1項 政府は、現在の経済緊急事態の存続する間に限り、財政法(1947年法律第34号)第3条に規定する価格、料金等は、法律の定め又は国会の議決を経なくても、これを決定し、又は改定することができる。
法番号:1948年法律第27号
1項 政府は、現在の経済緊急事態の存続する間に限り、財政法(1947年法律第34号)第3条に規定する価格、料金等は、法律の定め又は国会の議決を経なくても、これを決定し、又は改定することができる。
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