温泉法《別表など》

法番号:1948年法律第125号

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別表

1 温度(温泉源から採取されるときの温度とする。

摂氏二十五度以上

2 物質(左に掲げるもののうち、いづれか一

物質名

含有量(1キログラム中

溶存物質(ガス性のものを除く。

総量一、〇〇〇ミリグラム以上

遊離炭酸(CO2

二五〇ミリグラム以上

リチウムイオン(Li

一ミリグラム以上

ストロンチウムイオン(Sr・・

一〇ミリグラム以上

バリウムイオン(Ba・・

五ミリグラム以上

フエロ又はフエリイオン(Fe・・,Fe・・・

一〇ミリグラム以上

第一マンガンイオン(Mn・・

一〇ミリグラム以上

水素イオン(

一ミリグラム以上

臭素イオン(Br’

五ミリグラム以上

沃素イオン(I’

一ミリグラム以上

素イオン(F’

二ミリグラム以上

ヒドロ酸イオン(HAsO4

1・三ミリグラム以上

メタ亜酸(HAsO2

一ミリグラム以上

総硫黄()〔HS’+S23”+H2Sに対応するもの〕

一ミリグラム以上

メタ酸(HBO2

五ミリグラム以上

メタ酸(2SiO3

五〇ミリグラム以上

重炭酸NaHCO3

三四〇ミリグラム以上

ラドン(Rn

二〇(10,100,000,000分の1キユリー単位)以上

ラヂウム塩(Raとして

200,000,000分の一ミリグラム以上

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