附 則
1項 この法律は、1948年5月2日から、これを施行する。
2項 警察犯処罰令(1908年内務省令第16号)は、これを廃止する。
附 則(1973年10月1日法律第105号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法番号:1948年法律第39号
1項 この法律は、1948年5月2日から、これを施行する。
2項 警察犯処罰令(1908年内務省令第16号)は、これを廃止する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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