軽犯罪法《附則》

法番号:1948年法律第39号

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附 則

1項 この法律は、1948年5月2日から、これを施行する。

2項 警察犯処罰令(1908年内務省令第16号)は、これを廃止する。

附 則(1973年10月1日法律第105号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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