大麻草の栽培の規制に関する法律《本則》

法番号:1948年法律第124号

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1章 総則

1条

1項 この法律は、大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行うことにより、 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号)と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

2条

1項 この法律で「大麻草」とは、カンナビス・サティバ・リンネをいう。

2項 この法律で「大麻」とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)をいう。

3項 この法律で「大麻草栽培者」とは、第1種大麻草採取栽培者、第2種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者をいう。

4項 この法律で「第1種大麻草採取栽培者」とは、 第5条第1項 《第1種大麻草採取栽培者になろうとする者は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事以下「都道府県知事」という。の免許以下この章において単に「免許」という。を受けなければならない。 の規定により都道府県知事の免許を受けて、大麻草から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他の厚生労働省令で定めるものに限る。)の原材料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。

5項 この法律で「第2種大麻草採取栽培者」とは、 第13条第1項 《第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培…》 者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の免許以下この章において単に「免許」という。を受けなければならない。 の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第2条第1項 《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》 いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算 に規定する医薬品の原料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。

6項 この法律で「大麻草研究栽培者」とは、 第13条第1項 《医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許…》 可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造をしてはならない。 の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、大麻草を研究する目的で、大麻草を栽培する者をいう。

3条

1項 大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならない。

4条

1項 削除

2章 1種大麻草採取栽培者

5条

1項 第1種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「 都道府県知事 」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。

2項 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。

1号 第12条の6第1項 《都道府県知事は、第1種大麻草採取栽培者が…》 、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第5条 の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

2号 麻薬中毒者( 麻薬及び向精神薬取締法 第2条第1項第25号 《この法律において次の各号に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 麻薬 別表第1に掲げる物及び大麻をいう。 1の2 大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年法律第124号第2条第2項に規定する大麻をいう。 2 に規定する麻薬中毒者をいう。

3号 拘禁刑以上の刑に処せられた者

4号 未成年者

5号 心身の故障により第1種大麻草採取栽培者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

6号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第8号において「 暴力団員等 」という。

7号 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

8号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者

6条

1項 都道府県に第1種大麻草採取栽培者名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

2項 前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。

3項 第1種大麻草採取栽培者は、第1種大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、15日以内に、その旨を 都道府県知事 に届け出なければならない。

7条

1項 都道府県知事 は、免許を与えるときは、第1種大麻草採取栽培者名簿に登録し、免許証を交付するものとする。

2項 免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。

3項 第1種大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、かつ、毀損した場合には当該免許証を添えて、 都道府県知事 に免許証の再交付を申請しなければならない。

4項 第1種大麻草採取栽培者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内に、当該免許証を 都道府県知事 に返納しなければならない。

5項 免許を受けた者は、当該免許の有効期間が満了したとき、又は 第12条の6第1項 《都道府県知事は、第1種大麻草採取栽培者が…》 、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第5条 の規定により当該免許が取り消されたときは、15日以内に、免許証を 都道府県知事 に返納しなければならない。

8条

1項 免許の有効期間は、当該免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日までとする。

9条

1項 第1種大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間における各年について、その翌年の1月31日までに、次に掲げる事項を 都道府県知事 に報告しなければならない。

1号 大麻草の作付面積

2号 当該年中に採取した大麻草の繊維の数量

3号 当該年の初めに所持した大麻及び 第18条 《 大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す…》 場合には、厚生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理しなければならない。 ただし、他の大麻草栽培者に当該種子を譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。 に規定する方法による処理をしていない大麻草の種子(以下「 発芽不能未処理種子 」という。)の品名及び数量

4号 当該年中に採取し、又は譲り受けた大麻及び 発芽不能未処理種子 の品名及び数量

5号 当該年の末日に所持した大麻及び 発芽不能未処理種子 の品名及び数量

6号 その他厚生労働省令で定める事項

10条

1項 第1種大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻及び 発芽不能未処理種子 の品名及び数量並びにその年月日

2号 譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所

3号 第12条の2第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、その所有する大…》 麻、発芽不能未処理種子及び麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに、当該大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出な の規定により届け出た大麻、 発芽不能未処理種子 及び麻薬( 第12条の4第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工大…》 麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この項及び第3項において同じ。をしようとするときは、1月から6月まで及び7月から12月までの期間同項において「半期」という。ごとに、加工のため に規定する加工の過程において製造された 麻薬及び向精神薬取締法 別表第1第42号及び第43号に掲げる物に限る。以下同じ。)の品名及び数量

4号 種した 発芽不能未処理種子 の品名及び数量並びにその年月日

5号 その他厚生労働省令で定める事項

2項 第1種大麻草採取栽培者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から2年間、保存しなければならない。

11条

1項 第1種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。ただし、 都道府県知事 の許可を受けたとき、又は次条第2項の規定による届出をしたときは、この限りでない。

12条

1項 第1種大麻草採取栽培者は、その栽培地において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量について 都道府県知事 に届け出て、厚生労働省令で定める方法により当該大麻を廃棄しなければならない。

2項 第1種大麻草採取栽培者は、その栽培地外において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量並びに廃棄の方法について 都道府県知事 に届け出て、当該職員の立会いの下に当該大麻を廃棄しなければならない。

12条の2

1項 第1種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻、 発芽不能未処理種子 及び麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに、当該大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を 都道府県知事 に届け出なければならない。

2項 都道府県知事 は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、同項に規定する事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

12条の3

1項 第1種大麻草採取栽培者は、 麻薬及び向精神薬取締法 別表第1第42号に掲げる物の含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。

2項 第1種大麻草採取栽培者は、前項の含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。

12条の4

1項 第1種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工(大麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この項及び第3項において同じ。)をしようとするときは、1月から6月まで及び7月から12月までの期間(同項において「 半期 」という。)ごとに、加工のために使用する大麻草の品名及び数量並びに加工をする品目その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、大麻草の種子又は成熟した茎の加工をする場合であつて厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 第1項の規定により許可を受けた第1種大麻草採取栽培者は、当該許可を受けた 半期 の期間経過後30日以内に、加工のために使用した大麻草の品名及び数量並びに加工をした品目その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

4項 厚生労働大臣は、第1項の規定に基づき許可を与えたとき、又は前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨及びその内容を 都道府県知事 に通知するものとする。

12条の5

1項 第1種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた堅固な設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地において現に生育するものを除く。)を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならない。

12条の6

1項 都道府県知事 は、第1種大麻草採取栽培者が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は 第5条第2項第2号 《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 免許を与えない。 1 第12条の6第1項の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 2 麻薬中毒者麻薬及び向精神薬取締法第2条第1項第25号に規定する麻薬中毒者をいう。 3 拘 から第8号までのいずれかに該当するに至つたときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる。

2項 都道府県知事 は、前項の規定により免許を取り消したときは、第1種大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。

3項 厚生労働大臣は、第1種大麻草採取栽培者が、この法律の規定若しくはこの法律に規定する厚生労働大臣の許可に付した条件に違反したとき、又はその業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたときは、 第12条の4第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工大…》 麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この項及び第3項において同じ。をしようとするときは、1月から6月まで及び7月から12月までの期間同項において「半期」という。ごとに、加工のため の許可を取り消し、又は期間を定めて、同項の規定による大麻草の加工の中止を命ずることができる。

12条の7

1項 第1種大麻草採取栽培者は、免許の取消しを受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、免許証を添えて、現在の大麻草の作付面積、現に所有する大麻、 発芽不能未処理種子 及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を 都道府県知事 に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出を受けた 都道府県知事 は、当該届出に係る免許を取り消すものとする。

3項 第1種大麻草採取栽培者が死亡し、又は解散したときは、相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、厚生労働省令で定めるところにより、30日以内に、当該第1種大麻草採取栽培者の免許証を添えて、その旨、現在の大麻草の作付面積、現に管理する大麻、 発芽不能未処理種子 及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を 都道府県知事 に届け出なければならない。

4項 都道府県知事 は、第2項の規定により免許を取り消したとき、又は前項の規定による届出があつたときは、第1種大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。

12条の8

1項 免許の有効期間が満了した者(引き続き免許を受けている者を除く。)、 第12条の6第1項 《都道府県知事は、第1種大麻草採取栽培者が…》 、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第5条 又は前条第2項の規定による免許の取消しを受けた者及び同条第3項の規定により届け出なければならない者(以下この条において「 免許期間満了者等 」という。)については、 免許期間満了者等 がこれらの事由の生じた日から50日以内に、その所有し、又は管理する大麻を第1種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者又は麻薬研究施設( 麻薬及び向精神薬取締法 第2条第1項第23号 《この法律において次の各号に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 麻薬 別表第1に掲げる物及び大麻をいう。 1の2 大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年法律第124号第2条第2項に規定する大麻をいう。 2 に規定する麻薬研究施設をいう。)の設置者に譲り渡す場合に限り、その譲渡し及び譲受けについては、同法第24条第1項及び第26条第3項の規定を適用せず、また、免許期間満了者等の当該大麻及び麻薬の所持については、同期間に限り、同法第28条第1項の規定を適用しない。

2項 免許期間満了者等 は、前項に規定する事由の生じた日から50日以内に、その所有し、又は管理する 発芽不能未処理種子 を大麻草栽培者に譲り渡し、又は廃棄しなければならない。

3項 免許期間満了者等 が第1項の規定により同項の大麻を譲り渡したとき、又は前項の規定により同項の 発芽不能未処理種子 を譲り渡したときは、15日以内に、当該大麻又は当該発芽不能未処理種子の品名及び数量、譲渡しの年月日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を 都道府県知事 に届け出なければならない。

3章 2種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者

13条

1項 第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。

2項 第5条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 免許を与えない。 1 第12条の6第1項の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 2 麻薬中毒者麻薬及び向精神薬取締法第2条第1項第25号に規定する麻薬中毒者をいう。 3 拘第6条 《 都道府県に第1種大麻草採取栽培者名簿を…》 備え、免許に関する事項を登録する。 2 前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。 3 第1種大麻草採取栽培者は、第1種大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、15日以 及び 第7条 《 都道府県知事は、免許を与えるときは、第…》 1種大麻草採取栽培者名簿に登録し、免許証を交付するものとする。 2 免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。 3 第1種大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したときは、15日以内に、 の規定は、第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者に係る免許について準用する。この場合において、これらの規定中「第1種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「第2種大麻草採取栽培者名簿又は大麻草研究栽培者名簿」と、「 都道府県知事 」とあるのは「厚生労働大臣」と、 第5条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 免許を与えない。 1 第12条の6第1項の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 2 麻薬中毒者麻薬及び向精神薬取締法第2条第1項第25号に規定する麻薬中毒者をいう。 3 拘 中「各号」とあるのは「各号(大麻草研究栽培者の免許にあつては、第7号を除く。)」と、同項第1号中「 第12条の6第1項 《都道府県知事は、第1種大麻草採取栽培者が…》 、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第5条 」とあるのは「 第17条第1項 《第10条から第12条まで、第12条の2第…》 1項、第12条の四第4項を除く。及び第12条の6から第12条の八までの規定は、第2種大麻草採取栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第 又は第2項において準用する 第12条の6第1項 《都道府県知事は、第1種大麻草採取栽培者が…》 、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第5条 」と、 第6条第1項 《都道府県に第1種大麻草採取栽培者名簿を備…》 え、免許に関する事項を登録する。 中「都道府県」とあるのは「厚生労働省」と、 第7条第5項 《5 免許を受けた者は、当該免許の有効期間…》 が満了したとき、又は第12条の6第1項の規定により当該免許が取り消されたときは、15日以内に、免許証を都道府県知事に返納しなければならない。 中「 第12条の6第1項 《都道府県知事は、第1種大麻草採取栽培者が…》 、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第5条 」とあるのは「 第17条第1項 《第10条から第12条まで、第12条の2第…》 1項、第12条の四第4項を除く。及び第12条の6から第12条の八までの規定は、第2種大麻草採取栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第 若しくは第2項において準用する 第12条の6第1項 《都道府県知事は、第1種大麻草採取栽培者が…》 、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第5条 」と読み替えるものとする。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定に基づき免許を与えたときは、速やかに、その旨を 都道府県知事 に通知するものとする。

4項 免許を申請する者又は第2項において準用する 第7条第3項 《3 第1種大麻草採取栽培者は、免許証を毀…》 損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、かつ、毀損した場合には当該免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。 の規定により免許証の再交付を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

14条

1項 免許の有効期間は、当該免許の日からその年の12月31日までとする。

15条

1項 第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間について、その翌年の1月31日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

1号 大麻草の作付面積

2号 当該有効期間の初日に所持した大麻及び 発芽不能未処理種子 の品名及び数量

3号 当該有効期間中に採取し、又は譲り受けた大麻及び 発芽不能未処理種子 の品名及び数量

4号 当該有効期間の末日に所持した大麻及び 発芽不能未処理種子 の品名及び数量

5号 その他厚生労働省令で定める事項

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、同項各号に掲げる事項を 都道府県知事 に通知するものとする。

16条

1項 第2種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた堅固な設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地において現に生育するものを除く。次項において同じ。)を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならない。

2項 大麻草研究栽培者は、その所有する大麻を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならない。

17条

1項 第10条 《 第1種大麻草採取栽培者は、その事務所に…》 帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日 2 譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は から 第12条 《 第1種大麻草採取栽培者は、その栽培地に…》 おいて、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法により当該大麻を廃棄しなければならない。 2 第1種大麻草採取栽培者 まで、 第12条の2第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、その所有する大…》 麻、発芽不能未処理種子及び麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに、当該大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出な第12条 《 第1種大麻草採取栽培者は、その栽培地に…》 おいて、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法により当該大麻を廃棄しなければならない。 2 第1種大麻草採取栽培者 の四(第4項を除く。及び 第12条の6 《 都道府県知事は、第1種大麻草採取栽培者…》 が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第5 から 第12条 《 第1種大麻草採取栽培者は、その栽培地に…》 おいて、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法により当該大麻を廃棄しなければならない。 2 第1種大麻草採取栽培者 の八までの規定は、第2種大麻草採取栽培者について準用する。この場合において、これらの規定中「 都道府県知事 」とあるのは「厚生労働大臣」と、 第12条の6第1項 《都道府県知事は、第1種大麻草採取栽培者が…》 、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第5条 中「 第5条第2項第2号 《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 免許を与えない。 1 第12条の6第1項の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 2 麻薬中毒者麻薬及び向精神薬取締法第2条第1項第25号に規定する麻薬中毒者をいう。 3 拘 」とあるのは「 第13条第2項 《2 第5条第2項、第6条及び第7条の規定…》 は、第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者に係る免許について準用する。 この場合において、これらの規定中「第1種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「第2種大麻草採取栽培者名簿又は大麻草研究栽培者名簿 において準用する 第5条第2項第2号 《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 免許を与えない。 1 第12条の6第1項の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 2 麻薬中毒者麻薬及び向精神薬取締法第2条第1項第25号に規定する麻薬中毒者をいう。 3 拘 」と、「免許」とあるのは「免許( 第13条第1項 《第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培…》 者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の免許以下この章において単に「免許」という。を受けなければならない。 に規定する免許をいう。以下同じ。)」と、同条第2項及び 第12条の7第4項 《4 都道府県知事は、第2項の規定により免…》 許を取り消したとき、又は前項の規定による届出があつたときは、第1種大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。 中「第1種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「第2種大麻草採取栽培者名簿」と、 第12条の8第1項 《免許の有効期間が満了した者引き続き免許を…》 受けている者を除く。、第12条の6第1項又は前条第2項の規定による免許の取消しを受けた者及び同条第3項の規定により届け出なければならない者以下この条において「免許期間満了者等」という。については、免許 中「又は管理する大麻を第1種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者又は」とあるのは「若しくは管理する大麻を第2種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製造業者( 麻薬及び向精神薬取締法 第2条第1項第12号 《この法律において次の各号に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 麻薬 別表第1に掲げる物及び大麻をいう。 1の2 大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年法律第124号第2条第2項に規定する大麻をいう。 2 に規定する麻薬製造業者をいう。以下同じ。)若しくは」と、「࿹の設置者」とあるのは「以下同じ。࿹の設置者に譲り渡す場合又はその所有し、若しくは管理する麻薬を麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者」と、「麻薬の」とあるのは「当該麻薬の」と、同条第3項中「大麻を」とあるのは「大麻若しくは麻薬を」と、「当該大麻」とあるのは「当該大麻若しくは麻薬」と読み替えるものとする。

2項 第10条 《免許証の再交付 麻薬取扱者は、免許証を…》 きヽ損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、きヽ損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあ から 第12条 《禁止行為 ジアセチルモルヒネ、その塩類…》 又はこれらのいずれかを含有する麻薬以下「ジアセチルモルヒネ等」という。は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。 ただし まで、 第12条の2第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、その所有する大…》 麻、発芽不能未処理種子及び麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに、当該大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出な第12条の6第1項 《都道府県知事は、第1種大麻草採取栽培者が…》 、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第5条 及び第2項、 第12条 《 第1種大麻草採取栽培者は、その栽培地に…》 おいて、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法により当該大麻を廃棄しなければならない。 2 第1種大麻草採取栽培者 の七並びに 第12条の8 《 免許の有効期間が満了した者引き続き免許…》 を受けている者を除く。、第12条の6第1項又は前条第2項の規定による免許の取消しを受けた者及び同条第3項の規定により届け出なければならない者以下この条において「免許期間満了者等」という。については、免 の規定は、大麻草研究栽培者について準用する。この場合において、これらの規定中「 都道府県知事 」とあるのは「厚生労働大臣」と、 第10条第1項第3号 《第1種大麻草採取栽培者は、その事務所に帳…》 簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日 2 譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は 中「、 発芽不能未処理種子 及び麻薬( 第12条の4第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工大…》 麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この項及び第3項において同じ。をしようとするときは、1月から6月まで及び7月から12月までの期間同項において「半期」という。ごとに、加工のため に規定する加工の過程において製造された 麻薬及び向精神薬取締法 別表第1第42号及び第43号に掲げる物に限る。以下同じ。)」とあるのは「及び発芽不能未処理種子」と、 第12条の2第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、その所有する大…》 麻、発芽不能未処理種子及び麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに、当該大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出な 並びに 第12条の7第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、免許の取消しを…》 受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、免許証を添えて、現在の大麻草の作付面積、現に所有する大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に 及び第3項中「、発芽不能未処理種子及び麻薬」とあるのは「及び発芽不能未処理種子」と、 第12条の6第1項 《都道府県知事は、第1種大麻草採取栽培者が…》 、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第5条 中「 第5条第2項第2号 《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 免許を与えない。 1 第12条の6第1項の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 2 麻薬中毒者麻薬及び向精神薬取締法第2条第1項第25号に規定する麻薬中毒者をいう。 3 拘 から第8号まで」とあるのは「 第13条第2項 《2 第5条第2項、第6条及び第7条の規定…》 は、第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者に係る免許について準用する。 この場合において、これらの規定中「第1種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「第2種大麻草採取栽培者名簿又は大麻草研究栽培者名簿 において準用する 第5条第2項第2号 《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 免許を与えない。 1 第12条の6第1項の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 2 麻薬中毒者麻薬及び向精神薬取締法第2条第1項第25号に規定する麻薬中毒者をいう。 3 拘 から第6号まで及び第8号」と、「免許」とあるのは「免許( 第13条第1項 《第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培…》 者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の免許以下この章において単に「免許」という。を受けなければならない。 に規定する免許をいう。以下同じ。)」と、同条第2項及び 第12条の7第4項 《4 都道府県知事は、第2項の規定により免…》 許を取り消したとき、又は前項の規定による届出があつたときは、第1種大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。 中「第1種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「大麻草研究栽培者名簿」と、同条第3項中「死亡し、又は解散した」とあるのは「死亡した」と、「若しくは相続人」とあるのは「又は相続人」と、「管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者」とあるのは「管理する者」と、 第12条の8第1項 《免許の有効期間が満了した者引き続き免許を…》 受けている者を除く。、第12条の6第1項又は前条第2項の規定による免許の取消しを受けた者及び同条第3項の規定により届け出なければならない者以下この条において「免許期間満了者等」という。については、免許 中「第1種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者」とあるのは「大麻草栽培者、麻薬製造業者( 麻薬及び向精神薬取締法 第2条第1項第12号 《この法律において次の各号に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 麻薬 別表第1に掲げる物及び大麻をいう。 1の2 大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年法律第124号第2条第2項に規定する大麻をいう。 2 に規定する麻薬製造業者をいう。)」と、「当該大麻及び麻薬」とあるのは「当該大麻」と読み替えるものとする。

3項 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を 都道府県知事 に通知するものとする。

1号 前2項において準用する 第12条の6第1項 《都道府県知事は、第1種大麻草採取栽培者が…》 、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第5条 の規定により免許を取り消したとき、又は大麻草の栽培の中止を命じたとき。

2号 前2項において準用する 第12条の7第2項 《2 前項の規定による届出を受けた都道府県…》 知事は、当該届出に係る免許を取り消すものとする。 の規定により免許を取り消したとき、又は同条第3項の規定による届出があつたとき。

3号 免許の有効期間が満了したとき(免許の有効期間が満了した者が引き続き免許を受けている場合を除く。)。

4章 大麻草の種子の取扱い

18条

1項 大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す場合には、厚生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理しなければならない。ただし、他の大麻草栽培者に当該種子を譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

19条

1項 発芽不能未処理種子 は、輸入してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

1号 大麻草栽培者が輸入する場合

2号 発芽不能未処理種子 を輸入し、前条に規定する方法による処理をする場合

2項 前項ただし書の許可(同項第2号に係るものに限る。次項において同じ。)を受けた者は、 発芽不能未処理種子 を輸入した日から3月以内に、同号に規定する方法による処理をしなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項ただし書の許可を受けようとする者が前項の規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過していないときは、当該許可をしないことができる。

20条

1項 第18条 《 大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す…》 場合には、厚生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理しなければならない。 ただし、他の大麻草栽培者に当該種子を譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。 に規定する方法による処理をした大麻草の種子は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣から当該処理がされた大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けた者でなければ、これを輸入してはならない。

21条

1項 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻草の種子について必要な処分をすることができる。

21条の2

1項 厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、大麻草に関する犯罪鑑識の用に供する目的で大麻草の種子を輸入し、又は譲り受けることができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、又は譲り受けた大麻草の種子を、大麻草に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。

3項 前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた大麻草の種子を、大麻草に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は栽培することができる。

4項 第2項の規定により厚生労働大臣から大麻草の種子の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、大麻草に関する犯罪鑑識のため使用した大麻草の種子の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

21条の3

1項 同1人が二以上の大麻草栽培者の免許を有する場合には、この法律中 発芽不能未処理種子 の譲渡し及び譲受けに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。

5章 雑則

22条

1項 都道府県は、この法律に基づき 都道府県知事 が行う免許その他大麻草の栽培の規制に必要な費用を支弁しなければならない。

22条の2

1項 この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。

22条の3

1項 厚生労働大臣又は 都道府県知事 は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、大麻草栽培者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻、大麻草の種子若しくは麻薬に関係ある場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻、大麻草の種子若しくは麻薬を無償で収去させることができる。

2項 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前項の規定により立入検査又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

22条の4

1項 第9条 《 第1種大麻草採取栽培者免許の有効期間が…》 満了した者を含む。は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間における各年について、その翌年の1月31日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。 1 大麻草の作付面積第3号から第5号までに係る部分に限る。)、 第11条 《 第1種大麻草採取栽培者は、その所有する…》 大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。 ただし、都道府県知事の許可を受けたとき、又は次条第2項の規定による届出をしたときは、この限りでない。 から 第12条 《 第1種大麻草採取栽培者は、その栽培地に…》 おいて、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法により当該大麻を廃棄しなければならない。 2 第1種大麻草採取栽培者 の二まで、 第12条の8第3項 《3 免許期間満了者等が第1項の規定により…》 同項の大麻を譲り渡したとき、又は前項の規定により同項の発芽不能未処理種子を譲り渡したときは、15日以内に、当該大麻又は当該発芽不能未処理種子の品名及び数量、譲渡しの年月日並びに譲受人の氏名又は名称及び 及び前条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

22条の5

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。

23条

1項 この法律に定めるものを除き、この法律を施行するため必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

6章 罰則

24条

1項 大麻草をみだりに栽培した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。

2項 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。

3項 前2項の未遂罪は、罰する。

24条の2

1項 第12条の3第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神…》 薬取締法別表第1第42号に掲げる物の含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。 の規定に違反した者は、7年以下の拘禁刑に処する。

2項 営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処し、又は情状により1年以上10年以下の拘禁刑及び3,010,000円以下の罰金に処する。

3項 前2項の未遂罪は、罰する。

24条の3

1項 第24条第1項 《大麻草をみだりに栽培した者は、1年以上1…》 0年以下の拘禁刑に処する。 又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑に処する。

24条の4

1項 情を知つて、 第24条第1項 《大麻草をみだりに栽培した者は、1年以上1…》 0年以下の拘禁刑に処する。 又は第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、5年以下の拘禁刑に処する。

24条の5

1項 第24条 《 大麻草をみだりに栽培した者は、1年以上…》 10年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。 3 及び前2条の罪は、 刑法 1907年法律第45号第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

24条の6

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第11条 《 第1種大麻草採取栽培者は、その所有する…》 大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。 ただし、都道府県知事の許可を受けたとき、又は次条第2項の規定による届出をしたときは、この限りでない。 第17条第1項 《第10条から第12条まで、第12条の2第…》 1項、第12条の四第4項を除く。及び第12条の6から第12条の八までの規定は、第2種大麻草採取栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第 又は第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

2号 第12条の4第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工大…》 麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この項及び第3項において同じ。をしようとするときは、1月から6月まで及び7月から12月までの期間同項において「半期」という。ごとに、加工のため 第17条第1項 《第10条から第12条まで、第12条の2第…》 1項、第12条の四第4項を除く。及び第12条の6から第12条の八までの規定は、第2種大麻草採取栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻草の加工をしたとき。

3号 第12条の6第1項 《都道府県知事は、第1種大麻草採取栽培者が…》 、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第5条 第17条第1項 《第10条から第12条まで、第12条の2第…》 1項、第12条の四第4項を除く。及び第12条の6から第12条の八までの規定は、第2種大麻草採取栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第 又は第2項において準用する場合を含む。又は第3項( 第17条第1項 《第10条から第12条まで、第12条の2第…》 1項、第12条の四第4項を除く。及び第12条の6から第12条の八までの規定は、第2種大麻草採取栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

4号 第18条 《 大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す…》 場合には、厚生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理しなければならない。 ただし、他の大麻草栽培者に当該種子を譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。 の規定に違反して、大麻草の種子を譲り渡したとき。

5号 第19条第1項 《発芽不能未処理種子は、輸入してはならない…》 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 1 大麻草栽培者が輸入する場合 2 発芽不能未処理種子を輸入 の規定に違反して同項ただし書の許可を受けないで 発芽不能未処理種子 を輸入し、又は同条第2項の規定に違反したとき。

24条の7

1項 第24条 《 大麻草をみだりに栽培した者は、1年以上…》 10年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。 3 から 第24条 《 大麻草をみだりに栽培した者は、1年以上…》 10年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。 3 の三まで若しくは前条第2号若しくは第3号の罪に係る大麻草、同条第1号の罪に係る大麻又は同条第4号若しくは第5号の罪に係る大麻草の種子で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。

2項 前項に規定する罪( 第24条 《 大麻草をみだりに栽培した者は、1年以上…》 10年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。 3 の二及び前条の罪を除く。)の実行に関し、大麻草の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。

25条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第7条第2項 《2 免許証は、これを譲り渡し、又は貸与し…》 てはならない。 第13条第2項 《2 第5条第2項、第6条及び第7条の規定…》 は、第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者に係る免許について準用する。 この場合において、これらの規定中「第1種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「第2種大麻草採取栽培者名簿又は大麻草研究栽培者名簿 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

2号 第10条第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、その事務所に帳…》 簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日 2 譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は 第17条第1項 《第10条から第12条まで、第12条の2第…》 1項、第12条の四第4項を除く。及び第12条の6から第12条の八までの規定は、第2種大麻草採取栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第 又は第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

3号 第10条第2項 《2 第1種大麻草採取栽培者は、前項の帳簿…》 を、最終の記載の日から2年間、保存しなければならない。 第17条第1項 《第10条から第12条まで、第12条の2第…》 1項、第12条の四第4項を除く。及び第12条の6から第12条の八までの規定は、第2種大麻草採取栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第 又は第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつたとき。

4号 第12条 《 第1種大麻草採取栽培者は、その栽培地に…》 おいて、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法により当該大麻を廃棄しなければならない。 2 第1種大麻草採取栽培者 第17条第1項 《第10条から第12条まで、第12条の2第…》 1項、第12条の四第4項を除く。及び第12条の6から第12条の八までの規定は、第2種大麻草採取栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第 又は第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻を廃棄したとき。

5号 第12条の2第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、その所有する大…》 麻、発芽不能未処理種子及び麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに、当該大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出な第12条の7第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、免許の取消しを…》 受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、免許証を添えて、現在の大麻草の作付面積、現に所有する大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に 若しくは第3項又は 第12条の8第3項 《3 免許期間満了者等が第1項の規定により…》 同項の大麻を譲り渡したとき、又は前項の規定により同項の発芽不能未処理種子を譲り渡したときは、15日以内に、当該大麻又は当該発芽不能未処理種子の品名及び数量、譲渡しの年月日並びに譲受人の氏名又は名称及びこれらの規定を 第17条第1項 《第10条から第12条まで、第12条の2第…》 1項、第12条の四第4項を除く。及び第12条の6から第12条の八までの規定は、第2種大麻草採取栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第 又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。

6号 第12条の4第3項 《3 第1項の規定により許可を受けた第1種…》 大麻草採取栽培者は、当該許可を受けた半期の期間経過後30日以内に、加工のために使用した大麻草の品名及び数量並びに加工をした品目その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 第17条第1項 《第10条から第12条まで、第12条の2第…》 1項、第12条の四第4項を除く。及び第12条の6から第12条の八までの規定は、第2種大麻草採取栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第 において準用する場合を含む。)の規定による報告をする場合において虚偽の報告をしたとき。

7号 第12条 《 第1種大麻草採取栽培者は、その栽培地に…》 おいて、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法により当該大麻を廃棄しなければならない。 2 第1種大麻草採取栽培者 の五又は 第16条 《 第2種大麻草採取栽培者は、その所有する…》 麻薬を、当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた堅固な設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻栽培地において現に生育するものを除く。次項において同じ。を、当該者が当該大麻を業務上取 の規定に違反したとき。

8号 第12条の8第2項 《2 免許期間満了者等は、前項に規定する事…》 由の生じた日から50日以内に、その所有し、又は管理する発芽不能未処理種子を大麻草栽培者に譲り渡し、又は廃棄しなければならない。 第17条第1項 《第10条から第12条まで、第12条の2第…》 1項、第12条の四第4項を除く。及び第12条の6から第12条の八までの規定は、第2種大麻草採取栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第 又は第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

25条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第12条の2第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、その所有する大…》 麻、発芽不能未処理種子及び麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに、当該大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出な第12条の7第3項 《3 第1種大麻草採取栽培者が死亡し、又は…》 解散したときは、相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、厚生労働省令で定めるところにより、30日以内に 又は 第12条の8第3項 《3 免許期間満了者等が第1項の規定により…》 同項の大麻を譲り渡したとき、又は前項の規定により同項の発芽不能未処理種子を譲り渡したときは、15日以内に、当該大麻又は当該発芽不能未処理種子の品名及び数量、譲渡しの年月日並びに譲受人の氏名又は名称及びこれらの規定を 第17条第1項 《第10条から第12条まで、第12条の2第…》 1項、第12条の四第4項を除く。及び第12条の6から第12条の八までの規定は、第2種大麻草採取栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第 又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。

2号 第12条の4第3項 《3 第1項の規定により許可を受けた第1種…》 大麻草採取栽培者は、当該許可を受けた半期の期間経過後30日以内に、加工のために使用した大麻草の品名及び数量並びに加工をした品目その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 第17条第1項 《第10条から第12条まで、第12条の2第…》 1項、第12条の四第4項を除く。及び第12条の6から第12条の八までの規定は、第2種大麻草採取栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第 において準用する場合を含む。)の規定による報告をしなかつたとき。

26条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条 《 第1種大麻草採取栽培者免許の有効期間が…》 満了した者を含む。は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間における各年について、その翌年の1月31日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。 1 大麻草の作付面積 又は 第15条第1項 《第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培…》 者免許の有効期間が満了した者を含む。は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間について、その翌年の1月31日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 1 大麻草の作 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 第20条 《 第18条に規定する方法による処理をした…》 大麻草の種子は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣から当該処理がされた大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けた者でなければ、これを輸入してはならない。 の規定に違反したとき。

3号 第22条の3第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律…》 の施行のため特に必要があると認めるときは、大麻草栽培者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻、大麻草の種子若しくは麻薬に関係 の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

27条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して 第24条第2項 《2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、…》 当該罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。 若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)の罪を犯し、又は 第24条の2第2項 《2 営利の目的で前項の違反行為をしたとき…》 は、当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処し、又は情状により1年以上10年以下の拘禁刑及び3,010,000円以下の罰金に処する。 若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、 第24条 《 大麻草をみだりに栽培した者は、1年以上…》 10年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。 3 の六若しくは前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

28条

1項 第7条第3項 《3 第1種大麻草採取栽培者は、免許証を毀…》 損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、かつ、毀損した場合には当該免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。 から第5項まで(これらの規定を 第13条第2項 《2 第5条第2項、第6条及び第7条の規定…》 は、第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者に係る免許について準用する。 この場合において、これらの規定中「第1種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「第2種大麻草採取栽培者名簿又は大麻草研究栽培者名簿 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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