予防接種法《本則》

法番号:1948年法律第68号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 予防接種 」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。

2項 この法律において「 A類疾病 」とは、次に掲げる疾病をいう。

1号 ジフテリア

2号 100日せき

3号 急性灰白髄炎

4号 麻しん

5号 風しん

6号 日本脳炎

7号 破傷風

8号 結核

9号 Hib感染症

10号 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。

11号 ヒトパピローマウイルス感染症

12号 新型インフルエンザ等感染症( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号。以下「 感染症法 」という。第6条第7項 《7 この法律において「新型インフルエンザ…》 等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 新型インフルエンザ新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。次項第2号及び 第53条第1項第1号 《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》 より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期 において同じ。)、指定感染症( 感染症法 第6条第8項に規定する指定感染症をいう。次項第2号及び 第53条第1項第2号 《国は、新感染症に係る情報の収集及び分析に…》 より、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期 において同じ。又は新感染症(感染症法第6条第9項に規定する新感染症をいう。次項第2号及び 第53条第1項第3号 《政府は、次の各号に掲げる疾病に係るワクチ…》 ンについて、世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあり、これを早急に確保しなければ当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる において同じ。)であって、その全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる疾病として政令で定める疾病

13号 前各号に掲げる疾病のほか、人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に 予防接種 を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病

3項 この法律において「 B類疾病 」とは、次に掲げる疾病をいう。

1号 インフルエンザ

2号 新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症であって政令で定める疾病

3号 前2号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に 予防接種 を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病

4項 この法律において「 定期の 予防接種 」とは、 第5条第1項 《市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政…》 令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号の規定に基づく政令で定める市第10条において「保健所を設置する の規定による予防接種をいう。

5項 この法律において「 臨時の 予防接種 」とは、 第6条第1項 《都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のう…》 ち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。 から第3項までの規定による予防接種をいう。

6項 この法律において「 定期の 予防接種 」とは、 定期の予防接種 又は 臨時の予防接種 をいう。

7項 この法律において「 保護者 」とは、親権を行う者又は後見人をいう。

2章 予防接種基本計画等

3条 (予防接種基本計画)

1項 厚生労働大臣は、 予防接種 に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画(以下この章及び 第48条第2号 《厚生科学審議会の意見の聴取 第48条 厚…》 生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。 1 第2条第2項第12号及び第13号並びに第3項第2号及び第3号、第5条第1項及び第2項並びに第9条の2の政 において「 予防接種基本計画 」という。)を定めなければならない。

2項 予防接種 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 予防接種 に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する基本的な方向

2号 国、地方公共団体その他関係者の 予防接種 に関する役割分担に関する事項

3号 予防接種 に関する施策の総合的かつ計画的な推進に係る目標に関する事項

4号 予防接種 の適正な実施に関する施策を推進するための基本的事項

5号 予防接種 の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する施策を推進するための基本的事項

6号 予防接種 の有効性及び安全性の向上に関する施策を推進するための基本的事項

7号 予防接種 に関する国際的な連携に関する事項

8号 その他 予防接種 に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する重要事項

3項 厚生労働大臣は、少なくとも5年ごとに 予防接種 基本計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4項 厚生労働大臣は、 予防接種 基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項 厚生労働大臣は、 予防接種 基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4条 (個別予防接種推進指針)

1項 厚生労働大臣は、 A類疾病 及び B類疾病 のうち、特に総合的に 予防接種 を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該疾病ごとに当該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針(以下この条及び 第48条第2号 《厚生科学審議会の意見の聴取 第48条 厚…》 生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。 1 第2条第2項第12号及び第13号並びに第3項第2号及び第3号、第5条第1項及び第2項並びに第9条の2の政 において「 個別予防接種推進指針 」という。)を予防接種基本計画に即して定めなければならない。

2項 個別予防接種推進指針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 当該疾病に係る 予防接種 の意義、有効性及び安全性に関する事項

2号 当該疾病に係る 予防接種 に関する啓発及び知識の普及に関する事項

3号 当該疾病に係る 予防接種 の適正な実施のための方策に関する事項

4号 当該疾病に係る 予防接種 の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する事項

5号 その他当該疾病に係る 予防接種 の推進に関する重要事項

3項 当該疾病について 感染症法 第11条第1項の規定により同項に規定する特定感染症予防指針が作成されるときは、 個別予防接種推進指針 は、当該特定感染症予防指針と一体のものとして定められなければならない。

4項 厚生労働大臣は、 個別予防接種推進指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3章 定期の予防接種等の実施

5条 (市町村長が行う予防接種)

1項 市町村長は、 A類疾病 及び B類疾病 のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長(特別区及び 地域保健法 1947年法律第101号第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 の規定に基づく政令で定める市( 第10条 《 保健所に、政令の定めるところにより、所…》 長その他所要の職員を置く。 において「 保健所を設置する市 」という。)にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、 予防接種 を行わなければならない。

2項 都道府県知事は、前項に規定する疾病のうち政令で定めるものについて、当該疾病の発生状況等を勘案して、当該都道府県の区域のうち当該疾病に係る 予防接種 を行う必要がないと認められる区域を指定することができる。

3項 前項の規定による指定があったときは、その区域の全部が当該指定に係る区域に含まれる市町村の長は、第1項の規定にかかわらず、当該指定に係る疾病について 予防接種 を行うことを要しない。

6条 (臨時に行う予防接種)

1項 都道府県知事は、 A類疾病 及び B類疾病 のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に 予防接種 を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。

2項 厚生労働大臣は、前項に規定する疾病のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、都道府県知事に対し、又は都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に 予防接種 を行うよう指示することができる。

3項 厚生労働大臣は、 A類疾病 のうち当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、都道府県知事に対し、又は都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に 予防接種 を行うよう指示することができる。

4項 市町村長が前2項の規定による 予防接種 を行う場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。

6条の2 (電子対象者確認)

1項 市町村長又は都道府県知事は、 定期の予防接種 等を行うに当たっては、電子対象者確認の方法により、当該定期の予防接種等を受けようとする者が当該定期の予防接種等の対象者であることの確認を行うことができる。

2項 前項の「電子対象者確認」とは、市町村長又は都道府県知事が、 定期の予防接種 等を受けようとする者の個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)の提供を受ける方法その他の厚生労働省令で定める方法により、当該者が当該定期の予防接種等の対象者であることを確認することをいう。

7条 (予防接種を行ってはならない場合)

1項 市町村長又は都道府県知事は、 定期の予防接種 等を行うに当たっては、当該定期の予防接種等を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該定期の予防接種等を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該定期の予防接種等を行ってはならない。

7条の2 (予防接種済証)

1項 市町村長又は都道府県知事は、 定期の予防接種 等を受けた者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、 予防接種 済証を交付し、又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。 第9条 《予防接種を受ける努力義務 定期の予防接…》 種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの第48条第6号及び第52条において「特定B類疾病」という。に係るものを除 の三及び 第25条 《照合等の禁止 前条第1項の規定により匿…》 名予防接種等関連情報の提供を受け、これを利用する者以下「匿名予防接種等関連情報利用者」という。は、匿名予防接種等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名予防接種等関連情報の作成に用いられた予防接種等関 において同じ。)を提供しなければならない。

8条 (予防接種の勧奨)

1項 市町村長又は都道府県知事は、 定期の予防接種 であって A類疾病 に係るもの又は 臨時の予防接種 の対象者に対し、これらの 予防接種 を受けることを勧奨するものとする。

2項 市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が16歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その 保護者 に対し、その者に 定期の予防接種 であって A類疾病 に係るもの又は 臨時の予防接種 を受けさせることを勧奨するものとする。

9条 (予防接種を受ける努力義務)

1項 定期の予防接種 であって A類疾病 に係るもの又は 臨時の予防接種 B類疾病 のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの( 第48条第6号 《厚生科学審議会の意見の聴取 第48条 厚…》 生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。 1 第2条第2項第12号及び第13号並びに第3項第2号及び第3号、第5条第1項及び第2項並びに第9条の2の政 及び 第52条 《実費の徴収 定期の予防接種又は臨時の予…》 防接種特定B類疾病に係るものに限る。を行った者は、予防接種を受けた者又はその保護者から、政令の定めるところにより、実費を徴収することができる。 ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用を負担す において「 特定B類疾病 」という。)に係るものを除く。次項及び次条において同じ。)の対象者は、これらの 予防接種 を受けるよう努めなければならない。

2項 前項の対象者が16歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その 保護者 は、その者に 定期の予防接種 であって A類疾病 に係るもの又は 臨時の予防接種 を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

9条の2 (予防接種の勧奨及び予防接種を受ける努力義務に関する規定の適用除外)

1項 臨時の予防接種 については、前2条の規定は、その対象とする疾病のまん延の状況並びに当該疾病に係る 予防接種 の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。

9条の3 (記録)

1項 市町村長又は都道府県知事は、 定期の予防接種 等を行ったときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該定期の予防接種等に関する記録を作成し、保存しなければならない。定期の予防接種等に相当する 予防接種 を受けた者又は当該定期の予防接種等に相当する予防接種を行った者から当該定期の予防接種等に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けた場合又はその内容を記録した電磁的記録の提供を受けた場合における当該定期の予防接種等に相当する予防接種についても、同様とする。

9条の4 (資料の提供等)

1項 市町村長又は都道府県知事は、 定期の予防接種 等の実施に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は病院若しくは診療所の開設者、医師その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

10条 (保健所長への委任)

1項 都道府県知事又は 保健所を設置する市 若しくは特別区の長は、 定期の予防接種 等の実施事務を保健所長に委任することができる。

11条 (政令及び厚生労働省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 予防接種 の実施に係る公告及び周知に関して必要な事項は政令で、その他予防接種の実施に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

4章 定期の予防接種等の適正な実施のための措置

12条 (定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の報告)

1項 病院若しくは診療所の開設者又は医師は、 定期の予防接種 等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による報告があったときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を当該 定期の予防接種 等を行った市町村長又は都道府県知事に通知するものとする。

13条 (定期の予防接種等の適正な実施のための措置)

1項 厚生労働大臣は、毎年度、前条第1項の規定による報告の状況について厚生科学審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、 定期の予防接種 等の安全性に関する情報の提供その他の定期の予防接種等の適正な実施のために必要な措置を講ずるものとする。

2項 厚生科学審議会は、前項の規定による措置のほか、 定期の予防接種 等の安全性に関する情報の提供その他の定期の予防接種等の適正な実施のために必要な措置について、調査審議し、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べることができる。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定による報告又は措置を行うに当たっては、前条第1項の規定による報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものとする。

4項 厚生労働大臣は、 定期の予防接種 等の適正な実施のため必要があると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、医師、ワクチン製造販売業者( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第12条第1項 《次の表の上欄に掲げる医薬品体外診断用医薬…》 品を除く。以下この章において同じ。、医薬部外品又は化粧品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をして の医薬品の製造販売業の許可を受けた者であって、ワクチンの製造販売(同法第2条第13項に規定する製造販売をいう。以下この項において同じ。)について同法第14条の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。又は同法第13条の3第1項の医薬品等外国製造業者の認定を受けた者であって、ワクチンの製造販売について同法第19条の2第1項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)が同条第3項の規定により選任したものをいう。以下同じ。)、定期の予防接種等を受けた者又はその 保護者 その他の関係者に対して前項の規定による調査を実施するため必要な協力を求めることができる。

14条 (機構による情報の整理及び調査)

1項 厚生労働大臣は、独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 以下この条において「 機構 」という。)に、前条第3項に規定する情報の整理を行わせることができる。

2項 厚生労働大臣は、前条第1項の規定による報告又は措置を行うため必要があると認めるときは、 機構 に、同条第3項の規定による調査を行わせることができる。

3項 厚生労働大臣が第1項の規定により 機構 に情報の整理を行わせることとしたときは、 第12条第1項 《病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定…》 期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に の規定による報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に報告しなければならない。

4項 機構 は、第1項の規定による情報の整理又は第2項の規定による調査を行ったときは、遅滞なく、当該情報の整理又は調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知しなければならない。

5章 定期の予防接種等による健康被害の救済措置

15条 (健康被害の救済措置)

1項 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に 定期の予防接種 等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び 第17条 《政令への委任等 前条に定めるもののほか…》 、第15条第1項の規定による給付以下「給付」という。の額、支給方法その他給付に関して必要な事項は、政令で定める。 2 前条第2項第1号から第4号までの政令及び同項の規定による給付に係る前項の規定に基づ に定めるところにより、給付を行う。

2項 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

16条 (給付の範囲)

1項 A類疾病 に係る 定期の予防接種 又は B類疾病 に係る 臨時の予防接種 を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。

1号 医療費及び医療手当 予防接種 を受けたことによる疾病について医療を受ける者

2号 障害児養育年金 予防接種 を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者

3号 障害年金 予防接種 を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者

4号 死亡1時金 予防接種 を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族

5号 葬祭料 予防接種 を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者

2項 B類疾病 に係る 定期の予防接種 を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。

1号 医療費及び医療手当 予防接種 を受けたことによる疾病について政令で定める程度の医療を受ける者

2号 障害児養育年金 予防接種 を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者

3号 障害年金 予防接種 を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者

4号 遺族年金又は遺族1時金 予防接種 を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族

5号 葬祭料 予防接種 を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者

17条 (政令への委任等)

1項 前条に定めるもののほか、 第15条第1項 《市町村長は、当該市町村の区域内に居住する…》 間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条 の規定による 給付 以下「 給付 」という。)の額、支給方法その他給付に関して必要な事項は、政令で定める。

2項 前条第2項第1号から第4号までの政令及び同項の規定による 給付 に係る前項の規定に基づく政令は、独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法(2002年法律第192号)第15条第1項第1号イに規定する副作用救済給付に係る同法第16条第1項第1号から第4号までの政令及び同条第3項の規定に基づく政令の規定を参酌して定めるものとする。

18条 (損害賠償との調整)

1項 市町村長は、 給付 を受けるべき者が同1の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わないことができる。

2項 市町村長は、 給付 を受けた者が同1の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、その受けた給付の額に相当する金額を返還させることができる。

19条 (不正利得の徴収)

1項 市町村長は、偽りその他不正の手段により 給付 を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

20条 (受給権の保護)

1項 給付 を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

21条 (公課の禁止)

1項 租税その他の公課は、 給付 として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

22条 (保健福祉事業の推進)

1項 国は、 第16条第1項第1号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 から第3号まで又は同条第2項第1号から第3号までに掲げる 給付 の支給に係る者であって居宅において介護を受けるものの医療、介護等に関し、その家庭からの相談に応ずる事業その他の保健福祉事業の推進を図るものとする。

6章 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する調査等

23条 (予防接種の有効性及び安全性の向上に関する厚生労働大臣の調査等)

1項 厚生労働大臣は、 定期の予防接種 等による免疫の獲得の状況に関する調査、定期の予防接種等による健康被害の発生状況に関する調査その他定期の予防接種等の有効性及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究を行うものとする。

2項 市町村長又は都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、 定期の予防接種 等の実施状況に関する情報その他の前項の規定による調査及び研究の実施に必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定による調査及び研究の実施に関し必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、地方公共団体、病院若しくは診療所の開設者、医師又はワクチン製造販売業者に対し、当該調査及び研究の実施に必要な情報を提供するよう求めることができる。

24条 (国民保健の向上のための匿名予防接種等関連情報の利用又は提供)

1項 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名 予防接種 等関連情報(予防接種等関連情報(前条第2項及び第3項の規定により提供された情報並びに 第12条第1項 《病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定…》 期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に の規定による報告に係る情報をいう。以下この項及び次条において同じ。)に係る特定の 定期の予防接種 等の対象者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「 本人 」という。)を識別すること及びその作成に用いる予防接種等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した予防接種等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名予防接種等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

1号 国の他の行政機関及び地方公共団体適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

2号 大学その他の研究機関疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

3号 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名 予防接種 等関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名予防接種等関連情報を 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第16条の2第1項 《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》 め、匿名医療保険等関連情報医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないよ に規定する匿名医療保険等関連情報、 感染症法 第56条の41第1項に規定する匿名感染症関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

25条 (照合等の禁止)

1項 前条第1項の規定により匿名 予防接種 等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「 匿名予防接種等関連情報利用者 」という。)は、匿名予防接種等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名予防接種等関連情報の作成に用いられた予防接種等関連情報に係る 本人 を識別するために、当該予防接種等関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名予防接種等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名予防接種等関連情報を他の情報と照合してはならない。

26条 (消去)

1項 匿名予防接種等関連情報利用者 は、提供を受けた匿名 予防接種 等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名予防接種等関連情報を消去しなければならない。

27条 (安全管理措置)

1項 匿名予防接種等関連情報利用者 は、匿名 予防接種 等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名予防接種等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

28条 (利用者の義務)

1項 匿名予防接種等関連情報利用者 又は匿名予防接種等関連情報利用者であった者は、匿名 予防接種 等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

29条 (立入検査等)

1項 厚生労働大臣は、この章( 第23条 《予防接種の有効性及び安全性の向上に関する…》 厚生労働大臣の調査等 厚生労働大臣は、定期の予防接種等による免疫の獲得の状況に関する調査、定期の予防接種等による健康被害の発生状況に関する調査その他定期の予防接種等の有効性及び安全性の向上を図るため を除く。)の規定の施行に必要な限度において、 匿名予防接種等関連情報利用者 国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名予防接種等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名予防接種等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

30条 (是正命令)

1項 厚生労働大臣は、 匿名予防接種等関連情報利用者 第25条 《照合等の禁止 前条第1項の規定により匿…》 名予防接種等関連情報の提供を受け、これを利用する者以下「匿名予防接種等関連情報利用者」という。は、匿名予防接種等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名予防接種等関連情報の作成に用いられた予防接種等関 から 第28条 《利用者の義務 匿名予防接種等関連情報利…》 用者又は匿名予防接種等関連情報利用者であった者は、匿名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

31条 (支払基金等への委託)

1項 厚生労働大臣は、 第23条第1項 《厚生労働大臣は、定期の予防接種等による免…》 疫の獲得の状況に関する調査、定期の予防接種等による健康被害の発生状況に関する調査その他定期の予防接種等の有効性及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究を行うものとする。 の規定による調査及び研究並びに 第24条第1項 《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》 め、匿名予防接種等関連情報予防接種等関連情報前条第2項及び第3項の規定により提供された情報並びに第12条第1項の規定による報告に係る情報をいう。以下この項及び次条において同じ。に係る特定の定期の予防接 の規定による匿名 予防接種 等関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬 支払基金 法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「 支払基金 」という。)、 国民健康保険法 1958年法律第192号第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する国民健康保険団体 連合会 以下「 連合会 」という。)その他厚生労働省令で定める者(次条及び 第57条第1項 《一部負担金の支払又は納付、第43条第3項…》 又は前条第2項の規定による差額の支給及び療養費の支給に関しては、当該疾病又は負傷が世帯主又は組合員でない被保険者に係るものであるときは、これらの事項に関する各本条の規定にかかわらず、当該被保険者の属す において「 支払基金等 」という。)に委託することができる。

32条 (手数料)

1項 匿名予防接種等関連情報利用者 は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、 支払基金 等が 第24条第1項 《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》 め、匿名予防接種等関連情報予防接種等関連情報前条第2項及び第3項の規定により提供された情報並びに第12条第1項の規定による報告に係る情報をいう。以下この項及び次条において同じ。に係る特定の定期の予防接 の規定による匿名 予防接種 等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に納めなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

3項 第1項の規定により 支払基金 等に納められた手数料は、支払基金等の収入とする。

7章 社会保険診療報酬支払基金の業務

33条 (支払基金の業務)

1項 支払基金 は、 社会保険診療報酬支払基金法 第15条 《 基金は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、そ に規定する業務のほか、 第1条 《 社会保険診療報酬支払基金以下「基金」と…》 いう。は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団以下「保険者」という。が、医 に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

1号 第31条 《 基金の解散については、別に法律で定める…》 の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う 第23条第1項 《基金の事業年度は、毎年4月から翌年3月ま…》 でとする。 の規定による調査及び研究並びに 第24条第1項 《基金は、毎事業年度、事業計画及び収支予算…》 を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による匿名 予防接種 等関連情報の利用又は提供に係る事務に関する業務

2号 第57条第1項 《市町村長及び都道府県知事は、次に掲げる事…》 務の全部又は一部を支払基金等に委託することができる。 1 定期の予防接種等の実施事務等に係る当該定期の予防接種等の対象者又はその保護者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務 2 の規定により市町村長又は都道府県知事から委託を受けて行う同項第1号に掲げる事務に関する業務

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務

34条 (業務の委託)

1項 支払基金 は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条の規定により行う同条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「 支払基金 予防接種 調査等業務 」という。並びに同条の規定により行う同条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「 支払基金予防接種対象者情報収集等業務 」という。)の全部又は一部を 連合会 その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

35条 (業務方法書)

1項 支払基金 は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に関し、これらの業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2項 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

36条 (区分経理)

1項 支払基金 は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。

37条 (予算等の認可)

1項 支払基金 は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

38条 (財務諸表等)

1項 支払基金 は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項 支払基金 は、前項の規定により 財務諸表 を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項 支払基金 は、第1項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

39条 (余裕金の運用)

1項 支払基金 は、次の方法によるほか、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

1号 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有

2号 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金

3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

2項 厚生労働大臣は、前項第1号又は第2号の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

40条 (報告の徴収等)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、 支払基金 又は 第34条 《業務の委託 支払基金は、厚生労働大臣の…》 認可を受けて、前条の規定により行う同条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以下「支払基金予防接種調査等業務」という。並びに同条の規定により行う同条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以下「支払 の規定による委託を受けた者(以下「 支払基金業務受託者 」という。)について、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、支払基金業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

2項 第29条第2項 《2 前項の規定による質問又は立入検査を行…》 う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の規定は前項の規定による検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

3項 都道府県知事は、 支払基金 につき支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に関し 社会保険診療報酬支払基金法 第29条 《 厚生労働大臣は、基金の適正な運営を確保…》 するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事若しくは監事につき支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に関し同法第11条第2項若しくは第3項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

41条 (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)

1項 支払基金 予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務は、 社会保険診療報酬支払基金法 第32条第2項 《2 基金の理事長、理事又は監事が、第15…》 条に規定されていない業務を、基金の業務として行つたときもまた同様とする。 の規定の適用については、同法第15条に規定する業務とみなす。

42条 (厚生労働省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 支払基金 予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

8章 国民健康保険団体連合会の業務

43条 (連合会の業務)

1項 連合会 は、 国民健康保険法 第85条の3 《業務 連合会は、第45条第5項第52条…》 第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の2第12項において準用する場合を含む。の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養 に規定する業務のほか、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

1号 第31条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、組合について準用する。 の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う 第23条第1項 《組合に、役員として、理事及び監事を置く。…》 の規定による調査及び研究並びに 第24条第1項 《理事は、規約の定めるところにより、組合の…》 業務を執行し、及び組合を代表する。 の規定による匿名 予防接種 等関連情報の利用又は提供に係る事務に関する業務

2号 第57条第1項 《一部負担金の支払又は納付、第43条第3項…》 又は前条第2項の規定による差額の支給及び療養費の支給に関しては、当該疾病又は負傷が世帯主又は組合員でない被保険者に係るものであるときは、これらの事項に関する各本条の規定にかかわらず、当該被保険者の属す の規定により市町村長又は都道府県知事から委託を受けて行う同項各号に掲げる事務に関する業務

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務

44条 (業務の委託)

1項 連合会 は、前条の規定により行う同条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「 連合会 予防接種 調査等業務 」という。並びに同条の規定により行う同条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「 連合会予防接種対象者情報収集等業務 」という。)の全部又は一部を 支払基金 その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

45条 (区分経理)

1項 連合会 は、連合会予防接種調査等業務及び連合会予防接種対象者情報収集等業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

46条 (報告の徴収等)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、 連合会 又は 第44条 《業務の委託 連合会は、前条の規定により…》 行う同条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以下「連合会予防接種調査等業務」という。並びに同条の規定により行う同条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以下「連合会予防接種対象者情報収集等業務」 の規定による委託を受けた者(以下「 連合会業務受託者 」という。)について、連合会予防接種調査等業務及び連合会予防接種対象者情報収集等業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、連合会業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

2項 第29条第2項 《2 前項の規定による質問又は立入検査を行…》 う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の規定は前項の規定による検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

9章 雑則

47条 (国等の責務)

1項 国は、国民が正しい理解の下に 予防接種 を受けるよう、予防接種に関する啓発及び知識の普及を図るものとする。

2項 国は、 予防接種 の円滑かつ適正な実施を確保するため、予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保等必要な措置を講ずるものとする。

3項 国は、 予防接種 による健康被害の発生を予防するため、予防接種事業に従事する者に対する研修の実施等必要な措置を講ずるものとする。

4項 国は、 第23条第1項 《厚生労働大臣は、定期の予防接種等による免…》 疫の獲得の状況に関する調査、定期の予防接種等による健康被害の発生状況に関する調査その他定期の予防接種等の有効性及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究を行うものとする。 に定めるもののほか、 予防接種 による免疫の獲得の状況に関する調査、予防接種による健康被害の発生状況に関する調査その他予防接種の有効性及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究を行うものとする。

5項 病院又は診療所の開設者、医師、ワクチン製造販売業者、 予防接種 を受けた者又はその 保護者 その他の関係者は、前各項の国の責務の遂行に必要な協力をするよう努めるものとする。

48条 (厚生科学審議会の意見の聴取)

1項 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

1号 第2条第2項第12号 《2 この法律において「A類疾病」とは、次…》 に掲げる疾病をいう。 1 ジフテリア 2 100日せき 3 急性灰白髄炎 4 麻しん 5 風しん 6 日本脳炎 7 破傷風 8 結核 9 Hib感染症 10 肺炎球菌感染症小児がかかるものに限る。 1 及び第13号並びに第3項第2号及び第3号、 第5条第1項 《市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政…》 令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号の規定に基づく政令で定める市第10条において「保健所を設置する 及び第2項並びに 第9条の2 《予防接種の勧奨及び予防接種を受ける努力義…》 務に関する規定の適用除外 臨時の予防接種については、前2条の規定は、その対象とする疾病のまん延の状況並びに当該疾病に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ご の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

2号 予防接種 基本計画及び 個別予防接種推進指針 を定め、又は変更しようとするとき。

3号 第6条第1項 《都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のう…》 ち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。 及び第3項に規定する疾病を定めようとするとき。

4号 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項に規定する疾病の…》 まん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、都道府県知事に対し、又は都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。 及び第3項の規定による指示をしようとするとき。

5号 第7条 《予防接種を行ってはならない場合 市町村…》 又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行うに当たっては、当該定期の予防接種等を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該定期の予防接種等を受けることが適当でない者と 定期の予防接種 等を受けることが適当でない者を定める厚生労働省令、 第11条 《政令及び厚生労働省令への委任 この章に…》 規定するもののほか、予防接種の実施に係る公告及び周知に関して必要な事項は政令で、その他予防接種の実施に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 の厚生労働省令(医学的知見に基づき定めるべき事項に限る。及び 第12条第1項 《病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定…》 期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に の定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状を定める厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

6号 特定B類疾病 を定めようとするとき。

7号 第24条第1項 《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》 め、匿名予防接種等関連情報予防接種等関連情報前条第2項及び第3項の規定により提供された情報並びに第12条第1項の規定による報告に係る情報をいう。以下この項及び次条において同じ。に係る特定の定期の予防接 の規定により匿名 予防接種 等関連情報を提供しようとするとき。

49条 (予防接種等に要する費用の支弁)

1項 この法律の定めるところにより 予防接種 を行うために要する費用は、 定期の予防接種 については市町村、 臨時の予防接種 については都道府県又は市町村の支弁とする。

2項 給付 に要する費用は、市町村の支弁とする。

50条 (都道府県の負担)

1項 都道府県は、政令の定めるところにより、前条第1項の規定により市町村の支弁する額( 第6条第1項 《都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のう…》 ち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。 の規定による 予防接種 に係るものに限る。)の3分の2を負担する。

2項 都道府県は、政令の定めるところにより、前条第1項の規定により市町村の支弁する額( 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項に規定する疾病の…》 まん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、都道府県知事に対し、又は都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。 の規定による 予防接種 に係るものに限る。及び前条第2項の規定により市町村の支弁する額の4分の3を負担する。

51条 (国庫の負担)

1項 国庫は、政令の定めるところにより、 第49条第1項 《この法律の定めるところにより予防接種を行…》 うために要する費用は、定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村の支弁とする。 の規定により都道府県の支弁する額( 第6条第1項 《都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のう…》 ち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。 及び第2項の規定による 予防接種 に係るものに限る。及び前条第1項の規定により都道府県の負担する額の2分の1を負担する。

2項 国庫は、政令の定めるところにより、 第49条第1項 《この法律の定めるところにより予防接種を行…》 うために要する費用は、定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村の支弁とする。 の規定により都道府県又は市町村の支弁する額( 第6条第3項 《3 厚生労働大臣は、A類疾病のうち当該疾…》 病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は の規定による 予防接種 に係るものに限る。)の全額を負担する。

3項 国庫は、前条第2項の規定により都道府県の負担する額の3分の2を負担する。

52条 (実費の徴収)

1項 定期の予防接種 又は 臨時の予防接種 特定B類疾病 に係るものに限る。)を行った者は、 予防接種 を受けた者又はその 保護者 から、政令の定めるところにより、実費を徴収することができる。ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用を負担することができないと認めるときはこの限りでない。

53条 (損失補償契約)

1項 政府は、次の各号に掲げる疾病に係るワクチンについて、世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあり、これを早急に確保しなければ当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるときは、それぞれ当該各号に定める期間を限り、次項又は第3項の規定による閣議の決定をし、かつ、第4項の規定による国会の承認を得た上で、厚生労働大臣が当該疾病に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該疾病に係るワクチン製造販売業者又はそれ以外の当該疾病に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する 予防接種 による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約(以下この項及び次項において「 損失補償契約 」という。)を締結することができる。ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該 損失補償契約 第4項の規定による国会の承認を受けることをその効力の発生の条件とするものに限る。)を締結することができる。

1号 新型インフルエンザ等感染症 感染症法 第44条の2第1項の規定による公表が行われたときから同条第3項の規定による公表が行われるまでの間

2号 指定感染症(当該指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものと厚生労働大臣が認めたものに限る。 感染症法 第44条の7第1項の規定による公表が行われたときから同条第3項の規定による公表が行われるまでの間

3号 新感染症 感染症法 第44条の10第1項の規定による公表が行われたときから感染症法第53条第1項の政令の廃止が行われるまでの間

2項 厚生労働大臣は、 損失補償契約 を締結する必要があると認めるときは、当該損失補償契約に係るワクチンに係る疾病、当該損失補償契約を締結することができる期間その他補償の範囲に係る事項につき閣議の決定を求めなければならない。

3項 前項の規定による閣議の決定後、その変更の必要が生じたときは、閣議において、当該閣議の決定の変更を決定しなければならない。

4項 政府は、前2項の規定による閣議の決定があったときは、当該閣議の決定に係る事項につき、速やかに、国会の承認を求めなければならない。

54条 (対象者番号等の利用制限等)

1項 厚生労働大臣、都道府県知事、市町村長その他の 定期の予防接種 等の実施事務及びこれに関連する事務(以下この条及び 第57条第1項 《市町村長及び都道府県知事は、次に掲げる事…》 務の全部又は一部を支払基金等に委託することができる。 1 定期の予防接種等の実施事務等に係る当該定期の予防接種等の対象者又はその保護者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務 2 各号において「 定期の 予防接種 等の実施事務等 」という。)の遂行のため対象者番号等(市町村等番号(厚生労働大臣が定期の予防接種等の実施事務等において市町村及び都道府県を識別するための番号として、市町村及び都道府県ごとに定めるものをいう。及び対象者番号(市町村長及び都道府県知事が定期の予防接種等の対象者に係る情報を管理するための番号として、当該対象者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「 厚生労働大臣等 」という。)は、当該定期の予防接種等の実施事務等の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る対象者番号等を告知することを求めてはならない。

2項 厚生労働大臣等 以外の者は、 定期の予防接種 等の実施事務等の遂行のため対象者番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る対象者番号等を告知することを求めてはならない。

3項 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の 契約 以下この項において「 契約 」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る対象者番号等を告知することを求めてはならない。

1号 厚生労働大臣等 が、第1項に規定する場合に、対象者番号等を告知することを求めるとき。

2号 厚生労働大臣等 以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、対象者番号等を告知することを求めるとき。

4項 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、対象者番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る対象者番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「 提供データベース 」という。)を構成してはならない。

1号 厚生労働大臣等 が、第1項に規定する場合に、 提供データベース を構成するとき。

2号 厚生労働大臣等 以外の者が、第2項に規定する厚生労働省令で定める場合に、 提供データベース を構成するとき。

5項 厚生労働大臣は、前2項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

6項 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

55条 (報告及び検査)

1項 厚生労働大臣は、前条第5項及び第6項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第29条第2項 《2 前項の規定による質問又は立入検査を行…》 う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

56条 (事務の区分)

1項 第6条 《臨時に行う予防接種 都道府県知事は、A…》 類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる第6条の2第1項 《市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接…》 種等を行うに当たっては、電子対象者確認の方法により、当該定期の予防接種等を受けようとする者が当該定期の予防接種等の対象者であることの確認を行うことができる。 臨時の予防接種 に係る部分に限る。以下同じ。)、 第7条 《予防接種を行ってはならない場合 市町村…》 又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行うに当たっては、当該定期の予防接種等を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該定期の予防接種等を受けることが適当でない者と の二(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)、 第9条 《予防接種を受ける努力義務 定期の予防接…》 種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの第48条第6号及び第52条において「特定B類疾病」という。に係るものを除 の三(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。及び 第9条 《予防接種を受ける努力義務 定期の予防接…》 種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの第48条第6号及び第52条において「特定B類疾病」という。に係るものを除 の四(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに 第6条第1項 《都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のう…》 ち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。 から第3項まで、 第6条の2第1項 《市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接…》 種等を行うに当たっては、電子対象者確認の方法により、当該定期の予防接種等を受けようとする者が当該定期の予防接種等の対象者であることの確認を行うことができる。第7条 《予防接種を行ってはならない場合 市町村…》 又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行うに当たっては、当該定期の予防接種等を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該定期の予防接種等を受けることが適当でない者と の二、 第9条 《予防接種を受ける努力義務 定期の予防接…》 種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの第48条第6号及び第52条において「特定B類疾病」という。に係るものを除 の三、 第9条 《予防接種を受ける努力義務 定期の予防接…》 種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの第48条第6号及び第52条において「特定B類疾病」という。に係るものを除 の四、 第15条第1項 《市町村長は、当該市町村の区域内に居住する…》 間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条第18条 《損害賠償との調整 市町村長は、給付を受…》 けるべき者が同1の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わないことができる。 2 市町村長は、給付を受けた者が同1の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度にお 及び 第19条第1項 《市町村長は、偽りその他不正の手段により給…》 付を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

57条 (支払基金等への事務の委託)

1項 市町村長及び都道府県知事は、次に掲げる事務の全部又は一部を 支払基金 等に委託することができる。

1号 定期の予防接種 等の実施事務等に係る当該定期の予防接種等の対象者又はその 保護者 に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務

2号 当該市町村長又は都道府県知事から 定期の予防接種 等の実施事務等の委託を受けた者に対する当該定期の予防接種等の実施事務等の処理に要する費用の支払に関する事務

2項 市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により同項第1号に掲げる事務を委託する場合は、他の市町村長又は都道府県知事、社会保険診療報酬 支払基金 法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する 給付 その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに 介護保険法 1997年法律第123号第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。

10章 罰則

58条

1項 支払基金 若しくは 連合会 の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者又は支払基金業務受託者若しくは連合会業務受託者(これらの者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはこれらの職員その他の当該受託業務に従事する者若しくはこれらの者であった者が、正当な理由がないのに、支払基金予防接種調査等業務若しくは支払基金予防接種対象者情報収集等業務又は連合会予防接種調査等業務若しくは連合会予防接種対象者情報収集等業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

59条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第28条 《利用者の義務 匿名予防接種等関連情報利…》 用者又は匿名予防接種等関連情報利用者であった者は、匿名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 の規定に違反して、匿名 予防接種 等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

2号 第30条 《是正命令 厚生労働大臣は、匿名予防接種…》 等関連情報利用者が第25条から第28条までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

60条

1項 第54条第6項 《6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告…》 を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

61条

1項 第29条第1項 《厚生労働大臣は、この章第23条を除く。の…》 規定の施行に必要な限度において、匿名予防接種等関連情報利用者国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問 の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

62条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした 支払基金 若しくは支払基金業務受託者の役員若しくは職員又は 連合会 若しくは連合会業務受託者の役員若しくは職員は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第40条第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金…》 又は第34条の規定による委託を受けた者以下「支払基金業務受託者」という。について、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状 の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2号 第46条第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、連合会又…》 は第44条の規定による委託を受けた者以下「連合会業務受託者」という。について、連合会予防接種調査等業務及び連合会予防接種対象者情報収集等業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関す の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

63条

1項 正当な理由がなくて 第55条第1項 《厚生労働大臣は、前条第5項及び第6項の規…》 定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

64条

1項 第59条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第28条の規定に違反して、匿名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報 の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

65条

1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、 第59条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第28条の規定に違反して、匿名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報 から 第61条 《 第29条第1項の規定による報告若しくは…》 帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み まで又は 第63条 《 正当な理由がなくて第55条第1項の規定…》 による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌 の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

66条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした 支払基金 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 第39条第1項 《支払基金は、次の方法によるほか、支払基金…》 予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有 2 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関へ の規定に違反して 支払基金 予防接種調査等業務又は支払基金予防接種対象者情報収集等業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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