国家行政組織法《別表など》

法番号:1948年法律第120号

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別表第1 (第3条関係)

委員会

総務省

公害等調整委員会

消防庁

法務省

公安審査委員会

出入国在留管理庁

公安調査庁

外務省

財務省

国税庁

文部科学省

スポーツ庁

文化庁

厚生労働省

中央労働委員会

農林水産省

林野庁

水産庁

経済産業省

資源エネルギー庁

特許庁

中小企業庁

国土交通省

運輸安全委員会

観光庁

気象庁

海上保安庁

環境省

原子力規制委員会

防衛省

防衛装備庁

別表第2 (第7条関係)

公安調査庁

国税庁

特許庁

気象庁

海上保安庁

別表第3 (第16条、第17条関係)

副大臣の定数

大臣政務官の定数

総務省

2人

3人

法務省

1人

1人

外務省

2人

3人

財務省

2人

2人

文部科学省

2人

2人

厚生労働省

2人

2人

農林水産省

2人

2人

経済産業省

2人

2人

国土交通省

2人

3人

環境省

2人

2人

防衛省

1人

2人

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