風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律《附則》

法番号:1948年法律第122号

略称: 風営法・風営適正化法・風適法

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附 則 抄

1項 この法律は、1948年9月1日から、これを施行する。

附 則(1954年5月13日法律第95号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、娯楽施設利用税に関する改正規定並びに附則第51項及び第52項の規定は、入場税法(1954年法律第96号)施行の日から、遊興飲食税に関する改正規定は、1954年7月1日から施行する。

附 則(1954年6月8日法律第163号) 抄

1項 この法律中、 第53条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の罰金に処する。 1 第27条の二又は第31条の2の2の規定に違反した者 2 第28条第5項第31条の3第1項、第31条の8第1項、第31条の13第1項及び第31条の18第1項にお の規定は 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、 風俗営業 取締法、 古物営業法 質屋営業法 又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により都道府県 公安委員会 、市町村公安委員会又は特別区公安委員会の行つた許可、免許、取消、停止その他の処分で現にその効力を有するものは、改正後の相当規定により都道府県公安委員会のした処分とみなす。但し、当該処分に期限が附されている場合においては、当該処分の期限は、改正前のこれらの法令の規定により処分がなされた日から起算するものとする。

3項 この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、 風俗営業 取締法、 古物営業法 質屋営業法 又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により都道府県 公安委員会 、市町村公安委員会又は特別区公安委員会に対してなされた許可、免許その他の処分の申請、届出その他の手続は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。但し、改正前のこれらの法令の規定による許可、免許その他の処分の申請の際すでに納付された手数料の帰属については、改正後のこれらの法令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1955年7月4日法律第51号) 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める。

附 則(1959年2月10日法律第2号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1964年5月1日法律第77号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2項 この法律の施行前に法令又は改正前の 第3条 《営業の許可 風俗営業を営もうとする者は…》 、風俗営業の種別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 若しくは第4条の2第1項の規定に基づく都道府県の条例に違反した行為に対する 公安委員会 の処分については、なお従前の例による。

附 則(1966年6月30日法律第91号)

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1972年7月5日法律第116号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年12月26日法律第90号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、善良の風俗と清浄な風…》 俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制すると の規定は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

3項 この法律(附則第1項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1978年5月1日法律第38号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月30日法律第58号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年7月23日法律第69号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1984年8月14日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (新たに風俗営業に該当することとなる営業に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正後の 風俗営業 等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「 新法 」という。)第2条第1項第8号の規定により新たに風俗営業に該当することとなる営業を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から3月を経過する日(その者がその日以前に 新法 第5条第1項 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は の規定による許可申請書を提出した場合にあつては、新法第3条第1項の許可又は新法第5条第3項の規定による通知がある日)までの間は、新法第3条第1項の許可を受けないで、引き続き当該営業を営むことができる。

2項 前項に規定する者が 施行日 から3月を経過する日までの間に当該営業について 新法 第5条第1項 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は の規定による許可申請書を提出した場合における当該許可申請書に係る営業所についての新法第4条第2項の規定の適用については、同項中「各号」とあるのは、「各号(第2号を除く。)」とする。

3条 (従前の風俗営業に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前の 風俗営業 等取締法(以下「 旧法 」という。)第2条第1項の許可を受けて風俗営業を営んでいる者は、当該営業につき 新法 第3条第1項 《風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種…》 別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の許可を受けて風俗営業を営んでいる者とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第2条第1項の規定に基づく条例(条例に基づく 公安委員会 規則を含む。)の規定により交付を受けている許可証は、 新法 第5条第2項 《2 公安委員会は、第3条第1項の許可をし…》 たときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。 の規定により交付を受けた許可証とみなす。

4条 (風俗関連営業に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に風俗関連営業を営んでいる者については、 施行日 から1月を経過する日(その日以前に 新法 第27条第1項 《店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、…》 店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなけれ 各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合にあつては、その提出した日)までの間は、同項及び新法第28条(第4項から第6項までを除く。)の規定は、適用しない。

2項 前項に規定する者(この法律の施行の際現に 旧法 第4条の4第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により同条第1項の個室付浴場業を営むことができないこととされていた区域又は地域において 新法 第2条第4項第1号 《4 この法律において「接待飲食等営業」と…》 は、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する営業をいう。 の営業を営んでいる者(旧法第4条の4第3項の営業を営んでいる者を除く。)を除く。)が 施行日 から1月を経過する日までの間に当該営業について新法第27条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合においては、当該届出書に係る風俗関連営業を営んでいる者は、新法第28条第3項の規定の適用については、この法律の施行の際現に新法第27条第1項の届出書を提出して当該風俗関連営業を営んでいる者とみなす。

5条 (深夜における酒類提供飲食店営業に関する経過措置)

1項 前条の規定は、この法律の施行の際現に深夜において 酒類提供飲食店営業 を営んでいる者について準用する。この場合において、同条第1項中「 新法 第27条第1項 《店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、…》 店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなけれ 各号」とあるのは「新法第33条第1項各号」と、「同項及び 第28条 《店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等 店舗…》 型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設官公庁施設の建設等に関する法律1951年法律第181号第2条第4項に規定するものをいう。、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定するものをいう。、図書館第4項から第6項までを除く。)」とあるのは「同項」と、同条第2項中「新法第27条第1項各号」とあるのは「新法第33条第1項各号」と、「新法第28条第3項」とあるのは「新法第33条第5項」と、「新法第27条第1項」とあるのは「新法第33条第1項」と読み替えるものとする。

6条 (行政処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に係るこの法律の施行後における許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。

2項 旧法 の規定により 公安委員会 がした許可の取消し、停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、 新法 の規定により公安委員会がした許可の取消し、停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1985年6月1日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1985年7月5日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(1985年法律第88号)の施行の日から施行する。

附 則(1988年12月30日法律第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1989年4月1日から施行する。

19条 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の 風俗営業 等の規制及び業務の適正化等に関する法律に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年5月8日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条第1項第4号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 及び第2項の改正規定、 第4条第2項第1号 《2 公安委員会は、前条第1項の許可の申請…》 に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。 1 営業所の構造又は設備第4項に規定する遊技機を除く。第9条、第10条の2第2項第3号、第12条及び第39条第2 の改正規定(「次項」を改める部分に限る。)、同条中第3項を第4項とし、第2項の次に1項を加える改正規定、 第7条 《相続 風俗営業者が死亡した場合において…》 、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安 の次に1条を加える改正規定、 第8条 《許可の取消し 公安委員会は、第3条第1…》 項の許可を受けた者第7条第1項、第7条の2第1項又は前条第1項の承認を受けた者を含む。第11条において同じ。について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 の改正規定、 第10条第3項 《3 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲…》 げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。 1 死亡した場合相続人が第7条第1項の承認の申請をしなかつた場合に限る。 の改正規定、 第18条 《年少者の立入禁止の表示 風俗営業者は、…》 国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時以後の時間において立ち入つてはならない旨第22条第2 の改正規定、 第20条 《遊技機の規制及び認定等 第4条第4項に…》 規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。 2 前項の風俗営 の改正規定、 第22条第4号 《禁止行為等 第22条 風俗営業を営む者は…》 、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で、18歳 の改正規定、 第32条第3項 《3 第22条第1項第3号を除く。の規定は…》 、飲食店営業を営む者について準用する。 この場合において、同項第1号及び第2号中「当該営業」とあるのは「当該営業深夜における営業に限る。」と、同項第4号中「業務」とあるのは「業務少年の健全な育成に及ぼ の改正規定、 第39条第2項第5号 《2 都道府県協会は、当該都道府県の区域内…》 において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 風俗環境に関する苦情を処理すること。 2 この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。 3 少年指導委員の活動を助けること。 4 善良の風 の改正規定、 第43条 《手数料 都道府県は、第3条第1項の許可…》 又は第20条第10項において準用する第9条第1項の承認に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費を勘案して政令で定める額第4条第4項に規定する営業に係る営業所に設置する遊技機に第20条第2 中第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える改正規定並びに 第49条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、2年以…》 下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者 2 偽りその他不正の手段により第3条第1項若しく 、第3項第1号及び第6項第2号の改正規定並びに附則第6条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (特例風俗営業者の認定に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して5年を経過する日までの間における改正後の 風俗営業 等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「 新法 」という。)第10条の2第1項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3条 (風俗営業に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する 新法 第26条 《営業の停止等 公安委員会は、風俗営業者…》 若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めると の規定の適用については、なお従前の例による。

4条 (店舗型性風俗特殊営業に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前の 風俗営業 等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第27条第1項の届出書を提出して 旧法 第2条第4項の 風俗関連営業 政令で定めるものを除く。以下この条において「 風俗関連営業 」という。)を営んでいる者は、 新法 第27条第1項 《店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、…》 店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなけれ の規定の適用については、次の各号に掲げる風俗関連営業の区分に従い、それぞれ当該各号に定める新法第2条第6項の 店舗型性風俗特殊営業 以下この条において単に「店舗型性風俗特殊営業」という。)につき、 施行日 に新法第27条第1項の届出書を提出したものとみなす。

1号 旧法 第2条第4項第1号の営業 新法 第2条第6項第1号 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 の営業

2号 旧法 第2条第4項第2号の営業 新法 第2条第6項第3号 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 の営業

3号 旧法 第2条第4項第3号の営業 新法 第2条第6項第4号 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 の営業

4号 旧法 第2条第4項第4号の営業 新法 第2条第6項第5号 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 の営業

5号 旧法 第2条第4項第5号の政令で定める営業(政令で定めるものを除く。 新法 第2条第6項第2号 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 の営業

6号 旧法 第2条第4項第5号の政令で定める営業(政令で定めるものに限る。 新法 第2条第6項第6号 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 の営業

2項 前項に規定する者は、 新法 第28条第3項 《3 第1項の規定又は前項の規定に基づく条…》 例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に第27条第1項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない。 の規定の適用については、この法律の施行の際現に新法第27条第1項の届出書を提出して 店舗型性風俗特殊営業 を営んでいる者とみなす。

3項 この法律の施行の際第1項に規定する者が現に表示している 新法 第28条第5項第1号 《5 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条…》 に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。 1 次に掲げる区域又は地域第3号において「広告制限区域等」という。において、広告物常時又は一定の期間継続して公衆に に規定する広告物については、 施行日 から1月を経過する日までの間は、同条第8項の規定は、適用しない。

4項 風俗関連営業 を営む者が当該営業に関しこの法律の施行前にした行為は、 新法 第29条 《指示 公安委員会は、店舗型性風俗特殊営…》 業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定前条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定を除く。に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業 又は 第30条 《営業の停止等 公安委員会は、店舗型性風…》 俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪第49条第5号及び第6号の罪を除く。若しくは第4条第1項第2号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為そ の規定の適用については、第1項各号に掲げる風俗関連営業の区分に従い、それぞれ当該各号に定める 店舗型性風俗特殊営業 を営む者が当該営業に関ししたものとみなす。

5項 この法律の施行前に 旧法 の規定によりされた 風俗関連営業 を営む者に対する処分又は手続は、第1項各号に掲げる風俗関連営業の区分に従い、それぞれ当該各号に定める 店舗型性風俗特殊営業 を営む者に対する処分又は手続として 新法 の規定によりされたものとみなす。

5条 (無店舗型性風俗特殊営業等の届出に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 無店舗型性風俗特殊営業 に該当する営業を営んでいる者の当該営業に対する 新法 第31条の2第1項 《無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は…》 、無店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第7項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業の本拠となる事務所事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。の所在地 の規定の適用については、同項中「、無店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、「、 施行日 から1月を経過する日までに、無店舗型性風俗特殊営業」とする。

2項 この法律の施行の際現に 映像送信型性風俗特殊営業 に該当する営業を営んでいる者の当該営業に対する 新法 第31条の7第1項 《映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者…》 は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に の規定の適用については、同項中「、映像送信型性風俗特殊営業」とあるのは、「、 施行日 から1月を経過する日までに、映像送信型性風俗特殊営業」とする。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年5月26日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (検討)

1項 児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、善良の風俗と清浄な風…》 俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制すると 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《全国風俗環境浄化協会 国家公安委員会は…》 、都道府県協会の健全な発達を図るとともに、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うこと 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《許可証の返納等 許可証の交付を受けた者…》 は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証を公安委員会に返納しなければならない。 1 風俗営業を廃止したとき当該風俗営業につ第12条 《構造及び設備の維持 風俗営業者は、営業…》 所の構造及び設備を、第4条第2項第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年8月18日法律第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《用語の意義 この法律において「風俗営業…》 」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる 及び 第3条 《営業の許可 風俗営業を営もうとする者は…》 、風俗営業の種別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2001年6月20日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条第1項第4号 《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金 の改正規定公布の日から起算して1月を経過した日

2号 目次の改正規定(「第3節興行場営業の規制( 第35条 《興行場営業の規制 公安委員会は、興行場…》 営業第2条第6項第3号の営業を除く。第38条第2項において同じ。を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第174条若しくは第175条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに )」、「第4節」及び第35条の2 《特定性風俗物品販売等営業の規制 公安委…》 員会は、店舗を設けて物品を販売し、若しくは貸し付ける営業その販売し、又は貸し付ける物品が第2条第6項第5号の政令で定める物品を含むものに限るものとし、同号の営業に該当するものを除く。以下「特定性風俗物第35条 《興行場営業の規制 公安委員会は、興行場…》 営業第2条第6項第3号の営業を除く。第38条第2項において同じ。を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第174条若しくは第175条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに の三」を改める部分に限る。)、 第18条の2第2項 《2 接待飲食等営業を営む風俗営業者は、接…》 客業務受託営業を営む者が当該接客業務受託営業に関し第35条の3の規定に違反する行為又は売春防止法第9条、第10条若しくは第12条の罪に当たる違法な行為をしている疑いがあると認められるときは、当該接客業第31条の8第5項 《5 その自動公衆送信装置の全部又は一部を…》 映像伝達用設備として映像送信型性風俗特殊営業を営む者に提供している当該自動公衆送信装置の設置者次条において「自動公衆送信装置設置者」という。は、その自動公衆送信装置の記録媒体に映像送信型性風俗特殊営業 及び 第31条の9第2項 《2 映像送信型性風俗特殊営業を営む者が客…》 にわいせつな映像又は児童ポルノ映像を見せた場合において、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に係る自動公衆送信装置設置者が前条第5項の規定を遵守していないと認めるときは、当該自動公衆送信装置設置者の事 の改正規定、第4章第4節中 第35条の3 《受託接客従業者に対する拘束的行為の規制等…》 接客業務受託営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で第2条第13項に規定する業務の一部に従事するもの以下この節にお第35条の4 《指示等 接客業務受託営業を営む者又はそ…》 の代理人等が、当該営業に関し、前条の規定に違反する行為をした場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反行為が行われた時 とする改正規定、 第35条の2 《特定性風俗物品販売等営業の規制 公安委…》 員会は、店舗を設けて物品を販売し、若しくは貸し付ける営業その販売し、又は貸し付ける物品が第2条第6項第5号の政令で定める物品を含むものに限るものとし、同号の営業に該当するものを除く。以下「特定性風俗物第35条の3 《受託接客従業者に対する拘束的行為の規制等…》 接客業務受託営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で第2条第13項に規定する業務の一部に従事するもの以下この節にお とする改正規定、第4章中第4節を第5節とし、第3節の次に1節を加える改正規定、 第38条第2項 《2 少年指導委員は、風俗営業及び性風俗関…》 連特殊営業等性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業及び接客業務受託営業をいう。第2号において同じ。に関し、次に掲げる職務を行う。 1 飲酒若しくは喫煙 の改正規定(「興行場営業」の下に「、 特定性風俗物品販売等営業 」を加える部分に限る。)、 第41条 《聴聞の特例 公安委員会は、第26条、第…》 30条第1項若しくは第3項、第31条の5第1項、第31条の6第2項第2号、第31条の15第1項、第31条の二十、第31条の21第2項第2号、第31条の二十五、第34条第2項、第35条、第35条の二若し の改正規定(「若しくは 第35条 《興行場営業の規制 公安委員会は、興行場…》 営業第2条第6項第3号の営業を除く。第38条第2項において同じ。を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第174条若しくは第175条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに及び「第35条の3第2項」を改める部分に限る。)、 第41条の3第1項第2号 《公安委員会は、次の各号に掲げる場合のいず…》 れかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。 この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。 1 第3条第 の改正規定(第35条の3第1項 《接客業務受託営業を営む者は、その営業に関…》 し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で第2条第13項に規定する業務の一部に従事するもの以下この節において「受託接客従業者」という。に対し、受託接 」を改める部分に限る。並びに 第49条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者は、2年以…》 下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者 2 偽りその他不正の手段により第3条第1項若しく の改正規定(又は第35条の3第2項」を改める部分に限る。)公布の日から起算して3月を経過した日

2条 (店舗型電話異性紹介営業等の届出に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正後の 風俗営業 等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「 新法 」という。)第2条第9項に規定する 店舗型電話異性紹介営業 以下単に「店舗型電話異性紹介営業」という。)に該当する営業を営んでいる者については、この法律の施行の日から1月を経過する日(その日以前に 新法 第31条の12第1項 《店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は…》 、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び所在地 各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合にあっては、その提出した日)までの間は、同項及び新法第31条の13第1項において準用する新法第28条第1項から第3項までの規定は、適用しない。

2項 前項に規定する者がこの法律の施行の日から1月を経過する日までの間に当該営業について 新法 第31条の12第1項 《店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は…》 、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び所在地 各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合においては、当該届出書に係る 店舗型電話異性紹介営業 を営んでいる者は、新法第31条の13第1項において準用する新法第28条第3項の規定の適用については、この法律の施行の際現に新法第31条の12第1項の届出書を提出して当該店舗型電話異性紹介営業を営んでいる者とみなす。

3項 この法律の施行の際現に 新法 第2条第10項 《10 この法律において「無店舗型電話異性…》 紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との1時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備 に規定する 無店舗型電話異性紹介営業 以下単に「無店舗型電話異性紹介営業」という。)に該当する営業を営んでいる者の当該営業に対する新法第31条の17第1項の規定の適用については、同項中「、事務所」とあるのは、「、 風俗営業 等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(2001年法律第52号)の施行の日から1月を経過する日までに、事務所」とする。

3条 (条例との関係)

1項 地方公共団体の条例の規定であって、 店舗型電話異性紹介営業 若しくは 無店舗型電話異性紹介営業 に該当する営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が当該営業に関し行った行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。この場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年5月30日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《用語の意義 この法律において「風俗営業…》 」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる次号に掲げる改正規定を除く。)、 第6条 《許可証等の掲示義務 風俗営業者は、許可…》 証第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第3項の認定証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。次号に掲げる改正規定を除く。)、 第8条 《許可の取消し 公安委員会は、第3条第1…》 項の許可を受けた者第7条第1項、第7条の2第1項又は前条第1項の承認を受けた者を含む。第11条において同じ。について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 次号に掲げる改正規定を除く。及び 第10条 《許可証の返納等 許可証の交付を受けた者…》 は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証を公安委員会に返納しなければならない。 1 風俗営業を廃止したとき当該風俗営業につ 並びに附則第2条から 第5条 《許可の手続及び許可証 第3条第1項の許…》 可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければ まで、 第8条 《許可の取消し 公安委員会は、第3条第1…》 項の許可を受けた者第7条第1項、第7条の2第1項又は前条第1項の承認を受けた者を含む。第11条において同じ。について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 第16条 《広告及び宣伝の規制 風俗営業者は、その…》 営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。 から 第18条 《年少者の立入禁止の表示 風俗営業者は、…》 国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時以後の時間において立ち入つてはならない旨第22条第2 まで、 第21条 《条例への委任 第12条から第19条まで…》 、前条第1項及び次条第2項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を から 第26条 《営業の停止等 公安委員会は、風俗営業者…》 若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めると まで、 第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条第33条 《深夜における酒類提供飲食店営業の届出等 …》 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ 及び 第35条 《興行場営業の規制 公安委員会は、興行場…》 営業第2条第6項第3号の営業を除く。第38条第2項において同じ。を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第174条若しくは第175条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年11月7日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための 刑法 等の一部を改正する法律(2005年法律第号)の施行の日前である場合には、 第4条第1項第2号 《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金 の改正規定中「第5号又は第6号」とあるのは、「第1号又は第2号」とする。

3条 (性風俗関連特殊営業の届出に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 風俗営業 等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「 旧法 」という。)の規定により届出書を提出して 性風俗関連特殊営業 を営んでいる者の当該営業については、 施行日 から3月を経過する日(その日以前に次項に規定する書類を提出した場合にあっては、その提出した日)までの間は、この法律による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 以下「 新法 」という。第27条 《営業等の届出 店舗型性風俗特殊営業を営…》 もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の二、 第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の七、 第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の十二及び 第31条の17 《営業等の届出 無店舗型電話異性紹介営業…》 を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該営業につき広告又は の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合においては、 新法 第27条 《営業等の届出 店舗型性風俗特殊営業を営…》 もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出 の二及び 第31条の2の2 《広告宣伝の禁止 前条第1項の届出書を提…》 出した者同条第4項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。は、当該無店舗型性風俗特殊営業以外の無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。 2 前項に規 の規定は、適用しない。

2項 前項に規定する者が 施行日 から3月を経過する日までの間に当該営業について 新法 第27条第3項 《3 前2項の届出書には、営業の方法を記載…》 した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。新法第31条の12第2項において準用する場合を含む。又は 第31条の2第3項 《3 前2項の届出書には、営業の方法を記載…》 した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。新法第31条の7第2項及び 第31条の17第2項 《2 第31条の2第2項から第5項まで第4…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第4号を除く。」とあるのは「第31条の17第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあ において準用する場合を含む。)に規定する書類(新法第2条第7項第1号の営業を営んでいる者で当該営業につき受付所又は待機所を設けるものにあっては、新法第31条の2第1項第7号に掲げる事項を記載した書類及び同条第3項に規定する書類)を提出したときは、その者は、新法第27条第1項、 第31条の2第1項 《無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は…》 、無店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第7項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業の本拠となる事務所事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。の所在地第31条の7第1項 《映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者…》 は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に第31条の12第1項 《店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は…》 、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び所在地 又は 第31条の17第1項 《無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者…》 は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に の届出書を提出したものとみなす。

3項 前項に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者は、6月以下の懲役若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

4条 (店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域等に関する経過措置)

1項 新法 第28条第1項 《店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施…》 設官公庁施設の建設等に関する法律1951年法律第181号第2条第4項に規定するものをいう。、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定するものをいう。、図書館図書館法1950年法律第118号第2新法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定及び新法第28条第2項(新法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定は、前条第2項の規定により新法第27条第1項又は 第31条の12第1項 《店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は…》 、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び所在地 の届出書を提出したものとみなされる者の当該営業については、適用しない。

2項 前項に規定する者に対する 新法 第28条第6項 《6 前項の規定は、第3項の規定により第1…》 項の規定又は第2項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の外周又は内部に広告物を表示する場合及び当該営業所の内部においてビラ等を新法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第28条第6項中「第3項」とあるのは、「 風俗営業 等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第119号)附則第4条第1項」とする。

5条 (受付所に関する経過措置)

1項 新法 第31条の3第2項 《2 受付所営業は、第2条第6項第2号の営…》 業とみなして、第28条第1項から第4項まで、第6項、第10項及び第12項第3号を除く。の規定を適用する。 この場合において、同条第3項中「第27条第1項の届出書」とあるのは「第31条の2第1項又は第2 の規定により適用する新法第28条第1項の規定及び同条第2項の規定に基づく条例の規定は、この法律の施行の際現に 旧法 の規定により届出書を提出して旧法第2条第7項第1号の営業を営んでいる者(当該営業につき受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。)を設けているものに限る。)であって、附則第3条第1項に規定する期間を経過していないもの又は同条第2項の規定により新法第31条の2第1項の届出書を提出したものとみなされるものの当該受付所における同条第4項に規定する 受付所営業 については、適用しない。

2項 前項に規定する者に対する 新法 第31条の3第2項 《2 受付所営業は、第2条第6項第2号の営…》 業とみなして、第28条第1項から第4項まで、第6項、第10項及び第12項第3号を除く。の規定を適用する。 この場合において、同条第3項中「第27条第1項の届出書」とあるのは「第31条の2第1項又は第2 の規定により適用する新法第28条第6項の規定の適用については、新法第31条の3第2項後段の規定にかかわらず、新法第28条第6項中「第3項」とあるのは「 風俗営業 等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律附則第5条第1項」と、「の営業所」とあるのは「の受付所(同法の施行の際現に 第31条の3第1項 《第18条の2第1項並びに第28条第5項及…》 び第7項から第9項までの規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。 この場合において、第18条の2第1項第1号中「営業所で客に」とあるのは「客に」と、第28条第5項中「前条」とあるのは「 において準用する前項第1号に規定する 広告制限区域等 にあるものを除く。)」と、「当該営業所」とあるのは「当該受付所」とする。

6条 (少年指導委員に関する経過措置)

1項 新法 第38条第3項 《3 少年指導委員又は少年指導委員であつた…》 者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定は、 施行日 前に少年指導委員であった者(施行日に現に少年指導委員である者及び施行日以後に少年指導委員となった者を除く。)については、適用しない。

7条 (行政処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第3条第1項の許可を受けている者に対する 新法 第8条 《許可の取消し 公安委員会は、第3条第1…》 項の許可を受けた者第7条第1項、第7条の2第1項又は前条第1項の承認を受けた者を含む。第11条において同じ。について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 の規定による許可の取消し及びこの法律の施行の際現に 性風俗関連特殊営業 を営んでいる者に対する新法第30条第1項、 第31条の5第1項 《無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはそ…》 の代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第4条第1項第2号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な第31条の6第2項第2号 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条第31条の15第1項 《公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営…》 む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪第49条第5号及び第6号の罪を除く。若しくは第4条第1項第2号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の二十又は 第31条の21第2項第2号 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条 の規定による営業の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

10条 (条例との関係)

1項 地方公共団体の条例の規定であって、 新法 第28条第5項 《5 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条…》 に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。 1 次に掲げる区域又は地域第3号において「広告制限区域等」という。において、広告物常時又は一定の期間継続して公衆に新法第31条の3第1項、 第31条の8第1項 《第28条第5項及び第7項から第9項までの…》 規定は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者について準用する。 この場合において、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第1号ロ中「第2項」とあるのは「第2条第6項第5号第31条の13第1項 《第28条第1項から第10項までの規定は、…》 店舗型電話異性紹介営業について準用する。 この場合において、同条第3項及び第7項中「第27条第1項」とあるのは「第31条の12第1項」と、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その 及び 第31条の18第1項 《第28条第5項及び第7項から第9項までの…》 規定は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者について準用する。 この場合において、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第1号ロ中「第2項」とあるのは「第31条の13第1 において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。この場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第5条第1項 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、 第28条第1項 《店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施…》 設官公庁施設の建設等に関する法律1951年法律第181号第2条第4項に規定するものをいう。、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定するものをいう。、図書館図書館法1950年法律第118号第2第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、 第32条 《深夜における飲食店営業の規制等 深夜に…》 おいて飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 第14条及び第15条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者につ第34条 《指示等 公安委員会は、飲食店営業を営む…》 者以下この条において「飲食店営業者」という。又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に第35条 《興行場営業の規制 公安委員会は、興行場…》 営業第2条第6項第3号の営業を除く。第38条第2項において同じ。を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第174条若しくは第175条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに 、第36条第4項( 第37条第2項 《2 警察職員は、この法律の施行に必要な限…》 度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。 ただし、第1号、第2号又は第4号から第7号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。 において準用する場合を含む。)、 第38条 《少年指導委員 公安委員会は、次に掲げる…》 要件を満たしている者のうちから、少年指導委員を委嘱することができる。 1 人格及び行動について、社会的信望を有すること。 2 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。 3 生活が安定している から 第40条 《全国風俗環境浄化協会 国家公安委員会は…》 、都道府県協会の健全な発達を図るとともに、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うこと まで、 第41条 《聴聞の特例 公安委員会は、第26条、第…》 30条第1項若しくは第3項、第31条の5第1項、第31条の6第2項第2号、第31条の15第1項、第31条の二十、第31条の21第2項第2号、第31条の二十五、第34条第2項、第35条、第35条の二若し指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、 第42条 《飲食店営業等の停止の通知 公安委員会は…》 、第26条第2項、第31条の25第2項若しくは第34条第2項の規定により飲食店営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、第30条第3項の規定により浴場業営業、興行場営業、旅館業若しくは住宅宿指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、 第44条 《風俗営業者の団体等 風俗営業者が風俗営…》 業の業務の適正化と風俗営業の健全化を図ることを目的として組織する団体及び特定遊興飲食店営業者が特定遊興飲食店営業の業務の適正化と特定遊興飲食店営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立第45条 《警察庁長官への権限の委任 この法律又は…》 この法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。第46条第1項 《この法律又はこの法律に基づく政令の規定に…》 より道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。指定相談支援事業者に係る部分に限る。及び第2項、 第47条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、 第51条 《 第20条第6項、第38条第3項、第38…》 条の4第3項又は第39条第5項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条( 第48条第1項 《この法律に定めるもののほか、この法律の実…》 施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。並びに附則第18条から 第23条 《遊技場営業者の禁止行為 第2条第1項第…》 4号の営業ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。を営む者は、前条第1項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 現金又は有価証券を賞品として提供すること。 2 客に提供 まで、 第26条 《営業の停止等 公安委員会は、風俗営業者…》 若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めると第30条 《営業の停止等 公安委員会は、店舗型性風…》 俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪第49条第5号及び第6号の罪を除く。若しくは第4条第1項第2号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為そ から 第33条 《深夜における酒類提供飲食店営業の届出等 …》 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ まで、 第35条 《興行場営業の規制 公安委員会は、興行場…》 営業第2条第6項第3号の営業を除く。第38条第2項において同じ。を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第174条若しくは第175条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに第39条 《都道府県風俗環境浄化協会 公安委員会は…》 、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出によ から 第43条 《手数料 都道府県は、第3条第1項の許可…》 又は第20条第10項において準用する第9条第1項の承認に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費を勘案して政令で定める額第4条第4項に規定する営業に係る営業所に設置する遊技機に第20条第2 まで、 第46条 《方面公安委員会への権限の委任 この法律…》 又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。第48条 《国家公安委員会規則への委任 この法律に…》 定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 から 第50条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第1項第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。の規定に違 まで、 第52条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第1項第1号若しくは第2号これらの規定を第31条の二十三及び第32条第3項において準用する場合を含む。、第2第56条 《 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用…》 人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第49条、第50条第1項又は第52条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定2006年10月1日

121条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2009年7月15日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、善良の風俗と清浄な風…》 俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制すると の規定(入管法第23条(見出しを含む。)、第53条第3項、第76条及び第77条の2の改正規定を除く。並びに次条から附則第5条まで、附則第44条(第6号を除く。及び 第51条 《 第20条第6項、第38条第3項、第38…》 条の4第3項又は第39条第5項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 の規定、附則第53条中雇用対策法(1966年法律第132号)第4条第3項の改正規定、附則第55条第1項の規定並びに附則第57条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)別表出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)の項中「 第20条第4項 《4 前項の規格が定められた場合においては…》 、遊技機の製造業者外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受 ࿸」の下に「第21条第4項及び」を加え、「、第21条第4項」を削る改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年4月6日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月25日法律第79号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2015年6月24日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、善良の風俗と清浄な風…》 俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制すると の規定並びに附則第4条、 第5条 《許可の手続及び許可証 第3条第1項の許…》 可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければ 及び 第7条 《相続 風俗営業者が死亡した場合において…》 、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安 の規定公布の日

2号 次条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (準備行為)

1項 この法律による改正後の 風俗営業 等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「 新法 」という。)第31条の22の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、 新法 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する新法第5条第1項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2項 前項の規定による申請に係る許可申請書又は添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者は、510,000円以下の罰金に処する。

3項 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。

3条 (経過措置)

1項 次の各号に掲げる営業に関し、この法律による改正前の 風俗営業 等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下この条において「 旧法 」という。)の規定により 公安委員会 がした許可、許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は 旧法 の規定によりされている許可の申請その他の行為は、それぞれ当該各号に定める営業に関し、 新法 の規定により公安委員会がした許可、許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。

1号 旧法 第2条第1項第1号又は第2号に該当する営業 新法 第2条第1項第1号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 に該当する営業

2号 旧法 第2条第1項第3号に該当する営業で 新法 第2条第1項第2号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 に該当するもの又は旧法第2条第1項第5号に該当する営業新法第2条第1項第2号に該当する営業

3号 旧法 第2条第1項第6号に該当する営業 新法 第2条第1項第3号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 に該当する営業

4号 旧法 第2条第1項第7号に該当する営業 新法 第2条第1項第4号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 に該当する営業

5号 旧法 第2条第1項第8号に該当する営業 新法 第2条第1項第5号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 に該当する営業

2項 前項各号に掲げる営業を営む者が当該営業に関し、この法律の施行前にした法令若しくは 旧法 に基づく条例の規定、旧法に基づく処分又は旧法第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反した行為は、 新法 第25条 《指示 公安委員会は、風俗営業者又はその…》 代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗営業 及び 第26条 《営業の停止等 公安委員会は、風俗営業者…》 若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めると の規定の適用については、それぞれ当該各号に定める営業を営む者が当該営業に関し、法令若しくは新法に基づく条例の規定、新法に基づく処分又は新法第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反した行為とみなす。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年11月28日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第103条、第106条、第107条、第110条(第80条(第86条及び第88条第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第112条(第12号に係る部分に限る。)、第114条及び第115条の規定並びに附則第5条から 第9条 《構造及び設備の変更等 風俗営業者は、増…》 築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受け まで、 第11条 《名義貸しの禁止 第3条第1項の許可を受…》 けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。第14条 《照度の規制 風俗営業者は、国家公安委員…》 会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。 から 第17条 《料金の表示 風俗営業者は、国家公安委員…》 会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。 まで、 第18条 《年少者の立入禁止の表示 風俗営業者は、…》 国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時以後の時間において立ち入つてはならない旨第22条第2 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第3の改正規定に限る。)、 第20条 《遊技機の規制及び認定等 第4条第4項に…》 規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。 2 前項の風俗営 から 第23条 《遊技場営業者の禁止行為 第2条第1項第…》 4号の営業ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。を営む者は、前条第1項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 現金又は有価証券を賞品として提供すること。 2 客に提供 まで及び 第26条 《営業の停止等 公安委員会は、風俗営業者…》 若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めると の規定は、公布の日から施行する。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月16日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年12月15日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条、 第9条 《構造及び設備の変更等 風俗営業者は、増…》 築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受け 及び 第11条 《名義貸しの禁止 第3条第1項の許可を受…》 けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。 の規定は、公布の日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年6月13日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《用語の意義 この法律において「風俗営業…》 」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる の規定、 第3条 《営業の許可 風俗営業を営もうとする者は…》 、風俗営業の種別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 と畜場法 第20条 《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》 臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食品衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第14条第1項から第4項までの規定により行 の改正規定並びに 第4条 《と畜場の設置の許可 一般と畜場又は簡易…》 と畜場は、都道府県知事保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。の許可を受けなければ、設置してはならない。 2 前項の規定による許可を受けようとする者は、構造設備その他厚生労働省令で定める事項を記 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第17条第1項第4号 《何人も、食鳥検査に合格した後又は前条第5…》 項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、こ第39条第2項 《2 都道府県知事は、食品衛生法1947年…》 法律第233号第24条第1項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、前項の都道府県知事が指定する者に同項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。 及び 第40条 《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》 臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第15条第1項から第3項まで の改正規定並びに附則第8条、 第15条 《騒音及び振動の規制 風俗営業者は、営業…》 所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。が生じないように、その営業を営まなければならない。 から 第21条 《条例への委任 第12条から第19条まで…》 、前条第1項及び次条第2項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を まで及び 第24条 《営業所の管理者 風俗営業者は、営業所ご…》 とに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。 ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《全国風俗環境浄化協会 国家公安委員会は…》 、都道府県協会の健全な発達を図るとともに、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うこと 、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《許可証等の掲示義務 風俗営業者は、許可…》 証第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第3項の認定証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。 の規定公布の日

2号 第3条 《営業の許可 風俗営業を営もうとする者は…》 、風俗営業の種別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 第4条 《許可の基準 公安委員会は、前条第1項の…》 許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁第5条 《許可の手続及び許可証 第3条第1項の許…》 可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければ 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、 第42条 《飲食店営業等の停止の通知 公安委員会は…》 、第26条第2項、第31条の25第2項若しくは第34条第2項の規定により飲食店営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、第30条第3項の規定により浴場業営業、興行場営業、旅館業若しくは住宅宿 から 第48条 《国家公安委員会規則への委任 この法律に…》 定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 まで、 第50条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第1項第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。の規定に違第54条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項第31条の23において準用する場合を含む。の許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者 2 第9条第5項後段第31条の23において第57条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第7条第6項第31条の23において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第10条第3項第31条の23において準用する場合を含む。の規定に違反した者 3 第1 、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、 第17条 《料金の表示 風俗営業者は、国家公安委員…》 会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。第20条 《遊技機の規制及び認定等 第4条第4項に…》 規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。 2 前項の風俗営第21条 《条例への委任 第12条から第19条まで…》 、前条第1項及び次条第2項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を 及び 第23条 《遊技場営業者の禁止行為 第2条第1項第…》 4号の営業ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。を営む者は、前条第1項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 現金又は有価証券を賞品として提供すること。 2 客に提供 から 第29条 《指示 公安委員会は、店舗型性風俗特殊営…》 業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定前条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定を除く。に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業 までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月23日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2023年6月23日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2024年6月21日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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