農薬取締法《附則》

法番号:1948年法律第82号

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、その公布の後1箇月を経過した日から、これを施行する。

附 則(1950年4月28日法律第113号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年4月20日法律第151号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1963年4月11日法律第87号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

6項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1971年1月14日法律第1号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「農薬」とは、農…》 作物樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その第3条 《農薬の登録 製造者又は輸入者は、農薬に…》 ついて、農林水産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活 及び第6条の2の改正規定並びに次項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。

3項 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日前に改正前の 農薬 取締法第2条第2項の規定によつてされた登録の申請で、当該改正規定の施行の際現にこれに対する登録又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。

4項 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に改正前の 農薬 取締法第2条第1項の登録を受けている農薬について、当該改正規定の施行の日から起算して2年を経過する日までの間にされる再登録の申請については、改正後の 農薬取締法 第2条第2項 《2 前項の防除のために利用される天敵は、…》 この法律の適用については、これを農薬とみなす。 の規定にかかわらず、当該農薬の毒性及び残留性に関する試験成績を記載した書類の提出を省略することができる。

5項 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日前に改正前の 農薬 取締法第6条の2第1項の規定によつてされた登録票の書替交付の申請で、当該改正規定の施行の際現にこれに対する書替交付又は書替交付の拒否の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。

6項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1971年5月31日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年7月1日から施行する。

41条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、 農薬 取締法、 温泉法 工業用水法 自然公園法 建築物用地下水の採取の規制に関する法律 、公害防止事業団法、 大気汚染防止法 騒音規制法 、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、 水質汚濁防止法 又は 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 以下「 整理法 」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の 整理法 の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 整理法 の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(1978年4月24日法律第27号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年5月25日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号) 抄

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、農薬について登録の制…》 度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与するこ を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第25条 《農薬の使用の規制 農林水産大臣及び環境…》 大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令で、現に第3条第1項又は第34条第1項の登録を受けている農薬その他の農林水産省令・環境省令で定める農薬について、その種類ごとに、そ第26条 《水質汚濁性農薬の使用の規制 政府は、政…》 令で、次に掲げる要件の全てを備える種類の農薬を水質汚濁性農薬として指定する。 1 当該種類の農薬が相当広範な地域においてまとまって使用されているか、又は当該種類の農薬の普及の状況からみて近くその状態に第28条 《農林水産大臣、環境大臣及び都道府県知事の…》 援助 農林水産大臣、環境大臣及び都道府県知事は、農薬について、その使用に伴うと認められる人畜、農作物等若しくは生活環境動植物の被害、水質の汚濁又は土壌の汚染を防止するため必要な知識の普及、その生産、 から 第30条 《センターによる検査 農林水産大臣は、前…》 条第1項の場合において必要があると認めるときは、センターに、製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者又は農薬原体を製造する者その他の関係者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料を集取させ、又は まで、 第33条 《登録の制限 第31条第1項の規定により…》 登録を取り消された者は、取消しの日から1年間は、当該農薬について更に登録を受けることができない。 及び 第35条 《国内管理人に係る報告及び検査 農林水産…》 大臣又は環境大臣は、国内管理人に対し、その業務に関し報告を命じ、又はその職員に必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。 2 農林水産大臣は、前項の場合において必要があ の規定、 第36条 《外国製造農薬の輸入者の届出 第34条第…》 1項の登録に係る農薬の輸入者当該農薬の登録外国製造業者又はその国内管理人である場合を除く。は、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 当該事項に変更を生じたとき、及び当該輸入者がその輸 の規定( 電気事業法 第54条 《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》 イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第 の改正規定を除く。附則第8条(第3項を除く。)において同じ。並びに 第37条 《外国製造農薬の登録の取消し等 農林水産…》 大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国製造業者に対し、その登録を取り消すことができる。 1 農林水産大臣又は環境大臣が必要があると認めて登録外国製造業者に対しその業務に関し報告を求めた場第39条 《農業資材審議会 農林水産大臣は、第2条…》 第1項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、第3条第1項の登録をしようとするとき同条第3項に規定する場合を除く。、第4条第2項第34条第6項において準用する場合を含む。の基準を定め、若しく 及び 第43条 《都道府県が処理する事務 第23条及び第…》 31条第2項の規定による農林水産大臣の権限並びに第29条第1項及び第3項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができ の規定並びに附則第8条(第3項を除く。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、 第8条第2項 《2 前項の規定による再評価以下この条にお…》 いて単に「再評価」という。は、同1の有効成分を含む農薬について、農林水産大臣が初めて当該有効成分を含む農薬に係る第3条第1項又は第34条第1項の登録をした日から起算して農林水産省令で定める期間ごとに行第9条 《再評価等に基づく変更の登録及び登録の取消…》 し 農林水産大臣は、前条第3項の提出期限までに同項の資料の提出又は同条第7項の手数料の納付がなかったときは、当該農薬につき、その登録を取り消すことができる。 2 農林水産大臣は、前条第4項の審査の結 又は 第10条 《水質汚濁性農薬の指定等に伴う変更の登録 …》 農林水産大臣は、第26条第1項の規定により水質汚濁性農薬の指定があり、又はその指定の解除があったときは、現に登録を受けている農薬で、その指定又は指定の解除に伴い水質汚濁性農薬に該当し、又は該当しない の規定により従前の例によることとされる場合における 第17条 《販売者の届出 販売者製造者又は輸入者に…》 該当する者専ら特定農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。を除く。第29条第1項及び第3項並びに第31条第4項において同じ。は、農林水産省令で定めるところにより、その販売所ごとに、次に掲げる第22条 《除草剤を農薬として使用することができない…》 旨の表示 除草剤農薬以外の薬剤であって、除草に用いられる薬剤その他除草に用いられるおそれがある薬剤として政令で定めるものをいう。以下同じ。を販売する者以下「除草剤販売者」という。は、除草剤を販売する第36条 《外国製造農薬の輸入者の届出 第34条第…》 1項の登録に係る農薬の輸入者当該農薬の登録外国製造業者又はその国内管理人である場合を除く。は、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 当該事項に変更を生じたとき、及び当該輸入者がその輸第37条 《外国製造農薬の登録の取消し等 農林水産…》 大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国製造業者に対し、その登録を取り消すことができる。 1 農林水産大臣又は環境大臣が必要があると認めて登録外国製造業者に対しその業務に関し報告を求めた場 又は 第39条 《農業資材審議会 農林水産大臣は、第2条…》 第1項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、第3条第1項の登録をしようとするとき同条第3項に規定する場合を除く。、第4条第2項第34条第6項において準用する場合を含む。の基準を定め、若しく の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、農薬について登録の制…》 度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与するこ 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《協議等 農林水産大臣は、水質汚濁性農薬…》 について、第18条第2項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。 2 環境大臣は、第4条第3項第34条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《水質汚濁性農薬の指定等に伴う変更の登録 …》 農林水産大臣は、第26条第1項の規定により水質汚濁性農薬の指定があり、又はその指定の解除があったときは、現に登録を受けている農薬で、その指定又は指定の解除に伴い水質汚濁性農薬に該当し、又は該当しない第12条 《登録票の返納 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、第3条第1項の登録を受けた者前条第3号の場合には、清算人は、遅滞なく、登録票第2号に該当する場合には、変更前の第3条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。若しくは第11号又は 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

76条 (農薬取締法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第243条の規定による改正前の 農薬 取締法第13条第1項の規定により得た報告又は検査の結果については、第243条の規定による改正後の同法第13条第2項の規定は、適用しない。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「農薬」とは、農…》 作物樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その 及び 第3条 《農薬の登録 製造者又は輸入者は、農薬に…》 ついて、農林水産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第187号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、 第10条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定により変更…》 の登録をしたときは、遅滞なく、当該農薬に係る第3条第1項の登録を受けている者に対し、その旨を通知し、かつ、変更後の同条第9項第3号に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。 及び附則第7条から 第9条 《再評価等に基づく変更の登録及び登録の取消…》 し 農林水産大臣は、前条第3項の提出期限までに同項の資料の提出又は同条第7項の手数料の納付がなかったときは、当該農薬につき、その登録を取り消すことができる。 2 農林水産大臣は、前条第4項の審査の結 までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

8条 (農薬取締法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 農薬 取締法(以下「 旧法 」という。)第2条第3項又は第6条の2第2項(これらの規定を第15条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により検査職員に行わせている農薬の見本についての検査は、前条の規定による改正後の 農薬取締法 以下「 新法 」という。第2条第3項 《3 この法律において「農薬原体」とは、農…》 薬の原料であって、有効成分及びその製造の結果残存する有効成分以外の成分から成るものをいう。 又は第6条の2第2項(これらの規定を第15条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により検査所に行わせている農薬の見本についての検査とみなす。

2項 前条の規定の施行の日前に 旧法 第2条第3項 《3 この法律において「農薬原体」とは、農…》 薬の原料であって、有効成分及びその製造の結果残存する有効成分以外の成分から成るものをいう。 又は第6条の2第2項の規定により検査職員に行わせた 農薬 の見本についての検査は、 新法 第2条第3項 《3 この法律において「農薬原体」とは、農…》 薬の原料であって、有効成分及びその製造の結果残存する有効成分以外の成分から成るものをいう。 又は第6条の2第2項の規定により検査所に行わせた農薬の見本についての検査とみなす。

9条

1項 附則第7条の規定の施行の際現に 旧法 第14条第3項の規定により検査職員に行わせている 農薬 の検査は、 新法 第14条第3項の規定により検査所に行わせている農薬の検査とみなす。

2項 附則第7条の規定の施行の日前に 旧法 第14条第3項の規定により検査職員に行わせた 農薬 の検査は、 新法 第14条第3項の規定により検査所に行わせた農薬の検査とみなす。

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2002年12月11日法律第141号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条、 第6条 《登録を受けた者の義務 第3条第1項の登…》 録を受けた者専ら自己の使用のため当該農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。は、農林水産省令で定めるところにより、登録票を、製造者にあっては主たる製造場に、輸入者にあっては主たる事務所に備え 及び 第8条 《再評価 第3条第1項の登録を受けた者は…》 、農林水産大臣が農薬の範囲を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、当該指定に係る農薬について、農林水産大臣の再評価を受けなければならない。 2 前項の規定による再評価以下この条において単に「再 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 農薬 取締法(以下「 新法 」という。)の規定の実施状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3条 (農薬の登録に関する経過措置)

1項 農薬 を製造し若しくは加工し、又は輸入しようとする者(この法律による改正前の 農薬取締法 以下「 旧法 」という。)第1条の2第4項に規定する製造業者及び輸入業者を除く。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、 新法 第2条 《定義 この法律において「農薬」とは、農…》 作物樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その の規定の例により、その製造し若しくは加工し、又は輸入しようとする農薬について、農林水産大臣の登録の申請をすることができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新法 第2条 《定義 この法律において「農薬」とは、農…》 作物樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その の規定の例により、当該 農薬 の登録をすることができる。この場合において、同条の規定の例により登録を受けたときは、施行日において同条の規定により農林水産大臣の登録を受けたものとみなす。

4条 (販売者の届出に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第1条の2第4項に規定する販売業者である者であって、その営業を開始した日から2週間を経過しておらず、かつ、旧法第8条第1項の規定による届出をしていないものについての 新法 第8条第3項 《3 第1項の公示においては、再評価を受け…》 るべき者が提出すべき農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他の資料及びその提出期限を併せて公示するものとする。 この場合において、特定試験成績は、基準適合試験によるものでなければな の規定の適用については、同項中「開始の日までに」とあるのは、「開始の日から2週間以内に」とする。

5条 (外国製造農薬の輸入者の届出に関する経過措置)

1項 施行日 から起算して2週間を経過する日までに 新法 第15条の2第1項の登録に係る 農薬 の輸入を開始しようとする者( 旧法 第1条の2第4項に規定する輸入業者を除く。)についての新法第15条の4第3項の規定の適用については、同項中「開始の日の2週間前までに」とあるのは、「開始の日までに」とする。

6条 (施行のために必要な準備)

1項 農林水産大臣及び環境大臣は、 新法 第2条第1項 《この法律において「農薬」とは、農作物樹木…》 及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その薬剤を原 に規定する 特定農薬 を指定しようとするとき、又は新法第12条第1項の農林水産省令・環境省令を制定しようとするときは、 施行日 前においても、農業資材審議会の意見を聴くことができる。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年6月11日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「農薬」とは、農…》 作物樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その の規定並びに附則第6条中 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一薬事法(1960年法律第145号)の項の改正規定、附則第7条、 第9条 《再評価等に基づく変更の登録及び登録の取消…》 し 農林水産大臣は、前条第3項の提出期限までに同項の資料の提出又は同条第7項の手数料の納付がなかったときは、当該農薬につき、その登録を取り消すことができる。 2 農林水産大臣は、前条第4項の審査の結 及び 第10条 《水質汚濁性農薬の指定等に伴う変更の登録 …》 農林水産大臣は、第26条第1項の規定により水質汚濁性農薬の指定があり、又はその指定の解除があったときは、現に登録を受けている農薬で、その指定又は指定の解除に伴い水質汚濁性農薬に該当し、又は該当しない の規定並びに附則第11条中 食品安全基本法 2003年法律第48号第24条第1項第8号 《関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会…》 の意見を聴かなければならない。 ただし、委員会が第11条第1項第1号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第3号に該当すると認める場合は、この限りでない。 1 食品衛生法第6条第2号ただし書同法第 の改正規定及び同法附則第4条の改正規定は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(2002年法律第96号)附則第1条第1号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、 第4条 《登録の拒否 農林水産大臣は、前条第4項…》 の審査の結果、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第1項の登録を拒否しなければならない。 1 提出された書類の記載事項に虚偽の事実があるとき。 2 特定試験成績が基準適合試験によるものでな の規定は公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 第1条 《目的 この法律は、農薬について登録の制…》 度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与するこ から 第5条 《承継 第3条第1項の登録を受けた者につ…》 いて相続、合併又は分割その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業の全部又は一部を承継させるものに限る。があったときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりその登録に係る までの規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年5月26日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月27日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。

24条 (経過措置)

1項 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

附 則(2007年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、附則第4条第2項及び第3項、 第5条 《承継 第3条第1項の登録を受けた者につ…》 いて相続、合併又は分割その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業の全部又は一部を承継させるものに限る。があったときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりその登録に係る第7条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定による申請…》 を受けたときは、最新の科学的知見に基づき、同項の申請書及び資料に基づく当該申請に係る農薬の安全性その他の品質に関する審査を行うものとする。 並びに 第22条 《除草剤を農薬として使用することができない…》 旨の表示 除草剤農薬以外の薬剤であって、除草に用いられる薬剤その他除草に用いられるおそれがある薬剤として政令で定めるものをいう。以下同じ。を販売する者以下「除草剤販売者」という。は、除草剤を販売する の規定は、公布の日から施行する。

15条 (農薬取締法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に前条の規定による改正前の 農薬 取締法(次項において「 農薬取締法 」という。)の規定により農薬検査所に行わせた検査は、同条の規定による改正後の 農薬取締法 次項において「 農薬取締法 」という。)の相当規定に基づいて、農林水産消費安全技術 センター に行わせた検査とみなす。

2項 施行日 前に 農薬 検査所に対してされた 農薬取締法 第15条の5第1項第2号に該当する行為は、 農薬取締法 第15条の5第1項第2号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

21条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第10条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。

100条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年6月15日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第11条及び 第14条 《情報の公表等 農林水産大臣は、農薬の安…》 全性その他の品質に関する試験成績の概要、農薬原体の主たる成分その他の登録を受けた農薬に関する情報を公表するように努めるものとする。 2 製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入する農薬に の規定公布の日

2号 第2条 《定義 この法律において「農薬」とは、農…》 作物樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その 並びに附則第7条から 第10条 《水質汚濁性農薬の指定等に伴う変更の登録 …》 農林水産大臣は、第26条第1項の規定により水質汚濁性農薬の指定があり、又はその指定の解除があったときは、現に登録を受けている農薬で、その指定又は指定の解除に伴い水質汚濁性農薬に該当し、又は該当しない まで、 第12条 《登録票の返納 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、第3条第1項の登録を受けた者前条第3号の場合には、清算人は、遅滞なく、登録票第2号に該当する場合には、変更前の第3条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。若しくは第11号又は附則第9条第3項に係る部分に限る。及び 第20条 《帳簿 製造者、輸入者及び販売者専ら自己…》 の使用のため農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者その他農林水産省令で定める者を除く。は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに農薬の種類別に、製造者及び輸入者にあってはその製造 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (第1条の規定による改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた 第1条 《目的 この法律は、農薬について登録の制…》 度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与するこ の規定による改正前の 農薬 取締法(以下「 旧法 」という。)第2条第1項若しくは第15条の2第1項の登録又は 旧法 第6条の2第1項(旧法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の変更の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録又は変更の登録をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第2条第1項 《この法律において「農薬」とは、農作物樹木…》 及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その薬剤を原 又は第15条の2第1項の登録を受けている 農薬 前条の規定によりなお従前の例により登録を受けたものを含む。)は、 施行日 前条の規定によりなお従前の例により登録を受けた農薬にあっては、当該登録の日)に 第1条 《目的 この法律は、農薬について登録の制…》 度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与するこ の規定による改正後の 農薬取締法 以下「 新法 」という。第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 又は 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第2条第3項 《3 この法律において「農薬原体」とは、農…》 薬の原料であって、有効成分及びその製造の結果残存する有効成分以外の成分から成るものをいう。旧法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により交付されている登録票(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けた 農薬 について交付されるものを含む。)は、 新法 第3条第9項 《9 農林水産大臣は、次条第1項の規定によ…》 り登録を拒否する場合を除き、第1項の登録の申請に係る農薬を登録し、かつ、次に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。 1 登録番号及び登録年月日 2 第2項第2号、第3号、第4号被害防止方新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により交付された登録票とみなす。

4条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第2条第1項 《この法律において「農薬」とは、農作物樹木…》 及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その薬剤を原 又は第15条の2第1項の登録を受けている 農薬 と同1の有効成分を含む農薬について 施行日 以後初めて行う 新法 第8条第1項 《第3条第1項の登録を受けた者は、農林水産…》 大臣が農薬の範囲を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、当該指定に係る農薬について、農林水産大臣の再評価を受けなければならない。新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定による再評価(次項及び次条第1項において単に「再評価」という。)は、新法第8条第2項(新法第34条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、施行日から農林水産省令で定める期間を経過する日までの間に行うものとする。

2項 前項の規定により再評価が行われた 農薬 についての 新法 第8条第2項 《2 前項の規定による再評価以下この条にお…》 いて単に「再評価」という。は、同1の有効成分を含む農薬について、農林水産大臣が初めて当該有効成分を含む農薬に係る第3条第1項又は第34条第1項の登録をした日から起算して農林水産省令で定める期間ごとに行 の規定の適用については、同項中「初めて当該有効成分を含む農薬に係る 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 又は 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録」とあるのは、「 農薬取締法 の一部を改正する法律(2018年法律第53号)の施行の日以後初めて当該有効成分を含む農薬に係る同項の公示」とする。

5条

1項 附則第3条第1項の規定により 新法 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 又は 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けたものとみなされる 農薬 について 施行日 以後初めて再評価を行う場合における新法第8条第3項及び 第11条 《登録の失効 次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、第3条第1項の登録は、その効力を失う。 1 登録に係る第3条第2項第2号に掲げる事項に変更を生じたとき。 2 第3条第1項の登録を受けた者が、その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入をこれらの規定を新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第8条第3項中「書類」とあるのは「書類、 第3条第2項第2号 《2 前項の登録の申請は、次に掲げる事項を…》 記載した申請書及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他第4項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を提出して、これをしなければならない。 この場合において、試験含有濃度に係る部分に限る。及び第11号から第13号までに掲げる事項を記載した書面」と、新法第11条第1号中「 第3条第2項第2号 《2 前項の登録の申請は、次に掲げる事項を…》 記載した申請書及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他第4項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を提出して、これをしなければならない。 この場合において、試験 」とあるのは「 第3条第2項第2号 《2 前項の登録の申請は、次に掲げる事項を…》 記載した申請書及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他第4項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を提出して、これをしなければならない。 この場合において、試験含有濃度に係る部分を除く。)」とする。

2項 農林水産大臣は、前項に規定する場合には、 新法 第9条第1項 《農林水産大臣は、前条第3項の提出期限まで…》 に同項の資料の提出又は同条第7項の手数料の納付がなかったときは、当該農薬につき、その登録を取り消すことができる。 又は第2項(これらの規定を新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消すときを除き、当該 農薬 について新法第3条第2項第2号(含有濃度に係る部分に限る。)(新法第34条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更の登録及び新法第3条第2項第11号から第13号まで(これらの規定を新法第34条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を追加する変更の登録をし、かつ、新法第3条第9項各号(これらの規定を新法第34条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。

3項 前項の規定により変更の登録がされた場合には、当該変更の登録を受けた者は、遅滞なく、附則第3条第2項の規定により 新法 第3条第9項 《9 農林水産大臣は、次条第1項の規定によ…》 り登録を拒否する場合を除き、第1項の登録の申請に係る農薬を登録し、かつ、次に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。 1 登録番号及び登録年月日 2 第2項第2号、第3号、第4号被害防止方新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により交付されたものとみなされる登録票(当該者が新法第7条第7項、 第9条第4項 《4 農林水産大臣は、前3項の規定により変…》 更の登録をし、又は登録を取り消したときは、遅滞なく、当該処分の相手方に対し、その旨及び理由を通知し、かつ、変更の登録の場合にあっては、変更後の第3条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。又 又は 第10条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定により変更…》 の登録をしたときは、遅滞なく、当該農薬に係る第3条第1項の登録を受けている者に対し、その旨を通知し、かつ、変更後の同条第9項第3号に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。これらの規定を新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により登録票の交付を受けている場合にあっては、当該登録票)を農林水産大臣に返納しなければならない。

6条

1項 附則第3条第1項の規定により 新法 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 又は 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けたものとみなされる 農薬 についての前条第2項の規定により変更の登録がされるまでの間における新法第16条及び 第21条第1項 《製造者、輸入者輸入の媒介を行う者を含む。…》 又は販売者は、その製造し、加工し、輸入輸入の媒介を含む。し、若しくは販売する農薬の有効成分の含有濃度若しくはその効果に関して虚偽の宣伝をし、又は第3条第1項若しくは第34条第1項の登録を受けていない農これらの規定を新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第16条第2号及び 第21条第1項 《製造者、輸入者輸入の媒介を行う者を含む。…》 又は販売者は、その製造し、加工し、輸入輸入の媒介を含む。し、若しくは販売する農薬の有効成分の含有濃度若しくはその効果に関して虚偽の宣伝をし、又は第3条第1項若しくは第34条第1項の登録を受けていない農 中「含有濃度」とあるのは、「含有量」とする。

7条 (第2条の規定による改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)前にされた 第2条 《定義 この法律において「農薬」とは、農…》 作物樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その の規定による改正前の 農薬 取締法(以下「 第2号 旧法 」という。)第3条第1項若しくは 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録又は 第2号旧法 第7条第1項 《第3条第1項の登録を受けた者は、その登録…》 に係る同条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。又は第11号に掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録票及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成第2号旧法第34条第6項において準用する場合を含む。)の変更の登録の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録又は変更の登録をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

8条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 第2号旧法 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 又は 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けている 農薬 前条の規定によりなお従前の例により登録を受けたものを含む。)は、 第2号施行日 前条の規定によりなお従前の例により登録を受けた農薬にあっては、当該登録の日)に 第2条 《定義 この法律において「農薬」とは、農…》 作物樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その の規定による改正後の 農薬取締法 以下「 第2号 新法 」という。第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 又は 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けたものとみなす。

2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 第2号旧法 第3条第9項 《9 農林水産大臣は、次条第1項の規定によ…》 り登録を拒否する場合を除き、第1項の登録の申請に係る農薬を登録し、かつ、次に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。 1 登録番号及び登録年月日 2 第2項第2号、第3号、第4号被害防止方第2号旧法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により交付されている登録票(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けた 農薬 について交付されるものを含む。)は、 第2号新法 第3条第9項 《9 農林水産大臣は、次条第1項の規定によ…》 り登録を拒否する場合を除き、第1項の登録の申請に係る農薬を登録し、かつ、次に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。 1 登録番号及び登録年月日 2 第2項第2号、第3号、第4号被害防止方第2号新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により交付された登録票とみなす。

9条

1項 前条第1項の規定により 第2号新法 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 又は 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けたものとみなされる 農薬 について 第2号施行日 以後初めて第2号新法第8条第1項(第2号新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定による再評価を行う場合における第2号新法第8条第3項(第2号新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第2号新法第8条第3項中「書類」とあるのは、「書類、 第3条第2項第3号 《2 前項の登録の申請は、次に掲げる事項を…》 記載した申請書及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他第4項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を提出して、これをしなければならない。 この場合において、試験使用期限に係る部分に限る。)、第4号(被害防止方法に係る部分に限る。及び第5号に掲げる事項を記載した書面」とする。

2項 農林水産大臣は、前項に規定する場合には、 第2号新法 第9条第1項 《農林水産大臣は、前条第3項の提出期限まで…》 に同項の資料の提出又は同条第7項の手数料の納付がなかったときは、当該農薬につき、その登録を取り消すことができる。 又は第2項(これらの規定を第2号新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消すときを除き、当該 農薬 について第2号新法第3条第2項第3号(使用期限に係る部分に限る。及び第4号(被害防止方法に係る部分に限る。)(これらの規定を第2号新法第34条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を追加する変更の登録並びに第2号新法第3条第2項第5号(第2号新法第34条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更の登録をし、かつ、第2号新法第3条第9項各号(これらの規定を第2号新法第34条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。

3項 前項の規定により変更の登録がされた場合には、当該変更の登録を受けた者は、遅滞なく、前条第2項の規定により 第2号新法 第3条第9項 《9 農林水産大臣は、次条第1項の規定によ…》 り登録を拒否する場合を除き、第1項の登録の申請に係る農薬を登録し、かつ、次に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。 1 登録番号及び登録年月日 2 第2項第2号、第3号、第4号被害防止方第2号新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により交付されたものとみなされる登録票(当該者が第2号新法第7条第7項、 第9条第4項 《4 農林水産大臣は、前3項の規定により変…》 更の登録をし、又は登録を取り消したときは、遅滞なく、当該処分の相手方に対し、その旨及び理由を通知し、かつ、変更の登録の場合にあっては、変更後の第3条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。又 又は 第10条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定により変更…》 の登録をしたときは、遅滞なく、当該農薬に係る第3条第1項の登録を受けている者に対し、その旨を通知し、かつ、変更後の同条第9項第3号に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。これらの規定を第2号新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により登録票の交付を受けている場合にあっては、当該登録票)を農林水産大臣に返納しなければならない。

10条

1項 附則第8条第1項の規定により 第2号新法 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 又は 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けたものとみなされる 農薬 についての前条第2項の規定により変更の登録がされるまでの間における第2号新法第16条(第2号新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第2号新法第16条第6号中「、使用に際して講ずべき被害防止方法及び」とあるのは「及び」と、同条第7号中「生活環境動植物」とあるのは「水産動植物」とする。

11条

1項 農林水産大臣は、 第2号新法 第4条第2項 《2 前項第5号に掲げる場合に該当するかど…》 うかの基準は、農林水産大臣が定めて告示する。第2号新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の基準を定めようとするときは、 第2号施行日 前においても、農業資材審議会の意見を聴くことができる。

12条 (罰則)

1項 附則第5条第3項又は 第9条第3項 《3 農林水産大臣は、前項に規定する場合の…》 ほか、現に登録を受けている農薬が、その登録に係る第3条第2項第3号及び第4号被害防止方法に係る部分に限る。に掲げる事項を遵守して使用されるとした場合においてもなおその使用に伴って第4条第1項第4号から の規定に違反した者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

15条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年12月4日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月26日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法 令の規定により発せられた 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 1999年法律第89号第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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