附 則 抄
56条
1項 この法律中第62条の規定は、公布の日から、その他の規定は、1948年8月1日から、これを施行する。
57条から60条まで
1項 削除
61条
1項 計理士法(1927年法律第31号)は、これを廃止する。但し、同法廃止前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
62条
1項 計理士法第5条の規定による計理士の登録の申請は、この法律公布の日以後は、これを受理しない。
63条及び64条
1項 削除
65条
1項 第4条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、公認会計士となることができない。 1 未成年者 2 この法律若しくは金融商品取引法1948年法律第25号第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律1951年
の規定の適用については、官吏懲戒令(1899年勅令第63号)、旧判事懲戒法(1890年法律第68号)、旧会計検査官懲戒法(1900年法律第21号)又は旧行政裁判所長官評定官懲戒令(1899年勅令第354号)の規定による懲戒免官の処分は、 国家公務員法 の規定による懲戒免職の処分とみなし、計理士法の規定による業務の禁止の処分は、
第30条
《虚偽又は不当の証明についての懲戒 公認…》
会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、相
又は
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
の規定による登録の抹消の処分とみなす。
66条
1項 削除
附 則(1948年12月1日法律第217号)
1項 この法律は1948年12月1日から施行する。
附 則(1949年3月31日法律第22号)
1項 この法律は、1949年3月31日から施行する。但し、第57条第2項第5号の改正規定は、この法律施行の日から10月を経過した日後に行う特別公認会計士試験から適用する。
2項 公認会計士法 の一部を改正する法律(1948年法律第275号)は、廃止する。
附 則(1949年5月30日法律第119号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1949年5月31日法律第145号) 抄
1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。
6項 改正後の 公認会計士法 に基き、この法律施行後はじめて発せられる政令又は大蔵省令で、改正前の 公認会計士法 に基き発せられた会計士管理委員会規則に規定する内容と同1の内容を規定するものについては、改正後の同法第35条第2項第1号又は第2号の規定は、適用しない。
7項 改正前の 公認会計士法
第19条
《登録の手続 登録を受けようとする者は、…》
登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。 2 前項の登録申請書には、公認会計士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。 3 日本公認会計士協会は、第1項の規定により
の規定に基き会計士管理委員会に提出した登録申請書は、改正後の同条の規定に基き大蔵大臣に提出したものとみなす。
附 則(1949年6月10日法律第209号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1950年4月1日法律第94号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 計理士法廃止の際計理士であつた者は、 公認会計士法 (以下「 法 」という。)第63条第1項又は第2項の改正規定にかかわらず、この法律施行後1年間に限り、同条第1項又は第2項の登録を受けないで、旧計理士法第1条に規定する業務を営むことができる。
5項 改正前の 法 の規定に基く大蔵省令は、当該大蔵省令に規定された事項に関して改正後の法の規定に基き公認会計士管理委員会規則が施行されるまでは、なおその効力を有する。
附 則(1950年5月4日法律第141号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1951年3月29日法律第51号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 公認会計士法
第4条第2号
《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、公認会計士となることができない。 1 未成年者 2 この法律若しくは金融商品取引法1948年法律第25号第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律19
及び第4号の改正規定は、この法律施行の際公認会計士又は会計士補である者が現に有する地位に影響を及ぼさない。
3項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1951年6月15日法律第237号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(1952年7月30日法律第246号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第1条
《公認会計士の使命 公認会計士は、監査及…》
び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与するこ
中 国会職員法
第26条
《 第13条の規定により休職を命ぜられた国…》
会職員は、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、給与の全部又は一部を受けることができる。
の改正規定は、1952年1月1日から適用する。
附 則(1952年7月31日法律第270号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
3項 この法律施行の際現に効力を有する改正前の 公認会計士法 (同法第63条第1項及び第2項を除く。)に基く公認会計士管理委員会規則は、この法律施行後は、改正後の 公認会計士法 に基く相当の政令又は大蔵省令としての効力を有するものとする。
附 則(1953年7月24日法律第82号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1954年6月11日法律第175号) 抄
1項 この法律は、1954年8月1日から施行する。
2項 この法律による改正前の 公認会計士法 第57条の規定により特別公認会計士試験に合格した者の資格については、なお従前の例による。
附 則(1961年6月15日法律第137号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
15項 弁護士法
第7条第3号
《弁護士の欠格事由 第7条 次に掲げる者は…》
、第4条、第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 3 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士で
及び
第12条第1項第2号
《弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を…》
害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。 1 心身
の規定の適用については、旧法の規定による懲戒処分たる税理士の登録の取消しは、新法の規定による懲戒処分たる税理士業務の禁止とみなす。
附 則(1961年6月17日法律第145号) 抄
1項 この法律は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1961年法律第144号)の施行の日から施行する。
附 則(1963年7月16日法律第152号) 抄
1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1964年6月30日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条及び第6条の規定は、1967年4月1日から施行する。
3条 (検定合格者の経過措置)
6条 (罰則に係る経過措置)
1項 前条の規定の施行日前にした行為で、改正前の 公認会計士法 第63条の規定に係るものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1966年6月23日法律第85号) 抄
1項 この法律中
第1条
《公認会計士の使命 公認会計士は、監査及…》
び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与するこ
及び次項から附則第21項までの規定は公布の日から起算して10日を経過した日から、
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
及び附則第22項から第25項までの規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2項 日本公認会計士 協会 (以下「 協会 」という。)を設立しようとするときは、30人以上の公認会計士及び 外国公認会計士 が設立委員となり、設立に関する事務を行なわなければならない。
3項 設立委員は、
第1条
《公認会計士の使命 公認会計士は、監査及…》
び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与するこ
の規定の施行の日から5月以内に、 協会 の会則を定め、設立総会の議を経て、当該会則について大蔵大臣の認可を受けなければならない。
4項 設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日の2週間前までに、公認会計士及び 外国公認会計士 に書面で通知するとともに、大蔵大臣に報告しなければならない。
5項 設立総会は、 公認会計士法
第46条の4
《役員 協会に、会長、副会長その他会則で…》
定める役員を置く。 2 会長は、協会を代表し、その会務を総理する。 3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。
の規定による会長及び副会長となるべき者を選任しなければならない。
6項 設立総会の議決は、公認会計士及び 外国公認会計士 の2分の一以上が出席し、その出席者の3分の二以上の多数によらなければならない。
7項 設立委員は、附則第3項の認可があつたときは、遅滞なく、その事務を附則第5項の規定により選任された会長となるべき者に引き継がなければならない。
8項 附則第5項の規定により選任された会長となるべき者は、前項の規定により事務を引き継いだときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、 協会 の主たる事務所の所在地において設立の登記をしなければならない。
9項 協会 は、設立の登記をすることによつて成立する。
10項 この法律に規定するもののほか、 協会 の設立に関し必要な事項は、政令で定める。
11項 1953年4月1日に設立された社団法人日本公認会計士 協会 は、定款で定めるところにより、設立委員に対して、協会においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
12項 設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
13項 前項の認可があつたときは、社団法人日本公認会計士 協会 の一切の権利及び義務は、協会の成立の時において協会に承継されるものとし、社団法人日本公認会計士協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
14項 社団法人日本公認会計士 協会 の解散の登記に関し必要な事項は、政令で定める。
22項 第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定による改正前の 公認会計士法 (以下「 旧法 」という。)の規定により大蔵大臣に提出された登録申請書その他の書類でまだその登録がされていないものは、その提出の日において同条の規定による改正後の 公認会計士法 (以下「 新法 」という。)の規定により 協会 に提出されたものとみなす。
23項 旧法 の規定により公認会計士名簿、会計士補名簿又は 外国公認会計士 名簿にされた登録は、その登録の日において、それぞれ 新法 の規定によりこれらの名簿にされた登録とみなす。
24項 大蔵大臣は、
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定の施行の日において、大蔵省に備えた公認会計士名簿、会計士補名簿及び 外国公認会計士 名簿その他公認会計士、会計士補及び外国公認会計士の登録に関する書類を 協会 に引き継がなければならない。
附 則(1967年8月1日法律第120号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1974年4月2日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《公認会計士の使命 公認会計士は、監査及…》
び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与するこ
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1986年5月23日法律第66号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1992年5月6日法律第40号)
1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条に1項を加える改正規定公布の日
2号 第50条
《 第47条の規定に違反した場合又は公認会…》
計士若しくは外国公認会計士となる資格を有しない者公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で第4条各号のいずれかに該当するものを含む。が第47条の2の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者
から
第53条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第34条の25第1項若しくは第34条の34の4第1項の登録申請書又は第34条の25第2項若しくは第34条の34の4第2項の書類に虚
の二まで及び
第54条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》
010,000円以下の過料に処する。 1 第28条の二又は第34条の14の2の規定に違反したもの 2 公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者第4条各号のいずれかに該当する者を除く。次号におい
から
第55条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第33条第1項第1号の規定第16条の2第6項、第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場
の二までの改正規定1992年9月1日
3号 第10条第3項
《3 前2項の申請の手続は、内閣府令で定め…》
る。
の改正規定(「その後行なわれる四回の」を「当該筆記試験に係る第三次試験の合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる」に改める部分に限る。)及び次項の規定1993年8月1日
4号 第10条第2項
《2 論文式による試験において、試験科目の…》
うちの一部の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、その申請により、当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式による当該科目
の改正規定、同条第3項の改正規定(「その後行なわれる四回の」を「当該筆記試験に係る第三次試験の合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる」に改める部分を除く。)及び
第11条
《受験手数料 公認会計士試験を受けようと…》
する者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 前項の規定により納付した受験手数料は、公認会計士試験を受けなかつた場合においても、これを還付しない。
の改正規定1995年8月1日
2項 1993年8月1日前に行われたこの法律による改正前の 公認会計士法
第10条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。 1 前条第1項第1号に掲げる者 会計学及び経営学 2 前条第1項第2号又は第4号に掲げる者 企業法及び民法 3 前条第1項
の規定による第三次試験の筆記試験において同条第3項に規定する成績を得た者に対するその後の筆記試験の免除については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1997年12月10日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《公認会計士の使命 公認会計士は、監査及…》
び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与するこ
から
第3条
《公認会計士の資格 公認会計士試験に合格…》
した者同1の回の公認会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を
までの規定並びに次条及び附則第31条から
第38条
《試験委員 審査会に、公認会計士試験の問…》
題の作成及び採点を行わせるため、試験委員を置く。 2 試験委員は、前項の試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、試験の執行ごとに、審査会の推薦に基づき、内閣総理大臣が任命し、その試験が終
までの規定 内閣法 の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《 削除…》
、
第28条
《研修 公認会計士は、内閣府令で定めると…》
ころにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。
並びに
第30条
《虚偽又は不当の証明についての懲戒 公認…》
会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、相
の規定公布の日
9条 (公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に従前の金融再生委員会に置かれた金融庁の公認会計士 審査会 (以下この条において「 旧公認会計士審査会 」という。)の委員又は試験委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、
第8条
《公認会計士試験の試験科目等 短答式によ…》
る試験は、次に掲げる科目について行う。 1 財務会計論簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 2 管理会計論原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。
の規定による改正後の 公認会計士法 (以下この条において「 新 公認会計士法 」という。)
第36条第2項
《2 委員は、非常勤とする。 ただし、その…》
うち1人は、常勤とすることができる。
又は
第38条第2項
《2 試験委員は、前項の試験を行うについて…》
必要な学識経験を有する者のうちから、試験の執行ごとに、審査会の推薦に基づき、内閣総理大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。
の規定により、内閣府に置かれる金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「 新公認会計士審査会 」という。)の委員又は試験委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、 新 公認会計士法 第36条第3項の規定にかかわらず、同日における 旧公認会計士審査会 の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。
2項 この法律の施行の際現に 旧公認会計士審査会 の会長である者は、この法律の施行の日に、 新 公認会計士法 第37条第1項の規定により、 新公認会計士審査会 の会長として決定されたものとみなす。
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
34条 (公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の公認会計士 審査会 の委員又は試験委員である者は、それぞれ同条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の 公認会計士法 (以下この条において「 新 公認会計士法 」という。)
第36条第2項
《2 委員は、非常勤とする。 ただし、その…》
うち1人は、常勤とすることができる。
又は
第38条第2項
《2 試験委員は、前項の試験を行うについて…》
必要な学識経験を有する者のうちから、試験の執行ごとに、審査会の推薦に基づき、内閣総理大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。
の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「 新公認会計士審査会 」という。)の委員又は試験委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、 新 公認会計士法 第36条第3項の規定にかかわらず、同日における従前の大蔵省の公認会計士審査会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。
2項 前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の公認会計士 審査会 の会長である者は、同条の規定の施行の日に、 新 公認会計士法 第37条第1項の規定により、 新公認会計士審査会 の会長として決定されたものとみなす。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
及び
第3条
《公認会計士の資格 公認会計士試験に合格…》
した者同1の回の公認会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
2号 第3章(
第3条
《公認会計士の資格 公認会計士試験に合格…》
した者同1の回の公認会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を
を除く。)及び次条の規定2000年7月1日
附 則(2000年4月26日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。
15条 (公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧法
第17条
《登録の義務 公認会計士となる資格を有す…》
る者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録以下この章において単に「登録」という。を受けなければならない。
の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者は、前条の規定による改正後の 公認会計士法
第4条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、公認会計士となることができない。 1 未成年者 2 この法律若しくは金融商品取引法1948年法律第25号第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律1951年
の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を有しない。
附 則(2002年12月6日法律第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
並びに附則第7条第1項及び第2項、
第8条
《公認会計士試験の試験科目等 短答式によ…》
る試験は、次に掲げる科目について行う。 1 財務会計論簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 2 管理会計論原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。
から
第10条
《論文式による試験科目の一部免除 次の各…》
号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。 1 前条第1項第1号に掲げる者 会計学及び経営学 2 前条第1項第2号又は第4号に掲げる
まで並びに
第19条
《登録の手続 登録を受けようとする者は、…》
登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。 2 前項の登録申請書には、公認会計士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。 3 日本公認会計士協会は、第1項の規定により
から
第28条
《研修 公認会計士は、内閣府令で定めると…》
ころにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。
までの規定2005年12月1日
20条 (公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧法 の規定による司法試験の第一次試験若しくは第二次試験又は旧司法試験の第一次試験若しくは第二次試験に合格した者に係る公認会計士試験の第一次試験の免除又は第二次試験の一部免除については、なお従前の例による。
附 則(2003年6月6日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、附則第28条の規定は公布の日から、
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
、次条、附則第3条、附則第5条、附則第6条、附則第8条から
第10条
《論文式による試験科目の一部免除 次の各…》
号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。 1 前条第1項第1号に掲げる者 会計学及び経営学 2 前条第1項第2号又は第4号に掲げる
まで、附則第30条、附則第32条、附則第36条から
第45条
《支部 協会は、その目的を達成するため必…》
要があるときは、支部を設けることができる。
まで、附則第47条、附則第50条、附則第52条及び附則第53条( 金融庁設置法 (1998年法律第130号)
第4条第18号
《所掌事務 第4条 金融庁は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 3 次に掲
の改正規定に限る。)の規定は2006年1月1日から施行する。
2条 (会計士補に関する経過措置)
1項 第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定の施行の際現に会計士補である者又は会計士補となる資格を有する者については、同条の規定による改正前の 公認会計士法
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
及び第2項、
第3条
《公認会計士の資格 公認会計士試験に合格…》
した者同1の回の公認会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を
、
第4条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、公認会計士となることができない。 1 未成年者 2 この法律若しくは金融商品取引法1948年法律第25号第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律1951年
、
第17条
《登録の義務 公認会計士となる資格を有す…》
る者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録以下この章において単に「登録」という。を受けなければならない。
から
第22条
《登録の細目 この章に定めるもののほか、…》
登録の手続、登録の抹消、公認会計士名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
まで、
第26条
《信用失墜行為の禁止 公認会計士は、公認…》
会計士の信用を傷つけ、又は公認会計士全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
、
第27条
《秘密を守る義務 公認会計士は、正当な理…》
由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 公認会計士でなくなつた後であつても、同様とする。
、
第29条
《懲戒の種類 公認会計士に対する懲戒処分…》
は、次の3種とする。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 登録の抹消
、
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
から
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
まで、
第35条第2項第1号
《2 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる…》
。 1 公認会計士及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分監査法人に対する第34条の21の2第1項の規定による命令を除く。に関する事項を調査審議すること。 2 公認会計士、外国公認
、
第43条第2項
《2 協会は、公認会計士の品位を保持し、第…》
2条第1項の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに公認会計士及び特定社員の登録並びに上場会社等監査人名簿への登録に関する事務を行うことを目的とする。
、第46条の2第2項、
第46条
《登記 協会は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の三、
第46条
《登記 協会は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の八、
第46条
《登記 協会は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の十、
第46条
《登記 協会は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の十一、
第46条の12
《報告及び検査 内閣総理大臣は、協会の適…》
正な運営を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入
の二、
第49条
《公認会計士又は監査法人の業務上調製した書…》
類 公認会計士又は監査法人が他人の求めに応じて監査又は証明を行うに際して調製した資料その他の書類は、特約のある場合を除くほか、公認会計士又は監査法人の所有に属するものとする。
の二並びに
第49条の3
《公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に…》
対する報告徴収及び立入検査 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第2条第1項又は第2項の業務に関し、公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対し、報告又は資料の
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第4条第6号及び第7号中「
第30条
《虚偽又は不当の証明についての懲戒 公認…》
会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、相
又は
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
」とあるのは「
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
」と、同法第32条第1項、第3項及び第4項中「前2条」とあるのは「前条」と、同条第5項中「前2条の規定」とあるのは「前条の規定」と、「前2条に該当」とあるのは「同条に該当」と、同法第34条第3項中「
第30条
《虚偽又は不当の証明についての懲戒 公認…》
会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、相
又は
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
」とあるのは「
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
」と、同法第46条の10第1項中「
第30条
《虚偽又は不当の証明についての懲戒 公認…》
会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、相
、
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
又は
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
の二十一」とあるのは「
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
」とする。
2項 前項の場合においては、
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定による改正前の 公認会計士法
第48条第2項
《2 前項の規定は、法律の規定により定めら…》
れた名称を使用すること又は外国公認会計士がその資格を示す適当な名称を使用することを妨げない。
及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前2項」とあるのは、「前項」とする。
3条 (公認会計士の資格に関する経過措置)
1項 次に掲げる者は、
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定による改正後の 公認会計士法
第3条
《公認会計士の資格 公認会計士試験に合格…》
した者同1の回の公認会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を
に規定する公認会計士となる資格を有するものとみなす。
1号 第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定の施行の際現に公認会計士となる資格を有する者
2号 附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる公認会計士試験の第三次試験に合格した者
3号 附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定による改正前の 公認会計士法
第10条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。 1 前条第1項第1号に掲げる者 会計学及び経営学 2 前条第1項第2号又は第4号に掲げる者 企業法及び民法 3 前条第1項
の規定による第三次試験に合格した者
4条 (欠格条項に関する経過措置)
1項 第1条
《公認会計士の使命 公認会計士は、監査及…》
び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与するこ
の規定による改正後の 公認会計士法 (以下「 新法 」という。)
第4条第2号
《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、公認会計士となることができない。 1 未成年者 2 この法律若しくは金融商品取引法1948年法律第25号第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律19
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同号に規定する刑に処せられた者について適用する。
2項 新法
第4条第2号
《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、公認会計士となることができない。 1 未成年者 2 この法律若しくは金融商品取引法1948年法律第25号第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律19
の規定の適用については、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第178条
《残余財産の分配 清算特定目的会社は、残…》
余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 残余財産の種類 2 社員に対する残余財産の割当てに関する事項 2 前項に規定する場合において、優先出
の罪を犯し、拘禁刑以上の刑又は 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下この項において「 刑法 等一部改正法 」という。)第2条の規定による改正前の 刑法 (1907年法律第45号)
第12条
《拘禁刑 拘禁刑は、無期及び有期とし、有…》
期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する懲役若しくは 刑法 等一部改正法 第2条の規定による改正前の 刑法
第13条
《 削除…》
に規定する禁錮に処せられた者は、 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第308条第1項
《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》
託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第302条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 2 第303条第
(第3号に係る部分に限る。)の罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられた者とみなす。
3項 新法
第4条第6号
《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、公認会計士となることができない。 1 未成年者 2 この法律若しくは金融商品取引法1948年法律第25号第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律19
の規定は、 施行日 以後に同号に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に
第1条
《公認会計士の使命 公認会計士は、監査及…》
び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与するこ
の規定による改正前の 公認会計士法 (以下「 旧法 」という。)
第4条第5号
《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、公認会計士となることができない。 1 未成年者 2 この法律若しくは金融商品取引法1948年法律第25号第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律19
に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格条項については、なお従前の例による。
5条 (第二次試験合格者等に関する経過措置)
1項 第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定による改正前の 公認会計士法
第8条第1項
《短答式による試験は、次に掲げる科目につい…》
て行う。 1 財務会計論簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 2 管理会計論原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 3 監査論 4 企業法会社法そ
の規定による第二次試験に合格した者は、
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定による改正後の 公認会計士法
第8条第1項
《短答式による試験は、次に掲げる科目につい…》
て行う。 1 財務会計論簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 2 管理会計論原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 3 監査論 4 企業法会社法そ
の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、当該者が受験した次の表の上欄に掲げる
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定による改正前の 公認会計士法
第8条第4項
《4 公認会計士試験においては、その受験者…》
が公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を備えているかどうかを適確に評価するため、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、実践的な思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない。
の規定による論文式による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定による改正後の 公認会計士法
第8条第2項
《2 論文式による試験は、短答式による試験…》
に合格した者及び次条の規定により短答式による試験を免除された者試験科目の全部について試験を免除された者を含む。につき、次に掲げる科目について行う。 1 会計学財務会計論及び管理会計論をいう。以下同じ。
の規定による論文式による試験を免除する。
6条 (旧司法試験合格者等に関する経過措置)
1項 司法試験法 及び 裁判所法 の一部を改正する法律(2002年法律第138号。以下「 司法試験法 等改正法 」という。)第2条の規定による改正前の 司法試験法 (1949年法律第140号)の規定による司法試験の第二次試験に合格した者及び 司法試験法 等改正法 附則第7条第1項の規定により行われる司法試験の第二次試験に合格した者に対しては、その申請により、
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定による改正後の 公認会計士法
第8条第1項
《短答式による試験は、次に掲げる科目につい…》
て行う。 1 財務会計論簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 2 管理会計論原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 3 監査論 4 企業法会社法そ
の規定による短答式による試験を免除し、及び 司法試験法 等改正法第2条の規定による改正前の 司法試験法 の規定による司法試験の第二次試験又は 司法試験法 等改正法附則第7条第1項の規定により行われる司法試験の第二次試験において受験した科目(受験した科目が商法又は会計学である場合にあっては、企業法又は会計学)について、
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定による改正後の 公認会計士法
第8条第2項
《2 論文式による試験は、短答式による試験…》
に合格した者及び次条の規定により短答式による試験を免除された者試験科目の全部について試験を免除された者を含む。につき、次に掲げる科目について行う。 1 会計学財務会計論及び管理会計論をいう。以下同じ。
の規定による論文式による試験を免除する。
7条 (公認会計士・監査審査会が行う公認会計士試験に関する経過措置)
1項 新法
第10条第2項
《2 論文式による試験において、試験科目の…》
うちの一部の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、その申請により、当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式による当該科目
及び第3項、
第15条第1項
《業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格…》
の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。 1 第2条第1項の業務について公認会計士又は監査法人を補助した期間 2 財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事した期間
並びに第15条の2の規定は、 施行日 以後に実施される公認会計士試験の第二次試験から適用する。
8条 (旧第三次試験の実施)
1項 第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定の施行の日前に実施の公告がされた公認会計士試験の第三次試験の実施については、なお従前の例による。
2項 公認会計士・監査 審査会 は、2006年においては、前項の第三次試験及び
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定による改正後の 公認会計士法 の規定による公認会計士試験を行うほか、従前の第三次試験(2004年又は2005年の第三次試験の筆記試験において公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者に対する口述試験に限る。)を行うものとする。
3項 前項の場合において、
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定による改正前の 公認会計士法
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
、
第5条第1項
《公認会計士試験は、公認会計士になろうとす…》
る者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第8条に定めるところによつて、短答式択一式を含む。同条及び第9条において同じ。及び論文式による筆記の方法により行う。
、
第10条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。 1 前条第1項第1号に掲げる者 会計学及び経営学 2 前条第1項第2号又は第4号に掲げる者 企業法及び民法 3 前条第1項
及び第2項並びに
第11条
《受験手数料 公認会計士試験を受けようと…》
する者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 前項の規定により納付した受験手数料は、公認会計士試験を受けなかつた場合においても、これを還付しない。
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第10条第1項中「筆記及び口述」とあるのは「口述」と、同条第2項中「
第12条
《合格証書 公認会計士試験に合格した者に…》
は、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
」とあるのは「 公認会計士法 の一部を改正する法律(2003年法律第67号)第2条の規定による改正前の
第12条
《合格証書 公認会計士試験に合格した者に…》
は、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
」と、同法第11条中「次条」とあるのは「 公認会計士法 の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の次条」とする。
4項 第2項の規定により行われる第三次試験については、
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定による改正後の 公認会計士法
第11条
《受験手数料 公認会計士試験を受けようと…》
する者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 前項の規定により納付した受験手数料は、公認会計士試験を受けなかつた場合においても、これを還付しない。
、
第12条
《合格証書 公認会計士試験に合格した者に…》
は、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
、
第13条第1項
《公認会計士試験は、公認会計士・監査審査会…》
が、これを行う。
、
第13条の2第1項
《公認会計士・監査審査会は、不正の手段によ…》
つて公認会計士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
、
第14条
《試験の細目 この法律に定めるもののほか…》
、公認会計士試験に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
、
第35条第2項第3号
《2 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる…》
。 1 公認会計士及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分監査法人に対する第34条の21の2第1項の規定による命令を除く。に関する事項を調査審議すること。 2 公認会計士、外国公認
及び
第38条
《試験委員 審査会に、公認会計士試験の問…》
題の作成及び採点を行わせるため、試験委員を置く。 2 試験委員は、前項の試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、試験の執行ごとに、審査会の推薦に基づき、内閣総理大臣が任命し、その試験が終
の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「公認会計士試験」とあるのは、「第三次試験」とする。
9条 (業務補助等の期間に関する経過措置)
1項 第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定の施行の際現に会計士補又は会計士補となる資格を有する者に対する同条の規定による改正後の 公認会計士法
第15条第1項
《業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格…》
の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。 1 第2条第1項の業務について公認会計士又は監査法人を補助した期間 2 財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事した期間
の規定の適用については、
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定による改正前の 公認会計士法
第11条
《受験手数料 公認会計士試験を受けようと…》
する者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 前項の規定により納付した受験手数料は、公認会計士試験を受けなかつた場合においても、これを還付しない。
に規定する業務補助等の期間(同法第65条第2項の規定により同法第2条第1項の業務について公認会計士を補助した期間とみなされる期間を含む。)は、
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定による改正後の 公認会計士法
第15条第1項
《業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格…》
の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。 1 第2条第1項の業務について公認会計士又は監査法人を補助した期間 2 財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事した期間
の業務補助等の期間とみなす。
10条 (実務補習に関する経過措置)
1項 第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 公認会計士法
第12条第1項
《公認会計士試験に合格した者には、当該試験…》
に合格したことを証する証書を授与する。
に規定する実務補習を行っている者は、
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定の施行の際現に当該実務補習を受けている者が修了するまでの間においては、当該者に対して、当該実務補習を行うものとする。この場合において、同条の規定による改正前の 公認会計士法
第12条
《合格証書 公認会計士試験に合格した者に…》
は、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
及び
第34条の5第2号
《業務の範囲 第34条の5 監査法人は、第…》
2条第1項の業務を行うほか、その業務に支障のない限り、定款で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。 1 第2条第2項の業務 2 公認会計士試験に合格した者に対する実務補習
の規定は、なおその効力を有する。
2項 第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定による改正前の 公認会計士法
第12条
《合格証書 公認会計士試験に合格した者に…》
は、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
(前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定による実務補習を修了した者は、
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定による改正後の 公認会計士法
第16条第1項
《実務補習は、公認会計士試験に合格した者に…》
対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関以下この条において「実務補習団体等」という。において行う。
に規定する実務補習を修了し、同条第7項の規定による内閣総理大臣の確認を受けたものとみなす。
11条 (登録拒否の事由に関する経過措置)
1項 新法
第18条
《名簿 公認会計士名簿及び外国公認会計士…》
名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。
の二(新法第16条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後にする登録の申請について適用し、施行日前にした登録の申請に係る登録拒否の事由については、なお従前の例による。
12条 (大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
1項 新法
第24条
《特定の事項についての業務の制限 公認会…》
計士は、財務書類のうち、次の各号の1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者で
の二(新法第16条の2第4項及び
第34条の11の2
《大会社等に係る業務の制限の特例 監査法…》
人は、当該監査法人又は当該監査法人が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、大会社等から第2条第2項の業務財務書類の調製に関する業務その他の内閣府令で
において準用する場合を含む。)の規定は、 大会社等 (新法第24条の2に規定する大会社等をいう。以下同じ。)の 財務書類 (新法第1条の3第1項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)で、 施行日 以後に開始する会計期間(新法第24条の3第1項に規定する会計期間をいう。以下同じ。)に係るものの新法第2条第1項の業務について適用し、当該大会社等の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。
13条
1項 新法
第24条
《特定の事項についての業務の制限 公認会…》
計士は、財務書類のうち、次の各号の1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者で
の三(新法第16条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する 大会社等 の会計期間であって、当該公認会計士が当該大会社等の 財務書類 について監査関連業務(新法第24条の3に規定する監査関連業務をいう。附則第24条において同じ。)を行った会計期間以後の連続する会計期間について適用する。
14条
1項 新法
第24条
《特定の事項についての業務の制限 公認会…》
計士は、財務書類のうち、次の各号の1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者で
の四(新法第16条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定は、 大会社等 の 財務書類 で、 施行日 以後に開始する会計期間に係るものの新法第2条第1項の業務について適用し、当該大会社等の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。
15条 (証明書に明示する事項に関する経過措置)
1項 新法
第25条第2項
《2 公認会計士は、会社その他の者の財務書…》
類について証明をする場合には、当該会社その他の者と利害関係を有するか否か、及び利害関係を有するときはその内容その他の内閣府令で定める事項を証明書に明示しなければならない。
(新法第16条の2第4項及び
第34条の12第3項
《3 監査法人は、前項の規定による証明書に…》
よる証明に代えて、内閣府令で定めるところにより、当該証明に係る会社その他の者の承諾を得て、電磁的方法であつて同項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして内閣府令で定めるものにより当該証明をするこ
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する会計期間に係る 財務書類 の証明について適用し、施行日前に開始した会計期間に係る財務書類の証明については、なお従前の例による。
16条 (公認会計士の就職の制限に関する経過措置)
1項 新法
第28条
《研修 公認会計士は、内閣府令で定めると…》
ころにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。
の二(新法第16条の2第4項及び
第34条の14の2
《関与社員の就職の制限 第28条の2の規…》
定は、監査法人が会社その他の者の財務書類について第2条第1項の業務を行つた場合における当該業務を執行した社員について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する会計期間に係る 財務書類 について新法第2条第1項の業務を行った場合について適用する。
17条 (懲戒に関する経過措置)
1項 新法
第30条
《虚偽又は不当の証明についての懲戒 公認…》
会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、相
(新法第16条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士又は 外国公認会計士 の 施行日 以後にした同条第1項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為若しくは同条第2項の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は 監査法人 の施行日以後にした同条第3項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為について適用し、公認会計士又は外国公認会計士の施行日前にした 旧法
第30条第1項
《公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏…》
のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為若しくは同条第2項の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は監査法人の施行日前にした同条第3項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為については、なお従前の例による。
2項 新法
第31条
《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》
はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務
(新法第16条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士、 外国公認会計士 又は会計士補の 施行日 以後にした新法若しくは新法に基づく命令に違反する行為又は公認会計士の施行日以後にした新法第34条の2の規定による指示に従わない行為について適用し、公認会計士、外国公認会計士又は会計士補の施行日前にした 旧法 又は旧法に基づく命令に違反する行為については、なお従前の例による。
18条 (指示に関する経過措置)
1項 新法
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
の二(新法第16条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士又は 外国公認会計士 の 施行日 以後にした新法又は新法に基づく命令に違反する行為について適用する。
19条 (社員の資格に関する経過措置)
1項 新法
第34条の4第2項第2号
《2 次に掲げる者は、監査法人の社員となる…》
ことができない。 1 第30条又は第31条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者 2 他の監査法人において、第34条の10の17第2項の規定により、監査法人の次条各号に
の規定の適用については、 旧法
第34条の21
《虚偽又は不当の証明等についての処分等 …》
内閣総理大臣は、監査法人がこの法律第34条の10の五及び次章を除く。以下この項及び次項第3号において同じ。若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は監査法人の行う第2条第1項の業務の運営が著しく
の規定により 監査法人 が設立の認可を取り消された場合は、新法第34条の21の規定により監査法人が解散を命ぜられた場合とみなす。
20条 (監査法人の成立の届出に関する経過措置)
1項 新法
第34条の9の2
《成立の届出 監査法人は、成立したときは…》
、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定は、 施行日 以後に 監査法人 が設立の登記をした場合について適用する。
21条 (監査法人の定款の変更に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にされている 旧法
第34条の10第1項
《監査法人は、定款に別段の定めがある場合を…》
除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
に規定する認可の申請は、 新法
第34条の10
《定款の変更 監査法人は、定款に別段の定…》
めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。 2 監査法人は、定款の変更をしたときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定によりした届出とみなす。
22条 (指定社員に関する経過措置)
1項 新法
第34条の10の4第1項
《無限責任監査法人は、特定の証明について、…》
1人又は数人の業務を担当する社員特定社員を除く。次項及び第6項において同じ。を指定することができる。
の規定は、 施行日 以後に開始する会計期間に係る 財務書類 の証明について適用する。
23条 (監査法人の業務の制限に関する経過措置)
1項 新法
第34条の11第1項第2号
《監査法人は、財務書類のうち、次の各号のい…》
ずれかに該当するものについては、第2条第1項の業務を行つてはならない。 1 監査法人が株式を所有し、又は出資している会社その他の者の財務書類 2 監査法人の社員のうちに会社その他の者と第24条第1項第
及び第3号の規定は、会社その他の者の 財務書類 で、 施行日 以後に開始する会計期間に係るものの新法第2条第1項の業務について適用し、当該会社その他の者の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。
24条 (大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
1項 新法
第34条の11の3
《 監査法人は、大会社等の財務書類について…》
第2条第1項の業務を行う場合において、当該監査法人の社員が当該大会社等の七会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について当該社員が監査関連業務第24条の3第3項に規
の規定は、 施行日 以後に開始する 大会社等 の会計期間であって、 監査法人 がその社員に当該大会社等の 財務書類 について監査関連業務を行わせた会計期間以後の連続する会計期間について適用する。
25条 (監査法人の解散に関する経過措置)
1項 新法
第34条の18第1項
《監査法人は、次に掲げる理由によつて解散す…》
る。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 合併合併により当該監査法人が消滅する場合に限る。 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第34条の21第2項の規定による解散の命令
の規定は、 施行日 以後に同項に掲げる理由が生じた場合について適用する。
2項 この法律の施行の際現に社員が4人以下である 監査法人 に対する 新法
第34条の18第2項
《2 監査法人は、前項の規定による場合のほ…》
か、公認会計士である社員が4人以下になり、そのなつた日から引き続き6月間その公認会計士である社員が5人以上にならなかつた場合においても、その6月を経過した時に解散する。
の規定の適用については、 施行日 において社員が4人以下になったものとみなす。
26条 (監査法人の合併に関する経過措置)
1項 新法
第34条の19第3項
《3 監査法人は、合併したときは、合併の日…》
から2週間以内に、登記事項証明書合併により設立する監査法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定は、 施行日 以後に合併後存続する 監査法人 又は合併によって設立した監査法人が登記をした場合について適用する。
27条 (監査法人に対する処分に関する経過措置)
1項 新法
第34条の21第1項
《内閣総理大臣は、監査法人がこの法律第34…》
条の10の五及び次章を除く。以下この項及び次項第3号において同じ。若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は監査法人の行う第2条第1項の業務の運営が著しく不当と認められる場合において、同項の業務
の規定は、 監査法人 の 施行日 以後にした新法若しくは新法に基づく命令に違反する行為又は同項の著しく不当な運営について適用する。
2項 新法
第34条の21第2項
《2 内閣総理大臣は、監査法人が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その監査法人に対し、戒告し、第34条の13第1項に規定する業務管理体制の改善を命じ、2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
の規定は、 監査法人 の 施行日 以後にした同項第1号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第2号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、新法若しくは新法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営又は同条第1項の規定による指示に従わない行為について適用し、監査法人の施行日前にした 旧法
第34条の21第1項第1号
《内閣総理大臣は、監査法人がこの法律第34…》
条の10の五及び次章を除く。以下この項及び次項第3号において同じ。若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は監査法人の行う第2条第1項の業務の運営が著しく不当と認められる場合において、同項の業務
の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第2号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は旧法若しくは旧法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営については、なお従前の例による。
3項 新法
第34条の21第4項
《4 第32条から第34条までの規定は、前…》
2項の処分について準用する。
の規定は、 施行日 以後に同条第2項の規定による処分の手続に付された 監査法人 について適用する。
28条 (公認会計士・監査審査会の会長及び委員の任命に関する経過措置)
1項 新法
第37条の2第1項
《会長及び委員は、公認会計士に関する事項に…》
ついて理解と識見とを有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
の規定による公認会計士・監査 審査会 の会長及び委員の任命のために必要な行為は、 施行日 前においても行うことができる。
2項 施行日 の前日において公認会計士 審査会 の委員である者の任期は、 旧法 第36条第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。
29条 (日本公認会計士協会に対する監督上の命令に関する経過措置)
1項 新法
第46条の12の2
《監督上の命令 内閣総理大臣は、協会が法…》
令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは協会の会則その他の規則以下この条において「法令等」という。に違反した場合又は会員が法令等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該会員に対し法令等を遵守させるために
の規定は、日本公認会計士 協会 の 施行日 以後にした同条の 法令等 に違反する行為及び会員が施行日以後に当該法令等に違反する行為をした場合における日本公認会計士協会の同条の怠る行為について適用する。
30条 (第三次試験の受験要件の特例に関する経過措置)
1項 1957年7月31日までに商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者及び同日までに 公認会計士特例試験等に関する法律 (1964年法律第123号)による改正前の 公認会計士法 第57条第2項各号に掲げる職の一又は二以上にあってその職にあった年数を通算して14年以上になった者は、
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定による改正後の 公認会計士法
第8条第1項
《短答式による試験は、次に掲げる科目につい…》
て行う。 1 財務会計論簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 2 管理会計論原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 3 監査論 4 企業法会社法そ
の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、会計学、企業法及び経営学について、同法第8条第2項の規定による論文式による試験を免除する。
2項 前項に規定する者は、
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定による改正後の 公認会計士法
第15条第1項
《業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格…》
の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。 1 第2条第1項の業務について公認会計士又は監査法人を補助した期間 2 財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事した期間
に規定する業務補助等の期間が3年以上であって、同法第16条第1項に規定する実務補習を修了し、同条第7項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者とみなす。
54条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
55条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第30条
《虚偽又は不当の証明についての懲戒 公認…》
会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、相
まで、附則第33条、附則第38条、附則第40条、附則第43条、附則第45条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月25日法律第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
、
第4条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、公認会計士となることができない。 1 未成年者 2 この法律若しくは金融商品取引法1948年法律第25号第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律1951年
、次条並びに附則第6条から
第12条
《合格証書 公認会計士試験に合格した者に…》
は、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
まで、
第14条
《試験の細目 この法律に定めるもののほか…》
、公認会計士試験に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
から
第16条
《実務補習 実務補習は、公認会計士試験に…》
合格した者に対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関以下この条において「実務補習団体等」という。において行う。 2 前項の認定
まで、
第18条
《名簿 公認会計士名簿及び外国公認会計士…》
名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。
、
第20条
《変更登録 公認会計士は、登録を受けた事…》
項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
から
第23条
《 削除…》
まで、
第25条
《証明の範囲及び証明者の利害関係の明示 …》
公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、いかなる範囲について証明をするかを明示しなければならない。 2 公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、当該
及び
第26条
《信用失墜行為の禁止 公認会計士は、公認…》
会計士の信用を傷つけ、又は公認会計士全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
の規定は、2006年2月1日から施行する。
16条 (公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧鑑定評価法の規定による不動産鑑定士試験第二次試験に合格した者に係る公認会計士試験の試験科目の一部免除については、なお従前の例による。
28条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
29条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第13条
《試験の執行 公認会計士試験は、公認会計…》
士・監査審査会が、これを行う。 2 公認会計士試験は、毎年一回以上、これを行う。
まで、
第16条
《実務補習 実務補習は、公認会計士試験に…》
合格した者に対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関以下この条において「実務補習団体等」という。において行う。 2 前項の認定
、
第19条
《登録の手続 登録を受けようとする者は、…》
登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。 2 前項の登録申請書には、公認会計士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。 3 日本公認会計士協会は、第1項の規定により
、
第20条
《変更登録 公認会計士は、登録を受けた事…》
項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
、
第22条
《登録の細目 この章に定めるもののほか、…》
登録の手続、登録の抹消、公認会計士名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
、
第26条
《信用失墜行為の禁止 公認会計士は、公認…》
会計士の信用を傷つけ、又は公認会計士全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、
第8条第3項
《3 前2項に規定する試験科目については、…》
内閣府令で定めるところにより、その全部又は一部について範囲を定めることができる。
並びに
第13条
《試験の執行 公認会計士試験は、公認会計…》
士・監査審査会が、これを行う。 2 公認会計士試験は、毎年一回以上、これを行う。
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《公認会計士試験に合格した者同1の回の公認…》
会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を含む。第12条を除き
、
第4条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、公認会計士となることができない。 1 未成年者 2 この法律若しくは金融商品取引法1948年法律第25号第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律1951年
、
第5条第1項
《公認会計士試験は、公認会計士になろうとす…》
る者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第8条に定めるところによつて、短答式択一式を含む。同条及び第9条において同じ。及び論文式による筆記の方法により行う。
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1:3号 略
4号 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第9条
《短答式による試験科目の一部免除等 次の…》
各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、短答式による試験を免除する。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学若しくは高等専門学校、旧大学令1918年勅令第388号による大学予科を
及び
第10条
《論文式による試験科目の一部免除 次の各…》
号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。 1 前条第1項第1号に掲げる者 会計学及び経営学 2 前条第1項第2号又は第4号に掲げる
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第127条中 公認会計士法
第4条第2号
《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、公認会計士となることができない。 1 未成年者 2 この法律若しくは金融商品取引法1948年法律第25号第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律19
の改正規定(「若しくは第198条」を「から第198条まで」に改める部分に限る。)、第128条第1項の規定、第205条中会社法第331条第1項第3号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)、第206条第1項の規定及び第213条中 金融庁設置法
第20条第1項
《委員会は、金融商品取引法、投資信託及び投…》
資法人に関する法律、預金保険法、資産の流動化に関する法律、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、社債、株式等の振替に関する法律又は犯罪による収益の移転防止に関する法律これらの法律に基づく
の改正規定(「、検査」の下に「、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。)2006年証券取引法改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年6月27日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
1項 第1条
《公認会計士の使命 公認会計士は、監査及…》
び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与するこ
の規定による改正後の 公認会計士法 (以下「 新 公認会計士法 」という。)
第24条の3第1項
《公認会計士は、大会社等の七会計期間事業年…》
度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。の範囲内で政令で定める連続する会計期間当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあつては、当該会計期間。以下この項、第34条の11の三
( 新 公認会計士法 第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する 大会社等 (新 公認会計士法
第24条の2
《大会社等に係る業務の制限の特例 公認会…》
計士は、当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、次の各号のいずれかに該当する者以下「大
に規定する大会社等をいう。以下同じ。)の会計期間(新 公認会計士法
第24条の3第1項
《公認会計士は、大会社等の七会計期間事業年…》
度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。の範囲内で政令で定める連続する会計期間当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあつては、当該会計期間。以下この項、第34条の11の三
に規定する会計期間をいう。以下同じ。)であって、公認会計士又は 外国公認会計士 (新 公認会計士法
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士をいう。以下同じ。)が当該大会社等の 財務書類 (新 公認会計士法
第1条の3第1項
《この法律において「財務書類」とは、財産目…》
録、貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の
に規定する財務書類をいう。以下同じ。)について監査関連業務(新 公認会計士法
第24条の3第3項
《3 第1項前項の規定により読み替えて適用…》
する場合を含む。及び前項の監査関連業務とは、第2条第1項の業務、監査法人の行う同項の業務にその社員として関与すること及びこれらに準ずる業務として内閣府令で定めるものをいう。
に規定する監査関連業務をいう。以下同じ。)を行った会計期間以後の 連続会計期間 (新 公認会計士法
第24条の3第1項
《公認会計士は、大会社等の七会計期間事業年…》
度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。の範囲内で政令で定める連続する会計期間当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあつては、当該会計期間。以下この項、第34条の11の三
に規定する連続会計期間をいう。以下同じ。)について適用する。
2項 施行日 前に開始した 大会社等 の会計期間であって、公認会計士又は 外国公認会計士 が当該大会社等の 財務書類 について監査関連業務を行った会計期間を含む連続する会計期間(
第1条
《公認会計士の使命 公認会計士は、監査及…》
び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与するこ
の規定による改正前の 公認会計士法 (以下「 旧 公認会計士法 」という。)
第24条の3
《 公認会計士は、大会社等の七会計期間事業…》
年度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。の範囲内で政令で定める連続する会計期間当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあつては、当該会計期間。以下この項、第34条の11の
に規定する連続する会計期間をいう。附則第10条第2項において同じ。)については、 旧 公認会計士法 第24条の三(旧 公認会計士法
第16条の2第6項
《6 第18条の2から第20条まで、第21…》
条第1項を除く。、第22条、第24条から第34条の二まで及び第49条の規定は、外国公認会計士について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
3項 新 公認会計士法 第24条の3第2項(新 公認会計士法
第16条の2第6項
《6 第18条の2から第20条まで、第21…》
条第1項を除く。、第22条、第24条から第34条の二まで及び第49条の規定は、外国公認会計士について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する新 公認会計士法
第24条の3第1項
《公認会計士は、大会社等の七会計期間事業年…》
度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。の範囲内で政令で定める連続する会計期間当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあつては、当該会計期間。以下この項、第34条の11の三
の規定は、この法律の施行の際現に同条第2項の規定により 大会社等 とみなされる者の 財務書類 について監査関連業務を行っている公認会計士又は 外国公認会計士 について適用する。
3条 (公認会計士の就職の制限に関する経過措置)
1項 新 公認会計士法 第28条の二(新 公認会計士法
第16条の2第6項
《6 第18条の2から第20条まで、第21…》
条第1項を除く。、第22条、第24条から第34条の二まで及び第49条の規定は、外国公認会計士について準用する。
及び
第34条の14の2
《関与社員の就職の制限 第28条の2の規…》
定は、監査法人が会社その他の者の財務書類について第2条第1項の業務を行つた場合における当該業務を執行した社員について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する会計期間に係る 財務書類 について新 公認会計士法
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を行った場合について適用し、施行日前に開始した会計期間に係る財務書類について同項の業務を行った場合については、なお従前の例による。
4条 (業務の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)
1項 新 公認会計士法 第28条の四(新 公認会計士法
第16条の2第6項
《6 第18条の2から第20条まで、第21…》
条第1項を除く。、第22条、第24条から第34条の二まで及び第49条の規定は、外国公認会計士について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する新 公認会計士法
第28条の4第1項
《公認会計士は、年度毎年4月1日から翌年3…》
月31日までをいい、大会社等の財務書類について第2条第1項の業務を行つたものに限る。ごとに、業務の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該公認会計士の事務所に備え置き
に規定する年度に係る同項に規定する説明書類について適用する。
5条 (懲戒に関する経過措置)
1項 新 公認会計士法 第31条第2項(新 公認会計士法
第16条の2第6項
《6 第18条の2から第20条まで、第21…》
条第1項を除く。、第22条、第24条から第34条の二まで及び第49条の規定は、外国公認会計士について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士又は 外国公認会計士 の 施行日 以後に行った業務の運営について適用する。
6条 (課徴金納付命令に関する経過措置)
1項 新 公認会計士法 第31条の二(新 公認会計士法
第16条の2第6項
《6 第18条の2から第20条まで、第21…》
条第1項を除く。、第22条、第24条から第34条の二まで及び第49条の規定は、外国公認会計士について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士又は 外国公認会計士 の 施行日 以後にした新 公認会計士法
第30条第1項
《公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏…》
のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は同条第2項の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為について適用する。
7条 (指示に関する経過措置)
1項 新 公認会計士法 第34条の二(新 公認会計士法
第16条の2第6項
《6 第18条の2から第20条まで、第21…》
条第1項を除く。、第22条、第24条から第34条の二まで及び第49条の規定は、外国公認会計士について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士又は 外国公認会計士 の 施行日 以後に行う行為又は新 公認会計士法
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務について適用し、施行日前に行った行為又は同項の業務については、なお従前の例による。
8条 (定款の記載に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 監査法人 の定款には、その社員の全部を無限責任社員とする旨の定めがあるものとみなす。
9条 (監査法人の業務の制限に関する経過措置)
1項 新 公認会計士法 第34条の11第1項第3号の規定は、会社その他の者の 財務書類 で、 施行日 以後に開始する会計期間に係るものの新 公認会計士法
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務について適用し、会社その他の者の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。
10条 (大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
1項 新 公認会計士法 第34条の11の3の規定は、 施行日 以後に開始する 大会社等 の会計期間であって、 監査法人 がその社員に当該大会社等の 財務書類 について監査関連業務を行わせた会計期間以後の 連続会計期間 について適用する。
2項 施行日 前に開始した 大会社等 の会計期間であって、 監査法人 がその社員に当該大会社等の 財務書類 について監査関連業務を行わせた会計期間を含む連続する会計期間については、 旧 公認会計士法 第34条の11の3の規定は、なおその効力を有する。
11条 (大規模監査法人の業務の制限の特例に関する経過措置)
1項 新 公認会計士法 第34条の11の4の規定は、 施行日 以後に開始する 上場有価証券発行者等 (同条第1項に規定する上場有価証券発行者等をいう。以下同じ。)の会計期間であって、同条第2項に規定する大規模 監査法人 がその社員に当該上場有価証券発行者等の 財務書類 について監査関連業務を行わせた会計期間以後の 連続会計期間 について適用する。
12条 (新規上場企業等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
1項 新 公認会計士法 第34条の11の5第1項の規定により読み替えて適用する新 公認会計士法
第34条の11の3
《 監査法人は、大会社等の財務書類について…》
第2条第1項の業務を行う場合において、当該監査法人の社員が当該大会社等の七会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について当該社員が監査関連業務第24条の3第3項に規
の規定は、この法律の施行の際現に同項の規定により 大会社等 とみなされる者の 財務書類 について適用する。
2項 新 公認会計士法 第34条の11の5第2項の規定により読み替えて適用する新 公認会計士法
第34条の11の4第1項
《大規模監査法人は、金融商品取引所に上場さ…》
れている有価証券の発行者その他の政令で定める者以下この項において「上場有価証券発行者等」という。の財務書類について第2条第1項の業務を行う場合において、当該業務を執行する社員のうちその事務を統括する者
の規定は、この法律の施行の際現に新 公認会計士法
第34条の11の5第2項
《2 金融商品取引所にその発行する有価証券…》
を上場しようとする者その他の政令で定める者の発行する有価証券が上場される日その他の政令で定める日の属する会計期間前の三会計期間の範囲内で内閣府令で定める会計期間に係る財務書類について前条第2項に規定す
の規定により 上場有価証券発行者等 とみなされる者の 財務書類 について適用する。
13条 (財務諸表等の作成に関する経過措置)
1項 新 公認会計士法 第34条の16第2項の規定は、 施行日 以後に開始する会計年度(新 公認会計士法
第34条の15
《会計年度 監査法人の会計年度は、毎年4…》
月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
に規定する会計年度をいう。以下同じ。)に係る同項の計算書類及び業務報告書について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書については、なお従前の例による。
14条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等に関する経過措置)
15条 (監査法人に対する処分に関する経過措置)
1項 新 公認会計士法 第34条の21第2項の規定は、 監査法人 の 施行日 以後にした同項第1号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第2号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、新 公認会計士法 若しくは新 公認会計士法 に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営又は同条第1項の規定による指示に従わない行為について適用し、監査法人の施行日前にした 旧 公認会計士法 第34条の21第2項第1号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第2号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、旧 公認会計士法 若しくは旧 公認会計士法 に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営又は同条第1項の規定による指示に従わない行為については、なお従前の例による。
2項 新 公認会計士法 第34条の21第3項の規定は、 監査法人 の 施行日 以後にした同条第2項第1号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第2号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、新 公認会計士法 若しくは新 公認会計士法 に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営又は同条第1項の規定による指示に従わない行為について適用する。
16条 (課徴金納付命令に関する経過措置)
1項 新 公認会計士法 第34条の21の2の規定は、 監査法人 の 施行日 以後にした新 公認会計士法
第34条の21第2項第1号
《2 内閣総理大臣は、監査法人が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その監査法人に対し、戒告し、第34条の13第1項に規定する業務管理体制の改善を命じ、2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は同項第2号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為について適用する。
17条 (外国監査法人等の届出に関する経過措置)
1項 新 公認会計士法 第34条の35第1項の規定は、 外国会社等財務書類 (同項に規定する外国会社等財務書類をいう。)で、 施行日 以後に開始する会計期間に係るものの新 公認会計士法
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務に相当すると認められる業務について適用する。
28条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
29条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第19条
《登録の手続 登録を受けようとする者は、…》
登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。 2 前項の登録申請書には、公認会計士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。 3 日本公認会計士協会は、第1項の規定により
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
30条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度及び 監査法人 制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
7条 (公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 公認会計士法
第9条第2項第2号
《2 前項各号に定めるもののほか、次の各号…》
のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、短答式による試験を免除する。 1 税理士法第3条第1項第1号若しくは第2号の規定により税理士となる資格を有する者又は税理
の規定は、 施行日 以後に新 学校教育法
第104条第3項
《大学院を置く大学は、文部科学大臣の定める…》
ところにより、大学院専門職大学院を除く。の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。
に規定する学位を授与された者について適用し、施行日前にこの法律による改正前の 学校教育法 (以下「 旧 学校教育法 」という。)
第104条第1項
《大学専門職大学及び第108条第2項の大学…》
以下この条において「短期大学」という。を除く。以下この項及び第7項において同じ。は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し、学士の学位を授与するものとする。
に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者に係る公認会計士試験の短答式による試験科目の免除については、なお従前の例による。
附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《公認会計士の資格 公認会計士試験に合格…》
した者同1の回の公認会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を
中 特許法
第107条第3項
《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》
09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に
の改正規定、
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、
第112条第1項
《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》
間又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる
及び第6項の改正規定、
第195条第6項
《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》
第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの
の改正規定並びに
第195条の2
《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》
官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第
の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
及び
第7条
《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人
の規定並びに附則第11条、
第15条
《業務補助等 業務補助等の期間は、公認会…》
計士試験の合格の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。 1 第2条第1項の業務について公認会計士又は監査法人を補助した期間 2 財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事し
、
第23条
《 削除…》
及び
第25条
《証明の範囲及び証明者の利害関係の明示 …》
公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、いかなる範囲について証明をするかを明示しなければならない。 2 公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、当該
から
第32条
《処分の手続 何人も、公認会計士に第30…》
条又は第31条に規定する場合に該当する事実があると思料するときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 前項に規定する報告があつたときは、内閣総理大
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《議事及び議決の方法 審査会は、委員の過…》
半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 2 審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。 3 委員は、自己に関係のある議事については、議決に加わることができない。
、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定公布の日
2号 第3条
《公認会計士の資格 公認会計士試験に合格…》
した者同1の回の公認会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を
、
第4条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、公認会計士となることができない。 1 未成年者 2 この法律若しくは金融商品取引法1948年法律第25号第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律1951年
、
第5条
《公認会計士試験の目的及び方法 公認会計…》
士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第8条に定めるところによつて、短答式択一式を含む。同条及び第9条において同じ。及び論文式に
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《政令への委任 第35条から前条までに規…》
定するもののほか、審査会の所掌事務及び委員その他の職員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
から
第48条
《名称の使用制限 公認会計士でない者は、…》
公認会計士の名称又は公認会計士と誤認させるような名称を使用してはならない。 2 前項の規定は、法律の規定により定められた名称を使用すること又は外国公認会計士がその資格を示す適当な名称を使用することを妨
まで、
第50条
《 第47条の規定に違反した場合又は公認会…》
計士若しくは外国公認会計士となる資格を有しない者公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で第4条各号のいずれかに該当するものを含む。が第47条の2の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者
、
第54条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》
010,000円以下の過料に処する。 1 第28条の二又は第34条の14の2の規定に違反したもの 2 公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者第4条各号のいずれかに該当する者を除く。次号におい
、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《登録の義務 公認会計士となる資格を有す…》
る者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録以下この章において単に「登録」という。を受けなければならない。
、
第20条
《変更登録 公認会計士は、登録を受けた事…》
項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
、
第21条
《登録の抹消 公認会計士が次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 第4条各号第5号の2を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。
及び
第23条
《 削除…》
から
第29条
《懲戒の種類 公認会計士に対する懲戒処分…》
は、次の3種とする。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 登録の抹消
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年6月26日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
、
第4条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、公認会計士となることができない。 1 未成年者 2 この法律若しくは金融商品取引法1948年法律第25号第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律1951年
(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第5条
《公認会計士試験の目的及び方法 公認会計…》
士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第8条に定めるところによつて、短答式択一式を含む。同条及び第9条において同じ。及び論文式に
並びに附則第5条から
第8条
《公認会計士試験の試験科目等 短答式によ…》
る試験は、次に掲げる科目について行う。 1 財務会計論簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 2 管理会計論原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。
までの規定2022年10月1日
附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《秘密を守る義務 公認会計士は、正当な理…》
由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 公認会計士でなくなつた後であつても、同様とする。
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《支部 協会は、その目的を達成するため必…》
要があるときは、支部を設けることができる。
、
第47条
《監査及び証明を受けた旨の公表の禁止 公…》
認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けた場合を除くほか、何人も、その公表する財務書類の全部又は一部が公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けたものである旨を公表して
及び
第55条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第33条第1項第1号の規定第16条の2第6項、第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2023年4月1日
イ及びロ 略
ハ 第13条
《試験の執行 公認会計士試験は、公認会計…》
士・監査審査会が、これを行う。 2 公認会計士試験は、毎年一回以上、これを行う。
中 税理士法
第2条
《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》
じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう
の改正規定(同条第1項第2号に係る部分を除く。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第24条の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条第1項第4号の改正規定、同法第47条の2の次に1条を加える改正規定、同法第48条を同法第47条の4とし、同法第5章中同条の次に1条を加える改正規定、同法第48条の20第2項の改正規定、同法第49条の2第2項の改正規定、同法第49条の14第1項の改正規定、同法第51条第2項の改正規定、同条第4項の改正規定(「
第39条
《 削除…》
」を「
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の三及び
第39条
《 削除…》
」に改める部分を除く。)、同法第55条の改正規定、同法第56条の改正規定、同法第57条第1項の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第59条第1項の改正規定、同法第60条の改正規定、同法第61条の改正規定、同法第62条の改正規定及び同法第63条の改正規定並びに附則第70条第2項及び第3項、第86条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第1の改正規定を除く。)、第87条から第91条まで、第93条、第94条並びに第97条の規定
98条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
99条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年5月18日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (業務補助等の期間に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)における 公認会計士法
第15条第1項
《業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格…》
の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。 1 第2条第1項の業務について公認会計士又は監査法人を補助した期間 2 財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事した期間
の業務補助等の期間が2年以上である者の
第1条
《公認会計士の使命 公認会計士は、監査及…》
び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与するこ
の規定による改正後の 公認会計士法 (次条及び附則第5条において「 新 公認会計士法 」という。)
第3条
《公認会計士の資格 公認会計士試験に合格…》
した者同1の回の公認会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を
の規定の適用については、なお従前の例による。
3条 (上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 上場会社等 ( 新 公認会計士法 第34条の34の2に規定する上場会社等をいう。以下この条から附則第5条までにおいて同じ。)の 財務書類 ( 公認会計士法
第1条の3第1項
《この法律において「財務書類」とは、財産目…》
録、貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の
に規定する財務書類をいう。以下この条から附則第5条までにおいて同じ。)について
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務(新 公認会計士法
第34条の34の2
《登録 公認会計士及び監査法人は、日本公…》
認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録以下この章第34条の34の6第1項第2号ハ及び第3号ハ並びに第34条の34の8第2項第2号及び第3号を除く。において単に「登録」という。を受けなければ、金
に規定する
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務をいう。以下この条から附則第5条までにおいて同じ。)を行っている公認会計士( 公認会計士法
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する 外国公認会計士 を含む。次項、次条第1項第1号及び附則第5条において同じ。)及び 監査法人 は、 施行日 から起算して1年6月間(当該期間内に新 公認会計士法
第34条の34の2
《登録 公認会計士及び監査法人は、日本公…》
認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録以下この章第34条の34の6第1項第2号ハ及び第3号ハ並びに第34条の34の8第2項第2号及び第3号を除く。において単に「登録」という。を受けなければ、金
の登録の申請をしたときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、新 公認会計士法
第34条の34の2
《登録 公認会計士及び監査法人は、日本公…》
認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録以下この章第34条の34の6第1項第2号ハ及び第3号ハ並びに第34条の34の8第2項第2号及び第3号を除く。において単に「登録」という。を受けなければ、金
の規定にかかわらず、当該業務を行うことができる。
2項 この法律の施行の際現に 上場会社等 の 財務書類 について
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を行っている公認会計士及び 監査法人 (次条第2項の規定の適用を受けた者を除く。)が、 新 公認会計士法 第34条の34の6第1項の規定により登録を拒否された場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該処分の日前に締結された契約に係る
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を行うことができる。
3項 前2項の規定により、 上場会社等 の 財務書類 について
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を行うことができる場合においては、その者を 登録上場会社等監査人 ( 新 公認会計士法 第34条の34の8第1項に規定する登録上場会社等監査人をいう。)とみなして、新 公認会計士法 の規定を適用する。
4条
1項 前条第1項の規定により 上場会社等 の 財務書類 について
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を行うことができる者は、 施行日 から起算して2週間以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を日本公認会計士 協会 に届け出なければならない。
1号 公認会計士次に掲げる事項
イ 氏名
ロ 生年月日
ハ 事務所の所在地
2号 監査法人 次に掲げる事項
イ 名称
ロ 事務所の所在地
ハ 公認会計士法
第34条の27第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録の申請者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第34条の29第2項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない場合 2 社員のうちに次のいずれかに該当
ロに規定する 登録有限責任監査法人 にあっては、同法第34条の26第1項第2号に掲げる事項
2項 前条第1項の規定により 上場会社等 の 財務書類 について
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、前条第1項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
3項 前項の規定により、第1項に規定する期間を経過した日以後に 上場会社等 の 財務書類 について
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を行うことができなくなった者は、前項の規定にかかわらず、 施行日 前に締結された契約に係る
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務を行うことができる。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
12条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《公認会計士の資格 公認会計士試験に合格…》
した者同1の回の公認会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
124条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《公認会計士の使命 公認会計士は、監査及…》
び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与するこ
中 民事執行法
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《合格証書 公認会計士試験に合格した者に…》
は、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
、
第33条
《調査のための権限 内閣総理大臣は、前条…》
第2項第46条の10第2項において準用する場合を含む。又は第3項の規定により事件について必要な調査をするため、当該職員に次に掲げる処分をさせることができる。 1 事件関係人若しくは参考人に出頭を命じて
、
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
、
第36条
《組織 審査会は、会長及び委員9人以内を…》
もつて組織する。 2 委員は、非常勤とする。 ただし、そのうち1人は、常勤とすることができる。
及び
第37条
《会長 会長は、会務を総理し、審査会を代…》
表する。 2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
の規定、
第42条
《政令への委任 第35条から前条までに規…》
定するもののほか、審査会の所掌事務及び委員その他の職員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、
第47条
《監査及び証明を受けた旨の公表の禁止 公…》
認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けた場合を除くほか、何人も、その公表する財務書類の全部又は一部が公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けたものである旨を公表して
中 鉄道抵当法
第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、
第48条
《名称の使用制限 公認会計士でない者は、…》
公認会計士の名称又は公認会計士と誤認させるような名称を使用してはならない。 2 前項の規定は、法律の規定により定められた名称を使用すること又は外国公認会計士がその資格を示す適当な名称を使用することを妨
及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2023年11月29日法律第80号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条の規定公布の日
2号 第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
中 公認会計士法
第1条の3第1項
《この法律において「財務書類」とは、財産目…》
録、貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の
の改正規定、同法第34条の41第2項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第34条の42の次に1条を加える改正規定、同法第34条の43の見出し並びに同条第2項及び第3項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第34条の四十四(見出しを含む。)及び
第34条の45
《答弁書 被審人は、審判手続開始決定記録…》
の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。 2 被審人が、審判手続開始決定記録に記録された最初の審判手続の期日当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期
の見出しの改正規定、同条第2項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「 審判手続開始決定記録 に記録され」に改める部分を除く。)並びに同法第34条の46の見出し及び同条第1項並びに同法第34条の49第1項の改正規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
中 公認会計士法
第34条の41
《審判手続開始決定記録 内閣総理大臣は、…》
前条第1項の決定をした場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録以下この条及び第34条の45において「審判手続開始決定記録」という。を内閣府の使用に係る電子計算機入出力装置
の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分を除く。)、同条第3項及び同法第34条の45第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「 審判手続開始決定記録 に記録され」に改める部分に限る。)、同法第34条の47第2項の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第1項の次に2項を加える改正規定、同法第34条の48に1項を加える改正規定、同法第34条の49に1項を加える改正規定、同法第34条の50第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第34条の53第7項から第10項まで、
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
の五十四(見出しを含む。)及び
第34条
《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に
の五十五(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第34条の56第1項から第3項までの改正規定、同法第34条の57を削る改正規定、同法第34条の58の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同条を同法第34条の57とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第52条の3第1項及び
第53条の3第2号
《第53条の3 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第34条の47第1項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は虚偽の陳述をした者 2 第34条の47第4項又は第34条の50第
の改正規定並びに次条から附則第4条までの規定公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定(前条第3号に掲げる改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の 公認会計士法 (次条及び附則第4条において「 新 公認会計士法 」という。)
第34条の41第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の決定をした場…》
合においては、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録以下この条及び第34条の45において「審判手続開始決定記録」という。を内閣府の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この章におい
から第3項まで及び
第34条の45
《答弁書 被審人は、審判手続開始決定記録…》
の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。 2 被審人が、審判手続開始決定記録に記録された最初の審判手続の期日当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期
の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条から附則第4条までにおいて「 第3号 施行日 」という。)以後に 公認会計士法
第34条の40第1項
《内閣総理大臣は、第31条の2第1項に規定…》
する事実があると認める場合同条第2項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。又は第34条の21の2第1項に規定する事実があると認める場合同条第2項の規定により課徴金を納付させることを命
に規定する決定が行われる審判手続について適用し、 第3号施行日 前に当該決定が行われた審判手続については、なお従前の例による。
3条
1項 新 公認会計士法 第34条の53第7項から第10項までの規定は、 第3号施行日 以後に同条第7項に規定する決定が行われる審判手続について適用し、第3号施行日前に
第2条
《公認会計士の業務 公認会計士は、他人の…》
求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調
の規定による改正前の 公認会計士法
第34条の53第7項
《7 前各項の決定は、前条の規定により審判…》
官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。 この場合において、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録をファイルに記録しなければならない。
に規定する決定が行われた審判手続については、なお従前の例による。
4条
1項 新 公認会計士法 第34条の58において準用する 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十一(第1項各号を除く。)の規定は、 第3号施行日 以後に 公認会計士法
第34条の40第1項
《内閣総理大臣は、第31条の2第1項に規定…》
する事実があると認める場合同条第2項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。又は第34条の21の2第1項に規定する事実があると認める場合同条第2項の規定により課徴金を納付させることを命
に規定する決定が行われる審判手続について適用する。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。