1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
1項 この法律の規定は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。
1項 副検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、
第2条
《 検察官の俸給月額は、別表による。…》
の規定にかかわらず、644,000円とすることができる。
1項 検察官の俸給等に関する法律 等の一部を改正する法律(2012年法律第5号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から2014年3月31日までの間においては、検察官に対する俸給の支給に当たつては、俸給月額( 検察官の俸給等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第118号)附則第3条の規定による俸給を含む。)から、当該俸給月額に次の各号に掲げる検察官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
1号 検事総長100分の20
2号 東京高等検察庁検事長100分の15
3号 次長検事及びその他の検事長100分の10
4号 1号から14号までの俸給を受ける検事及び前条に定める俸給月額の俸給又は1号から9号までの俸給を受ける副検事100分の9・77
5号 15号から20号までの俸給を受ける検事及び10号から16号までの俸給を受ける副検事100分の7・77
6号 17号の俸給を受ける副検事100分の4・77
2項 前項の規定により俸給の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 検事及び副検事の俸給月額は、当分の間、その者の年齢が63年に達した日の翌日以後、
第3条第1項
《法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給…》
与に関する事項について必要な準則を定め、これに従つて各検察官の受くべき俸給の号等を定める。
の規定によりその者の受ける号に応じた俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
2項 検察庁法 第22条第3項
《法務大臣は、次長検事及び検事長が年齢63…》
年に達したときは、年齢が63年に達した日の翌日に検事に任命するものとする。
の規定により検事に任命された者(
第3条第1項
《検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検…》
事及び副検事とする。
に規定する準則(次項において単に「準則」という。)で定める者を除く。)には、当分の間、当該任命の日(以下この項において「 任命日 」という。)以後、前項の規定によりその者の受ける俸給月額のほか、 任命日 の前日にその者が受けていた俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)と任命日に同項の規定によりその者の受ける俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。
3項 前項の準則で定める者であつて、同項の規定による俸給を支給される者との権衡上必要があると認められる者には、当分の間、その者の受ける俸給月額のほか、準則で定めるところにより、同項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
1項 前条第1項の規定の適用を受ける検察官に対する 検察庁法 第25条
《 検察官は、前3条の場合を除いては、その…》
意思に反して、その官を失い、職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。 但し、懲戒処分による場合は、この限りでない。
及び 国家公務員法 第89条第1項
《職員に対し、その意に反して、降給他の官職…》
への降任等に伴う降給を除く。、降任他の官職への降任等に該当する降任を除く。、休職若しくは免職をし、その他職員に対し著しく不利益な処分を行い、又は懲戒処分を行おうとするときは、当該処分を行う者は、当該職
の規定の適用については、 検察庁法 第25条
《 検察官は、前3条の場合を除いては、その…》
意思に反して、その官を失い、職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。 但し、懲戒処分による場合は、この限りでない。
中「前3条」とあるのは「前3条又は 検察官の俸給等に関する法律 (1948年法律第76号)附則第5条第1項」と、同項中「伴う降給」とあるのは「伴う降給及び 検察官の俸給等に関する法律 (1948年法律第76号)附則第5条第1項の規定による降給」とする。
2項 前項の規定は、 国家公務員法 附則第4条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基づいて、同法の特例を定めたものとする。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、1950年4月1日から適用する。
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、第9条及び別表の改正規定は、1952年11月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、1963年10月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 検察官の俸給月額は、別表による。…》
及び
第3条
《 法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の…》
給与に関する事項について必要な準則を定め、これに従つて各検察官の受くべき俸給の号等を定める。 2 前項に規定する準則は、法務大臣が内閣総理大臣と協議して、これを定める。
の規定は、1965年4月1日から施行する。
2項 第1条
《 検察官の給与に関しては、検察庁法194…》
7年法律第61号及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号第1号から第42号までに掲げる者の例により、1号から8号ま
の規定による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 の規定は、1964年9月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 検察官の俸給等に関する法律 の規定は、1966年9月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (以下「 改正後の法律 」という。)の規定は、1967年8月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第1条
《 検察官の給与に関しては、検察庁法194…》
7年法律第61号及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号第1号から第42号までに掲げる者の例により、1号から8号ま
の規定による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 の規定は、1970年5月1日(以下「 切替日 」という。)から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 の規定は、1973年4月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 の規定は、1977年4月1日から適用する。
2項 検察官が1977年4月1日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 の規定は、1978年4月1日から適用する。
2項 検事( 検察官の俸給等に関する法律 別表検事の項1号から8号までの俸給月額の俸給を受ける者を除く。)及び副検事(同法第9条に定める俸給月額又は同法別表副検事の項1号の俸給月額の俸給を受ける者を除く。)が1978年4月1日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (以下「 新法 」という。)別表検事の項9号から20号まで及び副検事の項2号から16号までに係る部分の規定は1979年4月1日から、 新法 第9条、別表次長検事、東京高等検察庁検事長及びその他の検事長の項並びに別表検事の項1号から8号まで及び副検事の項1号に係る部分の規定は同年10月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (以下「 新法 」という。)別表検事の項9号から20号まで及び副検事の項2号から16号までに係る部分の規定は1980年4月1日から、 新法 第9条、別表次長検事、東京高等検察庁検事長及びその他の検事長の項並びに別表検事の項1号から8号まで及び副検事の項1号に係る部分の規定は同年10月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに別表の改正規定中次長検事の項、東京高等検察庁検事長の項及びその他の検事長の項並びに検事の項1号から8号までに係る部分及び副検事の項1号に係る部分に係る部分は、1982年4月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (以下「 新法 」という。)別表検事の項9号から20号まで及び副検事の項2号から16号までに係る部分の規定は、1981年4月1日から適用する。
3項 1981年4月1日から1982年3月31日までの間においては、 新法 別表検事の項9号から12号までの俸給月額又は同表副検事の項2号から6号までの俸給月額の俸給を受ける者の俸給については、新法の規定及び前項の規定にかかわらず、その額は、従前の例による額とする。
4項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1983年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1984年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条第1項
《検察官の給与に関しては、検察庁法1947…》
年法律第61号及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号第1条第1号から第42号までに掲げる者の例により、1号から8
の改正規定は、1986年1月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (以下「 新法 」という。)第9条及び別表の規定は、1985年7月1日から適用する。
3項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1986年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1987年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1988年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条第2項
《2 次長検事及び検事長には、一般官吏の例…》
により、単身赴任手当を支給する。
を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定は、1990年4月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (以下「 新法 」という。)第9条及び別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1990年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1991年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1992年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1993年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1994年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1995年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1996年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《 検察庁法第24条の規定により欠位を待つ…》
ことを命ぜられた検察官には、引き続き扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
の改正規定1998年1月1日
2号 第9条の改正規定並びに別表の改正規定中検事総長の項、次長検事の項、東京高等検察庁検事長の項及びその他の検事長の項並びに検事の項1号から8号までに係る部分及び副検事の項1号に係る部分に係る部分1998年4月1日
2項 この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (以下「 新法 」という。)別表検事の項9号から20号まで及び副検事の項2号から16号までに係る部分の規定は、1997年4月1日から適用する。
3項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1998年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、1999年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 検察官の俸給月額は、別表による。…》
及び
第3条
《 法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の…》
給与に関する事項について必要な準則を定め、これに従つて各検察官の受くべき俸給の号等を定める。 2 前項に規定する準則は、法務大臣が内閣総理大臣と協議して、これを定める。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《 検察官の俸給月額は、別表による。…》
及び次条から附則第6条までの規定は、2006年4月1日から施行する。
2条 (副検事の俸給の号の切替え)
1項 前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「 一部施行日 」という。)の前日から引き続き副検事である者で、同日において
第2条
《 検察官の俸給月額は、別表による。…》
の規定による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 別表(以下この条において「 改正前の別表 」という。)副検事の項2号から16号までの俸給月額(以下この条において「 旧俸給月額 」という。)の俸給を受けていたものの 一部施行日 における俸給月額は、次の表の旧号欄に掲げる 旧俸給月額 に係る 改正前の別表 副検事の項の号に対応する次の表の新号欄に掲げる
第2条
《 検察官の俸給月額は、別表による。…》
の規定による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 別表副検事の項の号の俸給月額とする。
3条 (経過措置)
1項 一部施行日 の前日から引き続き検察官である者で、その受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額( 検察官の俸給等に関する法律 等の一部を改正する法律(2012年法律第5号)の施行の日において次の各号に掲げる検察官である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「 基準額 」という。)に達しないこととなるものには、2014年3月31日までの間において、その受ける俸給月額が 基準額 に達するまでの間(検事総長及び東京高等検察庁検事長にあっては、2010年3月31日までの間)、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
1号 検事総長、次長検事、検事長、 検察官の俸給等に関する法律 別表検事の項1号から8号までの俸給月額の俸給を受ける検事及び同法附則第3条に定める俸給月額の俸給又は同表副検事の項1号若しくは2号の俸給月額の俸給を受ける副検事100分の98・94
2号 検察官の俸給等に関する法律 別表検事の項9号から19号までの俸給月額の俸給を受ける検事及び同表副検事の項3号から14号までの俸給月額の俸給を受ける副検事100分の99・1
2項 一部施行日 以降に新たに検察官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による俸給を支給される検察官との権衡上必要があると認められるときは、当該検察官には、法務大臣の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3項 次長検事又は検事長(東京高等検察庁検事長を除く。)で、前2項の規定による俸給を支給されるものには、 検察官の俸給等に関する法律 第1条第1項
《検察官の給与に関しては、検察庁法1947…》
年法律第61号及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号第1条第1号から第42号までに掲げる者の例により、1号から8
の規定によりその例によることとされる 特別職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第114号)附則第5条の規定にかかわらず、2010年3月31日までの間、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)の適用を受ける職員の例により、地域手当を支給する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、2007年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《 検察官の俸給月額は、別表による。…》
及び次条から附則第4条までの規定は、2012年4月1日から施行する。
2条 (検察官の平均給与額に関する国家公務員災害補償法の適用の特例)
1項 前条ただし書に規定する規定の施行の日から2014年3月31日までの間においては、 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)
第4条第4項
《4 前3項の規定により平均給与額を計算す…》
ることができない場合及び事故発生日から補償を支給すべき事由が生じた日以下「補償事由発生日」という。までの間に職員の給与の改定が行われた場合その他の前3項の規定によつて計算した平均給与額が公正を欠くと認
の規定に基づき計算される検察官の平均給与額は、同項及び同項の人事院規則の規定にかかわらず、当該人事院規則において検察官に対して現実に支給された給与の額を基礎として計算することとされている場合を除き、 検察官の俸給等に関する法律 附則第4条第1項及び同法第1条第1項の規定によりその例によることとされる 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 (2012年法律第2号)
第9条第2項
《2 特例期間においては、一般職給与法に基…》
づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。 1 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に100分の10
の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた給与の額を基礎として当該人事院規則の規定の例により計算した額とする。
3条 (端数計算)
1項 前条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条及び附則第39条から第42条までの規定公布の日
10条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「 旧法令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「 新法令 」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
11条 (命令の効力)
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧法令 の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、 新法 令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2項 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
13条 (その他の経過措置)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
1項 政府は、2016年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に2011年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 検察官の俸給月額は、別表による。…》
及び附則第3条の規定は、2015年4月1日から施行する。
2項 第1条
《 検察官の給与に関しては、検察庁法194…》
7年法律第61号及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号第1号から第42号までに掲げる者の例により、1号から8号ま
の規定による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (次条において「 新法 」という。)の規定は、2014年4月1日から適用する。
2条 (給与の内払)
1項 新法 の規定を適用する場合においては、
第1条
《 検察官の給与に関しては、検察庁法194…》
7年法律第61号及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号第1号から第42号までに掲げる者の例により、1号から8号ま
の規定による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
3条 (経過措置)
1項 附則第1条第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「 一部施行日 」という。)の前日から引き続き検察官である者で、その受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるものには、2018年3月31日までの間において、その受ける俸給月額が 一部施行日 の前日において受けていた俸給月額に達するまでの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
2項 一部施行日 以降に新たに検察官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による俸給を支給される検察官との権衡上必要があると認められるときは、当該検察官には、法務大臣の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3項 次長検事又は検事長(東京高等検察庁検事長を除く。)で、前2項の規定による俸給を支給されるものには、 検察官の俸給等に関する法律 第1条第1項
《検察官の給与に関しては、検察庁法1947…》
年法律第61号及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号第1条第1号から第42号までに掲げる者の例により、1号から8
の規定によりその例によることとされる 特別職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第106号)附則第5条の規定にかかわらず、2018年3月31日までの間、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)の適用を受ける職員の例により、地域手当を支給する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (次項において「 新法 」という。)の規定は、2015年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与( 検察官の俸給等に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第130号)附則第3条の規定に基づいて支給された俸給及び地域手当を含む。)は、新法の規定による俸給その他の給与(同条の規定による俸給及び地域手当を含む。)の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (次項において「 新法 」という。)の規定は、2016年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与( 検察官の俸給等に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第130号)附則第3条の規定に基づいて支給された俸給及び地域手当を含む。)は、新法の規定による俸給その他の給与(同条の規定による俸給及び地域手当を含む。)の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (次項において「 新法 」という。)の規定は、2017年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与( 検察官の俸給等に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第130号)附則第3条の規定に基づいて支給された俸給及び地域手当を含む。)は、新法の規定による俸給その他の給与(同条の規定による俸給及び地域手当を含む。)の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (次項において「 新法 」という。)の規定は、2018年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (次項において「 新法 」という。)の規定は、2019年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《 法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の…》
給与に関する事項について必要な準則を定め、これに従つて各検察官の受くべき俸給の号等を定める。 2 前項に規定する準則は、法務大臣が内閣総理大臣と協議して、これを定める。
中 国家公務員退職手当法 附則第25項の改正規定及び第8条中 自衛隊法 附則第6項の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び第16条の規定は、公布の日から施行する。
15条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (次項において「 新法 」という。)の規定は、2022年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (次項において「 新法 」という。)の規定は、2023年4月1日から適用する。
2項 新法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 検察官の俸給月額は、別表による。…》
の規定は、2025年4月1日から施行する。
2項 第1条
《 検察官の給与に関しては、検察庁法194…》
7年法律第61号及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号第1号から第42号までに掲げる者の例により、1号から8号ま
の規定による改正後の 検察官の俸給等に関する法律 (次項において「 新法 」という。)の規定は、2024年4月1日から適用する。
3項 新法 の規定を適用する場合においては、
第1条
《 検察官の給与に関しては、検察庁法194…》
7年法律第61号及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号第1号から第42号までに掲げる者の例により、1号から8号ま
の規定による改正前の 検察官の俸給等に関する法律 の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。