温泉法《本則》

法番号:1948年法律第125号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

2項 この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。

2章 温泉の保護等

3条 (土地の掘削の許可)

1項 温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有する者でなければならない。

4条 (許可の基準)

1項 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。

1号 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。

2号 当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。

3号 前2号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。

4号 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。

5号 申請者が 第9条第1項 《都道府県知事は、次に掲げる場合には、第3…》 条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第3条第1項の許可に係る掘削が第4条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2 第3条第1項の許可を受けた者が第4条第1項第4号又は第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。

6号 申請者が法人である場合において、その役員が前2号のいずれかに該当する者であるとき。

2項 都道府県知事は、前条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、その旨及びその理由を申請者に書面により通知しなければならない。

3項 前条第1項の許可には、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

5条 (許可の有効期間等)

1項 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して2年とする。

2項 都道府県知事は、 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可に係る掘削の工事が災害その他やむを得ない理由により当該許可の有効期間内に完了しないと見込まれるときは、環境省令で定めるところにより、当該許可を受けた者の申請により、一回に限り、2年を限度としてその有効期間を更新することができる。

6条 (土地の掘削の許可を受けた者である法人の合併及び分割)

1項 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。又は分割の場合(当該許可に係る掘削の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。

2項 第4条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当該申請に係る掘第4号から第6号までに係る部分に限る。及び第2項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第1項中「申請者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る掘削の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。

7条 (土地の掘削の許可を受けた者の相続)

1項 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る掘削の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る掘削の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。

2項 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3項 第4条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当該申請に係る掘第4号及び第5号に係る部分に限る。及び第2項の規定は、第1項の承認について準用する。

4項 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可を受けた者の地位を承継する。

7条の2 (掘削のための施設等の変更)

1項 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可を受けた者は、掘削のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2項 第4条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当該申請に係る掘第2号に係る部分に限る。)、第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、同条第3項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「可燃性天然ガスによる災害の防止上」と読み替えるものとする。

8条 (工事の完了又は廃止の届出等)

1項 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可を受けた者は、当該許可に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出があつたときは、 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可は、その効力を失う。

3項 都道府県知事は、 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可を受けた者が当該許可に係る掘削の工事を完了し、若しくは廃止したとき、又は同項の許可を取り消したときは、当該完了し、若しくは廃止した者又は当該許可を取り消された者に対し、当該完了若しくは廃止又は取消しの日から2年間は、その者が掘削を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

9条 (許可の取消し等)

1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる。

1号 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可に係る掘削が 第4条第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当該申請に係る掘 から第3号までのいずれかに該当するに至つたとき。

2号 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可を受けた者が 第4条第1項第4号 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当該申請に係る掘 又は第6号のいずれかに該当するに至つたとき。

3号 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

4号 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可を受けた者が 第4条第3項 《3 前条第1項の許可には、温泉の保護、可…》 燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。 第7条の2第2項 《2 第4条第1項第2号に係る部分に限る。…》 、第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。 この場合において、同条第3項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「可燃性天然ガスによる災害の防止上」と読み において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2項 都道府県知事は、前項第1号、第3号又は第4号に掲げる場合には、 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可を受けた者に対して、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

9条の2 (緊急措置命令等)

1項 都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、当該掘削を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は掘削を停止すべきことを命ずることができる。

10条 (原状回復命令)

1項 都道府県知事は、 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可に係る掘削が行われた場合において、当該許可を取り消したとき、又は当該掘削が行われた場所に温泉がゆう出しないときは、その許可を受けた者に対して原状回復を命ずることができる。同項の許可を受けないで温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者に対しても、同様とする。

11条 (増掘又は動力の装置の許可等)

1項 温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2項 第4条 《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》 の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当第5条 《許可の有効期間等 第3条第1項の許可の…》 有効期間は、当該許可の日から起算して2年とする。 2 都道府県知事は、第3条第1項の許可に係る掘削の工事が災害その他やむを得ない理由により当該許可の有効期間内に完了しないと見込まれるときは、環境省令で第9条 《許可の取消し等 都道府県知事は、次に掲…》 げる場合には、第3条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第3条第1項の許可に係る掘削が第4条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2 第3条第1項の許可を受けた者が第4条 及び前条の規定は前項の増掘の許可について、 第6条 《土地の掘削の許可を受けた者である法人の合…》 及び分割 第3条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く から 第8条 《工事の完了又は廃止の届出等 第3条第1…》 項の許可を受けた者は、当該許可に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があつたとき までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、 第9条の2 《緊急措置命令等 都道府県知事は、温泉を…》 ゆう出させる目的で行う土地の掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、当該掘削を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は掘削を の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。この場合において、 第4条第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当該申請に係る掘 から第3号まで、 第5条第2項 《2 都道府県知事は、第3条第1項の許可に…》 係る掘削の工事が災害その他やむを得ない理由により当該許可の有効期間内に完了しないと見込まれるときは、環境省令で定めるところにより、当該許可を受けた者の申請により、一回に限り、2年を限度としてその有効期第6条 《土地の掘削の許可を受けた者である法人の合…》 及び分割 第3条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く第7条第1項 《第3条第1項の許可を受けた者が死亡した場…》 合において、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る掘削の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。が当該許可に係る掘削の事業を引き続き第7条の2第1項 《第3条第1項の許可を受けた者は、掘削のた…》 めの施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受け第8条第1項 《第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》 に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 及び第3項並びに 第9条第1項第1号 《都道府県知事は、次に掲げる場合には、第3…》 条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第3条第1項の許可に係る掘削が第4条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2 第3条第1項の許可を受けた者が第4条第1項第4号又は 中「掘削」とあるのは「増掘」と、 第9条 《許可の取消し等 都道府県知事は、次に掲…》 げる場合には、第3条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第3条第1項の許可に係る掘削が第4条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2 第3条第1項の許可を受けた者が第4条 の二中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「増掘が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を増掘した者」と読み替えるものとする。

3項 第4条 《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》 の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当第1項第2号に係る部分を除く。)、 第5条 《許可の有効期間等 第3条第1項の許可の…》 有効期間は、当該許可の日から起算して2年とする。 2 都道府県知事は、第3条第1項の許可に係る掘削の工事が災害その他やむを得ない理由により当該許可の有効期間内に完了しないと見込まれるときは、環境省令で第9条 《許可の取消し等 都道府県知事は、次に掲…》 げる場合には、第3条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第3条第1項の許可に係る掘削が第4条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2 第3条第1項の許可を受けた者が第4条 及び前条の規定は第1項の動力の装置の許可について、 第6条 《土地の掘削の許可を受けた者である法人の合…》 及び分割 第3条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く第7条 《土地の掘削の許可を受けた者の相続 第3…》 条第1項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る掘削の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。 並びに 第8条第1項 《第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》 に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 及び第2項の規定は第1項の動力の装置の許可を受けた者について準用する。この場合において、 第4条第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当該申請に係る掘 及び第3号、 第5条第2項 《2 都道府県知事は、第3条第1項の許可に…》 係る掘削の工事が災害その他やむを得ない理由により当該許可の有効期間内に完了しないと見込まれるときは、環境省令で定めるところにより、当該許可を受けた者の申請により、一回に限り、2年を限度としてその有効期第6条 《土地の掘削の許可を受けた者である法人の合…》 及び分割 第3条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く第7条第1項 《第3条第1項の許可を受けた者が死亡した場…》 合において、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る掘削の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。が当該許可に係る掘削の事業を引き続き第8条第1項 《第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》 に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 並びに 第9条第1項第1号 《都道府県知事は、次に掲げる場合には、第3…》 条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第3条第1項の許可に係る掘削が第4条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2 第3条第1項の許可を受けた者が第4条第1項第4号又は 中「掘削」とあるのは「動力の装置」と、同号中「から第3号まで」とあるのは「又は第3号」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「動力の装置が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該動力の装置」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置した者」と読み替えるものとする。

12条 (温泉の採取の制限に関する命令)

1項 都道府県知事は、温泉源を保護するため必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。

13条 (環境大臣への協議等)

1項 都道府県知事は、 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 又は 第11条第1項 《温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出…》 量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の規定による処分をする場合において隣接都府県における温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ環境大臣に協議しなければならない。

2項 環境大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。

14条 (他の目的で土地を掘削した者に対する措置命令)

1項 都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的以外の目的で土地が掘削されたことにより温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい影響が及ぶ場合において公益上必要があると認めるときは、その土地を掘削した者に対してその影響を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2項 都道府県知事は、法令の規定に基づく他の行政庁の許可又は認可を受けて土地を掘削した者に対して前項の措置を命じようとするときは、あらかじめ当該行政庁と協議しなければならない。

3章 温泉の採取に伴う災害の防止

14条の2 (温泉の採取の許可)

1項 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。ただし、 第14条の5第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道 の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所において採取する場合は、この限りでない。

2項 都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。

1号 当該申請に係る温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。

2号 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。

3号 申請者が 第14条の9第1項 《都道府県知事は、次に掲げる場合には、第1…》 4条の2第1項の許可を取り消すことができる。 1 第14条の2第1項の許可に係る温泉の採取が同条第2項第1号に該当するに至つたとき。 2 第14条の2第1項の許可を受けた者が同条第2項第2号又は第4号第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前項の許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。

4号 申請者が法人である場合において、その役員が前2号のいずれかに該当する者であるとき。

3項 第4条第2項 《2 都道府県知事は、前条第1項の許可をし…》 ないときは、遅滞なく、その旨及びその理由を申請者に書面により通知しなければならない。 及び第3項の規定は、第1項の許可について準用する。この場合において、同条第3項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「可燃性天然ガスによる災害の防止上」と読み替えるものとする。

14条の3 (温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割)

1項 前条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。又は分割の場合(当該許可に係る温泉の採取の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。

2項 第4条第2項 《2 都道府県知事は、前条第1項の許可をし…》 ないときは、遅滞なく、その旨及びその理由を申請者に書面により通知しなければならない。 及び前条第2項(第2号から第4号までに係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第2項中「申請者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る温泉の採取の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。

14条の4 (温泉の採取の許可を受けた者の相続)

1項 第14条の2第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉の採取の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る温泉の採取を業として引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。

2項 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした 第14条の2第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3項 第4条第2項 《2 都道府県知事は、前条第1項の許可をし…》 ないときは、遅滞なく、その旨及びその理由を申請者に書面により通知しなければならない。 及び 第14条の2第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が採取に伴い発生する可燃第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の承認について準用する。

4項 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る 第14条の2第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい の許可を受けた者の地位を承継する。

14条の5 (可燃性天然ガスの濃度についての確認)

1項 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の確認を受けることができる。

2項 第4条第2項 《2 都道府県知事は、前条第1項の許可をし…》 ないときは、遅滞なく、その旨及びその理由を申請者に書面により通知しなければならない。 の規定は、前項の確認について準用する。

3項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第1項の確認を取り消さなければならない。

1号 第1項の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。

2号 第1項の確認に係る温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が同項の環境省令で定める基準を超えるに至つたと認めるとき。

14条の6 (確認を受けた者の地位の承継)

1項 前条第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の事業の全部を譲渡し、又は同項の確認を受けた者について相続、合併(同項の確認を受けた者である法人と同項の確認を受けた者でない法人の合併であつて、同項の確認を受けた者である法人が存続するものを除く。)若しくは分割(当該確認に係る温泉の採取の事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該確認に係る温泉の採取の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の確認を受けた者の地位を承継する。

2項 前項の規定により前条第1項の確認を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

14条の7 (温泉の採取のための施設等の変更)

1項 第14条の2第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい の許可を受けた者は、温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2項 第14条の2第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が採取に伴い発生する可燃第1号に係る部分に限る。並びに同条第3項において準用する 第4条第2項 《2 都道府県知事は、前条第1項の許可をし…》 ないときは、遅滞なく、その旨及びその理由を申請者に書面により通知しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

14条の8 (温泉の採取の事業の廃止の届出等)

1項 第14条の2第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい の許可又は 第14条の5第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道 の確認を受けた者は、当該許可又は確認に係る温泉の採取の事業を廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出があつたときは、 第14条の2第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい の許可又は 第14条の5第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道 の確認は、その効力を失う。

3項 都道府県知事は、 第14条の2第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい の許可若しくは 第14条の5第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道 の確認を受けた者が当該許可若しくは確認に係る温泉の採取の事業を廃止したとき、又は 第14条の2第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい の許可を取り消したときは、当該廃止した者又は当該許可を取り消された者に対し、当該廃止又は取消しの日から2年間は、その者が温泉の採取を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

14条の9 (許可の取消し等)

1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、 第14条の2第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい の許可を取り消すことができる。

1号 第14条の2第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい の許可に係る温泉の採取が同条第2項第1号に該当するに至つたとき。

2号 第14条の2第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい の許可を受けた者が同条第2項第2号又は第4号のいずれかに該当するに至つたとき。

3号 第14条の2第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

4号 第14条の2第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい の許可を受けた者が同条第3項において準用する 第4条第3項 《3 前条第1項の許可には、温泉の保護、可…》 燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。 第14条の7第2項 《2 第14条の2第2項第1号に係る部分に…》 限る。並びに同条第3項において準用する第4条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2項 都道府県知事は、前項第1号、第3号又は第4号に掲げる場合には、 第14条の2第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい の許可を受けた者に対して、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

14条の10 (緊急措置命令等)

1項 都道府県知事は、温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、当該採取を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は温泉の採取を停止すべきことを命ずることができる。

4章 温泉の利用

15条 (温泉の利用の許可)

1項 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の許可を受けることができない。

1号 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第31条第1項 《都道府県知事は、次に掲げる場合には、第1…》 5条第1項の許可を取り消すことができる。 1 公衆衛生上必要があると認めるとき。 2 第15条第1項の許可を受けた者が同条第2項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至つたとき。 3 第15条第1項の第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前項の許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 都道府県知事は、温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、第1項の許可をしないことができる。

4項 第4条第2項 《2 都道府県知事は、前条第1項の許可をし…》 ないときは、遅滞なく、その旨及びその理由を申請者に書面により通知しなければならない。 及び第3項の規定は、第1項の許可について準用する。この場合において、同条第3項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「公衆衛生上」と読み替えるものとする。

16条 (温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割)

1項 前条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。又は分割の場合(当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。

2項 第4条第2項 《2 都道府県知事は、前条第1項の許可をし…》 ないときは、遅滞なく、その旨及びその理由を申請者に書面により通知しなければならない。 及び前条第2項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第2項中「次の各号のいずれかに該当する者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業の全部を承継する法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と読み替えるものとする。

17条 (温泉の利用の許可を受けた者の相続)

1項 第15条第1項 《温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする…》 者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。

2項 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした 第15条第1項 《温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする…》 者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3項 第4条第2項 《2 都道府県知事は、前条第1項の許可をし…》 ないときは、遅滞なく、その旨及びその理由を申請者に書面により通知しなければならない。 及び 第15条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の許可を受けることができない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第31条第1項第3号及び第4号に係第3号に係る部分を除く。)の規定は、第1項の承認について準用する。

4項 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る 第15条第1項 《温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする…》 者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可を受けた者の地位を承継する。

18条 (温泉の成分等の掲示)

1項 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を掲示しなければならない。

1号 温泉の成分

2号 禁忌症

3号 入浴又は飲用上の注意

4号 前3号に掲げるもののほか、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定めるもの

2項 前項の規定による掲示は、次条第1項の登録を受けた者(以下「 登録分析機関 」という。)の行う温泉成分分析(当該掲示のために行う温泉の成分についての分析及び検査をいう。以下同じ。)の結果に基づいてしなければならない。

3項 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、政令で定める期間ごとに前項の温泉成分分析を受け、その結果についての通知を受けた日から起算して30日以内に、当該結果に基づき、第1項の規定による掲示の内容を変更しなければならない。

4項 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、第1項の規定による掲示をし、又はその内容を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その内容を都道府県知事に届け出なければならない。

5項 都道府県知事は、第1項の施設において入浴する者又は同項の温泉を飲料として摂取する者の健康を保護するために必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る掲示の内容を変更すべきことを命ずることができる。

19条 (温泉成分分析を行う者の登録)

1項 温泉成分分析を行おうとする者は、その温泉成分分析を行う施設(以下「 分析施設 」という。)について、当該 分析施設 の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければならない。

2項 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 分析施設 の名称及び所在地

3号 温泉成分分析に使用する器具、機械又は装置の名称及び性能

4号 その他環境省令で定める事項

3項 都道府県知事は、第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を 登録分析機関 登録簿に登録しなければならない。

1号 前項第3号に掲げる事項が、温泉成分分析を適正に実施するに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

2号 当該申請をした者が、温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに10分な経理的基礎を有するものであること。

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の登録を受けることができない。

1号 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第25条 《登録の取消し 都道府県知事は、登録分析…》 機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第19条第1項及び第2項、第20条、第21条第1項、前条、次条並びに第27条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定に第3号に係る部分を除く。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

5項 都道府県知事は、第1項の登録をしたときはその旨を、当該登録を拒否したときはその旨及びその理由を、遅滞なく、申請者に書面により通知しなければならない。

20条 (変更の届出)

1項 登録分析機関 は、前条第2項各号に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

21条 (廃止の届出)

1項 登録分析機関 は、温泉成分分析の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出があつたときは、当該 登録分析機関 の登録は、その効力を失う。

22条 (登録の抹消)

1項 都道府県知事は、前条第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は 第25条 《登録の取消し 都道府県知事は、登録分析…》 機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第19条第1項及び第2項、第20条、第21条第1項、前条、次条並びに第27条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定に の規定により登録を取り消したときは、当該 登録分析機関 の登録を抹消しなければならない。

23条 (登録分析機関登録簿の閲覧)

1項 都道府県知事は、 登録分析機関 登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

24条 (登録分析機関の標識)

1項 登録分析機関 は、環境省令で定めるところにより、その事務所及び 分析施設 ごとに、公衆の見やすい場所に、環境省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

25条 (登録の取消し)

1項 都道府県知事は、 登録分析機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

1号 第19条第1項 《温泉成分分析を行おうとする者は、その温泉…》 成分分析を行う施設以下「分析施設」という。について、当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければならない。 及び第2項、 第20条 《変更の届出 登録分析機関は、前条第2項…》 各号に掲げる事項に変更環境省令で定める軽微なものを除く。があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第21条第1項 《登録分析機関は、温泉成分分析の業務を廃止…》 したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 、前条、次条並びに 第27条 《温泉成分分析の求めに応ずる義務 登録分…》 析機関は、温泉成分分析の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定に違反したとき。

2号 第19条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の登録の申請が…》 次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録分析機関登録簿に登録しなければならない。 1 前項第3号に掲げる事項が、温泉成分分析 各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。

3号 第19条第4項第1号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の登録を受けることができない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第25条第3号に係る部分を除く。 又は第3号のいずれかに該当するに至つたとき。

4号 不正の手段により 第19条第1項 《温泉成分分析を行おうとする者は、その温泉…》 成分分析を行う施設以下「分析施設」という。について、当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければならない。 の登録を受けたとき。

26条 (環境省令への委任)

1項 第19条 《温泉成分分析を行う者の登録 温泉成分分…》 析を行おうとする者は、その温泉成分分析を行う施設以下「分析施設」という。について、当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げ から前条までに定めるもののほか、登録の手続、 登録分析機関 登録簿の様式その他登録分析機関の登録に関し必要な事項は、環境省令で定める。

27条 (温泉成分分析の求めに応ずる義務)

1項 登録分析機関 は、温泉成分分析の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

28条 (報告徴収及び立入検査)

1項 都道府県知事は、温泉成分分析の適正な実施を確保するために必要な限度において、温泉成分分析を行う者に対し、その温泉成分分析に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所若しくは 分析施設 に立ち入り、温泉成分分析に使用する器具、機械若しくは装置、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

29条 (地域の指定)

1項 環境大臣は、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設(温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設、温泉を工業用に利用する施設その他温泉を利用する施設をいう。以下同じ。)の整備及び環境の改善に必要な地域を指定することができる。

30条 (改善の指示)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、前条の規定により指定する地域内において、温泉の公共的利用増進のため特に必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、温泉利用施設の管理者に対して、温泉利用施設又はその管理方法の改善に関し必要な指示をすることができる。

31条 (許可の取消し等)

1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、 第15条第1項 《温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする…》 者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる。

1号 公衆衛生上必要があると認めるとき。

2号 第15条第1項 《温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする…》 者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可を受けた者が同条第2項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至つたとき。

3号 第15条第1項 《温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする…》 者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

4号 第15条第1項 《温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする…》 者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可を受けた者が同条第4項において準用する 第4条第3項 《3 前条第1項の許可には、温泉の保護、可…》 燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2項 都道府県知事は、前項第1号、第3号又は第4号に掲げる場合には、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。

5章 諮問及び聴聞

32条 (審議会その他の合議制の機関への諮問)

1項 都道府県知事は、 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。第4条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当該申請に係る掘 第11条第2項 《2 第4条、第5条、第9条及び前条の規定…》 は前項の増掘の許可について、第6条から第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。 この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで 又は第3項において準用する場合を含む。)、 第9条 《許可の取消し等 都道府県知事は、次に掲…》 げる場合には、第3条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第3条第1項の許可に係る掘削が第4条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2 第3条第1項の許可を受けた者が第4条 第11条第2項 《2 第4条、第5条、第9条及び前条の規定…》 は前項の増掘の許可について、第6条から第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。 この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで 又は第3項において準用する場合を含む。)、 第11条第1項 《温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出…》 量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 又は 第12条 《温泉の採取の制限に関する命令 都道府県…》 知事は、温泉源を保護するため必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。 の規定による処分をしようとするときは、 自然環境保全法 1972年法律第85号第51条 《都道府県における自然環境の保全に関する審…》 議会その他の合議制の機関 都道府県に、都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関を置く。 2 前項の審議会その他の合議制の機関は、温泉法1948年法律第125号及び鳥獣の保護及 の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

33条 (聴聞の特例)

1項 都道府県知事は、 第9条第2項 《2 都道府県知事は、前項第1号、第3号又…》 は第4号に掲げる場合には、第3条第1項の許可を受けた者に対して、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 第11条第2項 《2 第4条、第5条、第9条及び前条の規定…》 は前項の増掘の許可について、第6条から第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。 この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで 又は第3項において準用する場合を含む。)、 第12条 《温泉の採取の制限に関する命令 都道府県…》 知事は、温泉源を保護するため必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。第14条の9第2項 《2 都道府県知事は、前項第1号、第3号又…》 は第4号に掲げる場合には、第14条の2第1項の許可を受けた者に対して、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 又は 第31条第2項 《2 都道府県知事は、前項第1号、第3号又…》 は第4号に掲げる場合には、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。 の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 第9条 《情報の提供 行政庁は、申請者の求めに応…》 じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。 2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項そ 第11条第2項 《2 1の申請又は同1の申請者からされた相…》 互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるもの 又は第3項において準用する場合を含む。)、 第12条 《処分の基準 行政庁は、処分基準を定め、…》 かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。 2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。第14条 《不利益処分の理由の提示 行政庁は、不利…》 益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。 ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 2 行政庁は、前項 の九又は 第31条 《聴聞に関する手続の準用 第15条第3項…》 及び第4項並びに第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。 この場合において、第15条第3項中「第1項」とあるのは「第30条」と、同条第4項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「第30条第 の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

6章 雑則

34条 (報告徴収)

1項 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対し、土地の掘削の実施状況、可燃性天然ガスの発生の状況その他必要な事項について報告を求め、又は温泉源から温泉を採取する者若しくは温泉利用施設の管理者に対し、温泉の採取の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成分又は利用状況、可燃性天然ガスの発生の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

35条 (立入検査)

1項 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所、温泉の採取の場所又は温泉利用施設に立ち入り、土地の掘削若しくは温泉の採取の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成分若しくは利用状況、可燃性天然ガスの発生の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。

2項 第28条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

35条の2 (鉱山保安法との関係)

1項 鉱山保安法 1949年法律第70号第2条第2項 《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》 行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。 の鉱山(可燃性天然ガスの掘採が行われるものに限る。次項において「 天然ガス鉱山 」という。)における温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削又は温泉のゆう出路の増掘についての 第4条第1項第2号 《この法律この法律に基づく経済産業省令を含…》 む。以下本条において同じ。の規定によつてした処分及び鉱業権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、鉱業権者の承継人に対しても、その効力を有する。 及び 第11条第2項 《2 経済産業大臣は、鉱山において実地の状…》 況により必要があると認めるときは、特に危険性の大きい機械、器具又は火薬類その他の材料の坑内における使用又は設置を禁止することができる。 の規定の適用については、同号中「当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものである」とあるのは「 鉱山保安法 1949年法律第70号第5条 《鉱業権者の義務 鉱業権者は、次に掲げる…》 事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 の規定に従つた鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置が講じられていない」と、同項中「 第4条 《処分等の効力 この法律この法律に基づく…》 経済産業省令を含む。以下本条において同じ。の規定によつてした処分及び鉱業権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、鉱業権者の承継人に対しても、その効力を有する。 2 租鉱権の設定又は租鉱区の 、」とあるのは「 第35条の2第1項 《鉱山保安法1949年法律第70号第2条第…》 2項の鉱山可燃性天然ガスの掘採が行われるものに限る。次項において「天然ガス鉱山」という。における温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削又は温泉のゆう出路の増掘についての第4条第1項第2号及び第11条第 の規定により読み替えて適用する 第4条 《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》 の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当 並びに」と、「から 第8条 《工事の完了又は廃止の届出等 第3条第1…》 項の許可を受けた者は、当該許可に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があつたとき まで」とあるのは「、 第7条 《土地の掘削の許可を受けた者の相続 第3…》 条第1項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る掘削の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。 並びに 第8条第1項 《第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》 に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 及び第2項」と、「同項」とあるのは「前項」と、「、 第9条の2 《緊急措置命令等 都道府県知事は、温泉を…》 ゆう出させる目的で行う土地の掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、当該掘削を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は掘削を の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する」とあるのは「準用する」と、「 第4条第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当該申請に係る掘 から第3号まで」とあるのは「 第4条第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当該申請に係る掘 及び第3号」と、「 第7条の2第1項 《第3条第1項の許可を受けた者は、掘削のた…》 めの施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受け第8条第1項 《第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》 に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 及び第3項」とあるのは「 第8条第1項 《第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》 に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 」と、「 第9条 《許可の取消し等 都道府県知事は、次に掲…》 げる場合には、第3条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第3条第1項の許可に係る掘削が第4条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2 第3条第1項の許可を受けた者が第4条 の二中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条」とあるのは「前条」とする。

2項 天然ガス鉱山 においては、 第7条 《土地の掘削の許可を受けた者の相続 第3…》 条第1項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る掘削の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。 の二、 第8条第3項 《3 都道府県知事は、第3条第1項の許可を…》 受けた者が当該許可に係る掘削の工事を完了し、若しくは廃止したとき、又は同項の許可を取り消したときは、当該完了し、若しくは廃止した者又は当該許可を取り消された者に対し、当該完了若しくは廃止又は取消しの日 及び 第9条 《許可の取消し等 都道府県知事は、次に掲…》 げる場合には、第3条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第3条第1項の許可に係る掘削が第4条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2 第3条第1項の許可を受けた者が第4条 の二並びに第3章の規定は、適用しない。

36条 (政令で定める市の長による事務の処理)

1項 第4章、 第33条第1項 《都道府県知事は、第9条第2項第11条第2…》 又は第3項において準用する場合を含む。、第12条、第14条の9第2項又は第31条第2項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための 第31条第2項 《2 都道府県知事は、前項第1号、第3号又…》 は第4号に掲げる場合には、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。 の規定による処分に係る部分に限る。)、 第34条 《報告徴収 都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対し、土地の掘削の実施状況、可燃性天然ガスの発生の状況その他必要な事項について報告を求め、又は温泉源から温泉を採取する者若しくは温泉利温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴収に係る部分を除く。又は 第35条第1項 《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所、温泉の採取の場所又は温泉利用施設に立ち入り、土地の掘削若しくは温泉の採取の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成分若しくは利用状温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所への立入検査に係る部分を除く。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、 地域保健法 1947年法律第101号第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 の政令で定める市(次項において「 保健所を設置する市 」という。又は特別区の長が行うこととすることができる。

2項 保健所を設置する市 又は特別区の長は、前項に規定する事務に係る事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。

37条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

7章 罰則

38条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の規定に違反して、許可を受けないで土地を掘削した者

2号 第9条 《許可の取消し等 都道府県知事は、次に掲…》 げる場合には、第3条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第3条第1項の許可に係る掘削が第4条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2 第3条第1項の許可を受けた者が第4条 の二( 第11条第2項 《2 第4条、第5条、第9条及び前条の規定…》 は前項の増掘の許可について、第6条から第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。 この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで において準用する場合を含む。又は 第14条の10 《緊急措置命令等 都道府県知事は、温泉の…》 採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、当該採取を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は温泉の採取を停止すべきことを命ずる の規定による命令に違反した者

3号 第11条第1項 《温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出…》 量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の規定に違反して、許可を受けないで温泉の湧出路を増掘し、又は動力を装置した者

4号 第14条の2第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取を業として行つた者

2項 前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

39条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条の2第1項 《第3条第1項の許可を受けた者は、掘削のた…》 めの施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受け 第11条第2項 《2 第4条、第5条、第9条及び前条の規定…》 は前項の増掘の許可について、第6条から第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。 この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで において準用する場合を含む。)の規定に違反して、許可を受けないで掘削若しくは増掘のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削若しくは増掘の方法について重要な変更をした者

2号 第8条第3項 《3 都道府県知事は、第3条第1項の許可を…》 受けた者が当該許可に係る掘削の工事を完了し、若しくは廃止したとき、又は同項の許可を取り消したときは、当該完了し、若しくは廃止した者又は当該許可を取り消された者に対し、当該完了若しくは廃止又は取消しの日 第11条第2項 《2 第4条、第5条、第9条及び前条の規定…》 は前項の増掘の許可について、第6条から第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。 この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで において準用する場合を含む。)、 第9条第2項 《2 都道府県知事は、前項第1号、第3号又…》 は第4号に掲げる場合には、第3条第1項の許可を受けた者に対して、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 若しくは 第10条 《原状回復命令 都道府県知事は、第3条第…》 1項の許可に係る掘削が行われた場合において、当該許可を取り消したとき、又は当該掘削が行われた場所に温泉がゆう出しないときは、その許可を受けた者に対して原状回復を命ずることができる。 同項の許可を受けなこれらの規定を 第11条第2項 《2 第4条、第5条、第9条及び前条の規定…》 は前項の増掘の許可について、第6条から第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。 この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで 又は第3項において準用する場合を含む。)、 第12条 《温泉の採取の制限に関する命令 都道府県…》 知事は、温泉源を保護するため必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。第14条の8第3項 《3 都道府県知事は、第14条の2第1項の…》 許可若しくは第14条の5第1項の確認を受けた者が当該許可若しくは確認に係る温泉の採取の事業を廃止したとき、又は第14条の2第1項の許可を取り消したときは、当該廃止した者又は当該許可を取り消された者に対第14条の9第2項 《2 都道府県知事は、前項第1号、第3号又…》 は第4号に掲げる場合には、第14条の2第1項の許可を受けた者に対して、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 又は 第31条第2項 《2 都道府県知事は、前項第1号、第3号又…》 は第4号に掲げる場合には、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

3号 不正の手段により 第14条の5第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道 の確認を受けた者

4号 第14条の7第1項 《第14条の2第1項の許可を受けた者は、温…》 泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してそ の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について重要な変更をした者

5号 第15条第1項 《温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする…》 者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の規定に違反して、許可を受けないで温泉を公共の浴用又は飲用に供した者

6号 第19条第1項 《温泉成分分析を行おうとする者は、その温泉…》 成分分析を行う施設以下「分析施設」という。について、当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければならない。 の規定に違反して、登録を受けないで温泉成分分析を行つた者

7号 不正の手段により 第19条第1項 《温泉成分分析を行おうとする者は、その温泉…》 成分分析を行う施設以下「分析施設」という。について、当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者

40条

1項 第18条第5項 《5 都道府県知事は、第1項の施設において…》 入浴する者又は同項の温泉を飲料として摂取する者の健康を保護するために必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る掲示の内容を変更すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。

41条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条第1項 《第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》 に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 第11条第2項 《2 第4条、第5条、第9条及び前条の規定…》 は前項の増掘の許可について、第6条から第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。 この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで 又は第3項において準用する場合を含む。)、 第14条の8第1項 《第14条の2第1項の許可又は第14条の5…》 第1項の確認を受けた者は、当該許可又は確認に係る温泉の採取の事業を廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第18条第4項 《4 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は…》 、第1項の規定による掲示をし、又はその内容を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その内容を都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第20条 《変更の届出 登録分析機関は、前条第2項…》 各号に掲げる事項に変更環境省令で定める軽微なものを除く。があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第18条第1項 《温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施…》 設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 温泉の成分 2 禁忌症 3 入浴又は飲用上の注意 4 前3号に掲げるもののほか、入浴又は飲用上必要な情 の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者

3号 第18条第2項の規定に違反した者(前号の規定に該当する者を除く。

4号 第18条第3項 《3 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は…》 、政令で定める期間ごとに前項の温泉成分分析を受け、その結果についての通知を受けた日から起算して30日以内に、当該結果に基づき、第1項の規定による掲示の内容を変更しなければならない。 の規定に違反して、温泉成分分析を受けず、又は掲示の内容を変更しなかつた者

5号 第27条 《温泉成分分析の求めに応ずる義務 登録分…》 析機関は、温泉成分分析の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 の規定に違反した者

6号 第28条第1項 《都道府県知事は、温泉成分分析の適正な実施…》 を確保するために必要な限度において、温泉成分分析を行う者に対し、その温泉成分分析に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所若しくは分析施設に立ち入り、温泉成分分析に使用する器具、機械若しく 又は 第34条 《報告徴収 都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対し、土地の掘削の実施状況、可燃性天然ガスの発生の状況その他必要な事項について報告を求め、又は温泉源から温泉を採取する者若しくは温泉利 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

7号 第28条第1項 《都道府県知事は、温泉成分分析の適正な実施…》 を確保するために必要な限度において、温泉成分分析を行う者に対し、その温泉成分分析に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所若しくは分析施設に立ち入り、温泉成分分析に使用する器具、機械若しく 又は 第35条第1項 《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所、温泉の採取の場所又は温泉利用施設に立ち入り、土地の掘削若しくは温泉の採取の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成分若しくは利用状 の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

42条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第38条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して、許可を受けないで土地を掘削した者 2 第9条の二第11条第2項において準用する場合を含む。又は第14条の10 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

43条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第14条の6第2項 《2 前項の規定により前条第1項の確認を受…》 けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第21条第1項 《登録分析機関は、温泉成分分析の業務を廃止…》 したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第24条 《登録分析機関の標識 登録分析機関は、環…》 境省令で定めるところにより、その事務所及び分析施設ごとに、公衆の見やすい場所に、環境省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 の規定に違反した者

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