裁判官の報酬等に関する法律《本則》

法番号:1948年法律第75号

略称: 裁判官報酬法

附則 >   別表など >  

1条

1項 裁判官の受ける報酬その他の給与については、この法律の定めるところによる。

2条

1項 裁判官の報酬月額は、別表による。

3条

1項 各判事、各判事補及び各簡易裁判所判事の受ける別表の報酬の号又は報酬月額は、最高裁判所が、これを定める。

4条

1項 裁判官の報酬は、発令の日から、これを支給する。但し、裁判官としての地位を失つた者が、即日裁判官に任ぜられたときは、発令の日の翌日から報酬を支給する。

2項 裁判官の報酬が増額された場合には、増額された日からあらたな額の報酬を支給する。

5条

1項 裁判官がその地位を失つたときは、その日まで、報酬を支給する。

2項 裁判官が死亡したときは、その月まで、報酬を支給する。

6条

1項 裁判官の報酬は、毎月、最高裁判所の定める時期に、これを支給する。但し、前条の場合においては、その際、これを支給する。

7条

1項 第4条 《 裁判官の報酬は、発令の日から、これを支…》 給する。 但し、裁判官としての地位を失つた者が、即日裁判官に任ぜられたときは、発令の日の翌日から報酬を支給する。 2 裁判官の報酬が増額された場合には、増額された日からあらたな額の報酬を支給する。 又は 第5条第1項 《裁判官がその地位を失つたときは、その日ま…》 で、報酬を支給する。 の規定により報酬を支給する場合においては、その報酬の額は、報酬月額の25分の1をもつて報酬日額とし、日割りによつてこれを計算する。ただし、その額が報酬月額を超えるときは、これを報酬月額にとどめるものとする。

8条

1項 削除

9条

1項 報酬以外の給与は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官には、 特別職の職員の給与に関する法律 1949年法律第252号第1条第1号 《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》 に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院 から第42号までに掲げる者の例に準じ、判事及び 第15条 《災害補償 特別職の職員第1条第74号及…》 び第75号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、一般職の職員 に定める報酬月額の報酬又は1号から4号までの報酬を受ける簡易裁判所判事には、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例に準じ、その他の裁判官には、一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところによりこれを支給する。ただし、報酬の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。

2項 高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、単身赴任手当を支給する。

3項 寒冷地に在勤する高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、寒冷地手当を支給する。

10条

1項 生計費及び一般賃金事情の著しい変動により、一般の官吏について、政府がその俸給その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給するときは、最高裁判所は、別に法律の定めるところにより、裁判官について、一般の官吏の例に準じて、報酬その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給する。

11条

1項 裁判官の報酬その他の給与に関する細則は、最高裁判所が、これを定める。

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