附 則
1条
1項 この法律は、1948年8月1日から施行する。
2条
1項 政府は、設立委員を命じて、 基金 の設立に関する事務を処理させる。
3条
1項 設立委員は、定款を作成して、主務大臣の認可を受けなければならない。
2項 前項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なく、基本金全額の拠出を請求しなければならない。
4条
1項 基本金の拠出があつたときは、設立委員は、遅滞なく、その事務を 基金 の理事長に引き継がなければならない。
2項 理事長が前項の事務の引継を受けたときは、理事長、理事及び監事の全員は、遅滞なく設立の登記をしなければならない。
3項 基金 は、設立の登記をすることによつて成立する。
5条
1項 社会保険 診療報酬 支払 基金 法の一部を改正する法律(2002年法律第168号)の施行後においては、基金については、 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第8号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
の規定並びに同項第12号及び第14号の規定(同項第12号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。
附 則(1949年5月31日法律第137号) 抄
1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。
附 則(1949年5月31日法律第167号)
1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。
附 則(1950年5月4日法律第144号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1950年5月1日以降の給付について適用する。
附 則(1951年3月31日法律第96号) 抄
1項 この法律は、1951年4月1日から施行する。
附 則(1952年4月30日法律第127号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1952年4月1日から適用する。
附 則(1953年3月23日法律第21号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1953年8月1日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。
附 則(1953年8月14日法律第207号) 抄
1項 この法律は、1953年11月1日から施行する。
附 則(1954年3月31日法律第26号) 抄
1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。
附 則(1954年3月31日法律第28号) 抄
1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。
附 則(1955年8月1日法律第111号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1957年3月31日法律第41号) 抄
1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。
附 則(1958年5月1日法律第120号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1958年12月27日法律第193号) 抄
1項 この法律は、新法の施行の日(1959年1月1日)から施行する。
附 則(1959年3月28日法律第53号) 抄
1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。
附 則(1960年8月1日法律第136号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1961年4月18日法律第66号) 抄
1項 この法律は、1961年10月1日から施行する。
附 則(1961年5月26日法律第94号) 抄
1項 この法律は、1961年10月1日から施行する。
附 則(1963年6月21日法律第108号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1963年8月3日法律第168号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
14項 この法律の施行前に行なわれた旧戦傷病者援護法又は旧未帰還者援護法の規定による更生医療の給付又は療養の給付に関しては、前項の規定による改正前の社会保険 診療報酬 支払 基金 法第13条第2項の規定は、なお、その効力を有する。
附 則(1965年6月30日法律第139号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1965年8月18日法律第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
8条 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に附則第5条の規定による改正前の 児童福祉法
第21条の4第1項
《国は、小児慢性特定疾病の治療方法その他小…》
児慢性特定疾病その他の疾病にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等第3項及び第21条の5第1項において「疾病児童等」という。の健全な育成に資する調査及び研究を推進するものとする。
の規定によつて行なわれた養育医療の給付に係る 診療報酬 に関しては、前条の規定による改正後の社会保険診療報酬支払 基金 法第13条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄
附 則(1969年12月15日法律第90号) 抄
1項 この法律中
第1条
《 社会保険診療報酬支払基金以下「基金」と…》
いう。は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団以下「保険者」という。が、医
から
第3条
《 基金は、主たる事務所を東京都に置く。…》
まで、
第20条
《 審査委員、役員若しくは職員又はこれらの…》
職にあつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。
及び
第30条
《 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は…》
、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
並びに附則第2項及び附則第4項の規定は公布の日から、その他の規定は1970年2月1日から施行する。
附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1972年6月23日法律第96号) 抄
1項 この法律は、1973年1月1日から施行する。
附 則(1973年10月5日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1976年6月5日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。ただし、 第2条 《 基金は、これを法人とする。…》 中 船員保険法 第4条第1項 《船員保険は、協会が、管掌する。…》 の改正規定及び附則第3条第2項の規定は同年8月1日から、 第3条 《 基金は、主たる事務所を東京都に置く。…》 及び附則第9条の規定は公布の日から施行する。
附 則(1980年12月10日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1982年8月17日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第5章、第84条、第87条第2項、附則第31条及び附則第32条の規定(附則第31条の規定による社会保険 診療報酬 支払 基金 法第13条第2項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から、第2章、
第30条
《 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は…》
、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(中央社会保険医療協議会に関する部分に限る。)及び附則第38条から附則第40条までの規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
42条 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定(社会保険 診療報酬 支払 基金 法第13条第2項の改正規定を除く。)の施行の日前にした行為に対する同法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1984年8月14日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
31条 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に行われた旧日雇健保法の規定による療養の給付及びこれに相当する給付の費用については、この法律による改正後の社会保険 診療報酬 支払 基金 法第1条中「健康保険法(1922年法律第70号)」とあるのは、「健康保険法(1922年法律第70号)、旧日雇労働者 健康保険法 (1953年法律第207号)」と読み替えて、同法の規定を適用する。
63条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1986年12月22日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《 基金は、定款をもつて、次の事項を規定し…》
なければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 役員に関する事項 6 業務及びその執行に関する事項 7 各保険者との契約の締結に関する事項 8 会計に関する事項
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《 基金は、政令の定めるところにより、主た…》
る事務所の所在地において、主たる事務所を管轄する法務局に必要な事項を登記しなければならない。 2 前項の規定によつて登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができ
の規定及び
第7条
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。
の規定並びに附則第16条、
第24条
《 基金は、毎事業年度、事業計画及び収支予…》
算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協
から
第29条
《 厚生労働大臣は、基金の適正な運営を確保…》
するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
まで、
第31条
《 基金の解散については、別に法律で定める…》
。
及び第35条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(1987年9月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1990年6月19日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1990年6月22日法律第36号) 抄
1項 この法律は、1990年10月1日から施行する。
附 則(1991年10月4日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《 社会保険診療報酬支払基金以下「基金」と…》
いう。は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団以下「保険者」という。が、医
中老人保健法の目次の改正規定、同法第2条の改正規定、同法第6条に1項を加える改正規定、同法第7条の改正規定(「及び第46条の8第6項」を「、第46条の5の2第3項、第46条の8第6項及び第46条の17の5第4項」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第12条の改正規定、同法第17条の3の次に1条を加える改正規定、同法第20条、
第33条
《 第20条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
及び
第34条
《 基金の理事長、理事又は監事が、この法律…》
又はこの法律に基づいて発する命令に違反して、登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたときは、210,000円以下の過料に処する。 2 基金の理事長又は理事が、第4条第3項の規定に違反して、届出をせず
の改正規定、同法第3章中第4節の次に2節を加える改正規定、同法第3章の2の章名の改正規定、同法第3章の二中第46条の6の前に節名を付する改正規定、同法第46条の17の改正規定、同法第3章の二中同条の次に1節を加える改正規定、同法第47条の改正規定、同法第48条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第21条第1項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「 看護強化病床 」という。)について受ける
第17条第4号
《第17条 基金の理事は、定款の定めるとこ…》
ろにより、審査委員会に出席して、審査等に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査等の内容につき説明を求めることができる。
に掲げる給付(当該給付に伴う同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が 看護強化病床 について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「 老人保健施設療養費等 」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第7条において「 老健法第48条改正規定中痴呆性老人部分 」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第46条の2第9項」を「、第46条の2第9項及び第46条の5の2第7項」に改める部分並びに「第46条の2第10項」の下に「(第46条の5の3において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第52条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第57条、第82条及び第86条の改正規定、
第2条
《 基金は、これを法人とする。…》
の規定、
第3条
《 基金は、主たる事務所を東京都に置く。…》
の規定(健康保険法附則に1条を加える改正規定を除く。)、
第4条
《 基金は、定款をもつて、次の事項を規定し…》
なければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 役員に関する事項 6 業務及びその執行に関する事項 7 各保険者との契約の締結に関する事項 8 会計に関する事項
の規定( 船員保険法 附則に2項を加える改正規定を除く。)並びに
第5条
《 基金は、政令の定めるところにより、主た…》
る事務所の所在地において、主たる事務所を管轄する法務局に必要な事項を登記しなければならない。 2 前項の規定によつて登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができ
の規定( 国民健康保険法 附則に1項を加える改正規定を除く。)並びに附則第16条の規定(国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)附則第9条の次に1条を加える改正規定を除く。)、附則第17条の規定( 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第19条及び
第20条
《 審査委員、役員若しくは職員又はこれらの…》
職にあつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。
の規定1992年4月1日
附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。
附 則(1994年12月16日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1995年5月19日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。
附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。
75条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年6月24日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《 社会保険診療報酬支払基金以下「基金」と…》
いう。は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団以下「保険者」という。が、医
から
第5条
《 基金は、政令の定めるところにより、主た…》
る事務所の所在地において、主たる事務所を管轄する法務局に必要な事項を登記しなければならない。 2 前項の規定によつて登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができ
まで、
第7条
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。
から
第24条
《 基金は、毎事業年度、事業計画及び収支予…》
算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協
まで、
第26条
《 基金は、各保険者第15条第2項第1号か…》
ら第4号まで及び第3項の場合においては国、都道府県又は市町村に、同条第1項第1号から第4号まで並びに同条第2項第1号から第4号まで及び第3項に規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する
から
第32条
《 基金の代表者、代理人、使用人その他の従…》
業者が、第28条の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、これを310,000円以下の罰金に処する。 2 基金の理事長、理事又は監事が、
まで、
第34条
《 基金の理事長、理事又は監事が、この法律…》
又はこの法律に基づいて発する命令に違反して、登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたときは、210,000円以下の過料に処する。 2 基金の理事長又は理事が、第4条第3項の規定に違反して、届出をせず
から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、1996年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(
第18条
《 審査委員会は、診療報酬請求書に係る審査…》
等のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該診療担当者に対して出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳簿書類の提出を求めることができる。 2 前項の規定によつて、審査委
の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び
第19条
《 前条第1項の規定により審査委員会の要求…》
があつた場合において、診療担当者が、正当の理由がなく、出頭若しくは説明を拒み、報告をせず、又は診療録その他の帳簿書類の提出を拒んだときは、基金は、厚生労働大臣の承認を得て、その者に対して、診療報酬の支
の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、1996年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄
附 則(1998年10月2日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 社会保険診療報酬支払基金以下「基金」と…》
いう。は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団以下「保険者」という。が、医
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《 理事長は、理事の互選によつて、これを定…》
める。 2 理事は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び公益を代表する者から選任するものとし、その数は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する
、
第12条
《 理事長は、理事又は職員のうちから、基金…》
の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
252条
1項 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被 保険者 等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律( 第2条 《 基金は、これを法人とする。…》 及び 第3条 《 基金は、主たる事務所を東京都に置く。…》 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《 基金は、主たる事務所を東京都に置く。…》
中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、
第2条
《 基金は、これを法人とする。…》
、
第5条
《 基金は、政令の定めるところにより、主た…》
る事務所の所在地において、主たる事務所を管轄する法務局に必要な事項を登記しなければならない。 2 前項の規定によつて登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができ
及び
第8条
《 基金に役員として、理事長、理事及び監事…》
を置く。
並びに附則第6条から
第8条
《 基金に役員として、理事長、理事及び監事…》
を置く。
まで、
第33条
《 第20条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第34条
《 基金の理事長、理事又は監事が、この法律…》
又はこの法律に基づいて発する命令に違反して、登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたときは、210,000円以下の過料に処する。 2 基金の理事長又は理事が、第4条第3項の規定に違反して、届出をせず
、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は2003年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:8号 略
9号 附則第10条の規定 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2002年12月13日法律第168号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 社会保険 診療報酬 支払 基金 (以下「 基金 」という。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)までに、その定款をこの法律による改正後の 社会保険診療報酬支払基金法 (以下「 新法 」という。)
第4条第1項
《基金は、定款をもつて、次の事項を規定しな…》
ければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 役員に関する事項 6 業務及びその執行に関する事項 7 各保険者との契約の締結に関する事項 8 会計に関する事項 9
の規定に適合するように変更し、厚生労働大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、 施行日 から生ずるものとする。
3条
1項 基金 は、 施行日 に、この法律による改正前の社会保険 診療報酬 支払基金法(以下「 旧法 」という。)第4条第2項の規定により政府が基金に拠出した額に相当する金額を国庫に納付し、同項の規定により政府以外の 保険者 が基金に拠出した額に相当する金額を当該政府以外の保険者に返還しなければならない。
4条
1項 この法律の施行の際現に社会保険 診療報酬 支払 基金 という名称を用いている者については、 新法
第6条
《 基金でない者は、社会保険診療報酬支払基…》
金という名称を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
5条
1項 この法律の施行の際現に在職する 基金 の役員は、それぞれ 新法
第11条第1項
《役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可…》
を受けなければ、その効力を生じない。
の規定によりその選任について厚生労働大臣の認可を受けた役員とみなす。
2項 前項の規定によりその選任について厚生労働大臣の認可を受けたものとみなされる 基金 の役員の任期は、 旧法
第5条第1項
《基金は、政令の定めるところにより、主たる…》
事務所の所在地において、主たる事務所を管轄する法務局に必要な事項を登記しなければならない。
の規定に基づく定款に定める任期が終了すべき日に終了するものとする。
6条
1項 この法律の施行の際現に在職する 基金 の幹事又は幹事長は、それぞれ 新法 第12条第2項又は第13条第2項の規定により選任された幹事又は幹事長とみなす。
2項 前項の規定により選任されたものとみなされる 基金 の幹事又は幹事長の任期は、 旧法
第5条第1項
《基金は、政令の定めるところにより、主たる…》
事務所の所在地において、主たる事務所を管轄する法務局に必要な事項を登記しなければならない。
の規定に基づく定款に定める任期が終了すべき日に終了するものとする。
7条
1項 この法律の施行の際現に在職する 基金 の審査委員会の委員又は特別審査委員会の委員は、 新法
第16条第2項
《2 審査委員会の委員は、診療担当者を代表…》
する者、保険者を代表する者及び学識経験者のうちから、定款の定めるところにより、それぞれ理事長が委嘱するものとし、その数は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ同数とする。
の規定により幹事長から委嘱された審査委員会の委員又は新法第21条第2項において読み替えて準用する新法第16条第2項の規定により理事長から委嘱された特別審査委員会の委員とみなす。
2項 前項の規定により委嘱されたものとみなされる 基金 の審査委員会の委員又は特別審査委員会の委員の任期は、 旧法 第14条の7の規定に基づく厚生労働省令で定める任期が終了すべき日に終了するものとする。
8条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年5月16日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から
第27条
《 この章に規定するもののほか、基金の財務…》
及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
まで及び
第29条
《 厚生労働大臣は、基金の適正な運営を確保…》
するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
から第36条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年7月16日法律第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定公布の日
2号 第5条第1項
《基金は、政令の定めるところにより、主たる…》
事務所の所在地において、主たる事務所を管轄する法務局に必要な事項を登記しなければならない。
(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、
第28条第1項
《厚生労働大臣は、基金に対して、業務又は財…》
産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員にその業務又は財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。
(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、
第32条
《 基金の代表者、代理人、使用人その他の従…》
業者が、第28条の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、これを310,000円以下の罰金に処する。 2 基金の理事長、理事又は監事が、
、
第34条
《 基金の理事長、理事又は監事が、この法律…》
又はこの法律に基づいて発する命令に違反して、登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたときは、210,000円以下の過料に処する。 2 基金の理事長又は理事が、第4条第3項の規定に違反して、届出をせず
、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から
第23条
《 基金の事業年度は、毎年4月から翌年3月…》
までとする。
まで、
第26条
《 基金は、各保険者第15条第2項第1号か…》
ら第4号まで及び第3項の場合においては国、都道府県又は市町村に、同条第1項第1号から第4号まで並びに同条第2項第1号から第4号まで及び第3項に規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する
、
第30条
《 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は…》
、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
から
第33条
《 第20条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定2006年10月1日
121条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
122条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年2月10日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《 理事長は、理事の互選によつて、これを定…》
める。 2 理事は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び公益を代表する者から選任するものとし、その数は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する
並びに附則第4条、
第33条
《 第20条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《 基金は、これを法人とする。…》
、
第12条
《 理事長は、理事又は職員のうちから、基金…》
の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
及び
第18条
《 審査委員会は、診療報酬請求書に係る審査…》
等のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該診療担当者に対して出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳簿書類の提出を求めることができる。 2 前項の規定によつて、審査委
並びに附則第7条から
第11条
《 役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認…》
可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、基金の理事長、理事及び監事が、法令若しくは定款又は第29条に規定する命令に違反したときは、基金に対し、その役員を解任すべきことを命ずることが
まで、第48条から第51条まで、第54条、第56条、第62条、第63条、第65条、第71条、第72条、第74条及び第86条の規定2007年4月1日
4号 第3条
《 基金は、主たる事務所を東京都に置く。…》
、
第7条
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。
、
第13条
《 削除…》
、
第16条
《 基金は、前条第1項第3号及び第4号、第…》
2項第3号及び第4号並びに第3項の審査並びに同条第2項第1号の意見を述べる業務厚生労働大臣の定める診療報酬請求書に係るものを除く。次条及び第18条第1項において「審査等」という。を行うため、定款の定め
、
第19条
《 前条第1項の規定により審査委員会の要求…》
があつた場合において、診療担当者が、正当の理由がなく、出頭若しくは説明を拒み、報告をせず、又は診療録その他の帳簿書類の提出を拒んだときは、基金は、厚生労働大臣の承認を得て、その者に対して、診療報酬の支
及び
第24条
《 基金は、毎事業年度、事業計画及び収支予…》
算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協
並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日
5号 第4条
《 基金は、定款をもつて、次の事項を規定し…》
なければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 役員に関する事項 6 業務及びその執行に関する事項 7 各保険者との契約の締結に関する事項 8 会計に関する事項
、
第8条
《 基金に役員として、理事長、理事及び監事…》
を置く。
及び
第25条
《 基金は、毎事業年度末に第15条第1項か…》
ら第3項までに規定する業務に関する財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに関する監事の意見を付して、事業年度経過後3月以内に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 基金は、前項の規定によ
並びに附則第16条、
第17条
《 基金の理事は、定款の定めるところにより…》
、審査委員会に出席して、審査等に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査等の内容につき説明を求めることができる。
、
第18条第1項
《審査委員会は、診療報酬請求書に係る審査等…》
のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該診療担当者に対して出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳簿書類の提出を求めることができる。
及び第2項、
第19条
《 前条第1項の規定により審査委員会の要求…》
があつた場合において、診療担当者が、正当の理由がなく、出頭若しくは説明を拒み、報告をせず、又は診療録その他の帳簿書類の提出を拒んだときは、基金は、厚生労働大臣の承認を得て、その者に対して、診療報酬の支
から
第31条
《 基金の解散については、別に法律で定める…》
。
まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定2008年10月1日
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年12月8日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《 社会保険診療報酬支払基金以下「基金」と…》
いう。は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団以下「保険者」という。が、医
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次の改正規定(「
第26条
《 基金は、各保険者第15条第2項第1号か…》
ら第4号まで及び第3項の場合においては国、都道府県又は市町村に、同条第1項第1号から第4号まで並びに同条第2項第1号から第4号まで及び第3項に規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する
」を「
第26条
《 基金は、各保険者第15条第2項第1号か…》
ら第4号まで及び第3項の場合においては国、都道府県又は市町村に、同条第1項第1号から第4号まで並びに同条第2項第1号から第4号まで及び第3項に規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する
の二」に改める部分及び「第7章新感染症(第45条―第53条)」を「/第7章新感染症(第45条―第53条)/第7章の2結核(第53条の2―第53条の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第6条第2項から第6項までの改正規定(同条第3項第2号に係る部分に限る。)及び同条第11項の改正規定、同条に8項を加える改正規定(同条第15項、第21項第2号及び第22項第10号に係る部分に限る。)、同法第10条第6項を削る改正規定、同法第18条から
第20条
《 審査委員、役員若しくは職員又はこれらの…》
職にあつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。
まで、
第23条
《 基金の事業年度は、毎年4月から翌年3月…》
までとする。
及び
第24条
《 基金は、毎事業年度、事業計画及び収支予…》
算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第26条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第37条の次に1条を加える改正規定、同法第38条から第44条まで及び第46条の改正規定、同法第49条の次に1条を加える改正規定、同法第7章の次に1章を加える改正規定、同法第57条及び第58条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第59条から第62条まで及び第64条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第65条、第65条の二(第3章に係る部分を除く。)及び第67条第2項の改正規定、
第2条
《 基金は、これを法人とする。…》
の規定並びに次条から附則第7条まで、附則第13条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)の項の改正規定中第3章に係る部分を除く。)及び附則第14条から
第23条
《 基金の事業年度は、毎年4月から翌年3月…》
までとする。
までの規定は、2007年4月1日から施行する。
24条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
25条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《 基金は、これを法人とする。…》
、
第4条
《 基金は、定款をもつて、次の事項を規定し…》
なければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 役員に関する事項 6 業務及びその執行に関する事項 7 各保険者との契約の締結に関する事項 8 会計に関する事項
、
第6条
《 基金でない者は、社会保険診療報酬支払基…》
金という名称を用いてはならない。
及び
第8条
《 基金に役員として、理事長、理事及び監事…》
を置く。
並びに附則第27条、
第28条
《 厚生労働大臣は、基金に対して、業務又は…》
財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員にその業務又は財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。 2 前項の規定により、当該職員に検査を行わせる場合においては、厚生労働省令の定める
、
第29条第1項
《厚生労働大臣は、基金の適正な運営を確保す…》
るため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
及び第2項、
第30条
《 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は…》
、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日
141条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
143条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《 基金でない者は、社会保険診療報酬支払基…》
金という名称を用いてはならない。
まで、
第8条
《 基金に役員として、理事長、理事及び監事…》
を置く。
、
第9条
《 理事長は、基金を代表し、その業務を総理…》
する。 2 理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、その職務を代理し、理事長が欠員のときには、その職務を行う。 3 監事は、基金
、第12条第3項及び第4項、
第29条
《 厚生労働大臣は、基金の適正な運営を確保…》
するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
並びに第36条の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日
2号 附則第22条、
第24条
《 基金は、毎事業年度、事業計画及び収支予…》
算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協
、
第26条
《 基金は、各保険者第15条第2項第1号か…》
ら第4号まで及び第3項の場合においては国、都道府県又は市町村に、同条第1項第1号から第4号まで並びに同条第2項第1号から第4号まで及び第3項に規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する
から
第28条
《 厚生労働大臣は、基金に対して、業務又は…》
財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員にその業務又は財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。 2 前項の規定により、当該職員に検査を行わせる場合においては、厚生労働省令の定める
まで及び
第30条
《 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は…》
、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
の規定、附則第44条中 国民健康保険法
第109条
《 削除…》
及び
第119条の2
《事務の区分 第17条第1項及び第3項第…》
27条第3項において準用する場合を含む。、第24条の四、第24条の五、第25条第1項、第27条第2項及び第4項、第32条第2項、第32条の2第2項、第32条の7第1項及び第2項同条第3項において準用す
の改正規定並びに附則第71条の規定2008年10月1日
73条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
74条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
75条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 基金は、これを法人とする。…》
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《 基金は、定款をもつて、次の事項を規定し…》
なければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 役員に関する事項 6 業務及びその執行に関する事項 7 各保険者との契約の締結に関する事項 8 会計に関する事項
、
第6条
《 基金でない者は、社会保険診療報酬支払基…》
金という名称を用いてはならない。
及び
第7条
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。
の規定並びに附則第9条、
第11条
《 役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認…》
可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、基金の理事長、理事及び監事が、法令若しくは定款又は第29条に規定する命令に違反したときは、基金に対し、その役員を解任すべきことを命ずることが
、
第15条
《 基金は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、そ
、
第22条
《 第16条から前条までに定めるもののほか…》
、審査委員会及び特別審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
、第41条、第47条( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年5月30日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年1月1日から施行する。
附 則(2014年5月30日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条、
第7条
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。
( 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第65条の改正規定に限る。)、
第8条
《 基金に役員として、理事長、理事及び監事…》
を置く。
、
第12条
《 理事長は、理事又は職員のうちから、基金…》
の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
及び
第13条
《 削除…》
の規定公布の日
13条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 社会保険診療報酬支払基金以下「基金」と…》
いう。は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団以下「保険者」という。が、医
の規定、
第5条
《 基金は、政令の定めるところにより、主た…》
る事務所の所在地において、主たる事務所を管轄する法務局に必要な事項を登記しなければならない。 2 前項の規定によつて登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができ
中 健康保険法
第90条第2項
《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》
第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提
及び
第95条第6号
《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》
条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師
の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、
第7条
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。
中 船員保険法
第70条第4項
《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》
意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及
の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、
第8条
《 基金に役員として、理事長、理事及び監事…》
を置く。
の規定並びに
第12条
《 理事長は、理事又は職員のうちから、基金…》
の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
中社会保険 診療報酬 支払 基金 法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から
第9条
《 理事長は、基金を代表し、その業務を総理…》
する。 2 理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、その職務を代理し、理事長が欠員のときには、その職務を行う。 3 監事は、基金
まで、
第15条
《 基金は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、そ
、
第18条
《 審査委員会は、診療報酬請求書に係る審査…》
等のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該診療担当者に対して出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳簿書類の提出を求めることができる。 2 前項の規定によつて、審査委
、
第26条
《 基金は、各保険者第15条第2項第1号か…》
ら第4号まで及び第3項の場合においては国、都道府県又は市町村に、同条第1項第1号から第4号まで並びに同条第2項第1号から第4号まで及び第3項に規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する
、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定公布の日
2号 第2条
《 基金は、これを法人とする。…》
、
第5条
《 基金は、政令の定めるところにより、主た…》
る事務所の所在地において、主たる事務所を管轄する法務局に必要な事項を登記しなければならない。 2 前項の規定によつて登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができ
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《 理事長は、基金を代表し、その業務を総理…》
する。 2 理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、その職務を代理し、理事長が欠員のときには、その職務を行う。 3 監事は、基金
、
第12条
《 理事長は、理事又は職員のうちから、基金…》
の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第14条
《 基金の職員は、理事長が任命する。…》
の規定並びに附則第16条、
第17条
《 基金の理事は、定款の定めるところにより…》
、審査委員会に出席して、審査等に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査等の内容につき説明を求めることができる。
、
第19条
《 前条第1項の規定により審査委員会の要求…》
があつた場合において、診療担当者が、正当の理由がなく、出頭若しくは説明を拒み、報告をせず、又は診療録その他の帳簿書類の提出を拒んだときは、基金は、厚生労働大臣の承認を得て、その者に対して、診療報酬の支
、
第21条
《 基金は、第16条第1項に規定する厚生労…》
働大臣の定める診療報酬請求書について第15条第1項第3号及び第4号、第2項第3号及び第4号並びに第3項の審査並びに同条第2項第1号の意見を述べる業務を行うため、主たる事務所に、特別審査委員会を設けるも
から
第25条
《 基金は、毎事業年度末に第15条第1項か…》
ら第3項までに規定する業務に関する財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに関する監事の意見を付して、事業年度経過後3月以内に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 基金は、前項の規定によ
まで、
第33条
《 第20条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
から第44条まで、第47条から第51条まで、第56条、第58条及び第64条の規定2016年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を構築する観点から、医療に要する費用の適正化、医療保険の保険給付の範囲及び加入者等の負担能力に応じた医療に要する費用の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
68条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
69条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 基金は、主たる事務所を東京都に置く。…》
の規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《 基金は、前条第1項第3号及び第4号、第…》
2項第3号及び第4号並びに第3項の審査並びに同条第2項第1号の意見を述べる業務厚生労働大臣の定める診療報酬請求書に係るものを除く。次条及び第18条第1項において「審査等」という。を行うため、定款の定め
、
第27条
《 この章に規定するもののほか、基金の財務…》
及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
、
第29条
《 厚生労働大臣は、基金の適正な運営を確保…》
するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
、
第31条
《 基金の解散については、別に法律で定める…》
。
、第36条及び第47条から第49条までの規定公布の日
48条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月22日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 基金は、主たる事務所を東京都に置く。…》
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第160条の2
《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》
、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す
の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、
第6条
《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》
薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
中社会保険 診療報酬 支払 基金 法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第16条第2項の改正規定並びに
第8条
《 基金に役員として、理事長、理事及び監事…》
を置く。
中 国民健康保険法
第88条第1項
《審査委員会は、都道府県知事が定める保険医…》
及び保険薬剤師を代表する委員、都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに組合以下「保険者」という。を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。
及び第2項並びに
第110条の2
《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》
、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す
の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同法第113条の2第1項の改正規定並びに附則第3条、
第6条
《 基金でない者は、社会保険診療報酬支払基…》
金という名称を用いてはならない。
及び
第16条
《 基金は、前条第1項第3号及び第4号、第…》
2項第3号及び第4号並びに第3項の審査並びに同条第2項第1号の意見を述べる業務厚生労働大臣の定める診療報酬請求書に係るものを除く。次条及び第18条第1項において「審査等」という。を行うため、定款の定め
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《 社会保険診療報酬支払基金以下「基金」と…》
いう。は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団以下「保険者」という。が、医
の規定(健康保険法第3条第7項の改正規定を除く。)、
第4条
《 基金は、定款をもつて、次の事項を規定し…》
なければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 役員に関する事項 6 業務及びその執行に関する事項 7 各保険者との契約の締結に関する事項 8 会計に関する事項
の規定、
第6条
《 基金でない者は、社会保険診療報酬支払基…》
金という名称を用いてはならない。
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《 理事長は、基金を代表し、その業務を総理…》
する。 2 理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、その職務を代理し、理事長が欠員のときには、その職務を行う。 3 監事は、基金
中 国民健康保険法
第82条第2項
《2 市町村及び組合は、前項の規定により被…》
保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、被保険者を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康
の改正規定、同法第85条の次に2条を加える改正規定及び同法第104条の改正規定、
第12条
《 理事長は、理事又は職員のうちから、基金…》
の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
の規定(第5号に掲げる改正規定並びに 介護保険法
第115条
《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》
にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令
の四十五中第5項を第9項とし、第4項の次に4項を加える改正規定及び同法第117条第3項第6号の改正規定を除く。)並びに
第14条
《 基金の職員は、理事長が任命する。…》
中 船員保険法
第111条第2項
《2 協会は、前項の規定により被保険者等の…》
健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断特
の改正規定並びに附則第7条中 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
第26条第3項
《3 事業団は、第1項第1号の規定により加…》
入者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、加入者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康
の改正規定、附則第8条中 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第98条第2項
《2 組合は、前項第1号の規定により組合員…》
等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断
の改正規定、附則第9条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第112条第3項
《3 組合は、第1項第1号の規定により組合…》
員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診
の改正規定及び附則第14条の規定2020年10月1日
4号 略
5号 第5条
《 基金は、政令の定めるところにより、主た…》
る事務所の所在地において、主たる事務所を管轄する法務局に必要な事項を登記しなければならない。 2 前項の規定によつて登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができ
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第145条第3項
《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》
働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め
の改正規定、
第7条
《定義 この法律において「医療保険各法」…》
とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号
の規定及び
第12条
《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計
中 介護保険法
第166条第3項
《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》
働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め
の改正規定並びに附則第4条、
第5条
《 基金は、政令の定めるところにより、主た…》
る事務所の所在地において、主たる事務所を管轄する法務局に必要な事項を登記しなければならない。 2 前項の規定によつて登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができ
、
第12条
《 理事長は、理事又は職員のうちから、基金…》
の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
及び
第15条
《 基金は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、そ
の規定2021年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第15条及び
第16条
《 基金は、前条第1項第3号及び第4号、第…》
2項第3号及び第4号並びに第3項の審査並びに同条第2項第1号の意見を述べる業務厚生労働大臣の定める診療報酬請求書に係るものを除く。次条及び第18条第1項において「審査等」という。を行うため、定款の定め
において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。)の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4条 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
1項 社会保険 診療報酬 支払 基金 法による社会保険診療報酬支払基金(次条において「 基金 」という。)の従たる事務所又はその出張所の幹事であった者に係る
第7条
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。
の規定による改正前の同法(次条において「 旧基金法 」という。)第20条の規定による職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない義務については、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(次条において「 第5号 施行日 」という。)以後も、なお従前の例による。
5条
1項 第5号施行日 前に 旧基金法 第13条第3項に規定する権限に基づき、 基金 の従たる事務所又はその出張所の業務に関して当該事務所又はその出張所の幹事長がした行為は、第5号施行日以後においては、理事長又は
第7条
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。
の規定による改正後の社会保険 診療報酬 支払基金法第12条の規定により同条に規定する代理人として選任された理事若しくは職員がした行為とみなす。
15条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 基金は、主たる事務所を東京都に置く。…》
中 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。)及び
第14条
《 基金の職員は、理事長が任命する。…》
(見出しを含む。)の改正規定、
第4条
《 基金は、定款をもつて、次の事項を規定し…》
なければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 役員に関する事項 6 業務及びその執行に関する事項 7 各保険者との契約の締結に関する事項 8 会計に関する事項
中 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。)及び
第12条
《 理事長は、理事又は職員のうちから、基金…》
の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(見出しを含む。)の改正規定、
第6条
《 基金でない者は、社会保険診療報酬支払基…》
金という名称を用いてはならない。
及び
第8条
《 基金に役員として、理事長、理事及び監事…》
を置く。
の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び
第9条
《 理事長は、基金を代表し、その業務を総理…》
する。 2 理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、その職務を代理し、理事長が欠員のときには、その職務を行う。 3 監事は、基金
の規定公布の日
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《 基金でない者は、社会保険診療報酬支払基…》
金という名称を用いてはならない。
中 国民健康保険法 附則第25条の改正規定並びに
第8条
《 基金に役員として、理事長、理事及び監事…》
を置く。
中 生活保護法
第55条
《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》
知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条
の八、
第85条
《罰則 不実の申請その他不正な手段により…》
保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 2 偽りその他不正な手段によ
の二及び別表第1の3の項第3号の改正規定並びに次条第1項、附則第8条及び
第10条
《 理事長は、理事の互選によつて、これを定…》
める。 2 理事は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び公益を代表する者から選任するものとし、その数は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する
の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第146条
《主務省令への委任 第3条から第144条…》
の三十四までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。
の改正規定、附則第21条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の19の項及び別表第2から別表第五までの改正規定、附則第23条中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の3第1項
《世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の…》
被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。が前条第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1
の改正規定(「第703条の4第11項第1号」を「第703条の4第10項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第29条、
第31条
《 基金の解散については、別に法律で定める…》
。
及び
第32条
《 基金の代表者、代理人、使用人その他の従…》
業者が、第28条の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、これを310,000円以下の罰金に処する。 2 基金の理事長、理事又は監事が、
の規定公布の日
2:5号 略
6号 第1条
《 社会保険診療報酬支払基金以下「基金」と…》
いう。は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団以下「保険者」という。が、医
中 健康保険法
第205条の4第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
及び
第205条の5
《関係者の連携及び協力 国、協会及び健康…》
保険組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員保険法
第153条の10第2項
《2 協会は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第
及び
第153条の11
《関係者の連携及び協力 国、協会及び保険…》
医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療
の改正規定、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第165条の2第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》
により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により
及び
第165条の3
《関係者の連携及び協力 国、後期高齢者医…》
療広域連合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法、この法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる
の改正規定、
第6条
《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》
薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
中 国民健康保険法
第113条の3第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項各号に…》
掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介
及び
第113条の4
《関係者の連携及び協力 国、都道府県、市…》
町村及び組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保
の改正規定、
第8条
《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》
康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第9条
《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する
及び
第10条
《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》
康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。
の規定並びに附則第11条中 私立学校教職員共済法
第47条の3第2項
《2 事業団は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
及び
第47条の4
《関係者の連携及び協力 国、事業団及び保…》
険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認第25条において準用する国家公務員共済組合法第55条第1項に規定する電子資格確認をいう。の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療
の改正規定、附則第13条中 国家公務員共済組合法
第114条の2第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて財務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
及び
第114条の3
《関係者の連携及び協力 国、組合及び保険…》
医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療
の改正規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法
第144条の33第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
及び
第144条の34
《関係者の連携及び協力 国、組合及び保険…》
医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療
の改正規定並びに附則第22条、
第24条
《 基金は、毎事業年度、事業計画及び収支予…》
算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協
及び
第30条
《 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は…》
、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
32条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《 理事長は、理事の互選によつて、これを定…》
める。 2 理事は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び公益を代表する者から選任するものとし、その数は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する
まで、
第12条
《 理事長は、理事又は職員のうちから、基金…》
の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
、
第14条
《 基金の職員は、理事長が任命する。…》
及び
第16条
《 基金は、前条第1項第3号及び第4号、第…》
2項第3号及び第4号並びに第3項の審査並びに同条第2項第1号の意見を述べる業務厚生労働大臣の定める診療報酬請求書に係るものを除く。次条及び第18条第1項において「審査等」という。を行うため、定款の定め
に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年4月20日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《 基金は、主たる事務所を東京都に置く。…》
及び附則第3条から
第6条
《 基金でない者は、社会保険診療報酬支払基…》
金という名称を用いてはならない。
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 社会保険診療報酬支払基金以下「基金」と…》
いう。は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団以下「保険者」という。が、医
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《 基金は、定款をもつて、次の事項を規定し…》
なければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 役員に関する事項 6 業務及びその執行に関する事項 7 各保険者との契約の締結に関する事項 8 会計に関する事項
中 地域保健法
第6条
《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》
調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水
の改正規定、
第5条
《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》
年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健
の規定、
第8条
《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》
めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
中医療法第6条の五、
第7条
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。
、
第7条
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。
の二、
第27条
《 この章に規定するもののほか、基金の財務…》
及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の二及び第30条の4第10項の改正規定、
第9条
《 理事長は、基金を代表し、その業務を総理…》
する。 2 理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、その職務を代理し、理事長が欠員のときには、その職務を行う。 3 監事は、基金
及び
第12条
《 理事長は、理事又は職員のうちから、基金…》
の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
の規定並びに
第17条
《 基金の理事は、定款の定めるところにより…》
、審査委員会に出席して、審査等に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査等の内容につき説明を求めることができる。
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第121条第1項第1号
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
イの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、
第4条
《 基金は、定款をもつて、次の事項を規定し…》
なければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 役員に関する事項 6 業務及びその執行に関する事項 7 各保険者との契約の締結に関する事項 8 会計に関する事項
、
第8条
《 基金に役員として、理事長、理事及び監事…》
を置く。
から
第12条
《 理事長は、理事又は職員のうちから、基金…》
の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
まで、
第14条
《 基金の職員は、理事長が任命する。…》
及び
第16条
《 基金は、前条第1項第3号及び第4号、第…》
2項第3号及び第4号並びに第3項の審査並びに同条第2項第1号の意見を述べる業務厚生労働大臣の定める診療報酬請求書に係るものを除く。次条及び第18条第1項において「審査等」という。を行うため、定款の定め
から
第18条
《 審査委員会は、診療報酬請求書に係る審査…》
等のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該診療担当者に対して出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳簿書類の提出を求めることができる。 2 前項の規定によつて、審査委
までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から第38条まで及び第42条の規定公布の日
39条 (全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
2項 全世代対応型の社会保障制度を構築するための 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日が 施行日 前である場合には、前項の規定は、適用しない。この場合において、附則第22条中「
第15条第2項
《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》
業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子
」とあるのは「
第15条第2項第1号
《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》
業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子
」と、「」及び」とあるのは「」の下に「(同法第44条の3の2第2項及び第50条の3第2項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第2号中」とする。
42条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年12月16日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
39条 (全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
2項 全世代対応型の社会保障制度を構築するための 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日が 施行日 前である場合には、前項の規定は、適用しない。この場合において、附則第26条中「
第15条第2項
《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》
業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子
」とあるのは、「
第15条第2項第4号
《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》
業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子
」とする。
附 則(2023年5月19日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 基金は、主たる事務所を東京都に置く。…》
中 国民健康保険法
第72条第3項
《3 国は、第1項に定めるもののほか、被保…》
険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府
、
第82条の2第3項第1号
《3 都道府県国民健康保険運営方針において…》
は、前項に規定する事項のほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 1 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に関する事項 2 前項各号第1号を除く。及び前号に掲げ
及び第4項、
第85条
《規約の記載事項 連合会の規約には、次の…》
各号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在地 4 連合会の区域 5 会員の加入及び脱退に関する事項 6 経費の分担に関する事項 7 業務の執行及び会計に関する事項
の二、
第85条の3第3項
《3 連合会は、前2項に規定する業務のほか…》
、診療報酬請求書及び特定健康診査等高齢者の医療の確保に関する法律第18条第2項第1号に規定する特定健康診査等をいう。に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に
並びに
第113条の2第1項
《市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保…》
険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者若しくは被保険
の改正規定、
第6条
《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第4条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》
の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢
に1項を加える改正規定、同法第6条、第7条第2項及び第8条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)、同法第9条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)、同条第5項、第7項及び第10項並びに同法第11条、
第12条第1項
《理事長は、理事又は職員のうちから、基金の…》
業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
、
第13条第1項
《削除…》
、
第14条第1項
《基金の職員は、理事長が任命する。…》
、
第15条
《 基金は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、そ
、
第16条第3項
《3 前項の委嘱は、診療担当者を代表する者…》
及び保険者を代表する者については、それぞれ所属団体の推薦により行わなければならない。
、第138条第1項及び第157条の2の改正規定、
第7条
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。
の規定並びに
第12条
《 理事長は、理事又は職員のうちから、基金…》
の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
の規定並びに次条第1項並びに附則第4条、
第7条
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。
、
第8条
《 基金に役員として、理事長、理事及び監事…》
を置く。
、
第12条
《 理事長は、理事又は職員のうちから、基金…》
の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
、
第15条
《 基金は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、そ
、
第17条
《 基金の理事は、定款の定めるところにより…》
、審査委員会に出席して、審査等に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査等の内容につき説明を求めることができる。
及び
第18条
《 審査委員会は、診療報酬請求書に係る審査…》
等のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該診療担当者に対して出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳簿書類の提出を求めることができる。 2 前項の規定によつて、審査委
の規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
18条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。