附 則
12条
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、報酬その他の給与(旅費を除く。以下これに同じ。)の額に関する規定は、1948年1月1日に遡及して、これを適用する。
2項 1948年1月1日以後すでに支給された報酬その他の給与は、前項但書の規定により支給されるべき報酬その他の給与の内払とみなし、これを超える額(退官手当及び死亡賜金にかかる部分の金額を除く。)は、 所得税法 (1947年法律第27号)の適用については、同法第38条第1項第5号の給与とみなす。
13条
1項 判事を兼ねる簡易裁判所判事の報酬月額は、当分の間、判事の報酬月額による。
14条
1項 裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律(1947年法律第65号)は、これを廃止する。
15条
1項 簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、 第2条 《 裁判官の報酬月額は、別表による。…》 の規定にかかわらず、968,000円とすることができる。
16条
1項 裁判官の報酬等に関する法律 等の一部を改正する法律(2012年法律第4号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から2014年3月31日までの間においては、裁判官に対する報酬の支給に当たつては、報酬月額( 裁判官の報酬等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第116号)附則第2条の規定による報酬を含む。)から、当該報酬月額に次の各号に掲げる裁判官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
1号 最高裁判所長官100分の30
2号 最高裁判所判事及び東京高等裁判所長官100分の20
3号 その他の高等裁判所長官100分の15
4号 判事、1号から6号までの報酬を受ける判事補及び前条に定める報酬月額の報酬又は1号から11号までの報酬を受ける簡易裁判所判事100分の9・77
5号 7号から12号までの報酬を受ける判事補及び12号から17号までの報酬を受ける簡易裁判所判事100分の7・77
2項 前項の規定により報酬の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(1952年12月25日法律第326号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、第15条及び別表の改正規定は、1952年11月1日から適用する。
附 則(1957年6月1日法律第156号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。
附 則(1959年5月15日法律第164号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1963年12月20日法律第176号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1963年10月1日から適用する。
附 則(1964年7月2日法律第133号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1964年12月17日法律第176号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 裁判官の報酬月額は、別表による。…》 の規定は、1965年4月1日から施行する。
2項 第1条
《 裁判官の受ける報酬その他の給与について…》
は、この法律の定めるところによる。
の規定による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定は、1964年9月1日から適用する。
附 則(1966年12月21日法律第142号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定は、1966年9月1日から適用する。
附 則(1973年9月26日法律第98号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定は、1973年4月1日から適用する。
附 則(1974年12月23日法律第108号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定は、1974年4月1日から適用する。
附 則(1977年12月21日法律第91号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定は、1977年4月1日から適用する。
2項 裁判官が1977年4月1日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(1978年10月21日法律第93号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定は、1978年4月1日から適用する。
2項 判事補及び簡易裁判所判事( 裁判官の報酬等に関する法律 第15条に定める報酬月額又は同法別表簡易裁判所判事の項1号から4号までの報酬月額の報酬を受ける者を除く。)が1978年4月1日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(1979年12月12日法律第60号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (以下「 新法 」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項5号から17号までに係る部分の規定は1979年4月1日から、 新法 第15条、別表東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事の項並びに別表簡易裁判所判事の項1号から4号までに係る部分の規定は同年10月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(1980年11月29日法律第97号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (以下「 新法 」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項5号から17号までに係る部分の規定は1980年4月1日から、 新法 第15条、別表東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事の項並びに別表簡易裁判所判事の項1号から4号までに係る部分の規定は同年10月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(1981年12月24日法律第99号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに別表の改正規定中東京高等裁判所長官の項、その他の高等裁判所長官の項及び判事の項並びに簡易裁判所判事の項1号から4号までに係る部分に係る部分は、1982年4月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (以下「 新法 」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項5号から17号までに係る部分の規定は、1981年4月1日から適用する。
3項 1981年4月1日から1982年3月31日までの間においては、 新法 別表判事補の項1号から4号までの報酬月額又は同表簡易裁判所判事の項5号から9号までの報酬月額の報酬を受ける者の報酬については、新法の規定及び前項の規定にかかわらず、その額は、従前の例による額とする。
4項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(1983年11月29日法律第72号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1983年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(1984年12月22日法律第82号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1984年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(1985年12月21日法律第100号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第9条第1項
《報酬以外の給与は、最高裁判所長官、最高裁…》
判所判事及び高等裁判所長官には、特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号第1条第1号から第42号までに掲げる者の例に準じ、判事及び第15条に定める報酬月額の報酬又は1号から4号までの報酬
の改正規定は、1986年1月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (以下「 新法 」という。)第15条及び別表の規定は、1985年7月1日から適用する。
3項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(1986年12月22日法律第104号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1986年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(1987年12月15日法律第112号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1987年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(1988年12月24日法律第103号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1988年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(平成元年12月13日法律第76号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第9条第2項
《2 高等裁判所長官には、一般の官吏の例に…》
準じて、最高裁判所の定めるところにより、単身赴任手当を支給する。
を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定は、1990年4月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (以下「 新法 」という。)第15条及び別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(1990年12月26日法律第82号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1990年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(1991年12月24日法律第105号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1991年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(1992年12月16日法律第95号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1992年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(1993年11月12日法律第85号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1993年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(1994年6月15日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1994年11月7日法律第92号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1994年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(1995年10月25日法律第119号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1995年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(1996年12月11日法律第115号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1996年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(1997年12月10日法律第115号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定並びに別表の改正規定中最高裁判所長官の項、最高裁判所判事の項、東京高等裁判所長官の項、その他の高等裁判所長官の項及び判事の項並びに簡易裁判所判事の項1号から4号までに係る部分に係る部分は、1998年4月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (以下「 新法 」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項5号から17号までに係る部分の規定は、1997年4月1日から適用する。
3項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(1998年10月16日法律第123号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1998年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(1999年11月25日法律第144号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (以下「 改正後の報酬法 」という。)の規定は、1999年4月1日から適用する。
3項 改正後の報酬法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、改正後の報酬法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(2002年11月27日法律第113号)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(2003年10月16日法律第143号)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(2004年12月1日法律第146号) 抄
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2004年12月10日法律第163号) 抄
1項 この法律は、2010年11月1日から施行する。
附 則(2005年11月7日法律第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《 裁判官の報酬月額は、別表による。…》 並びに次条及び附則第3条の規定は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 前条ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「 一部施行日 」という。)の前日から引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額( 裁判官の報酬等に関する法律 等の一部を改正する法律(2012年法律第4号)の施行の日において次の各号に掲げる裁判官である者にあっては、当該報酬月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「 基準額 」という。)に達しないこととなるものには、2014年3月31日までの間において、その受ける報酬月額が 基準額 に達するまでの間(最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官にあっては、2010年3月31日までの間)、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。
1号 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、判事及び 裁判官の報酬等に関する法律 第15条に定める報酬月額の報酬又は同法別表簡易裁判所判事の項1号から4号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事100分の98・94
2号 裁判官の報酬等に関する法律 別表判事補の項1号から11号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び同表簡易裁判所判事の項5号から16号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事100分の99・1
2項 一部施行日 以降に新たに裁判官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による報酬を支給される裁判官との権衡上必要があると認められるときは、当該裁判官には、最高裁判所の定めるところにより、同項の規定に準じて、報酬を支給する。
附 則(2007年11月30日法律第122号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、2007年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(2009年11月30日法律第90号)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(2010年11月30日法律第57号)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(2012年2月29日法律第4号)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《 裁判官の報酬月額は、別表による。…》 の規定は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2014年11月28日法律第129号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 裁判官の報酬月額は、別表による。…》 及び附則第3条の規定は、2015年4月1日から施行する。
2項 第1条
《 裁判官の受ける報酬その他の給与について…》
は、この法律の定めるところによる。
の規定による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (次条において「 新法 」という。)の規定は、2014年4月1日から適用する。
2条 (給与の内払)
1項 新法 の規定を適用する場合においては、
第1条
《 裁判官の受ける報酬その他の給与について…》
は、この法律の定めるところによる。
の規定による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
3条 (経過措置)
1項 附則第1条第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「 一部施行日 」という。)の前日から引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額に達しないこととなるものには、2018年3月31日までの間において、その受ける報酬月額が 一部施行日 の前日において受けていた報酬月額に達するまでの間、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。
2項 一部施行日 以降に新たに裁判官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による報酬を支給される裁判官との権衡上必要があると認められるときは、当該裁判官には、最高裁判所の定めるところにより、同項の規定に準じて、報酬を支給する。
附 則(2016年1月26日法律第5号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (次項において「 新法 」という。)の規定は、2015年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与( 裁判官の報酬等に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第129号)附則第3条の規定に基づいて支給された報酬を含む。)は、新法の規定による報酬その他の給与(同条の規定による報酬を含む。)の内払とみなす。
附 則(2016年11月30日法律第90号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (次項において「 新法 」という。)の規定は、2016年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与( 裁判官の報酬等に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第129号)附則第3条の規定に基づいて支給された報酬を含む。)は、新法の規定による報酬その他の給与(同条の規定による報酬を含む。)の内払とみなす。
附 則(2017年12月15日法律第82号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (次項において「 新法 」という。)の規定は、2017年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与( 裁判官の報酬等に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第129号)附則第3条の規定に基づいて支給された報酬を含む。)は、新法の規定による報酬その他の給与(同条の規定による報酬を含む。)の内払とみなす。
附 則(2018年11月30日法律第85号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (次項において「 新法 」という。)の規定は、2018年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(令和元年11月29日法律第58号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (次項において「 新法 」という。)の規定は、2019年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(2022年11月28日法律第90号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (次項において「 新法 」という。)の規定は、2022年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附 則(2023年11月24日法律第76号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 裁判官の報酬等に関する法律 (次項において「 新法 」という。)の規定は、2023年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。