海上保安庁法《本則》

法番号:1948年法律第28号

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1章 組織

1条

1項 海上において、人命及び財産を保護し、並びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧するため、 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 の規定に基づいて、国土交通大臣の管理する外局として海上保安庁を置く。

2項 河川の口にある港と河川との境界は、 港則法 1948年法律第174号第2条 《港及びその区域 この法律を適用する港及…》 びその区域は、政令で定める。 の規定に基づく政令で定めるところによる。

2条

1項 海上保安庁は、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における船舶の航行の秩序の維持、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行うことにより、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。

2項 従来運輸大臣官房、運輸省海運総局の長官官房、海運局、船舶局及び船員局、海難審判所の理事官、灯台局、水路部並びにその他の行政機関の所掌に属する事務で前項の事務に該当するものは、海上保安庁の所掌に移るものとする。

3条

1項 削除

4条

1項 海上保安庁の船舶及び航空機は、航路標識を維持し、水路測量及び海象観測を行い、海上における治安を維持し、遭難船員に援助を与え、又は海難に際し人命及び財産を保護するのに適当な構造、設備及び性能を有する船舶及び航空機でなければならない。

2項 海上保安庁の船舶は、番号及び他の船舶と明らかに識別し得るような標識を附し、国旗及び海上保安庁の旗を掲げなければならない。

3項 海上保安庁の航空機は、番号及び他の航空機と明らかに識別し得るような標識を附さなければならない。

5条

1項 海上保安庁は、 第2条第1項 《海上保安庁は、法令の海上における励行、海…》 難救助、海洋汚染等の防止、海上における船舶の航行の秩序の維持、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安 の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 法令の海上における励行に関すること。

2号 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。

3号 遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。

4号 海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。

5号 船舶交通の障害の除去に関すること。

6号 海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うもの並びに船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関すること。

7号 旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること。

8号 航法及び船舶交通に関する信号に関すること。

9号 港則に関すること。

10号 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。

11号 海洋汚染等( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号第3条第15号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 の2に規定する海洋汚染等をいう。及び海上災害の防止に関すること。

12号 海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。

13号 沿岸水域における巡視警戒に関すること。

14号 海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。

15号 海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。

16号 海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。

17号 留置業務に関すること。

18号 国際捜査共助に関すること。

19号 警察庁及び都道府県警察(以下「 警察行政庁 」という。)、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。

20号 国際緊急援助隊の派遣に関する法律 1987年法律第93号)に基づく国際緊急援助活動に関すること。

21号 水路の測量及び海象の観測に関すること。

22号 水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。

23号 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること。

24号 灯台その他の航路標識の建設、保守、運用及び用品に関すること。

25号 灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。

26号 海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。

27号 所掌事務に係る国際協力に関すること。

28号 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。

29号 所掌事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の建造、維持及び運用に関すること。

30号 所掌事務を遂行するために使用する通信施設の建設、保守及び運用に関すること。

31号 前各号に掲げるもののほか、 第2条第1項 《何人も、船舶、海洋施設又は航空機からの油…》 、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしないように努めなければならない。 に規定する事務

6条から9条まで

1項 削除

10条

1項 海上保安庁の長は、海上保安庁長官とする。

2項 海上保安庁長官は、国土交通大臣の指揮監督を受け、庁務を統理し、所部の職員を指揮監督する。ただし、国土交通大臣以外の大臣の所管に属する事務については、各々その大臣の指揮監督を受ける。

11条

1項 削除

12条

1項 全国及び沿岸水域を海上保安管区に分かち、海上保安管区ごとに管区海上保安本部を置き、海上保安庁の所掌事務を分掌させる。

2項 海上保安管区の区域及び名称並びに管区海上保安本部の名称及び位置は、政令で定める。

3項 管区海上保安本部に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。

4項 管区海上保安本部に、政令で定める数の範囲内において、国土交通省令で定めるところにより、部を置くことができる。

5項 前2項に定めるもののほか、管区海上保安本部の内部組織は、国土交通省令で定める。

6項 国土交通大臣は、航路標識の管理その他の業務の円滑な遂行のため特に必要があると認める場合は、海上保安管区の境界付近の区域に関するものに限り、1の管区海上保安本部の所掌事務の一部を他の管区海上保安本部に分掌させることができる。

13条

1項 国土交通大臣は、管区海上保安本部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区海上保安本部の事務所を置くことができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、国土交通省令で定める。

14条

1項 海上保安庁に海上保安官及び海上保安官補を置く。

2項 海上保安官及び海上保安官補の階級は、政令でこれを定める。

3項 海上保安官は、上官の命を受け、 第2条第1項 《海上保安庁は、法令の海上における励行、海…》 難救助、海洋汚染等の防止、海上における船舶の航行の秩序の維持、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安 に規定する事務を掌る。

4項 海上保安官補は、海上保安官の職務を助ける。

15条

1項 海上保安官がこの法律の定めるところにより法令の励行に関する事務を行う場合には、その権限については、当該海上保安官は、各々の法令の施行に関する事務を所管する行政官庁の当該官吏とみなされ、当該法令の励行に関する事務に関し行政官庁の制定する規則の適用を受けるものとする。

16条

1項 海上保安官は、 第5条第2号 《第5条 海上保安庁は、第2条第1項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法令の海上における励行に関すること。 2 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。 3 遭 に掲げる職務を行うため若しくは犯人を逮捕するに当たり、又は非常事変に際し、必要があるときは、付近にある人及び船舶に対し、協力を求めることができる。

17条

1項 海上保安官は、その職務を行うため必要があるときは、船長又は船長に代わつて船舶を指揮する者に対し、法令により船舶に備え置くべき書類の提出を命じ、船舶の同一性、船籍港、船長の氏名、直前の出発港又は出発地、目的港又は目的地、積荷の性質又は積荷の有無その他船舶、積荷及び航海に関し重要と認める事項を確かめるため船舶の進行を停止させて立入検査をし、又は乗組員及び旅客並びに船舶の所有者若しくは賃借人又は用船者その他海上の安全及び治安の確保を図るため重要と認める事項について知つていると認められる者に対しその職務を行うために必要な質問をすることができる。

2項 海上保安官は、前項の規定により立入検査をし、又は質問するときは、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。

3項 海上保安官の服制は、国土交通省令で定める。

18条

1項 海上保安官は、海上における犯罪が正に行われようとするのを認めた場合又は天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合であつて、人の生命若しくは身体に危険が及び又は財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するときは、他の法令に定めのあるもののほか、次に掲げる措置を講ずることができる。

1号 船舶の進行を開始させ、停止させ、又はその出発を差し止めること。

2号 航路を変更させ、又は船舶を指定する場所に移動させること。

3号 乗組員、旅客その他船内にある者(以下「 乗組員等 」という。)を下船させ、又はその下船を制限し、若しくは禁止すること。

4号 積荷を陸揚げさせ、又はその陸揚げを制限し、若しくは禁止すること。

5号 他船又は陸地との交通を制限し、又は禁止すること。

6号 前各号に掲げる措置のほか、海上における人の生命若しくは身体に対する危険又は財産に対する重大な損害を及ぼすおそれがある行為を制止すること。

2項 海上保安官は、船舶の外観、航海の態様、 乗組員等 の異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、海上における犯罪が行われることが明らかであると認められる場合その他海上における公共の秩序が著しく乱されるおそれがあると認められる場合であつて、他に適当な手段がないと認められるときは、前項第1号又は第2号に掲げる措置を講ずることができる。

19条

1項 海上保安官及び海上保安官補は、その職務を行うため、武器を携帯することができる。

20条

1項 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、 警察官職務執行法 1948年法律第136号第7条 《武器の使用 警察官は、犯人の逮捕若しく…》 は逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することが の規定を準用する。

2項 前項において準用する 警察官職務執行法 第7条 《武器の使用 警察官は、犯人の逮捕若しく…》 は逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することが の規定により武器を使用する場合のほか、 第17条第1項 《海上保安官は、その職務を行うため必要があ…》 るときは、船長又は船長に代わつて船舶を指揮する者に対し、法令により船舶に備え置くべき書類の提出を命じ、船舶の同一性、船籍港、船長の氏名、直前の出発港又は出発地、目的港又は目的地、積荷の性質又は積荷の有 の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても 乗組員等 がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号の全てに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。

1号 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第19条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。

2号 当該航行を放置すればこれが将来において繰り返し行われる蓋然性があると認められること。

3号 当該航行が我が国の領域内において死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる凶悪な罪(以下「 重大凶悪犯罪 」という。)を犯すのに必要な準備のため行われているのではないかとの疑いを払拭することができないと認められること。

4号 当該船舶の進行を停止させて立入検査をすることにより知り得べき情報に基づいて適確な措置を尽くすのでなければ将来における 重大凶悪犯罪 の発生を未然に防止することができないと認められること。

21条

1項 海上保安庁長官は、海上保安官の中から港長を命ずる。

2項 港長は、海上保安庁長官の指揮監督を受け、港則に関する法令に規定する事務を掌る。

22条

1項 削除

23条

1項 海上保安庁の職員の服務に関する規則は、国家公務員に関する法令に触れない範囲内で、国土交通大臣が、これを定める。

24条

1項 航路標識を維持し、密貿易を防止し、及び遭難船員に援助を与えるため、海上保安庁長官は、必要に応じ船舶の基地及び担任区域を定める。

25条

1項 この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。

2章 削除

26条

1項 削除

3章 共助等

27条

1項 海上保安庁及び 警察行政庁 、税関その他の関係行政庁は、連絡を保たなければならず、又、犯罪の予防若しくは鎮圧又は犯人の捜査及び逮捕のため必要があると認めるときは、相互に協議し、且つ、関係職員の派遣その他必要な協力を求めることができる。

2項 前項の規定による協力を求められた海上保安庁、 警察行政庁 、税関その他の関係行政庁は、できるだけその求に応じなければならない。

28条

1項 前条の場合において派遣された職員は、その派遣を求めた行政庁の指揮を受けなければならない。

28条の2

1項 海上保安官及び海上保安官補は、本土から遠隔の地にあることその他の理由により警察官が速やかに犯罪に対処することが困難であるものとして海上保安庁長官及び警察庁長官が告示する離島において、海上保安庁長官が警察庁長官に協議して定めるところにより、当該離島における犯罪に対処することができる。

2項 警察官職務執行法 第2条 《質問 警察官は、異常な挙動その他周囲の…》 事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者第5条 《犯罪の予防及び制止 警察官は、犯罪がま…》 さに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、 並びに 第6条第1項 《警察官は、前2条に規定する危険な事態が発…》 生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、 、第3項及び第4項の規定は、前項の規定による海上保安官及び海上保安官補の職務の執行について準用する。この場合において、同法第2条第2項中「警察署、派出所又は駐在所」とあるのは「海上保安庁の施設、船舶又は航空機」と、同条第3項中「警察署、派出所若しくは駐在所」とあるのは「海上保安庁の施設、船舶若しくは航空機」と読み替えるものとする。

28条の3

1項 海上保安庁長官は、 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 1992年法律第79号)の定めるところにより、海上保安庁の任務遂行に支障を生じない限度において、その船舶又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員に、国際平和協力業務を行わせ、及び輸送の委託を受けてこれを実施させることができる。

4章 補則

29条

1項 海上保安庁長官は、その職権( 第20条第2項 《前項において準用する警察官職務執行法第7…》 条の規定により武器を使用する場合のほか、第17条第1項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとす に規定するものを除く。)の一部を所部の職員に委任することができる。

30条

1項 海上保安庁長官に事故のあるとき、又は、海上保安庁長官が欠けたときは、海上保安庁の職員が、あらかじめ国土交通大臣の定める順序により、臨時に海上保安庁長官の職務を行う。

31条

1項 海上保安官及び海上保安官補は、海上における犯罪について、海上保安庁長官の定めるところにより、 刑事訴訟法 1948年法律第131号)の規定による司法警察職員として職務を行う。

2項 海上保安官及び海上保安官補は、 第28条の2第1項 《海上保安官及び海上保安官補は、本土から遠…》 隔の地にあることその他の理由により警察官が速やかに犯罪に対処することが困難であるものとして海上保安庁長官及び警察庁長官が告示する離島において、海上保安庁長官が警察庁長官に協議して定めるところにより、当 に規定する場合において、同項の離島における犯罪について、海上保安庁長官が警察庁長官に協議して定めるところにより、 刑事訴訟法 の規定による司法警察職員として職務を行う。

32条

1項 海上保安庁の船舶以外の船舶は、 第4条第2項 《海上保安庁の船舶は、番号及び他の船舶と明…》 らかに識別し得るような標識を附し、国旗及び海上保安庁の旗を掲げなければならない。 に規定する標識若しくは海上保安庁の旗又はこれらに紛らわしい標識若しくは旗を附し、又は掲げてはならない。

2項 海上保安庁の航空機以外の航空機は、 第4条第3項 《海上保安庁の航空機は、番号及び他の航空機…》 と明らかに識別し得るような標識を附さなければならない。 に規定する標識又はこれに紛らわしい標識を附してはならない。

33条

1項 この法律に定めるものの外、海上保安庁の職員の種類及び所掌事項その他海上保安庁の職員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

33条の2

1項 第5条第28号 《第5条 海上保安庁は、第2条第1項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法令の海上における励行に関すること。 2 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。 3 遭 の文教研修施設の名称、位置及び内部組織は、海上保安庁令で定める。

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