1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、地方公共団体の財政(以下地方財政という。)の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
2条 (地方財政運営の基本)
1項 地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。
2項 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。
3条 (予算の編成)
1項 地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。
2項 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そくし、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない。
4条 (予算の執行等)
1項 地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。
2項 地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。
4条の2 (地方公共団体における年度間の財政運営の考慮)
1項 地方公共団体は、予算を編成し、若しくは執行し、又は支出の増加若しくは収入の減少の原因となる行為をしようとする場合においては、当該年度のみならず、翌年度以降における財政の状況をも考慮して、その健全な運営をそこなうことがないようにしなければならない。
4条の3 (地方公共団体における年度間の財源の調整)
1項 地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額(普通税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別法人事業譲与税、特別とん譲与税、国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金及び地方交付税又は特別区財政調整交付金の額の合算額をいう。以下同じ。)が当該地方公共団体の前年度における一般財源の額を超えることとなる場合において、当該超過額が新たに増加した当該地方公共団体の義務に属する経費に係る一般財源の額を著しく超えることとなるときは、その著しく超えることとなる額を、災害により生じた経費の財源若しくは災害により生じた減収を埋めるための財源、前年度末までに生じた歳入欠陥を埋めるための財源又は緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合のほか、翌年度以降における財政の健全な運営に資するため、積み立て、長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充て、又は償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てなければならない。
2項 前項の規定により積み立てた金額(次項及び次条において「 積立金 」という。)から生ずる収入は、全て 積立金 に繰り入れなければならない。
3項 積立金 は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買入れ等の確実な方法により運用しなければならない。
4条の4 (積立金の処分)
1項 積立金 は、次の各号の1に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
1号 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
2号 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
3号 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
4号 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
5号 償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき。
4条の5 (割当的寄附金等の禁止)
1項 国(国の地方行政機関及び 裁判所法 (1947年法律第59号)
第2条
《 下級裁判所 下級裁判所は、高等裁判所、…》
地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。
に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。
5条 (地方債の制限)
1項 地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。
1号 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業(以下「 公営企業 」という。)に要する経費の財源とする場合
2号 出資金及び貸付金の財源とする場合(出資又は貸付けを目的として土地又は物件を買収するために要する経費の財源とする場合を含む。)
3号 地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合
4号 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合
5号 学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費(公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設事業に係る負担又は助成に要する経費を含む。)及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)の財源とする場合
5条の2 (地方債の償還年限)
1項 前条第5号の規定により起こす同号の建設事業費に係る地方債の償還年限は、当該地方債を財源として建設した公共施設又は公用施設の耐用年数を超えないようにしなければならない。当該地方債を借り換える場合においても、同様とする。
5条の3 (地方債の協議等)
1項 地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
2項 前項の規定による協議は、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、資金、利率、償還の方法その他政令で定める事項を明らかにして行うものとする。
3項 実質公債費比率が政令で定める数値未満である地方公共団体(実質赤字額が政令で定める額を超えるもの、連結実質赤字比率が政令で定める数値を超えるもの又は将来負担比率が 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 (2007年法律第94号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
の規定に基づく政令で定める数値以上のものを除く。第5項及び第6項において「 協議不要対象団体 」という。)は、政令で定める公的資金(以下この条において「 特定公的資金 」という。)以外の資金をもつて地方債を起こし、又は 特定公的資金 以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合(特定公的資金をもつて起こすことについて、第1項の規定による協議において同意を得、又は次条第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは同法第13条第1項に規定する許可を得た地方債の資金を変更し、第7項に規定する公的資金以外の資金をもつて地方債を起こそうとする場合を除く。)には、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による協議をすることを要しない。
4項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 実質公債費比率政令で定める地方債に係る元利償還金(政令で定めるものを除く。以下この号において「 地方債の元利償還金 」という。)の額と 地方債の元利償還金 に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この号において「 準元利償還金 」という。)の額との合算額から地方債の元利償還金又は 準元利償還金 の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額と 地方交付税法 (1950年法律第211号)の定めるところにより地方債の元利償還金及び準元利償還金に係る経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額として総務省令で定めるところにより算定した額(特別区にあつては、これに相当する額として総務大臣が定める額とする。以下この号において「 算入公債費等の額 」という。)との合算額を控除した額を標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額から 算入公債費等の額 を控除した額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値
2号 実質赤字額当該年度の前年度の歳入(政令で定めるところにより算定した歳入をいう。以下この号において同じ。)が歳出(政令で定めるところにより算定した歳出をいう。以下この号において同じ。)に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額
3号 連結実質赤字比率 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
に規定する連結実質赤字比率
4号 将来負担比率 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
に規定する将来負担比率
5項 次に掲げる 公営企業 を経営する 協議不要対象団体 は、 特定公的資金 以外の資金をもつて当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした当該公営企業に要する経費の財源とする地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第3項の規定にかかわらず、第1項の規定による協議をしなければならない。
1号 地方 公営企業 法(1952年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業及び地方公営企業以外の企業で同条第2項又は第3項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用するもので、政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額を超えるもの
2号 前号に掲げるもののほか、
第6条
《財政健全化計画の実施状況の報告等 財政…》
健全化計画を定めている地方公共団体以下「財政健全化団体」という。の長は、毎年9月30日までに、前年度における決算との関係を明らかにした財政健全化計画の実施状況を議会に報告し、かつ、これを公表するととも
に規定する 公営企業 で政令で定めるもののうち政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額を超えるもの
6項 協議不要対象団体 は、 特定公的資金 以外の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定による協議をしないときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、資金、利率、償還の方法その他政令で定める事項を総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
7項 地方公共団体は、次の各号に掲げる地方債についてのみ、当該各号に定める公的資金(政令で定める公的資金をいう。以下この項において同じ。)を借り入れることができる。
1号 第1項の規定による協議において総務大臣又は都道府県知事の同意を得た地方債当該同意に係る公的資金
2号 前項の規定による届出がされた地方債のうち、総務大臣又は都道府県知事が第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められる地方債当該届出に係る 特定公的資金 以外の公的資金
8項 前項各号に掲げる地方債に係る元利償還に要する経費は、 地方交付税法
第7条
《歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務…》
内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。 1 地方団体の歳入総額の見込額及び左
の定めるところにより、同条第2号の地方団体の歳出総額の見込額に算入されるものとする。
9項 地方公共団体が、第1項の規定による協議の上、総務大臣又は都道府県知事の同意を得ないで、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、当該地方公共団体の長は、その旨をあらかじめ議会に報告しなければならない。ただし、地方公共団体の長において特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認める場合その他政令で定める場合には、当該地方公共団体が、当該同意を得ないで、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更した後に、次の会議においてその旨を議会に報告することをもつて足りる。
10項 総務大臣は、毎年度、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事が第1項の規定による協議における同意並びに次条第1項及び第3項から第5項まで並びに 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
第13条第1項
《財政再生団体及び財政再生計画を定めていな…》
い地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合に
に規定する許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定め、並びに第7項各号に掲げる地方債並びに次条第1項及び第3項から第5項まで並びに同法第13条第1項の規定により許可をする地方債の予定額の総額その他政令で定める事項に関する書類を作成し、これらを公表するものとする。
11項 総務大臣は、第1項の規定による協議における総務大臣の同意並びに前項に規定する基準の作成及び同項の書類の作成については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
5条の4 (地方債についての関与の特例)
1項 次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第1項の規定による協議又は同条第6項の規定による届出をすることを要しない。
1号 前条第4項第2号に規定する実質赤字額が政令で定めるところにより算定した額以上である地方公共団体
2号 前条第4項第1号に規定する実質公債費比率が政令で定める数値以上である地方公共団体
3号 地方債の元利償還金 の支払を遅延している地方公共団体
4号 過去において 地方債の元利償還金 の支払を遅延したことがある地方公共団体のうち、将来において地方債の元利償還金の支払を遅延するおそれのあるものとして政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
5号 前条第1項の規定による協議をせず、若しくは同条第6項の規定による届出をせず、又はこの項及び第3項から第5項までの規定による許可を受けずに、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更した地方公共団体のうち、政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
6号 前条第1項の規定による協議をし、若しくは同条第6項の規定による届出をし、又はこの項及び第3項から第5項までの規定による許可を受けるに当たつて、当該協議若しくは届出又は許可に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為をした地方公共団体のうち、政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
2項 総務大臣は、前項第4号から第6号までの規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、政令で定めるところにより、当該指定を解除するものとする。
3項 経営の状況が悪化した 公営企業 で次に掲げるものを経営する地方公共団体(第1項各号に掲げるものを除く。)は、当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第1項の規定による協議又は同条第6項の規定による届出をすることを要しない。
1号 地方 公営企業 法第2条第1項に規定する地方公営企業のうち繰越欠損金があるもの並びに地方公営企業以外の企業で同条第2項又は第3項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用するもののうち繰越欠損金があるもの及び当該年度において新たに同法の規定の全部又は一部を適用したもので、政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの
2号 前号に掲げるもののほか、
第6条
《公営企業の経営 公営企業で政令で定める…》
ものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営
に規定する 公営企業 で政令で定めるもののうち政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの
4項 普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、特別土地保有税及び法定外普通税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である地方公共団体(第1項各号に掲げるものを除く。)は、
第5条第5号
《地方債の制限 第5条 地方公共団体の歳出…》
は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業
に規定する経費の財源とする地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第1項の規定による協議又は同条第6項の規定による届出をすることを要しない。
5項 地方税法 (1950年法律第226号)
第5条第2項
《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車
に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課するもの(特別土地保有税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である場合において、特別区(第1項各号に掲げるもの及び前項の規定により許可を受けなければならないものとされるものを除く。)は、
第5条第5号
《地方債の制限 第5条 地方公共団体の歳出…》
は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業
に規定する経費の財源とする地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、都知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第1項の規定による協議又は同条第6項の規定による届出をすることを要しない。
6項 前条第1項ただし書の規定は、第1項及び第3項から前項までの規定により許可を受けなければならないものとされる場合について、同条第7項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、第1項及び第3項から前項までに規定する許可を得た地方債について、同条第8項の規定は、第1項及び第3項から前項までに規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について、それぞれ準用する。
7項 総務大臣は、第1項、第3項及び第4項の総務大臣の許可並びに第1項第4号から第6号までの規定による指定及び第2項の規定による指定の解除については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
5条の5 (証券発行の方法による地方債)
1項 地方公共団体は、証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、政令の定めるところにより、募集、売出し又は交付の方法によることができる。
2項 前項の証券は、割引の方法によつて発行することができる。
5条の6 (会社法の準用)
1項 会社法(2005年法律第86号)第683条、第701条、第705条第1項から第3項まで及び第709条の規定は、前条第1項の地方債について準用する。この場合において、これらの規定中「会社」とあるのは「地方公共団体」と、「社債原簿管理人」とあるのは「地方債原簿管理人」と、「社債原簿」とあるのは「地方債原簿」と、「社債管理者」とあるのは「地方債の募集又は管理の委託を受けた者」と、「社債権者」とあるのは「地方債権者」と、「社債券」とあるのは「地方債証券」と読み替えるものとする。
5条の7 (地方債証券の共同発行)
1項 証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、二以上の地方公共団体は、議会の議決を経て共同して証券を発行することができる。この場合においては、これらの地方公共団体は、連帯して当該地方債の償還及び利息の支払の責めに任ずるものとする。
5条の8 (政令への委任)
1項 第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
から前条までに定めるもののほか、地方債の発行に関し必要な事項は、政令で定める。
6条 (公営企業の経営)
1項 公営企業 で政令で定めるものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費を除き、当該企業の経営に伴う収入(
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
の規定による地方債による収入を含む。)をもつてこれに充てなければならない。但し、災害その他特別の事由がある場合において議会の議決を経たときは、一般会計又は他の特別会計からの繰入による収入をもつてこれに充てることができる。
7条 (剰余金)
1項 地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。
2項 第4条の3第2項
《2 前項の規定により積み立てた金額次項及…》
び次条において「積立金」という。から生ずる収入は、全て積立金に繰り入れなければならない。
及び第3項並びに
第4条の4
《積立金の処分 積立金は、次の各号の1に…》
掲げる場合に限り、これを処分することができる。 1 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。 2 災害により生じた経費の財源又は災害により
の規定は、前項の規定により積み立てた金額について準用する。
3項 前条の 公営企業 について、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、第1項の規定にかかわらず、議会の議決を経て、その全部又は一部を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。
4項 第1項及び前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。
8条 (財産の管理及び運用)
1項 地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
9条 (地方公共団体がその全額を負担する経費)
1項 地方公共団体の事務( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の17の2第1項
《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》
務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
及び
第291条の2第2項
《2 都道府県は、その執行機関の権限に属す…》
る事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。
の規定に基づき、都道府県が条例の定めるところにより、市町村の処理することとした事務及び都道府県の加入しない同法第284条第1項の 広域連合 (
第28条第2項
《2 前項の規定は、都道府県がその事務を都…》
道府県の加入しない広域連合が行うこととする場合について準用する。
及び第3項において「 広域連合 」という。)の処理することとした事務を除く。)を行うために要する経費については、当該地方公共団体が全額これを負担する。ただし、次条から
第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
の四までに規定する事務を行うために要する経費については、この限りでない。
10条 (国がその全部又は一部を負担する法令に基づいて実施しなければならない事務に要する経費)
1項 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要がある次に掲げるものについては、国が、その経費の全部又は一部を負担する。
1号 義務教育職員の給与(退職手当、退職年金及び退職1時金並びに旅費を除く。)に要する経費
2号 削除
3号 義務教育諸学校の建物の建築に要する経費
4号 生活保護に要する経費
5号 感染症の予防に要する経費
6号 臨時の予防接種並びに予防接種を受けたことによる疾病、障害及び死亡について行う給付に要する経費
7号 精神保健及び精神障害者の福祉に要する経費
8号 麻薬、大麻及びあへんの慢性中毒者の医療に要する経費
9号 身体障害者の更生援護に要する経費
10号 女性相談支援センターに要する経費
11号 知的障害者の援護に要する経費
12号 後期高齢者医療の療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費
13号 介護保険の介護給付及び予防給付並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費
14号 児童1時保護所、未熟児、小児慢性特定疾病児童等、身体障害児及び結核にかかつている児童の保護、児童福祉施設(地方公共団体の設置する保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。)並びに里親に要する経費
15号 児童手当に要する経費
16号 国民健康保険の療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付、特定健康診査及び特定保健指導並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費
17号 原子爆弾の被爆者に対する介護手当の支給及び介護手当に係る事務の処理に要する経費
18号 重度障害児に対する障害児福祉手当及び特別障害者に対する特別障害者手当の支給に要する経費
19号 児童扶養手当に要する経費
20号 職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の施設及び設備に要する経費
21号 家畜伝染病予防に要する経費
22号 民有林の森林計画、保安林の整備その他森林の保続培養に要する経費
23号 森林病害虫等の防除に要する経費
24号 国土交通大臣が定める特定計画又は国土調査事業10箇年計画に基づく地籍調査に要する経費
25号 特別支援学校への就学奨励に要する経費
26号 公営住宅の家賃の低廉化に要する経費
27号 消防庁長官の指示により出動した緊急消防援助隊の活動に要する経費
28号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置及び緊急対処事態における緊急対処保護措置に要する経費並びにこれらに係る損失の補償若しくは実費の弁償、損害の補償又は損失の補てんに要する経費並びに国の機関と共同して行う国民の保護のための措置及び緊急対処保護措置についての訓練に要する経費
29号 高等学校等就学支援金の支給に要する経費
30号 新型インフルエンザ等緊急事態における埋葬及び火葬に要する経費並びに新型インフルエンザ等対策に係る臨時の医療施設における医療の提供、損失の補償若しくは実費の弁償又は損害の補償に要する経費
31号 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する基金への繰入れに要する経費
32号 指定難病に係る特定医療費の支給に要する経費
33号 妊婦のための支援給付に要する経費、子どものための教育・保育給付に要する経費(地方公共団体の設置する教育・保育施設に係るものを除く。)、子育てのための施設等利用給付に要する経費(地方公共団体又は公立大学法人の設置する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に係るものを除く。)及び乳児等のための支援給付に要する経費
34号 生活困窮者自立相談支援事業に要する経費及び生活困窮者住居確保給付金の支給に要する経費
35号 都道府県知事の確認を受けた専門学校(地方公共団体又は地方独立行政法人が設置するものを除く。)に係る授業料等減免に要する経費
10条の2 (国がその全部又は一部を負担する建設事業に要する経費)
1項 地方公共団体が国民経済に適合するように総合的に樹立された計画に従つて実施しなければならない法律又は政令で定める土木その他の建設事業に要する次に掲げる経費については、国が、その経費の全部又は一部を負担する。
1号 道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る重要な土木施設の新設及び改良に要する経費
2号 林地、林道、漁港等に係る重要な農林水産業施設の新設及び改良に要する経費
2_2号 地すべり防止工事及びぼた山崩壊防止工事に要する経費
3号 重要な都市計画事業に要する経費
4号 公営住宅の建設に要する経費
5号 児童福祉施設その他社会福祉施設の建設に要する経費
6号 土地改良及び開拓に要する経費
10条の3 (国がその一部を負担する災害に係る事務に要する経費)
1項 地方公共団体が実施しなければならない法律又は政令で定める災害に係る事務で、 地方税法 又は 地方交付税法 によつてはその財政需要に適合した財源を得ることが困難なものを行うために要する次に掲げる経費については、国が、その経費の一部を負担する。
1号 災害救助事業に要する経費
2号 災害弔慰金及び災害障害見舞金に要する経費
3号 道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る土木施設の災害復旧事業に要する経費
4号 林地荒廃防止施設、林道、漁港等に係る農林水産業施設の災害復旧事業に要する経費
5号 都市計画事業による施設の災害復旧に要する経費
6号 公営住宅の災害復旧に要する経費
7号 学校の災害復旧に要する経費
8号 社会福祉施設及び保健衛生施設の災害復旧に要する経費
9号 土地改良及び開拓による施設又は耕地の災害復旧に要する経費
10条の4 (地方公共団体が負担する義務を負わない経費)
1項 専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。
1号 国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び国民投票に要する経費
2号 国が専らその用に供することを目的として行う統計及び調査に要する経費
3号 検疫に要する経費
4号 医薬品の検定に要する経費
5号 あへんの取締に要する経費(
第10条第8号
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 第10条 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、
に係るものを除く。)
6号 国民年金、雇用保険及び特別児童扶養手当に要する経費
7号 土地の農業上の利用関係の調整に要する経費
8号 未引揚邦人の調査に要する経費
11条 (国と地方公共団体とが経費を負担すべき割合等の規定)
1項 第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
から
第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
の三までに規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。
11条の2 (地方公共団体が負担すべき経費の財政需要額への算入)
1項 第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
から
第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
の三までに規定する経費のうち、地方公共団体が負担すべき部分(
第10条第12号
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 第10条 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、
に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては後期高齢者医療の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を、同条第13号に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては介護保険の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を除く。)は、 地方交付税法 の定めるところにより地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる財政需要額に算入するものとする。ただし、
第10条第16号
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 第10条 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、
に掲げる経費(国民健康保険に関する特別会計への繰入れに要する経費のうち、国民健康保険の財政の安定化及び調整を行うもの、高額医療費負担対象額に係るもの、所得の少ない者、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者又は出産する予定の被保険者若しくは出産した被保険者について行う保険料又は国民健康保険税の減額に係るもの、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して行うもの並びに特定健康診査及び特定保健指導に要するもの並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費のうち都道府県の負担に係るものを除く。)、
第10条の2第4号
《国がその全部又は一部を負担する建設事業に…》
要する経費 第10条の2 地方公共団体が国民経済に適合するように総合的に樹立された計画に従つて実施しなければならない法律又は政令で定める土木その他の建設事業に要する次に掲げる経費については、国が、その
に掲げる経費及び
第10条の3第6号
《国がその一部を負担する災害に係る事務に要…》
する経費 第10条の3 地方公共団体が実施しなければならない法律又は政令で定める災害に係る事務で、地方税法又は地方交付税法によつてはその財政需要に適合した財源を得ることが困難なものを行うために要する次
に掲げる経費については、この限りでない。
12条 (地方公共団体が処理する権限を有しない事務に要する経費)
1項 地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。
2項 前項の経費は、次に掲げるようなものとする。
1号 国の機関の設置、維持及び運営に要する経費
2号 警察庁に要する経費
3号 防衛省に要する経費
4号 海上保安庁に要する経費
5号 司法及び行刑に要する経費
6号 国の教育施設及び研究施設に要する経費
13条 (新たな事務に伴う財源措置)
1項 地方公共団体又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律又は政令に基づいて新たな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。
2項 前項の財源措置について不服のある地方公共団体は、内閣を経由して国会に意見書を提出することができる。
3項 内閣は、前項の意見書を受け取つたときは、その意見を添えて、遅滞なく、これを国会に提出しなければならない。
14条及び15条
1項 削除
16条 (補助金の交付)
1項 国は、その施策を行うため特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。
17条 (国の負担金の支出)
1項 国は、
第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
から
第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
の四までに規定する事務で地方公共団体又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が行うものについて
第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
から
第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
の四までの規定により国が負担する金額(以下「 国の負担金 」という。)を、当該地方公共団体に対して支出するものとする。
17条の2 (地方公共団体の負担金)
1項 国が
第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
の二及び
第10条の3
《国がその一部を負担する災害に係る事務に要…》
する経費 地方公共団体が実施しなければならない法律又は政令で定める災害に係る事務で、地方税法又は地方交付税法によつてはその財政需要に適合した財源を得ることが困難なものを行うために要する次に掲げる経費
に規定する事務を自ら行う場合において、地方公共団体が法律又は政令の定めるところによりその経費の一部を負担するときは、当該地方公共団体は、その負担する金額(以下「 地方公共団体の負担金 」という。)を国に対して支出するものとする。
2項 国の行う河川、道路、砂防、港湾等の土木事業で地方公共団体を利するものに対する当該 地方公共団体の負担金 の予定額は、当該工事の着手前にあらかじめ当該地方公共団体に通知しなければならない。事業計画の変更等により負担金の予定額に著しい変更があつた場合も、同様とする。
3項 地方公共団体は、前項の通知を受けた場合において負担金の予定額に不服があるときは、総務大臣を経由して、内閣に対し意見を申し出ることができる。
18条 (国の支出金の算定の基礎)
1項 国の負担金 、補助金等の地方公共団体に対する支出金(以下国の支出金という。)の額は、地方公共団体が当該国の支出金に係る事務を行うために必要で且つ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。
19条 (国の支出金の支出時期)
1項 国の支出金は、その支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。
2項 前項の規定は、 地方公共団体の負担金 等の国に対する支出金にこれを準用する。
20条 (委託工事の場合における準用規定)
1項 前2条の規定は、国の工事をその委託を受けて地方公共団体が行う場合及び地方公共団体の工事をその委託を受けて国が行う場合において、国又は地方公共団体の負担に属する支出金に、これを準用する。
20条の2 (支出金の算定又は支出時期等に関する意見書の提出)
1項 国の支出金又は前条の国の負担に属する支出金の算定、支出時期、支出金の交付に当つて附された条件その他支出金の交付に当つてされた指示その他の行為について不服のある地方公共団体は、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は内閣を経由して国会に意見書を提出することができる。
2項 第13条第3項
《3 内閣は、前項の意見書を受け取つたとき…》
は、その意見を添えて、遅滞なく、これを国会に提出しなければならない。
の規定は、前項の場合にこれを準用する。
21条 (地方公共団体の負担を伴う法令案)
1項 内閣総理大臣及び各省大臣は、その管理する事務で地方公共団体の負担を伴うものに関する法令案について、法律案及び政令案にあつては閣議を求める前、命令案にあつては公布の前、あらかじめ総務大臣の意見を求めなければならない。
2項 総務大臣は、前項に規定する法令案のうち重要なものについて意見を述べようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
22条 (地方公共団体の負担を伴う経費の見積書)
1項 内閣総理大臣及び各省大臣は、その所掌に属する歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積のうち地方公共団体の負担を伴う事務に関する部分については、財政法(1947年法律第34号)第17条第2項に規定する書類及び同法第35条第2項に規定する調書を財務大臣に送付する際、総務大臣の意見を求めなければならない。
2項 総務大臣は、前項に規定する書類及び調書のうち重要なものについて意見を述べようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
23条 (国の営造物に関する使用料)
1項 地方公共団体が管理する国の営造物で当該地方公共団体がその管理に要する経費を負担するものについては、当該地方公共団体は、条例の定めるところにより、当該営造物の使用について使用料を徴収することができる。
2項 前項の使用料は、当該地方公共団体の収入とする。
24条 (国が使用する地方公共団体の財産等に関する使用料)
1項 国が地方公共団体の財産又は公の施設を使用するときは、当該地方公共団体の定めるところにより、国においてその使用料を負担しなければならない。但し、当該地方公共団体の議会の同意があつたときは、この限りでない。
25条 (負担金等の使用)
1項 国の負担金 及び補助金並びに 地方公共団体の負担金 は、法令の定めるところに従い、これを使用しなければならない。
2項 地方公共団体が前項の規定に従わなかつたときは、その部分については、国は、当該地方公共団体に対し、その負担金又は補助金の全部又は一部を交付せず又はその返還を命ずることができる。
3項 地方公共団体の負担金 について、国が第1項の規定に従わなかつたときは、その部分については、当該地方公共団体は、国に対し当該負担金の全部又は一部を支出せず又はその返還を請求することができる。
26条 (地方交付税の減額)
1項 地方公共団体が法令の規定に違背して著しく多額の経費を支出し、又は確保すべき収入の徴収等を怠つた場合においては、総務大臣は、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額を減額し、又は既に交付した地方交付税の額の一部の返還を命ずることができる。
2項 前項の規定により減額し、又は返還を命ずる地方交付税の額は、当該法令の規定に違背して支出し、又は徴収等を怠つた額をこえることができない。
3項 総務大臣は、第1項の規定により地方交付税の額を減額し、又は地方交付税の額の一部の返還を命じようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
27条 (都道府県の行う建設事業に対する市町村の負担)
1項 都道府県の行う土木その他の建設事業(高等学校の施設の建設事業を除く。)でその区域内の市町村を利するものについては、都道府県は、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要する経費の一部を負担させることができる。
2項 前項の経費について市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聞き、当該都道府県の議会の議決を経て、これを定めなければならない。
3項 前項の規定による市町村が負担すべき金額について不服がある市町村は、当該金額の決定があつた日から21日以内に、総務大臣に対し、異議を申し出ることができる。
4項 総務大臣は、前項の異議の申出を受けた場合において特別の必要があると認めるときは、当該市町村の負担すべき金額を更正することができる。
5項 地方自治法
第257条
《 この法律に特別の定めがあるものを除くほ…》
か、この法律の規定による審査の申立てに対する裁決は、その申立てを受理した日から90日以内にこれをしなければならない。 この法律の規定による異議の申出又は審査の申立てに対して決定又は裁決をすべき期間内に
の規定は、前項の場合に、これを準用する。
6項 総務大臣は、第4項の規定により市町村の負担すべき金額を更正しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
27条の2 (都道府県が市町村に負担させてはならない経費)
1項 都道府県は、国又は都道府県が実施し、国及び都道府県がその経費を負担する道路、河川、砂防、港湾及び海岸に係る土木施設についての大規模かつ広域にわたる事業で政令で定めるものに要する経費で都道府県が負担すべきものとされているものの全部又は一部を市町村に負担させてはならない。
27条の3 (都道府県が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
1項 都道府県は、当該都道府県立の高等学校の施設の建設事業費について、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
27条の4 (市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
1項 市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
28条 (都道府県がその事務を市町村等が行うこととする場合の経費)
1項 都道府県がその事務を市町村が行うこととする場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、その事務を執行するに要する経費の財源について必要な措置を講じなければならない。
2項 前項の規定は、都道府県がその事務を都道府県の加入しない 広域連合 が行うこととする場合について準用する。
3項 前2項の財源措置について不服のある市町村又は都道府県の加入しない 広域連合 は、関係都道府県知事を経由して、総務大臣に意見書を提出することができる。
4項 都道府県知事は、前項の意見書を受け取つたときは、その意見を添えて、遅滞なく、これを総務大臣に提出しなければならない。
5項 前項の意見は、当該都道府県の議会の議決を経て、これを定めなければならない。
28条の2 (地方公共団体相互間における経費の負担関係)
1項 地方公共団体は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について、他の地方公共団体に対し、当該事務の処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなことをしてはならない。
29条 (都道府県及び市町村の負担金の支出)
1項 都道府県は、法律又は政令の定めるところによりその区域内の市町村の行う事務に要する経費について都道府県が負担する金額(以下都道府県の負担金という。)を、当該市町村に対して支出するものとする。
2項 市町村は、
第27条第1項
《都道府県の行う土木その他の建設事業高等学…》
校の施設の建設事業を除く。でその区域内の市町村を利するものについては、都道府県は、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要する経費の一部を負担させることができる。
の規定により都道府県に対して、負担する金額(以下市町村の負担金という。)を、当該都道府県に対して支出するものとする。
30条 (都道府県及び市町村の負担金等における準用規定)
1項 第18条
《国の支出金の算定の基礎 国の負担金、補…》
助金等の地方公共団体に対する支出金以下国の支出金という。の額は、地方公共団体が当該国の支出金に係る事務を行うために必要で且つ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。
、
第19条
《国の支出金の支出時期 国の支出金は、そ…》
の支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。 2 前項の規定は、地方公共団体の負担金等の国に対する支出金にこれを準用する。
及び
第25条
《負担金等の使用 国の負担金及び補助金並…》
びに地方公共団体の負担金は、法令の定めるところに従い、これを使用しなければならない。 2 地方公共団体が前項の規定に従わなかつたときは、その部分については、国は、当該地方公共団体に対し、その負担金又は
の規定は、都道府県及び市町村の負担金並びに都道府県が市町村に対して交付する補助金等の支出金に、これを準用する。
30条の2 (地方財政の状況に関する報告)
1項 内閣は、毎年度地方財政の状況を明らかにして、これを国会に報告しなければならない。
2項 総務大臣は、前項に規定する地方財政の状況に関する報告の案を作成しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
30条の3 (事務の区分)
1項 都道府県が
第5条の3第1項
《地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こ…》
そうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。 ただし、軽微な場合その他の
の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第6項の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する届出に係るものに限る。)、同条第7項(第1号に係る部分に限る。)の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う同意に係るものに限る。)、
第5条の4第1項
《次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし…》
、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 この場合にお
、第3項及び第4項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第5項の規定により処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。