大麻草の栽培の規制に関する法律《附則》

法番号:1948年法律第124号

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

2項 1945年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大麻取締規則(1947年厚生省・農林省令第1号)は、これを廃止する。

附 則(1950年3月27日法律第18号) 抄

1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。

附 則(1952年5月28日法律第152号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1953年3月17日法律第15号) 抄

1項 この法律は、1953年4月1日から施行する。

2項 この法律による改正前の規定に基いて厚生大臣のした免許、許可その他の行為は、改正後の規定に基いて 都道府県知事 のしたものとみなす。

附 則(1954年4月22日法律第71号) 抄

1項 この法律は、1954年5月1日から施行する。

附 則(1963年6月21日法律第108号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月1日法律第38号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1981年5月30日法律第58号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《 大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培して…》 はならない。 の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1984年5月25日法律第47号)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1990年6月19日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1991年10月5日法律第93号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律は、大麻草の栽培の適正を図るた…》 めに必要な規制を行うことにより、麻薬及び向精神薬取締法1953年法律第14号と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 第1種大麻草採取栽培者は、その事務所に…》 帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日 2 譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は第12条 《 第1種大麻草採取栽培者は、その栽培地に…》 おいて、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法により当該大麻を廃棄しなければならない。 2 第1種大麻草採取栽培者 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 この法律で「大麻草」とは、カンナビス・…》 サティバ・リンネをいう。 2 この法律で「大麻」とは、大麻草その種子及び成熟した茎を除く。及びその製品大麻草としての形状を有しないものを除く。をいう。 3 この法律で「大麻草栽培者」とは、第1種大麻草 及び 第3条 《 大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培して…》 はならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《 都道府県に第1種大麻草採取栽培者名簿を…》 備え、免許に関する事項を登録する。 2 前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。 3 第1種大麻草採取栽培者は、第1種大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、15日以 の規定公布の日

2号 第3条 《 大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培して…》 はならない。第4条 《 削除…》 第5条 《 第1種大麻草採取栽培者になろうとする者…》 は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事以下「都道府県知事」という。の免許以下この章において単に「免許」という。を受けなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する者に 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、 第75条 《 選挙権を有する者道の方面公安委員会につ…》 いては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、 第17条 《 第10条から第12条まで、第12条の2…》 第1項、第12条の四第4項を除く。及び第12条の6から第12条の八までの規定は、第2種大麻草採取栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第20条 《 第18条に規定する方法による処理をした…》 大麻草の種子は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣から当該処理がされた大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けた者でなければ、これを輸入してはならない。第21条 《 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に…》 帰属した大麻草の種子について必要な処分をすることができる。 及び 第23条 《 この法律に定めるものを除き、この法律を…》 施行するため必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 から第29条までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年4月28日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《 この法律で「大麻草」とは、カンナビス・…》 サティバ・リンネをいう。 2 この法律で「大麻」とは、大麻草その種子及び成熟した茎を除く。及びその製品大麻草としての形状を有しないものを除く。をいう。 3 この法律で「大麻草栽培者」とは、第1種大麻草 不動産登記法 第131条第5項 《5 第18条の規定は、筆界特定の申請につ…》 いて準用する。 この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報࿸以下「申請情報」という。」とあるのは「 の改正規定及び附則第34条の規定公布の日

34条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年12月13日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条及び第29条の規定公布の日

2号 第2条 《 この法律で「大麻草」とは、カンナビス・…》 サティバ・リンネをいう。 2 この法律で「大麻」とは、大麻草その種子及び成熟した茎を除く。及びその製品大麻草としての形状を有しないものを除く。をいう。 3 この法律で「大麻草栽培者」とは、第1種大麻草 及び 第4条 《 削除…》 並びに附則第4条、 第5条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 免許を与えない。 1 第12条の6第1項の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 2 麻薬中毒者麻薬及び向精神薬取締法第2条第1項第25号に規定する麻薬中毒者をいう。 3 拘 及び 第10条 《 第1種大麻草採取栽培者は、その事務所に…》 帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日 2 譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (大麻栽培者等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において免許を受けている 第1条 《 この法律は、大麻草の栽培の適正を図るた…》 めに必要な規制を行うことにより、麻薬及び向精神薬取締法1953年法律第14号と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の大麻取締法(以下「 第1条 《 この法律は、大麻草の栽培の適正を図るた…》 めに必要な規制を行うことにより、麻薬及び向精神薬取締法1953年法律第14号と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 改正前大麻法 」という。)第2条第2項に規定する大麻栽培者及び同条第3項に規定する大麻研究者については、その免許の有効期間内は、 第1条 《 この法律は、大麻草の栽培の適正を図るた…》 めに必要な規制を行うことにより、麻薬及び向精神薬取締法1953年法律第14号と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 改正前大麻法 第3条(栽培に係る部分を除く。及び 第4条第1項第1号 《削除…》 の規定を除き、なお従前の例による。

2項 前項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者については、その免許の有効期間内は、当該大麻栽培者を 第1条 《 この法律は、大麻草の栽培の適正を図るた…》 めに必要な規制を行うことにより、麻薬及び向精神薬取締法1953年法律第14号と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 大麻草の栽培の規制に関する法律 以下「 第1条 《 この法律は、大麻草の栽培の適正を図るた…》 めに必要な規制を行うことにより、麻薬及び向精神薬取締法1953年法律第14号と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 改正後大麻法 」という。第2条第4項 《4 この法律で「第1種大麻草採取栽培者」…》 とは、第5条第1項の規定により都道府県知事の免許を受けて、大麻草から製造される製品大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他の厚生労働省令で定めるものに限る。の原材料を採取 に規定する大麻草採取栽培者と、当該大麻研究者を同条第5項に規定する大麻草研究栽培者とみなして、 第3条 《 大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培して…》 はならない。 の規定による改正後の 麻薬及び向精神薬取締法 第24条第1項 《麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡しては…》 ならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合 2 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋第26条第1項 《麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬研…》 究施設の設置者又は大麻草栽培者でなければ、麻薬を譲り受けてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬施用者から交付される麻薬を麻薬診療施設の開設者から譲り受ける場合 2 麻薬処 及び第3項、 第28条第1項 《麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬…》 研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲第32条 《譲受証及び譲渡証 麻薬営業者麻薬小売業…》 者を除く。及び大麻草栽培者次項において「麻薬営業者等」という。は、麻薬を譲り渡す場合には、譲受人から譲受人が厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証の交付を受けた後、又はこれと引換えでなければ、 並びに 第62条第1項 《同1人が二以上の麻薬営業者若しくは大麻草…》 栽培者の免許を有する場合又は麻薬営業者若しくは大麻草栽培者が同時に麻薬診療施設の開設者若しくは麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合には、この法律中麻薬の譲渡し及び譲受けに関する規定の適用については、その資 の規定を適用する。

4条 (大麻草採取栽培者等に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)の前日において免許を受けている 第1条 《 この法律は、大麻草の栽培の適正を図るた…》 めに必要な規制を行うことにより、麻薬及び向精神薬取締法1953年法律第14号と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 改正後大麻法 第2条第4項 《4 この法律で「第1種大麻草採取栽培者」…》 とは、第5条第1項の規定により都道府県知事の免許を受けて、大麻草から製造される製品大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他の厚生労働省令で定めるものに限る。の原材料を採取 に規定する大麻草採取栽培者及び同条第5項に規定する大麻草研究栽培者については、 第2条 《 この法律で「大麻草」とは、カンナビス・…》 サティバ・リンネをいう。 2 この法律で「大麻」とは、大麻草その種子及び成熟した茎を除く。及びその製品大麻草としての形状を有しないものを除く。をいう。 3 この法律で「大麻草栽培者」とは、第1種大麻草 の規定による改正後の 大麻草の栽培の規制に関する法律 次条第2項及び附則第7条において「 第2条 《 この法律で「大麻草」とは、カンナビス・…》 サティバ・リンネをいう。 2 この法律で「大麻」とは、大麻草その種子及び成熟した茎を除く。及びその製品大麻草としての形状を有しないものを除く。をいう。 3 この法律で「大麻草栽培者」とは、第1種大麻草 改正後大麻法 」という。及び 第4条 《 削除…》 の規定による改正後の 麻薬及び向精神薬取締法 の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。

5条 (刑法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条及び附則第28条において「 刑法 施行日 」という。)前である場合には、 刑法 施行日 の前日までの間における 第1条 《 この法律は、大麻草の栽培の適正を図るた…》 めに必要な規制を行うことにより、麻薬及び向精神薬取締法1953年法律第14号と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 改正後大麻法 第24条 《 大麻草をみだりに栽培した者は、1年以上…》 10年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。 3 の六、 第25条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条第2項第13条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反したとき。 2 第10条第 及び 第25条の2 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第12条の2第1項、第12条の7第3項又は第12条の8第3項これらの規定を第17条第1項又は の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日以後における 刑法 施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

2項 第2号施行日 刑法 施行日 前である場合には、 刑法 施行日の前日までの間における 第2条 《 この法律で「大麻草」とは、カンナビス・…》 サティバ・リンネをいう。 2 この法律で「大麻」とは、大麻草その種子及び成熟した茎を除く。及びその製品大麻草としての形状を有しないものを除く。をいう。 3 この法律で「大麻草栽培者」とは、第1種大麻草 改正後大麻法 第24条 《 大麻草をみだりに栽培した者は、1年以上…》 10年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。 3 の二、 第24条 《 大麻草をみだりに栽培した者は、1年以上…》 10年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。 3 の六、 第25条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条第2項第13条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反したとき。 2 第10条第 及び 第25条の2 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第12条の2第1項、第12条の7第3項又は第12条の8第3項これらの規定を第17条第1項又は の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日以後における 刑法 施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

6条 (準備行為)

1項 第1条 《 この法律は、大麻草の栽培の適正を図るた…》 めに必要な規制を行うことにより、麻薬及び向精神薬取締法1953年法律第14号と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 改正後大麻法 第5条第1項 《第1種大麻草採取栽培者になろうとする者は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事以下「都道府県知事」という。の免許以下この章において単に「免許」という。を受けなければならない。 又は 第13条第1項 《第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培…》 者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の免許以下この章において単に「免許」という。を受けなければならない。 の免許を受けようとする者は、 施行日 前においても、これらの規定の例により、 都道府県知事 又は厚生労働大臣に対し、これらの免許を申請することができる。

7条

1項 第2条 《 この法律で「大麻草」とは、カンナビス・…》 サティバ・リンネをいう。 2 この法律で「大麻」とは、大麻草その種子及び成熟した茎を除く。及びその製品大麻草としての形状を有しないものを除く。をいう。 3 この法律で「大麻草栽培者」とは、第1種大麻草 改正後大麻法 第5条第1項 《第1種大麻草採取栽培者になろうとする者は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事以下「都道府県知事」という。の免許以下この章において単に「免許」という。を受けなければならない。 若しくは 第13条第1項 《第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培…》 者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の免許以下この章において単に「免許」という。を受けなければならない。 の免許、 第2条 《 この法律で「大麻草」とは、カンナビス・…》 サティバ・リンネをいう。 2 この法律で「大麻」とは、大麻草その種子及び成熟した茎を除く。及びその製品大麻草としての形状を有しないものを除く。をいう。 3 この法律で「大麻草栽培者」とは、第1種大麻草 改正後大麻法第19条第1項ただし書の許可又は 第2条 《 この法律で「大麻草」とは、カンナビス・…》 サティバ・リンネをいう。 2 この法律で「大麻」とは、大麻草その種子及び成熟した茎を除く。及びその製品大麻草としての形状を有しないものを除く。をいう。 3 この法律で「大麻草栽培者」とは、第1種大麻草 改正後大麻法第20条の証明書の交付を受けようとする者は、 第2号施行日 前においても、これらの規定の例により、 都道府県知事 又は厚生労働大臣に対し、これらの免許、許可又は証明書の交付を申請することができる。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為、附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 施行日 以後にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第2号施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (調整規定)

1項 刑法 施行日 施行日 前である場合には、 第1条 《 この法律は、大麻草の栽培の適正を図るた…》 めに必要な規制を行うことにより、麻薬及び向精神薬取締法1953年法律第14号と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 のうち大麻取締法第24条第2項の改正規定中「の懲役」とあるのは「の拘禁刑」と、「有期懲役」とあるのは「有期拘禁刑」と、 第3条 《 大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培して…》 はならない。 のうち、 麻薬及び向精神薬取締法 第65条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をした の改正規定中「 第65条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をした 中「1に」を「いずれかに」に改め、同項第1号」とあるのは「 第65条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をした 」と、同法第69条の改正規定中「1に」とあるのは「いずれかに」と、同法第70条の改正規定中「1に」とあるのは「いずれかに」と、同条第3号の改正規定中「「処方せん」を「処方箋」に、「者」とあるのは「「者」とし、前条の規定は、適用しない。

29条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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