財政法第3条の特例に関する法律《本則》

法番号:1948年法律第27号

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1項 政府は、現在の経済緊急事態の存続する間に限り、財政法(1947年法律第34号)第3条に規定する価格、料金等は、法律の定め又は国会の議決を経なくても、これを決定し、又は改定することができる。

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