温泉法《附則》

法番号:1948年法律第125号

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1949年5月24日法律第103号)

1項 この法律は、1949年5月25日から施行する。

附 則(1950年3月31日法律第34号)

1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。

附 則(1971年5月31日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年7月1日から施行する。

41条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、 農薬取締法 温泉法 工業用水法 自然公園法 建築物用地下水の採取の規制に関する法律 、公害防止事業団法、 大気汚染防止法 騒音規制法 、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、 水質汚濁防止法 又は 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 以下「 整理法 」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の 整理法 の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 整理法 の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、温泉を保護し、温泉の…》 採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 から 第3条 《土地の掘削の許可 温泉をゆう出させる目…》 的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有 まで、 第21条 《廃止の届出 登録分析機関は、温泉成分分…》 析の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、当該登録分析機関の登録は、その効力を失う。 及び 第23条 《登録分析機関登録簿の閲覧 都道府県知事…》 は、登録分析機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 の規定、 第24条 《登録分析機関の標識 登録分析機関は、環…》 境省令で定めるところにより、その事務所及び分析施設ごとに、公衆の見やすい場所に、環境省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 中麻薬取締法第29条の改正規定、 第41条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。、第14条の8第1項、第18条第4項又は第20条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 、第47条及び第54条から第56条までの規定並びに附則第2条、 第6条 《土地の掘削の許可を受けた者である法人の合…》 及び分割 第3条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く第13条 《環境大臣への協議等 都道府県知事は、第…》 3条第1項又は第11条第1項の規定による処分をする場合において隣接都府県における温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ環境大臣に協議しなければならない。 2 環境大臣 及び 第20条 《変更の届出 登録分析機関は、前条第2項…》 各号に掲げる事項に変更環境省令で定める軽微なものを除く。があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定1984年4月1日

14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び 第16条 《温泉の利用の許可を受けた者である法人の合…》 及び分割 前条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。 において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、 第8条第2項 《2 前項の規定による届出があつたときは、…》 第3条第1項の許可は、その効力を失う。第9条 《許可の取消し等 都道府県知事は、次に掲…》 げる場合には、第3条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第3条第1項の許可に係る掘削が第4条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2 第3条第1項の許可を受けた者が第4条 又は 第10条 《原状回復命令 都道府県知事は、第3条第…》 1項の許可に係る掘削が行われた場合において、当該許可を取り消したとき、又は当該掘削が行われた場所に温泉がゆう出しないときは、その許可を受けた者に対して原状回復を命ずることができる。 同項の許可を受けな の規定により従前の例によることとされる場合における 第17条 《温泉の利用の許可を受けた者の相続 第1…》 5条第1項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人を選定したときは、その第22条 《登録の抹消 都道府県知事は、前条第2項…》 の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第25条の規定により登録を取り消したときは、当該登録分析機関の登録を抹消しなければならない。第36条 《政令で定める市の長による事務の処理 第…》 4章、第33条第1項第31条第2項の規定による処分に係る部分に限る。、第34条温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴収に係る部分を除く。又は第35条第1項温泉を湧出させる目的で行う土地第37条 《経過措置 この法律の規定に基づき政令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 又は 第39条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の2第1項第11条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、許可を受けないで掘削若しくは増掘のための施設の位置、構造若しくは設 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第6条 《土地の掘削の許可を受けた者である法人の合…》 及び分割 第3条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く から 第21条 《廃止の届出 登録分析機関は、温泉成分分…》 析の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、当該登録分析機関の登録は、その効力を失う。 まで、 第25条 《登録の取消し 都道府県知事は、登録分析…》 機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第19条第1項及び第2項、第20条、第21条第1項、前条、次条並びに第27条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定に 及び 第34条 《報告徴収 都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対し、土地の掘削の実施状況、可燃性天然ガスの発生の状況その他必要な事項について報告を求め、又は温泉源から温泉を採取する者若しくは温泉利 並びに附則第8条から 第13条 《環境大臣への協議等 都道府県知事は、第…》 3条第1項又は第11条第1項の規定による処分をする場合において隣接都府県における温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ環境大臣に協議しなければならない。 2 環境大臣 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における 第4条 《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》 の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年5月8日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、温泉を保護し、温泉の…》 採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 第18条第5項の規定による命令に違反し…》 た者は、510,000円以下の罰金に処する。 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3 《温泉の採取の許可を受けた者である法人の合…》 及び分割 前条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。 の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《原状回復命令 都道府県知事は、第3条第…》 1項の許可に係る掘削が行われた場合において、当該許可を取り消したとき、又は当該掘削が行われた場所に温泉がゆう出しないときは、その許可を受けた者に対して原状回復を命ずることができる。 同項の許可を受けな第12条 《温泉の採取の制限に関する命令 都道府県…》 知事は、温泉源を保護するため必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

20条 (温泉法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に 第39条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の2第1項第11条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、許可を受けないで掘削若しくは増掘のための施設の位置、構造若しくは設 の規定による改正前の 温泉法 次項において「 温泉法 」という。第10条第1項 《都道府県知事は、第3条第1項の許可に係る…》 掘削が行われた場合において、当該許可を取り消したとき、又は当該掘削が行われた場所に温泉がゆう出しないときは、その許可を受けた者に対して原状回復を命ずることができる。 同項の許可を受けないで温泉をゆう出 の規定による承認を受けた都道府県知事の処分は、 第39条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の2第1項第11条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、許可を受けないで掘削若しくは増掘のための施設の位置、構造若しくは設 の規定による改正後の 温泉法 次項において「 温泉法 」という。第10条第1項 《都道府県知事は、第3条第1項の許可に係る…》 掘削が行われた場合において、当該許可を取り消したとき、又は当該掘削が行われた場所に温泉がゆう出しないときは、その許可を受けた者に対して原状回復を命ずることができる。 同項の許可を受けないで温泉をゆう出 の規定による協議を行った都道府県知事の処分とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 温泉法 第10条第1項の規定によりされている承認の申請は、 温泉法 第10条第1項の規定によりされた協議の申出とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で「温泉」とは、地中から…》 ゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。 2 この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。 及び 第3条 《土地の掘削の許可 温泉をゆう出させる目…》 的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年6月27日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (掘削等の許可に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 温泉法 以下「 旧法 」という。第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 又は 第8条第1項 《第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》 に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の許可を受けている者に係る当該許可については、この法律による改正後の 温泉法 以下「 新法 」という。第5条 《許可の有効期間等 第3条第1項の許可の…》 有効期間は、当該許可の日から起算して2年とする。 2 都道府県知事は、第3条第1項の許可に係る掘削の工事が災害その他やむを得ない理由により当該許可の有効期間内に完了しないと見込まれるときは、環境省令で 新法 第9条第2項 《2 都道府県知事は、前項第1号、第3号又…》 は第4号に掲げる場合には、第3条第1項の許可を受けた者に対して、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、 旧法 第5条 《許可の有効期間等 第3条第1項の許可の…》 有効期間は、当該許可の日から起算して2年とする。 2 都道府県知事は、第3条第1項の許可に係る掘削の工事が災害その他やむを得ない理由により当該許可の有効期間内に完了しないと見込まれるときは、環境省令で旧法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、新法第29条第2項中「 第7条 《土地の掘削の許可を受けた者の相続 第3…》 条第1項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る掘削の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。 」とあるのは、「 温泉法 の一部を改正する法律(2001年法律第72号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 第5条 《許可の有効期間等 第3条第1項の許可の…》 有効期間は、当該許可の日から起算して2年とする。 2 都道府県知事は、第3条第1項の許可に係る掘削の工事が災害その他やむを得ない理由により当該許可の有効期間内に完了しないと見込まれるときは、環境省令で同法による改正前の 第8条第2項 《2 前項の規定による届出があつたときは、…》 第3条第1項の許可は、その効力を失う。 において準用する場合を含む。)、 第7条 《土地の掘削の許可を受けた者の相続 第3…》 条第1項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る掘削の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。 」とする。

3条 (許可の取消しに関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 又は 第8条第1項 《第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》 に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の許可を受けている者に対する 新法 第7条第1項 《第3条第1項の許可を受けた者が死亡した場…》 合において、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る掘削の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。が当該許可に係る掘削の事業を引き続き新法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

4条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第12条第1項 《都道府県知事は、温泉源を保護するため必要…》 があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。 の許可を受けている者に対する 新法 第27条第1項 《登録分析機関は、温泉成分分析の求めがあつ…》 た場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

5条 (温泉の成分等の掲示に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第13条 《環境大臣への協議等 都道府県知事は、第…》 3条第1項又は第11条第1項の規定による処分をする場合において隣接都府県における温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ環境大臣に協議しなければならない。 2 環境大臣 の規定によりされている掲示については、 新法 第14条第2項 《2 都道府県知事は、法令の規定に基づく他…》 の行政庁の許可又は認可を受けて土地を掘削した者に対して前項の措置を命じようとするときは、あらかじめ当該行政庁と協議しなければならない。 及び第3項の規定は適用しない。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2007年4月25日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (温泉成分分析に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 温泉法 以下「 旧法 」という。第14条第1項 《都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的以…》 外の目的で土地が掘削されたことにより温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい影響が及ぶ場合において公益上必要があると認めるときは、その土地を掘削した者に対してその影響を防止するために必要な措置を講ずべきこ の規定による掲示が、 温泉法 の一部を改正する法律(2001年法律第72号)附則第5条の規定の適用を受けて、 旧法 第14条第2項 《2 都道府県知事は、法令の規定に基づく他…》 の行政庁の許可又は認可を受けて土地を掘削した者に対して前項の措置を命じようとするときは、あらかじめ当該行政庁と協議しなければならない。 登録分析機関 の行う同項の温泉成分分析の結果に基づかないでされていた場合であって、当該掲示が、同項の登録分析機関の行う同項の温泉成分分析と同等以上の信頼性を有するものとして環境省令で定める温泉の成分についての分析及び検査の結果に基づいてされていた場合においては、当該分析及び検査を同項の登録分析機関の行った同項の温泉成分分析とみなして、この法律による改正後の 温泉法 以下「 新法 」という。第18条第2項 《2 前項の規定による掲示は、次条第1項の…》 登録を受けた者以下「登録分析機関」という。の行う温泉成分分析当該掲示のために行う温泉の成分についての分析及び検査をいう。以下同じ。の結果に基づいてしなければならない。 及び第3項の規定を適用する。

2項 新法 第18条第3項 《3 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は…》 、政令で定める期間ごとに前項の温泉成分分析を受け、その結果についての通知を受けた日から起算して30日以内に、当該結果に基づき、第1項の規定による掲示の内容を変更しなければならない。 の規定は、この法律の施行の際現に温泉を公共の浴用又は飲用に供している者であって、2009年12月31日までに同項の規定に基づき同条第2項の温泉成分分析を受けなければならないこととなるものについては、同日までは、適用しない。

3条 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2007年11月30日法律第121号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

2号 附則第6条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 温泉法 以下「 旧法 」という。第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 又は 第11条第1項 《温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出…》 量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の規定によりされた土地の掘削又は温泉のゆう出路の増掘の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可を受けて土地を掘削している者又は旧法第11条第1項の許可を受けて温泉のゆう出路を増掘している者(この法律の施行後に前条の規定に基づきなお従前の例により許可を受けた者を含む。次項において「 許可掘削者等 」という。)については、この法律による改正後の 温泉法 以下「 新法 」という。第7条 《土地の掘削の許可を受けた者の相続 第3…》 条第1項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る掘削の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。 の二( 新法 第11条第2項 《2 第4条、第5条、第9条及び前条の規定…》 は前項の増掘の許可について、第6条から第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。 この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2項 許可掘削者等 に対する 新法 第9条 《許可の取消し等 都道府県知事は、次に掲…》 げる場合には、第3条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第3条第1項の許可に係る掘削が第4条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2 第3条第1項の許可を受けた者が第4条新法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第9条第1項第1号中「 第4条第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当該申請に係る掘 から第3号まで」とあるのは、「 第4条第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当該申請に係る掘 又は第3号」とする。

4条

1項 この法律の施行前に 旧法 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可に係る掘削若しくは旧法第11条第1項の許可に係る増掘の工事を完了し、若しくは廃止した者又は旧法第3条第1項若しくは 第11条第1項 《温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出…》 量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可を取り消された者については、 新法 第8条第3項 《3 都道府県知事は、第3条第1項の許可を…》 受けた者が当該許可に係る掘削の工事を完了し、若しくは廃止したとき、又は同項の許可を取り消したときは、当該完了し、若しくは廃止した者又は当該許可を取り消された者に対し、当該完了若しくは廃止又は取消しの日新法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

5条 (温泉の採取に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に温泉源からの温泉の採取を業として行っている者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して6月間(当該期間内に 新法 第14条の2第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい の許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該温泉の採取を業として行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

6条

1項 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、 施行日 前においても、 新法 第14条の5第1項 《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》 する者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道 及び第2項の規定の例により、都道府県知事の確認を受けることができる。この場合において、当該確認を受けた者は、施行日において同条第1項の規定により都道府県知事の確認を受けたものとみなす。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《原状回復命令 都道府県知事は、第3条第…》 1項の許可に係る掘削が行われた場合において、当該許可を取り消したとき、又は当該掘削が行われた場所に温泉がゆう出しないときは、その許可を受けた者に対して原状回復を命ずることができる。 同項の許可を受けな 構造改革特別区域法 第18条 《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》 定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共 の改正規定を除く。)、 第12条 《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》 設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969 地方自治法 別表第一 公営住宅法 1951年法律第193号)の項及び 道路法 1952年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、 第16条 《温泉の利用の許可を受けた者である法人の合…》 及び分割 前条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計のうち 及び 第13条 《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》 政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を の改正規定を除く。)、第59条、第65条( 農地法 第57条 《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》 第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施 の改正規定に限る。)、第76条、第79条( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第14条 《土地改良法の特例 土地改良区が、土地改…》 良法1949年法律第195号第52条第1項の規定により、同法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る地域対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。につき、換地計画を定める場合には、対象 の改正規定に限る。)、第98条( 公営住宅法 第6条 《 削除…》 第7条 《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》 る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において 及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条( 道路法 第17条 《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》 の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、第18条 《道路の区域の決定及び供用の開始等 第1…》 2条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の第27条 《道路管理者の権限の代行 国土交通大臣は…》 、第12条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外第48条の4 《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》 る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2 から 第48条 《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》 区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その の七まで及び 第97条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項において「第1号法定受託事務」という。とする。 1 この法律の規定により都道府県 の改正規定に限る。)、 第102条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第1項又は第91条第2項において準用する第32条第1項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。 道路整備特別措置法 第3条 《高速道路の新設又は改築 会社は、機構と…》 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第4条 《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》 は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第8条 《機構による道路管理者の権限の代行 機構…》 は、会社が第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち第10条 《地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改…》 築 地方道路公社は、一般国道その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成し第12条 《地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設…》 又は改築 地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第第14条 《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》 地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か 及び 第17条 《地方道路公社による道路管理者の権限の代行…》 地方道路公社は、第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受け の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条( 都市再開発法 第133条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、 の改正規定に限る。)、 第125条 《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》 の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条 《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》 手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用 の改正規定に限る。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第100条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、施設住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、機構又は地方公社 の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条( 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第27条 《不服申立て 都道府県又は市町村である道…》 路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村道路法第17条第2項又は の改正規定に限る。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第13条 《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》 管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の第277条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除第291条 《避難経路協定の認可 市町村長は、第28…》 9条第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第2第293条 《避難経路協定区域からの除外 避難経路協…》 定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が から 第295条 《避難経路協定の認可の公告のあった後避難経…》 路協定に加わる手続等 避難経路協定区域内の土地の所有者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該避難経路協定の効力が及ば まで及び 第298条 《1の所有者による避難経路協定の設定 防…》 災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、1の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定 の改正規定に限る。)、 第153条 《総会の部会 事業組合は、施行地区が工区…》 に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第150条第8号及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。 2 総第155条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項 都市再生特別措置法 第46条 《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》 共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域第46条 《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》 共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域 の二及び 第51条第1項 《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》 87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記 の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第2項 《2 地域住宅計画には、第1号から第3号ま…》 でに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項 イ 公的賃貸住宅 及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第25条 《移動等円滑化基本構想 市町村は、基本方…》 針移動等円滑化促進方針が作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体 の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。並びに同法第32条、 第39条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の2第1項第11条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、許可を受けないで掘削若しくは増掘のための施設の位置、構造若しくは設 及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の5第2項第5号 《2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める…》 基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 2 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基 の改正規定に限る。)、第175条及び第186条( ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第7条第2項第3号 《2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には…》 、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分 の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条( 地方税法 1950年法律第226号第587条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課 の二及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条( 租税特別措置法 1957年法律第26号第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に第34条の3第2項第5号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と 及び 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で の改正規定に限る。)、 第92条 《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》 準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。 高速自動車国道法 1957年法律第79号第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定公布の日から起算して3月を経過した日

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。