農薬取締法《本則》

法番号:1948年法律第82号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 農薬 」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「 農作物等 」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス(以下「 病害虫 」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。及び 農作物等 の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤( 肥料の品質の確保等に関する法律 1950年法律第127号第2条第1項 《この法律において「肥料」とは、植物の栄養…》 に供すること又は植物の栽培に資するため土壌に化学的変化をもたらすことを目的として土地に施される物及び植物の栄養に供することを目的として植物に施される物をいう。 に規定する肥料を除く。)をいう。

2項 前項の防除のために利用される天敵は、この法律の適用については、これを 農薬 とみなす。

3項 この法律において「 農薬原体 」とは、 農薬 の原料であって、有効成分及びその製造の結果残存する有効成分以外の成分から成るものをいう。

4項 この法律において「 製造者 」とは、 農薬 を製造し、又は加工する者をいい、「輸入者」とは、農薬を輸入する者をいい、「販売者」とは、農薬を販売(販売以外の授与を含む。以下同じ。)する者をいう。

2章 登録

3条 (農薬の登録)

1項 製造者 又は輸入者は、 農薬 について、農林水産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。ただし、その原材料に照らし 農作物等 、人畜及び生活環境動植物(その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある動植物をいう。以下同じ。)に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬(以下「 特定農薬 」という。)を製造し若しくは加工し、又は輸入する場合、 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録に係る農薬で同条第6項において準用する 第16条 《製造者及び輸入者の農薬の表示 製造者又…》 は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装に次に掲げる事項の表示をしなければならない。 ただし、特定農薬を製造し若 の規定による表示のあるものを輸入する場合その他農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。

2項 前項の登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書及び 農薬 の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他第4項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を提出して、これをしなければならない。この場合において、試験成績のうち農林水産省令で定めるもの(以下「 特定試験成績 」という。)は、その信頼性を確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に従って行われる試験(以下「 基準適合試験 」という。)によるものでなければならない。

1号 氏名(法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名。第12号を除き、以下同じ。及び住所

2号 農薬 の種類、名称、物理的化学的性状並びに有効成分とその他の成分との別にその各成分の種類及び含有濃度(第11号に掲げる事項を除く。

3号 適用 病害虫 の範囲( 農作物等 の生理機能の増進又は抑制に用いられる薬剤にあっては、適用農作物等の範囲及び使用目的。以下同じ。)、使用方法及び使用期限

4号 人畜に有毒な 農薬 については、その旨、使用に際して講ずべき被害防止方法及び解毒方法

5号 生活環境動植物に有毒な 農薬 については、その旨

6号 引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある 農薬 については、その旨

7号 農薬 の貯蔵上又は使用上の注意事項(第4号に掲げる事項を除く。

8号 農薬 の製造場の名称及び所在地

9号 製造し、又は加工しようとする 農薬 については、製造方法及び製造責任者の氏名

10号 販売しようとする 農薬 については、その販売に係る容器又は包装の種類及び材質並びにその内容量

11号 農薬 原体の有効成分以外の成分の種類及び含有濃度

12号 農薬 原体を製造する者の氏名(法人の場合にあっては、その名称及び住所並びに農薬原体の製造場の名称及び所在地

13号 農薬 原体の主要な製造工程

3項 第1項の登録の申請をする者は、当該申請に係る 農薬 の農薬原体が、現に同項又は 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けている農薬の農薬原体とその成分及び毒性の強さにおいて同等であるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により提出すべき資料の一部を省略することができる。

4項 農林水産大臣は、第1項の登録の申請を受けたときは、最新の科学的知見に基づき、第2項の申請書及び資料に基づく当該申請に係る 農薬 の安全性その他の品質に関する審査を行うものとする。

5項 農林水産大臣は、独立行政法人農林水産消費安全技術 センター 以下「 センター 」という。)に、前項の審査に関する業務の一部を行わせることができる。

6項 農林水産大臣は、第1項の登録の申請に係る 農薬 が、 病害虫 の防除若しくは 農作物等 の生理機能の増進若しくは抑制において特に必要性が高いもの又は適用病害虫の範囲及び使用方法が類似する他の農薬と比較して特に安全性が高いものと認めるときは、当該申請に係る農薬についての第4項の審査を、他の農薬の審査に優先して行うように努めるものとする。

7項 第4項の審査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

8項 第1項の登録の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

9項 農林水産大臣は、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、第1項の登録の申請に係る 農薬 を登録し、かつ、次に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 第2項第2号、第3号、第4号(被害防止方法に係る部分に限る。)、第8号及び第11号に掲げる事項

3号 水質汚濁性 農薬 第26条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により指定…》 された水質汚濁性農薬以下単に「水質汚濁性農薬」という。に該当する農薬につき、当該都道府県の区域内における当該農薬の使用の見込み、その区域における自然的条件その他の条件を勘案して、その区域内におけるその に規定する水質汚濁性農薬をいう。 第16条第5号 《製造者及び輸入者の農薬の表示 第16条 …》 製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装に次に掲げる事項の表示をしなければならない。 ただし、特定農薬を 及び 第20条 《帳簿 製造者、輸入者及び販売者専ら自己…》 の使用のため農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者その他農林水産省令で定める者を除く。は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに農薬の種類別に、製造者及び輸入者にあってはその製造 において同じ。)に該当する農薬にあっては、「水質汚濁性農薬」という文字

4号 製造者 又は輸入者の氏名及び住所

4条 (登録の拒否)

1項 農林水産大臣は、前条第4項の審査の結果、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第1項の登録を拒否しなければならない。

1号 提出された書類の記載事項に虚偽の事実があるとき。

2号 特定試験成績 基準適合試験 によるものでないとき。

3号 当該 農薬 の薬効がないと認められるとき。

4号 前条第2項第3号に掲げる事項についての申請書の記載に従い当該 農薬 を使用する場合に 農作物等 に害があるとき。

5号 当該 農薬 を使用するときは、使用に際し、前条第2項第4号の被害防止方法を講じた場合においてもなお人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。

6号 前条第2項第3号に掲げる事項についての申請書の記載に従い当該 農薬 を使用する場合に、その使用に係る 農作物等 への当該農薬の成分(その成分が化学的に変化して生成したものを含む。次号において同じ。)の残留の程度からみて、当該農作物等又は当該農作物等を家畜の飼料の用に供して生産される畜産物の利用が原因となって人に被害を生ずるおそれがあるとき。

7号 前条第2項第3号に掲げる事項についての申請書の記載に従い当該 農薬 を使用する場合に、その使用に係る農地等の土壌への当該農薬の成分の残留の程度からみて、当該農地等において栽培される 農作物等 又は当該農作物等を家畜の飼料の用に供して生産される畜産物の利用が原因となって人に被害を生ずるおそれがあるとき。

8号 当該種類の 農薬 が、その相当の普及状態の下に前条第2項第3号に掲げる事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、その生活環境動植物に対する毒性の強さ及びその毒性の相当日数にわたる持続性からみて、多くの場合、その使用に伴うと認められる生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるとき。

9号 当該種類の 農薬 が、その相当の普及状態の下に前条第2項第3号に掲げる事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、多くの場合、その使用に伴うと認められる公共用水域( 水質汚濁防止法 1970年法律第138号第2条第1項 《この法律において「公共用水域」とは、河川…》 、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道 に規定する公共用水域をいう。 第26条 《研究の推進等 国は、汚水等の処理に関す…》 る技術の研究、汚水等が人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。 において同じ。)の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水(その汚濁により汚染される水産動植物を含む。同条において同じ。)の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。

10号 当該 農薬 の名称が、その主成分又は効果について誤解を生ずるおそれがあるものであるとき。

11号 前各号に掲げるもののほか、 農作物等 、人畜又は生活環境動植物に害を及ぼすおそれがある場合として農林水産省令・環境省令で定める場合に該当するとき。

2項 前項第5号に掲げる場合に該当するかどうかの基準は、農林水産大臣が定めて告示する。

3項 第1項第6号から第9号までのいずれかに掲げる場合に該当するかどうかの基準は、環境大臣が定めて告示する。

5条 (承継)

1項 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 の登録を受けた者について相続、合併又は分割(その登録に係る 農薬 の製造若しくは加工又は輸入の事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりその登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその登録に係る農薬の製造若しくは加工若しくは輸入の事業を承継した法人は、その登録を受けた者の地位を承継する。

2項 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 の登録を受けた者がその登録に係る 農薬 の製造若しくは加工又は輸入の事業の全部又は一部の譲渡しをしたときは、譲受人は、その登録を受けた者の地位を承継する。

3項 前2項の規定により 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 の登録を受けた者の地位を承継した者は、相続の場合にあっては相続後遅滞なく、合併及び分割並びに事業の譲渡しの場合にあっては合併若しくは分割又は事業の譲渡しの日から2週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出て、登録票の書替交付(1の 農薬 の製造若しくは加工又は輸入の事業の一部につき分割により事業を承継し、又は事業の譲渡しを受けた者にあっては、登録票の交付)を申請しなければならない。

4項 前項の規定により登録票の書替交付又は交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

6条 (登録を受けた者の義務)

1項 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 の登録を受けた者(専ら自己の使用のため当該 農薬 を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、登録票を、 製造者 にあっては主たる製造場に、輸入者にあっては主たる事務所に備え付け、かつ、その写しをその他の製造場又は事務所に備え付けて置かなければならない。

2項 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 の登録を受けた者は、同条第2項第1号、第4号(被害防止方法に係る部分を除く。)、第5号から第10号まで、第12号又は第13号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日(同号に掲げる事項に変更を生じた場合にあっては、その変更後の製造工程により製造された 農薬 原体を原料とする農薬の製造若しくは加工又は輸入を開始した日)から2週間以内に、その理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出、かつ、変更のあった事項が登録票の記載事項に該当する場合にあっては、その書替交付を申請しなければならない。

3項 登録票を滅失し、又は汚損した者は、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。

4項 前2項の規定により登録票の書替交付又は再交付の申請をする者については、前条第4項の規定を準用する。

5項 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 の登録を受けた者がその登録に係る 農薬 の製造若しくは加工又は輸入を廃止したときは、その廃止の日から2週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

6項 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 の登録を受けた法人が解散したときは、合併により解散した場合を除き、その清算人は、その解散の日から2週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

7条 (申請による変更の登録)

1項 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 の登録を受けた者は、その登録に係る同条第2項第3号、第4号(被害防止方法に係る部分に限る。又は第11号に掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録票及び 農薬 の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他次項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を農林水産大臣に提出して、変更の登録を申請しなければならない。この場合において、 特定試験成績 は、 基準適合試験 によるものでなければならない。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による申請を受けたときは、最新の科学的知見に基づき、同項の申請書及び資料に基づく当該申請に係る 農薬 の安全性その他の品質に関する審査を行うものとする。

3項 農林水産大臣は、 センター に、前項の審査に関する業務の一部を行わせることができる。

4項 農林水産大臣は、第1項の規定による申請に係る 農薬 が、 病害虫 の防除若しくは 農作物等 の生理機能の増進若しくは抑制において特に必要性が高いもの又は適用病害虫の範囲及び使用方法が類似する他の農薬と比較して特に安全性が高いものと認めるときは、当該申請に係る農薬についての第2項の審査を、他の農薬の審査に優先して行うように努めるものとする。

5項 第2項の審査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

6項 第1項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

7項 農林水産大臣は、次項の規定により変更の登録を拒否する場合を除き、変更の登録をし、かつ、登録票を書き替えて交付しなければならない。

8項 農林水産大臣は、第2項の審査の結果、 第4条第1項 《農林水産大臣は、前条第4項の審査の結果、…》 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第1項の登録を拒否しなければならない。 1 提出された書類の記載事項に虚偽の事実があるとき。 2 特定試験成績が基準適合試験によるものでないとき。 3 各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の変更の登録を拒否しなければならない。

8条 (再評価)

1項 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 の登録を受けた者は、農林水産大臣が 農薬 の範囲を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、当該指定に係る農薬について、農林水産大臣の再評価を受けなければならない。

2項 前項の規定による再評価(以下この条において単に「再評価」という。)は、同1の有効成分を含む 農薬 について、農林水産大臣が初めて当該有効成分を含む農薬に係る 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 又は 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録をした日から起算して農林水産省令で定める期間ごとに行うものとする。

3項 第1項の公示においては、再評価を受けるべき者が提出すべき 農薬 の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他の資料及びその提出期限を併せて公示するものとする。この場合において、 特定試験成績 は、 基準適合試験 によるものでなければならない。

4項 農林水産大臣は、再評価においては、最新の科学的知見に基づき、前項の資料に基づく第1項の指定に係る 農薬 の安全性その他の品質に関する審査を行うものとする。

5項 農林水産大臣は、 センター に、前項の審査に関する業務の一部を行わせることができる。

6項 第4項の審査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

7項 再評価を受けようとする者は、農林水産大臣に、第3項の提出期限までに、同項の資料を提出するとともに実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

9条 (再評価等に基づく変更の登録及び登録の取消し)

1項 農林水産大臣は、前条第3項の提出期限までに同項の資料の提出又は同条第7項の手数料の納付がなかったときは、当該 農薬 につき、その登録を取り消すことができる。

2項 農林水産大臣は、前条第4項の審査の結果、 第4条第1項 《農林水産大臣は、前条第4項の審査の結果、…》 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第1項の登録を拒否しなければならない。 1 提出された書類の記載事項に虚偽の事実があるとき。 2 特定試験成績が基準適合試験によるものでないとき。 3 各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該 農薬 の安全性その他の品質の確保に必要な限度において、当該農薬につき、その登録に係る 第3条第2項第3号 《2 前項の登録の申請は、次に掲げる事項を…》 記載した申請書及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他第4項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を提出して、これをしなければならない。 この場合において、試験 、第4号(被害防止方法に係る部分に限る。)若しくは第11号に掲げる事項を変更する登録をし、又はその登録を取り消すことができる。

3項 農林水産大臣は、前項に規定する場合のほか、現に登録を受けている 農薬 が、その登録に係る 第3条第2項第3号 《2 前項の登録の申請は、次に掲げる事項を…》 記載した申請書及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他第4項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を提出して、これをしなければならない。 この場合において、試験 及び第4号(被害防止方法に係る部分に限る。)に掲げる事項を遵守して使用されるとした場合においてもなおその使用に伴って 第4条第1項第4号 《農林水産大臣は、前条第4項の審査の結果、…》 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第1項の登録を拒否しなければならない。 1 提出された書類の記載事項に虚偽の事実があるとき。 2 特定試験成績が基準適合試験によるものでないとき。 3 から第9号まで又は第11号のいずれかに規定する事態が生ずると認められるに至った場合において、これらの事態の発生を防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該農薬につき、その登録に係る 第3条第2項第3号 《2 前項の登録の申請は、次に掲げる事項を…》 記載した申請書及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他第4項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を提出して、これをしなければならない。 この場合において、試験 、第4号(被害防止方法に係る部分に限る。)若しくは第11号に掲げる事項を変更する登録をし、又はその登録を取り消すことができる。

4項 農林水産大臣は、前3項の規定により変更の登録をし、又は登録を取り消したときは、遅滞なく、当該処分の相手方に対し、その旨及び理由を通知し、かつ、変更の登録の場合にあっては、変更後の 第3条第2項第3号 《2 前項の登録の申請は、次に掲げる事項を…》 記載した申請書及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他第4項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を提出して、これをしなければならない。 この場合において、試験 、第4号(被害防止方法に係る部分に限る。又は第11号に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。

5項 農林水産大臣は、第1項から第3項までの規定による処分についての審査請求がされたときは、その審査請求がされた日( 行政不服審査法 2014年法律第68号第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。 の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から2月以内にこれについて裁決をしなければならない。

10条 (水質汚濁性農薬の指定等に伴う変更の登録)

1項 農林水産大臣は、 第26条第1項 《政府は、政令で、次に掲げる要件の全てを備…》 える種類の農薬を水質汚濁性農薬として指定する。 1 当該種類の農薬が相当広範な地域においてまとまって使用されているか、又は当該種類の農薬の普及の状況からみて近くその状態に達する見込みが確実であること。 の規定により水質汚濁性 農薬 の指定があり、又はその指定の解除があったときは、現に登録を受けている農薬で、その指定又は指定の解除に伴い水質汚濁性農薬に該当し、又は該当しないこととなったものにつき、遅滞なく、その旨の変更の登録をしなければならない。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、当該 農薬 に係る 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 の登録を受けている者に対し、その旨を通知し、かつ、変更後の同条第9項第3号に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。

11条 (登録の失効)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 の登録は、その効力を失う。

1号 登録に係る 第3条第2項第2号 《2 前項の登録の申請は、次に掲げる事項を…》 記載した申請書及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他第4項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を提出して、これをしなければならない。 この場合において、試験 に掲げる事項に変更を生じたとき。

2号 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 の登録を受けた者が、その登録に係る 農薬 の製造若しくは加工又は輸入を廃止した旨を届け出たとき。

3号 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 の登録を受けた法人が解散した場合において、その清算が結了したとき。

12条 (登録票の返納)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 の登録を受けた者(前条第3号の場合には、清算人)は、遅滞なく、登録票(第2号に該当する場合には、変更前の 第3条第2項第3号 《2 前項の登録の申請は、次に掲げる事項を…》 記載した申請書及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他第4項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を提出して、これをしなければならない。 この場合において、試験 、第4号(被害防止方法に係る部分に限る。)若しくは第11号又は第9項第3号に掲げる事項を記載した登録票)を農林水産大臣に返納しなければならない。

1号 前条の規定により登録がその効力を失ったとき。

2号 第9条第2項 《2 農林水産大臣は、前条第4項の審査の結…》 果、第4条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該農薬の安全性その他の品質の確保に必要な限度において、当該農薬につき、その登録に係る第3条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。若 若しくは第3項又は 第10条第1項 《農林水産大臣は、第26条第1項の規定によ…》 り水質汚濁性農薬の指定があり、又はその指定の解除があったときは、現に登録を受けている農薬で、その指定又は指定の解除に伴い水質汚濁性農薬に該当し、又は該当しないこととなったものにつき、遅滞なく、その旨の の規定により変更の登録がされたとき。

3号 第9条第1項 《農林水産大臣は、前条第3項の提出期限まで…》 に同項の資料の提出又は同条第7項の手数料の納付がなかったときは、当該農薬につき、その登録を取り消すことができる。 から第3項まで又は 第31条第1項 《農林水産大臣は、製造者又は輸入者がこの法…》 律の規定に違反したときは、これらの者に対し、農薬の販売を制限し、若しくは禁止し、又はその製造者若しくは輸入者に係る第3条第1項の規定による登録を取り消すことができる。 の規定により登録が取り消されたとき。

13条 (登録に関する公告)

1項 農林水産大臣は、 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 の登録をしたとき、 第9条第1項 《農林水産大臣は、前条第3項の提出期限まで…》 に同項の資料の提出又は同条第7項の手数料の納付がなかったときは、当該農薬につき、その登録を取り消すことができる。 から第3項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、 第10条第1項 《農林水産大臣は、第26条第1項の規定によ…》 り水質汚濁性農薬の指定があり、又はその指定の解除があったときは、現に登録を受けている農薬で、その指定又は指定の解除に伴い水質汚濁性農薬に該当し、又は該当しないこととなったものにつき、遅滞なく、その旨の の規定により変更の登録をしたとき、 第11条 《登録の失効 次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、第3条第1項の登録は、その効力を失う。 1 登録に係る第3条第2項第2号に掲げる事項に変更を生じたとき。 2 第3条第1項の登録を受けた者が、その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入を の規定により登録が失効したとき、又は 第31条第1項 《農林水産大臣は、製造者又は輸入者がこの法…》 律の規定に違反したときは、これらの者に対し、農薬の販売を制限し、若しくは禁止し、又はその製造者若しくは輸入者に係る第3条第1項の規定による登録を取り消すことができる。 の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告しなければならない。

1号 登録番号

2号 農薬 の種類及び名称

3号 製造者 又は輸入者の氏名及び住所

14条 (情報の公表等)

1項 農林水産大臣は、 農薬 の安全性その他の品質に関する試験成績の概要、農薬原体の主たる成分その他の登録を受けた農薬に関する情報を公表するように努めるものとする。

2項 製造者 又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入する 農薬 について、登録の変更、取消し又は失効があったときは、販売者及び農薬使用者に対し、その旨を周知するように努めるものとする。

15条 (科学的知見の収集等)

1項 農林水産大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、 農薬 の安全性その他の品質に関する科学的知見の収集、整理及び分析を行うように努めるものとする。

3章 販売の規制

16条 (製造者及び輸入者の農薬の表示)

1項 製造者 又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した 農薬 を販売するときは、その容器(容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装)に次に掲げる事項の表示をしなければならない。ただし、 特定農薬 を製造し若しくは加工し、若しくは輸入してこれを販売するとき、又は輸入者が、 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録に係る農薬で同条第6項において準用するこの条の規定による表示のあるものを輸入してこれを販売するときは、この限りでない。

1号 登録番号

2号 登録に係る 農薬 の種類、名称、物理的化学的性状並びに有効成分とその他の成分との別にその各成分の種類及び含有濃度( 第3条第2項第11号 《2 前項の登録の申請は、次に掲げる事項を…》 記載した申請書及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他第4項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を提出して、これをしなければならない。 この場合において、試験 に掲げる事項を除く。

3号 内容量

4号 登録に係る適用 病害虫 の範囲及び使用方法

5号 水質汚濁性 農薬 に該当する農薬にあっては、「水質汚濁性農薬」という文字

6号 人畜に有毒な 農薬 については、その旨、使用に際して講ずべき被害防止方法及び解毒方法

7号 生活環境動植物に有毒な 農薬 については、その旨

8号 引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある 農薬 については、その旨

9号 農薬 の貯蔵上又は使用上の注意事項(第6号に掲げる事項を除く。

10号 農薬 の製造場の名称及び所在地

11号 最終有効年月

17条 (販売者の届出)

1項 販売者( 製造者 又は輸入者に該当する者(専ら 特定農薬 を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。)を除く。 第29条第1項 《農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者…》 、販売者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、都道府県知事は販売者に対し、第3条第1項、第4条第1項、第7条第8項、第9条第2項及び第3項、第10条第1項 及び第3項並びに 第31条第4項 《4 都道府県知事は、販売者がこの法律の規…》 定第18条第1項及び第2項、第19条並びに第21条第1項の規定を除く。に違反したときは、当該販売者に対し、農薬の販売を制限し、又は禁止することができる。 において同じ。)は、農林水産省令で定めるところにより、その販売所ごとに、次に掲げる事項を当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。当該事項に変更を生じたときも、同様とする。

1号 氏名及び住所

2号 当該販売所

2項 前項の規定による届出は、新たに販売を開始する場合にあってはその開始の日までに、販売所を増設し、又は廃止した場合にあってはその増設又は廃止の日から2週間以内に、同項各号に掲げる事項に変更を生じた場合にあってはその変更を生じた日から2週間以内に、これをしなければならない。

18条 (販売者についての農薬の販売の制限又は禁止等)

1項 販売者は、容器又は包装に 第16条 《製造者及び輸入者の農薬の表示 製造者又…》 は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装に次に掲げる事項の表示をしなければならない。 ただし、特定農薬を製造し若 第34条第6項 《6 第3条第2項から第9項まで、第4条、…》 第11条及び第13条の規定は第1項の登録について、第5条から第8条まで、第10条第2項、第12条及び第16条ただし書を除く。の規定は登録外国製造業者について、第9条及び第10条第1項の規定は第1項の登 において準用する場合を含む。以下この条及び 第24条第1号 《使用の禁止 第24条 何人も、次に掲げる…》 農薬以外の農薬を使用してはならない。 ただし、試験研究の目的で使用する場合、第3条第1項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省 において同じ。)の規定による表示のある 農薬 及び 特定農薬 以外の農薬を販売してはならない。

2項 農林水産大臣は、 第9条第2項 《2 農林水産大臣は、前条第4項の審査の結…》 果、第4条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該農薬の安全性その他の品質の確保に必要な限度において、当該農薬につき、その登録に係る第3条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。若 又は第3項(これらの規定を 第34条第6項 《6 第3条第2項から第9項まで、第4条、…》 第11条及び第13条の規定は第1項の登録について、第5条から第8条まで、第10条第2項、第12条及び第16条ただし書を除く。の規定は登録外国製造業者について、第9条及び第10条第1項の規定は第1項の登 において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録をし、又は登録を取り消した場合、 第10条第1項 《農林水産大臣は、第26条第1項の規定によ…》 り水質汚濁性農薬の指定があり、又はその指定の解除があったときは、現に登録を受けている農薬で、その指定又は指定の解除に伴い水質汚濁性農薬に該当し、又は該当しないこととなったものにつき、遅滞なく、その旨の 第34条第6項 《6 第3条第2項から第9項まで、第4条、…》 第11条及び第13条の規定は第1項の登録について、第5条から第8条まで、第10条第2項、第12条及び第16条ただし書を除く。の規定は登録外国製造業者について、第9条及び第10条第1項の規定は第1項の登 において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録をした場合その他の場合において、 農薬 の使用に伴って 第4条第1項第4号 《農林水産大臣は、前条第4項の審査の結果、…》 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第1項の登録を拒否しなければならない。 1 提出された書類の記載事項に虚偽の事実があるとき。 2 特定試験成績が基準適合試験によるものでないとき。 3 から第9号まで又は第11号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、農林水産省令で定めるところにより、販売者に対し、農薬につき、 第16条 《製造者及び輸入者の農薬の表示 製造者又…》 は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装に次に掲げる事項の表示をしなければならない。 ただし、特定農薬を製造し若 の規定による容器又は包装の表示を変更しなければその販売をしてはならないことその他の販売の制限をし、又はその販売を禁止することができる。

3項 前項の規定により 第16条 《製造者及び輸入者の農薬の表示 製造者又…》 は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装に次に掲げる事項の表示をしなければならない。 ただし、特定農薬を製造し若 の規定による容器又は包装の表示を変更しなければ 農薬 の販売をしてはならない旨の制限が定められた場合において、販売者が当該表示をその制限の内容に従い変更したときは、その変更後の表示は、同条の規定により 製造者 又は輸入者がした容器又は包装の表示とみなす。

4項 製造者 又は輸入者が製造し若しくは加工し、又は輸入した 農薬 について第2項の規定によりその販売が禁止された場合には、製造者若しくは輸入者又は販売者は、当該農薬を農薬使用者から回収するように努めるものとする。

19条 (回収命令等)

1項 農林水産大臣は、販売者が前条第1項若しくは第2項又は 第31条第3項 《3 農林水産大臣は、その定める検査方法に…》 従い、センターに農薬を検査させた結果、農薬の品質、包装等が不良となったため、農作物等、人畜又は生活環境動植物に害があると認められるときは、当該農薬の販売又は使用を制限し、又は禁止することができる。 の規定に違反して 農薬 を販売した場合において、当該農薬の使用に伴って 第4条第1項第4号 《農林水産大臣は、前条第4項の審査の結果、…》 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第1項の登録を拒否しなければならない。 1 提出された書類の記載事項に虚偽の事実があるとき。 2 特定試験成績が基準適合試験によるものでないとき。 3 から第9号まで又は第11号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該販売者に対し、当該農薬の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

20条 (帳簿)

1項 製造者 、輸入者及び販売者(専ら自己の使用のため 農薬 を製造し若しくは加工し、又は輸入する者その他農林水産省令で定める者を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに農薬の種類別に、製造者及び輸入者にあってはその製造又は輸入数量及び譲渡先別譲渡数量を、販売者(製造者又は輸入者に該当する者を除く。 第31条第2項 《2 農林水産大臣は、販売者が第18条第1…》 項若しくは第2項、第19条又は第21条第1項の規定に違反したときは、当該販売者に対し、農薬の販売を制限し、又は禁止することができる。 において同じ。)にあってはその譲受数量及び譲渡数量(水質汚濁性農薬に該当する農薬については、その譲受数量及び譲渡先別譲渡数量)を記載し、これを保存しなければならない。

21条 (虚偽の宣伝等の禁止)

1項 製造者 、輸入者(輸入の媒介を行う者を含む。又は販売者は、その製造し、加工し、輸入(輸入の媒介を含む。)し、若しくは販売する 農薬 の有効成分の含有濃度若しくはその効果に関して虚偽の宣伝をし、又は 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 若しくは 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けていない農薬について当該登録を受けていると誤認させるような宣伝をしてはならない。

2項 製造者 又は輸入者は、その製造し、加工し、又は輸入する 農薬 について、その有効成分又は効果に関して誤解を生ずるおそれのある名称を用いてはならない。

22条 (除草剤を農薬として使用することができない旨の表示)

1項 除草剤( 農薬 以外の薬剤であって、除草に用いられる薬剤その他除草に用いられるおそれがある薬剤として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を販売する者(以下「 除草剤販売者 」という。)は、除草剤を販売するときは、農林水産省令で定めるところにより、その容器又は包装に、当該除草剤を農薬として使用することができない旨の表示をしなければならない。ただし、当該除草剤の容器又は包装にこの項の規定による表示がある場合は、この限りでない。

2項 除草剤販売者 除草剤の小売を業とする者に限る。)は、農林水産省令で定めるところにより、その販売所ごとに、公衆の見やすい場所に、除草剤を 農薬 として使用することができない旨の表示をしなければならない。

23条 (勧告及び命令)

1項 農林水産大臣は、 除草剤販売者 が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該除草剤販売者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた 除草剤販売者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該除草剤販売者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4章 使用の規制等

24条 (使用の禁止)

1項 何人も、次に掲げる 農薬 以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合、 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。

1号 容器又は包装に 第16条 《製造者及び輸入者の農薬の表示 製造者又…》 は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装に次に掲げる事項の表示をしなければならない。 ただし、特定農薬を製造し若 の規定による表示のある 農薬 第18条第2項 《2 農林水産大臣は、第9条第2項又は第3…》 項これらの規定を第34条第6項において準用する場合を含む。の規定により変更の登録をし、又は登録を取り消した場合、第10条第1項第34条第6項において準用する場合を含む。の規定により変更の登録をした場合 の規定によりその販売が禁止されているものを除く。

2号 特定農薬

25条 (農薬の使用の規制)

1項 農林水産大臣及び環境大臣は、 農薬 の安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令で、現に 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 又は 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けている農薬その他の農林水産省令・環境省令で定める農薬について、その種類ごとに、その使用の時期及び方法その他の事項について農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。

2項 農林水産大臣及び環境大臣は、必要があると認められる場合には、前項の基準を変更することができる。

3項 農薬 使用者は、第1項の基準(前項の規定により当該基準が変更された場合には、その変更後の基準)に違反して、農薬を使用してはならない。

26条 (水質汚濁性農薬の使用の規制)

1項 政府は、政令で、次に掲げる要件の全てを備える種類の 農薬 を水質汚濁性農薬として指定する。

1号 当該種類の 農薬 が相当広範な地域においてまとまって使用されているか、又は当該種類の農薬の普及の状況からみて近くその状態に達する見込みが確実であること。

2号 当該種類の 農薬 が相当広範な地域においてまとまって使用されるときは、一定の気象条件、地理的条件その他の自然的条件の下では、その使用に伴うと認められる公共用水域の水質の汚濁が生じ、その汚濁による生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるか、又はその汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがあるかのいずれかであること。

2項 都道府県知事は、前項の規定により指定された水質汚濁性 農薬 以下単に「水質汚濁性農薬」という。)に該当する農薬につき、当該都道府県の区域内における当該農薬の使用の見込み、その区域における自然的条件その他の条件を勘案して、その区域内におけるその使用に伴うと認められる公共用水域の水質の汚濁が生じ、その汚濁による生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるか、又はその汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがあるときは、政令で定めるところにより、これらの事態の発生を防止するため必要な範囲内において、規則で、地域を限り、当該農薬の使用につきあらかじめ都道府県知事の許可を受けるべき旨(国の機関が行う当該農薬の使用については、あらかじめ都道府県知事に協議すべき旨)を定めることができる。

27条 (農薬の使用に関する理解等)

1項 農薬 使用者は、農薬の使用に当たっては、農薬の安全かつ適正な使用に関する知識と理解を深めるように努めるとともに、 農業改良助長法 1948年法律第165号第8条第1項 《都道府県は、前条第1項第2号、第5号及び…》 第6号の協同農業普及事業を行うため、普及指導員を置く。 に規定する普及指導員若しくは 植物防疫法 1950年法律第151号第33条第1項 《都道府県は、防除のため必要があると認める…》 ときは、侵入調査事業、発生予察事業その他防除に関する事務に従事させるため、条例で定める区域ごとに、非常勤の病害虫防除員を置く。 に規定する 病害虫 防除員又はこれらに準ずるものとして都道府県知事が指定する者の指導を受けるように努めるものとする。

28条 (農林水産大臣、環境大臣及び都道府県知事の援助)

1項 農林水産大臣、環境大臣及び都道府県知事は、 農薬 について、その使用に伴うと認められる人畜、 農作物等 若しくは生活環境動植物の被害、水質の汚濁又は土壌の汚染を防止するため必要な知識の普及、その生産、使用等に関する情報の提供その他その安全かつ適正な使用及びその安全性その他の品質の確保に関する助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。

5章 監督

29条 (報告及び検査)

1項 農林水産大臣又は環境大臣は 製造者 、輸入者、販売者若しくは 農薬 使用者若しくは 除草剤販売者 又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、都道府県知事は販売者に対し、 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支第4条第1項 《農林水産大臣は、前条第4項の審査の結果、…》 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第1項の登録を拒否しなければならない。 1 提出された書類の記載事項に虚偽の事実があるとき。 2 特定試験成績が基準適合試験によるものでないとき。 3 第7条第8項 《8 農林水産大臣は、第2項の審査の結果、…》 第4条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の変更の登録を拒否しなければならない。第9条第2項 《2 農林水産大臣は、前条第4項の審査の結…》 果、第4条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該農薬の安全性その他の品質の確保に必要な限度において、当該農薬につき、その登録に係る第3条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。若 及び第3項、 第10条第1項 《農林水産大臣は、第26条第1項の規定によ…》 り水質汚濁性農薬の指定があり、又はその指定の解除があったときは、現に登録を受けている農薬で、その指定又は指定の解除に伴い水質汚濁性農薬に該当し、又は該当しないこととなったものにつき、遅滞なく、その旨の第16条 《製造者及び輸入者の農薬の表示 製造者又…》 は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装に次に掲げる事項の表示をしなければならない。 ただし、特定農薬を製造し若第18条第1項 《販売者は、容器又は包装に第16条第34条…》 第6項において準用する場合を含む。以下この条及び第24条第1号において同じ。の規定による表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬を販売してはならない。 及び第2項、 第19条 《回収命令等 農林水産大臣は、販売者が前…》 条第1項若しくは第2項又は第31条第3項の規定に違反して農薬を販売した場合において、当該農薬の使用に伴って第4条第1項第4号から第9号まで又は第11号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するた第21条 《虚偽の宣伝等の禁止 製造者、輸入者輸入…》 の媒介を行う者を含む。又は販売者は、その製造し、加工し、輸入輸入の媒介を含む。し、若しくは販売する農薬の有効成分の含有濃度若しくはその効果に関して虚偽の宣伝をし、又は第3条第1項若しくは第34条第1項第23条 《勧告及び命令 農林水産大臣は、除草剤販…》 売者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該除草剤販売者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 2 農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた除草剤販売者が、正当な理由がな第24条 《使用の禁止 何人も、次に掲げる農薬以外…》 の農薬を使用してはならない。 ただし、試験研究の目的で使用する場合、第3条第1項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境第25条第3項 《3 農薬使用者は、第1項の基準前項の規定…》 により当該基準が変更された場合には、その変更後の基準に違反して、農薬を使用してはならない。第26条第1項 《政府は、政令で、次に掲げる要件の全てを備…》 える種類の農薬を水質汚濁性農薬として指定する。 1 当該種類の農薬が相当広範な地域においてまとまって使用されているか、又は当該種類の農薬の普及の状況からみて近くその状態に達する見込みが確実であること。 並びに 第31条第1項 《農林水産大臣は、製造者又は輸入者がこの法…》 律の規定に違反したときは、これらの者に対し、農薬の販売を制限し、若しくは禁止し、又はその製造者若しくは輸入者に係る第3条第1項の規定による登録を取り消すことができる。 及び第2項の規定の施行に必要な限度において、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項に関し報告を命じ、又はその職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取させ、若しくは必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、農薬若しくはその原料又は除草剤を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。

2項 都道府県知事は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、前項の規定により得た報告又は検査の結果を農林水産大臣又は環境大臣に報告しなければならない。

3項 第1項に定めるもののほか、農林水産大臣又は環境大臣は 製造者 、輸入者若しくは 農薬 使用者若しくは 除草剤販売者 又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、都道府県知事は販売者又は水質汚濁性農薬の使用者に対し、この法律を施行するため必要があると認めるときは、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項に関し報告を命じ、又はその職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取させ、若しくは必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、農薬若しくはその原料又は除草剤を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。

4項 第1項又は前項の場合において、第1項又は前項に掲げる者から要求があったときは、第1項又は前項の規定により集取又は立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を示さなければならない。

5項 第1項及び第3項の規定による集取及び立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

30条 (センターによる検査)

1項 農林水産大臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、 センター に、 製造者 、輸入者、販売者若しくは 農薬 使用者又は農薬原体を製造する者その他の関係者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは農薬原体の製造その他の事項の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、農薬又はその原料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により センター に集取又は立入検査を行わせる場合には、センターに対し、当該集取又は立入検査の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3項 センター は、前項の指示に従って第1項の集取又は立入検査を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

4項 前条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による集取又は立入検査について準用する。

31条 (監督処分)

1項 農林水産大臣は、 製造者 又は輸入者がこの法律の規定に違反したときは、これらの者に対し、 農薬 の販売を制限し、若しくは禁止し、又はその製造者若しくは輸入者に係る 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 の規定による登録を取り消すことができる。

2項 農林水産大臣は、販売者が 第18条第1項 《販売者は、容器又は包装に第16条第34条…》 第6項において準用する場合を含む。以下この条及び第24条第1号において同じ。の規定による表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬を販売してはならない。 若しくは第2項、 第19条 《回収命令等 農林水産大臣は、販売者が前…》 条第1項若しくは第2項又は第31条第3項の規定に違反して農薬を販売した場合において、当該農薬の使用に伴って第4条第1項第4号から第9号まで又は第11号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するた 又は 第21条第1項 《製造者、輸入者輸入の媒介を行う者を含む。…》 又は販売者は、その製造し、加工し、輸入輸入の媒介を含む。し、若しくは販売する農薬の有効成分の含有濃度若しくはその効果に関して虚偽の宣伝をし、又は第3条第1項若しくは第34条第1項の登録を受けていない農 の規定に違反したときは、当該販売者に対し、 農薬 の販売を制限し、又は禁止することができる。

3項 農林水産大臣は、その定める検査方法に従い、 センター 農薬 を検査させた結果、農薬の品質、包装等が不良となったため、 農作物等 、人畜又は生活環境動植物に害があると認められるときは、当該農薬の販売又は使用を制限し、又は禁止することができる。

4項 都道府県知事は、販売者がこの法律の規定( 第18条第1項 《販売者は、容器又は包装に第16条第34条…》 第6項において準用する場合を含む。以下この条及び第24条第1号において同じ。の規定による表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬を販売してはならない。 及び第2項、 第19条 《回収命令等 農林水産大臣は、販売者が前…》 条第1項若しくは第2項又は第31条第3項の規定に違反して農薬を販売した場合において、当該農薬の使用に伴って第4条第1項第4号から第9号まで又は第11号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するた 並びに 第21条第1項 《製造者、輸入者輸入の媒介を行う者を含む。…》 又は販売者は、その製造し、加工し、輸入輸入の媒介を含む。し、若しくは販売する農薬の有効成分の含有濃度若しくはその効果に関して虚偽の宣伝をし、又は第3条第1項若しくは第34条第1項の登録を受けていない農 の規定を除く。)に違反したときは、当該販売者に対し、 農薬 の販売を制限し、又は禁止することができる。

32条 (聴聞の方法の特例)

1項 前条第1項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

33条 (登録の制限)

1項 第31条第1項 《農林水産大臣は、製造者又は輸入者がこの法…》 律の規定に違反したときは、これらの者に対し、農薬の販売を制限し、若しくは禁止し、又はその製造者若しくは輸入者に係る第3条第1項の規定による登録を取り消すことができる。 の規定により登録を取り消された者は、取消しの日から1年間は、当該 農薬 について更に登録を受けることができない。

6章 外国製造農薬

34条 (外国製造農薬の登録)

1項 外国において本邦に輸出される 農薬 を製造し、又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。

2項 前項の登録を受けようとする者は、本邦内において品質の不良な 農薬 の流通の防止に必要な措置をとらせるための者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから、当該登録の申請の際選任しなければならない。

3項 第1項の登録を受けた者(以下「 登録外国製造業者 」という。)は、前項の規定により選任した者(以下「 国内管理人 」という。)を変更したときは、その変更の日から1月以内に、その理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

4項 登録外国製造業者 は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに第1項の登録に係る 農薬 の種類別に、その製造数量及び譲渡先別譲渡数量(本邦に輸出されるものに限る。)を記載し、その記載した事項をその 国内管理人 に通知するとともに、これを保存しなければならない。

5項 国内管理人 は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに前項の規定により通知された事項を記載し、これを保存しなければならない。

6項 第3条第2項 《2 前項の登録の申請は、次に掲げる事項を…》 記載した申請書及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他第4項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を提出して、これをしなければならない。 この場合において、試験 から第9項まで、 第4条 《登録の拒否 農林水産大臣は、前条第4項…》 の審査の結果、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第1項の登録を拒否しなければならない。 1 提出された書類の記載事項に虚偽の事実があるとき。 2 特定試験成績が基準適合試験によるものでな第11条 《登録の失効 次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、第3条第1項の登録は、その効力を失う。 1 登録に係る第3条第2項第2号に掲げる事項に変更を生じたとき。 2 第3条第1項の登録を受けた者が、その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入を 及び 第13条 《登録に関する公告 農林水産大臣は、第3…》 条第1項の登録をしたとき、第9条第1項から第3項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第10条第1項の規定により変更の登録をしたとき、第11条の規定により登録が失効したとき、又 の規定は第1項の登録について、 第5条 《承継 第3条第1項の登録を受けた者につ…》 いて相続、合併又は分割その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業の全部又は一部を承継させるものに限る。があったときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりその登録に係る から 第8条 《再評価 第3条第1項の登録を受けた者は…》 、農林水産大臣が農薬の範囲を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、当該指定に係る農薬について、農林水産大臣の再評価を受けなければならない。 2 前項の規定による再評価以下この条において単に「再 まで、 第10条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定により変更…》 の登録をしたときは、遅滞なく、当該農薬に係る第3条第1項の登録を受けている者に対し、その旨を通知し、かつ、変更後の同条第9項第3号に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。第12条 《登録票の返納 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、第3条第1項の登録を受けた者前条第3号の場合には、清算人は、遅滞なく、登録票第2号に該当する場合には、変更前の第3条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。若しくは第11号又は 及び 第16条 《製造者及び輸入者の農薬の表示 製造者又…》 は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装に次に掲げる事項の表示をしなければならない。 ただし、特定農薬を製造し若ただし書を除く。)の規定は 登録外国製造業者 について、 第9条 《再評価等に基づく変更の登録及び登録の取消…》 し 農林水産大臣は、前条第3項の提出期限までに同項の資料の提出又は同条第7項の手数料の納付がなかったときは、当該農薬につき、その登録を取り消すことができる。 2 農林水産大臣は、前条第4項の審査の結 及び 第10条第1項 《農林水産大臣は、第26条第1項の規定によ…》 り水質汚濁性農薬の指定があり、又はその指定の解除があったときは、現に登録を受けている農薬で、その指定又は指定の解除に伴い水質汚濁性農薬に該当し、又は該当しないこととなったものにつき、遅滞なく、その旨の の規定は第1項の登録に係る 農薬 について、 第14条第2項 《2 製造者又は輸入者は、その製造し若しく…》 は加工し、又は輸入する農薬について、登録の変更、取消し又は失効があったときは、販売者及び農薬使用者に対し、その旨を周知するように努めるものとする。第18条第4項 《4 製造者又は輸入者が製造し若しくは加工…》 し、又は輸入した農薬について第2項の規定によりその販売が禁止された場合には、製造者若しくは輸入者又は販売者は、当該農薬を農薬使用者から回収するように努めるものとする。 及び 第21条 《虚偽の宣伝等の禁止 製造者、輸入者輸入…》 の媒介を行う者を含む。又は販売者は、その製造し、加工し、輸入輸入の媒介を含む。し、若しくは販売する農薬の有効成分の含有濃度若しくはその効果に関して虚偽の宣伝をし、又は第3条第1項若しくは第34条第1項 の規定は第1項の登録外国製造業者及びその 国内管理人 について、それぞれ準用する。この場合において、 第3条第2項第1号 《2 前項の登録の申請は、次に掲げる事項を…》 記載した申請書及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他第4項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を提出して、これをしなければならない。 この場合において、試験 中「氏名࿸法人の」とあるのは「 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けようとする者及びその者が同条第2項の規定により選任した者の氏名࿸法人の」と、同項第9号中「製造し、又は加工しようとする農薬については、製造方法」とあるのは「農薬の製造方法」と、同条第9項第4号中「 製造者 又は輸入者」とあるのは「 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けた者」と、 第5条第1項 《第3条第1項の登録を受けた者について相続…》 、合併又は分割その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業の全部又は一部を承継させるものに限る。があったときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりその登録に係る農薬の製 中「製造若しくは加工又は輸入の事業の」とあるのは「製造業(農薬を製造し、又は加工してこれを販売する事業をいう。以下同じ。)の」と、「製造若しくは加工又は輸入の事業を」とあるのは「製造業を」と、「製造若しくは加工若しくは輸入の事業」とあるのは「製造業」と、同条第2項中「製造若しくは加工又は輸入の事業」とあるのは「製造業」と、同条第3項中「2週間」とあるのは「1月」と、「製造若しくは加工又は輸入の事業」とあるのは「製造業」と、 第6条第2項 《2 第3条第1項の登録を受けた者は、同条…》 第2項第1号、第4号被害防止方法に係る部分を除く。、第5号から第10号まで、第12号又は第13号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日同号に掲げる事項に変更を生じた場合にあっては、その変 中「農薬の製造若しくは加工又は輸入」とあるのは「 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録に係る農薬で本邦に輸出されるものの製造又は加工」と、「2週間」とあるのは「1月」と、同条第5項中「製造若しくは加工又は輸入」とあるのは「製造業」と、「2週間」とあるのは「1月」と、同条第6項中「2週間」とあるのは「1月」と、 第11条第2号 《登録の失効 第11条 次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、第3条第1項の登録は、その効力を失う。 1 登録に係る第3条第2項第2号に掲げる事項に変更を生じたとき。 2 第3条第1項の登録を受けた者が、その登録に係る農薬の製造若しくは加工又 中「 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 」とあるのは「 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 」と、「製造若しくは加工又は輸入」とあるのは「製造業」と、同条第3号中「 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 」とあるのは「 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 」と、 第12条第3号 《登録票の返納 第12条 次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、第3条第1項の登録を受けた者前条第3号の場合には、清算人は、遅滞なく、登録票第2号に該当する場合には、変更前の第3条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。若しくは第1 及び 第13条 《登録に関する公告 農林水産大臣は、第3…》 条第1項の登録をしたとき、第9条第1項から第3項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第10条第1項の規定により変更の登録をしたとき、第11条の規定により登録が失効したとき、又 中「 第31条第1項 《農林水産大臣は、製造者又は輸入者がこの法…》 律の規定に違反したときは、これらの者に対し、農薬の販売を制限し、若しくは禁止し、又はその製造者若しくは輸入者に係る第3条第1項の規定による登録を取り消すことができる。 」とあるのは「 第37条第1項 《農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、登録外国製造業者に対し、その登録を取り消すことができる。 1 農林水産大臣又は環境大臣が必要があると認めて登録外国製造業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又 」と、同条第3号中「製造者又は輸入者」とあるのは「 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けた者及びその者が同条第2項の規定により選任した者」と、 第14条第2項 《2 製造者又は輸入者は、その製造し若しく…》 は加工し、又は輸入する農薬について、登録の変更、取消し又は失効があったときは、販売者及び農薬使用者に対し、その旨を周知するように努めるものとする。 中「その製造し若しくは加工し、又は輸入する農薬」とあるのは「 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録に係る農薬で本邦に輸出されるもの」と、 第16条 《製造者及び輸入者の農薬の表示 製造者又…》 は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装に次に掲げる事項の表示をしなければならない。 ただし、特定農薬を製造し若 中「その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を」とあるのは「 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録に係る農薬で本邦に輸出されるものを製造し、又は加工してこれを」と、 第18条第4項 《4 製造者又は輸入者が製造し若しくは加工…》 し、又は輸入した農薬について第2項の規定によりその販売が禁止された場合には、製造者若しくは輸入者又は販売者は、当該農薬を農薬使用者から回収するように努めるものとする。 中「製造者又は輸入者が製造し若しくは加工し、又は輸入した」とあるのは「当該登録外国製造業者が製造し、又は加工して販売した」と、 第21条 《虚偽の宣伝等の禁止 製造者、輸入者輸入…》 の媒介を行う者を含む。又は販売者は、その製造し、加工し、輸入輸入の媒介を含む。し、若しくは販売する農薬の有効成分の含有濃度若しくはその効果に関して虚偽の宣伝をし、又は第3条第1項若しくは第34条第1項 中「その製造し、加工し、輸入(輸入の媒介を含む。)し、若しくは販売する農薬」とあり、及び「その製造し、加工し、又は輸入する農薬」とあるのは「 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録に係る農薬で本邦に輸出されるもの」と読み替えるものとする。

35条 (国内管理人に係る報告及び検査)

1項 農林水産大臣又は環境大臣は、 国内管理人 に対し、その業務に関し報告を命じ、又はその職員に必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2項 農林水産大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、 センター に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

3項 第29条第4項 《4 第1項又は前項の場合において、第1項…》 又は前項に掲げる者から要求があったときは、第1項又は前項の規定により集取又は立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を示さなければならない。 及び第5項の規定は第1項の規定による立入検査について、 第30条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定によりセン…》 ターに集取又は立入検査を行わせる場合には、センターに対し、当該集取又は立入検査の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。 から第4項までの規定は前項の規定による立入検査について、それぞれ準用する。

36条 (外国製造農薬の輸入者の届出)

1項 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録に係る 農薬 の輸入者(当該農薬の 登録外国製造業者 又はその 国内管理人 である場合を除く。)は、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。当該事項に変更を生じたとき、及び当該輸入者がその輸入を廃止したときも、同様とする。

1号 輸入する 農薬 の登録番号

2号 輸入者の氏名及び住所

2項 前項の規定による届出は、新たに 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録に係る 農薬 の輸入を開始する場合にあってはその開始の日の2週間前までに、前項各号に掲げる事項に変更を生じた場合又はその輸入を廃止した場合にあってはその変更を生じた日又はその輸入を廃止した日から2週間以内に、これをしなければならない。

37条 (外国製造農薬の登録の取消し等)

1項 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、 登録外国製造業者 に対し、その登録を取り消すことができる。

1号 農林水産大臣又は環境大臣が必要があると認めて 登録外国製造業者 に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

2号 農林水産大臣又は環境大臣が、必要があると認めて、その職員又は センター 登録外国製造業者 から検査のため必要な数量の当該登録に係る 農薬 若しくはその原料を時価により対価を支払って集取させ、又は必要な場所においてその業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件についての検査をさせようとした場合において、その集取又は検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

3号 国内管理人 が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかったとき。

4号 登録外国製造業者 又はその 国内管理人 がこの法律の規定に違反したとき。

2項 前項の規定により登録を取り消された者は、取消しの日から1年間は、当該 農薬 について更に登録を受けることができない。

3項 第9条第5項 《5 農林水産大臣は、第1項から第3項まで…》 の規定による処分についての審査請求がされたときは、その審査請求がされた日行政不服審査法2014年法律第68号第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日から2 の規定は第1項の規定による登録の取消しについて、 第32条 《聴聞の方法の特例 前条第1項の規定によ…》 る登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 の規定は同項の規定による登録の取消しに係る聴聞について、それぞれ準用する。

7章 雑則

38条 (センターに対する命令)

1項 農林水産大臣は、 第3条第5項 《5 農林水産大臣は、独立行政法人農林水産…》 消費安全技術センター以下「センター」という。に、前項の審査に関する業務の一部を行わせることができる。第7条第3項 《3 農林水産大臣は、センターに、前項の審…》 査に関する業務の一部を行わせることができる。 及び 第8条第5項 《5 農林水産大臣は、センターに、前項の審…》 査に関する業務の一部を行わせることができる。これらの規定を 第34条第6項 《6 第3条第2項から第9項まで、第4条、…》 第11条及び第13条の規定は第1項の登録について、第5条から第8条まで、第10条第2項、第12条及び第16条ただし書を除く。の規定は登録外国製造業者について、第9条及び第10条第1項の規定は第1項の登 において準用する場合を含む。)に規定する審査、 第30条第1項 《農林水産大臣は、前条第1項の場合において…》 必要があると認めるときは、センターに、製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者又は農薬原体を製造する者その他の関係者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、 の集取及び立入検査、 第31条第3項 《3 農林水産大臣は、その定める検査方法に…》 従い、センターに農薬を検査させた結果、農薬の品質、包装等が不良となったため、農作物等、人畜又は生活環境動植物に害があると認められるときは、当該農薬の販売又は使用を制限し、又は禁止することができる。 の検査並びに 第35条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の場合において必…》 要があると認めるときは、センターに、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。 の立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 センター に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

39条 (農業資材審議会)

1項 農林水産大臣は、 第2条第1項 《この法律において「農薬」とは、農作物樹木…》 及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その薬剤を原 の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 の登録をしようとするとき(同条第3項に規定する場合を除く。)、 第4条第2項 《2 前項第5号に掲げる場合に該当するかど…》 うかの基準は、農林水産大臣が定めて告示する。 第34条第6項 《6 第3条第2項から第9項まで、第4条、…》 第11条及び第13条の規定は第1項の登録について、第5条から第8条まで、第10条第2項、第12条及び第16条ただし書を除く。の規定は登録外国製造業者について、第9条及び第10条第1項の規定は第1項の登 において準用する場合を含む。)の基準を定め、若しくは変更しようとするとき、 第7条第7項 《7 農林水産大臣は、次項の規定により変更…》 の登録を拒否する場合を除き、変更の登録をし、かつ、登録票を書き替えて交付しなければならない。 第34条第6項 《6 第3条第2項から第9項まで、第4条、…》 第11条及び第13条の規定は第1項の登録について、第5条から第8条まで、第10条第2項、第12条及び第16条ただし書を除く。の規定は登録外国製造業者について、第9条及び第10条第1項の規定は第1項の登 において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録をしようとするとき(農業資材審議会が軽微な事項の変更と認める場合を除く。)、 第9条第2項 《2 農林水産大臣は、前条第4項の審査の結…》 果、第4条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該農薬の安全性その他の品質の確保に必要な限度において、当該農薬につき、その登録に係る第3条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。若 若しくは第3項(これらの規定を 第34条第6項 《6 第3条第2項から第9項まで、第4条、…》 第11条及び第13条の規定は第1項の登録について、第5条から第8条まで、第10条第2項、第12条及び第16条ただし書を除く。の規定は登録外国製造業者について、第9条及び第10条第1項の規定は第1項の登 において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消そうとするとき、 第18条第2項 《2 農林水産大臣は、第9条第2項又は第3…》 項これらの規定を第34条第6項において準用する場合を含む。の規定により変更の登録をし、又は登録を取り消した場合、第10条第1項第34条第6項において準用する場合を含む。の規定により変更の登録をした場合 の農林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、 第31条第3項 《3 農林水産大臣は、その定める検査方法に…》 従い、センターに農薬を検査させた結果、農薬の品質、包装等が不良となったため、農作物等、人畜又は生活環境動植物に害があると認められるときは、当該農薬の販売又は使用を制限し、又は禁止することができる。 に規定する 農薬 の検査方法を決定し、若しくは変更しようとするとき、又は 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録をしようとするとき(同条第6項において準用する 第3条第3項 《3 第1項の登録の申請をする者は、当該申…》 請に係る農薬の農薬原体が、現に同項又は第34条第1項の登録を受けている農薬の農薬原体とその成分及び毒性の強さにおいて同等であるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により提出すべき資料の に規定する場合を除く。)は、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。

2項 環境大臣は、 第4条第3項 《3 第1項第6号から第9号までのいずれか…》 に掲げる場合に該当するかどうかの基準は、環境大臣が定めて告示する。 第34条第6項 《6 第3条第2項から第9項まで、第4条、…》 第11条及び第13条の規定は第1項の登録について、第5条から第8条まで、第10条第2項、第12条及び第16条ただし書を除く。の規定は登録外国製造業者について、第9条及び第10条第1項の規定は第1項の登 において準用する場合を含む。)の基準を定め、若しくは変更しようとするとき、又は 第26条第1項 《政府は、政令で、次に掲げる要件の全てを備…》 える種類の農薬を水質汚濁性農薬として指定する。 1 当該種類の農薬が相当広範な地域においてまとまって使用されているか、又は当該種類の農薬の普及の状況からみて近くその状態に達する見込みが確実であること。 若しくは第2項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。

3項 農林水産大臣及び環境大臣は、 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 の規定により 特定農薬 を指定し、若しくは変更しようとするとき、又は 第25条第1項 《農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全か…》 つ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令で、現に第3条第1項又は第34条第1項の登録を受けている農薬その他の農林水産省令・環境省令で定める農薬について、その種類ごとに、その使用の時期及び方法 の農林水産省令・環境省令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。

40条 (協議等)

1項 農林水産大臣は、水質汚濁性 農薬 について、 第18条第2項 《2 農林水産大臣は、第9条第2項又は第3…》 項これらの規定を第34条第6項において準用する場合を含む。の規定により変更の登録をし、又は登録を取り消した場合、第10条第1項第34条第6項において準用する場合を含む。の規定により変更の登録をした場合 の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。

2項 環境大臣は、 第4条第3項 《3 第1項第6号から第9号までのいずれか…》 に掲げる場合に該当するかどうかの基準は、環境大臣が定めて告示する。 第34条第6項 《6 第3条第2項から第9項まで、第4条、…》 第11条及び第13条の規定は第1項の登録について、第5条から第8条まで、第10条第2項、第12条及び第16条ただし書を除く。の規定は登録外国製造業者について、第9条及び第10条第1項の規定は第1項の登 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により 第4条第1項第6号 《農林水産大臣は、前条第4項の審査の結果、…》 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第1項の登録を拒否しなければならない。 1 提出された書類の記載事項に虚偽の事実があるとき。 2 特定試験成績が基準適合試験によるものでないとき。 3 又は第7号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定め、又は変更しようとするときは、内閣総理大臣の公衆衛生の見地からの意見を聴かなければならない。

3項 環境大臣は、 第4条第3項 《3 第1項第6号から第9号までのいずれか…》 に掲げる場合に該当するかどうかの基準は、環境大臣が定めて告示する。 の規定により同条第1項第6号又は第7号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定め、又は変更しようとするときは、内閣総理大臣に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

4項 農林水産大臣及び環境大臣は、 第25条第1項 《農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全か…》 つ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令で、現に第3条第1項又は第34条第1項の登録を受けている農薬その他の農林水産省令・環境省令で定める農薬について、その種類ごとに、その使用の時期及び方法 の農林水産省令・環境省令を制定し、又は改廃しようとするときは、内閣総理大臣の公衆衛生の見地からの意見を聴かなければならない。

41条 (国際的動向への配慮等)

1項 農林水産大臣及び環境大臣は、この法律の施行に当たっては、 農薬 の安全性その他の品質の確保に関する国際的動向に10分配慮するとともに、関係行政機関の長と密接な連携を図らなければならない。

42条 (適用の除外)

1項 農薬 を輸出するために製造し、加工し、若しくは販売する場合又は除草剤を輸出するために販売する場合には、この法律は、適用しない。

43条 (都道府県が処理する事務)

1項 第23条 《勧告及び命令 農林水産大臣は、除草剤販…》 売者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該除草剤販売者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 2 農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた除草剤販売者が、正当な理由がな 及び 第31条第2項 《2 農林水産大臣は、販売者が第18条第1…》 項若しくは第2項、第19条又は第21条第1項の規定に違反したときは、当該販売者に対し、農薬の販売を制限し、又は禁止することができる。 の規定による農林水産大臣の権限並びに 第29条第1項 《農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者…》 、販売者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、都道府県知事は販売者に対し、第3条第1項、第4条第1項、第7条第8項、第9条第2項及び第3項、第10条第1項 及び第3項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

44条 (権限の委任)

1項 第23条 《勧告及び命令 農林水産大臣は、除草剤販…》 売者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該除草剤販売者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 2 農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた除草剤販売者が、正当な理由がな第29条第1項 《農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者…》 、販売者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、都道府県知事は販売者に対し、第3条第1項、第4条第1項、第7条第8項、第9条第2項及び第3項、第10条第1項 及び第3項並びに 第31条第2項 《2 農林水産大臣は、販売者が第18条第1…》 項若しくは第2項、第19条又は第21条第1項の規定に違反したときは、当該販売者に対し、農薬の販売を制限し、又は禁止することができる。 の規定による農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

2項 第29条第1項 《農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者…》 、販売者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、都道府県知事は販売者に対し、第3条第1項、第4条第1項、第7条第8項、第9条第2項及び第3項、第10条第1項 及び第3項の規定による環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、その一部を地方環境事務所長に委任することができる。

45条 (事務の区分)

1項 第29条第1項 《農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者…》 、販売者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、都道府県知事は販売者に対し、第3条第1項、第4条第1項、第7条第8項、第9条第2項及び第3項、第10条第1項 及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

46条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

8章 罰則

47条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 又は 第7条第1項 《第3条第1項の登録を受けた者は、その登録…》 に係る同条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。又は第11号に掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録票及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成 の規定に違反して 農薬 を製造し若しくは加工し、又は輸入した者

2号 第16条 《製造者及び輸入者の農薬の表示 製造者又…》 は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装に次に掲げる事項の表示をしなければならない。 ただし、特定農薬を製造し若 の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして 農薬 を販売した者

3号 第18条第1項 《販売者は、容器又は包装に第16条第34条…》 第6項において準用する場合を含む。以下この条及び第24条第1号において同じ。の規定による表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬を販売してはならない。第21条 《虚偽の宣伝等の禁止 製造者、輸入者輸入…》 の媒介を行う者を含む。又は販売者は、その製造し、加工し、輸入輸入の媒介を含む。し、若しくは販売する農薬の有効成分の含有濃度若しくはその効果に関して虚偽の宣伝をし、又は第3条第1項若しくは第34条第1項 第34条第6項 《6 第3条第2項から第9項まで、第4条、…》 第11条及び第13条の規定は第1項の登録について、第5条から第8条まで、第10条第2項、第12条及び第16条ただし書を除く。の規定は登録外国製造業者について、第9条及び第10条第1項の規定は第1項の登 において準用する場合を含む。)、 第24条 《使用の禁止 何人も、次に掲げる農薬以外…》 の農薬を使用してはならない。 ただし、試験研究の目的で使用する場合、第3条第1項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境 又は 第25条第3項 《3 農薬使用者は、第1項の基準前項の規定…》 により当該基準が変更された場合には、その変更後の基準に違反して、農薬を使用してはならない。 の規定に違反した者

4号 第18条第2項 《2 農林水産大臣は、第9条第2項又は第3…》 項これらの規定を第34条第6項において準用する場合を含む。の規定により変更の登録をし、又は登録を取り消した場合、第10条第1項第34条第6項において準用する場合を含む。の規定により変更の登録をした場合 の農林水産省令の規定による制限又は禁止に違反した者

5号 第19条 《回収命令等 農林水産大臣は、販売者が前…》 条第1項若しくは第2項又は第31条第3項の規定に違反して農薬を販売した場合において、当該農薬の使用に伴って第4条第1項第4号から第9号まで又は第11号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するた 又は 第23条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定による勧告…》 を受けた除草剤販売者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該除草剤販売者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

6号 第26条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により指定…》 された水質汚濁性農薬以下単に「水質汚濁性農薬」という。に該当する農薬につき、当該都道府県の区域内における当該農薬の使用の見込み、その区域における自然的条件その他の条件を勘案して、その区域内におけるその の規定により定められた規則の規定に違反して都道府県知事の許可を受けないで水質汚濁性 農薬 に該当する農薬を使用した者

7号 第31条第1項 《農林水産大臣は、製造者又は輸入者がこの法…》 律の規定に違反したときは、これらの者に対し、農薬の販売を制限し、若しくは禁止し、又はその製造者若しくは輸入者に係る第3条第1項の規定による登録を取り消すことができる。 から第4項までの規定による制限又は禁止に違反した者

48条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第6条第2項 《2 第3条第1項の登録を受けた者は、同条…》 第2項第1号、第4号被害防止方法に係る部分を除く。、第5号から第10号まで、第12号又は第13号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日同号に掲げる事項に変更を生じた場合にあっては、その変 の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申請をしなかった者

2号 第17条第1項 《販売者製造者又は輸入者に該当する者専ら特…》 定農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。を除く。第29条第1項及び第3項並びに第31条第4項において同じ。は、農林水産省令で定めるところにより、その販売所ごとに、次に掲げる事項を当該販売所 又は 第36条第1項 《第34条第1項の登録に係る農薬の輸入者当…》 該農薬の登録外国製造業者又はその国内管理人である場合を除く。は、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 当該事項に変更を生じたとき、及び当該輸入者がその輸入を廃止したときも、同様とする の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 第20条 《帳簿 製造者、輸入者及び販売者専ら自己…》 の使用のため農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者その他農林水産省令で定める者を除く。は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに農薬の種類別に、製造者及び輸入者にあってはその製造 又は 第34条第5項 《5 国内管理人は、農林水産省令で定めると…》 ころにより、帳簿を備え付け、これに前項の規定により通知された事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

4号 第29条第1項 《農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者…》 、販売者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、都道府県知事は販売者に対し、第3条第1項、第4条第1項、第7条第8項、第9条第2項及び第3項、第10条第1項 若しくは第3項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第1項若しくは第3項若しくは 第30条第1項 《農林水産大臣は、前条第1項の場合において…》 必要があると認めるときは、センターに、製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者又は農薬原体を製造する者その他の関係者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、 の規定による集取若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

5号 第35条第1項 《農林水産大臣又は環境大臣は、国内管理人に…》 対し、その業務に関し報告を命じ、又はその職員に必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。 の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは同条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

49条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第5条第3項 《3 前2項の規定により第3条第1項の登録…》 を受けた者の地位を承継した者は、相続の場合にあっては相続後遅滞なく、合併及び分割並びに事業の譲渡しの場合にあっては合併若しくは分割又は事業の譲渡しの日から2週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出て、 又は 第6条第3項 《3 登録票を滅失し、又は汚損した者は、遅…》 滞なく、農林水産大臣にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。 の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申請をしなかった者

2号 第6条第1項 《第3条第1項の登録を受けた者専ら自己の使…》 用のため当該農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。は、農林水産省令で定めるところにより、登録票を、製造者にあっては主たる製造場に、輸入者にあっては主たる事務所に備え付け、かつ、その写しをそ 又は 第12条 《登録票の返納 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、第3条第1項の登録を受けた者前条第3号の場合には、清算人は、遅滞なく、登録票第2号に該当する場合には、変更前の第3条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。若しくは第11号又は の規定に違反した者

3号 第6条第5項 《5 第3条第1項の登録を受けた者がその登…》 録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入を廃止したときは、その廃止の日から2週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 又は第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

50条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第47条第1号 《第47条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項又は第7条第1項の規定に違反して農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入した者 2 第16条の規定に 、第3号( 第18条第1項 《販売者は、容器又は包装に第16条第34条…》 第6項において準用する場合を含む。以下この条及び第24条第1号において同じ。の規定による表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬を販売してはならない。 に係る部分に限る。)、第4号又は第5号( 第19条 《回収命令等 農林水産大臣は、販売者が前…》 条第1項若しくは第2項又は第31条第3項の規定に違反して農薬を販売した場合において、当該農薬の使用に伴って第4条第1項第4号から第9号まで又は第11号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するた に係る部分に限る。)200,000,000円以下の罰金刑

2号 第47条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項又は第7条第1項の規定に違反して農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入した者 2 第16条の規定による表示前号に係る部分を除く。又は前2条各本条の罰金刑

51条

1項 第47条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項又は第7条第1項の規定に違反して農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入した者 2 第16条の規定による表示 の犯罪に係る 農薬 で犯人が所有し、又は所持するものは、その全部又は一部を没収することができる。犯罪の後、犯人以外の者が情を知ってその農薬を取得した場合においても同様とする。

2項 前項の場合において、その 農薬 の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

52条

1項 第38条 《センターに対する命令 農林水産大臣は、…》 第3条第5項、第7条第3項及び第8条第5項これらの規定を第34条第6項において準用する場合を含む。に規定する審査、第30条第1項の集取及び立入検査、第31条第3項の検査並びに第35条第2項の立入検査の の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした センター の役員は、210,000円以下の過料に処する。

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