風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律《本則》

法番号:1948年法律第122号

略称: 風営法・風営適正化法・風適法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

2条 (用語の意義)

1項 この法律において「 風俗営業 」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

1号 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

2号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。

3号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの

4号 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

5号 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。

2項 この法律において「 風俗営業者 」とは、次条第1項の許可又は 第7条第1項 《風俗営業者が死亡した場合において、相続人…》 相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規第7条の2第1項 《風俗営業者たる法人がその合併により消滅す…》 ることとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。 若しくは 第7条の3第1項 《風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を…》 承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を の承認を受けて 風俗営業 を営む者をいう。

3項 この法律において「 接待 」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。

4項 この法律において「 接待飲食等営業 」とは、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する営業をいう。

5項 この法律において「 性風俗関連特殊営業 」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。

6項 この法律において「 店舗型性風俗特殊営業 」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

1号 浴場業( 公衆浴場法 1948年法律第139号第1条第1項 《この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又…》 は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

2号 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。

3号 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場( 興行場法 1948年法律第137号第1条第1項 《この法律で「興行場」とは、映画、演劇、音…》 楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。 に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業

4号 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

5号 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

6号 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

7項 この法律において「 店舗型性風俗特殊営業 」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

1号 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

2号 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

8項 この法律において「 映像送信型性風俗特殊営業 」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

9項 この法律において「 店舗型電話異性紹介営業 」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との1時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。

10項 この法律において「 店舗型電話異性紹介営業 」とは、専ら、面識のない異性との1時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。

11項 この法律において「 特定遊興飲食店営業 」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの( 風俗営業 に該当するものを除く。)をいう。

12項 この法律において「 特定遊興飲食店営業者 」とは、 第31条の22 《営業の許可 特定遊興飲食店営業を営もう…》 とする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。 の許可又は 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する 第7条第1項 《風俗営業者が死亡した場合において、相続人…》 相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規第7条の2第1項 《風俗営業者たる法人がその合併により消滅す…》 ることとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。 若しくは 第7条の3第1項 《風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を…》 承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を の承認を受けて 特定遊興飲食店営業 を営む者をいう。

13項 この法律において「 接客業務受託営業 」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。

1号 接待 飲食等営業

2号 店舗型性風俗特殊営業

3号 特定遊興飲食店営業

4号 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で 食品衛生法 1947年法律第233号第55条第1項 《前条に規定する営業を営もうとする者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可を受けて営むものをいい、前3号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「 酒類提供飲食店営業 」という。)で、午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むもの以外のもの

2章 風俗営業の許可等

3条 (営業の許可)

1項 風俗営業 を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)の許可を受けなければならない。

2項 公安委員会 は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

4条 (許可の基準)

1項 公安委員会 は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。

1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2号 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

第49条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、2年…》 以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者 2 偽りその他不正の手段により第3条第1項若し 又は 第50条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第1項第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。の規定に違反 の罪

刑法 1907年法律第45号第174条 《公然わいせつ 公然とわいせつな行為をし…》 た者は、6月以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第175条 《わいせつ物頒布等 わいせつな文書、図画…》 、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。 電気通信の送信によりわい第183条 《淫行勧誘 営利の目的で、淫行の常習のな…》 い女子を勧誘して姦かん淫させた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第185条 《賭と博 賭と博をした者は、510,00…》 0円以下の罰金又は科料に処する。 ただし、1時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。第186条 《常習賭博及び賭博場開張等図利 常習とし…》 て賭博をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。第224条 《未成年者略取及び誘拐 未成年者を略取し…》 又は誘拐した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。第225条 《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》 、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、 第226条 《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》 に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。第226条 《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》 に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 の二(第3項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、 第226条 《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》 に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 の三、 第227条第1項 《第224条、第225条又は前3条の罪を犯…》 した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。同法第224条、第225条、第226条、第226条の二又は第226条の3の罪を犯した者をほう助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の二、第226条の三又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 1999年法律第136号第3条第1項 《次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の…》 活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該第5号又は第6号に係る部分に限る。又は 第6条 《組織的な殺人等の予備 次の各号に掲げる…》 罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。 ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑第1項第2号に係る部分に限る。)の罪

売春防止法 1956年法律第118号)第2章の罪

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 1999年法律第52号第4条 《児童買春 児童買春をした者は、5年以下…》 の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 から 第8条 《児童買春等目的人身売買等 児童を児童買…》 春における性交等の相手方とさせ又は第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の目的で、外国 までの罪

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 2023年法律第67号第2条 《性的姿態等撮影 次の各号のいずれかに掲…》 げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等以下「性的姿態等」という。のうち、人が通常衣服を着けている場所にお から 第6条 《性的姿態等影像記録 情を知って、前条第…》 1項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 までの罪

労働基準法 1947年法律第49号第117条 《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》 0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。第118条第1項 《第6条、第56条、第63条又は第64条の…》 2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。同法第6条又は 第56条 《 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用…》 人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第49条、第50条第1項又は第52条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 に係る部分に限る。又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)(これらの規定を 船員職業安定法 1948年法律第130号又は 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号)の規定により適用する場合を含む。)の罪

船員法 1947年法律第100号第129条 《 船舶所有者が第85条第1項若しくは第2…》 項、第88条又は第88条の6の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。同法第85条第1項又は第2項に係る部分に限る。又は第130条(同法第86条第1項に係る部分に限る。)(これらの規定を 船員職業安定法 の規定により適用する場合を含む。)の罪

職業安定法(1947年法律第141号)第63条の罪

児童福祉法 1947年法律第164号第60条第1項 《第34条第1項第6号の規定に違反したとき…》 は、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 又は第2項(同法第34条第1項第4号の三、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪

船員職業安定法 第111条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 1 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹 の罪

出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第73条の2第1項の罪

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第58条 《 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就か…》 せる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 の罪

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律 2016年法律第89号第108条 《 第46条の規定に違反したときは、当該違…》 反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 の罪

3号 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家 公安委員会 規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

4号 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

5号 心身の故障により 風俗営業 の業務を適正に実施することができない者として国家 公安委員会 規則で定めるもの

6号 第26条第1項の規定により 風俗営業 の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。

7号 第26条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、許可を…》 受けることができない。 1 第10条第2号、第4号又は第13号に該当する者 2 第37条第1項の規定により許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者 3 第37条第1項の規定による の規定による 風俗営業 の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に 第10条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、第8条…》 第1項、第8条の5第1項及び第8条の6第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 この法 の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

8号 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は 第10条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、第8条…》 第1項、第8条の5第1項及び第8条の6第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 この法 の規定による許可証の返納をした法人(合併又は 風俗営業 の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの

9号 第7号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る 風俗営業 を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの

10号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が 風俗営業 者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

11号 法人でその役員のうちに第1号から第9号までのいずれかに該当する者があるもの

2項 公安委員会 は、前条第1項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。

1号 営業所の構造又は設備(第4項に規定する遊技機を除く。 第9条 《認定の基準 出入国在留管理庁長官及び厚…》 生労働大臣は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合第10条の2第2項第3号 《2 前項の認定を受けようとする者は、公安…》 委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ第12条 《構造及び設備の維持 風俗営業者は、営業…》 所の構造及び設備を、第4条第2項第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 及び 第39条第2項第7号 《2 都道府県協会は、当該都道府県の区域内…》 において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 風俗環境に関する苦情を処理すること。 2 この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。 3 少年指導委員の活動を助けること。 4 善良の風 において同じ。)が 風俗営業 の種別に応じて国家 公安委員会 規則で定める技術上の基準に適合しないとき。

2号 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。

3号 営業所に 第24条第1項 《風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所に…》 おける業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。 ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から14日間は、管理者 の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。

3項 公安委員会 は、前条第1項の許可又は 第7条第1項 《風俗営業者が死亡した場合において、相続人…》 相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規第7条の2第1項 《風俗営業者たる法人がその合併により消滅す…》 ることとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。 若しくは 第7条の3第1項 《風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を…》 承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を の承認を受けて営んでいた 風俗営業 の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同1の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第2号の地域内にあるものにつき、前条第1項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第2号の規定にかかわらず、許可をすることができる。

1号 当該 風俗営業 を廃止した日から起算して5年以内にされたものであること。

2号 次のいずれかに該当すること。

当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から前項第2号の地域に含まれていたこと。

当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に前項第2号の地域に含まれることとなつたこと。

3号 当該滅失した営業所とおおむね同1の場所にある営業所につきされたものであること。

4号 当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。

4項 第2条第1項第4号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、 公安委員会 は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。

5条 (許可の手続及び許可証)

1項 第3条第1項 《風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種…》 別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする者は、 公安委員会 に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 営業所の名称及び所在地

3号 風俗営業 の種別

4号 営業所の構造及び設備の概要

5号 第24条第1項 《風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所に…》 おける業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。 ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から14日間は、管理者 の管理者の氏名及び住所

6号 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

2項 公安委員会 は、 第3条第1項 《風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種…》 別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の許可をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

3項 公安委員会 は、 第3条第1項 《風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種…》 別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の許可をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。

4項 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を 公安委員会 に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

6条 (許可証等の掲示義務)

1項 風俗営業 者は、許可証( 第10条の2第1項 《公安委員会は、次の各号のいずれにも該当す…》 る風俗営業者を、その申請により、第6条及び第9条第1項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。 1 当該風俗営業の許可第7条第1項、第7条の2第1項又は第7条の3第1項 の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第3項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

7条 (相続)

1項 風俗営業 者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。

2項 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした 風俗営業 の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3項 第4条第1項 《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金 の規定は、第1項の承認の申請をした相続人について準用する。

4項 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る 風俗営業 者の地位を承継する。

5項 第1項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を 公安委員会 に提出して、その書換えを受けなければならない。

6項 前項に規定する者は、第1項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を 公安委員会 に返納しなければならない。

7条の2 (法人の合併)

1項 風俗営業 者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家 公安委員会 規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。

2項 第4条第1項 《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金 の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項の許可を受けようとする者」とあるのは、「 第7条の2第1項 《風俗営業者たる法人がその合併により消滅す…》 ることとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。 の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。

3項 前条第5項の規定は、第1項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第5項中「被相続人」とあるのは、「合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。

7条の3 (法人の分割)

1項 風俗営業 者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家 公安委員会 規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。

2項 第4条第1項 《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金 の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項の許可を受けようとする者」とあるのは、「 第7条の3第1項 《風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を…》 承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。

3項 第7条第5項 《5 第1項の承認の申請をした相続人は、そ…》 の承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。 の規定は、第1項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第5項中「被相続人」とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものとする。

8条 (許可の取消し)

1項 公安委員会 は、 第3条第1項 《風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種…》 別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者( 第7条第1項 《風俗営業者が死亡した場合において、相続人…》 相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規第7条の2第1項 《風俗営業者たる法人がその合併により消滅す…》 ることとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。 又は前条第1項の承認を受けた者を含む。 第11条 《名義貸しの禁止 第3条第1項の許可を受…》 けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。 において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。

1号 偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。

2号 第4条第1項 《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金 各号に掲げる者のいずれかに該当していること。

3号 正当な事由がないのに、当該許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

4号 3月以上所在不明であること。

9条 (構造及び設備の変更等)

1項 風俗営業 者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。)をしようとするときは、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

2項 公安委員会 は、前項の承認の申請に係る営業所の構造及び設備が 第4条第2項第1号 《2 公安委員会は、前条第1項の許可の申請…》 に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。 1 営業所の構造又は設備第4項に規定する遊技機を除く。第9条、第10条の2第2項第3号、第12条及び第39条第2 の技術上の基準及び 第3条第2項 《2 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄…》 な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、前項の承認をしなければならない。

3項 風俗営業 者は、次の各号のいずれかに該当するときは、 公安委員会 に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

1号 第5条第1項 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は 各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたとき。

2号 営業所の構造又は設備につき第1項の軽微な変更をしたとき。

4項 前項第1号の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

5項 第1項の規定は、 第10条の2第1項 《公安委員会は、次の各号のいずれにも該当す…》 る風俗営業者を、その申請により、第6条及び第9条第1項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。 1 当該風俗営業の許可第7条第1項、第7条の2第1項又は第7条の3第1項 の認定を受けた 風俗営業 者が営業所の構造又は設備の変更をしようとする場合については、適用しない。この場合において、当該風俗営業者は、当該変更をしたときは、 公安委員会 に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣府令で定める添付書類とともに提出しなければならない。

10条 (許可証の返納等)

1項 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を 公安委員会 に返納しなければならない。

1号 風俗営業 を廃止したとき(当該風俗営業につき 第7条の3第1項 《風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を…》 承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を の承認を受けたときを除く。)。

2号 許可が取り消されたとき。

3号 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

2項 前項第1号の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。

3項 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証を 公安委員会 に返納しなければならない。

1号 死亡した場合(相続人が 第7条第1項 《風俗営業者が死亡した場合において、相続人…》 相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規 の承認の申請をしなかつた場合に限る。)同居の親族又は法定代理人

2号 法人が合併以外の事由により解散した場合清算人又は破産管財人

3号 法人が合併により消滅した場合(その消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人につき 第7条の2第1項 《風俗営業者たる法人がその合併により消滅す…》 ることとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。 の承認がされなかつた場合に限る。)合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

10条の2 (特例風俗営業者の認定)

1項 公安委員会 は、次の各号のいずれにも該当する 風俗営業 者を、その申請により、 第6条 《許可証等の掲示義務 風俗営業者は、許可…》 証第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第3項の認定証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。 及び 第9条第1項 《風俗営業者は、増築、改築その他の行為によ…》 る営業所の構造又は設備の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。 の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。

1号 当該 風俗営業 の許可( 第7条第1項 《風俗営業者が死亡した場合において、相続人…》 相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規第7条の2第1項 《風俗営業者たる法人がその合併により消滅す…》 ることとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。 又は 第7条の3第1項 《風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を…》 承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を の承認を受けて営んでいる風俗営業にあつては、当該承認)を受けてから10年以上経過していること。

2号 過去10年以内にこの法律に基づく処分(指示を含む。以下同じ。)を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。

3号 前2号に掲げるもののほか、当該 風俗営業 に関し法令及びこの法律に基づく条例の遵守の状況が優良な者として国家 公安委員会 規則で定める基準に適合する者であること。

2項 前項の認定を受けようとする者は、 公安委員会 に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 営業所の名称及び所在地

3号 営業所の構造及び設備の概要

3項 公安委員会 は、第1項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

4項 公安委員会 は、第1項の認定をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。

5項 認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を 公安委員会 に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。

6項 公安委員会 は、第1項の認定を受けた者につき次の各号のいずれかに該当する事由があつたときは、当該認定を取り消さなければならない。

1号 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたことが判明したこと。

2号 当該 風俗営業 の許可が取り消されたこと。

3号 この法律に基づく処分を受けたこと。

4号 第1項第3号に該当しなくなつたこと。

7項 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)を 公安委員会 に返納しなければならない。

1号 当該 風俗営業 を廃止したとき。

2号 認定が取り消されたとき。

3号 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。

8項 前項第1号の規定による認定証の返納があつたときは、認定は、その効力を失う。

9項 認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、認定証を 公安委員会 に返納しなければならない。

1号 死亡した場合同居の親族又は法定代理人

2号 法人が合併以外の事由により解散した場合清算人又は破産管財人

3号 法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

11条 (名義貸しの禁止)

1項 第3条第1項 《風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種…》 別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に 風俗営業 を営ませてはならない。

3章 風俗営業者の遵守事項等

12条 (構造及び設備の維持)

1項 風俗営業 者は、営業所の構造及び設備を、 第4条第2項第1号 《2 公安委員会は、前条第1項の許可の申請…》 に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。 1 営業所の構造又は設備第4項に規定する遊技機を除く。第9条、第10条の2第2項第3号、第12条及び第39条第2 の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

13条 (営業時間の制限等)

1項 風俗営業 者は、深夜(午前零時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。

1号 都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日当該事情のある地域として当該条例で定める地域

2号 前号に掲げる日以外の日午前零時以後において 風俗営業 を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域

2項 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、 風俗営業 の営業時間を制限することができる。

3項 風俗営業 者は、第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動をすることその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならない。

4項 風俗営業 者は、第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。

14条 (照度の規制)

1項 風俗営業 者は、国家 公安委員会 規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。

15条 (騒音及び振動の規制)

1項 風俗営業 者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。

16条 (広告及び宣伝の規制)

1項 風俗営業 者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。

17条 (料金の表示)

1項 風俗営業 者は、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。

18条 (年少者の立入禁止の表示)

1項 風俗営業 者は、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨( 第2条第1項第5号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 の営業に係る営業所にあつては、午後10時以後の時間において立ち入つてはならない旨( 第22条第2項 《2 都道府県は、少年の健全な育成に障害を…》 及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、第2条第1項第5号の営業を営む者が午前6時後午後10時前の時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営む の規定に基づく都道府県の条例で、午前6時後午後10時前の時間における18歳未満の者の立入りの禁止又は制限を定めたときは、午後10時以後の時間において立ち入つてはならない旨及び当該禁止又は制限の内容)を営業所の入口に表示しなければならない。

18条の2 (接客従業者に対する拘束的行為の規制)

1項 接待 飲食等営業を営む 風俗営業 者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 営業所で客に接する業務に従事する者(以下「 接客従業者 」という。)に対し、 接客従業者 でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務( 利息制限法 1954年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させること。

2号 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた 接客従業者 の旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券、 道路交通法 1960年法律第105号第92条第1項 《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》 を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種 の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を保管し、又は第三者に保管させること。

2項 接待 飲食等営業を営む 風俗営業 者は、 接客業務受託営業 を営む者が当該接客業務受託営業に関し 第35条の3 《受託接客従業者に対する拘束的行為の規制等…》 接客業務受託営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で第2条第13項に規定する業務の一部に従事するもの以下この節にお の規定に違反する行為又は 売春防止法 第9条 《前貸等 売春をさせる目的で、前貸その他…》 の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。第10条 《売春をさせる契約 人に売春をさせること…》 を内容とする契約をした者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 若しくは 第12条 《売春をさせる業 人を自己の占有し、若し…》 くは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、10年以下の拘禁刑及び310,000円以下の罰金に処する。 の罪に当たる違法な行為をしている疑いがあると認められるときは、当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で当該違反行為の相手方となつているものが営業所で客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。

19条 (遊技料金等の規制)

1項 第2条第1項第4号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 の営業を営む 風俗営業 者は、国家 公安委員会 規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。

20条 (遊技機の規制及び認定等)

1項 第4条第4項 《4 第2条第1項第4号の営業ぱちんこ屋そ…》 の他政令で定めるものに限る。については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当 に規定する営業を営む 風俗営業 者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家 公安委員会 規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。

2項 前項の 風俗営業 者は、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。

3項 国家 公安委員会 は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。

4項 前項の規格が定められた場合においては、遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて 公安委員会 の検定を受けることができる。

5項 公安委員会 は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第2項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「 指定試験機関 」という。)に行わせることができる。

6項 指定試験機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

7項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員又は職員は、 刑法 その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。

8項 都道府県は、第2項の認定、第4項の検定又は第5項の試験に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、遊技機の種類、構造等に応じ、当該認定、検定又は試験の事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

9項 前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、第5項の 指定試験機関 が行う試験に係る手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

10項 第9条第1項 《風俗営業者は、増築、改築その他の行為によ…》 る営業所の構造又は設備の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。 、第2項及び第3項第2号の規定は、第1項の 風俗営業 者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。この場合において、同条第2項中「 第4条第2項第1号 《2 公安委員会は、前条第1項の許可の申請…》 に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。 1 営業所の構造又は設備第4項に規定する遊技機を除く。第9条、第10条の2第2項第3号、第12条及び第39条第2 の技術上の基準及び」とあるのは、「 第4条第4項 《4 第2条第1項第4号の営業ぱちんこ屋そ…》 の他政令で定めるものに限る。については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当 の基準に該当せず、かつ、」と読み替えるものとする。

11項 第4項の型式の検定、第5項の 指定試験機関 その他第2項の規定による認定及び前項において準用する 第9条第1項 《風俗営業者は、増築、改築その他の行為によ…》 る営業所の構造又は設備の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。 の承認に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。

21条 (条例への委任)

1項 第12条 《構造及び設備の維持 風俗営業者は、営業…》 所の構造及び設備を、第4条第2項第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 から 第19条 《遊技料金等の規制 第2条第1項第4号の…》 営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。 まで、前条第1項及び次条第2項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、 風俗営業 者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。

22条 (禁止行為等)

1項 風俗営業 を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 当該営業に関し客引きをすること。

2号 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

3号 営業所で、18歳未満の者に客の 接待 をさせること。

4号 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

5号 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること( 第2条第1項第5号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 の営業に係る営業所にあつては、午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせること。)。

6号 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

2項 都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、 第2条第1項第5号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 の営業を営む者が午前6時後午後10時前の時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営む 風俗営業 者が当該時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることについて、保護者の同伴を求めなければならないものとすることその他必要な制限を定めることができる。

23条 (遊技場営業者の禁止行為)

1項 第2条第1項第4号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第1項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 現金又は有価証券を賞品として提供すること。

2号 客に提供した賞品を買い取ること。

3号 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「 遊技球等 」という。)を客に営業所外に持ち出させること。

4号 遊技球等 を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。

2項 第2条第1項第4号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 のまあじやん屋又は同項第5号の営業を営む者は、前条第1項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

3項 第1項第3号及び第4号の規定は、 第2条第1項第5号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 の営業を営む者について準用する。

24条 (営業所の管理者)

1項 風俗営業 者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から14日間は、管理者を選任しておかなくてもよい。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。

1号 未成年者

2号 第4条第1項第1号 《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金 から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者

3号 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家 公安委員会 規則で定めるもの

3項 管理者は、当該営業所における業務の実施に関し、 風俗営業 又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「 代理人等 」という。)に対し、これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行い、その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務で国家 公安委員会 規則で定めるものを行うものとする。

4項 風俗営業 又はその代理人は、管理者が前項に規定する業務として行う助言を尊重しなければならず、風俗営業者の使用人その他の従業者は、管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。

5項 公安委員会 は、管理者が第2項第2号若しくは第3号に該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、 風俗営業 者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。

6項 公安委員会 は、第3項に規定する管理者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。

7項 風俗営業 者は、 公安委員会 からその選任に係る管理者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に講習を受けさせなければならない。

25条 (指示)

1項 公安委員会 は、 風俗営業 又はその 代理人等 が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

26条 (営業の停止等)

1項 公安委員会 は、 風俗営業 者若しくはその 代理人等 が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは 第3条第2項 《2 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄…》 な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2項 公安委員会 は、前項の規定により 風俗営業 第2条第1項第4号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 及び第5号の営業を除く。以下この項において同じ。)の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月(前項の規定により風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

4章 性風俗関連特殊営業等の規制 > 1節 性風俗関連特殊営業の規制 > 1款 店舗型性風俗特殊営業の規制

27条 (営業等の届出)

1項 店舗型性風俗特殊営業 を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別( 第2条第6項 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する 公安委員会 に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 営業所の名称及び所在地

3号 店舗型性風俗特殊営業 の種別

4号 営業所の構造及び設備の概要

5号 営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所

2項 前項の届出書を提出した者は、当該 店舗型性風俗特殊営業 を廃止したとき、又は同項各号(第3号を除く。)に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたときは、 公安委員会 に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3項 前2項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項 公安委員会 は、第1項又は第2項の届出書(同項の届出書にあつては、 店舗型性風俗特殊営業 を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に係る営業所が 第28条第1項 《店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施…》 設官公庁施設の建設等に関する法律1951年法律第181号第2条第4項に規定するものをいう。、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定するものをいう。、図書館図書館法1950年法律第118号第2 の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。

5項 店舗型性風俗特殊営業 を営む者は、前項の規定により交付された書面を営業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

27条の2 (広告宣伝の禁止)

1項 前条第1項の届出書を提出した者(同条第4項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)は、当該 店舗型性風俗特殊営業 以外の店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。

2項 前項に規定する者以外の者は、 店舗型性風俗特殊営業 を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。

28条 (店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)

1項 店舗型性風俗特殊営業 は、一団地の官公庁施設( 官公庁施設の建設等に関する法律 1951年法律第181号第2条第4項 《4 この法律において「一団地の官公庁施設…》 」とは、都市計画法1968年法律第100号の規定による都市計画において定められた一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設以下「附帯施設」という。をいう。 に規定するものをいう。)、学校( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(1950年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設( 児童福祉法 第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター に規定するものをいう。又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内においては、これを営んではならない。

2項 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、 店舗型性風俗特殊営業 を営むことを禁止することができる。

3項 第1項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に 第27条第1項 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の届出書を提出して 店舗型性風俗特殊営業 を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない。

4項 都道府県は、善良の風俗を害する行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、 店舗型性風俗特殊営業 第2条第6項第4号 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 の営業その他国家 公安委員会 規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。)の深夜における営業時間を制限することができる。

5項 店舗型性風俗特殊営業 を営む者は、前条に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。

1号 次に掲げる区域又は地域(第3号において「 広告制限区域等 」という。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。

第1項に規定する敷地(同項に規定する施設の用に供するものと決定した土地を除く。)の周囲200メートルの区域

第2項の規定に基づく条例で定める地域のうち当該 店舗型性風俗特殊営業 の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域

2号 人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。

3号 前号に掲げるもののほか、 広告制限区域等 においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。

6項 前項の規定は、第3項の規定により第1項の規定又は第2項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる 店舗型性風俗特殊営業 を営む者が当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の外周又は内部に広告物を表示する場合及び当該営業所の内部においてビラ等を頒布する場合については、適用しない。

7項 第5項第1号の規定は、同号の規定の適用に関する第1項の規定又は同号ロの規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際 店舗型性風俗特殊営業 を営む者が現に表示している広告物(当該施行又は適用の際現に 第27条第1項 《店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、…》 店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなけれ の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者が表示するものに限る。)については、当該施行又は適用の日から1月を経過する日までの間は、適用しない。

8項 前条及び第5項に規定するもののほか、 店舗型性風俗特殊営業 を営む者は、その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。

9項 店舗型性風俗特殊営業 を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにしなければならない。

10項 店舗型性風俗特殊営業 を営む者は、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入り口に表示しなければならない。

11項 第18条の2 《接客従業者に対する拘束的行為の規制 接…》 待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 営業所で客に接する業務に従事する者以下「接客従業者」という。に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債 の規定は、 店舗型性風俗特殊営業 を営む者について準用する。

12項 店舗型性風俗特殊営業 を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 当該営業に関し客引きをすること。

2号 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

3号 営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

4号 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。

5号 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

29条 (指示)

1項 公安委員会 は、 店舗型性風俗特殊営業 を営む者又はその 代理人等 が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定(前条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定を除く。)に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

30条 (営業の停止等)

1項 公安委員会 は、 店舗型性風俗特殊営業 を営む者若しくはその 代理人等 が当該営業に関しこの法律に規定する罪( 第49条第5号 《第49条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、2年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者 2 偽りその他不正の手段により第3条第 及び第6号の罪を除く。)若しくは 第4条第1項第2号 《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金 ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業について、8月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型性風俗特殊営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2項 公安委員会 は、前項の場合において、当該 店舗型性風俗特殊営業 を営む者が 第28条第1項 《店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施…》 設官公庁施設の建設等に関する法律1951年法律第181号第2条第4項に規定するものをいう。、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定するものをいう。、図書館図書館法1950年法律第118号第2 の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域において店舗型性風俗特殊営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業の廃止を命ずることができる。

3項 公安委員会 は、前2項の規定により 店舗型性風俗特殊営業 第2条第6項第1号 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 、第3号又は第4号の営業に限る。以下この項において同じ。)の停止又は廃止を命ずるときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む浴場業営業( 公衆浴場法 第2条第1項 《業として公衆浴場を経営しようとする者は、…》 都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)、興行場営業( 興行場法 第2条第1項 《業として興行場を経営しようとする者は、都…》 道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)、旅館業( 旅館業法 1948年法律第138号第3条第1項 《旅館業を営もうとする者は、都道府県知事保…》 健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第4項を除き、以下同じ。の許可を受けなければならない。 ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もう の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。又は住宅宿泊事業( 住宅宿泊事業法 2017年法律第65号第3条第1項 《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》 以下「保健所設置市等」という。であって、その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第7項並びに同条第1項及び第2 の届出をして営む事業をいう。以下同じ。)について、8月(第1項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

31条 (標章のはり付け)

1項 公安委員会 は、前条第1項の規定により 店舗型性風俗特殊営業 の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。

2項 前条第1項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

1号 当該施設を当該 店舗型性風俗特殊営業 前条第3項の規定による停止の命令に係る営業を含む。)の用以外の用に供しようとするとき。

2号 当該施設を取り壊そうとするとき。

3号 当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、やむを得ないと認められる理由があるとき。

3項 第1項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る 店舗型性風俗特殊営業 を営む者から当該施設を買い受けた者その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

4項 何人も、第1項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第1項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。

2款 無店舗型性風俗特殊営業の規制

31条の2 (営業等の届出)

1項 無店舗型性風俗特殊営業 を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別( 第2条第7項 《7 この法律において「無店舗型性風俗特殊…》 営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼 各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する 公安委員会 に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称

3号 事務所の所在地

4号 無店舗型性風俗特殊営業 の種別

5号 客の依頼を受ける方法

6号 客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先

7号 第2条第7項第1号 《7 この法律において「無店舗型性風俗特殊…》 営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼 の営業につき、受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。又は待機所(客の依頼を受けて派遣される同号に規定する役務を行う者を待機させるための施設をいう。 第37条第2項第3号 《2 警察職員は、この法律の施行に必要な限…》 度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。 ただし、第1号、第2号又は第4号から第7号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。 において同じ。)を設ける場合にあつては、その旨及びこれらの所在地

2項 前項の届出書を提出した者は、当該 無店舗型性風俗特殊営業 を廃止したとき、又は同項各号(第4号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、 公安委員会 公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3項 前2項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項 公安委員会 は、第1項又は第2項の届出書(同項の届出書にあつては、 無店舗型性風俗特殊営業 を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に受付所を設ける旨が記載されている場合において、当該届出書に係る受付所が、 第31条の3第2項 《2 受付所営業は、第2条第6項第2号の営…》 業とみなして、第28条第1項から第4項まで、第6項、第10項及び第12項第3号を除く。の規定を適用する。 この場合において、同条第3項中「第27条第1項の届出書」とあるのは「第31条の2第1項又は第2 の規定により適用する 第28条第1項 《店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施…》 設官公庁施設の建設等に関する法律1951年法律第181号第2条第4項に規定するものをいう。、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定するものをいう。、図書館図書館法1950年法律第118号第2 の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により、受付所を設けて営む 第2条第7項第1号 《7 この法律において「無店舗型性風俗特殊…》 営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼 の営業(受付所における業務に係る部分に限る。以下この款において「 受付所営業 」という。)を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。

5項 無店舗型性風俗特殊営業 を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

31条の2の2 (広告宣伝の禁止)

1項 前条第1項の届出書を提出した者(同条第4項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)は、当該 無店舗型性風俗特殊営業 以外の無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。

2項 前項に規定する者以外の者は、 無店舗型性風俗特殊営業 を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。

31条の3 (接客従業者に対する拘束的行為の規制等)

1項 第18条の2第1項 《接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営…》 業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 営業所で客に接する業務に従事する者以下「接客従業者」という。に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払 並びに 第28条第5項 《5 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条…》 に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。 1 次に掲げる区域又は地域第3号において「広告制限区域等」という。において、広告物常時又は一定の期間継続して公衆に 及び第7項から第9項までの規定は、 無店舗型性風俗特殊営業 を営む者について準用する。この場合において、 第18条の2第1項第1号 《接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営…》 業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 営業所で客に接する業務に従事する者以下「接客従業者」という。に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払 中「営業所で客に」とあるのは「客に」と、 第28条第5項 《5 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条…》 に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。 1 次に掲げる区域又は地域第3号において「広告制限区域等」という。において、広告物常時又は一定の期間継続して公衆に 中「前条」とあるのは「 第31条の2 《営業等の届出 無店舗型性風俗特殊営業を…》 営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第7項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業の本拠となる事務所事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」 の二」と、同項第1号ロ中「地域のうち」とあるのは「地域( 第2条第7項第1号 《7 この法律において「無店舗型性風俗特殊…》 営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼 の営業にあつては同条第6項第2号の営業について、同条第7項第2号の営業にあつては同条第6項第5号の営業について、それぞれ当該条例で定める地域をいう。)のうち」と、同条第7項中「第5項第1号」とあるのは「 第31条の3第1項 《第18条の2第1項並びに第28条第5項及…》 び第7項から第9項までの規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。 この場合において、第18条の2第1項第1号中「営業所で客に」とあるのは「客に」と、第28条第5項中「前条」とあるのは「 において準用する第5項第1号」と、「 第27条第1項 《店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、…》 店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなけれ 」とあるのは「 第31条の2第1項 《無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は…》 、無店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第7項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業の本拠となる事務所事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。の所在地 」と、同条第8項中「前条及び第5項」とあるのは「 第31条の2 《営業等の届出 無店舗型性風俗特殊営業を…》 営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第7項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業の本拠となる事務所事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」 の二及び 第31条の3第1項 《第18条の2第1項並びに第28条第5項及…》 び第7項から第9項までの規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。 この場合において、第18条の2第1項第1号中「営業所で客に」とあるのは「客に」と、第28条第5項中「前条」とあるのは「 において準用する第5項」と、同条第9項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と読み替えるものとする。

2項 受付所営業 は、 第2条第6項第2号 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 の営業とみなして、 第28条第1項 《店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施…》 設官公庁施設の建設等に関する法律1951年法律第181号第2条第4項に規定するものをいう。、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定するものをいう。、図書館図書館法1950年法律第118号第2 から第4項まで、第6項、第10項及び第12項(第3号を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第3項中「 第27条第1項 《店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、…》 店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなけれ の届出書」とあるのは「 第31条の2第1項 《無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は…》 、無店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第7項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業の本拠となる事務所事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。の所在地 又は第2項の届出書で受付所を設ける旨が記載されたもの」と、同条第6項中「前項」とあるのは「 第31条の3第1項 《第18条の2第1項並びに第28条第5項及…》 び第7項から第9項までの規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。 この場合において、第18条の2第1項第1号中「営業所で客に」とあるのは「客に」と、第28条第5項中「前条」とあるのは「 において準用する前項」と、同項、同条第10項並びに第12項第4号及び第5号中「営業所」とあるのは「受付所」とする。

3項 無店舗型性風俗特殊営業 を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

2号 18歳未満の者を客とすること。

31条の4 (指示等)

1項 無店舗型性風俗特殊営業 を営む者又はその 代理人等 が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する 公安委員会 は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2項 無店舗型性風俗特殊営業 を営む者又はその 代理人等 が、当該営業に関し、前条第1項において準用する 第28条第5項第1号 《5 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条…》 に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。 1 次に掲げる区域又は地域第3号において「広告制限区域等」という。において、広告物常時又は一定の期間継続して公衆に の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札(ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているものに限る。以下この項及び 第31条の19第2項 《2 無店舗型電話異性紹介営業を営む者又は…》 その代理人等が、当該営業に関し、前条第1項において準用する第28条第5項第1号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札 において同じ。又は立看板(木枠に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。以下この項及び 第31条の19第2項 《2 無店舗型電話異性紹介営業を営む者又は…》 その代理人等が、当該営業に関し、前条第1項において準用する第28条第5項第1号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札 において同じ。)を前条第1項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する 公安委員会 は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。

31条の5 (営業の停止等)

1項 無店舗型性風俗特殊営業 を営む者若しくはその 代理人等 が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは 第4条第1項第2号 《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金 ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する 公安委員会 は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、8月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2項 公安委員会 は、前項の場合において、当該 無店舗型性風俗特殊営業 を営む者が 第31条の3第2項 《2 受付所営業は、第2条第6項第2号の営…》 業とみなして、第28条第1項から第4項まで、第6項、第10項及び第12項第3号を除く。の規定を適用する。 この場合において、同条第3項中「第27条第1項の届出書」とあるのは「第31条の2第1項又は第2 の規定により適用する 第28条第1項 《店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施…》 設官公庁施設の建設等に関する法律1951年法律第181号第2条第4項に規定するものをいう。、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定するものをいう。、図書館図書館法1950年法律第118号第2 の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により 受付所営業 を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による当該受付所営業の停止の命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずることができる。

3項 第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の規定は、第1項の規定により 受付所営業 の停止を命じた場合について準用する。

31条の6 (処分移送通知書の送付等)

1項 公安委員会 は、 無店舗型性風俗特殊営業 を営む者に対し、 第31条の4第1項 《無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代…》 理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に の規定による指示又は前条第1項若しくは第2項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

2項 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた 公安委員会 は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、 第31条の4第1項 《無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代…》 理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に 並びに前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

1号 当該 無店舗型性風俗特殊営業 を営む者又はその 代理人等 が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。

2号 当該 無店舗型性風俗特殊営業 を営む者若しくはその 代理人等 が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは 第4条第1項第2号 《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金 ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為若しくは前条第1項の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合8月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずること。

3号 前号に掲げる場合において、当該 無店舗型性風俗特殊営業 を営む者が 第31条の3第2項 《2 受付所営業は、第2条第6項第2号の営…》 業とみなして、第28条第1項から第4項まで、第6項、第10項及び第12項第3号を除く。の規定を適用する。 この場合において、同条第3項中「第27条第1項の届出書」とあるのは「第31条の2第1項又は第2 の規定により適用する 第28条第1項 《店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施…》 設官公庁施設の建設等に関する法律1951年法律第181号第2条第4項に規定するものをいう。、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定するものをいう。、図書館図書館法1950年法律第118号第2 の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により 受付所営業 を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるとき当該受付所営業に係る同号に定める命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずること。

3項 第1項の規定は 公安委員会 が前項の規定により処分をしようとする場合について、 第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の規定は公安委員会が同項第2号の規定により 受付所営業 の停止を命じた場合について、それぞれ準用する。

3款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等

31条の7 (営業等の届出)

1項 映像送信型性風俗特殊営業 を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する 公安委員会 に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称

3号 事務所の所在地

4号 第2条第8項 《8 この法律において「映像送信型性風俗特…》 殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること放送又は有線放送に該当するものを除く。によ に規定する映像の伝達の用に供する電気通信設備(自動公衆送信装置( 著作権法 1970年法律第48号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著 の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)を用いる場合にあつては自動公衆送信装置のうち当該映像の伝達の用に供する部分をいい、電気通信回線の部分を除く。次条において「映像伝達用設備」という。)を識別するための電話番号その他これに類する記号であつて、当該映像を伝達する際に用いるもの

5号 前号に規定する場合における自動公衆送信装置が他の者の設置するものである場合にあつては、当該自動公衆送信装置の設置者の氏名又は名称及び住所

2項 第31条の2第2項 《2 前項の届出書を提出した者は、当該無店…》 舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号第4号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委 から第5項まで(第4項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、同条第2項中「同項各号(第4号を除く。)」とあるのは「 第31条の7第1項 《映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者…》 は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に 各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「 第31条の7第1項 《映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者…》 は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に 又は同条第2項において準用する前項」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「 第31条の7第1項 《映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者…》 は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に 又は同条第2項において準用する第2項」と読み替えるものとする。

31条の8 (街頭における広告及び宣伝の規制等)

1項 第28条第5項 《5 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条…》 に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。 1 次に掲げる区域又は地域第3号において「広告制限区域等」という。において、広告物常時又は一定の期間継続して公衆に 及び第7項から第9項までの規定は、 映像送信型性風俗特殊営業 を営む者について準用する。この場合において、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第1号ロ中「第2項」とあるのは「 第2条第6項第5号 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 の営業について第2項」と、同条第7項中「第5項第1号」とあるのは「 第31条の8第1項 《第28条第5項及び第7項から第9項までの…》 規定は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者について準用する。 この場合において、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第1号ロ中「第2項」とあるのは「第2条第6項第5号 において準用する第5項第1号」と、「 第27条第1項 《店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、…》 店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなけれ 」とあるのは「 第31条の7第1項 《映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者…》 は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に 」と、同条第8項中「前条及び第5項」とあるのは「 第31条の8第1項 《第28条第5項及び第7項から第9項までの…》 規定は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者について準用する。 この場合において、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第1号ロ中「第2項」とあるのは「第2条第6項第5号 において準用する第5項」と、同条第9項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と読み替えるものとする。

2項 映像送信型性風俗特殊営業 を営む者は、18歳未満の者を客としてはならない。

3項 映像送信型性風俗特殊営業 電気通信設備を用いた客の依頼を受けて、客の本人確認をしないで 第2条第8項 《8 この法律において「映像送信型性風俗特…》 殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること放送又は有線放送に該当するものを除く。によ に規定する映像を伝達するものに限る。)を営む者は、18歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみを受けることとしている場合を除き、電気通信事業者に対し、当該映像の料金の徴収を委託してはならない。

4項 映像送信型性風俗特殊営業 前項に規定するものを除く。)を営む者は、客が18歳以上である旨の証明又は18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければ、その客に 第2条第8項 《8 この法律において「映像送信型性風俗特…》 殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること放送又は有線放送に該当するものを除く。によ に規定する映像を伝達してはならない。

5項 その自動公衆送信装置の全部又は一部を映像伝達用設備として 映像送信型性風俗特殊営業 を営む者に提供している当該自動公衆送信装置の設置者(次条において「 自動公衆送信装置設置者 」という。)は、その自動公衆送信装置の記録媒体に映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像又は児童ポルノ映像( 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「児童ポルノ」とは、…》 写真、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に係る記録媒体その他の物であ 各号に規定する児童の姿態に該当するものの映像をいう。次条第2項において同じ。)を記録したことを知つたときは、当該映像の送信を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

31条の9 (指示等)

1項 映像送信型性風俗特殊営業 を営む者又はその 代理人等 が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する 公安委員会 は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2項 映像送信型性風俗特殊営業 を営む者が客にわいせつな映像又は児童ポルノ映像を見せた場合において、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に係る 自動公衆送信装置設置者 が前条第5項の規定を遵守していないと認めるときは、当該自動公衆送信装置設置者の事務所の所在地を管轄する 公安委員会 は、当該自動公衆送信装置設置者に対し、同項の規定が遵守されることを確保するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3項 公安委員会 は、電気通信事業者たる 自動公衆送信装置設置者 に対して前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ総務大臣と協議しなければならない。

31条の10 (年少者の利用防止のための命令)

1項 映像送信型性風俗特殊営業 を営む者又はその 代理人等 が、当該営業に関し、 第31条の8第3項 《3 映像送信型性風俗特殊営業電気通信設備…》 を用いた客の依頼を受けて、客の本人確認をしないで第2条第8項に規定する映像を伝達するものに限る。を営む者は、18歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみを受けることとしている場合を除き、電気 又は第4項の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する 公安委員会 は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該営業を営む方法について、18歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

31条の11 (処分移送通知書の送付等)

1項 公安委員会 は、 映像送信型性風俗特殊営業 を営む者に対し、 第31条の9第1項 《映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその…》 代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る映像送信型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

2項 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた 公安委員会 は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、 第31条の9第1項 《映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその…》 代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む 及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

1号 当該 映像送信型性風俗特殊営業 を営む者又はその 代理人等 が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。

2号 当該 映像送信型性風俗特殊営業 を営む者又はその 代理人等 が、当該営業に関し、 第31条の8第3項 《3 映像送信型性風俗特殊営業電気通信設備…》 を用いた客の依頼を受けて、客の本人確認をしないで第2条第8項に規定する映像を伝達するものに限る。を営む者は、18歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみを受けることとしている場合を除き、電気 又は第4項の規定に違反した場合当該営業を営む方法について、18歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずること。

3項 第1項の規定は、 公安委員会 が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

4款 店舗型電話異性紹介営業の規制

31条の12 (営業等の届出)

1項 店舗型電話異性紹介営業 を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する 公安委員会 に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 営業所の名称及び所在地

3号 第2条第9項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号

4号 営業所の構造及び設備( 第2条第9項 《9 この法律において「店舗型電話異性紹介…》 営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との1時の性的好奇心を満たすための交際会話を含む。次項において同じ。を希望する者に対し、会話伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。 に規定する電気通信設備を含む。)の概要

5号 営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所

2項 第27条第2項 《2 前項の届出書を提出した者は、当該店舗…》 型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号第3号を除く。に掲げる事項同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。に変更があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で から第5項までの規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、同条第2項中「同項各号(第3号を除く。)」とあるのは「 第31条の12第1項 《店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は…》 、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び所在地 各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「 第31条の12第1項 《店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は…》 、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び所在地 又は同条第2項において準用する前項」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「 第31条の12第1項 《店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は…》 、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び所在地 又は同条第2項において準用する第2項」と、同項ただし書中「 第28条第1項 《店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施…》 設官公庁施設の建設等に関する法律1951年法律第181号第2条第4項に規定するものをいう。、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定するものをいう。、図書館図書館法1950年法律第118号第2 」とあるのは「 第31条の13第1項 《第28条第1項から第10項までの規定は、…》 店舗型電話異性紹介営業について準用する。 この場合において、同条第3項及び第7項中「第27条第1項」とあるのは「第31条の12第1項」と、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その において準用する 第28条第1項 《店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施…》 設官公庁施設の建設等に関する法律1951年法律第181号第2条第4項に規定するものをいう。、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定するものをいう。、図書館図書館法1950年法律第118号第2 」と読み替えるものとする。

31条の13 (店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)

1項 第28条第1項 《店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施…》 設官公庁施設の建設等に関する法律1951年法律第181号第2条第4項に規定するものをいう。、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定するものをいう。、図書館図書館法1950年法律第118号第2 から第10項までの規定は、 店舗型電話異性紹介営業 について準用する。この場合において、同条第3項及び第7項中「 第27条第1項 《店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、…》 店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなけれ 」とあるのは「 第31条の12第1項 《店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は…》 、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び所在地 」と、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同条第8項中「前条及び第5項」とあるのは「 第31条の13第1項 《第28条第1項から第10項までの規定は、…》 店舗型電話異性紹介営業について準用する。 この場合において、同条第3項及び第7項中「第27条第1項」とあるのは「第31条の12第1項」と、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その において準用する第5項」と、同条第9項中「ならない旨」とあるのは「ならない旨及び18歳未満の者が 第31条の12第1項第3号 《店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は…》 、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び所在地 に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨」と読み替えるものとする。

2項 店舗型電話異性紹介営業 を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 当該営業に関し客引きをすること。

2号 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

3号 営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

4号 18歳未満の従業者を 第2条第9項 《9 この法律において「店舗型電話異性紹介…》 営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との1時の性的好奇心を満たすための交際会話を含む。次項において同じ。を希望する者に対し、会話伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。 の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。

5号 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。

6号 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

7号 18歳未満の者からの 第2条第9項 《9 この法律において「店舗型電話異性紹介…》 営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との1時の性的好奇心を満たすための交際会話を含む。次項において同じ。を希望する者に対し、会話伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。 に規定する会話の申込みを取り次ぐこと。

3項 店舗型電話異性紹介営業 を営む者は、 第2条第9項 《9 この法律において「店舗型電話異性紹介…》 営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との1時の性的好奇心を満たすための交際会話を含む。次項において同じ。を希望する者に対し、会話伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。 に規定する会話の申込みをした者が18歳以上であることを確認するための措置であつて国家 公安委員会 規則で定めるものを講じておかなければならない。

31条の14 (指示)

1項 公安委員会 は、 店舗型電話異性紹介営業 を営む者又はその 代理人等 が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定(前条第1項において準用する 第28条第1項 《店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施…》 設官公庁施設の建設等に関する法律1951年法律第181号第2条第4項に規定するものをいう。、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定するものをいう。、図書館図書館法1950年法律第118号第2 の規定又は前条第1項において準用する 第28条第2項 《2 前項に定めるもののほか、都道府県は、…》 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。 の規定に基づく条例の規定を除く。)に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

31条の15 (営業の停止等)

1項 公安委員会 は、 店舗型電話異性紹介営業 を営む者若しくはその 代理人等 が当該営業に関しこの法律に規定する罪( 第49条第5号 《第49条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、2年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者 2 偽りその他不正の手段により第3条第 及び第6号の罪を除く。)若しくは 第4条第1項第2号 《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金 ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業について、8月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型電話異性紹介営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2項 公安委員会 は、前項の場合において、当該 店舗型電話異性紹介営業 を営む者が 第31条の13第1項 《第28条第1項から第10項までの規定は、…》 店舗型電話異性紹介営業について準用する。 この場合において、同条第3項及び第7項中「第27条第1項」とあるのは「第31条の12第1項」と、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その において準用する 第28条第1項 《店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施…》 設官公庁施設の建設等に関する法律1951年法律第181号第2条第4項に規定するものをいう。、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定するものをいう。、図書館図書館法1950年法律第118号第2 の規定又は 第31条の13第1項 《第28条第1項から第10項までの規定は、…》 店舗型電話異性紹介営業について準用する。 この場合において、同条第3項及び第7項中「第27条第1項」とあるのは「第31条の12第1項」と、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その において準用する 第28条第2項 《2 前項に定めるもののほか、都道府県は、…》 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。 の規定に基づく条例の規定により店舗型電話異性紹介営業を営んではならないこととされる区域又は地域において店舗型電話異性紹介営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業の廃止を命ずることができる。

31条の16 (標章のはり付け)

1項 公安委員会 は、前条第1項の規定により 店舗型電話異性紹介営業 の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。

2項 前条第1項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

1号 当該施設を当該 店舗型電話異性紹介営業 の用以外の用に供しようとするとき。

2号 当該施設を取り壊そうとするとき。

3号 当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、やむを得ないと認められる理由があるとき。

3項 第1項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る 店舗型電話異性紹介営業 を営む者から当該施設を買い受けた者その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

4項 何人も、第1項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第1項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。

5款 無店舗型電話異性紹介営業の規制

31条の17 (営業等の届出)

1項 無店舗型電話異性紹介営業 を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する 公安委員会 に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称

3号 事務所の所在地

4号 第2条第10項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号

5号 第2条第10項 《10 この法律において「無店舗型電話異性…》 紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との1時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備 に規定する電気通信設備の概要

2項 第31条の2第2項 《2 前項の届出書を提出した者は、当該無店…》 舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号第4号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委 から第5項まで(第4項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、同条第2項中「同項各号(第4号を除く。)」とあるのは「 第31条の17第1項 《無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者…》 は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に 各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「 第31条の17第1項 《無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者…》 は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に 又は同条第2項において準用する前項」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「 第31条の17第1項 《無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者…》 は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に 又は同条第2項において準用する第2項」と読み替えるものとする。

31条の18 (街頭における広告及び宣伝の規制等)

1項 第28条第5項 《5 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条…》 に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。 1 次に掲げる区域又は地域第3号において「広告制限区域等」という。において、広告物常時又は一定の期間継続して公衆に 及び第7項から第9項までの規定は、 無店舗型電話異性紹介営業 を営む者について準用する。この場合において、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第1号ロ中「第2項」とあるのは「 第31条の13第1項 《第28条第1項から第10項までの規定は、…》 店舗型電話異性紹介営業について準用する。 この場合において、同条第3項及び第7項中「第27条第1項」とあるのは「第31条の12第1項」と、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その において準用する第2項」と、同条第7項中「第5項第1号」とあるのは「 第31条の18第1項 《第28条第5項及び第7項から第9項までの…》 規定は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者について準用する。 この場合において、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第1号ロ中「第2項」とあるのは「第31条の13第1 において準用する第5項第1号」と、「 第27条第1項 《店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、…》 店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなけれ 」とあるのは「 第31条の17第1項 《無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者…》 は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に 」と、同条第8項中「前条及び第5項」とあるのは「 第31条の18第1項 《第28条第5項及び第7項から第9項までの…》 規定は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者について準用する。 この場合において、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第1号ロ中「第2項」とあるのは「第31条の13第1 において準用する第5項」と、同条第9項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「 第31条の17第1項第4号 《無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者…》 は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に に掲げる電話番号に電話をかけて」と読み替えるものとする。

2項 無店舗型電話異性紹介営業 を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 18歳未満の従業者を 第2条第10項 《10 この法律において「無店舗型電話異性…》 紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との1時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備 の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。

2号 18歳未満の者からの 第2条第10項 《10 この法律において「無店舗型電話異性…》 紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との1時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備 に規定する会話の申込みを取り次ぎ、又は同項に規定する会話の申込みを18歳未満の者に取り次ぐこと。

3項 無店舗型電話異性紹介営業 を営む者は、 第2条第10項 《10 この法律において「無店舗型電話異性…》 紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との1時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備 に規定する会話の申込みをした者及び同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が18歳以上であることを確認するための措置であつて国家 公安委員会 規則で定めるものを講じておかなければならない。

31条の19 (指示等)

1項 無店舗型電話異性紹介営業 を営む者又はその 代理人等 が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する 公安委員会 は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2項 無店舗型電話異性紹介営業 を営む者又はその 代理人等 が、当該営業に関し、前条第1項において準用する 第28条第5項第1号 《5 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条…》 に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。 1 次に掲げる区域又は地域第3号において「広告制限区域等」という。において、広告物常時又は一定の期間継続して公衆に の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札又は立看板を前条第1項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する 公安委員会 は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。

31条の20 (営業の停止)

1項 無店舗型電話異性紹介営業 を営む者若しくはその 代理人等 が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは 第4条第1項第2号 《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金 ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する 公安委員会 は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、8月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

31条の21 (処分移送通知書の送付等)

1項 公安委員会 は、 無店舗型電話異性紹介営業 を営む者に対し、 第31条の19第1項 《無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその…》 代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型電話異性紹介営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

2項 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた 公安委員会 は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、 第31条の19第1項 《無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその…》 代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む 及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

1号 当該 無店舗型電話異性紹介営業 を営む者又はその 代理人等 が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。

2号 当該 無店舗型電話異性紹介営業 を営む者若しくはその 代理人等 が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは 第4条第1項第2号 《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金 ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為若しくは前条の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合8月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずること。

3項 第1項の規定は、 公安委員会 が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

2節 特定遊興飲食店営業等の規制等 > 1款 特定遊興飲食店営業の規制等

31条の22 (営業の許可)

1項 特定遊興飲食店営業 を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する 公安委員会 の許可を受けなければならない。

31条の23 (準用)

1項 第3条第2項 《2 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄…》 な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。第4条 《許可の基準 公安委員会は、前条第1項の…》 許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁第4項を除く。)、 第5条 《許可の手続及び許可証 第3条第1項の許…》 可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければ第1項第3号を除く。)、 第8条 《許可の取消し 公安委員会は、第3条第1…》 項の許可を受けた者第7条第1項、第7条の2第1項又は前条第1項の承認を受けた者を含む。第11条において同じ。について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 第10条 《許可証の返納等 許可証の交付を受けた者…》 は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証を公安委員会に返納しなければならない。 1 風俗営業を廃止したとき当該風俗営業につ 及び 第11条 《名義貸しの禁止 第3条第1項の許可を受…》 けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。 の規定は前条の許可について、 第6条 《許可証等の掲示義務 風俗営業者は、許可…》 証第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第3項の認定証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。 から 第7条 《相続 風俗営業者が死亡した場合において…》 、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安 の三まで、 第9条 《構造及び設備の変更等 風俗営業者は、増…》 築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受け第10条 《許可証の返納等 許可証の交付を受けた者…》 は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証を公安委員会に返納しなければならない。 1 風俗営業を廃止したとき当該風俗営業につ の二、 第12条 《構造及び設備の維持 風俗営業者は、営業…》 所の構造及び設備を、第4条第2項第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。第13条 《営業時間の制限等 風俗営業者は、深夜午…》 前零時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。においては、その営業を営んではならない。 ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限第1項を除く。)、 第14条 《照度の規制 風俗営業者は、国家公安委員…》 会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。第15条 《騒音及び振動の規制 風俗営業者は、営業…》 所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。が生じないように、その営業を営まなければならない。第18条 《年少者の立入禁止の表示 風俗営業者は、…》 国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時以後の時間において立ち入つてはならない旨第22条第2第18条 《年少者の立入禁止の表示 風俗営業者は、…》 国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時以後の時間において立ち入つてはならない旨第22条第2 の二、 第21条 《条例への委任 第12条から第19条まで…》 、前条第1項及び次条第2項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を第22条第1項 《風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をして…》 はならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさ第3号を除く。及び 第24条 《営業所の管理者 風俗営業者は、営業所ご…》 とに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。 ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から の規定は 特定遊興飲食店営業 について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

31条の24 (指示)

1項 公安委員会 は、 特定遊興飲食店営業 又はその 代理人等 が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該特定遊興飲食店営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

31条の25 (営業の停止等)

1項 公安委員会 は、 特定遊興飲食店営業 者若しくはその 代理人等 が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は特定遊興飲食店営業者がこの法律に基づく処分若しくは 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する 第3条第2項 《2 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄…》 な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該特定遊興飲食店営業者に対し、当該特定遊興飲食店営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該特定遊興飲食店営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2項 公安委員会 は、前項の規定により 特定遊興飲食店営業 の許可を取り消し、又は特定遊興飲食店営業の停止を命ずるときは、当該特定遊興飲食店営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月(同項の規定により特定遊興飲食店営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2款 深夜における飲食店営業の規制等

32条 (深夜における飲食店営業の規制等)

1項 深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を、国家 公安委員会 規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2項 第14条 《照度の規制 風俗営業者は、国家公安委員…》 会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。 及び 第15条 《騒音及び振動の規制 風俗営業者は、営業…》 所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。が生じないように、その営業を営まなければならない。 の規定は、深夜において飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは、「その深夜における営業」と読み替えるものとする。

3項 第22条第1項 《風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をして…》 はならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさ第3号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同項第4号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家 公安委員会 規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同項第5号中「18歳未満」とあるのは「午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「 第2条第1項第5号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 の営業に係る営業所にあつては、午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する18歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。

33条 (深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)

1項 酒類提供飲食店営業 を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する 公安委員会 に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 営業所の名称及び所在地

3号 営業所の構造及び設備の概要

2項 前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、 公安委員会 に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3項 前2項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において 酒類提供飲食店営業 を営むことを禁止することができる。

5項 前項の規定に基づく条例の規定は、その規定の施行又は適用の際現に第1項の届出書を提出して深夜において 酒類提供飲食店営業 を営んでいる者の当該営業については、適用しない。

6項 第18条の2 《接客従業者に対する拘束的行為の規制 接…》 待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 営業所で客に接する業務に従事する者以下「接客従業者」という。に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債 の規定は、 酒類提供飲食店営業 午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者について準用する。

34条 (指示等)

1項 公安委員会 は、飲食店営業を営む者(以下この条において「 飲食店営業者 」という。又はその 代理人等 が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該 飲食店営業者 に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2項 公安委員会 は、 飲食店営業者 若しくはその 代理人等 が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は飲食店営業者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該飲食店営業者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3節 興行場営業の規制

35条 (興行場営業の規制)

1項 公安委員会 は、興行場営業( 第2条第6項第3号 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 の営業を除く。 第38条第2項 《2 少年指導委員は、風俗営業及び性風俗関…》 連特殊営業等性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業及び接客業務受託営業をいう。第2号において同じ。に関し、次に掲げる職務を行う。 1 飲酒若しくは喫煙 において同じ。)を営む者又はその 代理人等 が、当該営業に関し、 刑法 第174条 《公然わいせつ 公然とわいせつな行為をし…》 た者は、6月以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 若しくは 第175条 《わいせつ物頒布等 わいせつな文書、図画…》 、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。 電気通信の送信によりわい の罪、 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第2項 《2 児童ポルノを提供した者は、3年以下の…》 拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記 から第8項までの罪又は 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第2条 《性的姿態等撮影 次の各号のいずれかに掲…》 げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等以下「性的姿態等」という。のうち、人が通常衣服を着けている場所にお から 第6条 《性的姿態等影像記録 情を知って、前条第…》 1項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 までの罪を犯した場合においては、当該営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む興行場営業について、6月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

4節 特定性風俗物品販売等営業の規制

35条の2 (特定性風俗物品販売等営業の規制)

1項 公安委員会 は、店舗を設けて物品を販売し、若しくは貸し付ける営業(その販売し、又は貸し付ける物品が 第2条第6項第5号 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 の政令で定める物品を含むものに限るものとし、同号の営業に該当するものを除く。以下「 特定性風俗物品販売等営業 」という。)を営む者又はその 代理人等 が、当該 特定性風俗物品販売等営業 に関し、 刑法 第175条 《わいせつ物頒布等 わいせつな文書、図画…》 、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。 電気通信の送信によりわい の罪、 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第2項 《2 児童ポルノを提供した者は、3年以下の…》 拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記 から第8項までの罪又は 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第2条 《性的姿態等撮影 次の各号のいずれかに掲…》 げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等以下「性的姿態等」という。のうち、人が通常衣服を着けている場所にお から 第6条 《性的姿態等影像記録 情を知って、前条第…》 1項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 までの罪を犯した場合においては、当該特定性風俗物品販売等営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む特定性風俗物品販売等営業( 第2条第6項第5号 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける部分に限る。)について、6月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

5節 接客業務受託営業の規制

35条の3 (受託接客従業者に対する拘束的行為の規制等)

1項 接客業務受託営業 を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 当該 接客業務受託営業 を営む者の使用人その他の従業者で 第2条第13項 《13 この法律において「接客業務受託営業…》 」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。を に規定する業務の一部に従事するもの(以下この節において「 受託 接客従業者 」という。)に対し、 受託接客従業者 でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させること。

2号 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた 受託接客従業者 の旅券等を保管し、又は第三者に保管させること。

35条の4 (指示等)

1項 接客業務受託営業 を営む者又はその 代理人等 が、当該営業に関し、前条の規定に違反する行為をした場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する 公安委員会 は、当該接客業務受託営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2項 接客業務受託営業 を営む者若しくはその 代理人等 が当該営業に関し 刑法 第223条 《強要 生命、身体、自由、名誉若しくは財…》 産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の拘禁刑に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨 の罪に当たる違法な行為その他の 受託接客従業者 に善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を行わせる手段となるおそれがある重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は接客業務受託営業を営む者が前項の規定による指示に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する 公安委員会 は、当該接客業務受託営業を営む者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3項 公安委員会 は、 接客業務受託営業 を営む者に対し、第1項の規定による指示又は前項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る接客業務受託営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

4項 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた 公安委員会 は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

1号 当該 接客業務受託営業 を営む者又はその 代理人等 が、当該営業に関し、前条の規定に違反する行為をした場合(善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認める場合に限る。)善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。

2号 当該 接客業務受託営業 を営む者若しくはその 代理人等 が当該営業に関し第2項の政令で定める重大な不正行為をした場合又は接客業務受託営業を営む者が第1項の規定による指示に違反した場合6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずること。

5項 第3項の規定は、 公安委員会 が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

5章 監督

36条 (従業者名簿)

1項 風俗営業 者、 店舗型性風俗特殊営業 を営む者、 無店舗型性風俗特殊営業 を営む者、 店舗型電話異性紹介営業 を営む者、 無店舗型電話異性紹介営業 を営む者、 特定遊興飲食店営業 者、 第33条第6項 《6 第18条の2の規定は、酒類提供飲食店…》 営業午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。を営む者について準用する。 に規定する 酒類提供飲食店営業 を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

36条の2 (接客従業者の生年月日等の確認)

1項 接待 飲食等営業を営む 風俗営業 者、 店舗型性風俗特殊営業 を営む者、 無店舗型性風俗特殊営業 を営む者、 特定遊興飲食店営業 及び 第33条第6項 《6 第18条の2の規定は、酒類提供飲食店…》 営業午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。を営む者について準用する。 に規定する 酒類提供飲食店営業 を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。

1号 生年月日

2号 国籍

3号 日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項

出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格及び同条第3項に規定する在留期間並びに同法第19条第2項の許可の有無及び当該許可があるときはその内容

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める特別永住者として永住することができる資格

2項 接待 飲食等営業を営む 風俗営業 者、 店舗型性風俗特殊営業 を営む者、 無店舗型性風俗特殊営業 を営む者、 特定遊興飲食店営業 及び 第33条第6項 《6 第18条の2の規定は、酒類提供飲食店…》 営業午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。を営む者について準用する。 に規定する 酒類提供飲食店営業 を営む者は、前項の確認をしたときは、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

37条 (報告及び立入り)

1項 公安委員会 は、この法律の施行に必要な限度において、 風俗営業 者、 性風俗関連特殊営業 を営む者、 特定遊興飲食店営業 者、 第33条第6項 《6 第18条の2の規定は、酒類提供飲食店…》 営業午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。を営む者について準用する。 に規定する 酒類提供飲食店営業 を営む者、深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者又は 接客業務受託営業 を営む者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2項 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、第1号、第2号又は第4号から第7号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。

1号 風俗営業 の営業所

2号 店舗型性風俗特殊営業 の営業所

3号 第2条第7項第1号 《7 この法律において「無店舗型性風俗特殊…》 営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼 の営業の事務所、受付所又は待機所

4号 店舗型電話異性紹介営業 の営業所

5号 特定遊興飲食店営業 の営業所

6号 第33条第6項 《6 第18条の2の規定は、酒類提供飲食店…》 営業午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。を営む者について準用する。 に規定する 酒類提供飲食店営業 の営業所

7号 前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る。

3項 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6章 雑則

38条 (少年指導委員)

1項 公安委員会 は、次に掲げる要件を満たしている者のうちから、少年指導委員を委嘱することができる。

1号 人格及び行動について、社会的信望を有すること。

2号 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。

3号 生活が安定していること。

4号 健康で活動力を有すること。

2項 少年指導委員は、 風俗営業 及び 性風俗関連特殊営業 等(性風俗関連特殊営業、 特定遊興飲食店営業 、飲食店営業、興行場営業、 特定性風俗物品販売等営業 及び 接客業務受託営業 をいう。第2号において同じ。)に関し、次に掲げる職務を行う。

1号 飲酒若しくは喫煙をしている少年、 風俗営業 店舗型性風俗特殊営業 店舗型電話異性紹介営業 若しくは 特定遊興飲食店営業 の営業所若しくは 第2条第7項第1号 《7 この法律において「無店舗型性風俗特殊…》 営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼 の営業の受付所に客として出入りし、又はこれらの営業所若しくは受付所の付近をはいかいしている18歳未満の者その他少年の健全な育成の観点から障害があると認められる行為を行つている少年の補導を行うこと。

2号 風俗営業 若しくは 性風俗関連特殊営業 等を営む者又はその 代理人等 に対し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために必要な助言を行うこと。

3号 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為により被害を受けた少年に対し、助言及び指導その他の援助を行うこと。

4号 少年の健全な育成に資するための地方公共団体の施策及び民間団体の活動への協力を行うこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資するための活動で国家 公安委員会 規則で定めるものを行うこと。

3項 少年指導委員又は少年指導委員であつた者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4項 少年指導委員は、名誉職とする。

5項 公安委員会 は、少年指導委員に対し、その職務の遂行に必要な研修を行うものとする。

6項 公安委員会 は、少年指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

1号 第1項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。

2号 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。

3号 少年指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。

38条の2

1項 公安委員会 は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、少年指導委員に、 第37条第2項 《2 警察職員は、この法律の施行に必要な限…》 度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。 ただし、第1号、第2号又は第4号から第7号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。 各号に掲げる場所に立ち入らせることができる。ただし、同項第1号、第2号又は第4号から第7号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。

2項 公安委員会 は、前項の規定による立入りをさせるときは、少年指導委員に対し、当該立入りの場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3項 少年指導委員は、前項の指示に従つて第1項の規定による立入りをしたときは、その結果を 公安委員会 に報告しなければならない。

4項 第1項の規定による立入りをする少年指導委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

38条の3

1項 前2条に定めるもののほか、少年指導委員に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。

38条の4 (風俗環境保全協議会)

1項 公安委員会 は、国家公安委員会規則で定めるところにより、 風俗営業 特定遊興飲食店営業 又は 第33条第6項 《6 第18条の2の規定は、酒類提供飲食店…》 営業午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。を営む者について準用する。 に規定する 酒類提供飲食店営業 の営業所が集中している地域その他の特に良好な風俗環境の保全を図る必要があるものとして都道府県の条例で定める地域ごとに、当該地域を管轄する警察署長、当該地域の風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所の管理者又は当該酒類提供飲食店営業を営む者、少年指導委員、地域住民その他の関係者により構成される風俗環境保全 協議会 以下この条において「 協議会 」という。)を置くように努めるものとする。

2項 協議会 は、 風俗営業 特定遊興飲食店営業 又は 第33条第6項 《6 第18条の2の規定は、酒類提供飲食店…》 営業午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。を営む者について準用する。 に規定する 酒類提供飲食店営業 に関し、地域における良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすおそれのある事項についての情報を共有し、関係者の連携の緊密化を図るとともに、地域における良好な風俗環境の保全に対するこれらの営業による悪影響を排除するために必要な対策について協議を行うものとする。

3項 協議会 の事務に従事する者又は当該者であつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4項 前3項に定めるもののほか、 協議会 の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

39条 (都道府県風俗環境浄化協会)

1項 公安委員会 は、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に1を限つて、都道府県風俗環境浄化協会(以下「 都道府県協会 」という。)として指定することができる。

2項 都道府県協会 は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる事業を行うものとする。

1号 風俗環境に関する苦情を処理すること。

2号 この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。

3号 少年指導委員の活動を助けること。

4号 善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。

5号 公安委員会 の委託を受けて 第24条第6項 《6 公安委員会は、第3項に規定する管理者…》 の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。)の講習を行うこと。

6号 公安委員会 の委託を受けて 第3条第1項 《風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種…》 別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 又は 第31条の22 《営業の許可 特定遊興飲食店営業を営もう…》 とする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。 の許可の申請に係る営業所に関し、 第4条第2項第1号 《2 公安委員会は、前条第1項の許可の申請…》 に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。 1 営業所の構造又は設備第4項に規定する遊技機を除く。第9条、第10条の2第2項第3号、第12条及び第39条第2 若しくは第2号又は同条第3項第2号から第4号まで(これらの規定を 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。)に該当する事由の有無について調査すること。

7号 公安委員会 の委託を受けて 第9条第1項 《風俗営業者は、増築、改築その他の行為によ…》 る営業所の構造又は設備の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。)の承認又は 第10条の2第1項 《公安委員会は、次の各号のいずれにも該当す…》 る風俗営業者を、その申請により、第6条及び第9条第1項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。 1 当該風俗営業の許可第7条第1項、第7条の2第1項又は第7条の3第1項 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。)の認定の申請に係る営業所の構造及び設備が 第4条第2項第1号 《2 公安委員会は、前条第1項の許可の申請…》 に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。 1 営業所の構造又は設備第4項に規定する遊技機を除く。第9条、第10条の2第2項第3号、第12条及び第39条第2 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。)の技術上の基準に適合しているか否かについて調査すること。

8号 前各号の事業に附帯する事業

3項 公安委員会 は、 都道府県協会 の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県協会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

4項 公安委員会 は、 都道府県協会 が前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。

5項 都道府県協会 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第2項第6号又は第7号の規定による調査の業務(次項において「 調査業務 」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6項 調査業務 に従事する 都道府県協会 の役員又は職員は、 刑法 その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。

7項 都道府県協会 の指定の手続その他都道府県協会に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。

40条 (全国風俗環境浄化協会)

1項 国家 公安委員会 は、 都道府県協会 の健全な発達を図るとともに、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に1を限つて、全国風俗環境浄化協会(以下「 全国協会 」という。)として指定することができる。

2項 全国協会 は、次に掲げる事業を行うものとする。

1号 風俗環境に関する苦情の処理に係る業務を担当する者その他 都道府県協会 の業務を行う者に対する研修を行うこと。

2号 この法律に違反する行為を防止するための二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。

3号 少年の健全な育成に及ぼす風俗環境の影響に関する調査研究を行うこと。

4号 都道府県協会 の事業について、連絡調整を図ること。

5号 前各号の事業に附帯する事業

3項 前条第3項、第4項及び第7項の規定は、 全国協会 について準用する。この場合において、同条第3項中「 公安委員会 」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第4項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「第1項」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。

41条 (聴聞の特例)

1項 公安委員会 は、 第26条 《営業の停止等 公安委員会は、風俗営業者…》 若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めると第30条第1項 《公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む…》 者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪第49条第5号及び第6号の罪を除く。若しくは第4条第1項第2号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を 若しくは第3項、 第31条の5第1項 《無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはそ…》 の代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第4条第1項第2号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な第31条の6第2項第2号 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条第31条の15第1項 《公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営…》 む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪第49条第5号及び第6号の罪を除く。若しくは第4条第1項第2号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の二十、 第31条の21第2項第2号 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の二十五、 第34条第2項 《2 公安委員会は、飲食店営業者若しくはそ…》 の代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は第35条 《興行場営業の規制 公安委員会は、興行場…》 営業第2条第6項第3号の営業を除く。第38条第2項において同じ。を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第174条若しくは第175条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに第35条 《興行場営業の規制 公安委員会は、興行場…》 営業第2条第6項第3号の営業を除く。第38条第2項において同じ。を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第174条若しくは第175条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに の二若しくは 第35条の4第2項 《2 接客業務受託営業を営む者若しくはその…》 代理人等が当該営業に関し刑法第223条の罪に当たる違法な行為その他の受託接客従業者に善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を行わせる手段となるおそれがある重大 若しくは第4項第2号の規定により営業の停止を命じ、又は 第30条第2項 《2 公安委員会は、前項の場合において、当…》 該店舗型性風俗特殊営業を営む者が第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域において店舗型性風俗特殊営業を営む者である第31条の5第2項 《2 公安委員会は、前項の場合において、当…》 該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第31条の3第2項の規定により適用する第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付第31条の6第2項第3号 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条 若しくは 第31条の15第2項 《2 公安委員会は、前項の場合において、当…》 該店舗型電話異性紹介営業を営む者が第31条の13第1項において準用する第28条第1項の規定又は第31条の13第1項において準用する第28条第2項の規定に基づく条例の規定により店舗型電話異性紹介営業を営 の規定により営業の廃止を命じようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 第8条 《理由の提示 行政庁は、申請により求めら…》 れた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。 ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。第4項及び次条において同じ。)、 第10条の2第6項 《6 公安委員会は、第1項の認定を受けた者…》 につき次の各号のいずれかに該当する事由があつたときは、当該認定を取り消さなければならない。 1 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたことが判明したこと。 2 当該風俗営業の許可が取り消されたこと 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。第4項において同じ。)、 第26条 《営業の停止等 公安委員会は、風俗営業者…》 若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めると第30条 《営業の停止等 公安委員会は、店舗型性風…》 俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪第49条第5号及び第6号の罪を除く。若しくは第4条第1項第2号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為そ第31条の5第1項 《無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはそ…》 の代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第4条第1項第2号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な 若しくは第2項、 第31条の6第2項第2号 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条 若しくは第3号、 第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の十五、 第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の二十、 第31条の21第2項第2号 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の二十五、 第34条第2項 《2 公安委員会は、飲食店営業者若しくはそ…》 の代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は第35条 《興行場営業の規制 公安委員会は、興行場…》 営業第2条第6項第3号の営業を除く。第38条第2項において同じ。を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第174条若しくは第175条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに第35条 《興行場営業の規制 公安委員会は、興行場…》 営業第2条第6項第3号の営業を除く。第38条第2項において同じ。を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第174条若しくは第175条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに の二、 第35条の4第2項 《2 接客業務受託営業を営む者若しくはその…》 代理人等が当該営業に関し刑法第223条の罪に当たる違法な行為その他の受託接客従業者に善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を行わせる手段となるおそれがある重大 若しくは第4項第2号又は 第39条第4項 《4 公安委員会は、都道府県協会が前項の規…》 定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、 行政手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3項 前項の通知を 行政手続法 第15条第3項 《3 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべ…》 き者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、公示の方法によって行うことができる。 に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。

4項 第8条 《理由の提示 行政庁は、申請により求めら…》 れた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。 ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明第10条の2第6項 《6 公安委員会は、第1項の認定を受けた者…》 につき次の各号のいずれかに該当する事由があつたときは、当該認定を取り消さなければならない。 1 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたことが判明したこと。 2 当該風俗営業の許可が取り消されたこと第26条 《営業の停止等 公安委員会は、風俗営業者…》 若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めると第30条 《営業の停止等 公安委員会は、店舗型性風…》 俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪第49条第5号及び第6号の罪を除く。若しくは第4条第1項第2号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為そ第31条の5第1項 《無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはそ…》 の代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第4条第1項第2号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な 若しくは第2項、 第31条の6第2項第2号 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条 若しくは第3号、 第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の十五、 第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の二十、 第31条の21第2項第2号 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の二十五、 第34条第2項 《2 公安委員会は、飲食店営業者若しくはそ…》 の代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は第35条 《興行場営業の規制 公安委員会は、興行場…》 営業第2条第6項第3号の営業を除く。第38条第2項において同じ。を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第174条若しくは第175条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに第35条 《興行場営業の規制 公安委員会は、興行場…》 営業第2条第6項第3号の営業を除く。第38条第2項において同じ。を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第174条若しくは第175条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに の二、 第35条の4第2項 《2 接客業務受託営業を営む者若しくはその…》 代理人等が当該営業に関し刑法第223条の罪に当たる違法な行為その他の受託接客従業者に善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を行わせる手段となるおそれがある重大 若しくは第4項第2号又は 第39条第4項 《4 公安委員会は、都道府県協会が前項の規…》 定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

41条の2 (行政手続法の適用除外)

1項 公安委員会 がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき 第4条第1項第4号 《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金 又は第5号(これらの規定を 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。)に該当すると認めた者について行う 第8条 《許可の取消し 公安委員会は、第3条第1…》 項の許可を受けた者第7条第1項、第7条の2第1項又は前条第1項の承認を受けた者を含む。第11条において同じ。について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 の規定による処分については、 行政手続法 第3章( 第12条 《構造及び設備の維持 風俗営業者は、営業…》 所の構造及び設備を、第4条第2項第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 及び 第14条 《照度の規制 風俗営業者は、国家公安委員…》 会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。 を除く。)の規定は、適用しない。

41条の3 (国家公安委員会への報告等)

1項 公安委員会 は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

1号 第3条第1項 《風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種…》 別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 若しくは 第31条の22 《営業の許可 特定遊興飲食店営業を営もう…》 とする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。 の許可若しくは 第7条第1項 《風俗営業者が死亡した場合において、相続人…》 相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規第7条の2第1項 《風俗営業者たる法人がその合併により消滅す…》 ることとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。 若しくは 第7条の3第1項 《風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を…》 承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位をこれらの規定を 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。)の承認をし、又は 第31条の2第1項 《無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は…》 、無店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第7項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業の本拠となる事務所事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。の所在地 、同条第2項( 第31条の7第2項 《2 第31条の2第2項から第5項まで第4…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第4号を除く。」とあるのは「第31条の7第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とある 及び 第31条の17第2項 《2 第31条の2第2項から第5項まで第4…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第4号を除く。」とあるのは「第31条の17第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあ において準用する場合を含む。)、 第31条の7第1項 《映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者…》 は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に 若しくは 第31条の17第1項 《無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者…》 は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に の届出書を受理した場合

2号 第25条 《指示 公安委員会は、風俗営業者又はその…》 代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗営業第26条第1項 《公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理…》 人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業第31条の4第1項 《無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代…》 理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に第31条の5第1項 《無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはそ…》 の代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第4条第1項第2号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な 若しくは第2項、 第31条の6第2項 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条第31条の9第1項 《映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその…》 代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の十、 第31条の11第2項 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条第31条の19第1項 《無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその…》 代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の二十、 第31条の21第2項 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の二十四、 第31条の25第1項 《公安委員会は、特定遊興飲食店営業者若しく…》 はその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又 又は 第35条の4第1項 《接客業務受託営業を営む者又はその代理人等…》 が、当該営業に関し、前条の規定に違反する行為をした場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反行為が行われた時における事 、第2項若しくは第4項の規定による処分をした場合

2項 前項に規定するもののほか、 公安委員会 は、 風俗営業 者、 無店舗型性風俗特殊営業 映像送信型性風俗特殊営業 若しくは 無店舗型電話異性紹介営業 を営む者、 特定遊興飲食店営業 者若しくは 接客業務受託営業 を営む者若しくはこれらの 代理人等 が同項第2号に規定する処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は風俗営業者、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者若しくは接客業務受託営業を営む者が同号に規定する処分に違反したと認める場合には、風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所の所在地又は当該行為若しくは当該違反行為が行われた時における無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業の事務所の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。

42条 (飲食店営業等の停止の通知)

1項 公安委員会 は、 第26条第2項 《2 公安委員会は、前項の規定により風俗営…》 業第2条第1項第4号及び第5号の営業を除く。以下この項において同じ。の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月前項の規第31条の25第2項 《2 公安委員会は、前項の規定により特定遊…》 興飲食店営業の許可を取り消し、又は特定遊興飲食店営業の停止を命ずるときは、当該特定遊興飲食店営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月同項の規定により特定遊興飲食店営業の停止を命 若しくは 第34条第2項 《2 公安委員会は、飲食店営業者若しくはそ…》 の代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は の規定により飲食店営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、 第30条第3項 《3 公安委員会は、前2項の規定により店舗…》 型性風俗特殊営業第2条第6項第1号、第3号又は第4号の営業に限る。以下この項において同じ。の停止又は廃止を命ずるときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む浴場業営業公衆浴場法 の規定により浴場業営業、興行場営業、旅館業若しくは住宅宿泊事業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は 第35条 《興行場営業の規制 公安委員会は、興行場…》 営業第2条第6項第3号の営業を除く。第38条第2項において同じ。を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第174条若しくは第175条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに の規定により興行場営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかに、当該営業の所轄庁に処分の内容及び理由を通知しなければならない。

43条 (手数料)

1項 都道府県は、 第3条第1項 《風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種…》 別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の許可又は 第20条第10項 《10 第9条第1項、第2項及び第3項第2…》 号の規定は、第1項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。 この場合において、同条第2項中「第4条第2項第1号の技術上の基準及び」とあるのは、「第4条第4項の基準に該当せ において準用する 第9条第1項 《風俗営業者は、増築、改築その他の行為によ…》 る営業所の構造又は設備の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。 の承認に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費を勘案して政令で定める額( 第4条第4項 《4 第2条第1項第4号の営業ぱちんこ屋そ…》 の他政令で定めるものに限る。については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当 に規定する営業に係る営業所に設置する遊技機に 第20条第2項 《2 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規…》 則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。 の認定を受けた遊技機以外の遊技機(同条第4項の検定を受けた型式に属するものを除く。)がある場合にあつては、実費の範囲内において同条第8項の政令で定める認定の事務に係る手数料の額を勘案して政令で定める額)を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

44条 (風俗営業者の団体等)

1項 風俗営業 者が風俗営業の業務の適正化と風俗営業の健全化を図ることを目的として組織する団体及び 特定遊興飲食店営業 者が特定遊興飲食店営業の業務の適正化と特定遊興飲食店営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立の日から30日以内に、内閣府令で定めるところにより、国家 公安委員会 又は公安委員会に、名称、事務所の所在地その他の内閣府令で定める事項を届け出なければならない。

2項 国家 公安委員会 又は公安委員会は、前項の規定による届出をした団体の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。

45条 (警察庁長官への権限の委任)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家 公安委員会 の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。

46条 (方面公安委員会への権限の委任)

1項 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道 公安委員会 の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

47条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

48条 (国家公安委員会規則への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。

7章 罰則

49条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第3条第1項 《風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種…》 別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の規定に違反して同項の許可を受けないで 風俗営業 を営んだ者

2号 偽りその他不正の手段により 第3条第1項 《風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種…》 別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 若しくは 第31条の22 《営業の許可 特定遊興飲食店営業を営もう…》 とする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。 の許可又は 第7条第1項 《風俗営業者が死亡した場合において、相続人…》 相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規第7条の2第1項 《風俗営業者たる法人がその合併により消滅す…》 ることとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。 若しくは 第7条の3第1項 《風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を…》 承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位をこれらの規定を 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。)の承認を受けた者

3号 第11条 《名義貸しの禁止 第3条第1項の許可を受…》 けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

4号 第26条 《営業の停止等 公安委員会は、風俗営業者…》 若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めると第30条 《営業の停止等 公安委員会は、店舗型性風…》 俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪第49条第5号及び第6号の罪を除く。若しくは第4条第1項第2号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為そ第31条の5第1項 《無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはそ…》 の代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第4条第1項第2号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な 若しくは第2項、 第31条の6第2項第2号 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条 若しくは第3号、 第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の十五、 第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の二十、 第31条の21第2項第2号 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の二十五、 第34条第2項 《2 公安委員会は、飲食店営業者若しくはそ…》 の代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は第35条 《興行場営業の規制 公安委員会は、興行場…》 営業第2条第6項第3号の営業を除く。第38条第2項において同じ。を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第174条若しくは第175条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに第35条 《興行場営業の規制 公安委員会は、興行場…》 営業第2条第6項第3号の営業を除く。第38条第2項において同じ。を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第174条若しくは第175条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに の二又は 第35条の4第2項 《2 接客業務受託営業を営む者若しくはその…》 代理人等が当該営業に関し刑法第223条の罪に当たる違法な行為その他の受託接客従業者に善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を行わせる手段となるおそれがある重大 若しくは第4項第2号の規定による 公安委員会 の処分に違反した者

5号 第28条第1項 《店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施…》 設官公庁施設の建設等に関する法律1951年法律第181号第2条第4項に規定するものをいう。、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定するものをいう。、図書館図書館法1950年法律第118号第2 第31条の3第2項 《2 受付所営業は、第2条第6項第2号の営…》 業とみなして、第28条第1項から第4項まで、第6項、第10項及び第12項第3号を除く。の規定を適用する。 この場合において、同条第3項中「第27条第1項の届出書」とあるのは「第31条の2第1項又は第2 の規定により適用する場合及び 第31条の13第1項 《第28条第1項から第10項までの規定は、…》 店舗型電話異性紹介営業について準用する。 この場合において、同条第3項及び第7項中「第27条第1項」とあるのは「第31条の12第1項」と、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

6号 第28条第2項 《2 前項に定めるもののほか、都道府県は、…》 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。 第31条の3第2項 《2 受付所営業は、第2条第6項第2号の営…》 業とみなして、第28条第1項から第4項まで、第6項、第10項及び第12項第3号を除く。の規定を適用する。 この場合において、同条第3項中「第27条第1項の届出書」とあるのは「第31条の2第1項又は第2 の規定により適用する場合及び 第31条の13第1項 《第28条第1項から第10項までの規定は、…》 店舗型電話異性紹介営業について準用する。 この場合において、同条第3項及び第7項中「第27条第1項」とあるのは「第31条の12第1項」と、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者

7号 第31条の22 《営業の許可 特定遊興飲食店営業を営もう…》 とする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。 の規定に違反して同条の許可を受けないで 特定遊興飲食店営業 を営んだ者

50条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第9条第1項 《風俗営業者は、増築、改築その他の行為によ…》 る営業所の構造又は設備の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。 第20条第10項 《10 第9条第1項、第2項及び第3項第2…》 号の規定は、第1項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。 この場合において、同条第2項中「第4条第2項第1号の技術上の基準及び」とあるのは、「第4条第4項の基準に該当せ 及び 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して 第9条第1項 《風俗営業者は、増築、改築その他の行為によ…》 る営業所の構造又は設備の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。 の承認を受けないで営業所の構造又は設備( 第4条第4項 《4 第2条第1項第4号の営業ぱちんこ屋そ…》 の他政令で定めるものに限る。については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当 に規定する遊技機を含む。)の変更をした者

2号 偽りその他不正の手段により 第9条第1項 《風俗営業者は、増築、改築その他の行為によ…》 る営業所の構造又は設備の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。 の承認を受けた者

3号 偽りその他不正の手段により 第10条の2第1項 《公安委員会は、次の各号のいずれにも該当す…》 る風俗営業者を、その申請により、第6条及び第9条第1項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。 1 当該風俗営業の許可第7条第1項、第7条の2第1項又は第7条の3第1項 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。)の認定を受けた者

4号 第22条第1項第3号 《風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をして…》 はならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさ の規定又は同項第4号から第6号まで(これらの規定を 第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の二十三及び 第32条第3項 《3 第22条第1項第3号を除く。の規定は…》 、飲食店営業を営む者について準用する。 この場合において、同項第1号及び第2号中「当該営業」とあるのは「当該営業深夜における営業に限る。」と、同項第4号中「業務」とあるのは「業務少年の健全な育成に及ぼ において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

5号 第28条第12項第3号 《12 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次…》 に掲げる行為をしてはならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で18歳未満の の規定又は同項第4号若しくは第5号(これらの規定を 第31条の3第2項 《2 受付所営業は、第2条第6項第2号の営…》 業とみなして、第28条第1項から第4項まで、第6項、第10項及び第12項第3号を除く。の規定を適用する。 この場合において、同条第3項中「第27条第1項の届出書」とあるのは「第31条の2第1項又は第2 の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者

6号 第31条の3第3項第1号 《3 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、そ…》 の営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。 2 18歳未満の者を客とすること。 の規定に違反した者

7号 第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の十又は 第31条の11第2項第2号 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条 の規定による 公安委員会 の命令に従わなかつた者

8号 第31条の13第2項第3号 《2 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次…》 に掲げる行為をしてはならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で18歳未満の から第6号までの規定に違反した者

9号 第31条の18第2項第1号 《2 無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、…》 次に掲げる行為をしてはならない。 1 18歳未満の従業者を第2条第10項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。 2 18歳未満の者からの第2条第10項に規定する会話の申込みを取り次ぎ、 の規定に違反した者

10号 第33条第4項 《4 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な…》 風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止す の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者

2項 第22条第1項第3号 《風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をして…》 はならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさ 若しくは第4号( 第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の二十三及び 第32条第3項 《3 第22条第1項第3号を除く。の規定は…》 、飲食店営業を営む者について準用する。 この場合において、同項第1号及び第2号中「当該営業」とあるのは「当該営業深夜における営業に限る。」と、同項第4号中「業務」とあるのは「業務少年の健全な育成に及ぼ において準用する場合を含む。)、 第28条第12項第3号 《12 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次…》 に掲げる行為をしてはならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で18歳未満の第31条の3第3項第1号 《3 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、そ…》 の営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。 2 18歳未満の者を客とすること。第31条の13第2項第3号 《2 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次…》 に掲げる行為をしてはならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で18歳未満の 若しくは第4号又は 第31条の18第2項第1号 《2 無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、…》 次に掲げる行為をしてはならない。 1 18歳未満の従業者を第2条第10項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。 2 18歳未満の者からの第2条第10項に規定する会話の申込みを取り次ぎ、 に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

51条

1項 第20条第6項 《6 指定試験機関の役員若しくは職員又はこ…》 れらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第38条第3項 《3 少年指導委員又は少年指導委員であつた…》 者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第38条の4第3項 《3 協議会の事務に従事する者又は当該者で…》 あつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 又は 第39条第5項 《5 都道府県協会の役員若しくは職員又はこ…》 れらの職にあつた者は、第2項第6号又は第7号の規定による調査の業務次項において「調査業務」という。に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

52条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第22条第1項第1号 《風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をして…》 はならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさ 若しくは第2号(これらの規定を 第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の二十三及び 第32条第3項 《3 第22条第1項第3号を除く。の規定は…》 、飲食店営業を営む者について準用する。 この場合において、同項第1号及び第2号中「当該営業」とあるのは「当該営業深夜における営業に限る。」と、同項第4号中「業務」とあるのは「業務少年の健全な育成に及ぼ において準用する場合を含む。)、 第28条第12項第1号 《12 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次…》 に掲げる行為をしてはならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で18歳未満の 若しくは第2号(これらの規定を 第31条の3第2項 《2 受付所営業は、第2条第6項第2号の営…》 業とみなして、第28条第1項から第4項まで、第6項、第10項及び第12項第3号を除く。の規定を適用する。 この場合において、同条第3項中「第27条第1項の届出書」とあるのは「第31条の2第1項又は第2 の規定により適用する場合を含む。又は 第31条の13第2項第1号 《2 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次…》 に掲げる行為をしてはならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で18歳未満の 若しくは第2号の規定に違反した者

2号 第23条第1項第1号 《第2条第1項第4号の営業ぱちんこ屋その他…》 政令で定めるものに限る。を営む者は、前条第1項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 現金又は有価証券を賞品として提供すること。 2 客に提供した賞品を買い取ること。 又は第2号の規定に違反した者

3号 第23条第2項 《2 第2条第1項第4号のまあじやん屋又は…》 同項第5号の営業を営む者は、前条第1項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。 の規定に違反した者

4号 第27条第1項 《店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、…》 店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなけれ第31条の2第1項 《無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は…》 、無店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第7項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業の本拠となる事務所事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。の所在地第31条の7第1項 《映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者…》 は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に第31条の12第1項 《店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は…》 、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び所在地 又は 第31条の17第1項 《無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者…》 は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に の届出書を提出しないで 性風俗関連特殊営業 を営んだ者

5号 前号に規定する届出書又はこれらの届出書に係る 第27条第3項 《3 前2項の届出書には、営業の方法を記載…》 した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 第31条の12第2項 《2 第27条第2項から第5項までの規定は…》 、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第3号を除く。」とあるのは「第31条の12第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第31条の12第1 において準用する場合を含む。)若しくは 第31条の2第3項 《3 前2項の届出書には、営業の方法を記載…》 した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 第31条の7第2項 《2 第31条の2第2項から第5項まで第4…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第4号を除く。」とあるのは「第31条の7第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とある 及び 第31条の17第2項 《2 第31条の2第2項から第5項まで第4…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第4号を除く。」とあるのは「第31条の17第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあ において準用する場合を含む。)の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者

53条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第27条 《営業等の届出 店舗型性風俗特殊営業を営…》 もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出 の二又は 第31条の2の2 《広告宣伝の禁止 前条第1項の届出書を提…》 出した者同条第4項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。は、当該無店舗型性風俗特殊営業以外の無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。 2 前項に規 の規定に違反した者

2号 第28条第5項 《5 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条…》 に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。 1 次に掲げる区域又は地域第3号において「広告制限区域等」という。において、広告物常時又は一定の期間継続して公衆に 第31条の3第1項 《第18条の2第1項並びに第28条第5項及…》 び第7項から第9項までの規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。 この場合において、第18条の2第1項第1号中「営業所で客に」とあるのは「客に」と、第28条第5項中「前条」とあるのは「第31条の8第1項 《第28条第5項及び第7項から第9項までの…》 規定は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者について準用する。 この場合において、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第1号ロ中「第2項」とあるのは「第2条第6項第5号第31条の13第1項 《第28条第1項から第10項までの規定は、…》 店舗型電話異性紹介営業について準用する。 この場合において、同条第3項及び第7項中「第27条第1項」とあるのは「第31条の12第1項」と、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その 及び 第31条の18第1項 《第28条第5項及び第7項から第9項までの…》 規定は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者について準用する。 この場合において、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第1号ロ中「第2項」とあるのは「第31条の13第1 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

3号 第36条 《従業者名簿 風俗営業者、店舗型性風俗特…》 殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜におい の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者

4号 第36条の2第1項 《接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性…》 風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる の規定に違反した者

5号 第36条の2第2項 《2 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗…》 型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、 の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者

6号 第37条第1項 《公安委員会は、この法律の施行に必要な限度…》 において、風俗営業者、性風俗関連特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業酒類提供飲食店営業を除く。を営む者又は接客業務受託営業 の規定に違反して、報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

7号 第37条第2項 《2 警察職員は、この法律の施行に必要な限…》 度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。 ただし、第1号、第2号又は第4号から第7号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。 又は 第38条の2第1項 《公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及…》 ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、少年指導委員に、第37条第2項各号に掲げる場所に立ち入らせることができる。 ただし、同項第1号、第2号又は第4号から の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者

54条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第5条第1項 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。)の許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者

2号 第9条第5項 《5 第1項の規定は、第10条の2第1項の…》 認定を受けた風俗営業者が営業所の構造又は設備の変更をしようとする場合については、適用しない。 この場合において、当該風俗営業者は、当該変更をしたときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出 後段( 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、届出書を提出せず、又は同項後段の届出書若しくは添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者

3号 第10条の2第2項 《2 前項の認定を受けようとする者は、公安…》 委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。)の認定申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者

4号 第23条第1項第3号 《第2条第1項第4号の営業ぱちんこ屋その他…》 政令で定めるものに限る。を営む者は、前条第1項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 現金又は有価証券を賞品として提供すること。 2 客に提供した賞品を買い取ること。 又は第4号(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

5号 第24条第1項 《風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所に…》 おける業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。 ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から14日間は、管理者 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

6号 第27条第2項 《2 前項の届出書を提出した者は、当該店舗…》 型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号第3号を除く。に掲げる事項同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。に変更があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で 第31条の12第2項 《2 第27条第2項から第5項までの規定は…》 、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第3号を除く。」とあるのは「第31条の12第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第31条の12第1 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、 第31条の2第2項 《2 前項の届出書を提出した者は、当該無店…》 舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号第4号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委 第31条の7第2項 《2 第31条の2第2項から第5項まで第4…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第4号を除く。」とあるのは「第31条の7第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とある 及び 第31条の17第2項 《2 第31条の2第2項から第5項まで第4…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第4号を除く。」とあるのは「第31条の17第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあ において準用する場合を含む。以下この号において同じ。又は 第33条第1項 《酒類提供飲食店営業を深夜において営もうと…》 する者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及 の規定に違反して、届出書を提出せず、又は 第27条第2項 《2 前項の届出書を提出した者は、当該店舗…》 型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号第3号を除く。に掲げる事項同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。に変更があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で第31条の2第2項 《2 前項の届出書を提出した者は、当該無店…》 舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号第4号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委 若しくは 第33条第1項 《酒類提供飲食店営業を深夜において営もうと…》 する者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及 の届出書若しくはこれらの届出書に係る 第27条第3項 《3 前2項の届出書には、営業の方法を記載…》 した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 第31条の12第2項 《2 第27条第2項から第5項までの規定は…》 、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第3号を除く。」とあるのは「第31条の12第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第31条の12第1 において準用する場合を含む。)、 第31条の2第3項 《3 前2項の届出書には、営業の方法を記載…》 した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 第31条の7第2項 《2 第31条の2第2項から第5項まで第4…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第4号を除く。」とあるのは「第31条の7第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とある 及び 第31条の17第2項 《2 第31条の2第2項から第5項まで第4…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第4号を除く。」とあるのは「第31条の17第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあ において準用する場合を含む。)若しくは 第33条第3項 《3 前2項の届出書には、営業の方法を記載…》 した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者

55条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第6条 《許可証等の掲示義務 風俗営業者は、許可…》 証第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第3項の認定証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

2号 第7条第5項 《5 第1項の承認の申請をした相続人は、そ…》 の承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。 第7条の2第3項 《3 前条第5項の規定は、第1項の承認を受…》 けようとした法人について準用する。 この場合において、同条第5項中「被相続人」とあるのは、「合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。 及び 第7条の3第3項 《3 第7条第5項の規定は、第1項の承認を…》 受けようとした法人について準用する。 この場合において、同条第5項中「被相続人」とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものとする。これらの規定を 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。並びに 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

3号 第9条第3項 《3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 第5条第1項各号第3号 第20条第10項 《10 第9条第1項、第2項及び第3項第2…》 号の規定は、第1項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。 この場合において、同条第2項中「第4条第2項第1号の技術上の基準及び」とあるのは、「第4条第4項の基準に該当せ 及び 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。又は 第33条第2項 《2 前項の届出書を提出した者は、当該営業…》 を廃止したとき、又は同項各号同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。に掲げる事項に変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府 の規定に違反して、届出書を提出せず、又は 第9条第3項 《3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 第5条第1項各号第3号 若しくは 第33条第2項 《2 前項の届出書を提出した者は、当該営業…》 を廃止したとき、又は同項各号同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。に掲げる事項に変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府 の届出書若しくはこれらの届出書に係る 第9条第3項 《3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 第5条第1項各号第3号 若しくは 第33条第3項 《3 前2項の届出書には、営業の方法を記載…》 した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者

4号 第10条第1項 《許可証の交付を受けた者は、次の各号のいず…》 れかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証を公安委員会に返納しなければならない。 1 風俗営業を廃止したとき当該風俗営業につき第7条の3第1項 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

5号 第10条の2第7項 《7 認定証の交付を受けた者は、次の各号の…》 いずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証を公安委員会に返納しなければならない。 1 当該風俗営業を廃止したとき。 2 認定が取り消された 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

6号 第31条第4項 《4 何人も、第1項の規定によりはり付けら…》 れた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第1項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。 第31条の5第3項 《3 第31条の規定は、第1項の規定により…》 受付所営業の停止を命じた場合について準用する。 及び 第31条の6第3項 《3 第1項の規定は公安委員会が前項の規定…》 により処分をしようとする場合について、第31条の規定は公安委員会が同項第2号の規定により受付所営業の停止を命じた場合について、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。又は 第31条の16第4項 《4 何人も、第1項の規定によりはり付けら…》 れた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第1項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。 の規定に違反した者

56条

1項 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、 第49条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、2年…》 以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者 2 偽りその他不正の手段により第3条第1項若し第50条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第1項第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。の規定に違反 又は 第52条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第1項第1号若しくは第2号これらの規定を第31条の二十三及び第32条第3項において準用する場合を含む。、第2 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

57条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第7条第6項 《6 前項に規定する者は、第1項の承認をし…》 ない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

2号 第10条第3項 《3 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲…》 げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。 1 死亡した場合相続人が第7条第1項の承認の申請をしなかつた場合に限る。 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

3号 第10条の2第9項 《9 認定証の交付を受けた者が次の各号に掲…》 げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、認定証を公安委員会に返納しなければならない。 1 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人 2 法人が合併以外の事由により 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

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