31条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第14条及び第15条の規定は、1949年度分から、これを施行する。
32条 (当せん金付証票の発売)
1項 都道府県並びに 地方自治法 第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市及び戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市は、当分の間、公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして総務省令で定める事業の財源に充てるため必要があるときは、 当せん金付証票法 (1948年法律第144号)の定めるところにより、当せん金付証票を発売することができる。
32条の2 (公営競技を行う地方公共団体の納付金)
1項 地方公共団体は、1970年度から2030年度までの間に法律の定めるところにより公営競技を行うときは、地方債の利子の軽減に資するための資金として、毎年度、政令で定めるところにより、当該公営競技の収益のうちから、その売得金又は売上金の額に1,000分の十二以内において政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を地方公共団体金融機構に納付するものとする。
33条 (個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等に伴う地方債の特例)
1項 地方公共団体は、1994年度及び1995年度に限り、 地方税法 等の一部を改正する法律(1994年法律第111号。次条第1項及び第33条の4第1項において「 地方税法 等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方税法 (次項第1号並びに次条第2項及び第3項において「旧 地方税法 」という。)附則第3条の4の規定による個人の道府県民税若しくは市町村民税に係る特別減税又は 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第86条の4第1項
《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》
事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第
に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による1994年度における消費税の収入の減少に伴う都道府県若しくは市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による当該各年度の減収額を埋めるため、
第5条
《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》
金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す
の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2項 前項の規定により起こすことができる当該各年度の地方債の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 旧 地方税法 附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額
2号 租税特別措置法 第86条の4第1項
《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》
事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第
に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による1994年度における消費税の収入の減少に伴う当該各年度における都道府県及び市町村に対して譲与すべき消費譲与税の額の減少による当該地方公共団体の当該各年度の消費譲与税の減少額として自治省令で定めるところにより算定した額
33条の2 (個人の道府県民税又は市町村民税に係る減税に伴う地方債の特例)
1項 地方公共団体は、1994年度から1996年度までの間に限り、 地方税法 等改正法 の施行による個人の道府県民税又は市町村民税に係る当該各年度の減収額を埋めるため、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2項 前項の規定により起こすことができる当該各年度の地方債の額は、旧 地方税法 の規定を適用するものとした場合における当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額(1996年度においては、 地方税法 等の一部を改正する法律(1996年法律第12号)第1条の規定による改正後の 地方税法 (次条において「 1996年改正後の 地方税法 」という。)附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額)を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額とする。
3項 1996年度において前項の控除した額を算定する場合における1996年度分の個人の道府県民税又は市町村民税に係る旧 地方税法 の規定の適用については、旧 地方税法 第23条第4項
《4 二以上の道府県民税の納税義務者の扶養…》
親族又は特定親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか1の納税義務者の扶養親族又は特定親族にのみ該当するものとみなす。
及び
第292条第4項
《4 二以上の市町村民税の納税義務者の扶養…》
親族又は特定親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか1の納税義務者の扶養親族又は特定親族にのみ該当するものとみなす。
中「前年」とあるのは、「前々年」とする。
33条の3 (個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税に伴う地方債の特例)
1項 地方公共団体は、1996年度に限り、 1996年改正後の 地方税法 附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による同年度の減収額を埋めるため、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2項 前項の規定により起こすことができる1996年度の地方債の額は、 1996年改正後の 地方税法 附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額とする。
33条の4 (1997年度における地方債の特例)
1項 地方公共団体は、1997年度に限り、当該地方公共団体の同年度の地方消費税又は地方消費税交付金( 地方税法 第72条の115
《地方消費税の市町村に対する交付 道府県…》
は、前条第1項に規定する合算額の22分の10に相当する額から第72条の113第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第1項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する
の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条、第33条の5の九及び第33条の5の13において同じ。)の収入見込額及び消費譲与税相当額( 地方税法 等改正法 附則第14条第1項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額が当該地方公共団体の1998年度以降の各年度の地方消費税又は地方消費税交付金の収入見込額に比して過少であることにより財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2項 前項の規定により起こすことができる1997年度の地方債の額は、都道府県にあつては当該都道府県の同年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額が当該都道府県の1998年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として、 地方税法 第72条の114第1項
《道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額…》
に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の10に相当する額から前条第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところに
に規定する消費に相当する額を基礎として自治省令で定める方法により算定した額とし、市町村にあつては当該市町村の1997年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の1998年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として、同法第72条の115第1項に規定する人口及び従業者数を基礎として自治省令で定める方法により算定した額とする。
33条の5 (個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等に伴う地方債の特例)
1項 地方公共団体は、1998年度及び1999年度に限り、 地方税法 の一部を改正する法律(1999年法律第15号。次項において「 地方税法 改正法 」という。)による改正前の 地方税法 (以下この条において「 旧 地方税法 」という。)附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による当該各年度の減収額及び 旧 地方税法 附則第11条の4第13項及び第14項の規定による不動産取得税の減額に係る1998年度の減収額を埋めるため、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2項 前項の規定により起こすことができる1998年度及び1999年度の地方債の額は、都道府県にあつては第1号に掲げる額とし、市町村にあつては第2号に掲げる額とする。
1号 イ及びロに掲げる額の合算額(1999年度にあつては、イに掲げる額)
イ 旧 地方税法 附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額から当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額
ロ 旧 地方税法 附則第11条の4第13項及び第14項の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の1998年度の不動産取得税の収入見込額から当該都道府県の同年度の不動産取得税の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額
2号 旧 地方税法 附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額から当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額
33条の5の2 (2023年度から2025年度までの間における地方債の特例等)
1項 地方公共団体は、2023年度から2025年度までの間に限り、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
ただし書の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、別に法律で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
2項 前項の規定により地方公共団体が起こすことができることとされた 地方債の元利償還金 に相当する額については、 地方交付税法 の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
33条の5の3 (地方税の減収に伴う地方債の特例)
1項 地方公共団体は、当分の間、各年度において、都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税並びに特別法人事業譲与税の減収により、市町村にあつては市町村民税の法人税割、 地方税法 第71条の26
《 道府県は、当該道府県に納入された利子割…》
額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を
の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金及び同法第72条の七十六又は第734条第4項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(第33条の5の9において「 法人事業税交付金 」という。)の減収により、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
ただし書の規定により地方債を起こしても、なお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合には、その不足額に充てるため、同条の規定にかかわらず、当該不足を生ずると認められる額として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
33条の5の4 (地方税法等の改正に伴う地方債の特例)
1項 地方公共団体は、当分の間、 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号)及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)の施行による地方税に係る各年度の減収額を埋めるため、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
の規定にかかわらず、当該各年度の減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
33条の5の5 (退職手当の財源に充てるための地方債の特例)
1項 地方公共団体は、2006年度から2025年度までの間に限り、当該各年度に支給すべき退職手当(都道府県にあつては 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号)
第1条
《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当
及び
第2条
《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》
教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を
の規定に基づき都道府県が負担する退職手当を含み、市町村にあつては当該都道府県が負担する退職手当を除く。以下この条及び第33条の8において同じ。)の合計額が著しく多額であることにより財政の安定が損なわれることのないよう、退職手当( 公営企業 に係るものを除く。)の財源に充てるため、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
の規定にかかわらず、当該年度に支給すべき退職手当の合計額のうち著しく多額であると認められる部分として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
33条の5の6 (廃止前暫定措置法に係る地方債の特例)
1項 都道府県は、令和元年度に限り、 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号。以下この条及び第33条の5の10において「 2016年 地方税法 等改正法 」という。)第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号。以下この条及び第33条の5の10において「 廃止前暫定措置法 」という。)第3章及び第4章並びに 2016年 地方税法 等改正法 附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 廃止前暫定措置法 第3章及び2016年 地方税法 等改正法附則第32条の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第4章の規定による減収額がある場合には、当該減収額を埋めるため、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
の規定にかかわらず、当該減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
33条の5の7 (公営企業の廃止等に係る地方債の特例)
1項 地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この条において同じ。)は、2009年度から2013年度まで(総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる行為を行うことその他の総務省令で定める事項を定めた計画を2014年5月31日までに総務大臣に提出して、その承認を受けた地方公共団体にあつては、2009年度から2016年度まで)の間に限り、次の各号に掲げる行為が当該地方公共団体の将来における財政の健全な運営に資すると認められる場合には、当該各号に定める経費の財源に充てるため、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
1号 当該地方公共団体が経営する 公営企業 ( 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
イに規定する公営企業に限る。次号において同じ。)の廃止当該廃止に伴い一般会計又は他の特別会計において1時に負担する必要がある経費として総務省令で定める経費
2号 当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合が経営する 公営企業 の廃止当該廃止に伴い当該地方公共団体が当該地方公共団体の組合に対して交付する負担金又は補助金のうち、前号に定める経費に相当する経費の財源に充てる必要があると認められるものとして総務省令で定めるもの
3号 当該地方公共団体が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した地方道路 公社 又は土地開発公社(以下この号及び次号において「 公社 」という。)の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止当該地方公共団体がその元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行つている当該公社の借入金の償還に要する経費のうち、当該解散又は廃止を行うために当該地方公共団体が負担する必要があると認められるものとして総務省令で定めるもの及び当該解散又は廃止を行うために当該地方公共団体が当該公社に対する当該地方公共団体の貸付金であつて総務省令で定めるものに係る債務を免除する必要がある場合において当該債務を免除するため必要となる経費
4号 当該地方公共団体がその借入金について損失補償を行つている法人( 公社 及び地方独立行政法人を除く。以下この号において同じ。)及び当該地方公共団体が貸付金の貸付けを行つている法人の解散(破産手続その他の総務省令で定める手続によりこれらの法人が清算をする場合に限る。以下この号において同じ。)又はこれらの法人の事業の再生(再生手続その他の総務省令で定める手続によるものに限る。以下この号において同じ。)当該地方公共団体がその借入金について損失補償を行つている法人の借入金について当該解散又は事業の再生に伴い当該地方公共団体と当該法人の債権者との損失補償に係る契約に基づき負担する必要がある損失補償に要する経費及び当該解散又は事業の再生に伴い当該地方公共団体が貸付金の貸付けを行つている法人に対する当該地方公共団体の貸付金であつて総務省令で定めるものが償還されないこととなつたため必要となる経費
2項 地方公共団体は、前項の規定による地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、
第5条の3第1項
《地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こ…》
そうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。 ただし、軽微な場合その他の
及び第6項並びに
第5条の4第1項
《次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし…》
、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 この場合にお
の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
3項 地方公共団体は、前項に規定する許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
4項 第2項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、第1項各号に掲げる行為により見込まれる財政の健全化の効果、
第5条の3第4項第1号
《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも
に規定する実質公債費比率及び同項第4号に規定する将来負担比率の将来の見通し、これらの比率を抑制するために必要な措置その他の総務省令で定める事項を定めた計画を作成し、これを第2項に規定する許可の申請書に添えて提出しなければならない。
5項 第5条の3第7項
《7 地方公共団体は、次の各号に掲げる地方…》
債についてのみ、当該各号に定める公的資金政令で定める公的資金をいう。以下この項において同じ。を借り入れることができる。 1 第1項の規定による協議において総務大臣又は都道府県知事の同意を得た地方債 当
(第1号に係る部分に限る。)の規定は、第2項に規定する許可を得た地方債について、同条第8項の規定は、第2項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について、それぞれ準用する。
6項 総務大臣は、第2項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
7項 第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)は、 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
33条の5の8 (公共施設等の除却に係る地方債の特例)
1項 地方公共団体は、当分の間、公共施設、公用施設その他の当該地方公共団体が所有する建築物その他の工作物( 公営企業 に係るものを除く。以下この条において「 公共施設等 」という。)の除却であつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における 公共施設等 の総合的かつ計画的な管理に関する計画に基づいて行われるものに要する経費の財源に充てるため、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
33条の5の9 (地方税法の改正に伴う地方債の特例)
1項 地方公共団体は、当分の間、各年度において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号)、 地方税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第4号)及び 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)の施行により、都道府県にあつては道府県民税の法人税割の減収額及び 法人事業税交付金 の交付額の合算額が地方消費税の増収額を超える場合には、市町村にあつては市町村民税の法人税割の減収額が法人事業税交付金の収入額及び地方消費税交付金の増収額の合算額を超える場合には、これらの減収により財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
33条の5の10 (特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律等の施行等に伴う地方債の特例)
1項 都道府県は、当分の間、各年度において、 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 (2019年法律第4号)及び 地方税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第2号)の施行並びに 2016年 地方税法 等改正法 附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 廃止前暫定措置法 第3章の規定により、法人の行う事業に対する事業税の減収額が特別法人事業譲与税の収入額を超える場合には、これによる減収額を埋めるため、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
の規定にかかわらず、当該減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
33条の5の11 (河川等におけるしゆんせつ等に係る地方債の特例)
1項 地方公共団体は、2020年度から2029年度までの間に限り、河川( 河川法 (1964年法律第167号)
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川(同法第100条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)及び同法第100条の2第1項に規定する普通河川をいう。)、ダム(同法第3条第2項に規定する河川管理施設であるダムをいう。)、砂防設備( 砂防法 (1897年法律第29号)
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防設備をいう。)、治山事業( 森林法 (1951年法律第249号)
第10条の15第4項第4号
《4 公益的機能維持増進協定の内容は、次に…》
掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 国有林の有する公益的機能の維持増進を図るために有効かつ適切なものであること。 2 民有林の有する公益的機能の維持増進に寄与するものであること。 3 森
に規定する治山事業をいう。)により設置された施設、農業用ため池( 農業用ため池の管理及び保全に関する法律 (2019年法律第17号)
第2条第1項
《この法律において「農業用ため池」とは、農…》
業用水の供給の用に供される貯水施設河川法1964年法律第167号第3条第2項に規定する河川管理施設であるものを除く。であって、農林水産省令で定める要件に適合するものをいう。
に規定する農業用ため池をいう。)その他総務省令で定める施設において実施されるしゆんせつ及び樹木の伐採(以下この条において「 河川等におけるしゆんせつ等 」という。)に係る事業であつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における 河川等におけるしゆんせつ等 に関する計画に基づいて行われるものに要する経費のうち総務省令で定めるものの財源に充てるため、
第5条
《農業用ため池の管理 農業用ため池の所有…》
者管理者を含む。以下「所有者等」という。は、当該農業用ため池の機能が十分に発揮されるよう、当該農業用ため池の適正な管理に努めなければならない。
の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
33条の5の12 (地方税法附則第59条第1項の規定による徴収の猶予等に伴う地方債の特例)
1項 地方公共団体は、2020年度及び2021年度に限り、 地方税法 附則第59条第1項( 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第26号)附則第2条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予をする場合及び国が 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2020年法律第25号)
第3条第1項
《新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防…》
止のための措置の影響により2020年2月1日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があったことその他これに類する事実がある場合には、当該事実がある場合は、国税通則法第46条第1項に規定する震災、風水
(同法附則第2条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される 国税通則法 (1962年法律第66号)
第46条第1項
《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》
しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署
の規定による納税の猶予をする場合には、地方公共団体のこれらによる減収額を埋めるため、
第5条
《相続による国税の納付義務の承継 相続包…》
括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。以下同じ。又は民法1896年法律第89号第951条相続財産法人の成立の法人は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。に課されるべき、
の規定にかかわらず、当該減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
33条の5の13 (2020年度における地方消費税等の減収に伴う地方債の特例)
1項 地方公共団体は、2020年度に限り、都道府県にあつては地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、 地方税法 第485条の13第1項
《市町村特別区を含む。以下この項において同…》
じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され
の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の減収により、市町村にあつては市町村たばこ税、地方消費税交付金、同法第103条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金、同法第144条の60第1項の規定により 道路法 (1952年法律第180号)
第7条第3項
《3 第1項の規定により都道府県知事が認定…》
しようとする路線が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下「指定市」という。の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。 この場合
に規定する指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の減収により、
第5条
《一般国道の意義及びその路線の指定 第3…》
条第2号の一般国道以下「国道」という。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、
ただし書の規定により地方債を起こしても、なお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合には、その不足額に充てるため、同条の規定にかかわらず、当該不足を生ずると認められる額として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
33条の5の14 (情報システム又は情報通信機器の整備に係る地方債の特例)
1項 地方公共団体は、2025年度から2029年度までの間に限り、住民の利便性の向上、地方公共団体の行政運営の効率化又は地域社会の諸課題の解決に寄与する情報システム又は情報通信機器の整備に係る事業で総務省令で定めるものであつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における情報通信技術の活用の推進に関する計画に基づいて行われるものに要する経費のうち総務省令で定めるものの財源に充てるため、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
33条の6 (鉱害復旧事業に係る地方債の特例)
1項 地方公共団体が地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(2000年法律第16号。以下この条において「 整備法 」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 整備法 第2条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(1952年法律第295号。以下この条において「 旧復旧法 」という。)第53条の規定により負担するために要する経費若しくは整備法附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる応急工事に関し 旧復旧法 第53条の3第1項の規定により支弁するために要する経費又は都道府県が整備法附則第2条第1項若しくは第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧復旧法第94条第2項の規定により補助金を交付するために要する経費については、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。
33条の6の2 (国の無利子貸付金に係る地方債の特例)
1項 地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、国から 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第2条第1項
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に規定する公共的建設事業に要する費用に充てるための無利子の資金の貸付けを受ける場合に限り、当該費用のうち当該貸付けを受ける資金の額に相当する部分については、
第5条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用等 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該
の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。
33条の6の3 (石綿健康等被害防止事業に係る地方債の特例)
1項 地方公共団体が石綿による人の健康又は生活環境に係る被害の防止に資する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。
1項 2005年度までの間における
第5条第5号
《地方債の制限 第5条 地方公共団体の歳出…》
は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業
の規定の適用については、同号中「学校その他の文教施設」とあるのは、「普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、特別土地保有税及び法定外普通税を除く。)の税率がいずれも標準税率以上である地方公共団体において、学校その他の文教施設」とする。
2項 前項に規定する年度までの間、特別区が地方債をもつて同項の規定により読み替えられる
第5条第5号
《地方債の制限 第5条 地方公共団体の歳出…》
は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業
に掲げる事業費及び購入費の財源とすることができる場合は、 地方税法 第5条第2項
《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車
に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課するもの(特別土地保有税を除く。)の税率がいずれも標準税率以上である場合でなければならない。
3項 第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
の三、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
の四及び
第30条の3
《事務の区分 都道府県が第5条の3第1項…》
の規定により処理することとされている事務都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。、同条第6項の規定により処理することとされている事務都道府県に対する届出に係るものに限る。、同条第7項第1号に係る部
の規定は、第1項に規定する年度までの間、適用しない。
4項 第1項に規定する年度までの間、地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
5項 総務大臣は、前項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
6項 総務大臣又は都道府県知事が第4項の規定により許可をした地方債に係る元利償還に要する経費並びに自治大臣又は都道府県知事が中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)第180条の規定による改正前の 地方財政法 第33条の7第4項及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)第1条の規定による改正前の 地方自治法 第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の規定によつて許可をした地方債に係る元利償還に要する経費は、2006年度以後における
第5条の3第8項
《8 前項各号に掲げる地方債に係る元利償還…》
に要する経費は、地方交付税法第7条の定めるところにより、同条第2号の地方団体の歳出総額の見込額に算入されるものとする。
の規定の適用については、同項に規定する地方債に係る元利償還に要する経費とみなす。
7項 第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)は、 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
33条の8 (退職手当の財源に充てるための地方債についての関与の特例)
1項 地方公共団体は、2006年度から2025年度までの間(次項において「 特例期間 」という。)に限り、退職手当の財源に充てるための地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、
第5条の3第1項
《地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こ…》
そうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。 ただし、軽微な場合その他の
及び第6項並びに
第5条の4第1項
《次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし…》
、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 この場合にお
及び第3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
2項 前項の許可を受けようとする地方公共団体は、当該年度以後 特例期間 内における各年度に支給すべき退職手当の合計額の見込額、職員の数の現況及び将来の見通し、給与の適正化に関する事項その他の総務省令で定める事項を定めた計画を作成し、これを同項に規定する許可の申請書に添えて提出しなければならない。
3項 第5条の3第7項
《7 地方公共団体は、次の各号に掲げる地方…》
債についてのみ、当該各号に定める公的資金政令で定める公的資金をいう。以下この項において同じ。を借り入れることができる。 1 第1項の規定による協議において総務大臣又は都道府県知事の同意を得た地方債 当
(第1号に係る部分に限る。)の規定は、第1項に規定する許可を得た地方債について、同条第8項の規定は、第1項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について、それぞれ準用する。
4項 総務大臣は、第1項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
5項 第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)は、 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
33条の8の2 (地方債の許可の基準等の特例)
1項 2016年度における
第5条の3第3項
《3 実質公債費比率が政令で定める数値未満…》
である地方公共団体実質赤字額が政令で定める額を超えるもの、連結実質赤字比率が政令で定める数値を超えるもの又は将来負担比率が地方公共団体の財政の健全化に関する法律2007年法律第94号第2条第5号の規定
及び第10項の規定の適用については、同条第3項中「第5項まで若しくは」とあるのは「第5項まで、第33条の5の7第2項若しくは第33条の8第1項若しくは」と、同条第10項中「第5項まで」とあるのは「第5項まで、第33条の5の7第2項並びに第33条の8第1項」とする。
2項 2017年度から2025年度までにおける
第5条の3第3項
《3 実質公債費比率が政令で定める数値未満…》
である地方公共団体実質赤字額が政令で定める額を超えるもの、連結実質赤字比率が政令で定める数値を超えるもの又は将来負担比率が地方公共団体の財政の健全化に関する法律2007年法律第94号第2条第5号の規定
及び第10項の規定の適用については、同条第3項中「第5項まで若しくは」とあるのは「第5項まで若しくは第33条の8第1項若しくは」と、同条第10項中「第5項まで」とあるのは「第5項まで並びに第33条の8第1項」とする。
33条の9 (旧資金運用部資金等の繰上償還に係る措置)
1項 政府は、2010年度から2012年度までの間に、地方公共団体から1992年5月31日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧資金運用部資金(資金運用部資金法等の一部を改正する法律(2000年法律第99号)第1条の規定による改正前の資金運用部資金法(1951年法律第100号)第6条第1項に規定する資金運用部資金をいう。以下この項において同じ。)若しくは旧簡易生命保険資金(旧簡易生命保険特別 会計法 (1944年法律第12号)
第7条第1項
《歳入は、出納官吏でなければ、これを収納す…》
ることができない。 但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。
に規定する 積立金 をいう。以下この項において同じ。)又は1993年8月31日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧 公営企業 金融公庫資金( 地方公共団体金融機構法 (2007年法律第64号)附則第9条第1項の規定による解散前の公営企業金融公庫の資金をいう。以下この項において同じ。)のうち年利5パーセント以上のものについて繰上償還を行おうとする旨の申出があつた場合において、当該地方公共団体から行政の簡素化及び効率化に関し政令で定める事項を定めた計画が提出され、当該計画の内容が当該地方公共団体の行財政改革に相当程度資するものであり、かつ、当該計画の円滑な実施のため地方債の金利に係る負担の軽減が必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、当該繰上償還に係る資金が旧資金運用部資金であるときは当該繰上償還に応ずるものとし、当該繰上償還に係る資金が旧簡易生命保険資金又は旧公営企業金融公庫資金であるときは独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構又は地方公共団体金融機構に対して繰上償還に応ずるよう要請するものとする。
2項 前項の場合において、政府は、繰上償還に応ずるために必要な金銭として繰上償還に係る地方債の元金償還金以外の金銭を受領しないものとする。
3項 前項の規定は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構又は地方公共団体金融機構が第1項の規定に基づく政府の要請により繰上償還に応ずる場合について準用する。
34条 (地方公共団体がその全額を負担する経費の特例)
1項 地方公共団体が行う引揚者への援護に要する経費については、
第9条
《地方公共団体がその全額を負担する経費 …》
地方公共団体の事務地方自治法1947年法律第67号第252条の17の2第1項及び第291条の2第2項の規定に基づき、都道府県が条例の定めるところにより、市町村の処理することとした事務及び都道府県の加入
の規定にかかわらず、当分の間、国が、その経費の全部又は一部を負担する。
2項 前項に規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。
35条 (北海道に関する特例)
1項 左に掲げる経費は、当分の間、
第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
から
第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
の四までの規定にかかわらず、なお、従前の例による。
1号 政令で定める北海道の開発に要する経費
2号 政令で定める北海道の河川、道路、砂防、港湾等の土木事業、災害応急事業及び災害復旧事業に要する経費
36条 (児童扶養手当に要する経費に係る特例)
1項 児童扶養手当法 の一部を改正する法律(1985年法律第48号)附則第5条に規定する費用については、
第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
の規定にかかわらず、国が、その全額を負担する。
37条 (病床転換助成事業に要する経費に係る特例)
1項 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)附則第2条に規定する政令で定める日までの間における
第10条第16号
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 第10条 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、
の規定の適用については、同号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは、「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」とする。
38条 (子ども手当に要する経費に係る特例)
1項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)の規定が適用される場合における
第10条第15号
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 第10条 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、
の規定の適用については、同号中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び子ども手当」とする。
1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、 地方財政法 第15条の改正規定は、1949年度分から、 国家公務員共済組合法 第86条の2の規定は、1948年7月1日から、適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行し、1950年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、入場税、遊興飲食税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税については1950年9月1日(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他の地方税については1950年度分からそれぞれ適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3項 地方財政法 第10条の4第6号
《地方公共団体が負担する義務を負わない経費…》
第10条の4 専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。 1 国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び国民投
に掲げる経費のうち政令で定めるものについては、当分の間、同条の規定にかかわらず、地方公共団体の負担とする。同法第11条の2の規定は、この場合について準用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、第34条第1項の改正規定は1952年9月1日から、附則第4項の規定は1953年4月1日から施行する。
1項 この法律の施行の期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において、政令で定める。
1項 この法律は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日から施行する。
4項 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
5項 この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。
1項 この法律は、1953年4月1日から施行する。
1項 この法律は、1953年4月1日から施行する。
1項 この法律は、1953年4月1日から施行する。
1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。
1項 この法律は、1953年11月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、1954年7月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
の改正規定は1954年度分の地方税から、
第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
及び
第10条の4
《地方公共団体が負担する義務を負わない経費…》
専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。 1 国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び国民投票に要する経
の改正規定は同年度分の負担金から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、1954年7月20日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項中 地方財政法 第5条第3項の改正規定は、1956年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の財政以下地方財政という。の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
の規定による改正後の 地方財政法 第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
の規定中義務教育職員の恩給に係る部分は、1956年7月1日以後において退職し、又は在職中死亡した者に係る恩給から適用する。
1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《予算の編成 地方公共団体は、法令の定め…》
るところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。 2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そヽくヽし、且つ、経済の現実に即応してその収入
から
第6条
《公営企業の経営 公営企業で政令で定める…》
ものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営
まで及び附則第6項の規定は、1957年4月1日から施行する。
2項 第5条第2号
《地方債の制限 第5条 地方公共団体の歳出…》
は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業
の規定及び附則第7項の規定による改正後の 地方財政法 (1948年法律第109号)(以下「改正後の 地方財政法 」という。)第34条第4号の規定中教職員の恩給に要する経費に係る部分は、1957年4月1日以後において、退職し、又は在職中死亡した者に係る恩給から適用する。
3項 改正後の 地方財政法 第34条第4号の規定(前項に規定する部分を除く。)は、1957年度分の経費から適用する。
1項 この法律は、1957年7月20日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1958年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。
16項 前項の規定による改正前の 地方財政法 第34条第1項第2号の規定による学校の戦災復旧に要する経費についての国の負担に関しては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で、政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、新法の施行の日(1959年1月1日)から施行する。ただし、第70条の規定は、公布の日から施行し、第52条の規定は、1958年10月1日から適用する。
1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1959年11月1日から施行する。
1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の財政以下地方財政という。の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
中 地方財政法 第27条
《都道府県の行う建設事業に対する市町村の負…》
担 都道府県の行う土木その他の建設事業高等学校の施設の建設事業を除く。でその区域内の市町村を利するものについては、都道府県は、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要
の次に2条を加える規定は、1961年4月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の 地方財政法 第7条第1項
《地方公共団体は、各会計年度において歳入歳…》
出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。
の規定は、1959年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。
2条 (経過規定)
1項 この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同1の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、1962年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
1項 この法律は、1962年4月1日から施行し、改正後の 地方交付税法 の規定は、1962年度分の地方交付税から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この法律は、1962年12月1日から施行する。
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年10月1日から施行する。ただし、第37条の二、第53条、第72条の四十六、第72条の四十七、第73条の4から第73条の七まで、第73条の二十七、第73条の27の三、第73条の27の五、第73条の二十八、第97条、第98条、第127条、第128条、第149条、第278条、第279条、第314条の七、第321条の八、第341条第12号及び第13号、第343条、第348条、第349条の三、第352条、第381条、第383条、第386条、第465条、第490条、第498条、第499条、第536条、第537条、第567条、第568条、第688条、第689条、第700条の三十三、第700条の三十四、第701条の十二、第701条の十三、第703条の三、第721条並びに第722条の改正規定、第73条の2の改正規定(第73条の2第4項後段に関する部分を除く。)、第702条の改正規定(「第3項」の下に「及び第8項」を加える部分に限る。)、第703条の3の次に1条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第14項に関する部分を除く。)並びに附則第10条から附則第14条まで、附則第16条から附則第20条まで、附則第22条から附則第25条まで及び附則第30条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第236条及び第237条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第15条、附則第21条、附則第29条及び附則第32条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(1963年法律第23号)の施行の日から、第341条第4号、第442条、第442条の二及び第444条の改正規定並びに附則第33条及び附則第34条の規定は 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1963年法律第149号)の施行の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第27条
《都道府県の行う建設事業に対する市町村の負…》
担 都道府県の行う土木その他の建設事業高等学校の施設の建設事業を除く。でその区域内の市町村を利するものについては、都道府県は、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要
の改正規定及び
第27条の3
《都道府県が住民にその負担を転嫁してはなら…》
ない経費 都道府県は、当該都道府県立の高等学校の施設の建設事業費について、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
を
第27条の4
《市町村が住民にその負担を転嫁してはならな…》
い経費 市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
とし、
第27条の2
《都道府県が市町村に負担させてはならない経…》
費 都道府県は、国又は都道府県が実施し、国及び都道府県がその経費を負担する道路、河川、砂防、港湾及び海岸に係る土木施設についての大規模かつ広域にわたる事業で政令で定めるものに要する経費で都道府県が負
の次に1条を加える改正規定は、1964年4月1日から施行する。
2項 改正後の 地方財政法 (以下この項において「 新法 」という。)
第27条第1項
《都道府県の行う土木その他の建設事業高等学…》
校の施設の建設事業を除く。でその区域内の市町村を利するものについては、都道府県は、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要する経費の一部を負担させることができる。
の規定は、都道府県がこの法律の公布の日までに改正前の 地方財政法 第27条
《都道府県の行う建設事業に対する市町村の負…》
担 都道府県の行う土木その他の建設事業高等学校の施設の建設事業を除く。でその区域内の市町村を利するものについては、都道府県は、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要
の規定によりした処分で当該処分に基づく市町村の負担金額の支出が1964年4月1日以後になされるものに、 新法 第27条の3
《都道府県が住民にその負担を転嫁してはなら…》
ない経費 都道府県は、当該都道府県立の高等学校の施設の建設事業費について、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
の規定は、この法律の公布の日までになされた都道府県と住民との契約に基づいて住民に負担させる場合でその契約の履行が1964年4月1日以後になされるものについては、適用しない。
1条 (施行期日及び適用区分)
1項 この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に1章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、第2条第3項第8号の改正規定、第263条の2の次に1条を加える改正規定、第3編第4章の次に1章を加える改正規定、附則第20条の2の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第35条の規定(以下「 財務以外の改正規定等 」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに1時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「 予算関係の改正規定 」という。)は1964年1月1日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1項 この法律の規定中
第13条
《新たな事務に伴う財源措置 地方公共団体…》
又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律又は政令に基づいて新たな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。 2 前項の財源措置に
の次に1条を加える改正規定及び
第28条
《都道府県がその事務を市町村等が行うことと…》
する場合の経費 都道府県がその事務を市町村が行うこととする場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、その事務を執行するに要する経費の財源について必要な措置を講じなければならない。 2 前項の規定
の改正規定並びに附則第2項の規定は公布の日から、その他の規定は1964年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第49条
《不在者投票 前条第1項の選挙人の投票に…》
ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投
の規定は、この法律の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》
の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全
中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年7月1日から、
第2条
《この法律の適用範囲 この法律は、衆議院…》
議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。
並びに附則第3条、
第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
、
第22条
《地方公共団体の負担を伴う経費の見積書 …》
内閣総理大臣及び各省大臣は、その所掌に属する歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積のうち地方公共団体の負担を伴う事務に関する部分については、財政法1947年法律第34号第17条第2項に規定する書類及び同法
、
第25条
《負担金等の使用 国の負担金及び補助金並…》
びに地方公共団体の負担金は、法令の定めるところに従い、これを使用しなければならない。 2 地方公共団体が前項の規定に従わなかつたときは、その部分については、国は、当該地方公共団体に対し、その負担金又は
、
第27条
《都道府県の行う建設事業に対する市町村の負…》
担 都道府県の行う土木その他の建設事業高等学校の施設の建設事業を除く。でその区域内の市町村を利するものについては、都道府県は、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要
及び
第28条
《都道府県がその事務を市町村等が行うことと…》
する場合の経費 都道府県がその事務を市町村が行うこととする場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、その事務を執行するに要する経費の財源について必要な措置を講じなければならない。 2 前項の規定
の規定は1965年4月1日から施行する。
1項 この法律は、1964年9月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 法第2条の改正規定(第4項中に加える改正規定を除く。)、法第7条第1項第三文の改正規定、法第17条の2から
第18条
《国の支出金の算定の基礎 国の負担金、補…》
助金等の地方公共団体に対する支出金以下国の支出金という。の額は、地方公共団体が当該国の支出金に係る事務を行うために必要で且つ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。
の二までに係る改正規定、法第30条、第34条の二並びに第39条の3第2項及び第3項の改正規定並びに附則第3条、
第12条
《地方公共団体が処理する権限を有しない事務…》
に要する経費 地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。
及び
第13条
《新たな事務に伴う財源措置 地方公共団体…》
又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律又は政令に基づいて新たな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。 2 前項の財源措置に
の規定1967年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律中
第7条
《剰余金 地方公共団体は、各会計年度にお…》
いて歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければ
から
第12条
《地方公共団体が処理する権限を有しない事務…》
に要する経費 地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。
までの改正規定及び附則第3条の規定は公布の日から、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
中「1,200円」を「1,400円」に改める改正規定以外のその他の規定は1966年8月1日から、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
中「1,200円」を「1,400円」に改める改正規定は1967年1月1日から施行する。
1項 この法律は、1968年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律(以下「 新法 」という。)は、1969年10月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1972年1月1日から施行する。
1項 この法律は、1973年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第78条第1項、第112条の二、第489条及び第490条の2第1項の改正規定は1973年6月1日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年7月1日から、第114条の四、第114条の5第1項、第129条第3項及び第490条の改正規定は同年10月1日から、第149条、第150条第3項及び第4項並びに第151条第3項の改正規定は1974年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、1973年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年9月1日から施行する。ただし、
第2条
《地方財政運営の基本 地方公共団体は、そ…》
の財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め
の改正規定、第2章の章名の改正規定、
第4条
《予算の執行等 地方公共団体の経費は、そ…》
の目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。 2 地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。
から
第9条
《地方公共団体がその全額を負担する経費 …》
地方公共団体の事務地方自治法1947年法律第67号第252条の17の2第1項及び第291条の2第2項の規定に基づき、都道府県が条例の定めるところにより、市町村の処理することとした事務及び都道府県の加入
までの改正規定並びに次条、附則第4条、附則第6条及び附則第7条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1975年10月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《地方財政運営の基本 地方公共団体は、そ…》
の財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め
、
第3条
《予算の編成 地方公共団体は、法令の定め…》
るところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。 2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そヽくヽし、且つ、経済の現実に即応してその収入
及び附則第3条から附則第5条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1978年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1979年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の財政以下地方財政という。の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
中狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定、附則第28条の規定、附則第29条中 地方交付税法 第14条第3項
《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》
欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の
の表道府県の項第9号の改正規定並びに附則第30条の規定(同号に係る部分に限る。)1979年4月16日
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 農業改良助長法 (以下「 新法 」という。)
第2条
《助成の基準 政府は、農業に関する試験研…》
究を助長するため、都道府県及びその他の試験研究機関に対し、次に定めるところにより、補助金又は委託金以下この章において「資金」という。を交付する。 1 国及び地方の農業事情からみて緊要と認められる都道府
の規定は、1983年4月1日から適用する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の財政以下地方財政という。の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
中 森林法 第4条
《全国森林計画等 農林水産大臣は、政令で…》
定めるところにより、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてな
、
第5条
《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》
計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ
及び
第195条
《 国は、都道府県に対し、次に掲げる事業次…》
項において「林業普及指導事業」という。について、交付金を交付する。 1 林業普及指導員を置くこと。 2 林業普及指導員が第187条第2項に規定する事務を行うこと。 2 農林水産大臣は、前項の規定による
の改正規定並びに次条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
1項 この法律(
第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の財政以下地方財政という。の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
63条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の保健所法、 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法 (1964年法律第155号)及び 地方財政法 (1948年法律第109号)の規定並びに次条及び附則第4条の規定は、1984年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
13条 (地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地方財政法 第4条の3第1項
《地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年…》
度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額
の規定は、1986年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、1985年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《地方財政運営の基本 地方公共団体は、そ…》
の財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め
中 地方財政法 第32条の改正規定及び
第3条
《予算の編成 地方公共団体は、法令の定め…》
るところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。 2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そヽくヽし、且つ、経済の現実に即応してその収入
の規定並びに附則第5項から第7項まで及び第9項の規定は、1985年10月1日から施行する。
5項 第2条
《地方財政運営の基本 地方公共団体は、そ…》
の財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め
の規定による改正後の 地方財政法 第32条の規定並びに
第3条
《予算の編成 地方公共団体は、法令の定め…》
るところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。 2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そヽくヽし、且つ、経済の現実に即応してその収入
の規定による改正後の 当せん金付証票法 第4条
《都道府県等の当せん金付証票の発売 都道…》
府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市及び地方財政法1948年法律第109号第32条の規定により戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市以下これら
、
第5条第2項
《2 一当せん金付証票の当せん金品の最高の…》
金額又は価格は、証票金額の五十万倍に相当する額を超えてはならない。 ただし、総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票については、一当せん金付証票の当せん金品の最高の
、
第7条第1項第7号
《都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金…》
付証票の発売につき、第4条第1項の規定により許可を受けたときは、その発売前に、次に掲げる事項を告示しなければならない。 1 名称 2 受託銀行等の名称及び所在地 3 発売の数及び総額 4 証票金額 5
、
第9条第8号
《証票の記載事項 第9条 当せん金付証票に…》
は、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 名称 2 発売者 3 受託銀行等の名称 4 証票金額 5 くじ引に必要な組及び番号又は表示 6 第10条に掲げる事項 7 当せん金付証票の当せん
及び
第11条
《当せん金品の支払 当せん金付証票の当せ…》
ん金品は、都道府県、特定市若しくは受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に対して、当せんを確認することができる当せん
の規定は、1985年10月1日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用し、同年9月30日以前の日を発売日の初日とする当せん金付証票については、なお従前の例による。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1985年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《地方財政運営の基本 地方公共団体は、そ…》
の財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め
及び第99条の改正規定、同条を第98条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第6条、附則第10条、附則第15条及び附則第24条の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
15条 (地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地方財政法 第4条の3第1項
《地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年…》
度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額
の規定は、1989年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、1988年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。
31条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 地方交付税法 の規定は、1987年度分の地方交付税から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 地方交付税法 の規定は、1988年度分の地方交付税から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1989年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1989年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の財政以下地方財政という。の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
の規定による改正後の 地方交付税法 の規定は、1990年度分の地方交付税から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。
1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。
2項 この法律(
第11条
《国と地方公共団体とが経費を負担すべき割合…》
等の規定 第10条から第10条の三までに規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。
及び
第20条
《委託工事の場合における準用規定 前2条…》
の規定は、国の工事をその委託を受けて地方公共団体が行う場合及び地方公共団体の工事をその委託を受けて国が行う場合において、国又は地方公共団体の負担に属する支出金に、これを準用する。
の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。
1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 (1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の財政以下地方財政という。の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
中 地方税法 第50条の四、
第328条
《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》
第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び
の三、別表第一及び別表第2の改正規定並びに
第2条
《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》
の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。
及び
第4条
《道府県が課することができる税目 道府県…》
税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに
の規定並びに次条第3項並びに附則第9条、第10条第3項及び
第12条
《地方公共団体が処理する権限を有しない事務…》
に要する経費 地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。
の規定並びに附則第19条の規定( 地方交付税法 附則第4条の改正規定に限る。)1995年1月1日
2号 略
3号 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の財政以下地方財政という。の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
中地方消費税に関する改正規定及び
第3条
《予算の編成 地方公共団体は、法令の定め…》
るところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。 2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そヽくヽし、且つ、経済の現実に即応してその収入
の規定並びに附則第3条から
第7条
《剰余金 地方公共団体は、各会計年度にお…》
いて歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければ
まで及び
第13条
《新たな事務に伴う財源措置 地方公共団体…》
又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律又は政令に基づいて新たな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。 2 前項の財源措置に
から
第16条
《補助金の交付 国は、その施策を行うため…》
特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。
までの規定、附則第17条の規定( 地方財政法 第4条の3第1項
《地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年…》
度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額
及び
第5条第1項第5号
《地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入を…》
もつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「公営企業」という
の改正規定に限る。)、附則第18条の規定、附則第19条の規定( 地方交付税法 附則第4条の改正規定を除く。)並びに附則第20条から第33条までの規定1997年4月1日
18条 (地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地方財政法 第4条の3第1項
《地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年…》
度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額
の規定は、1997年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、1996年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。この場合において、1997年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、同項中「地方交付税の額の合算額」とあるのは、「地方交付税の額の合算額に 地方税法 等の一部を改正する法律(1994年法律第111号)附則第14条第1項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額を加えた額」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
4条 (1997年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
1項 1997年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる 地方交付税法 第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によって算定した額に、道府県にあっては
第3条
《運営の基本 総務大臣は、常に各地方団体…》
の財政状況の的確なはヽ握に努め、地方交付税以下「交付税」という。の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てヽんヽすることを目途として交
の規定による 改正後の 地方財政法 (以下この条において「 改正後の 地方財政法 」という。)第33条の4第2項の規定により当該道府県の同年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額( 地方税法 等の一部を改正する法律(1994年法律第111号)附則第14条第1項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金( 地方税法 (1950年法律第226号)
第72条の115
《地方消費税の市町村に対する交付 道府県…》
は、前条第1項に規定する合算額の22分の10に相当する額から第72条の113第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第1項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する
の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の1998年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額の100分の80の額、市町村にあっては改正後の 地方財政法 第33条の4第2項の規定により当該市町村の1997年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の1998年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額の100分の75の額を加算した額とする。
1項 この法律は、 介護保険法 の施行の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の財政以下地方財政という。の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
中 地方自治法 別表第1から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の四及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第2第2号(10の三)の改正規定並びに別表第3第2号の改正規定を除く。)並びに附則第7条及び
第9条
《地方公共団体がその全額を負担する経費 …》
地方公共団体の事務地方自治法1947年法律第67号第252条の17の2第1項及び第291条の2第2項の規定に基づき、都道府県が条例の定めるところにより、市町村の処理することとした事務及び都道府県の加入
の規定は、公布の日から施行する。
3条 (地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《地方財政運営の基本 地方公共団体は、そ…》
の財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め
の規定による 改正後の 地方財政法 第4条の3第1項の規定は、2001年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、2000年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、1998年5月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
26条 (地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による 改正後の 地方財政法 第10条第8号の3の規定は、1998年度分の負担金から適用する。
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の財政以下地方財政という。の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
中 地方自治法 第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
、
第12条
《地方公共団体が処理する権限を有しない事務…》
に要する経費 地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
150条 (地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第457条の規定による 改正後の 地方財政法 第33条の7第4項の規定は、2000年度の地方債から適用する。
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《地方財政運営の基本 地方公共団体は、そ…》
の財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め
及び
第3条
《予算の編成 地方公共団体は、法令の定め…》
るところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。 2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そヽくヽし、且つ、経済の現実に即応してその収入
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《地方財政運営の基本 地方公共団体は、そ…》
の財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め
、
第8条
《財産の管理及び運用 地方公共団体の財産…》
は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
及び
第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第24条及び
第25条
《負担金等の使用 国の負担金及び補助金並…》
びに地方公共団体の負担金は、法令の定めるところに従い、これを使用しなければならない。 2 地方公共団体が前項の規定に従わなかつたときは、その部分については、国は、当該地方公共団体に対し、その負担金又は
の改正規定に限る。)並びに附則第2条から
第7条
《剰余金 地方公共団体は、各会計年度にお…》
いて歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければ
まで、
第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
、
第12条
《地方公共団体が処理する権限を有しない事務…》
に要する経費 地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。
、第14条、第15条、
第17条
《国の負担金の支出 国は、第10条から第…》
10条の四までに規定する事務で地方公共団体又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が行うものについて第10条から第10条の四までの規定により国が負担する金額以下「国の負担金」という。を、当該地方公
から
第21条
《地方公共団体の負担を伴う法令案 内閣総…》
理大臣及び各省大臣は、その管理する事務で地方公共団体の負担を伴うものに関する法令案について、法律案及び政令案にあつては閣議を求める前、命令案にあつては公布の前、あらかじめ総務大臣の意見を求めなければな
まで及び
第29条
《都道府県及び市町村の負担金の支出 都道…》
府県は、法律又は政令の定めるところによりその区域内の市町村の行う事務に要する経費について都道府県が負担する金額以下都道府県の負担金という。を、当該市町村に対して支出するものとする。 2 市町村は、第2
の規定は2002年3月31日から、
第4条
《予算の執行等 地方公共団体の経費は、そ…》
の目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。 2 地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。
、
第6条
《公営企業の経営 公営企業で政令で定める…》
ものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営
、
第9条
《地方公共団体がその全額を負担する経費 …》
地方公共団体の事務地方自治法1947年法律第67号第252条の17の2第1項及び第291条の2第2項の規定に基づき、都道府県が条例の定めるところにより、市町村の処理することとした事務及び都道府県の加入
及び
第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。)並びに附則第8条、
第9条
《地方公共団体がその全額を負担する経費 …》
地方公共団体の事務地方自治法1947年法律第67号第252条の17の2第1項及び第291条の2第2項の規定に基づき、都道府県が条例の定めるところにより、市町村の処理することとした事務及び都道府県の加入
、
第13条
《新たな事務に伴う財源措置 地方公共団体…》
又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律又は政令に基づいて新たな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。 2 前項の財源措置に
、
第16条
《補助金の交付 国は、その施策を行うため…》
特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。
及び
第22条
《地方公共団体の負担を伴う経費の見積書 …》
内閣総理大臣及び各省大臣は、その所掌に属する歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積のうち地方公共団体の負担を伴う事務に関する部分については、財政法1947年法律第34号第17条第2項に規定する書類及び同法
から
第27条
《都道府県の行う建設事業に対する市町村の負…》
担 都道府県の行う土木その他の建設事業高等学校の施設の建設事業を除く。でその区域内の市町村を利するものについては、都道府県は、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要
までの規定は同年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《予算の編成 地方公共団体は、法令の定め…》
るところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。 2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そヽくヽし、且つ、経済の現実に即応してその収入
のうち 地方財政法 第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
の改正規定中第1号の4を削り、第1号の3を第3号とし、第1号の2を第2号とする部分並びに附則第15条及び
第16条
《補助金の交付 国は、その施策を行うため…》
特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。
の規定は、2002年4月1日から施行する。
4条 (地方財政法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《予算の編成 地方公共団体は、法令の定め…》
るところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。 2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そヽくヽし、且つ、経済の現実に即応してその収入
の規定(附則第1条ただし書に規定する改正規定を除く。)による 改正後の 地方財政法 の規定、附則第8条の規定による改正後の 地域保健法 (1947年法律第101号)の規定、附則第11条の規定による改正後の 産業教育振興法 (1951年法律第228号)の規定及び附則第14条の規定による改正後の 売春防止法 (1956年法律第118号)の規定は、2001年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2000年度以前の年度における事務又は事業の実施により2001年度以降の年度に支出される国の負担及び2000年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2001年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)について適用し、2000年度以前の年度における事務又は事業の実施により2001年度以降の年度に支出される国の負担、2000年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2001年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び2000年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で2001年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 公社 法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
10条 (地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第44条の規定による 改正後の 地方財政法 第4条の3第1項の規定は、2004年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、2003年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、 公社 法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《予算の編成 地方公共団体は、法令の定め…》
るところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。 2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そヽくヽし、且つ、経済の現実に即応してその収入
中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、
第2条
《地方財政運営の基本 地方公共団体は、そ…》
の財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め
、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
及び
第8条
《財産の管理及び運用 地方公共団体の財産…》
は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
並びに附則第6条から
第8条
《財産の管理及び運用 地方公共団体の財産…》
は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は2003年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:8号 略
9号 附則第10条の規定 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
27条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の財政以下地方財政という。の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
中 消防組織法 第3章中第18条の2の次に1条を加える改正規定、同法第24条の3の改正規定、同法第24条の4の次に3条を加える改正規定(同法第24条の7に関する部分に限る。)、同法第25条の改正規定及び同法第25条の次に1条を加える改正規定並びに
第2条
《地方財政運営の基本 地方公共団体は、そ…》
の財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め
中 消防法 第2条第8項
《消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員若…》
しくは消防団員の一隊又は消防組織法1947年法律第226号第30条第3項の規定による都道府県の航空消防隊をいう。
の改正規定、同法第30条の次に1条を加える改正規定並びに同法第35条の八、第36条、第36条の三、第40条及び第44条第16号の改正規定並びに附則第5条の規定2004年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。
62条 (地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第17条
《国の負担金の支出 国は、第10条から第…》
10条の四までに規定する事務で地方公共団体又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が行うものについて第10条から第10条の四までの規定により国が負担する金額以下「国の負担金」という。を、当該地方公
の規定による 改正後の 地方財政法 第4条の3第1項の規定は、2008年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、2007年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《地方財政運営の基本 地方公共団体は、そ…》
の財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
4条 (地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《予算の編成 地方公共団体は、法令の定め…》
るところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。 2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そヽくヽし、且つ、経済の現実に即応してその収入
の規定による 改正後の 地方財政法 第33条の8第1項の規定は、2006年度以後に支給すべき退職手当の財源として起こす地方債から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第96条第1項の改正規定、第100条の次に1条を加える改正規定並びに第101条、第102条第4項及び第5項、第109条、第109条の二、第110条、第121条、第123条、第130条第3項、第138条、第179条第1項、第207条、第225条、第231条の二、第234条第3項及び第5項、第237条第3項、第238条第1項、第238条の2第2項、第238条の四、第238条の五、第263条の三並びに第314条第1項の改正規定並びに附則第22条及び第32条の規定、附則第37条中地方 公営企業 法(1952年法律第292号)第33条第3項の改正規定、附則第47条中旧 市町村の合併の特例に関する法律 (1965年法律第6号)附則第2条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の29の改正規定並びに附則第51条中市町村の合併の特例等に関する法律(2004年法律第59号)第47条の改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第3条
《予算の編成 地方公共団体は、法令の定め…》
るところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。 2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そヽくヽし、且つ、経済の現実に即応してその収入
、
第7条
《剰余金 地方公共団体は、各会計年度にお…》
いて歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければ
、
第13条
《新たな事務に伴う財源措置 地方公共団体…》
又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律又は政令に基づいて新たな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。 2 前項の財源措置に
、
第16条
《補助金の交付 国は、その施策を行うため…》
特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。
、
第19条
《国の支出金の支出時期 国の支出金は、そ…》
の支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。 2 前項の規定は、地方公共団体の負担金等の国に対する支出金にこれを準用する。
及び
第24条
《国が使用する地方公共団体の財産等に関する…》
使用料 国が地方公共団体の財産又は公の施設を使用するときは、当該地方公共団体の定めるところにより、国においてその使用料を負担しなければならない。 但し、当該地方公共団体の議会の同意があつたときは、こ
並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の財政以下地方財政という。の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次の改正規定(「
第26条
《地方交付税の減額 地方公共団体が法令の…》
規定に違背して著しく多額の経費を支出し、又は確保すべき収入の徴収等を怠つた場合においては、総務大臣は、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額を減額し、又は既に交付した地方交付税の額の一部の返
」を「
第26条
《地方交付税の減額 地方公共団体が法令の…》
規定に違背して著しく多額の経費を支出し、又は確保すべき収入の徴収等を怠つた場合においては、総務大臣は、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額を減額し、又は既に交付した地方交付税の額の一部の返
の二」に改める部分及び「第7章新感染症(第45条―第53条)」を「/第7章新感染症(第45条―第53条)/第7章の2結核(第53条の2―第53条の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第6条第2項から第6項までの改正規定(同条第3項第2号に係る部分に限る。)及び同条第11項の改正規定、同条に8項を加える改正規定(同条第15項、第21項第2号及び第22項第10号に係る部分に限る。)、同法第10条第6項を削る改正規定、同法第18条から
第20条
《委託工事の場合における準用規定 前2条…》
の規定は、国の工事をその委託を受けて地方公共団体が行う場合及び地方公共団体の工事をその委託を受けて国が行う場合において、国又は地方公共団体の負担に属する支出金に、これを準用する。
まで、
第23条
《国の営造物に関する使用料 地方公共団体…》
が管理する国の営造物で当該地方公共団体がその管理に要する経費を負担するものについては、当該地方公共団体は、条例の定めるところにより、当該営造物の使用について使用料を徴収することができる。 2 前項の使
及び
第24条
《国が使用する地方公共団体の財産等に関する…》
使用料 国が地方公共団体の財産又は公の施設を使用するときは、当該地方公共団体の定めるところにより、国においてその使用料を負担しなければならない。 但し、当該地方公共団体の議会の同意があつたときは、こ
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第26条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第37条の次に1条を加える改正規定、同法第38条から第44条まで及び第46条の改正規定、同法第49条の次に1条を加える改正規定、同法第7章の次に1章を加える改正規定、同法第57条及び第58条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第59条から第62条まで及び第64条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第65条、第65条の二(第3章に係る部分を除く。)及び第67条第2項の改正規定、
第2条
《地方財政運営の基本 地方公共団体は、そ…》
の財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め
の規定並びに次条から附則第7条まで、附則第13条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)の項の改正規定中第3章に係る部分を除く。)及び附則第14条から
第23条
《国の営造物に関する使用料 地方公共団体…》
が管理する国の営造物で当該地方公共団体がその管理に要する経費を負担するものについては、当該地方公共団体は、条例の定めるところにより、当該営造物の使用について使用料を徴収することができる。 2 前項の使
までの規定は、2007年4月1日から施行する。
25条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、2008年4月1日から施行する。
5条 (地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
1項 2008年度及び2009年度に限り、
第3条
《予算の編成 地方公共団体は、法令の定め…》
るところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。 2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そヽくヽし、且つ、経済の現実に即応してその収入
の規定による 改正後の 地方財政法 第33条の9の規定は、旧簡易生命保険資金(旧簡易生命保険特別 会計法 (1944年法律第12号)
第7条第1項
《歳入は、出納官吏でなければ、これを収納す…》
ることができない。 但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。
に規定する 積立金 をいう。)について準用する。この場合において、同条第1項中「同じ。」とあるのは「同じ。)若しくは旧簡易生命保険資金(旧簡易生命保険特別 会計法 (1944年法律第12号)
第7条第1項
《歳入は、出納官吏でなければ、これを収納す…》
ることができない。 但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。
に規定する積立金をいう。以下この項において同じ。)」と、「 公営企業 金融公庫の資金であるときは公営企業金融公庫」とあるのは「旧簡易生命保険資金又は公営企業金融公庫の資金であるときは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構第3項において「機構」という。)又は公営企業金融公庫」と、同条第3項中「公営企業金融公庫」とあるのは「機構又は公営企業金融公庫」と読み替えるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第46条及び第47条並びに附則第6条、
第7条第4項
《4 第1項及び前項の剰余金の計算について…》
は、政令でこれを定める。
、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、
第8条
《財産の管理及び運用 地方公共団体の財産…》
は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、
第11条
《国と地方公共団体とが経費を負担すべき割合…》
等の規定 第10条から第10条の三までに規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。
、第13条第5項、
第16条
《補助金の交付 国は、その施策を行うため…》
特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。
、
第26条
《地方交付税の減額 地方公共団体が法令の…》
規定に違背して著しく多額の経費を支出し、又は確保すべき収入の徴収等を怠つた場合においては、総務大臣は、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額を減額し、又は既に交付した地方交付税の額の一部の返
から
第29条
《都道府県及び市町村の負担金の支出 都道…》
府県は、法律又は政令の定めるところによりその区域内の市町村の行う事務に要する経費について都道府県が負担する金額以下都道府県の負担金という。を、当該市町村に対して支出するものとする。 2 市町村は、第2
まで、第31条から第34条まで、第36条から第41条まで並びに第47条の規定は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
21条 (地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による 改正後の 地方財政法 (次項において「 新 地方財政法 」という。)第4条の3第1項の規定は、2009年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、2008年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
2項 2009年度及び2010年度に限り、 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 (1999年法律第17号)
第10条
《地方財政審議会の意見の聴取 総務大臣は…》
、地方特例交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び第4条の規定により各地方公共団体に交付すべき地方特例交付金の額を決定し、又は変更しようとする場合には、地方財政審議会の意見を
の規定により読み替えられた 新 地方財政法 第4条の3第1項の規定の適用については、同項中「普通税、地方特例交付金、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税」とあるのは、「普通税(自動車取得税及び軽油引取税を除く。)、地方特例交付金」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
並びに附則第5条第3項から第6項まで及び
第7条
《剰余金 地方公共団体は、各会計年度にお…》
いて歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければ
から第15条までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第43条の規定公布の日
43条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。
20条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
22条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第14条( 地方自治法 別表第一 地方財政法 (1948年法律第109号)の項の改正規定に限る。)、第15条及び
第16条
《補助金の交付 国は、その施策を行うため…》
特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。
( 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計のうち
及び
第13条
《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》
政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第14条、第85条、第86条、第94条、第99条( 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (1971年法律第70号)附則第1条第2項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について 地方財政法 第5条の3第6項
《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》
の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ
の規定による届出がされたもののうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第123条第1項の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
14条 (地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第15条の規定による 改正後の 地方財政法 の規定は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日の属する年度の翌年度の地方債から適用し、当該年度の前年度以前の年度の地方債については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 政府は、第15条の規定の施行後3年を経過した場合において、同条の規定による 改正後の 地方財政法 の規定の施行の状況を勘案し、地方財政の健全性の確保に留意しつつ、地方公共団体の自主性及び自律性を高める観点から、同法第5条の3第1項に規定する協議その他の地方公共団体の地方債の発行に関する国の関与の在り方について抜本的な見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第38条の規定公布の日
38条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《地方財政運営の基本 地方公共団体は、そ…》
の財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め
の規定及び附則第6条の規定は、2015年4月1日から施行する。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《負担金等の使用 国の負担金及び補助金並…》
びに地方公共団体の負担金は、法令の定めるところに従い、これを使用しなければならない。 2 地方公共団体が前項の規定に従わなかつたときは、その部分については、国は、当該地方公共団体に対し、その負担金又は
及び第73条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《地方財政運営の基本 地方公共団体は、そ…》
の財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め
(次号及び第5号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第5条第1項から第4項まで、
第17条
《国の負担金の支出 国は、第10条から第…》
10条の四までに規定する事務で地方公共団体又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が行うものについて第10条から第10条の四までの規定により国が負担する金額以下「国の負担金」という。を、当該地方公
、
第18条
《国の支出金の算定の基礎 国の負担金、補…》
助金等の地方公共団体に対する支出金以下国の支出金という。の額は、地方公共団体が当該国の支出金に係る事務を行うために必要で且つ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。
、
第20条
《委託工事の場合における準用規定 前2条…》
の規定は、国の工事をその委託を受けて地方公共団体が行う場合及び地方公共団体の工事をその委託を受けて国が行う場合において、国又は地方公共団体の負担に属する支出金に、これを準用する。
及び
第22条
《地方公共団体の負担を伴う経費の見積書 …》
内閣総理大臣及び各省大臣は、その所掌に属する歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積のうち地方公共団体の負担を伴う事務に関する部分については、財政法1947年法律第34号第17条第2項に規定する書類及び同法
の規定2016年1月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条、
第7条
《剰余金 地方公共団体は、各会計年度にお…》
いて歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければ
( 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第65条の改正規定に限る。)、
第8条
《財産の管理及び運用 地方公共団体の財産…》
は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
、
第12条
《地方公共団体が処理する権限を有しない事務…》
に要する経費 地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。
及び
第13条
《新たな事務に伴う財源措置 地方公共団体…》
又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律又は政令に基づいて新たな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。 2 前項の財源措置に
の規定公布の日
13条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条
《地方公共団体が処理する権限を有しない事務…》
に要する経費 地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。
中 診療放射線技師法 第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、
第13条
《新たな事務に伴う財源措置 地方公共団体…》
又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律又は政令に基づいて新たな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。 2 前項の財源措置に
ただし書、
第18条
《国の支出金の算定の基礎 国の負担金、補…》
助金等の地方公共団体に対する支出金以下国の支出金という。の額は、地方公共団体が当該国の支出金に係る事務を行うために必要で且つ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。
、
第20条第1項
《前2条の規定は、国の工事をその委託を受け…》
て地方公共団体が行う場合及び地方公共団体の工事をその委託を受けて国が行う場合において、国又は地方公共団体の負担に属する支出金に、これを準用する。
ただし書、
第22条
《地方公共団体の負担を伴う経費の見積書 …》
内閣総理大臣及び各省大臣は、その所掌に属する歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積のうち地方公共団体の負担を伴う事務に関する部分については、財政法1947年法律第34号第17条第2項に規定する書類及び同法
、
第25条
《負担金等の使用 国の負担金及び補助金並…》
びに地方公共団体の負担金は、法令の定めるところに従い、これを使用しなければならない。 2 地方公共団体が前項の規定に従わなかつたときは、その部分については、国は、当該地方公共団体に対し、その負担金又は
、
第29条
《都道府県及び市町村の負担金の支出 都道…》
府県は、法律又は政令の定めるところによりその区域内の市町村の行う事務に要する経費について都道府県が負担する金額以下都道府県の負担金という。を、当該市町村に対して支出するものとする。 2 市町村は、第2
、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日
72条 (政令への委任)
1項 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の財政以下地方財政という。の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
の規定、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
中 健康保険法 第90条第2項
《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》
第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提
及び
第95条第6号
《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》
条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師
の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、
第7条
《剰余金 地方公共団体は、各会計年度にお…》
いて歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければ
中 船員保険法 第70条第4項
《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》
意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及
の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、
第8条
《財産の管理及び運用 地方公共団体の財産…》
は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
の規定並びに
第12条
《地方公共団体が処理する権限を有しない事務…》
に要する経費 地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。
中 社会保険診療報酬支払基金法 第15条第2項
《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》
業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子
の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から
第9条
《地方公共団体がその全額を負担する経費 …》
地方公共団体の事務地方自治法1947年法律第67号第252条の17の2第1項及び第291条の2第2項の規定に基づき、都道府県が条例の定めるところにより、市町村の処理することとした事務及び都道府県の加入
まで、第15条、
第18条
《国の支出金の算定の基礎 国の負担金、補…》
助金等の地方公共団体に対する支出金以下国の支出金という。の額は、地方公共団体が当該国の支出金に係る事務を行うために必要で且つ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。
、
第26条
《地方交付税の減額 地方公共団体が法令の…》
規定に違背して著しく多額の経費を支出し、又は確保すべき収入の徴収等を怠つた場合においては、総務大臣は、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額を減額し、又は既に交付した地方交付税の額の一部の返
、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定公布の日
69条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5_2号 略
5_3号 第7条
《剰余金 地方公共団体は、各会計年度にお…》
いて歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければ
(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第37条、第37条の3第1項、第47条の二及び第47条の4の規定2019年4月1日
5_4号 第2条
《地方財政運営の基本 地方公共団体は、そ…》
の財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め
(第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《剰余金 地方公共団体は、各会計年度にお…》
いて歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければ
中 地方財政法 第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に1条を加える改正規定並びに
第9条
《地方公共団体がその全額を負担する経費 …》
地方公共団体の事務地方自治法1947年法律第67号第252条の17の2第1項及び第291条の2第2項の規定に基づき、都道府県が条例の定めるところにより、市町村の処理することとした事務及び都道府県の加入
並びに附則第4条第2項、
第6条
《公営企業の経営 公営企業で政令で定める…》
ものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営
(第6項を除く。)、
第11条
《国と地方公共団体とが経費を負担すべき割合…》
等の規定 第10条から第10条の三までに規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。
、第14条、第17条第2項及び第3項、
第20条
《委託工事の場合における準用規定 前2条…》
の規定は、国の工事をその委託を受けて地方公共団体が行う場合及び地方公共団体の工事をその委託を受けて国が行う場合において、国又は地方公共団体の負担に属する支出金に、これを準用する。
(第2項を除く。)、第31条、第32条、第35条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、第39条、第40条、第41条( 税理士法 (1951年法律第237号)
第51条の2
《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》
士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ
の改正規定に限る。)、
第42条
《業務の制限 国税又は地方税に関する行政…》
事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受
から
第47条
《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》
士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2
まで、
第48条
《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》
の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた
、
第50条
《臨時の税務書類の作成等 国税局長地方税…》
については、地方公共団体の長は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請
並びに
第52条
《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》
でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
から
第56条
《関係人等への協力要請 国税庁長官は、こ…》
の法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他
までの規定令和元年10月1日
5_4_2号 略
5_5号 第7条
《試験科目の一部の免除等 税理士試験にお…》
いて試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。 2 税法に属する科目その他財務省令で定
の二並びに附則第35条( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第282条
《特別区財政調整交付金 都は、都及び特別…》
区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。 2 前項の特別区財政調
の改正規定に限る。)、第36条、第37条の二、第38条、第47条の三及び第47条の5の規定2020年4月1日
34条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《予算の編成 地方公共団体は、法令の定め…》
るところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。 2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そヽくヽし、且つ、経済の現実に即応してその収入
の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第6条第2項の改正規定、
第9条第1項
《地方公共団体の事務地方自治法1947年法…》
律第67号第252条の17の2第1項及び第291条の2第2項の規定に基づき、都道府県が条例の定めるところにより、市町村の処理することとした事務及び都道府県の加入しない同法第284条第1項の広域連合第2
の改正規定、
第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
の改正規定、
第13条第1項
《地方公共団体又はその経費を地方公共団体が…》
負担する国の機関が法律又は政令に基づいて新たな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。
の改正規定、第14条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定、
第19条
《国の支出金の支出時期 国の支出金は、そ…》
の支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。 2 前項の規定は、地方公共団体の負担金等の国に対する支出金にこれを準用する。
に1号を加える改正規定、
第25条
《負担金等の使用 国の負担金及び補助金並…》
びに地方公共団体の負担金は、法令の定めるところに従い、これを使用しなければならない。 2 地方公共団体が前項の規定に従わなかつたときは、その部分については、国は、当該地方公共団体に対し、その負担金又は
の改正規定、
第26条
《地方交付税の減額 地方公共団体が法令の…》
規定に違背して著しく多額の経費を支出し、又は確保すべき収入の徴収等を怠つた場合においては、総務大臣は、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額を減額し、又は既に交付した地方交付税の額の一部の返
の改正規定並びに第32条の次に1条を加える改正規定並びに附則第2条第3項の改正規定並びに附則第3条、
第12条
《地方公共団体が処理する権限を有しない事務…》
に要する経費 地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。
( 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)附則第19条第1項第1号の改正規定中「
第4条
《予算の執行等 地方公共団体の経費は、そ…》
の目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。 2 地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。
の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 2005年法律第101号。」に改める部分を除く。)及び
第13条
《新たな事務に伴う財源措置 地方公共団体…》
又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律又は政令に基づいて新たな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。 2 前項の財源措置に
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 題名の改正規定、
第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の財政以下地方財政という。の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
及び
第2条
《地方財政運営の基本 地方公共団体は、そ…》
の財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め
の改正規定、
第3条
《予算の編成 地方公共団体は、法令の定め…》
るところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。 2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そヽくヽし、且つ、経済の現実に即応してその収入
の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第9条第2項の改正規定並びに第14条第4項の改正規定並びに附則第4条から
第8条
《財産の管理及び運用 地方公共団体の財産…》
は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
まで、
第9条
《地方公共団体がその全額を負担する経費 …》
地方公共団体の事務地方自治法1947年法律第67号第252条の17の2第1項及び第291条の2第2項の規定に基づき、都道府県が条例の定めるところにより、市町村の処理することとした事務及び都道府県の加入
( 日本郵便株式会社法 (2005年法律第100号)附則第2条第1項の改正規定に限る。)、
第11条
《国と地方公共団体とが経費を負担すべき割合…》
等の規定 第10条から第10条の三までに規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。
及び
第12条
《地方公共団体が処理する権限を有しない事務…》
に要する経費 地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。
( 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項第1号の改正規定中「
第4条
《予算の執行等 地方公共団体の経費は、そ…》
の目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。 2 地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。
の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 2005年法律第101号。」に改める部分に限る。)の規定2019年4月1日
13条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《予算の編成 地方公共団体は、法令の定め…》
るところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。 2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そヽくヽし、且つ、経済の現実に即応してその収入
中 生活保護法 の目次の改正規定、同法第27条の2の改正規定、同法第9章中第55条の6を第55条の7とする改正規定、同法第8章の章名の改正規定、同法第55条の4第2項及び第3項並びに第55条の5の改正規定、同法第8章中同条を第55条の6とし、第55条の4の次に1条を加える改正規定、同法第57条から第59条まで、第64条、第65条第1項、第66条第1項、第70条第5号及び第6号、第71条第5号及び第6号、第73条第3号及び第4号、第75条第1項第2号、第76条の三並びに第78条第3項の改正規定、同法第78条の2第2項の改正規定(「支給機関」を「第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第85条第2項、第85条の二及び第86条第1項の改正規定並びに同法別表第1の6の項第1号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第9条中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 生活保護法 (1950年法律第144号)の項第1号の改正規定、附則第17条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の5の11の項、別表第3の7の7の項、別表第4の4の11の項及び別表第5第9号の4の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第23条及び
第24条
《国が使用する地方公共団体の財産等に関する…》
使用料 国が地方公共団体の財産又は公の施設を使用するときは、当該地方公共団体の定めるところにより、国においてその使用料を負担しなければならない。 但し、当該地方公共団体の議会の同意があつたときは、こ
の規定公布の日
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条の規定公布の日
2号 附則第11条( 地方財政法 (1948年法律第109号)
第4条の3第1項
《地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年…》
度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額
及び第33条の5の3の改正規定に限る。)、
第12条第1項
《地方公共団体が処理する権限を有しない事務…》
を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。
及び
第13条
《新たな事務に伴う財源措置 地方公共団体…》
又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律又は政令に基づいて新たな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。 2 前項の財源措置に
から第15条までの規定2020年4月1日
12条 (地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による 改正後の 地方財政法 (次項において「 新 地方財政法 」という。)第4条の3第1項の規定は、2020年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、2019年度までにおける前条の規定による改正前の 地方財政法 第4条の3第1項
《地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年…》
度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額
の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
2項 施行日 から2020年3月31日までの間における 新 地方財政法 第33条の5の六及び第33条の5の10の規定の適用については、新 地方財政法 第33条の5の六中「この条及び第33条の5の十」とあるのは「この条」と、新 地方財政法 第33条の5の十中「施行並びに 2016年 地方税法 等改正法 附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 廃止前暫定措置法 第3章の規定」とあるのは「施行」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年10月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条ただし書、
第8条
《財産の管理及び運用 地方公共団体の財産…》
は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
から
第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
までの規定、附則第13条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第1の94の項及び別表第2の116の項の改正規定(別表第1の94の項に係る部分に限る。)並びに附則第14条及び
第17条
《国の負担金の支出 国は、第10条から第…》
10条の四までに規定する事務で地方公共団体又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が行うものについて第10条から第10条の四までの規定により国が負担する金額以下「国の負担金」という。を、当該地方公
の規定は、公布の日から施行する。
17条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (2012年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第14条の規定は、公布の日から施行する。
14条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
5条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《公営企業の経営 公営企業で政令で定める…》
ものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営
中 国民健康保険法 附則第25条の改正規定並びに
第8条
《財産の管理及び運用 地方公共団体の財産…》
は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
中 生活保護法 第55条
《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》
知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条
の八、
第85条
《罰則 不実の申請その他不正な手段により…》
保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 2 偽りその他不正な手段によ
の二及び別表第1の3の項第3号の改正規定並びに次条第1項、附則第8条及び
第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第146条
《主務省令への委任 第3条から第144条…》
の三十四までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。
の改正規定、附則第21条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の19の項及び別表第2から別表第五までの改正規定、附則第23条中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の3第1項
《世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の…》
被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。が前条第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1
の改正規定(「第703条の4第11項第1号」を「第703条の4第10項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第29条、第31条及び第32条の規定公布の日
2号 第6条
《公営企業の経営 公営企業で政令で定める…》
ものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営
の規定(前号、第5号及び第6号に掲げる改正規定並びに同条中 国民健康保険法 第72条の5第1項
《国は、政令で定めるところにより、都道府県…》
に対し、当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第82条第2項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導第82条第1
、
第82条
《 市町村及び組合は、特定健康診査等を行う…》
ものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う
、
第86条
《準用規定 第16条、第23条から第25…》
条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ
及び
第104条
《保健事業等に関する援助等 連合会及び指…》
定法人は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う第82条第1項及び第9項に規定する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業以下この条において「保健事業等」という。
の改正規定を除く。)及び
第7条
《資格取得の時期 都道府県等が行う国民健…》
康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
の規定並びに附則第9条、
第17条
《国の負担金の支出 国は、第10条から第…》
10条の四までに規定する事務で地方公共団体又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が行うものについて第10条から第10条の四までの規定により国が負担する金額以下「国の負担金」という。を、当該地方公
及び
第19条
《国の支出金の支出時期 国の支出金は、そ…》
の支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。 2 前項の規定は、地方公共団体の負担金等の国に対する支出金にこれを準用する。
の規定並びに附則第23条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)2022年4月1日
32条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
まで、
第12条
《地方公共団体が処理する権限を有しない事務…》
に要する経費 地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。
、第14条及び
第16条
《補助金の交付 国は、その施策を行うため…》
特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。
に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
及び第38条の規定公布の日
38条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第3条
《予算の編成 地方公共団体は、法令の定め…》
るところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。 2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そヽくヽし、且つ、経済の現実に即応してその収入
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
中 地方税法 第703条の4第3項
《3 国民健康保険税の標準基礎課税総額次条…》
に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第5項において「標準基礎課税総額」と
の改正規定(同項第2号ニ中「 国民健康保険法 」の下に「
第73条の2第1項
《不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該…》
不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。
に規定する出産育児交付金を含み、同法」を加える部分を除く。)、同条第12項及び第20項の改正規定並びに同法第703条の5に1項を加える改正規定並びに附則第6条及び
第25条
《負担金等の使用 国の負担金及び補助金並…》
びに地方公共団体の負担金は、法令の定めるところに従い、これを使用しなければならない。 2 地方公共団体が前項の規定に従わなかつたときは、その部分については、国は、当該地方公共団体に対し、その負担金又は
の規定2024年1月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《予算の執行等 地方公共団体の経費は、そ…》
の目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。 2 地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。
中 児童福祉法 第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
の改正規定、
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
の規定及び
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
中 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第46条の規定この法律の公布の日
2:3号 略
4号 次に掲げる規定2025年4月1日
イからトまで 略
チ 附則第22条中 地方財政法 (1948年法律第109号)
第10条第33号
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 第10条 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、
の改正規定(「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付に要する経費、子どものための教育・保育給付」に改める部分に限る。)
5号 次に掲げる規定2026年4月1日
イからチまで 略
リ 附則第22条中 地方財政法 第10条第33号
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 第10条 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、
の改正規定(「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付に要する経費、子どものための教育・保育給付」に改める部分を除く。)
46条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》
体の財政以下地方財政という。の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
の規定( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条第18項
《18 この法律で「治験」とは、第14条第…》
3項同条第14項及び第19条の2第5項において準用する場合を含む。、第23条の2の5第3項同条第13項及び第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。又は第23条の25第3項同条第13項及び第
を同条第19項とする改正規定、同条第17項を同条第18項とする改正規定、同条第16項の次に1項を加える改正規定、同法第18条の2の次に3条を加える改正規定及び同法第69条第1項の改正規定(「
第18条
《国の支出金の算定の基礎 国の負担金、補…》
助金等の地方公共団体に対する支出金以下国の支出金という。の額は、地方公共団体が当該国の支出金に係る事務を行うために必要で且つ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。
の二」の下に「、
第18条
《国の支出金の算定の基礎 国の負担金、補…》
助金等の地方公共団体に対する支出金以下国の支出金という。の額は、地方公共団体が当該国の支出金に係る事務を行うために必要で且つ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。
の三、第18条の4第1項若しくは第2項」を加える部分に限る。)を除く。)並びに附則第6条から
第8条
《財産の管理及び運用 地方公共団体の財産…》
は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
まで、
第12条第1項
《地方公共団体が処理する権限を有しない事務…》
を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。
、
第13条第3項
《3 内閣は、前項の意見書を受け取つたとき…》
は、その意見を添えて、遅滞なく、これを国会に提出しなければならない。
から第8項まで及び第12項、
第19条
《国の支出金の支出時期 国の支出金は、そ…》
の支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。 2 前項の規定は、地方公共団体の負担金等の国に対する支出金にこれを準用する。
、
第20条
《委託工事の場合における準用規定 前2条…》
の規定は、国の工事をその委託を受けて地方公共団体が行う場合及び地方公共団体の工事をその委託を受けて国が行う場合において、国又は地方公共団体の負担に属する支出金に、これを準用する。
並びに
第22条
《地方公共団体の負担を伴う経費の見積書 …》
内閣総理大臣及び各省大臣は、その所掌に属する歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積のうち地方公共団体の負担を伴う事務に関する部分については、財政法1947年法律第34号第17条第2項に規定する書類及び同法
の規定、附則第27条の規定(薬事法の一部を改正する法律(2006年法律第69号)附則第9条第1項及び第2項の改正規定中「第6項まで」の下に「、第36条の十一」を加える部分及び同法附則第11条の改正規定に限る。)、附則第28条中 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第37条の6
《革新的な医薬品等の迅速かつ効率的な開発等…》
を促進するための医療関係者等に対する援助 国は、国家戦略特別区域において、革新的な医薬品医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号。以下この条において「医
の改正規定(「第2条第17項」を「第2条第18項」に改める部分を除く。)並びに附則第29条及び第31条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日