1章 総則
1条 (公認会計士の使命)
1項 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。
1条の2 (公認会計士の職責)
1項 公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
1条の3 (定義)
1項 この法律において「 財務書類 」とは、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。
2項 この法律において「 公表する 」とは、公告をすることその他株主、債権者その他多数の者の知り得る状態に置くことをいう。
3項 この法律において「 監査法人 」とは、次条第1項の業務を組織的に行うことを目的として、この法律に基づき設立された法人をいう。
4項 この法律において「 有限責任 監査法人 」とは、その社員の全部を有限責任社員とする定款の定めのある監査法人をいう。
5項 この法律において「 無限責任 監査法人 」とは、その社員の全部を無限責任社員とする定款の定めのある監査法人をいう。
6項 この法律において「 特定社員 」とは、 監査法人 の社員のうち、公認会計士及び外国公認会計士(
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士をいう。)以外の者をいう。
7項 この法律において「 外国 監査法人 等 」とは、
第34条の35第1項
《外国の法令に準拠し、外国において、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者は、金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第9号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行
の規定による届出をした者をいう。
2条 (公認会計士の業務)
1項 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、 財務書類 の監査又は証明をすることを業とする。
2項 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、 財務書類 の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3項 第1項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は 監査法人 の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。
3条 (公認会計士の資格)
1項 公認会計士試験に合格した者(同1の回の公認会計士試験において、
第8条
《公認会計士試験の試験科目等 短答式によ…》
る試験は、次に掲げる科目について行う。 1 財務会計論簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 2 管理会計論原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。
に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、
第9条
《短答式による試験科目の一部免除等 次の…》
各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、短答式による試験を免除する。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学若しくは高等専門学校、旧大学令1918年勅令第388号による大学予科を
及び
第10条
《論文式による試験科目の一部免除 次の各…》
号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。 1 前条第1項第1号に掲げる者 会計学及び経営学 2 前条第1項第2号又は第4号に掲げる
の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を含む。
第12条
《合格証書 公認会計士試験に合格した者に…》
は、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
を除き、以下同じ。)であつて、
第15条第1項
《業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格…》
の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。 1 第2条第1項の業務について公認会計士又は監査法人を補助した期間 2 財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事した期間
に規定する業務補助等の期間が3年以上であり、かつ、
第16条第1項
《実務補習は、公認会計士試験に合格した者に…》
対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関以下この条において「実務補習団体等」という。において行う。
に規定する実務補習を修了し同条第7項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有する。
4条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることができない。
1号 未成年者
2号 この法律若しくは 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第197条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適
から
第198条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の71の登録、
までの規定に違反し、又は 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第233条第1項
《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》
託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第228条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 2 投資法人の代
(第3号に係る部分に限る。)の罪、 保険業法 (1995年法律第105号)
第328条第1項
《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》
託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第322条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 2 第323条に
(第3号に係る部分に限る。)の罪、 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第308条第1項
《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》
託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第302条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 2 第303条第
(第3号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法(2005年法律第86号)第967条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから5年を経過しないもの
3号 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しないもの
4号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
5号 国家公務員法 (1947年法律第120号)、 国会職員法 (1947年法律第85号)又は 地方公務員法 (1950年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
5_2号 第21条第2項
《2 次の各号に掲げる場合には、発起人は、…》
出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。 1 設立しようとする特定目的会社が会計参与設置会社である場合 設立時会計参与特定目的会社の設立に際して会計参与となる者を
(第1号又は第3号に係る部分に限る。)の規定によりその登録が抹消され、その抹消の日から5年を経過しない者
6号 第30条
《特定出資の譲渡の対抗要件等 特定出資の…》
譲渡は、その特定出資を取得した者の氏名又は名称及び住所を特定社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社その他の第三者に対抗することができない。 2 会社法第132条第1項及び第2項、第133条
又は
第31条
《特定出資の譲渡に係る承認手続 特定社員…》
は、その有する特定出資を特定社員以外の者当該特定出資を発行した特定目的会社を除く。に譲り渡そうとするときは、当該特定目的会社に対し、当該者が当該特定出資を取得することについて承認をするか否かの決定をす
の規定により登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から5年を経過しない者
7号 第30条
《特定出資の譲渡の対抗要件等 特定出資の…》
譲渡は、その特定出資を取得した者の氏名又は名称及び住所を特定社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社その他の第三者に対抗することができない。 2 会社法第132条第1項及び第2項、第133条
又は
第31条
《特定出資の譲渡に係る承認手続 特定社員…》
は、その有する特定出資を特定社員以外の者当該特定出資を発行した特定目的会社を除く。に譲り渡そうとするときは、当該特定目的会社に対し、当該者が当該特定出資を取得することについて承認をするか否かの決定をす
の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中にその登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
7_2号 第34条の10の14第2項
《2 特定社員が次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。 1 不正の手段により登録を受けたとき。 2 心身の故障により監査法人の業務の執行に支障があり、又はこれに堪
(第1号に係る部分に限る。)の規定により 特定社員 の登録が抹消され、その抹消の日から5年を経過しない者
8号 第34条の10の17第2項
《2 特定社員がこの法律又はこの法律に基づ…》
く命令に違反した場合には、内閣総理大臣は、前項各号に掲げる処分をすることができる。
の規定により 特定社員 の登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から5年を経過しない者
9号 第34条の10の17第2項
《2 特定社員がこの法律又はこの法律に基づ…》
く命令に違反した場合には、内閣総理大臣は、前項各号に掲げる処分をすることができる。
の規定により、 監査法人 の
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
の五各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者
10号 税理士法 (1951年法律第237号)、 弁護士法 (1949年法律第205号)若しくは 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 (1986年法律第66号)又は 弁理士法 (2000年法律第49号)により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
11号 税理士法
第48条第1項
《財務大臣は、税理士であつた者につき税理士…》
であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定をすることができる。 この場合におい
の規定により同法第44条第3号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者。ただし、同法により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
2章 公認会計士試験等
5条 (公認会計士試験の目的及び方法)
1項 公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、
第8条
《公認会計士試験の試験科目等 短答式によ…》
る試験は、次に掲げる科目について行う。 1 財務会計論簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 2 管理会計論原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。
に定めるところによつて、短答式(択一式を含む。同条及び
第9条
《短答式による試験科目の一部免除等 次の…》
各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、短答式による試験を免除する。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学若しくは高等専門学校、旧大学令1918年勅令第388号による大学予科を
において同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。
6条及び7条
1項 削除
8条 (公認会計士試験の試験科目等)
1項 短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。
1号 財務会計論(簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
2号 管理会計論(原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
3号 監査論
4号 企業法(会社法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
2項 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条の規定により短答式による試験を免除された者(試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)につき、次に掲げる科目について行う。
1号 会計学(財務会計論及び管理会計論をいう。以下同じ。)
2号 監査論
3号 企業法
4号 租税法(法人税法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
5号 次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
イ 経営学
ロ 経済学
ハ 民法
ニ 統計学
3項 前2項に規定する試験科目については、内閣府令で定めるところにより、その全部又は一部について範囲を定めることができる。
4項 公認会計士試験においては、その受験者が公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を備えているかどうかを適確に評価するため、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、実践的な思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない。
9条 (短答式による試験科目の一部免除等)
1項 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、短答式による試験を免除する。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(1918年勅令第388号)による大学(予科を含む。以下同じ。)、旧高等学校令(1918年勅令第389号)による高等学校高等科若しくは旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校において3年以上商学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
2号 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において3年以上法律学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
3号 高等試験本試験に合格した者
4号 司法修習生となる資格(高等試験司法科試験の合格を除く。)を得た者
2項 前項各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、短答式による試験を免除する。
1号 税理士法
第3条第1項第1号
《次の各号の1に該当する者は、税理士となる…》
資格を有する。 ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。 1 税理士試験に合格した者
若しくは第2号の規定により税理士となる資格を有する者又は税理士試験の試験科目のうち簿記論及び財務諸表論の二科目について同法第7条第1項に規定する政令で定める基準以上の成績を得た者(同条第3項の規定により、同条第1項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなされる者を含む。)財務会計論
2号 商学に属する科目その他内閣府令で定めるものに関する研究により 学校教育法
第104条第3項
《大学院を置く大学は、文部科学大臣の定める…》
ところにより、大学院専門職大学院を除く。の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。
に規定する文部科学大臣の定める学位で内閣府令で定めるものを授与された者政令で定める科目
3号 前条第1項各号に掲げる科目の全部又は一部に関連する事務又は業務に従事した期間が通算して7年以上である者として政令で定める者政令で定める科目
3項 短答式による試験に合格した者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。
4項 前3項の申請の手続は、内閣府令で定める。
10条 (論文式による試験科目の一部免除)
1項 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。
1号 前条第1項第1号に掲げる者会計学及び経営学
2号 前条第1項第2号又は第4号に掲げる者企業法及び 民法
3号 前条第1項第3号に掲げる者高等試験本試験において受験した科目(当該科目が商法である場合にあつては、企業法)
4号 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において3年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者経済学
5号 不動産鑑定士試験に合格した者経済学又は 民法
6号 税理士法
第3条第1項第1号
《次の各号の1に該当する者は、税理士となる…》
資格を有する。 ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。 1 税理士試験に合格した者
又は第2号の規定により税理士となる資格を有する者租税法
7号 第8条第2項
《2 前項第1号又は第4号から第9号までに…》
規定する職又は事務のうち、試験の免除科目を同じくする職又は事務の二以上に従事した者に対しては、それぞれ当該職又は事務についてこれらの号に規定する年数を10年とする割合により年数を換算してこれらの職又は
各号に掲げる科目の全部又は一部について、公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有するものとして政令で定める者政令で定める科目
2項 論文式による試験において、試験科目のうちの一部の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、その申請により、当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式による当該科目についての試験を免除する。
3項 前2項の申請の手続は、内閣府令で定める。
11条 (受験手数料)
1項 公認会計士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2項 前項の規定により納付した受験手数料は、公認会計士試験を受けなかつた場合においても、これを還付しない。
12条 (合格証書)
1項 公認会計士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
13条 (試験の執行)
1項 公認会計士試験は、公認会計士・監査審査会が、これを行う。
2項 公認会計士試験は、毎年一回以上、これを行う。
13条の2 (合格の取消等)
1項 公認会計士・監査審査会は、不正の手段によつて公認会計士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2項 公認会計士・監査審査会は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により3年以内の期間を定めて公認会計士試験を受けることができないものとすることができる。
14条 (試験の細目)
1項 この法律に定めるもののほか、公認会計士試験に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
15条 (業務補助等)
1項 業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。
1号 第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務について公認会計士又は 監査法人 を補助した期間
2号 財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事した期間
2項 この法律に定めるもののほか、業務補助等について必要な事項は、内閣府令で定める。
16条 (実務補習)
1項 実務補習は、公認会計士試験に合格した者に対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関(以下この条において「 実務補習団体等 」という。)において行う。
2項 前項の認定を申請しようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、実務補習の内容、方法その他の事項に関し内閣府令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定を行うものとする。
4項 内閣総理大臣は、 実務補習団体等 が行う実務補習の内容、方法その他の事項が前項に規定する内閣府令で定める基準に照らして適当でないと認めるときは、当該実務補習団体等に対し、必要な指示をすることができる。
5項 内閣総理大臣は、 実務補習団体等 が第3項に規定する内閣府令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくは前項の規定による指示に従わないとき、又は当該実務補習団体等から実務補習団体等としての認定の取消しの申請があつたときは、第1項の認定を取り消すことができる。
6項 実務補習団体等 は、公認会計士試験に合格した者で当該実務補習団体等において実務補習を受けている者(次項において「 受講者 」という。)がすべての実務補習の課程を終えたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該実務補習の状況を書面で内閣総理大臣に報告しなければならない。
7項 内閣総理大臣は、前項の規定による報告に基づき、 受講者 が実務補習のすべての課程を修了したと認めるときは、当該受講者について実務補習の修了したことの確認を行わなければならない。
8項 この法律に定めるもののほか、実務補習について必要な事項は、内閣府令で定める。
16条の2 (外国で資格を有する者の特例)
1項 外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けて、
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
に規定する業務を行うことができる。ただし、
第4条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、公認会計士となることができない。 1 未成年者 2 この法律若しくは金融商品取引法1948年法律第25号第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律1951年
各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
2項 内閣総理大臣は、前項の資格の承認をする場合には、内閣府令で定めるところにより、公認会計士・監査審査会をして試験又は選考を行わせるものとする。
3項 前項の試験又は選考を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
4項 前項の規定により納付した手数料は、第2項の試験又は選考を受けなかつた場合においても、これを還付しない。
5項 第1項の登録を受けた者(以下「 外国公認会計士 」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。
1号 第21条第1項
《公認会計士が次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 第4条各号第5号の2を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。
各号のいずれかに該当するとき。
2号 外国において公認会計士の資格に相当する資格を失つたとき。
6項 第18条の2
《登録拒否の事由 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、公認会計士の登録を受けることができない。 1 懲戒処分により、税理士、弁護士、外国法事務弁護士又は弁理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの 2 税理士法第48条第1項の規
から
第20条
《変更登録 公認会計士は、登録を受けた事…》
項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
まで、
第21条
《登録の抹消 公認会計士が次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 第4条各号第5号の2を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。
(第1項を除く。)、
第22条
《登録の細目 この章に定めるもののほか、…》
登録の手続、登録の抹消、公認会計士名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
、
第24条
《特定の事項についての業務の制限 公認会…》
計士は、財務書類のうち、次の各号の1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者で
から
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
の二まで及び
第49条
《公認会計士又は監査法人の業務上調製した書…》
類 公認会計士又は監査法人が他人の求めに応じて監査又は証明を行うに際して調製した資料その他の書類は、特約のある場合を除くほか、公認会計士又は監査法人の所有に属するものとする。
の規定は、 外国公認会計士 について準用する。
3章 公認会計士の登録
17条 (登録の義務)
1項 公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けなければならない。
18条 (名簿)
1項 公認会計士名簿及び 外国公認会計士 名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。
18条の2 (登録拒否の事由)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士の登録を受けることができない。
1号 懲戒処分により、税理士、弁護士、外国法事務弁護士又は弁理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
2号 税理士法
第48条第1項
《財務大臣は、税理士であつた者につき税理士…》
であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定をすることができる。 この場合におい
の規定により同法第44条第2号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの
3号 心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者又は公認会計士の信用を害するおそれがある者
19条 (登録の手続)
1項 登録を受けようとする者は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。
2項 前項の登録申請書には、公認会計士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
3項 日本公認会計士協会は、第1項の規定により登録申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が公認会計士となることができる者であり、かつ、登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者が公認会計士となることができない者又は登録を受けることができない者であると認めたときは、資格審査会(
第46条の11
《資格審査会 協会に、資格審査会を置く。…》
2 資格審査会は、協会の請求により、第19条第3項及び第34条の10の11第2項の規定による登録の拒否並びに第21条第2項及び第34条の10の14第2項の規定による登録の抹消につき必要な審査を行うも
に規定する資格審査会をいう。
第21条第2項
《2 公認会計士が次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。 1 不正の手段により登録を受けたとき。 2 心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠
、
第34条の10の11第2項
《2 日本公認会計士協会は、前項の規定によ…》
り登録申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者が登録を受けることができない者であると認めたと
、
第34条の10の14第2項
《2 特定社員が次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。 1 不正の手段により登録を受けたとき。 2 心身の故障により監査法人の業務の執行に支障があり、又はこれに堪
及び
第44条第1項第9号
《協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 入会及び退会に関する規定 3 会員の種別及びその権利義務に関する規定 4 役員に関する規定 5 会議に関する規定 6 支部に関する規定 7
において同じ。)の議決に基づいて、登録を拒否しなければならない。
4項 日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
19条の2 (登録を拒否された場合の審査請求)
1項 前条第3項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。
2項 前条第1項の規定により登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。
3項 前2項の場合において、内閣総理大臣は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項並びに
第46条第2項
《2 前項の規定により法令に基づく申請を却…》
下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 1 処分庁の上級行政庁である審
の規定の適用については、日本公認会計士協会の上級行政庁とみなす。
20条 (変更登録)
1項 公認会計士は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
21条 (登録の抹消)
1項 公認会計士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。
1号 その業務を廃止したとき。
2号 死亡したとき。
3号 第4条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、公認会計士となることができない。 1 未成年者 2 この法律若しくは金融商品取引法1948年法律第25号第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律1951年
各号(第5号の2を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
2項 公認会計士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。
1号 不正の手段により登録を受けたとき。
2号 心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。
3号 内閣府令で定める期間以上の期間にわたり
第28条
《研修 公認会計士は、内閣府令で定めると…》
ころにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。
に規定する研修を受けていないとき(内閣府令で定める場合を除く。)。
4号 2年以上継続して所在が不明であるとき。
3項 前項第1号から第3号までの規定による登録の抹消については
第19条第4項
《4 日本公認会計士協会は、前項の規定によ…》
り登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
並びに
第19条の2第1項
《前条第3項の規定により登録を拒否された者…》
は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。
及び第3項の規定を、前項第4号の規定による登録の抹消については同条第1項及び第3項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同項中「
第46条第2項
《2 前項の規定により登記をしなければなら…》
ない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
」とあるのは、「
第46条第1項
《協会は、政令で定めるところにより、登記を…》
しなければならない。
」と読み替えるものとする。
21条の2 (登録及び登録の抹消の公告)
1項 日本公認会計士協会は、公認会計士又は 外国公認会計士 の登録をしたとき及び当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
21条の3 (登録抹消の制限)
1項 日本公認会計士協会は、公認会計士又は 外国公認会計士 が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、
第21条第1項第1号
《公認会計士が次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 第4条各号第5号の2を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。
若しくは第2項第2号若しくは第4号又は
第16条の2第5項第1号
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
(
第21条第1項第1号
《公認会計士が次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 第4条各号第5号の2を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。
の規定に係る場合に限る。)の規定による当該公認会計士又は外国公認会計士の登録の抹消をすることができない。
22条 (登録の細目)
1項 この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、公認会計士名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
23条
1項 削除
4章 公認会計士の義務
24条 (特定の事項についての業務の制限)
1項 公認会計士は、 財務書類 のうち、次の各号の1に該当するものについては、
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を行なつてはならない。
1号 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者であつた会社その他の者の 財務書類
2号 公認会計士がその使用人であり、又は過去1年以内に使用人であつた会社その他の者の 財務書類
3号 前2号に定めるもののほか、公認会計士が著しい利害関係を有する会社その他の者の 財務書類
2項 前項第3号の著しい利害関係とは、公認会計士又はその配偶者が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、公認会計士の行なう
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。
3項 国家公務員若しくは地方公務員又はこれらの職にあつた者は、その在職中又は退職後2年間は、その在職し、又は退職前2年間に在職していた職と職務上密接な関係にある営利企業の財務について、
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を行つてはならない。
24条の2 (大会社等に係る業務の制限の特例)
1項 公認会計士は、当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、次の各号のいずれかに該当する者(以下「 大会社等 」という。)から
第2条第2項
《2 公認会計士は、前項に規定する業務のほ…》
か、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。 ただし、他の法律においてその業
の業務(内閣府令で定めるものに限る。)により継続的な報酬を受けている場合には、当該 大会社等 の 財務書類 について、同条第1項の業務を行つてはならない。
1号 会計監査人設置会社(資本金の額、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額その他の事項を勘案して政令で定める者を除く。)
2号 金融商品取引法
第193条の2第1項
《金融商品取引所に上場されている有価証券の…》
発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの第4項及び次
又は第2項の規定により監査証明を受けなければならない者(政令で定める者を除く。)
3号 銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行
4号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行
5号 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社
6号 前各号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
24条の3
1項 公認会計士は、 大会社等 の七会計期間(事業年度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。)の範囲内で政令で定める連続する会計期間(当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあつては、当該会計期間。以下この項、
第34条の11
《特定の事項についての業務の制限 監査法…》
人は、財務書類のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、第2条第1項の業務を行つてはならない。 1 監査法人が株式を所有し、又は出資している会社その他の者の財務書類 2 監査法人の社員のうち
の三及び
第34条の11の4第1項
《大規模監査法人は、金融商品取引所に上場さ…》
れている有価証券の発行者その他の政令で定める者以下この項において「上場有価証券発行者等」という。の財務書類について第2条第1項の業務を行う場合において、当該業務を執行する社員のうちその事務を統括する者
において「 連続会計期間 」という。)のすべての会計期間に係る 財務書類 について監査関連業務を行つた場合には、当該 連続会計期間 の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行つてはならない。ただし、当該公認会計士( 監査法人 の社員である者を除く。)が当該連続会計期間の翌会計期間以後の会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行うことにつき、内閣府令で定めるやむを得ない事情があると認められる場合において、内閣府令で定めるところにより、会計期間ごとに内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。
2項 金融商品取引所( 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)にその発行する有価証券を上場しようとする者その他の政令で定める者( 大会社等 を除く。)の発行する当該有価証券が上場される日その他の政令で定める日の属する会計期間前の三会計期間の範囲内で内閣府令で定める会計期間に係るその者の 財務書類 について公認会計士が監査関連業務を行つた場合には、その者を大会社等とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「公認会計士は」とあるのは、「次項の監査関連業務を行つた公認会計士は」とする。
3項 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の監査関連業務とは、
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
の業務、 監査法人 の行う同項の業務にその社員として関与すること及びこれらに準ずる業務として内閣府令で定めるものをいう。
24条の4
1項 公認会計士は、 大会社等 の 財務書類 について
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を行うときは、他の公認会計士若しくは 監査法人 と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならない。ただし、他の公認会計士若しくは監査法人と共同せず、又は他の公認会計士を補助者として使用しないことにつき内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
25条 (証明の範囲及び証明者の利害関係の明示)
1項 公認会計士は、会社その他の者の 財務書類 について証明をする場合には、いかなる範囲について証明をするかを明示しなければならない。
2項 公認会計士は、会社その他の者の 財務書類 について証明をする場合には、当該会社その他の者と利害関係を有するか否か、及び利害関係を有するときはその内容その他の内閣府令で定める事項を証明書に明示しなければならない。
3項 公認会計士は、前項の規定による証明書による証明に代えて、内閣府令で定めるところにより、当該証明に係る会社その他の者の承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により同項に規定する事項を併せて明示することにより当該証明をすることができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
26条 (信用失墜行為の禁止)
1項 公認会計士は、公認会計士の信用を傷つけ、又は公認会計士全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
27条 (秘密を守る義務)
1項 公認会計士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。公認会計士でなくなつた後であつても、同様とする。
28条 (研修)
1項 公認会計士は、内閣府令で定めるところにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。
28条の2 (公認会計士の就職の制限)
1項 公認会計士が会社その他の者の 財務書類 について
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を行つた場合には、当該公認会計士(公認会計士であつた者を含む。)は、当該財務書類に係る会計期間の翌会計期間の終了の日までの間は、当該会社その他の者又はその連結会社等(当該会社その他の者と連結して財務書類を作成するものとされる者として内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び
第34条の11第1項第3号
《監査法人は、財務書類のうち、次の各号のい…》
ずれかに該当するものについては、第2条第1項の業務を行つてはならない。 1 監査法人が株式を所有し、又は出資している会社その他の者の財務書類 2 監査法人の社員のうちに会社その他の者と第24条第1項第
において同じ。)の役員又はこれに準ずるものに就いてはならない。ただし、当該会社その他の者又はその連結会社等の役員又はこれに準ずるものに就くことにつきやむを得ない事情があると認められるときその他の内閣府令で定める場合において、内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。
28条の3 (使用人等に対する監督義務)
1項 公認会計士は、
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
又は第2項の業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、当該業務を適正に遂行するよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。
28条の4 (業務の状況に関する説明書類の縦覧等)
1項 公認会計士は、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいい、 大会社等 の 財務書類 について
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を行つたものに限る。)ごとに、業務の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該公認会計士の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 前項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
3項 第1項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、公認会計士の事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項の説明書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
4項 前3項に定めるもののほか、第1項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5章 公認会計士の責任
29条 (懲戒の種類)
1項 公認会計士に対する懲戒処分は、次の3種とする。
1号 戒告
2号 2年以内の業務の停止
3号 登録の抹消
30条 (虚偽又は不当の証明についての懲戒)
1項 公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある 財務書類 を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
2項 公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある 財務書類 を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第1号又は第2号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
3項 監査法人 が虚偽、錯誤又は脱漏のある 財務書類 を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合において、当該証明に係る業務を執行した社員である公認会計士に故意又は相当の注意を怠つた事実があるときは、当該公認会計士について前2項の規定を準用する。
31条 (一般の懲戒)
1項 公認会計士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反した場合又は
第34条の2
《指示 内閣総理大臣は、公認会計士がこの…》
法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は公認会計士が行う第2条第1項の業務が著しく不当と認められる場合において、当該公認会計士が行う同項の業務の適正な運営を確保するために必要であると認めら
の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、
第29条
《懲戒の種類 公認会計士に対する懲戒処分…》
は、次の3種とする。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 登録の抹消
各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
2項 公認会計士が、著しく不当と認められる業務の運営を行つた場合には、内閣総理大臣は、
第29条第1号
《懲戒の種類 第29条 公認会計士に対する…》
懲戒処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 登録の抹消
又は第2号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
31条の2 (課徴金納付命令)
1項 公認会計士が会社その他の者の 財務書類 について証明をした場合において、
第30条第1項
《公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏…》
のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
又は第2項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、
第34条の40
《審判手続開始の決定 内閣総理大臣は、第…》
31条の2第1項に規定する事実があると認める場合同条第2項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。又は第34条の21の2第1項に規定する事実があると認める場合同条第2項の規定により課徴
から
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 当該証明について
第30条第1項
《公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏…》
のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
に規定する場合に該当する事実がある場合当該証明を受けた当該会社その他の者の 財務書類 に係る会計期間における報酬その他の対価として政令で定める額(次号において「 監査報酬相当額 」という。)の1・五倍に相当する額
2号 当該証明について
第30条第2項
《2 公認会計士が、相当の注意を怠り、重大…》
な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第1号又は第2号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
に規定する場合に該当する事実がある場合 監査報酬相当額
2項 前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、同項の公認会計士に対して、同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。
1号 第30条第1項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公認会計士に対して同項の処分をする場合(同項の 財務書類 に係る虚偽、錯誤又は脱漏が当該財務書類全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認められる場合として内閣府令で定める場合に限る。)
2号 第30条第2項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公認会計士に対して同項の処分をする場合(同項の相当の注意を著しく怠つた場合として内閣府令で定める場合を除く。)
3号 当該公認会計士に対して
第29条第2号
《懲戒の種類 第29条 公認会計士に対する…》
懲戒処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 登録の抹消
に掲げる処分をする場合(
第34条の10の4第4項
《4 無限責任監査法人は、第1項の規定によ…》
る指定をしたときは、証明を受けようとする者以下この条及び第34条の10の6において「被監査会社等」という。に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
に規定する被監査会社等との間で既に締結されている契約に基づく
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務として内閣府令で定めるものの停止を命ずる場合に限る。)
4号 当該公認会計士に対して
第29条第3号
《懲戒の種類 第29条 公認会計士に対する…》
懲戒処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 登録の抹消
に掲げる処分をする場合
3項 第1項の規定により計算した課徴金の額が20,000円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。
4項 第1項の規定により計算した課徴金の額に20,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5項 第1項の規定による命令を受けた者は、同項の規定による課徴金を納付しなければならない。
32条 (処分の手続)
1項 何人も、公認会計士に
第30条
《虚偽又は不当の証明についての懲戒 公認…》
会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、相
又は
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
に規定する場合に該当する事実があると思料するときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2項 前項に規定する報告があつたときは、内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしなければならない。
3項 内閣総理大臣は、公認会計士に
第30条
《虚偽又は不当の証明についての懲戒 公認…》
会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、相
又は
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
に規定する場合に該当する事実があると思料するときは、職権をもつて、必要な調査をすることができる。
4項 内閣総理大臣は、
第30条
《虚偽又は不当の証明についての懲戒 公認…》
会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、相
又は
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
の規定により
第29条第1号
《懲戒の種類 第29条 公認会計士に対する…》
懲戒処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 登録の抹消
又は第2号に掲げる懲戒の処分をしようとするときは、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
5項 第30条
《弁明の機会の付与の通知の方式 行政庁は…》
、弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される
又は
第31条
《聴聞に関する手続の準用 第15条第3項…》
及び第4項並びに第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。 この場合において、第15条第3項中「第1項」とあるのは「第30条」と、同条第4項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「第30条第
の規定による懲戒の処分は、聴聞を行つた後、相当な証拠により
第30条
《弁明の機会の付与の通知の方式 行政庁は…》
、弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される
又は
第31条
《聴聞に関する手続の準用 第15条第3項…》
及び第4項並びに第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。 この場合において、第15条第3項中「第1項」とあるのは「第30条」と、同条第4項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「第30条第
に規定する場合に該当する事実があると認めたときにおいて、公認会計士・監査審査会の意見を聴いて行う。ただし、懲戒の処分が
第41条の2
《勧告 審査会は、第49条の4第2項又は…》
第3項の規定に基づき第46条の12第1項、第49条の3第1項若しくは第2項又は第49条の3の2第1項若しくは第2項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、公
の規定による勧告に基づくものである場合は、公認会計士・監査審査会の意見を聴くことを要しないものとする。
33条 (調査のための権限)
1項 内閣総理大臣は、前条第2項(
第46条の10第2項
《2 第32条第2項の規定は、前項の報告が…》
あつた場合について準用する。
において準用する場合を含む。)又は第3項の規定により事件について必要な調査をするため、当該職員に次に掲げる処分をさせることができる。
1号 事件関係人若しくは参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
2号 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
3号 帳簿書類その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
4号 事件に関係のある事務所その他の場所に立ち入り、事件に関係のある帳簿書類その他の物件を検査すること。
2項 前項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。
34条 (調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告)
1項 内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。
2項 利害関係人は、内閣総理大臣に対し、前項の調書の縦覧を求め、又は内閣府令で定めるところにより実費を支弁して、その謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。ただし、当該公認会計士又はその代理人以外の者は、事件について懲戒処分若しくは
第34条の53第1項
《内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の…》
提出を受けた場合において、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項に規定する事実があると認めるときは、被審人に対し、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項の規定による課徴金を国庫に納付す
から第3項までの規定による決定がされ、又は懲戒処分をしない旨の決定若しくは同条第6項の規定による決定があつた後でなければ、前項の調書の縦覧を求め、又はその謄本若しくは抄本の交付を求めることができない。
3項 内閣総理大臣は、
第30条
《虚偽又は不当の証明についての懲戒 公認…》
会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、相
又は
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
の規定により懲戒の処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。
34条の2 (指示)
1項 内閣総理大臣は、公認会計士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は公認会計士が行う
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務が著しく不当と認められる場合において、当該公認会計士が行う同項の業務の適正な運営を確保するために必要であると認められるときは、当該公認会計士に対し、必要な指示をすることができる。
5章の2 監査法人 > 1節 通則
34条の2の2 (設立等)
1項 公認会計士( 外国公認会計士 を含む。以下この章から第5章の四まで及び第6章の2において同じ。)及び
第34条の10の8
《特定社員の登録義務 特定社員となろうと…》
する者は、特定社員の名簿以下この節において「特定社員名簿」という。に、氏名、生年月日、所属する監査法人その他の内閣府令で定める事項の登録以下この節第34条の10の10第6号の2から第8号までを除く。に
の登録を受けた者は、この章の定めるところにより、 監査法人 を設立することができる。
2項 第1条
《公認会計士の使命 公認会計士は、監査及…》
び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与するこ
及び
第1条の2
《公認会計士の職責 公認会計士は、常に品…》
位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
の規定は、 監査法人 について準用する。
34条の3 (名称)
1項 監査法人 は、その名称中に監査法人という文字を使用しなければならない。
2項 有限責任監査法人 は、その名称中に社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
34条の4 (社員)
1項 監査法人 の社員は、公認会計士又は
第34条の10の8
《特定社員の登録義務 特定社員となろうと…》
する者は、特定社員の名簿以下この節において「特定社員名簿」という。に、氏名、生年月日、所属する監査法人その他の内閣府令で定める事項の登録以下この節第34条の10の10第6号の2から第8号までを除く。に
の登録を受けた者でなければならない。
2項 次に掲げる者は、 監査法人 の社員となることができない。
1号 第30条
《虚偽又は不当の証明についての懲戒 公認…》
会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、相
又は
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
2号 他の 監査法人 において、
第34条の10の17第2項
《2 特定社員がこの法律又はこの法律に基づ…》
く命令に違反した場合には、内閣総理大臣は、前項各号に掲げる処分をすることができる。
の規定により、監査法人の次条各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者
3号 第34条の21第2項
《2 内閣総理大臣は、監査法人が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その監査法人に対し、戒告し、第34条の13第1項に規定する業務管理体制の改善を命じ、2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
の規定により他の 監査法人 が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前30日内に当該他の監査法人の社員であつた者でその処分の日から3年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
3項 監査法人 の社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は、100分の50を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。
34条の5 (業務の範囲)
1項 監査法人 は、
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を行うほか、その業務に支障のない限り、定款で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
1号 第2条第2項
《2 公認会計士は、前項に規定する業務のほ…》
か、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。 ただし、他の法律においてその業
の業務
2号 公認会計士試験に合格した者に対する実務補習
34条の6 (登記)
1項 監査法人 は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2項 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
34条の7 (設立の手続)
1項 監査法人 を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を定めなければならない。この場合において、その社員になろうとする者のうちには、5人以上の公認会計士である者を含まなければならない。
2項 会社法第30条第1項の規定は、 監査法人 の定款について準用する。
3項 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 事務所の所在地
4号 社員の氏名及び住所
5号 社員の全部が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
6号 社員の出資の目的(有限責任社員にあつては、金銭その他の財産に限る。)及びその価額又は評価の標準
7号 業務の執行に関する事項
4項 無限責任監査法人 を設立しようとする場合には、前項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載しなければならない。
5項 有限責任監査法人 を設立しようとする場合には、第3項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載しなければならない。
34条の8
1項 削除
34条の9 (成立の時期)
1項 監査法人 は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
34条の9の2 (成立の届出)
1項 監査法人 は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
34条の10 (定款の変更)
1項 監査法人 は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
2項 監査法人 は、定款の変更をしたときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2節 社員
34条の10の2 (業務の執行等)
1項 監査法人 の行う
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務については、公認会計士である社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2項 監査法人 の行う業務であつて
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
の五各号に掲げるものについては、監査法人のすべての社員が業務を執行する権利を有し、義務を負う。
3項 前2項に規定するもののほか、公認会計士である社員は、定款の定めにより 監査法人 の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することができる。
4項 第2項に規定するもののほか、 特定社員 は、定款の定めにより 監査法人 の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することができる。
34条の10の3 (法人の代表)
1項 第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務については、公認会計士である社員のみが各自 監査法人 を代表する。ただし、公認会計士である社員の全員の同意によつて、公認会計士である社員のうち同項の業務について特に監査法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
2項 第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
の五各号に掲げる業務については、 監査法人 のすべての社員が、各自監査法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち当該各号に掲げる業務について特に監査法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
3項 監査法人 を代表する社員は、監査法人の業務( 特定社員 にあつては、
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
4項 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
5項 監査法人 を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
34条の10の4 (指定社員)
1項 無限責任監査法人 は、特定の証明について、1人又は数人の業務を担当する社員( 特定社員 を除く。次項及び第6項において同じ。)を指定することができる。
2項 前項の規定による指定がされた証明(以下この条及び
第34条の10の6
《社員の責任 監査法人の財産をもつてその…》
債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責任を負う。 2 監査法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。 3 前項の規定は、社員が監査法人に資力
において「 指定証明 」という。)については、指定を受けた社員(以下この条及び
第34条の10の6
《社員の責任 監査法人の財産をもつてその…》
債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責任を負う。 2 監査法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。 3 前項の規定は、社員が監査法人に資力
において「 指定社員 」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
3項 指定証明 については、前条の規定にかかわらず、 指定社員 のみが 無限責任監査法人 を代表する。
4項 無限責任監査法人 は、第1項の規定による指定をしたときは、証明を受けようとする者(以下この条及び
第34条の10の6
《社員の責任 監査法人の財産をもつてその…》
債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責任を負う。 2 監査法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。 3 前項の規定は、社員が監査法人に資力
において「 被監査会社等 」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
5項 被監査会社等 は、その受けようとする証明について、 無限責任監査法人 に対して、相当の期間を定め、その期間内に第1項の規定による指定をするかどうかを明らかにすることを求めることができる。この場合において、無限責任監査法人が、その期間内に前項の通知をしないときは、無限責任監査法人はその後において、指定をすることができない。ただし、被監査会社等の同意を得て指定をすることを妨げない。
6項 指定証明 について、当該証明に係る業務の結了前に 指定社員 が欠けたときは、 無限責任監査法人 は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかつたときは、全社員を指定したものとみなす。
7項 無限責任監査法人 は、第4項の規定による書面による通知に代えて、内閣府令で定めるところにより、 被監査会社等 の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該無限責任監査法人は、当該書面による通知をしたものとみなす。
34条の10の5 (指定有限責任社員)
1項 有限責任監査法人 は、当該有限責任監査法人の行うすべての証明について、各証明ごとに1人又は数人の業務を担当する社員( 特定社員 を除く。次項、第5項及び第6項において同じ。)を指定しなければならない。
2項 前項の規定による指定がされた証明(以下この条及び次条において「 特定証明 」という。)については、指定を受けた社員(以下この条及び次条において「 指定有限責任社員 」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
3項 特定証明 については、
第34条の10の3
《法人の代表 第2条第1項の業務について…》
は、公認会計士である社員のみが各自監査法人を代表する。 ただし、公認会計士である社員の全員の同意によつて、公認会計士である社員のうち同項の業務について特に監査法人を代表すべき社員を定めることを妨げない
の規定にかかわらず、 指定有限責任社員 のみが 有限責任監査法人 を代表する。
4項 有限責任監査法人 は、第1項の規定による指定をしたときは、証明を受けようとする者に対し、その旨を書面その他の内閣府令で定める方法により通知しなければならない。
5項 第1項の規定による指定がされない証明があつたときは、当該証明については、全社員を指定したものとみなす。
6項 特定証明 について、当該証明に係る業務の結了前に 指定有限責任社員 が欠けたときは、 有限責任監査法人 は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかつたときは、全社員を指定したものとみなす。
34条の10の6 (社員の責任)
1項 監査法人 の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責任を負う。
2項 監査法人 の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
3項 前項の規定は、社員が 監査法人 に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
4項 第34条の10の4第1項
《無限責任監査法人は、特定の証明について、…》
1人又は数人の業務を担当する社員特定社員を除く。次項及び第6項において同じ。を指定することができる。
の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合(同条第6項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。次項及び第6項において同じ。)において、 指定証明 に関し 被監査会社等 に対して負担することとなつた 無限責任監査法人 の債務をその無限責任監査法人の財産をもつて完済することができないときは、第1項の規定にかかわらず、 指定社員 (指定社員であつた者を含む。以下この条において同じ。)が、連帯してその弁済の責任を負う。ただし、脱退した指定社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
5項 第34条の10の4第1項
《無限責任監査法人は、特定の証明について、…》
1人又は数人の業務を担当する社員特定社員を除く。次項及び第6項において同じ。を指定することができる。
の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合において、 指定証明 に関し 被監査会社等 に生じた債権に基づく 無限責任監査法人 の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、 指定社員 が、無限責任監査法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
6項 第34条の10の4第1項
《無限責任監査法人は、特定の証明について、…》
1人又は数人の業務を担当する社員特定社員を除く。次項及び第6項において同じ。を指定することができる。
の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず 指定証明 に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかつたことを証明した場合を除き、 指定社員 が前2項の規定により負う責任と同1の責任を負う。 無限責任監査法人 を脱退した後も、同様とする。
7項 有限責任監査法人 の社員は、その出資の価額(既に有限責任監査法人に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、有限責任監査法人の債務を弁済する責任を負う。
8項 前項の規定にかかわらず、前条第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合(同条第5項又は第6項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。次項及び第10項において同じ。)において、 特定証明 に関して負担することとなつた 有限責任監査法人 の債務をその有限責任監査法人の財産をもつて完済することができないときは、 指定有限責任社員 (指定有限責任社員であつた者を含む。以下この条において同じ。)が、連帯してその弁済の責任を負う。ただし、脱退した指定有限責任社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
9項 前条第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合において、 特定証明 に関し生じた債権に基づく 有限責任監査法人 の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、 指定有限責任社員 が、有限責任監査法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
10項 前条第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず 特定証明 に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかつたことを証明した場合を除き、 指定有限責任社員 が前2項の規定により負う責任と同1の責任を負う。 有限責任監査法人 を脱退した後も、同様とする。
11項 会社法第612条の規定は、 監査法人 の社員の脱退について準用する。ただし、第4項又は第8項の場合において、 指定証明 に関し 被監査会社等 に対して負担することとなつた 無限責任監査法人 の債務又は 特定証明 に関し負担することとなつた 有限責任監査法人 の債務については、この限りでない。
34条の10の7 (社員であると誤認させる行為をした者の責任)
1項 無限責任監査法人 の社員でない者が自己を無限責任監査法人の社員であると誤認させる行為をしたときは、当該無限責任監査法人の社員でない者は、その誤認に基づいて無限責任監査法人と取引をした者に対し、無限責任監査法人の社員と同1の責任を負う。
2項 有限責任監査法人 の社員でない者が自己を有限責任監査法人の社員であると誤認させる行為をしたときは、当該有限責任監査法人の社員でない者は、その誤認に基づいて有限責任監査法人と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該有限責任監査法人の債務を弁済する責任を負う。
3項 有限責任監査法人 の社員がその責任の限度を誤認させる行為をしたときは、当該有限責任監査法人の社員は、その誤認に基づいて有限責任監査法人と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該有限責任監査法人の債務を弁済する責任を負う。
34条の10の8 (特定社員の登録義務)
1項 特定社員 となろうとする者は、特定社員の名簿(以下この節において「 特定社員名簿 」という。)に、氏名、生年月日、所属する 監査法人 その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この節(
第34条の10の10第6号
《登録拒否の事由 第34条の10の10 次…》
の各号のいずれかに該当する者は、特定社員の登録を受けることができない。 1 公認会計士 2 未成年者 3 この法律若しくは金融商品取引法第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資
の2から第8号までを除く。)において単に「登録」という。)を受けなければならない。
34条の10の9 (特定社員名簿)
1項 特定社員 名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。
34条の10の10 (登録拒否の事由)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 特定社員 の登録を受けることができない。
1号 公認会計士
2号 未成年者
3号 この法律若しくは 金融商品取引法
第197条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適
から
第198条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の71の登録、
までの規定に違反し、又は 投資信託及び投資法人に関する法律
第233条第1項
《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》
託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第228条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 2 投資法人の代
(第3号に係る部分に限る。)の罪、 保険業法
第328条第1項
《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》
託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第322条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 2 第323条に
(第3号に係る部分に限る。)の罪、 資産の流動化に関する法律
第308条第1項
《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》
託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第302条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 2 第303条第
(第3号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法第967条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから5年を経過しないもの
4号 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しないもの
5号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
6号 国家公務員法 、 国会職員法 又は 地方公務員法 の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
6_2号 第21条第2項
《2 公認会計士が次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。 1 不正の手段により登録を受けたとき。 2 心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠
(第1号又は第3号に係る部分に限る。)の規定により公認会計士の登録が抹消され、その抹消の日から5年を経過しない者
7号 第30条
《虚偽又は不当の証明についての懲戒 公認…》
会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、相
又は
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
の規定により公認会計士の登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から5年を経過しない者
8号 第30条
《虚偽又は不当の証明についての懲戒 公認…》
会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、相
又は
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中に公認会計士の登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
8_2号 第34条の10の14第2項
《2 特定社員が次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。 1 不正の手段により登録を受けたとき。 2 心身の故障により監査法人の業務の執行に支障があり、又はこれに堪
(第1号に係る部分に限る。)の規定によりその登録が抹消され、その抹消の日から5年を経過しない者
9号 第34条の10の17第2項
《2 特定社員がこの法律又はこの法律に基づ…》
く命令に違反した場合には、内閣総理大臣は、前項各号に掲げる処分をすることができる。
の規定により登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から5年を経過しない者
10号 第34条の10の17第2項
《2 特定社員がこの法律又はこの法律に基づ…》
く命令に違反した場合には、内閣総理大臣は、前項各号に掲げる処分をすることができる。
の規定により、 監査法人 の
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
の五各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間中にその登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
11号 税理士法 、 弁護士法 若しくは 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 又は 弁理士法 により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
11_2号 税理士法
第48条第1項
《財務大臣は、税理士であつた者につき税理士…》
であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定をすることができる。 この場合におい
の規定により同法第44条第3号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者。ただし、同法により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
12号 心身の故障により 監査法人 の業務の執行に支障があり、又はこれに堪えない者
34条の10の11 (登録の手続)
1項 登録を受けようとする者は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。
2項 日本公認会計士協会は、前項の規定により登録申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者が登録を受けることができない者であると認めたときは、資格審査会の議決に基づいて登録を拒否しなければならない。
3項 日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
34条の10の12 (登録を拒否された場合の審査請求)
1項 前条第2項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。
2項 前条第1項の規定により登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。
3項 前2項の場合において、内閣総理大臣は、 行政不服審査法
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項並びに
第46条第2項
《2 前項の規定により法令に基づく申請を却…》
下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 1 処分庁の上級行政庁である審
の規定の適用については、日本公認会計士協会の上級行政庁とみなす。
34条の10の13 (変更登録)
1項 登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
34条の10の14 (登録の抹消)
1項 特定社員 が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。
1号 監査法人 の社員でなくなつたとき。
2号 死亡したとき。
3号 第34条の10
《定款の変更 監査法人は、定款に別段の定…》
めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。 2 監査法人は、定款の変更をしたときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の十各号(第8号の二及び第12号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。
2項 特定社員 が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。
1号 不正の手段により登録を受けたとき。
2号 心身の故障により 監査法人 の業務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3号 2年以上継続して所在が不明であるとき。
3項 前項第1号又は第2号の規定による登録の抹消については
第34条の10の11第3項
《3 日本公認会計士協会は、前項の規定によ…》
り登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
並びに
第34条の10の12第1項
《前条第2項の規定により登録を拒否された者…》
は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。
及び第3項の規定を、前項第3号の規定による登録の抹消については同条第1項及び第3項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同項中「
第46条第2項
《2 前項の規定により登記をしなければなら…》
ない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
」とあるのは、「
第46条第1項
《協会は、政令で定めるところにより、登記を…》
しなければならない。
」と読み替えるものとする。
4項 日本公認会計士協会は、 特定社員 が
第34条の10の17第2項
《2 特定社員がこの法律又はこの法律に基づ…》
く命令に違反した場合には、内閣総理大臣は、前項各号に掲げる処分をすることができる。
の処分の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第1項第1号又は第2項第2号若しくは第3号の規定による当該特定社員の登録の抹消をすることができない。
34条の10の15 (登録の細目)
1項 この節に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、 特定社員 名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
34条の10の16 (秘密を守る義務)
1項 特定社員 は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。特定社員でなくなつた後であつても、同様とする。
34条の10の17 (特定社員に対する処分)
1項 特定社員 に対する処分は、次の3種とする。
1号 戒告
2号 監査法人 の
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
の五各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの2年以内の禁止
3号 登録の抹消
2項 特定社員 がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合には、内閣総理大臣は、前項各号に掲げる処分をすることができる。
3項 第32条
《処分の手続 何人も、公認会計士に第30…》
条又は第31条に規定する場合に該当する事実があると思料するときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 前項に規定する報告があつたときは、内閣総理大
から
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
までの規定は、前項の処分について準用する。
3節 業務
34条の11 (特定の事項についての業務の制限)
1項 監査法人 は、 財務書類 のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を行つてはならない。
1号 監査法人 が株式を所有し、又は出資している会社その他の者の 財務書類
2号 監査法人 の社員のうちに会社その他の者と
第24条第1項第1号
《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》
1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者
に規定する関係を有する者(その配偶者のみが当該関係を有する場合にあつては、当該会社その他の者の 財務書類 について当該監査法人の行う
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務に関与する者その他の政令で定める者に限る。)がある場合における当該会社その他の者の財務書類
3号 会社その他の者の 財務書類 について 監査法人 の行う
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務にその社員として関与した者が、当該財務書類に係る会計期間又はその翌会計期間(以下この号において「 関与社員会計期間 」という。)内に当該会社その他の者又はその連結会社等の役員又はこれに準ずる者となつた場合における当該 関与社員会計期間 に係る当該会社その他の者又はその連結会社等の財務書類
4号 前3号に定めるもののほか、 監査法人 が著しい利害関係を有する会社その他の者の 財務書類
2項 前項第4号の著しい利害関係とは、 監査法人 又はその社員が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、監査法人の行う
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。
3項 監査法人 の社員のうち会社その他の者と
第24条第1項
《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》
1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者
又は第3項に規定する関係を有する者は、当該監査法人が行う
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務で当該会社その他の者の 財務書類 に係るものには関与してはならない。
34条の11の2 (大会社等に係る業務の制限の特例)
1項 監査法人 は、当該監査法人又は当該監査法人が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、 大会社等 から
第2条第2項
《2 公認会計士は、前項に規定する業務のほ…》
か、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。 ただし、他の法律においてその業
の業務( 財務書類 の調製に関する業務その他の内閣府令で定めるものに限る。次項において同じ。)により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第1項の業務を行つてはならない。
2項 監査法人 は、その社員が 大会社等 から
第2条第2項
《2 公認会計士は、前項に規定する業務のほ…》
か、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。 ただし、他の法律においてその業
の業務により、継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の 財務書類 について、同条第1項の業務を行つてはならない。
34条の11の3
1項 監査法人 は、 大会社等 の 財務書類 について
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を行う場合において、当該監査法人の社員が当該大会社等の七会計期間の範囲内で政令で定める 連続会計期間 のすべての会計期間に係る財務書類について当該社員が監査関連業務(
第24条の3第3項
《3 第1項前項の規定により読み替えて適用…》
する場合を含む。及び前項の監査関連業務とは、第2条第1項の業務、監査法人の行う同項の業務にその社員として関与すること及びこれらに準ずる業務として内閣府令で定めるものをいう。
に規定する監査関連業務をいう。以下この条から
第34条の11
《特定の事項についての業務の制限 監査法…》
人は、財務書類のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、第2条第1項の業務を行つてはならない。 1 監査法人が株式を所有し、又は出資している会社その他の者の財務書類 2 監査法人の社員のうち
の五までにおいて同じ。)を行つた場合には、当該政令で定める連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について当該社員に監査関連業務を行わせてはならない。
34条の11の4 (大規模監査法人の業務の制限の特例)
1項 大規模 監査法人 は、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者その他の政令で定める者(以下この項において「 上場有価証券発行者等 」という。)の 財務書類 について
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を行う場合において、当該業務を執行する社員のうちその事務を統括する者その他の内閣府令で定める者(以下この項において「 筆頭業務執行社員等 」という。)が 上場有価証券発行者等 の五会計期間の範囲内で政令で定める 連続会計期間 のすべての会計期間に係る財務書類について監査関連業務を行つた場合には、当該政令で定める連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該上場有価証券発行者等の財務書類について当該 筆頭業務執行社員等 に監査関連業務を行わせてはならない。
2項 前項(次条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の大規模 監査法人 とは、その規模が大きい監査法人として内閣府令で定めるものをいう。
34条の11の5 (新規上場企業等に係る業務の制限)
1項 金融商品取引所にその発行する有価証券を上場しようとする者その他の政令で定める者( 大会社等 を除く。)の発行する当該有価証券が上場される日その他の政令で定める日の属する会計期間前の三会計期間の範囲内で内閣府令で定める会計期間に係る 財務書類 について 監査法人 が監査関連業務を行つた場合には、その者を大会社等とみなして、
第34条の11の3
《 監査法人は、大会社等の財務書類について…》
第2条第1項の業務を行う場合において、当該監査法人の社員が当該大会社等の七会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について当該社員が監査関連業務第24条の3第3項に規
の規定を適用する。この場合において、同条中「監査法人は」とあるのは、「
第34条の11の5第1項
《金融商品取引所にその発行する有価証券を上…》
場しようとする者その他の政令で定める者大会社等を除く。の発行する当該有価証券が上場される日その他の政令で定める日の属する会計期間前の三会計期間の範囲内で内閣府令で定める会計期間に係る財務書類について監
の監査関連業務を行つた監査法人は」とする。
2項 金融商品取引所にその発行する有価証券を上場しようとする者その他の政令で定める者の発行する有価証券が上場される日その他の政令で定める日の属する会計期間前の三会計期間の範囲内で内閣府令で定める会計期間に係る 財務書類 について前条第2項に規定する大規模 監査法人 が監査関連業務を行つた場合には、その者を同条第1項に規定する 上場有価証券発行者等 とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「大規模監査法人」とあるのは、「次条第2項の監査関連業務を行つた大規模監査法人」とする。
34条の12 (監査又は証明の業務の執行方法)
1項 監査法人 は、その公認会計士である社員以外の者に
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を行わせてはならない。
2項 監査法人 が会社その他の者の 財務書類 について証明をする場合には、当該証明に係る業務を執行した社員は、当該証明書にその資格を表示して署名しなければならない。
3項 監査法人 は、前項の規定による証明書による証明に代えて、内閣府令で定めるところにより、当該証明に係る会社その他の者の承諾を得て、電磁的方法であつて同項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして内閣府令で定めるものにより当該証明をすることができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
4項 第25条
《証明の範囲及び証明者の利害関係の明示 …》
公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、いかなる範囲について証明をするかを明示しなければならない。 2 公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、当該
の規定は、 監査法人 が会社その他の者の 財務書類 について証明をする場合に準用する。
34条の13 (業務管理体制の整備)
1項 監査法人 は、業務を公正かつ的確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
2項 前項に規定する業務管理体制は、次に掲げる事項(
第44条第1項第13号
《協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 入会及び退会に関する規定 3 会員の種別及びその権利義務に関する規定 4 役員に関する規定 5 会議に関する規定 6 支部に関する規定 7
及び
第46条の9の2第1項
《協会は、会員の第2条第1項の業務の運営の…》
状況当該会員が公認会計士である場合にあつては、第34条の13第2項第1号及び第2号に掲げる事項に限る。の調査を行うものとする。
において「 業務の運営の状況 」という。)を含むものでなければならない。
1号 業務の執行の適正を確保するための措置
2号 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施
3号 公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置
3項 前項第2号の業務の品質の管理とは、業務に係る契約の締結及び更新、業務を担当する社員その他の者の選任、業務の実施及びその審査その他の内閣府令で定める業務の遂行に関する事項について、それぞれの性質に応じて業務の妥当性、適正性又は信頼性を損なう事態の発生を防止するために必要な措置を講ずることをいう。
4項 監査法人 がその活動に係る重要な事項として内閣府令で定めるものに関する意思決定をその社員の一部をもつて構成される合議体で行う場合には、当該合議体を構成する社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は、100分の50を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。
5項 監査法人 又はその 特定社員 は、監査法人に対する国民の信頼を失墜させる行為をしてはならない。
34条の14 (社員の競業の禁止)
1項 監査法人 の社員は、他の監査法人の社員となつてはならない。
2項 監査法人 の社員は、自己又は第三者のためにその監査法人の業務の範囲に属する業務を行つてはならない。ただし、当該範囲に属する業務が
第2条第2項
《2 公認会計士は、前項に規定する業務のほ…》
か、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。 ただし、他の法律においてその業
の業務である場合において、当該範囲に属する業務を行うことにつき、当該社員以外の社員の全員の承認を受けたときは、この限りでない。
3項 監査法人 の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその監査法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、監査法人に生じた損害の額と推定する。
34条の14の2 (関与社員の就職の制限)
1項 第28条の2
《公認会計士の就職の制限 公認会計士が会…》
社その他の者の財務書類について第2条第1項の業務を行つた場合には、当該公認会計士公認会計士であつた者を含む。は、当該財務書類に係る会計期間の翌会計期間の終了の日までの間は、当該会社その他の者又はその連
の規定は、 監査法人 が会社その他の者の 財務書類 について
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を行つた場合における当該業務を執行した社員について準用する。
34条の14の3 (使用人等に対する監督義務の規定の準用)
1項 第28条の3
《使用人等に対する監督義務 公認会計士は…》
、第2条第1項又は第2項の業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、当該業務を適正に遂行するよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。
の規定は、 監査法人 について準用する。
4節 会計帳簿等
34条の15 (会計年度)
1項 監査法人 の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
34条の15の2 (会計の原則)
1項 監査法人 の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
34条の15の3 (会計帳簿の作成及び保存)
1項 監査法人 は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2項 監査法人 は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその業務に関する重要な資料を保存しなければならない。
34条の15の4 (会計帳簿の提出命令)
1項 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
34条の16 (計算書類の作成等)
1項 監査法人 は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2項 監査法人 は、毎会計年度経過後2月以内に、計算書類(貸借対照表、損益計算書その他監査法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。次条及び
第34条の32第1項
《登録有限責任監査法人は、その計算書類につ…》
いて、内閣府令で定めるところにより、当該登録有限責任監査法人と政令で定める特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。 ただし、当該計算書類に係る会計年度における当
において同じ。)及び業務の概況その他内閣府令で定める事項を記載した業務報告書を作成し、これらの書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3項 前項の書類は、電磁的記録をもつて作成し、又は提出することができる。
4項 監査法人 は、第2項の書類を作成したときから10年間、これを保存しなければならない。
34条の16の2 (貸借対照表等の提出命令)
1項 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。
34条の16の3 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
1項 監査法人 は、会計年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該監査法人の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 前項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
3項 第1項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、 監査法人 の事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項の説明書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
4項 前3項に定めるもののほか、第1項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5節 法定脱退
34条の17
1項 監査法人 の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
1号 公認会計士である社員にあつては、公認会計士の登録の抹消
2号 特定社員 にあつては、特定社員の登録の抹消
3号 定款に定める理由の発生
4号 総社員の同意
5号 除名
6節 解散及び合併
34条の18 (解散)
1項 監査法人 は、次に掲げる理由によつて解散する。
1号 定款に定める理由の発生
2号 総社員の同意
3号 合併(合併により当該 監査法人 が消滅する場合に限る。)
4号 破産手続開始の決定
5号 解散を命ずる裁判
6号 第34条の21第2項の規定による解散の命令
2項 監査法人 は、前項の規定による場合のほか、公認会計士である社員が4人以下になり、そのなつた日から引き続き6月間その公認会計士である社員が5人以上にならなかつた場合においても、その6月を経過した時に解散する。
3項 監査法人 は、第1項第3号及び第6号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
34条の19 (合併)
1項 監査法人 は、総社員の同意があるときは、他の監査法人と合併することができる。
2項 合併は、合併後存続する 監査法人 又は合併により設立する監査法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
3項 監査法人 は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する監査法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4項 合併後存続する 監査法人 又は合併により設立する監査法人は、当該合併により消滅した監査法人の権利義務(当該監査法人が行うその業務に関し、行政庁の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
34条の20 (債権者の異議等)
1項 合併をする 監査法人 の債権者は、当該監査法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2項 合併をする 監査法人 は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。
1号 合併をする旨
2号 合併により消滅する 監査法人 及び合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人の名称及び主たる事務所の所在地
3号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3項 前項の規定にかかわらず、合併をする 監査法人 が同項の規定による公告を、官報のほか、第6項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。ただし、合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人が 有限責任監査法人 である場合において、合併により消滅する監査法人が 無限責任監査法人 であるときにおける当該消滅する無限責任監査法人については、この限りでない。
4項 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5項 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする 監査法人 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6項 会社法第939条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、 監査法人 が第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第939条第1項及び第3項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第946条第3項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
34条の20の2 (合併の無効の訴え)
1項 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は 監査法人 の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。
7節 処分等
34条の21 (虚偽又は不当の証明等についての処分等)
1項 内閣総理大臣は、 監査法人 がこの法律(
第34条の10
《定款の変更 監査法人は、定款に別段の定…》
めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。 2 監査法人は、定款の変更をしたときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の五及び次章を除く。以下この項及び次項第3号において同じ。)若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は監査法人の行う
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務の運営が著しく不当と認められる場合において、同項の業務の適正な運営を確保するために必要であると認めるときは、当該監査法人に対し、必要な指示をすること(同号に該当した場合において、次項の規定により業務管理体制の改善を命ずること及び第3項の規定により社員が監査法人の業務又は意思決定の全部又は一部に関与することを禁止することを除く。)ができる。
2項 内閣総理大臣は、 監査法人 が次の各号のいずれかに該当するときは、その監査法人に対し、戒告し、
第34条の13第1項
《監査法人は、業務を公正かつ的確に遂行する…》
ため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
に規定する業務管理体制の改善を命じ、2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
1号 社員の故意により、虚偽、錯誤又は脱漏のある 財務書類 を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明したとき。
2号 社員が相当の注意を怠つたことにより、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある 財務書類 を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明したとき。
3号 この法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるとき。
4号 前項の規定による指示に従わないとき。
3項 内閣総理大臣は、 監査法人 が前項各号のいずれかに該当するときは、その監査法人に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に該当することとなつたことに重大な責任を有すると認められる社員が当該監査法人の業務又は意思決定の全部又は一部に関与することを禁止することができる。
4項 第32条
《処分の手続 何人も、公認会計士に第30…》
条又は第31条に規定する場合に該当する事実があると思料するときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 前項に規定する報告があつたときは、内閣総理大
から
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
までの規定は、前2項の処分について準用する。
5項 第2項及び第3項の規定による処分の手続に付された 監査法人 は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
6項 第2項及び第3項の規定は、これらの規定により 監査法人 を処分する場合において、当該監査法人の社員である公認会計士につき
第30条
《虚偽又は不当の証明についての懲戒 公認…》
会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、相
又は
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
に該当する事実があるときは、その社員である公認会計士に対し、懲戒の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
7項 第2項及び第3項の規定は、これらの規定により 監査法人 を処分する場合において、当該監査法人の 特定社員 につき
第34条の10の17第2項
《2 特定社員がこの法律又はこの法律に基づ…》
く命令に違反した場合には、内閣総理大臣は、前項各号に掲げる処分をすることができる。
に該当する事実があるときは、当該特定社員に対し、同項の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
34条の21の2 (課徴金納付命令)
1項 監査法人 が会社その他の者の 財務書類 について証明をした場合において、当該監査法人が前条第2項第1号又は第2号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、
第34条の40
《審判手続開始の決定 内閣総理大臣は、第…》
31条の2第1項に規定する事実があると認める場合同条第2項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。又は第34条の21の2第1項に規定する事実があると認める場合同条第2項の規定により課徴
から
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
の六十二までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 当該証明について 監査法人 が前条第2項第1号に該当する事実がある場合当該証明を受けた当該会社その他の者の 財務書類 に係る会計期間における報酬その他の対価として政令で定める額(次号において「 監査報酬相当額 」という。)の1・五倍に相当する額
2号 当該証明について 監査法人 が前条第2項第2号に該当する事実がある場合 監査報酬相当額
2項 前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、同項の 監査法人 に対して、同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。
1号 前条第2項第1号に該当する事実がある場合において、当該 監査法人 に対して同項の処分をする場合(同号の 財務書類 に係る虚偽、錯誤又は脱漏が当該財務書類全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認められる場合として内閣府令で定める場合に限る。)
2号 前条第2項第2号に該当する事実がある場合において、当該 監査法人 に対して同項の処分をする場合(同号の相当の注意を著しく怠つた場合として内閣府令で定める場合を除く。)
3号 第34条の10の4第4項
《4 無限責任監査法人は、第1項の規定によ…》
る指定をしたときは、証明を受けようとする者以下この条及び第34条の10の6において「被監査会社等」という。に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
に規定する 被監査会社等 との間で既に締結されている契約に基づく
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務として内閣府令で定めるものの停止を命ずる場合
4号 解散を命ずる場合
3項 第1項の規定により計算した課徴金の額が20,000円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。
4項 第1項の規定により計算した課徴金の額に20,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5項 第1項の規定による命令を受けた者は、同項の規定による課徴金を納付しなければならない。
6項 監査法人 が合併により消滅したときは、当該監査法人がした行為は、合併後存続し、又は合併により設立された監査法人がした行為とみなして、この条の規定を適用する。
7項 第32条第1項
《何人も、公認会計士に第30条又は第31条…》
に規定する場合に該当する事実があると思料するときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
から第3項まで、
第33条
《調査のための権限 内閣総理大臣は、前条…》
第2項第46条の10第2項において準用する場合を含む。又は第3項の規定により事件について必要な調査をするため、当該職員に次に掲げる処分をさせることができる。 1 事件関係人若しくは参考人に出頭を命じて
、
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
及び前条第5項から第7項までの規定は、第1項の規定による命令について準用する。この場合において、同条第5項から第7項までの規定中「第2項及び第3項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。
34条の21の3 (裁判所による監督)
1項 監査法人 の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3項 監査法人 の解散及び清算を監督する裁判所は、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項 内閣総理大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
34条の21の4 (清算結了の届出)
1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
34条の21の5 (解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
1項 監査法人 の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
34条の21の6 (検査役の選任)
1項 裁判所は、 監査法人 の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3項 裁判所は、第1項の検査役を選任した場合には、 監査法人 が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該監査法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
8節 雑則
34条の22 (監査法人についての一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
並びに会社法第600条、第604条第1項及び第2項、第618条、第621条、第622条並びに第624条の規定は 監査法人 について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条、第593条、第595条、第596条、第601条、第605条、第606条、第609条第1項及び第2項、第611条(第1項ただし書を除く。)並びに第613条の規定は監査法人の社員について、同法第859条から第862条まで及び第937条第1項(第1号ル及びヲに係る部分に限る。)の規定は監査法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第618条第1項第2号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第859条第2号中「第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 公認会計士法
第34条の14第1項
《監査法人の社員は、他の監査法人の社員とな…》
つてはならない。
又は第2項」と読み替えるものとする。
2項 会社法第644条(第3号を除く。)、第645条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項(同法第594条の準用に係る部分を除く。)、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条まで、第666条、第667条、第672条、第673条、第675条、第863条、第864条、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、 監査法人 の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは「 公認会計士法
第34条の18第1項第3号
《監査法人は、次に掲げる理由によつて解散す…》
る。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 合併合併により当該監査法人が消滅する場合に限る。 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第34条の21第2項の規定による解散の命令
」と、同法第647条第3項中「第641条第4号又は第7号」とあるのは「 公認会計士法
第34条の18第1項第5号
《監査法人は、次に掲げる理由によつて解散す…》
る。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 合併合併により当該監査法人が消滅する場合に限る。 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第34条の21第2項の規定による解散の命令
若しくは第6号又は第2項」と、同法第658条第1項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第673条第1項中「第580条」とあるのは「 公認会計士法
第34条の10
《定款の変更 監査法人は、定款に別段の定…》
めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。 2 監査法人は、定款の変更をしたときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の六」と読み替えるものとする。
3項 会社法第668条から第671条までの規定は、 無限責任監査法人 の任意清算について準用する。この場合において、同法第668条第1項及び第669条中「第641条第1号から第3号まで」とあるのは「 公認会計士法
第34条の18第1項第1号
《監査法人は、次に掲げる理由によつて解散す…》
る。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 合併合併により当該監査法人が消滅する場合に限る。 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第34条の21第2項の規定による解散の命令
又は第2号」と、同条中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第2項中「同項」とあるのは「前条第1項」と、同法第670条第3項中「第939条第1項」とあるのは「 公認会計士法
第34条の20第6項
《6 会社法第939条第1項第2号及び第3…》
号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、監査法人が第2項の規定によ
において準用する第939条第1項」と読み替えるものとする。
4項 会社法第824条、第826条、第868条第1項、第870条第1項(第10号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項(第3号ロに係る部分に限る。)の規定は 監査法人 の解散の命令について、同法第825条、第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第875条、第876条及び第905条から第906条の二までの規定はこの項において準用する同法第824条第1項の申立てがあつた場合における監査法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
5項 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、 監査法人 の設立の無効の訴えについて準用する。
6項 会社法第833条第2項、第834条(第21号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条、第838条、第846条及び第937条第1項(第1号リに係る部分に限る。)の規定は、 監査法人 の解散の訴えについて準用する。
7項 破産法 (2004年法律第75号)
第16条
《法人の破産手続開始の原因 債務者が法人…》
である場合に関する前条第1項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。」とする。 2 前項
の規定の適用については、 無限責任監査法人 は、合名会社とみなす。
8項 無限責任監査法人 は、その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更をすることにより、 有限責任監査法人 となる。
9項 有限責任監査法人 は、その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更をすることにより、 無限責任監査法人 となる。
10項 監査法人 は、前2項の定款の変更を行つたときは、その変更の日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
11項 第8項の定款の変更をする場合において、当該定款の変更をする 無限責任監査法人 の社員が当該定款の変更後の 有限責任監査法人 に対する出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更は、当該払込み及び給付が完了した日に、その効力を生ずる。
12項 第34条の14第1項
《監査法人の社員は、他の監査法人の社員とな…》
つてはならない。
、
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
の十七(第3号から第5号までに係る部分に限る。)、第1項において準用する会社法第604条第1項及び第2項、第606条、第609条第1項及び第2項、第621条、第622条並びに第624条並びに第8項の規定は、第2項において準用する同法第644条(第3号を除く。)の規定により清算をする 監査法人 については、適用しない。
34条の23 (有限責任監査法人についての会社法の準用等)
1項 会社法第207条(第9項第1号を除く。)、第604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、 有限責任監査法人 について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第207条第1項中「第199条第1項第3号に掲げる事項を」とあるのは「金銭以外の財産を出資の目的として」と、「同号」とあるのは「当該金銭以外」と、同条第7項及び第9項第2号から第5号までの規定中「第199条第1項第3号」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第8項中「募集株式の引受人」とあるのは「社員になろうとする者」と、「その募集株式の引受けの申込み又は第205条第1項の契約に係る意思表示」とあるのは「出資の申込み」と、同条第10項第1号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「社員」と、「支配人その他の使用人」とあるのは「使用人」と、同項第2号中「募集株式の引受人」とあるのは「社員になろうとする者」と、同法第604条第3項中「前項」とあるのは「 公認会計士法
第34条の22第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第604条第1項及び第2項、第618条、第621条、第622条並びに第624条の規定は監査法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項
において準用する前項」と、同法第631条第1項中「事業年度」とあるのは「会計年度」と、同法第632条第1項中「第624条第1項」とあるのは「 公認会計士法
第34条の22第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第604条第1項及び第2項、第618条、第621条、第622条並びに第624条の規定は監査法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項
において準用する第624条第1項」と、同条第2項中「が、第624条第1項前段」とあるのは「が、 公認会計士法
第34条の22第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第604条第1項及び第2項、第618条、第621条、第622条並びに第624条の規定は監査法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項
において準用する第624条第1項前段」と、「は、第624条第1項前段」とあるのは「は、同法第34条の22第1項において準用する第624条第1項前段」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 会社法第33条(第11項第2号を除く。)、
第52条
《 第27条第16条の2第6項において準用…》
する場合を含む。、第34条の10の十六又は第49条の2の規定に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
、第212条(第1項第1号を除く。)及び第578条の規定は、 有限責任監査法人 の社員になろうとする者について準用する。この場合において、同法第33条第1項中「
第28条
《研修 公認会計士は、内閣府令で定めると…》
ころにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。
各号に掲げる事項についての」とあるのは「金銭以外の財産を出資の目的とする」と、「
第30条第1項
《公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏…》
のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
」とあるのは「 公認会計士法
第34条の7第2項
《2 会社法第30条第1項の規定は、監査法…》
人の定款について準用する。
において準用する
第30条第1項
《公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏…》
のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
」と、同条第4項、第6項及び第10項第2号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第7項及び第8項中「
第28条
《研修 公認会計士は、内閣府令で定めると…》
ころにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。
各号に掲げる事項」とあるのは「金銭以外の財産の価額」と、同条第10項第1号中「
第28条第1号
《研修 第28条 公認会計士は、内閣府令で…》
定めるところにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。
及び第2号」とあるのは「金銭以外」と、「同条第1号及び第2号に掲げる事項」とあるのは「当該金銭以外の財産の価額」と、同項第2号中「
第28条第1号
《研修 第28条 公認会計士は、内閣府令で…》
定めるところにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。
又は第2号に掲げる事項」とあるのは「価額」と、同項第3号中「
第28条第1号
《研修 第28条 公認会計士は、内閣府令で…》
定めるところにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。
又は第2号に掲げる事項」とあるのは「当該金銭以外の財産の価額」と、同条第11項第1号中「発起人」とあるのは「有限責任監査法人の社員になろうとする者」と、同項第3号中「設立時取締役(
第38条第1項
《審査会に、公認会計士試験の問題の作成及び…》
採点を行わせるため、試験委員を置く。
に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第3項第2号に規定する設立時監査役をいう。)」とあるのは「有限責任監査法人の社員」と、同法第52条第1項中「現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等」とあるのは「出資の目的とされた金銭以外の財産の価額が当該金銭以外の財産」と、同項及び同条第2項中「設立時取締役」とあるのは「有限責任監査法人の社員」と、同項中「現物出資財産等」とあるのは「金銭以外の財産」と、同項第1号中「
第28条第1号
《研修 第28条 公認会計士は、内閣府令で…》
定めるところにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。
又は第2号に掲げる事項」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第3項中「第33条第10項第3号」とあるのは「 公認会計士法
第34条の23第2項
《2 会社法第33条第11項第2号を除く。…》
、第52条、第212条第1項第1号を除く。及び第578条の規定は、有限責任監査法人の社員になろうとする者について準用する。 この場合において、同法第33条第1項中「第28条各号に掲げる事項についての」
において準用する第33条第10項第3号」と、同法第212条中「現物出資財産」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第1項第2号中「第209条第1項の規定により募集株式の株主」とあるのは「社員」と、「第199条第1項第3号」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第2項中「第199条第1項第3号」とあるのは「金銭以外の財産」と、「募集株式の引受けの申込み又は第205条第1項の契約に係る意思表示」とあるのは「出資」と、同法第578条中「設立しようとする持分会社が合同会社である場合」とあるのは「有限責任監査法人を設立しようとする場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 会社法第213条(第1項第2号及び第3号を除く。)、第583条(第2項を除く。)及び第597条の規定は、 有限責任監査法人 の社員について準用する。この場合において、同法第213条第1項第1号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第2項第1号中「第207条第2項」とあるのは「 公認会計士法
第34条の23第1項
《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》
604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令
において準用する第207条第2項」と、同項及び同条第4項中「現物出資財産」とあるのは「金銭以外の財産」と、同項第1号中「取締役等」とあるのは「有限責任監査法人の社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 会社法第939条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、 有限責任監査法人 が第1項において準用する同法第627条第3項又は第635条第3項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第946条第3項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5項 会社法第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、第1項において準用する同法第207条又は第2項において準用する同法第33条の規定による検査役の選任及び 有限責任監査法人 が第1項において準用する同法第661条第2項の規定による許可の申立てをする場合について準用する。この場合において、同法第870条第1項第3号中「設立時取締役、
第28条第1号
《研修 第28条 公認会計士は、内閣府令で…》
定めるところにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。
の金銭以外の財産を出資する者及び同条第2号の譲渡人」とあるのは「有限責任監査法人の社員又は有限責任監査法人の社員になろうとする者」と、同項第4号中「第199条第1項第3号又は第236条第1項第3号の規定により金銭以外の財産」とあるのは「金銭以外の財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6項 第1項において準用する会社法第620条、第623条第1項、第626条及び第627条の規定は、前条第2項において準用する同法第644条(第3号を除く。)の規定により清算をする 有限責任監査法人 については、適用しない。
5章の3 有限責任監査法人の登録に関する特則
34条の24 (登録)
1項 有限責任監査法人 は、内閣総理大臣の登録(次条から
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
の三十一までにおいて単に「登録」という。)を受けなければ、
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務又は
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
の五各号に掲げる業務を行つてはならない。
34条の25 (登録の申請)
1項 登録を受けようとする 有限責任監査法人 (
第34条の22第8項
《8 無限責任監査法人は、その社員の全部を…》
有限責任社員とする定款の変更をすることにより、有限責任監査法人となる。
の規定による定款の変更をしようとする 無限責任監査法人 を含む。
第34条の27第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録の申請者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第34条の29第2項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない場合 2 社員のうちに次のいずれかに該当
ロにおいて同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 名称
2号 事務所の所在地
3号 社員の氏名及び住所
4号 資本金の額
5号 その他内閣府令で定める事項
2項 前項の申請書には、定款その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
34条の26 (登録の実施)
1項 内閣総理大臣は、登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 有限責任監査法人 登録簿に登録しなければならない。
1号 前条第1項各号に掲げる事項
2号 登録年月日及び登録番号
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、 有限責任監査法人 登録簿(公衆の縦覧に供することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして内閣府令で定める部分を除く。)を公衆の縦覧に供しなければならない。
34条の27 (登録の拒否)
1項 内閣総理大臣は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
1号 第34条の29第2項
《2 内閣総理大臣は、登録有限責任監査法人…》
が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録有限責任監査法人に対し、戒告し、第34条の13第1項に規定する業務管理体制の改善を命じ、2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登
の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない場合
2号 社員のうちに次のいずれかに該当する者がいる場合
イ 第34条の4第2項
《2 次に掲げる者は、監査法人の社員となる…》
ことができない。 1 第30条又は第31条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者 2 他の監査法人において、第34条の10の17第2項の規定により、監査法人の次条各号に
各号のいずれかに該当する者
ロ 第34条の29第2項
《2 内閣総理大臣は、登録有限責任監査法人…》
が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録有限責任監査法人に対し、戒告し、第34条の13第1項に規定する業務管理体制の改善を命じ、2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登
の規定により他の登録を受けた 有限責任監査法人 (以下「 登録有限責任監査法人 」という。)が登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該他の 登録有限責任監査法人 の社員であつた者でその処分の日から3年を経過しないもの
3号 資本金の額が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない場合
4号 申請者の社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が100分の50を下らない内閣府令で定める割合を下回る場合
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。
34条の28 (変更登録等)
1項 登録有限責任監査法人 は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
2項 登録有限責任監査法人 が、
第34条の18第1項
《監査法人は、次に掲げる理由によつて解散す…》
る。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 合併合併により当該監査法人が消滅する場合に限る。 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第34条の21第2項の規定による解散の命令
若しくは第2項の規定により解散したとき、
第34条の22第8項
《8 無限責任監査法人は、その社員の全部を…》
有限責任社員とする定款の変更をすることにより、有限責任監査法人となる。
の規定による定款の変更をしようとする場合において、登録を受けた後、2週間以内に、その定款の変更の効力が生じないとき、又は同条第9項に規定する定款の変更をしたときは、当該登録有限責任監査法人の登録は、その効力を失う。
34条の29 (登録有限責任監査法人に対する処分等)
1項 内閣総理大臣は、 登録有限責任監査法人 が
第34条の10
《定款の変更 監査法人は、定款に別段の定…》
めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。 2 監査法人は、定款の変更をしたときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の五若しくはこの章の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反したときは、当該登録有限責任監査法人に対し、必要な指示をすること(次項第3号に該当した場合において、同項の規定により業務管理体制の改善を命ずること及び第3項の規定により社員が 監査法人 の業務又は意思決定の全部又は一部に関与することを禁止することを除く。)ができる。
2項 内閣総理大臣は、 登録有限責任監査法人 が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録有限責任監査法人に対し、戒告し、
第34条の13第1項
《監査法人は、業務を公正かつ的確に遂行する…》
ため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
に規定する業務管理体制の改善を命じ、2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
1号 第34条の27第1項
《内閣総理大臣は、登録の申請者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第34条の29第2項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない場合 2 社員のうちに次のいずれかに該当
各号(第1号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
2号 不正の手段により登録を受けたとき。
3号 第34条の10
《定款の変更 監査法人は、定款に別段の定…》
めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。 2 監査法人は、定款の変更をしたときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の五若しくはこの章の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反したとき。
4号 前項の規定による指示に従わないとき。
3項 内閣総理大臣は、 登録有限責任監査法人 が前項第3号又は第4号に該当するときは、その登録有限責任監査法人に対し、2年以内の期間を定めて、同項第3号又は第4号に該当することとなつたことに重大な責任を有すると認められる社員が当該登録有限責任監査法人の業務又は意思決定の全部又は一部に関与することを禁止することができる。
4項 第32条
《処分の手続 何人も、公認会計士に第30…》
条又は第31条に規定する場合に該当する事実があると思料するときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 前項に規定する報告があつたときは、内閣総理大
から
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
までの規定は、前2項の処分について準用する。
5項 第2項及び第3項の規定による処分の手続に付された 登録有限責任監査法人 は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
6項 第2項及び第3項の規定は、これらの規定により 登録有限責任監査法人 を処分する場合において、当該 監査法人 の社員である公認会計士につき
第30条
《虚偽又は不当の証明についての懲戒 公認…》
会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、相
又は
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
に該当する事実があるときは、その社員である公認会計士に対し、懲戒の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
7項 第2項及び第3項の規定は、これらの規定により 登録有限責任監査法人 を処分する場合において、当該 監査法人 の 特定社員 につき
第34条の10の17第2項
《2 特定社員がこの法律又はこの法律に基づ…》
く命令に違反した場合には、内閣総理大臣は、前項各号に掲げる処分をすることができる。
に該当する事実があるときは、当該特定社員に対し、同項の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
34条の30 (登録の抹消)
1項 内閣総理大臣は、
第34条の28第2項
《2 登録有限責任監査法人が、第34条の1…》
8第1項若しくは第2項の規定により解散したとき、第34条の22第8項の規定による定款の変更をしようとする場合において、登録を受けた後、2週間以内に、その定款の変更の効力が生じないとき、又は同条第9項に
の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条第2項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
34条の31 (登録の細目)
1項 この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、 有限責任監査法人 登録簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
34条の32 (計算書類の作成に関する特則)
1項 登録有限責任監査法人 は、その計算書類について、内閣府令で定めるところにより、当該登録有限責任監査法人と政令で定める特別の利害関係のない公認会計士又は 監査法人 の監査報告書を添付しなければならない。ただし、当該計算書類に係る会計年度における当該登録有限責任監査法人の収益の額その他の政令で定める勘定の額が政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
2項 前項の監査報告書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録の添付をもつて、監査報告書の添付に代えることができる。
34条の33 (供託に関する特則)
1項 登録有限責任監査法人 は、
第34条の21第2項第1号
《2 内閣総理大臣は、監査法人が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その監査法人に対し、戒告し、第34条の13第1項に規定する業務管理体制の改善を命じ、2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
又は第2号に該当することによつて生ずる損害の賠償を請求する権利(以下この条において「 優先還付対象債権 」という。)を有する者(以下この条及び次条において「 優先還付対象債権者 」という。)に対する債務の履行を確保するため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、 優先還付対象債権 者に対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、 登録有限責任監査法人 に対し、その業務を開始する前に、前項の政令で定める額のほか、相当と認める額の金銭の供託を命ずることができる。
3項 登録有限責任監査法人 は、政令で定めるところにより、当該登録有限責任監査法人のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなつている金額(以下この条において「 契約金額 」という。)につき前2項の規定により供託する供託金の全部又は一部を供託しないことができる。
4項 内閣総理大臣は、 優先還付対象債権 者に対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、 登録有限責任監査法人 と前項の契約を締結した者又は当該登録有限責任監査法人に対し、 契約金額 に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
5項 登録有限責任監査法人 (
第34条の22第8項
《8 無限責任監査法人は、その社員の全部を…》
有限責任社員とする定款の変更をすることにより、有限責任監査法人となる。
の規定による定款の変更の効力が生じていないものを除く。)は、第1項の規定により供託する供託金(第2項の規定により同項の金銭の供託を命ぜられた場合には、その供託金を含む。)につき供託又は第3項の契約の締結を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、その業務を行つてはならない。
6項 優先還付対象債権 者は、優先還付対象債権に関し、当該 登録有限責任監査法人 に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
7項 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
8項 登録有限責任監査法人 は、第6項の権利の実行その他の理由により、供託金の額( 契約金額 を含む。)が第1項の政令で定める額に不足することとなつたときは、内閣府令で定める日から政令で定める期間以内にその不足額につき供託又は第3項の契約の締結(
第52条の4
《 第34条の33第8項の規定に違反して、…》
同項の不足額につき供託を行わなかつた場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
において単に「供託」という。)を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
9項 第1項、第2項又は前項の規定により供託する供託金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもつてこれに充てることができる。
10項 第1項、第2項、第4項又は第8項の規定により供託した供託金は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。
1号 第34条の18第1項
《監査法人は、次に掲げる理由によつて解散す…》
る。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 合併合併により当該監査法人が消滅する場合に限る。 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第34条の21第2項の規定による解散の命令
各号のいずれかに該当することとなつたとき。
2号 第34条の18第2項
《2 監査法人は、前項の規定による場合のほ…》
か、公認会計士である社員が4人以下になり、そのなつた日から引き続き6月間その公認会計士である社員が5人以上にならなかつた場合においても、その6月を経過した時に解散する。
に該当することとなつたとき。
3号 第34条の22第9項
《9 有限責任監査法人は、その社員の全部を…》
無限責任社員とする定款の変更をすることにより、無限責任監査法人となる。
に規定する定款の変更を行い、同条第10項の規定によりその旨を内閣総理大臣に届け出たとき。
4号 業務の状況の変化その他の理由により供託金の額が第1項の政令で定める額を超えることとなつたとき。
11項 内閣総理大臣は、前項の承認をするときは、 優先還付対象債権 の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる供託金の額を指定することができる。
12項 前各項に定めるもののほか、供託金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
34条の34 (有限責任監査法人責任保険契約に関する特則)
1項 登録有限責任監査法人 は、政令で定めるところにより、その業務を行うに当たり生ずる責任に関する保険契約(次項及び第3項において「 有限責任 監査法人 責任保険契約 」という。)を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第1項、第2項若しくは第8項の規定により供託する供託金の全部若しくは一部の供託又は同条第3項の契約の締結をしないことができる。
2項 内閣総理大臣は、 優先還付対象債権 者に対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、 有限責任監査法人 責任保険契約を締結した 登録有限責任監査法人 に対し、前条第1項、第2項又は第8項の規定により供託する供託金につき供託又は同条第3項の契約の締結をしないことができるとされた金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
3項 前2項に定めるもののほか、 有限責任監査法人 責任保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5章の4 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則
34条の34の2 (登録)
1項 公認会計士及び 監査法人 は、日本公認会計士協会による 上場会社等 監査人名簿への登録(以下この章(
第34条の34の6第1項第2号
《日本公認会計士協会は、登録の申請者が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第34条の34の9第1項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しないとき。 2 申請者が公認会計士
ハ及び第3号ハ並びに
第34条の34の8第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに該当するときは、…》
登録上場会社等監査人の登録は、その効力を失う。 1 登録上場会社等監査人が登録に係る業務を廃止したとき次条第1項の規定による登録の取消しの手続に付されているときを除く。。 2 登録上場会社等監査人公認
及び第3号を除く。)において単に「登録」という。)を受けなければ、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者その他の政令で定める者(以下この章において「 上場会社等 」という。)の 財務書類 について
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務( 金融商品取引法
第193条の2第1項
《金融商品取引所に上場されている有価証券の…》
発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの第4項及び次
及び第2項に規定する監査証明に係るものに限る。以下この章において同じ。)を行つてはならない。
34条の34の3 (名簿)
1項 上場会社等 監査人名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。
34条の34の4 (登録の申請)
1項 登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。
1号 公認会計士次に掲げる事項
イ 氏名
ロ 生年月日
ハ 事務所の所在地
ニ 上場会社等 の 財務書類 について共同して
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を行う他の公認会計士若しくは 監査法人 の氏名若しくは名称又は当該業務を行うときに補助者として使用する他の公認会計士の氏名その他内閣府令で定める事項
ホ その他内閣府令で定める事項
2号 監査法人 次に掲げる事項
イ 名称
ロ 事務所の所在地
ハ 社員の氏名及び住所
ニ 有限責任監査法人 にあつては、資本金の額
ホ その他内閣府令で定める事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 第34条の34の6第1項
《日本公認会計士協会は、登録の申請者が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第34条の34の9第1項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しないとき。 2 申請者が公認会計士
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2号 申請者が公認会計士である場合にあつては、
第28条の4第1項
《公認会計士は、年度毎年4月1日から翌年3…》
月31日までをいい、大会社等の財務書類について第2条第1項の業務を行つたものに限る。ごとに、業務の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該公認会計士の事務所に備え置き
に規定する説明書類の記載事項を記載した書類であつて内閣府令で定めるもの
3号 申請者が 監査法人 である場合にあつては、登記事項証明書及び定款の写し並びに
第34条の16の3第1項
《監査法人は、会計年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該監査法人の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
に規定する説明書類の記載事項を記載した書類であつて内閣府令で定めるもの
4号 その他内閣府令で定める書類
34条の34の5 (登録の実施)
1項 日本公認会計士協会は、登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる登録の申請者の区分に応じ、当該各号に定める事項を 上場会社等 監査人名簿に登録しなければならない。
1号 公認会計士次に掲げる事項
イ 前条第1項第1号に定める事項
ロ 登録年月日及び登録番号
2号 監査法人 次に掲げる事項
イ 前条第1項第2号に定める事項
ロ 登録年月日及び登録番号
2項 日本公認会計士協会は、前項の規定により登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
3項 日本公認会計士協会は、 上場会社等 監査人名簿(公衆の縦覧に供することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして内閣府令で定める部分を除く。)を公衆の縦覧に供しなければならない。
34条の34の6 (登録の拒否)
1項 日本公認会計士協会は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
1号 第34条の34の9第1項
《日本公認会計士協会は、登録上場会社等監査…》
人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 1 第34条の34の6第1項各号第1号を除く。のいずれかに該当することとなつたとき。 2 不正の手段により登録を受けたとき。 3
の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しないとき。
2号 申請者が公認会計士である場合にあつては、次のいずれかに該当するとき。
イ 第30条
《虚偽又は不当の証明についての懲戒 公認…》
会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、相
又は
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
ロ 第34条の21第2項
《2 内閣総理大臣は、監査法人が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その監査法人に対し、戒告し、第34条の13第1項に規定する業務管理体制の改善を命じ、2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
の規定により 監査法人 が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日前30日以内に当該監査法人の社員であつた者でその処分の日から3年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
ハ 第34条の29第2項
《2 内閣総理大臣は、登録有限責任監査法人…》
が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録有限責任監査法人に対し、戒告し、第34条の13第1項に規定する業務管理体制の改善を命じ、2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登
の規定により 登録有限責任監査法人 が
第34条の24
《登録 有限責任監査法人は、内閣総理大臣…》
の登録次条から第34条の三十一までにおいて単に「登録」という。を受けなければ、第2条第1項の業務又は第34条の五各号に掲げる業務を行つてはならない。
の登録を取り消され、又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日前30日以内に当該登録有限責任監査法人の社員であつた者でその処分の日から3年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
ニ 第34条の34の9第1項
《日本公認会計士協会は、登録上場会社等監査…》
人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 1 第34条の34の6第1項各号第1号を除く。のいずれかに該当することとなつたとき。 2 不正の手段により登録を受けたとき。 3
の規定により登録 上場会社等 監査人(
第34条の34の8第1項
《登録を受けた公認会計士及び監査法人以下こ…》
の章において「登録上場会社等監査人」という。は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
に規定する登録上場会社等監査人をいう。次号ホにおいて同じ。)( 監査法人 に限る。)が登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該登録上場会社等監査人の社員であつた者でその取消しの日から3年を経過しないもの
3号 申請者が 監査法人 ( 有限責任監査法人 を除く。)である場合にあつては、次のいずれかに該当するとき。
イ 第34条の21第2項
《2 内閣総理大臣は、監査法人が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その監査法人に対し、戒告し、第34条の13第1項に規定する業務管理体制の改善を命じ、2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
又は
第34条の29第2項
《2 内閣総理大臣は、登録有限責任監査法人…》
が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録有限責任監査法人に対し、戒告し、第34条の13第1項に規定する業務管理体制の改善を命じ、2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登
の規定により業務の停止を命ぜられ、当該業務の停止の期間を経過しないとき。
ロ 社員のうちに
第34条の4第2項
《2 次に掲げる者は、監査法人の社員となる…》
ことができない。 1 第30条又は第31条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者 2 他の監査法人において、第34条の10の17第2項の規定により、監査法人の次条各号に
各号のいずれかに該当する者がいるとき。
ハ 社員のうちに
第34条の29第2項
《2 内閣総理大臣は、登録有限責任監査法人…》
が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録有限責任監査法人に対し、戒告し、第34条の13第1項に規定する業務管理体制の改善を命じ、2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登
の規定により 登録有限責任監査法人 が
第34条の24
《登録 有限責任監査法人は、内閣総理大臣…》
の登録次条から第34条の三十一までにおいて単に「登録」という。を受けなければ、第2条第1項の業務又は第34条の五各号に掲げる業務を行つてはならない。
の登録を取り消され、又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日前30日以内に当該登録有限責任監査法人の社員であつた者でその処分の日から3年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないものがいるとき。
ニ 社員のうちに
第34条の34の9第1項
《日本公認会計士協会は、登録上場会社等監査…》
人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 1 第34条の34の6第1項各号第1号を除く。のいずれかに該当することとなつたとき。 2 不正の手段により登録を受けたとき。 3
の規定により登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者( 監査法人 を除く。)がいるとき。
ホ 社員のうちに
第34条の34の9第1項
《日本公認会計士協会は、登録上場会社等監査…》
人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 1 第34条の34の6第1項各号第1号を除く。のいずれかに該当することとなつたとき。 2 不正の手段により登録を受けたとき。 3
の規定により他の登録 上場会社等 監査人( 監査法人 に限る。)が登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該他の登録上場会社等監査人の社員であつた者でその取消しの日から3年を経過しないものがいるとき。
ヘ 社員(公認会計士に限る。)の数が政令で定める数に満たないとき。
ト 社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が100分の50を下らない内閣府令で定める割合を下回るとき。
4号 申請者が 有限責任監査法人 である場合にあつては、次のいずれかに該当するとき。
イ 前号イからトまでのいずれかに該当するとき。
ロ 資本金の額が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たないとき。
5号 上場会社等 の 財務書類 に係る
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制その他の当該業務を公正かつ的確に遂行するための体制として内閣府令で定めるものの整備が行われていないとき。
2項 日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を申請者に通知しなければならない。
34条の34の7 (登録を拒否された場合の審査請求)
1項 前条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。
2項 第34条の34の4第1項
《登録を受けようとする者は、次の各号に掲げ…》
る者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。 1 公認会計士 次に掲げる事項 イ 氏名 ロ 生年月日 ハ 事務所の所在地 ニ 上場会社等の財務書
の規定により申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。
3項 前2項の場合において、内閣総理大臣は、 行政不服審査法
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項並びに
第46条第2項
《2 前項の規定により法令に基づく申請を却…》
下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 1 処分庁の上級行政庁である審
の規定の適用については、日本公認会計士協会の上級行政庁とみなす。
34条の34の8 (変更登録等)
1項 登録を受けた公認会計士及び 監査法人 (以下この章において「 登録 上場会社等 監査人 」という。)は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
2項 次の各号のいずれかに該当するときは、 登録上場会社等監査人 の登録は、その効力を失う。
1号 登録上場会社等監査人 が登録に係る業務を廃止したとき(次条第1項の規定による登録の取消しの手続に付されているときを除く。)。
2号 登録上場会社等監査人 (公認会計士に限る。)が
第30条
《虚偽又は不当の証明についての懲戒 公認…》
会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、相
又は
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
の規定により
第16条の2第1項
《外国において公認会計士の資格に相当する資…》
格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けて、第2条に規定する業務を行
又は
第17条
《登録の義務 公認会計士となる資格を有す…》
る者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録以下この章において単に「登録」という。を受けなければならない。
の登録の抹消の処分を受けたとき。
3号 登録上場会社等監査人 (公認会計士に限る。)の
第16条の2第1項
《外国において公認会計士の資格に相当する資…》
格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けて、第2条に規定する業務を行
又は
第17条
《登録の義務 公認会計士となる資格を有す…》
る者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録以下この章において単に「登録」という。を受けなければならない。
の登録が
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
又は
第21条第1項
《公認会計士が次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 第4条各号第5号の2を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。
若しくは第2項の規定により抹消されたとき(当該登録上場会社等監査人が
第4条第6号
《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、公認会計士となることができない。 1 未成年者 2 この法律若しくは金融商品取引法1948年法律第25号第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律19
に該当するに至つたことにより当該登録が
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
又は
第21条第1項
《公認会計士が次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 第4条各号第5号の2を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。
の規定により抹消されたときを除く。)。
4号 登録上場会社等監査人 ( 監査法人 に限る。)が
第34条の18第1項
《監査法人は、次に掲げる理由によつて解散す…》
る。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 合併合併により当該監査法人が消滅する場合に限る。 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第34条の21第2項の規定による解散の命令
又は第2項の規定により解散したとき。
34条の34の9 (登録の取消し等)
1項 日本公認会計士協会は、 登録上場会社等監査人 が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
1号 第34条の34の6第1項
《日本公認会計士協会は、登録の申請者が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第34条の34の9第1項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しないとき。 2 申請者が公認会計士
各号(第1号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
2号 不正の手段により登録を受けたとき。
3号 この章の規定又はこの章の規定に基づく命令に違反したとき。
2項 第34条の34の6第2項
《2 日本公認会計士協会は、前項の規定によ…》
り登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を申請者に通知しなければならない。
並びに
第34条の34の7第1項
《前条第1項の規定により登録を拒否された者…》
は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。
及び第3項の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。この場合において、同条第3項中「
第46条第2項
《2 前項の規定により登記をしなければなら…》
ない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
」とあるのは、「
第46条第1項
《協会は、政令で定めるところにより、登記を…》
しなければならない。
」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定による登録の取消しの手続に付された 登録上場会社等監査人 ( 監査法人 に限る。)は、清算が結了した後においても、この条(第6項を除く。)の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
4項 第1項の規定は、同項の規定により 登録上場会社等監査人 の登録を取り消す場合において、当該登録上場会社等監査人(当該登録上場会社等監査人が 監査法人 である場合にあつては、当該登録上場会社等監査人の社員である公認会計士。以下この項において同じ。)につき
第30条
《虚偽又は不当の証明についての懲戒 公認…》
会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、相
又は
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
に該当する事実があるときは、当該登録上場会社等監査人に対し、懲戒の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
5項 第1項の規定は、同項の規定により 登録上場会社等監査人 ( 監査法人 に限る。)の登録を取り消す場合において、当該登録上場会社等監査人の 特定社員 につき
第34条の10の17第2項
《2 特定社員がこの法律又はこの法律に基づ…》
く命令に違反した場合には、内閣総理大臣は、前項各号に掲げる処分をすることができる。
に該当する事実があるときは、当該特定社員に対し、同項の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
6項 第1項の規定により登録が取り消された場合にあつては、同項の規定により登録を取り消された者は、その取消しの日前に締結された契約に係る
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を行うことができる。この場合において、当該処分を受けた者は、当該契約を履行する目的の範囲内においては、なお 登録上場会社等監査人 とみなす。
34条の34の10 (登録の抹消)
1項 日本公認会計士協会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を抹消しなければならない。
1号 第34条の34の8第2項
《2 次の各号のいずれかに該当するときは、…》
登録上場会社等監査人の登録は、その効力を失う。 1 登録上場会社等監査人が登録に係る業務を廃止したとき次条第1項の規定による登録の取消しの手続に付されているときを除く。。 2 登録上場会社等監査人公認
の規定により登録がその効力を失つたとき。
2号 前条第1項の規定により登録を取り消したとき。
34条の34の11 (登録及び登録の抹消の公告)
1項 日本公認会計士協会は、登録をしたとき及び当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
34条の34の12 (登録の細目)
1項 この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、 上場会社等 監査人名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
34条の34の13 (上場会社等に係る業務の制限の特則)
1項 登録上場会社等監査人 (公認会計士に限る。)は、 上場会社等 の 財務書類 について
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を行うときは、内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合を除き、次に掲げる要件のいずれかを満たさなければならない。
1号 登録を受けた 監査法人 と共同して行うこと。
2号 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 政令で定める数以上の他の登録を受けた公認会計士と共同して行うこと。
ロ イの他の登録を受けた公認会計士の数と補助者として使用する他の公認会計士の数を合計した数が政令で定める数以上であること。
34条の34の14 (業務管理体制の整備に関する特則)
1項 登録上場会社等監査人 は、内閣府令で定めるところにより、業務の品質の管理の状況を適切に評価し、その結果を 公表する 体制、 上場会社等 の 財務書類 に係る
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制その他の当該業務を公正かつ的確に遂行するための業務管理体制を整備しなければならない。
5章の5 外国監査法人等
34条の35 (届出)
1項 外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、 財務書類 の監査又は証明をすることを業とする者は、 金融商品取引法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券で同項第9号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行者その他内閣府令で定める者が同法の規定により提出する財務書類(以下「 外国会社等財務書類 」という。)について
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
の業務に相当すると認められる業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、 外国会社等財務書類 について同項の業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けると認められる者として内閣府令で定めるものについては、この限りでない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
34条の36 (届出事項)
1項 前条第1項の規定による届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 名称又は氏名
2号 主たる事務所の所在地
3号 法人にあつては、役員の氏名
4号 法人にあつては、資本金の額又は出資の総額
5号 その他内閣府令で定める事項
2項 前項の規定による届出書には、定款その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
34条の37 (届出事項の変更)
1項 外国監査法人等 は、前条第1項各号に掲げる事項について変更があつた場合においては、内閣府令で定めるところにより、2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
34条の38 (外国監査法人等に対する指示等)
1項 内閣総理大臣は、 外国監査法人等 がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は外国監査法人等の行う 外国会社等財務書類 についての
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務に相当すると認められる業務の運営が著しく不当と認められる場合において、その業務の適正な運営を確保するために必要であると認めるときは、当該外国監査法人等に対し、必要な指示をすることができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた 外国監査法人等 が、その指示に従わないときは、その旨及びその指示の内容を 公表する ことができる。
3項 内閣総理大臣は、前項の規定による公表後、同項の 外国監査法人等 について、第1項の指示に係る事項につき是正が図られたと認める場合には、その旨その他の内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
34条の39 (廃業等の届出)
1項 外国監査法人等 は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 外国会社等財務書類 についての
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務に相当すると認められる業務を廃止したとき。
2号 主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は清算開始と同種類の申立てを行つたとき。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公表しなければならない。
5章の6 審判手続等
34条の40 (審判手続開始の決定)
1項 内閣総理大臣は、
第31条の2第1項
《公認会計士が会社その他の者の財務書類につ…》
いて証明をした場合において、第30条第1項又は第2項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に
に規定する事実があると認める場合(同条第2項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。)又は
第34条の21の2第1項
《監査法人が会社その他の者の財務書類につい…》
て証明をした場合において、当該監査法人が前条第2項第1号又は第2号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲
に規定する事実があると認める場合(同条第2項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。)には、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。
2項 第30条第1項
《公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏…》
のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
若しくは第2項又は
第34条の21第2項第1号
《2 内閣総理大臣は、監査法人が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その監査法人に対し、戒告し、第34条の13第1項に規定する業務管理体制の改善を命じ、2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
若しくは第2号に規定する証明をした 財務書類 に係る会社その他の者の会計期間の末日から7年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該証明に係る事件について審判手続開始の決定をすることができない。
34条の41 (審判手続開始決定記録)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の決定をした場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録(以下この条及び
第34条の45
《答弁書 被審人は、審判手続開始決定記録…》
の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。 2 被審人が、審判手続開始決定記録に記録された最初の審判手続の期日当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期
において「 審判手続開始決定記録 」という。)を内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この章において同じ。)に備えられたファイル(
第34条の57第2項第2号
《2 利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審…》
判手続開始の決定後、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる行為を求めることができる。 1 電磁的事件記録事件記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。次号におい
及び第3号を除き、以下この章において単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。
2項 審判手続開始決定記録 には、最初の審判手続の期日及び場所、課徴金に係る
第31条の2第1項
《公認会計士が会社その他の者の財務書類につ…》
いて証明をした場合において、第30条第1項又は第2項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に
又は
第34条の21の2第1項
《監査法人が会社その他の者の財務書類につい…》
て証明をした場合において、当該監査法人が前条第2項第1号又は第2号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲
に規定する事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を記録しなければならない。
3項 審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この章において「 被審人 」という。)に 審判手続開始決定記録 を送達することにより、開始する。
4項 被審人 には、最初の審判手続の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。
34条の42 (審判手続を行うべき者)
1項 審判手続(審判手続開始の決定及び
第34条の53第7項
《7 前各項の決定は、前条の規定により審判…》
官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。 この場合において、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録をファイルに記録しなければならない。
に規定する決定を除く。)は、3人の審判官をもつて構成する合議体が行う。ただし、簡易な事件については、1人の審判官が行う。
2項 内閣総理大臣は、各審判事件について、前項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の1人の審判官を指定しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、合議体に審判手続を行わせることとしたときは、前項の規定により指定した審判官のうち1人を審判長として指定しなければならない。
4項 内閣総理大臣は、当該事件について調査に関与したことのある者を審判官として指定することはできない。
34条の42の2 (映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)
1項 審判官は、相当と認めるときは、 被審人 の意見を聴いて、内閣府令で定めるところにより、審判官及び被審人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審判手続を行うことができる。
2項 前項の場合には、当該 被審人 は、審判手続の期日に出頭したものとみなす。
34条の43 (被審人の代理人等)
1項 被審人 は、弁護士、 弁護士法 人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。
2項 内閣総理大臣は、当該職員でその指定するもの(以下この条において「 指定職員 」という。)を審判手続に参加させることができる。
3項 指定職員 は、審判手続に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
4項 指定職員 は、
第31条の2第1項
《公認会計士が会社その他の者の財務書類につ…》
いて証明をした場合において、第30条第1項又は第2項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に
又は
第34条の21の2第1項
《監査法人が会社その他の者の財務書類につい…》
て証明をした場合において、当該監査法人が前条第2項第1号又は第2号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲
に規定する事実、法令の適用並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎について変更(内閣府令で定める範囲のものに限る。)の必要があると認めるときは、これを主張することができる。ただし、 被審人 の利益を害することとなる場合は、この限りでない。
34条の44 (審判手続の期日の公開)
1項 審判手続の期日は、公開して行う。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
34条の45 (答弁書)
1項 被審人 は、 審判手続開始決定記録 の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。
2項 被審人 が、 審判手続開始決定記録 に記録された最初の審判手続の期日(当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期日)前に、課徴金に係る
第31条の2第1項
《公認会計士が会社その他の者の財務書類につ…》
いて証明をした場合において、第30条第1項又は第2項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に
又は
第34条の21の2第1項
《監査法人が会社その他の者の財務書類につい…》
て証明をした場合において、当該監査法人が前条第2項第1号又は第2号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲
に規定する事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判手続の期日を開くことを要しない。
34条の46 (意見の陳述)
1項 被審人 は、審判手続の期日に出頭して、意見を述べることができる。
2項 審判官は、必要があると認めるときは、 被審人 に対して、意見の陳述を求めることができる。
34条の47 (参考人に対する審問等)
1項 審判官は、 被審人 の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。
2項 審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官、 被審人 及び参考人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。この場合においては、被審人も、当該方法によつて、その参考人に質問することができる。
1号 参考人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、参考人が審判手続の期日に出頭することが困難であると認める場合
2号 事案の性質、参考人の年齢又は心身の状態、参考人と 被審人 との関係その他の事情により、参考人が審判官及び被審人が参考人を審問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
3号 被審人 に異議がない場合
3項 前項の場合には、当該参考人は、審判手続の期日に出頭したものとみなす。
4項 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第190条
《証人義務 裁判所は、特別の定めがある場…》
合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
、
第191条
《公務員の尋問 公務員又は公務員であった…》
者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣
、
第196条
《証言拒絶権 証言が証人又は証人と次に掲…》
げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。 証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。 1 配偶者、
、
第197条
《 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒む…》
ことができる。 1 第191条第1項の場合 2 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士外国法事務弁護士を含む。、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれ
及び
第201条第1項
《証人には、特別の定めがある場合を除き、宣…》
誓をさせなければならない。
から第4項までの規定は、第1項及び第2項の規定により参考人を審問する手続について準用する。
34条の48 (被審人に対する審問)
1項 審判官は、 被審人 の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。
2項 審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官及び 被審人 が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。
1号 被審人 の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、被審人が審判手続の期日に出頭することが困難であると認める場合
2号 事案の性質、 被審人 の年齢又は心身の状態その他の事情により、被審人が審判官が被審人を審問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
3号 被審人 に異議がない場合
34条の49 (証拠書類の提出等)
1項 被審人 は、審判手続において、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
2項 審判官は、 被審人 の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
3項 前項の規定により提出された物件( 民事訴訟法
第132条の10第1項
《民事訴訟に関する手続における申立てその他…》
の申述以下「申立て等」という。のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報
に規定する書面等に限る。)については、
第34条の58
《民事訴訟法の申立て等に係る規定の準用 …》
審判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第132条の十、第132条の十一第1項各号を除く。、第132条の十二第1項各号を除く。及び第132条の十三各号を除く。の規定を準用する。 この場
において準用する同法第132条の十三(各号を除く。)の規定は、適用しない。
34条の50 (学識経験者に対する鑑定命令)
1項 審判官は、 被審人 の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。
2項 審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、 被審人 も、その鑑定人に質問することができる。
3項 審判官は、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官、 被審人 及び鑑定人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。この場合においては、被審人も、当該方法によつて、その鑑定人に質問することができる。
4項 民事訴訟法
第191条
《公務員の尋問 公務員又は公務員であった…》
者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣
、
第197条
《 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒む…》
ことができる。 1 第191条第1項の場合 2 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士外国法事務弁護士を含む。、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれ
、
第201条第1項
《証人には、特別の定めがある場合を除き、宣…》
誓をさせなければならない。
及び
第212条
《鑑定義務 鑑定に必要な学識経験を有する…》
者は、鑑定をする義務を負う。 2 第196条又は第201条第4項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同1の地位にある者及び同条第2項に規定する者は、鑑定人となることができない。
の規定は、第1項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。
34条の51 (立入検査)
1項 審判官は、 被審人 の申立てにより又は職権で、事件関係人の事務所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。
2項 前項の規定により立入検査をしようとする審判官は、その身分を示す証票を携帯し、事件関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
34条の52 (決定案の提出)
1項 審判官は、審判手続を経た後、審判事件についての決定案を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
34条の53 (審判手続終了後の決定等)
1項 内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、
第31条の2第1項
《公認会計士が会社その他の者の財務書類につ…》
いて証明をした場合において、第30条第1項又は第2項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に
又は
第34条の21の2第1項
《監査法人が会社その他の者の財務書類につい…》
て証明をした場合において、当該監査法人が前条第2項第1号又は第2号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲
に規定する事実があると認めるときは、 被審人 に対し、
第31条の2第1項
《公認会計士が会社その他の者の財務書類につ…》
いて証明をした場合において、第30条第1項又は第2項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に
又は
第34条の21の2第1項
《監査法人が会社その他の者の財務書類につい…》
て証明をした場合において、当該監査法人が前条第2項第1号又は第2号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲
の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
2項 内閣総理大臣は、会社その他の者の同1の会計期間に係る 財務書類 の二以上の証明について前項の決定(
第31条の2第1項
《公認会計士が会社その他の者の財務書類につ…》
いて証明をした場合において、第30条第1項又は第2項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に
の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)をしなければならない場合には、同条第1項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により計算した額(以下この項及び次項において「 個別決定ごとの算出額 」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該 個別決定ごとの算出額 に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
3項 内閣総理大臣は、第1項の決定(
第31条の2第1項
《公認会計士が会社その他の者の財務書類につ…》
いて証明をした場合において、第30条第1項又は第2項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に
の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項又は前項の規定によりされた一以上の決定(以下この項において「 既決定 」という。)に係る会社その他の者の 財務書類 の証明と同1の会計期間に係る当該会社その他の者の他の財務書類の証明について一以上の決定(以下この項において「 新決定 」という。)をしなければならないときは、当該 新決定 について、同条第1項又は前項の規定による額に代えて、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について 個別決定ごとの算出額 に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、同条第1項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
1号 新決定 に係る 個別決定ごとの算出額 のうち最も高い額
2号 既決定 に係る
第31条の2第1項
《公認会計士が会社その他の者の財務書類につ…》
いて証明をした場合において、第30条第1項又は第2項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に
又は前項の規定による課徴金の額を合計した額
4項 内閣総理大臣は、会社その他の者の同1の会計期間に係る 財務書類 の二以上の証明について第1項の決定(
第34条の21の2第1項
《監査法人が会社その他の者の財務書類につい…》
て証明をした場合において、当該監査法人が前条第2項第1号又は第2号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲
の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)をしなければならない場合には、同条第1項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により計算した額(以下この項及び次項において「 個別決定ごとの算出額 」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該 個別決定ごとの算出額 に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
5項 内閣総理大臣は、第1項の決定(
第34条の21の2第1項
《監査法人が会社その他の者の財務書類につい…》
て証明をした場合において、当該監査法人が前条第2項第1号又は第2号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲
の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項又は前項の規定によりされた一以上の決定(以下この項において「 既決定 」という。)に係る会社その他の者の 財務書類 の証明と同1の会計期間に係る当該会社その他の者の他の財務書類の証明について一以上の決定(以下この項において「 新決定 」という。)をしなければならないときは、当該 新決定 について、同条第1項又は前項の規定による額に代えて、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について 個別決定ごとの算出額 に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、同条第1項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
1号 新決定 に係る 個別決定ごとの算出額 のうち最も高い額
2号 既決定 に係る
第34条の21の2第1項
《監査法人が会社その他の者の財務書類につい…》
て証明をした場合において、当該監査法人が前条第2項第1号又は第2号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲
又は前項の規定による課徴金の額を合計した額
6項 内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、
第31条の2第1項
《公認会計士が会社その他の者の財務書類につ…》
いて証明をした場合において、第30条第1項又は第2項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に
又は
第34条の21の2第1項
《監査法人が会社その他の者の財務書類につい…》
て証明をした場合において、当該監査法人が前条第2項第1号又は第2号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲
に規定する事実がないと認めるときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
7項 前各項の決定は、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録をファイルに記録しなければならない。
8項 前項に規定する決定に係る電磁的記録には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第1項から第5項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を記録しなければならない。
9項 前項の納付期限は、同項に規定する電磁的記録(第1項から第5項までの決定に係るものに限る。)について
第34条の55の2
《課徴金納付命令の決定等に係る電磁的記録の…》
送達の特則 第34条の53第10項の規定による送達は、前条において準用する民事訴訟法第109条の規定にかかわらず、第34条の53第7項に規定する決定に係る電磁的記録に記録されている事項を記載した書面
の規定による書面を発し、又は
第34条の55
《民事訴訟法の送達に係る規定の準用 書類…》
又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第99条から第101条まで及び第102条の2から第109条の四までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又
において準用する 民事訴訟法
第109条の2第1項
《電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわら…》
ず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第1項第1号の閲覧又は同項第2号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判
本文の規定による通知を発した日から2月を経過した日とする。
10項 第7項に規定する決定は、 被審人 に当該決定に係る電磁的記録を送達することによつて、その効力を生ずる。
34条の54 (送達書類等)
1項 送達すべき書類又は電磁的記録は、この法律に規定するもののほか、内閣府令で定める。
34条の55 (民事訴訟法の送達に係る規定の準用)
1項 書類又は電磁的記録の送達については、 民事訴訟法
第99条
《訴訟無能力者等に対する送達 訴訟無能力…》
者に対する送達は、その法定代理人にする。 2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。 3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
から
第101条
《送達実施機関 書類の送達は、特別の定め…》
がある場合を除き、郵便又は執行官によってする。 2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
まで及び
第102条の2
《交付送達の原則 書類の送達は、特別の定…》
めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
から
第109条
《電磁的記録に記録された事項を出力した書面…》
による送達 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録以下この節において単に「送達すべき電磁的
の四までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第100条第1項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同条第2項中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、「ファイル」とあるのは「ファイル( 公認会計士法
第34条の41第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の決定をした場…》
合においては、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録以下この条及び第34条の45において「審判手続開始決定記録」という。を内閣府の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この章におい
に規定するファイルをいう。第109条において同じ。)」と、「同項の書面」とあるのは「前項の書面」と、同法第101条第1項中「執行官」とあるのは「審判手続の事務を行う職員」と、同法第104条第1項中「当事者、法定代理人又は訴訟代理人」とあるのは「 被審人 又はその代理人」と、同法第107条第1項中「裁判所書記官」とあるのは「審判手続の事務を行う職員」と、同項第3号中「訴訟記録」とあるのは「事件記録」と、同法第108条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長( 公認会計士法
第34条の42第1項
《審判手続審判手続開始の決定及び第34条の…》
53第7項に規定する決定を除く。は、3人の審判官をもつて構成する合議体が行う。 ただし、簡易な事件については、1人の審判官が行う。
ただし書の場合にあっては、審判官)」と、同法第109条の2第1項及び第2項並びに第109条の3第1項第1号中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、同法第109条の4第1項中「第132条の11第1項各号に掲げる者」とあるのは「代理人(弁護士、 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である者に限る。)」と、「第109条の2第1項の」とあるのは「同項の」と読み替えるものとする。
34条の55の2 (課徴金納付命令の決定等に係る電磁的記録の送達の特則)
1項 第34条の53第10項
《10 第7項に規定する決定は、被審人に当…》
該決定に係る電磁的記録を送達することによつて、その効力を生ずる。
の規定による送達は、前条において準用する 民事訴訟法
第109条
《電磁的記録に記録された事項を出力した書面…》
による送達 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録以下この節において単に「送達すべき電磁的
の規定にかかわらず、
第34条の53第7項
《7 前各項の決定は、前条の規定により審判…》
官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。 この場合において、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録をファイルに記録しなければならない。
に規定する決定に係る電磁的記録に記録されている事項を記載した書面であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該書面の内容が当該電磁的記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの又は前条において準用する同法第109条の2第1項本文の規定による方法(同項の規定により送達をすることができる場合に限る。)により行う。
34条の56 (公示送達)
1項 内閣総理大臣又は審判官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
1号 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合(
第34条の55
《民事訴訟法の送達に係る規定の準用 書類…》
又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第99条から第101条まで及び第102条の2から第109条の四までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又
において準用する 民事訴訟法
第109条の2第1項
《電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわら…》
ず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第1項第1号の閲覧又は同項第2号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判
の規定により送達をすることができる場合を除く。)
2号 第34条の55
《民事訴訟法の送達に係る規定の準用 書類…》
又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第99条から第101条まで及び第102条の2から第109条の四までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又
において準用する 民事訴訟法
第107条第1項
《前条の規定により送達をすることができない…》
場合第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関
の規定により送達をすることができない場合
3号 外国においてすべき書類の送達について、
第34条の55
《民事訴訟法の送達に係る規定の準用 書類…》
又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第99条から第101条まで及び第102条の2から第109条の四までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又
において準用する 民事訴訟法
第108条
《外国における送達 外国においてすべき書…》
類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
4号 第34条の55
《民事訴訟法の送達に係る規定の準用 書類…》
又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第99条から第101条まで及び第102条の2から第109条の四までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又
において準用する 民事訴訟法
第108条
《外国における送達 外国においてすべき書…》
類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2項 公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を金融庁の掲示場に掲示し、又は当該事項を金融庁に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
1号 書類の公示送達審判手続の事務を行う職員が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべきこと。
2号 電磁的記録の公示送達審判手続の事務を行う職員が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につき、いつでも送達を受けるべき者に
第34条の55
《民事訴訟法の送達に係る規定の準用 書類…》
又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第99条から第101条まで及び第102条の2から第109条の四までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又
において準用する 民事訴訟法
第109条
《電磁的記録に記録された事項を出力した書面…》
による送達 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録以下この節において単に「送達すべき電磁的
の規定による書面若しくは前条の規定による書面を交付し、又は
第34条の55
《民事訴訟法の送達に係る規定の準用 書類…》
又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第99条から第101条まで及び第102条の2から第109条の四までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又
において準用する同法第109条の2第1項本文に規定する措置をとるとともに、同項本文の規定による通知を発すべきこと。
3項 公示送達は、前項に規定する措置を開始した日から2週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
4項 外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、6週間とする。
34条の57 (事件記録の閲覧等)
1項 利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、非電磁的事件記録(事件記録中次項第1号に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。)の閲覧又は謄写を求めることができる。
2項 利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる行為を求めることができる。
1号 電磁的事件記録(事件記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。次号において同じ。)の内容を内閣府令で定める方法により表示したものを閲覧すること。
2号 電磁的事件記録に記録されている事項を内閣府令で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の内閣府令で定める方法により複写すること。
3号 第34条の53第7項
《7 前各項の決定は、前条の規定により審判…》
官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。 この場合において、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録をファイルに記録しなければならない。
に規定する決定に係る電磁的記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該書面の内容が当該事項と同一であることを証明したものを交付し、又は同項に規定する決定に係る電磁的記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該電磁的記録の内容が当該事項と同一であることを証明したものを内閣府令で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の内閣府令で定める方法により提供すること。
3項 内閣総理大臣は、前2項の規定による求めがあつたときは、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、これを拒むことができない。
34条の58 (民事訴訟法の申立て等に係る規定の準用)
1項 審判手続における申立てその他の申述については、 民事訴訟法
第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十、
第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十一(第1項各号を除く。)、
第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十二(第1項各号を除く。)及び
第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十三(各号を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「民事訴訟に関する手続」とあるのは「審判手続」と、「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、「裁判所書記官は」とあるのは「審判手続の事務を行う職員は」と、「事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)」とあるのは「事項」と、同法第132条の10第1項中「裁判所に」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官に」と、「当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官」とあるのは「審判手続の事務を行う職員」と、「ファイル」とあるのは「ファイル( 公認会計士法
第34条の41第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の決定をした場…》
合においては、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録以下この条及び第34条の45において「審判手続開始決定記録」という。を内閣府の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この章におい
に規定するファイルをいう。以下この章において同じ。)」と、同条第3項中「当該裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第132条の11第1項中「次の各号に掲げる者」とあるのは「代理人(弁護士、 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である者に限る。次項及び第3項において同じ。)」と、「それぞれ当該各号に定める事件の申立て等」とあるのは「申立て等」と、同条第2項中「前項各号に掲げる者」とあり、及び同条第3項中「同項各号に掲げる者」とあるのは「代理人」と、同項中「裁判所」とあるのは「内閣府」と、同法第132条の十三中「裁判所に」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官に」と読み替えるものとする。
34条の59 (納付の督促)
1項 内閣総理大臣は、課徴金をその納付期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による督促をしたときは、同項の課徴金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
3項 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
34条の60 (課徴金納付命令の執行)
1項 前条第1項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、内閣総理大臣の命令で、
第34条の53第1項
《内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の…》
提出を受けた場合において、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項に規定する事実があると認めるときは、被審人に対し、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項の規定による課徴金を国庫に納付す
から第5項までの決定(以下この条及び次条において「 課徴金納付命令 」という。)を執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同1の効力を有する。
2項 課徴金納付命令 の執行は、 民事執行法 (1979年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。
3項 内閣総理大臣は、 課徴金納付命令 の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
34条の61 (課徴金等の請求権)
1項 破産法 及び 民事再生法 (1999年法律第225号)の規定の適用については、 課徴金納付命令 に係る課徴金の請求権及び
第34条の59第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による督促…》
をしたときは、同項の課徴金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。 ただし、延滞金の額が1,000円未満であるときは
の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。
34条の62 (内閣府令への委任)
1項 この章に規定するもののほか、審判手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
34条の63 (取消しの訴え)
1項 第34条の53第1項
《内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の…》
提出を受けた場合において、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項に規定する事実があると認めるときは、被審人に対し、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項の規定による課徴金を国庫に納付す
から第5項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から30日以内に提起しなければならない。
2項 前項の期間は、不変期間とする。
34条の64 (参考人等の旅費等の請求)
1項 第34条の47第1項
《審判官は、被審人の申立てにより又は職権で…》
、参考人に出頭を求めて審問することができる。 この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。
又は
第34条の50第1項
《審判官は、被審人の申立てにより又は職権で…》
、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。
の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
34条の65 (行政手続法の適用除外)
1項 内閣総理大臣が
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
の二、
第34条の21
《虚偽又は不当の証明等についての処分等 …》
内閣総理大臣は、監査法人がこの法律第34条の10の五及び次章を除く。以下この項及び次項第3号において同じ。若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は監査法人の行う第2条第1項の業務の運営が著しく
の二及び
第34条の40
《審判手続開始の決定 内閣総理大臣は、第…》
31条の2第1項に規定する事実があると認める場合同条第2項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。又は第34条の21の2第1項に規定する事実があると認める場合同条第2項の規定により課徴
から
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
の六十二までの規定によつてする決定その他の処分(これらの規定によつて審判官がする処分を含む。)については、 行政手続法 第2章及び第3章の規定は、適用しない。ただし、
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
の二及び
第34条の21の2
《課徴金納付命令 監査法人が会社その他の…》
者の財務書類について証明をした場合において、当該監査法人が前条第2項第1号又は第2号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該監査法人に
の規定に係る同法第12条の規定の適用については、この限りでない。
34条の66 (審査請求)
1項 内閣総理大臣が
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
の二、
第34条の21
《虚偽又は不当の証明等についての処分等 …》
内閣総理大臣は、監査法人がこの法律第34条の10の五及び次章を除く。以下この項及び次項第3号において同じ。若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は監査法人の行う第2条第1項の業務の運営が著しく
の二及び
第34条の40
《審判手続開始の決定 内閣総理大臣は、第…》
31条の2第1項に規定する事実があると認める場合同条第2項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。又は第34条の21の2第1項に規定する事実があると認める場合同条第2項の規定により課徴
から
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
の六十二までの規定により行う決定その他の処分(これらの規定により審判官が行う処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。
6章 公認会計士・監査審査会
35条 (設置)
1項 金融庁に、公認会計士・監査 審査会 (以下「 審査会 」という。)を置く。
2項 審査会 は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 公認会計士及び 外国公認会計士 に対する懲戒処分並びに 監査法人 に対する処分(監査法人に対する
第34条の21の2第1項
《監査法人が会社その他の者の財務書類につい…》
て証明をした場合において、当該監査法人が前条第2項第1号又は第2号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲
の規定による命令を除く。)に関する事項を調査審議すること。
2号 公認会計士、 外国公認会計士 及び 監査法人 の
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務、 外国監査法人等 の同項の業務に相当すると認められる業務並びに日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に勧告すること。
3号 公認会計士試験を行うこと。
4号 前3号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
35条の2 (職権の行使)
1項 審査会 の会長及び委員は、独立してその職権を行う。
36条 (組織)
1項 審査会 は、会長及び委員9人以内をもつて組織する。
2項 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち1人は、常勤とすることができる。
37条 (会長)
1項 会長は、会務を総理し、 審査会 を代表する。
2項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
37条の2 (会長及び委員の任命)
1項 会長及び委員は、公認会計士に関する事項について理解と識見とを有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2項 会長又は委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、会長又は委員を任命することができる。
3項 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその会長又は委員を罷免しなければならない。
37条の3 (会長及び委員の任期)
1項 会長及び委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 会長及び委員は、再任されることができる。
3項 会長及び委員の任期が満了したときは、当該会長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
37条の4 (会長及び委員の身分保障)
1項 会長及び委員は、 審査会 により、心身の故障のため職務の遂行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
37条の5 (会長及び委員の罷免)
1項 内閣総理大臣は、会長又は委員が前条に該当する場合は、その会長又は委員を罷免しなければならない。
37条の6 (会長及び委員の服務等)
1項 会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2項 会長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3項 会長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
37条の7 (会長及び委員の給与)
1項 会長及び委員の給与は、別に法律で定める。
38条 (試験委員)
1項 審査会 に、公認会計士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、試験委員を置く。
2項 試験委員は、前項の試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、試験の執行ごとに、 審査会 の推薦に基づき、内閣総理大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。
3項 試験委員は、非常勤とする。
39条
1項 削除
40条 (議事及び議決の方法)
1項 審査会 は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2項 審査会 の議事は、出席者の過半数をもつて決する。
3項 委員は、自己に関係のある議事については、議決に加わることができない。
41条 (事務局)
1項 審査会 の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
2項 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3項 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
41条の2 (勧告)
1項 審査会 は、
第49条の4第2項
《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限のうち、第46条の9の2第2項の規定による報告の受理に関する事務並びに第46条の12第1項並びに第49条の3第1項及び第2項の規定による権限を審査会に委任する。 ただし、第46条の12第1項並
又は第3項の規定に基づき
第46条の12第1項
《内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保す…》
るため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
、
第49条の3第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、第2条第1項又は第2項の業務に関し、公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
若しくは第2項又は
第49条の3の2第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第2条第1項の業務に相当すると認められる業務に関し、外国監査法人等に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
若しくは第2項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、公認会計士、 外国公認会計士 若しくは 監査法人 の
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務、 外国監査法人等 の同項の業務に相当すると認められる業務又は日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に勧告することができる。
42条 (政令への委任)
1項 第35条
《設置 金融庁に、公認会計士・監査審査会…》
以下「審査会」という。を置く。 2 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公認会計士及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分監査法人に対する第34条の21の2第1項の規定によ
から前条までに規定するもののほか、 審査会 の所掌事務及び委員その他の職員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
6章の2 日本公認会計士協会
43条 (設立、目的及び法人格)
1項 公認会計士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて1箇の日本公認会計士 協会 (以下「 協会 」という。)を設立しなければならない。
2項 協会 は、公認会計士の品位を保持し、
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに公認会計士及び 特定社員 の登録並びに 上場会社等 監査人名簿への登録に関する事務を行うことを目的とする。
3項 協会 は、法人とする。
44条 (会則)
1項 協会 は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 名称及び事務所の所在地
2号 入会及び退会に関する規定
3号 会員の種別及びその権利義務に関する規定
4号 役員に関する規定
5号 会議に関する規定
6号 支部に関する規定
7号 公認会計士及び 特定社員 の登録に関する規定
8号 上場会社等 監査人名簿への登録に関する規定
9号 資格 審査会 に関する規定
10号 会員の品位保持に関する規定
11号 会員の研修に関する規定
12号 公認会計士試験に合格した者の実務補習に関する規定
13号 会員の
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の 業務の運営の状況 の調査に関する規定
14号 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
15号 会計に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定
16号 会費に関する規定
17号 会計及び資産に関する規定
18号 事務局に関する規定
2項 会則の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
45条 (支部)
1項 協会 は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。
46条 (登記)
1項 協会 は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2項 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
46条の2 (入会及び退会)
1項 公認会計士及び 監査法人 は、当然、 協会 の会員となり、公認会計士がその登録を抹消されたとき及び監査法人が解散したときは、当然、協会を退会する。
46条の3 (会則を守る義務)
1項 会員は、 協会 の会則を守らなければならない。
46条の4 (役員)
1項 協会 に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
2項 会長は、 協会 を代表し、その会務を総理する。
3項 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。
4項 会長は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
46条の5 (総会)
1項 協会 は、毎年、定期総会を開かなければならない。
2項 協会 は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
46条の6 (総会の決議を必要とする事項)
1項 協会 の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
46条の7 (総会の決議等の報告)
1項 協会 は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を内閣総理大臣に報告しなければならない。
46条の8 (紛議の調停)
1項 協会 は、会員の業務に関する紛議につき、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
46条の9 (建議及び答申)
1項 協会 は、公認会計士に係る業務又は制度について、官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
46条の9の2 (監査又は証明の業務の調査)
1項 協会 は、会員の
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の 業務の運営の状況 (当該会員が公認会計士である場合にあつては、
第34条の13第2項第1号
《2 前項に規定する業務管理体制は、次に掲…》
げる事項第44条第1項第13号及び第46条の9の2第1項において「業務の運営の状況」という。を含むものでなければならない。 1 業務の執行の適正を確保するための措置 2 業務の品質の管理の方針の策定及
及び第2号に掲げる事項に限る。)の調査を行うものとする。
2項 協会 は、定期的に、又は必要に応じて、前項の調査の結果を内閣総理大臣に報告するものとする。
46条の10 (懲戒事由に該当する事実の報告)
1項 協会 は、その会員に
第30条
《虚偽又は不当の証明についての懲戒 公認…》
会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、相
、
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
、
第31条の2第1項
《公認会計士が会社その他の者の財務書類につ…》
いて証明をした場合において、第30条第1項又は第2項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に
、
第34条の21第2項
《2 内閣総理大臣は、監査法人が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その監査法人に対し、戒告し、第34条の13第1項に規定する業務管理体制の改善を命じ、2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
若しくは第3項、
第34条の21の2第1項
《監査法人が会社その他の者の財務書類につい…》
て証明をした場合において、当該監査法人が前条第2項第1号又は第2号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲
又は
第34条の29第2項
《2 内閣総理大臣は、登録有限責任監査法人…》
が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録有限責任監査法人に対し、戒告し、第34条の13第1項に規定する業務管理体制の改善を命じ、2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登
若しくは第3項の規定に該当する事実があると認めたときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告するものとする。
2項 第32条第2項
《2 前項に規定する報告があつたときは、内…》
閣総理大臣は、事件について必要な調査をしなければならない。
の規定は、前項の報告があつた場合について準用する。
46条の11 (資格審査会)
1項 協会 に、資格 審査会 を置く。
2項 資格 審査会 は、 協会 の請求により、
第19条第3項
《3 日本公認会計士協会は、第1項の規定に…》
より登録申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が公認会計士となることができる者であり、かつ、登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者
及び
第34条の10の11第2項
《2 日本公認会計士協会は、前項の規定によ…》
り登録申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者が登録を受けることができない者であると認めたと
の規定による登録の拒否並びに
第21条第2項
《2 公認会計士が次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。 1 不正の手段により登録を受けたとき。 2 心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠
及び
第34条の10の14第2項
《2 特定社員が次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。 1 不正の手段により登録を受けたとき。 2 心身の故障により監査法人の業務の執行に支障があり、又はこれに堪
の規定による登録の抹消につき必要な審査を行うものとする。
3項 資格 審査会 は、会長及び委員4人をもつて組織する。
4項 会長は、 協会 の会長をもつてこれに充てる。
5項 委員は、会長が、内閣総理大臣の承認を受けて、公認会計士、公認会計士に係る行政事務に従事する金融庁の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6項 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7項 前各項に規定するもののほか、資格 審査会 の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
46条の11の2 (貸借対照表等)
1項 協会 は、毎事業年度、
第46条の6
《総会の決議を必要とする事項 協会の会則…》
の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、貸借対照表、収支計算書、附属明細書、事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
46条の12 (報告及び検査)
1項 内閣総理大臣は、 協会 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
46条の12の2 (監督上の命令)
1項 内閣総理大臣は、 協会 が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは協会の会則その他の規則(以下この条において「 法令等 」という。)に違反した場合又は会員が 法令等 に違反する行為をしたにもかかわらず、当該会員に対し法令等を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは当該会則その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つた場合において、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その事務の方法の変更を命じ、又は会則その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。
46条の13 (総会の決議の取消し)
1項 内閣総理大臣は、 協会 の総会の決議が法令又は協会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議の取消しを命ずることができる。
46条の14 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、 協会 について準用する。
7章 雑則
47条 (監査及び証明を受けた旨の公表の禁止)
1項 公認会計士、 外国公認会計士 又は 監査法人 の監査又は証明を受けた場合を除くほか、何人も、その 公表する 財務書類の全部又は一部が公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けたものである旨を公表してはならない。
47条の2 (公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限)
1項 公認会計士又は 監査法人 でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
に規定する業務を営んではならない。
48条 (名称の使用制限)
1項 公認会計士でない者は、公認会計士の名称又は公認会計士と誤認させるような名称を使用してはならない。
2項 前項の規定は、法律の規定により定められた名称を使用すること又は 外国公認会計士 がその資格を示す適当な名称を使用することを妨げない。
48条の2
1項 監査法人 でない者は、その名称中に監査法人又は監査法人と誤認させるような文字を使用してはならない。
2項 無限責任監査法人 は、その名称中に 有限責任監査法人 又は有限責任監査法人と誤認させるような文字を使用してはならない。
3項 協会 でない者は、協会の名称又は協会と誤認させるような名称を使用してはならない。
49条 (公認会計士又は監査法人の業務上調製した書類)
1項 公認会計士又は 監査法人 が他人の求めに応じて監査又は証明を行うに際して調製した資料その他の書類は、特約のある場合を除くほか、公認会計士又は監査法人の所有に属するものとする。
49条の2 (公認会計士の使用人等の秘密を守る義務)
1項 公認会計士、 外国公認会計士 若しくは 監査法人 の使用人その他の従業者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
又は第2項の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
49条の3 (公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対する報告徴収及び立入検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
又は第2項の業務に関し、公認会計士、 外国公認会計士 又は 監査法人 に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
2項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務に関し、当該職員に公認会計士、 外国公認会計士 又は 監査法人 の事務所その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3項 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4項 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
49条の3の2 (外国監査法人等に対する報告徴収及び立入検査)
1項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 外国監査法人等 の行う 外国会社等財務書類 についての
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務に相当すると認められる業務に関し、外国監査法人等に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
2項 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、 外国監査法人等 の行う 外国会社等財務書類 についての
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務に相当すると認められる業務に関し、当該職員に外国監査法人等の事務所その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
49条の4 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、
第46条の9の2第2項
《2 協会は、定期的に、又は必要に応じて、…》
前項の調査の結果を内閣総理大臣に報告するものとする。
の規定による報告の受理に関する事務並びに
第46条の12第1項
《内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保す…》
るため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
並びに
第49条の3第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、第2条第1項又は第2項の業務に関し、公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
及び第2項の規定による権限を 審査会 に委任する。ただし、
第46条の12第1項
《内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保す…》
るため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
並びに
第49条の3第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、第2条第1項又は第2項の業務に関し、公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
及び第2項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限のうち、前条第1項及び第2項の規定による権限を 審査会 に委任することができる。
4項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(前2項の規定により 審査会 に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
5項 審査会 は、政令で定めるところにより、公認会計士試験の実施に関する事務の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
49条の4の2 (審査会に対する審査請求)
1項 審査会 が前条第2項若しくは第3項の規定により行う報告若しくは資料の提出の命令又は公認会計士試験の実施に関する事務に係る処分若しくはその不作為(同条第5項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された事務に係る処分又はその不作為を含む。)についての審査請求は、審査会に対してのみ行うことができる。
49条の5 (内閣府令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
49条の6 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
8章 罰則
50条
1項 第47条
《監査及び証明を受けた旨の公表の禁止 公…》
認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けた場合を除くほか、何人も、その公表する財務書類の全部又は一部が公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けたものである旨を公表して
の規定に違反した場合又は公認会計士若しくは 外国公認会計士 となる資格を有しない者(公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で
第4条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、公認会計士となることができない。 1 未成年者 2 この法律若しくは金融商品取引法1948年法律第25号第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律1951年
各号のいずれかに該当するものを含む。)が
第47条の2
《公認会計士又は監査法人でない者の業務の制…》
限 公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第2条第1項に規定する業務を営んではならない。
の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
51条
1項 不正の手段により公認会計士、 外国公認会計士 又は 特定社員 の登録を受けた者は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
52条
1項 第27条
《秘密を守る義務 公認会計士は、正当な理…》
由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 公認会計士でなくなつた後であつても、同様とする。
(
第16条の2第6項
《6 第18条の2から第20条まで、第21…》
条第1項を除く。、第22条、第24条から第34条の二まで及び第49条の規定は、外国公認会計士について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第34条の10
《定款の変更 監査法人は、定款に別段の定…》
めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。 2 監査法人は、定款の変更をしたときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の十六又は
第49条の2
《公認会計士の使用人等の秘密を守る義務 …》
公認会計士、外国公認会計士若しくは監査法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、第2条第1項又は第2項の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用しては
の規定に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
52条の2
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第28条の4第1項
《公認会計士は、年度毎年4月1日から翌年3…》
月31日までをいい、大会社等の財務書類について第2条第1項の業務を行つたものに限る。ごとに、業務の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該公認会計士の事務所に備え置き
若しくは
第34条の16の3第1項
《監査法人は、会計年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該監査法人の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは
第28条の4第3項
《3 第1項に規定する説明書類が電磁的記録…》
をもつて作成されているときは、公認会計士の事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる
若しくは
第34条の16の3第3項
《3 第1項に規定する説明書類が電磁的記録…》
をもつて作成されているときは、監査法人の事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。
の規定に違反して、
第28条の4第2項
《2 前項に規定する説明書類は、電磁的記録…》
をもつて作成することができる。
若しくは
第34条の16の3第2項
《2 前項に規定する説明書類は、電磁的記録…》
をもつて作成することができる。
に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつたとき。
2号 不正の手段により
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
の二十四又は
第34条の34の2
《登録 公認会計士及び監査法人は、日本公…》
認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録以下この章第34条の34の6第1項第2号ハ及び第3号ハ並びに第34条の34の8第2項第2号及び第3号を除く。において単に「登録」という。を受けなければ、金
の登録を受けたとき。
3号 第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
の二十四、
第34条の33第5項
《5 登録有限責任監査法人第34条の22第…》
8項の規定による定款の変更の効力が生じていないものを除く。は、第1項の規定により供託する供託金第2項の規定により同項の金銭の供託を命ぜられた場合には、その供託金を含む。につき供託又は第3項の契約の締結
又は
第34条の34の2
《登録 公認会計士及び監査法人は、日本公…》
認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録以下この章第34条の34の6第1項第2号ハ及び第3号ハ並びに第34条の34の8第2項第2号及び第3号を除く。において単に「登録」という。を受けなければ、金
の規定に違反して業務を行つたとき。
52条の3
1項 第34条の47第4項
《4 民事訴訟法1996年法律第109号第…》
190条、第191条、第196条、第197条及び第201条第1項から第4項までの規定は、第1項及び第2項の規定により参考人を審問する手続について準用する。
又は
第34条の50第4項
《4 民事訴訟法第191条、第197条、第…》
201条第1項及び第212条の規定は、第1項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。
において準用する 民事訴訟法
第201条第1項
《証人には、特別の定めがある場合を除き、宣…》
誓をさせなければならない。
の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
52条の4
1項 第34条の33第8項
《8 登録有限責任監査法人は、第6項の権利…》
の実行その他の理由により、供託金の額契約金額を含む。が第1項の政令で定める額に不足することとなつたときは、内閣府令で定める日から政令で定める期間以内にその不足額につき供託又は第3項の契約の締結第52条
の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかつた場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
53条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第34条の25第1項
《登録を受けようとする有限責任監査法人第3…》
4条の22第8項の規定による定款の変更をしようとする無限責任監査法人を含む。第34条の27第1項第2号ロにおいて同じ。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名
若しくは
第34条の34の4第1項
《登録を受けようとする者は、次の各号に掲げ…》
る者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。 1 公認会計士 次に掲げる事項 イ 氏名 ロ 生年月日 ハ 事務所の所在地 ニ 上場会社等の財務書
の登録申請書又は
第34条の25第2項
《2 前項の申請書には、定款その他の内閣府…》
令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
若しくは
第34条の34の4第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 第34条の34の6第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 申請者が公認会計士である場合にあつては、第28条の4第1項に規定する説明書類の記載事項を記載した書
の書類に虚偽の記載をして提出したとき。
2号 第46条の12第1項
《内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保す…》
るため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
又は
第49条の3第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、第2条第1項又は第2項の業務に関し、公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
3号 第34条の51第1項
《審判官は、被審人の申立てにより又は職権で…》
、事件関係人の事務所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。
、
第46条の12第1項
《内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保す…》
るため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
又は
第49条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》
ため必要かつ適当であると認めるときは、第2条第1項の業務に関し、当該職員に公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の事務所その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物
の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
4号 第48条の2第1項
《監査法人でない者は、その名称中に監査法人…》
又は監査法人と誤認させるような文字を使用してはならない。
から第3項までの規定のいずれかに違反したとき。
2項 第48条第1項
《公認会計士でない者は、公認会計士の名称又…》
は公認会計士と誤認させるような名称を使用してはならない。
の規定に違反した者(
第54条第3号
《第54条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第28条の二又は第34条の14の2の規定に違反したもの 2 公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者第4条各号のいずれかに該当する者を除く。次
に該当する者を除く。)は、1,010,000円以下の罰金に処する。
53条の2
1項 第34条の20第6項
《6 会社法第939条第1項第2号及び第3…》
号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、監査法人が第2項の規定によ
又は
第34条の23第4項
《4 会社法第939条第1項第2号及び第3…》
号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、有限責任監査法人が第1項に
において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
53条の3
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第34条の47第1項
《審判官は、被審人の申立てにより又は職権で…》
、参考人に出頭を求めて審問することができる。 この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。
の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は虚偽の陳述をした者
2号 第34条の47第4項
《4 民事訴訟法1996年法律第109号第…》
190条、第191条、第196条、第197条及び第201条第1項から第4項までの規定は、第1項及び第2項の規定により参考人を審問する手続について準用する。
又は
第34条の50第4項
《4 民事訴訟法第191条、第197条、第…》
201条第1項及び第212条の規定は、第1項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。
において準用する 民事訴訟法
第201条第1項
《証人には、特別の定めがある場合を除き、宣…》
誓をさせなければならない。
の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
3号 第34条の49第2項
《2 審判官は、被審人の申立てにより又は職…》
権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
の規定による物件の所持人に対する処分に違反して物件を提出しない者
4号 第34条の50第1項
《審判官は、被審人の申立てにより又は職権で…》
、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。
の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
53条の4
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第50条
《 第47条の規定に違反した場合又は公認会…》
計士若しくは外国公認会計士となる資格を有しない者公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で第4条各号のいずれかに該当するものを含む。が第47条の2の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者
、
第52条
《 第27条第16条の2第6項において準用…》
する場合を含む。、第34条の10の十六又は第49条の2の規定に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
の二、
第52条
《 第27条第16条の2第6項において準用…》
する場合を含む。、第34条の10の十六又は第49条の2の規定に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
の四、
第53条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第34条の25第1項若しくは第34条の34の4第1項の登録申請書又は第34条の25第2項若しくは第34条の34の4第2項の書類に虚偽
又は
第53条の2
《 第34条の20第6項又は第34条の23…》
第4項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
54条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第28条
《研修 公認会計士は、内閣府令で定めると…》
ころにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。
の二又は
第34条の14の2
《関与社員の就職の制限 第28条の2の規…》
定は、監査法人が会社その他の者の財務書類について第2条第1項の業務を行つた場合における当該業務を執行した社員について準用する。
の規定に違反したもの
2号 公認会計士又は 外国公認会計士 となる資格を有する者(
第4条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、公認会計士となることができない。 1 未成年者 2 この法律若しくは金融商品取引法1948年法律第25号第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律1951年
各号のいずれかに該当する者を除く。次号において同じ。)で
第47条の2
《公認会計士又は監査法人でない者の業務の制…》
限 公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第2条第1項に規定する業務を営んではならない。
の規定に違反したもの
3号 公認会計士又は 外国公認会計士 となる資格を有する者で
第48条第1項
《公認会計士でない者は、公認会計士の名称又…》
は公認会計士と誤認させるような名称を使用してはならない。
の規定に違反したもの
55条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の過料に処する。
1号 第33条第1項第1号
《内閣総理大臣は、前条第2項第46条の10…》
第2項において準用する場合を含む。又は第3項の規定により事件について必要な調査をするため、当該職員に次に掲げる処分をさせることができる。 1 事件関係人若しくは参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの
の規定(
第16条の2第6項
《6 第18条の2から第20条まで、第21…》
条第1項を除く。、第22条、第24条から第34条の二まで及び第49条の規定は、外国公認会計士について準用する。
、
第34条の10の17第3項
《3 第32条から第34条までの規定は、前…》
項の処分について準用する。
、
第34条の21第4項
《4 第32条から第34条までの規定は、前…》
2項の処分について準用する。
、
第34条の21の2第7項
《7 第32条第1項から第3項まで、第33…》
条、第34条及び前条第5項から第7項までの規定は、第1項の規定による命令について準用する。 この場合において、同条第5項から第7項までの規定中「第2項及び第3項」とあるのは、「次条第1項」と読み替える
及び
第34条の29第4項
《4 第32条から第34条までの規定は、前…》
2項の処分について準用する。
において準用する場合を含む。)による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、虚偽の陳述をし、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2号 第33条第1項第2号
《内閣総理大臣は、前条第2項第46条の10…》
第2項において準用する場合を含む。又は第3項の規定により事件について必要な調査をするため、当該職員に次に掲げる処分をさせることができる。 1 事件関係人若しくは参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの
の規定(
第16条の2第6項
《6 第18条の2から第20条まで、第21…》
条第1項を除く。、第22条、第24条から第34条の二まで及び第49条の規定は、外国公認会計士について準用する。
、
第34条の10の17第3項
《3 第32条から第34条までの規定は、前…》
項の処分について準用する。
、
第34条の21第4項
《4 第32条から第34条までの規定は、前…》
2項の処分について準用する。
、
第34条の21の2第7項
《7 第32条第1項から第3項まで、第33…》
条、第34条及び前条第5項から第7項までの規定は、第1項の規定による命令について準用する。 この場合において、同条第5項から第7項までの規定中「第2項及び第3項」とあるのは、「次条第1項」と読み替える
及び
第34条の29第4項
《4 第32条から第34条までの規定は、前…》
2項の処分について準用する。
において準用する場合を含む。)による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
3号 第33条第1項第3号
《内閣総理大臣は、前条第2項第46条の10…》
第2項において準用する場合を含む。又は第3項の規定により事件について必要な調査をするため、当該職員に次に掲げる処分をさせることができる。 1 事件関係人若しくは参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの
の規定(
第16条の2第6項
《6 第18条の2から第20条まで、第21…》
条第1項を除く。、第22条、第24条から第34条の二まで及び第49条の規定は、外国公認会計士について準用する。
、
第34条の10の17第3項
《3 第32条から第34条までの規定は、前…》
項の処分について準用する。
、
第34条の21第4項
《4 第32条から第34条までの規定は、前…》
2項の処分について準用する。
、
第34条の21の2第7項
《7 第32条第1項から第3項まで、第33…》
条、第34条及び前条第5項から第7項までの規定は、第1項の規定による命令について準用する。 この場合において、同条第5項から第7項までの規定中「第2項及び第3項」とあるのは、「次条第1項」と読み替える
及び
第34条の29第4項
《4 第32条から第34条までの規定は、前…》
2項の処分について準用する。
において準用する場合を含む。)による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
4号 第33条第1項第4号
《内閣総理大臣は、前条第2項第46条の10…》
第2項において準用する場合を含む。又は第3項の規定により事件について必要な調査をするため、当該職員に次に掲げる処分をさせることができる。 1 事件関係人若しくは参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの
の規定(
第16条の2第6項
《6 第18条の2から第20条まで、第21…》
条第1項を除く。、第22条、第24条から第34条の二まで及び第49条の規定は、外国公認会計士について準用する。
、
第34条の10の17第3項
《3 第32条から第34条までの規定は、前…》
項の処分について準用する。
、
第34条の21第4項
《4 第32条から第34条までの規定は、前…》
2項の処分について準用する。
、
第34条の21の2第7項
《7 第32条第1項から第3項まで、第33…》
条、第34条及び前条第5項から第7項までの規定は、第1項の規定による命令について準用する。 この場合において、同条第5項から第7項までの規定中「第2項及び第3項」とあるのは、「次条第1項」と読み替える
及び
第34条の29第4項
《4 第32条から第34条までの規定は、前…》
2項の処分について準用する。
において準用する場合を含む。)による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
55条の2
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第34条の20第6項
《6 会社法第939条第1項第2号及び第3…》
号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、監査法人が第2項の規定によ
又は
第34条の23第4項
《4 会社法第939条第1項第2号及び第3…》
号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、有限責任監査法人が第1項に
において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2号 正当な理由がないのに、
第34条の20第6項
《6 会社法第939条第1項第2号及び第3…》
号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、監査法人が第2項の規定によ
又は
第34条の23第4項
《4 会社法第939条第1項第2号及び第3…》
号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、有限責任監査法人が第1項に
において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
55条の3
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、 監査法人 の社員、監査法人と
第34条の33第3項
《3 登録有限責任監査法人は、政令で定める…》
ところにより、当該登録有限責任監査法人のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託さ
の契約を締結した者又は検査役は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第34条の23第1項
《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》
604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令
において準用する会社法第207条第4項又は
第34条の23第2項
《2 会社法第33条第11項第2号を除く。…》
、第52条、第212条第1項第1号を除く。及び第578条の規定は、有限責任監査法人の社員になろうとする者について準用する。 この場合において、同法第33条第1項中「第28条各号に掲げる事項についての」
において準用する同法第33条第4項に規定する報告について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
2号 第34条の33第4項
《4 内閣総理大臣は、優先還付対象債権者に…》
対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、登録有限責任監査法人と前項の契約を締結した者又は当該登録有限責任監査法人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることが
の規定による命令に違反したとき。
55条の4
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、公認会計士、 外国公認会計士 、 監査法人 の社員若しくは清算人又は 協会 の役員は、310,000円以下の過料に処する。
1号 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
2号 定款又は
第34条の15の3第1項
《監査法人は、内閣府令で定めるところにより…》
、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
の会計帳簿若しくは
第34条の16第1項
《監査法人は、内閣府令で定めるところにより…》
、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
3号 第34条の16第2項
《2 監査法人は、毎会計年度経過後2月以内…》
に、計算書類貸借対照表、損益計算書その他監査法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。次条及び第34条の32第1項において同じ。及び業務の概況その他内閣府
又は第3項の規定に違反して書類若しくは電磁的記録の提出を怠り、又はこれに虚偽の記載若しくは記録をして提出したとき。
4号 第34条の20第2項
《2 合併をする監査法人は、次に掲げる事項…》
を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 合併により消滅する監査法人及び合併後存続する
又は第5項の規定に違反して合併をしたとき。
5号 第34条の20第6項
《6 会社法第939条第1項第2号及び第3…》
号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、監査法人が第2項の規定によ
又は
第34条の23第4項
《4 会社法第939条第1項第2号及び第3…》
号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、有限責任監査法人が第1項に
において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
6号 第34条の22第2項
《2 会社法第644条第3号を除く。、第6…》
45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま
において準用する会社法第656条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
7号 第34条の22第2項
《2 会社法第644条第3号を除く。、第6…》
45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま
において準用する会社法第664条の規定に違反して財産を分配したとき。
8号 第34条の22第3項
《3 会社法第668条から第671条までの…》
規定は、無限責任監査法人の任意清算について準用する。 この場合において、同法第668条第1項及び第669条中「第641条第1号から第3号まで」とあるのは「公認会計士法第34条の18第1項第1号又は第2
において準用する会社法第670条第2項若しくは第5項又は
第34条の23第1項
《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》
604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令
において準用する同法第627条第2項若しくは第5項、第635条第2項若しくは第5項若しくは第661条第1項の規定に違反して、財産の処分、資本金の額の減少、持分の払戻し又は債務の弁済をしたとき。
9号 第34条の28第1項
《登録有限責任監査法人は、登録を受けた事項…》
に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
又は
第34条の34の8第1項
《登録を受けた公認会計士及び監査法人以下こ…》
の章において「登録上場会社等監査人」という。は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。