船員職業安定法《本則》

法番号:1948年法律第130号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、政府が地方公共団体等の協力を得て船員職業紹介等を行うこと、政府以外の者の行う船員職業紹介事業等が海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、何人にもその能力及び資格に応じて公平かつ有効に船員の職業に就く機会を与えるとともに、政府以外の 海上企業 以下「 海上企業 」という。)に対する労働力の適正な充足を図り、もつて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

2項 政府の業務に従事する船舶に雇用され、俸給、給料、報酬及びその他の給与を国庫より受ける船員の募集、資格要件及び採用は、 国家公務員法 1947年法律第120号)の規定による。

2条 (職業選択の自由)

1項 何人も、その能力及びその有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。

3条 (船員選択の自由)

1項 船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人を、船舶貸借の場合には船舶借入人を、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者をいう。以下同じ。)は、船員として雇用する者を自由に選択することができる。但し、 労働組合法 1949年法律第174号)の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。

4条 (均等待遇)

1項 何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、 労働組合法 の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。

5条 (政府の行う業務)

1項 政府は、 第1条 《目的 この法律は、政府が地方公共団体等…》 の協力を得て船員職業紹介等を行うこと、政府以外の者の行う船員職業紹介事業等が海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、何人にもその能力及び の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること及びその労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。

2号 政府以外の者の行う船員職業紹介事業、船員の募集、船員労務供給事業又は船員派遣事業を船員及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。

3号 求職者に対し、迅速に、その能力に適当な船員の職業に就くことをあつせんすること。

4号 求職者に対し必要がある場合には職業指導又は部員職業補導を行うこと。

5号 海上労働力の需要供給に関する情報その他の資料を集め、又はこれを周知させること。

6号 個人、団体、学校又は関係行政庁の協力を得て、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の行う船員の職業の安定に関する業務の運営の改善向上を図ること。

7号 船員の職業に就こうとする者であつて 雇用保険法 1974年法律第116号)の規定により給付を受けるべき者について職業紹介、職業指導又は部員職業補導を行い、雇用保険制度の健全な運用を図ること。

6条 (定義)

1項 この法律で「船員」とは、 船員法 1947年法律第100号)による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。

2項 この法律で「船員職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。

3項 この法律で「船員職業紹介事業」とは、船員職業紹介を業として行うことをいう。

4項 この法律で「無料船員職業紹介事業者」とは、 第34条第1項 《船舶所有者を代表する団体、船員を代表する…》 団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 1 当該団体の行う船員職業紹介が の許可を受けて、又は 第40条第1項 《次の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣…》 に届け出て、当該各号に定める者これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 1 学校小学校及び幼稚園を除く。 当該学校の学生生徒等 2 の規定による届出をして、無料の船員職業紹介事業を行う者をいう。

5項 この法律で「職業指導」とは、船員の職業に就こうとする者に対し、その者に適当な職業の選択及び職業に対する適応を容易にさせるために必要な指示、助言その他の指導を行うことをいう。

6項 この法律で「部員職業補導」とは、部員になろうとする者に対し、部員の職業に就くことを容易にさせるために、救命艇おろし方、ボイラー取扱法、救急法、海事用語、船内紀律その他海上労働において必要な基本的かつ実用的知識及び技能を授けることをいう。

7項 この法律で「船員の募集」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。

8項 この法律で「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。

9項 この法律で「船員労務供給事業」とは、船員労務供給を業として行うことをいう。

10項 この法律で「無料船員労務供給事業者」とは、 第51条 《無料の船員労務供給事業の許可 労働組合…》 等は、国土交通大臣の許可を受けたときは、無料の船員労務供給事業を行うことができる。 の許可を受けて、無料の船員労務供給事業を行う労働組合等( 労働組合法 による労働組合(以下単に「労働組合」という。)その他これに準ずるものであつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。

11項 この法律で「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。

12項 この法律で「派遣船員」とは、船舶所有者が常時雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。

13項 この法律で「船員派遣事業」とは、船員派遣を業として行うことをいう。

14項 この法律で「船員派遣元事業主」とは、 第55条第1項 《国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣…》 事業を行うことができる。 の許可を受けて、船員派遣事業を行う者をいう。

15項 この法律(第3章第4節第2款第4目を除く。)で「派遣先」とは、船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者をいう。

16項 この法律で「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

7条 (地方運輸局長と無料船員職業紹介事業者等の協力)

1項 地方運輸局長及び無料船員職業紹介事業者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。

2章 政府の行う船員職業紹介等 > 1節 通則

8条 (企画及び監督)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行に関する事項について地方運輸局長を指揮監督するとともに、 海上企業 における船員募集計画の樹立及び実施、失業対策の企画及び実施、海上労働力の需要供給の調整、職業指導及び部員職業補導に関する政策の樹立その他この法律の施行に関し必要な事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

9条 (職員たる要件)

1項 地方運輸局長の行う船員の職業の安定に関する業務を効果あらしめるために、地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)において専らこの法律を施行する業務に従事する官吏その他の職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。

10条 (公共職業安定所に対する協力)

1項 地方運輸局長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。

11条 (求職者のための施設)

1項 政府は、船員職業紹介事業を行うに当たり必要があると認めるときは、宿泊施設、食堂、浴場その他の施設を設けるものとする。

12条 (労働力の需給に関する調査)

1項 国土交通大臣は、地方運輸局長の海上労働力の需要供給に関する調査報告により、雇用及び失業の状況に関する資料を集め、その研究調査の結果を公表するとともに、研究調査の結果に基づいて、海上労働力の需要供給の調整を図り、もつて雇用量を増大することに努めなければならない。

13条 (船舶所有者等に対する援助)

1項 国土交通大臣は、船員の募集、選考、配置転換等に関する問題の処理について、船舶所有者、労働組合等その他関係者から援助を求められた場合においては、船員の職業に関する調査の結果に基づいて、その者に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。

14条 (事務の依頼)

1項 地方運輸局長は、公共職業安定所に次の事務を依頼することができる。

1号 地方運輸局に出頭してすることの困難な求職の申込みを地方運輸局に取り次ぐこと。

2号 求職者の身元、資格等に関しこれを調査すること。

3号 求人又は求職に関する通報を周知させること。

2項 前項各号の事務を依頼するに当たり、公共職業安定所が当該地域及びその近接地域にないときは、地方運輸局長は、当該地域の市町村長に同項各号の事務を依頼することができる。

2節 船員職業紹介

15条 (申込みの受理)

1項 地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申込みについてもこれを受理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。

1号 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み

2号 その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み

3号 労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(国土交通省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み

4号 次条第1項の規定による明示が行われない求人の申込み

5号 次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み

暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号及び 第35条第7号 《許可の欠格事由 第35条 国土交通大臣は…》 、前条第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、同条第1項の許可を与えてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 において「 暴力団員 」という。

法人であつて、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。 第35条 《許可の欠格事由 国土交通大臣は、前条第…》 3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、同条第1項の許可を与えてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。 及び 第56条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当 において同じ。)のうちに 暴力団員 があるもの

暴力団員 がその事業活動を支配する者

6号 正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み

2項 地方運輸局長は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。

3項 求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

4項 地方運輸局長は、必要があると認めるときは、求人者に対し、その求人数、労働条件その他の求人の条件について、求職者に対し、その就職先、労働条件、乗り組むべき船舶その他の求職条件について指導することができる。

16条 (労働条件等の明示)

1項 求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(次項において「 従事すべき業務の内容等 」という。)を明示しなければならない。

2項 求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者と労働契約を締結しようとする場合において、求職者に対して前項の規定により明示された 従事すべき業務の内容等 を変更するときその他国土交通省令で定めるときは、当該求職者に対し、当該変更する従事すべき業務の内容等その他国土交通省令で定める事項を明示しなければならない。

3項 前2項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の国土交通省令で定める事項については、国土交通省令で定める方法により行わなければならない。

17条 (紹介の原則)

1項 地方運輸局長は、求人者又は求職者に、求人又は求職の申込みの内容に適合する紹介をするように努めなければならない。

18条

1項 削除

19条 (求職者の個人情報の取扱い)

1項 地方運輸局長は、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2項 地方運輸局長は、求職者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

20条 (求人又は求職の開拓等)

1項 地方運輸局長は、海上労働力の需要供給の状況に応じ、求人又は求職の開拓に努めなければならない。

2項 地方運輸局長は、前項の規定による求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、船舶所有者の団体、労働組合等その他の関係者に対し、情報の提供その他必要な連絡又は協力を求めることができる。

3項 地方運輸局長は、 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校(以下単に「学校」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業した者(国土交通省令で定める者を除く。以下「 学生生徒等 」という。)の船員職業紹介については、学校と協力して、 学生生徒等 に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び地方運輸局長間で連絡をすることにより、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した船員の職業にあつせんするように努めなければならない。

21条 (争議行為に対する不介入)

1項 地方運輸局長は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又はけい船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。

2項 前項に規定する場合の外、労働委員会が地方運輸局長に対し船舶において同盟罷業、閉出又はけい船に至る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない。但し、当該争議の発生前通常使用されていた船員の員数を維持するため必要な限度まで求職者を紹介する場合は、この限りでない。

22条 (施行規定)

1項 船員職業紹介の手続その他政府の行う船員職業紹介に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3節 職業指導

23条 (職業指導の原則)

1項 地方運輸局長は、あらたに船員の職業に就こうとする者その他船員の職業に就こうとする者に対し特別の指導を加えることを必要とするときは、職業指導を行わなければならない。

24条 (適性検査)

1項 地方運輸局長は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者に就き、体力、知能、性格その他について船員の職業に対する適応性の検査を行うことができる。

25条 (船員教育機関等との連携)

1項 地方運輸局長は、職業指導を受ける者に対し、船員教育に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、船員教育機関その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

2項 地方運輸局長は、学校が学生又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならない。

26条 (施行規定)

1項 職業指導の方法その他職業指導に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

4節 部員職業補導

27条 (部員職業補導の原則)

1項 部員職業補導は、海上労働力の需要供給の状況に応じて必要な職業種目について、これを行わなければならない。年少者その他特別の部員職業補導を加えることを必要とする者については、その者の能力に適するような補導の種目及び方法が選定されなければならない。

2項 この法律の規定により国土交通大臣の行う部員職業補導は、海上労働者の専門的職業活動に直接関係があるものに限られなければならない。国土交通大臣は、技術的科目を除いて、学校において通常行われる科目に関する補導は、これを行わないものとし、技術的科目に関する補導を行う場合においても、実地訓練に重点を置き、座学はこれを最小限度にとどめるものとする。

28条 (部員職業補導の機関)

1項 部員職業補導は、国土交通大臣の指定する船員教育機関が、これを行う。

29条 (地方運輸局長の協力)

1項 地方運輸局長は、前条の船員教育機関の行う部員職業補導を受けるべき者の選考について、これに協力しなければならない。

30条 (部員職業補導の種目等)

1項 部員職業補導の種目、及び方法並びに部員職業補導を受けるべき者の選考について必要な事項は、国土交通大臣が、これを定める。

2項 部員職業補導の期間は、3箇月を超えてはならない。

31条 (手当の支給)

1項 政府は、部員職業補導を受ける者に対して、手当を支給することができる。

32条 (施行規定)

1項 この節に定めるものの外、部員職業補導に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

3章 政府以外の者の行う船員職業紹介事業等 > 1節 船員職業紹介事業

33条 (船員職業紹介事業の禁止)

1項 政府以外の者は、何人も、次条及び 第40条 《学校等の行う無料の船員職業紹介事業 次…》 の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該各号に定める者これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 1 学校小学校及び に規定する場合を除いては、船員職業紹介事業を行つてはならない。

34条 (無料の船員職業紹介事業の許可)

1項 船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。

1号 当該団体の行う船員職業紹介が有料でなく、かつ、その事業が営利を目的としないこと。

2号 国庫から補助金を受けないで無料の船員職業紹介事業を行うこと。

2項 前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項の団体は、その無料の船員職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲( 第36条第2号 《船員職業紹介所の所在地変更等 第36条 …》 第34条第1項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第40条第3項 《3 第1項の規定により無料の船員職業紹介…》 事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取扱職種の範囲等を定めて、同項の届出をすることができる。 及び 第42条第2項 《2 無料船員職業紹介事業者が、第34条第…》 2項、第36条又は第40条第3項の規定により、取扱職種の範囲等を定めてこれらの規定の申請又は届出をした場合にあつては、前項において準用する第15条第1項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。 において「 取扱職種の範囲等 」という。)を定めて、前項の許可の申請を行うことができる。

3項 国土交通大臣は、第1項の条件に適合する許可の申請があつたときは、これに対し許可を与えなければならない。

35条 (許可の欠格事由)

1項 国土交通大臣は、前条第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、同条第1項の許可を与えてはならない。

1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。及び 第52条 《準用規定 第16条、第19条及び第21…》 条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。 この場合において、第16条第1項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあるのは の規定を除く。)により、若しくは 刑法 1907年法律第45号第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪、暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

2号 健康保険法(1922年法律第70号)第208条、 第213条 《同意堕胎及び同致死傷 女子の嘱託を受け…》 又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の拘禁刑に処する。 よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 の二若しくは 第214条第1項 《医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が…》 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 よって女子を死傷させたときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。 船員保険法 1939年法律第73号第156条 《 船舶所有者が、正当な理由がなくて次の各…》 号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第24条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第25条第2項第26条第2項において準第159条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問協会の職員が行うものを除く。に対して答弁を 若しくは 第160条第1項 《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第51条 《 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役…》 務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労働保険事務組合又は第35条第1項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合 前段若しくは 第54条第1項 《法人法人でない労働保険事務組合及び第35…》 条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第51条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、 厚生年金保険法 1954年法律第115号第102条 《 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の…》 いずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第29条第2項第30条第2項において準用す第103条 《 適用事業所等の事業主以外の者が、第10…》 0条第1項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 の二若しくは 第104条第1項 《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号第46条 《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労災保険法第35条第1項に規定する団体が第3号又は第4号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他 前段若しくは 第48条第1項 《法人法人でない労働保険事務組合及び労災保…》 険法第35条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ同法第46条前段の規定に係る部分に限る。又は 雇用保険法 第83条 《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合 2 第73条の規定に違反した場合 3 第76条第1項の規定による命令に違 若しくは 第86条 《 法人法人でない労働保険事務組合を含む。…》 以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

3号 心身の故障により無料の船員職業紹介事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの

4号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

5号 第103条第1項 《国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、…》 船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者若しくは船員派遣元事業主が法令若しくはこれに基づく国土交通大臣若しくは地方運輸局長の処分に違反し、若しくはその事業若しくは業務が公益を害するおそれがあると認め の規定により無料の船員職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

6号 第103条第1項 《国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、…》 船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者若しくは船員派遣元事業主が法令若しくはこれに基づく国土交通大臣若しくは地方運輸局長の処分に違反し、若しくはその事業若しくは業務が公益を害するおそれがあると認め 又は第2項の規定により無料の船員職業紹介事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第1号又は第2号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの

7号 暴力団員 又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下この条及び 第56条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当 において「 暴力団員等 」という。

8号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

9号 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

10号 暴力団員 等がその事業活動を支配する者

11号 暴力団員 等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

36条 (船員職業紹介所の所在地変更等)

1項 第34条第1項 《船舶所有者を代表する団体、船員を代表する…》 団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 1 当該団体の行う船員職業紹介が の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者(以下「 無料船員職業紹介許可事業者 」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1号 船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、又は船員職業紹介所を増設しようとするとき。

2号 取扱職種の範囲等 を変更しようとするとき。

37条 (報酬受領の禁止)

1項 無料船員職業紹介許可事業者 の従業者は、いかなる名義でも船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない。

38条 (帳簿書類の作成等)

1項 無料船員職業紹介許可事業者 は、その業務に関して国土交通省令で定める帳簿書類を作成し、その事務所に備え置かなければならない。

39条 (事業報告)

1項 無料船員職業紹介許可事業者 は、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の事業報告書には、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る求職者の数その他船員職業紹介に関する事項を記載しなければならない。

40条 (学校等の行う無料の船員職業紹介事業)

1項 次の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。)について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。

1号 学校(小学校及び幼稚園を除く。)当該学校の 学生生徒等

2号 専修学校( 学校教育法 第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 に規定する専修学校をいう。)当該専修学校の学生若しくは生徒又は当該専修学校を卒業した者

3号 独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人であつて、船員の教育訓練に関する業務を行うものとして国土交通省令で定めるものに限る。)当該独立行政法人の行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船員の教育訓練を修了した者

2項 前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、船員職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつてその業務を行わせることができる。

3項 第1項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その 取扱職種の範囲等 を定めて、同項の届出をすることができる。

4項 前3条の規定は、第1項の規定により同項各号に掲げる施設の長が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、前条第1項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第2項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業」とあるのは「当該船員職業紹介事業」と読み替えるものとする。

5項 国土交通大臣は、第1項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長に対し、 第103条第1項 《国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、…》 船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者若しくは船員派遣元事業主が法令若しくはこれに基づく国土交通大臣若しくは地方運輸局長の処分に違反し、若しくはその事業若しくは業務が公益を害するおそれがあると認め の規定により船員職業紹介事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ、関係行政庁に通知しなければならない。

41条 (名称の制限)

1項 無料船員職業紹介事業者でない者は、その名称又はその有する施設の名称中に船員職業紹介を行う者であることを示すような文字を用いてはならない。

42条 (準用規定)

1項 第15条 《申込みの受理 地方運輸局長は、いかなる…》 求人又は求職の申込みについてもこれを受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 2 から 第17条 《紹介の原則 地方運輸局長は、求人者又は…》 求職者に、求人又は求職の申込みの内容に適合する紹介をするように努めなければならない。 まで、 第19条 《求職者の個人情報の取扱い 地方運輸局長…》 は、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなけ第20条第1項 《地方運輸局長は、海上労働力の需要供給の状…》 況に応じ、求人又は求職の開拓に努めなければならない。 及び第2項並びに 第21条 《争議行為に対する不介入 地方運輸局長は…》 、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又はけい船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。 2 前項に規定する場合の外、労働委員会が地方運輸局長に対し船舶において同盟罷 の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定( 第15条第3項 《3 求人者は、前項の規定による求めがあつ…》 たときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。第16条第3項 《3 前2項の規定による明示は、賃金及び労…》 働時間に関する事項その他の国土交通省令で定める事項については、国土交通省令で定める方法により行わなければならない。 及び 第21条第2項 《2 前項に規定する場合の外、労働委員会が…》 地方運輸局長に対し船舶において同盟罷業、閉出又はけい船に至る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、地方運輸局長は を除く。)中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、同条第2項中「地方運輸局長は」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を無料船員職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた無料船員職業紹介事業者は」と読み替えるものとする。

2項 無料船員職業紹介事業者が、 第34条第2項 《2 前項の規定により無料の船員職業紹介事…》 業を行おうとする同項の団体は、その無料の船員職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲第36条第2号、第40条第3項及び第42条第2項において「取扱職種の範囲等」という。を定めて、前項の許第36条 《船員職業紹介所の所在地変更等 第34条…》 第1項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 船 又は 第40条第3項 《3 第1項の規定により無料の船員職業紹介…》 事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取扱職種の範囲等を定めて、同項の届出をすることができる。 の規定により、 取扱職種の範囲等 を定めてこれらの規定の申請又は届出をした場合にあつては、前項において準用する 第15条第1項 《地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申…》 込みについてもこれを受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 2 その内容である賃 の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

43条 (施行規定)

1項 この節に定めるもののほか、船員職業紹介事業に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

2節 船員の募集

44条 (委託募集)

1項 船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項 船員の募集を行う者(船舶所有者及び船員の募集に従事する被用者を除く。以下「 募集受託者 」という。)は、同時に二以上の船舶所有者のため募集を行つてはならない。

45条 (報酬受領の禁止)

1項 船舶所有者、船員の募集に従事する被用者及び 募集受託者 は、募集に応じた者から、いかなる名義でも財産上の利益を受けてはならない。

46条 (報酬給与の禁止)

1項 船舶所有者は、募集に従事する被用者に対し、いかなる名義でもその募集に対する報酬として、金銭その他の財物を給与してはならない。

47条 (再委託の禁止)

1項 船員の募集に従事する被用者及び 募集受託者 は、その募集を他人に委託してはならない。

48条 (準用規定)

1項 第16条 《労働条件等の明示 求人者は、求人の申込…》 みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件次項において「従事すべき業務の内容等」という。を明示しなければなら第19条 《求職者の個人情報の取扱い 地方運輸局長…》 は、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなけ 及び 第21条 《争議行為に対する不介入 地方運輸局長は…》 、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又はけい船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。 2 前項に規定する場合の外、労働委員会が地方運輸局長に対し船舶において同盟罷 の規定は、船員の募集について準用する。この場合において、 第16条第1項 《求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸…》 局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件次項において「従事すべき業務の内容等」という。を明示しなければならない。 中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあり、 第19条 《求職者の個人情報の取扱い 地方運輸局長…》 は、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなけ 中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者」と、同項中「紹介」とあるのは「船員の募集」と、同項及び同条中「求職者」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者」と、 第16条第2項 《2 求人者は、求人の申込みをした地方運輸…》 局長の紹介による求職者と労働契約を締結しようとする場合において、求職者に対して前項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を変更するときその他国土交通省令で定めるときは、当該求職者に対し、当該変更 中「求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者」とあるのは「船員の募集を行う者( 第44条第2項 《2 船員の募集を行う者船舶所有者及び船員…》 の募集に従事する被用者を除く。以下「募集受託者」という。は、同時に二以上の船舶所有者のため募集を行つてはならない。 に規定する 募集受託者 を除く。)は、募集に応じて船員になろうとする者」と、「求職者に」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者に」と、 第21条第1項 《地方運輸局長は、労働争議に対する中立の立…》 場を維持するため、同盟罷業、閉出又はけい船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。 中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者(国土交通省令で定める者を除く。次項において同じ。)」と、「船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「船舶における就業を内容とする船員の募集をしてはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に募集する」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を船員の募集を行う者に通報するものとし、当該通報を受けた船員の募集を行う者は、当該船舶における就業を内容とする船員の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を募集する」と読み替えるものとする。

2項 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出若しくは頒布又は放送その他国土交通省令で定める方法により船員の募集を行おうとする者は、船員となろうとする者の適切な職業選択に資するため、前項において準用する 第16条 《労働条件等の明示 求人者は、求人の申込…》 みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件次項において「従事すべき業務の内容等」という。を明示しなければなら の規定により当該募集に係る 従事すべき業務の内容等 を明示するに当たつては、当該募集に応じようとする船員となろうとする者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。

49条 (施行規定)

1項 この節に定めるもののほか、船員の募集に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3節 船員労務供給事業

50条 (船員労務供給事業の禁止)

1項 何人も、次条に規定する場合を除いては、船員労務供給事業を行い、又はその船員労務供給事業を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させてはならない。

51条 (無料の船員労務供給事業の許可)

1項 労働組合等は、国土交通大臣の許可を受けたときは、無料の船員労務供給事業を行うことができる。

52条 (準用規定)

1項 第16条 《労働条件等の明示 求人者は、求人の申込…》 みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件次項において「従事すべき業務の内容等」という。を明示しなければなら第19条 《求職者の個人情報の取扱い 地方運輸局長…》 は、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなけ 及び 第21条 《争議行為に対する不介入 地方運輸局長は…》 、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又はけい船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。 2 前項に規定する場合の外、労働委員会が地方運輸局長に対し船舶において同盟罷 の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。この場合において、 第16条第1項 《求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸…》 局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件次項において「従事すべき業務の内容等」という。を明示しなければならない。 中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者は、あらかじめ、無料船員労務供給事業者に対し、無料船員労務供給事業者」と、「紹介」とあるのは「船員労務供給」と、同項及び 第19条 《求職者の個人情報の取扱い 地方運輸局長…》 は、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなけ 中「求職者」とあるのは「供給される船員」と、 第16条第2項 《2 求人者は、求人の申込みをした地方運輸…》 局長の紹介による求職者と労働契約を締結しようとする場合において、求職者に対して前項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を変更するときその他国土交通省令で定めるときは、当該求職者に対し、当該変更 中「求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者(供給される船員を雇用する場合に限る。)は、供給される船員」と、「求職者に」とあるのは「供給される船員に」と、 第19条 《求職者の個人情報の取扱い 地方運輸局長…》 は、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなけ 及び 第21条第1項 《地方運輸局長は、労働争議に対する中立の立…》 場を維持するため、同盟罷業、閉出又はけい船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。 中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員労務供給事業者」と、同項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員を供給してはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に供給する」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を無料船員労務供給事業者に通報するものとし、当該通報を受けた無料船員労務供給事業者は、当該船舶につき、船員を供給してはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を供給する」と読み替えるものとする。

53条 (施行規定)

1項 船員労務供給事業に関する許可の申請手続その他船員労務供給事業に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

4節 船員派遣事業 > 1款 船員派遣事業の適正な運営の確保に関する措置 > 1目 事業の許可等

54条 (船員派遣事業の禁止)

1項 何人も、次条に規定する場合を除いては、船員派遣事業を行つてはならない。

2項 船員派遣の役務の提供を受ける者は、船員派遣元事業主以外の船員派遣事業を行う事業主から、船員派遣の役務の提供を受けてはならない。

55条 (船員派遣事業の許可)

1項 国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣事業を行うことができる。

2項 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

3号 船員派遣事業を行う事業所の名称及び所在地

4号 第76条 《派遣元責任者 船員派遣元事業主は、派遣…》 就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第56条第1号、第2号及び第4号から第9号までに該当しない者未成年者及び心身の故障により派遣元責任者の職務を的確に遂行すること の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所

5号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3項 前項の申請書には、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 前項の事業計画書には、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る派遣船員の数、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない。

5項 国土交通大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

56条 (許可の欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。

1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。及び 第52条 《準用規定 第16条、第19条及び第21…》 条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。 この場合において、第16条第1項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあるのは の規定を除く。)により、若しくは 刑法 第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

2号 健康保険法第208条、第213条の二若しくは第214条第1項、 船員保険法 第156条 《 船舶所有者が、正当な理由がなくて次の各…》 号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第24条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第25条第2項第26条第2項において準第159条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問協会の職員が行うものを除く。に対して答弁を 若しくは 第160条第1項 《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又 労働者災害補償保険法 第51条 《 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役…》 務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労働保険事務組合又は第35条第1項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合 前段若しくは 第54条第1項 《法人法人でない労働保険事務組合及び第35…》 条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第51条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、 厚生年金保険法 第102条 《 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の…》 いずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第29条第2項第30条第2項において準用す第103条 《 適用事業所等の事業主以外の者が、第10…》 0条第1項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 の二若しくは 第104条第1項 《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第46条 《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労災保険法第35条第1項に規定する団体が第3号又は第4号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他 前段若しくは 第48条第1項 《法人法人でない労働保険事務組合及び労災保…》 険法第35条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ同法第46条前段の規定に係る部分に限る。又は 雇用保険法 第83条 《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合 2 第73条の規定に違反した場合 3 第76条第1項の規定による命令に違 若しくは 第86条 《 法人法人でない労働保険事務組合を含む。…》 以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

3号 心身の故障により船員派遣事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの

4号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

5号 第103条第1項 《国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、…》 船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者若しくは船員派遣元事業主が法令若しくはこれに基づく国土交通大臣若しくは地方運輸局長の処分に違反し、若しくはその事業若しくは業務が公益を害するおそれがあると認め の規定により船員派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

6号 第103条第1項 《国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、…》 船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者若しくは船員派遣元事業主が法令若しくはこれに基づく国土交通大臣若しくは地方運輸局長の処分に違反し、若しくはその事業若しくは業務が公益を害するおそれがあると認め 又は第3項の規定により船員派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第1号又は第2号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの

7号 第103条第1項 《国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、…》 船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者若しくは船員派遣元事業主が法令若しくはこれに基づく国土交通大臣若しくは地方運輸局長の処分に違反し、若しくはその事業若しくは業務が公益を害するおそれがあると認め 又は第3項の規定による船員派遣事業の許可の取消しの処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に 第62条第1項 《船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃…》 止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による船員派遣事業の廃止の届出をした者(当該船員派遣事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

8号 前号に規定する期間内に 第62条第1項 《船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃…》 止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による船員派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前60日以内に当該法人(当該船員派遣事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

9号 暴力団員

10号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

11号 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

12号 暴力団員 等がその事業活動を支配する者

13号 暴力団員 等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

57条 (許可の基準等)

1項 国土交通大臣は、 第55条第1項 《国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣…》 事業を行うことができる。 の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

1号 申請者が、船員派遣事業の派遣船員に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。

2号 個人情報を適正に管理し、及び派遣船員等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

3号 前2号に掲げるもののほか、申請者が、船員派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

2項 国土交通大臣は、 第55条第1項 《国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣…》 事業を行うことができる。 の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

58条 (許可証)

1項 国土交通大臣は、 第55条第1項 《国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣…》 事業を行うことができる。 の許可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

2項 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、船員派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。

3項 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を国土交通大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

59条 (許可の条件)

1項 第55条第1項 《国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣…》 事業を行うことができる。 の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

60条 (許可の有効期間等)

1項 第55条第1項 《国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣…》 事業を行うことができる。 の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。

2項 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

3項 国土交通大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が 第57条第1項 《国土交通大臣は、第55条第1項の許可の申…》 請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 申請者が、船員派遣事業の派遣船員に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。 2 個人情報を 各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。

4項 第2項の規定によりその更新を受けた場合における 第55条第1項 《国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣…》 事業を行うことができる。 の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年とする。

5項 第55条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 船員派遣事業を行う事 から第4項まで、 第56条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当第5号から第8号までを除く。及び 第57条第2項 《2 国土交通大臣は、第55条第1項の許可…》 をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。 の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

61条 (変更の届出)

1項 船員派遣元事業主は、 第55条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 船員派遣事業を行う事 各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

2項 第55条第4項 《4 前項の事業計画書には、国土交通省令で…》 定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る派遣船員の数、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない。 の規定は、前項の事業計画書について準用する。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定により船員派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

4項 船員派遣元事業主は、第1項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。

62条 (事業の廃止)

1項 船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出があつたときは、 第55条第1項 《国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣…》 事業を行うことができる。 の許可は、その効力を失う。

63条 (名義貸しの禁止)

1項 船員派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に船員派遣事業を行わせてはならない。

2目 補則

64条 (事業報告等)

1項 船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の事業報告書には、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る派遣船員の数、船員派遣の役務の提供を受けた者の数、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない。

3項 船員派遣元事業主は、派遣船員を 船員法 第1条第1項 《この法律において「船員」とは、日本船舶又…》 は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 に規定する船舶以外の船舶において就業させるための船員派遣(以下「 外国船舶派遣 」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

65条 (準用規定)

1項 第19条 《求職者の個人情報の取扱い 地方運輸局長…》 は、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなけ 及び 第21条 《争議行為に対する不介入 地方運輸局長は…》 、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又はけい船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。 2 前項に規定する場合の外、労働委員会が地方運輸局長に対し船舶において同盟罷 の規定は、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。この場合において、 第19条 《求職者の個人情報の取扱い 地方運輸局長…》 は、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなけ 及び 第21条第1項 《地方運輸局長は、労働争議に対する中立の立…》 場を維持するため、同盟罷業、閉出又はけい船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。 中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業主」と、 第19条 《求職者の個人情報の取扱い 地方運輸局長…》 は、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなけ 中「求職者」とあるのは「船員」と、 第21条第1項 《地方運輸局長は、労働争議に対する中立の立…》 場を維持するため、同盟罷業、閉出又はけい船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。 中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員派遣(当該同盟罷業、閉出又はけい船の行われる際現に当該船舶につき船員派遣をしている場合にあつては、当該船員派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に船員派遣がされる」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を船員派遣元事業主に通報するものとし、当該通報を受けた船員派遣元事業主は、当該船舶につき、船員派遣(当該通報の際現に当該船舶につき船員派遣をしている場合にあつては、当該船員派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同項ただし書中「使用されていた船員」とあるのは「使用されていた船員(船員派遣に係る労働に従事していた船員を含む。)」と、「求職者を紹介する」とあるのは「船員派遣をする」と読み替えるものとする。

2款 派遣船員の就業条件の整備等に関する措置 > 1目 船員派遣契約

66条 (契約の内容等)

1項 船員派遣契約(当事者の一方が相手方に対し船員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員の人数を定めなければならない。

1号 派遣船員が従事する業務の内容

2号 派遣船員が乗り組む船舶(以下「 派遣船舶 」という。)の名称、総トン数、用途(漁船にあつては、従事する漁業の種類を含む。及び就航航路又は操業海域

3号 船員派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣船員を指揮命令する者に関する事項

4号 船員派遣の期間

5号 基準労働期間( 船員法 第60条第3項 《前項の基準労働期間とは、船舶の航行区域、…》 航路その他の航海の期間及び態様に係る事項を勘案して国土交通省令で定める船舶の区分に応じて1年以下の範囲内において国土交通省令で定める期間船舶所有者が就業規則その他これに準ずるものにより当該期間の範囲内 に規定する基準労働期間をいう。以下同じ。)、労働時間及び休息時間に関する事項

6号 安全及び衛生に関する事項

7号 派遣船員から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項

8号 船員派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣船員の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項

9号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2項 前項に定めるもののほか、船員派遣元事業主は、船員派遣契約であつて 外国船舶派遣 に係るものの締結に際しては、国土交通省令で定めるところにより、当該外国船舶派遣に係る派遣先が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。

1号 第85条 《年少船員の就業制限 船舶所有者は、年齢…》 16年未満の者漁船にあつては、年齢15年に達した日以後の最初の3月31日が終了した者を除く。を船員として使用してはならない。 ただし、同1の家庭に属する者のみを使用する船舶については、この限りでない。 の派遣先責任者の選任

2号 第86条第1項 《船舶所有者は、年齢18年未満の船員を午後…》 8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事させてはならない。 ただし、国土交通省令の定める場合において午前零時から午前5時までの間を含む連続した9時間の休息をさせるときは、この限りでない。 の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載及び同条第3項の国土交通省令で定める条件に従つた通知

3号 前2号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める当該船員派遣に係る派遣船員の就業(以下「 派遣就業 」という。)が適正に行われるために必要な措置

3項 船員派遣元事業主は、第1項の規定により船員派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、 第55条第1項 《船長は、海員の給料その他の報酬が船内にお…》 いて支払われるときは、直接海員にこれを手渡さなければならない。 但し、やむを得ない事由のあるときは、他の職員に手渡させることができる。 の許可を受けている旨を明示しなければならない。

4項 第81条第1項 《船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の…》 保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通 各号に掲げる業務以外の業務について船員派遣元事業主から新たな船員派遣契約に基づく船員派遣の役務の提供を受けようとする者は、第1項の規定により当該船員派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該船員派遣元事業主に対し、当該船員派遣の役務の提供が開始される日以後当該業務について同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。

5項 船員派遣元事業主は、 第81条第1項 《船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の…》 保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通 各号に掲げる業務以外の業務について新たな船員派遣契約に基づく船員派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該業務に係る船員派遣契約を締結してはならない。

6項 船員派遣の役務の提供を受けようとする者は、船員派遣契約の締結に際し、当該船員派遣契約に基づく船員派遣に係る派遣船員を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。

67条 (契約の解除等)

1項 船員派遣をする事業主は、当該船員派遣の役務の提供を受ける者が、当該 派遣就業 に関し、この法律又は第4目の規定により適用される法律(これらの法律に基づく命令を含む。 第70条 《適正な派遣就業の確保 船員派遣元事業主…》 は、その雇用する派遣船員に係る派遣先がその指揮命令の下に当該派遣船員に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第4目の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就 において同じ。)の規定に違反した場合においては、当該船員派遣を停止し、又は当該船員派遣契約を解除することができる。

68条

1項 船員派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

2目 船員派遣元事業主の講ずべき措置等

69条 (派遣船員等の福祉の増進)

1項 船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。

70条 (適正な派遣就業の確保)

1項 船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員に係る派遣先がその指揮命令の下に当該派遣船員に労働させるに当たつて当該 派遣就業 に関しこの法律又は第4目の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。

71条 (派遣船員であることの明示等)

1項 船員派遣元事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示しなければならない。

2項 船員派遣元事業主は、その雇用する船員であつて、派遣船員として雇用した船員以外のものを新たに船員派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示し、その同意を得なければならない。

72条 (派遣船員に係る雇用制限の禁止)

1項 船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。又は派遣先となることとなる者に当該船員派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

2項 船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣船員を当該船員派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

73条 (就業条件等の明示)

1項 船員派遣元事業主は、船員派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣に係る派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。

1号 当該船員派遣をしようとする旨

2号 第66条第1項 《船員派遣契約当事者の一方が相手方に対し船…》 員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員の人数を定めなけ 各号に掲げる事項その他国土交通省令で定める事項であつて当該派遣船員に係るもの

3号 第81条第1項 《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》 げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、 各号に掲げる業務以外の業務について船員派遣をする場合にあつては、当該派遣船員が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる最初の日

2項 船員派遣元事業主は、派遣先から 第81条第5項 《5 派遣先は、船員派遣契約の締結後に当該…》 船員派遣契約に基づく船員派遣に係る業務について第3項の期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、当該船員派遣をする船員派遣元事業主に対し、当該業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日 の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該業務について派遣先が同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。

74条 (派遣先への通知)

1項 船員派遣元事業主は、船員派遣をするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。

1号 当該船員派遣に係る派遣船員の氏名

2号 当該船員派遣に係る派遣船員に関する 健康保険法 第39条第1項 《被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等…》 被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第164条第2項及び第3項、第 の規定による被保険者の資格の取得の確認、 厚生年金保険法 第18条第1項 《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》 大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 の規定による被保険者の資格の取得の確認、 雇用保険法 第9条第1項 《厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若…》 しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 の規定による被保険者となつたことの確認及び 船員保険法 第15条第1項 《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》 大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて国土交通省令で定めるもの

3号 前2号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

75条 (船員派遣の期間)

1項 船員派遣元事業主は、派遣先が当該船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受けたならば 第81条第1項 《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》 げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、 の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行つてはならない。

2項 船員派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる最初の日の1月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、国土交通省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該船員派遣に係る派遣船員に通知しなければならない。

76条 (派遣元責任者)

1項 船員派遣元事業主は、 派遣就業 に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、 第56条第1号 《許可の欠格事由 第56条 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員に 、第2号及び第4号から第9号までに該当しない者(未成年者及び心身の故障により派遣元責任者の職務を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるものを除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。

1号 第71条 《派遣船員であることの明示等 船員派遣元…》 事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示しなければならない。 2 船員派遣元事業主は、その雇用する船員であつて、派遣船員として雇用した船員以外のものを新第73条 《就業条件等の明示 船員派遣元事業主は、…》 船員派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣に係る派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。 1 当該船員派遣をしようとする旨 2 第66条第第74条 《派遣先への通知 船員派遣元事業主は、船…》 員派遣をするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該船員派遣に係る派遣船員の氏名 2 当該船員派遣に係る派遣船員に関する健康保険法第39条第 、前条第2項及び次条に定める事項に関すること。

2号 当該派遣船員に対し、必要な助言及び指導を行うこと。

3号 当該派遣船員から申出を受けた苦情の処理に当たること。

4号 当該派遣船員等の個人情報の管理に関すること。

5号 当該派遣船員の安全及び衛生に関し、当該事業所の船員の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者並びに当該派遣先との連絡調整を行うこと。

6号 前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。

77条 (派遣元管理台帳)

1項 船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、 派遣就業 に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 派遣先の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 事業所の所在地及び 派遣船舶 の名称

3号 船員派遣の期間及び 派遣就業 をした日

4号 基準労働期間及び労働時間

5号 従事する業務の種類

6号 派遣船員から申出を受けた苦情の処理に関する事項

7号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2項 船員派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を3年間保存しなければならない。

78条 (準用規定)

1項 第72条 《派遣船員に係る雇用制限の禁止 船員派遣…》 元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者派遣先であつた者を含む。次項において同じ。又は派遣先となることとなる者に当該 及び 第73条第1項 《船員派遣元事業主は、船員派遣をしようとす…》 るときは、あらかじめ、当該船員派遣に係る派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。 1 当該船員派遣をしようとする旨 2 第66条第1項各号に掲げる事項第3号を除く。)の規定は、船員派遣元事業主以外の船員派遣をする事業主について準用する。この場合において、 第72条 《派遣船員に係る雇用制限の禁止 船員派遣…》 元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者派遣先であつた者を含む。次項において同じ。又は派遣先となることとなる者に当該 中「派遣先」とあるのは、「船員派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。

3目 派遣先の講ずべき措置等

79条 (船員派遣契約に関する措置)

1項 派遣先は、 第66条第1項 《船員派遣契約当事者の一方が相手方に対し船…》 員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員の人数を定めなけ 各号に掲げる事項に関する船員派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。

80条 (適正な派遣就業の確保等)

1項 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣船員から当該 派遣就業 に関し苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該船員派遣元事業主に通知するとともに、当該船員派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣船員について、当該 派遣就業 が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設等の施設であつて現に当該派遣先に雇用される船員が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

81条 (船員派遣の役務の提供を受ける期間)

1項 派遣先は、 派遣船舶 ごとの同1の業務(次に掲げる業務を除く。第3項において同じ。)について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。

1号 次のイ又はロに該当する業務

事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの

その業務が1月間に行われる日数が、当該 派遣就業 に係る派遣先に雇用される通常の船員の1月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、国土交通大臣の定める日数以下である業務

2号 当該派遣先に雇用される船員が 船員法 第87条第1項 《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》 てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな 及び第2項の規定により休業し、並びに 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号第2条第1号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 に規定する育児休業をする場合における当該船員の業務その他これに準ずる場合として国土交通省令で定める場合における当該船員の業務

3号 当該派遣先に雇用される船員が 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第2条第2号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として国土交通省令で定める休業をする場合における当該船員の業務

2項 前項の派遣可能期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

1号 次項の規定により船員派遣の役務の提供を受けようとする期間が定められている場合その定められている期間

2号 前号に掲げる場合以外の場合1年

3項 派遣先は、 派遣船舶 ごとの同1の業務について、船員派遣元事業主から1年を超え3年以内の期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。

4項 派遣先は、前項の期間を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該派遣先の事業所に、船員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、船員の過半数で組織する労働組合がない場合においては船員の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする。

5項 派遣先は、船員派遣契約の締結後に当該船員派遣契約に基づく船員派遣に係る業務について第3項の期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、当該船員派遣をする船員派遣元事業主に対し、当該業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。

82条 (派遣船員の雇入れ)

1項 派遣先は、 派遣船舶 ごとの同1の業務(前条第1項各号に掲げる業務を除く。)について船員派遣元事業主から継続して1年以上同条第2項の派遣可能期間以内の期間船員派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同1の業務に船員を従事させるため、当該船員派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「 派遣実施期間 」という。)が経過した日以後船員を雇い入れようとするときは、当該同1の業務に 派遣実施期間 継続して従事した派遣船員であつて次の各号に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。

1号 派遣実施期間 が経過した日までに、当該派遣先に雇い入れられて当該同1の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。

2号 派遣実施期間 が経過した日から起算して7日以内に当該船員派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。

83条

1項 派遣先は、 第75条第2項 《2 船員派遣元事業主は、前項の当該抵触す…》 ることとなる最初の日の1月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、国土交通省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該船 の規定による通知を受けた場合において、当該船員派遣の役務の提供を受けたならば 第81条第1項 《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》 げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、 の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して 第75条第2項 《2 船員派遣元事業主は、前項の当該抵触す…》 ることとなる最初の日の1月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、国土交通省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該船 の規定による通知を受けた派遣船員を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣船員であつて当該派遣先に雇い入れられることを希望するものに対し、雇入契約の申込みをしなければならない。

84条

1項 派遣先は、 派遣船舶 ごとの同1の業務( 第81条第1項 《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》 げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、 各号に掲げる業務に限る。)について、船員派遣元事業主から3年を超える期間継続して同1の派遣船員に係る船員派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同1の業務に船員を従事させるため、当該3年が経過した日以後船員を雇い入れようとするときは、当該同1の派遣船員に対し、雇入契約の申込みをしなければならない。

85条 (派遣先責任者)

1項 派遣先は、 派遣就業 に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。

1号 次に掲げる事項の内容を、当該派遣船員の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。

この法律及び次目の規定により適用される法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定

当該派遣船員に係る 第79条 《船員派遣契約に関する措置 派遣先は、第…》 66条第1項各号に掲げる事項に関する船員派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。 に規定する船員派遣契約の定め

当該派遣船員に係る 第74条 《派遣先への通知 船員派遣元事業主は、船…》 員派遣をするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該船員派遣に係る派遣船員の氏名 2 当該船員派遣に係る派遣船員に関する健康保険法第39条第 の規定による通知

2号 第81条第5項 《5 派遣先は、船員派遣契約の締結後に当該…》 船員派遣契約に基づく船員派遣に係る業務について第3項の期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、当該船員派遣をする船員派遣元事業主に対し、当該業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日 及び次条に定める事項に関すること。

3号 当該派遣船員から申出を受けた苦情の処理に当たること。

4号 当該派遣船員の安全及び衛生に関し、当該船舶の船員の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者並びに当該船員派遣元事業主との連絡調整を行うこと。

5号 前号に掲げるもののほか、当該船員派遣元事業主との連絡調整に関すること。

86条 (派遣先管理台帳)

1項 派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、 派遣就業 に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 船員派遣元事業主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 派遣就業 をした日

3号 派遣就業 をした日ごとの労働時間

4号 従事した業務の種類

5号 派遣船員から申出を受けた苦情の処理に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2項 派遣先は、前項の派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない。

3項 派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、第1項各号(第1号を除く。)に掲げる事項を船員派遣元事業主に通知しなければならない。

87条 (準用規定)

1項 第79条 《船員派遣契約に関する措置 派遣先は、第…》 66条第1項各号に掲げる事項に関する船員派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。 の規定は、船員派遣の役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。

88条 (外国船舶派遣に関する特例)

1項 船員派遣をする事業主が 外国船舶派遣 をする場合においては、 第79条 《船員派遣契約に関する措置 派遣先は、第…》 66条第1項各号に掲げる事項に関する船員派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。 から前条までの規定は、適用しない。

4目 船員法等の適用に関する特例等

89条 (船員法の適用に関する特例等)

1項 派遣就業 のために 船員法 第1条第1項 《この法律において「船員」とは、日本船舶又…》 は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 に規定する船舶(以下この条及び次条において単に「船舶」という。)に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの(以下この条及び次条において「 乗組み派遣船員 」という。)の派遣就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた 乗組み派遣船員 を使用する船舶所有者とみなして、同法第6条の規定により適用される 労働基準法 1947年法律第49号第3条 《均等待遇 使用者は、労働者の国籍、信条…》 又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 及び 第5条 《強制労働の禁止 使用者は、暴行、脅迫、…》 監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。並びに 船員法 第67条第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、船員の労務管理を行う主たる事務所に記録簿を備え置いて、船員の労働時間及び休息時間並びに船員に対する休日及び有給休暇の付与に関する事項を記載しなければならない。 及び第2項の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「船員に対する休日及び有給休暇」とあるのは、「船員に対する休日」とする。

2項 乗組み派遣船員 派遣就業 に関しては、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者と、当該乗組み派遣船員を当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者にもまた使用される船員とみなして、 船員法 第67条 《記録簿の備置き等 船舶所有者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、船員の労務管理を行う主たる事務所に記録簿を備え置いて、船員の労働時間及び休息時間並びに船員に対する休日及び有給休暇の付与に関する事項を記載しなければならない。 船舶所有者は の二(第4項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第2項中「労務管理責任者」とあるのは「派遣先の船舶所有者( 船員職業安定法 第89条第1項 《派遣就業のために船員法第1条第1項に規定…》 する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派遣船員」という。の派遣就業に関 から第3項まで、第5項又は第6項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者をいう。以下同じ。)により選任された労務管理責任者」と、「休日又は有給休暇の付与、乗り組む船舶の変更」とあるのは「休日の付与」と、「船舶所有者」とあるのは「派遣先の船舶所有者」と、同条第3項中「同項の措置」とあるのは「 船員職業安定法 第89条第2項 《2 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、…》 乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者と、当該乗組み派遣船員を当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者にもまた使用される船 の規定により読み替えて適用される前項の措置」とする。

3項 乗組み派遣船員 が乗り組む船舶に関しては、当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者と、当該乗組み派遣船員を当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者にもまた使用される船員とみなして、 船員法 第81条第1項 《船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の…》 保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通 及び 第113条第2項 《船舶所有者漁船その他第100条の2第1項…》 の国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶の船舶所有者を除く。は、2006年の海上の労働に関する条約を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は備え置かなければならない。 の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第81条第1項中「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項( 船員職業安定法 第89条第1項 《派遣就業のために船員法第1条第1項に規定…》 する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派遣船員」という。の派遣就業に関 に規定する乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものを除く。)」と、同法第113条第2項中「船舶所有者࿸」とあるのは「船舶所有者࿸派遣先の船舶所有者を含み、」と、「船舶所有者を」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)を」とする。

4項 前項の場合におけるその使用する船員を 派遣就業 のために船舶に派遣している船舶所有者(以下この条及び次条において「 派遣元の船舶所有者 」という。)に関する 船員法 第81条第1項 《船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の…》 保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通 の規定(同項に係る罰則の規定を含む。)の適用については、同項中「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは、「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項( 船員職業安定法 第89条第1項 《派遣就業のために船員法第1条第1項に規定…》 する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派遣船員」という。の派遣就業に関 に規定する 乗組み派遣船員 に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものに限る。)」とする。

5項 乗組み派遣船員 派遣就業 に関しては、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、 船員法 第6条 《労働基準法の適用 労働基準法1947年…》 法律第49号第1条から第11条まで、第116条第2項、第117条から第119条まで及び第121条の規定は、船員の労働関係についても適用があるものとする。 の規定により適用される 労働基準法 第7条 《公民権行使の保障 使用者は、労働者が労…》 働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻 並びに 船員法 第36条第3項 《船舶所有者は、前2項の書面の写しを船内に…》 備え置かなければならない。第37条 《雇入契約の成立等の届出 船舶所有者は、…》 雇入契約の成立、終了、更新又は変更以下「雇入契約の成立等」という。があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。第62条 《補償休日 船舶所有者は、船員の労働時間…》 第66条第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の同法第88条の3第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第64条の2第1項、 第65条 《準用規定 第19条及び第21条の規定は…》 、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。 この場合において、第19条及び第21条第1項中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業主」と、第19条中「求職者」とあるのは「船員」と、 、第65条の2第3項(同法第88条の2の2第5項において読み替えて準用する場合を含む。)、第65条の3第1項及び第2項、同条第3項(同法第88条の2の2第6項において準用する場合を含む。)、第67条第3項、第67条の2第4項、第85条第2項、 第86条第1項 《派遣先は、国土交通省令で定めるところによ…》 り、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 船員派遣元事業主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 派遣 及び第2項、同条第3項(漁船に係る部分に限る。)、 第87条第1項 《第79条の規定は、船員派遣の役務の提供を…》 受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。 及び第3項、 第88条 《外国船舶派遣に関する特例 船員派遣をす…》 る事業主が外国船舶派遣をする場合においては、第79条から前条までの規定は、適用しない。 、第88条の2の2第1項から第3項まで、第88条の3第1項及び第3項、 第88条 《外国船舶派遣に関する特例 船員派遣をす…》 る事業主が外国船舶派遣をする場合においては、第79条から前条までの規定は、適用しない。 の四、 第88条 《外国船舶派遣に関する特例 船員派遣をす…》 る事業主が外国船舶派遣をする場合においては、第79条から前条までの規定は、適用しない。 の六、 第88条 《外国船舶派遣に関する特例 船員派遣をす…》 る事業主が外国船舶派遣をする場合においては、第79条から前条までの規定は、適用しない。 の七並びに第118条の6第3項の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第64条の2第1項中「その使用する」とあるのは「 船員職業安定法 第89条第4項 《4 前項の場合におけるその使用する船員を…》 派遣就業のために船舶に派遣している船舶所有者以下この条及び次条において「派遣元の船舶所有者」という。に関する船員法第81条第1項の規定同項に係る罰則の規定を含む。の適用については、同項中「その他の船内 に規定する 派遣元の船舶所有者 ࿸以下単に「派遣元の船舶所有者」という。)がその使用する」と、同項並びに同法第65条及び第65条の3第3項(同法第88条の2の2第6項において準用する場合を含む。)中「これを国土交通大臣に」とあるのは「及びこれを国土交通大臣に」と、同法第65条及び第65条の3第3項(同法第88条の2の2第6項において準用する場合を含む。)中「その使用する」とあるのは「派遣元の船舶所有者がその使用する」と、同法第87条第1項第1号中「船内で作業に従事することを申し出た場合」とあるのは「、あらかじめ、船内で作業に従事することを派遣元の船舶所有者に申し出た場合」と、同法第88条の2の2第2項及び第3項中「 第60条第1項 《第55条第1項の許可の有効期間は、当該許…》 可の日から起算して3年とする。 の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを申し出たとき」とあるのは「あらかじめ、 第60条第1項 《第55条第1項の許可の有効期間は、当該許…》 可の日から起算して3年とする。 の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを派遣元の船舶所有者に申し出たとき」と、同条第6項中「その休息時間を同項の協定で定めるところによることを船舶所有者に申し出て」とあるのは「、あらかじめ、その休息時間を同項の協定で定めるところによることを派遣元の船舶所有者に申し出て」と、同法第88条の3第3項中「次に掲げる申出をした場合」とあるのは「、あらかじめ、派遣元の船舶所有者に次に掲げる申出をした場合」と、同法第88条の4第2項中「同項本文の時刻の間において」とあるのは「、あらかじめ、同項本文の時刻の間において」と、「申し出た場合」とあるのは「派遣元の船舶所有者に申し出た場合」とする。

6項 乗組み派遣船員 が乗り組む船舶に関しては、当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、 船員法 第69条 《定員 船舶所有者は、国土交通省令で定め…》 る場合を除いて、第60条第1項の規定又は第72条の国土交通省令の規定を遵守するために必要な海員の定員を定めて、その員数の海員を乗り組ませなければならない。 船舶所有者は、航海中海員に欠員を生じたときは第70条 《 船舶所有者は、前条の規定によるほか、航…》 海当直その他の船舶の航海の安全を確保するための作業を適切に実施するために必要な員数の海員を乗り組ませなければならない。同法第71条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、 第80条 《適正な派遣就業の確保等 派遣先は、その…》 指揮命令の下に労働させる派遣船員から当該派遣就業に関し苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該船員派遣元事業主に通知するとともに、当該船員派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく第81条第2項 《2 前項の派遣可能期間は、次の各号に掲げ…》 る場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 次項の規定により船員派遣の役務の提供を受けようとする期間が定められている場合 その定められている期間 2 前号に掲げる場合以外の場合 1年 及び第3項、 第82条 《派遣船員の雇入れ 派遣先は、派遣船舶ご…》 との同1の業務前条第1項各号に掲げる業務を除く。について船員派遣元事業主から継続して1年以上同条第2項の派遣可能期間以内の期間船員派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同1の業務に船員を従第82条 《派遣船員の雇入れ 派遣先は、派遣船舶ご…》 との同1の業務前条第1項各号に掲げる業務を除く。について船員派遣元事業主から継続して1年以上同条第2項の派遣可能期間以内の期間船員派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同1の業務に船員を従 の二、第117条の2から第118条の四まで並びに第118条の6第1項の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

7項 派遣元の船舶所有者 は、船員派遣をする場合であつて、第2項、第3項、第5項又は前項の規定により船舶所有者とみなされることとなる船員派遣の役務の提供を受ける者が当該船員派遣に係る船員派遣契約に定める 派遣就業 の条件に従つて当該船員派遣に係る派遣船員を作業に従事させたならば、第2項の規定により適用される 船員法 第67条の2第1項 《船舶所有者は、前条第1項の記録簿の作成及…》 び備置きその他の船員の労務管理に関する事項であつて国土交通省令で定めるものを管理させるため、労務管理責任者を選任しなければならない。 の規定、第3項の規定により適用される同法第81条第1項の規定、第5項の規定により適用される同法第62条(同法第88条の3第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第65条の2第3項(同法第88条の2の2第5項において読み替えて準用する場合を含む。)、 第86条第1項 《派遣先は、国土交通省令で定めるところによ…》 り、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 船員派遣元事業主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 派遣 及び第2項、同条第3項(漁船に係る部分に限る。)、 第87条第1項 《第79条の規定は、船員派遣の役務の提供を…》 受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。 及び第3項、 第88条 《外国船舶派遣に関する特例 船員派遣をす…》 る事業主が外国船舶派遣をする場合においては、第79条から前条までの規定は、適用しない。 、第88条の3第1項及び第3項、 第88条 《外国船舶派遣に関する特例 船員派遣をす…》 る事業主が外国船舶派遣をする場合においては、第79条から前条までの規定は、適用しない。 の四並びに第88条の6の規定若しくは前項の規定により適用される同法第69条、 第70条 《適正な派遣就業の確保 船員派遣元事業主…》 は、その雇用する派遣船員に係る派遣先がその指揮命令の下に当該派遣船員に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第4目の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就同法第71条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、 第80条 《適正な派遣就業の確保等 派遣先は、その…》 指揮命令の下に労働させる派遣船員から当該派遣就業に関し苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該船員派遣元事業主に通知するとともに、当該船員派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく第81条第2項 《2 前項の派遣可能期間は、次の各号に掲げ…》 る場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 次項の規定により船員派遣の役務の提供を受けようとする期間が定められている場合 その定められている期間 2 前号に掲げる場合以外の場合 1年 及び第3項、 第82条 《派遣船員の雇入れ 派遣先は、派遣船舶ご…》 との同1の業務前条第1項各号に掲げる業務を除く。について船員派遣元事業主から継続して1年以上同条第2項の派遣可能期間以内の期間船員派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同1の業務に船員を従第82条 《派遣船員の雇入れ 派遣先は、派遣船舶ご…》 との同1の業務前条第1項各号に掲げる業務を除く。について船員派遣元事業主から継続して1年以上同条第2項の派遣可能期間以内の期間船員派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同1の業務に船員を従 の二並びに第117条の2から第118条の四までの規定又はこれらの規定に基づく命令の規定(次項において「 船員法 令の規定 」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該船員派遣を行つてはならない。

8項 派遣元の船舶所有者 が前項の規定に違反したとき(当該船員派遣に係る 乗組み派遣船員 に関し第2項、第3項、第5項又は第6項の規定により船員を使用する船舶所有者とみなされる船員派遣の役務の提供を受ける者において当該 船員法 令の規定 に抵触することとなつたときに限る。)は、当該派遣元の船舶所有者は当該 船員法 令の規定に違反したものとみなして、 船員法 第129条 《 船舶所有者が第85条第1項若しくは第2…》 項、第88条又は第88条の6の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から 第131条 《 船舶所有者が次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第34条第2項、第36条第3項、第53条第1項若しくは第2項、第54条、第56条、第58条第1項、第67条第2項、第82条 までの規定を適用する。

9項 前各項の規定による 船員法 の特例については、同法第68条第1項中「 第60条 《許可の有効期間等 第55条第1項の許可…》 の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続 から前条までの規定及び 第72条 《派遣船員に係る雇用制限の禁止 船員派遣…》 元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者派遣先であつた者を含む。次項において同じ。又は派遣先となることとなる者に当該 の国土交通省令の規定」とあるのは「 第60条 《許可の有効期間等 第55条第1項の許可…》 の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続 から前条までの規定及び 第72条 《派遣船員に係る雇用制限の禁止 船員派遣…》 元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者派遣先であつた者を含む。次項において同じ。又は派遣先となることとなる者に当該 の国土交通省令の規定( 船員職業安定法 第89条 《船員法の適用に関する特例等 派遣就業の…》 ために船員法第1条第1項に規定する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派 の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第71条第1項中「 第60条 《許可の有効期間等 第55条第1項の許可…》 の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続 から 第69条 《派遣船員等の福祉の増進 船員派遣元事業…》 主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずること までの規定」とあるのは「 第60条 《許可の有効期間等 第55条第1項の許可…》 の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続 から 第69条 《派遣船員等の福祉の増進 船員派遣元事業…》 主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずること までの規定( 船員職業安定法 第89条 《船員法の適用に関する特例等 派遣就業の…》 ために船員法第1条第1項に規定する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派 の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第76条中「与えているとき」とあるのは「与えているとき(派遣先の船舶所有者が与えているときを含む。)」と、同法第88条の二中「 第61条 《変更の届出 船員派遣元事業主は、第55…》 条第2項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該第64条 《事業報告等 船員派遣元事業主は、国土交…》 通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書には、国土交通省令で定める から 第65条 《準用規定 第19条及び第21条の規定は…》 、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。 この場合において、第19条及び第21条第1項中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業主」と、第19条中「求職者」とあるのは「船員」と、 の二まで、第65条の3第3項、 第66条 《契約の内容等 船員派遣契約当事者の一方…》 が相手方に対し船員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員第68条第1項 《船員派遣契約の解除は、将来に向かつてのみ…》 その効力を生ずる。 及び 第71条 《派遣船員であることの明示等 船員派遣元…》 事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示しなければならない。 2 船員派遣元事業主は、その雇用する船員であつて、派遣船員として雇用した船員以外のものを新 から 第73条 《就業条件等の明示 船員派遣元事業主は、…》 船員派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣に係る派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。 1 当該船員派遣をしようとする旨 2 第66条第 までの規定」とあるのは「 第61条 《変更の届出 船員派遣元事業主は、第55…》 条第2項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該第64条 《事業報告等 船員派遣元事業主は、国土交…》 通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書には、国土交通省令で定める から 第65条 《準用規定 第19条及び第21条の規定は…》 、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。 この場合において、第19条及び第21条第1項中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業主」と、第19条中「求職者」とあるのは「船員」と、 の二まで、第65条の3第3項、 第66条 《契約の内容等 船員派遣契約当事者の一方…》 が相手方に対し船員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員第68条第1項 《船員派遣契約の解除は、将来に向かつてのみ…》 その効力を生ずる。 及び 第71条 《派遣船員であることの明示等 船員派遣元…》 事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示しなければならない。 2 船員派遣元事業主は、その雇用する船員であつて、派遣船員として雇用した船員以外のものを新 から 第73条 《就業条件等の明示 船員派遣元事業主は、…》 船員派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣に係る派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。 1 当該船員派遣をしようとする旨 2 第66条第 までの規定( 船員職業安定法 第89条 《船員法の適用に関する特例等 派遣就業の…》 ために船員法第1条第1項に規定する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派 の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第88条の五中「前3条の規定」とあるのは「前3条の規定( 船員職業安定法 第89条 《船員法の適用に関する特例等 派遣就業の…》 ために船員法第1条第1項に規定する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派 の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第101条第1項中「この法律に基づいて発する命令」とあるのは「この法律に基づいて発する命令( 船員職業安定法 第89条 《船員法の適用に関する特例等 派遣就業の…》 ために船員法第1条第1項に規定する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派 の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第101条第1項及び第2項、 第102条 《報告及び検査 国土交通大臣は、この法律…》 を施行するために必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介事業、船員の募集若しくは船員労務供給事業を行う者、求人者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若第106条 《職員の教育又は訓練 政府は、その行う船…》 員職業紹介、職業指導その他この法律の施行に関する事務に従事する職員の教育又は訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない。第107条第1項 《この法律に規定する国土交通大臣の職権は、…》 国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。第111条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 1 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹第113条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第37条の規定に違反したとき。 2 第40条第1項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、無料の船員職業紹 並びに第118条の6第4項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)」と、同法第101条第2項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定( 船員職業安定法 第89条 《船員法の適用に関する特例等 派遣就業の…》 ために船員法第1条第1項に規定する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派 の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第103条第1項、 第104条第1項 《無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う…》 者、無料船員労務供給事業者及び船員派遣元事業主以下この条において「無料船員職業紹介事業者等」という。並びに無料船員職業紹介事業者等の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報その他国土交通省 及び第121条の4第1項中「この法律」とあるのは「この法律( 船員職業安定法 第89条 《船員法の適用に関する特例等 派遣就業の…》 ために船員法第1条第1項に規定する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派 の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第104条第3項中「第1項」とあるのは「第1項( 船員職業安定法 第89条 《船員法の適用に関する特例等 派遣就業の…》 ために船員法第1条第1項に規定する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派 の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第105条中「この法律及び 労働基準法 」とあるのは「この法律及び 労働基準法 船員職業安定法 第89条 《船員法の適用に関する特例等 派遣就業の…》 ために船員法第1条第1項に規定する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派 の規定によりこれらの法律が適用される場合を含む。)」と、同法第106条中「この法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律に基いて発する命令( 船員職業安定法 第89条 《船員法の適用に関する特例等 派遣就業の…》 ために船員法第1条第1項に規定する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派 の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第108条中「この法律に基づいて発する命令の違反の罪」とあるのは「この法律に基づいて発する命令( 船員職業安定法 第89条 《船員法の適用に関する特例等 派遣就業の…》 ために船員法第1条第1項に規定する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派 の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の違反の罪(同条第8項の規定により適用される第129条から第131条までの規定の罪を含む。)」と、同法第108条の二中「船員労務官は、第101条第2項」とあるのは「船員労務官は、第101条第2項に規定する場合( 船員職業安定法 第89条 《船員法の適用に関する特例等 派遣就業の…》 ために船員法第1条第1項に規定する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派 の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第112条第1項中「 労働基準法 又はこの法律に基づいて発する命令」とあるのは「 労働基準法 又はこの法律に基づいて発する命令( 船員職業安定法 第89条 《船員法の適用に関する特例等 派遣就業の…》 ために船員法第1条第1項に規定する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派 の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同条第2項中「船舶所有者又は」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。又は」と、同法第113条第1項中「 労働基準法 、この法律に基づく命令、」とあるのは「 労働基準法 及びこの法律に基づく命令( 船員職業安定法 第89条 《船員法の適用に関する特例等 派遣就業の…》 ために船員法第1条第1項に規定する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派 の規定によりこれらの規定が適用される場合におけるこれらの規定を含む。並びに」と、「第65条の3第3項の協定を記載した書類」とあるのは「第65条の3第3項の協定を記載した書類(派遣先の船舶所有者にあつては、 乗組み派遣船員 に係る労働協約、就業規則並びに 第34条第2項 《2 前項の規定により無料の船員職業紹介事…》 業を行おうとする同項の団体は、その無料の船員職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲第36条第2号、第40条第3項及び第42条第2項において「取扱職種の範囲等」という。を定めて、前項の許 、第64条の2第1項、 第65条 《準用規定 第19条及び第21条の規定は…》 、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。 この場合において、第19条及び第21条第1項中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業主」と、第19条中「求職者」とあるのは「船員」と、 及び第65条の3第3項の協定を記載した書類を含む。)」と、同法第118条の6第1項中「この法律に基づく命令」とあるのは「この法律に基づく命令( 船員職業安定法 第89条 《船員法の適用に関する特例等 派遣就業の…》 ために船員法第1条第1項に規定する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派 の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同条第2項中「船内苦情処理手続」とあるのは「派遣先の船舶所有者が定める船内苦情処理手続」と、同法第120条中「この法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律に基いて発する命令( 船員職業安定法 第89条 《船員法の適用に関する特例等 派遣就業の…》 ために船員法第1条第1項に規定する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派 の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。並びに同条第8項の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

10項 前各項の規定による 船員法 の特例(第6項の規定による同法第117条の2から第118条の四までの規定の適用に係る部分を除く。)については、 乗組み派遣船員 が同居の親族のみを使用する船舶所有者(第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者を除く。)に使用される者又は家事使用人である場合には、適用しない。

11項 同1の家庭に属する者のみを使用する船舶所有者(第5項の規定により 乗組み派遣船員 を使用する船舶所有者とみなされる者を除く。)に使用される乗組み派遣船員の 派遣就業 に関しては、 船員法 第7章、 第85条第1項 《派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を…》 行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。 1 次に掲げる事項の内容を、当該派遣船員の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知するこ 及び 第86条第1項 《派遣先は、国土交通省令で定めるところによ…》 り、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 船員派遣元事業主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 派遣 本文並びに第9章の2の規定(第5項の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)は、適用しない。

12項 船員派遣契約が船員派遣契約の解除その他の事由により終了したときは、当該船員派遣契約に係る 乗組み派遣船員 の雇入契約は、終了する。

13項 第1項から第5項まで及び第9項に規定するもののほか、この条の規定により 船員法 及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

90条 (船員災害防止活動の促進に関する法律の適用に関する特例)

1項 乗組み派遣船員 が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者( 船員災害防止活動の促進に関する法律 1967年法律第61号第2条第3項 《3 この法律において「船舶所有者」とは、…》 船員法の適用を受ける船舶所有者及び同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。 に規定する船舶所有者をいう。以下この条において同じ。)と、当該乗組み派遣船員を当該船員派遣の役務の提供を受ける者にもまた使用される船員とみなして、同法第3条、 第4条 《均等待遇 何人も、人種、国籍、信条、性…》 別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労 及び 第10条 《公共職業安定所に対する協力 地方運輸局…》 長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。 から 第14条 《事務の依頼 地方運輸局長は、公共職業安…》 定所に次の事務を依頼することができる。 1 地方運輸局に出頭してすることの困難な求職の申込みを地方運輸局に取り次ぐこと。 2 求職者の身元、資格等に関しこれを調査すること。 3 求人又は求職に関する通 までの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第10条第1項中「次の業務」とあるのは「次の業務࿸ 船員職業安定法 第89条第1項 《派遣就業のために船員法第1条第1項に規定…》 する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派遣船員」という。の派遣就業に関 に規定する乗組み派遣船員࿸以下単に「乗組み派遣船員」という。)に関しては、当該業務のうち国土交通省令で定めるものを除く。)」と、同法第11条第1項中「次の事項」とあるのは「次の事項(乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものを除く。)」とする。

2項 前項の場合における 派遣元の船舶所有者 に関する 船員災害防止活動の促進に関する法律 第10条 《総括安全衛生担当者 常時使用する船員の…》 数が国土交通省令で定める数以上である船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、総括安全衛生担当者を選任し、その者に次の業務を統括管理させなければならない。 1 船員の危険又は健康障害を防止するた 及び 第11条 《安全衛生委員会 常時使用する船員の数が…》 国土交通省令で定める数以上である船舶所有者は、次の事項を調査審議させ、船舶所有者に対し意見を述べさせるため、国土交通省令で定めるところにより、安全衛生委員会を設けなければならない。 1 船員の危険又は の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)の適用については、同法第10条第1項中「次の業務」とあるのは「次の業務࿸ 船員職業安定法 第89条第1項 《派遣就業のために船員法第1条第1項に規定…》 する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派遣船員」という。の派遣就業に関 に規定する 乗組み派遣船員 ࿸以下単に「乗組み派遣船員」という。)に関しては、当該業務のうち国土交通省令で定めるものに限る。)」と、同法第11条第1項中「次の事項」とあるのは「次の事項(乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものに限る。)」とする。

3項 乗組み派遣船員 が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、 船員災害防止活動の促進に関する法律 第16条 《安全衛生改善計画の作成等 国土交通大臣…》 は、船員災害が頻繁に発生していること又は大規模な船員災害が発生したことにより、船員の安全及び衛生に関する事項について船員災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、国土交通省 から 第18条 《安全衛生改善計画の遵守 安全衛生改善計…》 画を作成した船舶所有者及びその使用する船員は、当該安全衛生改善計画を守らなければならない。 までの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

4項 前3項の規定による 船員災害防止活動の促進に関する法律 の特例については、同法第5条第1項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者( 船員職業安定法 第90条第1項 《乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員…》 派遣の役務の提供を受ける者に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者船員災害防止活動の促進に関する法律1967年法律第61号第2条第3項に規定する船舶所 又は第3項の規定により 乗組み派遣船員 を使用する船舶所有者とみなされる者をいう。以下同じ。)を含む。)」と、同法第9条、 第15条 《申込みの受理 地方運輸局長は、いかなる…》 求人又は求職の申込みについてもこれを受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 2 第31条 《手当の支給 政府は、部員職業補導を受け…》 る者に対して、手当を支給することができる。第61条第2項 《2 第55条第4項の規定は、前項の事業計…》 画書について準用する。 及び第3項並びに 第64条第2項 《2 前項の事業報告書には、国土交通省令で…》 定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る派遣船員の数、船員派遣の役務の提供を受けた者の数、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない。 中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)」と、同法第61条第1項中「この法律(第1章、第2章及び前章を除く。以下この条、次条、 第64条 《事業報告等 船員派遣元事業主は、国土交…》 通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書には、国土交通省令で定める 及び 第65条 《準用規定 第19条及び第21条の規定は…》 、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。 この場合において、第19条及び第21条第1項中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業主」と、第19条中「求職者」とあるのは「船員」と、 において同じ。)」とあるのは「この法律(第1章、第2章及び前章を除き、 船員職業安定法 第90条 《船員災害防止活動の促進に関する法律の適用…》 に関する特例 乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者船員災害防止活動の促進に関す の規定によりこの法律(第1章、第2章及び前章を除く。)が適用される場合を含む。以下この条、次条、 第64条 《事業報告等 船員派遣元事業主は、国土交…》 通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書には、国土交通省令で定める 及び 第65条 《準用規定 第19条及び第21条の規定は…》 、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。 この場合において、第19条及び第21条第1項中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業主」と、第19条中「求職者」とあるのは「船員」と、 において同じ。)」と、同条第2項及び同法第64条第1項中「この法律に基づく命令」とあるのは「この法律に基づく命令( 船員職業安定法 第90条 《船員災害防止活動の促進に関する法律の適用…》 に関する特例 乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者船員災害防止活動の促進に関す の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第61条第5項中「前2項の場合」とあるのは「前2項の場合( 船員職業安定法 第90条 《船員災害防止活動の促進に関する法律の適用…》 に関する特例 乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者船員災害防止活動の促進に関す の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

5項 前各項の規定による 船員災害防止活動の促進に関する法律 の特例については、 乗組み派遣船員 が同居の親族のみを使用する船舶所有者(第1項及び第3項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者を除く。)に使用される者又は家事使用人である場合には、適用しない。

6項 第1項、第2項及び第4項に規定するもののほか、この条の規定により 船員災害防止活動の促進に関する法律 及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

91条 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例)

1項 船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣船員を雇用する事業主とみなして、 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 1972年法律第113号第9条第3項 《3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊…》 娠したこと、出産したこと、労働基準法1947年法律第49号第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省第11条第1項 《事業主は、職場において行われる性的な言動…》 に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために第11条の2第2項 《2 事業主は、性的言動問題に対するその雇…》 用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。第11条の3第1項 《事業主は、職場において行われるその雇用す…》 る女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由で第11条の4第2項 《2 事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に…》 対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければ第12条 《妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 …》 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法1965年法律第141号の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければな 及び 第13条第1項 《事業主は、その雇用する女性労働者が前条の…》 保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 の規定を適用する。この場合において、同法第11条第1項及び第11条の3第1項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。

91条の2 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例)

1項 船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣船員を雇用する事業主とみなして、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第10条 《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》 育児休業申出等育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。をし、若しくは育児休業をしたこと又は第9条の5第2項の規定による申出若しくは同条第4項の同意をしなかったことその他の同条第2項から第5第16条 《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》 介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。同法第16条の四及び第16条の7において準用する場合を含む。)、 第20条 《求人又は求職の開拓等 地方運輸局長は、…》 海上労働力の需要供給の状況に応じ、求人又は求職の開拓に努めなければならない。 2 地方運輸局長は、前項の規定による求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、船舶所有者の団体、労働組合等その他の関係者に対 の二、第21条第6項、 第23条 《職業指導の原則 地方運輸局長は、あらた…》 に船員の職業に就こうとする者その他船員の職業に就こうとする者に対し特別の指導を加えることを必要とするときは、職業指導を行わなければならない。 の二、第23条の3第7項、 第25条 《船員教育機関等との連携 地方運輸局長は…》 、職業指導を受ける者に対し、船員教育に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、船員教育機関その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。 2 地方運輸局長は、 及び第25条の2第2項の規定を適用する。この場合において、同法第25条第1項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。

91条の3 (労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の適用に関する特例)

1項 船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣船員を雇用する事業主とみなして、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号第30条の2第1項 《事業主は、職場において行われる優越的な関…》 係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用 及び 第30条の3第2項 《2 事業主は、優越的言動問題に対するその…》 雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。 の規定を適用する。この場合において、同法第30条の2第1項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。

92条 (外国船舶派遣に係る船員法等の適用に関する特例)

1項 船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員であつて 船員法 第1条第1項 《この法律において「船員」とは、日本船舶又…》 は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの(同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。)との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予備船員と、船員派遣元事業主を同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項、 第4条 《均等待遇 何人も、人種、国籍、信条、性…》 別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労第31条 《手当の支給 政府は、部員職業補導を受け…》 る者に対して、手当を支給することができる。第32条 《施行規定 この節に定めるものの外、部員…》 職業補導に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。第33条 《船員職業紹介事業の禁止 政府以外の者は…》 、何人も、次条及び第40条に規定する場合を除いては、船員職業紹介事業を行つてはならない。 から 第35条 《許可の欠格事由 国土交通大臣は、前条第…》 3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、同条第1項の許可を与えてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。 まで、 第44条 《委託募集 船舶所有者は、その被用者以外…》 の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 船員の募集を行う者船舶所有者及び船員の募集に従事する被用者を除く。以下「募集受託者」という。は、同 の二、 第44条 《委託募集 船舶所有者は、その被用者以外…》 の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 船員の募集を行う者船舶所有者及び船員の募集に従事する被用者を除く。以下「募集受託者」という。は、同 の三、 第50条第1項 《何人も、次条に規定する場合を除いては、船…》 員労務供給事業を行い、又はその船員労務供給事業を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させてはならない。 及び第4項、 第52条 《準用規定 第16条、第19条及び第21…》 条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。 この場合において、第16条第1項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあるのは から 第54条 《船員派遣事業の禁止 何人も、次条に規定…》 する場合を除いては、船員派遣事業を行つてはならない。 2 船員派遣の役務の提供を受ける者は、船員派遣元事業主以外の船員派遣事業を行う事業主から、船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 まで、 第56条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当第58条 《許可証 国土交通大臣は、第55条第1項…》 の許可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、船員派遣事業を行う事業所ごとに備第58条 《許可証 国土交通大臣は、第55条第1項…》 の許可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、船員派遣事業を行う事業所ごとに備 の二、第7章、 第81条第1項 《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》 げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、第83条 《 派遣先は、第75条第2項の規定による通…》 知を受けた場合において、当該船員派遣の役務の提供を受けたならば第81条第1項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して第75条第2項の規定による通知を受けた派遣船員を使用しようとするときは、当該抵第84条 《 派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務第8…》 1条第1項各号に掲げる業務に限る。について、船員派遣元事業主から3年を超える期間継続して同1の派遣船員に係る船員派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同1の業務に船員を従事させるため、当該3年第85条第1項 《派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を…》 行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。 1 次に掲げる事項の内容を、当該派遣船員の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知するこ第87条第1項 《第79条の規定は、船員派遣の役務の提供を…》 受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。 本文及び第2項本文、 第88条 《外国船舶派遣に関する特例 船員派遣をす…》 る事業主が外国船舶派遣をする場合においては、第79条から前条までの規定は、適用しない。 の八、第10章、第11章( 第97条第1項 《国土交通大臣は、この法律第3章第4節第2…》 款第4目の規定を除く。第100条並びに第102条第1項及び第2項において同じ。の施行に関し必要があると認めるときは、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者、船員労務第4号に係る部分に限る。)を除く。)、 第101条第1項 《地方運輸局長は、必要があると認めるときは…》 、船員の雇用又は解雇について、船舶所有者に報告を求めることができる。第102条 《報告及び検査 国土交通大臣は、この法律…》 を施行するために必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介事業、船員の募集若しくは船員労務供給事業を行う者、求人者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若 から 第106条 《職員の教育又は訓練 政府は、その行う船…》 員職業紹介、職業指導その他この法律の施行に関する事務に従事する職員の教育又は訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない。 まで、 第107条 《職権の委任 この法律に規定する国土交通…》 大臣の職権は、国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。第5項を除く。)、 第108条 《事務の区分 第14条第2項の規定により…》 市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。第109条 《国土交通省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。 から 第112条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第33条の規定に違反したとき次条第2号の規定に該当する場合を除く。。 2 偽りその他不正の行為により、第34条 まで、 第113条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第37条の規定に違反したとき。 2 第40条第1項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、無料の船員職業紹 及び第2項、 第114条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第38条第40条第4項において準用する場合を含む。の帳簿書類を作成せず、若しくは備え置かなかつたとき又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。 から第117条まで、第119条から第120条まで、第121条の2から第121条の四までの規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第44条の2第1項中「 第87条第1項 《第79条の規定は、船員派遣の役務の提供を…》 受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。 又は第2項の規定によつて作業に従事しない期間」とあるのは「 第87条第1項 《第79条の規定は、船員派遣の役務の提供を…》 受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。 本文又は第2項本文の規定によつて船員派遣( 船員職業安定法 第6条第11項 《11 この法律で「船員派遣」とは、船舶所…》 有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするも に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)の役務に従事しない期間」と、同法第74条第1項、第2項及び第4項中「同1の事業に属する船舶」とあるのは「 船員職業安定法 第66条第1項 《船員派遣契約当事者の一方が相手方に対し船…》 員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員の人数を定めなけ に規定する船員派遣契約に係る船舶」と、同項中「 第87条第1項 《第79条の規定は、船員派遣の役務の提供を…》 受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。 又は第2項の規定によつて勤務に従事しない期間」とあるのは「 第87条第1項 《第79条の規定は、船員派遣の役務の提供を…》 受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。 本文又は第2項本文の規定によつて船員派遣に係る勤務に従事しない期間」と、同法第78条第1項中「並びに国土交通省令の定める手当及び食費」とあるのは「及び国土交通省令の定める手当」と、同法第81条第1項中「作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは「派遣船員の安全及び健康の確保に関し国土交通省令で定める事項」と、同法第83条第1項中「船舶に乗り組ませてはならない」とあるのは「船員派遣の役務に従事させてはならない」と、同法第87条第1項本文及び第2項本文中「船内で使用してはならない」とあるのは「、国土交通省令の定める場合を除き、船員派遣の役務に従事させてはならない」と、同法第89条第2項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員派遣の役務に従事するために乗組み中」と、同法第95条中「 船員保険法 」とあるのは「 船員保険法 船員職業安定法 第93条第1項 《前条第1項の規定により船員法の適用を受け…》 る労働関係に係る派遣船員は、船員保険法第2条第1項に規定する船員保険の被保険者同条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。に含まれるものとして、同法及び同法に基づく命令の規定を適用する。 この場合 の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第101条第1項中「、この法律」とあるのは「、この法律( 船員職業安定法 第92条第1項 《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》 あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予 の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、「船員の労働関係」とあるのは「船員の労働関係( 船員職業安定法 第92条第1項 《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》 あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予 に規定する労働関係を含む。)」と、同法第104条第3項中「第1項」とあるのは「第1項( 船員職業安定法 第92条第1項 《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》 あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予 の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第113条第1項及び第2項中「船内及びその他の事業場内」とあるのは「事業場内」とする。

2項 前項に規定するもののほか、同項の規定により 船員法 及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

3項 第1項の規定により 船員法 の適用を受ける労働関係については、 労働基準法 第1条 《目的 この法律は、政府が地方公共団体等…》 の協力を得て船員職業紹介等を行うこと、政府以外の者の行う船員職業紹介事業等が海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、何人にもその能力及び から 第11条 《求職者のための施設 政府は、船員職業紹…》 介事業を行うに当たり必要があると認めるときは、宿泊施設、食堂、浴場その他の施設を設けるものとする。 まで、第117条から第119条まで及び第121条を除く。)、 労働災害防止団体法 1964年法律第118号)、 労働安全衛生法 1972年法律第57号及び 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 1992年法律第90号)の規定は、適用しない。ただし、 労働基準法 第7条 《公民権行使の保障 使用者は、労働者が労…》 働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻 の規定の適用については、当該労働関係に係る派遣船員が船員派遣契約に基づく船員派遣の役務に従事していない場合に限る。

4項 第1項の規定により 船員法 の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、 労働関係調整法 1946年法律第25号)、 労働組合法 最低賃金法 1959年法律第137号)、 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号)、 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号)、 賃金の支払の確保等に関する法律 1976年法律第34号及び 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 並びにこれらの法律に基づく命令の規定の適用については、 船員法 の適用を受ける船員とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。

5項 第1項の規定により 船員法 の適用を受ける労働関係についての 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 の規定の適用に関しては、同法第31条第1項中「 船員法 1947年法律第100号第87条第1項 《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》 てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな 又は第2項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」とあるのは、「 船員職業安定法 第92条第1項 《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》 あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予 の規定により読み替えて適用される 船員法 1947年法律第100号第87条第1項 《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》 てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな 本文又は第2項本文の規定によつて船員派遣の役務に従事しなかつたこと」とする。

93条 (船員保険法等の適用に関する特例)

1項 前条第1項の規定により 船員法 の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、 船員保険法 第2条第1項 《この法律において「被保険者」とは、船員法…》 1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 に規定する船員保険の被保険者(同条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとして、同法及び同法に基づく命令の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「船員࿸以下「船員」という。)」とあるのは「船員(派遣船員( 船員職業安定法 第6条第12項 《12 この法律で「派遣船員」とは、船舶所…》 有者が常時雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。 に規定する派遣船員をいう。)を含む。以下「船員」という。)」と、同法第33条第4項中「 船員法 第89条第2項 《船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は…》 疾病にかかつたときは、船舶所有者は、3箇月の範囲内において、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。 但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、こ 」とあるのは「 船員法 第89条第2項 《船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は…》 疾病にかかつたときは、船舶所有者は、3箇月の範囲内において、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。 但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、こ 船員職業安定法 第92条第1項 《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》 あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予 の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第46条第1項中「 船員法 」とあるのは「 船員法 船員職業安定法 第92条第1項 《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》 あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予 の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法第53条第3項第2号及び 第67条第1項 《船員派遣をする事業主は、当該船員派遣の役…》 務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第4目の規定により適用される法律これらの法律に基づく命令を含む。第70条において同じ。の規定に違反した場合においては、当該船員派遣を停止し、又は 中「雇入契約存続中」とあるのは「 船員職業安定法 第6条第11項 《11 この法律で「船員派遣」とは、船舶所…》 有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするも に規定する船員派遣の役務に従事するために乗組み中」とする。

2項 前項に規定するもののほか、同項の規定により 船員保険法 及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

3項 第1項の規定により 船員保険法 第2条第1項 《この法律において「被保険者」とは、船員法…》 1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 に規定する船員保険の被保険者(同条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとされた派遣船員(次項において「 船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員 」という。及びその被扶養者(同条第9項に規定する被扶養者をいう。次項において同じ。)は、 国民健康保険法 1958年法律第192号第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 の規定にかかわらず、同条に規定する国民健康保険の被保険者としない。

4項 船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員 及びその被扶養者は、 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号及び 介護保険法 1997年法律第123号並びにこれらの法律に基づく命令の規定の適用については、それぞれ、 船員保険法 の規定による被保険者及び同法の規定による被扶養者とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。

94条 (厚生年金保険法等の適用に関する特例)

1項 第92条第1項 《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》 あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予 の規定により 船員法 の適用を受ける労働関係に係る派遣船員及び船員派遣元事業主は、 厚生年金保険法 及び同法に基づく命令の規定の適用については、それぞれ、同法第6条第1項第3号に規定する船員及び船舶所有者とみなす。この場合において、同号中「使用される者」とあるのは「使用される者࿸ 船員職業安定法 第6条第12項 《12 この法律で「派遣船員」とは、船舶所…》 有者が常時雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。 に規定する派遣船員࿸以下「派遣船員」という。)を除く。)」と、「以下単に「船舶」という。)」とあるのは「以下単に「船舶」という。)又は派遣船員を使用する船舶所有者の事業所若しくは事務所」と、同法第24条の二中「 船員保険法 」とあるのは「 船員保険法 船員職業安定法 第93条第1項 《前条第1項の規定により船員法の適用を受け…》 る労働関係に係る派遣船員は、船員保険法第2条第1項に規定する船員保険の被保険者同条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。に含まれるものとして、同法及び同法に基づく命令の規定を適用する。 この場合 の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法附則第7条の3第1項第3号中「船舶」とあるのは「船舶(派遣船員にあつては、当該派遣船員を使用する船舶所有者の事業所又は事務所)」とする。

2項 前項に規定するもののほか、同項の規定により 厚生年金保険法 及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

3項 第1項の規定により 厚生年金保険法 第6条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ に規定する船員とみなされる派遣船員は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下この項において「 1985年改正法 」という。)附則第12条第1項(第5号に係る部分に限る。及び 第46条 《報酬給与の禁止 船舶所有者は、募集に従…》 事する被用者に対し、いかなる名義でもその募集に対する報酬として、金銭その他の財物を給与してはならない。 並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第33条の規定の適用については 1985年改正法 附則第5条第12号に規定する第3種被保険者と、1985年改正法附則第81条第3項の規定の適用については同項に規定する厚生年金保険の被保険者とみなす。

4章 交通政策審議会等への諮問等

95条 (交通政策審議会等への諮問等)

1項 第55条第5項 《5 国土交通大臣は、第1項の許可をしよう…》 とするときは、あらかじめ、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。 に規定するもののほか、この法律の施行に関する重要事項については、国土交通大臣は交通政策審議会の、地方運輸局長は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「 地方審議会 」という。)の意見を聴かなければならない。

2項 交通政策審議会又は 地方審議会 は、この法律の施行に関する重要事項に関し、必要に応じ関係行政庁に建議することができる。

3項 前2項の規定による所掌事務を行うため必要があると認めるときは、交通政策審議会は国土交通大臣に、 地方審議会 は地方運輸局長に、資料の提供を求めることができる。

4項 第1項及び第2項の規定による所掌事務を行うため、交通政策審議会の会長は3月に一回以上、 地方審議会 の会長は1月に一回以上、会議を招集しなければならない。

5章 雑則

96条 (指針)

1項 国土交通大臣は、 第4条 《均等待遇 何人も、人種、国籍、信条、性…》 別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労第16条 《労働条件等の明示 求人者は、求人の申込…》 みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件次項において「従事すべき業務の内容等」という。を明示しなければなら第19条 《求職者の個人情報の取扱い 地方運輸局長…》 は、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなけ 及び 第48条第2項 《2 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広…》 告、文書の掲出若しくは頒布又は放送その他国土交通省令で定める方法により船員の募集を行おうとする者は、船員となろうとする者の適切な職業選択に資するため、前項において準用する第16条の規定により当該募集に に定める事項に関し、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。

2項 国土交通大臣は、 第4条 《均等待遇 何人も、人種、国籍、信条、性…》 別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労第65条 《準用規定 第19条及び第21条の規定は…》 、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。 この場合において、第19条及び第21条第1項中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業主」と、第19条中「求職者」とあるのは「船員」と、 において準用する 第19条 《求職者の個人情報の取扱い 地方運輸局長…》 は、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなけ 及び第3章第4節第2款第1目から第3目までの規定により船員派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。

97条 (指導及び助言)

1項 国土交通大臣は、この法律(第3章第4節第2款第4目の規定を除く。 第100条 《国土交通大臣に対する申告 無料船員職業…》 紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣をする事業主若しくは船員派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違 並びに 第102条第1項 《国土交通大臣は、この法律を施行するために…》 必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介事業、船員の募集若しくは船員労務供給事業を行う者、求人者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主 及び第2項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者、船員労務供給を受けようとする者並びに船員派遣をする事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者に対し、その業務の適正な運営又は適正な 派遣就業 を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

98条 (改善命令等)

1項 国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者又は無料船員労務供給事業者が、その業務に関しこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該求人者又は船員労務供給を受けようとする者に対し、 第15条第3項 《3 求人者は、前項の規定による求めがあつ…》 たときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。 第42条第1項 《第15条から第17条まで、第19条、第2…》 0条第1項及び第2項並びに第21条の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定第15条第3項、第16条第3項及び第21条第2項を において準用する場合を含む。第3号において同じ。又は 第16条第1項 《求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸…》 局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件次項において「従事すべき業務の内容等」という。を明示しなければならない。 若しくは第2項(これらの規定を 第42条第1項 《第15条から第17条まで、第19条、第2…》 0条第1項及び第2項並びに第21条の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定第15条第3項、第16条第3項及び第21条第2項を 及び 第52条 《準用規定 第16条、第19条及び第21…》 条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。 この場合において、第16条第1項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあるのは において準用する場合を含む。第2号及び第3号において同じ。)の規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

1号 求人者が 第15条第2項 《2 地方運輸局長は、求人の申込みが前項各…》 号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。 第42条第1項 《第15条から第17条まで、第19条、第2…》 0条第1項及び第2項並びに第21条の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定第15条第3項、第16条第3項及び第21条第2項を において準用する場合を含む。)の規定による求めに対して事実に相違する報告をしたとき。

2号 求人者又は船員労務供給を受けようとする者が 第16条第1項 《求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸…》 局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件次項において「従事すべき業務の内容等」という。を明示しなければならない。 又は第2項の規定に違反しているとき。

3号 求人者又は船員労務供給を受けようとする者が 第15条第3項 《3 求人者は、前項の規定による求めがあつ…》 たときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。 又は 第16条第1項 《求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸…》 局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件次項において「従事すべき業務の内容等」という。を明示しなければならない。 若しくは第2項の規定に違反して前条の規定による指導又は助言を受けたにもかかわらず再びこれらの規定に違反するおそれがあると認めるとき。

3項 国土交通大臣は、船員の募集を行う者( 募集受託者 を除く。)に対し第1項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

4項 国土交通大臣は、船員派遣元事業主が、その業務に関しこの法律その他労働に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定に違反した場合において、適正な 派遣就業 を確保するために必要があると認めるときは、当該船員派遣元事業主に対し、派遣船員に係る雇用管理の方法の改善その他当該船員派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

99条 (公表等)

1項 国土交通大臣は、 第54条第2項 《2 船員派遣の役務の提供を受ける者は、船…》 員派遣元事業主以外の船員派遣事業を行う事業主から、船員派遣の役務の提供を受けてはならない。第81条第1項 《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》 げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、第83条 《 派遣先は、第75条第2項の規定による通…》 知を受けた場合において、当該船員派遣の役務の提供を受けたならば第81条第1項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して第75条第2項の規定による通知を受けた派遣船員を使用しようとするときは、当該抵 又は 第84条 《 派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務第8…》 1条第1項各号に掲げる業務に限る。について、船員派遣元事業主から3年を超える期間継続して同1の派遣船員に係る船員派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同1の業務に船員を従事させるため、当該3年 の規定に違反している者に対し、 第97条 《指導及び助言 国土交通大臣は、この法律…》 第3章第4節第2款第4目の規定を除く。第100条並びに第102条第1項及び第2項において同じ。の施行に関し必要があると認めるときは、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給 の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお 第54条第2項 《2 船員派遣の役務の提供を受ける者は、船…》 員派遣元事業主以外の船員派遣事業を行う事業主から、船員派遣の役務の提供を受けてはならない。第81条第1項 《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》 げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、第83条 《 派遣先は、第75条第2項の規定による通…》 知を受けた場合において、当該船員派遣の役務の提供を受けたならば第81条第1項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して第75条第2項の規定による通知を受けた派遣船員を使用しようとするときは、当該抵 又は 第84条 《 派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務第8…》 1条第1項各号に掲げる業務に限る。について、船員派遣元事業主から3年を超える期間継続して同1の派遣船員に係る船員派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同1の業務に船員を従事させるため、当該3年 の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該者に対し、 第54条第2項 《2 船員派遣の役務の提供を受ける者は、船…》 員派遣元事業主以外の船員派遣事業を行う事業主から、船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 若しくは 第81条第1項 《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》 げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、 の規定に違反する 派遣就業 を是正するために必要な措置若しくは当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきこと又は 第83条 《 派遣先は、第75条第2項の規定による通…》 知を受けた場合において、当該船員派遣の役務の提供を受けたならば第81条第1項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して第75条第2項の規定による通知を受けた派遣船員を使用しようとするときは、当該抵 若しくは 第84条 《 派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務第8…》 1条第1項各号に掲げる業務に限る。について、船員派遣元事業主から3年を超える期間継続して同1の派遣船員に係る船員派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同1の業務に船員を従事させるため、当該3年 の規定による雇入契約の申込みをすべきことを勧告することができる。

2項 国土交通大臣は、派遣先が 第81条第1項 《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》 げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、 の規定に違反して船員派遣の役務の提供を受けており、かつ、当該船員派遣の役務の提供に係る派遣船員が当該派遣先に雇い入れられることを希望している場合において、当該派遣先に対し、 第97条 《指導及び助言 国土交通大臣は、この法律…》 第3章第4節第2款第4目の規定を除く。第100条並びに第102条第1項及び第2項において同じ。の施行に関し必要があると認めるときは、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給 の規定により当該派遣船員を雇い入れるように指導又は助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかつたときは、当該派遣先に対し、当該派遣船員を雇い入れるように勧告することができる。

3項 国土交通大臣は、前2項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

100条 (国土交通大臣に対する申告)

1項 無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣をする事業主若しくは船員派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該無料船員職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた船員、当該無料船員労務供給事業者から供給される船員又は当該 派遣就業 に係る派遣船員は、国土交通大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

101条 (報告の徴収)

1項 地方運輸局長は、必要があると認めるときは、船員の雇用又は解雇について、船舶所有者に報告を求めることができる。

102条 (報告及び検査)

1項 国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介事業、船員の募集若しくは船員労務供給事業を行う者、求人者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させ、又は帳簿書類の提出を求めることができる。

2項 国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、船員職業紹介事業、船員の募集若しくは船員労務供給事業を行う者、求人者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

103条 (事業の停止又は許可の取消し)

1項 国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者若しくは船員派遣元事業主が法令若しくはこれに基づく国土交通大臣若しくは地方運輸局長の処分に違反し、若しくはその事業若しくは業務が公益を害するおそれがあると認めるとき、又はこれらの者が許可に付された条件に違反したときは、その事業若しくは業務を停止し、又は許可を取り消すことができる。

2項 国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者が 第35条 《許可の欠格事由 国土交通大臣は、前条第…》 3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、同条第1項の許可を与えてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。 各号(第5号及び第6号を除く。)のいずれかに該当しているときは、許可を取り消すことができる。

3項 国土交通大臣は、船員派遣元事業主が 第56条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当 各号(第5号から第8号までを除く。)のいずれかに該当しているときは、許可を取り消すことができる。

104条 (秘密の厳守)

1項 無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員派遣元事業主(以下この条において「 無料船員職業紹介事業者等 」という。並びに 無料船員職業紹介事業者等 の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報その他国土交通省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。無料船員職業紹介事業者等及び無料船員職業紹介事業者等の業務に従事する者でなくなつた後においても、同様とする。

105条 (手数料)

1項 次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1号 第55条第1項 《国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣…》 事業を行うことができる。 の許可を受けようとする者

2号 第58条第3項 《3 許可証の交付を受けた者は、当該許可証…》 を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を国土交通大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。 の規定による許可証の再交付を受けようとする者

3号 第60条第2項 《2 前項に規定する許可の有効期間当該許可…》 の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、許可の有効 の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者

4号 第61条第4項 《4 船員派遣元事業主は、第1項の規定によ…》 る届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。 の規定による許可証の書換えを受けようとする者

106条 (職員の教育又は訓練)

1項 政府は、その行う船員職業紹介、職業指導その他この法律の施行に関する事務に従事する職員の教育又は訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない。

107条 (職権の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の職権は、国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

108条 (事務の区分)

1項 第14条第2項 《2 前項各号の事務を依頼するに当たり、公…》 共職業安定所が当該地域及びその近接地域にないときは、地方運輸局長は、当該地域の市町村長に同項各号の事務を依頼することができる。 の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

109条 (国土交通省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

110条 (経過措置の命令への委任)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

6章 罰則

111条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。

2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。

112条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第33条 《船員職業紹介事業の禁止 政府以外の者は…》 、何人も、次条及び第40条に規定する場合を除いては、船員職業紹介事業を行つてはならない。 の規定に違反したとき(次条第2号の規定に該当する場合を除く。)。

2号 偽りその他不正の行為により、 第34条第1項 《船舶所有者を代表する団体、船員を代表する…》 団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 1 当該団体の行う船員職業紹介が第44条第1項 《船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を…》 与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。第51条 《無料の船員労務供給事業の許可 労働組合…》 等は、国土交通大臣の許可を受けたときは、無料の船員労務供給事業を行うことができる。 若しくは 第55条第1項 《国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣…》 事業を行うことができる。 の許可又は 第60条第2項 《2 前項に規定する許可の有効期間当該許可…》 の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、許可の有効 の規定による許可の有効期間の更新を受けたとき。

3号 第44条第1項 《船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を…》 与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反したとき。

4号 第50条 《船員労務供給事業の禁止 何人も、次条に…》 規定する場合を除いては、船員労務供給事業を行い、又はその船員労務供給事業を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させてはならない。 の規定に違反したとき。

5号 第54条第1項 《何人も、次条に規定する場合を除いては、船…》 員派遣事業を行つてはならない。 の規定に違反したとき。

6号 第63条 《名義貸しの禁止 船員派遣元事業主は、自…》 己の名義をもつて、他人に船員派遣事業を行わせてはならない。 の規定に違反したとき。

7号 第103条第1項 《国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、…》 船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者若しくは船員派遣元事業主が法令若しくはこれに基づく国土交通大臣若しくは地方運輸局長の処分に違反し、若しくはその事業若しくは業務が公益を害するおそれがあると認め の規定による船員職業紹介事業、船員の募集の業務、船員労務供給事業又は船員派遣事業の停止の処分に違反したとき。

113条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第37条 《報酬受領の禁止 無料船員職業紹介許可事…》 業者の従業者は、いかなる名義でも船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない。 の規定に違反したとき。

2号 第40条第1項 《次の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣…》 に届け出て、当該各号に定める者これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 1 学校小学校及び幼稚園を除く。 当該学校の学生生徒等 2 の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、無料の船員職業紹介事業を行つたとき。

3号 第44条第2項 《2 船員の募集を行う者船舶所有者及び船員…》 の募集に従事する被用者を除く。以下「募集受託者」という。は、同時に二以上の船舶所有者のため募集を行つてはならない。 の規定に違反したとき。

4号 第45条 《報酬受領の禁止 船舶所有者、船員の募集…》 に従事する被用者及び募集受託者は、募集に応じた者から、いかなる名義でも財産上の利益を受けてはならない。 の規定に違反したとき。

5号 第46条 《報酬給与の禁止 船舶所有者は、募集に従…》 事する被用者に対し、いかなる名義でもその募集に対する報酬として、金銭その他の財物を給与してはならない。 の規定に違反したとき。

6号 第47条 《再委託の禁止 船員の募集に従事する被用…》 及び募集受託者は、その募集を他人に委託してはならない。 の規定に違反したとき。

7号 第98条第1項 《国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、…》 船員の募集を行う者又は無料船員労務供給事業者が、その業務に関しこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対 又は第4項の規定による命令に違反したとき。

8号 虚偽の広告、文書の掲出若しくは頒布若しくは放送その他 第48条第2項 《2 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広…》 告、文書の掲出若しくは頒布又は放送その他国土交通省令で定める方法により船員の募集を行おうとする者は、船員となろうとする者の適切な職業選択に資するため、前項において準用する第16条の規定により当該募集に の国土交通省令で定める方法により、又は虚偽の労働条件を提示して船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。

9号 虚偽の条件を提示して、地方運輸局長又は船員職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき。

10号 労働条件が法令に違反する船舶その他の事業場の業務に就かせるために、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。

114条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第38条 《帳簿書類の作成等 無料船員職業紹介許可…》 事業者は、その業務に関して国土交通省令で定める帳簿書類を作成し、その事務所に備え置かなければならない。 第40条第4項 《4 前3条の規定は、第1項の規定により同…》 項各号に掲げる施設の長が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、前条第1項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第 において準用する場合を含む。)の帳簿書類を作成せず、若しくは備え置かなかつたとき又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

2号 第55条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 船員派遣事業を行う事 第60条第5項 《5 第55条第2項から第4項まで、第56…》 条第5号から第8号までを除く。及び第57条第2項の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は 第55条第3項 《3 前項の申請書には、船員派遣事業を行う…》 事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 第60条第5項 《5 第55条第2項から第4項まで、第56…》 条第5号から第8号までを除く。及び第57条第2項の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。

3号 第61条第1項 《船員派遣元事業主は、第55条第2項各号に…》 掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事第62条第1項 《船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃…》 止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 若しくは 第64条第3項 《3 船員派遣元事業主は、派遣船員を船員法…》 第1条第1項に規定する船舶以外の船舶において就業させるための船員派遣以下「外国船舶派遣」という。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければ の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は 第61条第1項 《船員派遣元事業主は、第55条第2項各号に…》 掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事 に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。

4号 第73条 《就業条件等の明示 船員派遣元事業主は、…》 船員派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣に係る派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。 1 当該船員派遣をしようとする旨 2 第66条第第74条 《派遣先への通知 船員派遣元事業主は、船…》 員派遣をするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該船員派遣に係る派遣船員の氏名 2 当該船員派遣に係る派遣船員に関する健康保険法第39条第第75条第1項 《船員派遣元事業主は、派遣先が当該船員派遣…》 元事業主から船員派遣の役務の提供を受けたならば第81条第1項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行つてはならない。第76条 《派遣元責任者 船員派遣元事業主は、派遣…》 就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第56条第1号、第2号及び第4号から第9号までに該当しない者未成年者及び心身の故障により派遣元責任者の職務を的確に遂行すること第77条 《派遣元管理台帳 船員派遣元事業主は、国…》 土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 派遣先の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表第85条 《派遣先責任者 派遣先は、派遣就業に関し…》 次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。 1 次に掲げる事項の内容を、当該派遣船員の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関 又は 第86条 《派遣先管理台帳 派遣先は、国土交通省令…》 で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 船員派遣元事業主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表 の規定に違反したとき。

5号 第101条 《報告の徴収 地方運輸局長は、必要がある…》 と認めるときは、船員の雇用又は解雇について、船舶所有者に報告を求めることができる。 の規定による地方運輸局長の求めがあつた場合において報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 第102条第1項 《国土交通大臣は、この法律を施行するために…》 必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介事業、船員の募集若しくは船員労務供給事業を行う者、求人者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主 又は第2項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、帳簿書類の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

115条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第111条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 1 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

116条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第36条 《船員職業紹介所の所在地変更等 第34条…》 第1項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 船 の規定に違反した者

2号 第41条 《名称の制限 無料船員職業紹介事業者でな…》 い者は、その名称又はその有する施設の名称中に船員職業紹介を行う者であることを示すような文字を用いてはならない。 の規定に違反した者

《本則》 ここまで 附則 >  

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