船員職業安定法《附則》

法番号:1948年法律第130号

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附 則 抄

1項 この法律施行の期日は、その公布の日から起算して120日を超えない期間において、政令でこれを定める。

2項 船員職業紹介法(1922年法律第38号)は、これを廃止する。

附 則(1948年12月3日法律第222号) 抄

1条

1項 この法律は、公布の日から、施行する。

附 則(1949年5月31日法律第157号) 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1949年6月1日法律第174号) 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して30日を越えない期間内において、政令で定める。

附 則(1950年5月6日法律第155号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第278号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1962年5月12日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

附 則(1970年5月20日法律第80号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年11月19日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。

20条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした 処分等 とみなす。

附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

23条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。

24条

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。

25条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年5月27日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、政府が地方公共団体等…》 の協力を得て船員職業紹介等を行うこと、政府以外の者の行う船員職業紹介事業等が海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、何人にもその能力及び 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《学校等の行う無料の船員職業紹介事業 次…》 の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該各号に定める者これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 1 学校小学校及び 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《公共職業安定所に対する協力 地方運輸局…》 長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。第12条 《労働力の需給に関する調査 国土交通大臣…》 は、地方運輸局長の海上労働力の需要供給に関する調査報告により、雇用及び失業の状況に関する資料を集め、その研究調査の結果を公表するとともに、研究調査の結果に基づいて、海上労働力の需要供給の調整を図り、も第59条 《許可の条件 第55条第1項の許可には、…》 条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務 ただし書、 第60条第4項 《4 第2項の規定によりその更新を受けた場…》 合における第55条第1項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年とする。 及び第5項、 第73条 《就業条件等の明示 船員派遣元事業主は、…》 船員派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣に係る派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。 1 当該船員派遣をしようとする旨 2 第66条第第77条 《派遣元管理台帳 船員派遣元事業主は、国…》 土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 派遣先の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《職業選択の自由 何人も、その能力及びそ…》 の有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。 及び 第3条 《船員選択の自由 船舶所有者船舶共有の場…》 合には船舶管理人を、船舶貸借の場合には船舶借入人を、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者をいう。以下同じ。は、船員として雇用する者を自由に選択することができる。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

30条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月2日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

6条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第2条 《職業選択の自由 何人も、その能力及びそ…》 の有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。 の規定による改正後の 船員職業安定法 以下「 船員職業安定法 」という。第44条第1項 《船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を…》 与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 に規定する船員の募集に相当するものにつき 第2条 《職業選択の自由 何人も、その能力及びそ…》 の有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。 の規定による改正前の 船員職業安定法 以下「 船員職業安定法 」という。第45条第1項 《船舶所有者、船員の募集に従事する被用者及…》 び募集受託者は、募集に応じた者から、いかなる名義でも財産上の利益を受けてはならない。 の許可を受けている者は、 施行日 に、 船員職業安定法 第44条第1項の許可を受けたものとみなす。

7条

1項 この法律の施行の際現にされている 船員職業安定法 第45条第1項の許可の申請であって、 船員職業安定法 第44条第1項に規定する船員の募集に相当するものに係るものは、 施行日 に、同項の規定による許可の申請がされたものとみなす。

8条

1項 この法律の施行の際現に 船員職業安定法 の規定により許可を受けて船員の募集を行っている者に対する業務の停止又は許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第4条及び 第8条 《企画及び監督 国土交通大臣は、この法律…》 の施行に関する事項について地方運輸局長を指揮監督するとともに、海上企業における船員募集計画の樹立及び実施、失業対策の企画及び実施、海上労働力の需要供給の調整、職業指導及び部員職業補導に関する政策の樹立 の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

15条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、 船員職業安定法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新 船員職業安定法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年11月2日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《公共職業安定所に対する協力 地方運輸局…》 長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。 並びに附則第4条、 第33条 《船員職業紹介事業の禁止 政府以外の者は…》 、何人も、次条及び第40条に規定する場合を除いては、船員職業紹介事業を行つてはならない。 から 第36条 《船員職業紹介所の所在地変更等 第34条…》 第1項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 船 まで、 第52条第1項 《第16条、第19条及び第21条の規定は、…》 無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。 この場合において、第16条第1項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあるのは「船員労務供 及び第2項、 第105条 《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》 国土交通省令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第55条第1項の許可を受けようとする者 2 第58条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 3 第60条第2項の規定による許可 、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日

2:3号

4号 第3条 《船員選択の自由 船舶所有者船舶共有の場…》 合には船舶管理人を、船舶貸借の場合には船舶借入人を、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者をいう。以下同じ。は、船員として雇用する者を自由に選択することができる。 第7条 《地方運輸局長と無料船員職業紹介事業者等の…》 協力 地方運輸局長及び無料船員職業紹介事業者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互第13条 《船舶所有者等に対する援助 国土交通大臣…》 は、船員の募集、選考、配置転換等に関する問題の処理について、船舶所有者、労働組合等その他関係者から援助を求められた場合においては、船員の職業に関する調査の結果に基づいて、その者に対して必要な助言その他第16条 《労働条件等の明示 求人者は、求人の申込…》 みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件次項において「従事すべき業務の内容等」という。を明示しなければなら第19条 《求職者の個人情報の取扱い 地方運輸局長…》 は、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなけ 及び 第24条 《適性検査 地方運輸局長は、必要があると…》 認めるときは、職業指導を受ける者に就き、体力、知能、性格その他について船員の職業に対する適応性の検査を行うことができる。 並びに附則第2条第2項、 第37条 《報酬受領の禁止 無料船員職業紹介許可事…》 業者の従業者は、いかなる名義でも船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない。 から 第39条 《事業報告 無料船員職業紹介許可事業者は…》 、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書には、国土交通省令で定めるところにより まで、 第41条 《名称の制限 無料船員職業紹介事業者でな…》 い者は、その名称又はその有する施設の名称中に船員職業紹介を行う者であることを示すような文字を用いてはならない。第42条 《準用規定 第15条から第17条まで、第…》 19条、第20条第1項及び第2項並びに第21条の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定第15条第3項、第16条第3項及び第2第44条 《委託募集 船舶所有者は、その被用者以外…》 の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 船員の募集を行う者船舶所有者及び船員の募集に従事する被用者を除く。以下「募集受託者」という。は、同第57条 《許可の基準等 国土交通大臣は、第55条…》 第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 申請者が、船員派遣事業の派遣船員に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。第66条 《契約の内容等 船員派遣契約当事者の一方…》 が相手方に対し船員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員第75条 《船員派遣の期間 船員派遣元事業主は、派…》 遣先が当該船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受けたならば第81条第1項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行つてはならない。 2 船員派遣元第76条 《派遣元責任者 船員派遣元事業主は、派遣…》 就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第56条第1号、第2号及び第4号から第9号までに該当しない者未成年者及び心身の故障により派遣元責任者の職務を的確に遂行すること第78条 《準用規定 第72条及び第73条第1項第…》 3号を除く。の規定は、船員派遣元事業主以外の船員派遣をする事業主について準用する。 この場合において、第72条中「派遣先」とあるのは、「船員派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。第79条 《船員派遣契約に関する措置 派遣先は、第…》 66条第1項各号に掲げる事項に関する船員派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。第81条 《船員派遣の役務の提供を受ける期間 派遣…》 先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当す第84条 《 派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務第8…》 1条第1項各号に掲げる業務に限る。について、船員派遣元事業主から3年を超える期間継続して同1の派遣船員に係る船員派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同1の業務に船員を従事させるため、当該3年第85条 《派遣先責任者 派遣先は、派遣就業に関し…》 次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。 1 次に掲げる事項の内容を、当該派遣船員の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関第87条 《準用規定 第79条の規定は、船員派遣の…》 役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。第89条 《船員法の適用に関する特例等 派遣就業の…》 ために船員法第1条第1項に規定する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派第93条 《船員保険法等の適用に関する特例 前条第…》 1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、船員保険法第2条第1項に規定する船員保険の被保険者同条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。に含まれるものとして、同法及び同法に基づ から 第95条 《交通政策審議会等への諮問等 第55条第…》 5項に規定するもののほか、この法律の施行に関する重要事項については、国土交通大臣は交通政策審議会の、地方運輸局長は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会以下「地方審議会」という。の意見を聴かなければな まで、 第97条 《指導及び助言 国土交通大臣は、この法律…》 第3章第4節第2款第4目の規定を除く。第100条並びに第102条第1項及び第2項において同じ。の施行に関し必要があると認めるときは、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給 から 第100条 《国土交通大臣に対する申告 無料船員職業…》 紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣をする事業主若しくは船員派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違 まで、 第103条 《事業の停止又は許可の取消し 国土交通大…》 臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者若しくは船員派遣元事業主が法令若しくはこれに基づく国土交通大臣若しくは地方運輸局長の処分に違反し、若しくはその事業若しくは業務が第109条 《国土交通省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。第114条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第38条第40条第4項において準用する場合を含む。の帳簿書類を作成せず、若しくは備え置かなかつたとき又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。 、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日

5号

6号 第5条 《政府の行う業務 政府は、第1条の目的を…》 達成するため、次の業務を行う。 1 海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること及びその労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。 2 政府以外の者の行う船員職業紹介事業、船員第9条 《職員たる要件 地方運輸局長の行う船員の…》 職業の安定に関する業務を効果あらしめるために、地方運輸局運輸監理部を含む。以下同じ。において専らこの法律を施行する業務に従事する官吏その他の職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならな第14条 《事務の依頼 地方運輸局長は、公共職業安…》 定所に次の事務を依頼することができる。 1 地方運輸局に出頭してすることの困難な求職の申込みを地方運輸局に取り次ぐこと。 2 求職者の身元、資格等に関しこれを調査すること。 3 求人又は求職に関する通第20条 《求人又は求職の開拓等 地方運輸局長は、…》 海上労働力の需要供給の状況に応じ、求人又は求職の開拓に努めなければならない。 2 地方運輸局長は、前項の規定による求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、船舶所有者の団体、労働組合等その他の関係者に対 及び 第26条 《施行規定 職業指導の方法その他職業指導…》 に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。 並びに附則第53条、 第58条 《許可証 国土交通大臣は、第55条第1項…》 の許可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、船員派遣事業を行う事業所ごとに備第67条 《契約の解除等 船員派遣をする事業主は、…》 当該船員派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第4目の規定により適用される法律これらの法律に基づく命令を含む。第70条において同じ。の規定に違反した場合においては、当該船員派遣第90条 《船員災害防止活動の促進に関する法律の適用…》 に関する特例 乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者船員災害防止活動の促進に関す第91条 《雇用の分野における男女の均等な機会及び待…》 遇の確保等に関する法律の適用に関する特例 船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣船員第96条 《指針 国土交通大臣は、第4条、第16条…》 、第19条及び第48条第2項に定める事項に関し、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者が適切に対処するために必要な指針を公表するも第111条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 1 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹第111条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 1 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹 の二及び第130条の2の規定2012年4月1日

130条の2 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第26条 《施行規定 職業指導の方法その他職業指導…》 に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 介護保険法 以下この条において「 介護保険法 」という。第48条第1項第3号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定を受けている 介護保険法 第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円 の規定による改正前の 健康保険法 の規定、 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定、 第14条 《介護認定審査会 第38条第2項に規定す…》 る審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。 の規定による改正前の 国民健康保険法 の規定、 第20条 《他の法令による給付との調整 介護給付又…》 は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ の規定による改正前の 船員保険法 の規定、旧 介護保険法 の規定、附則第58条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の規定、附則第67条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の規定、附則第90条の規定による改正前の 船員職業安定法 の規定、附則第91条の規定による改正前の 生活保護法 の規定、附則第96条の規定による改正前の 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の規定、附則第111条の規定による改正前の 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 の規定及び附則第111条の2の規定による改正前の 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、2024年3月31日までの間、なおその効力を有する。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法 第48条第1項第3号の規定により2024年3月31日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。

3項 第26条 《施行規定 職業指導の方法その他職業指導…》 に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。 の規定の施行の日前にされた 介護保険法 第107条第1項の指定の申請であって、 第26条 《施行規定 職業指導の方法その他職業指導…》 に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。 の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧 介護保険法 第8条第26項 《26 この法律において「施設サービス」と…》 は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供 に規定する介護療養型医療施設について旧 介護保険法 第48条第1項第3号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定があったときは、第1項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。

131条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

132条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

133条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年12月20日法律第116号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《職業選択の自由 何人も、その能力及びそ…》 の有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。第4条 《均等待遇 何人も、人種、国籍、信条、性…》 別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労第6条 《定義 この法律で「船員」とは、船員法1…》 947年法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇 及び 第8条 《企画及び監督 国土交通大臣は、この法律…》 の施行に関する事項について地方運輸局長を指揮監督するとともに、海上企業における船員募集計画の樹立及び実施、失業対策の企画及び実施、海上労働力の需要供給の調整、職業指導及び部員職業補導に関する政策の樹立 並びに附則第27条、 第28条 《部員職業補導の機関 部員職業補導は、国…》 土交通大臣の指定する船員教育機関が、これを行う。第29条第1項 《地方運輸局長は、前条の船員教育機関の行う…》 部員職業補導を受けるべき者の選考について、これに協力しなければならない。 及び第2項、 第30条 《部員職業補導の種目等 部員職業補導の種…》 目、及び方法並びに部員職業補導を受けるべき者の選考について必要な事項は、国土交通大臣が、これを定める。 2 部員職業補導の期間は、3箇月を超えてはならない。 から 第50条 《船員労務供給事業の禁止 何人も、次条に…》 規定する場合を除いては、船員労務供給事業を行い、又はその船員労務供給事業を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させてはならない。 まで、 第54条 《船員派遣事業の禁止 何人も、次条に規定…》 する場合を除いては、船員派遣事業を行つてはならない。 2 船員派遣の役務の提供を受ける者は、船員派遣元事業主以外の船員派遣事業を行う事業主から、船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 から 第60条 《許可の有効期間等 第55条第1項の許可…》 の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続 まで、 第62条 《事業の廃止 船員派遣元事業主は、当該船…》 員派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、第55条第1項の許可は、その効力を失う。第64条 《事業報告等 船員派遣元事業主は、国土交…》 通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書には、国土交通省令で定める第65条 《準用規定 第19条及び第21条の規定は…》 、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。 この場合において、第19条及び第21条第1項中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業主」と、第19条中「求職者」とあるのは「船員」と、第67条 《契約の解除等 船員派遣をする事業主は、…》 当該船員派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第4目の規定により適用される法律これらの法律に基づく命令を含む。第70条において同じ。の規定に違反した場合においては、当該船員派遣第68条 《 船員派遣契約の解除は、将来に向かつての…》 みその効力を生ずる。第71条 《派遣船員であることの明示等 船員派遣元…》 事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示しなければならない。 2 船員派遣元事業主は、その雇用する船員であつて、派遣船員として雇用した船員以外のものを新 から 第73条 《就業条件等の明示 船員派遣元事業主は、…》 船員派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣に係る派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。 1 当該船員派遣をしようとする旨 2 第66条第 まで、 第77条 《派遣元管理台帳 船員派遣元事業主は、国…》 土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 派遣先の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表 から 第80条 《適正な派遣就業の確保等 派遣先は、その…》 指揮命令の下に労働させる派遣船員から当該派遣就業に関し苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該船員派遣元事業主に通知するとともに、当該船員派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく まで、 第82条 《派遣船員の雇入れ 派遣先は、派遣船舶ご…》 との同1の業務前条第1項各号に掲げる業務を除く。について船員派遣元事業主から継続して1年以上同条第2項の派遣可能期間以内の期間船員派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同1の業務に船員を従第84条 《 派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務第8…》 1条第1項各号に掲げる業務に限る。について、船員派遣元事業主から3年を超える期間継続して同1の派遣船員に係る船員派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同1の業務に船員を従事させるため、当該3年第85条 《派遣先責任者 派遣先は、派遣就業に関し…》 次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。 1 次に掲げる事項の内容を、当該派遣船員の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関第90条 《船員災害防止活動の促進に関する法律の適用…》 に関する特例 乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者船員災害防止活動の促進に関す第94条 《厚生年金保険法等の適用に関する特例 第…》 92条第1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員及び船員派遣元事業主は、厚生年金保険法及び同法に基づく命令の規定の適用については、それぞれ、同法第6条第1項第3号に規定する船員及び第96条 《指針 国土交通大臣は、第4条、第16条…》 、第19条及び第48条第2項に定める事項に関し、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者が適切に対処するために必要な指針を公表するも から 第100条 《国土交通大臣に対する申告 無料船員職業…》 紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣をする事業主若しくは船員派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違 まで、 第103条 《事業の停止又は許可の取消し 国土交通大…》 臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者若しくは船員派遣元事業主が法令若しくはこれに基づく国土交通大臣若しくは地方運輸局長の処分に違反し、若しくはその事業若しくは業務が第115条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第111条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日

141条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

143条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《定義 この法律で「船員」とは、船員法1…》 947年法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇 まで、 第8条 《企画及び監督 国土交通大臣は、この法律…》 の施行に関する事項について地方運輸局長を指揮監督するとともに、海上企業における船員募集計画の樹立及び実施、失業対策の企画及び実施、海上労働力の需要供給の調整、職業指導及び部員職業補導に関する政策の樹立第9条 《職員たる要件 地方運輸局長の行う船員の…》 職業の安定に関する業務を効果あらしめるために、地方運輸局運輸監理部を含む。以下同じ。において専らこの法律を施行する業務に従事する官吏その他の職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならな 、第12条第3項及び第4項、 第29条 《地方運輸局長の協力 地方運輸局長は、前…》 条の船員教育機関の行う部員職業補導を受けるべき者の選考について、これに協力しなければならない。 並びに 第36条 《船員職業紹介所の所在地変更等 第34条…》 第1項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 船 の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、 第67条第1項 《船員派遣をする事業主は、当該船員派遣の役…》 務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第4目の規定により適用される法律これらの法律に基づく命令を含む。第70条において同じ。の規定に違反した場合においては、当該船員派遣を停止し、又は 及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び 第75条 《船員派遣の期間 船員派遣元事業主は、派…》 遣先が当該船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受けたならば第81条第1項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行つてはならない。 2 船員派遣元 の規定公布の日

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 旧法令 」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「 旧機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「 新機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 旧法令 の規定により 旧機関 に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、 新法令 の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

3項 旧法令 の規定により 旧機関 に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、 新法令 の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2008年6月6日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年7月15日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、政府が地方公共団体等…》 の協力を得て船員職業紹介等を行うこと、政府以外の者の行う船員職業紹介事業等が海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、何人にもその能力及び の規定(入管法第23条(見出しを含む。)、第53条第3項、 第76条 《派遣元責任者 船員派遣元事業主は、派遣…》 就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第56条第1号、第2号及び第4号から第9号までに該当しない者未成年者及び心身の故障により派遣元責任者の職務を的確に遂行すること 及び第77条の2の改正規定を除く。並びに次条から附則第5条まで、附則第44条(第6号を除く。及び 第51条 《無料の船員労務供給事業の許可 労働組合…》 等は、国土交通大臣の許可を受けたときは、無料の船員労務供給事業を行うことができる。 の規定、附則第53条中雇用対策法(1966年法律第132号)第4条第3項の改正規定、附則第55条第1項の規定並びに附則第57条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)別表出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)の項中「第20条第4項࿸」の下に「第21条第4項及び」を加え、「、第21条第4項」を削る改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《職業選択の自由 何人も、その能力及びそ…》 の有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、 第4条 《均等待遇 何人も、人種、国籍、信条、性…》 別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労第6条 《定義 この法律で「船員」とは、船員法1…》 947年法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇 及び 第7条 《地方運輸局長と無料船員職業紹介事業者等の…》 協力 地方運輸局長及び無料船員職業紹介事業者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互 の規定並びに附則第9条、 第11条 《求職者のための施設 政府は、船員職業紹…》 介事業を行うに当たり必要があると認めるときは、宿泊施設、食堂、浴場その他の施設を設けるものとする。第15条 《申込みの受理 地方運輸局長は、いかなる…》 求人又は求職の申込みについてもこれを受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 2 第22条 《施行規定 船員職業紹介の手続その他政府…》 の行う船員職業紹介に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。第41条 《名称の制限 無料船員職業紹介事業者でな…》 い者は、その名称又はその有する施設の名称中に船員職業紹介を行う者であることを示すような文字を用いてはならない。第47条 《再委託の禁止 船員の募集に従事する被用…》 及び募集受託者は、その募集を他人に委託してはならない。 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。及び 第50条 《船員労務供給事業の禁止 何人も、次条に…》 規定する場合を除いては、船員労務供給事業を行い、又はその船員労務供給事業を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させてはならない。 から 第52条 《準用規定 第16条、第19条及び第21…》 条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。 この場合において、第16条第1項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあるのは までの規定公布の日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年8月1日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《職業選択の自由 何人も、その能力及びそ…》 の有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。 の規定並びに附則第5条、 第7条 《地方運輸局長と無料船員職業紹介事業者等の…》 協力 地方運輸局長及び無料船員職業紹介事業者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互第10条 《公共職業安定所に対する協力 地方運輸局…》 長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。第12条 《労働力の需給に関する調査 国土交通大臣…》 は、地方運輸局長の海上労働力の需要供給に関する調査報告により、雇用及び失業の状況に関する資料を集め、その研究調査の結果を公表するとともに、研究調査の結果に基づいて、海上労働力の需要供給の調整を図り、も第14条 《事務の依頼 地方運輸局長は、公共職業安…》 定所に次の事務を依頼することができる。 1 地方運輸局に出頭してすることの困難な求職の申込みを地方運輸局に取り次ぐこと。 2 求職者の身元、資格等に関しこれを調査すること。 3 求人又は求職に関する通第16条 《労働条件等の明示 求人者は、求人の申込…》 みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件次項において「従事すべき業務の内容等」という。を明示しなければなら第18条 《 削除…》 第20条 《求人又は求職の開拓等 地方運輸局長は、…》 海上労働力の需要供給の状況に応じ、求人又は求職の開拓に努めなければならない。 2 地方運輸局長は、前項の規定による求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、船舶所有者の団体、労働組合等その他の関係者に対第23条 《職業指導の原則 地方運輸局長は、あらた…》 に船員の職業に就こうとする者その他船員の職業に就こうとする者に対し特別の指導を加えることを必要とするときは、職業指導を行わなければならない。第28条 《部員職業補導の機関 部員職業補導は、国…》 土交通大臣の指定する船員教育機関が、これを行う。 及び第31条第2項の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2012年9月12日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 目次を削り、題名の次に目次を付する改正規定、 第5条 《政府の行う業務 政府は、第1条の目的を…》 達成するため、次の業務を行う。 1 海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること及びその労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。 2 政府以外の者の行う船員職業紹介事業、船員 の改正規定、 第32条 《施行規定 この節に定めるものの外、部員…》 職業補導に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。 の次に1条を加える改正規定(第32条の2第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第11章の次に2章を加える改正規定、 第113条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第37条の規定に違反したとき。 2 第40条第1項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、無料の船員職業 に2項を加える改正規定、第117条の2第1項の改正規定、第120条の3の改正規定、第121条の2の改正規定(同条第5号から第7号までに係る部分に限る。)、第130条の次に2条を加える改正規定、第131条の改正規定(同条第4号の次に1号を加える部分に限る。)、第131条の次に2条を加える改正規定、第133条の改正規定(同条第4号中「第50条第3項」を「第50条第4項」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分及び同条第5号中「詐偽その他の不正行為をもつて」を「偽りその他不正の行為により」に、「訂正」を「再交付、訂正」に改める部分を除く。)、第133条の次に1条を加える改正規定、第135条の改正規定並びに附則第5条及び 第15条 《申込みの受理 地方運輸局長は、いかなる…》 求人又は求職の申込みについてもこれを受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 2 の規定、附則第17条の規定( 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律 1953年法律第236号第6条第2項 《2 第2条第1項の規定により本邦に送還さ…》 れた帰国者は、帰国後速やかに、その送還に要した費用以下「送還費」という。を、当該送還費を負担した船舶所有者船員法の適用を受ける船舶所有者をいい、同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用 の改正規定に限る。)、附則第21条の規定、附則第23条の規定中 船員の雇用の促進に関する特別措置法 1977年法律第96号第14条第1項 《船員雇用促進センターとその雇用する労務供…》 給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項 の改正規定(第5条 《公課の禁止 租税その他の公課は、就職促…》 進給付金事業主に対して支給するものを除く。を標準として、課することができない。 」を「 第5条第1項 《租税その他の公課は、就職促進給付金事業主…》 に対して支給するものを除く。を標準として、課することができない。 」に改める部分、「 第112条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第33条の規定に違反したとき次条第2号の規定に該当する場合を除く。。 2 偽りその他不正の行為により、第34条 」の下に「、 第113条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第37条の規定に違反したとき。 2 第40条第1項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、無料の船員職業紹 及び第2項、 第114条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第38条第40条第4項において準用する場合を含む。の帳簿書類を作成せず、若しくは備え置かなかつたとき又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。 」を加える部分及び第113条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第37条の規定に違反したとき。 2 第40条第1項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、無料の船員職業 」を「 第113条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第37条の規定に違反したとき。 2 第40条第1項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、無料の船員職業紹 」に改め、「労働協約」と、」の下に「同項及び同条第2項中」を加える部分に限る。並びに附則第24条の規定2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「 発効日 」という。

附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《均等待遇 何人も、人種、国籍、信条、性…》 別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び 第64条 《事業報告等 船員派遣元事業主は、国土交…》 通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書には、国土交通省令で定める の改正規定、 第5条 《政府の行う業務 政府は、第1条の目的を…》 達成するため、次の業務を行う。 1 海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること及びその労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。 2 政府以外の者の行う船員職業紹介事業、船員 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日

120条 (船員職業安定法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者の当該刑に係る 船員職業安定法 第56条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当 の規定による欠格事由については、なお従前の例による。

2項 前条の規定による改正後の 船員職業安定法 第56条第2号 《許可の欠格事由 第56条 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員に同法第60条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「又は 雇用保険法 」とあるのは「、 雇用保険法 」と、「同法第83条」とあるのは「同法第83条の規定に係る部分に限る。)又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第88条第1項若しくは第2項若しくは 第91条 《雇用の分野における男女の均等な機会及び待…》 遇の確保等に関する法律の適用に関する特例 船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣船員同法附則第88条第1項又は第2項」とする。

151条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

153条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

14条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《船員選択の自由 船舶所有者船舶共有の場…》 合には船舶管理人を、船舶貸借の場合には船舶借入人を、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者をいう。以下同じ。は、船員として雇用する者を自由に選択することができる。 の規定並びに次条並びに附則第15条、 第16条 《労働条件等の明示 求人者は、求人の申込…》 みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件次項において「従事すべき業務の内容等」という。を明示しなければなら第27条 《部員職業補導の原則 部員職業補導は、海…》 上労働力の需要供給の状況に応じて必要な職業種目について、これを行わなければならない。 年少者その他特別の部員職業補導を加えることを必要とする者については、その者の能力に適するような補導の種目及び方法が第29条 《地方運輸局長の協力 地方運輸局長は、前…》 条の船員教育機関の行う部員職業補導を受けるべき者の選考について、これに協力しなければならない。第31条 《手当の支給 政府は、部員職業補導を受け…》 る者に対して、手当を支給することができる。第36条 《船員職業紹介所の所在地変更等 第34条…》 第1項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 船 及び 第47条 《再委託の禁止 船員の募集に従事する被用…》 及び募集受託者は、その募集を他人に委託してはならない。 から 第49条 《施行規定 この節に定めるもののほか、船…》 員の募集に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 までの規定公布の日

2条 (検討)

1項

2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

48条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

49条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《学校等の行う無料の船員職業紹介事業 次…》 の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該各号に定める者これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 1 学校小学校及び第59条 《許可の条件 第55条第1項の許可には、…》 条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務第61条 《変更の届出 船員派遣元事業主は、第55…》 条第2項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該第75条 《船員派遣の期間 船員派遣元事業主は、派…》 遣先が当該船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受けたならば第81条第1項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行つてはならない。 2 船員派遣元 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《派遣先責任者 派遣先は、派遣就業に関し…》 次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。 1 次に掲げる事項の内容を、当該派遣船員の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関第102条 《報告及び検査 国土交通大臣は、この法律…》 を施行するために必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介事業、船員の募集若しくは船員労務供給事業を行う者、求人者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若第107条 《職権の委任 この法律に規定する国土交通…》 大臣の職権は、国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、 第111条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 1 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹 、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《定義 この法律で「船員」とは、船員法1…》 947年法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《船員選択の自由 船舶所有者船舶共有の場…》 合には船舶管理人を、船舶貸借の場合には船舶借入人を、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者をいう。以下同じ。は、船員として雇用する者を自由に選択することができる。 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。及び 第14条 《事務の依頼 地方運輸局長は、公共職業安…》 定所に次の事務を依頼することができる。 1 地方運輸局に出頭してすることの困難な求職の申込みを地方運輸局に取り次ぐこと。 2 求職者の身元、資格等に関しこれを調査すること。 3 求人又は求職に関する通見出しを含む。)の改正規定、 第4条 《均等待遇 何人も、人種、国籍、信条、性…》 別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。及び 第12条 《労働力の需給に関する調査 国土交通大臣…》 は、地方運輸局長の海上労働力の需要供給に関する調査報告により、雇用及び失業の状況に関する資料を集め、その研究調査の結果を公表するとともに、研究調査の結果に基づいて、海上労働力の需要供給の調整を図り、も見出しを含む。)の改正規定、 第6条 《定義 この法律で「船員」とは、船員法1…》 947年法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇 及び 第8条 《企画及び監督 国土交通大臣は、この法律…》 の施行に関する事項について地方運輸局長を指揮監督するとともに、海上企業における船員募集計画の樹立及び実施、失業対策の企画及び実施、海上労働力の需要供給の調整、職業指導及び部員職業補導に関する政策の樹立 の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。並びに附則第8条及び 第9条 《職員たる要件 地方運輸局長の行う船員の…》 職業の安定に関する業務を効果あらしめるために、地方運輸局運輸監理部を含む。以下同じ。において専らこの法律を施行する業務に従事する官吏その他の職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならな の規定公布の日

附 則(2021年5月21日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第8条の規定公布の日

5条 (船員職業安定法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《企画及び監督 国土交通大臣は、この法律…》 の施行に関する事項について地方運輸局長を指揮監督するとともに、海上企業における船員募集計画の樹立及び実施、失業対策の企画及び実施、海上労働力の需要供給の調整、職業指導及び部員職業補導に関する政策の樹立 の規定による改正後の 船員職業安定法 以下この条において「 船員職業安定法 」という。第16条第2項 《2 求人者は、求人の申込みをした地方運輸…》 局長の紹介による求職者と労働契約を締結しようとする場合において、求職者に対して前項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を変更するときその他国土交通省令で定めるときは、当該求職者に対し、当該変更 船員職業安定法 第42条第1項において読み替えて準用する場合及び附則第16条の規定による改正後の 船員の雇用の促進に関する特別措置法 1977年法律第96号。以下この項において「 船員雇用促進法 」という。第9条第2項 《2 船員職業安定法第7条、第15条から第…》 17条まで、第19条、第20条第2項、第21条、第96条第1項及び第100条の規定は、船員雇用促進センターが行う船員職業紹介事業について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、求人者が 施行日 以後に地方運輸局長、無料船員職業紹介事業者又は 船員雇用促進法 第7条第2項に規定する船員雇用促進センターに対してした求人の申込みを受けてこれらの者が紹介した求職者と労働契約を締結しようとする場合について適用する。

2項 船員職業安定法 第48条第1項において読み替えて準用する新 船員職業安定法 第16条第2項 《2 求人者は、求人の申込みをした地方運輸…》 局長の紹介による求職者と労働契約を締結しようとする場合において、求職者に対して前項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を変更するときその他国土交通省令で定めるときは、当該求職者に対し、当該変更 の規定は、船員の募集を行う者が 施行日 以後に行った募集に応じて船員になろうとする者と労働契約を締結しようとする場合について適用する。

3項 船員職業安定法 第52条において読み替えて準用する新 船員職業安定法 第16条第2項 《2 求人者は、求人の申込みをした地方運輸…》 局長の紹介による求職者と労働契約を締結しようとする場合において、求職者に対して前項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を変更するときその他国土交通省令で定めるときは、当該求職者に対し、当該変更 の規定は、船員労務供給を受けようとする者(供給される船員を雇用する場合に限る。)が 施行日 以後に無料船員労務供給事業者と締結した供給契約に基づいて当該無料船員労務供給事業者から供給される船員と労働契約を締結しようとする場合について適用する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第5条 《政府の行う業務 政府は、第1条の目的を…》 達成するため、次の業務を行う。 1 海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること及びその労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。 2 政府以外の者の行う船員職業紹介事業、船員 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年6月9日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、政府が地方公共団体等…》 の協力を得て船員職業紹介等を行うこと、政府以外の者の行う船員職業紹介事業等が海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、何人にもその能力及び 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第12条第2項 《2 第6条第1項ただし書及び第2項の規定…》 は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。 この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「において準用する前項ただし書」と、「前条第1項、第3項及び第4項」とあるのは「第11条第第16条の3第2項 《2 第6条第1項ただし書第2号に係る部分…》 に限る。及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。 この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照ら 及び 第16条の6第2項 《2 第6条第1項ただし書第2号に係る部分…》 に限る。及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。 この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照ら の改正規定並びに附則第12条中 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号第47条の3 《育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行…》 う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた の改正規定(「、 第25条第1項 《厚生労働大臣は、労働者派遣事業に係るこの…》 法律の規定の運用に当たつては、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行並びに派遣就業は臨時的かつ1時的なものであることを原則とするとの考え方を 」を「、 第25条 《運用上の配慮 厚生労働大臣は、労働者派…》 遣事業に係るこの法律の規定の運用に当たつては、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行並びに派遣就業は臨時的かつ1時的なものであることを原則と 」に改める部分に限る。及び附則第14条の規定公布の日

2号

3号 第2条 《職業選択の自由 何人も、その能力及びそ…》 の有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。 及び 第5条 《政府の行う業務 政府は、第1条の目的を…》 達成するため、次の業務を行う。 1 海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること及びその労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。 2 政府以外の者の行う船員職業紹介事業、船員 の規定並びに附則第4条、 第7条 《地方運輸局長と無料船員職業紹介事業者等の…》 協力 地方運輸局長及び無料船員職業紹介事業者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互第9条 《職員たる要件 地方運輸局長の行う船員の…》 職業の安定に関する業務を効果あらしめるために、地方運輸局運輸監理部を含む。以下同じ。において専らこの法律を施行する業務に従事する官吏その他の職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならな第11条 《求職者のための施設 政府は、船員職業紹…》 介事業を行うに当たり必要があると認めるときは、宿泊施設、食堂、浴場その他の施設を設けるものとする。 及び 第13条 《船舶所有者等に対する援助 国土交通大臣…》 は、船員の募集、選考、配置転換等に関する問題の処理について、船舶所有者、労働組合等その他関係者から援助を求められた場合においては、船員の職業に関する調査の結果に基づいて、その者に対して必要な助言その他 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

10条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(2021年法律第43号)の施行の日前である場合には、同法第8条のうち 船員職業安定法 第91条 《雇用の分野における男女の均等な機会及び待…》 遇の確保等に関する法律の適用に関する特例 船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣船員 の次に2条を加える改正規定中「 第20条 《求人又は求職の開拓等 地方運輸局長は、…》 海上労働力の需要供給の状況に応じ、求人又は求職の開拓に努めなければならない。 2 地方運輸局長は、前項の規定による求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、船舶所有者の団体、労働組合等その他の関係者に対 の二」とあるのは、「 第20条 《求人又は求職の開拓等 地方運輸局長は、…》 海上労働力の需要供給の状況に応じ、求人又は求職の開拓に努めなければならない。 2 地方運輸局長は、前項の規定による求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、船舶所有者の団体、労働組合等その他の関係者に対 の二、 第21条第2項 《2 前項に規定する場合の外、労働委員会が…》 地方運輸局長に対し船舶において同盟罷業、閉出又はけい船に至る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、地方運輸局長は 」とし、附則第8条の規定は、適用しない。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月12日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2024年5月31日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《船員選択の自由 船舶所有者船舶共有の場…》 合には船舶管理人を、船舶貸借の場合には船舶借入人を、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者をいう。以下同じ。は、船員として雇用する者を自由に選択することができる。 次世代育成支援対策推進法 附則第2条第1項の改正規定並びに附則第3条、 第8条 《企画及び監督 国土交通大臣は、この法律…》 の施行に関する事項について地方運輸局長を指揮監督するとともに、海上企業における船員募集計画の樹立及び実施、失業対策の企画及び実施、海上労働力の需要供給の調整、職業指導及び部員職業補導に関する政策の樹立第10条 《公共職業安定所に対する協力 地方運輸局…》 長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。 及び 第13条 《船舶所有者等に対する援助 国土交通大臣…》 は、船員の募集、選考、配置転換等に関する問題の処理について、船舶所有者、労働組合等その他関係者から援助を求められた場合においては、船員の職業に関する調査の結果に基づいて、その者に対して必要な助言その他 の規定公布の日

2号 第2条 《職業選択の自由 何人も、その能力及びそ…》 の有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。 の規定及び附則第7条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

13条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年6月14日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2026年4月1日から施行する。

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