日本学術会議法《本則》

法番号:1948年法律第121号

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前文 日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。


1章 設立及び目的

1条

1項 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を 日本学術会議法 と称する。

2項 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。

3項 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。

2条

1項 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。

2章 職務及び権限

3条

1項 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。

1号 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。

2号 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

4条

1項 政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。

1号 科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分

2号 政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針

3号 特に専門科学者の検討を要する重要施策

4号 その他日本学術会議に諮問することを適当と認める事項

5条

1項 日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。

1号 科学の振興及び技術の発達に関する方策

2号 科学に関する研究成果の活用に関する方策

3号 科学研究者の養成に関する方策

4号 科学を行政に反映させる方策

5号 科学を産業及び国民生活に浸透させる方策

6号 その他日本学術会議の目的の遂行に適当な事項

6条

1項 政府は、日本学術会議の求に応じて、資料の提出、意見の開陳又は説明をすることができる。

6条の2

1項 日本学術会議は、 第3条第2号 《第3条 日本学術会議は、独立して左の職務…》 を行う。 1 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。 2 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。 の職務を達成するため、学術に関する国際団体に加入することができる。

2項 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。

3章 組織

7条

1項 日本学術会議は、210人の日本学術会議 会員 以下「 会員 」という。)をもつて、これを組織する。

2項 会員 は、 第17条 《 日本学術会議は、規則で定めるところによ…》 り、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。 の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

3項 会員 の任期は、6年とし、3年ごとに、その半数を任命する。

4項 補欠の 会員 の任期は、前任者の残任期間とする。

5項 会員 は、再任されることができない。ただし、補欠の会員は、一回に限り再任されることができる。

6項 会員 は、年齢70年に達した時に退職する。

7項 会員 には、別に定める手当を支給する。

8項 会員 は、国会議員を兼ねることを妨げない。

8条

1項 日本学術会議に、会長1人及び副会長3人を置く。

2項 会長は、 会員 の互選によつて、これを定める。

3項 副会長は、 会員 のうちから、総会の同意を得て、会長が指名する。

4項 会長の任期は、3年とする。ただし、再選されることができる。

5項 副会長の任期は、3年とする。ただし、再任されることができる。

6項 補欠の会長又は副会長の任期は、前任者の残任期間とする。

9条

1項 会長は、会務を総理し、日本学術会議を代表する。

2項 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の指名により、いずれかの1人が、その職務を代理する。

10条

1項 日本学術会議に、次の三部を置く。

11条

1項 第一部は、人文科学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある 会員 をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。

2項 第二部は、生命科学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある 会員 をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。

3項 第三部は、理学及び工学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある 会員 をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。

4項 会員 は、前条に掲げる部のいずれかに属するものとする。

12条

1項 各部に、部長1人、副部長1人及び幹事2人を置く。

2項 部長は、その部に属する 会員 の互選によつて定める。

3項 副部長及び幹事は、その部に属する 会員 のうちから、部会の同意を得て、部長が指名する。

4項 第8条第4項 《4 会長の任期は、3年とする。 ただし、…》 再選されることができる。 及び第6項の規定は部長について、同条第5項及び第6項の規定は副部長及び幹事について、それぞれ準用する。

13条

1項 部長は、部務を掌理する。

2項 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3項 幹事は、部長の命を受け、部務に従事する。

14条

1項 日本学術会議に、その運営に関する事項を審議させるため、幹事会を置く。

2項 幹事会は、会長、副会長、部長、副部長及び幹事をもつて組織する。

3項 日本学術会議は、 第28条 《 会長は、総会の議決を経て、この法律に定…》 める事項その他日本学術会議の運営に関する事項につき、規則を定めることができる。 の規定による 規則 以下この章及び次章において「 規則 」という。)で定めるところにより、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限の一部を幹事会に委任することができる。

15条

1項 日本学術会議に、 会員 と連携し、 規則 で定めるところにより 第3条 《 日本学術会議は、独立して左の職務を行う…》 。 1 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。 2 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。 に規定する職務の一部を行わせるため、日本学術会議 連携会員 以下「 連携会員 」という。)を置く。

2項 連携会員 は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。

3項 連携会員 は、非常勤とする。

4項 前3項に定めるもののほか、 連携会員 に関し必要な事項は、政令で定める。

15条の2

1項 日本学術会議に、 規則 で定めるところにより、 会員 又は 連携会員 をもつて組織される常置又は臨時の委員会を置くことができる。

16条

1項 日本学術会議に、事務局を置き、日本学術会議に関する事務を処理させる。

2項 事務局に、局長その他所要の職員を置く。

3項 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。

4章 会員の推薦

17条

1項 日本学術会議は、 規則 で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから 会員 の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。

18条から22条まで

1項 削除

5章 会議

23条

1項 日本学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会とする。

2項 総会は、日本学術会議の最高議決機関とし、年二回会長がこれを招集する。但し、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。

3項 部会は、各部に関する事項を審議し、部長がこれを招集する。

4項 連合部会は、二以上の部門に関連する事項を審議し、関係する部の部長が、共同してこれを招集する。

24条

1項 総会は、 会員 の2分の一以上の出席がなければ、これを開くことができない。

2項 総会の議決は、出席 会員 の多数決による。

3項 部会及び連合部会の会議については、前2項の規定を準用する。

6章 雑則

25条

1項 内閣総理大臣は、 会員 から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。

26条

1項 内閣総理大臣は、 会員 に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。

27条

1項 削除

28条

1項 会長は、総会の議決を経て、この法律に定める事項その他日本学術会議の運営に関する事項につき、 規則 を定めることができる。

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