは「附則第3条の3第5項第1号」と、
第63条の9第2項第1号
《2 前項の規定による届出には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 法人である場合においては、第6項第1号及び第2号ニを除く。に該当しないことを誓約する書面、定款これに準ずるものを含む。並びに法人の登記事項証明書これに準ずるものを含
及び第2号中「第6項第1号」とあるのは「附則第3条の3第3項第1号」と、同条第8項中「
第39条
《損失補塡等の禁止 金融商品取引業者等は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取
」とあるのは「
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
の二、
第39条
《損失補塡等の禁止 金融商品取引業者等は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取
」と、「
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の七」とあるのは「
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の七、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
の八」と、同条第9項中「海外投資家等特例業務として開始した前条第1項第1号に掲げる行為に係る
第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
若しくは第6号に掲げる権利が前条第1項第1号」とあるのは「移行期間特例業務として開始した附則第3条の3第5項第1号イに掲げる行為に係る 投資一任契約 が同号イに規定する投資一任契約に該当しなくなつたとき、同号ロに掲げる行為に係る外国投資信託の受益証券に表示される権利が同号ロに規定する外国投資信託の受益証券に表示される権利に該当しなくなつたとき、又は同号ハに掲げる行為に係る
第2条第2項第6号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる権利が附則第3条の3第5項第1号ハ」と、「とき、又は当該権利を有する海外投資家等(同条第2項に規定する海外投資家等をいう。)から出資され、若しくは拠出された金銭が主として非居住者から出資若しくは拠出を受けた金銭に該当しなくなつたときは」とあるのは「ときは」と、
第63条の13第2項第1号
《2 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 海外投資家等特例業務に関し法令又は法令に基
中「又は」とあるのは「(外国の法令を含む。)又は当該」と、
第194条の7第2項第2号
《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56
の三中「
第63条の8第1項
《この節において「海外投資家等特例業務」と…》
は、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利同1の出資対象事業同項第5号に規定する出資対象事業をいう。に係る当該権利を有する者が海外投資家等次の
各号」とあるのは「附則第3条の3第5項各号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5項 第1項及び前2項の「移行期間特例業務」とは、 外国投資運用業者 が国内に設ける営業所又は事務所において次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
1号 外国の法令に準拠し、当該外国において行う投資運用業に係る次に掲げる行為
イ 投資一任契約 (その相手方が海外投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)に基づき行う
第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
(1) その発行する資産対応証券( 資産の流動化に関する法律
第2条第11項
《11 この法律において「資産対応証券」と…》
は、優先出資、特定社債及び特定約束手形をいう。
に規定する資産対応証券をいう。)を海外投資家等以外の者が取得している特定目的会社(同条第3項に規定する特定目的会社をいう。)
(2) 第2条第2項第5号
《2 この法律において「資産の流動化」とは…》
、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは特定借入れにより得られる金銭をもって資産を取得し、又は信託会社信託業法2004年法律第154号第2条第2項に規定する信託会社をいう。以下同じ
又は第6号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第535条に規定する匿名組合契約をいう。)で、海外投資家等以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者
(3) (1)又は(2)に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
ロ 第2条第1項第10号に規定する外国投資信託の受益証券に表示される権利(当該権利を有する者が海外投資家等(イ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものに限る。以下この項において同じ。)のみであるものに限る。)を有する海外投資家等から拠出を受けた金銭の運用を行う同条第8項第14号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
ハ 第2条第2項第6号に掲げる権利(同1の 出資対象事業 (同項第5号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が海外投資家等のみであるものに限る。)を有する海外投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第8項第15号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
2号 前号に掲げる行為に関する次に掲げる行為
イ その行う前号イに掲げる行為に関して海外投資家等を相手方として行う
第2条第1項第10号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する外国投資信託の受益証券、同項第11号に規定する外国投資証券又は同条第2項第6号に掲げる権利に係る募集の取扱い又は私募の取扱い(海外投資家等以外の者がこれらの 有価証券 を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
ロ その行う前号ロに掲げる行為に関して海外投資家等を相手方として行う
第2条第1項第10号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する外国投資信託の受益証券に係る募集又は私募(海外投資家等以外の者が当該受益証券を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
ハ その行う前号ハに掲げる行為に関して海外投資家等を相手方として行う
第2条第2項第6号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる権利に係る募集又は私募(海外投資家等以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
6項 前項の「海外投資家等」とは、次に掲げる者をいう。
1号 外国法人又は外国に住所を有する個人
2号 前号に掲げる者のほか、 外国投資運用業者 と密接な関係を有する者として政令で定める者
3号 前2号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
7項 第1項、第2項、第3項(第1号イ及びロ並びに第3号を除く。)及び第4項の規定は、 外国投資運用業者 (第3項第1号又は第2号(ロ及びハを除く。)に該当する者を除く。)の子会社が国内に設ける営業所又は事務所において 投資一任契約 (その相手方が当該外国投資運用業者のみであるものに限る。)に基づき
第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「移行期間特例業務」とあるのは「第7項に規定する行為に係る業務」と、第1項第5号中「第5項各号に掲げる行為に係る業務の種別」とあるのは「第7項に規定する行為に係る業務」と、第4項中「同項の」とあるのは「第1項の」と、「同項第1号」とあるのは「 海外投資家等特例業務 (
第63条の8第1項
《この節において「海外投資家等特例業務」と…》
は、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利同1の出資対象事業同項第5号に規定する出資対象事業をいう。に係る当該権利を有する者が海外投資家等次の
に規定する海外投資家等特例業務をいい、同項第1号に掲げる行為を行うものに限る。)」と、「附則第3条の3第5項第1号」」とあるのは「附則第3条の3第7項に規定する行為に係る業務」」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4条
1項 2001年3月31日までに 基金 が受けた
第79条の53第1項
《基金の会員である金融商品取引業者は、次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。 1 第52条第1項、第53条第3項、第54条又は第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消された
又は第3項から第5項までの規定による通知に係る証券会社(以下「 特例適用会社 」という。)に関して、基金が
第79条の56第1項
《基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の…》
請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。であつて基金が政令で定めるところにより当該認
及び
第79条の57第1項
《前条第1項の請求をした認定金融商品取引業…》
者の一般顧客が次の各号に該当する場合において基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額から当該各号に定める額を控除した金額に相当する金額とする。 1 補償対
の規定により支払をすべき金額については、同条第3項の規定は、適用しない。
5条
1項 基金 の成立の日を含む事業年度から附則第7条第1項に規定する政令で定める日の属する基金の事業年度までの各事業年度においては、
第79条の64第1項
《金融商品取引業者は、投資者保護資金に充て…》
るため、業務規程の定めるところにより、その所属する基金に対し、負担金を納付しなければならない。
に規定する負担金の額は、会員である証券会社の納付すべき負担金を算定する基礎として基金が 業務規程 で定める額(以下「 算定基礎額 」という。)に、 投資者保護資金 に係る業務に要する費用の予想額及び当該証券会社の財務の状況を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める負担金率を乗じて得た額を下回つてはならないものとする。この場合において、基金が定める 算定基礎額 は、特定の証券会社に対し差別的なものであつてはならない。
6条
1項 基金 が、 特例適用会社 に係る
第79条の49第1号
《業務の範囲等 第79条の49 基金は、第…》
79条の21に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に
から第4号まで及び第6号に掲げる業務(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)附則第42条第7項又は同法附則第43条第5項の規定により
第79条の49第1号
《業務の範囲等 第79条の49 基金は、第…》
79条の21に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に
又は第2号に掲げる業務とみなされるものを含む。次条において同じ。)を行う場合における
第79条の72
《資金の借入れ 基金は、第79条の49第…》
1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等銀行、金融商品取引業者その他内閣府
の規定の適用については、同条中「 金融機関 等(銀行、証券会社その他内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)」とあるのは、「金融機関等(銀行、証券会社その他内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)又は日本銀行」とする。
2項 前項の規定の適用がある場合には、日本銀行は、 日本銀行法 (1997年法律第89号)
第43条第1項
《日本銀行は、この法律の規定により日本銀行…》
の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。 ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
の規定にかかわらず、 基金 に対し、資金の貸付けをすることができる。
3項 政府は、 基金 が第1項の規定により読み替えられた
第79条の72
《資金の借入れ 基金は、第79条の49第…》
1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等銀行、金融商品取引業者その他内閣府
の規定により借入れをする場合において、必要があると認めるときは、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、当該借入れに係る基金の債務の保証をすることができる。
7条
1項 基金 は、 特例適用会社 に係る
第79条の49第1号
《業務の範囲等 第79条の49 基金は、第…》
79条の21に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に
から第4号まで及び第6号に掲げる業務を終了した日として政令で定める日の属する事業年度終了の日において、前条第3項の規定による政府の保証に係る借入金の残額があるときは、当該借入金に係る債務の弁済に関する経理については、他の経理と区分し、特別の勘定(以下「 清算勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。
2項 基金 は、前項に規定する事業年度終了の日において、同項の借入金に係る債務及び負担金債権(
第79条の28第4項
《4 金融商品取引業者は、その所属する基金…》
を脱退した場合第1項の規定により脱退した場合を除く。においても、当該基金を脱退するまでに当該基金が受けた第79条の53第1項又は第3項から第5項までの規定による通知に係る金融商品取引業者のために当該基
又は
第79条の64第1項
《金融商品取引業者は、投資者保護資金に充て…》
るため、業務規程の定めるところにより、その所属する基金に対し、負担金を納付しなければならない。
の規定による負担金について未納のものがある場合におけるその負担金に係る債権をいう。以下この項において同じ。)並びに同日における準備金(
第79条の71第1項
《基金は、毎事業年度の剰余金の全部を、準備…》
金として積み立てなければならない。
に規定する準備金をいう。以下この項において同じ。)を 清算勘定 に帰属させるとともに、 投資者保護資金 から同日におけるその残高に相当する金額を、当該借入金の残高から当該負担金債権の額及び当該準備金の額を控除した額に相当する金額に限り、清算勘定に繰り入れるものとする。
8条
1項 証券会社は、前条第1項に規定する事業年度の翌事業年度から附則第10条の規定によりその所属する 基金 の 清算勘定 が廃止される日の属する事業年度までの各事業年度においては、前条第2項の規定により清算勘定に帰属することとなつた借入金に係る債務の額が清算勘定に属する資産の額を上回るときは、
第79条の64第1項
《金融商品取引業者は、投資者保護資金に充て…》
るため、業務規程の定めるところにより、その所属する基金に対し、負担金を納付しなければならない。
の規定による負担金のほか、当該基金が当該債務の弁済に充てるための資金として、 業務規程 の定めるところにより、当該基金に対し、負担金を納付しなければならない。
2項 第79条の64第2項
《2 基金は、前項の規定にかかわらず、定款…》
の定めるところにより、通知金融商品取引業者の負担金を免除することができる。
、
第79条の65第1項
《前条第1項の負担金の額は、業務規程の定め…》
る算定方法により算定される額とする。
及び
第79条の66
《延滞金 金融商品取引業者は、負担金を業…》
務規程の定める納期限までに納付しない場合には、その所属する基金に対し、延滞金を納付しなければならない。 2 延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14・5パーセ
の規定は、前項の負担金について準用する。
3項 第1項の規定による負担金の額は、 算定基礎額 に、前条第2項の規定により 清算勘定 に帰属することとなつた借入金に係る債務の弁済に要する額を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める負担金率を乗じて得た額を下回つてはならないものとする。
9条
1項 基金 は、基金の成立の日を含む事業年度から、 清算勘定 が設けられた場合にあつては次条の規定により清算勘定を廃止した日の属する事業年度まで、清算勘定が設けられなかつた場合にあつては附則第7条第1項に規定する政令で定める日の属する事業年度までの各事業年度においては、
第79条の69
《予算及び資金計画の提出 基金は、毎事業…》
年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定にかかわらず、当該事業年度の開始前に(基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、同条の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 前項の規定は、 基金 の発起人が、基金のために、基金の成立の日を含む事業年度の開始前に、
第79条の29第6項
《6 基金の成立の日を含む事業年度の業務の…》
運営に必要な事項予算及び資金計画を含む。の決定は、第79条の42第1項の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。
の規定により創立総会の議決を経て決定された当該事業年度の予算及び資金計画について、前項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の認可を申請し、当該認可を受けることを妨げない。
10条
1項 基金 は、附則第7条第2項の規定により 清算勘定 に帰属することとなつた借入金に係る債務の弁済が完了した日において、清算勘定を廃止するものとする。
11条
1項 附則第7条第1項の規定により 基金 に 清算勘定 が設けられている場合における
第79条の49第5号
《業務の範囲等 第79条の49 基金は、第…》
79条の21に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に
の規定の適用については、同号中「負担金(
第79条の28第4項
《4 金融商品取引業者は、その所属する基金…》
を脱退した場合第1項の規定により脱退した場合を除く。においても、当該基金を脱退するまでに当該基金が受けた第79条の53第1項又は第3項から第5項までの規定による通知に係る金融商品取引業者のために当該基
及び
第79条の64第1項
《金融商品取引業者は、投資者保護資金に充て…》
るため、業務規程の定めるところにより、その所属する基金に対し、負担金を納付しなければならない。
に規定する負担金をいう。
第79条の51第1項
《基金の業務規程には、第79条の56第1項…》
の規定による一般顧客に対する支払に関する事項、負担金の算定方法及び納付に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
において同じ。)」とあるのは、「負担金(
第79条の28第4項
《4 金融商品取引業者は、その所属する基金…》
を脱退した場合第1項の規定により脱退した場合を除く。においても、当該基金を脱退するまでに当該基金が受けた第79条の53第1項又は第3項から第5項までの規定による通知に係る金融商品取引業者のために当該基
、
第79条の64第1項
《金融商品取引業者は、投資者保護資金に充て…》
るため、業務規程の定めるところにより、その所属する基金に対し、負担金を納付しなければならない。
及び附則第8条第1項に規定する負担金をいう。
第79条の51第1項
《基金の業務規程には、第79条の56第1項…》
の規定による一般顧客に対する支払に関する事項、負担金の算定方法及び納付に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
において同じ。)」とする。
12条
1項 附則第9条第1項の規定に違反して、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなかつた場合においては、その行為をした 基金 の役員(仮理事及び仮監事を含む。)は、310,000円以下の過料に処する。
附 則(1949年5月31日法律第137号) 抄
1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。但し、 戸籍法
第11条
《 戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、…》
又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する。 この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。
及び
第28条第1項
《法務大臣は、事件の種類によつて、届書の様…》
式を定めることができる。
の改正規定は、1948年2月15日から適用する。
4項 この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
5項 従前の 供託法
第1条
《 法令の規定に依りて供託する金銭及び有価…》
証券は法務局若は地方法務局若は此等の支局又は法務大臣の指定する此等の出張所か供託所として之を保管す
ノ三又は
第1条
《 法令の規定に依りて供託する金銭及び有価…》
証券は法務局若は地方法務局若は此等の支局又は法務大臣の指定する此等の出張所か供託所として之を保管す
ノ7第1項の規定によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
6項 従前の 不動産登記法 若しくは非訟 事件 手続法の規定(他の法令で準用する場合を含む。)又は戦時民事特別法廃止法律の規定に基き登記に関してした申請その他の手続又は処分は、この法律に特別の定のある場合を除いて、改正後の相当規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした申請その他の手続又は処分とみなす。
7項 従前の 不動産登記法
第150条
《法務省令への委任 この章に定めるものの…》
ほか、筆界特定申請情報の提供の方法、筆界特定手続記録の公開その他の筆界特定の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。
若しくは
第158条
《行政不服審査法の適用除外 行政不服審査…》
法第13条、第15条第6項、第18条、第21条、第25条第2項から第7項まで、第29条第1項から第4項まで、第31条、第37条、第45条第3項、第46条、第47条、第49条第3項審査請求に係る不作為が
又は非訟 事件 手続法第151条第1項若しくは
第151条
《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》
益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者第112条第2項又は第113条第2項の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。、当該金融
ノ3第2項の規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
8項 従前の 不動産登記法
第103条
《信託の変更の登記の申請 前2条に規定す…》
るもののほか、第97条第1項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない。 2 第99条の規定は、前項の信託の変更の登記の申請について準
ノ3の規定によつてした遺留財産の設定の登記及び従前の同法第103条ノ4の規定によつてした旧王公家軌範(1926年皇室令第17号)による世襲財産の設定の登記については、登記官吏は、その登記のある不動産についてこの法律施行後最初に登記をする場合に、職権でこれを抹消しなければならない。
9項 登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。
10項 商法第12条の規定の適用については、登記の時に登記及び公告があつたものとみなす。
附 則(1950年3月29日法律第31号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、
第191条
《参考人又は鑑定人の費用請求権 第187…》
条第1項第1号又は第2号の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定めるところにより、旅費その他の費用を請求することができる。
の二及び同条の規定に違反する行為に対する罰則の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
3項 この法律施行の際現に証券業者である者に対する法第39条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。但し、その者が左の各号の1に該当する場合は、この限りでない。
1号 この法律施行後新たに法第31条第3号の二、第3号の三、第7号若しくは第8号の改正規定又は同条第6号の規定(但し、同条第3号の二及び第3号の3の改正規定に関連する部分に限る。以下本項において同じ。)に該当することとなつたとき。
2号 この法律施行の際現に法第31条第3号の二、第3号の3の改正規定又は同条第6号の規定に該当する場合で、この法律施行の日から6月を経過したとき。但し、当該期間内において、法第31条第6号の規定に該当しないこととなつた場合を除く。
5項 法第41条の2第1項の改正規定は、この法律施行の際現に証券業者である者については適用しない。但し、この法律施行の際現に使用する商号を変更しようとする場合は、この限りでない。
6項 法第41条の2第2項の改正規定は、この法律施行の際現に証券業者でない者であつて、その商号のうちに証券業者であると誤認される虞のある文字を用いているものについては、この法律施行の日から6月を限り適用しない。
7項 法第52条の改正規定は、1949年10月に始まる営業年度から適用する。
9項 この法律施行の際現に証券取引 委員会 の委員長及び委員の職にある者は、法第166条第2項の改正規定による証券取引委員会の委員長及び委員の任命があるまでは、なおその地位を有するものとする。
11項 法第191条の2の改正規定は、この規定施行の際現に同条の規定に違反している行為については適用しない。
12項 附則第15項の規定は、法第166条第2項の改正規定により最初に任命される証券取引 委員会 の委員長及び委員から適用する。
13項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1950年8月4日法律第236号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1951年6月15日法律第240号)
1項 この法律は、商法の一部を改正する法律(1950年法律第167号)施行の日から施行する。
2項 改正前の証券取引法第5条第1項第7号、
第28条第2項第3号
《2 この章において「第2種金融商品取引業…》
」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第8項第7号に掲げる行為 2 第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条
及び
第29条第3号
《登録 第29条 金融商品取引業は、内閣総…》
理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の規定は、株式合資会社については、この法律施行後も、当分の間、なお、その効力を有する。
附 則(1952年7月31日法律第270号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
2項 この法律施行の際現に効力を有する改正前の証券取引法に基く証券取引 委員会 規則は、この法律施行後は、改正後の証券取引法に基く相当の政令又は大蔵省令としての効力を有するものとする。
附 則(1953年8月1日法律第142号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
3項 改正前の証券取引法(以下「 旧法 」という。)第2条第9項に規定する証券業者(株式会社であるものを除く。)は、新法第31条第1項第9号ハの規定の適用については、同号ハの証券業者とみなす。この場合において、同号ハの規定中「取締役」とあるのは、「業務執行社員」とする。
4項 この法律施行の際 旧法 第81条第2項の規定による登録がされている証券取引所は、新法第81条第2項の規定による大蔵大臣の免許を受けて設立された証券取引所とみなす。
5項 この法律施行の際 旧法 第110条又は
第113条
《株式会社金融商品取引所の取引参加者 株…》
式会社金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、次に掲げる者に当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引第2号に掲げる者にあつては、登録
の規定により証券取引所に上場されている 有価証券 は、この法律施行の日から1月を限り、新法第110条の規定による大蔵大臣の承認を受けて上場されている有価証券とみなす。
7項 この法律施行の際 旧法 第4条第1項の規定による届出が効力を生じている 有価証券 のうち、その募集又は売出が新法第4条第1項但書の規定に基いて同項の規定を適用されないこととなるものについては、その有価証券の発行者は、この法律施行後は、新法第24条の規定による報告書を提出することを要しない。
8項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1954年6月26日法律第198号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(1955年8月1日法律第120号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正前の証券取引法(以下「 旧法 」という。)第41条第3項の規定により証券業者の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局のうちもよりの供託所に該当しないものに供託した営業保証金については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行の際現に証券業者が顧客から預託を受けた 有価証券 又はその計算において自己が占有する有価証券で担保に供し、又は他人に貸し付けているものがあるときは、当該有価証券については、改正後の証券取引法(以下「 新法 」という。)第51条第1項の規定を適用せず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に 旧法 第66条に定める制限の範囲内において同条に規定する営業をしている者は、 新法 第66条の規定による大蔵大臣の承認を受けたものとみなす。
6項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄
1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。
附 則(1965年5月28日法律第90号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
3項 証券業者並びにその役員及び使用人については、 新法 第42条、
第50条
《休止等の届出 金融商品取引業者等は、次…》
の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 業務金融商品取引業又は登録金融機関業務以下この節において「金融商品取引業等」という。に限る。
、
第54条
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融
、
第56条
《残務の結了 第50条の2第8項の規定は…》
、金融商品取引業者等が解散し、若しくは金融商品取引業等を廃止した場合又は第52条第1項、第52条の2第1項、第53条第3項若しくは第54条の規定により第29条若しくは第33条の2の登録を取り消された場
から
第57条
《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》
は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を
の二まで及び
第62条
《 外国証券業者有価証券関連業と密接な関係…》
を有する業を行う者で内閣府令で定めるものを含む。以下この条において同じ。又は外国で投資助言業務若しくは投資運用業を行う者第29条又は第33条の2の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。は、有価
から
第64条
《外務員の登録 金融商品取引業者等は、勧…》
誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定
の四までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、これらの者をそれぞれ証券会社並びにその役員及び使用人とみなして、適用する。
7項 証券業者が1968年3月31日以前において廃業、登録の取消しその他の理由により証券業の全部又は一部を営まないこととなつた場合において、同日までに、当該営まないこととなつた証券業に係る 有価証券 の売買その他の取引を結了していないときは、 旧法 第64条第1項その他の規定は、同日後もなおその効力を有する。
8項 旧法 第39条、第40条第3項、
第57条第1項
《内閣総理大臣は、第29条若しくは第33条…》
の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を行わせなけ
若しくは
第59条
《引受業務の一部の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他
の規定により登録(支店その他の営業所若しくは代理店の登録を除く。)を取り消され若しくは解任を命ぜられ、又は旧法の規定により罰金以上の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、 新法 第35条第1項若しくは第2項の規定により証券会社の受けているすべての種類の免許を取り消され若しくは解任を命ぜられ又は新法の規定により罰金以上の刑に処せられたものとみなす。
9項 この法律の施行前(証券業者については、第2項の規定により 旧法 がなお効力を有する期間の経過前)にした行為及び第5項の規定により従前の例によることとされる証券業者の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1966年6月23日法律第85号) 抄
1項 この法律中
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
及び次項から附則第21項までの規定は公布の日から起算して10日を経過した日から、
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
及び附則第22項から第25項までの規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則(1971年3月3日法律第4号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に募集又は売出しを開始した改正前の証券取引法(以下「 旧法 」という。)第3条第2項に規定する 有価証券 については、なお従前の例による。
3項 改正後の証券取引法(以下「 新法 」という。)第4条から
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
まで、
第15条
《届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び…》
目論見書の交付 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われてい
、
第16条
《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》
して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
及び
第18条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価
から
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
までの規定は、附則第5項に定めるものを除き、 施行日 以後に開始する 有価証券 の募集又は売出し(同日前にした 旧法 第4条第1項の規定による届出に係るものを除く。)及び当該募集又は売出しに係る有価証券の取引について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び同日前にした旧法第4条第1項の規定による届出に係る有価証券の募集又は売出しで同日以後に開始するもの並びにこれらの募集又は売出しに係る有価証券の取引については、なお従前の例による。
4項 新法 第4条第2項の規定は、 施行日 から40日を経過する日までの間における一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行なわれる 有価証券 の募集又は売出しについては、適用しない。
5項 新法 第24条から
第24条
《有価証券報告書の提出 有価証券の発行者…》
である会社は、その会社が発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、
の四までの規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る新法第24条第1項の規定による 有価証券 報告書(その添附 書類 及びこれらの訂正報告書を含む。以下この項において同じ。)又は同日以後に同条第2項に規定する事実が生じた場合の同項の規定による有価証券報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る 旧法 第24条第1項の規定による報告書(その訂正報告書を含む。以下「 旧有価証券報告書 」という。)については、なお従前の例による。
6項 施行日 前にその募集又は売出しにつき 旧法 第4条第1項の規定による届出があつた 有価証券 の発行者である会社は、同日において 新法 第4条第1項本文の規定の適用を受けた有価証券の発行者である会社とみなして、新法第24条第1項の規定を適用する。
7項 新法 第24条の5第1項に規定する会社は、 施行日 の属する事業年度については、同項の規定による半期報告書を提出することを要しない。
8項 施行日 前に終了した事業年度に係る 旧法 第118条第1項の規定による報告書(その訂正報告書を含む。以下「 上場 有価証券 報告書 」という。)については、なお従前の例による。
9項 附則第3項及び第6項並びに前項の規定によりなお従前の例によることとされる 有価証券 の募集又は売出しに係る有価証券届出書、 旧有価証券報告書 及び 上場有価証券報告書 並びにこれらの 書類 の写しの公衆縦覧については、なお従前の例による。
10項 施行日 前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる 有価証券 の募集又は売出し、当該募集又は売出しに係る有価証券の取引、 旧有価証券報告書 、 上場有価証券報告書 及び前項の公衆縦覧に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1971年3月3日法律第5号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1980年11月19日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。
20条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした 処分等 とみなす。
21条
1項 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした 申請等 とみなす。
附 則(1981年6月1日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1981年6月9日法律第75号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中非訟 事件 手続法第132条ノ2第1項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
中担保附社債信託法第34条の改正規定、
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
、
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
及び
第7条
《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》
ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内
の規定、
第8条
《届出の効力発生日 第4条第1項から第3…》
項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。を受理した日から
中 農業協同組合法
第10条第7項
《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組…》
合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第28条第6項に規定する投資助言業務に係る事業 2 金融商品取引法第33条第2項各
の改正規定、
第11条
《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》
おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの
中 国有財産法
第2条第1項第6号
《この法律において国有財産とは、国の負担に…》
おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び動
の改正規定(「を含む。」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。)、
第13条
《 公園又は広場として公共の用に供し、又は…》
供するものと決定した公共用財産について、その用途を廃止し、若しくは変更し、又は公共用財産以外の行政財産としようとするときは、国会の議決を経なければならない。 ただし、当該財産の価額が1,000,050
中 中小企業等協同組合法
第9条の8第5項
《5 第2項第10号の事業には同号に規定す…》
る証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第10号の3の事業には短期社債等について、金融商品取引法第2条第8項第1号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる行為
の改正規定、
第24条
《発起人 事業協同組合、事業協同小組合、…》
信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員になろうとする4人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となる
中 信用金庫法
第53条第3項
《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》
務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも
の改正規定、
第26条
《出資の払込 理事は、前条の規定による引…》
継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。
中 会社更生法 第257条第4項の改正規定、
第31条
《保全管理命令に関する公告及び送達 裁判…》
所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 保全管理命令、前条第3項の規定による決定及び同条第4項の
中 労働金庫法
第58条第6項
《6 第2項及び前項において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号権利の帰属に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資法人に関する
の改正規定、
第41条
《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 金…》
庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・
中 商業登記法
第82条
《 合併による解散の登記の申請については、…》
吸収合併後存続する会社以下「吸収合併存続会社」という。又は新設合併により設立する会社以下「新設合併設立会社」という。を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。 2 前項の登記の申
の次に1条を加える改正規定及び同法第89条の改正規定並びに
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
及び
第48条
《業務に関する帳簿書類 登録金融機関は、…》
内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の規定は、商法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1984年5月25日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は公布の日から施行する。ただし、
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
及び
第5条
《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》
3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの
の規定は、同日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
の規定の施行の日前に終了した事業年度に係る同条の規定による改正前の証券取引法第24条第1項の規定による 有価証券 報告書の提出については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1985年6月21日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1988年5月31日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第52条
《金融商品取引業者に対する監督上の処分 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しく
の改正規定、附則第16条中証券投資信託法(1951年法律第198号)第18条の2の改正規定及び附則第18条中 外国証券業者 に関する法律(1971年法律第5号)第19条第1項の改正規定は1989年4月1日から、
第190条
《検査職員の証票携帯 第26条第1項第2…》
7条において準用する場合を含む。、第27条の22第1項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。若しくは第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項、第27条の37第1項、第56条の2
の次に2条を加える改正規定、
第200条第4号
《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2
の改正規定及び附則第12条の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の証券取引法(以下「 新法 」という。)第4条第1項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 有価証券 の募集又は売出し( 施行日 前にした改正前の証券取引法(以下「 旧法 」という。)第4条第1項の規定による届出に係るものを除く。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び施行日前にした 旧法 第4条第1項の規定による届出に係る有価証券の募集又は売出しで施行日以後に開始するものについては、なお従前の例による。
3条
1項 新法 第4条第2項の規定は、 施行日 から25日を経過した日以後の一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行われる 有価証券 の募集又は売出しについて適用し、当該経過した日前における一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行われる有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
4条
1項 新法 第8条の規定は、 施行日 以後に提出される 有価証券 届出書について適用し、施行日前に提出された有価証券届出書については、なお従前の例による。
5条
1項 施行日 前にその募集又は売出しにつき 旧法 第4条第1項の規定による届出があつた 有価証券 の発行者である会社は、施行日において 新法 第4条第1項本文の規定の適用を受けた有価証券の発行者である会社とみなして、新法第24条第1項の規定を適用する。
6条
1項 新法 第24条の4の規定は、 施行日 以後に提出される 有価証券 報告書について適用し、施行日前に提出された有価証券報告書については、なお従前の例による。
7条
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第28条第2項第1号又は第2号の免許を受けている証券会社は、この法律の施行の際 新法 第28条第2項第1号又は第2号の免許を受けたものとみなす。この場合において、旧法第28条第2項第1号又は第2号の免許に係る旧法第29条第1項の条件は、新法第28条第2項第1号又は第2号の免許に係る新法第29条第1項の条件とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 第65条の2第1項の規定により同条第2項において準用する旧法第28条第2項第1号又は第2号の認可を受けている 金融機関 は、この法律の施行の際 新法 第65条の2第1項の規定により同条第2項において準用する新法第28条第2項第1号又は第2号の認可を受けたものとみなす。この場合において、旧法第65条の2第1項の規定による同条第2項において準用する旧法第28条第2項第1号又は第2号の認可に係る旧法第65条の2第2項において準用する旧法第29条第1項の条件は、新法第65条の2第1項の規定による同条第2項において準用する新法第28条第2項第1号又は第2号の認可に係る新法第65条の2第2項において準用する新法第29条第1項の条件とみなす。
8条
1項 1988年10月から開始する証券会社の営業年度についての 旧法 第52条の規定の適用については、同条中「翌年9月」とあるのは、「翌年3月」とする。
2項 証券会社の営業年度について前項の規定を適用する場合における 旧法 第57条の規定の適用については、同条中「毎決算期」とあるのは、「当該営業年度に係る決算期」とする。
9条
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第62条第1項の規定により証券会社が登録を受けている 外務員 については、 新法 第62条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。
10条
1項 新法 第188条の規定は、 施行日 以後に行われる同条の 株券等 の同条の買付け又は売付けについて適用する。
11条
1項 新法 第189条の規定は、 施行日 以後に行われる同条の 株券等 の同条の買付け又は売付けに係る利益について適用し、施行日前に行われた 旧法 第189条の規定による同条の株式の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。
12条
1項 新法 第190条の2の規定は、その施行の日以後に生じた同条第1項に規定する業務等に関する重要事実(同条第2項第1号に規定する会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあつては当該事項を行うことについての当該機関の決定が同日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第3号に掲げる事実にあつては同日以後に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知つた者又はこれらの事実の伝達を受けた者について、適用する。
2項 新法 第190条の3の規定は、その施行の日以後に生じた同条第1項に規定する 公開買付け 等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあつては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第2項に規定する 公開買付者 等の決定が同日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知つた者又はこれらの事実の伝達を受けた者について、適用する。
15条 (証券取引法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の証券取引法の一部を改正する法律附則第4項の規定の適用を受けて開始された 有価証券 の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
42条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
43条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成元年12月22日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1990年6月22日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第23条の3
《発行登録書の提出 有価証券の募集又は売…》
出しを予定している当該有価証券の発行者で、第5条第4項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額以下「発行予定額」という。が200,000,00
に1項を加える改正規定、
第24条第1項第3号
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の改正規定、
第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
及び第3項の改正規定、
第25条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は
の改正規定、
第184条
《意見の陳述 被審人は、審判手続の期日に…》
出頭して、意見を述べることができる。 2 審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。
の次に1条を加える改正規定並びに
第209条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第23条の13第2項又は第5項これらの規定を第27
に1号を加える改正規定(同条第6号に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の証券取引法(以下「 新法 」という。)第27条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の 株券等 の 有価証券 市場外における買付け等について適用し、 施行日 前の株券等の有価証券市場外における買付け等については、なお従前の例による。
3条
1項 施行日 前に改正前の証券取引法第27条の2第1項の規定による届出をした同項の 公開買付け については、なお従前の例による。
4条
1項 この法律の施行の際現に 大量保有者 ( 新法 第27条の23第1項に規定する大量保有者をいう。以下この条において同じ。)に該当する者については、 施行日 に大量保有者となったものとみなして、新法第27条の23から
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の三十までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。ただし、施行日において 株券等 保有割合(新法第27条の23第3項に規定する株券等保有割合をいう。)が100分の五以下となったときは、この限りでない。
2項 前項の場合において、同項の 大量保有者 が提出すべき 新法 第27条の23第1項に規定する 大量保有報告書 の記載内容の特例については、大蔵省令で定める。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1990年6月29日法律第65号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(1991年10月5日法律第96号)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1992年6月5日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
中大蔵省設置法第2章第1節の次に1節を加える改正規定(
第11条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届
のうち両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第4条及び
第6条第1項
《次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4…》
条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (外務員の登録に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正前の証券取引法(以下「 旧証券取引法 」という。)第65条の2第1項の認可を受けている銀行、信託会社その他同項の政令で定める 金融機関 は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から6月間は、
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正後の証券取引法(以下「 新証券取引法 」という。)第65条の2第3項において準用する 新証券取引法 第62条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により登録を受けた者以外の者に 外務員 の職務を行わせることができる。その者につきその期間内に同項の登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3条
1項 旧証券取引法 第62条第1項の規定により 施行日 前に登録を受けた 外務員 が施行日前に旧証券取引法第64条の3第1項第2号に該当することとなった場合における 新証券取引法 第64条の3第1項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「6月」とする。
4条 (証券業協会に関する経過措置)
1項 この法律の公布の際 旧証券取引法 第67条第1項の規定により登録を受けている証券業協会(以下「 旧協会 」という。)は、 施行日 前においても、 新証券取引法 第74条の規定の例により、定款を変更し、大蔵大臣の認可を受けることができる。
2項 前項の規定による定款の変更は、 施行日 にその効力を生ずるものとし、 旧協会 は、同項の規定により認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、 新証券取引法 の規定による証券業協会として存続するものとする。
5条
1項 この法律の施行の際現に証券業協会に類似する名称を用いている者については、 新証券取引法 第67条第3項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
6条
1項 附則第4条第1項の認可を受けた 旧協会 で、その規則の定めるところにより原簿を備えて 有価証券 の種類及び銘柄を登録し、当該有価証券の売買の価格を公表する業務を行っているものは、 施行日 前に、 新証券取引法 第76条の規定の例により、当該規則につき、必要な変更を加え、大蔵大臣の認可を受けることができる。
2項 前項の規定により認可を受けた規則は、 新証券取引法 第76条の規定により認可を受けた規則とみなし、当該規則の定めるところにより当該 旧協会 が行う同項の業務に係る同項の原簿は、新証券取引法第75条に規定する 店頭売買有価証券 登録原簿とみなし、この法律の施行の際現に当該原簿にその種類及び銘柄が登録されている 有価証券 は、新証券取引法第76条に規定する店頭売買有価証券とみなし、当該有価証券の種類及び銘柄の当該原簿への登録は、附則第4条第2項の規定により新証券取引法の規定による証券業協会として存続するものとされる当該旧協会が新証券取引法第75条第1項の規定により 施行日 において行ったものとみなす。
7条
1項 新証券取引法 第79条の13の規定は、証券業協会の 施行日 以後にした同条の 法令等 に違反する行為及び協会員又は新証券取引法第76条に規定する 店頭売買有価証券 の発行者が施行日以後に当該法令等に違反し、又は証券業協会の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該証券業協会の新証券取引法第79条の13の怠る行為について適用する。
2項 旧協会 又はその協会員若しくは役員が 施行日 前に 旧証券取引法 第75条各号に該当することとなった場合については、同条の規定(登録の取消しに係る部分を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、 新証券取引法 の規定による証券業協会は、旧協会とみなす。
8条 (証券取引所に関する経過措置)
1項 証券取引所は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の際現に存する当該証券取引所の規則(定款、 業務規程 及び受託契約準則を除く。)を大蔵大臣に提出しなければならない。
9条
1項 新証券取引法 第155条第1項第1号の規定は、証券取引所の 施行日 以後にした法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則(以下この条において「 法令等 」という。)に違反する行為及び会員又は当該証券取引所に上場されている 有価証券 の発行者(以下この条において単に「発行者」という。)が施行日以後に 法令等 に違反し、又は証券取引所の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該証券取引所の同号の怠る行為について適用し、証券取引所の施行日前にした法令、定款又は法令に基づく行政官庁の処分に違反する行為及び会員又は発行者が施行日前に 旧証券取引法 第155条第1項第1号の定款等に違反した場合における当該証券取引所の同号の怠る行為については、なお従前の例による。
10条 (役員及び主要株主の売買報告書の提出に関する経過措置)
1項 新証券取引法 第163条の規定は、 施行日 以後に行われる同条の 特定有価証券 等の同条の買付け又は売付けについて適用し、施行日前に行われた 旧証券取引法 第188条の規定による同条の 株券等 の同条の買付け又は売付けについては、なお従前の例による。
11条 (役員及び主要株主の不当利益の返還に関する経過措置)
1項 新証券取引法 第164条の規定は、 施行日 以後に行われる同条の 特定有価証券 等の同条の買付け又は売付けに係る利益について適用し、施行日前に行われた 旧証券取引法 第189条の規定による同条の 株券等 の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。
12条 (会社関係者及び公開買付者等関係者の禁止行為に関する経過措置)
1項 新証券取引法 第166条の規定は、 施行日 以後に生じた同条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する 上場会社等 の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の 売買等 について適用し、施行日前に生じた 旧証券取引法 第190条の2第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
2項 新証券取引法 第167条の規定は、 施行日 以後に生じた同条第1項に規定する 公開買付け 等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第2項に規定する 公開買付者 等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じた 旧証券取引法 第190条の3第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第2項に規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合で施行日以後の同条第1項に規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第15条
《届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び…》
目論見書の交付 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われてい
の規定による改正後の証券取引法(以下「 新証券取引法 」という。)第2章の規定は、この附則に別段の定めのある場合を除き、 施行日 以後に開始する 新証券取引法 第2条第1項各号に掲げる 有価証券 及び同条第2項各号に掲げる権利(以下「 新有価証券 」という。)の取得の申込みの勧誘(新証券取引法第2条第3項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。以下同じ。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘(以下「 取得の申込みの勧誘等 」という。)及び当該 取得の申込みの勧誘等 に係る 新有価証券 の取引について適用し、施行日前に開始した
第15条
《届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び…》
目論見書の交付 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われてい
の規定による改正前の証券取引法(以下「 旧証券取引法 」という。)第2条第1項各号に掲げる有価証券(以下「 旧有価証券 」という。)の取得の申込みの勧誘等及び当該取得の申込みの勧誘等に係る 旧有価証券 の取引については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、 施行日 前にした 旧証券取引法 第4条第1項の規定による届出及び旧証券取引法第23条の3第1項の規定による登録に係る 旧有価証券 の 取得の申込みの勧誘等 並びに当該取得の申込みの勧誘等に係る旧有価証券の取引については、なお従前の例による。
15条
1項 施行日 前に発行された 新有価証券 で、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が 新証券取引法 第2条第3項の規定が適用されていたとした場合に同項第2号イに掲げる場合に該当するものであったものの施行日以後における売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
16条
1項 新証券取引法 第24条の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度(同条第4項において準用する同条第1項に規定する特定期間を含む。以下この条及び附則第18条において同じ。)に係る新証券取引法第24条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による 有価証券 報告書(その添付 書類 及びこれらの訂正報告書を含む。)又は施行日以後に新証券取引法第24条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する事実が生じた場合について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る 旧証券取引法 第24条第1項の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)又は施行日前に同条第2項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
17条
1項 施行日 前にその募集又は売出しにつき 旧証券取引法 第4条第1項の規定による届出があった 旧有価証券 の発行者である会社は、施行日において 新証券取引法 第4条第1項本文の規定の適用を受けた 新有価証券 の発行者である会社とみなして、新証券取引法第24条第1項の規定を適用する。
18条
1項 新証券取引法 第24条の5第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、事業年度開始の日から6月を経過する日が 施行日 以後である場合における同条第1項の規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。)について適用し、事業年度開始の日から6月を経過する日が施行日前である場合における 旧証券取引法 第24条の5第1項の規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。)については、なお従前の例による。
19条
1項 削除
20条
1項 この法律の施行の際現に 新有価証券 ( 旧有価証券 に該当するものを除く。)につき 新証券取引法 第2条第8項に規定する証券業を営んでいる者については、 施行日 から3月間(当該期間内に新証券取引法第32条の規定による免許の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第28条の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。その者がその期間内に同条の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
21条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第28条第2項第4号の免許を受けている証券会社は、 新証券取引法 第2条第8項第6号に掲げる私募の取扱いを営業として行おうとするときは、大蔵省令で定めるところにより、 施行日 から3月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。
2項 前項の規定による届出をした証券会社は、 施行日 において 新証券取引法 第28条第2項第4号の免許及び新証券取引法第33条の規定による同条第3号に係る認可を受けたものとみなす。
22条
1項 この法律の施行の際現にその過半数の株式が他の1の法人その他の団体によって所有されている証券会社は、 施行日 において 新証券取引法 第37条第1項第7号に該当することとなったものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、同項中「遅滞なく」とあるのは、「金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号)の施行の日から3月以内に」とする。
23条
1項 この法律の施行の際現に証券会社の常務に従事する取締役である者が 旧証券取引法 第42条の規定による承認を受けて他の会社の常務に従事している場合において、当該他の会社が当該証券会社の 新証券取引法 第42条の3に規定する親 銀行等 又は子銀行等であるときは、当該承認は、 施行日 の前日を限り、その効力を失う。この場合において、その者が施行日から1月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、新証券取引法第42条の規定にかかわらず、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該他の会社の常務に従事することができる。
24条
1項 この法律の施行の際現に証券会社の取締役又は監査役である者で当該証券会社の 新証券取引法 第42条の2第1項に規定する 親法人等 の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この条において同じ。)又は使用人を兼ねている者(新証券取引法第42条の承認を受けている者を除く。)が、 施行日 から1月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、同項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該親法人等の取締役若しくは監査役又は使用人を兼ねることができる。
2項 この法律の施行の際現に証券会社の取締役若しくは監査役又は使用人である者で当該証券会社の 新証券取引法 第42条の2第2項に規定する 子法人等 の取締役又は監査役を兼ねている者(新証券取引法第42条の承認を受けている者を除く。)が、 施行日 から1月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、同項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該子法人等の取締役又は監査役を兼ねることができる。
25条
1項 この法律の施行の際現に証券会社が外国において銀行、信託会社その他 新証券取引法 第43条の2第1項に規定する政令で定める 金融機関 が営む業務と同種類の業務を営む者又は同項の大蔵省令で定める会社(次項において「 外国 銀行等 」という。)の過半数の株式又は過半数の出資(新証券取引法第43条の2第1項に規定する過半数の出資をいう。次項において同じ。)を所有しているときは、当該証券会社は、 施行日 から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
2項 この法律の施行の際証券会社が第1号に掲げる許可を受け、又は第2号に掲げる届出をしている株式又は出資の取得( 施行日 において実行していないものに限る。)による当該証券会社の株式又は出資の所有が、 外国銀行等 の過半数の株式又は過半数の出資の所有となるときは、当該証券会社は、施行日から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
1号 外国為替及び外国貿易管理法第21条第2項の規定による許可
2号 外国為替及び外国貿易管理法第22条第1項第4号の規定による届出(当該届出につき、同法第23条第2項の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第1項の規定により当該届出に係る当該株式又は出資の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第4項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
3項 前2項の規定により届出をした証券会社は、当該届出に係る株式又は出資の所有につき、 施行日 において 新証券取引法 第43条の2第1項の認可を受けたものとみなす。
4項 施行日 前に 旧証券取引法 第33条の規定によってした同条第7号に係る認可(この法律の施行の際現に過半数の株式を所有している会社に係るものに限る。)は、 新証券取引法 第43条の2第1項の規定によってした認可とみなす。
26条
1項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる 有価証券 について、当該各号に定める行為のいずれかを営業として行っている銀行、信託会社その他 旧証券取引法 第65条の2第1項に規定する政令で定める 金融機関 (次項において「 銀行等 」という。)は、大蔵省令で定めるところにより、 施行日 から3月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。
1号 新証券取引法 第65条第2項第2号又は第3号に掲げる 有価証券 新証券取引法第2条第8項各号に掲げる行為(同項第1号から第3号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
2号 新証券取引法 第65条第2項第4号に掲げる 有価証券 新証券取引法第2条第8項第6号に掲げる私募の取扱い
2項 前項の規定による届出をした 銀行等 は、 施行日 において 新証券取引法 第65条の2第1項の規定による認可を受けたものとみなす。
32条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
33条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1993年5月12日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4条 (証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の証券取引法第166条の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に生じた同条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する 上場会社等 の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が 施行日 以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の 売買等 について適用し、施行日前に生じた前条の規定による改正前の証券取引法第166条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
附 則(1993年6月14日法律第63号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき 審議会 その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年6月29日法律第70号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第48条
《業務に関する帳簿書類 登録金融機関は、…》
内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の改正規定及び第62条第4項の改正規定並びに次条の規定及び附則第3条の規定(
第48条
《業務に関する帳簿書類 登録金融機関は、…》
内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の改正規定及び第62条第4項の改正規定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の証券取引法第48条ただし書の規定は、前条ただし書の規定による施行の日(以下この条において「 一部 施行日 」という。)以後に成立した 有価証券 の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(以下この条において「 有価証券の売買取引等 」という。)について適用し、 一部施行日 前に成立した有価証券の売買取引等については、なお従前の例による。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行(
第48条
《業務に関する帳簿書類 登録金融機関は、…》
内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の改正規定及び第62条第4項の改正規定にあっては、附則第1条ただし書の規定による施行をいう。以下同じ。)前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年6月7日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1996年6月21日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、次条第1項及び第2項、附則第3条第9項及び第10項、附則第9条第7項及び第8項、附則第10条第2項及び第3項並びに附則第11条の規定は、公布の日から施行する。
11条 (証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 証券会社は、 施行日 前においても、
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
の規定による改正後の証券取引法(次項において「 新証券取引法 」という。)第56条の2第1項の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。
2項 前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、 施行日 において 新証券取引法 第56条の2第1項の認可を受けたものとみなす。
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年5月21日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年6月1日から施行する。
附 則(1997年5月21日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年6月1日から施行する。
附 則(1997年6月20日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。
2条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、 銀行等 の事務の簡素化に関する法律、 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、 外国証券業者 に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 有価証券 に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関 の優先出資に関する法律、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との 合併等 に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
3条 (大蔵省令等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年12月10日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1997年12月12日法律第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1997年12月12日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(1997年法律第120号)の施行の日から施行する。
附 則(1998年6月15日法律第106号) 抄
1項 この法律は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)の施行の日(1998年9月1日)から施行する。
附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(
第79条の29第1項
《基金を設立するには、その会員になろうとす…》
る二十以上の金融商品取引業者が発起人とならなければならない。
に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の規定、
第22条
《虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等…》
の賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号
中 保険業法 第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
の規定並びに
第25条
《有価証券届出書等の公衆縦覧 内閣総理大…》
臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、
の規定並びに附則第40条、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
、
第58条
《定義 この節において「外国証券業者」と…》
は、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。
、
第136条
《 会員金融商品取引所は、他の会員金融商品…》
取引所又は株式会社金融商品取引所と合併することができる。 この場合において、合併をする金融商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。 2 前項の場合において、吸収合併金融商品取引所が他の金融商品
、
第140条
《合併の認可 金融商品取引所を全部又は一…》
部の当事者とする合併合併後存続する者又は合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする者は、合併後存
、
第143条
《1に満たない端数の処理等 会社法第23…》
4条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条及び第876条の規定は、第136条第1項の合併により出資一口又は一株に満たない端数を生
、
第147条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律等の適用 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが合併する場合においては、当該会員金融商品取引所を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第15条
、
第149条
《定款等の変更の認可等 金融商品取引所は…》
、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 2 金融商品取引所は、第81条第1項第2号又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞な
、
第158条
《風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止 …》
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品有価証券を除く。若しくは金融指標をいう
、
第164条
《上場会社等の役員等の短期売買利益の返還 …》
上場会社等の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算においてそれに係る買付け等をした後6月以
、
第187条
《審問等に関する調査のための処分 内閣総…》
理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせること
(大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び
第188条
《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》
成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、
から
第190条
《検査職員の証票携帯 第26条第1項第2…》
7条において準用する場合を含む。、第27条の22第1項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。若しくは第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項、第27条の37第1項、第56条の2
までの規定1998年7月1日
1_2号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中証券取引法第162条第1項第1号の改正規定、同法第208条第1号の改正規定(同法第162条第1項第1号に係る部分に限る。)及び同法第208条の次に1条を加える改正規定(同法第162条第1項第1号に係る部分に限る。)金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律(1998年法律第118号)の施行の日
2号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中証券取引法第2条第7項の改正規定(「同条第4項」を「同条第5項」に改める部分に限る。)、同法第4条第1項第3号、第5項及び第6項第1号並びに
第5条第1項第2号
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
及び第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項第2号の改正規定を除く。)、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第13条第1項及び第2項、
第21条第1項第1号
《有価証券届出書のうちに重要な事項について…》
虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であ
並びに
第23条の2
《参照方式による場合の適用規定の読替え …》
第5条第4項の規定の適用を受ける届出書若しくは当該届出書に係る訂正届出書が提出され、又は第13条第3項の規定の適用を受ける目論見書が作成された場合における第7条、第9条から第11条まで、第17条から第
の改正規定、同法第23条の3第1項の改正規定(「
第5条第3項
《3 既に内閣府令で定める期間継続して有価…》
証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者は、前条第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合には、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書
」を「
第5条第4項
《4 次に掲げる全ての要件を満たす者が前条…》
第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書
」に、「600,000,000円」を「200,000,000円」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第23条の8第1項及び第3項の改正規定(「600,000,000円」を「200,000,000円」に改める部分に限る。)、同法第23条の12第2項、
第23条の13第1項
《有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等…》
のうち、次の各号に掲げる場合に該当するもの第2号に掲げる場合にあつては第2条第3項第1号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第4号に掲げる場合にあつては同条第4項第
及び第3項並びに第23条の14第1項の改正規定、同法第24条第1項の改正規定(「その発行する」を「その会社が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第4項及び第6項の改正規定、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第24条の5第1項及び第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「発行する」を「会社が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第25条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「前条第3項」を「前条第4項」に改める部分を除く。)、同法第197条第1号の改正規定、同法第198条第2号の改正規定(「
第24条の6第3項
《3 第6条の規定は、第1項の規定により自…》
己株券買付状況報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
」を「第24条の6第4項」に改める部分を除く。)、同条第5号の改正規定、同条第6号の改正規定(「
第24条の6第1項
《金融商品取引所に上場されている株券、流通…》
状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券以下この条、第27条の22の2から第27条の22の四まで及び第167条において「上場株券等」という。
若しくは第2項」を「
第24条の6第1項
《金融商品取引所に上場されている株券、流通…》
状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券以下この条、第27条の22の2から第27条の22の四まで及び第167条において「上場株券等」という。
から第3項まで」に改める部分を除く。)、同法第200条第1号の改正規定(「
第24条の6第3項
《3 第6条の規定は、第1項の規定により自…》
己株券買付状況報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
」を「第24条の6第4項」に改める部分を除く。)並びに同条第5号の改正規定(「
第24条の6第1項
《金融商品取引所に上場されている株券、流通…》
状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券以下この条、第27条の22の2から第27条の22の四まで及び第167条において「上場株券等」という。
」の下に「若しくは第2項」を加える部分を除く。)、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
中 地方税法 附則第4条第1項の改正規定、同法附則第5条第1項及び第2項の改正規定(「
第9条第3項
《3 第1項の規定による処分があつた場合に…》
おいては、第4条第1項から第3項までの規定による届出は、前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。
に規定する特定目的会社」を「
第9条第4項
《4 前条第2項から第4項までの規定は、前…》
項の場合について準用する。
各号に掲げる法人」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定並びに同法附則第35条の2の改正規定並びに附則第4条から
第7条
《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》
ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内
まで並びに附則第146条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定1999年4月1日
3号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中証券取引法第130条第2項第4号を削る改正規定、同項第5号の改正規定(「前各号」を「前3号」に改める部分に限る。)、同号を同項第4号とする改正規定及び同法第131条の改正規定並びに附則第176条の規定1998年12月1日から1999年12月31日までの範囲内において政令で定める日
4号 第5条
《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》
3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの
の規定1999年10月1日から2000年3月31日までの範囲内において政令で定める日
5号 略
6号 第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
の規定及び附則第57条の規定2000年7月1日
2条 (証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に取得の申込みの勧誘(証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)第3条の規定による改正後の 金融商品 取引法(以下「 新 金融商品取引法 」という。)第2条第3項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘(附則第4条において「 取得の申込みの勧誘等 」という。)を開始した 新有価証券 (
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正後の証券取引法(以下「 新証券取引法 」という。)第2条第1項各号に掲げる 有価証券 又は同条第2項各号に掲げる権利(
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正前の証券取引法(以下「 旧証券取引法 」という。)第2条第1項各号に掲げる有価証券又は同条第2項各号に掲げる権利を除く。)をいう。附則第11条において同じ。)については、 新 金融商品取引法 第2章の規定は、適用しない。
3条
1項 附則第89条第1項に規定する特定信託約款に係る証券投資信託の受益証券については、 施行日 から起算して2年を経過する日までの間は、 新証券取引法 第2章の規定は、適用しない。
2項 前項に規定する受益証券で、その特定期間( 新証券取引法 第24条第5項に規定する特定期間をいう。)の末日(その日が 施行日 から起算して2年を経過した日前であるときは、同日)におけるその所有者の数が政令で定める数以上であるものは、同条第1項第3号に該当するものとみなして新証券取引法第24条から
第24条
《有価証券報告書の提出 有価証券の発行者…》
である会社は、その会社が発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、
の五まで、
第25条
《有価証券届出書等の公衆縦覧 内閣総理大…》
臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、
及び
第26条
《届出者等に対する報告の徴取及び検査 内…》
閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべ
(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。
4条
1項 新証券取引法 第4条第1項及び第5項、
第13条第1項
《その募集又は売出し適格機関投資家取得有価…》
証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並びに第15条第2項から第4項まで及び第6項において同じ。
、
第23条の8第1項
《発行登録者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており
及び第3項、
第23条の13第1項
《有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等…》
のうち、次の各号に掲げる場合に該当するもの第2号に掲げる場合にあつては第2条第3項第1号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第4号に掲げる場合にあつては同条第4項第
及び第3項並びに第23条の14の規定は、1999年4月1日以後に開始する 有価証券 の 取得の申込みの勧誘等 について適用し、同日前に開始した有価証券の取得の申込みの勧誘等については、なお従前の例による。
5条
1項 新証券取引法 第5条第1項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する同項の規定による届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する届出書については、なお従前の例による。
1号 1999年4月1日において既に 旧証券取引法 第24条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による 有価証券 報告書を提出している者次条第1項の規定を適用することにより 新証券取引法 第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出することとなる日又は次条第2項の規定により新証券取引法第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出した日
2号 前号に掲げる者以外の者2000年7月1日
2項 前項の規定により 旧証券取引法 第5条第1項の規定による届出書を提出しなければならない者は、1999年4月1日以後、前項各号に定める日前においても同条第1項の規定による届出書に代えて、 新証券取引法 第5条第1項の規定による届出書を提出することができる。
6条
1項 新証券取引法 第24条第1項の規定は、1999年4月1日以後に開始する事業年度に係る同項の規定による 有価証券 報告書(その添付 書類 及びこれらの訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る 旧証券取引法 第24条第1項の規定による有価証券報告書については、なお従前の例による。
2項 前項の規定により 旧証券取引法 第24条第1項の規定による 有価証券 報告書を提出しなければならない会社は、1999年4月1日以後、同日前に開始した事業年度に係る同項の規定による有価証券報告書に代えて、 新証券取引法 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出することができる。
7条
1項 新証券取引法 第24条の5第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、2000年4月1日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る 旧証券取引法 第24条の5第1項の規定による半期報告書については、なお従前の例による。
2項 前項の規定により 旧証券取引法 第24条の5第1項の規定による半期報告書を提出しなければならない会社は、1999年4月1日以後、2000年4月1日前に開始する事業年度に係る同項の規定による半期報告書に代えて、 新証券取引法 第24条の5第1項の規定による半期報告書を提出することができる。
8条
1項 新証券取引法 第24条の6第1項の規定は、 施行日 以後に行われる商法(1899年法律第48号)第210条ノ2第2項若しくは
第212条
《臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限 …》
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。 2 日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差
ノ2第1項の規定による定時総会の決議又は株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(1997年法律第55号)第3条第1項に規定する取締役会の決議(以下この項及び次条において「 定時総会 決議等 」という。)に基づいて行う新証券取引法第24条の6第1項に規定する自己 株券等 の買付けについて適用し、施行日前に行われた 定時総会決議等 に基づいて行う自己の株式に係る株券の買付けについては、なお従前の例による。
2項 新証券取引法 第24条の6第2項の規定は、1999年4月1日以後に行われる商法第212条第1項の規定による株式の消却のための新証券取引法第24条の6第2項に規定する自己 株券等 の買付け等又は同項に規定する償還株式の消却のための自己株券等の買付け等について適用する。
9条
1項 新証券取引法 第27条の22の2第1項(第1号に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる 定時総会決議等 に基づいて行う同号に掲げる買付けについて適用し、施行日前に行われた定時総会決議等に基づいて行う 旧証券取引法 第27条の22の2第1項に規定する買付けについては、なお従前の例による。
2項 新証券取引法 第27条の22の2第1項(第2号及び第3号に限る。)の規定は、1999年4月1日以後に行われる同項第2号又は第3号に掲げる買付け等について適用する。
10条
1項 この法律の施行の際現に 新証券取引法 第27条の23第1項に規定する 大量保有者 (以下この条において「 新大量保有者 」という。)に該当する者( 旧証券取引法 第27条の23第1項に規定する大量保有者に該当する者を除く。)については、 施行日 に 新大量保有者 となったものとみなして、新証券取引法第27条の23から
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の三十まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。ただし、施行日において新証券取引法第27条の23第4項に規定する 株券等 保有割合が100分の五以下となったときは、この限りでない。
2項 前項の場合において、 新大量保有者 が提出すべき 新証券取引法 第27条の23第1項に規定する 大量保有報告書 の記載内容の特例については、内閣府令で定める。
3項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第2章の3の規定により提出されている次に掲げる報告書は、 新証券取引法 第2章の3の規定により提出されたものとみなす。
1号 旧証券取引法 第27条の23第1項に規定する 大量保有報告書 及び旧証券取引法第27条の25第1項に規定する 変更報告書 並びにこれらの訂正報告書
2号 旧証券取引法 第27条の26第1項に規定する 特例対象株券等 に係る 大量保有報告書 及び同条第2項に規定する特例対象株券等に係る 変更報告書 並びにこれらの訂正報告書
11条
1項 この法律の施行の際現に 新有価証券 につき 新証券取引法 第2条第8項に規定する証券業を営んでいる者については、 施行日 から起算して3月間(当該期間内に新証券取引法第28条の4の規定又は
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
の規定による改正後の 外国証券業者 に関する法律(以下「 新外国証券業者法 」という。)第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第28条の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。その者が当該期間内に同条又は 新外国証券業者法 第3条第1項の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2項 前項に規定する者のうち、この法律の施行の際現に 新有価証券 につき 新証券取引法 第29条第1項各号に掲げる業務を営んでいるものについては、 施行日 から起算して3月間(当該期間内に同項又は 新外国証券業者法 第7条第1項の認可に係る拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第29条第1項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を営むことができる。その者がその期間内に同条又は新外国証券業者法第7条第1項の認可を申請した場合において、その申請について認可をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
12条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第28条の免許を受けている者は、 施行日 において 新証券取引法 第28条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第62条第3項及び
第194条の4第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》
は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。 1 第29条若しくは第33条の2の規定による登録第29条の登録
の規定は、適用しない。
2項 前項の規定により 新証券取引法 第28条の登録を受けたものとみなされる者(以下「 みなし登録証券会社 」という。)は、 施行日 から起算して2月以内に新証券取引法第28条の2第1項各号に掲げる事項を記載した 書類 及び同条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を金融再生 委員会 に提出しなければならない。
3項 金融再生 委員会 は、前項に規定する 書類 の提出があったときは、当該書類に記載された 新証券取引法 第28条の2第1項各号に掲げる事項及び新証券取引法第28条の3第1項第2号に掲げる事項を証券会社登録簿に登録するものとする。
13条
1項 旧証券取引法 第35条第1項又は第2項の規定によりすべての種類の免許を取り消され又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、 新証券取引法 第56条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され又は解任を命ぜられたものとみなす。
14条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第28条第2項第3号の免許を受けている者は、 施行日 において 新証券取引法 第29条第1項第2号に掲げる業務の認可を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第62条第3項及び
第194条の4第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》
は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。 1 第29条若しくは第33条の2の規定による登録第29条の登録
の規定は、適用しない。
2項 前項の規定により 新証券取引法 第29条第1項第2号に掲げる業務の認可を受けたものとみなされる者は、 施行日 から起算して2月以内に新証券取引法第29条の3第1項各号に掲げる事項を記載した 書類 及び同条第2項に規定する書類を金融再生 委員会 に提出しなければならない。
3項 金融再生 委員会 は、前項に規定する者から同項に規定する 書類 の提出があったときは、 新証券取引法 第29条第1項第2号に掲げる業務の認可を受けた旨をその者の証券会社の登録に付記するものとする。
15条
1項 新証券取引法 第30条第1項から第3項までの規定は、 みなし登録証券会社 については、当該みなし登録証券会社が附則第12条第2項の規定により同項に規定する 書類 を提出する日までの間は、適用しない。
2項 新証券取引法 第30条第4項の規定は、前条第1項の規定により新証券取引法第29条第1項第2号に掲げる業務の認可を受けたものとみなされる者については、その者が前条第2項の規定により同項に規定する 書類 を提出する日までの間は、適用しない。
16条
1項 この法律の施行の際現に みなし登録証券会社 の取締役である者で他の会社の取締役又は監査役に就任している者( 旧証券取引法 第42条又は
第42条の2第1項
《金融商品取引業者等は、その行う投資運用業…》
に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
ただし書若しくは第2項ただし書の承認を受けた者を除く。)は、 新証券取引法 第32条第4項の規定にかかわらず、 施行日 から起算して2月以内にその旨を金融再生 委員会 に届け出なければならない。
17条
1項 みなし登録証券会社 で、この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第43条ただし書の承認を受けて 新証券取引法 第34条第2項各号に掲げる業務を営んでいる者は、 施行日 において当該業務につき同条第3項の届出をしたものとみなす。
2項 みなし登録証券会社 で、この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第43条ただし書の承認を受けて 新証券取引法 第34条第1項に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を営んでいる者は、 施行日 において当該業務につき同条第4項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第62条第3項の規定は、適用しない。
18条
1項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第50条の3第3項ただし書の確認は、 新証券取引法 第42条の2第3項ただし書の確認とみなす。
19条
1項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第50条の二ただし書の承認は、 新証券取引法 第45条ただし書の承認とみなす。
20条
1項 新証券取引法 第47条の規定は、 みなし登録証券会社 については、1999年3月31日までの間は、適用しない。
21条
1項 新証券取引法 第49条第1項及び第3項の規定は、 施行日 以後に終了する営業年度に係る同条第1項の営業報告書について適用し、施行日前に終了した営業年度に係る 旧証券取引法 第53条第1項の営業報告書については、なお従前の例による。
22条
1項 新証券取引法 第50条の規定は、 施行日 以後に終了する営業年度に係る同条に規定する説明 書類 について適用する。
23条
1項 新証券取引法 第51条の規定は、 みなし登録証券会社 については、 施行日 以後に開始する営業年度に係る同条第1項の証券取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した営業年度に係る 旧証券取引法 第59条第1項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2項 みなし登録証券会社 に係るこの法律の施行の際現に存する 旧証券取引法 第59条第1項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の証券取引責任準備金は、 新証券取引法 第51条第1項の証券取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
3項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第59条第2項ただし書の承認は、 新証券取引法 第51条第2項ただし書の承認とみなす。
24条
1項 新証券取引法 第52条第3項の規定は、 みなし登録証券会社 については、1999年4月1日以後の 自己資本規制比率 を記載した書面について適用する。
25条
1項 みなし登録証券会社 で、この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第56条第1項の認可を受けている者は、 施行日 において 新証券取引法 第53条第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第62条第3項の規定は、適用しない。
26条
1項 新証券取引法 第55条第3項の規定は、 施行日 から起算して30日を経過した日以後の証券業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産以外の理由による解散又は営業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の証券業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産以外の理由による解散又は営業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
27条
1項 みなし登録証券会社 が 施行日 前にした 旧証券取引法 第35条第1項第2号に該当する行為は、 新証券取引法 第56条第1項第3号又は第5号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
28条
1項 新証券取引法 第56条第2項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している みなし登録証券会社 の取締役又は監査役である者( 旧証券取引法 第32条第4号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
2項 この法律の施行の際現に みなし登録証券会社 の取締役又は監査役である者が 施行日 前にした 旧証券取引法 第35条第1項第2号に該当する行為は、 新証券取引法 第56条第1項第3号又は第5号に該当する行為とみなして、同条第2項の規定を適用する。
29条
1項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第35条第1項又は
第54条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当…》
な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融商品取引業者等の第29条又は第33条の2の登
の規定による処分は、 新証券取引法 第56条第1項の規定による処分とみなす。
2項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第35条第2項の規定による処分は、 新証券取引法 第56条第2項の規定による処分とみなす。
3項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第54条第2項の規定による処分(業務の全部又は一部の停止を命ずる処分を除く。)は、 新証券取引法 第56条の2第1項の規定による処分とみなす。
4項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第54条第2項の規定による処分(業務の全部又は一部の停止を命ずる処分に限る。)は、 新証券取引法 第56条の2第2項の規定による処分とみなす。
30条
1項 旧証券取引法 第28条の免許を受けた証券会社が 施行日 前において解散し又はすべての証券業を廃止した場合において、施行日までに、 有価証券 の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引(旧証券取引法第2条第14項に規定する有価証券指数等先物取引をいう。附則第77条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第2条第8項第2号及び第3号に掲げる行為、有価証券オプション取引(旧証券取引法第2条第15項に規定する有価証券オプション取引をいう。附則第77条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第2条第8項第2号及び第3号に掲げる行為並びに外国市場証券先物取引(旧証券取引法第2条第16項に規定する外国市場証券先物取引をいう。附則第77条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第2条第8項第2号及び第3号に掲げる行為を結了していないときは、旧証券取引法第38条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
31条
1項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第60条第1項の規定による処分は、 新証券取引法 第60条の規定による処分とみなす。
32条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第62条第1項の規定により みなし登録証券会社 が登録を受けている 外務員 は、 施行日 において 新証券取引法 第64条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第6項において準用する新証券取引法第62条第3項の規定は、適用しない。
2項 みなし登録証券会社 は、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間は、 新証券取引法 第64条第2項の規定にかかわらず、その営業所で同条第1項の規定により登録を受けた 外務員 以外の者に外務員の職務を行わせることができる。その者につき当該期間内に同項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3項 この法律の施行の際現に存する 旧証券取引法 第62条第1項の規定による 外務員 登録原簿は、 新証券取引法 第64条第1項の規定による外務員登録原簿とみなす。
33条
1項 旧証券取引法 第64条の3第1項の規定により 外務員 の登録を取り消され又はその職務の停止を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、 新証券取引法 第64条の5第1項の規定により外務員の登録を取り消され又はその職務の停止を命ぜられたものとみなす。
34条
1項 新証券取引法 第64条の5第1項(第1号に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している附則第32条第1項の規定により登録を受けたものとみなされる者( 旧証券取引法 第32条第4号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
2項 附則第32条第1項の規定により登録を受けたものとみなされる者が 施行日 前にした 旧証券取引法 第64条の3第1項第2号に該当する行為は、 新証券取引法 第64条の5第1項第2号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
35条
1項 旧証券取引法 第64条の5第1項の規定により 登録事務 を行う証券業協会の 施行日 前における旧証券取引法第62条第3項の規定による登録の申請に係る不作為、旧証券取引法第63条第1項の規定による登録の拒否又は旧証券取引法第64条の3第1項の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
36条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第65条の2第1項の認可を受けている銀行、信託会社その他政令で定める 金融機関 は、 施行日 において 新証券取引法 第65条の2第1項の登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第2項において準用する新証券取引法第62条第3項の規定は、適用しない。
2項 附則第12条第2項及び第3項の規定は、前項の登録について準用する。
3項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第65条の2第1項の規定により同条第2項において準用する旧証券取引法第28条第2項第3号の認可を受けている銀行、信託会社その他政令で定める 金融機関 は、 施行日 において 新証券取引法 第65条の2第3項の規定による 有価証券 の元引受け業務に係る認可を受けたものとみなす。この場合において、同条第4項において準用する新証券取引法第62条第3項の規定は、適用しない。
4項 附則第14条第2項及び第3項の規定は、前項の認可について準用する。
5項 附則第15条、
第18条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価
、
第20条
《虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠…》
償請求権の時効 第18条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。 1 請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要
、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
、
第26条
《届出者等に対する報告の徴取及び検査 内…》
閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべ
、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
、
第29条第1項
《金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
及び
第32条
《対象議決権保有届出書の提出等 金融商品…》
取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で
から前条までの規定は、第1項の規定により 新証券取引法 第65条の2第1項の登録を受けたものとみなされる銀行、信託会社その他政令で定める 金融機関 (第7項において「 みなし登録金融機関 」という。)について準用する。
6項 旧証券取引法 第65条の2第3項において準用する旧証券取引法第35条第1項(第2号に限る。)の規定によりすべての種類の認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、 新証券取引法 第65条の2第5項において準用する新証券取引法第56条第1項の規定により新証券取引法第65条の2第1項の登録を取り消されたものとみなす。
7項 附則第23条の規定は、 みなし登録金融機関 が、 新証券取引法 第65条第2項第1号に規定する国債証券等の 有価証券 先物取引に係る新証券取引法第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為、新証券取引法第65条第2項第6号に掲げる取引に係る新証券取引法第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為又は新証券取引法第65条第2項第7号に掲げる取引について同号に定める行為を行う場合について準用する。
8項 附則第30条の規定は、 旧証券取引法 第65条の2第1項の認可を受けた銀行、信託会社その他政令で定める 金融機関 が 施行日 前に解散し又は当該認可に係る業務を廃止した場合について準用する。
9項 第2項、第4項、第5項、第7項及び前項の場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
37条
1項 この法律の施行の際現に存する 旧証券取引法 第75条第1項に規定する 店頭売買有価証券 登録原簿は、 新証券取引法 第75条第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿とみなす。
38条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第76条第1項の認可を受けて同項に規定する規則を定めている証券業協会は、 施行日 において当該規則につき 新証券取引法 第76条第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、同条第2項の規定は、適用しない。
39条
1項 新証券取引法 第79条の8第5項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している証券業協会の役員である者( 旧証券取引法 第32条第4号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
40条
1項 新証券取引法 第79条の21に規定する投資者保護 基金 (以下「 基金 」という。)の発起人又は会員になろうとする証券会社( 旧証券取引法 第2条第9項に規定する証券会社をいう。附則第43条第1項において同じ。)又は外国証券会社(
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
の規定による改正前の 外国証券業者 に関する法律(以下「 旧外国証券業者法 」という。)第2条第2号に規定する外国証券会社をいう。附則第43条第1項において同じ。)は、 施行日 前においても、新証券取引法第79条の二十二、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の二十三、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の二十五、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の二十六、
第79条の27第1項
《金融商品取引業者政令で定める金融商品取引…》
業者を除く。は、いずれか1の基金にその会員として加入しなければならない。
、
第79条の29第2項
《2 発起人は、定款及び業務規程を作成した…》
後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の2週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
から第8項まで、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の三十、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の三十二、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の三十四、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の三十五、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の三十七、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の三十八、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の四十二、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の五十一及び
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の六十五並びに新証券取引法附則第5条の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他基金の設立に必要な行為、基金への加入に必要な行為及び基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。
2項 基金 の発起人は、 施行日 前においても、 新証券取引法 第79条の三十及び
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の三十一並びに新証券取引法附則第9条の規定の例により、基金の設立の認可並びに基金のために基金の成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画の認可の申請をし、大蔵大臣の認可を受けることができる。この場合において、これらの認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
41条
1項 この法律の施行の際現に更生手続の開始が決定され、かつ、当該更生手続が終了していない みなし登録証券会社 又はみなし登録外国証券会社(附則第59条第2項に規定するみなし登録外国証券会社をいう。次項において同じ。)については、 新証券取引法 第79条の二十六及び
第79条の27第1項
《金融商品取引業者政令で定める金融商品取引…》
業者を除く。は、いずれか1の基金にその会員として加入しなければならない。
の規定は、適用しない。
2項 前項に規定する みなし登録証券会社 又はみなし登録外国証券会社のうち、この法律の施行後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、金融再生 委員会 が指定するものについては、その指定の日から、 新証券取引法 第79条の二十六及び
第79条の27第1項
《金融商品取引業者政令で定める金融商品取引…》
業者を除く。は、いずれか1の基金にその会員として加入しなければならない。
の規定を適用する。
42条
1項 1969年8月1日に設立された財団法人 寄託証券補償基金 (以下この条において「 寄託証券補償 基金 」という。)は、政令で定める日までの間、基金の発起人又は基金に対し、当該寄託証券補償基金が行う一切の業務並びにその有する一切の資産及び負債を基金において承継すべき旨を申し出ることができる。
2項 基金 の発起人又は基金は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出を承諾しようとするときは、基金の創立総会又は総会でその承認を得なければならない。
3項 基金 の発起人又は基金は、前項の規定による創立総会又は総会の承認の決議があったときは、遅滞なく、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
4項 前項の認可があったときは、 寄託証券補償基金 の行う業務並びにその有する資産及び負債は、当該認可に係る 基金 (以下この条及び次条において「 認可基金 」という。)の成立の日(その日が当該認可を受けた日前であるときは、同日)において、 認可基金 に承継されるものとし、寄託証券補償基金は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
5項 前項の規定により 寄託証券補償基金 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
6項 認可基金 は、 新証券取引法 第79条の49の規定にかかわらず、第4項の規定により承継した 寄託証券補償基金 の業務(次項において「 承継業務 」という。)を行うことができる。
7項 認可基金 が 承継業務 のうち 新証券取引法 第79条の49第1号に掲げる業務に類似する業務として内閣府令・財務省令で定める業務を行う場合には、当該業務は同号に掲げる業務とみなして、新証券取引法第79条の六十三、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の七十二及び
第208条第11号
《第208条 有価証券の発行者、金融商品取…》
引業者等、金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者若しくは投資運用関係業務受託業者の代表者若しくは役員、個人である金融商
の規定を適用する。
43条
1項 基金 は、政令で定める日までの間、 新証券取引法 第79条の49の規定にかかわらず、次に掲げる事由のいずれかが生じた証券会社又は外国証券会社に対して 施行日 前に行われた資金の貸付けのうち、投資者の保護に資すると認められるものとして内閣府令・財務省令で定めるものについて、当該貸付けを行った者から当該貸付けに係る債権を譲り受けることができる。
1号 すべての証券業の廃止(外国証券会社にあっては、その支店におけるすべての証券業の廃止をいう。)又は証券会社若しくは外国証券会社の解散
2号 旧証券取引法 第35条第1項又は 旧外国証券業者法 第12条第1項の規定による免許の取消し
3号 旧証券取引法 第35条第1項又は 旧外国証券業者法 第12条第1項の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令(旧証券取引法第35条第1項第3号又は旧外国証券業者法第12条第1項第3号に該当する場合においてなされたものに限る。)又は旧証券取引法第54条第2項(旧外国証券業者法第20条において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令
2項 内閣総理大臣及び財務大臣は、 認可基金 に対し、前項の規定による債権の譲受けを行うことを要請することができる。
3項 第1項の規定による債権の譲受けは、 基金 の総会の議決を経なければ行うことができない。
4項 基金 の理事長は、第1項の規定による債権の譲受けに係る議案を総会に提出しようとするときは、あらかじめ、 新証券取引法 第79条の45第1項に規定する運営 審議会 の意見を聴かなければならない。
5項 基金 が第1項の規定による債権の譲受けに係る業務を行う場合には、当該業務は 新証券取引法 第79条の49第2号に掲げる業務とみなして、新証券取引法第79条の六十三、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の七十二及び
第208条第11号
《第208条 有価証券の発行者、金融商品取…》
引業者等、金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者若しくは投資運用関係業務受託業者の代表者若しくは役員、個人である金融商
の規定を適用する。
44条
1項 この法律の施行の際現にその名称のうちに投資者保護 基金 という文字を用いている者については、 新証券取引法 第79条の23第2項の規定は、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。
45条
1項 新証券取引法 第98条第5項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している証券取引所の役員である者( 旧証券取引法 第32条第4号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
46条
1項 新証券取引法 第108条の3の規定は、 施行日 以後に約定する同条第1項に規定する証券先物取引等について適用し、施行日前に約定した同項に規定する証券先物取引等については、なお従前の例による。
47条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第110条第1項の承認を受けて 新証券取引法 第110条第1項に規定する 有価証券 又は同条第2項に規定する有価証券等を上場している証券取引所は、 施行日 において、当該有価証券につき同条第1項の届出をし、又は当該有価証券等につき同条第2項の承認を受けたものとみなす。この場合において、同条第3項の規定は、適用しない。
2項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第120条本文に規定する国債証券、地方債証券、外国国債証券又は政令で定める 有価証券 (同条ただし書に規定する標準物を除く。以下この項において「 国債等 」という。)を上場している証券取引所は、 施行日 において当該 国債等 につき 新証券取引法 第110条第1項の届出をしたものとみなす。この場合において、同条第3項の規定は、適用しない。
48条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第156条の3第1項の免許を受けている者は、 施行日 において 新証券取引法 第156条の3第1項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第156条の五及び
第194条の4第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》
は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。 1 第29条若しくは第33条の2の規定による登録第29条の登録
の規定は、適用しない。
49条
1項 前条の規定により 新証券取引法 第156条の3第1項の免許を受けたものとみなされる者(以下「 みなし免許 証券金融会社 」という。)で、この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第156条の6第1項の承認を受けて新証券取引法第156条の6第1項各号に掲げる業務を営んでいるものは、 施行日 において当該業務につき同条第2項の届出をしたものとみなす。
2項 みなし免許証券金融会社 で、この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第156条の6第1項の承認を受けて 新証券取引法 第156条の6第1項各号に掲げる業務以外の業務を営んでいるものは、 施行日 において当該業務につき同条第3項の承認を受けたものとみなす。
50条
1項 新証券取引法 第156条の10第2項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している みなし免許証券金融会社 の役員である者( 旧証券取引法 第32条第4号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
51条
1項 新証券取引法 第156条の14の規定は、 施行日 以後に終了する営業年度に係る同条の営業報告書について適用する。
52条
1項 みなし免許証券金融会社 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係るその職務に関して知得した秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない義務については、 施行日 以後も、なお従前の例による。
53条
1項 新証券取引法 第163条の規定は、 施行日 以後に行われる同条の 特定有価証券 等に係る同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われた 旧証券取引法 第163条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けについては、なお従前の例による。
54条
1項 新証券取引法 第164条の規定は、 施行日 以後に行われる同条の 特定有価証券 等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われた 旧証券取引法 第164条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。
55条
1項 新証券取引法 第166条の規定は、 施行日 以後に生じた同条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する 上場会社等 の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の 売買等 について適用し、施行日前に生じた 旧証券取引法 第166条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
2項 新証券取引法 第167条の規定は、 施行日 以後に生じた同条第1項に規定する 公開買付け 等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第2項に規定する 公開買付者 等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じた 旧証券取引法 第167条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第2項に規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合の施行日以後に行われた同条第1項に規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
56条
1項 この法律の施行前に 旧証券取引法 第172条の規定による申立てがあった争いに係る仲介については、なお従前の例による。
57条
1項 第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「 新々証券取引法 」という。)第166条の規定は、同条第1項に規定する重要事実が2000年7月1日(当該重要事実に係る 上場会社等 の 新証券取引法 第5条第1項の規定による届出書、新証券取引法第24条第1項の規定による 有価証券 報告書又は新証券取引法第24条の5第1項の規定による半期報告書のいずれもが同日前に新証券取引法第25条第1項の規定による公衆の縦覧に供されていない場合にあっては、これらのいずれかの 書類 が同項の規定により公衆の縦覧に供された日の翌日とする。以下この条において同じ。)以後に生じた場合( 新々証券取引法 第166条第2項第1号及び第5号に規定する上場会社等及び上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関がした同項第1号又は第5号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が2000年7月1日以後に行われた場合に限るものとし、同項第3号及び第7号に掲げる事実にあっては2000年7月1日以後に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号及び第7号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じた場合に限る。)における当該重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の 売買等 について適用し、新証券取引法第166条第1項に規定する重要事実が2000年7月1日前に生じた場合(同条第2項第1号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が2000年7月1日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が2000年7月1日以後に行われた場合を含むものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては2000年7月1日前に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して2000年7月1日以後に生じた場合を含む。)における当該重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
82条 (金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
の規定による改正前の金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(次条において「 旧制度改革法 」という。)附則第19条第1項又は第2項の規定により 旧証券取引法 第28条第2項第2号の免許に付した条件は、 施行日 において
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
の規定による改正後の金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(次条において「 新制度改革法 」という。)附則第19条第1項又は第2項の規定により 新証券取引法 第28条の登録に付したものとみなす。
147条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
188条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
189条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
190条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第146条
《合併の無効の訴え 会社法第828条第1…》
項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条第1項第3号及
まで、
第153条
《業務改善命令 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品
、
第169条
《対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限…》
何人も、発行者、有価証券の売出しをする者、特定投資家向け売付け勧誘等をする者、引受人、金融商品取引業者等又は第27条の3第3項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。に規定する公開買付
及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
191条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後においても、新 保険業法 の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(1998年10月13日法律第118号)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則(1998年10月16日法律第131号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融再生 委員会 設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、 銀行等 の事務の簡素化に関する法律、 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 地震保険に関する法律 、 登録免許税法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、 外国証券業者 に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 有価証券 に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関 の優先出資に関する法律、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との 合併等 に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 地震保険に関する法律 、 登録免許税法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生 委員会 その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生 委員会 その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生 委員会 その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
3条
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年6月23日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(1999年8月13日法律第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中商法第285条ノ四、第285条ノ5第2項、第285条ノ6第2項及び第3項、第290条第1項並びに第293条ノ5第3項の改正規定並びに附則第6条中 農林中央金庫法 (1923年法律第42号)第23条第3項及び
第24条第1項
《監事は、定款で定めるところにより、総会に…》
おいて選任する。
の改正規定、附則第7条中商工組合中央金庫法(1936年法律第14号)第39条ノ3第3項及び
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
ノ2第1項の改正規定、附則第9条中 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第52条第1項
《出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了の…》
日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 3
の改正規定、附則第10条中証券取引法(1948年法律第25号)第53条第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第11条中 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第56条第1項
《組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》
おける農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 3 前
の改正規定、附則第12条中 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第5条の5
《理事についての会社法の準用 理事につい…》
ては、会社法第314条取締役等の説明義務、第357条第1項取締役の報告義務並びに第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等の規定を準用する。 この場合において、同法第314条
の次に1条を加える改正規定及び同法第12条第1項の改正規定、附則第13条中 船主相互保険組合法 (1950年法律第177号)
第42条第1項
《剰余金の分配は、事業年度終了の日における…》
純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 ただし、第44条の8において準用する保険業
の改正規定、附則第16条中 信用金庫法 (1951年法律第238号)第55条の3第3項及び
第57条第1項
《金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》
おける純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資の総額 2 前条第1項の準備
の改正規定、附則第18条中 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第61条第1項
《金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》
おける純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資の総額 2 前条第1項の準備
の改正規定、附則第23条中銀行法(1981年法律第59号)第17条の2第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第26条の規定、附則第27条中 保険業法 (1995年法律第105号)
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
に1項を加える改正規定、同法第55条第1項及び第2項、
第112条第1項
《会員金融商品取引所は、定款の定めるところ…》
により、次に掲げる者会員以外の者に限る。に当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引第2号に掲げる者にあつては、登録金融機関業務に係る取引に限る。
並びに第112条の2第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第115条第2項、
第118条第1項
《金融商品取引所は、定款の定めるところによ…》
り、市場デリバティブ取引のため、第2条第24項第5号に掲げる標準物を設定することができる。
、
第119条
《取引証拠金の預託 金融商品取引所その取…》
引所金融商品市場における市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあ
及び
第199条
《 第75条、第79条の四、第106条の6…》
第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含む。、第1
の改正規定並びに同法附則第59条第2項及び附則第90条第2項を削る改正規定、附則第29条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(1997年法律第55号)第7条第2項の改正規定並びに附則第31条中特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第101条第1項
《裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の…》
当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
及び
第102条第3項
《3 計算書類、事業報告及び利益処分案並び…》
にこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
の改正規定は、2000年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
及び
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
2号 第3章(
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
を除く。)及び次条の規定2000年7月1日
附 則(1999年12月22日法律第225号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
25条 (民法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1:6号 略
7号 証券取引法第54条第1項第7号、第64条の10第1項及び
第79条の53第1項第2号
《基金の会員である金融商品取引業者は、次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。 1 第52条第1項、第53条第3項、第54条又は第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消された
26条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2000年5月31日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年5月31日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中証券取引法目次の改正規定(「第2章の3 株券等 の大量保有の状況に関する開示(
第27条の23
《大量保有報告書の提出 株券、新株予約権…》
付社債券その他の政令で定める有価証券以下この項において「株券関連有価証券」という。で金融商品取引所に上場されているもの流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。の発行者である
―
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の三十)」を「/第2章の3株券等の大量保有の状況に関する開示(
第27条の23
《大量保有報告書の提出 株券、新株予約権…》
付社債券その他の政令で定める有価証券以下この項において「株券関連有価証券」という。で金融商品取引所に上場されているもの流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。の発行者である
―
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の三十)/第2章の4 開示用電子情報処理組織 による手続の特例等(
第27条の30の2
《開示用電子情報処理組織の定義 この章に…》
おいて「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この章において同じ。と、第5条第1項同条第5項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場
―
第27条の30
《大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴…》
取及び検査 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者第27条の23第5項に
の十一)/」に改める部分に限る。)、
第27条の2第1項
《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》
証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして
、
第27条の10第1項
《公開買付けに係る株券等の発行者以下この節…》
及び第27条の30の11第4項において「対象者」という。は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を
及び
第27条の23第1項
《株券、新株予約権付社債券その他の政令で定…》
める有価証券以下この項において「株券関連有価証券」という。で金融商品取引所に上場されているもの流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。の発行者である法人が発行者内閣府令で定
の改正規定、同法第2章の3の次に1章を加える改正規定(
第27条の30
《大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴…》
取及び検査 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者第27条の23第5項に
の九及び
第27条の30の11
《電子情報処理組織を使用する方法等による親…》
会社等状況報告書記載事項の提供等 親会社等は、内閣府令で定める場合には、第24条の7第4項同条第6項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。の規定により当該親会社
に係る部分に限る。)並びに附則第46条書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(2000年法律第126号)の施行の日
2号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中証券取引法第2章の3の次に1章を加える改正規定(
第27条の30の3第1項
《電子開示手続を行う者は、政令で定めるとこ…》
ろにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
、
第27条の30の4第1項
《電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故…》
障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該電子開示手続を行うことができない場合には、前条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組
、
第27条の30
《大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴…》
取及び検査 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者第27条の23第5項に
の五、
第27条の30
《大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴…》
取及び検査 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者第27条の23第5項に
の九及び
第27条の30の11
《電子情報処理組織を使用する方法等による親…》
会社等状況報告書記載事項の提供等 親会社等は、内閣府令で定める場合には、第24条の7第4項同条第6項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。の規定により当該親会社
に係る部分を除く。)並びに附則第6条及び
第7条
《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》
ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内
2001年6月1日
3号 附則第8条2001年6月1日から2002年6月1日までの範囲内において政令で定める日
4号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中証券取引法第2章の3の次に1章を加える改正規定(
第27条の30の3第1項
《電子開示手続を行う者は、政令で定めるとこ…》
ろにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
、
第27条の30の4第1項
《電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故…》
障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該電子開示手続を行うことができない場合には、前条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組
及び
第27条の30の5
《開示用電子情報処理組織の故障等の場合の特…》
例 次の各号のいずれかに該当する場合であつて、内閣総理大臣が承認するときは、第27条の30の3第1項の規定は、適用しない。 1 第27条の30の2の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認め
に係る部分に限る。)2004年6月1日
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正前の証券取引法(附則第4条において「 旧証券取引法 」という。)第81条第2項の免許を受けている者は、 施行日 において
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正後の証券取引法(以下「 新証券取引法 」という。)第2条第13項に規定する証券会員制法人であって、 新証券取引法 第80条第1項の免許を受けた者とみなす。この場合において、新証券取引法第151条の規定は、適用しない。
3条
1項 前条の規定により 新証券取引法 第2条第13項に規定する証券会員制法人であって、新証券取引法第80条第1項の免許を受けたものとみなされる者については、新証券取引法第87条の7第2項の規定は、2001年8月1日までの間は、適用しない。
2項 この法律の施行の際現にその名称のうちに証券会員制法人という文字を用いている者については、 新証券取引法 第87条の7第3項の規定は、2001年6月1日までの間は、適用しない。
4条
1項 新証券取引法 の施行前に証券取引所( 旧証券取引法 第2条第11項に規定する証券取引所をいう。)について旧証券取引法第138条から
第144条
《株券等の提出 会社法第219条第1項第…》
6号に係る部分に限る。、第2項第4号に係る部分に限る。及び第3項、第220条並びに第293条第1項第3号に係る部分に限る。、第2項第4号に係る部分に限る。、第3項及び第5項の規定は、新設合併消滅株式会
までの規定により証券取引所登記簿に登記された事項は、 施行日 において新証券取引法第89条の3から
第89条
《成立 金融商品会員制法人は、主たる事務…》
所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。 2 前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の七まで、
第100条
《解散事由 金融商品会員制法人は、次に掲…》
げる事由によつて解散する。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 総会の決議 3 合併合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。 4 会員の数が五以下となつたこと。 5 破産手続開始の決定
の三、
第100条
《解散事由 金融商品会員制法人は、次に掲…》
げる事由によつて解散する。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 総会の決議 3 合併合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。 4 会員の数が五以下となつたこと。 5 破産手続開始の決定
の四又は
第143条
《1に満たない端数の処理等 会社法第23…》
4条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条及び第876条の規定は、第136条第1項の合併により出資一口又は一株に満たない端数を生
の規定により証券会員制法人登記簿に登記されたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第97条第1項の規定により預託されている会員信認金は、 新証券取引法 第107条の4の規定による信認金とみなす。
5条
1項 新証券取引法 の規定は、次の各号に掲げる手続であって当該各号に定める日以後に行われるものについて適用し、当該各号に定める日前に行われるものについては、なお従前の例による。
1号 新証券取引法 第27条の30の2に規定する 電子開示手続 (以下「 電子開示手続 」という。)のうち新証券取引法第7条(
第24条の2第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
及び
第24条の5第5項
《5 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じ
(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
(同項後段を除き、
第24条の2第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
及び
第24条の5第5項
《5 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じ
(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
(同項後段を除き、
第24条の2第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
及び
第24条の5第5項
《5 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じ
(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、
第23条の3第4項
《4 発行登録を行つた有価証券の発行者であ…》
る会社は、第5条第4項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第24条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後におい
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
及び第3項(これらの規定を同条第5項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
(同条第3項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第4項(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)並びに
第25条第4項
《4 有価証券の発行者で第1項第1号から第…》
8号までに掲げる書類を提出したもの及び親会社等で同項第10号に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前3項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請
(同条第1項第4号から第6号までに掲げる 書類 に係るものに限るものとし、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による手続2001年6月1日
2号 前号に掲げる手続以外の 電子開示手続 附則第1条第3号に定める日
3号 新証券取引法 第27条の30の2に規定する 任意電子開示手続 (次号において「 任意 電子開示手続 」という。)のうち新証券取引法第4条第5項(
第23条の8第4項
《4 第4条第5項及び第6項の規定は、第1…》
項ただし書の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しが行われる場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「当該特定募集に係る」とあるのは「当該募集若しくは売出しに係る」と、「当該特定募集
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び
第27条の5第2号
《公開買付けによらない買付け等の禁止 第2…》
7条の5 公開買付者等は、公開買付期間公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。中においては
の規定による手続附則第1条第3号に定める日
4号 前号に掲げる手続以外の 任意電子開示手続 2002年6月1日から2003年6月1日までの範囲内において政令で定める日
5条の2
1項 2001年6月1日から2004年5月31日までの間は、
第27条の30の3第2項
《2 任意電子開示手続を行う者は、政令で定…》
めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行うことができる。
中「前2項の規定により行われた 電子開示手続 又は」とあるのは「前項の規定により行われた」と、同条第3項中「第1項又は第2項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「第1項の規定により行われた」と、
第27条の30の4第2項
《2 開示用電子情報処理組織を使用して任意…》
電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該任意電子開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用
中「前2項の規定により電子開示手続又は」とあるのは「前項の規定により」と、同条第3項中「前条第4項の規定は、前3項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「前条第3項の規定は、前2項の規定により行われた」と読み替えるものとする。
6条
1項 電子開示手続 のうち 新証券取引法 第7条(
第24条の2第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
及び
第24条の5第5項
《5 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じ
(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》
若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお
(同項後段を除き、
第24条の2第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
及び
第24条の5第5項
《5 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じ
(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、
第10条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要が
(同項後段を除き、
第24条の2第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
及び
第24条の5第5項
《5 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じ
(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、
第23条の3第4項
《4 発行登録を行つた有価証券の発行者であ…》
る会社は、第5条第4項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第24条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後におい
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
若しくは第3項(これらの規定を同条第5項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
(同条第3項(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第4項(これらの規定を
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)又は
第25条第4項
《4 有価証券の発行者で第1項第1号から第…》
8号までに掲げる書類を提出したもの及び親会社等で同項第10号に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前3項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請
(同条第1項第4号から第6号までに掲げる 書類 に係るものに限るものとし、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定による手続(以下「 流通開示手続 」という。)を行う者は、2001年6月1日から2004年5月31日までの間は、政令で定めるところにより、新証券取引法第27条の30の2に規定する 開示用電子情報処理組織 (第3項及び次条において「 開示用電子情報処理組織 」という。)を使用して行うことができる。この場合において、新証券取引法第27条の30の2の電子計算機に備えられたファイル(第4項において単に「ファイル」という。)への記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
2項 前項の規定により行われた 流通開示手続 については、当該流通開示手続を文書をもって行うものとして規定した 新証券取引法 又はこれに基づく命令(以下この項において「 新証券取引法令 」という。)の規定に規定する文書をもって行われたものとみなして、新証券取引法令の規定を適用する。
3項 第1項前段の規定により 開示用電子情報処理組織 を使用して 流通開示手続 を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該流通開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項及び次条において同じ。)の提出によりその流通開示手続を行うことができる。
4項 内閣総理大臣は、前項の規定により 流通開示手続 が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、直ちに、内閣府令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。この場合において、ファイルへの記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
5項 第2項の規定は、前2項の規定により行われた 流通開示手続 について準用する。
6項 電子開示手続 については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条の規定は、適用しない。
7条
1項 流通開示手続 を行う者は、前条第1項前段の規定により当該流通開示手続を 開示用電子情報処理組織 を使用して行った場合(同条第3項の規定により磁気ディスクの提出により行った場合を含む。)には、当該流通開示手続以後に行うすべての流通開示手続については、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。この場合においては、前条第1項後段及び第2項の規定を準用する。
2項 前項の規定により 流通開示手続 を行わなければならない者は、電気通信回線の故障その他の事由により 開示用電子情報処理組織 を使用して当該流通開示手続を行うことができない場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスクの提出によりその流通開示手続を行うことができる。この場合においては、前条第2項及び第4項の規定を準用する。
3項 次の各号のいずれかに該当する場合であって、内閣総理大臣が承認するときは、第1項の規定は、適用しない。
1号 新証券取引法 第27条の30の2の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認められるとき。
2号 開示用電子情報処理組織 を使用して 流通開示手続 を行うことが著しく困難であると認められるとき。
4項 前項の承認に係る手続については、内閣府令で定める。
8条
1項 前2条の規定は、 流通開示手続 以外の 電子開示手続 を行う者について準用する。この場合において、附則第6条第1項中「2001年6月1日」とあるのは、「附則第1条第3号に定める日」と読み替えるものとする。
49条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
50条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
51条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第11条
《虚偽記載のある有価証券届出書の届出後1年…》
内の届出の効力の停止等 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
52条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新証券取引法 及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第2条第16項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第2条第6項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
35条 (証券取引法の一部改正)
2項 証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)第3条の規定による改正後の 金融商品 取引法第2条第1項第4号、第8号、第19号及び第20号の規定の適用については、 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2005年法律第87号)第229条に規定する旧特定目的会社に係る特定社債券及び優先出資証券は、それぞれ 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)の規定により設立された特定目的会社に係る特定社債券及び優先出資証券とみなす。
64条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
65条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第8条
《届出の効力発生日 第4条第1項から第3…》
項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。を受理した日から
及び附則第4条の規定公布の日
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年11月29日法律第129号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年6月8日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年6月27日法律第75号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期社債等について適用する。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2001年6月29日法律第80号)
1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則(2001年11月9日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中銀行法第17条の2を削る改正規定及び第47条第2項の改正規定(「、
第17条
《虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠…》
償責任 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
の二」を削る部分に限る。)、
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
中 保険業法 第112条の2を削る改正規定及び
第270条の6第2項第1号
《2 機構が前項の規定により保険業を行う場…》
合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。 1 第9条第1項第1号に係る部分に限る。、第97条、第97条の2第1項及び第2項、第98条、第2編第5章第109条、第113条及び第114
の改正規定、
第4条
《免許申請手続 前条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式
中
第55条の3
《基金利息の支払等に関する責任 第55条…》
第1項の規定に違反して相互会社が基金利息の支払をした場合又は同条第2項の規定に違反して相互会社が基金の償却若しくは剰余金の分配をした場合には、これらの行為以下この条及び次条において「基金利息の支払等」
を削る改正規定、
第8条
《取締役等の兼職制限 保険会社の常務に従…》
事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項
、
第9条
《公告方法 保険業を営む株式会社以下この…》
節において「株式会社」という。は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告株式会社及び外国会社である
、
第13条
《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》
株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項
並びに
第14条
《会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等 会…》
社法第433条会計帳簿の閲覧等の請求の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。 2 株式会社に対する会社法第442条第3項計算書類等の備置き及び閲覧等の規定の適用について
の規定並びに次条、附則第9条及び
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
から
第16条
《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》
して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
までの規定公布の日から起算して1月を経過した日
14条 (処分等の効力)
1項 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
15条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
16条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2001年11月28日法律第129号)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、
第18条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価
のうち証券取引法第166条第2項第1号イ中「ニ」を「ヘ」に改める改正規定、同項第3号の改正規定及び同条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年11月30日法律第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
及び
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
の規定並びに附則第4条の規定
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年5月29日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。
4条 (証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 有価証券 債務引受業(
第8条
《届出の効力発生日 第4条第1項から第3…》
項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。を受理した日から
の規定による改正後の証券取引法(以下「 新証券取引法 」という。)第2条第26項に規定する有価証券債務引受業をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)を営んでいる者(証券取引所( 新証券取引法 第2条第14項に規定する証券取引所をいう。次条において同じ。)を除く。)は、 施行日 から6月間(当該期間内に新証券取引法第156条の2の免許の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新証券取引法第156条の17第2項の規定により有価証券債務引受業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新証券取引法第156条の2の規定にかかわらず、引き続き有価証券債務引受業を営むことができる。その者がその期間内に同条の免許の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について免許又は免許の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2項 前項の規定により引き続き 有価証券 債務引受業を営むことができる場合においては、その者を 新証券取引法 第2条第27項に規定する証券取引清算機関とみなして、新証券取引法第156条の八、
第156条の14第3項
《3 内閣総理大臣は、不正の手段により金融…》
商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となつた者のあることが判明したとき、又は金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違
、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の十五、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の十六、
第156条の17第2項
《2 内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関…》
が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は第156条の6第2項ただし書若しくは第156条の19第1項の承認に付した条件に違反したときは、第156条の2の免許若しくは第156条の6第2項ただし書若しくは第1
、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の二十二、
第188条
《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》
成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、
及び
第190条
《検査職員の証票携帯 第26条第1項第2…》
7条において準用する場合を含む。、第27条の22第1項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。若しくは第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項、第27条の37第1項、第56条の2
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新証券取引法第156条の14第3項中「内閣総理大臣は、不正の手段により証券取引清算機関の取締役若しくは監査役となつた者のあることを発見したとき、又は」とあるのは「内閣総理大臣は、」と、新証券取引法第156条の17第2項中「
第156条の2
《免許 金融商品債務引受業は、内閣総理大…》
臣の免許を受けた者でなければ、行つてはならない。
の免許若しくは
第156条の6第2項
《2 金融商品取引清算機関は、金融商品債務…》
引受業等及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、金融商品債務引受業に関連する業務又は商品取引債務引受業等商品先物取引法第170条第2項に規定する商品取引債務引受業等をいう
ただし書若しくは
第156条の19
《金融商品取引所による金融商品債務引受業等…》
金融商品取引所は、第87条の2第1項及び第156条の2の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。 2
の承認を取り消し」とあるのは「有価証券債務引受業の廃止を命じ」とする。
3項 前項の規定により読み替えて適用する 新証券取引法 第156条の17第2項の規定により 有価証券 債務引受業の廃止を命じられた場合における新証券取引法第156条の4第2項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を新証券取引法第156条の17第2項の規定により新証券取引法第156条の2の免許を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新証券取引法第156条の17第2項の規定による新証券取引法第156条の2の免許の取消しの日とみなす。
5条
1項 この法律の施行の際現に 有価証券 債務引受業を営んでいる証券取引所は、 施行日 において 新証券取引法 第156条の19の承認を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により 新証券取引法 第156条の19の承認を受けたとみなされる証券取引所は、 施行日 から30日以内に新証券取引法第156条の7第1項に規定する業務方法書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
8条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、附則第5条第2項及び前条第2項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
84条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
86条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において新社債等振替法、 金融商品 取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、 金融商品取引法
第2条第29項
《29 この法律において「金融商品取引清算…》
機関」とは、第156条の二又は第156条の19第1項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第156条の20の2の規定により内
に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年12月13日法律第155号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年5月30日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中証券取引法第27条の30の3第4項及び
第27条の30の7第1項
《内閣総理大臣は、電子開示手続又は任意電子…》
開示手続が開示用電子情報処理組織を使用して行われた場合磁気ディスクの提出によりこれらの手続が行われた場合を含む。には、政令で定めるところにより、第25条第1項第27条において準用する場合を含む。、第2
の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第27条の30の8の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同法第198条の2第1項の改正規定、
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
中 投資信託及び投資法人に関する法律 第38条第5項及び
第129条第4項
《4 投資法人は、計算書類を作成した時から…》
10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
の改正規定、
第4条
《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》
、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託
中 有価証券 に係る投資顧問業の規制等に関する法律第17条第1項の改正規定並びに
第5条
《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》
3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの
中金融先物取引法第12条第3項、第34条の16第1項及び第90条の6第1項の改正規定この法律の公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中証券取引法第2条第8項、
第27条の2第4項
《4 第1項本文に規定する公開買付けによる…》
株券等の買付け等を行う場合には、株券等の管理、買付け等の代金の支払その他の政令で定める事務については、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。第27条の12第3項に
、
第27条の28第3項
《3 縦覧書類に記載された取得資金に関する…》
事項について、当該資金が銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この項において「銀行等」という。からの借入れによる場合内閣府令で定める場合を除く。には、内閣総理大臣は、第1項の規定にかかわ
及び
第32条第3項
《3 金融商品取引業者の特定主要株主以外の…》
主要株主は、当該金融商品取引業者の特定主要株主となつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の改正規定、同条第5項の改正規定(「、銀行」の下に「、 協同組織金融機関 」を加える部分に限る。)、同条第6項、同法第54条第1項第4号及び同法第65条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。)並びに同法第65条の2第1項、同条第3項、同条第9項、
第65条
《職務代行者 内閣総理大臣は、金融商品取…》
引業者等外国法人に限る。以下この条において同じ。の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者次項において「職務代行者」という。を選任することができる。
の三、
第166条第5項
《5 第1項及び次条において「親会社」とは…》
、他の会社協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。を支配する会社として政令で定めるものをいい、この条において「子会社」とは、他の会社が提出した第5条第1項の規定による届出書、第24条第1項の規
及び第201条第2項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
中 外国証券業者 に関する法律第2条第1号の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第22条第1項第4号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第5号の改正規定、
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
中商工組合中央金庫法第28条第1項第7号及び第19号の改正規定、同条第6項を削る改正規定並びに同条第3項の次に1項を加える改正規定、
第7条
《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》
ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内
中 農業協同組合法
第10条第6項第3号
《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》
ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社
の次に1号を加える改正規定、同項第6号の二、同項第15号及び同条第12項の改正規定、同条第13項及び第16項を削る改正規定並びに同条第9項の次に2項を加える改正規定、
第8条
《 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確…》
保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。
中 水産業協同組合法
第11条第3項第3号
《3 第1項第4号の事業を行う組合は、組合…》
員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等有価証券の売買金融商品取引法1948年法律第25号第28条
の次に1号を加える改正規定、同項第6号の改正規定、同法第87条第4項第3号の次に1号を加える改正規定、同法第93条第2項第3号の次に1号を加える改正規定及び同法第97条第3項第3号の次に1号を加える改正規定、
第9条
《形式不備等による訂正届出書の提出命令 …》
内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の
中 中小企業等協同組合法
第9条の8第2項第7号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
の改正規定、
第10条
《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》
ればならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の100分の二十五信用協同組合にあつては、100分の十を超えてはならない。 ただし、次に掲げる組合員
中 信用金庫法
第53条第3項第2号
《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》
務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも
及び
第54条第4項第2号
《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》
行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証
の改正規定、
第11条
《出資 会員信用金庫及び信用金庫連合会の…》
会員をいう。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 2 前項の政令で定める
中 労働金庫法
第58条第2項第8号
《2 労働金庫は、前項の業務のほか、次に掲…》
げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この章において「国等」という。の預金の受入れ 3 会員個人会員を除く。を構成す
及び
第58条の2第1項第6号
《労働金庫連合会は、前条第1項の業務のほか…》
、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国等の預金の受入れ 3 会員以外のもの国等を除く。の預金の受入れ 4 会員以外のものに対する資金の貸付け 5 債務の保
の改正規定、
第12条
《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》
以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ
中 農林中央金庫法
第54条第4項第2号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
の改正規定、
第13条
《加入の自由 会員の資格を有する者が農林…》
中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
の規定、附則第16条中 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第37条の11第1項第1号
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》
2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する
、
第37条の14の2第1項第1号
《金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座…》
を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該未成年者口座
及び
第41条の14第3項第2号
《3 前項に定めるもののほか、第1項の規定…》
の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の改正規定並びに附則第17条中 所得税法 (1965年法律第33号)
第224条の3第1項第2号
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
の改正規定公布の日から起算して1月を経過した日
2条 (証券会社等の主要株主に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に証券会社(
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正後の証券取引法(以下「 新証券取引法 」という。)第2条第9項に規定する証券会社をいう。以下この条において同じ。)の主要株主( 新証券取引法 第28条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)又は証券会社を子会社(同条第3項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第9条第5項第1号に規定する持株会社をいう。)の主要株主(以下この条において「 証券会社等の主要株主 」という。)に該当する者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において当該 証券会社等の主要株主 となったものとみなす。
3条 (外務員に対する監督上の処分に関する経過措置)
1項 新証券取引法 第64条の5第1項(第3号に限る。)の規定は、 施行日 以後の行為について適用する。
38条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
40条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2003年6月6日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、附則第28条の規定は公布の日から、
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
、次条、附則第3条、附則第5条、附則第6条、附則第8条から
第10条
《虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び…》
効力の停止命令 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したとき
まで、附則第30条、附則第32条、附則第36条から
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
まで、附則第47条、附則第50条、附則第52条及び附則第53条( 金融庁設置法 (1998年法律第130号)
第4条第18号
《所掌事務 第4条 金融庁は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 3 次に掲
の改正規定に限る。)の規定は2006年1月1日から施行する。
33条 (証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第31条の規定による改正後の証券取引法(以下「 新証券取引法 」という。)第193条の2第2項の規定( 公認会計士法
第24条の3
《 公認会計士は、大会社等の七会計期間事業…》
年度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。の範囲内で政令で定める連続する会計期間当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあつては、当該会計期間。以下この項、第34条の11の
の規定に係る部分を除く。)は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る 財務計算に関する書類 ( 新証券取引法 第193条の2第2項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務計算に関する書類については、なお従前の例による。
2項 新証券取引法 第193条の2第2項の規定( 公認会計士法
第24条の3
《 公認会計士は、大会社等の七会計期間事業…》
年度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。の範囲内で政令で定める連続する会計期間当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあつては、当該会計期間。以下この項、第34条の11の
の規定に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に開始する会社の事業年度に係る 財務計算に関する書類 であって、公認会計士が当該会社の財務計算に関する書類について監査証明を行った事業年度以後の連続する事業年度に係る当該会社の財務計算に関する書類について適用する。
54条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
55条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第30条
《認可 金融商品取引業者は、第2条第8項…》
第10号に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が
まで、附則第33条、附則第38条、附則第40条、附則第43条、附則第45条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月30日法律第132号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年5月12日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第30条及び
第33条
《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》
、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定
の規定公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、
第5条第8項
《8 前2項の規定により届出書提出外国会社…》
が第6項各号に掲げる書類以下この章において「外国会社届出書」という。及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社届出書及びその補足書類を第1項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出した
、第16項及び第21項、
第8条第3項
《3 内閣総理大臣は、第5条第1項及び第1…》
3項若しくは前条第1項の規定による届出書類の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該届出書類の届出者に係る第5条第1項第2号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合
並びに
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《この章の規定は、次に掲げる有価証券につい…》
ては、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なも
、
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
、
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4…》
条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項 施行日 前にされた破産、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る届出の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 外国証券業者 に関する法律及び 信託業法 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
5項 施行日 前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 、 投資信託及び投資法人に関する法律 、 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 、 水洗炭業に関する法律 、 不動産の鑑定評価に関する法律 、 外国証券業者 に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、 有価証券 に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 資産の流動化に関する法律 、 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 、 著作権等管理事業法 、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 、 確定給付企業年金法 、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 、 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (公告等の廃止に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に、
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正前の商法(以下この条において「 旧商法 」という。)第104条第1項、
第136条第1項
《会員金融商品取引所は、他の会員金融商品取…》
引所又は株式会社金融商品取引所と合併することができる。 この場合において、合併をする金融商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。
、
第140条
《合併の認可 金融商品取引所を全部又は一…》
部の当事者とする合併合併後存続する者又は合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする者は、合併後存
、
第141条
《認可基準 内閣総理大臣は、前条第2項の…》
規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 合併後金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取
、第247条第1項、第252条、第280条ノ15第1項、第363条第1項、第372条第1項、第374条ノ12第1項、第374条ノ28第1項、第380条第1項、第415条第1項若しくは第428条第1項(これらの規定を 旧商法 又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
の規定による改正前の 農業協同組合法 第73条の14第1項の訴えの提起があった場合、
第7条
《 組合は、その行う事業によつてその組合員…》
及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。 組合は、その事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。 組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行
の規定による改正前の証券取引法第101条の15第1項の訴えの提起があった場合、
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
の規定による改正前の 投資信託及び投資法人に関する法律 (次項において「 旧投信法 」という。)
第94条第2項
《2 会社法第830条、第831条、第83…》
4条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条、第846条並びに第937条第1項第1号トに係る部分に限る。の規定は、投資主総会の決議の
の訴えの提起があった場合、
第15条
《投資信託財産に関する帳簿書類 投資信託…》
委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者
の規定による改正前の 中小企業団体の組織に関する法律
第100条の16第1項
《清算が結了したときは、清算人は、その旨を…》
内閣総理大臣に届け出なければならない。
の訴えの提起があった場合、
第18条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価
の規定による改正前の金融先物取引法第34条の18第1項の訴えの提起があった場合、
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
の規定による改正前の 保険業法
第84条第1項
《株式会社が組織変更をしたときは、組織変更…》
の日から2週間以内に、その本店又は主たる事務所の所在地において、組織変更をする株式会社については解散の登記を、組織変更後相互会社については設立の登記をしなければならない。
の訴えの提起があった場合又は
第23条
《定款の記載又は記録事項 相互会社の定款…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の
の規定による改正前の中間法人法第22条第1項、第38条第2項若しくは第3項、
第79条第1項
《第72条の規定は、認定協会の役員若しくは…》
職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
、
第95条第1項
《前条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由…》
によつて脱退する。 1 金融商品取引業者等に該当しないこととなること。 2 解散 3 除名
若しくは
第125条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する…》
株券等の発行者が発行者である株券等で当該金融商品取引所が上場していないものを、当該金融商品取引所が上場することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引所に対し、その
の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中証券取引法第33条の三、
第64条の2第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2
及び
第64条の7第5項
《5 第1項又は第2項の規定により登録事務…》
を行う協会は、第64条第5項の規定による登録、第64条の4の規定による届出に係る登録の変更、第64条の5第1項の規定による処分登録の取消しを除く。又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令
の改正規定、同法第65条の2第5項の改正規定(「及び第7号」を「、第7号及び第12号」に改める部分に限る。)並びに同法第144条、
第163条第2項
《2 前項に規定する役員又は主要株主が、当…》
該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等を金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者に委託等をして行つた場合においては、同項に規定する報告書は、当該金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者
並びに
第207条第1項第1号
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為
及び第2項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
中 外国証券業者 に関する法律(以下この条において「 外国証券業者法 」という。)第36条第2項の改正規定、
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
中 投資信託及び投資法人に関する法律 (以下この条において「 投資信託法 」という。)第10条の5の改正規定、
第6条
《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》
は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証
中 有価証券 に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「 投資顧問業法 」という。)第29条の3の改正規定、
第11条
《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》
社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特
及び
第12条
《運用の指図に係る権限を委託した場合の読替…》
え 投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前3条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは
の規定、
第13条
《利益相反のおそれがある場合の受益者等への…》
書面の交付 投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者
中 中小企業等協同組合法
第9条の8第6項第1号
《6 第2項及び前項において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資
に次のように加える改正規定並びに
第14条
《加入の自由 組合員たる資格を有する者が…》
組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
から
第19条
《法定脱退 組合員は、次の事由によつて脱…》
退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号
までの規定この法律の公布の日
2号 第1条
《法律の目的 この法律は、中小規模の商業…》
、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつてその自主的な
中証券取引法第15条第1項及び第2項の改正規定(「又は登録 金融機関 は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分に限る。)並びに同法第33条の2第1項、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の十六、
第103条の2第1項
《何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の…》
議決権の100分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。以上
及び
第106条の15
《対象議決権保有届出書の提出 金融商品取…》
引所持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える対象議決権の保有者以下この条において「対象議決権保有者」という。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合対象議決権保有者の保有す
の改正規定、
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
中 投資信託法 第10条の4第1項の改正規定、
第6条
《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》
は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証
中 投資顧問業法 第29条の2第1項の改正規定並びに
第7条
《証券投資信託以外の有価証券投資を目的とす…》
る信託の禁止 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない
中金融先物取引法第34条の20の2第1項及び第34条の38の改正規定公布の日から起算して1月を経過した日
3号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中証券取引法目次の改正規定(「発行者である会社」を「発行者」に改める部分に限る。)、同法第2条第2項第3号の改正規定、同号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、同条第10項及び同法第13条第1項から第5項までの改正規定、同条第6項を削る改正規定、同法第15条第1項及び第2項の改正規定(「又は登録 金融機関 は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第2項の次に3項を加える改正規定、同法第17条、
第18条第2項
《2 前項の規定は、第13条第1項の目論見…》
書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。 この場合において、前項中「有価証券届出書
、
第20条
《虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠…》
償請求権の時効 第18条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。 1 請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要
及び
第21条第3項
《3 第1項第1号及び第2号並びに前項第1…》
号の規定は、第13条第1項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。 この場
の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第22条、
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
の二並びに
第23条の12第2項
《2 第13条第1項の規定は発行登録を行つ…》
た有価証券の発行者について、同条第2項本文の規定は発行登録を行つた有価証券の発行者が作成する目論見書について、同条第4項及び第5項の規定は発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて、それぞれ準用
から第5項まで及び第9項の改正規定、同条第6項から第8項までを削る改正規定、同法第24条の四、
第24条の5第5項
《5 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じ
並びに
第24条の6第1項
《金融商品取引所に上場されている株券、流通…》
状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券以下この条、第27条の22の2から第27条の22の四まで及び第167条において「上場株券等」という。
及び第3項の改正規定、同法第2章の2第1節の節名の改正規定、同法第27条の2第1項、第7項第2号及び第8項、
第27条の3第4項
《4 公開買付者は、当該公開買付届出書を提…》
出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出
、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の五、
第27条の10第1項
《公開買付けに係る株券等の発行者以下この節…》
及び第27条の30の11第4項において「対象者」という。は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を
から第3項まで、
第27条の11第1項
《公開買付者は、公開買付開始公告をした後に…》
おいては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除以下この節において「公開買付けの撤回等」という。を行うことができない。 ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係
及び第4項、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の十二、
第27条の13第3項
《3 第27条の3第4項並びに第27条の8…》
第1項から第6項までの規定は、公開買付報告書について準用する。 この場合において、第27条の3第4項中「発行者当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出を
及び第5項並びに
第27条の15第2項
《2 公開買付者等及び対象者は、前項の規定…》
に違反する表示をすることができない。
の改正規定、同法第2章の2第2節の節名の改正規定、同法第27条の22の2第1項から第3項まで、第11項及び第12項並びに
第27条の30の9第1項
《第15条第2項から第4項まで同条第6項第…》
23条の12第3項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。、第23条の12第3項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。の規定に
及び第3項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同法第27条の30の11第1項及び第3項、第28条の2第3項、第28条の4第1項第7号並びに
第65条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により職務…》
代行者を選任したときは、金融商品取引業者等に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
の改正規定、同項第6号及び第7号を削り、同項第8号を同項第6号とする改正規定、同法第65条の2第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「及び
第44条第1号
《二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為 …》
第44条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、二以上の業務の種別第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別をいう。に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 1 投資助言
」を「、
第44条
《二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為 …》
金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、二以上の業務の種別第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別をいう。に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 1 投資助言業務に係
(第2号を除く。)及び
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
」に改める部分及び後段を加える部分に限る。)、同法第65条の2第7項から第9項まで及び第11項並びに
第79条の5
《内閣総理大臣に対する協力 内閣総理大臣…》
は、この節の規定の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、当該規定に基づく資料の提出、届出その他必要な事項について、認定協会に協力させることができる。
の改正規定、同法第79条の57第1項に1号を加える改正規定並びに同法第107条の2第1項第2号、第107条の3第1項第2号、
第155条第1項第2号
《外国金融商品市場を開設する者は、第29条…》
及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することにより、こ
、
第194条の6第2項第2号
《2 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為…》
を業として行おうとする者について、第29条若しくは第33条の2の登録を行い、又は第31条第1項若しくは第33条の6第1項の届出を受理した場合には、当該者に係る第29条の2第1項又は第33条の3第1項に
、
第200条第3号
《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2
及び
第205条第1号
《第205条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第4項、同条第6項第23条の8第4項において準用する場合を含む。、第13条第
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
中 外国証券業者 法第2条第3号の改正規定、
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
中 投資信託法
第2条第5項
《5 この法律において「有価証券」とは、金…》
融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
及び
第33条第1項
《銀行、協同組織金融機関その他政令で定める…》
金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、
の改正規定、
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
中 投資顧問業法 第2条第5項の改正規定、
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
中 中小企業等協同組合法
第8条第6項第3号
《6 第9条の9第3項に規定する火災等共済…》
組合連合会の会員たる資格を有する者は、前項第1号に掲げる者のうち、当該火災等共済組合連合会の定款で定める1の業種に属する事業を行う第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合をその組合員たる資格を
の改正規定並びに次条から附則第7条まで並びに附則第13条、
第14条
《 削除…》
及び
第17条
《虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠…》
償責任 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
から
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
までの規定2004年12月1日
4号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中証券取引法第194条の6第3項及び第4項の改正規定、同条第2項の次に2項を加える改正規定並びに同法第194条の7の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
中 外国証券業者 法第42条の見出しの改正規定、同条第5項を同条第7項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第2項の次に2項を加える改正規定及び外国証券業者法第43条の改正規定、
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
の規定、
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
中 投資信託法
第225条
《権限の委任等 内閣総理大臣は、この法律…》
による権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、第213条第1項の規定によるもの投資証券の募集等に係る取引の公正の確保に係る規定とし
の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に5項を加える改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定、
第5条
《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》
金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
の規定、
第6条
《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》
は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証
中 投資顧問業法 第51条の2の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に5項を加える改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定、
第7条
《証券投資信託以外の有価証券投資を目的とす…》
る信託の禁止 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない
中金融先物取引法第92条の見出しの改正規定、同条第5項を同条第7項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第2項の次に2項を加える改正規定及び同法第92条の2の改正規定、
第8条
《届出の効力発生日 第4条第1項から第3…》
項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。を受理した日から
中 資産の流動化に関する法律
第229条
《特定目的信託契約 特定目的信託契約にお…》
いては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 特定目的信託である旨 2 資産信託流動化計画 3 原委託者の義務に関する事項 4 受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する事項 5 信
の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に5項を加える改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定、
第9条
《届出事項の変更 特定目的会社は、第4条…》
第2項各号第5号を除き、第11条第5項において準用する場合を含む。に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産流動
、
第10条
《資産流動化計画に係る業務の終了の届出 …》
特定目的会社は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了したときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出な
及び
第20条
《設立時発行特定出資の特定社員となる権利の…》
譲渡 発起人は、前条第1項の規定による払込み又は給付以下この節において「出資の履行」という。をすることにより設立時発行特定出資の特定社員となる権利を譲渡してはならない。
の規定、
第21条
《設立時役員等の選任等 発起人は、出資の…》
履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。及び設立時監査役特定目的会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。を選任しなければならない。
の規定(同条中 金融庁設置法 目次の改正規定、同法第4条第22号の次に1号を加える改正規定及び同法本則に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第20条及び
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の規定2005年7月1日
5号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中証券取引法第156条の6第1項の改正規定、同法第156条の11の次に1条を加える改正規定及び同法第156条の21第1項の改正規定(「(
第2条第30項
《30 この法律において「証券金融会社」と…》
は、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する対象取引をいう。)」を削る部分に限る。)、
第7条
《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》
ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内
中金融先物取引法第2条第14項及び第90条の6第1項の改正規定並びに同法第90条の11の次に1条を加える改正規定並びに附則第9条及び
第12条
《訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提…》
出 第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
の規定 破産法 (2004年法律第75号)の施行の日
2条 (新たにみなし有価証券とされたものに関する経過措置)
1項 2004年12月1日前に取得の申込みの勧誘又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を開始したみなし 有価証券 (証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号。以下この条において「 2006年証券取引法改正法 」という。)第3条の規定による改正前の証券取引法第2条第2項第3号に掲げる権利及び同項第5号に掲げる権利( 投資事業有限責任組合 契約に類する契約に基づくものに限る。)であって、 2006年証券取引法改正法 第3条の規定による改正後の 金融商品 取引法(以下「 新 金融商品取引法 」という。)第2条第1項に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利に該当するものをいう。次項において同じ。)に係るこれらの勧誘については、 新 金融商品取引法 第2章の規定は、適用しない。
2項 前項のみなし 有価証券 で、2006年6月1日における所有者の数が五百以上であるものは、同日に 新証券取引法 第24条第1項第3号に該当したものとみなして、新証券取引法第21条の二、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の三、
第24条
《有価証券報告書の提出 有価証券の発行者…》
である会社は、その会社が発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、
から
第24条
《有価証券報告書の提出 有価証券の発行者…》
である会社は、その会社が発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、
の五まで、
第25条
《有価証券届出書等の公衆縦覧 内閣総理大…》
臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、
及び
第26条
《届出者等に対する報告の徴取及び検査 内…》
閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべ
(これらの規定を新証券取引法第27条において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3条 (目論見書に関する経過措置)
1項 新証券取引法 第2条第10項、
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
、
第15条
《届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び…》
目論見書の交付 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われてい
、
第17条
《虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠…》
償責任 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
、
第18条第2項
《2 前項の規定は、第13条第1項の目論見…》
書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。 この場合において、前項中「有価証券届出書
、
第21条第3項
《3 第1項第1号及び第2号並びに前項第1…》
号の規定は、第13条第1項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。 この場
、
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
の二、
第23条の12第2項
《2 第13条第1項の規定は発行登録を行つ…》
た有価証券の発行者について、同条第2項本文の規定は発行登録を行つた有価証券の発行者が作成する目論見書について、同条第4項及び第5項の規定は発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて、それぞれ準用
から第6項まで、
第27条の30
《大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴…》
取及び検査 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者第27条の23第5項に
の九、
第200条第3号
《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2
及び
第205条第1号
《第205条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第4項、同条第6項第23条の8第4項において準用する場合を含む。、第13条第
の規定は、これらの規定の施行の日以後に開始する 有価証券 の募集又は売出し(新証券取引法第4条第3項に規定する有価証券の売出しをいう。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し(
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正前の証券取引法(以下「 旧証券取引法 」という。)第4条第3項に規定する有価証券の売出しをいう。)については、なお従前の例による。
4条 (不実の届出書等の届出者等に対する賠償請求権に関する経過措置)
1項 新証券取引法 第20条の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する 有価証券 の募集又は売出し(新証券取引法第4条第3項に規定する有価証券の売出しをいう。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し( 旧証券取引法 第4条第3項に規定する有価証券の売出しをいう。)については、なお従前の例による。
5条
1項 新証券取引法 第21条の二及び
第21条の3
《虚偽記載等のある書類の提出者に対する賠償…》
請求権の時効 第20条の規定は、前条の規定による賠償の請求権について準用する。 この場合において、第20条中「第18条」とあるのは「第21条の二」と、同条第1号中「有価証券届出書又は目論見書」とある
の規定は、これらの規定の施行の日以後に提出される新証券取引法第25条第1項各号に掲げる 書類 について適用し、同日前に提出された 旧証券取引法 第25条第1項各号に掲げる書類については、なお従前の例による。
6条 (公開買付けに関する経過措置)
1項 新証券取引法 第27条の2第1項の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する同項に規定する 株券等 の買付け等について適用し、同日前に開始した 旧証券取引法 第27条の2第1項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
7条
1項 新証券取引法 第27条の3第1項、
第27条の6第1項
《公開買付者は、次に掲げる買付条件等の変更…》
を行うことができない。 1 買付け等の価格の引下げ公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者第27条の10第1項に規定する対象者をいう。が株式の分割その他の政令で定める行為を行つ
、
第27条の8第11項
《11 公開買付者は、第1項から第4項まで…》
の規定により訂正届出書を提出したときは、政令で定めるところにより、当該訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを公告し、又は内閣府令で定めるところにより公表しなければなら
、
第27条の11第2項
《2 前項ただし書の規定による公開買付けの…》
撤回等を行おうとする場合には、公開買付期間の末日までに、政令で定めるところにより、当該公開買付けの撤回等を行う旨及びその理由その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 ただし、公告を当該末
及び
第27条の13第1項
《公開買付者は、公開買付期間の末日の翌日に…》
、政令で定めるところにより、当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、又は公表しなければならない。 ただし、第27条の11第2項の規定により公告した場合は、この限りでない
(これらの規定を新証券取引法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)並びに
第198条第9号
《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7
の規定は、これらの規定の施行の日以後に行う新証券取引法第27条の3第2項(新証券取引法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する 公開買付開始公告 について適用し、同日前に行う 旧証券取引法 第27条の3第2項(旧証券取引法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付開始公告については、なお従前の例による。
8条 (証券会社の禁止行為に関する経過措置)
1項 新証券取引法 第42条第1項第9号(
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
の規定による改正後の 外国証券業者 に関する法律第14条第1項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後の行為について適用する。
9条 (証券取引清算機関に関する経過措置)
1項 新証券取引法 第156条の11の2の規定は、当該規定の施行の日以後の特別清算開始の申立て又は職権による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する 事件 、同日以後の破産手続開始の申立て又は職権による破産手続開始の決定に係る破産事件、同日以後の再生手続開始の申立てに係る再生事件、同日以後の整理開始の申立て又は職権による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件及び同日以後の更生手続開始の申立てに係る更生事件について適用し、同日前の特別清算開始の申立て又は職権による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件、同日前の破産の申立て又は職権による破産の宣告に係る破産事件、同日前の再生手続開始の申立てに係る再生事件、同日前の整理開始の申立て又は職権による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件及び同日前の更生手続開始の申立てに係る更生事件については、なお従前の例による。
10条 (特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等に関する経過措置)
1項 新証券取引法 第163条の規定は、 施行日 以後に行われる同条の 特定有価証券 等に係る同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われた 旧証券取引法 第163条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
2項 新証券取引法 第164条の規定は、 施行日 以後に行われる同条の 特定有価証券 等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われた 旧証券取引法 第164条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け等又は売付け等に係る利益については、なお従前の例による。
11条 (課徴金に関する経過措置)
1項 新証券取引法 第172条第1項及び第2項の規定は 施行日 以後に提出される同条第1項又は第2項に規定する開示 書類 に基づく募集又は売出し(新証券取引法第4条第3項に規定する 有価証券 の売出しをいう。以下この項において同じ。)により有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について、新証券取引法第172条第4項及び第5項の規定は施行日以後に開始する売出しにより有価証券を売り付ける行為について、それぞれ適用する。
2項 新証券取引法 第173条の規定は、 施行日 以後に行われる同条第1項に規定する 違反行為 について適用する。
3項 新証券取引法 第174条の規定は、 施行日 以後に開始される同条第1項に規定する 違反行為 について適用する。
4項 新証券取引法 第175条の規定は、 施行日 以後に行われる新証券取引法第166条第1項に規定する 売買等 又は新証券取引法第167条第1項に規定する 特定株券等 若しくは 関連株券等 に係る買付け等若しくは同項に規定する 株券等 に係る売付け等について適用する。
22条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
23条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
24条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
20条 (証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧特定債権法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者については、 金融商品 取引法第29条の4第1項第1号ハ及び第2号リに該当する者とみなす。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月8日法律第159号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年7月1日から施行する。
附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》
3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年5月6日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年6月29日法律第76号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第27条の2第1項
《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》
証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして
及び
第178条第2項
《2 内閣総理大臣は、審判手続開始の決定を…》
した場合においては、当該決定に係る前項各号に掲げる事実が当該各号のうち他の号に掲げる事実にも該当することを理由として、審判手続開始の決定をすることができない。
の改正規定並びに
第198条第6号
《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7
の改正規定(「、同条第3項」を「、同条第4項」に改める部分に限る。)は公布の日から起算して10日を経過した日から、
第194条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為…》
を業として行おうとする者について、第63条第2項の規定に基づく届出を受理した場合には、当該者に係る同項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。 1 第63条第1項第1号に掲げる行為投資事業
の改正規定は同年7月1日から施行する。
2条 (外国会社等の提出する有価証券報告書等に関する経過措置)
1項 証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)第3条の規定による改正後の 金融商品 取引法(以下「 新 金融商品取引法 」という。)第24条、
第24条
《有価証券報告書の提出 有価証券の発行者…》
である会社は、その会社が発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、
の二及び
第24条
《有価証券報告書の提出 有価証券の発行者…》
である会社は、その会社が発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、
の五(これらの規定を 新 金融商品取引法 第27条において準用する場合を含む。)の規定は、次の各号に掲げる 有価証券 の発行者が提出する有価証券報告書及びその添付 書類 並びにこれらの訂正報告書並びに半期報告書及びその訂正報告書であって当該各号に定める日以後に提出されるものから適用し、当該各号に定める日前に提出されるものについては、なお従前の例による。
1号 新 金融商品取引法 第2条第1項第10号に規定する外国投資信託の受益証券のうち、政令で定める 有価証券 施行日
2号 前号に掲げる 有価証券 以外の有価証券施行日から2009年3月31日までの範囲内において政令で定める日
3条 (親会社等状況報告書に関する経過措置)
1項 新 金融商品取引法 第24条の7第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)において準用する新 金融商品取引法
第24条第8項
《8 第1項第5項において準用する場合を含…》
む。以下この項から第13項までにおいて同じ。の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という
、第9項及び第11項から第13項までの規定は、 施行日 から2009年3月31日までの範囲内において政令で定める日以後に提出される 親会社等状況報告書 から適用する。
4条 (公開買付けに関する経過措置)
1項 新証券取引法 第27条の2第1項の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する同項に規定する 株券等 の買付け等について適用し、同日前に開始したこの法律による改正前の証券取引法第27条の2第1項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
5条 (課徴金に関する経過措置)
1項 新証券取引法 第172条の2第1項及び第2項の規定は、 施行日 以後に行われる 有価証券 報告書等(同条第1項に規定する有価証券報告書等をいう。次項において同じ。)又は半期・ 臨時報告書 等(同条第2項に規定する半期・臨時報告書等をいう。次項において同じ。)の提出について適用する。
2項 施行日 から起算して1年を経過する日までの間に 有価証券 報告書等又は半期・ 臨時報告書 等を提出した者が次のいずれにも該当する場合における 新証券取引法 第172条の2第1項又は第2項の規定の適用については、同条第1項第1号中「3,010,000円」とあるのは「2,010,000円」と、同項第2号ロ中「110,000分の三」とあるのは「110,000分の二」と、同条第2項中「前項第1号」とあるのは「証券取引法の一部を改正する法律(2005年法律第76号)附則第5条第2項において読み替えて適用する前項第1号」と、「同項第2号」とあるのは「同条第2項において読み替えて適用する前項第2号」と、「同項第1号」とあるのは「同条第2項において読み替えて適用する前項第1号」とする。
1号 新証券取引法 第185条の7第1項の決定(新証券取引法第178条第1項第2号に係るものに限る。)又は新証券取引法第185条の7第2項から第4項までの決定を受けたことがなく、かつ、当該 有価証券 報告書等又は半期・ 臨時報告書 等の提出前に証券取引法第197条第1項第1号又は
第198条第6号
《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7
(有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出に係る部分に限る。)の罪を犯したことにより、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
2号 当該 有価証券 報告書等又は半期・ 臨時報告書 等の提出に係る 事件 について 新証券取引法 第26条(新証券取引法第27条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出又は帳簿 書類 その他の物件の検査が最初に行われた日の前日までに、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の内容を訂正する新証券取引法第24条の2第1項(新証券取引法第27条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた新証券取引法第7条の訂正報告書を提出していること。
3号 重要な事項につき虚偽の記載がある 有価証券 報告書等又は半期・ 臨時報告書 等の提出の再発を防止するため必要な措置を講じていること。
6条 (検討)
1項 政府は、おおむね2年を目途として、この法律による改正後の課徴金に係る制度の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、課徴金の額の算定方法、その水準及び 違反行為 の監視のための方策を含め、課徴金に係る制度の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、この法律の施行後5年間を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第242条の規定この法律の公布の日
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、
第62条
《 外国証券業者有価証券関連業と密接な関係…》
を有する業を行う者で内閣府令で定めるものを含む。以下この条において同じ。又は外国で投資助言業務若しくは投資運用業を行う者第29条又は第33条の2の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。は、有価
中 租税特別措置法
第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、
第124条
《自ら開設する取引所金融商品市場への上場の…》
承認 第121条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバ
中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から
第84条
《自主規制業務 金融商品取引所は、この法…》
律及び定款その他の規則に従い、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに投資者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。 2 前項の「自主規制業
までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、
第31条
《変更登録等 金融商品取引業者は、第29…》
条の2第1項各号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣
、
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
、第60条第12項、
第66条第1項
《銀行、協同組織金融機関その他政令で定める…》
金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、内閣総理
、
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月14日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定、
第8条
《届出の効力発生日 第4条第1項から第3…》
項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。を受理した日から
中 農業協同組合法
第30条の4第2項第2号
《前項各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げ…》
る者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第10条第1項第3号又は第10号の事業 2 金融商品取引法第197条、第197
の改正規定(「
第197条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適用
から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、
第198条第1号
《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7
から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「
第197条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適
、
第197条の2第1号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
から第10号まで若しくは第13号、
第198条第8号
《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7
」に改める部分に限る。)、
第9条
《形式不備等による訂正届出書の提出命令 …》
内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の
中 水産業協同組合法
第34条の4第2項第2号
《2 前項各号に掲げる者のほか、次の各号に…》
掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第11条第1項第4号又は第12号の事業 2 金融商品取引法第197条、第1
の改正規定(「
第197条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適用
から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、
第198条第1号
《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7
から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「
第197条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適
、
第197条の2第1号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
から第10号まで若しくは第13号、
第198条第8号
《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7
」に改める部分に限る。)、
第11条
《虚偽記載のある有価証券届出書の届出後1年…》
内の届出の効力の停止等 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出
中 協同組合による金融事業に関する法律
第5条の4第4号
《役員の資格等 第5条の4 次に掲げる者は…》
、役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 4 この法律、中小企業等協同組
の改正規定(「
第197条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適用
から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「
第197条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適
」に、「
第198条第1号
《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7
から第10号まで、第18号若しくは第19号( 有価証券 の無届募集等の罪)」を「
第197条の2第1号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、
第198条第8号
《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7
(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
中 信用金庫法
第34条第4号
《役員の資格等 第34条 次に掲げる者は、…》
役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般社
の改正規定(「
第197条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適用
から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「
第197条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適
」に、「
第198条第1号
《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7
から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「
第197条の2第1号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、
第198条第8号
《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7
(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、
第15条
《届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び…》
目論見書の交付 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われてい
中 労働金庫法
第34条第4号
《役員の資格等 第34条 次に掲げる者は、…》
役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの 4 この法律、会社
の改正規定(「
第197条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適用
から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「
第197条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適
」に、「
第198条第1号
《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7
から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「
第197条の2第1号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、
第198条第8号
《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7
(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、
第18条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価
中 保険業法
第53条の2第1項第3号
《会社法第331条第1項及び第331条の二…》
取締役の資格等の規定は、相互会社の取締役について準用する。 この場合において、同項第3号中「この法律」とあるのは「保険業法、この法律」と、「第20号の罪」とあるのは「第20号の罪、金融機関等の更生手続
の改正規定(「
第197条第1項第1号
《外国保険会社等は、第199条において準用…》
する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他の自己資本に相当するも
から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「
第197条
《資産の国内保有義務 外国保険会社等は、…》
第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他
」に、「
第198条第1号
《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》
会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、
から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「
第197条の2第1号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、
第198条第8号
《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7
(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
中 農林中央金庫法
第24条の4第4号
《役員の資格 第24条の4 次に掲げる者は…》
、役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般
の改正規定(「
第197条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適用
から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、
第198条第1号
《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7
から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「
第197条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適
、
第197条の2第1号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
から第10号まで若しくは第13号、
第198条第8号
《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7
」に改める部分に限る。)並びに附則第2条、
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
、
第182条第1項
《審判手続の期日は、公開して行う。 ただし…》
、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
、
第184条第1項
《被審人は、審判手続の期日に出頭して、意見…》
を述べることができる。
、
第187条第1項
《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》
は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考
、
第190条第1項
《第26条第1項第27条において準用する場…》
合を含む。、第27条の22第1項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。若しくは第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項、第27条の37第1項、第56条の2第1項第65条の3第3
、
第193条第1項
《この法律の規定により提出される貸借対照表…》
、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により、これを作成しなければならない。
、
第196条第1項
《この法律のある規定が無効であるとされた場…》
合においても、この法律の他の規定は、これによつて影響されることはない。
及び
第198条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の71の登録、第
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
の規定(証券取引法第27条の23の改正規定(「
第27条の25第1項
《大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有…》
者となつた日の後に、株券等保有割合第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。が100分の一以上増加し又は減少した場合保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く
」の下に「及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の二十六」を加える部分を除く。)、同法第27条の24の改正規定、同法第27条の25の改正規定、同法第27条の26の改正規定(「 株券等 の発行者である会社の事業活動を支配する」を「株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの第4項及び第5項において「 重要提案行為等 」という。)を行う」に改める部分及び同条に3項を加える部分を除く。)、同法第27条の27の改正規定及び同法第27条の30の2の改正規定(「
第27条の10第2項
《2 意見表明報告書には、当該公開買付けに…》
関する意見のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 公開買付者に対する質問 2 公開買付開始公告に記載された買付け等の期間を政令で定める期間に延長することを請求する旨及びその理由当該買付け等
」を「
第27条の10第8項
《8 第27条の8第1項から第5項まで第3…》
項第2号及び第3号を除く。の規定は、意見表明報告書について準用する。 この場合において、同条第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「公開買付者」とあるのは「第27条の10第1項に規定する対
及び第12項」に改める部分及び「
第27条の10第1項
《公開買付けに係る株券等の発行者以下この節…》
及び第27条の30の11第4項において「対象者」という。は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を
」の下に「若しくは第11項」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第7条、
第8条
《届出の効力発生日 第4条第1項から第3…》
項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。を受理した日から
及び
第12条
《訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提…》
出 第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
中証券取引法第27条の23の改正規定(「
第27条の25第1項
《大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有…》
者となつた日の後に、株券等保有割合第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。が100分の一以上増加し又は減少した場合保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く
」の下に「及び
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の二十六」を加える部分を除く。)、同法第27条の24の改正規定、同法第27条の25の改正規定、同法第27条の26の改正規定(「 株券等 の発行者である会社の事業活動を支配する」を「株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの第4項及び第5項において「 重要提案行為等 」という。)を行う」に改める部分及び同条に3項を加える部分を除く。)、同法第27条の27の改正規定及び同法第27条の30の2の改正規定(「
第27条の10第2項
《2 意見表明報告書には、当該公開買付けに…》
関する意見のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 公開買付者に対する質問 2 公開買付開始公告に記載された買付け等の期間を政令で定める期間に延長することを請求する旨及びその理由当該買付け等
」を「
第27条の10第8項
《8 第27条の8第1項から第5項まで第3…》
項第2号及び第3号を除く。の規定は、意見表明報告書について準用する。 この場合において、同条第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「公開買付者」とあるのは「第27条の10第1項に規定する対
及び第12項」に改める部分及び「
第27条の10第1項
《公開買付けに係る株券等の発行者以下この節…》
及び第27条の30の11第4項において「対象者」という。は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を
」の下に「若しくは第11項」を加える部分を除く。)並びに附則第9条から
第11条
《虚偽記載のある有価証券届出書の届出後1年…》
内の届出の効力の停止等 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出
まで及び
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
5号 第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日
2条 (第1条の規定による証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正後の証券取引法第174条の規定は、この法律の公布の日から起算して20日を経過した日以後に開始される同条第1項に規定する 違反行為 について適用する。
7条 (第2条の規定による証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
の規定による改正後の証券取引法(以下この条から附則第13条までにおいて「 新証券取引法 」という。)第27条の2第1項の規定は、次に掲げる 株券等 の買付け等について適用し、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号 施行日 」という。)前に行った
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
の規定による改正前の証券取引法(次条から附則第13条までにおいて「 旧証券取引法 」という。)第27条の2第1項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
1号 第3号施行日 以後に行う 新証券取引法 第27条の2第1項第1号から第3号まで及び第6号に規定する 株券等 の買付け等
2号 第3号施行日 以後に開始する 新証券取引法 第27条の2第1項第4号に規定する政令で定める期間内に行う 株券等 の買付け等
3号 第3号施行日 以後に開始する 新証券取引法 第27条の2第1項第5号に規定する政令で定める期間内に行う 株券等 の買付け等
8条
1項 新証券取引法 第27条の3第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、
第27条の6第1項
《公開買付者は、次に掲げる買付条件等の変更…》
を行うことができない。 1 買付け等の価格の引下げ公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者第27条の10第1項に規定する対象者をいう。が株式の分割その他の政令で定める行為を行つ
及び第2項、
第27条の8第2項
《2 公開買付届出書を提出した日以後当該公…》
開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべ
、
第27条の10第1項
《公開買付けに係る株券等の発行者以下この節…》
及び第27条の30の11第4項において「対象者」という。は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を
から第7項まで及び第11項から第14項まで、
第27条の11第1項
《公開買付者は、公開買付開始公告をした後に…》
おいては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除以下この節において「公開買付けの撤回等」という。を行うことができない。 ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係
並びに
第27条の13第4項
《4 公開買付者は、公開買付期間中における…》
応募株券等の全部について第27条の11第1項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合第2号の条件を付す場合にあつては、
の規定は、 第3号施行日 以後に開始する新証券取引法第27条の5に規定する公開買付期間中に行う新証券取引法第27条の2第1項の規定による 公開買付け による 株券等 の買付け等について適用し、第3号施行日前に開始した 旧証券取引法 第27条の5に規定する公開買付期間中に行う旧証券取引法第27条の2第1項の規定による公開買付けによる株券等の買付け等については、なお従前の例による。
9条
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号 施行日 」という。)において現に 新証券取引法 第27条の23第1項に規定する 大量保有者 (以下この条において「 新大量保有者 」という。)に該当する者( 旧証券取引法 第27条の23第1項に規定する大量保有者に該当する者を除く。)については、 第4号施行日 に 新大量保有者 となったものとみなして、新証券取引法第27条の23から
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の三十までの規定を適用する。ただし、第4号施行日において新証券取引法第27条の23第4項に規定する 株券等 保有割合が100分の五以下となったときは、この限りでない。
2項 前項の場合において、 新大量保有者 が提出すべき 新証券取引法 第27条の23第1項に規定する 大量保有報告書 の記載内容の特例については、内閣府令で定める。
3項 第4号施行日 において現に 旧証券取引法 第2章の3の規定により提出されている次に掲げる報告書は、 新証券取引法 第2章の3の規定により提出されたものとみなす。
1号 旧証券取引法 第27条の23第1項に規定する 大量保有報告書 及び旧証券取引法第27条の25第1項に規定する 変更報告書 並びにこれらの訂正報告書
2号 旧証券取引法 第27条の26第1項に規定する 特例対象株券等 に係る 大量保有報告書 及び同条第2項に規定する特例対象株券等に係る 変更報告書 並びにこれらの訂正報告書
10条
1項 新証券取引法 第27条の23第1項の規定は、 第4号施行日 以後に同項に規定する 大量保有者 となった者について適用し、第4号施行日前に 旧証券取引法 第27条の23第1項に規定する大量保有者となった者については、なお従前の例による。
2項 新証券取引法 第27条の25第1項の規定は、 第4号施行日 以後に同項に規定する 株券等 保有割合が100分の一以上増加し又は減少した場合( 保有株券等の総数 の増加又は減少を伴わない場合を除く。)その他の 大量保有報告書 に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合について適用し、第4号施行日前に 旧証券取引法 第27条の25第1項に規定する株券等保有割合が100分の一以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合については、なお従前の例による。
3項 新証券取引法 第27条の26第1項の規定は、 第4号施行日 以後の同条第3項に規定する基準日において新証券取引法第27条の25第1項に規定する 株券等 保有割合が初めて100分の5を超えることとなった場合における新証券取引法第27条の26第1項に規定する 特例対象株券等 に係る 大量保有報告書 について適用し、第4号施行日前の 旧証券取引法 第27条の26第3項に規定する基準日において旧証券取引法第27条の25第1項に規定する株券等保有割合が初めて100分の5を超えることとなった場合における旧証券取引法第27条の26第1項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書については、なお従前の例による。
4項 新証券取引法 第27条の26第2項の規定は、 第4号施行日 以後に同項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する 特例対象株券等 に係る 変更報告書 について適用し、第4号施行日前に 旧証券取引法 第27条の26第2項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書については、なお従前の例による。
11条
1項 前条第1項の規定により 第4号施行日 以後に提出された 旧証券取引法 第27条の23第1項に規定する 大量保有報告書 (以下この項において「 旧大量保有報告書 」という。)は、 新証券取引法 第27条の23第1項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該 旧大量保有報告書 の提出前に当該旧大量保有報告書に係る 株券等 に係る同項に規定する大量保有報告書が提出されたときは、この限りでない。
2項 前条第2項の規定により 第4号施行日 以後に提出された 旧証券取引法 第27条の25第1項に規定する 変更報告書 (以下この項において「 旧変更報告書 」という。)は、 新証券取引法 第27条の25第1項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該 旧変更報告書 の提出前に当該旧変更報告書に係る 株券等 に係る同項に規定する変更報告書が提出されたときは、この限りでない。
3項 前条第3項の規定により 第4号施行日 以後に提出された 旧証券取引法 第27条の26第1項に規定する 特例対象株券等 に係る 大量保有報告書 (以下この項において「 旧大量保有報告書 」という。)は、 新証券取引法 第27条の26第1項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該 旧大量保有報告書 の提出前に、当該旧大量保有報告書に係る 株券等 に係る新証券取引法第27条の23第1項に規定する大量保有報告書又は新証券取引法第27条の26第1項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書が提出されたときは、この限りでない。
4項 前条第4項の規定により 第4号施行日 以後に提出された 旧証券取引法 第27条の26第2項に規定する 特例対象株券等 に係る 変更報告書 (以下この項において「 旧変更報告書 」という。)は、 新証券取引法 第27条の26第2項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該 旧変更報告書 の提出前に、当該旧変更報告書に係る 株券等 に係る新証券取引法第27条の25第1項に規定する変更報告書又は新証券取引法第27条の26条第2項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書が提出されたときは、この限りでない。
12条
1項 新証券取引法 第27条の26第4項及び第5項の規定は、 第3号施行日 から起算して5日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。)を経過した後に行われる同条第1項に規定する 重要提案行為等 を行う場合について適用する。
13条
1項 新証券取引法 第27条の30の2の規定は、 第4号施行日 以後に提出される次に掲げる報告書について適用し、第4号施行日前に提出されるものについては、なお従前の例による。
1号 新証券取引法 第27条の23第1項に規定する 大量保有報告書 及び新証券取引法第27条の25第1項に規定する 変更報告書 並びにこれらの訂正報告書
2号 新証券取引法 第27条の26第1項に規定する 特例対象株券等 に係る 大量保有報告書 及び同条第2項に規定する特例対象株券等に係る 変更報告書 並びにこれらの訂正報告書
14条 (第3条の規定による証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
の規定による改正後の 金融商品 取引法(以下「 新 金融商品取引法 」という。)第4条、
第13条第1項
《その募集又は売出し適格機関投資家取得有価…》
証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並びに第15条第2項から第4項まで及び第6項において同じ。
、
第15条第1項
《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6
並びに
第23条の13第1項
《有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等…》
のうち、次の各号に掲げる場合に該当するもの第2号に掲げる場合にあつては第2条第3項第1号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第4号に掲げる場合にあつては同条第4項第
及び第3項の規定は、 施行日 以後に開始する 有価証券 発行勧誘等( 新 金融商品取引法 第4条第1項第4号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。)又は有価証券交付勧誘等(新 金融商品取引法
第4条第2項
《2 その有価証券発行勧誘等取得勧誘及び組…》
織再編成発行手続をいう。以下同じ。又は有価証券交付勧誘等売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券第2号に掲げる場合にあつては第2条第3項第1号
に規定する有価証券交付勧誘等をいう。)について適用し、施行日前に開始した
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
の規定による改正前の証券取引法(以下「 旧証券取引法 」という。)第2条第1項各号に掲げる有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(以下「 旧有価証券 」という。)の取得の申込みの勧誘又は 旧有価証券 の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
15条
1項 新 金融商品取引法 第24条の4の2から
第24条の4
《虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の…》
役員等の賠償責任 第22条の規定は、有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準
の六まで、
第24条の4
《虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の…》
役員等の賠償責任 第22条の規定は、有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準
の八及び
第24条の5の2
《確認書に関する規定の半期報告書への準用 …》
第24条の4の2の規定は、前条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により半期報告書を提出する場合及び同条第5項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規
の規定は、2008年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
16条
17条
1項 この法律の施行の際現に 新有価証券 ( 新 金融商品取引法 第2条第1項各号に掲げる 有価証券 又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利( 旧有価証券 を除く。)をいう。以下同じ。)につき 金融商品取引業 (新 金融商品取引法
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行っている者(次条第1項並びに附則第147条第1項、
第159条第1項
《何人も、有価証券の売買金融商品取引所が上…》
場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有価証券、取扱有価証券これ
及び
第200条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の4
の規定並びに証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号。以下「 整備法 」という。)第2条第1項、
第37条第1項
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
、
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
及び
第151条第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者第112条第2項又は第113条第2項の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。、当該金融商品取引所に上場されて
の規定により新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けたものとみなされる者、 整備法 第57条第1項に規定する旧抵当証券業者並びに銀行、 協同組織金融機関 ( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)
第2条第1項
《この法律において「協同組織金融機関」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号信用協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会 3 信用金庫及び信用金庫連
に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)その他政令で定める 金融機関 を除く。)については、 施行日 から起算して6月間(当該期間内に新 金融商品取引法
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、引き続き金融商品取引業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2項 この法律の施行の際現に 新有価証券 につき登録 金融機関 業務( 新 金融商品取引法 第33条の5第1項第3号に規定する登録金融機関業務をいう。以下同じ。)を行っている銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める金融機関(附則第54条第1項、
第148条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引所がその免許…》
を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
及び
第201条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第30条第1項の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行つたとき同項ただし書の規定
並びに 整備法 第61条第1項の規定により新 金融商品取引法
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を受けたものとみなされる者を除く。)については、 施行日 から起算して6月間(当該期間内に新 金融商品取引法
第33条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新 金融商品取引法
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の規定にかかわらず、引き続き登録金融機関業務を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
18条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第28条の登録を受けている者は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第29条の登録(当該登録を受けたものとみなされる 金融商品取引業 者(新 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が新 金融商品取引法
第28条第1項第1号
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
、第2号及び第3号ハに掲げる行為に係る業務、 有価証券 等管理業務(同条第5項に規定する有価証券等管理業務をいう。)並びに 第2種金融商品取引業 (同条第2項に規定する第2種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第57条第3項
《3 内閣総理大臣は、第29条若しくは第3…》
3条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、同条第4項の変更登録若しくは第35条第4項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき
及び
第194条の4第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》
は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。 1 第29条若しくは第33条の2の規定による登録第29条の登録
の規定は、適用しない。
2項 前項の規定により 新 金融商品取引法 第29条の登録を受けたものとみなされる者(以下「 みなし登録第1種業者 」という。)は、 施行日 から起算して3月以内に新 金融商品取引法
第29条の2第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
各号に掲げる事項を記載した 書類 及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、前項の規定による 書類 の提出があったときは、当該書類に記載された 新 金融商品取引法 第29条の2第1項各号に掲げる事項及び新 金融商品取引法
第29条の3第1項第2号
《内閣総理大臣は、第29条の登録の申請があ…》
つた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
に掲げる事項を 金融商品取引業 者登録簿に登録するものとする。
19条
1項 旧証券取引法 第56条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第52条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
2項 旧証券取引法 第56条の2第3項の規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第53条第3項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
20条
1項 金融商品 取引法第29条の4第1項第1号ハの規定の適用については、 整備法 第1条の規定による廃止前の 外国証券業者 に関する法律(1971年法律第5号。以下「 旧外国証券業者法 」という。)、 有価証券 に係る投資顧問業の規制等に関する法律(1986年法律第74号。以下「 旧証券 投資顧問業法 」という。)若しくは金融先物取引法(1988年法律第77号。以下「 旧金融先物取引法 」という。)の規定(整備法第217条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者については、同号ハに該当する者とみなす。
21条
1項 みなし登録第1種業者 でこの法律の施行の際現に 旧証券取引法 第29条第1項の認可を受けて同項第2号に掲げる業務を行っている者は、政令で定めるところにより、 施行日 において 新 金融商品取引法 第29条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録第1種業者が新 金融商品取引法
第28条第1項第3号
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
イ又はロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第57条第3項
《3 内閣総理大臣は、第29条若しくは第3…》
3条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、同条第4項の変更登録若しくは第35条第4項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき
及び
第194条の4第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》
は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。 1 第29条若しくは第33条の2の規定による登録第29条の登録
の規定は、適用しない。
22条
1項 みなし登録第1種業者 でこの法律の施行の際現に 旧証券取引法 第29条第1項の認可を受けて同項第3号に掲げる業務を行っている者は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第29条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録第1種業者が新 金融商品取引法
第28条第1項第4号
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
に掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)及び新 金融商品取引法
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第57条第3項
《3 内閣総理大臣は、第29条若しくは第3…》
3条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、同条第4項の変更登録若しくは第35条第4項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき
及び
第194条の4第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》
は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。 1 第29条若しくは第33条の2の規定による登録第29条の登録
の規定は、適用しない。
2項 前項の規定により 新 金融商品取引法 第30条第1項の認可を受けたものとみなされる者は、 施行日 から起算して3月以内に新 金融商品取引法
第30条の3第1項第1号
《第30条第1項の認可を受けようとする金融…》
商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 登録年月日及び登録番号
に掲げる事項を記載した 書類 及び同条第2項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、前項に規定する者から同項の規定による 書類 の提出があったときは、 新 金融商品取引法 第30条第1項の認可を受けた旨をその者の 金融商品取引業 者の登録に付記するものとする。
23条
1項 旧証券取引法 第29条の2第1項の規定により みなし登録第1種業者 に付された条件は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第30条の2第1項の規定により付されたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第57条第3項
《3 内閣総理大臣は、第29条若しくは第3…》
3条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、同条第4項の変更登録若しくは第35条第4項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき
の規定は、適用しない。
24条
1項 新 金融商品取引法 第31条第1項から第3項までの規定は、 みなし登録第1種業者 については、当該みなし登録第1種業者が附則第18条第2項の規定により同項に規定する 書類 を提出する日までの間は、適用しない。
2項 新 金融商品取引法 第31条第6項の規定は、附則第22条第1項の規定により新 金融商品取引法
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の認可を受けたものとみなされる者については、その者が附則第22条第2項の規定により同項に規定する 書類 を提出する日までの間は、適用しない。
25条
1項 みなし登録第1種業者 は、その商号中に証券という文字を用いなければならない。
2項 前項の規定によりその商号中に証券という文字を用いる みなし登録第1種業者 (以下この項及び次条において「 特例証券会社 」という。)以外の者( 施行日 以後に 有価証券 関連業( 新 金融商品取引法 第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う者を除く。)は、その商号又は名称中に、 特例証券会社 であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
26条
1項 特例証券会社 は、前条第1項の規定にかかわらず、その商号中に証券という文字を用いない商号の変更をすることができる。
27条
1項 この法律の施行の際現に 金融商品取引業 者という名称若しくは商号又はこれに紛らわしい名称若しくは商号を用いている者については、 新 金融商品取引法 第31条の3の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
28条
1項 この法律の施行の際現に 金融商品取引業 者( 有価証券 関連業を行う者に限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役である者で当該金融商品取引業者の親 銀行等 ( 新 金融商品取引法 第31条の4第5項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この項において同じ。)又は使用人を兼ねている者が、 施行日 から1月以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、同条第1項の規定にかかわらず、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該親銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人を兼ねることができる。
2項 この法律の施行の際現に 金融商品取引業 者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人である者で当該金融商品取引業者の子 銀行等 ( 新 金融商品取引法 第31条の4第6項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役又は執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この項において同じ。)を兼ねている者が、 施行日 から1年以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、同条第2項の規定にかかわらず、引き続き当該届出に係る当該子銀行等の取締役、会計参与、監査役又は執行役を兼ねることができる。
3項 この法律の施行の際現に 金融商品取引業 者の常務に従事する取締役( 委員会 設置会社にあっては、執行役)である者で銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める 金融機関 の常務に従事している者が、前2項の規定の適用がある場合を除き、 施行日 から1年以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事することができる。
4項 証券会社( 旧証券取引法 第2条第9項に規定する証券会社をいう。以下同じ。)の取締役又は執行役が 施行日 前に旧証券取引法第32条第4項の規定により行った届出は、 新 金融商品取引法 第31条の4第4項の規定により行った届出とみなす。
5項 この法律の施行の際現に附則第17条第1項の規定により 施行日 以後引き続き 金融商品取引業 を行っている者( 第1種金融商品取引業 ( 新 金融商品取引法 第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下同じ。)又は投資運用業(新 金融商品取引法
第28条第4項
《4 この章において「投資運用業」とは、金…》
融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12
に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限り、 みなし登録第1種業者 を除く。)の取締役又は執行役である者で他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役又は執行役に就任している場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねている場合を含む。)には、施行日以後、遅滞なく、その旨及び当該就任をした日を内閣総理大臣に届け出なければならない。
29条
1項 この法律の施行の際現に みなし登録第1種業者 の主要株主( 新 金融商品取引法 第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)である者が 施行日 前に 旧証券取引法 第33条の2第1項の規定により提出した 対象議決権 保有届出書は、施行日において新 金融商品取引法
第32条第1項
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保
の規定により提出したものとみなす。
30条
1項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第33条の3の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第32条の2の規定による処分とみなす。
31条
1項 この法律の施行の際現に みなし登録第1種業者 を子会社( 新 金融商品取引法 第29条の4第3項に規定する子会社をいう。附則第123条及び
第124条
《自ら開設する取引所金融商品市場への上場の…》
承認 第121条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバ
を除き、以下同じ。)とする持株会社(新 金融商品取引法
第29条の4第1項第5号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ニに規定する持株会社をいう。以下同じ。)の主要株主である者が 施行日 前に 旧証券取引法 第33条の5において準用する旧証券取引法第33条の2第1項の規定により提出した 対象議決権 保有届出書は、施行日において新 金融商品取引法
第32条の4
《主要株主に関する規定の準用 第32条第…》
1項及び第2項、第32条の2第1項並びに前条第1項の規定は、金融商品取引業者を子会社第29条の4第4項に規定する子会社をいう。とする持株会社第29条の4第3項に規定する持株会社をいう。以下同じ。の株主
において準用する新 金融商品取引法
第32条第1項
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保
の規定により提出したものとみなす。
32条
1項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第33条の5において準用する旧証券取引法第33条の3の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第32条の4において準用する新 金融商品取引法
第32条の2
《主要株主に対する措置命令等 内閣総理大…》
臣は、金融商品取引業者の主要株主が第29条の4第1項第5号ニ1若しくは2又はホ1から3までのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなる
の規定による処分とみなす。
33条
1項 金融商品取引業 者は、この法律の施行後最初に 金融商品 取引契約( 新 金融商品取引法 第34条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。)の申込みを顧客(新 金融商品取引法
第2条第31項第4号
《31 この法律において「特定投資家」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新 金融商品取引法
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出ができる旨を新 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
34条
1項 みなし登録第1種業者 でこの法律の施行の際現に 旧証券取引法 第34条第3項の規定による届出をして同条第2項第4号、第5号又は第7号に掲げる業務を行っている者は、それぞれ 施行日 において 新 金融商品取引法 第35条第2項第1号から第3号までに掲げる業務につき同条第3項の届出をしたものとみなす。
35条
1項 みなし登録第1種業者 で、この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第34条第4項の承認を受けて 金融商品取引業 並びに 新 金融商品取引法 第35条第1項に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、 施行日 において当該業務につき同条第4項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第57条第3項
《3 内閣総理大臣は、第29条若しくは第3…》
3条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、同条第4項の変更登録若しくは第35条第4項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき
の規定は、適用しない。
36条
1項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第42条の2第3項ただし書の確認は、 新 金融商品取引法 第39条第3項ただし書の確認とみなす。
37条
1項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第45条ただし書の承認は、 新 金融商品取引法 第44条の3第1項ただし書の承認とみなす。
38条
1項 新 金融商品取引法 第46条の3第1項及び第3項の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る同条第1項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る 旧証券取引法 第49条第1項の営業報告書については、なお従前の例による。
39条
1項 新 金融商品取引法 第46条の4の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明 書類 について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る 旧証券取引法 第50条に規定する説明書類については、なお従前の例による。
40条
1項 新 金融商品取引法 第46条の5の規定は、 みなし登録第1種業者 については、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第1項の 金融商品 取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る 旧証券取引法 第51条第1項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2項 みなし登録第1種業者 に係るこの法律の施行の際現に存する 旧証券取引法 第51条第1項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の証券取引責任準備金は、 新 金融商品取引法 第46条の5第1項の 金融商品 取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
41条
1項 新 金融商品取引法 第46条の6第3項の規定は、 みなし登録第1種業者 については、 施行日 が属する月の翌月から適用する。
42条
1項 新 金融商品取引法 第50条の2第6項の規定は、 施行日 から起算して30日を経過した日以後の 金融商品取引業 の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
43条
1項 みなし登録第1種業者 又はその役員が 施行日 前にした 旧証券取引法 第56条第1項第3号又は第5号に該当する行為は、 金融商品 取引法第52条第1項第7号又は第11号に該当する行為とみなして、同項及び同条第2項の規定を適用する。
2項 新 金融商品取引法 第52条第2項の規定は、この法律の施行の際現に新 金融商品取引法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからトまでのいずれかに該当している みなし登録第1種業者 の役員である者( 旧証券取引法 第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新 金融商品取引法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからトまでのいずれかに該当している場合については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
3項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第56条第1項又は第2項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第52条第1項又は第2項の規定による処分とみなす。
44条
1項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第56条の2第1項から第3項までの規定による処分は、それぞれ 新 金融商品取引法 第53条第1項から第3項までの規定による処分とみなす。
45条
1項 新 金融商品取引法 第54条の規定の適用については、この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第28条の登録を受けている者は、附則第18条第1項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けたものとみなす。
46条
1項 旧証券取引法 第28条の登録を受けた証券会社が 施行日 前において解散し、若しくは証券業(旧証券取引法第2条第8項に規定する証券業をいう。)を廃止した場合又は旧証券取引法第56条第1項若しくは
第56条の2第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定による場…》
合を除き、第36条第1項の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融商品取引業者等同条第2項に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。の親金融機関等同条第
の規定により当該登録を取り消された場合において、施行日までに、 旧有価証券 の売買その他の取引並びに 有価証券 指数等先物取引等(旧証券取引法第42条第1項第10号に規定する有価証券指数等先物取引等をいう。以下同じ。)、有価証券オプション取引等(同号に規定する有価証券オプション取引等をいう。以下同じ。)、外国市場証券先物取引等(旧証券取引法第42条第2項に規定する外国市場証券先物取引等をいう。以下同じ。)及び有価証券店頭 デリバティブ取引 等(旧証券取引法第2条第8項第3号の2に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等をいう。以下同じ。)を結了していないときは、旧証券取引法第58条第1項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
47条
1項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第60条の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第56条の3の規定による処分とみなす。
48条
1項 この法律の施行の際現に 新 金融商品取引法 第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について同条第8項第15号に掲げる行為に係る業務(新 金融商品取引法
第63条第1項第2号
《次の各号に掲げる行為については、第29条…》
及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。で次のいず
に掲げる行為に係る適格機関投資家等特例業務(同条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下同じ。)を除く。)を行っている者(附則第159条第1項及び 整備法 第41条の規定により新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けたものとみなされる者を除く。)は、当該業務( 施行日 前に取得の申込みの勧誘を開始した権利に係るものに限る。以下この条において「 特例投資運用業務 」という。)が終了するまでの間は、新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、引き続き 特例投資運用業務 を行うことができる。
2項 前項の規定の適用を受けて 特例投資運用業務 を行う者( 金融商品取引業 者等( 金融商品 取引法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)及び同法第63条第5項に規定する 特例業務届出者 (以下この条において「 特例業務届出者 」という。)を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、 施行日 から起算して3月以内に、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 商号、名称又は氏名
2号 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
3号 法人であるときは、役員の氏名又は名称
4号 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
5号 主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
6号 他に事業を行っているときは、その事業の種類
7号 その他内閣府令で定める事項
3項 第1項の規定により前項の者が引き続き 特例投資運用業務 を行う場合においては、同項の規定による届出を 金融商品 取引法第63条第2項の規定による届出と、前項の規定による届出をした者を 特例業務届出者 とみなして、同法第63条第5項から第8項まで及び第11項、
第63条
《適格機関投資家等特例業務 次の各号に掲…》
げる行為については、第29条及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下こ
の二、
第63条の4
《業務に関する帳簿書類等 特例業務届出者…》
は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 2 特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経
から
第63条
《適格機関投資家等特例業務 次の各号に掲…》
げる行為については、第29条及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下こ
の七まで、
第63条の9第6項
《6 第1項の規定にかかわらず、次の各号の…》
いずれかに該当する者金融商品取引業者等を除く。は、海外投資家等特例業務特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として行うものを除く。を行つてはならない。 1 次のいずれかに該当する者 イ 第29条の4
、
第65条
《職務代行者 内閣総理大臣は、金融商品取…》
引業者等外国法人に限る。以下この条において同じ。の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者次項において「職務代行者」という。を選任することができる。
の二、
第65条
《職務代行者 内閣総理大臣は、金融商品取…》
引業者等外国法人に限る。以下この条において同じ。の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者次項において「職務代行者」という。を選任することができる。
の四、
第188条
《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》
成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、
並びに
第194条の7第2項
《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56
及び第3項の規定並びにこれらの規定に係る同法第8章及び第8章の2の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第48条第1項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 第1項の規定の適用を受けて 特例投資運用業務 を行う 金融商品取引業 者等( 新 金融商品取引法 第29条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が投資運用業を行うものに限る。)を受けている者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、 施行日 から起算して3月以内に、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。
5項 第1項の規定により 金融商品取引業 者等が引き続き 特例投資運用業務 を行う場合においては、前項の規定による届出を 金融商品 取引法第63条の3第1項の規定による届出とみなして、同条第2項において準用する同法第63条第5項、第6項及び第8項、
第63条の2第3項
《3 特例業務届出者は、次の各号のいずれか…》
に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 適格機関投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。 2 適格機関投資家等特例業務を廃止したとき。 3 その
並びに
第63条の4
《業務に関する帳簿書類等 特例業務届出者…》
は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 2 特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経
から
第63条
《適格機関投資家等特例業務 次の各号に掲…》
げる行為については、第29条及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下こ
の六までの規定並びに同法第63条の3第3項(第2号に係る部分に限る。)、
第63条
《適格機関投資家等特例業務 次の各号に掲…》
げる行為については、第29条及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下こ
の七、
第65条
《職務代行者 内閣総理大臣は、金融商品取…》
引業者等外国法人に限る。以下この条において同じ。の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者次項において「職務代行者」という。を選任することができる。
の二、
第65条
《職務代行者 内閣総理大臣は、金融商品取…》
引業者等外国法人に限る。以下この条において同じ。の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者次項において「職務代行者」という。を選任することができる。
の四、
第188条
《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》
成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、
並びに
第194条の7第2項
《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56
及び第3項の規定並びにこれらの規定に係る同法第8章の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第48条第1項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6項 第1項の規定の適用を受けて 特例投資運用業務 を行う 特例業務届出者 は、内閣府令で定めるところにより、 施行日 から起算して3月以内に、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。
7項 第1項の規定により 特例業務届出者 が引き続き 特例投資運用業務 を行う場合においては、前項の規定による届出を 金融商品 取引法第63条第2項の規定による届出とみなして、同条第5項から第8項まで及び第11項、同法第63条の二、
第63条の4
《業務に関する帳簿書類等 特例業務届出者…》
は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 2 特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経
から
第63条
《適格機関投資家等特例業務 次の各号に掲…》
げる行為については、第29条及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下こ
の七まで、
第63条の9第6項
《6 第1項の規定にかかわらず、次の各号の…》
いずれかに該当する者金融商品取引業者等を除く。は、海外投資家等特例業務特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として行うものを除く。を行つてはならない。 1 次のいずれかに該当する者 イ 第29条の4
、
第65条
《職務代行者 内閣総理大臣は、金融商品取…》
引業者等外国法人に限る。以下この条において同じ。の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者次項において「職務代行者」という。を選任することができる。
の二、
第65条
《職務代行者 内閣総理大臣は、金融商品取…》
引業者等外国法人に限る。以下この条において同じ。の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者次項において「職務代行者」という。を選任することができる。
の四、
第188条
《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》
成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、
並びに
第194条の7第2項
《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56
及び第3項の規定並びにこれらの規定に係る同法第8章及び第8章の2の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第48条第1項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
49条
1項 この法律の施行の際現に適格機関投資家等特例業務を行っている者に対する 新 金融商品取引法 第63条第2項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第1条に規定する 施行日 から起算して3月以内に」とする。
50条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第64条第1項の規定により みなし登録第1種業者 が登録を受けている 外務員 は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第64条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第6項の規定は、適用しない。
2項 みなし登録第1種業者 は、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間は、 新 金融商品取引法 第64条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により登録を受けた 外務員 以外の者に外務員の職務( 旧証券取引法 第64条第1項各号及び 旧金融先物取引法 第95条第1項各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。その者につき当該期間内に新 金融商品取引法
第64条第1項
《金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外…》
交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、
の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3項 この法律の施行の際現に存する 旧証券取引法 第64条第1項の規定による 外務員 登録原簿は、 新 金融商品取引法 第64条第1項の規定による外務員登録原簿とみなす。
51条
1項 旧証券取引法 第64条の5第1項の規定により 外務員 の登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第64条の5第1項の規定により外務員の登録を取り消されたものとみなす。
52条
1項 新 金融商品取引法 第64条の5第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新 金融商品取引法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからトまでのいずれかに該当している附則第50条第1項の規定により登録を受けたものとみなされる者( 旧証券取引法 第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新 金融商品取引法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからトまでのいずれかに該当している場合については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
2項 附則第50条第1項の規定により登録を受けたものとみなされる者が 施行日 前にした 旧証券取引法 第64条の5第1項第2号に該当する行為は、 新 金融商品取引法 第64条の5第1項第2号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
3項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第64条の5第1項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第64条の5第1項の規定による処分とみなす。
53条
1項 旧証券取引法 第64条の7第1項の規定により 登録事務 (同項に規定する登録事務をいう。)を行う証券業協会(旧証券取引法第2条第13項に規定する証券業協会をいう。以下同じ。)の 施行日 前における旧証券取引法第64条第1項の登録の申請に係る不作為、旧証券取引法第64条の2第1項の規定による登録の拒否又は旧証券取引法第64条の5第1項の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
2項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第64条の7第6項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第64条の7第7項の規定による処分とみなす。
54条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第65条の2第1項の登録を受けている銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める 金融機関 は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第33条の2の登録を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第57条第3項
《3 内閣総理大臣は、第29条若しくは第3…》
3条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、同条第4項の変更登録若しくは第35条第4項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき
及び
第194条の4第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》
は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。 1 第29条若しくは第33条の2の規定による登録第29条の登録
の規定は、適用しない。
2項 前項の規定により 新 金融商品取引法 第33条の2の登録を受けたものとみなされる者(以下「 みなし登録 金融機関 」という。)は、 施行日 から起算して3月以内に新 金融商品取引法
第33条の3第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又
各号に掲げる事項を記載した 書類 及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、前項の規定による 書類 の提出があったときは、当該書類に記載された 新 金融商品取引法 第33条の3第1項各号に掲げる事項及び新 金融商品取引法
第33条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、第33条の2の登録の申請…》
があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
に掲げる事項を 金融機関 登録簿に登録するものとする。
55条
1項 旧証券取引法 第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第56条第1項の規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第52条の2第1項の規定により新 金融商品取引法
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を取り消されたものとみなす。
56条
1項 新 金融商品取引法 第33条の6の規定は、 みなし登録金融機関 については、当該みなし登録金融機関が附則第54条第2項の規定により同項に規定する 書類 を提出する日までの間は、適用しない。
57条
1項 登録 金融機関 ( 新 金融商品取引法 第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。)は、この法律の施行後最初に 金融商品 取引契約の申込みを顧客(新 金融商品取引法
第2条第31項第4号
《31 この法律において「特定投資家」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新 金融商品取引法
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出ができる旨を新 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
58条
1項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第65条の2第6項において準用する旧証券取引法第42条の2第3項ただし書の確認は、 新 金融商品取引法 第39条第3項ただし書の確認とみなす。
59条
1項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第45条ただし書の承認は、 新 金融商品取引法 第44条の3第2項ただし書の承認とみなす。
60条
1項 新 金融商品取引法 第48条の2第1項及び第3項の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る同条第1項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る 旧証券取引法 第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第49条第1項の営業報告書については、なお従前の例による。
61条
1項 新 金融商品取引法 第48条の3の規定は、 みなし登録金融機関 については、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第1項の 金融商品 取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る 旧証券取引法 第65条の2第7項において準用する旧証券取引法第51条第1項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2項 みなし登録金融機関 に係るこの法律の施行の際現に存する 旧証券取引法 第65条の2第7項において準用する旧証券取引法第51条第1項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法第65条の2第7項において準用する旧証券取引法第51条第1項の証券取引責任準備金は、 新 金融商品取引法 第48条の3第1項の 金融商品 取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
62条
1項 新 金融商品取引法 第50条の2第6項の規定は、 施行日 から起算して30日を経過した日以後の登録 金融機関 業務の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の登録金融機関業務の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
63条
1項 みなし登録金融機関 が 施行日 前にした 旧証券取引法 第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第56条第1項第3号に該当する行為は、 新 金融商品取引法 第52条の2第1項第3号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第56条第1項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第52条の2第1項の規定による処分とみなす。
64条
1項 新 金融商品取引法 第54条の規定の適用については、 旧証券取引法 第65条の2第1項の登録を受けている者は、附則第54条第1項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新 金融商品取引法
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を受けたものとみなす。
65条
1項 旧証券取引法 第65条の2第1項の登録を受けた登録 金融機関 が 施行日 前において解散し、若しくは旧証券取引法第65条第2項各号に定める行為(同条第1項ただし書に該当するものを除く。)を営業として行うことを廃止した場合又は旧証券取引法第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第56条第1項の規定により当該登録を取り消された場合において、施行日までに、 旧有価証券 の売買その他の取引並びに 有価証券 指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭 デリバティブ取引 等が結了していないときは、旧証券取引法第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第58条第1項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
66条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第64条第1項の規定により みなし登録金融機関 が登録を受けている 外務員 は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第64条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第6項の規定は、適用しない。
2項 みなし登録金融機関 は、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間は、 新 金融商品取引法 第64条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により登録を受けた 外務員 以外の者に外務員の職務( 旧証券取引法 第64条第1項各号に掲げる行為(書面取次ぎ行為(新 金融商品取引法
第33条第2項
《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》
次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業
に規定する書面取次ぎ行為をいう。)を除く。)及び 旧金融先物取引法 第95条第1項各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。その者につき当該期間内に新 金融商品取引法
第64条第1項
《金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外…》
交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、
の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3項 この法律の施行の際現に存する 旧証券取引法 第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第64条第1項の規定による 外務員 登録原簿は、 新 金融商品取引法 第64条第1項の規定による外務員登録原簿とみなす。
67条
1項 旧証券取引法 第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第64条の5第1項の規定により 外務員 の登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第64条の5第1項の規定により外務員の登録を取り消されたものとみなす。
68条
1項 新 金融商品取引法 第64条の5第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新 金融商品取引法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからトまでのいずれかに該当している附則第66条第1項の規定により登録を受けたものとみなされる者( 旧証券取引法 第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新 金融商品取引法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからトまでのいずれかに該当している場合については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
2項 附則第66条第1項の規定により登録を受けたものとみなされる者が 施行日 前にした 旧証券取引法 第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第64条の5第1項第2号に該当する行為は、 新 金融商品取引法 第64条の5第1項第2号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
3項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第64条の5第1項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第64条の5第1項の規定による処分とみなす。
69条
1項 旧証券取引法 第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第64条の7第1項の規定により 登録事務 を行う証券業協会の 施行日 前における旧証券取引法第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第64条第1項の登録の申請に係る不作為、旧証券取引法第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第64条の2第1項の規定による登録の拒否又は旧証券取引法第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第64条の5第1項の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
2項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第64条の7第6項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第64条の7第7項の規定による処分とみなす。
70条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第66条の2の登録を受けている者は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第66条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第66条の23
《準用 第57条第1項及び第3項の規定は…》
第66条の登録について、第57条第2項及び第3項並びに第65条の6の規定は金融商品仲介業者について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する新 金融商品取引法
第57条第3項
《3 内閣総理大臣は、第29条若しくは第3…》
3条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、同条第4項の変更登録若しくは第35条第4項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき
の規定は、適用しない。
71条
1項 旧証券取引法 第66条の18第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第66条の20第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
72条
1項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第66条の14において準用する旧証券取引法第42条の2第3項ただし書の確認は、 新 金融商品取引法 第66条の15において準用する新 金融商品取引法
第39条第3項
《3 第1項の規定は、同項各号の申込み、約…》
束又は提供が事故金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及
ただし書の確認とみなす。
73条
1項 新 金融商品取引法 第66条の17第1項の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る同項の報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る 旧証券取引法 第66条の15第1項の報告書については、なお従前の例による。
74条
1項 新 金融商品取引法 第66条の18の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明 書類 について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る 旧証券取引法 第66条の16に規定する説明書類については、なお従前の例による。
75条
1項 附則第70条において登録を受けたものとみなされる者(以下「 みなし登録仲介業者 」という。)が 施行日 前にした 旧証券取引法 第66条の18第1項第3号に該当する行為は、 新 金融商品取引法 第66条の20第1項第3号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2項 新 金融商品取引法 第66条の20第2項の規定は、この法律の施行の際現に新 金融商品取引法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからトまでのいずれかに該当している みなし登録仲介業者 の役員である者( 旧証券取引法 第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新 金融商品取引法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからトまでのいずれかに該当している場合については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
3項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第66条の18第1項又は第2項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第66条の20第1項又は第2項の規定による処分とみなす。
76条
1項 附則第50条から
第53条
《自己資本規制比率についての命令 内閣総…》
理大臣は、金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。が第46条の6第2項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、そ
までの規定は、 みなし登録仲介業者 について準用する。
77条
1項 この法律の施行の際現に 認可金融商品取引業協会 という名称又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、 新 金融商品取引法 第67条第4項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
78条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第68条第2項の認可を受けている者は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第67条の2第2項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第67条の5第2項
《2 内閣総理大臣は、第67条の2第2項の…》
規定による認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なくその旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
及び
第194条の4第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》
は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。 1 第29条若しくは第33条の2の規定による登録第29条の登録
の規定は、適用しない。
79条
1項 旧証券取引法 第72条の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第67条の6の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2項 旧証券取引法 第79条の9の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第70条の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
3項 旧証券取引法 第79条の13第1項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第74条第1項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
80条
1項 附則第78条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「 みなし 認可協会 」という。)に関する 新 金融商品取引法 第67条の6の規定の適用については、同条中「その設立の認可を受けた当時既に
第67条の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。 1 認可申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の
各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)第3条の規定による改正前の証券取引法第68条第2項の認可を受けた当時既に同法第70条第2項各号」とする。
2項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第72条の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第67条の6の規定による処分とみなす。
81条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第75条第1項の規定により 店頭売買有価証券 登録原簿に登録されている 旧有価証券 の種類及び銘柄は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第67条の11第1項の規定により店頭売買有価証券登録原簿に登録されたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第67条の13
《登録等の届出 認可協会は、第67条の1…》
1第1項の規定による登録又はその取消しを行おうとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定は、適用しない。
2項 この法律の施行の際現に存する 旧証券取引法 第75条第1項の規定による 店頭売買有価証券 登録原簿は、 新 金融商品取引法 第67条の11第1項の規定による店頭売買有価証券登録原簿とみなす。
82条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第76条の認可を受けている証券業協会は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第67条の12の認可を受けたものとみなす。
83条
1項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第78条の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第67条の14の規定による処分とみなす。
2項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第78条の2第1項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第67条の15第1項の規定による処分とみなす。
3項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第79条第1項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第67条の17第1項の規定による処分とみなす。
84条
1項 新 金融商品取引法 第69条第5項の規定は、この法律の施行の際現に新 金融商品取引法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからトまでのいずれかに該当している みなし認可協会 の役員である者( 旧証券取引法 第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新 金融商品取引法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからトまでのいずれかに該当している場合については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
85条
1項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第79条の9の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第70条の規定による処分とみなす。
2項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第79条の12の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第73条の規定による処分とみなす。
3項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第79条の13第1項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第74条第1項の規定による処分とみなす。
86条
1項 新 金融商品取引法 第76条の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る同条に掲げる 書類 について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る 旧証券取引法 第79条の15に掲げる書類については、なお従前の例による。
87条
1項 この法律の施行の際現にいずれか1の投資者保護 基金 にその会員として加入している者は、 施行日 において附則第89条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「 みなし 認可基金 」という。)の会員として加入したものとみなす。この場合において、 新 金融商品取引法 第79条の27の規定は、適用しない。
88条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第79条の28第2項の規定により同条第1項の規定により脱退した投資者保護 基金 の会員である証券会社とみなされている者は、 みなし認可基金 の会員である 金融商品取引業 者とみなして、 新 金融商品取引法 第79条の28第2項の規定を適用する。
89条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第79条の30第1項の認可を受けている者は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第79条の30第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第79条の31第4項
《4 内閣総理大臣及び財務大臣は、設立の認…》
可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
の規定は、適用しない。
90条
1項 旧証券取引法 第79条の37第5項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第79条の37第5項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
2項 旧証券取引法 第79条の76の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第79条の76の規定により認可を取り消されたものとみなす。
91条
1項 新 金融商品取引法 第79条の36第5項の規定は、この法律の施行の際現に新 金融商品取引法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからトまでのいずれかに該当している みなし認可基金 の役員である者( 旧証券取引法 第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新 金融商品取引法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからトまでのいずれかに該当している場合については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
92条
1項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第79条の37第5項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第79条の37第5項の規定による処分とみなす。
93条
1項 新 金融商品取引法 第79条の52から
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の五十八までの規定は、 施行日 以後に行う新 金融商品取引法
第79条の54
《弁済困難の認定 基金は、前条第1項又は…》
第3項から第5項までの規定による通知を受けた場合には、投資者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る金融商品取引業者以下「通知金融商品取引業者」という。につき
の認定に係る 金融商品取引業 者(次条において「 新 認定金融商品取引業者 」という。)の 一般顧客 に対する支払について適用し、施行日前に行った 旧証券取引法 第79条の54の認定に係る証券会社(次条において「 旧認定証券会社 」という。)の一般顧客に対する支払については、なお従前の例による。
94条
1項 新 金融商品取引法 第79条の五十二、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の五十三及び
第79条の59
《返還資金融資 基金は、通知金融商品取引…》
業者認定金融商品取引業者を除く。又は通知金融商品取引業者に係る第43条の2第2項に規定する信託の受益者代理人の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、これらの者に対し、顧客資産の返還
の規定は、 施行日 以後に行う新 金融商品取引法
第79条の53第1項
《基金の会員である金融商品取引業者は、次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。 1 第52条第1項、第53条第3項、第54条又は第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消された
又は第3項から第5項までの通知に係る 金融商品取引業 者( 新認定金融商品取引業者 を除く。)又は当該通知に係る金融商品取引業者の受益者代理人(新 金融商品取引法
第43条の2第2項
《2 金融商品取引業者等は、次に掲げる金銭…》
又は有価証券について、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府
に規定する信託の受益者代理人をいう。)に対する資金の貸付けについて適用し、施行日前に行った 旧証券取引法 第79条の53第1項又は第3項から第5項までの通知に係る証券会社( 旧認定証券会社 を除く。)又は当該通知に係る証券会社の受益者代理人(旧証券取引法第47条第3項に規定する信託の受益者代理人をいう。)に対する資金の貸付けについては、なお従前の例による。
95条
1項 新 金融商品取引法 第79条の五十二、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の五十三及び
第79条の60
《一般顧客の債権の保全 基金は、金融機関…》
等の更生手続の特例等に関する法律の規定による行為を行うほか、一般顧客が通知金融商品取引業者に対して有する債権当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。の実現を保全するために必要があると認めるときは、その
の規定は、 施行日 以後に行う新 金融商品取引法
第79条の53第1項
《基金の会員である金融商品取引業者は、次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。 1 第52条第1項、第53条第3項、第54条又は第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消された
又は第3項から第5項までの通知に係る 金融商品取引業 者に対して有する債権の実現を保全するために行う裁判上又は裁判外の行為について適用し、施行日前に行った 旧証券取引法 第79条の53第1項又は第3項から第5項までの通知に係る証券会社に対して有する債権の実現を保全するために行う裁判上又は裁判外の行為については、なお従前の例による。
96条
1項 新 金融商品取引法 第79条の69の規定により 施行日 以後に開始する事業年度に係る予算及び資金計画を提出する場合における当該予算及び資金計画の提出については、施行日前においても、同条の規定の例による。
97条
1項 新 金融商品取引法 第79条の70第1項の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る同項の 財務諸表等 について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る 旧証券取引法 第79条の70第1項の財務諸表等については、なお従前の例による。
2項 新 金融商品取引法 第79条の70第3項の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る同項に規定する 財務諸表等 について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る 旧証券取引法 第79条の70第3項の財務諸表等については、なお従前の例による。
98条
1項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第79条の75の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第79条の75の規定による処分とみなす。
2項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第79条の76の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第79条の76の規定による処分とみなす。
99条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第80条第1項の免許を受けている者は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第80条第1項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第83条第2項
《2 内閣総理大臣が、第80条第1項の規定…》
による免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。
及び
第194条の4第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》
は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。 1 第29条若しくは第33条の2の規定による登録第29条の登録
の規定は、適用しない。
100条
1項 旧証券取引法 第148条の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第148条の規定により免許を取り消されたものとみなす。
2項 旧証券取引法 第150条の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第150条第1項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
3項 施行日 前に 旧証券取引法 第152条第1項の規定による処分を受けた者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第152条第1項の規定による処分を受けたものとみなす。
101条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第87条の2の2第1項ただし書の認可を受けている者は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第87条の3第1項ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第87条の4
《審問に関する規定の準用 第85条の4の…》
規定は、前条第1項ただし書及び第4項の認可について準用する。
において準用する新 金融商品取引法
第85条の4第2項
《2 内閣総理大臣が、第85条第1項の規定…》
による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
の規定は、適用しない。
102条
1項 この法律の施行の際現に登記をしている証券会員制法人( 旧証券取引法 第2条第15項に規定する証券会員制法人をいう。)は、 施行日 において 金融商品会員制法人 ( 新 金融商品取引法 第2条第15項に規定する金融商品会員制法人をいう。)としての登記をしたものとみなす。
103条
1項 この法律の施行の際現に存する 旧証券取引法 第89条の8第2項の規定による証券会員制法人登記簿は、 新 金融商品取引法 第89条の7第2項の規定による 金融商品会員制法人 登記簿とみなす。
104条
1項 新 金融商品取引法 第98条第5項の規定は、この法律の施行の際現に新 金融商品取引法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからトまでのいずれかに該当している附則第99条の規定により免許を受けたものとみなされる 金融商品会員制法人 の役員である者( 旧証券取引法 第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新 金融商品取引法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからトまでのいずれかに該当している場合については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
105条
1項 施行日 前に 組織変更 計画が作成され総会決議によって決定を受けた 旧証券取引法 第101条に規定する組織の変更については、なお従前の例による。
2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧証券取引法 第101条の11第1項の認可は、 新 金融商品取引法 第101条の17第1項の認可とみなす。
106条
1項 この法律の施行の際現に附則第99条の規定により免許を受けたものとみなされる 株式会社金融商品取引所 (以下「 みなし免許株式会社取引所 」という。)の 対象議決権 保有者( 新 金融商品取引法 第103条の3第1項に規定する対象議決権保有者をいう。)である者が 施行日 前に 旧証券取引法 第103条の2第1項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新 金融商品取引法
第103条の3第1項
《株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の…》
100分の5を超える対象議決権の保有者以下この項において「対象議決権保有者」という。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式
の規定により提出したものとみなす。
107条
1項 新 金融商品取引法 第105条の2において準用する新 金融商品取引法
第98条第5項
《5 役員が前項に規定する者に該当すること…》
となつたときは、その職を失う。
の規定は、この法律の施行の際現に新 金融商品取引法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからトまでのいずれかに該当している みなし免許株式会社取引所 の役員である者( 旧証券取引法 第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新 金融商品取引法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからトまでのいずれかに該当している場合については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
108条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第106条の3第1項又は第4項ただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び附則第110条において「 主要株主適格者 」という。)は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第106条の3第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第106条の5
《認可の拒否等に係る規定の準用 第85条…》
の4の規定は、第106条の3第1項の認可について準用する。
において準用する新 金融商品取引法
第85条の4第2項
《2 内閣総理大臣が、第85条第1項の規定…》
による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
及び新 金融商品取引法
第194条の4第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》
は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。 1 第29条若しくは第33条の2の規定による登録第29条の登録
の規定は、適用しない。
2項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第106条の3第1項又は第4項ただし書の認可を受けている者( 主要株主適格者 を除く。)は、 施行日 から3月以内に、 みなし免許株式会社取引所 の 保有基準割合 ( 新 金融商品取引法 第103条の2第1項に規定する保有基準割合をいう。以下同じ。)未満の数の 対象議決権 (新 金融商品取引法
第103条の2第1項
《何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の…》
議決権の100分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。以上
に規定する対象議決権をいう。以下同じ。)の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
109条
1項 旧証券取引法 第106条の7第1項の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第106条の7第1項の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第106条の7第1項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第106条の7第1項の規定による処分とみなす。
110条
1項 新 金融商品取引法 第106条の8第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第106条の3第1項又は第4項ただし書の認可を受けている者( 主要株主適格者 に限る。)は、附則第108条第1項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新 金融商品取引法
第106条の3第1項
《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》
の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所
の認可を受けたものとみなす。
111条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可を受けている者は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第106条の13
《認可の拒否等に係る規定の準用 第85条…》
の4の規定は、第106条の10第1項及び第3項ただし書の認可について準用する。
において準用する新 金融商品取引法
第85条の4第2項
《2 内閣総理大臣が、第85条第1項の規定…》
による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
及び新 金融商品取引法
第194条の4第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》
は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。 1 第29条若しくは第33条の2の規定による登録第29条の登録
の規定は、適用しない。
112条
1項 旧証券取引法 第106条の26の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第106条の26の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2項 旧証券取引法 第106条の28第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第106条の28第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
113条
1項 この法律の施行の際現に 金融商品取引所 持株会社( 新 金融商品取引法 第2条第18項に規定する金融商品取引所持株会社をいう。以下同じ。)の 対象議決権 保有者(新 金融商品取引法
第106条の15
《対象議決権保有届出書の提出 金融商品取…》
引所持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える対象議決権の保有者以下この条において「対象議決権保有者」という。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合対象議決権保有者の保有す
に規定する対象議決権保有者をいう。)である者が 施行日 前に 旧証券取引法 第106条の15の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新 金融商品取引法
第106条の15
《対象議決権保有届出書の提出 金融商品取…》
引所持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える対象議決権の保有者以下この条において「対象議決権保有者」という。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合対象議決権保有者の保有す
の規定により提出したものとみなす。
114条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第106条の17第1項又は第3項ただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び附則第116条において「 主要株主適格者 」という。)は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第106条の17第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第106条の19
《認可の拒否等に係る規定の準用 第85条…》
の4の規定は、第106条の17第1項の認可について準用する。
において準用する新 金融商品取引法
第85条の4第2項
《2 内閣総理大臣が、第85条第1項の規定…》
による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
及び新 金融商品取引法
第194条の4第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》
は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。 1 第29条若しくは第33条の2の規定による登録第29条の登録
の規定は、適用しない。
2項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第106条の17第1項又は第3項ただし書の認可を受けている者( 主要株主適格者 を除く。)は、 施行日 から3月以内に、 金融商品取引所 持株会社の 保有基準割合 未満の数の 対象議決権 の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
115条
1項 旧証券取引法 第106条の21第1項の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第106条の21第1項の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第106条の21第1項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第106条の21第1項の規定による処分とみなす。
116条
1項 新 金融商品取引法 第106条の22第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第106条の17第1項又は第3項ただし書の認可を受けている者( 主要株主適格者 に限る。)は、附則第114条第1項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新 金融商品取引法
第106条の17第1項
《地方公共団体等は、第106条の14第1項…》
の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができ
の認可を受けたものとみなす。
117条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第106条の二十四ただし書の認可を受けている者は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第106条の二十四ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第106条の25
《認可の拒否等に係る規定の準用 第85条…》
の4の規定は、前条第1項ただし書の認可について準用する。
において準用する新 金融商品取引法
第85条の4第2項
《2 内閣総理大臣が、第85条第1項の規定…》
による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
の規定は、適用しない。
118条
1項 附則第111条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「 みなし認可取引所持株会社 」という。)に関する 新 金融商品取引法 第106条の26の規定の適用については、同条中「その認可を受けた当時既に
第106条の12第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない
各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)第3条の規定による改正前の証券取引法第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可を受けた当時既に同法第106条の12第2項各号」とする。
2項 施行日 前に 旧証券取引法 第106条の26の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第106条の26の規定により認可を取り消されたものとみなす。
119条
1項 旧証券取引法 第106条の28第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第106条の28第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
2項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第106条の28第1項(旧証券取引法第106条の31において準用する場合を含む。)又は第2項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第106条の28第1項(新 金融商品取引法
第109条
《監督上の処分等に係る規定の準用 第10…》
6条の23第3項並びに第106条の28第1項及び第5項の規定は株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協
において準用する場合を含む。)又は第2項の規定による処分とみなす。
120条
1項 新 金融商品取引法 第107条第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可を受けている者は、附則第111条の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新 金融商品取引法
第106条の10第1項
《株式会社金融商品取引所を子会社としようと…》
する者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取
又は第3項ただし書の認可を受けたものとみなす。
121条
1項 会員等 ( 旧証券取引法 第82条第1項第3号に規定する会員等をいう。以下この条において同じ。)が 施行日 前に脱退した場合( 取引参加者 (旧証券取引法第2条第19項に規定する取引参加者をいう。)にあっては、取引資格を喪失した場合)において、施行日までに、証券取引所(旧証券取引法第2条第16項に規定する証券取引所をいう。以下同じ。)が定款の定めるところにより本人若しくはその一般承継人又は他の会員等をしてその取引所 有価証券 市場(同条第17項に規定する取引所有価証券市場をいう。)においてした有価証券の 売買等 (同条第8項第1号に掲げる 旧有価証券 の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引をいう。以下この条において同じ。)を結了していないときは、当該有価証券の売買等については、旧証券取引法第107条の6第1項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
122条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第110条第1項の規定による届出をして 旧有価証券 を上場している附則第99条の規定により免許を受けたものとみなされる者(以下「 みなし免許取引所 」という。)は、 施行日 において当該旧有価証券の上場につき 新 金融商品取引法 第121条の届出をしたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第110条第3項の承認を受けて 旧有価証券 等(同項に規定する 有価証券 等をいう。以下この項において同じ。)を有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引のため上場している みなし免許取引所 は、 施行日 において当該旧有価証券等の上場につき 新 金融商品取引法 第121条の届出をしたものとみなす。
123条
1項 この法律の施行の際現に みなし免許取引所 が発行者である 旧有価証券 をその売買のため、又は当該旧有価証券、当該旧有価証券に係る 金融指標 ( 新 金融商品取引法 第2条第25項に規定する金融指標をいう。以下同じ。)若しくは当該旧有価証券に係る オプション を 市場デリバティブ取引 のために 取引所金融商品市場 (新 金融商品取引法
第2条第17項
《17 この法律において「取引所金融商品市…》
場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)その他政令で定める市場(当該みなし免許取引所(その子会社であるみなし免許取引所を含む。)及び当該みなし免許取引所の総株主の議決権の100分の50を超える 対象議決権 を保有するみなし免許取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場している当該みなし免許取引所は、 施行日 において当該上場につき新 金融商品取引法
第122条第1項
《株式会社金融商品取引所は、当該金融商品取…》
引所が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場当該金
の承認を受けたものとみなす。
2項 前項の「子会社」とは、 みなし免許取引所 がその総株主等の議決権( 新 金融商品取引法 第29条の4第2項に規定する「総株主等の議決権」をいう。以下この項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。この場合において、 金融商品取引所 及びその一若しくは二以上の子会社又は金融商品取引所の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、金融商品取引所の子会社とみなす。
3項 この法律の施行の際現に みなし認可取引所持株会社 が発行者である 旧有価証券 をその売買のため、又は当該旧有価証券、当該旧有価証券に係る 金融指標 若しくは当該旧有価証券に係る オプション を 市場デリバティブ取引 のために 取引所金融商品市場 その他政令で定める市場(当該みなし認可取引所持株会社の子会社( 新 金融商品取引法 第105条の16第4項に規定する子会社をいう。)である みなし免許取引所 及び当該みなし認可取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50を超える 対象議決権 を保有するみなし免許取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場している当該みなし認可取引所持株会社は、 施行日 において当該上場につき新 金融商品取引法
第123条
《金融商品取引所持株会社等への準用 前条…》
の規定は、金融商品取引所持株会社について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合
において準用する新 金融商品取引法
第122条第1項
《株式会社金融商品取引所は、当該金融商品取…》
引所が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場当該金
の承認を受けたものとみなす。
124条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第110条第2項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる者(当該者が みなし免許取引所 の子会社(前条第2項に規定する子会社をいう。)であるみなし免許取引所又は みなし認可取引所持株会社 (以下この条において「 関連取引所等 」という。)である場合に限る。)が発行者である 旧有価証券 をその売買のためその開設する取引所 有価証券 市場に上場することにつき旧証券取引法第110条第2項の承認を受けているみなし免許取引所は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第124条第1項の承認を受けたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第110条第2項第4号又は第5号に掲げる者(当該者が 関連取引所等 である場合を除く。)が発行者である 旧有価証券 をその売買のためその開設する取引所 有価証券 市場に上場することにつき同項の承認を受けている みなし免許取引所 は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第124条第3項の承認を受けたものとみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第110条第2項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる者(当該者が 関連取引所等 である場合に限る。)が発行者である 旧有価証券 、当該旧有価証券に係る 金融指標 又は当該旧有価証券に係る オプション を 市場デリバティブ取引 のために上場している みなし免許取引所 は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第124条第1項の承認を受けたものとみなす。
4項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第110条第2項第4号又は第5号に掲げる者(当該者が 関連取引所等 である場合を除く。)が発行者である 旧有価証券 、当該旧有価証券に係る 金融指標 又は当該旧有価証券に係る オプション を 市場デリバティブ取引 のために上場している みなし免許取引所 は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第124条第3項の承認を受けたものとみなす。
125条
1項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第111条の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第125条の規定による処分とみなす。
2項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第113条第1項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第127条第1項の規定による処分とみなす。
3項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第115条第1項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第129条第1項の規定による処分とみなす。
126条
1項 新 金融商品取引法 第134条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第80条第1項の免許を受けている者は、附則第99条の規定にかかわらず、その免許を受けた日において、新 金融商品取引法
第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の免許を受けたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第134条第1項第5号の承認を受けている者は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第134条第1項第5号の承認を受けたものとみなす。
127条
1項 施行日 前に合併契約が締結された証券取引所がする合併については、なお従前の例による。
2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧証券取引法 第140条第1項の認可は、 新 金融商品取引法 第140条第1項の認可とみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第194条の4第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》
は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。 1 第29条若しくは第33条の2の規定による登録第29条の登録
の規定は、適用しない。
128条
1項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第153条の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第153条の規定による処分とみなす。
129条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第155条第1項の認可を受けている者は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第155条第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第155条の4第2項
《2 内閣総理大臣が、第155条第1項の規…》
定による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
及び
第194条の4第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》
は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。 1 第29条若しくは第33条の2の規定による登録第29条の登録
の規定は、適用しない。
130条
1項 旧証券取引法 第155条の6の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第155条の6の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2項 旧証券取引法 第155条の10第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第155条の10第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
131条
1項 旧外国証券業者法 又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者については、 新 金融商品取引法 第155条の3第2項第2号に該当する者とみなす。
132条
1項 新 金融商品取引法 第155条の5の規定は、 施行日 以降に終了する同条の期間に係る同条の業務報告書について適用し、施行日前に終了した 旧証券取引法 第155条の5の期間に係る同条の業務報告書については、なお従前の例による。
133条
1項 附則第129条の規定により認可を受けたものとみなされる者が 旧証券取引法 第155条第1項の認可を受けた者である場合における 新 金融商品取引法 第155条の6の規定の適用については、同条中「
第155条第1項
《外国金融商品市場を開設する者は、第29条…》
及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することにより、こ
の認可を受けた当時既に
第155条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる
各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)第3条の規定による改正前の証券取引法第155条第1項の認可を受けた当時既に同法第155条の3第2項各号」とする。
134条
1項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第155条の6の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第155条の6の規定による処分とみなす。
2項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第155条の10第1項又は第2項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第155条の10第1項又は第2項の規定による処分とみなす。
135条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第156条の2の免許を受けている者は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第156条の2の免許を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第156条の5第2項
《2 内閣総理大臣が、第156条の2の免許…》
を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。
及び
第194条の4第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》
は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。 1 第29条若しくは第33条の2の規定による登録第29条の登録
の規定は、適用しない。
136条
1項 旧証券取引法 第156条の14第3項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第156条の14第3項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
2項 旧証券取引法 第156条の17第1項又は第2項の規定により免許を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第156条の17第1項又は第2項の規定により免許を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
137条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第156条の6第2項ただし書の承認を受けている者は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第156条の6第2項ただし書の承認を受けたものとみなす。
138条
1項 新 金融商品取引法 第156条の14第2項の規定は、この法律の施行の際現に新 金融商品取引法
第82条第2項第3号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
イ、ロ又はホのいずれかに該当している附則第135条の規定により免許を受けたものとみなされる者の役員である者( 旧証券取引法 第83条第2項第3号イ、ロ又はホのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新 金融商品取引法
第82条第2項第3号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
イ、ロ又はホのいずれかに該当している場合については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
139条
1項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第156条の14第3項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第156条の14第3項の規定による処分とみなす。
2項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第156条の16の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第156条の16の規定による処分とみなす。
3項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第156条の17第1項又は第2項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第156条の17第1項又は第2項の規定による処分とみなす。
140条
1項 この法律の施行の際現に 旧証券取引法 第156条の24第1項の免許を受けている者は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第156条の24第1項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第156条の26
《免許の拒否等の準用 第83条及び第14…》
8条の規定は、証券金融会社の免許について準用する。 この場合において、同条中「第82条第2項各号のいずれか」とあるのは、「第156条の25第2項各号のいずれか」と読み替えるものとする。
において準用する新 金融商品取引法
第83条第2項
《2 内閣総理大臣が、第80条第1項の規定…》
による免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。
及び新 金融商品取引法
第194条の4第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》
は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。 1 第29条若しくは第33条の2の規定による登録第29条の登録
の規定は、適用しない。
141条
1項 旧証券取引法 第156条の26において準用する旧証券取引法第148条の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第156条の26において準用する新 金融商品取引法
第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
の規定により免許を取り消されたものとみなす。
2項 旧証券取引法 第156条の31第3項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第156条の31第3項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
3項 旧証券取引法 第156条の32第1項の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第156条の32第1項の規定により免許を取り消されたものとみなす。
142条
1項 新 金融商品取引法 第156条の31第2項の規定は、この法律の施行の際現に新 金融商品取引法
第82条第2項第3号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
イ、ロ又はホのいずれかに該当している附則第140条の規定により免許を受けたものとみなされる者の役員である者( 旧証券取引法 第83条第2項第3号イ、ロ又はホのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新 金融商品取引法
第82条第2項第3号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
イ、ロ又はホのいずれかに該当している場合については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
143条
1項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第156条の31第3項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第156条の31第3項の規定による処分とみなす。
2項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第156条の32第1項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第156条の32第1項の規定による処分とみなす。
3項 施行日 前にされた 旧証券取引法 第156条の33第1項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第156条の33第1項の規定による処分とみなす。
144条
1項 新 金融商品取引法 第156条の35の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る 旧証券取引法 第156条の35の営業報告書については、なお従前の例による。
145条
1項 新 金融商品取引法 第166条の規定は、 施行日 以後に生じた同条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する 上場会社等 の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第4項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の 売買等 について適用し、施行日前に生じた 旧証券取引法 第166条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第4項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
2項 新 金融商品取引法 第167条の規定は、 施行日 以後に生じた同条第1項に規定する 公開買付け 等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第2項に規定する 公開買付者 等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じた 旧証券取引法 第167条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第2項に規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合の施行日以後に行われた同条第1項に規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
3項 新 金融商品取引法 第171条の規定は、 施行日 以後に行われる同条の 有価証券 の不特定多数者向け勧誘等について適用し、施行日前に行った 旧証券取引法 第171条の 旧有価証券 の不特定多数者向け勧誘等については、なお従前の例による。
146条
1項 新 金融商品取引法 第193条の2第1項の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る同項の 書類 について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る 旧証券取引法 第193条の2第1項の書類については、なお従前の例による。
147条 (旧信託契約代理店に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第20条
《虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠…》
償請求権の時効 第18条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。 1 請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要
の規定による改正前の 信託業法 (以下「 旧 信託業法 」という。)
第67条第1項
《信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
の登録を受けている者(銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める 金融機関 を除く。)は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第29条の登録(当該登録を受けたものとみなされる 金融商品取引業 者が 第2種金融商品取引業 を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第57条第3項
《3 内閣総理大臣は、第29条若しくは第3…》
3条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、同条第4項の変更登録若しくは第35条第4項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき
及び
第194条の4第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》
は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。 1 第29条若しくは第33条の2の規定による登録第29条の登録
の規定は、適用しない。
2項 前項の規定により 新 金融商品取引法 第29条の登録を受けたものとみなされる者(以下この条から
第155条
《認可 外国金融商品市場を開設する者は、…》
第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することに
までにおいて「 みなし登録第2種業者 」という。)は、 施行日 から起算して3月以内に新 金融商品取引法
第29条の2第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
各号に掲げる事項を記載した 書類 及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、前項の規定による 書類 の提出があったときは、当該書類に記載された 新 金融商品取引法 第29条の2第1項各号に掲げる事項及び新 金融商品取引法
第29条の3第1項第2号
《内閣総理大臣は、第29条の登録の申請があ…》
つた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
に掲げる事項を 金融商品取引業 者登録簿に登録するものとする。
4項 新 金融商品取引法 第29条の4第1項(第4号に係る部分に限る。)及び
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 みなし登録第2種業者 については、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。
148条
1項 この法律の施行の際現に 旧 信託業法 第67条第1項の登録を受けている者(銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める 金融機関 に限り、 みなし登録金融機関 を除く。)は、 施行日 において 新 金融商品取引法 第33条の2の登録を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第57条第3項
《3 内閣総理大臣は、第29条若しくは第3…》
3条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、同条第4項の変更登録若しくは第35条第4項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき
及び
第194条の4第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》
は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。 1 第29条若しくは第33条の2の規定による登録第29条の登録
の規定は、適用しない。
2項 前項の規定により 新 金融商品取引法 第33条の2の登録を受けたものとみなされる者は、 施行日 から起算して3月以内に新 金融商品取引法
第33条の3第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又
各号に掲げる事項を記載した 書類 及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、前項の規定による 書類 の提出があったときは、当該書類に記載された 新 金融商品取引法 第33条の3第1項各号に掲げる事項及び新 金融商品取引法
第33条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、第33条の2の登録の申請…》
があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
に掲げる事項を 金融機関 登録簿に登録するものとする。
149条
1項 旧 信託業法 第82条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者(銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める 金融機関 又はその役員を除く。)は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第52条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
2項 旧 信託業法 第82条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者(銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める 金融機関 又はその役員に限る。)は、その処分を受けた日において、 新 金融商品取引法 第52条の2第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
150条
1項 新 金融商品取引法 第31条第1項から第3項までの規定は、 みなし登録第2種業者 については、当該みなし登録第2種業者が附則第147条第2項の規定により同項に規定する 書類 を提出する日までの間は、適用しない。
151条
1項 新 金融商品取引法 第47条の2の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
152条
1項 新 金融商品取引法 第47条の3の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明 書類 について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
153条
1項 新 金融商品取引法 第48条の2第1項及び第3項の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る同条第1項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
154条
1項 施行日 前に みなし登録第2種業者 に対してされた 旧 信託業法 第81条の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第51条の規定による処分とみなす。
2項 施行日 前に銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める 金融機関 に対してされた 旧 信託業法 第81条の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第51条の2の規定による処分とみなす。
155条
1項 みなし登録第2種業者 が 施行日 前にした 旧 信託業法 第82条第1項第3号に該当する行為は、 金融商品 取引法第52条第1項第7号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2項 新 金融商品取引法 第52条第2項の規定は、この法律の施行の際現に新 金融商品取引法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからトまでのいずれかに該当している みなし登録第2種業者 の役員である者( 旧 信託業法 第5条第2項第8号イからチまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新 金融商品取引法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからトまでのいずれかに該当している場合については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
3項 施行日 前に みなし登録第2種業者 に対してされた 旧 信託業法 第82条第1項又は第2項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第52条第1項又は第2項の規定による処分とみなす。
156条
1項 銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める 金融機関 が 施行日 前にした 旧 信託業法 第82条第1項第3号に該当する行為は、 新 金融商品取引法 第52条の2第1項第3号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2項 施行日 前に銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める 金融機関 に対してされた 旧 信託業法 第82条第1項又は第2項の規定による処分は、 新 金融商品取引法 第52条の2第1項又は第2項の規定による処分とみなす。
157条
1項 新 金融商品取引法 第54条の規定の適用については、この法律の施行の際現に 旧 信託業法 第67条第1項の登録を受けている者(銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める 金融機関 を除く。)は、附則第147条第1項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けたものとみなす。
2項 新 金融商品取引法 第54条の規定の適用については、この法律の施行の際現に 旧 信託業法 第67条第1項の登録を受けている者(銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める 金融機関 に限る。)は、附則第148条第1項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新 金融商品取引法
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を受けたものとみなす。
158条 (金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
の規定による改正前の 金融商品 取引法第78条第2項に規定する公益法人 金融商品取引業 協会は、
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
の規定による改正後の 金融商品取引法
第78条第2項
《2 前項の規定により認定された一般社団法…》
人以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者
に規定する 認定金融商品取引業協会 とみなす。
216条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
217条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にした 旧証券取引法 、旧 投資信託法 若しくは 旧 信託業法 又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新 金融商品取引法 の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新 金融商品取引法 の相当の規定によってしたものとみなす。
218条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
219条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2項 第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
の規定による証券取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
220条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄
1項 この法律は、 2006年証券取引法改正法 の施行の日から施行する。
附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附 則(2006年12月20日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2007年3月31日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
24条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2007年5月16日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
10条 (調整規定)
1項 この法律及び 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)、 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)又は地方公営企業等金融 機構 法(2007年法律第64号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 、 株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附 則(2007年5月30日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第46条
《事業年度 金融商品取引業者第1種金融商…》
品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して1年を経過する日までとする。 ただし、事業年度の末日を変更する場合
及び
第47条
《業務に関する帳簿書類 金融商品取引業者…》
第1種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
並びに附則第6条、
第7条第4項
《4 特定有価証券届出書提出会社が、第5条…》
第12項の規定によりみなされた同条第1項の届出書に係る特定有価証券その募集又は売出しが現に継続して行われているものに限る。につき、半期報告書当該特定有価証券に係る特定期間が6月を超えない場合にあつては
、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、
第8条
《届出の効力発生日 第4条第1項から第3…》
項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。を受理した日から
、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、
第11条
《虚偽記載のある有価証券届出書の届出後1年…》
内の届出の効力の停止等 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出
、
第13条第5項
《5 何人も、第4条第1項本文、第2項本文…》
若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第1項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて
、
第16条
《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》
して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
、
第26条
《届出者等に対する報告の徴取及び検査 内…》
閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべ
から
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
まで、
第31条
《変更登録等 金融商品取引業者は、第29…》
条の2第1項各号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣
から
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
まで、
第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
から
第41条
《顧客に対する義務 金融商品取引業者等は…》
、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。 2 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。
まで並びに
第47条
《業務に関する帳簿書類 金融商品取引業者…》
第1種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の規定は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第22条
《虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等…》
の賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号
まで、
第25条
《有価証券届出書等の公衆縦覧 内閣総理大…》
臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、
から
第30条
《認可 金融商品取引業者は、第2条第8項…》
第10号に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が
まで、
第101条
《会員金融商品取引所から株式会社金融商品取…》
引所への組織変更 会員金融商品取引所は、その組織を変更して株式会社金融商品取引所になることができる。
及び
第102条
《組織変更の無効の訴え 会社法第828条…》
第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項第1号に係る部分に
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
47条 (金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に転換前の法人が発行した短期商工債についての 金融商品 取引法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第33条第2項第1号に掲げる 有価証券 とみなす。
100条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年6月8日法律第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2007年6月27日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
の規定( 金融商品 取引法第43条の2第3項及び
第193条の2
《公認会計士又は監査法人による監査証明 …》
金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関す
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第194条の7第3項の改正規定(「
第193条の2第5項
《5 第1項及び第2項の監査証明は、内閣府…》
令で定める基準及び手続によつて、これを行わなければならない。
」を「
第193条の2第6項
《6 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》
ため必要かつ適当であると認めるときは、第1項及び第2項の監査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
」に改める部分に限る。)、同法第205条第5号の改正規定並びに同法第208条の2に3号を加える改正規定を除く。)証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
18条 (公認会計士又は監査法人による監査証明に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
の規定による改正後の 金融商品 取引法(以下「 新 金融商品取引法 」という。)第193条の2第1項の規定は、 施行日 以後に開始する 特定発行者 (同項に規定する特定発行者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の事業年度又は特定期間( 新 金融商品取引法 第24条第5項に規定する特定期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る 財務計算に関する書類 (新 金融商品取引法
第193条の2第1項
《金融商品取引所に上場されている有価証券の…》
発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの第4項及び次
に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始する特定発行者の事業年度又は特定期間に係る財務計算に関する書類については、なお従前の例による。
2項 新 金融商品取引法 第193条の2第2項の規定は、 施行日 以後に開始する 特定発行者 の事業年度に係る 内部統制報告書 (新 金融商品取引法
第24条の4の4第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるも
に規定する内部統制報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始する特定発行者の事業年度に係る内部統制報告書については、なお従前の例による。
19条 (法令違反等事実発見への対応に関する経過措置)
1項 新 金融商品取引法 第193条の3の規定は、公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人の 施行日 以後に開始する 特定発行者 の事業年度又は特定期間に係る財務 書類 の監査証明について適用する。
28条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
29条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
30条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2007年6月27日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2008年5月2日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2008年6月13日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中 金融商品 取引法第31条の4の改正規定、同法第36条に4項を加える改正規定、同法第50条の2第4項の改正規定(「又は第3項」を「、第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、同法第56条の二、
第59条
《引受業務の一部の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他
の六及び
第60条の13
《取引所取引業務の規制 第35条の3の規…》
定は取引所取引許可業者の行う高速取引行為に係る取引所取引業務について、第36条の三、第38条第8号及び第9号に係る部分に限る。及び第40条第2号に係る部分に限る。の規定は取引所取引許可業者の取引所取引
の改正規定、同法第65条の5第2項及び第4項の改正規定(「
第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
、」を「
第36条第1項
《特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商…》
品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務その他の内閣府令で定める業務をいう。
、」に改める部分に限る。)、同法第190条第1項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)、同法第194条の7第2項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第205条の二、
第207条第1項第6号
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為
及び
第208条第4号
《第208条 有価証券の発行者、金融商品取…》
引業者等、金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者若しくは投資運用関係業務受託業者の代表者若しくは役員、個人である金融商
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
の改正規定、
第4条
《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》
、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託
中 農業協同組合法 第11条の2の3第3号の改正規定、同法第11条の5の次に1条を加える改正規定、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第11条の47第1項第2号の改正規定、
第5条
《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》
3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの
中 水産業協同組合法
第11条第4項第2号
《4 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》
う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業前項の規定により行う事業を除く。を行うことができる。 1 金融商品取引法第33条第2
、
第11条の4第2項
《2 前項の政令で定める額は、200,00…》
0,000円組合員第18条第5項の規定による組合員以下この章及び第4章において「准組合員」という。を除く。の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第11条第1項第4号の事業を行
及び
第11条の8第3号
《信用事業に係る経営の健全性の確保 第11…》
条の8 主務大臣は、第11条第1項第4号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当
の改正規定、同法第11条の13を同法第11条の14とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第57条の三、
第92条第1項
《会員は、定款の定めるところにより、出資を…》
しなければならない。
、
第96条第1項
《会員が脱退したときは、金融商品会員制法人…》
は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。
、
第100条第1項
《金融商品会員制法人は、次に掲げる事由によ…》
つて解散する。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 総会の決議 3 合併合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。 4 会員の数が五以下となつたこと。 5 破産手続開始の決定 6 成立の
、
第100条の8第1項
《解散した金融商品会員制法人は、清算の目的…》
の範囲内において、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。
及び
第130条第1項第3号
《金融商品取引所は、内閣府令で定めるところ…》
により、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に通知し、公表しなければならな
の改正規定、
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
中 中小企業等協同組合法
第58条の5
《重要事項の説明等 共済事業を行う組合は…》
、この法律及び他の法律に定めるもののほか、主務省令で定めるところにより、当該共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
の次に1条を加える改正規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。 1 事業
中 協同組合による金融事業に関する法律
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
の改正規定(「
第18条第1項
《有価証券届出書のうちに、重要な事項につい…》
て虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に
(利益準備金の積立て等)」を「
第18条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価
(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定、
第8条
《届出の効力発生日 第4条第1項から第3…》
項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。を受理した日から
中 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定、
第10条
《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる
中 労働金庫法
第94条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定、
第11条
《会員たる資格 労働金庫の会員たる資格を…》
有するものは、次に掲げるもので定款で定めるものとする。 1 その労働金庫の地区内に事務所を有する労働組合 2 その労働金庫の地区内に事務所を有する消費生活協同組合及び同連合会 3 その労働金庫の地区内
中銀行法第13条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第16条の2第1項第3号及び第5号の改正規定並びに同法第52条の21の次に1条を加える改正規定、
第12条
《訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提…》
出 第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
中 保険業法 目次、
第2条第11項
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
、
第8条
《届出の効力発生日 第4条第1項から第3…》
項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。を受理した日から
及び
第28条第1項第3号
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
の改正規定、同法第53条の2第1項第3号の改正規定(「 金融商品取引法 」の下に「(1948年法律第25号)」を加える部分に限る。)、同法第100条の2の次に1条を加える改正規定、同法第106条第1項第5号の改正規定、同法第2編第9章第2節中
第194条
《議決権の代理行使の勧誘の禁止 何人も、…》
政令で定めるところに違反して、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者に議決権の行使を代理させることを勧誘してはならない。
の前に1条を加える改正規定、同法第271条の21第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第272条の13第2項並びに第333条第1項第1号及び第2号の改正規定、
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
中 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
及び
第59条の2
《農林中央金庫の業務に係る禁止行為 農林…》
中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為第59条の3に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第72条第1項第2号の改正規定、
第14条
《 削除…》
中 株式会社商工組合中央金庫法
第28条
《業務に係る禁止行為 商工組合中央金庫は…》
、その業務に関し、次に掲げる行為第29条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対し、不確実な事
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第39条第1項第1号及び第3号の改正規定並びに同法第56条第5項ただし書の改正規定(「
第21条第4項
《4 第1項第4号において「元引受契約」と…》
は、有価証券の募集又は売出しに際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。 1 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者金融商品取引業者及び登録金融機関を
」の下に「及び第7項」を加える部分を除く。)並びに附則第22条中 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律(1943年法律第43号)第2条第4項の改正規定(「
第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
、」を「
第36条第1項
《特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商…》
品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務その他の内閣府令で定める業務をいう。
、」に改める部分に限る。)、附則第32条中 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第209条第1項
《次の各号に掲げる規定は、資産対応証券の募…》
集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。及び第2
の改正規定並びに附則第35条及び
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正後の 金融商品 取引法(以下「 新 金融商品取引法 」という。)第2条第3項第1号及び第2号並びに第4項第1号、
第23条の13第3項
《3 次の各号に掲げる行為を行う者は、その…》
相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める事項を告知しなければならない。 ただし、当該行為に係る有価証券に関して開示が行われている場合は、この限りでない。 1 特定投資家向け取得勧
( 新 金融商品取引法 第27条において準用する場合を含む。)並びに
第27条の31
《特定証券情報の提供又は公表 特定投資家…》
向け取得勧誘その他第4条第1項本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの以下この条及び第6章の2において「特定取得勧誘」という。又は特定投資家向け売付け勧誘等当該特定投資家向け
の規定は、この法律の施行の日(次条を除き、以下「 施行日 」という。)以後に開始する新 金融商品取引法
第4条第1項第4号
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
に規定する 有価証券 発行勧誘等又は同条第2項に規定する有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正前の 金融商品取引法 (以下「 旧 金融商品取引法 」という。)
第4条第1項第4号
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
に規定する有価証券発行勧誘等又は同条第2項に規定する有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
3条
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第3号 施行日 」という。)が証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行日(同法附則第1条本文に規定する施行日をいう。)から起算して1年を経過する日(以下この条において「 特定日 」という。)後である場合には、同法附則第28条第1項の規定により同項の届出(以下この項において「 旧届出 」という。)をした者が、 特定日 までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から 第3号施行日 の前日までの間、引き続き当該 旧届出 に係る親 銀行等 (同条第1項に規定する親銀行等をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねることができる。
2項 第3号施行日 が 特定日 後である場合には、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第28条第2項の規定により同項の届出(以下この項において「 旧届出 」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第3号施行日の前日までの間、引き続き当該 旧届出 に係る子 銀行等 (同条第2項に規定する子銀行等をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。)を兼ねることができる。
3項 第3号施行日 が 特定日 後である場合には、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第28条第3項の規定により同項の届出(以下この項において「 旧届出 」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第3号施行日の前日までの間、引き続き当該 旧届出 に係る同条第3項に規定する銀行、 協同組織金融機関 その他政令で定める 金融機関 の常務に従事することができる。
4項 内閣総理大臣は、前3項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
5項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
4条
1項 新 金融商品取引法 第60条の6において準用する新 金融商品取引法
第46条の3
《事業報告書の提出等 金融商品取引業者は…》
、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 金融商品取引業者は、前項の規定により事業報告書を提出す
の規定は、 施行日 以後に終了する同条第1項に規定する事業年度に係る同項の事業報告書について適用し、当該事業年度の開始日の前日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。次項において同じ。)に係る 旧 金融商品取引法 第60条の6において準用する旧 金融商品取引法
第46条の3第1項
《金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣…》
府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
の事業報告書については、なお従前の例による。
2項 新 金融商品取引法 第60条の6において準用する新 金融商品取引法
第49条の3
《その他の書類等の提出等 金融商品取引業…》
者第1種金融商品取引業を行う外国法人に限る。以下この款において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、その行う業務の全部に関し作成した貸借対照表、損益計算書その他財務計算に関する書類及
の規定は、 施行日 以後に終了する同条第1項に規定する事業年度に係る同項に規定する 書類 及び書面について適用し、当該事業年度の開始日の前日の属する年度に係る 旧 金融商品取引法 第60条の6において準用する旧 金融商品取引法
第49条の3第1項
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行…》
う外国法人に限る。以下この款において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、その行う業務の全部に関し作成した貸借対照表、損益計算書その他財務計算に関する書類及び当該事業年度における業務
に規定する書類及び書面については、なお従前の例による。
5条
1項 新 金融商品取引法 第172条第1項の規定は 施行日 以後に開始する同項に規定する 有価証券 の募集若しくは売出し又は新 金融商品取引法
第4条第2項
《2 その有価証券発行勧誘等取得勧誘及び組…》
織再編成発行手続をいう。以下同じ。又は有価証券交付勧誘等売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券第2号に掲げる場合にあつては第2条第3項第1号
に規定する 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘 について、新 金融商品取引法
第172条第2項
《2 第15条第1項第27条において準用す…》
る場合を含む。の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集第4条第1項に規定する有価証券の募集をいう。第173条から第174条の三までを除き、以下この章において同じ。により取得させた発行者又は売出し
(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定は施行日以後に開始する同条第2項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について、同条第3項の規定は施行日以後に開始する同項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について、それぞれ適用する。
6条
1項 新 金融商品取引法 第172条の2第1項及び第2項の規定は、 施行日 以後に提出される同条第3項に規定する発行開示 書類 に基づく同条第1項に規定する募集又は売出しにより 有価証券 を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に提出された 旧 金融商品取引法 第172条第3項に規定する発行開示書類に基づく同条第1項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。
2項 新 金融商品取引法 第172条の2第4項及び第5項の規定は、 施行日 以後に開始する新 金融商品取引法
第172条第3項
《3 第15条第2項第27条において準用す…》
る場合を含む。の規定に違反して、目論見書第13条第1項に規定する既に開示された有価証券の売出し同項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この項、次条第4項及び第5項、第178条第5項及び第8項並びに第
に規定する売出しにより 有価証券 を売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した売出しにより有価証券を売り付ける行為については、なお従前の例による。
3項 新 金融商品取引法 第172条の2第6項の規定は、 施行日 以後に開始する同項に規定する募集又は売出しについて提出すべき同項に規定する発行開示訂正 書類 について適用する。
7条
1項 新 金融商品取引法 第172条の3の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度(同条各項に規定する発行者が新 金融商品取引法
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
(新 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)に規定する 特定有価証券 の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る新 金融商品取引法
第24条第5項
《5 前各項の規定は、特定有価証券が第1項…》
各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。 この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社内閣府令で定める有価証券については、内閣
(新 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)において準用する新 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
に規定する特定期間。以下この条及び次条において同じ。)を記載対象事業年度(新 金融商品取引法
第185条の7第29項
《29 第23項ただし書又は第24項ただし…》
書の場合において、課徴金の納付期限は、第21項の規定にかかわらず、次条第6項又は第7項の規定による変更の処分に係る電磁的記録について第185条の10の2の規定による書面を発し、又は第185条の10にお
各号に掲げる 書類 又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。次条において同じ。)とする新 金融商品取引法
第172条の3第1項
《第24条第1項又は第3項これらの規定を同…》
条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反して、有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、
に規定する 有価証券 報告書又は同条第2項に規定する四半期・半期報告書について適用する。
8条
1項 新 金融商品取引法 第172条の4の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度を記載対象事業年度とする同条第1項に規定する 有価証券 報告書等、同条第2項に規定する四半期・半期・ 臨時報告書 等又は同条第3項に規定する臨時報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度を記載対象事業年度とする 旧 金融商品取引法 第172条の2第1項に規定する有価証券報告書等又は同条第2項に規定する四半期・半期・臨時報告書等については、なお従前の例による。
9条
1項 新 金融商品取引法 第172条の5の規定は、 施行日 以後に行われる同条に規定する 株券等 又は 上場株券等 の同条に規定する買付け等について適用する。
10条
1項 新 金融商品取引法 第172条の6第1項の規定は、 施行日 以後に行われる新 金融商品取引法
第172条の5
《公開買付開始公告を行わないで株券等の買付…》
け等をした者に対する課徴金納付命令 第27条の3第1項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定に違反して、第27条の3第1項の規定による公告以下この章におい
に規定する 公開買付開始公告 に係る 公開買付け (新 金融商品取引法
第27条の2第1項
《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》
証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして
又は
第27条の22の2第1項
《上場株券等の当該上場株券等の発行者による…》
取引所金融商品市場外における買付け等買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。 ただし、取引所
に規定する公開買付けをいう。次項において同じ。)について行われ、又は提出される新 金融商品取引法
第172条の6第1項
《重要な事項につき虚偽の表示があり、若しく…》
は表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等公開買付開始公告又は第27条の7第2項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若し
に規定する公開買付開始公告等又は公開買付届出書等について適用する。
2項 新 金融商品取引法 第172条の6第2項の規定は、 施行日 以後に行われる新 金融商品取引法
第172条の5
《公開買付開始公告を行わないで株券等の買付…》
け等をした者に対する課徴金納付命令 第27条の3第1項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定に違反して、第27条の3第1項の規定による公告以下この章におい
に規定する 公開買付開始公告 に係る 公開買付け について提出すべき同項に規定する公開買付訂正届出書等について適用する。
11条
1項 新 金融商品取引法 第172条の7の規定は、 施行日 以後に提出期限が到来する同条に規定する 大量保有・変更報告書 について適用する。
12条
1項 新 金融商品取引法 第172条の8の規定は、 施行日 以後に提出される同条に規定する 大量保有・変更報告書 等について適用する。
13条
1項 新 金融商品取引法 第173条の規定は、 施行日 以後に開始する同条第1項に規定する 違反行為 について適用し、施行日前に開始した 旧 金融商品取引法 第173条第1項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
14条
1項 新 金融商品取引法 第174条の規定は、 施行日 以後に開始する同条第1項に規定する 違反行為 について適用する。
15条
1項 新 金融商品取引法 第174条の2の規定は、 施行日 以後に開始する同条第1項に規定する 違反行為 について適用し、施行日前に開始した 旧 金融商品取引法 第174条第1項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
16条
1項 新 金融商品取引法 第174条の3の規定は、 施行日 以後に開始する同条第1項に規定する 違反行為 について適用する。
17条
1項 新 金融商品取引法 第175条の規定は、 施行日 以後に行われる新 金融商品取引法
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する 売買等 又は新 金融商品取引法
第167条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》
開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。
に規定する 特定株券等 若しくは 関連株券等 に係る買付け等若しくは同項に規定する 株券等 に係る売付け等について適用し、施行日前に行われた 旧 金融商品取引法 第166条第1項に規定する売買等又は旧 金融商品取引法
第167条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》
開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。
に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。
18条
1項 重要な事項につき虚偽の記載がある 旧 金融商品取引法 第172条第3項に規定する発行開示 書類 であって、この法律の施行の際旧 金融商品取引法
第178条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
の規定による審判手続開始の決定がされることなくその書類を提出した日から3年を経過しているものについては、 新 金融商品取引法 第178条第7項の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
2項 旧 金融商品取引法 第172条第4項に規定する重要な事項につき虚偽の記載がある同項に規定する 目論見書 に係る同項に規定する売出しであって、この法律の施行の際旧 金融商品取引法
第178条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為を開始した日から3年を経過しているものについては、 新 金融商品取引法 第178条第8項の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
3項 重要な事項につき虚偽の記載がある 旧 金融商品取引法 第178条第5項に規定する継続開示 書類 であって、この法律の施行の際同条第1項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその書類を提出した日から3年を経過しているものについては、 新 金融商品取引法 第178条第11項の規定にかかわらず、同条第1項第4号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
4項 旧 金融商品取引法 第173条第1項に規定する 違反行為 であって、この法律の施行の際旧 金融商品取引法
第178条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から3年を経過しているものについては、 新 金融商品取引法 第178条第22項の規定にかかわらず、同条第1項第12号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
5項 旧 金融商品取引法 第174条第1項に規定する 違反行為 であって、この法律の施行の際旧 金融商品取引法
第178条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が終了した日から3年を経過しているものについては、 新 金融商品取引法 第178条第24項の規定にかかわらず、同条第1項第14号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
6項 旧 金融商品取引法 第166条第1項に規定する 売買等 であって、この法律の施行の際旧 金融商品取引法
第178条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から3年を経過しているものについては、 新 金融商品取引法 第178条第26項の規定にかかわらず、同条第1項第16号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
7項 旧 金融商品取引法 第167条第1項に規定する 特定株券等 若しくは 関連株券等 に係る買付け等又は同項に規定する 株券等 に係る売付け等であって、この法律の施行の際旧 金融商品取引法
第178条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から3年を経過しているものについては、 新 金融商品取引法 第178条第27項の規定にかかわらず、同条第1項第16号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
19条
1項 新 金融商品取引法 第185条の7第1項、第2項、第4項から第8項まで又は第10項から第12項までの規定により決定をしなければならない場合において、同条第13項の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日からさかのぼり5年以内に、 旧 金融商品取引法 第185条の15第1項に規定する 課徴金納付命令 を受けたことがあるとき(当該課徴金納付命令に係る旧 金融商品取引法
第185条の18第1項
《第185条の7第1項、第2項、第4項から…》
第8項まで及び第10項から第17項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から30日以内に提起しなければならない。
の訴えの提起があったときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又は旧 金融商品取引法
第185条の7第6項
《6 内閣総理大臣は、同1の記載対象事業年…》
度に係る二以上の継続開示書類等有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する第24条の2第1項及び第24条の5第5項これら
に規定する決定を受けたことがあるとき(同条第3項ただし書、第4項ただし書又は第5項ただし書に該当する場合に限る。)は、当該課徴金納付命令又は決定を新 金融商品取引法
第185条の15第1項
《前条第1項の規定により督促を受けた者がそ…》
の指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、内閣総理大臣の命令で、第185条の7第1項、第2項、第4項から第8項まで及び第10項から第17項までの決定第185条の8第6項又は第7項の規定
に規定する課徴金納付命令であって当該課徴金納付命令に係る新 金融商品取引法
第185条の18第1項
《第185条の7第1項、第2項、第4項から…》
第8項まで及び第10項から第17項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から30日以内に提起しなければならない。
の訴えに係る裁判が確定しているものとみなして、新 金融商品取引法
第185条の7第13項
《13 内閣総理大臣は、第1項第178条第…》
1項第17号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項、前項、この項又は第15項同号に掲げる事実があると認める場合に限る。
の規定を適用する。
40条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
41条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
42条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2009年6月10日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2009年6月24日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中 金融商品 取引法第2条の改正規定(同条に6項を加える部分(同条第38項及び第39項に係る部分に限る。)に限る。)、同法第102条の三、
第102条
《組織変更の無効の訴え 会社法第828条…》
第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項第1号に係る部分に
の十二及び
第103条の2第1項
《何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の…》
議決権の100分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。以上
ただし書の改正規定、同法第106条の6に1項を加える改正規定、同法第106条の7第4項及び
第106条の8
《認可の失効 株式会社金融商品取引所の主…》
要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第106条の3第1項の認可は、その効力を失う。 1 認可を受けた日から6月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。 2
の改正規定、同法第106条の9の改正規定(「
第106条の4第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請が…》
あつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なう
」の下に「、
第106条の6第2項
《2 前項の規定は、株式会社金融商品取引所…》
の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所及び商品取引所持株会社について準用する。
」を加える部分に限る。)、同法第106条の10第1項にただし書を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同法第106条の14第1項ただし書の改正規定、同法第106条の20に1項を加える改正規定、同法第106条の21第4項の改正規定、同法第106条の22第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同法第107条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同法第108条の改正規定(「
第106条の18第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請が…》
あつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引
」の下に「、
第106条の20第2項
《2 前項の規定は、金融商品取引所持株会社…》
の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所について準用する。
」を加える部分に限る。)、同法第109条の改正規定、同法第123条の改正規定(見出しに係る部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、同法第124条第1項の改正規定(同項に2号を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、同法第190条第1項の改正規定(「
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の六」を「
第106条の6第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主第106条の3第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる
(同条第2項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の二十、
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の二十七」を「
第106条の20第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主第106条の17第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社
(同条第2項において準用する場合を含む。)、
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の二十七(
第109条
《監督上の処分等に係る規定の準用 第10…》
6条の23第3項並びに第106条の28第1項及び第5項の規定は株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協
において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)、同法第194条の4の改正規定(同条第2項第5号に係る部分に限る。)、同法第194条の6の次に1条を加える改正規定、同法第194条の7第3項の改正規定(「
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の六」を「
第106条の6第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主第106条の3第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる
(同条第2項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の二十、
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の二十七」を「
第106条の20第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主第106条の17第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社
(同条第2項において準用する場合を含む。)、
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の二十七(
第109条
《監督上の処分等に係る規定の準用 第10…》
6条の23第3項並びに第106条の28第1項及び第5項の規定は株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協
において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)、同法第198条の6の改正規定(同条第10号に係る部分(「
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の六」を「
第106条の6第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主第106条の3第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる
」に改める部分及び「
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の二十」を「
第106条の20第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主第106条の17第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社
」に改める部分に限る。)及び同条第11号に係る部分(「
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の六」を「
第106条の6第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主第106条の3第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる
(同条第2項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の二十、
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の二十七」を「
第106条の20第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主第106条の17第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社
(同条第2項において準用する場合を含む。)、
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の二十七(
第109条
《監督上の処分等に係る規定の準用 第10…》
6条の23第3項並びに第106条の28第1項及び第5項の規定は株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協
において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)に限る。)、同法第199条の改正規定(「
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の四」の下に「、
第106条の6第2項
《2 前項の規定は、株式会社金融商品取引所…》
の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所及び商品取引所持株会社について準用する。
において準用する同条第1項、
第106条の20第2項
《2 前項の規定は、金融商品取引所持株会社…》
の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所について準用する。
において準用する同条第1項」を加える部分、「
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の二十七」の下に「(
第109条
《監督上の処分等に係る規定の準用 第10…》
6条の23第3項並びに第106条の28第1項及び第5項の規定は株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協
において準用する場合を含む。)」を加える部分、「自主規制法人、 金融商品取引所 持株会社」の下に「、 商品取引所 、商品取引所持株会社」を加える部分及び「金融商品取引所に上場されている 有価証券 」を「商品取引所の子会社、商品取引所持株会社の子会社、金融商品取引所に上場されている有価証券」に改める部分に限る。)、同法第201条の改正規定(「 外国金融商品取引所 」を「商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所」に改める部分に限る。)並びに同法第206条の改正規定(「金融商品取引所持株会社」の下に「、
第102条の3第1項
《自主規制法人は、金融商品取引所、金融商品…》
取引所持株会社又は親商品取引所等金融商品取引所を子会社第87条の3第3項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。とする商品取引所金融商品取引所であるものを除く。以下同じ。又は金融商品取引所を子
に規定する親商品取引所等」を加える部分及び同法第206条第6号に係る部分に限る。)商品取引所法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第74号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)のいずれか遅い日
2号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中 金融商品 取引法第2条の改正規定(同条第29項に係る部分に限る。)、同法第149条第2項の改正規定(「
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の十九」を「
第156条の19第1項
《金融商品取引所は、第87条の2第1項及び…》
第156条の2の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
」に改める部分に限る。)、同法第156条の六、
第156条の11の2第1項
《金融商品取引清算機関が業務方法書で未決済…》
債務等清算参加者が行つた対象取引等対象取引、商品市場における取引商品先物取引法第2条第10項に規定する商品市場における取引をいう。又は店頭商品デリバティブ取引同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ
、
第156条の17第2項
《2 内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関…》
が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は第156条の6第2項ただし書若しくは第156条の19第1項の承認に付した条件に違反したときは、第156条の2の免許若しくは第156条の6第2項ただし書若しくは第1
、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の十九、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の二十及び
第194条の3第13号
《財務大臣への協議 第194条の3 内閣総…》
理大臣は、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。、登録金融機関、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、外
の改正規定、同法第194条の4の改正規定(同条第1項第35号及び第36号に係る部分に限る。)、同法第201条の改正規定(「若しくは 証券金融会社 」を「、金融商品取引清算機関若しくは証券金融会社」に改める部分及び同条第2号に係る部分(「又は
第85条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の認可に条件を付…》
することができる。
」を「、
第85条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の認可に条件を付…》
することができる。
又は
第156条の6第4項
《4 内閣総理大臣は、第2項ただし書の承認…》
に条件を付することができる。
(
第156条の19第4項
《4 第156条の6第4項及び第5項の規定…》
は、第1項又は第2項の承認について準用する。
において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)に限る。)並びに同法第206条の改正規定(同条第8号に係る部分に限る。) 商品取引所 法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日又は 施行日 のいずれか遅い日
3号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中 金融商品 取引法第37条の6の次に1条を加える改正規定、同法第38条、
第45条第1号
《第45条 次の各号に掲げる規定は、当該各…》
号に定める者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から
、
第59条
《引受業務の一部の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他
の六、
第60条
《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項
の十三及び
第66条の14第1号
《禁止行為 第66条の14 金融商品仲介業…》
者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 金融商品仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。 イ 第38条第1号に該当する行為 ロ 第38条第2号から第6号までに
ロの改正規定、同法第77条に1項を加える改正規定、同法第77条の2に1項を加える改正規定、同法第79条の13の改正規定並びに同法第156条の31の次に1条を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
中 無尽業法 目次の改正規定(「
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
」を「
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
ノ二」に改める部分に限る。)、同法第9条の改正規定及び同法第2章中
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
の次に1条を加える改正規定、
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
中 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項及び
第2条の2
《金銭とみなされるもの 暗号等資産は、前…》
条第2項第5号の金銭、同条第8項第1号の売買に係る金銭その他政令で定める規定の金銭又は当該規定の取引に係る金銭とみなして、この法律これに基づく命令を含む。の規定を適用する。
の改正規定、
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
中 農業協同組合法 第11条の2の4の改正規定、同法第11条の3の次に1条を加える改正規定、同法第11条の10の3の改正規定、同法第11条の12の2を同法第11条の12の3とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第92条の5の改正規定、
第5条
《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》
3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの
中 水産業協同組合法
第11条第4項第2号
《4 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》
う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業前項の規定により行う事業を除く。を行うことができる。 1 金融商品取引法第33条第2
及び
第11条の9
《名義貸しの禁止 第11条第1項第4号の…》
事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。
の改正規定、同法第11条の10の次に1条を加える改正規定、同法第11条の13第2項及び第15条の7の改正規定、同法第15条の9の2を同法第15条の9の3とし、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第92条第1項、
第96条第1項
《会員が脱退したときは、金融商品会員制法人…》
は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。
、
第100条第1項
《金融商品会員制法人は、次に掲げる事由によ…》
つて解散する。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 総会の決議 3 合併合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。 4 会員の数が五以下となつたこと。 5 破産手続開始の決定 6 成立の
、
第100条の8第1項
《解散した金融商品会員制法人は、清算の目的…》
の範囲内において、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。
及び第121条の5の改正規定、
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
中 中小企業等協同組合法
第9条の7
《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》
めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券
の三及び
第9条の7
《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》
めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券
の四並びに
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
の改正規定並びに同法第9条の9の次に2条を加える改正規定、
第7条
《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》
ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内
中 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定(「提供等」の下に「、 指定紛争解決機関 との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第89条の2の改正規定(「
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の六(書面による解除)」を「
第37条の5
《保証金の受領に係る書面の交付 金融商品…》
取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して顧客が預託すべき保証金内閣府令で定めるものに限る。を受領したときは、顧客に対し、直ちに、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければな
から
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、
第8条
《届出の効力発生日 第4条第1項から第3…》
項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。を受理した日から
中 長期信用銀行法
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の六(書面による解除)」を「
第37条の5
《保証金の受領に係る書面の交付 金融商品…》
取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して顧客が預託すべき保証金内閣府令で定めるものに限る。を受領したときは、顧客に対し、直ちに、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければな
から
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、
第9条
《形式不備等による訂正届出書の提出命令 …》
内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の
中 労働金庫法
第94条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第94条の2の改正規定、
第10条
《虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び…》
効力の停止命令 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したとき
中銀行法第12条の3を同法第12条の4とし、同法第12条の2の次に1条を加える改正規定、同法第13条の4の改正規定、同法第52条の2の5の改正規定(「
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の六(書面による解除)」を「
第37条の5
《保証金の受領に係る書面の交付 金融商品…》
取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して顧客が預託すべき保証金内閣府令で定めるものに限る。を受領したときは、顧客に対し、直ちに、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければな
から
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第52条の45の2の改正規定、
第11条
《虚偽記載のある有価証券届出書の届出後1年…》
内の届出の効力の停止等 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出
中 貸金業法
第12条の2
《業務運営に関する措置 貸金業者は、内閣…》
府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の業務の適切な運営を確
の次に1条を加える改正規定及び同法第41条の7に1項を加える改正規定、
第12条
《訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提…》
出 第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
中 保険業法 目次の改正規定(「
第105条
《資本の減少の認可等 株式会社金融商品取…》
引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 2 株式会社金融商品取引所は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理
」を「
第105条
《資本の減少の認可等 株式会社金融商品取…》
引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 2 株式会社金融商品取引所は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理
の三」に改める部分に限る。)、同法第99条第8項の改正規定、同法第2編第3章中
第105条
《資本の減少の認可等 株式会社金融商品取…》
引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 2 株式会社金融商品取引所は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理
の次に2条を加える改正規定、同法第199条の改正規定、同法第240条第1項第3号の次に2号を加える改正規定、同法第272条の13の次に1条を加える改正規定、同法第299条の次に1条を加える改正規定及び同法第300条の2の改正規定、
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
中 農林中央金庫法
第57条
《預金者等に対する情報の提供等 農林中央…》
金庫は、預金又は定期積金の受入れ第59条の3に規定する特定預金等の受入れを除く。に関し、預金者及び定期積金の積金者以下この項及び第95条の5の2第2項第2号において「預金者等」という。の保護に資するた
の次に1条を加える改正規定、同法第59条の3の改正規定、同法第59条の7の改正規定(「
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の五、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の六」を「
第37条の5
《保証金の受領に係る書面の交付 金融商品…》
取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して顧客が預託すべき保証金内閣府令で定めるものに限る。を受領したときは、顧客に対し、直ちに、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければな
から
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の七まで」に改める部分に限る。)及び同法第95条の5の改正規定、
第14条
《 削除…》
中 信託業法
第23条
《信託業務の委託に係る信託会社の責任 信…》
託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加
の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条の二及び
第50条の2第12項
《12 金融商品取引業者第1種金融商品取引…》
業のみを行う者を除く。が第66条の登録を受けたとき、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録若しくは同法第16条第1項の変更登録を受けたときは、当該金融商品取引業者は、第1
の改正規定、
第15条
《届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び…》
目論見書の交付 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われてい
中 株式会社商工組合中央金庫法
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
の改正規定、
第17条
《機関 商工組合中央金庫は、次に掲げる機…》
関を置かなければならない。 1 取締役会 2 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。 3 会計監査人
中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
」を「
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
の二」に改める部分に限る。)及び同法第3章中
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条、
第9条
《形式不備等による訂正届出書の提出命令 …》
内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の
及び
第16条
《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》
して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正後の 金融商品 取引法(以下「 新 金融商品取引法 」という。)第2条第3項、第4項、第6項及び第10項、
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
の二(第1項を除く。)、
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
(第4号に係る部分に限る。)、第2項及び第4項から第6項まで、
第13条第1項
《その募集又は売出し適格機関投資家取得有価…》
証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並びに第15条第2項から第4項まで及び第6項において同じ。
、
第23条の3第1項
《有価証券の募集又は売出しを予定している当…》
該有価証券の発行者で、第5条第4項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額以下「発行予定額」という。が200,000,000円以上の場合募集又
、
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
の四、
第23条の8第4項
《4 第4条第5項及び第6項の規定は、第1…》
項ただし書の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しが行われる場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「当該特定募集に係る」とあるのは「当該募集若しくは売出しに係る」と、「当該特定募集
、
第23条の13第1項
《有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等…》
のうち、次の各号に掲げる場合に該当するもの第2号に掲げる場合にあつては第2条第3項第1号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第4号に掲げる場合にあつては同条第4項第
、第2項、第4項及び第5項(これらの規定を 新 金融商品取引法 第27条において準用する場合を含む。)、
第27条の31第1項
《特定投資家向け取得勧誘その他第4条第1項…》
本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの以下この条及び第6章の2において「特定取得勧誘」という。又は特定投資家向け売付け勧誘等当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特
、
第27条の32
《発行者情報の提供又は公表 次の各号に掲…》
げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、
の二並びに
第27条の34の2
《外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任 …》
第27条の32の2第1項の規定に違反して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、これを買い付けた者に対し当該違反行為により生じた損害を賠償する責めに任ずる。 2 外国証券売出しについて、重要な事項
の規定は、 施行日 以後に開始する新 金融商品取引法
第4条第2項
《2 その有価証券発行勧誘等取得勧誘及び組…》
織再編成発行手続をいう。以下同じ。又は有価証券交付勧誘等売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券第2号に掲げる場合にあつては第2条第3項第1号
に規定する 有価証券 発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正前の 金融商品取引法 (以下「 旧 金融商品取引法 」という。)
第4条第1項第4号
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
に規定する有価証券発行勧誘等又は同条第2項に規定する有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
3条
1項 この法律の施行の際現に 旧 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により 特定投資家 (旧 金融商品取引法
第2条第31項
《31 この法律において「特定投資家」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客とみなされている特定投資家であって、旧 金融商品取引法
第34条の2第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約以下この条において「対象契約」という。の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
の規定による承諾をした 金融商品取引業 者等(旧 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)に対して 施行日 以後に 新 金融商品取引法 第34条の2第1項の規定による申出をしていない者については、旧 金融商品取引法
第34条の2第3項
《3 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
り承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定投資家以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日
及び第5項から第8項までの規定は、なおその効力を有する。
2項 前項の 特定投資家 が、 施行日 から 期限日 ( 旧 金融商品取引法 第34条の2第3項第2号に規定する期限日をいう。以下同じ。)までの間において、内閣府令で定めるところにより、前項の 金融商品取引業 者等に対して 新 金融商品取引法 第34条の2第1項の規定による申出をした場合には、当該特定投資家は、当該申出をした日において同条第2項の規定により当該金融商品取引業者等の承諾を得たものとみなす。この場合において、同条第3項の規定は、適用しない。
3項 第1項の 金融商品取引業 者等は、同項の 特定投資家 から 期限日 後最初に 対象契約 ( 新 金融商品取引法 第34条の2第2項に規定する対象契約をいう。以下同じ。)の申込みを受けた場合には、当該申込みに係る対象契約を締結するまでに、当該特定投資家に対し、対象契約に関して当該特定投資家を特定投資家として取り扱うこととなる旨を告知しなければならない。
4項 前3項の規定は、この法律の施行の際現に
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
の規定による改正前の 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律第2条の二、
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
の規定による改正前の 農業協同組合法
第11条の2
《 主務大臣は、第10条第1項第3号の事業…》
を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資
の四及び
第11条の10
《 第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》
、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務同項第2号又は第3号の事業、第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理
の三、附則第8条の規定による改正前の 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第12条の3第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項
、
第5条
《区域 組合は、都道府県の区域を越えて、…》
これを設立することができない。 ただし、職域による消費生活協同組合であつてやむを得ない事情のあるもの及び消費生活協同組合連合会以下「連合会」という。は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、地
の規定による改正前の 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の九(同法第92条第1項、
第96条第1項
《会員が脱退したときは、金融商品会員制法人…》
は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。
及び
第100条第1項
《金融商品会員制法人は、次に掲げる事由によ…》
つて解散する。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 総会の決議 3 合併合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。 4 会員の数が五以下となつたこと。 5 破産手続開始の決定 6 成立の
において準用する場合を含む。)及び
第15条
《届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び…》
目論見書の交付 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われてい
の七(同法第96条第1項及び
第100条の8第1項
《解散した金融商品会員制法人は、清算の目的…》
の範囲内において、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。
において準用する場合を含む。)、
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
の規定による改正前の 中小企業等協同組合法
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
(同法第9条の9第5項及び第8項において準用する場合を含む。)、附則第9条の規定による改正前の 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の5
《信用協同組合電子決済等取扱業者等について…》
の銀行法の準用 銀行法第7章の五第52条の60の三登録、第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52
の二、
第7条
《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》
よる権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、政令の定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
の規定による改正前の 信用金庫法
第89条
《銀行法の準用 銀行法第4条第4項営業の…》
免許、第9条名義貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同
の二、
第8条
《登記 この法律の規定により登記すべき事…》
項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の規定による改正前の 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
の二、
第9条
《長期信用銀行債の借換発行の場合の特例 …》
長期信用銀行は、その発行した長期信用銀行債の借換のため、1時前条に規定する限度を超えて長期信用銀行債を発行することができる。 2 前項の規定により長期信用銀行債を発行したときは、発行後1箇月以内にその
の規定による改正前の 労働金庫法
第94条
《銀行法の準用 銀行法第4条第4項営業の…》
免許、第9条名義貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同
の二、
第10条
《登記 この法律の規定により登記すべき事…》
項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の規定による改正前の銀行法第13条の四及び
第52条の2
《登録金融機関に対する監督上の処分 内閣…》
総理大臣は、登録金融機関が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
の五、
第12条
《訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提…》
出 第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
の規定による改正前の 保険業法
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
の二、
第13条
《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》
株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項
の規定による改正前の 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三及び
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の七、
第14条
《脱退の自由 会員は、6月前までに予告し…》
、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は2年を超えてはならない。
の規定による改正前の 信託業法
第24条
《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》
、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不
の二(
第12条
《変更の届出 信託会社管理型信託会社を除…》
く。は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 管理型信託会社は、第8条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは
の規定による改正前の 保険業法
第99条第8項
《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》
信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に
(同法第199条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに
第15条
《届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び…》
目論見書の交付 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われてい
の規定による改正前の 株式会社商工組合中央金庫法
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
において準用する 旧 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により 特定投資家 以外の顧客とみなされている特定投資家について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4条
1項 新 金融商品取引法 第66条の38の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条に規定する事業報告書について適用する。
5条
1項 新 金融商品取引法 第66条の39の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条に規定する説明 書類 について適用する。
6条 (商品取引所法等の一部改正に伴う調整規定)
1項 商品取引所 法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日が 施行日 後である場合における施行日から同法の施行の日までの間の 新 金融商品取引法 第2条第37項の規定の適用については、同項中「 商品先物取引法
第2条第3項
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
」とあるのは、「商品取引所法第2条第8項」とする。
2項 商品取引所 法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日後である場合における同日から同法の施行の日までの間における 新 金融商品取引法 第2条第38項及び第39項並びに
第194条の6の2
《商品市場所管大臣への協議等 内閣総理大…》
臣は、次に掲げる処分をするときは、あらかじめ、商品市場所管大臣商品先物取引法第354条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下同じ。に協議し、その同意を得なければならない。 ただ
の規定の適用については、新 金融商品取引法
第2条第38項
《38 この法律において「商品取引所」とは…》
、会員商品取引所商品先物取引法第2条第5項に規定する会員商品取引所をいう。及び株式会社商品取引所同条第6項に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認め
中「 商品先物取引法
第2条第5項
《5 この法律において「会員商品取引所」と…》
は、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設することを主たる目的としてこの法律に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
」とあるのは「商品取引所法第2条第2項」と、「同条第6項」とあるのは「同条第3項」と、同条第39項中「 商品先物取引法
第2条第11項
《11 この法律において「商品取引所持株会…》
社」とは、株式会社商品取引所を子会社第3条の2第3項に規定する子会社をいう。とする株式会社であつて、第96条の25第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているもの
」とあるのは「商品取引所法第2条第19項」と、新 金融商品取引法
第194条の6
《農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等 …》
この法律の規定により、第2条第2項第1号、第2号、第5号若しくは第6号に掲げる権利であつて、商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第1項に規定する商品投資その他価格の変動が著しい物品若しくはその
の二中「 商品先物取引法 」とあるのは「商品取引所法」とする。
19条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
20条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》
3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
21条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「 改正後の各法律 」という。)に規定する 指定紛争解決機関 (以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び 改正後の各法律 に規定する 紛争解決等業務 の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者 委員会 設置法(2009年法律第48号)附則第3項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外 紛争解決手続 に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2009年7月10日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2010年5月19日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中 金融商品 取引法第2条第28項の改正規定(「、 デリバティブ取引 その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第205条の2の3第9号の改正規定、
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
の規定、
第5条
《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》
3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの
中 信託業法
第49条第1項
《内閣総理大臣が、第7条第3項の登録の更新…》
をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消した場合における信託法第58条第4項同法第70条において準用する場合を含
及び第2項の改正規定並びに附則第13条及び
第14条
《 削除…》
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中 金融商品 取引法第194条の7第7項及び
第207条第1項第3号
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為
の改正規定公布の日から起算して20日を経過した日
3号 第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
及び附則第5条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
の規定、附則第10条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の3の項の改正規定(「又は同法第156条の28第3項の届出」を「、同法第156条の28第3項の届出、同法第156条の67第1項の指定又は同法第156条の77第1項の届出」に改める部分に限る。)及び附則第12条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (第1条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正前の 金融商品 取引法(以下この条において「 旧 金融商品取引法 」という。)第32条第1項に規定する 金融商品取引業 者の主要株主となった者(当該金融商品取引業者の総株主等の議決権(同項に規定する総株主等の議決権をいう。次項において同じ。)の100分の50を超える 対象議決権 (同条第1項に規定する対象議決権をいう。次項において同じ。)を保有することにより当該主要株主となった者を除く。)であって、この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正後の 金融商品取引法 (以下この条から附則第4条までにおいて「 新 金融商品取引法 」という。)
第32条第4項
《4 前項の「特定主要株主」とは、会社の総…》
株主等の議決権の100分の50を超える対象議決権を保有している者をいう。
に規定する特定主要株主(以下この条において単に「特定主要株主」という。)に該当する者は、 施行日 において当該金融商品取引業者の特定主要株主以外の主要株主( 新 金融商品取引法 第32条第1項に規定する主要株主をいう。)から当該金融商品取引業者の特定主要株主となったものとみなす。
2項 施行日 前に 旧 金融商品取引法 第32条第1項に規定する 金融商品取引業 者の主要株主となった者(当該金融商品取引業者の総株主等の議決権の100分の50を超える 対象議決権 を保有することにより当該主要株主となった者に限る。)であって、この法律の施行の際現に特定主要株主以外の主要株主( 新 金融商品取引法 第32条第1項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)に該当する者は、施行日において当該金融商品取引業者の特定主要株主から当該金融商品取引業者の特定主要株主以外の主要株主となったものとみなす。
3条
1項 この法律の施行の際現にその総資産の額( 新 金融商品取引法 第57条の2第1項に規定する総資産の額をいう。以下この条において同じ。)が 総資産基準額 (同項に規定する総資産基準額をいう。以下この条において同じ。)を超えている 金融商品取引業 者(同項に規定する金融商品取引業者をいう。)は、 施行日 においてその総資産の額が総資産基準額を超えることとなったものとみなす。
4条
1項 この法律の施行の際現に 金融商品 取引清算機関( 新 金融商品取引法 第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関をいい、当該金融商品取引清算機関が同条第16項に規定する 金融商品取引所 である場合を除く。以下この条において同じ。)の総株主の議決権の100分の5を超える 対象議決権 (新 金融商品取引法
第156条の5の3第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の5を超える議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣
に規定する対象議決権をいう。以下この条において同じ。)を保有している者は、 施行日 において当該金融商品取引清算機関の対象議決権を保有することとなったものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 金融商品 取引清算機関の総株主の議決権の 保有基準割合 ( 新 金融商品取引法 第156条の5の5第1項に規定する保有基準割合をいう。)以上の数の 対象議決権 を保有している者は、 施行日 において同項に規定する者となったものとみなす。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2010年法律第32号)の施行の日から3月以内に」と読み替えるものとする。
5条 (第2条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
の規定による改正後の 金融商品 取引法(以下この条において「 新 金融商品取引法 」という。)第156条の67第1項の規定による指定を受けようとする者は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第4号 施行日 」という。)前においても、 新 金融商品取引法 第156条の68の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により申請があった場合には、 第4号施行日 前においても、 新 金融商品取引法 第156条の67第1項の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、第4号施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
3項 前項の規定により 新 金融商品取引法 第156条の67第1項の規定の例による指定を受けた者は、 第4号施行日 前においても、新 金融商品取引法
第156条の74第1項
《取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務に係…》
る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 取引情報の提供を受けることを内容とする契約以下「取引情報収集契約」と
の規定の例により、内閣総理大臣の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第4号施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
4項 内閣総理大臣は、前2項の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
5項 第1項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき 書類 若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出した者は、1年以下の懲役若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の 違反行為 をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して300,000,000円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
7項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》
3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
15条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2011年5月25日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中 金融商品 取引法第197条の2第10号の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える改正規定、同法第198条及び
第207条第1項第3号
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為
の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「
第198条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の71の登録、
(第5号及び第8号を除く。)」を「
第198条第4号
《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7
の二」に改める部分に限る。)、
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第248条
《 法人投資法人を除く。以下この条において…》
同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
の改正規定並びに附則第30条及び
第31条
《変更登録等 金融商品取引業者は、第29…》
条の2第1項各号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中 金融商品 取引法目次の改正規定、同法第31条の3の次に1条を加える改正規定、同法第36条の2第2項の改正規定、同法第6章中
第171条
《一定の配当等の表示の禁止 有価証券の不…》
特定多数者向け勧誘等第2条第1項第1号から第6号までに掲げる有価証券その他内閣府令で定める有価証券に係るものを除く。以下この条において同じ。をする者又はこれらの者の役員、相談役、顧問その他これらに準ず
の次に1条を加える改正規定、同法第181条及び
第192条第3項
《3 前2項の事件は、被申立人の住所地又は…》
第1項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地の地方裁判所の管轄とする。
の改正規定、同法第200条第12号の2の次に1号を加える改正規定、同法第207条第1項第5号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「
第200条第17号
《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2
」を「
第200条第12号
《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2
の三、第17号」に改める部分に限る。)、
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
の規定、
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第11条
《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》
社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特
、
第26条第3項
《3 前2項の事件は、当該行為者の主たる事…》
務所の所在地又は第1項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
、
第201条
《特定資産の価格等の調査 資産運用会社は…》
、資産の運用を行う投資法人について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に
、
第202条第2項
《2 前項の規定は、次に掲げる取引について…》
は、適用しない。 1 金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において同じ。又は第33条第1項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が
、
第225条
《管轄区域外における職務の執行 財務局等…》
職員は、犯則事件の調査をするため必要があるときは、その所属する財務局又は財務支局の管轄区域外においてその職務を執行することができる。
及び第225条の2の改正規定、
第10条
《虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び…》
効力の停止命令 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したとき
中銀行法第20条及び第52条の28の改正規定、
第11条
《虚偽記載のある有価証券届出書の届出後1年…》
内の届出の効力の停止等 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出
中 保険業法
第98条第2項
《2 保険会社は、前項第1号に掲げる業務を…》
行おうとするときは、第275条第3項の規定により同項に規定する保険募集再委託者が保険募集の委託に係る契約の締結について認可を受ける場合を除き、その内容を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない
にただし書を加える改正規定及び同法第333条第1項の改正規定、
第12条
《訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提…》
出 第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
の規定並びに附則第8条、
第9条
《形式不備等による訂正届出書の提出命令 …》
内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の
、
第12条
《訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提…》
出 第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
から
第14条
《 削除…》
まで、
第17条
《虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠…》
償責任 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
から
第20条
《虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠…》
償請求権の時効 第18条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。 1 請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要
まで及び
第25条
《有価証券届出書等の公衆縦覧 内閣総理大…》
臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、
から
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正後の 金融商品 取引法(以下「 新 金融商品取引法 」という。)第5条、
第7条
《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》
ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内
、
第9条
《形式不備等による訂正届出書の提出命令 …》
内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の
及び
第10条
《虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び…》
効力の停止命令 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したとき
(これらの規定を 新 金融商品取引法 第27条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 有価証券 の募集又は売出し(新 金融商品取引法
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
(新 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)について適用し、 施行日 前に開始した有価証券の募集又は売出し(
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正前の 金融商品取引法 (以下「 旧 金融商品取引法 」という。)
第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
( 旧 金融商品取引法 第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)については、なお従前の例による。
3条
1項 新 金融商品取引法 第13条第1項及び
第15条第2項
《2 発行者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第13条第2項第
(これらの規定を新 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する新株予約権証券の募集(新 金融商品取引法
第13条第1項
《その募集又は売出し適格機関投資家取得有価…》
証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並びに第15条第2項から第4項まで及び第6項において同じ。
(新 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する新株予約権証券の募集をいう。)について適用し、施行日前に開始した新株予約権証券の募集( 旧 金融商品取引法 第13条第1項(旧 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する募集として行われる新株予約権証券の募集をいう。)については、なお従前の例による。
4条
1項 新 金融商品取引法 第13条第2項及び
第23条の12第7項
《7 発行者、有価証券の売出しをする者、引…》
受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、発行登録を行つた有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る発行登録書
(これらの規定を新 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する 有価証券 の募集又は売出し(新 金融商品取引法
第13条第1項
《その募集又は売出し適格機関投資家取得有価…》
証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並びに第15条第2項から第4項まで及び第6項において同じ。
に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し( 旧 金融商品取引法 第13条第1項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)については、なお従前の例による。
5条
1項 新 金融商品取引法 第24条の五(新 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新 金融商品取引法
第24条の5第4項
《4 第24条第1項同条第5項において準用…》
する場合を含む。の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとし
に規定する会社が 施行日 以後に同項に規定する場合に該当することとなる場合における同項に規定する 臨時報告書 の提出について適用し、施行日前に 旧 金融商品取引法 第24条の5第4項(旧 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社が同項に規定する場合に該当することとなった場合における同項に規定する臨時報告書の提出については、なお従前の例による。
6条
1項 新 金融商品取引法 第27条の2第1項ただし書の規定は、 施行日 以後に会社法(2005年法律第86号)第277条の規定により割り当てられる新株予約権を行使することにより行う 株券等 の買付け等について適用し、施行日前に同条の規定により割り当てられた新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等については、なお従前の例による。
7条
1項 新 金融商品取引法 第166条の規定は、 施行日 以後に生じた同条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する 上場会社等 の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の 売買等 について適用し、施行日前に生じた 旧 金融商品取引法 第166条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
8条
1項 新 金融商品取引法 第171条の2の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後に締結される新 金融商品取引法
第171条の2第1項
《無登録業者第29条の規定に違反して内閣総…》
理大臣の登録を受けないで第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業又は同条第2項に規定する第2種金融商品取引業を行う者をいう。以下この項において同じ。が、未公開有価証券につき売付け等売付け又はその媒
に規定する 対象契約 について適用する。
30条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
31条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
32条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新非訟 事件 手続法の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2012年8月1日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
の規定並びに附則第5条、
第7条
《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》
ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内
、
第10条
《虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び…》
効力の停止命令 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したとき
、
第12条
《訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提…》
出 第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
、
第14条
《 削除…》
、
第16条
《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》
して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
、
第18条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価
、
第20条
《虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠…》
償請求権の時効 第18条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。 1 請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要
、
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
、
第28条
《 この章において「第1種金融商品取引業」…》
とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64
及び
第31条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出…》
を受理したときは、届出があつた事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2012年9月12日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条第13項及び
第18条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
、次条及び附則第17条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
並びに附則第7条、
第9条
《形式不備等による訂正届出書の提出命令 …》
内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の
から
第11条
《虚偽記載のある有価証券届出書の届出後1年…》
内の届出の効力の停止等 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出
まで及び
第16条
《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》
して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (課徴金に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正後の 金融商品 取引法(以下この条において「 新 金融商品取引法 」という。)第172条の12の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第2号 施行日 」という。)以後に開始する 新 金融商品取引法 第172条の12第1項に規定する特定関与行為について適用する。
2項 新 金融商品取引法 第173条から
第174条
《取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目…》
的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令 第159条第1項の規定に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下こ
の三までの規定は、 第2号施行日 以後に開始する新 金融商品取引法
第173条第1項
《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》
、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に
、
第174条第1項
《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》
の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大
、
第174条の2第1項
《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》
連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
又は
第174条の3第1項
《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》
価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
に規定する 違反行為 について適用し、第2号施行日前に開始した
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正前の 金融商品 取引法(次項において「 旧 金融商品取引法 」という。)第173条第1項、
第174条第1項
《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》
の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大
、
第174条の2第1項
《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》
連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
又は
第174条の3第1項
《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》
価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
に規定する違反行為については、なお従前の例による。
3項 新 金融商品取引法 第175条の規定は、 第2号施行日 以後に行われる新 金融商品取引法
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する 売買等 又は新 金融商品取引法
第167条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》
開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。
に規定する 特定株券等 若しくは 関連株券等 に係る買付け等若しくは同項に規定する 株券等 に係る売付け等について適用し、第2号施行日前に行われた 旧 金融商品取引法 第166条第1項に規定する売買等又は旧 金融商品取引法
第167条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》
開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。
に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。
3条 (金融商品取引業者に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
の規定による改正前の 商品先物取引法 (次条において「 旧 商品先物取引法 」という。)
第190条
《商品先物取引業の許可 商品先物取引業は…》
、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の許可を受けている者が、この法律の施行の日(次条において「 施行日 」という。)から 金融商品 取引法等の一部を改正する法律(2014年法律第44号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日までの間に
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
の規定による改正後の 金融商品取引法 (以下この条及び次条において「 新 金融商品取引法 」という。)
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録又は 新 金融商品取引法 第31条第4項の変更登録(新 金融商品取引法
第28条第1項
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
に規定する 第1種金融商品取引業 のうち同項第1号の二及び第5号に掲げる行為に係る業務のみを行うためのものに限る。)を受けた場合には、新 金融商品取引法
第46条
《事業年度 金融商品取引業者第1種金融商…》
品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して1年を経過する日までとする。 ただし、事業年度の末日を変更する場合
の規定は、適用しないものとし、同日前に開始する事業年度における新 金融商品取引法
第46条の3第1項
《金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣…》
府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定の適用については、同項中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後3月以内」とあるのは「当該期間経過後3月以内」とし、新 金融商品取引法
第46条の4
《説明書類の縦覧 金融商品取引業者は、事…》
業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から1年間、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公
の規定の適用については、同条中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後」とあるのは「当該期間経過後」とする。
4条 (委託者保護基金に関する経過措置)
1項 旧 商品先物取引法 第270条に規定する 委託者保護基金 であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下この条において「 委託者保護 基金 」という。)は、当分の間、
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
の規定による改正後の 商品先物取引法 (以下この条において「 新 商品先物取引法 」という。)
第300条
《業務の範囲 委託者保護基金は、第270…》
条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第306条第1項の規定による一般委託者に対する支払 2 第308条第1項の規定による資金の貸付け 3 第309条の規定による保全対象財産の預
各号に掲げる業務のほか、農林水産大臣及び経済産業大臣の認可を受けて、この法律の施行の際現にその会員である商品先物取引業者(旧 商品先物取引法
第2条第23項
《23 この法律において「商品先物取引業者…》
」とは、商品先物取引業を行うことについて第190条第1項の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。
に規定する商品先物取引業者をいい、同条第22項第1号又は第2号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。以下この条において同じ。)であって、 施行日 以後に 商品デリバティブ取引関連業務 ( 新 金融商品取引法 第79条の20第1項に規定する商品デリバティブ取引関連業務をいう。)を行うことにつき新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録又は新 金融商品取引法
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けたもののうち、新 金融商品取引法
第79条の49第4項
《4 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲…》
を、第79条の20第3項第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる顧客資産同号に掲げる顧客資産については、対象商品デリバティブ取引関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。のみに係
の 顧客資産 についてこの項の適用を受ける旨を当該委託者保護基金に申し出た会員(以下この条において「 特定会員 」という。)に係る当該顧客資産に関して次に掲げる業務(以下この条において「 特定業務 」という。)を行うことができる。この場合においては、 特定業務 を行う委託者保護基金(以下この条において「 特定委託者保護基金 」という。)を新 金融商品取引法
第79条の21
《目的 投資者保護基金以下この章及び附則…》
において「基金」という。は、第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持するこ
に規定する 投資者保護基金 (以下この項において「 投資者保護基金 」という。)であって新 金融商品取引法
第79条の49第4項
《4 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲…》
を、第79条の20第3項第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる顧客資産同号に掲げる顧客資産については、対象商品デリバティブ取引関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。のみに係
の規定による定款の定めがあるものと、 特定委託者保護基金 の 特定会員 を当該定款の定めがある投資者保護基金の会員とみなして、同条第5項、新 金融商品取引法
第79条の52
《報告又は資料の提出 基金は、その業務を…》
行うため必要があるときは、その会員である金融商品取引業者に対し、当該金融商品取引業者の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。 2 前項の規定によりその業務又は
から
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の六十一まで並びに附則第13条の規定による改正後の 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律(1996年法律第95号。第6号において「 新更生特例法 」という。)第2条第4項、第4章第5節、第5章第3節及び第6章第3節の規定を適用する。
1号 新 金融商品取引法 第79条の56第1項の規定による新 金融商品取引法
第79条の20第1項
《この章において「一般顧客」とは、金融商品…》
取引業者第28条第8項に規定する有価証券関連業以下この章において「有価証券関連業」という。又は商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務以下この章において「商品デリバティブ取引関連業務」という。を
に規定する 一般顧客 に対する支払
2号 新 金融商品取引法 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け
3号 新 金融商品取引法 第79条の60第1項に規定する裁判上又は裁判外の行為
4号 新 金融商品取引法 第79条の61に規定する 顧客資産 の迅速な返還に資するための業務
5号 負担金( 新 商品先物取引法 第277条第4項及び第314条第1項に規定する負担金をいう。)の徴収及び管理
6号 新更生特例法 第4章第5節、第5章第3節及び第6章第3節の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務
7号 前各号に掲げる業務に附帯する業務
2項 前項の認可については、 新 金融商品取引法 第79条の三十及び
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の三十一(第1項第6号を除く。)の規定を準用する。この場合において、新 金融商品取引法
第79条の30第1項
《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に…》
掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在の場所 3 役員の氏名及び会員の名称
中「発起人」とあるのは「 特定業務 金融商品 取引法等の一部を改正する法律2012年法律第86号。以下この条において「改正法」という。)附則第4条第1項に規定する特定業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行おうとする 委託者保護基金 (改正法附則第4条第1項に規定する委託者保護基金をいう。次条において同じ。)」と、「創立総会の終了後」とあるのは「特定業務を行うための 業務規程 の変更を行う総会の決議後」と、「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣及び経済産業大臣」と、同項第3号中「会員」とあるのは「 特定会員 (改正法附則第4条第1項に規定する特定会員をいう。)になろうとする者」と、同条第2項中「内閣府令・財務省令」とあるのは「農林水産省令・経済産業省令」と、新 金融商品取引法
第79条の31第1項
《内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第1項の…》
規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。 2 認可申請書、
中「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣及び経済産業大臣」と、同項第1号中「設立の手続並びに定款及び業務規程」とあるのは「定款(特定業務に関する部分に限る。次号において同じ。)及び業務規程(特定業務に関する部分に限る。次号において同じ。)」と、同項第4号中「 基金 」とあるのは「委託者保護基金」と、「業務を」とあるのは「特定業務を併せて」と、同項第5号中「業務」とあるのは「特定業務」と、同条第2項から第4項までの規定中「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣及び経済産業大臣」と読み替えるものとする。
3項 新 金融商品取引法 第79条の27第1項の規定は、 特定会員 については、当該特定会員が 有価証券 関連業(新 金融商品取引法
第79条の20第1項
《この章において「一般顧客」とは、金融商品…》
取引業者第28条第8項に規定する有価証券関連業以下この章において「有価証券関連業」という。又は商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務以下この章において「商品デリバティブ取引関連業務」という。を
に規定する有価証券関連業をいう。以下この条において同じ。)を行う 金融商品取引業 者(新 金融商品取引法
第79条の27第1項
《金融商品取引業者政令で定める金融商品取引…》
業者を除く。は、いずれか1の基金にその会員として加入しなければならない。
に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)である場合を除き、適用しない。
4項 新 金融商品取引法 第79条の27第2項及び第3項の規定は 特定会員 であって新 金融商品取引法
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けて 有価証券 関連業を行おうとする者(新 金融商品取引法
第79条の27第2項
《2 第29条の登録又は第31条第4項の変…》
更登録を受けて金融商品取引業有価証券関連業又は商品デリバティブ取引関連業務に限る。以下この章において同じ。を行おうとする者政令で定める者を除く。は、その登録又は変更登録の申請と同時に、いずれか1の基金
に規定する政令で定める者を除く。)について、新 金融商品取引法
第79条の27第4項
《4 金融商品取引業者は、基金に加入した場…》
合又は所属する基金を変更した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定は 特定委託者保護基金 の会員が特定会員となった場合について、それぞれ準用する。
5項 特定会員 については、 新 金融商品取引法 第79条の二十八(第1項から第3項まで及び第5項各号列記以外の部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「 基金 を脱退する」とあるのは「 金融商品 取引法等の一部を改正する法律(2012年法律第86号)附則第4条第1項に規定する 特定委託者保護基金 (以下この条において「 特定 委託者保護基金 」という。)の同項に規定する特定会員(以下この条において「 特定会員 」という。)でなくなるものとする」と、同項第1号中「 有価証券 関連業及び 商品デリバティブ取引関連業務 を行わない旨の
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録及び」と、同条第2項中「基金を脱退した」とあるのは「特定委託者保護基金の特定会員でなくなつた」と、「基金の会員」とあるのは「特定委託者保護基金の特定会員」と、同条第3項中「事由による」とあるのは「事由による場合、その所属する特定委託者保護基金を脱退する」と、「他の基金の会員」とあるのは「基金(
第79条の49第2項
《2 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲…》
を、第79条の20第3項第1号、第3号、第5号及び第7号に掲げる顧客資産同号に掲げる顧客資産については、対象有価証券関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。のみに係る業務に限定
の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくはその所属する基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)において当該 金融商品取引業 者に係る同条第4項の 顧客資産 に係る業務を行うこと」と、「その所属する基金を脱退する」とあるのは「特定委託者保護基金の特定会員でなくなる」と、同条第5項各号列記以外の部分中「次に掲げる要件を満たしている」とあるのは「当該金融商品取引業者が、基金(
第79条の49第2項
《2 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲…》
を、第79条の20第3項第1号、第3号、第5号及び第7号に掲げる顧客資産同号に掲げる顧客資産については、対象有価証券関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。のみに係る業務に限定
の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつている場合又は既に基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員である」と読み替えるものとする。
6項 特定委託者保護基金 についての 新 商品先物取引法 の規定の適用については、新 商品先物取引法
第277条第1項第1号
《委託者保護基金の会員である商品先物取引業…》
者は、次に掲げる事由により、当然、その所属する委託者保護基金を脱退する。 1 第235条第3項又は第236条第1項の規定による第190条第1項の許可の取消し 2 第190条第2項又は第197条第2項の
中「取消し」とあるのは「取消し( 特定会員 ( 金融商品 取引法等の一部を改正する法律(2012年法律第86号)附則第4条第1項に規定する特定会員をいう。以下この条において同じ。)については、当該許可の取消し及び特定会員でなくなること(同法附則第4条第5項において読み替えて準用する 金融商品取引法
第79条の28第3項
《3 金融商品取引業者は、第1項各号に掲げ…》
る事由による場合又は内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けて他の基金の会員となる場合を除き、その所属する基金を脱退することができない。
の規定により特定会員でなくなることをいう。以下この条において同じ。))」と、同項第2号中「失効」とあるのは「失効(特定会員については、当該許可の失効及び特定会員でなくなること)」と、同条第2項第2号中「場合」とあるのは「場合(特定会員については、当該届出をし、かつ、特定会員でなくなる場合)」と、同条第4項中「当該商品先物取引業者」とあるのは「当該商品先物取引業者が当該特定委託者保護基金を脱退するまでに当該特定委託者保護基金が受けた 金融商品取引法
第79条の53第1項
《基金の会員である金融商品取引業者は、次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。 1 第52条第1項、第53条第3項、第54条又は第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消された
又は第3項から第5項までの規定による通知に係る 金融商品取引業 者及び当該商品先物取引業者」と、「第308条第1項」とあるのは「第308条第1項並びに同法第79条の56第1項及び
第79条の59第1項
《基金は、通知金融商品取引業者認定金融商品…》
取引業者を除く。又は通知金融商品取引業者に係る第43条の2第2項に規定する信託の受益者代理人の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、これらの者に対し、顧客資産の返還に係る債務の迅速
」と、新 商品先物取引法
第327条第1項
《清算人は、委託者保護基金の債務を弁済して…》
なお残余財産があるときは、主務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の委託者保護基金に帰属させなければならない。
中「他の 委託者保護基金 」とあるのは「他の委託者保護基金又は 金融商品取引法
第79条の21
《目的 投資者保護基金以下この章及び附則…》
において「基金」という。は、第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持するこ
に規定する 投資者保護基金 (同法第79条の49第2項の規定による定款の定めがないものに限る。)」とする。
7項 新 金融商品取引法 第79条の49第3項の規定は、 特定会員 については、適用しない。
8項 農林水産大臣及び経済産業大臣は、 特定委託者保護基金 が、その 特定業務 に関して、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該特定委託者保護基金の定款若しくは 業務規程 に違反した場合又は業務若しくは財産の状況によりその特定業務の継続が困難であると認める場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その第1項の認可を取り消すことができる。この場合においては、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
9項 農林水産大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
1号 第1項の認可
2号 特定委託者保護基金 についての 新 商品先物取引法 第283条第2項の規定による定款の変更( 特定業務 に関する事項についての変更に限る。)の認可
3号 特定委託者保護基金 についての 新 商品先物取引法 第301条第2項の規定による 業務規程 の変更( 特定業務 に関する事項についての変更に限る。)の認可
4号 特定委託者保護基金 についての 新 商品先物取引法 第323条の規定による命令( 特定業務 に関する命令に限る。)
5号 前項の規定による第1項の認可の取消し
6号 特定委託者保護基金 についての 新 商品先物取引法 第324条第1項の規定による設立の認可の取消し
7号 特定委託者保護基金 についての 新 商品先物取引法 第325条第2項の規定による解散の認可
8号 特定会員 である 金融商品取引業 者についての 新 商品先物取引法 第277条第2項第3号の規定による他の 委託者保護基金 の会員となることの承認
10項 農林水産大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に通知しなければならない。
1号 特定委託者保護基金 について、 新 商品先物取引法 第283条第3項の規定による届出を受けたとき。
2号 特定委託者保護基金 について、 新 商品先物取引法 第286条第2項の規定により役員の選任又は解任の認可をしたとき。
3号 特定委託者保護基金 について、 新 商品先物取引法 第286条第5項の規定により役員の解任を命じたとき。
4号 特定委託者保護基金 について、 新 商品先物取引法 第289条の規定により仮理事又は仮監事を選任したとき。
5号 特定委託者保護基金 の 特定会員 である 金融商品取引業 者について、 新 商品先物取引法 第303条第2項の規定による報告を受けたとき。
6号 特定委託者保護基金 の 特定会員 である 金融商品取引業 者について、 新 商品先物取引法 第303条第3項の規定による通知をしたとき。
7号 特定委託者保護基金 の 特定会員 である 金融商品取引業 者について、 新 商品先物取引法 第308条第2項に規定する 適格性の認定 を行ったとき。
8号 特定委託者保護基金 について、 新 商品先物取引法 第317条の規定による予算及び資金計画の提出を受けたとき。
9号 特定委託者保護基金 について、 新 商品先物取引法 第318条第1項の規定による同項に規定する 財務諸表等 の承認をしたとき。
10号 特定委託者保護基金 について、 新 商品先物取引法 第322条第1項の規定により報告若しくは資料の提出を命じ、又は立入検査を行ったとき。
11号 前項各号に掲げる処分を行ったとき。
11項 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を農林水産大臣及び経済産業大臣に通知しなければならない。
1号 特定委託者保護基金 の 特定会員 である 金融商品取引業 者について、 新 金融商品取引法 第79条の53第2項の規定による報告を受けたとき。
2号 特定委託者保護基金 の 特定会員 である 金融商品取引業 者について、 新 金融商品取引法 第79条の53第3項から第5項までの規定による通知をしたとき。
3号 特定委託者保護基金 の 特定会員 である 金融商品取引業 者について、 新 金融商品取引法 第79条の59第2項に規定する 適格性の認定 を行ったとき。
12項 内閣総理大臣及び財務大臣は、必要があると認めるときは、農林水産大臣及び経済産業大臣に対し、次に掲げる事項を行うことを求めることができる。
1号 特定委託者保護基金 の 特定業務 に関する必要な資料の提出及び説明
2号 特定委託者保護基金 についての 新 商品先物取引法 第322条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は立入検査
3号 特定委託者保護基金 についての 新 商品先物取引法 第323条の規定による命令
4号 第8項の規定による第1項の認可の取消し
13項 特定業務 を行おうとする 委託者保護基金 は、 施行日 前においても、特定業務を行うための定款及び 業務規程 の変更、第1項の認可の申請、 特定会員 となろうとする者による同項の申出の受理その他特定業務を行うために必要な行為をすることができる。
5条 (金融庁長官への権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、前条の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》
3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
19条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2013年6月19日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中 金融商品 取引法第197条の2の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、
第198条の6第2号
《第198条の6 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第29条の2第1項から第3項まで、第33条の三、第59条の2第1項若しくは
、
第205条第14号
《第205条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第4項、同条第6項第23条の8第4項において準用する場合を含む。、第13条第
並びに
第207条第1項第2号
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為
及び第2項の改正規定、
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
の規定、
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
中 農業協同組合法 第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
のうち 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第8条
《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》
人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ
の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律
第252条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の
の改正規定を除く。)、
第14条
《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》
託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と
のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、
第15条
《届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び…》
目論見書の交付 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われてい
の規定、
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
のうち 農林中央金庫法
第58条
《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》
庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この
中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
中 信託業法
第91条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた
、
第93条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条
、
第96条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による
及び
第98条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
の改正規定、
第22条
《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》
すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託
の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援 機構 法(2009年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、
第31条
《変更登録等 金融商品取引業者は、第29…》
条の2第1項各号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣
( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第17条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年
の改正規定に限る。)、
第32条
《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》
行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する
、
第36条
《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
及び
第37条
《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》
に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2号 第1条
《機構の目的 株式会社東日本大震災事業者…》
再生支援機構は、東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するようにするため、金融機関、地
中 金融商品 取引法第79条の四十九、
第79条の53第4項
《4 内閣総理大臣は、基金の会員である金融…》
商品取引業者につき、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第377条第1項の規定による更生手続開始の申立て、同法第446条第1項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第490条第1項
及び第5項、
第79条の55第2項
《2 基金は、前項の規定により公告した後に…》
、同項の認定に係る金融商品取引業者以下「認定金融商品取引業者」という。について破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第5項の規定による通知その他の政令
並びに
第185条の16
《課徴金等の請求権 破産法、民事再生法、…》
会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第185条の14第2項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。
の改正規定、
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
の規定、
第16条
《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》
して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
中 保険業法
第240条の6第1項
《株式会社である保険会社における前条第1項…》
の決議又はこれとともにする会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株主総会の決議若しくは第324条第2項第1号若しくは第4号種
、
第241条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》
険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく
、
第249条第1項
《株式会社である被管理会社外国保険会社等を…》
除く。以下この条及び次条において同じ。における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株主総会の決議若しくは第324条第2項第
、
第249条の2第1項
《株式会社である被管理会社がその財産をもっ…》
て債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、会社法第111条第2項定款の変更の手続の特則、第171条第1項全部取得条項付種類株式の取得に関する決定、第199条第2項募集事項の決定、第44
及び第5項、
第249条
《株主総会等の特別決議等に関する特例 株…》
式会社である被管理会社外国保険会社等を除く。以下この条及び次条において同じ。における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株
の三並びに
第265条の28第1項
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
の改正規定、
第17条
《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》
減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の
の規定( 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第445条第3項の改正規定を除く。)、
第20条
《虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠…》
償請求権の時効 第18条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。 1 請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要
の規定並びに附則第17条から
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
まで、
第22条
《虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等…》
の賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号
から
第24条
《有価証券報告書の提出 有価証券の発行者…》
である会社は、その会社が発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、
まで、
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
( 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (2007年法律第133号)
第31条
《預金保険法の適用 この法律により機構の…》
業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関す
の改正規定に限る。)、
第30条
《手数料 機構は、第4条第1項又は第10…》
条第1項の規定による求めを行う金融機関から、被害回復分配金支払業務に係る事務に要する費用を勘案して機構が運営委員会預金保険法第14条に規定する運営委員会をいう。の議決を経て定める額の手数料を徴収するこ
(株式会社地域経済活性化支援 機構 法第23条第2項の改正規定を除く。)、
第31条
《変更登録等 金融商品取引業者は、第29…》
条の2第1項各号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣
( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法
第17条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年
の改正規定を除く。)、
第33条
《予算の認可 機構は、毎事業年度の開始前…》
に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び
第34条
《剰余金の配当の特例 機構は、各事業年度…》
において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、機構が発行している株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第2条
《定義 この法律において「東日本大震災」…》
とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第
の規定、
第4条
《株式 預金保険機構及び農水産業協同組合…》
貯金保険機構は、常時、機構が発行している株式株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。の総数の2分
中 農業協同組合法
第11条の4第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う組合は、…》
信用事業に関して、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対して虚偽のことを告げる行為 2 利用者に対して、不確実な
及び第3項並びに
第93条第2項
《行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする…》
行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社そ
の改正規定、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
中 水産業協同組合法
第11条の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第
及び第3項並びに
第122条第2項
《2 行政庁は、組合漁業生産組合を除く。が…》
法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等子会社その他組合が
の改正規定、
第9条
《登記 組合は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の規定、
第14条
《寄託物の保管期間 組合が倉荷証券を発行…》
した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として、これを更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に
中銀行法第13条第1項及び第3項、
第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
、第52条の22第1項及び第2項並びに第52条の31第2項の改正規定、
第16条
《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》
して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
中 保険業法
第128条第2項
《2 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全…》
かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険会社の子法人等子会社その他保険会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるも
、
第200条第2項
《2 内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本…》
における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国保険会社等の特殊関係者第194条に規定する特殊関係者をい
、
第201条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入…》
り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、外国保険会社等の特殊関係者若しくは当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者その者から委
、
第226条第2項
《2 内閣総理大臣は、引受社員の日本におけ…》
る業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該引受社員の属する免許特定法人又は当該引受社員から日本における業務の
、
第271条の27第1項
《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》
適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第128条第1項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険会社を子会社とする保険持株会社
、
第272条の22第2項
《2 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業…》
務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該少額短期保険業者の子法人等子会社その他少額短期保険業者がその経営を支配している法人
及び
第272条の40第2項
《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》
業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は
の改正規定、
第18条
《法人格 相互会社は、法人とする。…》
の規定、
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
中 農林中央金庫法
第58条第1項
《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》
める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で
及び第3項並びに
第83条第2項
《2 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全…》
かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農林中央金庫の子法人等子会社その他農林中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。
の改正規定、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
中 信託業法
第42条第3項
《3 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の…》
健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下この項及び
及び
第58条第2項
《2 内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業…》
務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下こ
の改正規定並びに附則第7条から
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
まで、
第15条
《届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び…》
目論見書の交付 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われてい
、
第16条
《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》
して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
及び
第26条
《届出者等に対する報告の徴取及び検査 内…》
閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべ
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (第1条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正前の 金融商品 取引法(次条から附則第6条までにおいて「 旧 金融商品取引法 」という。)第27条の2第1項第4号に規定する政令で定める期間を経過する日前に行う同項に規定する買付け等であって同号の規定を適用した場合において同号に該当することとなるものに関する同号の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、これらの買付け等の全てが 施行日 以後に行うものである場合には、この限りでない。
3条
1項 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正後の 金融商品 取引法(次条から附則第6条まで及び附則第35条において「 新 金融商品取引法 」という。)第27条の25第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 大量保有報告書 に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合について適用し、施行日前に 旧 金融商品取引法 第27条の25第1項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合については、なお従前の例による。
4条
1項 新 金融商品取引法 第163条の規定は、 施行日 以後に行われる同条の 特定有価証券 等に係る同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われた 旧 金融商品取引法 第163条の規定による同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
2項 新 金融商品取引法 第164条の規定は、 施行日 以後に行われる同条の 特定有価証券 等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われた 旧 金融商品取引法 第164条の規定による同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益については、なお従前の例による。
5条
1項 新 金融商品取引法 第166条(第6項第7号に係る部分を除く。)の規定は、 施行日 以後に生じた同条第1項に規定する業務等に関する重要事実(同条第2項第9号に規定する 上場会社等 の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第11号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第4項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前営業期間の実績値に比較して生じたものに限るものとし、同条第2項第12号に規定する上場会社等の資産運用会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の 売買等 について適用し、施行日前に生じた 旧 金融商品取引法 第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の 金融商品 取引法第166条の売買等については、なお従前の例による。
2項 新 金融商品取引法 第167条の2第1項の規定(新 金融商品取引法
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する業務等に関する重要事実のうち同条第2項第9号から第14号までに規定するものに係る部分に限る。)は、新 金融商品取引法
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する業務等に関する重要事実(同条第2項第9号から第14号までに規定するものに限る。)であって 施行日 以後に生じたもの(同条第2項第9号に規定する 上場会社等 の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第11号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第4項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前営業期間の実績値に比較して生じたものに限るものとし、同条第2項第12号に規定する上場会社等の資産運用会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った場合における新 金融商品取引法
第167条の2第1項
《上場会社等に係る第166条第1項に規定す…》
る会社関係者同項後段に規定する者を含む。であつて、当該上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該業務等に関する重要事実について同項
の伝達をし、又は同項の 売買等 をすることを勧める行為について適用する。
6条
1項 新 金融商品取引法 第173条から
第174条
《取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目…》
的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令 第159条第1項の規定に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下こ
の三までの規定は、 施行日 以後に開始する新 金融商品取引法
第173条第1項
《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》
、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に
、
第174条第1項
《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》
の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大
、
第174条の2第1項
《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》
連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
又は
第174条の3第1項
《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》
価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
に規定する 違反行為 について適用し、施行日前に開始した 旧 金融商品取引法 第173条第1項、
第174条第1項
《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》
の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大
、
第174条の2第1項
《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》
連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
又は
第174条の3第1項
《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》
価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に
に規定する違反行為については、なお従前の例による。
2項 新 金融商品取引法 第175条の規定は、 施行日 以後に行われる新 金融商品取引法
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する 売買等 又は新 金融商品取引法
第167条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》
開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。
に規定する 特定株券等 若しくは 関連株券等 に係る買付け等若しくは同項に規定する 株券等 に係る売付け等について適用し、施行日前に行われた 旧 金融商品取引法 第166条第1項に規定する売買等又は旧 金融商品取引法
第167条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》
開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。
に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。
3項 新 金融商品取引法 第175条の2の規定は、 施行日 以後に行われる同条第1項若しくは第2項に規定する 違反行為 又は同条第13項若しくは第14項に規定する特定伝達等行為について適用する。
7条 (第2条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
の規定による改正後の 金融商品 取引法(以下この条において「 新 金融商品取引法 」という。)第166条の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号 施行日 」という。)以後に生じた 新 金融商品取引法 第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実(同条第2項第9号に規定する 上場会社等 の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が 第3号施行日 以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の 売買等 について適用し、第3号施行日前に生じた
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
の規定による改正前の 金融商品取引法
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する業務等に関する重要事実(同条第2項第9号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が第3号施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が第3号施行日以後に行われた場合に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の 金融商品取引法
第166条
《会社関係者の禁止行為 次の各号に掲げる…》
者以下この条において「会社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社
の売買等については、なお従前の例による。
2項 新 金融商品取引法 第167条の2第1項の規定(新 金融商品取引法
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する業務等に関する重要事実のうち同条第2項第9号ハ又はニに規定するものに係る部分に限る。)は、新 金融商品取引法
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
に規定する業務等に関する重要事実(同号ハ又はニに規定するものに限る。)であって 第3号施行日 以後に生じたもの(同号に規定する 上場会社等 の業務執行を決定する機関がした同号ハ又はニに掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が第3号施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った場合における新 金融商品取引法
第167条の2第1項
《上場会社等に係る第166条第1項に規定す…》
る会社関係者同項後段に規定する者を含む。であつて、当該上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該業務等に関する重要事実について同項
の伝達をし、又は同項の 売買等 をすることを勧める行為について適用する。
34条 (調整規定)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日が 金融商品 取引法等の一部を改正する法律(2012年法律第86号)の施行の日前である場合には、
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
のうち 金融商品取引法
第79条の49第1項
《基金は、第79条の21に規定する目的を達…》
成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に規定する裁判上又は裁判外の行為
の改正規定及び同号中「
第79条の49第1項
《基金は、第79条の21に規定する目的を達…》
成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に規定する裁判上又は裁判外の行為
」とあるのは、「
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の四十九」とする。
35条
1項 施行日 が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)の施行の日前である場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における 新 金融商品取引法 附則第3条の2の規定の適用については、同条中「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金 基金 (同法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の」とあるのは、「厚生年金基金」とする。
36条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
37条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第15条
《届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び…》
目論見書の交付 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われてい
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
38条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2013年6月21日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年5月30日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中 金融商品 取引法第87条の2第1項ただし書の改正規定並びに附則第17条及び
第18条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中 金融商品 取引法目次の改正規定(「第8章罰則(
第197条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適
―
第209条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第23条の13第2項又は第5項これらの規定を第27
)」を「/第8章罰則(
第197条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適
―
第209条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第23条の13第2項又は第5項これらの規定を第27
の三)/第8章の2没収に関する手続等の特例(
第209条の4
《第三者の財産の没収手続等 不法財産であ…》
る債権等不動産及び動産以外の財産をいう。次条第1項及び第209条の7において同じ。が被告人以外の者以下この条において「第三者」という。に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許され
―
第209条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第23条の13第2項又は第5項これらの規定を第27
の七)/」に改める部分に限る。)、同法第46条、
第46条の6第3項
《3 金融商品取引業者は、四半期事業年度の…》
期間を3月ごとに区分した各期間事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度にあつては、内閣府令で定める各期間をいう。第57条の2第5項並びに第57条の5第2項及び第3項において同じ。の末
、
第49条
《事業報告書の提出等に関する特例 金融商…》
品取引業者が外国法人である場合における第46条の3第1項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。 2 金融商品取引業者が外国法人である場合における第46条の
及び
第49条
《事業報告書の提出等に関する特例 金融商…》
品取引業者が外国法人である場合における第46条の3第1項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。 2 金融商品取引業者が外国法人である場合における第46条の
の二、
第50条の2第4項
《4 前項の規定により引き続き金融商品取引…》
業を行うことができる場合においては、相続人を金融商品取引業者投資助言業務を行う者に限る。とみなして、第36条から第36条の三まで、第37条、第37条の三、第37条の四、第37条の6から第38条の二まで
、
第57条の2第5項
《5 第2項又は第3項の規定により第2項各…》
号に掲げる書類を提出した特別金融商品取引業者親会社がある者に限る。は、四半期ごとに、当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類第57
、
第57条の17第2項
《2 最終指定親会社は、最終指定親会社にな…》
つた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する最終指定親会社四半期1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間をいう。以下この条において同じ。
及び第3項並びに
第63条第4項
《4 前項第1号に掲げる書類を添付する場合…》
において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録内閣府令で定めるものに限る。を添付することができる。
の改正規定、同法第65条の5第2項の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同法第209条の次に2条を加える改正規定、同法第8章の次に1章を加える改正規定並びに同法第210条第1項の改正規定並びに
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第3条の改正規定に限る。)、
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
( 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律第2条第4項の改正規定(「
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
」の下に「(第7号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第2条の2の改正規定を除く。)、
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
( 農業協同組合法
第11条の2
《 主務大臣は、第10条第1項第3号の事業…》
を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資
の四、
第11条の10
《 第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》
、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務同項第2号又は第3号の事業、第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理
の三及び
第92条の5
《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》
条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第
の改正規定を除く。)、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
( 消費生活協同組合法
第12条の3第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項
の改正規定を除く。)、
第6条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地に在るものとする。
( 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の九、
第15条
《商法の準用 商法第609条から第612…》
条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。
の七及び第121条の5の改正規定を除く。)、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
( 中小企業等協同組合法
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
の改正規定を除く。)、
第8条
《組合員の資格等 事業協同組合の組合員た…》
る資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。 2 前項の規
( 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の2
《信用協同組合電子決済等代行業の登録 信…》
用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定
の改正規定を除く。)、
第9条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の3第1項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つたとき。 2
( 投資信託及び投資法人に関する法律
第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
及び
第223条の3第1項
《金融商品取引業者又は金融商品取引業者とな…》
ろうとする者が、業として不動産等金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録
の改正規定を除く。)、
第10条
《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》
有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する
( 信用金庫法
第89条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第11条
《出資 会員信用金庫及び信用金庫連合会の…》
会員をいう。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 2 前項の政令で定める
( 長期信用銀行法
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第12条
《長期信用銀行債の消滅時効 長期信用銀行…》
が発行する長期信用銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
( 労働金庫法
第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第13条
《議決権 会員は、各1個の議決権を有する…》
。 ただし、第11条第2項の規定による会員以下「個人会員」という。は、議決権を有しない。 2 会員個人会員を除く。以下この条において同じ。は、あらかじめ当該会員を代表してその議決権を行使する者以下「代
(銀行法第13条の四、
第52条の2
《登録金融機関に対する監督上の処分 内閣…》
総理大臣は、登録金融機関が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
の五及び第52条の45の2の改正規定を除く。)、
第14条
《 削除…》
、
第15条
《届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び…》
目論見書の交付 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われてい
( 保険業法
第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第16条
《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》
閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第
( 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三、
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の七及び
第95条の5
《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
の改正規定を除く。)、
第17条
《持分の払戻しの時期 持分の払戻しは、脱…》
退した事業年度の終了後3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。 2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間
( 信託業法
第24条
《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》
、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不
の二及び附則第20条の改正規定を除く。)及び
第18条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価
( 株式会社商工組合中央金庫法
第6条第8項
《8 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者同法第29条の4の2第8項に規定する第1種少額電子募集取扱業者及び同法第29条の4の4第7項に規定する非上
及び
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
の改正規定を除く。)の規定並びに附則第13条(証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第20条の改正規定を除く。)、
第14条
《 削除…》
( 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第63条第2項
《2 前項に規定する場合において、第11条…》
第1項に規定する業務及び第53条各号に掲げる行為を行うときは、公庫を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款並びに第2節第1款第35条、第35条の二、第3
の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び
第15条
《危機対応円滑化業務実施方針 公庫は、主…》
務省令で定めるところにより、第11条第2項及び第3項に規定する業務以下「危機対応円滑化業務」という。の方法及び条件その他危機対応円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するための方針以下「危機対応円滑化業務
( 株式会社国際協力銀行法 (2011年法律第39号)
第43条第2項
《2 前項に規定する場合次項又は第5項に規…》
定する場合を除く。においては、会社を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款及び第2節第35条、第35条の二、第36条の2から第36条の四まで、第37条第
の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による改正後の 金融商品 取引法(以下「 新 金融商品取引法 」という。)第21条の二( 新 金融商品取引法 第27条及び
第27条の34
《虚偽の特定情報に係る賠償責任 第21条…》
の2から第22条までの規定は、特定情報特定証券等情報又は発行者等情報発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。をいう。第27条の35第1項において同じ。について準用する。 この場合において、第21
において準用する場合を含む。)、
第22条
《虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等…》
の賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号
(新 金融商品取引法
第23条の12第5項
《5 第17条から第21条まで、第22条及…》
び第23条の規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。 この場合において、第17条中「第13条第1項の目論見書」とあるのは「第23条の12第2項において準用する第13条第1項の
、
第24条
《有価証券報告書の提出 有価証券の発行者…》
である会社は、その会社が発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、
の四、
第24条の4
《虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の…》
役員等の賠償責任 第22条の規定は、有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準
の六、第24条の4の7第4項及び
第24条の5第5項
《5 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じ
(これらの規定を新 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)、
第24条の6第2項
《2 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》
条第1項の規定は前項に規定する報告書以下「自己株券買付状況報告書」という。について、第22条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤
、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
並びに
第27条の34
《虚偽の特定情報に係る賠償責任 第21条…》
の2から第22条までの規定は、特定情報特定証券等情報又は発行者等情報発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。をいう。第27条の35第1項において同じ。について準用する。 この場合において、第21
において準用する場合を含む。)及び
第27条の34の2第3項
《3 外国証券情報であつて第27条の32の…》
2第3項の規定により公表されたもの以下この項において「公表情報」という。のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出される新 金融商品取引法
第25条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は
各号に掲げる 書類 又は提供され、若しくは公表される新 金融商品取引法
第27条の32の2第1項
《金融商品取引業者等は、第4条第1項第4号…》
に該当する有価証券の売出し以下「外国証券売出し」という。により有価証券を売り付ける場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「外国証券情報」という。をあら
に規定する 外国証券情報 若しくは新 金融商品取引法
第27条の34
《虚偽の特定情報に係る賠償責任 第21条…》
の2から第22条までの規定は、特定情報特定証券等情報又は発行者等情報発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。をいう。第27条の35第1項において同じ。について準用する。 この場合において、第21
に規定する特定情報について適用し、 施行日 前に提出されたこの法律による改正前の 金融商品取引法 (以下「 旧 金融商品取引法 」という。)
第25条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は
各号に掲げる書類又は提供され、若しくは公表された 旧 金融商品取引法 第27条の32の2第1項に規定する外国証券情報若しくは旧 金融商品取引法
第27条の34
《虚偽の特定情報に係る賠償責任 第21条…》
の2から第22条までの規定は、特定情報特定証券等情報又は発行者等情報発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。をいう。第27条の35第1項において同じ。について準用する。 この場合において、第21
に規定する特定情報については、なお従前の例による。
3条
1項 新 金融商品取引法 第27条の23の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する 大量保有者 となった場合における同項に規定する 大量保有報告書 の提出について適用し、施行日前に 旧 金融商品取引法 第27条の23第1項に規定する大量保有者となった場合における同項に規定する大量保有報告書の提出については、なお従前の例による。
2項 新 金融商品取引法 第27条の25の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する 大量保有報告書 に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合における同項に規定する 変更報告書 の提出について適用し、施行日前に 旧 金融商品取引法 第27条の25第1項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合及び同条第3項に規定する新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合における同条第1項に規定する変更報告書の提出については、なお従前の例による。
3項 新 金融商品取引法 第27条の26第1項の規定は、 施行日 以後の同条第3項に規定する基準日において新 金融商品取引法
第27条の25第1項
《大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有…》
者となつた日の後に、株券等保有割合第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。が100分の一以上増加し又は減少した場合保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く
に規定する 株券等 保有割合が初めて100分の5を超えることとなった場合における新 金融商品取引法
第27条の26第1項
《金融商品取引業者第28条第1項に規定する…》
第1種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。、銀行その他の内閣府令で定める者第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。が保有する
に規定する 特例対象株券等 に係る 大量保有報告書 の提出について適用し、施行日前の 旧 金融商品取引法 第27条の26第3項に規定する基準日において旧 金融商品取引法
第27条の25第1項
《大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有…》
者となつた日の後に、株券等保有割合第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。が100分の一以上増加し又は減少した場合保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く
に規定する株券等保有割合が初めて100分の5を超えることとなった場合における旧 金融商品取引法
第27条の26第1項
《金融商品取引業者第28条第1項に規定する…》
第1種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。、銀行その他の内閣府令で定める者第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。が保有する
に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出については、新 金融商品取引法
第27条の23第4項
《4 第1項の「株券等保有割合」とは、株券…》
等の保有者同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。の保有前項第1号若しくは第2号に規定する権限又は同項第3号に規定する権利を有する場合を含む。以下この章において同じ。に係る当該株券等自己株
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 新 金融商品取引法 第27条の26第2項の規定は、 施行日 以後に同項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する 特例対象株券等 に係る 変更報告書 の提出について適用し、施行日前に 旧 金融商品取引法 第27条の26第2項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出については、新 金融商品取引法
第27条の23第4項
《4 第1項の「株券等保有割合」とは、株券…》
等の保有者同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。の保有前項第1号若しくは第2号に規定する権限又は同項第3号に規定する権利を有する場合を含む。以下この章において同じ。に係る当該株券等自己株
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 新 金融商品取引法 第27条の26第4項の規定は、同項に規定する100分の5を超えることとなった日が 施行日 以後である場合における同条第1項に規定する 特例対象株券等 に係る 大量保有報告書 の提出について適用し、 旧 金融商品取引法 第27条の26第4項に規定する100分の5を超えることとなった日が施行日前である場合における同条第1項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出については、新 金融商品取引法
第27条の23第4項
《4 第1項の「株券等保有割合」とは、株券…》
等の保有者同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。の保有前項第1号若しくは第2号に規定する権限又は同項第3号に規定する権利を有する場合を含む。以下この章において同じ。に係る当該株券等自己株
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項 新 金融商品取引法 第27条の26第5項の規定は、同項に規定する当該増加した日が 施行日 以後である場合における同条第2項に規定する 特例対象株券等 に係る 変更報告書 の提出について適用し、 旧 金融商品取引法 第27条の26第5項に規定する当該増加した日が施行日前である場合における同条第2項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出については、新 金融商品取引法
第27条の23第4項
《4 第1項の「株券等保有割合」とは、株券…》
等の保有者同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。の保有前項第1号若しくは第2号に規定する権限又は同項第3号に規定する権利を有する場合を含む。以下この章において同じ。に係る当該株券等自己株
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条
1項 新 金融商品取引法 第27条の28第1項(新 金融商品取引法
第27条の29第2項
《2 前2条の規定は、前項において準用する…》
第9条第1項又は第10条第1項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、 施行日 以後に受理される新 金融商品取引法
第27条の28第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書を、これらの書類を受理した日訂正報告書にあつては、当該訂正の対象となつた大量保有報告書又は変更報告書を受理した日から5年間、公衆の縦覧に供しな
に規定する 書類 の縦覧について適用し、施行日前に受理された 旧 金融商品取引法 第27条の28第1項(旧 金融商品取引法
第27条の29第2項
《2 前2条の規定は、前項において準用する…》
第9条第1項又は第10条第1項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する書類の縦覧については、なお従前の例による。
2項 新 金融商品取引法 第27条の28第2項(新 金融商品取引法
第27条の29第2項
《2 前2条の規定は、前項において準用する…》
第9条第1項又は第10条第1項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に送付を受ける新 金融商品取引法
第27条の28第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書を、これらの書類を受理した日訂正報告書にあつては、当該訂正の対象となつた大量保有報告書又は変更報告書を受理した日から5年間、公衆の縦覧に供しな
に規定する 書類 の写しの縦覧について適用し、施行日前に送付を受けた 旧 金融商品取引法 第27条の28第1項に規定する書類の写しの縦覧については、なお従前の例による。
5条
1項 新 金融商品取引法 第27条の30の6第3項の規定は、 施行日 以後に提出される同項に規定する 大量保有報告書 等の写しの送付について適用し、施行日前に提出された 旧 金融商品取引法 第27条の28第1項に規定する 書類 の写しの送付については、なお従前の例による。
6条
1項 新 金融商品取引法 第193条の2第2項第4号の規定は、 施行日 前に 旧 金融商品取引法 第24条の4の4の規定により同条第1項に規定する 内部統制報告書 を提出した者又は提出しなければならない者が、施行日以後3年を経過する日までの間に新 金融商品取引法
第24条の4の4
《財務計算に関する書類その他の情報の適正性…》
を確保するための体制の評価 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24
の規定により提出する同条第1項に規定する内部統制報告書については、適用しない。
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
19条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2015年6月3日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 金融商品 取引法(以下この項において「 旧法 」という。)第63条第1項第2号に掲げる行為に係る同条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務(この法律による改正後の 金融商品取引法 (以下「 新法 」という。)
第63条第1項第2号
《次の各号に掲げる行為については、第29条…》
及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。で次のいず
に掲げる行為に係るものを除く。以下この項において「 旧法 第2号適格機関投資家等特例業務」という。)を行っている旧法特例業務届出者(旧法第63条第3項に規定する 特例業務届出者 をいう。次項及び次条第1項において同じ。)及び旧法届出 金融商品取引業 者等(旧法第63条の3第1項の規定による届出をした金融商品取引業者等(旧法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。)をいう。第3項及び次条第1項において同じ。)は、当該旧法第2号適格機関投資家等特例業務(この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に取得の申込みの勧誘を開始した権利に係るものに限る。以下この条において「旧法適格機関投資家等 特例投資運用業務 」という。)が終了するまでの間は、 新法 第29条の規定にかかわらず、引き続き旧法適格機関投資家等特例投資運用業務を行うことができる。
2項 前項の規定により 旧法 特例業務届出者が引き続き旧法適格機関投資家等 特例投資運用業務 を行う場合においては、当該旧法特例業務届出者を 金融商品 取引法第63条第5項に規定する 特例業務届出者 とみなして、同項から同条第8項まで及び同条第11項から第13項まで並びに同法第63条の二、
第63条の4
《業務に関する帳簿書類等 特例業務届出者…》
は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 2 特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経
から
第63条
《適格機関投資家等特例業務 次の各号に掲…》
げる行為については、第29条及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下こ
の七まで、
第63条の9第6項
《6 第1項の規定にかかわらず、次の各号の…》
いずれかに該当する者金融商品取引業者等を除く。は、海外投資家等特例業務特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として行うものを除く。を行つてはならない。 1 次のいずれかに該当する者 イ 第29条の4
、
第65条
《職務代行者 内閣総理大臣は、金融商品取…》
引業者等外国法人に限る。以下この条において同じ。の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者次項において「職務代行者」という。を選任することができる。
の二、
第65条
《職務代行者 内閣総理大臣は、金融商品取…》
引業者等外国法人に限る。以下この条において同じ。の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者次項において「職務代行者」という。を選任することができる。
の四、
第188条
《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》
成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、
並びに
第194条の7第2項
《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56
及び第3項の規定並びにこれらの規定に係る同法第8章及び第8章の2の規定を適用する。この場合において、同法第63条第6項中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務( 金融商品取引法 の一部を改正する法律(2015年法律第32号)附則第2条第1項に規定する旧法適格機関投資家等特例投資運用業務をいう。以下同じ。)」と、同条第7項及び第11項から第13項まで並びに同法第63条の2第1項及び第3項、
第63条の4第3項
《3 特例業務届出者は、事業年度ごとに、内…》
閣府令で定めるところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過し
、
第63条の5第2項
《2 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格…》
機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合には、当該特例業務届出者に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
、第3項及び第6項、
第63条
《適格機関投資家等特例業務 次の各号に掲…》
げる行為については、第29条及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下こ
の七並びに
第63条の9第6項
《6 第1項の規定にかかわらず、次の各号の…》
いずれかに該当する者金融商品取引業者等を除く。は、海外投資家等特例業務特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として行うものを除く。を行つてはならない。 1 次のいずれかに該当する者 イ 第29条の4
中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 第1項の規定により 旧法 届出 金融商品取引業 者等が引き続き旧法適格機関投資家等 特例投資運用業務 を行う場合においては、当該旧法届出金融商品取引業者等を 新法 第63条の3第1項の規定による届出をした金融商品取引業者等(新法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。)とみなして、新法第63条の3第2項において準用する新法第63条第5項、第6項、第8項、第12項及び第13項、
第63条の2第3項
《3 特例業務届出者は、次の各号のいずれか…》
に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 適格機関投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。 2 適格機関投資家等特例業務を廃止したとき。 3 その
並びに
第63条の4
《業務に関する帳簿書類等 特例業務届出者…》
は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 2 特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経
から
第63条
《適格機関投資家等特例業務 次の各号に掲…》
げる行為については、第29条及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下こ
の六までの規定並びに新法第63条の3第3項(第2号に係る部分に限る。)、
第63条
《適格機関投資家等特例業務 次の各号に掲…》
げる行為については、第29条及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下こ
の七、
第65条
《職務代行者 内閣総理大臣は、金融商品取…》
引業者等外国法人に限る。以下この条において同じ。の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者次項において「職務代行者」という。を選任することができる。
の二、
第65条
《職務代行者 内閣総理大臣は、金融商品取…》
引業者等外国法人に限る。以下この条において同じ。の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者次項において「職務代行者」という。を選任することができる。
の四、
第188条
《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》
成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、
並びに
第194条の7第2項
《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56
及び第3項の規定並びにこれらの規定に係る新法第8章の規定を適用する。この場合において、新法第63条の3第2項において準用する新法第63条第6項中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務( 金融商品 取引法の一部を改正する法律(2015年法律第32号)附則第2条第1項に規定する旧法適格機関投資家等特例投資運用業務をいう。以下同じ。)」と、新法第63条の3第2項において準用する新法第63条第12項及び第13項、
第63条の2第3項
《3 特例業務届出者は、次の各号のいずれか…》
に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 適格機関投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。 2 適格機関投資家等特例業務を廃止したとき。 3 その
、
第63条の4第3項
《3 特例業務届出者は、事業年度ごとに、内…》
閣府令で定めるところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過し
並びに
第63条の5第2項
《2 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格…》
機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合には、当該特例業務届出者に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
、第3項及び第6項並びに新法第63条の七中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3条
1項 旧法 特例業務届出者等(旧法特例業務届出者及び 特例投資運用業務 届出者(附則第10条の規定による改正前の証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号。以下この項において「 旧 2006年証券取引法改正法 」という。)附則第48条第1項の規定の適用を受けて同項に規定する特例投資運用業務を行う者(同条第4項に規定する 金融商品取引業 者等を除く。)をいう。)をいう。次項及び附則第5条において同じ。)並びに旧法届出金融商品取引業者等及び 旧2006年証券取引法改正法 附則第48条第4項に規定する金融商品取引業者等は、 施行日 から起算して6月以内に、 新法 第63条第2項第7号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を記載した書面を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 前項の規定により 旧法 特例業務届出者等が提出する書面には、 新法 第63条第3項各号に掲げる 書類 を添付するものとする。この場合において、同項第1号及び第2号中「書面」とあるのは、「書面又は同号イからニまでのいずれに該当するかを記載した書面」とする。
3項 前項の規定により 新法 第63条第3項第1号に掲げる 書類 を添付する場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び附則第8条第1項において同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(新法第63条第4項に規定する内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4条
1項 新法 第63条第5項(新法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。
5条
1項 新法 第63条第7項(同項第1号イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同項第1号イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロのいずれかに該当している 旧法 特例業務届出者等が、引き続き当該同項第1号イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロのいずれかに該当している場合については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
2項 新法 第63条第7項(同項第1号ニ又は第2号ニに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同項第1号ニ又は第2号ニのいずれかに該当している 旧法 特例業務届出者等が、引き続き当該同項第1号ニ又は第2号ニのいずれかに該当している場合については、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。
3項 新法 第63条第7項(同項第1号ホ又は第2号ホに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同項第1号ホ又は第2号ホのいずれかに該当している 旧法 特例業務届出者等が、引き続き当該同項第1号ホ又は第2号ホのいずれかに該当している場合については、適用しない。
6条
1項 新法 第63条の4第2項(新法第63条の3第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る新法第63条の4第2項に規定する事業報告書について適用する。
2項 新法 第63条の4第3項(新法第63条の3第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る新法第63条の4第3項に規定する説明 書類 について適用する。
7条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8条 (罰則)
1項 附則第3条第1項の規定による書面の提出をせず、若しくは虚偽の書面の提出をし、又は同条第2項若しくは第3項の規定により同条第1項の書面に添付すべき 書類 若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出した者は、1年以下の懲役若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の 違反行為 をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して300,000,000円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第8条
《届出の効力発生日 第4条第1項から第3…》
項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。を受理した日から
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
14条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 新法 の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
114条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2017年5月24日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、
第24条
《有価証券報告書の提出 有価証券の発行者…》
である会社は、その会社が発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、
及び
第26条
《届出者等に対する報告の徴取及び検査 内…》
閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべ
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 高速取引行為 (この法律による改正後の 金融商品 取引法(以下「 新法 」という。)第2条第41項に規定する高速取引行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行っている 金融商品取引業 者( 新法 第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいい、次項に規定する金融商品取引業者を除く。以下この項において同じ。)、登録 金融機関 (同条第11項に規定する登録金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は 取引所取引許可業者 (新法第60条の4第1項に規定する取引所取引許可業者をいう。以下この項及び第3項において同じ。)については、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において新法第29条の2第1項第7号(ロを除く。)、
第33条の3第1項第6号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又
又は
第60条の2第1項第4号
《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》
内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在の場所 2 資本金の額 3 役員取引所取引業務を行う営業所又は事務所以下「取引
に掲げる事項について変更があったものとみなして、それぞれ新法第31条第1項、
第33条の6第1項
《登録金融機関は、第33条の3第1項各号に…》
掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
又は
第60条の5第1項
《取引所取引許可業者は、第60条の2第1項…》
各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者、登録金融機関又は取引所取引許可業者は、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、これらの規定による届出をしないでも、引き続き、高速取引行為を行うことができる。
2項 この法律の施行の際現に 高速取引行為 を行っている 金融商品取引業 者( 新法 第2条第9項に規定する金融商品取引業者であって、新法第28条第1項に規定する 第1種金融商品取引業 及び同条第4項に規定する投資運用業を行っていない場合において、同条第2項に規定する 第2種金融商品取引業 として高速取引行為を行っている者をいう。以下この項において同じ。)については、 施行日 において新法第29条の2第1項第7号ロに掲げる事項について変更をしようとするものとみなして、新法第31条第4項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して6月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に当該事項について同項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間)は、当該事項について同項の変更登録を受けないでも、引き続き、高速取引行為を行うことができる。
3項 前2項の規定により 高速取引行為 を行う 金融商品取引業 者等( 新法 第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。)又は 取引所取引許可業者 についての新法第38条第8号(新法第60条の13において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)の規定の適用については、同号中「政令で定める者」とあるのは、「政令で定める者及び 金融商品 取引法の一部を改正する法律(2017年法律第37号)附則第2条第1項又は第2項の規定により高速取引行為を行う者」とする。
3条
1項 この法律の施行の際現に 高速取引行為 を行っている者( 新法 第66条の50に規定する 金融商品取引業 者等及び 取引所取引許可業者 を除く。)は、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間(その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合には、当該登録又はその拒否の処分までの間)は、同条の登録を受けないでも、引き続き、高速取引行為を行うことができる。
2項 前項の規定により 高速取引行為 を行う者についての 新法 第38条第8号の規定の適用については、その者は、同号に規定する高速取引行為者とみなす。
4条
1項 新法 第66条の59の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条に規定する事業報告書について適用する。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
27条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 新法 の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《定款 株式会社金融商品取引所の定款には…》
、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
の二、
第103条
《定款 株式会社金融商品取引所の定款には…》
、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
15条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2017年6月2日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年6月7日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。
9条 (金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に開始した電子記録移転権利(
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
の規定による改正後の 金融商品 取引法(以下「 新 金融商品取引法 」という。)第2条第3項に規定する電子記録移転権利をいう。)に相当するものに係る 有価証券 の募集又は売出し( 新 金融商品取引法 第5条第1項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を新 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)については、なお従前の例による。
10条
1項 この法律の施行の際現に新 金融商品取引業 ( 新 金融商品取引法 第2条第8項に規定する金融商品取引業をいい、
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
の規定による改正前の 金融商品 取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業に該当するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を行っている者(金融商品取引業者( 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいう。第3項及び附則第12条において同じ。)及び同法第33条第1項に規定する 金融機関 を除く。)は、 施行日 から起算して6月間(当該期間内に新 金融商品取引法
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第3項の規定により読み替えて適用される 金融商品取引法
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている当該新金融商品取引業の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に取り扱っている 有価証券 及び デリバティブ取引 と同じ種類の有価証券及びデリバティブ取引について、当該新金融商品取引業を行うことができる。
2項 前項の規定により新 金融商品取引業 を行うことができる者が 施行日 から起算して6月を経過する日までに 金融商品 取引法第29条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される同法第52条第1項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して1年6月を経過したときは、この限りでない。
3項 前2項の規定により新 金融商品取引業 を行うことができる場合においては、その者を金融商品取引業者とみなして、 新 金融商品取引法 第3章第1節第5款、第2節(
第36条の2
《標識の掲示等 金融商品取引業者等は、営…》
業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 2 金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を
を除く。)、第3節(
第46条
《事業年度 金融商品取引業者第1種金融商…》
品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して1年を経過する日までとする。 ただし、事業年度の末日を変更する場合
、
第46条
《事業年度 金融商品取引業者第1種金融商…》
品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して1年を経過する日までとする。 ただし、事業年度の末日を変更する場合
の五、
第46条
《事業年度 金融商品取引業者第1種金融商…》
品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して1年を経過する日までとする。 ただし、事業年度の末日を変更する場合
の六、
第49条
《事業報告書の提出等に関する特例 金融商…》
品取引業者が外国法人である場合における第46条の3第1項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。 2 金融商品取引業者が外国法人である場合における第46条の
の四及び
第49条の5
《資産の国内保有 金融商品取引業者は、内…》
閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金の額、損失準備金の額及びその全ての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、国内において保有しなけれ
を除く。)、第4節(
第53条
《自己資本規制比率についての命令 内閣総…》
理大臣は、金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。が第46条の6第2項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、そ
を除く。)及び第8節の規定並びにこれらの規定に係る新 金融商品取引法 第8章及び第8章の2の規定並びに新犯罪収益移転防止法の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、 金融商品 取引法第52条第1項中「
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消し」とあるのは、「新金融商品取引業(情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第28号)附則第10条第1項に規定する新金融商品取引業をいう。)の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 前項の規定により読み替えて適用される 金融商品 取引法第52条第1項の規定により新 金融商品取引業 の全部の廃止を命じられた場合における 新 金融商品取引法 の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
11条
1項 前条第1項の規定により新 金融商品取引業 を行うことができる者は、 施行日 から起算して2週間以内に、その商号、名称又は氏名及び住所並びに 新 金融商品取引法 第29条の2第1項第5号、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 前条第1項の規定により新 金融商品取引業 を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、同条第1項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
12条
1項 この法律の施行の際現に 新 金融商品取引法 第29条の2第1項第8号又は第9号に規定する行為を業として行っている 金融商品取引業 者については、 施行日 において当該行為に係る同項第5号、第6号、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするものとみなして、新 金融商品取引法
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して6月間(当該期間内に同条第5項において準用する新 金融商品取引法
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間とし、当該期間内に変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われなかったときは、これらの処分があるまでの間)は、当該事項について新 金融商品取引法
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けないでも、この法律の施行の際現に行っている当該行為に係る業務の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に取り扱っている新 金融商品取引法
第29条の2第1項第8号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
又は第9号に規定する権利及び デリバティブ取引 と同じ種類の権利及びデリバティブ取引について、当該行為に係る業務を行うことができる。
13条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、附則第3条第1項及び
第11条第1項
《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》
要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届
の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
30条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
31条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
32条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
、
第59条
《引受業務の一部の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他
、
第61条
《 外国の法令に準拠して設立された法人又は…》
外国に住所を有する個人で外国において投資助言業務を行う者第29条の登録を受けた者を除く。は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資助
、
第75条
《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》
益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認可協会、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該認可協会から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《自主規制業務の委託 金融商品取引所は、…》
内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人自主規制業務前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この
、
第102条
《組織変更の無効の訴え 会社法第828条…》
第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項第1号に係る部分に
、
第107条
《認可の失効 金融商品取引所持株会社が次…》
の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第106条の10第1項及び第3項ただし書の認可は、その効力を失う。 1 株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき当該株式会社金融商品取引所
( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、
第111条
《取引所金融商品取引を行うことができる者 …》
取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引は、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の会員等に限り、行うことができる。 2 前項の規定は、同項の会員等から有価証券等清算
、
第143条
《1に満たない端数の処理等 会社法第23…》
4条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条及び第876条の規定は、第136条第1項の合併により出資一口又は一株に満たない端数を生
、
第149条
《定款等の変更の認可等 金融商品取引所は…》
、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 2 金融商品取引所は、第81条第1項第2号又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞な
、
第152条
《金融商品取引所に対する監督上の処分 内…》
閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。 1 法令、法令に基づく行政官
、
第154条
《破産手続開始等の通知 金融商品取引所に…》
ついて破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び
第168条
《虚偽の相場の公示等の禁止 何人も、有価…》
証券等の相場を偽つて公示し、又は公示し若しくは頒布する目的をもつて有価証券等の相場を偽つて記載した文書を作成し、若しくは頒布してはならない。 2 何人も、発行者、有価証券の売出しをする者、特定投資家向
並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
の規定公布の日
2号 第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
、
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
、
第5条
《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》
3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
から
第48条
《業務に関する帳簿書類 登録金融機関は、…》
内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
まで、
第50条
《休止等の届出 金融商品取引業者等は、次…》
の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 業務金融商品取引業又は登録金融機関業務以下この節において「金融商品取引業等」という。に限る。
、
第54条
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融
、
第57条
《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》
は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を
、
第60条
《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項
、
第62条
《 外国証券業者有価証券関連業と密接な関係…》
を有する業を行う者で内閣府令で定めるものを含む。以下この条において同じ。又は外国で投資助言業務若しくは投資運用業を行う者第29条又は第33条の2の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。は、有価
、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
から
第69条
《役員の選任及びその職務権限 認可協会に…》
、役員として、会長1人、理事2人以上及び監事2人以上を置く。 2 会長は、認可協会を代表し、その事務を総理する。 3 理事は、定款の定めるところにより、認可協会を代表し、会長を補佐して認可協会の事務を
まで、
第75条
《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》
益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認可協会、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該認可協会から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《内閣総理大臣への提出書類 認可協会は、…》
毎事業年度の開始の日から3月以内に、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書 2 前事業年度末における財産目録 3 前事業年度
、
第77条
《投資者からの苦情に対する対応等 認可協…》
会は、投資者から協会員又は金融商品仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲
、
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
、
第80条
《免許 金融商品市場は、認可金融商品取引…》
業協会を除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。 2 前項の規定は、金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利
、
第82条
《免許審査基準 内閣総理大臣は、前条第1…》
項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場に
、
第84条
《自主規制業務 金融商品取引所は、この法…》
律及び定款その他の規則に従い、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに投資者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。 2 前項の「自主規制業
、
第87条
《会員等に対する処分 金融商品取引所は、…》
その定款において、会員等が法令、法令に基づいてする行政官庁の処分、当該金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則以下この条において単に「規則」という。及び取引の信義則を遵守しなければなら
、
第88条
《法人格 金融商品会員制法人は、法人とす…》
る。 2 金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。 3 金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用
、
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、
第109条
《監督上の処分等に係る規定の準用 第10…》
6条の23第3項並びに第106条の28第1項及び第5項の規定は株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協
、
第112条
《会員金融商品取引所の取引参加者 会員金…》
融商品取引所は、定款の定めるところにより、次に掲げる者会員以外の者に限る。に当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引第2号に掲げる者にあつては、
、
第113条
《株式会社金融商品取引所の取引参加者 株…》
式会社金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、次に掲げる者に当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引第2号に掲げる者にあつては、登録
、
第115条
《債務不履行による損害賠償 会員等が取引…》
所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に基づく債務の不履行により他の会員等、金融商品取引所又は金融商品取引清算機関金融商品取引所の定款において定めたものに限る。に対し損害を与えた
、
第116条
《取引資格の喪失等に伴う取引の結了 会員…》
等が脱退した場合取引参加者にあつては、取引資格を喪失した場合においては、金融商品取引所は、定款の定めるところにより、本人若しくはその一般承継人又は他の会員等に、その取引所金融商品市場においてした有価証
、
第119条
《取引証拠金の預託 金融商品取引所その取…》
引所金融商品市場における市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあ
、
第121条
《上場の届出等 金融商品取引所は、有価証…》
券をその売買のため又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第123条
《金融商品取引所持株会社等への準用 前条…》
の規定は、金融商品取引所持株会社について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合
、
第133条
《受託契約準則及びその記載事項 会員等は…》
、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎを除く。の受託については、その所属する金融商品取引所の定める受託契約準則によらなければならない。 2 金融商品取引
、
第135条
《解散の認可 次に掲げる事項は、内閣総理…》
大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 金融商品取引所の解散についての総会の決議 2 金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併第140条第1項の合併を除く。 2 金融商品取引所が次に
、
第138条
《会員金融商品取引所と会員金融商品取引所と…》
の新設合併契約 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併により消滅する会員金融商品取引所以下この款
、
第139条
《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》
所との吸収合併契約 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社金融商品取引所以
、
第161条
《金融商品取引業者の自己計算取引等の制限 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等若しくは取引所取引許可業者が自己の計算において行う有価証券の売買を制限し、又は金融商品取引業者等若しくは取引所取引許可業者の行う過当な数量の売買であつて取引所金融商
から
第163条
《上場会社等の役員等による特定有価証券等の…》
売買等の報告の提出 第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の
まで、
第166条
《会社関係者の禁止行為 次の各号に掲げる…》
者以下この条において「会社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社
、
第169条
《対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限…》
何人も、発行者、有価証券の売出しをする者、特定投資家向け売付け勧誘等をする者、引受人、金融商品取引業者等又は第27条の3第3項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。に規定する公開買付
、
第170条
《有利買付け等の表示の禁止 何人も、新た…》
に発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘のうち、不特定かつ多数の者に対するもの次条において「有価証券の不特定多数者向け勧誘等」
、
第172条
《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》
等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定
( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに
第173条
《風説の流布等により有価証券等の価格に影響…》
を与えた者に対する課徴金納付命令 第158条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この
並びに附則第16条、
第17条
《虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠…》
償責任 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
、
第20条
《虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠…》
償請求権の時効 第18条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。 1 請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要
、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
及び
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
から
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月11日法律第71号)
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《形式不備等による訂正届出書の提出命令 …》
内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《顧客に対する義務 金融商品取引業者等は…》
、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。 2 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《業務に関する帳簿書類 金融商品取引業者…》
第1種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《金融商品取引業者に対する業務改善命令 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業
中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援 機構 法第27条の改正規定、
第78条
《認定金融商品取引業協会の認定 内閣総理…》
大臣は、政令で定めるところにより、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。 1
及び
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の規定、
第89条
《成立 金融商品会員制法人は、主たる事務…》
所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。 2 前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに
第124条
《自ら開設する取引所金融商品市場への上場の…》
承認 第121条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバ
及び
第125条
《株券等の上場命令 内閣総理大臣は、金融…》
商品取引所が上場する株券等の発行者が発行者である株券等で当該金融商品取引所が上場していないものを、当該金融商品取引所が上場することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
の規定(同条中 商業登記法
第90条
《株式移転の登記 株式移転による設立の登…》
記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式移転計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 株式移
の次に1条を加える改正規定及び同法第91条第2項の改正規定(「前条」を「
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》
ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内
の規定、
第15条
《届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び…》
目論見書の交付 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われてい
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第330条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで第12条第1項第2号及び第5号を除く。、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第51条、第52条、第72条、第
の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第16条第5項の規定、
第17条
《設立時役員等の選任の方法 設立時役員等…》
の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。 2 前項の場合には、設立時社員は、各1個の議決権を有する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
中信託法第247条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、
第18条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価
中 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
第58条
《定義 この節において「外国証券業者」と…》
は、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。
の改正規定(「
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
の二」の下に「、
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
の三、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「同法第27条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び
第51条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の…》
運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置
中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 (1978年法律第80号)
第55条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
第55条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)及び同法第60条第6号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
の規定、
第25条
《有価証券届出書等の公衆縦覧 内閣総理大…》
臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、
中 金融商品 取引法第90条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第102条の11の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第26条
《届出者等に対する報告の徴取及び検査 内…》
閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべ
の規定、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第28条
《 この章において「第1種金融商品取引業」…》
とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64
の規定、
第32条
《対象議決権保有届出書の提出等 金融商品…》
取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
中 信用金庫法
第85条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の改正規定(「
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることに因つて成立する。
まで(
第24条第16号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定
を除く。)」を「
第19条
《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》
脱退の時から2年間行わないときは、時効に因つて消滅する。
の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、
第21条
《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》
分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項ただし書の
から
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることに因つて成立する。
まで(
第24条第15号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定
を除く。)(」に改める部分及び「
第12条第1項
《会員は、各1個の議決権を有する。…》
」を「
第12条第1項第5号
《会員は、各1個の議決権を有する。…》
」に改める部分に限る。)、
第35条第4項
《4 金融商品取引業者は、金融商品取引業並…》
びに第1項及び第2項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
の規定、
第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
中 労働金庫法
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の改正規定(「
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
まで(
第24条第16号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した
を除く。)」を「
第19条
《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》
脱退の時から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。
の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、
第21条
《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》
分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 但し、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条任意脱退の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項但書
から
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
まで(
第24条第15号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した
を除く。)(」に改める部分及び「
第12条第1項
《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》
員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。
」を「
第12条第1項第5号
《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》
員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。
」に改める部分に限る。)、第37条第3項の規定、
第41条
《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 金…》
庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・
中 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第216条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第42条第11項の規定、
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
中 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第46条第9項の規定、
第50条
《優先出資についての会社法の準用 会社法…》
第180条第2項第4号、第3項及び第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第56条
《社員総会の招集の通知の特例 有議決権事…》
項を会議の目的に含む社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の2週間前までに、各社員社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。以下この条にお
中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第78条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官及び登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項
の改正規定(「
第27条
《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》
するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
まで(
第24条第15号
《役員の任期 第24条 役員の任期は、3年…》
をこえることができない。 2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年をこえることができない。 3 前2項の規定は、定款によつて、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関
及び第16号を除く。)」を「
第19条
《設立の認可 発起人は、前条第1項の創立…》
総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の認可の申請があつた場
の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、
第21条
《成立の時期 酒類業組合は、主たる事務所…》
の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
から
第27条
《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》
するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
まで(
第24条第14号
《役員の任期 第24条 役員の任期は、3年…》
をこえることができない。 2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年をこえることができない。 3 前2項の規定は、定款によつて、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関
及び第15号を除く。)(」に改める部分に限る。)、
第57条第3項
《3 内閣総理大臣は、第29条若しくは第3…》
3条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、同条第4項の変更登録若しくは第35条第4項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき
の規定、
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
中 宗教法人法
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
の改正規定(「
第19条
《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》
宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
の二」の下に「、
第19条
《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》
宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
の三、
第21条
《仮代表役員及び仮責任役員 代表役員は、…》
宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。 この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。 2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項につ
」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 宗教法人法 (1951年法律第126号)
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 宗教法人法
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、
第68条
《全部取得条項付種類株式の取得と引換えにす…》
る新株予約権の交付による変更の登記 株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
の規定、
第69条
《資本金の額の増加による変更の登記 資本…》
準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しな
中 消費生活協同組合法
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
の改正規定(「
第17条
《議決権及び選挙権 組合員は、その出資口…》
数の多少にかかわらず、各々1個の議決権及び選挙権を有する。 ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。 2 組合員は、定款の定めるとこ
から」の下に「
第19条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
の三まで、
第21条
《払戻請求権 脱退した組合員は、定款の定…》
めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 消費生活協同組合法
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、第70条第3項の規定、
第80条
《 吸収合併による変更の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通
中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第85条
《自主規制業務の委託 金融商品取引所は、…》
内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人自主規制業務前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この
中 漁船損害等補償法
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
の改正規定(「
第17条
《理事への事務の引渡 設立の認可があつた…》
ときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
から」の下に「
第19条
《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》
次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た
の三まで、
第21条
《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》
者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 漁船損害等補償法 (1952年法律第28号)
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 漁船損害等補償法
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、
第86条
《 新設分割による設立の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 新設分割計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設分割会社の登記事項
の規定、
第93条
《添付書面の通則 登記すべき事項につき総…》
社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
中 中小企業等協同組合法
第103条
《商業登記法の準用 組合等の登記について…》
は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第94条第3項の規定、
第96条
《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》
する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え
中 商品先物取引法
第29条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第51条から第5
の改正規定(「
第17条
《理事長への事務引継 発起人は、第9条の…》
許可があつたとき第15条第11項の規定による場合を含む。は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
から」の下に「
第19条
《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》
引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及
の三まで、
第21条
《変更の登記 会員商品取引所において前条…》
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分に限る。)、
第97条
《取引資格 会員商品取引所の開設する商品…》
市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。 2 株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。 3 前
、
第99条
《会員等の純資産額 商品取引所は、その定…》
款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。 ただし、当該商品市場において第105条第2号又は第3号に掲げる
及び
第101条
《信認金 会員等は、定款で定めるところに…》
より、商品取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。 2 会員等は、前項の信認金を預託した後でなければ、商品市場において取引をしてはならない。 3 信認金は、有
の規定、
第102条
《業務規程 商品取引所は、その業務規程に…》
おいて、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項会員商品取引所にあつては、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を除く。に関する細則を定めなければならない。 1 取引参加者に
中 技術研究組合法
第168条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第15号を除く。、第25条から第27条まで、第45条、第51条から第53
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第103条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅…》
組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
の規定、
第107条
《新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び…》
閲覧等 新設合併設立組合は、その成立の日から6月間、第103条の規定による手続の経過その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に
中 投資事業有限責任組合 契約に関する法律第33条の改正規定(「
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
の二」の下に「、
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
の三、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
」を加える部分に限る。)、
第108条
《対象議決権に係る規定の準用 第103条…》
の2第5項の規定は、第106条の十四、第106条の十五、第106条の17第1項から第3項まで、同条第4項において準用する第106条の3第3項及び第5項、第106条の18第1項、第106条の20第2項、
の規定、
第111条
《取引所金融商品取引を行うことができる者 …》
取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引は、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の会員等に限り、行うことができる。 2 前項の規定は、同項の会員等から有価証券等清算
中 有限責任事業組合 契約に関する法律第73条の改正規定(「
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
の二」の下に「、
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
の三、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
」を加える部分に限る。)並びに
第112条
《会員金融商品取引所の取引参加者 会員金…》
融商品取引所は、定款の定めるところにより、次に掲げる者会員以外の者に限る。に当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引第2号に掲げる者にあつては、
の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(「並びに
第132条
《取引資格の喪失等に伴う取引の結了に係る規…》
定の準用 第116条の規定は、会員等の取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引がこの法律又は金融商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合について準用する。
」を「、
第132条
《取引資格の喪失等に伴う取引の結了に係る規…》
定の準用 第116条の規定は、会員等の取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引がこの法律又は金融商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合について準用する。
から
第137条
《会員金融商品取引所と会員金融商品取引所と…》
の吸収合併契約 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する会員金融商品取引所以下この款にお
まで並びに
第139条
《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》
所との吸収合併契約 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社金融商品取引所以
」に改める部分に限る。)、
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
から
第5条
《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》
3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの
までの規定、
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
中 商業登記法
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに
第91条第1項
《金融商品会員制法人の会員は、金融商品取引…》
業者等に限る。
の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、
第111条
《取引所金融商品取引を行うことができる者 …》
取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引は、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の会員等に限り、行うことができる。 2 前項の規定は、同項の会員等から有価証券等清算
、
第118条
《標準物 金融商品取引所は、定款の定める…》
ところにより、市場デリバティブ取引のため、第2条第24項第5号に掲げる標準物を設定することができる。 2 前項の場合において、金融商品取引所は、標準物の条件その他の標準物の取引に関し必要な事項を、業務
及び
第138条
《会員金融商品取引所と会員金融商品取引所と…》
の新設合併契約 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併により消滅する会員金融商品取引所以下この款
の改正規定、
第9条
《形式不備等による訂正届出書の提出命令 …》
内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の
中 社債、株式等の振替に関する法律
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表
第159条第3項第1号
《3 何人も、政令で定めるところに違反して…》
、取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもつて、一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託
の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表
第159条第1項
《何人も、有価証券の売買金融商品取引所が上…》
場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有価証券、取扱有価証券これ
の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、
第10条第2項
《2 第5条第6項から第8項までの規定は、…》
届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
から第23項までの規定、
第11条
《虚偽記載のある有価証券届出書の届出後1年…》
内の届出の効力の停止等 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出
中 会社更生法
第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「
第49条
《事業報告書の提出等に関する特例 金融商…》
品取引業者が外国法人である場合における第46条の3第1項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。 2 金融商品取引業者が外国法人である場合における第46条の
から
第52条
《金融商品取引業者に対する監督上の処分 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しく
まで」を「
第51条
《金融商品取引業者に対する業務改善命令 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業
、
第52条
《金融商品取引業者に対する監督上の処分 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しく
」に、「及び
第132条
《取引資格の喪失等に伴う取引の結了に係る規…》
定の準用 第116条の規定は、会員等の取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引がこの法律又は金融商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合について準用する。
」を「、
第132条
《取引資格の喪失等に伴う取引の結了に係る規…》
定の準用 第116条の規定は、会員等の取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引がこの法律又は金融商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合について準用する。
から
第137条
《会員金融商品取引所と会員金融商品取引所と…》
の吸収合併契約 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する会員金融商品取引所以下この款にお
まで及び
第139条
《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》
所との吸収合併契約 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社金融商品取引所以
」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、
第17条
《虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠…》
償責任 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、
第18条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価
」を削る部分に限る。)、
第18条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等…》
の賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号
及び
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
の規定、
第25条
《有価証券届出書等の公衆縦覧 内閣総理大…》
臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、
中 金融商品 取引法第89条の3の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「
第17条
《虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠…》
償責任 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
から」の下に「
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
の三まで、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、
第101条の20第1項
《会員金融商品取引所が組織変更を行つたとき…》
は、効力発生日から2週間以内に、主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所については設立の登記をしなければならない。
、
第102条第1項
《会社法第828条第1項第6号に係る部分に…》
限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項第1号に係る部分に限る。の規定は、会員金融
及び
第102条の10
《登記手続に関する規定の準用 第89条の…》
4から第89条の八までの規定は、自主規制法人について準用する。 この場合において、第89条の四及び第89条の五中「第89条の2第2項」とあるのは、「第102条の9第2項」と読み替えるものとするほか、必
の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「
第17条
《虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠…》
償責任 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
から」の下に「
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
の三まで、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び
第146条
《合併の無効の訴え 会社法第828条第1…》
項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条第1項第3号及
の改正規定、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
中 損害保険料率算出団体に関する法律
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
から
第24条
《有価証券報告書の提出 有価証券の発行者…》
である会社は、その会社が発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、
の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
の二まで、」を「
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、
第32条
《対象議決権保有届出書の提出等 金融商品…》
取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、
第20条第1項
《第18条の規定による賠償の請求権は、次に…》
掲げる場合には、時効によつて消滅する。 1 請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記
及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは
第30条第2項
《2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者に対…》
し前項の認可をしたときは、その旨を当該金融商品取引業者の登録に付記しなければならない。
若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「
第175条
《会社関係者に対する禁止行為等に違反した者…》
に対する課徴金納付命令 第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に
」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
中 信用金庫法 の目次の改正規定(「
第48条
《業務に関する帳簿書類 登録金融機関は、…》
内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の八」を「
第48条
《業務に関する帳簿書類 登録金融機関は、…》
内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、
第74条
《法令違反等による認可の取消し、業務の停止…》
、役員の解任等 内閣総理大臣は、認可協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則以下この条において「法令等」という。に違反した場合又は協会員、金融商品仲介業者若しくは
から
第76条
《内閣総理大臣への提出書類 認可協会は、…》
毎事業年度の開始の日から3月以内に、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書 2 前事業年度末における財産目録 3 前事業年度
まで及び
第77条第4項
《4 認可協会は、第1項の申出、当該苦情に…》
係る事情及びその解決の結果について協会員又は金融商品仲介業者に周知させなければならない。
の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
中 労働金庫法
第78条
《認定金融商品取引業協会の認定 内閣総理…》
大臣は、政令で定めるところにより、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。 1
から
第80条
《免許 金融商品市場は、認可金融商品取引…》
業協会を除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。 2 前項の規定は、金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利
まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
中 金融機関 の合併及び転換に関する法律第64条第1項の改正規定、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
の規定(同条中 協同組織金融機関 の優先出資に関する法律第14条第2項及び第22条第5項第3号の改正規定を除く。)、
第41条
《顧客に対する義務 金融商品取引業者等は…》
、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。 2 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。
中 保険業法
第41条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31
の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法
第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法
第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、
第48条
《業務に関する帳簿書類 登録金融機関は、…》
内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
」を「、
第51条
《金融商品取引業者に対する業務改善命令 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業
」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「
第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
」を「
第137条
《会員金融商品取引所と会員金融商品取引所と…》
の吸収合併契約 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する会員金融商品取引所以下この款にお
」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに
第139条
《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》
所との吸収合併契約 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社金融商品取引所以
から
第148条
《免許の取消し 内閣総理大臣は、金融商品…》
取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
まで」に改める部分及び「
第48条
《業務に関する帳簿書類 登録金融機関は、…》
内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
から
第53条
《自己資本規制比率についての命令 内閣総…》
理大臣は、金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。が第46条の6第2項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、そ
までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「 保険業法
第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法
第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び
第183条第2項
《2 被審人が、審判手続開始決定記録に記録…》
された最初の審判手続の期日当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期日前に、課徴金に係る第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判手続の期日を
の改正規定、同法第216条の改正規定(「、
第20条第1項
《第18条の規定による賠償の請求権は、次に…》
掲げる場合には、時効によつて消滅する。 1 請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記
及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第43条
《善管注意義務 金融商品取引業者等は、顧…》
客に対し、善良な管理者の注意をもつて有価証券等管理業務を行わなければならない。
中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
中 資産の流動化に関する法律
第22条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会
の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
」を「
第19条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
額 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の1に掲げる額を控除した額とする。 1 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額市
の三」に、「、印鑑の提出、」を「、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
から
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは
第30条第2項
《2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者に対…》
し前項の認可をしたときは、その旨を当該金融商品取引業者の登録に付記しなければならない。
若しくは
第31条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出…》
を受理したときは、届出があつた事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。
に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第48条
《業務に関する帳簿書類 登録金融機関は、…》
内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の規定、
第50条
《休止等の届出 金融商品取引業者等は、次…》
の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 業務金融商品取引業又は登録金融機関業務以下この節において「金融商品取引業等」という。に限る。
中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、
第52条
《金融商品取引業者に対する監督上の処分 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しく
、
第53条
《自己資本規制比率についての命令 内閣総…》
理大臣は、金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。が第46条の6第2項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、そ
及び
第55条
《登録等の抹消 内閣総理大臣は、第50条…》
の2第2項若しくは第11項の規定により第29条若しくは第33条の2の登録がその効力を失つたとき、又は第52条第1項若しくは第4項、第52条の2第1項若しくは第3項、第53条第3項若しくは第54条の規定
の規定、
第56条
《残務の結了 第50条の2第8項の規定は…》
、金融商品取引業者等が解散し、若しくは金融商品取引業等を廃止した場合又は第52条第1項、第52条の2第1項、第53条第3項若しくは第54条の規定により第29条若しくは第33条の2の登録を取り消された場
中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第22条
《創立総会等についての会社法等の準用 第…》
35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1
の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第67条第2項
《2 認可協会は、有価証券金融商品取引所に…》
上場されていないものに限る。第67条の11第1項において同じ。の流通を円滑にし、有価証券の売買その他の取引の公正を確保し、かつ、投資者の保護に資するため、店頭売買有価証券の売買協会員認可協会の会員をい
各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、
第57条
《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》
は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を
及び
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
から
第69条
《役員の選任及びその職務権限 認可協会に…》
、役員として、会長1人、理事2人以上及び監事2人以上を置く。 2 会長は、認可協会を代表し、その事務を総理する。 3 理事は、定款の定めるところにより、認可協会を代表し、会長を補佐して認可協会の事務を
までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、
第58条
《定義 この節において「外国証券業者」と…》
は、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。
及び
第61条
《 外国の法令に準拠して設立された法人又は…》
外国に住所を有する個人で外国において投資助言業務を行う者第29条の登録を受けた者を除く。は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資助
の規定、
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第69条
《役員の選任及びその職務権限 認可協会に…》
、役員として、会長1人、理事2人以上及び監事2人以上を置く。 2 会長は、認可協会を代表し、その事務を総理する。 3 理事は、定款の定めるところにより、認可協会を代表し、会長を補佐して認可協会の事務を
中 消費生活協同組合法
第81条
《免許の申請 前条第1項の免許を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称又は商号 2 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所 3 役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加
から
第83条
《免許の拒否等 内閣総理大臣は、第81条…》
第1項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第80条第1項の規
まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第71条
《仮理事又は仮監事 内閣総理大臣は、理事…》
又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「
第51条
《金融商品取引業者に対する業務改善命令 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業
の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、
第77条
《投資者からの苦情に対する対応等 認可協…》
会は、投資者から協会員又は金融商品仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲
の規定、
第80条
《免許 金融商品市場は、認可金融商品取引…》
業協会を除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。 2 前項の規定は、金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利
中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項ヲ除ク)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、
第81条
《免許の申請 前条第1項の免許を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称又は商号 2 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所 3 役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加
中 農業協同組合法
第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、
第83条
《免許の拒否等 内閣総理大臣は、第81条…》
第1項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。 2 内閣総理大臣が、第80条第1項の規
中 水産業協同組合法
第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、
第85条
《自主規制業務の委託 金融商品取引所は、…》
内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人自主規制業務前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この
中 漁船損害等補償法
第71条
《仮理事又は仮監事 内閣総理大臣は、理事…》
又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
から
第73条
《定款、業務規程等の変更命令 内閣総理大…》
臣は、認可協会の定款その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該認可協会に対し、定款その
までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第87条
《会員等に対する処分 金融商品取引所は、…》
その定款において、会員等が法令、法令に基づいてする行政官庁の処分、当該金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則以下この条において単に「規則」という。及び取引の信義則を遵守しなければなら
中 森林組合法
第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び
第100条第2項
《2 金融商品会員制法人は、総会員の4分の…》
三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第89条
《成立 金融商品会員制法人は、主たる事務…》
所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。 2 前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
中 農林中央金庫法
第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、
第93条
《持分の譲渡 会員の持分は、定款の定める…》
ところにより、金融商品会員制法人の承認を受け、当該会員が脱退しようとするときに限り、譲り渡すことができる。
中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から
第95条
《法定脱退 前条の場合のほか、会員は、次…》
に掲げる事由によつて脱退する。 1 金融商品取引業者等に該当しないこととなること。 2 解散 3 除名
まで、第96条第4項及び
第97条第1項
《金融商品会員制法人は、営利の目的をもつて…》
業務を行つてはならない。
の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、
第48条
《業務に関する帳簿書類 登録金融機関は、…》
内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
」を「、
第51条
《金融商品取引業者に対する業務改善命令 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業
」に、「並びに
第132条
《取引資格の喪失等に伴う取引の結了に係る規…》
定の準用 第116条の規定は、会員等の取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引がこの法律又は金融商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合について準用する。
」を「、
第132条
《取引資格の喪失等に伴う取引の結了に係る規…》
定の準用 第116条の規定は、会員等の取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引がこの法律又は金融商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合について準用する。
から
第137条
《会員金融商品取引所と会員金融商品取引所と…》
の吸収合併契約 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する会員金融商品取引所以下この款にお
まで並びに
第139条
《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》
所との吸収合併契約 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社金融商品取引所以
」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》
する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え
の規定(同条中 商品先物取引法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、
第77条第2項
《2 認可協会は、前項の申出に係る苦情の解…》
決について必要があると認めるときは、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、
第98条
《役員の選任等 金融商品会員制法人に、役…》
員として、理事長1人、理事2人以上及び監事2人以上を置く。 2 理事及び監事は、次項の規定により選任される理事を除き、定款の定めるところにより、会員が選挙し、理事長は、定款の定めるところにより、理事同
中 輸出入取引法
第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、
第100条
《解散事由 金融商品会員制法人は、次に掲…》
げる事由によつて解散する。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 総会の決議 3 合併合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。 4 会員の数が五以下となつたこと。 5 破産手続開始の決定
の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律
第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、
第159条第3項
《3 何人も、政令で定めるところに違反して…》
、取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもつて、一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託
から第5項まで及び
第160条第1項
《前条の規定に違反した者は、当該違反行為に…》
より形成された金融商品、金融指標若しくはオプションに係る価格、約定数値若しくは対価の額により、当該金融商品、金融指標若しくはオプションについて、取引所金融商品市場における有価証券の売買、市場デリバティ
の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、
第48条
《業務に関する帳簿書類 登録金融機関は、…》
内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
」を「、
第51条
《金融商品取引業者に対する業務改善命令 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業
」に、「並びに
第132条
《取引資格の喪失等に伴う取引の結了に係る規…》
定の準用 第116条の規定は、会員等の取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引がこの法律又は金融商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合について準用する。
」を「、
第132条
《取引資格の喪失等に伴う取引の結了に係る規…》
定の準用 第116条の規定は、会員等の取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引がこの法律又は金融商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合について準用する。
から
第137条
《会員金融商品取引所と会員金融商品取引所と…》
の吸収合併契約 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する会員金融商品取引所以下この款にお
まで並びに
第139条
《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》
所との吸収合併契約 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社金融商品取引所以
」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、
第107条
《認可の失効 金融商品取引所持株会社が次…》
の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第106条の10第1項及び第3項ただし書の認可は、その効力を失う。 1 株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき当該株式会社金融商品取引所
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第111条
《取引所金融商品取引を行うことができる者 …》
取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引は、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の会員等に限り、行うことができる。 2 前項の規定は、同項の会員等から有価証券等清算
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2020年6月12日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第27条の規定公布の日
2号 第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
中 金融商品 取引法第156条の63から
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の六十六までの改正規定、同法第156条の74第1項第1号の改正規定、同法第156条の75の改正規定、同法第198条の6の改正規定及び同法第208条第26号の2の改正規定並びに
第14条
《 削除…》
の規定並びに附則第3条から
第16条
《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》
して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
まで、
第20条
《虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠…》
償請求権の時効 第18条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。 1 請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要
( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第49号の改正規定に限る。)、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の12の項の改正規定に限る。)、
第25条
《有価証券届出書等の公衆縦覧 内閣総理大…》
臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、
( 金融庁設置法 (1998年法律第130号)
第4条第1項第3号
《金融庁は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 3 次に掲げる者の検査その他
ナの改正規定に限る。)及び
第26条
《審判官 金融商品取引法第6章の2第2節…》
及び公認会計士法第5章の6の規定による審判手続の一部を行わせるため、金融庁に審判官5人以内を置く。 2 審判官は、金融庁の職員のうちから、審判手続を行うについて必要な法律及び金融に関する知識経験を有し
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
26条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
27条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
28条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月26日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中銀行法第52条の2の5の改正規定及び同法第52条の45の2の改正規定、
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
中 金融商品 取引法第37条の六(見出しを含む。)の改正規定、
第7条
《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》
ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内
中 信用金庫法
第89条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定、
第8条
《登記 この法律の規定により登記すべき事…》
項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
中 長期信用銀行法
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定並びに
第12条
《長期信用銀行債の消滅時効 長期信用銀行…》
が発行する長期信用銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
中 保険業法
第4条第3項
《3 前項の場合において、同項第1号の定款…》
が電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。第309条第1項
の改正規定、同法第300条の2の改正規定及び同法第309条の改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
42条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
43条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
44条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年6月2日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年6月16日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年5月18日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公布の日から施行する。
5条 (公認会計士又は監査法人による監査証明に関する経過措置)
1項 附則第3条第1項若しくは第2項又は前条第3項の規定により 上場会社等 の財務 書類 について
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
の業務を行うことができる場合においては、その者を新 公認会計士法
第34条の34の2
《登録 公認会計士及び監査法人は、日本公…》
認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録以下この章第34条の34の6第1項第2号ハ及び第3号ハ並びに第34条の34の8第2項第2号及び第3号を除く。において単に「登録」という。を受けなければ、金
の登録を受けた公認会計士又は監査法人とみなして、
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定による改正後の 金融商品 取引法第193条の2第1項及び第2項の規定を適用する。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
12条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
124条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月10日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第29条の規定公布の日
29条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
30条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中 民事執行法
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提…》
出 第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
、
第33条
《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》
、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定
、
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
、
第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
及び
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の規定、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、
第47条
《業務に関する帳簿書類 金融商品取引業者…》
第1種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
中 鉄道抵当法
第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、
第48条
《業務に関する帳簿書類 登録金融機関は、…》
内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
及び第4章の規定、
第88条
《法人格 金融商品会員制法人は、法人とす…》
る。 2 金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。 3 金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用
中 民事訴訟費用等に関する法律
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、
第91条
《会員の資格 金融商品会員制法人の会員は…》
、金融商品取引業者等に限る。
の規定、
第185条
《参考人に対する審問 審判官は、被審人の…》
申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。 この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。 2 審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令
中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、
第198条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の71の登録、
の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第68条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中 金融商品 取引法第15条第1項、
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第33条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第50条の2第1項
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
、第11項及び第12項、
第59条の4第1項
《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登
、
第60条の3第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》
可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店
、
第64条第3項
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申
、
第64条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2
、
第64条の7第6項
《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》
を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進
、
第66条の19第1項
《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以
、
第80条第2項
《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》
くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな
、
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
、
第106条の12第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない
、
第155条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる
、
第156条の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと
、
第156条の20の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務
、
第156条の20の18第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品
並びに
第156条の25第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以
の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
の規定、
第5条
《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》
3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの
中 農業協同組合法
第11条の66第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》
組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務
、
第92条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第92条の5の9第2項
《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》
行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信
の改正規定、
第6条
《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》
にあるものとする。
中 水産業協同組合法
第87条の2第1項
《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》
に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第
、
第107条第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第117条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特
の改正規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律
第4条の4第1項
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
、
第6条
《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》
止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る
の四及び
第6条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と
の改正規定、
第8条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第98条第5号
《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》
、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取
、
第100条第5号
《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》
は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること
及び
第136条第1項
《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》
た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該
の改正規定、
第9条
《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》
同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図
中 信用金庫法
第54条の23第1項
《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》
条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営
、
第85条の2
《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》
許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又
の二及び
第89条第10項
《10 前項の場合において、同項に規定する…》
規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会
の改正規定、
第10条
《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる
中 長期信用銀行法
第13条の2第1項
《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》
及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20
及び
第16条の7
《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》
かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係
の改正規定、
第11条
《長期信用銀行債の発行方法 長期信用銀行…》
債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によ
中 労働金庫法
第58条の5第1項
《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》
社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託
、
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の四及び
第94条第6項
《6 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と
の改正規定、
第12条
《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》
以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ
中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、
第14条
《 削除…》
中 保険業法
第106条第1項
《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》
次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2
、
第272条の4第1項
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
、
第272条の33第1項
《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》
は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合
、
第279条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
、
第280条第1項
《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》
することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2
、
第289条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
及び
第290条第1項
《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》
こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集
の改正規定、
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
中 資産の流動化に関する法律
第70条第1項
《次に掲げる者は、取締役となることができな…》
い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁
の改正規定、
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
中 農林中央金庫法
第54条第3項
《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》
務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他
、
第72条第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
、
第95条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第95条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、
の改正規定並びに
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
中 株式会社商工組合中央金庫法
第21条第3項
《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま
、
第39条第1項
《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》
の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他
及び
第60条の6第1項
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1
の改正規定並びに附則第14条から
第17条
《虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠…》
償責任 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
まで、
第23条第1項
《何人も、有価証券の募集又は売出しに関し、…》
第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣総理大臣が当該届出に係る有価証券
、
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
から
第39条
《損失補塡等の禁止 金融商品取引業者等は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取
まで及び
第41条
《顧客に対する義務 金融商品取引業者等は…》
、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。 2 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。
から
第43条
《善管注意義務 金融商品取引業者等は、顧…》
客に対し、善良な管理者の注意をもつて有価証券等管理業務を行わなければならない。
までの規定、附則第44条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から
第48条
《業務に関する帳簿書類 登録金融機関は、…》
内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
まで、
第52条
《金融商品取引業者に対する監督上の処分 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しく
、
第54条
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融
、
第55条
《登録等の抹消 内閣総理大臣は、第50条…》
の2第2項若しくは第11項の規定により第29条若しくは第33条の2の登録がその効力を失つたとき、又は第52条第1項若しくは第4項、第52条の2第1項若しくは第3項、第53条第3項若しくは第54条の規定
、
第58条
《定義 この節において「外国証券業者」と…》
は、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。
から
第63条
《適格機関投資家等特例業務 次の各号に掲…》
げる行為については、第29条及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下こ
まで及び
第65条
《職務代行者 内閣総理大臣は、金融商品取…》
引業者等外国法人に限る。以下この条において同じ。の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者次項において「職務代行者」という。を選任することができる。
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中 金融商品 取引法第5条第2項から第6項まで、
第21条の2第1項
《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》
。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類
、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の三及び
第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、
第25条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は
から第4項まで及び第6項、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
、
第27条の30
《大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴…》
取及び検査 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者第27条の23第5項に
の二、
第27条の30の6第1項
《電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者…》
は、これらの手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合磁気ディスクの提出によりこれらの手続を行つた場合を含む。には、第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2
、
第27条の30
《大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴…》
取及び検査 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者第27条の23第5項に
の十、
第27条の32第1項
《次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定め…》
るところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第4項
、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の三十四、
第57条の2第2項
《2 特別金融商品取引業者前項の規定による…》
届出をした金融商品取引業者をいい、当該届出をした後第6項第2号に該当することとなつた者を除く。以下この節において同じ。につき、前項の規定による届出をした日以下この款において「届出日」という。において当
及び第5項、
第166条第4項
《4 第1項、第2項第1号、第3号、第5号…》
、第7号、第9号、第11号及び第12号並びに前項の公表がされたとは、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める者により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又
及び第5項、
第172条の3第1項
《第24条第1項又は第3項これらの規定を同…》
条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反して、有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、
及び第2項、
第172条の4第2項
《2 発行者が、重要な事項につき虚偽の記載…》
があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている半期・臨時報告書等第24条の5第1項同条第3項において準用する場合を含む。若しくは第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定による
、
第172条の12第1項
《次の各号に掲げる者次項において「開示書類…》
提出者等」という。が当該各号に定める書類又は情報同項において「虚偽開示書類等」という。を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者以下この項において「特定関与者」という。があるとき
、
第178条第10項
《10 有価証券報告書又は半期報告書のそれ…》
ぞれの提出期限第24条第3項同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日
及び第11項、
第185条の7第4項
《4 内閣総理大臣は、同1の記載対象事業年…》
度に係る継続開示書類有価証券報告書又は半期報告書をいう。次項において同じ。の提出について第172条の3第1項に該当する事実及び同条第2項に該当する事実のそれぞれについて第1項の決定第178条第1項第3
から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、
第197条の2第2号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
、第6号及び第7号、
第200条第1号
《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2
、第5号及び第6号並びに
第209条第3号
《第209条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、110,000円以下の過料に処する。 1 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第23条の13第2項又は第5項これらの規
から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び
第67条
《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》
以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は
の規定2024年4月1日
4号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中 金融商品 取引法第37条の3の見出し及び同条第1項から第3項までの改正規定、同法第37条の4の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同法第37条の6第1項の改正規定、同法第40条の2第4項及び第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定、同法第42条の7の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第43条の5の改正規定(「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める部分に限る。)、同法第179条第2項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第180条の次に1条を加える改正規定、同法第181条第3項及び
第182条
《審判手続の期日の公開 審判手続の期日は…》
、公開して行う。 ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(見出しを含む。)の改正規定、同法第183条第2項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)、同法第184条第1項、
第185条の3第1項
《被審人は、審判手続において、証拠書類又は…》
証拠物を提出することができる。 ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
、
第198条第2号
《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7
の四並びに
第205条第12号
《第205条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第4項、同条第6項第23条の8第4項において準用する場合を含む。、第13条第
及び第13号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定並びに同法第208条第6号の改正規定、
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
中 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第143条第3号
《第143条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第5項の規定に違反したとき。 2 第27条の規定に違反したとき。 3 第
の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定、同法第147条第4号の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定及び同法第31条第2項の改正規定、
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
( 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律第2条第4項の改正規定を除く。)、
第5条
《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》
3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの
( 農業協同組合法
第92条の5の8第6項
《電子決済等代行業者が第1項の規定により特…》
定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第92条の5の3から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)及び
第6条
《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》
にあるものとする。
( 水産業協同組合法
第116条第6項
《6 電子決済等代行業者が第1項の規定によ…》
り特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第111条から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61の
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、 出資対象事業 の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の 売買等 の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第10条の2の5第4号及び第5号の改正規定、
第8条
《届出の効力発生日 第4条第1項から第3…》
項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。を受理した日から
( 投資信託及び投資法人に関する法律
第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、
第9条
《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》
同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図
中 信用金庫法
第89条の2第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第90条の4の5第4号及び第5号の改正規定、
第10条
《虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び…》
効力の停止命令 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したとき
中 長期信用銀行法
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第25条の2の4第3号及び第4号の改正規定、
第11条
《虚偽記載のある有価証券届出書の届出後1年…》
内の届出の効力の停止等 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出
中 労働金庫法
第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第100条の4の5第4号及び第5号の改正規定、
第12条
《訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提…》
出 第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
中銀行法第13条の4の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の2の5の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の45の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の60の17の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第63条の2の5第3号及び第4号の改正規定、
第14条
《 削除…》
中 保険業法
第99条第8項
《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》
信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に
の改正規定、同法第100条の5の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第300条の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第315条第4号及び第5号、第316条の2第2号、第317条の2第8号並びに第319条第4号から第6号まで及び第12号の改正規定、
第16条
《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》
して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
の規定、
第17条
《虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠…》
償責任 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
中 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三、
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の七、
第95条
《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》
75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2
の五並びに
第99条の2の5第3号
《第99条の2の5 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 2 準用
及び第4号の改正規定、
第18条
《持分の払戻しの停止 農林中央金庫は、脱…》
退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
( 信託業法
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに
第19条
《主要株主でなくなった旨の届出 信託会社…》
の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
中 株式会社商工組合中央金庫法
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
、
第56条第5項
《5 この法律における主務省令は、経済産業…》
省令・財務省令とする。 ただし、第2条第1項、第2項及び第4項、第21条第4項及び第7項、第22条の5第2項、第23条第1項、同条第3項において準用する第14条、第24条、第26条第2項及び第6項、第
並びに
第74条第3号
《第74条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表
及び第4号の改正規定並びに附則第9条、
第18条
《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価
から
第22条
《虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等…》
の賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号
まで、
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
(第1項を除く。)、
第24条
《有価証券報告書の提出 有価証券の発行者…》
である会社は、その会社が発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、
から
第33条
《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》
、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定
まで、
第35条
《第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う…》
者の業務の範囲 金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業
、
第36条
《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》
金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務
及び
第57条
《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》
は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
5号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中 金融商品 取引法第179条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分を除く。)、同条第3項及び同法第183条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分に限る。)、同法第185条第2項の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第1項の次に2項を加える改正規定、同法第185条の2に1項を加える改正規定、同法第185条の3に1項を加える改正規定、同法第185条の4第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第185条の7第19項から第27項まで及び第29項、
第185条の8第2項
《2 前項本文の規定により前条第1項の決定…》
第178条第1項第4号又は第11号に係るものに限る。第6項において同じ。又は前条第6項、第7項、第10項、第11項、第14項第178条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。第6
、第3項、第5項、第9項及び第10項、
第185条
《参考人に対する審問 審判官は、被審人の…》
申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。 この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。 2 審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令
の九(見出しを含む。)並びに
第185条
《参考人に対する審問 審判官は、被審人の…》
申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。 この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。 2 審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令
の十(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第185条の11第1項から第3項までの改正規定、同法第185条の12を削る改正規定、同法第185条の13の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同条を同法第185条の12とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第200条の3第1項及び
第205条の3第4号
《第205条の3 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第177条第1項第1号の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは
の改正規定並びに附則第10条から
第12条
《訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提…》
出 第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
までの規定公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (四半期報告書に関する経過措置)
1項 前条第3号に掲げる規定の施行の日(以下この条から附則第4条までにおいて「 第3号 施行日 」という。)前に開始した四半期(
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。第3項において同じ。)による改正前の 金融商品 取引法(以下この条から附則第4条までにおいて「 第3号 旧 金融商品取引法 」という。)第24条の4の7第1項に規定する事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間をいう。次条第2項において同じ。)に係る四半期報告書( 第3号旧 金融商品取引法 第24条の4の7第1項に規定する四半期報告書をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)の提出については、なお従前の例による。
2項 前項の規定により四半期報告書を提出する場合における当該四半期報告書に係る 確認書 ( 第3号旧 金融商品取引法 第24条の4の8第1項において準用する 金融商品 取引法第24条の4の2第1項に規定する確認書をいう。次項において同じ。)の提出については、なお従前の例による。
3項 第3号施行日 前に 第3号旧 金融商品取引法 第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出された四半期報告書及び第1項の規定により第3号施行日以後に提出される四半期報告書並びにこれらの四半期報告書に係る 確認書 に係る
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正後の 金融商品 取引法(以下この条から附則第4条までにおいて「 第3号 新 金融商品取引法 」という。)第2章の規定の適用については、なお従前の例による。
4項 第3号施行日 前に 第3号旧 金融商品取引法 第24条の4の7第1項若しくは第2項の規定により四半期報告書を提出し、又は第1項の規定により第3号施行日以後に四半期報告書を提出する者については、 第3号新 金融商品取引法 第5条第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、第3号施行日以後最初に 有価証券 報告書を提出した時から適用し、第3号施行日以後最初に有価証券報告書を提出するまでは、なお従前の例による。
5項 第3号旧 金融商品取引法 第24条の4の7第1項又は第2項の規定による四半期報告書(第1項の規定により 第3号施行日 以後に提出されるものを含む。)に関する 違反行為 に係る課徴金については、なお従前の例による。
6項 第3号新 金融商品取引法 第185条の7第4項から第7項までの規定は、 第3号施行日 前に 第3号旧 金融商品取引法 第24条の4の7第1項若しくは第2項の規定により四半期報告書を提出し、又は第1項の規定により第3号施行日以後に四半期報告書を提出する者の第3号施行日以後に開始する記載対象事業年度(第3号新 金融商品取引法
第185条の7第31項
《31 第4項から第7項まで、第10項及び…》
第11項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。 1 第24条第1項又は第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第
に規定する記載対象事業年度をいう。)に係る継続開示 書類 (第3号新 金融商品取引法
第185条の7第4項
《4 内閣総理大臣は、同1の記載対象事業年…》
度に係る継続開示書類有価証券報告書又は半期報告書をいう。次項において同じ。の提出について第172条の3第1項に該当する事実及び同条第2項に該当する事実のそれぞれについて第1項の決定第178条第1項第3
に規定する継続開示書類をいう。)又は継続開示書類等(第3号新 金融商品取引法
第185条の7第6項
《6 内閣総理大臣は、同1の記載対象事業年…》
度に係る二以上の継続開示書類等有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する第24条の2第1項及び第24条の5第5項これら
に規定する継続開示書類等をいう。)について適用し、当該者の第3号施行日前に開始した記載対象事業年度(第3号旧 金融商品取引法
第185条の7第31項
《31 第4項から第7項まで、第10項及び…》
第11項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。 1 第24条第1項又は第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第
に規定する記載対象事業年度をいう。)に係る継続開示書類(第3号旧 金融商品取引法
第185条の7第4項
《4 内閣総理大臣は、同1の記載対象事業年…》
度に係る継続開示書類有価証券報告書又は半期報告書をいう。次項において同じ。の提出について第172条の3第1項に該当する事実及び同条第2項に該当する事実のそれぞれについて第1項の決定第178条第1項第3
に規定する継続開示書類をいう。)又は継続開示書類等(第3号旧 金融商品取引法
第185条の7第6項
《6 内閣総理大臣は、同1の記載対象事業年…》
度に係る二以上の継続開示書類等有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する第24条の2第1項及び第24条の5第5項これら
に規定する継続開示書類等をいう。)については、なお従前の例による。
7項 第3号旧 金融商品取引法 第172条の3第2項、
第172条の4第2項
《2 発行者が、重要な事項につき虚偽の記載…》
があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている半期・臨時報告書等第24条の5第1項同条第3項において準用する場合を含む。若しくは第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定による
又は
第172条の12第1項
《次の各号に掲げる者次項において「開示書類…》
提出者等」という。が当該各号に定める書類又は情報同項において「虚偽開示書類等」という。を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者以下この項において「特定関与者」という。があるとき
の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定(四半期報告書に関する 違反行為 に係るものに限り、第3号旧 金融商品取引法
第185条の7第4項
《4 内閣総理大臣は、同1の記載対象事業年…》
度に係る継続開示書類有価証券報告書又は半期報告書をいう。次項において同じ。の提出について第172条の3第1項に該当する事実及び同条第2項に該当する事実のそれぞれについて第1項の決定第178条第1項第3
から第7項まで及び第14項から第16項までの規定による決定を含む。)は、 金融商品 取引法第185条の15第1項に規定する 課徴金納付命令 とみなし、第3号旧 金融商品取引法
第185条の7第5項
《5 内閣総理大臣は、第1項第178条第1…》
項第3号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。の決定をしなければならない場合において、既に第1項又は第15項同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。の
ただし書又は第7項ただし書に該当する旨を明らかにする決定(四半期報告書に関する違反行為に係るものに限る。)は、 第3号新 金融商品取引法 第185条の7第18項に規定する決定とみなして、同条第15項の規定を適用する。
3条 (半期報告書に関する経過措置)
1項 第3号新 金融商品取引法 第24条の5第1項(同条第3項(第3号新 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。)及び第3号新 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、 第3号施行日 以後に開始する事業年度に係る半期報告書(第3号新 金融商品取引法
第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
に規定する半期報告書をいう。次項において同じ。)について適用し、第3号施行日前に開始した事業年度に係る半期報告書( 第3号旧 金融商品取引法 第24条の5第1項に規定する半期報告書をいう。)については、なお従前の例による。
2項 前条第1項の規定により 第3号施行日 以後に四半期報告書(事業年度における最初の四半期に係るものであって第3号施行日以後にその提出すべき期間が開始するものに限る。)を提出する場合においては、半期報告書の提出については、前項の規定にかかわらず、当該四半期が属する事業年度から、 第3号新 金融商品取引法 第24条の5第1項の規定を適用する。
4条 (公衆縦覧に関する経過措置)
1項 第3号新 金融商品取引法 第25条の規定は、 第3号施行日 以後に受理される同条第1項第1号、第2号及び第6号から第8号までに掲げる 書類 並びに第3号施行日以後に提出される当該書類の写しの縦覧について適用し、第3号施行日前に受理された 第3号旧 金融商品取引法 第25条第1項第1号から第3号まで及び第8号から第10号までに掲げる書類並びに第3号施行日前に提出された当該書類の写しの縦覧については、なお従前の例による。
5条 (新たにみなし有価証券とされたものに関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に取得の申込みの勧誘又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を開始した
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定(附則第1条各号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の 金融商品 取引法(以下「 新 金融商品取引法 」という。)第2条第2項第5号及び第6号に掲げる権利(
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正前の 金融商品取引法 (以下「 旧 金融商品取引法 」という。)
第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
及び第6号に掲げる権利を除く。)に係るこれらの勧誘については、 新 金融商品取引法 第2章の規定は、適用しない。
6条
1項 この法律の施行の際現に新 金融商品取引業 ( 新 金融商品取引法 第2条第8項に規定する金融商品取引業をいい、 旧 金融商品取引法 第2条第8項に規定する金融商品取引業に該当するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を行っている者(金融商品取引業者(新 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいう。第3項及び附則第8条において同じ。)及び新 金融商品取引法
第33条第1項
《銀行、協同組織金融機関その他政令で定める…》
金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、
に規定する 金融機関 を除く。)は、 施行日 から起算して6月間(当該期間内に新 金融商品取引法
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第3項の規定により読み替えて適用される 金融商品 取引法第52条第1項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている当該新金融商品取引業の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に取り扱っている 有価証券 及び デリバティブ取引 と同じ種類の有価証券及びデリバティブ取引について、当該新金融商品取引業を行うことができる。
2項 前項の規定により新 金融商品取引業 を行うことができる者が 施行日 から起算して6月を経過する日までに 金融商品 取引法第29条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される同法第52条第1項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して1年6月を経過したときは、この限りでない。
3項 前2項の規定により新 金融商品取引業 を行うことができる場合においては、その者を金融商品取引業者とみなして、 新 金融商品取引法 第3章第1節第5款、第2節(
第36条の2
《標識の掲示等 金融商品取引業者等は、営…》
業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 2 金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を
を除く。)、第3節(
第46条
《事業年度 金融商品取引業者第1種金融商…》
品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して1年を経過する日までとする。 ただし、事業年度の末日を変更する場合
、
第46条
《事業年度 金融商品取引業者第1種金融商…》
品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して1年を経過する日までとする。 ただし、事業年度の末日を変更する場合
の五、
第46条
《事業年度 金融商品取引業者第1種金融商…》
品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して1年を経過する日までとする。 ただし、事業年度の末日を変更する場合
の六、
第49条
《事業報告書の提出等に関する特例 金融商…》
品取引業者が外国法人である場合における第46条の3第1項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。 2 金融商品取引業者が外国法人である場合における第46条の
の四及び
第49条の5
《資産の国内保有 金融商品取引業者は、内…》
閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金の額、損失準備金の額及びその全ての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、国内において保有しなけれ
を除く。)、第4節(
第53条
《自己資本規制比率についての命令 内閣総…》
理大臣は、金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。が第46条の6第2項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、そ
を除く。)及び第8節の規定並びにこれらの規定に係る新 金融商品取引法 第8章及び第8章の2の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、 金融商品 取引法第52条第1項中「
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消し」とあるのは、「新金融商品取引業( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2023年法律第79号)附則第6条第1項に規定する新金融商品取引業をいう。)の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 前項の規定により読み替えて適用される 金融商品 取引法第52条第1項の規定により新 金融商品取引業 の全部の廃止を命じられた場合における 新 金融商品取引法 の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
7条
1項 前条第1項の規定により新 金融商品取引業 を行うことができる者は、 施行日 から起算して1月以内に、その商号、名称又は氏名及び住所並びに 新 金融商品取引法 第29条の2第1項第5号、第6号及び第8号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 前条第1項の規定により新 金融商品取引業 を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、同条第1項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
8条
1項 この法律の施行の際現に 新 金融商品取引法 第29条の2第1項第8号に規定する行為を業として行っている 金融商品取引業 者( 旧 金融商品取引法 第29条の2第1項第8号に規定する行為を業として行っている者を除く。)については、 施行日 において当該行為に係る新 金融商品取引法
第29条の2第1項第5号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
、第6号又は第8号に掲げる事項について変更をしようとするものとみなして、 金融商品 取引法第31条第4項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して6月間(当該期間内に同条第5項において準用する新 金融商品取引法
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間とし、当該期間内に変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われなかったときは、これらの処分があるまでの間)は、当該事項について 金融商品取引法
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けないでも、この法律の施行の際現に行っている当該行為に係る業務の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に取り扱っている新 金融商品取引法
第29条の2第1項第8号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
に規定する権利及び デリバティブ取引 (旧 金融商品取引法
第29条の2第1項第8号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
に規定する権利及びデリバティブ取引を除く。)と同じ種類の権利及びデリバティブ取引について、当該行為に係る業務を行うことができる。
9条 (金融商品取引契約に係る契約締結時等の情報の提供等に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の 金融商品 取引法(以下「 第4号 新 金融商品取引法 」という。)第37条の四( 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第12条の3第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項
、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
及び 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第62条の17第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の七、第38条第7号及び第8号
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号 施行日 」という。)以後に 第4号新 金融商品取引法 第37条の4の金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき( 消費生活協同組合法
第12条の3第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項
において第4号新 金融商品取引法
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定を読み替えて準用する場合にあっては同条の特定共済契約が成立したときその他厚生労働省令で定めるとき、 中小企業等協同組合法
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
において第4号新 金融商品取引法
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定を読み替えて準用する場合にあっては同条の特定共済契約が成立したときその他主務省令で定めるとき、 資金決済に関する法律
第62条の17第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の七、第38条第7号及び第8号
において第4号新 金融商品取引法
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定を読み替えて準用する場合にあっては同条の特定電子決済手段等取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき)が到来する場合について適用し、 第4号施行日 前に
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正前の 金融商品取引法 (以下「 第4号 旧 金融商品取引法 」という。)第37条の4第1項( 消費生活協同組合法
第12条の3第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項
、 中小企業等協同組合法
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
及び 資金決済に関する法律
第62条の17第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の七、第38条第7号及び第8号
において読み替えて準用する場合を含む。)の金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき( 消費生活協同組合法
第12条の3第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項
において 第4号旧 金融商品取引法 第37条の4第1項の規定を読み替えて準用する場合にあっては同項の特定共済契約が成立したときその他厚生労働省令で定めるとき、 中小企業等協同組合法
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
において第4号旧 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
の規定を読み替えて準用する場合にあっては同項の特定共済契約が成立したときその他主務省令で定めるとき、 資金決済に関する法律
第62条の17第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の七、第38条第7号及び第8号
において第4号旧 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
の規定を読み替えて準用する場合にあっては同項の特定電子決済手段等取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき)が到来した場合については、なお従前の例による。
2項 第4号新 金融商品取引法 第37条の6第1項( 資金決済に関する法律
第62条の17第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の七、第38条第7号及び第8号
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、 第4号施行日 以後に成立する第4号新 金融商品取引法
第37条の6第1項
《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》
金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令
に規定する 金融商品 取引契約( 資金決済に関する法律
第62条の17第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の七、第38条第7号及び第8号
において第4号新 金融商品取引法
第37条の6第1項
《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》
金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令
の規定を読み替えて準用する場合にあっては、同項に規定する特定電子決済手段等取引契約)の解除について適用し、第4号施行日前に成立した 第4号旧 金融商品取引法 第37条の6第1項( 資金決済に関する法律
第62条の17第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の七、第38条第7号及び第8号
において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する金融商品取引契約( 資金決済に関する法律
第62条の17第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の七、第38条第7号及び第8号
において第4号旧 金融商品取引法
第37条の6第1項
《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》
金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令
の規定を読み替えて準用する場合にあっては、同項に規定する特定電子決済手段等取引契約)の解除については、なお従前の例による。
3項 第4号新 金融商品取引法 第40条の2第5項の規定は、 第4号施行日 以後に顧客から 有価証券 等取引(同条第1項に規定する有価証券等取引をいう。)に係る同条第5項の情報の提供を求められた場合について適用し、第4号施行日前に顧客から有価証券等取引( 第4号旧 金融商品取引法 第40条の2第1項に規定する有価証券等取引をいう。)に係る第4号旧 金融商品取引法
第40条の2第5項
《5 金融商品取引業者等は、有価証券等取引…》
に関する顧客の注文を執行した後、内閣府令で定める期間内に当該顧客から求められたときは、当該注文が最良執行方針等に従つて執行された旨の説明その他の内閣府令で定める事項に係る情報を、内閣府令で定めるところ
の書面の交付を求められた場合については、なお従前の例による。
4項 第4号新 金融商品取引法 第42条の7の規定は、 第4号施行日 以後に終了する対象期間(同条第1項の規定により提供する同項の運用財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報に関し提供の対象となる期間をいう。)に係る当該情報の提供について適用し、第4号施行日前に終了する対象期間( 第4号旧 金融商品取引法 第42条の7第1項の規定により作成する運用報告書に関し作成の対象となる期間をいう。)に係る同項の運用報告書の作成及び交付については、なお従前の例による。
10条 (審判手続に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定(附則第1条第5号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の 金融商品 取引法(以下この条から附則第12条までにおいて「 第5号 新 金融商品取引法 」という。)第179条第1項から第3項まで及び
第183条
《答弁書 被審人は、審判手続開始決定記録…》
の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。 2 被審人が、審判手続開始決定記録に記録された最初の審判手続の期日当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期
の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条から附則第12条までにおいて「 第5号 施行日 」という。)以後に 第5号新 金融商品取引法 第178条第1項に規定する決定が行われる審判手続について適用し、 第5号施行日 前に
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正前の 金融商品取引法 (次条において「 第5号 旧 金融商品取引法 」という。)第178条第1項に規定する決定が行われた審判手続については、なお従前の例による。
11条
1項 第5号新 金融商品取引法 第185条の7第19項から第27項まで及び第29項並びに
第185条の8第2項
《2 前項本文の規定により前条第1項の決定…》
第178条第1項第4号又は第11号に係るものに限る。第6項において同じ。又は前条第6項、第7項、第10項、第11項、第14項第178条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。第6
、第3項、第5項、第9項及び第10項の規定は、 第5号施行日 以後に第5号新 金融商品取引法
第185条の7第19項
《19 第1項、第2項、第4項から第8項ま…》
で及び第10項から前項までの決定は、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。 この場合において、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録をフ
に規定する決定及び第5号新 金融商品取引法
第185条の8第9項
《9 内閣総理大臣は、第6項又は第7項の規…》
定による変更の処分をした場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該処分に係る電磁的記録をファイルに記録しなければならない。
に規定する変更の処分が行われる審判手続について適用し、第5号施行日前に 第5号旧 金融商品取引法 第185条の7第19項に規定する決定又は第5号旧 金融商品取引法
第185条の8第9項
《9 内閣総理大臣は、第6項又は第7項の規…》
定による変更の処分をした場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該処分に係る電磁的記録をファイルに記録しなければならない。
に規定する変更の処分が行われた審判手続については、なお従前の例による。
12条
1項 第5号新 金融商品取引法 第185条の13において準用する 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十一(第1項各号を除く。)の規定は、 第5号施行日 以後に第5号新 金融商品取引法
第178条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》
があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2
に規定する決定が行われる審判手続について適用する。
13条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、附則第7条第1項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
67条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
68条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
69条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2023年12月13日法律第86号) 抄
1項 この法律は、 官報の発行に関する法律 (2023年法律第85号)の施行の日から施行する。
附 則(2024年5月22日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第18条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中 金融商品 取引法第2条第8項第10号イ及び
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の改正規定、同法第31条に1項を加える改正規定、同法第201条第1号の改正規定並びに同法第205条の2の3第1号の改正規定(「
第31条第1項
《金融商品取引業者は、第29条の2第1項各…》
号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
若しくは第3項」を「
第31条第1項
《金融商品取引業者は、第29条の2第1項各…》
号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、第3項若しくは第7項」に改める部分に限る。)並びに附則第17条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
中 金融商品 取引法第27条の2第1項及び第7項、
第27条の3第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付
並びに
第27条の9第3項
《3 公開買付者は、公開買付けによる株券等…》
の買付け等を行う場合には、当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を交付しなければならない。
の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第27条の13の見出し及び同条第2項の改正規定、同法第27条の十六、
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
の十九、
第27条の20第1項
《第18条第1項の規定は、次に掲げる者につ…》
いて準用する。 この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあるのは「公開買付け第27条の3第1項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。に応じて株券等
、
第27条の22の2第9項
《9 第16条の規定は、第2項において準用…》
する第27条の3第3項若しくは第27条の8第7項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第2項において準用する第27条の9第3項若しくは第4項の規定に違反して上場株券等の買付け等をした者につい
から第11項まで、
第27条の23第3項
《3 第1項の保有者には、自己又は他人仮設…》
人を含む。の名義をもつて株券等を所有する者売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する者その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。のほか、次に掲げる者を含むものとする。 ただし、第1号に掲
から第6項まで、
第27条の30の9第2項
《2 前項の規定は、第23条の13第2項又…》
は第5項の規定により交付しなければならない書面、第27条の9第3項又は第4項これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定により交付しなければならない公開買付説明書第27条の
、
第163条第1項
《第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第…》
11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条から第166条まで及び第
、
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
、
第167条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》
開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。
及び第3項並びに
第197条の2
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に
の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第198条の2第1項、
第200条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の
並びに
第207条第1項第2号
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為
及び第2項の改正規定、同法第207条の2の改正規定(「
第197条の2第12号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
」を「
第197条の2第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、5…》
年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第101条の9の規定により発行する株式を引き受ける者の募集私募を含む。以下この号において同じ。をするに当たり、重要
」に改める部分に限る。)並びに同法第209条の5から
第209条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第23条の13第2項又は第5項これらの規定を第27
の七までの改正規定並びに次条から附則第6条までの規定及び附則第11条の規定(「
第197条の2第1号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
」を「
第197条の2第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定によ
」に改める部分に限る。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (公開買付けに関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定(前条第3号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の 金融商品 取引法(附則第5条及び
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
において「 第3号 新 金融商品取引法 」という。)第27条の2第1項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号 施行日 」という。)以後に行う同項に規定する 株券等 の買付け等について適用し、 第3号施行日 前に行った
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正前の 金融商品取引法 (次条から附則第5条までにおいて「 第3号 旧 金融商品取引法 」という。)第27条の2第1項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
3条
1項 第3号施行日 前に行った 第3号旧 金融商品取引法 第27条の3第2項に規定する 公開買付開始公告 に係る 金融商品 取引法第27条の3第1項に規定する 公開買付け に関する第3号旧 金融商品取引法 第2章の2第1節の規定及びこれらの規定に係る 金融商品取引法 第6章の2の規定の適用については、なお従前の例による。
4条
1項 第3号施行日 前に行った 金融商品 取引法第27条の22の2第2項において準用する 第3号旧 金融商品取引法 第27条の3第2項に規定する 公開買付開始公告 に係る 金融商品取引法
第27条の22の2第2項
《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》
27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び第
において準用する同法第27条の3第1項に規定する 公開買付け に関する第3号旧 金融商品取引法 第2章の2第2節の規定及びこれらの規定に係る 金融商品取引法 第6章の2の規定の適用については、なお従前の例による。
5条 (大量保有報告書に関する経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定(以下この条において「 第3号改正規定 」という。)の施行の際における 第3号新 金融商品取引法 第27条の23第4項に規定する 株券等 保有割合(以下この条において「 新株券等保有割合 」という。)と 第3号改正規定 の施行の際に 第3号旧 金融商品取引法 第27条の23第4項の規定を適用した場合において同項に規定する株券等保有割合となるべき割合(以下この条において「 旧株券等保有割合 」という。)が異なる場合は、第3号改正規定の施行の際に 新株券等保有割合 と 旧株券等保有割合 との差に相当する割合の新株券等保有割合が増加又は減少をしたものとみなして、第3号新 金融商品取引法 第2章の3の規定並びにこれらの規定に係る 金融商品 取引法第6章の二及び第3号新 金融商品取引法 第8章の規定を適用する。この場合において、当該新株券等保有割合の増加又は減少に係る 金融商品取引法
第27条の25第1項
《大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有…》
者となつた日の後に、株券等保有割合第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。が100分の一以上増加し又は減少した場合保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く
の規定の適用については、同項中「場合( 保有株券等の総数 の増加又は減少を伴わない場合を除く。以下この章において同じ。)」とあるのは、「場合」とする。
6条
1項 第3号施行日 前に次の各号に掲げる規定により当該各号に定める 書類 を提出しなければならないこととなった場合における当該書類の提出については、 第3号新 金融商品取引法 第27条の23第3項から第5項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 金融商品 取引法第27条の23第1項同項に規定する 大量保有報告書
2号 金融商品 取引法第27条の25第1項同項に規定する 変更報告書
3号 金融商品 取引法第27条の26第1項同項に規定する 特例対象株券等 に係る 大量保有報告書
4号 金融商品 取引法第27条の26第2項同項に規定する 特例対象株券等 に係る 変更報告書
5号 金融商品 取引法第27条の26第4項同条第1項に規定する 特例対象株券等 に係る 大量保有報告書
6号 金融商品 取引法第27条の26第5項同条第2項に規定する 特例対象株券等 に係る 変更報告書
7条 (登録申請書記載事項の変更に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定(附則第1条第2号及び第3号に掲げる改正規定を除く。次条第4項において同じ。)による改正後の 金融商品 取引法(以下この条から附則第9条までにおいて「 新 金融商品取引法 」という。)第29条の2第1項第5号の2に規定するときに該当する 金融商品取引業 者( 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいう。次条第1項において同じ。)は、この法律の施行の日(次条において「 施行日 」という。)から6月以内に、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合においては、当該申請を 新 金融商品取引法 第31条第4項の規定による変更登録の申請とみなして、同条第5項及び新 金融商品取引法
第198条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の71の登録、第
(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
8条 (投資運用関係業務に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 投資運用関係業務 ( 新 金融商品取引法 第2条第43項に規定する投資運用関係業務をいう。以下この条において同じ。)を委託している 金融商品取引業 者については、 施行日 において新 金融商品取引法
第29条の2第1項第12号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
に掲げる事項について変更があったものとみなして、新 金融商品取引法
第31条第1項
《金融商品取引業者は、第29条の2第1項各…》
号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
及び
第205条の2の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第31条第1項、第3項若しくは第7項、第32条の3第1項第32条の四及び第57条の26第1項において準用する場合を含む。若しくは第2項、
(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、新 金融商品取引法
第31条第1項
《金融商品取引業者は、第29条の2第1項各…》
号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
中「2週間」とあるのは、「6月」とする。
2項 この法律の施行の際現に 投資運用関係業務 を委託している登録 金融機関 ( 新 金融商品取引法 第2条第11項に規定する登録金融機関をいい、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた者に限る。)については、 施行日 において新 金融商品取引法
第33条の8第1項
《銀行、協同組織金融機関その他政令で定める…》
金融機関が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関である場合における第33条第1項及び第2項、第33条の二、第33条の3第1項、第33条の4第1項第1号、第33条の5第
の規定により読み替えて適用する新 金融商品取引法
第33条の3第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又
に規定する事項(同項各号に掲げる事項を除く。)について変更があったものとみなして、新 金融商品取引法
第33条の8第1項
《銀行、協同組織金融機関その他政令で定める…》
金融機関が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関である場合における第33条第1項及び第2項、第33条の二、第33条の3第1項、第33条の4第1項第1号、第33条の5第
の規定により読み替えて適用する新 金融商品取引法
第33条の6第1項
《登録金融機関は、第33条の3第1項各号に…》
掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定及び新 金融商品取引法
第205条の2の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第31条第1項、第3項若しくは第7項、第32条の3第1項第32条の四及び第57条の26第1項において準用する場合を含む。若しくは第2項、
(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、新 金融商品取引法
第33条の8第1項
《銀行、協同組織金融機関その他政令で定める…》
金融機関が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関である場合における第33条第1項及び第2項、第33条の二、第33条の3第1項、第33条の4第1項第1号、第33条の5第
の規定により読み替えて適用する新 金融商品取引法
第33条の6第1項
《登録金融機関は、第33条の3第1項各号に…》
掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
中「2週間」とあるのは、「6月」とする。
3項 この法律の施行の際現に 投資運用関係業務 を委託している 海外投資家等特例業務 届出者( 金融商品 取引法第63条の9第4項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。)については、 施行日 において 新 金融商品取引法 第63条の9第1項第8号に掲げる事項について変更があったものとみなして、 金融商品取引法
第63条の9第7項
《7 海外投資家等特例業務届出者は、第1項…》
各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
及び新 金融商品取引法
第205条の2の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第31条第1項、第3項若しくは第7項、第32条の3第1項第32条の四及び第57条の26第1項において準用する場合を含む。若しくは第2項、
(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、 金融商品取引法
第63条の9第7項
《7 海外投資家等特例業務届出者は、第1項…》
各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
中「遅滞なく」とあるのは、「その日から6月以内に」とする。
4項 この法律の施行の際現に 投資運用関係業務 を委託している
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正前の 金融商品 取引法(以下この項において「 旧 金融商品取引法 」という。)附則第3条の3第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした 新 金融商品取引法 附則第3条の3第1項に規定する 外国投資運用業者 又は同条第7項に規定する外国投資運用業者の子会社であって、 旧 金融商品取引法 附則第3条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により適用する 金融商品取引法
第63条の10第3項第2号
《3 海外投資家等特例業務届出者は、次の各…》
号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 海外投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。 2 海外投資家等特例業務を廃止したとき。 3
に該当する旨の同項の規定による届出をしていない者については、 施行日 において新 金融商品取引法 附則第3条の3第1項第8号(同条第7項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について変更があったものとみなして、同条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する 金融商品取引法
第63条の9第7項
《7 海外投資家等特例業務届出者は、第1項…》
各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
及び新 金融商品取引法
第205条の2の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第31条第1項、第3項若しくは第7項、第32条の3第1項第32条の四及び第57条の26第1項において準用する場合を含む。若しくは第2項、
(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、新 金融商品取引法 附則第3条の3第4項の規定により適用する 金融商品取引法
第63条の9第7項
《7 海外投資家等特例業務届出者は、第1項…》
各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
中「遅滞なく」とあるのは、「その日から6月以内に」とする。
9条 (刑法の一部改正に伴う経過措置)
1項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条において「 刑法 施行日 」という。)の前日までの間における 新 金融商品取引法 第198条第2項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日 以後における 刑法 施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。
10条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、附則第7条の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第3条、
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
及び
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第3号施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
19条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2024年6月14日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第48条の規定公布の日
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月19日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
の規定並びに次条第2項並びに附則第3条第1項及び
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
から
第17条
《虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠…》
償責任 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項
までの規定2026年1月1日